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てらまち・ねっと



 水曜日から議会の視察で出かけていた。
 28日の夜、報道機関からケータイに電話があった。

  「ポスターの水増し問題で検察審査会が2回目の不起訴不当を議決しました。   コメントを」 と・・

 議員選挙でのポスターの水増し問題、今年3月末に岐阜地検が再度の不起訴を決定。

 当時の報道によれば検事が述べた理由は「被害金が弁償されている」「すでに(次の)選挙で当選して有権者の判断を経ている」・・・・などの旨。

 たとえば次の報道もある。
  〈1〉私的な詐取行為ではなく、選挙費用の負担軽減
  〈2〉犯行は場当たり的で計画性も認められない
  〈3〉事件発覚後の別の選挙で当選しており、民意を尊重すべき

 こちらは、5月から始まる裁判員裁判、その流れや動きが社会に知れてからの方が分かりやすいだろうと、7月まで再度の検察審査会への申し立てを延ばした。

 とはいうものの、申し立て後たった「3ヶ月」で「再度」の「不起訴不当」の議決が出るとは思ってもいなかった。

 裁判員制度が検察審査会にもらした市民本位の裁判の流れと受け止めている。

 再度の不起訴不当の議決のことは、
 連れ合いのブログ「みどりの一期一会」で翌日の新聞を速報してもらった。
   10月29日 ⇒ 山県市ポスター費問題:2回目も「不起訴不当」-検察審査会

 昨夕、帰ってきて、今日31日に『ハサ掛けの天日干しの稲』を脱穀することの日程など調整。明日1日は雨の天気予報だし・・・

 ということで、農作業や畑作業をこなす前に
 ポスターの水増し問題のデータの整理。

 郵便で着ていた検察審査会の議決の理由付け、とってもすっきり、かつ、明快で気持ちよかった。
 これは、次の私の市内全戸配布の「新しい風ニュース」でも紹介させてもらおう。

  議決の内容
  「(1) 山県市に対し被害弁償済みとはいっても,余りにも公金意識をみじんも感じない悪質なものとして,酌量の余地は全くない。

 (2)被疑者横山が当選した平成19年4月22日施行の岐阜県議会議員選挙は,本件ポスター水増し事件が初めて社会に周知された同年6月以降より前に施行されたものであり,また,被疑者宮田の当選は,平成20年4月に施行された山県市議会議員選挙における無投票当選であった」


 そんな、いずれくるであろう「起訴」の時のために関連情報を整理しアップ。

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 ●  印刷用 審査会議決書と報道記事  PDF版 5ページ 940KB

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 平成21年岐阜検索審査会審査事件(申立)第5,6号

 申立書記載罪名 詐欺  
 検察官裁定罪名 同上
 検察審査会認定罪名 同上

 議 決 年 月 日 平成21年10月23日
            議 決 の 要  旨
 審査申立人
    (氏名) 寺 町 知 正
  同 (氏名) 
  同 (氏名)

 被疑者(第5号)
    (氏名) 横 山 善 道
  同 (第6号)
    (氏名) 宮 田 軍 作

 不起訴処分をした検察官
    (官職氏名) 岐阜地方検察庁 検察官検事  石 崎 功 二

  上記被疑者らに対する詐欺被疑事件(岐阜地検平成20年検第101860,
 同101861号)につき,平成21年3月31目上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人らの申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。

            議 決 の 趣 旨

  本件不起訴処分は不当である。

             議 決 の 理  由


1 被疑事実の要旨
 被疑者横山善道及び同宮田軍作は,平成16年4月18日に執行された岐阜県山県市議会議員選挙の候補者であるが,「山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例」に基づく選挙公営制度により,山県市から選挙運動用ボスター費用が支給されることを利用して,選挙運動用ポスター費用名下に金員を詐取することを企て,

(1)被疑者横山は,同月22日,山県市役所総務課において,同課職員に対し,選挙運動用ボスターの真実の請求金額が84,000円であるにもかかわらず,請求金額欄に「368,550円」等と不正に水増しした金額を記載したポスターの作成を業とするヨツハシ株式会社代表取締役四橋英児名の請求書を提出し,同職員をして,同請求書に記載の請求金額が正規の請求金額であると誤信させ,よって,同年5月13日,ヨツハシ名義の当座預金口座に368,550円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させ

(2)被疑者宮田は,ほか1名と共謀の上,同年4月27日,山県市役所総務課において,同課職員に対し,選挙運動用ポスターの真実の請求金額が106,313円であるにもかかわらず,請求金額欄に「368,550円」等と不正に水増しした金額を記載したポスターの作成を業とする淺野収司名の請求書を提出し,同職員をして,同請求書に記載の請求金額が正規の請求金額であると誤信させ,よって,同年5月13日,上記淺野収司名義の普通預金口座に368,550円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させ

 たものである。

2 検察審査会の判断
 本件不起訴記録,審査申立書及びその添付書類等を精査し,慎重に審査した結果,本件不起訴処分を不当とする理由は,次のとおりである。



(1)本件犯行が当選後に行われたということは,被疑者らは,市議会議員という自治体の代表者として,本来なら,一層,襟を正して市民の付託に応える立場になったのであるから,一般市民以上に高い倫理観が求められる。従って,本件選挙ポスター公営制度の運用について,山県市側に相応の落ち度があったとしても,選挙運動に要した費用を抑えようという動機自体,市民感情から言って,山県市に対し被害弁償済みとはいっても,余りにも公金意識をみじんも感じない悪質なものとして,酌量の余地は全くないものと思われる。

(2)被疑者横山が当選した平成19年4月22日施行の岐阜県議会議員選挙は,本件ポスター水増し事件が初めて社会に周知された同年6月以降より前に施行されたものであり,また,被疑者宮田の当選は,平成20年4月に施行された山県市議会議員選挙における無投票当選であった。

 従って,上記の事実からして,果たして,検察官の主張する地域住民の選挙という民主主義的プロセスを経て選任されたものにあたるとは,到底言えないものと思われる。                             

 以上により,本件起訴猶予の裁定は,寛大にすぎると思われるので,到底納得できない。再捜査,再検討の上,被疑者らの刑事責任を厳しく追及されるよう,上記趣旨のとおり議決する。

  平成21年10月23日
         岐阜検察審査会


●選挙ポスター代水増し
再度「不起訴不当」岐阜検察審査会が議決

     2009.10.29 朝日新聞
「公金意識をみじんも感じない悪質なもの」-- 04年の山県市議選でポスター代を水増ししたとされる事件で、岐阜検察審査会は、市議ら2人を再び「不起訴不当」とした。

 問題を追及してきた寺町知正市議は「市民の目線で判断し、感謝したい。岐阜地検は重く受け止め、起訴してほしい」と話した。

 同審査会は議決の理由について、2人が水増し分を弁償したが、選挙運動の費用を抑えようという動機は悪質▽事件後とはいえ、無投票で当選したり、事件が広く知られる前に当選している--とした。

 地検の石崎功二次席は「議決を踏まえてさらに捜査を尽くし、検討の上、適切に対処したい」とコメントした。
(2009.10.29 朝日新聞)

●ポスター費水増し 再び「起訴不当」
04年山県市議選当選の2人 岐阜検審が議決

 2009.10.29 中日新聞
 2004年の岐阜県山県市議選で当選した当時の市議2人による選挙ポスター費水増し請求事件で、岐阜地検の不起訴(起訴猶予)処分に対し、岐阜検察審査会が再び「起訴不当」の議決をした。議決は23日付。

 岐阜地検は07年、詐欺容疑について2人を起訴猶予としたが、検審は昨年6月に不起訴不当と議決。
しかし地検は今年4月、再び起訴猶予にした。

 2人は、宮田軍作市議(67)と、元同市議の横山善道県議(55)。
 議決で検審は「市議は一層襟を正して市民の付託に応える立場」と延べ、「市に対し弁償済みとはいえ、公金意識を微塵も感じない悪質なもの」と費用水増しを批判した。

 岐阜地検の石崎功二次席検事は「議決を踏まえ、さらに捜査を尽くし、検討の上、適切に対処したい」とコメントした。

 2人は04年の市議選で、実際にかかった費用に26万~28万円程度を水増しした請求書をしに提出し、各36万円余りをだまし取ったとして書類送検された。
 横山県議は「特にコメントはない」、宮田市議は「どのような処分になろうと従うだけだ」と話している。

 改正検察審査法が五月に施行され、「起訴相当」の議決が二度あると、検察は事件を起訴しなければならなくなった。不起訴不当の議決は、捜査を促すだけで、起訴について法的拘束力はない。


 ●山県市議選ポスター費問題:「不起訴不当」2回目も議決--検察審査会
      毎日新聞 2009年10月29日
  選挙費用水増し請求
 04年の山県市議選を巡る選挙ポスター代水増し請求事件で、岐阜検察審査会は、詐欺容疑で書類送検された横山善道県議(55)と宮田軍作市議(67)を不起訴(起訴猶予)とした岐阜地検の処分に対し、2回目の「不起訴不当」と議決した。議決は23日付。

 この事件では、7議員が詐欺容疑で書類送検され、全員が07年12月に不起訴処分となった。7議員のうち、横山県議と宮田市議は議員辞職しなかった。岐阜審査会は08年6月に不起訴不当の議決を出したが、岐阜地検は09年3月に、再び不起訴処分としていた。

 不起訴不当の議決を受けて、岐阜地検の石崎功二次席検事は「さらに捜査を尽くし、検討の上、適切に対処したい」とコメントした。【三上剛輝】

 (関連情報)
2009年7月4日のブログ
       ⇒ ◆検察審査会/裁判員制度にともなう法改正ででリフレッシュ/選挙ポスター水増し事件で、再度の申し立て

     4月3日
     ⇒ ◆再び不起訴/選挙ポスター代詐欺事件・岐阜地検/山県市議・岐阜県議/こちらは再度、申し立てる

2008年6月17日のブログ
     ⇒ ◆不起訴不当議決/検察審査会/「県議と市議はコメントできない」(NHK)

 検察審査会への申立書類などは、
 2008年1月10日
     ⇒ ◆岐阜検察審査会への審査申立書の全文紹介

   同1月16日
     ⇒ ◆選挙公費、ポスター代詐欺不起訴の検察審査会への申し立ての報道

   同1月9日 ⇒◆検察審査会の紹介/公職者の不正に対する検察の不起訴を批判する「起訴相当」「不起訴不当」の議決の例

 2007年12月21日
     ⇒ ◆山県市の選挙公営・ポスター代詐欺事件/検察庁は起訴猶予に

    同10月10日
     ⇒ ◆辞職しない県議や市議を検察庁に告発。選挙公営、ポスター代詐欺/山県市

   選挙公営詐欺のことの全体の各種データは
    カテゴリー ⇒ ポスター、燃料費など選挙公営問題


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