埼玉県所沢市で学習塾を経営居していた渡辺さんは、今年の三月で学習塾を止めることにし賃貸借契約を解約した。契約時に預けた保証金三百万円は、年二パーセントの償却分を除き、当然返却してくれるものと思っていた。その後、家主からはリフォーム代として四十万円の請求をされ、「この金額を認めなければ保証金は返さない」ときつく言われ、困り果て知人に相談した。組合に入会していた知人は、組合を紹介した。
組合事務所を訪れた渡辺さんは、事務局長から家主の退去時のリフォーム代請求について、建設省のガイドラインや、平成五年に出された大坂地裁の敷金返還裁判の判決などを資料にその不当性を説明され、すぐ入会した。
組合の事務局長から「裁判も辞さない覚悟で家主と交渉する事。四十万円稼ぐこと考えたらその位の労力を使って頑張ることが大事です」という励ましをうけた。
その後、家主と不動産との交渉の中で、渡辺さんは、自分の主張を堂々と伝え交渉し、最終的には、保証金の償却分を除いた全額が返ってきた。
敷金・保証金の返還、更新料、明渡し等のご相談は 東京多摩借地借家人組合まで
042(526)1094 相談は毎週 月・水・金
組合事務所を訪れた渡辺さんは、事務局長から家主の退去時のリフォーム代請求について、建設省のガイドラインや、平成五年に出された大坂地裁の敷金返還裁判の判決などを資料にその不当性を説明され、すぐ入会した。
組合の事務局長から「裁判も辞さない覚悟で家主と交渉する事。四十万円稼ぐこと考えたらその位の労力を使って頑張ることが大事です」という励ましをうけた。
その後、家主と不動産との交渉の中で、渡辺さんは、自分の主張を堂々と伝え交渉し、最終的には、保証金の償却分を除いた全額が返ってきた。
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