東京多摩借地借家人組合

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明渡しで粘り強く交渉し、家賃102・5か月分の立ち退き料で合意

2006年04月17日 | 明渡しと地上げ問題
大田区南蒲田2丁目の室井さんが同地所在の木造2階建店舗兼共同住宅の内、階下南側店舗約33・8平方メートルと階上の居宅3号室に5号室(各和室6畳)を賃借して、洋品縫製業を営み始めたのは昭和44年でした。これまで色々な困難は頑張りで切り抜けてきたのです。しかし、平成9年1月に家主が死去し、しばらく相続人が見つからず家賃の供託が約2年続き、相続人より相続財産の管理人の依頼をされたという弁護士と更新契約を締結した。地元の不動産業者が建物の管理人となり家賃の持参先となって、状況が大きく変化した。財産管理人は処分先を検討しているので、組合を紹介されて入会したのが昨年の3月でした。年末には買い手が決まり、従前の家主の地位を承継したと家賃の振込み先を指定してきた。平穏な日々は続かず、新家主から依頼された業者は、室井さんに移転先の検討や建物について、執拗に問いかけるようになった。室井さんは組合員であることを伝えて組合との交渉を求めたが拒否、組合役員と一切会おうとはしない。当初は弱気だった室井さんも余りにも低額な内容に怒りを覚えると共に組合の励ましもあって決意新たに交渉に臨む。店舗確保の費用や移転の諸経費にお得意を失うに伴う補償等、必要な補償額を家主に請求した。室井さんは、交渉のたびに組合と打ち合わせるという粘り強い交渉と頑張りによって、家賃の約102・5ヵ月分の補償額で合意。それは組合入会1周年目のことです。

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教育基本法改正は 教育に対する国家の介入である

2006年04月16日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
対する与党が教育基本法の「改正」内容を合意し、これをうけて政府は法案づくりにはいりました。こんなやり方と内容でいいのか。いちばん困るのは子どもたちです。

愛国心を押しつけ
 みなさんの毎日にとても関係のある学校や図書館や児童館、家庭などでの教育のおおもとを定めた、「教育の憲法」といわれる大切な法律があります。その法律は、みなさんをふくめた国民の納得のいく話し合いできめていくのが当たり前です。

 ところが、与党のごく少数の人たちが三年間、新聞記者も入れない場所で、ごく少数の役人の人と一緒に、どう変えるかを議論し、「もう結論が出た」といって、連休がおわったら国会で法律を変えてしまう、といいだしました。

 内容もたいへんなものです。

 一つは、新聞やテレビでも「心配だ」と声があがっている愛国心です。正確にいうと「国を愛する態度」をみんなに持たせることを学校の目標にするのです。学校はみなさんの「態度」を点検し、問題があると判断すれば、「態度」を改めるよう指導することになります。指導しやすいように、なにか一律の「態度」が基準として押しつけられるでしょう。

 東京都の学校では「君が代」斉唱が基準です。歌わないと先生を処分で脅して「君が代」を大きな声で歌うことを求めています。こうするように校長先生を動かしてきた東京の教育委員の一人は「事実上、教育基本法は改正した」と威張るように言っています。

 しかし、「国を愛する態度」をどう示すかは、一人ひとりでみんなちがいます。示したくないと思う人もいます。それを点検されたら、おとなだっていやです。憲法では一人ひとりの「良心の自由」が認められ、そんなことは子どもにもおとなにもしてはならないことになっています。

 それから、いまの法律では、政府や政治家は、教育の内容にあれこれ口を出してはならないことになっています。みなさんのおじいさん、おばあさんの時代、政府が教育内容を統制して、「日本は正しい戦争をしているんだ」と子どもに教えてひどい戦争になりました。そのことを反省してきめられた大切な原則です。

 与党は法律をかえて、その原則をこわそうというのです。「教育振興基本計画」という名前の制度をつくり、教育で何をするかを政府が決めるようにするからです。その「計画」で政府がまずやりたいと言っているのが、先生たちが心配している「全国学力テスト」です。すでに学力テスト競争をはじめた学校では、先生たちには「平均点を何点あげろ」とノルマが課せられ、「平均点を下げるから」とテストの日に学校を休む生徒もでて、「なんでこんなことをするのか」と涙ながらに怒っているお母さんもいます。法律が変われば、こんなことがどんどん押しつけられます。

変える必要ありません
 私たちおとなは教育に関心をもち、よくしたいと思っています。一人ひとりの子どもが大事にされるように少人数のクラスにすることや、みんながよく分かるように勉強を教えることや、体罰やえこひいきのないあたたかい学校をつくることなどです。そのためには教育基本法をかえる必要はまったくありません。

 教育をよくすることに背をむけて、大切な法律を国がみなさんや教育をしばる法律にするなど許せません。多くのおとなが立ち上がって、そんなことをさせないようにします。(しんぶん赤旗4月16日)


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教育基本法「改正」で自公合意 国の介入強める

2006年04月14日 | 最新情報
自民、公明両党の幹事長・政調会長らでつくる「与党・教育基本法改正に関する協議会」は十三日、改悪案(最終報告)を正式決定し、政府に提出しました。会見で自民党の武部勤幹事長は「(教基法改悪法案の)今国会での成立を期したい」と表明しました。改悪案は、戦前の教育への痛切な反省から教育への国家権力の介入を禁止した教育基本法の精神を百八十度転換させる重大な内容です。

 改悪案は、前文と全十八項で構成。前文と十一条からなる現行法よりかなり長くなっています。

 前文では、「日本国憲法の精神にのっとり」との文言は残したものの、「平和を希求する」を「正義を希求する」に書き換えました。新設する「教育の目標」で徳目的な五項目をならべ、「我が国と郷土を愛する」という「愛国心」を盛り込みました。ほかに大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育などの項目を新設しています。

 教育行政についての条項は「全く新しい内容を加味した」(大島理森・与党検討会座長)としています。現行法の「教育は、不当な支配に服することなく」という表現は残しましたが、それに続く「国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」という部分を削除しました。代わりに「(教育は)この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」と規定。新たに、政府が“教育目標”と、それを達成するための“改革の基本方向”を盛り込む「教育振興基本計画」を定めるとし、国による介入を強めるものになっています
(しんぶん赤旗4月14日)
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家賃の受領書を出さない家主にどのように対応したらよいか

2006年04月14日 | 借地借家の法律知識
(Q)私のところの家主は、家賃の受領書を時々くれないときがたびたびあります。受領書がないと不安なのですが、くれない場合にはどうすればよいでしょうか。
(A)受領書(領収書)は弁済の受領を証明する証書です。受領書には一定の形式というものはなく、社会通念上、金銭の授受を証明すると考えられるものであれば足ります。また、受領書には一定の収入印紙を貼用して債権者が消印することに税法上なっていますが、印紙の貼用がなくても受領書としての民事上の効力には変わりはありません。
 家主に受領書の交付を請求できるかどうかの点については、民法486条は「弁済者は弁済に対して受領書の交付を請求することを得」と規定して、受領書の交付請求権を認めています。そこで問題になるのは、弁済と受領書の交付とが同時履行の関係にあるかということです。同時履行の関係にあるということは、受領書を交付しないならば弁済しないということがいえることです。同時履行の関係は原則として、同時に行うことが公平の観念上妥当と考えられる場合です。
 本来は双務契約において認められる関係なのですが、それ以外の場合においても、公平の観念において妥当と認められる場合に適用になります。弁済と受領書の交付との間にも、同時履行の関係を認めるのが判例の立場です。従って、本問の場合には受領書の交付があるまで家賃を払わなくてもよいことになります。家賃を払わなくても債務不履行とはなりません。

 借地借家問題市民セミナー 

 4月15日(土)午後1時半開会、三鷹市公会堂別館会議室

 「借主のためのやさしい法律知識の学習会と相談会」

 どなたでも参加できます。参加は無料。

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保証金交渉で償却分以外全額戻る

2006年04月13日 | 敷金と原状回復
埼玉県所沢市で学習塾を経営居していた渡辺さんは、今年の三月で学習塾を止めることにし賃貸借契約を解約した。契約時に預けた保証金三百万円は、年二パーセントの償却分を除き、当然返却してくれるものと思っていた。その後、家主からはリフォーム代として四十万円の請求をされ、「この金額を認めなければ保証金は返さない」ときつく言われ、困り果て知人に相談した。組合に入会していた知人は、組合を紹介した。
 組合事務所を訪れた渡辺さんは、事務局長から家主の退去時のリフォーム代請求について、建設省のガイドラインや、平成五年に出された大坂地裁の敷金返還裁判の判決などを資料にその不当性を説明され、すぐ入会した。
 組合の事務局長から「裁判も辞さない覚悟で家主と交渉する事。四十万円稼ぐこと考えたらその位の労力を使って頑張ることが大事です」という励ましをうけた。
 その後、家主と不動産との交渉の中で、渡辺さんは、自分の主張を堂々と伝え交渉し、最終的には、保証金の償却分を除いた全額が返ってきた。

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住生活基本法案が衆議院で審議始まる

2006年04月12日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
住生活基本法案が衆議院で審議入りした。4月11日の衆議院本会議で法案の趣旨説明と質疑が行われた。法案は、「住生活の安定の確保及び向上」を目的としていながら、居住者、国民の権利に全く触れない極めて不十分なもの。公共住宅の供給目標を定めた「住宅建設計画法」を廃止し、住宅政策を「市場任せ」にして、国・自治体の公的責任を大きく後退させる内容となっている。
 政府はこれまでも公営・公団住宅の新規建設は行わず、住宅金融公庫の融資も縮小・廃止しようとしている。法案はこれらの施策を追認し、今後の住宅政策の基本方針として固定化するものである。衆議院国土交通委員会では、14日に趣旨説明、18日、19日に質疑が行われる予定で、住居法実現実行委員会では国会傍聴の取組みを強化する予定だ。
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組合の通知で敷金全額返還させる

2006年04月12日 | 敷金と原状回復
青梅市末広町のアパートを今年の10月末に退去したOさんは、敷金4万3千円を返してもらおうと仲介した羽村の不動産屋に請求したところ、「この件は直接家主に話してほしい」と言われ、家主に話したところ、「敷金はクリーニング代と壁紙の張替えで相殺すると」といわれた。
 納得いかないOさんは、インターネットで東借連を知り、多摩借組を紹介された。組合では、早速家主に敷金を返すよう請求し期日までに返さないと敷金返還の訴訟を起こす旨を通知した。
 組合では小額訴訟の書面を用意して準備していたところ、期日の最終日に家主から銀行口座に敷金4万3千円全額が振り込まれた。

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国交省 不動産情報4半期ごとインターネットで公表

2006年04月11日 | 最新情報
国土交通省は不動産取引の実勢価格情報について、インターネット上で一般公開する。価格情報はこれまで不動産業者に限って共有される例などが多かったが、国交省は不動産の登記簿をもとに購入者から情報を集めて四半期ごとに更新する。一般消費者向けの情報を透明にし、取引を円滑に進めるのが狙い。4月下旬に東京など6都市で公表を始め、2006年度中に全国に広げる。

 国交省が実勢価格情報の公表に乗り出すのは一般の消費者向け情報を充実し、取引を円滑にする環境を整備するため。最近では不動産投資信託(REIT)などへの投資も活発化しているが、情報公開が不十分だと投資家が価値を正確に判断するのが難しくなる恐れもある。情報が広く公開されれば、不動産市場の透明性が向上し、取引が円滑に進むようになる。 (07:00) 日経ネット4月11日

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第5回定例学習会を開催

2006年04月10日 | 借地借家の法律知識
東京多摩借組は、第5回目の定例学習会が4月8日の午後2時から組合事務所において7名が参加して開催した。
 今回は借地借家法の3回目で、賃借人と賃貸人の義務、借地の存続期間、借地契約の更新請求、更新拒絶の要件である「正当事由」、建物再築による借地の期間延長(新法との違い)、借地権の対抗力などについて学習した。学習会終了後、いつものように参加者の意見交換を行った。次回は6月24日(土)に開催するを予定。

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更新料断ると地主が地代通帳に損害金と書き込む

2006年04月09日 | 契約更新と更新料
足立区中川に住んでいる田中さんは、平成13年11月で借地の更新の時期だった。
 地主からは何の連絡もなく田中さん自身もすっかり忘れていたため、毎月月末になると地代を持って行っていた。
 今年の7月に、いつものように地代を支払いに行ったら地主は「昨年の11月で契約期限が切れているから更新料を払って貰う」と言われた。田中さんは突然のことだったので「ええ、じゃもう法定更新してますね」と口から出てしまった。すると地主いわく「ふざけんじゃねえ」と言って、持参した地代の通帳に平成13年11月までさかのぼって損害金と書き込まれてしまった。
 すぐに撤回を求めに行ったが聞き入れてくれないので、地代として支払った旨と今後は供託すると通知をだした。

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建物が朽廃状態なので借地契約を更新しないといわれているが

2006年04月08日 | 借地借家の法律知識
(問)過去に2回借地の更新をしている。18年前に合意更新した借地契約の更新が迫っている。地主は建物が老朽化して朽廃状態なので契約の更新はしないので明渡しの準備をするように言って来た。

(答)「借地借家法」(1992年8月1日施行)には「朽廃」に関する規定は置かれなかった。そのため建物が朽廃しても借地権は消滅しない(同法3条)。朽廃は「滅失」の場合として処理され、借地権の消滅原因ではなくなった。しかし、「借地借家法」施行以前に設定された借地権に関しては、同法附則5条によって「借地法」の「朽廃」規定が適用され、法定の存続期間の満了前に建物が自然に老朽化して建物としての効用を喪失した状態になった時点で借地権は消滅する(借地法2条1項但書)。
 朽廃というのは、一般的にいう建物に生じた自然的腐蝕状態によって建物の社会的・経済的効用を失った場合をいう。火災・地震・台風・水害等外部からの力で倒壊した場合の「滅失」とは異なる概念である。改築するために建物を取壊す場合も滅失になる。建物が「滅失」しても勿論借地権は消滅しない。
「朽廃」の規定が問題になるのは契約当事者が存続期間を取決めない場合である。例えば(1)法定更新の場合(2)更新請求による更新の場合(3)合意更新で期間を定めなかった場合、その(1)から(3)の法定存続期間中に建物が「朽廃」すると借地権は消滅する。(4)期間を取決めたが法定存続期間よりも短い期間を定めた場合も(1)から(3)の例に含まれる。
 ここで注意しなければならないのは、借地契約で鉄骨建物等の堅固建物所有の30年以上の存続期間を、その他木造建等の非堅固建物所有の20年以上の存続期間を定めた場合は「その期間満了前に建物が朽廃しても借地権は消滅しない」(最高裁1962年7月19日判決)。
 このように借地の存続期間を契約で定めている場合(借地法2条)、相談者の借地契約は期間を20年と定めているので、借地上建物の朽廃があっても借地権の消滅はありえない。従って地主は朽廃を理由に更新を拒絶することは出来ないし、建物が朽廃しても再築は可能である。

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国民に害悪押し付けた小泉長期政権の5年間

2006年04月07日 | 政治経済
マスメディアも歓迎ムードなし
 小泉純一郎首相の在任日数が六日で千八百七日となります。佐藤栄作、吉田茂の両内閣に次ぐ、戦後歴代三位の長期政権です。二十六日には発足から丸五年を迎えます。しかし、貧困と社会的格差の広がり、米軍基地の強化・恒久化のおしつけ、アジア外交の深刻なゆきづまりなど、小泉政治の害悪はだれの目にも明らかになっています。

 マスメディアでも「市場の競争原理を重視する余り、投機ファンドの跋扈(ばっこ)や、拝金主義を助長することにもなったのではないか」「首相の靖国神社参拝へのこだわりは、中国や韓国との関係悪化を招いた。その結果、日本は、戦略的なアジア外交を展開できない状態となっている」(「読売」五日付社説)と歓迎ムードはありません。あるジャーナリストは「ある意味では格差論議がこれほどおこなわれているのは珍しい」と指摘します。

 この五年間の小泉政治はどうか。大企業の余剰資金はバブル期を上回る八十七兆円に達する一方、国民の貧困化は拡大。一九九七年と比較して生活保護世帯は六十万から百万世帯に、教育扶助・就学援助を受けている児童・生徒は6・6%から12・8%に、貯蓄ゼロ世帯は10%から23・8%に、どれも激増しています。そのうえ四月から、介護保険料や国民年金保険料の引き上げ、生活保護の老齢加算廃止などいっそうの負担増です。障害者の福祉サービスに一割負担を求める「自立支援」法も施行されました。

 小泉内閣は、こうした国民犠牲の政治を変えるどころか、教育、福祉、消防といった国民への公共サービスを切り捨てる「行革推進」法案の成立を狙うなど、新自由主義路線をいっそう進めようとしています。

 憲法改悪を戦後はじめて具体的に政治日程にのせるなど、憲法破壊の政治をすすめてきたのも小泉内閣です。

 〇三年には、憲法違反のイラク派兵法を強行。戦後初めて戦闘地域に自衛隊を派兵しました。「世界の中の日米同盟」と称し、米軍再編の名による基地強化、米軍と自衛隊の一体化などアメリカいいなり政治を極端なまでにすすめています。

 しかし、山口県岩国市での住民投票で米軍基地強化に圧倒的多数の反対の意思が示され、米軍基地を抱える沖縄、神奈川でも自治体ぐるみの運動など反撃を受けています。

“粉飾政治”のメッキがはげ
 小泉首相の五回にわたる靖国参拝によって日中、日韓首脳会談も開けない事態に陥りました。アジア外交をのっぴきならない状態にまで追い込んでいるのも小泉内閣です。

 首相は在任期間が歴代三位になることについて「国民の支援と協力、それに運がよかった」(四日)ことをあげましたが、小泉政治の害悪噴出で首相が得意としてきた劇場型政治、“粉飾政治”のメッキがはげ落ちる日が近いのも確かです。

小泉政権5年で強行した主な悪法
(成立年)

 【2001年】
 米国のアフガン戦争支援のため、自衛隊をインド洋に派兵したテロ特措法
 【2002年】
 健保サラリーマン本人の3割負担導入、老人医療費負担増などの医療改悪法
 母子家庭の児童扶養手当削減の法改悪
 【2003年】
 派遣労働を拡大した労働法制改悪
 武力攻撃事態法など有事関連3法
 戦後はじめて戦闘地域に地上部隊を派兵することになったイラク特措法
 年金給付を物価スライドで削減する法改悪
 【2004年】
 保険料引き上げと給付切り下げの年金法改悪
 米軍支援法など有事関連7法
 【2005年】
 サラリーマン世帯を直撃する定率減税縮減
 国民向けサービスを切り捨てる郵政民営化法
 施設利用者の居住費・食費を全額自己負担にする介護保険法改悪
 障害者の福祉サービスに1割負担を導入する「自立支援」法

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子供が生まれたら明渡す借家契約の特約は有効か

2006年04月06日 | 借地借家の法律知識
(A)新築アパートを所有しているのですが、子供づれの夫婦には貸したくありません。入居契約の際に子供が生まれたら明渡す旨の特約をしておきたいのですが、その特約は有効でしょうか。

(B)子供が生まれたら明渡す旨の特約を家主が要求するのにはそれなりの理由が考えられます。借家人は、他人の家を借りているのですから、なるべく原状をそこなわずに借家を使用する義務があります。家主としては、借家人に対して原状をそこなわないように使用することを要求するのは当然です。
 借家人がそのような使用義務に違反して、借家や造作を破損したり、いためたりする場合には、その程度によっては借家契約を解除することができます。そこで子供のいる場合を考えてみますと、子供には大人のような注意能力はありませんから当然に借家や造作の損耗は大きくなります。家主とすればそのような結果が分かっているだけに、子供が生まれたら明渡す特約を借家人に要求することになるのです。家主の主張にも一理あるのです。
 しかし、独立した大多数の人々は結婚し、子供を育て、夫婦として生活を営むものです。法はそのような標準的な生活を基準として、人間の社会生活を規律しています。

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非常識な家主の明渡し請求に組合に加入して頑張る

2006年04月05日 | 明渡しと地上げ問題
豊島区長崎の荒川さんは、駅から一分という便利なところに住んでいる。利便性のよさが、一番であるがマンションの管理は最低であった。借主に一言の連絡もなく改装工事を行い、逆に雨漏りや水漏れを指摘しても何ヶ月も無視する。そのうえ、家主と他の居住者とのトラブルで通行が出来なくなった旨、通告し、賃料の減額その他を要求したところ、「それならば出て行け」と明渡しを請求してきた。
その一方でこの家主は、契約更新したばかりの人を含め入居者全員に老朽化を理由に明渡しを求めてきた。入居者の何人かは組合に相談し、住み続ける権利があることを確認しつつ、貸主が適切な立退き補償をするならば話し合いに応じることにした。荒川さんも同じように家主の代理人である不動産会社と話し合うことになった。当初、この家主は、昔の地主と小作農みたいに出て行けと言えば出て行くと思っている人だった。しかし、組合からの通告と代理人となった不動産会社からも非常識さを指摘され、賃料の数十ヶ月分を立退き補償として出す用意があると提案してきた。
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無断修繕とかこつけて明渡し請求

2006年04月04日 | 明渡しと地上げ問題
日本提で印刷業を営んでいる加藤さんは、木造2階建(約10坪)を借家している。建物は古いがその都度家主の承諾を受け、小まめに修理を重ね、我家同然の気持ちで程度良く維持している。
 建物を自己負担で修理をしていることもあって当然家賃は2万3000円と平均よりは安い。
 家主が亡くなって息子が引継ぐと直に、「建物が老朽化して危険だから明渡せ」とか、「無断大規模修繕を行ったので契約を解除するので建物を明渡せ」という言い掛かり的な理由で一方的な内容証明郵便を繰返し送りつけて来た。
 明渡しの意思もないので内容証明郵便は黙殺していた。だが余りにも執拗に送りつけて来るので昨年の3月以後、内容証明郵便の受け取りを拒否した。
 それ以後、内容証明郵便は来なくなった。
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