東京多摩借地借家人組合

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賃貸住宅の明渡し 月額家賃の26ヵ月分の立退料で解決

2018年04月10日 | 明渡しと地上げ問題
西武線の東久留米駅の近くに居住するIさんは、2年前の6月に家主所有の賃貸住宅(共同住宅)の管理会社から建築後40年以上経過し、老朽化が著しいため建物の解体を行うので通知後6ヶ月後に明渡しを求める内容証明郵便が送られてきました。

Iさんは組合に入会し、組合より家主に対して「解約の理由としているが、老朽化のみでは明渡しの正当事由としては認められないので解約の申し入れは応じられない。今後の話し合いは組合を通して行う」旨を反論しました。管理会社は賃貸物件を紹介してきましたが、転居可能な物件はなく、金銭的な移転条件も納得ができる条件の提示もなく、1年が経過しました。

昨年12月に入って、賃貸住宅を買い取ったと称する不動産業者が現れ、建物を解体して建売住宅を分譲するので、移転のための補償はするので立退きに協力してほしいと言ってきました。Iさんは立退料として約26か月分を提示したところ、立退料を即金で支払うことを条件に3月15日までに移転することで合意しましました。Iさんは高齢のため転居先が心配されましたが、幸い友人の方と同居することで3月初旬に清瀬市に転居することができました。

立退きの理由として、老朽化とか耐震性がないとの主張が多いですが、ほとんどが口実で正当事由はなく、組合と相談しながら粘り強く交渉しましょう。

(東京多摩借組ニュースより)
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