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力のある主権者ということに目覚めた私たちは、もう誰かに任せることはしない」と表明しました。

2017-03-11 | 文在寅大統領情報
朴大統領を罷免
韓国史上初 憲法裁「弾劾は妥当」


 【ソウル=栗原千鶴】韓国の憲法裁判所は10日、朴槿恵(パククネ)大統領の弾劾は妥当とする判決を下しました。大統領の罷免は同国で初めて。8人の裁判官が全員一致で罷免に賛成しました。

 朴氏は即座に失職し、60日以内に大統領選挙が行われます。10日以内に日程が発表される予定ですが、5月9日が有力視されています。

 憲法裁は、最大の争点だった大統領の知人、崔順実(チェスンシル)被告に対し大統領府が内部文書などを送った国政介入について「大統領の地位と権限を乱用した」と断定しました。また、朴氏が捜査に協力的ではなかったことなどについても「国民の信任を裏切り、憲法を守る観点から容認できない重大な違法行為だ」とし、朴氏の罷免は妥当だと判断しました。

 朴氏は罷免により不訴追特権がなくなり、今後、逮捕、起訴される可能性があります。

 毎週土曜日、大集会を開催してきた朴槿恵退陣非常国民行動は声明を発表。「主権者が勝利した。私たちが行動に出たら、政治家たちが耳を傾け始めた。力のある主権者ということに目覚めた私たちは、もう誰かに任せることはしない」と表明しました。



<崔順実ゲート>崔被告「生きるのがつらい」…
弁護人以外との接見禁止

2017年03月12日11時34分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]


崔順実(チェ・スンシル)被告が拘置所で弁護人以外の人に接見できるようにしてほしいと要請したが裁判所はまた認めなかった。

ソウル高裁は11日、崔被告が10日に出した非弁護人との接見・交通禁止請求認容決定に対する抗告を棄却したと明らかにした。

崔被告が容疑を否認しているだけに事件関連者と接見し証拠隠滅や虚偽の陳述を頼む恐れがあると判断したとみられる。

崔被告が弁護人以外の人と接見したり書類などの物品を受け取れないようにしたのは正当だという趣旨だ。ただし衣服と食品、医療品は受け取れる。

刑事訴訟法では逃亡や証拠を隠滅する恐れがある場合、裁判所の職権または検事の請求により拘束された被告人と他人の接見を禁じたり、書類その他物品を受け取ることを禁止または押収できると規定している。

崔被告側の弁護人は大法院(最高裁に相当)に再抗告する意向を明らかにした。崔被告の弁護を担当するイ・ギョンジェ弁護士は、崔被告の人権には関心もなく機械的に決定を下しているとして再抗告し大法院の判断を受けたいとと話した。

イ弁護士は崔被告の人権を侵害していると主張している。イ弁護士は1日、「裁判所の接見禁止決定に抗告したが今回も棄却されるならば国連人権理事会に請願書を提出する計画だ」と明らかにしている。

崔被告は昨年10月31日に検察に緊急逮捕されてから約4カ月にわたり収監生活をしてきた。崔被告は先月20日に開かれた裁判で直接「うつ病があり外部から本も全く受け取れず本当に生きるのがつらい状況だ」と話した。

検察は証拠隠滅の懸念などを考慮し崔被告が弁護人以外には接見できないよう裁判所に接見禁止命令を申請した。

崔被告の刑事裁判を担当するソウル中央地裁は検察が請求した弁護人以外との接見と交通禁止申請を先月21日に受け入れた。