東京多摩借地借家人組合

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中途解約の礼金返還命令 「建物使用の対価」契約無効 大阪簡裁

2011年04月14日 | 最高裁と判例集
賃貸住宅の礼金支払いを義務づけた契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で、大阪簡裁が中途解約時の返還に応じない契約を無効と判断し、家主側に一部返還を命じていたことが13日、分かった。判決は3月18日付。原告側代理人によると、礼金の返還を認めた判決は初めて。

 原告は大阪市内の男性(24)。平成21年12月、市内の賃貸物件に入居する際、1年契約で礼金12万円を支払ったが、2カ月足らずで転居した。

 判決理由で篠田隆夫裁判官は「礼金の主な性質は賃料の前払いで、建物使用の対価に当たる」と指摘。契約満了前に退去したケースで「未使用期間に対応する礼金の返還は当然」と述べ、中途解約でも返還しないとする契約内容は「消費者利益を一方的に害し無効」と判断した。

 そのうえで男性の未使用期間を10カ月と認定し、謝礼などを引いた9万円の返還を家主に命じた。礼金条項そのものが違法とする原告側の主張については「礼金にも一定の合理性がある」として退けた。


(2011年4月14日 産経関西)
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