東京多摩借地借家人組合

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2段ベットだけのゲストハウス 11ヶ月の定期借家契約で途中で大幅な家賃値上げ

2009年11月12日 | 定期借家制度
文京区春日に住む中村さんは、ルームシェアー・ゲストハウスなどと言われている居住形態でマンションに住んでいる。

中村さんが居住しているゲストハウスは、一部屋に二段ベットが4つあり、シャワーや洗濯などの使用は百円から二百円かかるなどの条件で住んでいる。個人がプライバシーを守れるのは、ベットをカーテンでしきっている中だけという状況であった。

今年の3月に4月までの2ヶ月の定期借家契約で契約し、その後、再契約し11ヶ月の定期借家契約で住み始めたところ、10月に家賃と管理費の値上げを通知してきた。30から40%近い値上げで納得がいかないという相談で、賃料の値上げは双方の合意が原則で、一方的な値上げは認められないという通知をすることをすすめた。しかし、そのような通知をすれば、今後、再契約は認められないことを理解したうえで回答することをすすめた。

中村さんは、早速、値上げは認められないという通知をしたところ、貸主からは再契約拒否の回答があった。

定期借家契約はこのように貸主の賃料の値上げに対しても、受け入れない借主には再契約拒否という点で賃借人には極めて不利な契約で、この物件でもほとんどの人が再契約希望の場合は値上げを認めざるを得ないということになった。



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