東京多摩借地借家人組合

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管理会社の原状回復請求にガイドラインと違うと交渉すると請求額を減額

2007年02月11日 | 敷金と原状回復
練馬区に住む沖山さんはある大手の管理会社が管理しているマンションに住んでいた契約どおり1ヶ月前に管理会社に通知をして退去する事になった。引越当日は、6年間も住んでいたので、絨毯や畳の一部は家具を置いたところと置いてないところなどでは日焼けなどで色が違っていた。又、本人の過失で襖に穴などがあいていた。台所などでも冷蔵庫などが置いてあった所とそうでない所では汚れなどで色などが違っていた。そのような個所、気になるところはほとんど全部写真に写しておいた。

 退去してから、管理会社から、原状回復費用を請求されて愕然とした。19万2000円の敷金に対して、請求はなんと約34万円の請求だった。沖山さん、こんな馬鹿な事があっていいものかと思いトラブル対策ガイドの本を見て、借地借家人組合に電話。

 組合で、敷金返還と原状回復についての知識を得て、このような費用の請求は原状回復とは違うのではないかと管理会社に電話すると2回目の請求金額は約22万円になった。FAXで送れてきた請求内容と写真をみて原状回復費用とは無縁の次に入居する人のためのリフォーム代であるということで再度、電話した。

 3回目は12万円になった。応対した大手管理会社の社員は国土交通省のガイドラインに照らしているといってこの金額が正当であると言っている。沖山さん「バナナの叩き売りでもあるまいし、こちらが知識をもって交渉すると値引きする。こんな事が大手の会社が行っていることは許されない。裁判も辞さない覚悟で最後までがんばる」と語った。

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