東京多摩借地借家人組合

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東借連常任弁護団会議 4月7日に「よくある借家の相談事例と民法改正」をテーマに研修会開催

2019年01月16日 | 学習会と交流会
 昨年12月14日午後6時から「東借連常任弁護団会議」を弁護団5名と東借連の役員3名が参加して城北法律事務所で開催した。
 東借連の細谷事務局長より、「春季研修会」について提案があり、4月7日(日)午後1時半より武蔵野公会堂で「よくある借家の相談事例と民法改正」をテーマに研修会を開催する。弁護団では瀬川宏貴弁護士(東京合同法律事務所)を講師にすることを決定した。
2020年4月から施行される改正民法では、賃借物の一部滅失等による賃料減額(民法611条1項)の規定が変わり、借家の建物や設備が借主の落ち度でなく故障した場合に修繕が完了するまでの間の賃料の減額の対応等についても、今回の研修会で学習する。
共闘組織である全国公団自治協や公社自治協と今度の民法改正を受けて、従来借主負担とされていた建物の設備等の「修繕」問題を中心テーマに4月13日の予定で学習会を開催する。講師は弁護団の西田穣弁護士(東部法律事務所)が担当することが決まった。
その他の議題終了後、恒例の忘年会を池袋の「北前そば高田屋」で開催し、弁護団との交流と親睦をはかった。
(東京借地借家人新聞より)

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