津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■元和拾年 萬覚書(28)

2019-09-24 13:18:33 | 細川小倉藩

                                (元和十年三月)十八日

         |   
         |一、十八日 道倫 助二郎 当番 清天
         |
薩摩へ船破損ノ報 |一、薩摩之舟波損ニ付、従民ア少、御長柄衆一人、薩摩へ飛脚一人遣候事
知        |
沼田延元樹下寿斎 |一、平井五郎兵衛所ゟ使、勘解由殿ゟ寿斎へ戻り申候女、中津へ遣候間、伝馬之儀、御申付可有哉と
ノ女ノ出入    |  申候、乍去、此女ハ、やかて又、勘解由方へ帰儀ニ候間、馬ハ勘解由ゟ可被申付儀との惣談候事
         |
大橋足代ノ蹴転木 |一、河田八右衛門登城、大橋足しろノけころ木かいニ、北前へ可被遣通申候へ共、御加子共、近日罷
ノ仕入方     |  付儀ニ候間、御国の山ニ而、きらせ可然哉と、道倫申候ニ付、荒瀬八右衛門・日田鹿之助、両人
         |  を見せ遣、其上之儀ニ可申付との惣談候事
         |
船蔵ノ修繕ニ船拵 |一、元田長兵衛・入江勘三郎登城、御舟蔵損シ候間、つくろひ仕度候、竹三十束歩と入可申候間、可
奉行等惣談    |  被仰付之由、則、河田八郎右衛門登城候而、被引合候事
         |
上野清兵衛加増地 |一、上野清兵衛男加増之地、彼者抱之内ニ而、可被遣 御印ニ而候、乍去、上中下不知儀ニ候条、今
ノ決メ方     |  更、御印を取返候事、いかゝニ候条、御郡奉行衆ニ割符可申付之事、
         |
河向藤左三百石分 |一、河向藤左衛門知行之内、三百石分役人可引哉、七月中ハ其まゝ御普請可仕儀か、談合不極候、御
ノ役引      |  借米ハ不借候事
         |

  

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■細川三齋死去に係る書状

2019-09-24 06:22:19 | オークション

 細川三齋の死去にかかわる文書二点が、ヤフオクに出品されている。
貴重な資料であろうと思われるが、ばらばらになることは誠に淋しいことではある。

          
            これは三齋の側近、佐方与左衛門・長岡河内が連名で、三齋の病状について長岡監物・道家帯刀
            に宛てた報告文書であろう。

          

            書状の文頭がこの写真では確認できないが、別の写真では「三齋様唯今被成」とあり、つづいて
           「御逝去之由河内与左衛門被申候間・・・」とある。 
            杉山五郎太夫が、河内(長岡河内・村上景則)佐方与左衛門から三齋の死去(正保2年12月2日)
            を知らされ、熊本へ
報告したものであろうが、まさに三齋の死の直後のものである。
           「申ノ上刻」が生々しい。

 三齋の死後の取り扱いに対しては、三齋の意をくんで家老・長岡河内の手により葬儀が営まれる一方、藩主光尚の強い意向により八代領の解体が進められていく。不幸な対立は離国するもの、本藩に帰るもの、宇土支藩に附される者など、三齋付家臣の将来に明暗をもたらしていく事になる。

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