東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

礼金一部無効 中途解約で返金命じる判決

2011年04月18日 | 最新情報
 大阪簡裁(篠田隆夫裁判官)は、3月18日、12万円の礼金について消費者契約法10条により一部無効として、9万円の返還を賃貸人に命じる判決を言い渡しました。産経新聞
 判決は、礼金の法的性質について、建物使用の対価である賃料の前払いであると理解し、中途解約をした場合には未使用期間に対応する返還すべきであり、未使用期間を返還しない限度で消費者契約法10条により無効となるとの判断を示しています。その上で、謝礼の趣旨もあるとして、使用期間の賃料相当額(2万円)と謝礼(1万円)を控除した9万円を返還すべきと結論づけました。
 使用の対価や謝礼の趣旨があるとの判決の理解には、にわかに賛同できませんが、「礼金も賃料だ」との賃貸人側の主張に依拠しつつ、そうであれば未使用期間については返還せよとの判断を示したものとして評価できます。早期に退去した本件のようなケースでは、礼金の弊害がいっそう当てはまります。(ローヤーズクラブより)
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近隣と比べ高過ぎる家賃値下げして!

2011年04月18日 | 地代家賃の増減
板橋区氷川町の佐々木さんは、6階建てのマンションの5階に、十数年前に引越してきた。依頼、入居した時と同じ家賃を支払っていた。

数年前、近所の不動産屋で自分たちが住んでいる同じマンションの入居募集の広告を見て、家賃が3万円も安い金額が提示されていてびっくりしたが、その時は、そんなものかと思っていた。

今年、長年勤めていた会社も定年退職して、あらためてインターネットなどで自分が住んでいるマンションの家賃を調べてみたところ、3万円も安い家賃で募集していることが分かり、十数年同じ家賃で支払っていたことに怒りを覚え、管理している不動産会社に同じマンションで同じ間取りなのになんでこんなに家賃に開きがあるのか問いただすとともに家賃の減額と支払いすぎた家賃の差額を返還するよう求めた。

管理会社は2階と5階の差で問題ないと回答してきたので、どこか相談できるところはないかと組合事務所に相談に来た。組合では「賃料の値上げ値下げは双方の合意が原則です。賃料の減額請求も賃借人が黙っていると減額をしない家主が多いです。しっかりと請求し、相手が応じない場合は調停などの法的手続きも含め検討しましょう」とアドバイスした。その後、管理会社に請求したところ一万円の減額を提案してきた。佐々木さん「組合に入会し、もっと減額できるよう頑張ると」語った。


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094


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