弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

弁理士法改正

2007-03-09 20:39:45 | 弁理士
改正弁理士法が本日(3月9日)閣議決定されました。改正法はこちらで見ることができます。

興味のあるところを拾ってみます。

《弁理士試験》
1.短答式試験に合格すると、その年の論文試験に不合格でも、翌年及び翌々年は短答式試験を受けずに論文試験を受けることができる(弁理士法11条1項1号)。
2.論文必須科目(工業所有権法)で相当の成績を得た者は、(選択科目が不合格でも)翌年及び翌々年は論文必須科目試験を免除される(同2号)。
3.論文選択科目(技術・法律科目)で相当の成績を得た者は、(必須科目が不合格でも)その後の選択科目試験を(ずっと)免除される(同3号)。
4.大学院で工業所有権に関する所定の科目の単位を修得した者は、2年間は短答式試験の工業所有権法及び条約の試験を免除される(同4号)。

《研修》
5.弁理士試験に合格した上で、経産大臣(16条の2)又は指定修習機関(16条の3)が行う実務修習を終了しないと弁理士になれない(7条)。
6.弁理士は、弁理士会が行う研修を受けなければならない(31条の2)。

《非弁理士に対する名義貸しの禁止(31条の3)》

《特許業務法人の指定社員》
特許業務法人が、特定の事件について特定の社員を指定(指定社員)すると、その指定事件については、指定社員のみが業務執行の権利と義務を有する(47条の3)。
指定事件については、指定社員のみが特許業務法人と連帯責任を有する(47条の4)。
過去に指定社員であった者も同様の責任を有する。
--以上--

弁理士試験の免除規定が明らかになりました。短答式及び論文必須科目に合格すると2年の免除、論文選択科目は一度合格すると永久免除です。科目単位の免除は善し悪しですが、2年程度の免除であればいい方向に作用する可能性は高いでしょう。今後の実績を見ることになります。
11条1項4号の「大学院で工業所有権に関する所定の科目の単位を修得した者」というのは、具体的にはどのような学校を修了した人に認められるのでしょうか。しかし終了後2年以内に論文試験に合格しないと特権は消えてしまうわけで、なかなか厳しい条件ではあります。
コメント
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