毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 選挙の時のポスター代、選挙カーの借上料や燃料費、運転手の日当などについて、候補者側から請求に基づき税金で負担する制度がある。
 昨年4月の岐阜県議選におけるそれらの水増し請求の疑いに関して、昨日、住民監査請求した。

 このgooブログは1エントリー(ひとつの記事)で「1万字」という上限があるので、今日は、概要とその分析のデータの図を紹介。
 丁寧に見ていただければ、いかに悪質かつ杜撰なチェックか瞭然。
 全候補の実名入りデータ。是非、右下クリックで拡大してご覧あれ。

 明日は、全文の印刷用のPDFファイルやテキスト・データ、新聞報道などを紹介しよう。

 今日は、名古屋での自治ネットの会議に出かけるのであまり時間もないし・・・

(追記・印刷用にしたデータや新聞記事、Webページなどにリンクした
   ◆住民監査請求データ、転用歓迎/選挙カー燃料費・運転手日当・車借上料の水増し/願いは有権者をダマスな )
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり

驚くべき 選挙カー燃料費の請求実態
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

第7号証 2007年4月県議選の選挙カーの燃料費の請求内訳書の一例

岐阜県議選の選挙公営費(選挙カー燃料費・運転手日当・車借上料)の水増等による過払金返還と損害回復の住民監査請求書

《1 請求の趣旨》
第1 概要(略)
第2 岐阜県の選挙公営制度と公費支出の状況
1. 条例規定 (略)
 
2. 選挙公営の趣旨・目的と支出に関する手続き
 以上の規定に基づき、 (略)  このように、手続きが契約書や確認書の提出を厳格に定めていることからも、選挙公営の趣旨・目的は、真実に基づく請求を前提に候補者の負担を軽減しようとすることにあるのは明白である。第2条の「無料」とは、「上限いっぱいどうぞ」でなく、「上限の範囲で真実に要した費用を負担しましょう」という趣旨であることことは明らかだ。

3.2007年、2003年の県議選の支出
(1) 2007年4月の公費負担
第1号証 2007年4月県議選の選挙カーの借上料、運転手日当の候補者別比較表

 2007年6月末日時点の県の支払結果集計では、一般運送契約(いわゆる「ハイヤー方式」で、以下、「一括借上」という)料(4候補/232万0200円)、選挙カー借上料(61候補/710万9415円)、運転手日当(53候補/528万1955円) (以上は第1号証)、燃料費(57候補/196万3797円)の交付合計は1667万5367円であり、ポスターを含めた本件条例に基づく公営の県費負担全体合計は、5088万7815円であった。

  
第3号証 2007年4月県議選の選挙カーの燃料費の候補者別比較表

 選挙カー燃料費について限額の50%以上の額を請求した27候補の合計額は134万8688円、そのうち50%超える分は48万5063円であり、50%未満の額を請求した30候補の合計の額は61万5109円、未請求(一括借上を除く)は8候補である(以上は第3号証)。

 なお、既に住民訴訟となっている案件に関して、ポスター作成費の交付総額は約3400万円であり、このうち、47候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、47候補の合計額は約3000万円であり、50%未満の額を請求した21候補の合計の額は約400万円である。

(2) 2003年4月の公費負担
第2号証 2003年4月県議選の選挙カーの借上料、運転手日当の候補者別比較表
 一括借上料(5候補/290万2500円)、選挙カー借上料(58候補/675万3195円)、運転手日当(50候補/490万2975円)(以上は第2号証)、燃料費(54候補/238万0688円)、その交付合計は1693万9385円であり、ポスターを含めた本件条例に基づく公営の県費負担全体合計は、5687万8591円であった(以上は第4号証)。

  
第4号証 2003年4月県議選の選挙カーの燃料費の候補者別比較表

 選挙カー燃料費について限額の50%以上の額を請求した23候補の合計額は112万5354円、そのうち50%超える分は45万6504円であり、50%未満の額を請求した30候補の合計の額は58万5342円、未請求(一括借上を除く)は14候補である。
 なお、既に住民訴訟となっている案件に関して、ポスター作成費の交付総額は約3900万円であり、このうち、50候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、50候補の合計額は約3400万円であり、50%未満の額を請求した21候補の合計の額は約500万円である。

 第5号証 2007年及び2003年県議選の選挙公営の支出比較一覧

(3) 2007年と2003年の比較から、公費負担の傾向は同じである(第5号証)。

第3 本件における違法性もしくは著しい不当性
1. 選挙公営における燃料費等の問題は全国各地で発覚している
 選挙公営における燃料費等の問題が全国各地で明らかになっている。問題化する前に自主的に返還し、事後に報道されるという例が後をたたない。不法行為の存在を自ら立証している(第6号証)。談合などと同様の不法行為が選挙公営に蔓延しているのである。
 選挙公営制度に関して、2007年6月になって、山県市でのポスター代水増し容疑で県警が市議や印刷所を捜査、候補者7人を含めて業者らが送検された。議員辞職などで起訴猶予となったものの、議員主導のケース、現金をキックバックした例も本人たちが認めている。

2. 本件選挙の場合 (2007年の燃料費)
 では、本件について具体的に見る。
(1) 燃料費に関して条例の定める基準額は、1日7350円を上限とし、かつ、9日間の合計6万6150円(無投票の場合は1日分)である。

 2007年当時3月当時、財団法人日本エネルギー経済研究所の石油情報センターによる石油製品価格情報の「岐阜県」データでは、レギュラーガソリン1ℓ単価130円、軽油1ℓ110円、ハイオク1ℓ単価141円とされている。
 
(2) 本件の事例を抜き出してみる。
○1日で92.32ℓ(木股米夫)、90ℓ(岩井豊太郎)、88.4ℓ(平岩正光)、79.3ℓ(脇坂洋二)、76.78ℓ(名和勘二)、75.5ℓ(伊藤正博)、71.2ℓ(安田謙三)等を給油したとされるが、通常車両の燃料タンク容量からしてあり得ない。選挙カーをつかった運動に関しては、1日の時間制限(午前8時から20時まで)があるから同一スタンドで1日2回も給油するなど通常はあり得ないし、不自然である。

○普通貨物車で、連日「最小61.0ℓから最大71.2ℓ」で9日間合計66000円という額はあり得ない(安田謙三)。

○小型乗用貨物車で、8日間毎日55ℓ、最終日だけ60ℓの9日間合計65619円という額はあり得ない(野村美穂)。

○小型貨物で、2日目から80、60、60、70、80、60、90、50ℓの8日間合計66150円という額はあり得ない(岩井豊太郎)。

○68.2ℓ(横山浩之)は、車種タウンエースバンであるところ、同車種の燃料タンク容量は「ガソリン43ℓ」である。

○ハイエースで、55.68.59.70.68.60.72.73.75ℓの9日間合計66000円という額はあり得ない(溝口昭八郎)。

○「全ての毎日、54ℓ=7290円、合計65610円」(松村多美夫)は不可能な事実。

○2つの異なるガソリンスタンドで給油をしているが「請求内訳書」の筆跡は同一であり、9日間の合計においてA店は7回3万3075円、B店は4回3万3075円として正確に2点に2分して基準額の100%を達成している(伊藤嚴悟)。

○ガソリン1ℓ平均単価127円のころに、「トヨタ レジアスエース(岐阜 400 わ 846)でガソリン1ℓ単価147円で基準額の94.1%(平岩正光)」、「小型貨物でガソリン1ℓ単価145円で同98.2%(名和勘二)」は著しく高額で契約段階で、しかも、請求段階においても、虚偽もしくは水増しというしかない。

(3)  速度からみてもあり得ない燃料消費量
 1日60ℓを消費して走行するには、休憩なしで走ったとしても平均して時速50kmで走行したことになる。
 しかし、通常の選挙運動において、昼食の時間など選挙カーを停止させる候補、演説会の際には選挙カーを停止させる候補もいるし、街頭演説をすれば選挙カーは実質は止まるなど、実際の選挙カーの運行時間は無休憩走行ではない。
このように、消費燃料から導かれるあり得べき速度からみても、真実ではない燃料消費量である。

(4)  走行距離からみてもあり得ない燃料消費量
 本件燃料代は「候補者の選挙用自動車1台が実際に消費したガソリン代」の代金である。
 1日60ℓを消費したら、約500km以上走行したということになる。また、1台の車が9日間で約500ℓの給油をしているということは、9日間、毎日約450~600km以上を走り続けたことになる。岐阜・東京間は約380km、岐阜・大阪間は約180kmであることから推察しても、如何にあり得ない燃料消費量であるは明白である。
 普通車の街中での走行可能速度が時速30kmから多くても40kmがせいぜいであること、実際の街頭宣伝時の選挙カーは、時速20キロから30キロ程度の超低速走行であること、休息もすること等を考えれば1日の走行可能距離は250km以下である。
 よって、本件の大量消費の燃料費はいずれも選挙として不可能であるから虚偽である。

(5) 大量給油を実際に消費するには通常の一般車と同程度の速度で走行しなければならないのだから、「選挙カーとして使うと燃費が悪くなる」という反論は成立しない。

(6) また選挙期間中、毎日同じ量を給油している例もあるが、一般人の常識からして、そのようなことはあり得ない。

(7) 当該燃料販売店の一般価格と比較して上乗せされたことで営業実体と乖離した金額部分は水増しであって違法である。

(8) 選挙カーの随行車やその他の車の燃料費も一括して請求したり、候補者の自家用車に給油する例もあるとされている。

(9)  請求人の特定する「限度額の50%」の合理性は次のようである。
 限度額7350円の1/2にガソリン1ℓ単価127円とすると約29ℓのガソリンの消費であるから、リッター10km走行可能な車とすると290kmの1日の走行距離となる。この距離は、選挙においては相当にハイピッチで走る場合でも大変困難である。
よって、「限度額の50%」という基準は、本件住民監査請求で違法性もしくは著しい不当性に相当する限度としての妥当性を有する。

(10) 以上、条例に違反して、架空請求あるいは選挙カー以外の燃料代を請求しているというしかない。
 結局、燃料費基準額の50%を超える部分につき、単価設定が真実と異なる場合、走行距離が一日に選挙カーとして可能な距離を越える場合、選挙カー以外の車の燃料費も含んでいるか水増しであるというべきである。

3. 本件選挙の場合 (2003年の燃料費)
 2003年3月当時の同センターのデータでは、ガソリン1ℓ単価102円、軽油1ℓ83円、ハイオク1ℓ単価113円の相場である。
 事例を抜き出してみる。

○1日で、139ℓ、132ℓ、93ℓ、90 ℓ 、84ℓ、75.9ℓ 、86ℓ 、75 ℓ 、68ℓ、65.5ℓ等は通常車両の燃料タンク容量からしてあり得ない。

○「全日45ℓ=5725円、合計42525円」とか、「9日目(81ℓ)を除く毎日65ℓ=7150円、合計66110円」などもどう検討してもあり得ない。

 その他諸点、前記2007年と同様もしくはもっと悪質である。

4. 仮に、燃料費について「基準額の50%超が違法なライン」という線引きが相当でないとしても、理論的にも、一般人の常識からしてもあり得ない量や回数、日変動などで燃料を購入したということは、真実に反した水増し請求、詐欺的請求というべきである。よって、このような不法行為に基づく県の損害の回復を怠ることは許されない県の違法行為であり、かつ相手方である候補者らは、賠償・返還義務がある。

5. 選挙カーの借上料、運転手日当、一括借上方式について(07年03年)
(1) 2003年、2007年県議選における選挙カーの借上料、運転手日当、一括借上方式の場合の諸費にかかる水増し等に関して、岐阜県選管にかかるポスター代や燃料費の訂正・返還の実例、警察の動きや他の自治体におけるポスター代や燃料費の訂正・返還の例から類推適用して想定される部分についても、違法で岐阜県の損害であることは明らかである。
例えば、選挙運動の実務から通常にあり得るのは、次のことである。

(2) 「運転手日当」について
 運転手日当にかかるどの候補の請求も、運転手は一人から数人である。
しかし、選挙運動において選挙カーをたった一人で1日12時間、もしくは1日の大部分を運転することは不可能である。しかも9日間の選挙期間を一人から数人で動かすことも不可能である。
 他方、何人も交替して運転する当番スケジュールを組んで選挙カーを回す場合、そのうちの特定の一人から数人にだけ「日当」を支給するということも、選挙運動の実務上も極めて困難なことである。そのようなことをしたら、候補者や選挙運動中枢部の公平観が問われるからである。
 本件において、真実の運転労働を担った者に対してでない場合は、当然違法である。結論として、請求に基づき交付された全額が当該名宛人運転手に全額が最終的に収納されていない場合や、回りまわって候補者の選挙運動費用等にキックバックされる場合も違法である(条例第3条第2項ハ違反)。

(3) 「選挙カー借上料」について
 候補者もしくは家族の自家用等の車の場合は違法であるし、あるいは当該借入れ契約の場合の貸し出し(業)者の通常の標準価格を超える場合、あるいは真実の賃貸料に反して上乗せされている場合、または、いわゆる選挙カー用看板枠あるいは音響設備を含んでいる場合、それらの真実を越える部分はずれも条例に違背する水増し請求である。(条例第3条第2項イ違反)。

(4) 「一括借上方式」について
 選挙カーが、真実の一括借上でない場合(条例第3条第1項違反)、あるいは当該一般運送業者の標準価格を超える場合の超える部分、または、いわゆる選挙カー用看板枠及び音響設備を含んでいる場合、いずれも条例に違背する水増し請求である。
 自動車業者に最終的に収納されていない場合や、回りまわって候補者の選挙運動費用等にキックバックされる場合は違法である(条例第3条第2項ハ違反)。

  (5) 候補者サイドが真実でない記録を整えて確認・申請をしたことは、本件条例に違背する。

   (略)
第4 岐阜県の損害と監査委員に求める措置
(略) 
3. 返還請求の対象とする支出 (住民訴訟であれば4号請求)
 燃料費に関して50%以上について一律に「基準額の50%以上の支払い部分」を過払い分であるというしかない。
 即ち、本件請求において損害とする額は、第2の3で述べた2007年県議選の燃料費限度額の50%以上の額を請求した27候補のそれぞれの50%の額を超える部分の額の合計である48万5063円、2003年県議選の燃料費限度額の50%以上の額を請求した23候補のそれぞれの50%の額を超える部分の額の合計である45万6504円、総合計は94万1567円である。
 相手方は、上記範囲に存する候補と対応する業者である。

4. 知事の怠る事実が違法であることの勧告 (住民訴訟であれば3号請求)
(1) 2003年及び2007年県議選にかかる不正請求に関して、知事が相手方(各候補者及び連帯する事業者)に対して、各自にかかる交付額のうち「『燃料費が基準額の50%以上の請求の部分』につき返還請求しないこと」は知事の怠る事実として違法であると勧告するよう監査委員に求める。
 2007年の2件の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、知事の責任は重大である。

(2) 仮に、不正額が「燃料費限度額の50%を超える部分」と一致しなくても、本件において、明らかに不法行為に基づく水増し請求があるととらえることができるのだから、岐阜県は水増し請求に基づく損害回復を達するために、独自の調査をしなければならない。

 (3) 以上は、燃料費についてであるが、全国の事例、過去のポスター代の事例及び本件の状況からして、他の車借上料にかかる不正、運転手日当にかかる不正、一括借上方式の場合においても不正の疑い濃厚に存することが、2007年の全国の事件化の状況によって初めて明らかとなった。
 よって、不法行為としての水増し分を確定させ、その損害の回復をすべきなのに、それを怠ることは違法である。水増しあるいは虚偽請求による不法行為に基づいて法律上の根拠なく候補者サイド(候補者もしくは、自動車運送業者、自動車提供者、運転手サイド)に真実を上回って支出された県費部分は県の損害であるから、その損害の確定の上返還請求をする義務があるところ、燃料費同様の2003年及び2007年県議選に関して、その損害の回復を怠ることは違法であることの確認を求める。

5. 相手方である候補者及び対応する業者や運転手に水増しあるいは虚偽請求による不当利得部分の返還を勧告すること監査委員に求める。(略)

第6 本件に期間徒過はない(略)
第7 まとめ (略)
 請求者 「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」寺町知正 他5名
     以上

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 ここのところ立て続けに、石原産業の不祥事が報道される。
 いろんな面で起こす法令違反などは、完全に会社全体、社員の中に蔓延した「遵法精神の欠如」のあらわれだろう。

 一昨日28日、三重県に申し入れ、環境庁にも発送、石原産業四日市工場での話し合いなどがされた。 テレビや新聞で報道されたのは三重県知事への申し入れの様子。今回は、地元四日市の「四日市再生・公害市民塾」も連名。
 なお、私は忙しくていけなかった。ここでは、兼松さんのブログの解説をリンクして再掲する。

 ともかく、国が責任を押し付けあっている。
 ●環境省は、「自主管理基準を超える放射性量率を含み、廃棄物処理法に基づく廃棄物ではない、(放射性物質を管轄する)文科省が対応すべき問題」
 ●文科省は「通知を所管する環境省が対応すべきだ」
 ●三重県環境森林部は、「両省が押し付け合っていて、対応方針が定まらない」

 こうなると一番助かるのは石原産業。
 その石原産業は工場の施設公開。6月9日、10日。詳しくは、文末でリンクしておく。
 その前には、石原産業への申し入れ書も掲載。

 こちらは、今日は、県の監査委員に住民監査請求。
 内容は、県議選の候補者の燃料費などの水増し問題。
 その他、情報公開請求など。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり


兼松さんの解説を「れんげ通信ブログ版」から。詳しくはリンク先をどうぞ
2008/05/29
●環境省の「通知」は石原産業の放射線量改ざん処分したアイアンクレー回収のためにある
 環境省は1991年6月6日、衛産25号で「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」をチタン製造業の事業所がある府県と政令指定都市に通知しました。
  この通知は環境省のホームページ  通知 に掲載されています。この通知
 1項で「特定チタン廃棄物」を0.14μGy/hを超えるチタン廃棄物と定義しています。 
 3項で「万一特定チタン廃棄物であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」とまさに、今回の石原産業ように測定値を改ざん処分した「特定チタン廃棄物」は、事業者の責任において「回収等」の対応を取らせるよう指導することを、チタン製造事業所がある府県や政令指定都の産業廃棄物主管部(局)長宛)に通知したのです。

  三重県は私たちが2008年5月28日の申し入れ時に、この通知を持参し、私たちに示しました。
  三重県は環境省の通知に従って「回収」指導できるのです。行政として指導する方法を環境省から具体的に明示されているのです。この通知のもとに、対応するのは三重県の責任です。

  対応した廃棄物対策室長は放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーは産廃ではないので、撤去等の指導ができないと繰り返しました。
  だからこそ、環境省は通知で「特定チタン廃棄物」という定義を設け、「特定チタン廃棄物」の回収指導を当該府県の指導の範疇に置くことを、明記したのです。
      (略)
 環境省の対応は無責任の極みです。
 三重県は国の責任の押し付け合いに頭を抱える必要などないのです。文部科学省が語るとおり、環境省の通知に従い、毅然と対応すべきです。

 三重県が国顔色を見て、対応を遅らせると、三菱マテリアルの「秋田県のにおける酸化チタン廃棄物」のように埋め捨て現地据え置きにつながりにつながります。 
 ・三菱マテリアルのホームページ「秋田県における酸化チタン廃棄物」
  http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/akita/akita20030820.html 

 一方、石原産業は三重県の指導を待つのではなく、早急に自主回収すべきです。そうすることが、身勝手なで悪意に満ちたデータ改ざんを長期に渡って継続した事件に対する責任のとりかたの第一歩です。


以下、環境省に提出した2008年5月28日の申し入れ書の部分抜粋。
   申し入れ団体:3団体 
    放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
    四日市再生・公害市民塾
    くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク 
・・・・・・・・・・・・・・・・
 わたしたちは環境省が「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(1991年6月6日衛産25号 都道府県と政令指定都市の産業廃棄物主管部(局)長宛)を通知していることを確認しました。この通知の3には「チタン製造事業者及び産業廃棄物処理業者に対して、チタン廃棄物の処理の委託に当たっては、特定チタン廃棄物を取扱わないこと及び万一特定チタン廃棄物であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」と今回の事態に対応すべき内容が明確に記されています。
 また、2008年5月22日、参議院環境委員会で川田龍平氏の質問に答え、環境省廃棄物リサイクル対策部長は「三重県に対しても技術的な助言を行っていく。」と自信を持って力強く答弁しています。

 「チタン鉱石に関する対応方針」(1991年6月6日四省通達)を受けて環境省がなした「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(1991年6月6日衛産25号通知)に基づき、三重県が石原産業(株)に対して行うアイアンクレーの回収指導が円滑に進められるよう、環境省として積極的に助言指導する責任があります。
 よって、私たちは2008年5月16日の「石原産業(株)のアイアンクレー撤去に関する緊急申し入れ」に加え、以下のことを再度、強く申し入れます。
                               記
1.環境省は「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(環境省1991年6月6日衛産25号通知)に基づき、三重県が石原産業(株)に対して回収指導が支障なく円滑に、かつ迅速に進められるよう、最大限の指導ならびに支援を尽くすこと。

2.環境省は石原産業(株)のデータ改ざんによるチタン廃棄物処分を教訓として、放射線量率の基準を超えたチタン廃棄物は管理することを明確に法で規定すること。


テレビや新聞で報道されたのは三重県への申し入れ。
三重県知事への質問事項
   (略)
1.アイアンクレーの測定値を改ざんして処分した時期のフェロシルトの放射線量率測定値の改ざんは無かったのでしょうか。石原産業に調査確認の上、回答願います。たま、改ざんされていた場合、改ざん以前の本来の測定値も示してください。

2.1991年のチタン鉱石問題に関する対応方針通達後、及びフェロシルトのリサイクル認定後、三重県は石原産業のチタン鉱石置き場、フェロシルト保管場所、フェロシルト落し場および工場敷地内の放射線量率の測定を行ったことがありましたか。測定回数と年月日および測定値を示して下さい。

なお、2008年6月27日までに文書にて回答くださるようお願いいたします。


●県、チタン汚泥に苦慮 産廃か放射性物質か  朝日  2008年05月29日
◇◆石原産業問題 国の見解二分◆◇
 石原産業四日市工場での一連の不正問題で、東海3県の7市民団体が28日、同社が四日市市の小山最終処分場に捨てた汚泥「アイアンクレイ」を同社に回収・管理させるよう県に申し入れた。同社によると同処分場に約33万トンあり、その3分の1が放射線量率が国の自主管理基準を上回る。自主回収させるべき産業廃棄物なのか、産業廃棄物としては処理できない放射性物質なのか、国の見解も分かれており、県は対応を決めかねている。(小泉浩樹)

◆市民団体、回収指導を要請◆
 申し入れたのは、「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」(兼松秀代代表)、「四日市再生・公害市民塾」(中田悌夫代表)など。3月下旬に同社からの報告で不正を把握しながら公表しなかった県の対応に抗議したうえで、小山最終処分場にある放射線量率の自主管理基準を超えたアイアンクレイについて、「捨て得を許してはならない。県は早急に石原産業に回収、管理させ、行政の責任を果たすべきだ」と訴えた。
 
 アイアンクレイは酸化チタン製造過程で発生した汚泥で、放射線は原料のチタン鉱石に由来する。石原産業は98年から04年にかけて、自主管理基準を超えたアイアンクレイを、県などに基準値以下とうその報告をして同処分場に捨てていた。
 放射性物質を含む廃棄物は本来、同処分場に捨てられないが、国が91年にまとめた「チタン鉱石問題に関する対応方針」で、1時間あたりの放射線量率0・14マイクログレイ以下だと、廃棄物処理法に基づいて同処分場で処理できる。だが、自主管理基準を超えた場合の対応がはっきりしない。
 
 住民団体らは、チタン廃棄物が自主管理基準を超える場合、製造事業者の責任で回収などの必要な措置を講ずるように指導するとした91年の旧厚生省の通知を根拠に、回収の指導を主張。ただ、現在担当する環境省は、「アイアンクレイは自主管理基準を超える放射性量率を含み、廃棄物処理法に基づく廃棄物ではない、(放射性物質を管轄する)文科省が対応すべき問題」とする。一方、文科省は「通知を所管する環境省が対応すべきだ」との立場だ。県環境森林部は両省と相談しているが、「両省が押し付け合っていて、対応方針が定まらない」と頭を抱えている。

 ●石原産業不正 汚泥自主回収申し入れ 3市民団体国、県の指導も要望  2008年5月29日 読売新聞
 アイアンクレーの自主回収を申し入れる兼松代表(中央)
 石原産業四日市工場(四日市市)が、酸化チタン製造後に出る汚泥「アイアンクレー」の放射線データを改ざんして不正に工場外に持ち出し、埋め立て処分していた問題で、岐阜県の市民団体が28日、同社に対し、データを改ざんしたアイアンクレーの自主回収などを申し入れた。また、国や県にも、同社を厳しく指導するよう申し入れた。

 申し入れたのは、同社のフェロシルト問題を長く追及してきた「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」(兼松秀代代表)など3団体。
 同日午前、織田健造社長あての申し入れ書を中川能成・工場次長に手渡した。兼松代表が「極めて悪質な行為。行政の指導を待たず早急に自主回収することが、信用回復の第一歩だ」と述べると、中川次長は「本社に報告し、検討する」と応じた。

 その後、県庁で県環境森林部の担当者と面会した兼松代表は、国の「チタン鉱石問題に関する対応方針」で定められた基準を上回る放射線を含む「特定チタン廃棄物」の対応については、1991年、当時の厚生省が「事業者に回収など必要な措置を講ずるよう指導すること」とする通知を出していると指摘。「県は通知に基づき、石原産業に自主回収を指導すべきだ」と迫ったが、県側は「国と協議する」と述べるにとどまった。

 兼松代表は、環境省に対しても、県への適切な指導や支援のほか、今回の問題を教訓とした、チタン廃棄物の管理に関する法整備も申し入れた。
 一方、愛知県などの4団体も同日、一連の不正を見抜けなかった三重県に抗議したうえで、〈1〉アイアンクレーの不正処分、有毒な化学物質「ホスゲン」の無届け製造の刑事告発〈2〉愛知県内の処分場に持ち込まれたフェロシルトの放射線量率の調査――など4項目を要望した。
 兼松代表は「捨て得を許さないためにも、国や県に指導力を発揮してもらいたい」と話している。

●石原産業:「産廃汚泥の撤去を」 県や環境省などに、7環境団体申し入れ書 /三重  
毎日新聞 2008年5月29日

 大手化学メーカー・石原産業(大阪市)が四日市工場(四日市市)で放射線量率が管理基準値を超える産廃汚泥を搬出するなどの不正をしていた問題で、三重など東海3県の7環境市民団体が28日、県と環境省、石原産業に、同社がこの産廃汚泥を四日市市内の産廃処分場から撤去することなどを求める申し入れ書を提出した。
 「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」と「四日市再生・公害市民塾」、「ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク」などで、産廃汚泥回収のほか、同社が過去に不法投棄した土壌埋め戻し材「フェロシルト」の放射線量率の調査などを求めている。【田中功一】


     2008年5月28日
石原産業(株)社長 織田健造様
             放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
                                   代表 兼松秀代
                    くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
  代表 寺町知正

 放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーの自主回収申入書
  私たちがフェロシルト撤去を求めた発端はフェロシルトにチタン鉱石由来のウランやトリウムが含まれていたためです。岐阜県がフェロシルトから六価クロムやフッ素が溶出していることを突き止め、石原産業(株)に自主撤去を開始させ、さらに六価クロムやフッ素汚染がフェロシルト由来であることを確認し、産業廃棄物の不法投棄事件として刑事告発し、裁判が終了しました。
 しかし私たちが最も問題にしていた放射線について岐阜県と三重県は、フェロシルトが不法投棄された場所の放射線量率が0.14μSv/h(1mSv/年)以下であるとして、放置し続けてきました。

 ところが石原産業(株)は2008年5月14日の「コンプライアンス総点検」報告で1998年から2004年にかけてチタン廃棄物・アイアンクレーの放射線量を改ざんして処分していたと公表しました。自社の利益のために長期にわたり意図的に放射線量を改ざんし処分したもので、極めて悪質な行為です。
 1991年6月6日に出された「チタン鉱石問題に関する対応方針」の1.「特に講ずべき措置等」の⑦にチタン鉱石は、放射能レベルや使用量を管理し、廃棄物の放射能レベルをできるだけ低くすることが明記されています。石原産業(株)はこの通達を守っていたのでしょうか。利益を優先し放射能レベルの高いチタン鉱石を使用していたのではないでしょうか。

そもそも放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーは、石原産業(株)が管理すべきものです。原状回復のために自主回収し、管理すべきです。環境省は1991年6月6日衛産25「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(環境省産業廃棄物対策室長名でチタン製造事業所のある府県及び政令指定都市産業廃棄物主管部(局)長宛の通知を出しました(以下、「通知」とします。別添:環境省より入手した通知資料一式)。この通知3には「万一特定チタン廃棄物※であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」(※特定チタン廃棄物:通知1項より0.14μGy/hを超えるチタン廃棄物が特定チタン廃棄物です。)と今回の石原産業(株)のような事態を想定した対応が明記されています。
 石原産業(株)は行政機関の指導を待つのではなく、早急に自主回収を申し出、速やかに実施することが社会的信用回復の第一歩です。早急な対応を求めます。

  記
1.放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーは石原産業(株)が早急に全量自主回収し、かつ管理すること。

2.アイアンクレーの放射線量を改ざんして処分した時期はフェロシルト製造時期と重なるとコンプライアンス総点検報告にあります。この時期、放射能の値の大きなチタン鉱石を使用していたのではありませんか。

3.環境省の1991年6月6日衛産25通知の存在と内容を当然知っていたと思いますが、いかがですか。

 なお、2と3については6月13日までに文書にて回答願います。
  以上



石原産業のWebページから
    2008.05.28 化管法違反に関する過料決定について [PDF]

    2008.05.29  当社四日市工場内重油タンク破損事故について [PDF]

   「コンプライアンス総点検」結果等に係る工場施設の公開について                 平成20 年5 月27 日
各 位
                   石 原 産 業 株 式 会 社
 「コンプライアンス総点検」結果等に係る工場施設の公開について(お知らせ)
 此の度、弊社「コンプライアンス総点検」により確認しました過去の不適切事項に関し、皆様方には多大なご迷惑お掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
 弊社は、このような事態に至ったことを重く受け止め、地元住民の皆様の安全・安心を第一義とした対策の確立と確実な実行を行政当局のご指導の下、実施してまいる所存であります。
 つきましては、地元住民の皆様、報道関係、各種団体の皆様に「コンプライアンス
総点検」結果等に係る弊社・四日市工場施設の公開と説明を致します。

1.日 時
 報道機関の皆様 6月9 日(月) 午前
 地元住民の皆様 6月9日(月) 午後
 一般の皆様   6月10日(火) 午前
 各種団体の皆様 6月10日(火) 午後

    上記、公開・説明会参加者数は、一回50 名程度とさせて頂きます。
2.場 所 石原産業株式会社四日市工場
3.公開施設 「コンプライアンス総点検」結果等に係る工場施設
4.参加申し込み
 準備がございますので、予め平成20 年6月2日(月)までにお電話にてお申し込み下さい。(受付時間:平日9:00~16:00)
 尚、先着順により上記開催日時にてお受けし、お申し込み多数の場合は後日開催予定の追加公開・説明会へお廻り頂く場合がございます。
 また、事前のお申し込みがない場合は工場内に入れませんのでご了承願います。
 (申込み先) フリーダイヤル0120-456-165 まで

以上


コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 最近、このブログには、「ストロベリートマト」や「食用ほおずき」で調べてやってくる人が結構いる。
 (この植物、他に「ほたるのたまご」など、いろんな名前で流通している)

 私も昨年、インターネットで調べたけど、家庭菜園の人への解説は見つからなかった。

 そこで、「農や暮らし」を主題に昨日水曜日から切り替えた「私家版・いきいきセカンドステージ」の続きとして、今日のブログのテーマにする。
  4月2日のコラムでは、 こだわりトマト として、紹介した経緯もあるし。(問い合わせもいくつかあった)。
 
 まず、2005年の畑での姿を紹介して、「成人したストロベリートマト」を想像してもらう。次に、今年の春の様子と、整枝の仕方など。
 さらに、6月以降にどんな姿になっていくかは、昨年の写真などを使って前倒しで紹介する。

 まず、私の今年の発見の一番は、昨年の株あとから、そのまま新芽がたくさん出てきたこと。永年性があるのかな。
  ・・・・そうだと、何か工夫ができそう・・・

 実際、秋に「挿し穂」して越冬させ、春から早く栽培をして「7月上旬の需要期に応えるため」として出荷を早めるという論文もあったので紹介。

(追記/2011年5月22日に調べたデータと今年の栽培方向 ⇒ ◆食用ほおづき/ほうずき )
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり

 2005年に初めて作った食用ほおずき。なんと美味。
 2006年はどこにも苗がなくて、畑で一人生えしてきた苗を移植。でも、放任。
 2007年は、インターネットで調べて、ピーマン系の枝の整理でいいはずと気がついた。後は、誘引もせず、ヒモ5本ほどで「吊支柱」しているだけ。
 もっと、ポイントが何かあるのだろうけど。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 ← こんな姿にしないでね 
2005年8月16日のブログ ⇒ ほたるのたまご
 「今年、初めて作ったのですが、良く出来ています。
 しばらく見なかったら、いつの間にか、ホオズキのような袋がたくさん。
ざっと数えて、150個以上付いています。 枝周りは直径2メートルほど。
 台風が来なければ、まだまだ伸びそうな勢い。」
・・・・・・・・・・・・・・
 上の写真の姿の問題点は、下のほうの枝を放任にしたこと。
 一定の高さ・位置から下の側枝は全部とってしまうこと。
 ピーマンの一番果から下の側枝を全部とるのと同じこと。


2008年春の驚き
 昨年の株が露地のまま地中で越冬、新芽がたくさん出ていた(4月末)。
 マルチだったからか、暖冬だったからか、ともかくうれしい新発見。
 このまま、前年の一株ずつ、それぞれ勢いの良い一本を残す方針にした。
  ⇒  

 もちろん購入苗も植えた。



5月23日
たくさん新芽が出たのでカッターで1本に整理
  ⇒  

購入苗の方
一番果(つぼみ)の下が3つに枝分かれしている
この下のわき芽は全部摘む


5月28日、昨夕の様子
開花準備中
  


ここから下は、2007年の6月の写真を再掲します
初めての人の6月の栽培のイメージづくりにどうぞ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 今年は、 「栽培」 しようと挑戦。

 前回の今年最初の手入れのときに「姿」に気づいた。これは農家の直感(笑)
  「どうしようかと眺めていたら、ピーマンと同じで1番花の下で分枝していたのでその下の芽を全部除くことにした」  5月30日のブログ


前回の整枝から2週間経った6月11日の姿
やわらかく成長が早く、もさもさ
    

いいねいいね
これぞストロベリートマトの花
まだ小指頭大と小さいけど、実もできている
  

整枝の後の姿
一番花の下の芽は 全部 取り除く
株元から分枝がどんどん出てくるのに驚く




  7月下旬にはこんな姿 この頃には食べられる
  2005年7月27日 ⇒ 
 ◆食用ホオズキ。ほたるのたまご。味は抜群
  


2007年8月12日の様子
    


●フルーツほおずき「恋どろぼう」で地域の活性化を図る   農試

●ハウス食用ホオズキの挿し木苗利用による作期前進  農林水産研究情報総合案内
[要約]食用ホオズキ(Physalis peruviana L)のハウス栽培において、前年養成した親株から挿し穂をとり、3月上旬挿し木、4月中旬定植すると、慣行の実生苗定植に比べ約40日収穫が早まり、果実重も大差ない。挿し穂の採取部位は枝の最上部が適する。
[担当]秋田農試・野菜・花き部・野菜担当
[連絡先]電話018-881-3316、電子メールt-taguchi@agri-ex.pref.akita.jp
[区分]東北農業・野菜花き(野菜)
[背景・ねらい] 中山間地域では、多様な特産作物の生産が行われている。その中で、食用ホオズキは軽量で、しかもジャムやアイスクリームなどの加工に向くことから、特徴あるマーケティング戦略が可能である。対象地域のK村に食用ホオズキが導入されて4年目となるが、主体であった露地栽培を品質向上と収量確保のためハウス栽培に切り替えてきている。しかし、これまでの実生苗定植では収穫始めが7月下旬と遅く、収量も安定しなかった。そこで、7月上旬の需要期に応えるため、作期をできるだけ前進させる技術を開発し、作型確立を図る


コメント ( 11 ) | Trackback ( )




 今日は、先週水曜日の朝日新聞の県内版のコラムのこと。
 コラムには、 「 『意欲』 『余裕』 これからも 」 と書いた。
 
 その文中にも書いたけど、今年の3月から朝日新聞の文字が大きくなって紙面のスペースが減って、「外部執筆者5人」のコラムを5月末でやめることになったという。

 それで、私は、連載が「隔週水曜日」だったことに合わせ、今後はブログで「私家版・いきいきセカンドステージ」として書くことにした。
 その原稿を書いたときは、「隔週水曜日」のつもりだったけど、書く側も読む側も 「どの水曜日か」 はとてもわかりにくいので、この際だから「毎週水曜日」に書くことにした。だから、今日・5月28日水曜日にこのように書いている。

 実は、先週のその原稿の中で、「外部執筆者5人」のコラムをやめる理由をもっと詳しく書いたら、社から電話があった。
 「そんな風に書くと、朝日新聞と寺町さんに何かトラブルがあったみたいで、寺町さんのことを良く思わない読者があるのではと心配しますが・・」と。
 「私は、別に構いませんが・・」と答えた。
 「朝日はどうなの??」と問うと
 「朝日がそう思われても・・・」という。素直に言えないのだろう・・・

 それと、シリーズを中止する理由をちゃんと紙面で説明するのでしょ、というと通常1行書く程度、という。

 じゃあ、何も競合しないじゃない・・
 結局、事実なんだから、この原稿でいいでしょ、と押し切る。
 少しだけ替えさせて、ということなので理由の詳しいところは少し略・修正。
 その結果が、下記の紙面。

 他の外部執筆者の4人の方がどう思っておられるかは知らないけれど、私は「朝日新聞らしいというのか、らしくないというのか」という感想。
 もちろん、この感想は最初の原稿では書いたけど、原稿を送信(提出)するときにはさすがに削った。

 ところで、その水曜日としての「私家版・いきいきセカンドステージ」。
 最近、このブログには、「食用ほおずき」で調べてやってくる人が毎日結構いるようだ。
 確かに、インターネットで見ても、家庭菜園の人への解説は見つからない。
 情報は、販売としての商品説明ばかり。

 そこで、「農や暮らし」を主題にした「毎週・水曜日の『私家版・いきいきセカンドステージ』」としてのテーマにしようと思ったが・・・・
 書き始めるとスペースが足らない。だから、ストロベリートマトの手入れのことは、明日29日木曜日に載せることにする。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり

いきいきセカンドステージ

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
【寺町 知正さん】「意欲」「余裕」これからも 2008年05月21日
 いきいきセカンドステージ 
 自然な暮らしや農的な暮らしの勘所は「意欲と余裕をもち、楽しく臨むこと」だと私は思っている。そんな生き方のお誘いをしたいとの気持ちで、このコラムを書いてきた。「自然や農業を楽しむ歳時記な体験記を通じて……」との依頼で始まった私のコラム。手紙や電話などでの問い合わせもあり、いつも楽しみにしているとの声も届く。

 だが、朝日新聞の担当者から「新聞の文字が大きくなって紙面が減り、コラムは5月末で中止することになりました」と連絡があったため、今回が最後となる。
 ところで、私は、インターネットの日記といわれる「ブログ」を3年以上、毎日欠かさず更新している。今では毎日500~800件ほどのアクセスがある。
 硬い話題もあるが、私の畑の様子、野菜や稲作など農作業の解説、暮らしや料理など身近なことも随時載せている。写真も多用し、文字数も多い。そもそも、このコラムの依頼も、それを見てのことのようだ。

 そこで考えついた。連載が「隔週水曜日」だったことに合わせ、今後はブログで「私家版・いきいきセカンドステージ」を書くことにしよう。それが、待ってくれている皆さんや、これから自然な暮らしに入る人などへの私からのメッセージだと思う。
 ブログ名は「てらまち・ねっと」。インターネットで「てらまち」と検索すれば見つかる。インターネットを利用しない人には申し訳ないと思いつつ、ブログの予告をお伝えして終える。



コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 2007年9月7日に提訴した昨年4月の県議選のポスター代の水増し分・返還の住民訴訟は、先週21日(水)10時から岐阜地裁で第4回目の弁論があった。
 こちらが準備書面を提出。
 次回は、7月30日(水)10時15分から となった。

 その法廷に来ていた新聞記者から、閉廷後の廊下で「今後は?」と訊かれたので、来週、燃料費について住民監査請求をすると話した。
 傍聴に来ていた他の原告の人とも日程の確認などして。

 そしたら、翌々日の23日の新聞の県内版のトップに大きく出ていた。
 記事を見ると、すでに燃料費を返還した候補も何人かいるよし。

 返還者の存在に関係なく、こちらは、昨年5月31日に候補者・ガソリンスタンド側に第一回の支払いをした県の支出を基準にしていく。返還した事実は、その返還の理由や動機を訴訟中で解明すれば、他の候補の問題点の推定・証明になるから、有難いこと。(昨年のポスター代住民監査請求中も、何人か「返還」した)

 ともかく、昨年5月31日の支出の住民監査請求の期限日は今年の5月30日なので、そのリミットの来る金曜日30日の午後2時から県庁で会見、その後に住民監査請求書を提出する。
 燃料代だけでなく、選挙カー借上料、運転手日当も対象にする。
 「選挙カー借上料、運転手日当」も正面から対象にし、しかも、2007年だけでなく2003年分も対象にする例はないのではないか。
 2003年分も対象にできるというのは、談合に関する6年前の最高裁判決のおかげだ。

 なお、昨年のポスター代返還の提訴の日のことは ⇒ 2007.9.11ブログ
    その訴状などの書面は ⇒  9.15ブログ

  (同日追記・日進市での住民監査請求のこと/5月17日の新聞記事)
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 2008年5月23日 中日新聞
 ●県議選燃料費 返還を 「候補者の一部 水増しの疑い」 
 近く住民監査請求 市民グループ


 昨年四日の統一地方遠の県議選で、選挙公営の選挙カーのガソリン代などの燃料費について「候補者の一部が水増し請求をした可能性がある」として、燃料費の一部返還を求めて、市民グループが近く、県に住民監査請求をする。(稲熊美樹)

 準備を進めているのは「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」(代表・寺町知正山県市議)。最初に公営費が支払われたのが昨年五月で、監査請求の期限が迫っている。

 県選挙管理委員会によると、燃料費の上限額は公選法に則り、条例で制定。一律1日あたり七千三百五十円。選挙期間を通じて候補者一人あたり六万六千百五十円まで請求できる。

 候補者のうち、十二人が六万円以上の支払いを受けた。支払い後、このうち六人が金額の訂正を申し出て、県に返還。返還はほかにも三件あり、返還額は最高約四万円で、総額二十一万六千二百十六円に上る。
 寺町代表は「自分の経験では、満額近くまでかかるのはおかしい」と主張している。

 同じ県議選で選挙公営を利用したポスター製作費について、上限額の半額を超える分計約二千九百万円の返還を求めた住民訴訟も岐阜地裁で係争中。「ポスター製作費も燃料費も根源は同じ問題。監査請求が棄却された場合には、裁判所で併せて審理し、しっかり考えてもらいたい」としている。
 ポスター製作費については、県からの支払い後、四件の訂正があり、計百四十三万二千三百三十二円が返還された。
          

             2008年5月26日
県政記者クラブの皆様
                  くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                  寺町知正  Tel/fax 0581-22-4989 

岐阜県議会議員の選挙公営(選挙カー燃料費・借上料・運転手日当、一括借上料)諸費の水増し等による過払金の返還・損害の回復に関する住民監査請求の提起について
 
いつもお世話になります。

 標記の件につき、次のように、説明させていただき、関係書類を提出します。

     5月30日(金) 午後 2時 記者会見 資料配布
        その後、県監査委員に住民監査請求書の提出
 
(本件住民監査請求の要点)
 1. 2003年4月及び2007年4月実施の岐阜県議選にかかる選挙公営における「選挙カーの燃料費」のうち「条例限度額の50%以上の額を請求した候補及び業者に関しての50%を超える部分は不法行為としての水増し請求」であって、「同支出は岐阜県の損害である」から、「相手方(請求した候補及び業者)ら」に同水増し部分を返還するように勧告することを監査委員に求めます。

 2. また、岐阜県知事が知事の職責として、前記の二つの選挙にかかる選挙カーの燃料費、借上料、運転手日当、ハイヤー(それら一括借上)方式の場合の諸費にかかる水増し等によって岐阜県に生じた損害の回復を怠ることは違法であることを認定し、必要な措置を勧告するよう監査委員に求めます。

 なお、当該選挙公営にかかるポスター代については、すでに岐阜地裁で住民訴訟となっています。
                                以上


 中日新聞 2008年5月17日(土)
●「日進・選挙ポスター代など 160万円返還監査請求」
 昨年4、7月に行われた日進市議会選と市長選でのポスター代と選挙カーのレンタル代の公費負担で不当な請求があったとして、同市の市民団体が16日、約160万円を市に返還するよう求める住民監査請求書を市監査委員に提出した。

 市民団体は、前同市議らでつくる「明るい選挙を願う市民の会」。ポスター代は候補者19人、車のレンタル代は6人に不当な請求があったと主張している。
 ポスター代の公費負担の上限額は36万9336円。だが、市場価格などからその3分の2が妥当だとし、同額を超えた分や、公費負担の対象外なのに請求していた室内用ポスター代なども返還を求めた。

 車のレンタル代については、普通車より安い軽自動車を借りながら、上限額かそれに近い額を請求した候補者に市場価格との差額を返すように訴えている。
 同市議選(定数24)には、28人が、市長選には3人がそれぞれ立候補した。

 朝日新聞 2008年5月17日(土)
●「選挙ポスター代 返還求め監査請求」 日進
 昨年の日進市長選と市議選で各候補者が請求したポスター代や選挙用自動車のレンタル代が実勢価格を上回るとして、16日、「明るい選挙を願う市民の会」(釜賀美鈴代表)が、返還を求める住民監査請求を市監査委員に提出した。ポスター代などは公費負担の限度内だったが、同会は業者から見積もりを取るなどし、公費負担額36万9000円のポスター代は実勢価格は約24万円7000円だとして、それを超える額など163万4000円の返還を求めた。

●住民監査を請求 春日井市議選公費負担金問題  2008年5月10日 読売新聞
 2007年4月の春日井市議選(定数36、候補49)で、選挙用ポスター製作費と選挙運動用自動車燃料代の公費負担金が不正に支給されていた疑いがあるとして、春日井市民オンブズマン代表の松元保さん(61)ら市民2人が9日、同市監査委員に住民監査請求を提出した。
 松元さんらによると、ポスター製作費は、14人が上限の約50万円を請求したが、情報公開請求した資料や他市の事例などから実勢価格は上限額の50%を超えることはなく、不当な請求額が約880万円に上る可能性を指摘している。
 燃料代については2人の候補者が、1回では入るはずのない92・7リットル、96リットルのガソリンを給油していた例があり、給油額の約4万円は違法としている。

●ポスター費過大請求の疑い 豊橋市議が監査請求 昨年の愛知県議選  2008年2月5日 読売新聞
 昨年4月の愛知県議選で、公費負担した選挙運動用ポスター製作費に過大請求の疑いがあるとして、寺本泰之・豊橋市議が4日、印刷業者に調査を行った上で、過払い分を返還させるよう県監査委員に住民監査請求した。
 県条例では、ポスター製作費については上限額を決め、公費で負担している。選挙区ごとに掲示板の数などを基準にして1枚当たりの単価を算出しており、上限は選挙区ごとに異なる。最高は豊田市選挙区の114万356円だった。寺本市議は、上限額を請求した候補者が26人いるほか、上限の90%以上の請求も19人いると指摘、「製作費は高く見積もっても、上限の50%を超えることはない」としている。
 また、選挙カー燃料費公費負担についても、候補者10人が上限額を請求したり、期間中の給油量が不自然だったりしたとして、給油量を調査して過払い額を返還させるよう監査請求した。

●恵那市 選挙ポスター・ガソリン大幅減額へ  朝日 2008年02月26日
 恵那市は25日、市長選や市議選で候補者の選挙ポスター作製費などを公費で負担する制度の限度額を大幅減額することを決め、関係する条例の改正案を3月定例市議会に提出すると発表した。選挙ポスター作製費などの公費負担をめぐっては、候補者からの水増しや過大請求が問題化している。可知義明市長は「減額して、実勢価格に近づければ問題となる過大請求などは起きにくくなるはず」としている。

 県内では、市議らのポスター水増し事件が起きた山県市で公費負担条例が廃止になったほか、羽島市が公費負担限度額の減額を決めている。

 恵那市では現在、公費で負担されるポスター代は1枚1429円が限度額。329カ所の掲示板に張るとして、候補者1人あたりの総額は47万141円が上限だ。改正案では、前回の04年の市議選で、候補者が請求した平均額に近づけ、1枚700円(49・5%減)とし、限度額を23万300円に減額する。

 このほか、選挙カーのレンタル料を1日1万5300円から9500円に、ガソリン代を1日7350円から4750円にそれぞれ減らし、運転手の日当やハイヤー代などの限度額も、それぞれ前回市議選の平均額を反映した額に減額する。
 条例の改正案は、市議会で可決されれば4月から施行され、今年秋に予定されている市長と市議の同日選から適用される。(紅谷暢章)

●市民オンブズが和歌山県選管に公開質問状 選挙ポスター代問題
 サンケイ 2008.5.3 02:35
 市民団体「市民オンブズマンわかやま」は2日、昨春の和歌山県議選で公費負担された選挙ポスター代や、大橋建一・和歌山市長の後援会による領収書改竄(かいざん)をめぐる問題について、県選管の水野敦志事務局長に公開質問状を提出した。領収書偽造に関して刑事告発をしない理由をただす質問など計8項目で、10日以内の回答を求めている。

 県議選の選挙ポスター作製費に関しては、6人の選挙運動収支報告書に、はがき作製費の記載漏れなどがあったことへの見解と、提出時にミスを指摘しなかった理由を質問。ポスター作製業者が「公費請求に関する県選管の説明がわかりにくい」としている意見に対しても見解などを求めている。

 また、大橋市長の領収書問題については、改竄や原本を保存していないこと、県選管に虚偽の説明をしたことは政治資金規正法違反にあたると主張し、刑事告発を見送る理由の説明を要求している。


以下、  2008.2.7ブログ から再掲
 ●水増し請求:現議長ら3人、選挙カー燃料代など--昨年4月の美濃市議選 /岐阜 2008.2.6 毎日
 ◇市に訂正願提出
 美濃市選管は5日、07年4月の市議選(定数15)で、岩原輝夫議長(4期)ら市議計3人が選挙カー燃料代やポスター製作費を市に水増し請求していたなどとして、訂正願を提出したことを明らかにした。ほかに1市議がポスター枚数について誤った書類を提出したとして、訂正願を出した。この市議については、水増し請求はなかったという。

 岩原議長は、選挙カー燃料代が1万7999円だったのに、ほかの車の燃料代も加えて2万9199円を請求していた。1月29日に差額の1万1200円を市に返還したという。

 また岩原議長はポスターについて、法定の133枚を超える150枚を製作。ポスター製作費は市から印刷業者へ133枚分を上限として支払われる仕組みで、超過分の17枚の費用は岩原議長が業者に支払うことになっている。だが岩原議長は今月に入るまで、業者に超過分を支払っていなかった。
 岩原議長は「燃料代の請求書は業者が作った。業者が制度を理解していなかったようだ。ポスターについては、超過分を支払っていないことに最近まで気付かなかった。うかつだった」と語った。今後については「いずれも故意ではないので、辞職しない」としている。

 別の市議2人は、法定枚数を超える151枚と154枚をそれぞれ作成したにもかかわらず、133枚分との契約書を提出し、水増し請求した。2市議は、過大に受け取った金額の返還手続きを進めている。【佐野裕、中村かさね】




 以下 2008.1.14ブログから再掲
  ●公明・太田代表ら、選挙カー燃料代を不適正請求    朝日 2008年01月13日07時27分
 選挙カーのガソリン代を公費で負担する選挙公営制度をめぐり、05年総選挙で太田昭宏・公明党代表や保坂武・文部科学政務官が燃料代を不適正に請求していたとして公費を返還していたことが分かった。伊藤達也・元金融担当相や平将明衆院議員も返還の意向を示している。地方選挙では各地で不正請求が相次いでいたが、国政選挙でもずさんな公費支出の実態が明らかになった。
 総選挙での選挙カーの燃料費は1台分に限って8万8200円まで公費で負担される。候補者はあらかじめ契約した給油所で給油し、選挙後に選管が給油所に代金を支払う。
 朝日新聞社が東京都と山梨県の両選管に情報公開請求したところ、太田代表(東京12区)は05年8月30日から9月10日まで、毎日同量の61.25リットルを足立区内の給油所で給油したと申請し、8万8200円を受け取っていた。太田事務所は相次ぐ不正請求に関する報道を受けて昨年10月、05年の状況を調査。「伴走車両の分も合わせて請求していた」という。11月に都選管に全額を返した。
 選挙期間中、毎日70リットルを給油したと申請した保坂議員(自民、山梨3区)は上限額を受け取っていた。保坂事務所は「誤って随行車分を含めていたことが分かった」として随行車分の3万6750円を今月8日、山梨県選管に返還した。
 伊藤議員(自民、東京22区)は毎日58.8リットルを給油したと申請し、上限額を受けていた。朝日新聞の指摘で事務所が調べたところ、実際の毎日の使用量は60~65リットルだったが、担当者が公費上限額を選挙日数やガソリン単価で割って1日あたりの給油量を逆算し、実態と異なった書類を作ってしまったようだという。また、契約した給油所以外でも給油していたといい、「誤った認識のもと処理がされていた」として全額を返還する。
 平議員(自民、東京4区)は毎日51リットルを給油したとして8万6904円を支給された。事務所が調べたところ給油所の請求書と都選管への申請書が不一致。「車の燃料代全体から法定額の範囲内で担当者が申請書を作っていた」という。平議員は「不適切な事務処理で反省している」とコメントを出し、全額を返還する。


以下 2008.1.24から抜粋して再掲
●燃料費の選挙公費を不正請求 新居浜市議選  愛媛のニュース2007年12月05日(水) 
 4月の新居浜市議会議員選挙(定数28=34人立候補)で、選挙カーの燃料費として市が選挙後に支払った選挙公費のうち16候補者(うち14人当選)分に、不正請求の疑いがあることが4日、愛媛新聞社の調べで分かった。同日までに10人分の修正の届け出が市選挙管理委員会にあり、このうち7人分が事前に届け出た石油小売会社からの給油の事実が全くなかったことも判明。市選管は実態解明に向け、関係者から事情聴取を始めた。
 市選管などによると、選挙公費は公選法や市条例に基づき、選挙の際、候補者に選挙カーや燃料、運転手、ポスター代として支出する。うち燃料費は1人当たり選挙期間中の7日間で最大5万1450円。候補者は事前にガソリン供給業者を選定し、市選管に契約届出書を提出。選挙後、供給業者が使用証明書などを添付して市に代金を請求する仕組み。
 16人は同市の同じ石油小売会社と契約。同社は選挙後、全員に限度額のガソリンを供給したとして、市から燃料費計約80万円を受け取った。その後、11月下旬になって、同社は「誤った請求をした」として10人分について市選管に修正申告した。それによると、7人分は全く給油の実績がなくゼロ円としたほか、3人分は2万―3万円に減額修正した。残りの6人分も近く減額修正するという。


コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 先の3月17日の議会で、DV関連について一般質問し、対応を求めた。
 県の責務だったことが、市町村の努力義務に拡張されたこともあるし。

 その後、今月5月冒頭に市内の各戸に配布された市の広報「5月号」には、「DV(ドメスティック・バイオレンス) 耳にしたことありますか? この言葉 ひとりで悩まず 相談してください」として、びっしりと1ページに記されていた。まずは、第一弾とみたい。

 ところで、岐阜県が先に発表したデータについては、女性の働き方をめぐっては、全国調査では約4割を占める「子どもができても職業を続けるほうがよい」が約2割にとどまり、地域的な特性が浮き彫りになった。 と報道されている(5月8日・中日)。

 最後は、結果的に不十分な対応を示すことになったとも映るところの、警察庁が今年3月に発表したデータ
  = 「配偶者からの暴力事案の対応状況について」
    「ストーカー事案の対応状況について」 にリンク。
 
 5月23日の読売新聞は、「都内の警察署幹部も『110番通報で急行すると、体にアザのあるDV被害の女性を発見することも少なくない』と語る」とした。

 一番最後は、「生活保護の申請をした女性への職員のセクハラ行為をめぐる訴訟で敗訴し、損害賠償を支払った大阪府羽曳野市が、訴訟費用を除いて女性の手元に残った約24万円を『収入』とみなして生活保護費から差し引いていた」という、見習いたくない冷たい話(5月24日・朝日)。 
 さらにオチがあって、「一方で、市は国家賠償法に基づき、元職員に女性への賠償金と同じ額を市に支払うよう請求。市は生活保護の減額に加えて賠償金も結果的に取り戻した」。
 
 追記として「岐阜市ミス:DV夫に住所教える 転居費など98万円補償」(5月13日・毎日)
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり

 2008年3月24日のブログ ⇒ ◆DV関係一般質問・答弁
議場に出席しているただ一人の女性部長の答弁から抜粋。
《答・保健福祉部長》
 ◎ 社会的、肉体的、経済的に強い人が、弱い立場の人を力により支配しようとする行為であり、人間としての尊厳を奪ってしまう人権侵害であり、犯罪であり、その根幹は人権問題と認識している。

 ◎ DVは、強い者が弱い者を更に従属的な状況に追い込むもので、背景には家庭や職場など社会における男女の固定的な役割分担、経済力の格差、上下関係など男女が置かれている状況や過去からの女性差別の意識の残存がある。

 ◎ 発見が困難な家庭内で行われるため潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄いという傾向や「私さえ我慢すれば」など被害者の複雑な心情等から犯罪として被害者が自ら申告することをためらう傾向がある。そのため、男女共同参画担当者や教育委員会や警察などのネットワークづくりなど実質的な連携が必要で、体制づくりが必須だ。

 ◎ 職員をはじめ市民の皆様方に人権をベースにした教育・啓発活動を実施する一方、市民により近いところで相談事業に携わる方々の専門研修の充実も図っていきたい。

 ◎ 市には人権を全市で取り組む人権教育啓発推進チームを設置している。それぞれの部署に指針があるのでそれぞれの分野に向かっての実施をお願いし、対象者が女性であるから私どもの部の中で持っている組織を使って人権啓発を推進していく。


19ページ(広報やまがた2008.5) の 2ページ目
DV(ドメスティック・バイオレンス)
耳にしたことありますか? この言葉
ひとりで悩まず 相談してください

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


●DV対策、市町が本腰 センター設置、努力義務に  神戸新聞 4/11 09:15
DVセンターや相談機関のパンフレットがずらり。法改正後、市町村レベルでの取り組みに注目が集まる=神戸市中央区橘通3、市男女共同参画センター
 「夫の暴力がひどく、外出も許されない」「大声で怒鳴られ、暴言を吐かれ続ける」-。二〇〇七年度の被害届が全国で二万件を超え、過去最多となった家庭内暴力(DV)。一月に施行した改正DV防止法は配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)設置を市町村の「努力義務」と初めて明記した。〇六年に先行導入した神戸市では相談件数が年々増え、支援団体は「実生活に直接かかわるため、施策をより充実させて」と期待を寄せる。(飯田 憲)

 DVセンターは、必要に応じ、被害者の一時保護や児童手当の申請、カウンセリングなどを一括して担当する。相談窓口がバラバラだったため被害者に「たらい回し」と受け取られ、精神的な負担になっていたという。さらに、都道府県レベルにしか設置しない自治体が大半だったため、同じ県内でも遠方から出向く必要があった。
                       ■
  法改正を受け、市町村レベルでの取り組みは加速している。
 施行と同時に、市役所にセンターを設置した千葉県野田市。全国で初めて、相談や保護、自立支援を民間団体と連携して実施する「DV総合対策要綱」をまとめた。
 岡山市は〇二年にセンターを設けた。新しい場所で暮らす被害者に、再生品の家具などを無償提供したり、加害者から逃げるため、契約した会社のタクシーに乗車してもらったりするなどのサービスもしている。

 警察庁によると、〇七年度の全国のDV件数は、前年比15%増の二万九百九十二件。被害者が泣き寝入りせず、積極的に援助を求めるケースが増えたためという。一方、各自治体の財政難などで、被害者の自立支援が停滞することを懸念する指摘もある。
 日本DV防止・情報センター(神戸市)の長谷川京子弁護士は「家を出た後の危険と経済的不安は、被害女性を押しとどめ、DV被害を拡大している。自治体では、相談をきっかけに安全と自立支援のため、積極的な財政措置を含む取り組みと、民間や近隣自治体との連携が欠かせない」としている。

家庭内暴力(DV)防止法 夫婦間や恋人間での被害増を受け、2001年施行。「暴力が継続する恐れがある」と裁判所が判断した場合、加害者の接近禁止など保護命令を出せる。08年1月改正。嫌がらせの電話やファクス、メールの送付、被害者の親族への接近も禁止可能に。都道府県の責務だったDVセンターの設置とDV施策の「基本計画」の策定を努力義務とした。


【岐阜】 男女共同参画に関する県民意識調査
 「男女参画青少年課では、5年に1回、「男女共同参画に関する県民意識調査」を実施しています。平成19年度に調査を実施し、結果がまとまりましたので掲載します。 」
   男女共同参画に関する県民意識調査 平成19年度の結果

●「男女とも仕事、家事も分担」が7割 県民調査で初の大台  中日 2008年5月8日
 県がまとめた「男女共同参画に関する県民意識調査」で、「男女とも仕事し、家事・育児・介護の役割も分かち合う」と答えた人が、調査を始めた1992年度以来初めて7割を超えた。一方で女性の働き方をめぐっては、全国調査では約4割を占める「子どもができても職業を続けるほうがよい」が約2割にとどまり、地域的な特性が浮き彫りになった。

 「男女とも仕事-」と答えた人は92年度は約5割で、15年間で2割増加した。「男は仕事、女は家庭」と答えた人は92年度の21・6%から9・2%に減ったが、県が「目標数値」として掲げる8・0%には達しなかった。
 女性の働き方については、男女とも最も多かったのが「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい」。男性では49・7%、女性では53・0%を占めた。「子どもができても職業を続けるほうがよい」と回答した人が全国調査の約半分にとどまったことについて、県は「全国と比べて、子どもは預けるより近くにいたほうがいいと考える人が多いことや、小さな子どもを預ける施設が身近にないことが影響しているのでは」と分析する。

 県や市町村が力をいれるべきことについて男女それぞれの最多回答は、女性が「保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実させる」で62・2%、男性が「男女の家事、子育て、介護等への共同参画を促進するための施策を推進する」で46・0%だった。

 調査は男女が平等に参画できる社会の実現を目指す取り組みの一環で、5年ごとに実施。今回は昨年8月、県内在住の20歳以上70歳未満の男女計2000人を対象に実施し、回答率は44・5%だった。  (坂田奈央)

●配偶者暴力:県警認知、昨年は33%増の380件 防止法施行以来最高 /新潟
  毎日新聞 2008年1月29日
 県警生活安全企画課は28日の県議会少子高齢・青少年対策特別委員会で、配偶者による暴力の認知件数(相談、110番通報など)が07年、380件となり、前年(285件)比33%増になったことを明らかにした。01年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行されて以来、最高となった。【渡辺暢】

 同課によると、認知件数は、06年比95件の増加。03年(372件)をピークに減っていたものの、近年再び増加傾向にあった。同課の担当者は「原因については不明で、分析を加えたい」と話した。
 DV防止法では、被害者の申し立てにより、住居から2カ月間の退去▽被害者への接近を6カ月間禁止することができる。県内では昨年、接近禁止命令39件、住居から2カ月退去4件。さらに、命令を無視したり、被害者から暴行などの被害届が出されるなどして事件扱いになったのは28件だった。

 同課では「夫婦げんかは警察は介入しないと思われていたころに比べ、防止法が認知されて『相談してみよう』となってきているようだ」とみている。
 また、県内5カ所の児童相談所にあった児童虐待相談件数も明らかにされ、06年度に675件を記録。これも前年度比28%増で過去最高となった。主な虐待者は実母で、452件と全体の67%を占めている。

 ●「配偶者からの暴力事案の対応状況について」/警察庁
     配偶者からの暴力事案の対応状況について
 ●「ストーカー事案の対応状況について」/警察庁 
     ストーカー事案の対応状況について

●夫婦・兄弟げんか…家族間トラブルすぐ110番  2008年5月23日16時02分 読売新聞
 「夫婦げんかは犬も食わない」と言われるが、最近、警察に寄せられる110番通報や相談の中に、ささいな家庭内のトラブルが目立つようになった。

 ただ、放置すれば、家庭内暴力やDV(配偶者や恋人からの暴力)に発展するケースもあるだけに、警察は出動するかどうか難しい判断を迫られている。

 今年1月中旬、「弟が暴れている」と、男性からの110番通報が警視庁に入った。現場に到着した警察官が事情を聞くと、28歳と26歳の兄弟がインスタントラーメンを分け合おうとした際、配分を巡り口論になったという。パトカーを急行させた警察署の幹部は「警察に兄弟げんかの仲裁をさせるとは……」と開いた口がふさがらなかった。

 昨年2月には、都内在住の母親が「6歳の息子が暴れていて、手が付けられない」と110番通報してきた。警視庁の通信指令センター員は母親の身に危険はないと判断。「親がしっかり面倒を見ないといけない」と諭したという。

 このほかにも、「妻の料理がまずい。何とかしろ」「テレビで見る番組を巡り、両親が争っている」など、緊急性があるとはいえない相談も多い。

 一方、家庭内のトラブルが事件になることも。今年1月、岡山県警に「息子ともめている」という110番通報が寄せられた。現場に駆けつけると、自宅近くの路上で、23歳の息子が46歳の父親に、道路工事用の赤い三角コーンを投げつけていた。父親の左肩は刃物で刺され、血がにじんでいた。息子は殺人未遂容疑で現行犯逮捕され、最終的に不起訴(起訴猶予)となったが、事件を扱った岡山南署の副署長は「現場に行って初めて、事態の深刻さが分かった」と振り返る。

 都内の警察署幹部も「110番通報で急行すると、体にアザのあるDV被害の女性を発見することも少なくない」と語る。

 警察庁のまとめによると、昨年、110番通報などを通じて警察がつかんだDV被害件数は、2万992件で過去最多。警察署の相談窓口に寄せられた家庭問題(DV被害などを除く)も計3万7639件で、少なくとも2003年以降増え続けている。

 ただ、DV被害者を保護している市民団体「北海道シェルターネットワーク」によると、被害者から「痴話げんかだと思われ、警察官に話をよく聞いてもらえなかった」などと、不満の声も聞かれるという。DV問題を扱う番(ばん)敦子弁護士は「一見ささいなトラブルでも、警察は切実なSOSを見逃さないようにしてもらいたい」と訴える。

●生活保護費から賠償金差し引く セクハラ敗訴の羽曳野市  朝日
 2008年05月24日03時00分

 生活保護の申請をした女性(44)への職員のセクハラ行為をめぐる訴訟で敗訴し、110万円の損害賠償を支払った大阪府羽曳野市が、訴訟費用を除いて女性の手元に残った約24万円を「収入」とみなして生活保護費から差し引いていたことがわかった。専門家は「嫌がらせとしか思えない」と指摘している。

 昨年10月の大阪地裁堺支部判決によると、女性は生活保護受給を申請した05年5月から同12月、羽曳野市の担当の男性職員(30)=懲戒免職=から「夜に自宅に行く」といった内容の電話を4回受けた。元職員は訴訟で否認したが、判決は「立場を利用したもので悪質」と指摘し、セクハラ行為と認定。市に慰謝料など計110万円の支払いを命じた。

 女性の代理人弁護士らによると、市は判決に従って賠償金を支払い、女性の手元には訴訟で証拠採用された電話の録音テープの声紋鑑定費や弁護費用などを引いた24万2千円が残った。市はこれを女性の「収入」とみなし、昨年11月~今年4月、女性の生活保護費(月約6万6千円)から月1万~5万円を分割して差し引いた。

 一方で、市は国家賠償法に基づき、元職員に女性への賠償金と同じ額を市に支払うよう請求。元職員が応じたため、市は生活保護の減額に加えて賠償金も結果的に取り戻した形になった。

 自治体は生活保護法に基づき、受給者が交通事故や離婚などで保険金や慰謝料を受け取った場合、それを「収入」とみなして保護費を減額することができる。一方で旧厚生省は61年、受給者の自立や更生のために使われる分については収入とみなさない、とする通知を出している。

 女性の代理人は羽曳野市に「24万円は女性の自立や更生に必要な費用とみなすべきだ」と抗議。「そもそも、訴訟で負けた市が勝訴した側から賠償金を事実上取り戻すのは信義則に反する」と主張している。

 女性は朝日新聞の取材に「裁判で市が悪いと判断されたのに、お金を返す必要があるのか」と話した。

 これに対し、羽曳野市の麻野博一・福祉総務課長は「生活保護受給者が得た保険金などについては、ふだんから必要経費を除いたすべてを収入と認定している。今回も同様の措置をとった」と説明する。

 厚生労働省によると、行政の不法行為や災害被害などで賠償金を得た受給者については、自治体から問い合わせがあった場合、「個別の事情」を最大限考慮して生活保護の減額を判断するよう求めているという。過去には、95年の地下鉄サリン事件の被害に遭った生活保護受給者にオウム真理教(現アレフ)が支払った賠償金約300万円が、収入として認定されなかったケースがある。

 今回の羽曳野市の対応について、同省保護課の担当者は「訴訟に敗訴して賠償金を支払った経緯を踏まえれば、もう少し配慮の余地があったのではないか」と話している。(柳谷政人)

●岐阜市ミス:DV夫に住所教える 転居費など98万円補償  毎日 2008.5.13
 夫から家庭内暴力(DV)の被害を受けて別居していた岐阜市内の女性会社員が自分の住所を夫に教えないよう求めていたのに、市職員が誤って夫に知らせたため、女性が転居や休業を余儀なくされたことが12日分かった。市は4月末、補償費などの名目で女性に98万円を支払った。

 岐阜市市民課の説明によると、女性は昨年7月ごろ、現住所などが書かれている戸籍の付票を夫が取得できなくする措置を市に求めていた。しかし、担当職員が措置を忘れたため9月ごろに夫が付票を取得した。

 付票交付の禁止は住民基本台帳法に基づく措置。警察や女性センターなどの公的機関が相談を受けて、DVやストーカー被害に遭っていると判断した場合、自治体は交付を禁止できる。岐阜市市民課は「公的機関からの連絡を受け、すぐ処理すべきだったが、うっかりミスをした」と弁明している。

 岐阜市は昨年12月に、担当職員を今年1~3月の減給、当時の市民生活部長を訓告、市民室長を戒告にする処分をしていた。【鈴木敬子】


コメント ( 5 ) | Trackback ( )




 先日、友人夫婦と気休め・身体休めに飛騨・平湯の福地(ふくじ)温泉の長座に行ってきました。
 もう一つは、今は、バスとタクシー専用になった雲上の乗鞍スカイラインを通ることも目的。天気は上々。

 福地温泉は、源泉豊富で湯も軽く気持ちがいい。疲れがとれます。
 今回、間欠泉の噴出は見れなかったけど、満足。

 たまには、こんなブログも・・・

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり

●日本一の雲上へ 乗鞍スカイライン開通式  岐阜新聞 2008年05月15日13:24 
 日本一の高所を走る山岳道路「乗鞍スカイライン」で15日、約半年の冬季閉鎖を終え、開通セレモニーが行われた。しかし前夜からの積雪があったため、安全祈願祭のみとなった。
 同スカイライン管理事務所によると、午前7時現在、標高2000メートル付近から上部は路面が凍結し、25センチ以上の積雪があった。
 高山市丹生川町久手のシャトルバス乗り場では、オープンを告げるセレモニーが行われ、関係者がテープカットやたる開きをしたり、安全祈願祭で利用者の無事を祈った。
 同スカイラインは、平湯峠(1、684メートル)と乗鞍岳の畳平(2、702メートル)を結ぶ全長14・4キロの有料道路。2003(平成15)年から、自然環境に配慮したマイカー規制を導入している。

 5月15日の一般・開通前の
  14日の畳平の様子 ⇒ 遅れましたが開山式の様子です♪from乗鞍山頂銀嶺荘
  「前日(14日)の畳平の様子(関係者だからこんな状況でも上れます)」
  5月9日 ⇒ 標高2702m雪景色from乗鞍山頂銀嶺荘☆

2日目 乗鞍の雪の壁の中
    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


穂高や槍の遠望
(中/左から、一番奥の黒い「槍」、大キレット、手前の西穂高、奥穂高へ)
(左/笠ヶ岳) (右/左から、奥穂高から前穂)
    

1日目の道中からの乗鞍


平湯温泉 で
笠ヶ岳と桜の花
  

平湯のキャンプ場や周辺にたくさんあった
ニリンソウ
  


 「湯元・長座」
西日本で最も予約のとりにくい宿の一つといわれるほどになった
長座・公式ページ
でも、平日や冬場は空きがある
敷地内には ミズバショウ がいっぱい
  


風呂も料理も部屋も建物もサービスも文句なし
お品書き


その一部の写真
    


(左) 大きな内湯つきの大露天 
(右) 3つの貸切 内湯つき露天風呂 がある
  

川原には 専用露天風呂 も
  

なお、この 日本秘湯を守る会 の会員宿は
どこでもいいから宿泊済みスタンプを10個集めると
その中のどの宿でもいいから「1泊無料」になる特典がつく
会員旅館の一覧


しかも、福地温泉内では、「どこか他の1軒」で もらい湯 ができるシステム
     岐阜県温泉協会公式サイト/福地温泉
今回、 口コミ評価は最上クラス の 兄弟の宿の 草円 の半露天に入った
     


行きの昼は 庄川の 蕎麦正
 帰りは 丹生川の 高山ラーメン  (どちらも 大盛り)
  

コメント ( 5 ) | Trackback ( )




 福岡県岡垣町が、食糧費の支出について住民監査請求した324人の氏名と住所をホームページ(HP)に掲して問題になっている。

 岐阜県でも以前はそうしていた覚えだけど、私自身は確信的に住民監査請求しているから特にどうこう思っていなかった。
 でも、2年前、岐阜県庁裏金事件で県民の人たち約5000人で住民監査請求したとき、「県と取引がありますが」とか「公務員ですが」・・という人たちも裏金に怒って参加してくれたので、多少でもガードしなければと思い、監査委員に申し入れした。
 「個人情報保護の観点及び同行為が住民監査請求をすることへの圧力ともとれるから、公表方法は結果に限ること、氏名公表を継続するなら個人情報保護審査会に申し立てること」
 あわせて、住民監査請求人につき「指印も可と認定すること」「住民票の有無ではなく、当人の居住の事実の有無で判断すること」「成年・未成年、国籍を問わないこと」も求めた。
 結果として、これらは今も受け入れられている。

 つまり、こうだ。
 「監査結果は公表しなさい」(「請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない」地方自治法242条3項、4項)とされているところ、従来も現在も、岐阜県の監査委員の公表の一つは、県庁の記者クラブに概要を配布すること。
 ただし、従前は記者クラブに当事者名は未公表なので、「これって寺町さんですか」と記者から電話があるのが通例。
 現在は、「寺町知正ほか請求人15名」とか「寺町知正ほか請求人28名」とか公表されているので、すぐに分かる。

 もう一つは、県の公報の定期もしくは号外で公表すること。
 従来は住所はどうだったか覚えていないけど、氏名は出ていた。
 今は、記者クラブへの場合と同じ表記。「(請求名簿筆頭者)氏名ほか○名」とする。
 
 監査委員・事務の進歩だろう。

 もちろん、岐阜県のこの経過には落ちがある。
 2年前の「裏金の20年分返せ」「知事ら三役の退職金、20年分返せ」の住民監査請求については、記者クラブには、「寺町知正ほか4,985名から」「寺町知正ほか26名から」と結果公表したけど、この2件だけは、よほど県がイヤだったのか、県の公報にも載せなかった(インターネットで見る限り、どこにもない)。
 裏返せば、県公報での公表自体が必要要件ではないのだから、
  いやがらせ なのだろう。

 ということで、住民監査請求における行政の イヤがらせ について、
 福岡の例、岐阜県の例、そのあと、
 関係あると見るか見ないかはともかく、指標として「個人情報漏えい=1人あたり平均賠償額は3万8233円」という5月20日頃の報告を紹介する。

 加えて、残念なのは一部に「監査請求者の氏名公表は地方自治法で定められている」と間違って報道されていること。

 なお、ここ山県市でも過去に事件はあった。  2004年8月20日 緊急申入書

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ7位、8位あたり


●福岡県岡垣町の公式ページ
岡垣町住民監査請求の監査結果の公表について
 平成20年2月27日に、西田陽子さん他323名から監査委員に住民監査請求書が提出されました。地方自治法第242条第4項の規定により、監査を実施し、監査委員の合議によりその結果を決定しましたので、その内容を公表します。
 平成20年2月27日住民監査請求 監査結果   (PDF 262KB)
    2008年5月24日現在 リンク設定あり
  平成20年2月27日住民監査請求 請求人名簿 (PDF 92KB)
    2008年5月24日現在 リンク設定あり

(追記・その後、上記のデータが削除された。
  現在は 監査結果のページに 「平成20年2月27日住民監査請求 監査結果(概要版) (PDF 850KB)」 が 見つかるだけ) 

●HPに住所まで 町、監査請求324人を公表 住民反発「人権を侵害」 福岡・岡垣  西日本新聞=2008/05/22付 西日本新聞朝刊=
 福岡県岡垣町が、食糧費の支出について住民監査請求した324人の氏名と住所をホームページ(HP)に掲載、請求人は「人権侵害であり、住民活動の抑圧につながる」と削除を要求している。地方自治法は監査結果の公表を義務付けているが、個人情報保護の観点などから請求人の身元は公開しない自治体が多く、識者も「問題がある」と指摘している。

 監査請求は2月、地元町議が代表で行った。区長研修など飲食を伴う会合9件に食糧費を支出したのは不適切として、町長らに約40万円の返金を要求。町監査委員は4月23日付で「違法性はない」などと棄却(一部却下)した。
 町は同月25日から、HPと役場の情報公開コーナーで監査結果を公表。請求人の氏名と字名までの住所を記した名簿も掲載した。請求人側は「氏名、住所をHPで公表するのは許せない」と抗議したが、受け入れられなかった。

 総務省によると、地方自治法には監査結果公表の細かい規定はなく、何をどのような方法で公表するかは「自治体の判断」。請求人の住所公開も「自治体の個人情報保護条例と照らしての問題」(内閣府個人情報保護推進室)という。
 岡垣町は「請求人も公表すべき『結果』の一部。町条例が制限する個人情報の収集目的外利用には当たらない」と説明。請求人の氏名と住所を市町村まで公表している福岡県は「請求の乱用を防ぐ一面もある」としている。

 九州の県庁所在市と政令市のうち、宮崎市を除く7市は監査結果をHPで公表するか、公表予定。ただし、請求人・団体を掲示しているのは福岡、長崎、大分のみで、いずれも住所は非公表だ。北九州市も2007年度から氏名を削除した。

 市民オンブズマン北九州事務局長の我那覇東子弁護士は「請求人の公開に公益性はない。町の解釈は地方自治法の趣旨を超えており、違法性が高い」と指摘。九州大法学研究院の田中孝男准教授(地方自治法)は「世界中で閲覧できるHPに住所まで公開すると個人が特定される恐れがあり、問題だ」としている。

●職員が監査請求署名者に問い合わせ、町議「行き過ぎ」と抗議/福岡  公務員の不祥事2008/04/09 21:00
 岡垣町の住民352人による監査請求で、「事務局の総務課職員が請求者の一部に署名の真偽や職業などを電話で問い合わせたのは行きすぎた行為だ」として、請求人代表の西田陽子町議が3月31日、事務局に文書で抗議したことが明らかになった。

 監査請求は2月27日に起こし、2007年3〜10月の食糧費のうち、監査委員や選挙管理委員らと会食した39万950円について「接待にあたり不当な支出」などとして町に返還を求めている。

 西田町議によると、提出後、職員が署名者の一部に「職業欄が未記入の場合は署名は無効になる」「よく考えて署名したのか」「監査請求は名前の公表が義務付けられている」などと電話をかけ、6人が辞退したといい、「役場から電話があるだけでも住民は驚くのに、行きすぎた行為だ」と批判している。

 これに対し、同課は「筆跡や職業欄の空欄から自署か不明な12人に連絡をすると、請求内容を把握してない人がいたので驚き、手続きや名前の公表が前提であることなどを説明した」と話しており、監査請求者の氏名公表は地方自治法で定められているが、住所、職業などどこまで公開するかは自治体の裁量であるため、この制度を逆手にとって、住民を恫喝したものと思われる。

●岡垣町の監査請求:食糧費支出、町議ら324人の請求棄却 /福岡  毎日新聞 2008年4月26日 地方版
 岡垣町が07年3~10月、食糧費9件を不適切に支出したとして、町議らが町に39万950円の返還を求めた監査請求で、町監査委員は23日付で8件を棄却した。監査委員が出席した会合1件は、監査委員自身の利害が関係する案件の監査を禁じた地方自治法の規定を根拠に、却下した。


(私たちの例)
 岐阜県庁裏金事件のページ
  ●本日提出した住民監査請求につき、以下の点を求めます。
                         2006年9月29日
岐阜県監査委員様
監査委員事務局長様
                      岐阜県民ネットワーク  寺町知正
                          Tel/fax 0581-22-4989
                         
本日提出した住民監査請求につき、以下の点を求めます。

1.請求人の押印につき、もっとも厳しい署名審査がなされる直接請求手続においても、指印も可とされているから、住民監査請求においても、指印も可と認定すること。

2.請求人の住所に関して、住民票の有無ではなく、最終的には「当人の居住の事実の有無」であると判示されている。その点、誤った判断をなされないこと。

3.請求権者は、法律上の行為能力が認められる限り、成年・未成年、国籍を問わないとされていることに留意されること。

4.監査結果の公表に関して、従来、県公報において、請求人の全員を表記していたと認識するが、個人情報保護の観点及び同行為が住民監査請求をすることへの圧力ともとれることから、公表方法は「結果」に限ること。
 なお、個人情報保護からの観点については、氏名公表を継続するなら個人情報保護審査会に申し立てることになる。
                                  以上



(岐阜県の現在の例)
●岐阜県議会議員選挙の選挙公営に関するポスター作成費用の水増し請求による過払金の返還を求める件
請求日    平成19年6月18日
○ 結果通知日 平成19年8月10日

 監査委員が記者クラブで公表する 県政記者クラブ配付資料  そして 監査結果全文  
   岐阜県公報の号外  ファイルサイズ 44.8KB 岐阜県公報 号外1(平成19年8月10日)
○ 住民監査請求の結果の公表 (監査委員事務局)
1 請求人
「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」寺町知正ほか請求人15名・・

●前知事の個人秘書業務の公費負担について、その違法・不当その返還を求める件

○ 請求日    平成18年10月2日
○ 結果通知日 平成18年11月30日
   監査委員が記者クラブで公表する 県政記者クラブ配付資料  そして 監査結果全文
    岐阜県公報の号外には 5KB 岐阜県公報 号外1(平成18年11月30日)
■ 監査委員告示
○ 住民監査請求の結果の公表 (監査委員)
 1 請求人
「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」寺町知正ほか請求人28名・・・



(岐阜県の2年前の例)
●「岐阜県庁不正資金問題に関する住民監査請求」の審査結果について
  平成18年11月7日県政記者クラブ配付資料
  「岐阜県庁不正資金問題に関する住民監査請求」の審査結果について
 平成18年9月29日及び10月25日に寺町知正ほか4,985名から提出のあった住民監査請求・・

●岐阜県常勤の特別職三役の退職金にかかる住民監査請求
   監査委員が記者クラブで公表した 平成18年11月7日県政記者クラブ配付資料
「岐阜県常勤の特別職三役の退職金にかかる住民監査請求」の審査結果について
平成18年10月12日に寺町知正ほか26名から・・・ 

 でもこの2件については、インターネット上では、どこをみても、県公報には掲載されていない。裏金という不都合な真実の住民監査請求事件は もみ消しか
   公報のトップページ
    定期公報
  号外にもなし  号外


 ●福岡県岡垣町    security-next
 岡県岡垣町は、監査請求を行った住民の個人情報が記載された名簿をインターネット上で公開している。住民から抗議が寄せられる一方、同町は目的外利用ではなく問題ないと主張が食い違っている。

 同町食糧費から監査委員の飲食代が支出されたことについて不適切であるとして、2月に住民352人が監査請求書を提出し、その監査結果とともに公表されたもので、監査請求を取り下げた26人や却下された2人を除く324人分の氏名や一部住所が同町サイト上で公表されている。

 請求人代表者は、同町個人情報保護条例に抵触する可能性があるとして監査委員へ町報や同町ウェブサイトへ署名者の氏名を記載しないよう抗議文を4月1日に提出。一方監査委員は、請求の公表に利用しており、目的外利用ではなく問題ないとの見解を示した。

●日本ネットワークセキュリティ協会
● 1年で3000万人分の個人情報が漏洩、想定賠償額は2兆円超  Security NEXT 2008/05/20
 日本ネットワークセキュリティ協会は、「2007年度 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書」の速報版を公開した。2007年に報道された個人情報漏洩事件について分析している。

 同レポートは、JNSA セキュリティ被害調査ワーキンググループが、2007年1月1日から2007年12月31日の間に新聞やインターネットニュースなどで報道された個人情報漏洩に関する情報などを調査し、漏洩人数や漏洩原因、想定損害賠償額などを取りまとめたもの。

 同レポートによると、2007年に報道された漏洩事故は864件。2006年から129件減少した。しかしながら、漏洩した個人情報は3053万1004人分となり、約800万人分と大幅な増加を記録した。同協会では、規模の小さい漏洩が減少傾向にある一方、大規模な漏洩事件が発生した影響だと分析している。

 漏洩件数の急増に伴い、想定損害賠償総額も大幅に増加。2006年の4570億円から2兆2710億8970万円となり大台を超えた。1件あたりの平均損害賠償額は27億9346万円、1人あたり平均賠償額は3万8233円だった。44.2%は、1人あたり1万円未満だが、50万円から100万円となるケースも2%あった。

 漏洩事件の発生件数を業種別に見てみると、最も多いのが「公務」で20.9%、次いで「金融・保険業」15.2%、「情報通信業」11.3%、「教育・学習支援業」10.2%と続く。上位2種は行政の指導が強く働いており、小規模の事故であっても公表することが多いため、結果として件数が多かった。

 漏洩媒体は「紙媒体」が40.4%で最も多く、次いで「ウェブ・ネット」が15.4%、「USBなど可搬記録媒体」が12.5%、「PC本体」が10.9%、「メール」が9.8%となっている。

 漏洩原因については、「紛失・置忘れ」20.5%、「管理ミス」20.4%がほぼ同率で並び、次いで「誤操作」18.2%、「盗難」16.6%、「ウイルス・ワーム」8.3%、「不正な持ち出し」7.9%と続く。また、「内部犯罪」は0.9%だった。

●JNSA セキュリティ被害調査ワーキンググループ
  2007年度 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書
   速報版の全文は 報告書【速報版】(Ver.1.0)

コメント ( 5 ) | Trackback ( )




 石原産業がアイアンクレー(フェロシルト)の放射線データを改ざんして処分していたことなどを川田龍平さんが参議院・環境委員会で質問してくれたようだ。
 時間が限られている中で・・

 兼松さんのブログから
●アイアンクレー(フェロシルト)の放射線データ改ざん処分を国会で質問!!
れんげ通信ブログ版 << 作成日時 : 2008/05/21 21:30 >>  から
 参議院議員 川田龍平氏が5月22日(木)参議院環境委員会で石原産業のアイアンクレー(フェロシルト)放射線データ改ざんして処分した問題を質問されます。
 川田龍平氏が、明日5月22日(木) 午前の参議院 環境委員会土壌汚染対策法の改正に関わる質疑の場で、 石原産業(株)が酸化チタン汚泥の放射線量率データ改ざんして処分した問題を質問 されます。
☆日時:2008年5月22日(木)
   午前12時前後の質問時間

   インターネットで見ることができます。
   参議院インターネット審議中継
 ★川田議員は明日の環境委員会で2回質問され、
  石原産業(株)が放射線量率を改ざんして処分した問題は
  2回目・12時前後の質問になるとのことです。


 先週の石原産業のあらたな事件の発覚。その問題点の一つは以下。
 検査データを改ざんし、四日市市の処分場に埋め立てていた。1時間あたりの空間放射線量率が基準(0・14マイクロ・グレイ)以下でなければ埋め立て処理できないが、排出された33万トンのうち約3分の1について、最大で基準の3倍だったにもかかわらず、国や県に報告する測定結果を偽って(5.15 読売新聞)
 そこで、岐阜の私たちは、空間放射線量のデータを改ざんして処分されたフェロシルト(アイアンクレー)の問題で国に申し入れた。 

 詳しくは、2008年5月17日ブログ 
   ⇒  ◆緊急に国に申入/石原産業・放射線量データ改ざん問題  
 もっと詳しいことは、兼松さんの5月15日ブログ
   ⇒ フェロシルト(アイアンクレー)処分場からの撤去と管理の義務づけを! に。

 その先日の石原事件の発覚からまだ1週間しか経っていないのに、川田龍平さんが参議院の環境委員会の質問、
  「テーマ:『土壌汚染対策法の一部を改正する法律案』」の中に入れ込んでくれたようだ。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり


 そこで、川田龍平公式ページ にリンク・引用
   ⇒  5月22日(木) 川田龍平は、環境委員会で質問に立ちました
 (下記、質問原稿より。ただし、実際の質問内容は少し異なります。
実際の質問内容と答弁は、参議院ホームページから映像でご覧いただけます。)

 6 石原産業フェロシルトとチタン
 もう一例あげます。三重県の石原産業が六価クロムやフッ素の溶出したフェロシルトによる土壌汚染が問題となり撤去作業、告発・裁判となりほぼ問題が終わったといわれています。当初よりチタンに含まれる放射能汚染が岐阜県・三重県の住民グループから指摘されてきたにもかかわらず、微量であるとしてこの問題を放置してきました。ところが、石原産業は5月14日の記者会見において1998年から2004年まで自主管理基準をオーバーしていたにもかかわらず虚偽報告を行っていたとコンプライアンス報告を行いました。しかも、そのオーバーも自主規制の3倍とも言われています。国の通達と自主基準という緩い規制の中でこうした事件が続いてきたわけです。

 石原産業を監督する環境省は、この事実についてどう受けとめているか?石原産業以外の状況把握はどうなっているのか?また自主基準などという汚染監視システムでなく法律による規制が必要ではないか?

 指導するといっても、法律での規制がないわけですから、こうしたことは繰り返されます。過去にも香川県の放射性廃棄物含有チタンは幾物の問題が参議院でも取り上げられて来ています。
 一方で、クリアランス法、低レベル放射性廃棄物のすそ切りで、原子力発電所からの廃棄物リサイクルで建築材にまぎれてよいとする法律です。私たちの生活や生産の現場に放射性廃棄物が日常生活にまぎれこんでいます。

 放射性物質の様々な環境汚染について、環境基本法の理念に基づく水質、大気、土壌の環境基準をきちんと定めた法律の制定が必要ではないかと考えます。大臣はどのように考えますか?

 こうした放置状態が、再処理工場について濃度規制がない、あっても3ヶ月の平均線量規制、結果的には全量放出となる規制値しか策定できず、結果として0.022シーベルト線量しか影響がなく、問題はないという対応につながっているのではないかと推測するわけです。


(追記:答弁) 兼松さんの5月23日 参議院議員 川田龍平氏 環境委員会でのチタン産廃(アイアンクレー)質疑  より
・環境省廃棄物リサイクル対策部長
 石原産業のアイアンクレーの放射線量率が自主管理基準をオーバーしていたことが公表されている。アイアンクレーについては放射性物質及びこれによって汚染されたものに該当するため法律上の廃棄物にはあたらなくなるので、廃棄物処理法の規制対象から外れている。
 こうした放射性物質の取扱については原子力基本法のもとで必要な措置が講じられることが重要と考えている。
環境省としては放射線による障害防止の事務をショ掌する文部科学省からの求めがあれば石原産業の廃棄物処理の状況など必要な情報提供を行うと共に、三重県に対しても技術的な助言を行っていく。

・川田議員
 助言、指導するといっても、規制する法律がないためこうした問題が繰り返される。放射性物質の環境汚染について環境基本法に基づく規制が必要ではないか。




 ところで、川田龍平さんからのメッセージのことは、4月7日のブログにした。
  ◆川田龍平さんからのメッセージ/議場発言の多い議員ランキング/選挙公営請求額一覧 から 再掲
 
 
 薬害エイズ被害者の川田龍平さんのことは、多くの人が知っています。私も、テレビのニュースなどで見たりし、その理不尽な経過や事情に胸が痛む思いでした。同時に、川田さんの勇気や行動力には驚いていました。数年前、テレビでなく川田龍平さんご本人と知り合うことができました。川田さんは、昨年からどの党派にも属さない参議院議員として働いています。その川田龍平さんからメッセージが届きました。

川田龍平さんからのメッセージ 
 私が19歳で実名を公表し、薬害エイズ裁判を闘ったあのとき、「何をしたって無駄だ」とあきらめるのではなく、周りの人たちと一緒に取り組んだことで一人ひとりを動かし、その一人ひとりが行動したことが画期的な裁判の和解へとつながりました。

 「一人では何もできない」のではなく、「一人から始まる」のだと思います。
この間も、一人ひとりの原告に多くの人がつながって、「薬害肝炎救済法」という全面救済に向けた第一歩を実現させました。

 「市民の視点ではたらく」寺町ともまささんは、口利きや利益誘導をなくし、しがらみなく、市民の意思や願いを大事にできる方です。

 みなさんが自分にできることは何かを考え、行動することで社会は変わります。自分だけの幸せではなく、みんなと幸せを共有する地域をつくっていきましょう。寺町ともまささんと一緒に、未来に希望を持って子どもたちを育み、いのちや自然、誇りを伝えられる地域をつくっていきましょう。
                      参議院議員 川田龍平

《川田龍平(かわだりゅうへい)さんのプロフィール》(HPから転載)
 1976年1月12日東京都小平市生まれ 参議院議員 元松本大学非常勤講師
 薬害エイズ訴訟(東京HIV訴訟)原告 人権アクティビストの会代表 龍平学校-PEEK主宰
 主な著書に 『川田龍平 いのちを語る』『日本に生きるということ』『龍平の現在(いま)』
 『薬害エイズ原告からの手紙』(共著)など。1999年5月からは『龍平通信Raum』を刊行。

◎ 生後6ヶ月で血友病と診断され、治療のために投与した輸入血液製剤によりHIV感染。

◎ 1993年 高校3年生 で「薬害エイズ事件」の国と製薬会社の責任を問う東京HIV訴訟の原告に加わり、95年実名を公表。

◎ 2007年7月 参議院議員選挙に東京選挙区から無所属で立候補し68万3629票で当選。参議院環境委員会に所属



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 3年前、鉢に入った150センチほどの きゃしゃな1本立ち のエゴノキを衝動買い。
    5000円。高いけどその気になってしまったから。
 昨年は花が少なくて心配したけど、今年はびっしり咲いてくれて、エゴノキのイメージに。

 他方で、うちではまったく咲かないオオヤマレンゲ。
 開花し切らないこと3年目。今年も2週間近く、 蕾で 座った まま。

 ところで、カラ渡船の住民訴訟、大部分勝訴したけれど、高裁で1割ほど返還命令額が減らされたこと、また職員の責任についての却下などにつきこちらが上告。
 上告理由の提出期限は5月22日名古屋高裁必着。
 上告受理申立理由書を昨日の朝仕上げ、10時からの岐阜地裁での県議会議員選挙ポスター代水増し事件の住民訴訟の4回目の弁論にこちらの準備書面(3)を陳述。その足で岐阜の郵便局・本局へ行き、速達・配達証明で送付しておいた。どうにか、期限までに名古屋高裁に滑り込みで届いたはず。

 ひと段落つけた区切りも兼ねて、郵便局のあと、(数年前に続いて)先日から約束していた友人夫婦と温泉に来た。
 今は、かろうじてインターネットの電波の届く通信環境。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


    


花がいっぱい咲くのは見事


枝に鈴なりに咲く姿が気に入っている
    

独特の花



黒蝋梅 アメリカローバイ フロリダ蝋梅
決して綺麗とは映らない けど
落葉低木でアメリカから明治の中頃に渡来したそう
わが国では初夏のお茶花として珍重されているとのこと
  


いつまでたっても咲かない花 オオヤマレンゲ
きれいな白い卵のよう
10日前も、1週間前も同じ、昨日も同じ状態
去年は、このまま2輪とも落ちてしまった
今年は1輪しか着いていない
よほど相性が悪いのかな


 オオヤマレンゲ から 転載
和名 : オオヤマレンゲ
学名 : Magnolia sieboldii
科名 : モクレン科
分布 : 関東以南の本州、四国、九州、朝鮮、中国

大輪、純白の清楚な花を咲かせる「大山蓮華(オオヤマレンゲ)」。やや下向きに俯いて、恥じらう様に咲く「オオヤマレンゲ」は、茶庭の雰囲気にとても似合います。

皆が口を揃えて、「素敵な花木ですねぇ…」と云われるのも、日本人の感性をくすぐる雰囲気を持ち合わせているからではないでしょうか。また、開花寸前の蕾も、非常に愛らしい形をしております。(^_^)

「オオヤマレンゲ」の名の由来は、奈良県紀伊半島の大峯山や、大台ケ原周辺の自生地が有名な事と、花が蓮の花を連想させる事から付いたものです


人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり


コメント ( 4 ) | Trackback ( )




 今日は田舎暮らしのことを新聞各紙でひろってみたい。
 特集コーナーがある新聞も。田舎暮らしの広がりの現われだと思う。

 最初に、九州のテレビがある人を載せていたので紹介。

 かつて、農薬の空中散布民問題で取り組み始めたとき、最初に手助けしてくれたのは大阪大学の植村振作さん。
 有機農業や市民運動はやっていたものの、「農薬散布と環境問題と市民運動のセット」の仕方には、まだ、うとかった。
 植村さんは、すぐに岐阜まで来てくれた。
 飛散・残留農薬の農薬分析のことの解説も。
 それらに反応して他の大学の専門家も協力してくれた。

 植村さん応用物理、環境科学専門、大学を退官して、故郷の九州の田舎に戻っておられることは、以前送られて来た年賀状で知っていた。

 昨年、突然、その植村さんから電話がかかってきた。
 「今、住民訴訟を本人訴訟でやってるんですよ。
  裁判所が反応しないんで、どうしたらいいの? 」

 懐かしく & お世話になった人の電話。
 東京の知人に植村さんのメールのアドレスを教えてもらって、メールした。

(関連・ 「農や暮らし」を主題にした 朝日新聞・県内版・コラム /「いきいきセカンドステージ」)

新・田舎暮らしのすすめ
天草テレビ から
ふるさと天草から 環境を訴える
ダイオキシンの元凶を暴く

●第2回目は元大阪大学大学院理学研究科助教授、植村振作さんです。 

車の排気ガスや工場からの排煙、スモッグで汚れた空と空気。
喘息やアトピーに苦しむ子供達。
お父さんはすし詰めの満員電車で毎日通勤。
大企業に勤めていても、いつ自分の身に降りかかるかも知れない会社の倒産やリストラ。
そして便利さと引き替えのストレスだらけの都会生活。

これらに嫌気がさして、地位や名誉、仕事も全部捨てて、
自然と人間らしさを求めて、都会から田舎の天草島に移り住んだ人たちをご紹介する新コーナーが始まりました。

農薬、発ガン性物質のダイオキシンなど環境問題で行政や企業を正し、救済、支援する市民運動を手助けしてきた元大阪大学大学院理学研究科助教授、植村振作さんが2年前、退官を機にふるさと天草に戻ってきた。

植村さんは電車が嫌いで、騒々しい、排ガスの臭いのする都会からきれいな空気の天草へ「必然的に帰ってきた」と話す。

1936年熊本県本渡市生まれ。
大学では応用物理、環境科学が専攻。

生活環境に潜む農薬汚染を解明し、国の農薬行政を正す訴訟を支援したり、合成樹脂廃棄物問題等で市民運動を続け、環境問題の草分け的存在で知られる。

天草へ戻ってからも「生活環境を汚染する化学物質の規制に関する法律」の制定運動で全国を駆け回るなど、精力的に活動を続けている。

特にゴミ焼却時に発生するダイオキシンはその発生源について、塩化ビニール工業界と大論争を展開している。

塩ビ工業界の主張する台所ゴミに付着する食塩が加熱され分解し、ダイオキシンの元となる塩素を発生させるとする「食塩原因説」の実験結果を、植村さんは「悪知恵を持った者がデザインしたインチキな実験」と主張。
そのプロセスを暴露した。

食塩を加熱しても通常、塩素は発生しないが、塩ビ工業界の実験では食塩に吸湿性のある「活性白土」を混ぜることによって塩素を発生させる実験を行い、市民には「活性白土」を混ぜたことを隠していたという。

(食塩に「活性白土」を混ぜ、加熱すると塩素が発生する実験)

植村さんはゴミ焼却で塩ビを燃やさなければ、ダイオキシンの発生は10分の1に減るといい、「塩ビの使用をやめて欲しい」と主張する。

母乳から検出されるダイオキシンはかつて農薬散布されたものが現在、人の体内に蓄積しているもので、いまゴミ焼却炉から出ているダイオキシンはいずれ人体を汚染し、次の世代が危険にさらされることになる。

植村さんはダイオキシンの発生原因を絶つ「予防原則」が必要で、国のゴミ処理方法は高額の焼却炉建設に多額の税金を投入しているだけで、ダイオキシン対策の問題解決にはなっていないともいう。

田舎にいても原稿はインターネットで送れるし、不便さは感じていない。
むしろきれいな環境の中で、ミミズクの巣を発見して、その親子を写真に収めたり、原稿を書きながらその合間に、竹で自宅の垣根を作ったりして、田舎生活を楽しんでいる様子。

自宅のある本渡市の市の鳥がカワセミだが、市に問い合わせても観察できる場所を知らなかったという。
天草も都市化の波で、山や川が宅地化され、自然が破壊されつつある。
植村さんはカワセミが住めるような環境であって欲しいと、ふるさと天草から訴え続ける。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり


  読売新聞 いいもんだ田舎暮らし 一覧
● 福島・いわき パン作りが新たな出会いを生んだ 2008年5月14日 読売新聞
  【前編】のんびり一転、注文に応じる日々
郵便局員のひと言で多忙な田舎暮らしになった 65歳で退職するまで、パン作りとは無縁だった多田秀男さんが、手作りパンのお店を開業したのは、全くの偶然だった。
 退職を3年後に控えた62歳の時、「リタイア後は田舎に移住したい。緑の多い所で、のんびり暮らしたい」との夢をかなえるため、理想の土地を見つけ、家も建てた。あとはのんびり過ごすだけでよかった。しかし、移住後1年、郵便配達員のひと言が多田さん夫婦の田舎暮らしを大きく変えた。第二の人生がパン屋として始まったのだ。

生活の糧とならずとも、生きがいに
森の前の自宅。パン工房などは後から増築した 三郷ジャンクションから常磐自動車道を154キロ、いわき勿来インターチェンジを降りて田人(たびと)方面に向かう。鮫川の支流である荷路夫川(にちぶかわ)に沿って走ると、周囲はまさに里山風景。畑や田が広がり、その中心に集落がある。遠くには標高のそれほど高くない山々と森。さわやかな風に誘われて車を止めれば、田んぼからカエルの合唱が聞こえてきた。

 多田秀男さん、明乃さん夫婦が移住したのは、いわき市田人町の荷路夫集落から5分ほど森の中を上った、自然に囲まれた土地である。

 最初はのんびり過ごす予定だったが、移住してから5年、パン作りに忙しい毎日を過ごしている。水、木、土曜日の3日間は配達日と決め、周辺の集落だけではなく、約15キロ離れた植田駅かいわいまで軽自動車を走らせる。田畑の横を抜け、県道を走り、注文してくれた家に着くと、「パン屋です!」と、大きな声であいさつ。秀男さんが67歳になって始めた商売だ。

 「ガソリン代も高いし、本当は午前中だけの配達にしたいのです。しかし、高齢者の注文が多いので、感謝の気持ちも込めて、多少のわがままには応えないと」と、パンを届けた後で秀男さんが言った。

 食パンは1.5斤で380円、バターロールは1個80円、長さが20センチほどあるセサミコロンが400円。10種類以上のパンが、パソコンによる手作りのパンフレットに描かれていた。完全予約制だが、口コミでおいしいパンのうわさが広がり、配達範囲は広がっていった。

 「うちのパンの値段は、材料費に基づいてつけた価格。配達手数料やガソリン代は入っていません。だから、パンの販売で生活していこうと思っても無理。光熱費などの足しになる程度です。私たちは年金生活者です。しかし、この仕事によって人との出会いと、大きな生きがいを感じました」

口コミで広まった「パン屋開業」
週に3日、軽自動車を駆ってパンの配達に出かける 今や生活の中心になったパン作り。「手作りパン工房 すぎの子」が行っているのはパンの製造販売だけではない。手作りパン教室も開催しており、近隣の主婦たちがやって来る。

 「私はずっと看護師をしていましたが、病院勤めの合間にパン作りを覚えたくなって、近所のパン屋さんで習いました。あくまで趣味の一環としてのパン作りでした」と、明乃さんが話す。

 移住してからもパン作りを楽しんでいた。ある日、郵便配達員が言った。

 「おいしそうなにおいですね。いったい、なにができるのですか?」
 「ちょうどパンが焼けました。召し上がってみますか」と、親しくなっていただけに、出来たてのパンを差し出した。

 口に含んだ後、彼は目を輝かせながらこう言った。
 「これはおいしい! いつも食べているパンとは全然違う。今度、私のためにも焼いてください。それよりも、パン屋を始めればいいのでは……」 

 田舎の口コミネットワークは想像以上の早さで広がっていく。「あの家のパンがおいしい」「今度、パン屋を始めるらしい」。夕方にはそのうわさが近隣に広がっていた。その発信源はパンの味に魅了された郵便配達員だった。

 「私にもパンを焼いてください」「パンの焼き方を教えてください」。開店の予定もないのに、人が訪ねてくるようになった。

 「こうなったら期待に応えなくてはいけません。日立まで半年ほど通って、パン教室を開校するための資格を取得しました」と明乃さんが言えば、「8畳の増築用キットを買ってきて、母屋の裏側に隣接させてパン工房を造りました。基礎に20万円、キットは80万円。工事は友人に手伝ってもらい、自分たちで行いました」と、秀男さん。

 移住1年後、パン工房の開店準備が整った。
  移住者プロフィル  (以下、リンク先記事を) 

●毎日新聞 田舎に行こう アーカイブ  田舎に行こう アーカイブ
●子ども農山漁村交流プロジェクト:高山市を候補地に 教育の体験活動の場 /岐阜   毎日
 ◇総務省など3省が連携--少子化が進む山村地域に活気を
 国が来年度実施する「子ども農山漁村交流プロジェクト」の受け入れ候補地に、高山市が名乗りを上げた。市域の豊かな自然や体験交流施設などを紹介するパンフレットやモデルプランを作成。広域市町村合併で豊富になった資源を活用し、子どもたちの教育に役立つ体験活動の場を提供する。少子高齢化が進む農山村地域に元気を呼び戻す狙いもある。【奈良正臣】

 このプロジェクトは総務省と文部科学省、農林水産省が連携。子どもたちが農山漁村で宿泊体験をしながら、学ぶ意欲と自立心、豊な人間性や社会性をはぐくむことを目的としている。文科省は今後、5年間で全国の小学校2万3000校の参加を目標にしている。また農水省は各都道府県で受け入れ側のモデル地域を設け、拠点施設の整備を支援する。約500のモデル地域設置を目指している。来年度は全国の100~200校程度がプロジェクトに参加するとみられている。

 高山市は昨年から、受け入れ可能な交流施設や自然体験の場などをリストアップ。農業や自然体験交流施設の紹介、四季折々のモデルプランを盛り込んだパンフレットを作製し、全国の教育委員会に発送した。

 昨年3月に設立したグリーンツーリズム推進協議会「ふるさと体験 飛騨高山」が窓口となって、3泊4日前後の教育効果の高いプログラムを企画。交流施設の中には廃校になった小中学校や農村民宿、既存の体験センターなどが含まれており、こうした施設を拠点に農業、生活文化、食文化、環境活動など、さまざまな体験を提供する。
 市地域振興室の西田純一室長は「子どもたちが伸び伸びと安全な体験活動ができるように、市域が一体となって積極的に取り組みたい」と話している。

●【暮らし】
続 途は続くよ 農業の夢を実現 近沢行洋さん 家族と別々、田舎暮らし
   中日 2008年5月20日
 「元気に育ってくれよ」。元会社員の近沢行洋さん(54)は植えたばかりのナスの苗を慈しむように見つめる。妻と四人の子どもがいる東京都調布市の家を出て、水戸市近郊に借りた五ヘクタールの土地でニンジンやジャガイモ、コメなどを作っている。

 農家にあこがれた原点は少年時代。父親の転勤で東北地方に住んでいたとき、農作業を手伝う友人の姿があった。日に日に成長し、豊かに実る野菜やコメ。「丹精込めると一粒の種からその何百倍も収穫できる」。その魅力に取りつかれた。

 近沢さんは倉庫会社などを経て、三十八歳で有機野菜の小売会社に就職。少年のころの夢を思い出した。「いずれは農業を。食べるものを自分で作ってこそ真の自立」

 四十八歳のとき、新しく移った農業関係会社の経営方針に違和感を覚えて辞めた。知人から学習塾経営を任されたが、「妻にも収入がある。この仕事は子どもが成人するまで」と決めた。

 三年後、末の子が二十一歳になったのを機に家を出て、水戸市内の農業専門学校に入学。一昨年十一月、卒業と同時に、地主に交渉して無償で借りた土地で働き始めた。背丈より高く伸びた雑草の処理に一カ月以上かかった。

 貯金は四百万円。収入が安定するビニールハウス栽培をしようと、国の新規就農支援制度の無利子融資を申し込んだが「そんな貯金額で本当にやる気があるの。融資には地元の保証人が必要」と突き放された。「引っ越したばかりで保証人なんかいない。就農支援とは名ばかり」と憤る。少ない貯金から百万円を使い中古の農業機器をそろえた。

 家探しにも苦しんだ。機器を置ける納屋付きの空き家に目星をつけたが、貸してくれたのは納屋だけ。住居は二キロ離れた別の場所になった。

 毎日、夜明け前から日が暮れるまで働く。熱中症で倒れ病院で点滴を受けたことも。慣れない家事もきつい。「ボロぞうきんのようになって帰って、ばったり。目覚めたら朝だったこともあった」

 そんな苦労をしても、雨不足がたたり、ニンジンの収穫は計画の半分程度。稲は三分の一が実らなかった。

 隣接地の雑草取りまで率先してやった。そのうち、地元の農家が「頑張っているから家を貸してやって」と口を利いてくれて、念願の納屋付き住居を借りられた。「見ていないようでみんな見ている。本気だと認めてもらえれば、親切な人ばかりだった」

 中国産作物への不信も追い風になり、成長不良の作物でも売れた。それでも赤字。貯金を取り崩す暮らしが続く。

 別居中の妻のあかねさん(51)は、夫にあきれている。

 「そりゃあ勝手な人だと思いますよ。『農業をやるには今しかない』って無理やり出て行ったんだから」。夫が農業への夢を語り始めた十九年前、「いつ出て行くか分からない。私が家計を支えなければ」と危機感を感じ、外資系保険会社でパートを始め、三年後に正社員になった。「四人の子どものうち三人は私立大学生。農業をやるなら、結婚しないでやってほしかった」と不満を口にする。一度も夫の畑を見に行ったことはなく、定年後も夫の元にいくことは考えられないという。「私は都会型の人間で、田舎暮らしは無理。友達もいるし、趣味の和太鼓も続けたい」
     (渡部穣) (以下、リンク先記事を)

●種蔵集落(飛騨市)-岐阜新聞ここがおすすめ!古里の旅  【岐阜新聞 2007年12月21日掲載】
 富山県境にほど近い飛騨市宮川町の種蔵集落。山あいの里に板倉と石積みの棚田が点在し、日本の原風景ともいうべき景観が広がる。
 板倉は、農家が火災によって家財や穀物が類焼するのを防ぐため、母屋から離れた場所に建てる木造倉庫。種蔵地区には築80年から100年以上経過したものが20棟残っており、2001(平成13)年には環境省の「香りの風景百選」にも選ばれた。
 飛騨市は数年前から、種蔵地区で昔ながらの風景と農山村文化を生かした観光開発を進めている。都会の人たちに田舎暮らしを体験してもらおうと、宿泊用の古民家と板倉3棟を地区の中心部に新たに移築。来年夏のオープンに向けて、板倉風の公衆トイレや駐車場も整備した。 (以下、リンク先記事を)

●【風のまにまに 南会津雑記】 (1)山光る 生きていることを実感  朝日 2008年04月11日
南会津の山並みと民家。3月末でも根雪が里を覆う=3月日、南会津町針生地区

岡村 健さん
 各地の便りはサクラの見ごろを告げている。でも、住んでいる南会津の山間部はウメもサクラもまだまだ先である。

 「ああ、春が来る」。雪の中の暮らしでそう感じるのは2月の末から3月初め、たまの晴れの日に遠い山がまぶしく光る時だ。稜線の雪が半逆光の陽光に輝く。零下10度の寒さが続き、毎日のように雪に降り込められていても、太陽はいつしか高度を上げ、光を強めているのだ。天体は悠久の運行を続け、季節は確実に巡って来る。

 新聞記者生活の定年を区切りに、首都圏のマンションを処分してここに移住した。今年で10年。選択は間違っていなかった。いや、正しいとか誤りだとか言う以前に、今はここ以外の生活を考えることが出来ない。夕食時のわが夫婦の会話で「あのまま首都圏にいたら、いったい何をしていただろうねえ」と何度繰り返されたことだろう。

 (略) それでも、僕はすこぶる元気だ。なぜなら、次々と降りかかってくるさまざまな問題がよく見えるからだ。さらに、難題を解決しようと努力している人が周りに必ずいる。だからといって、解決できることは決して多くはないが、そういう努力を続ける生き方こそ、豊かな暮らしと呼べるのではないか。

 山里の風物に囲まれて日々を送る喜びに加えて、心豊かに生きる人たちと知りあえる。そして時には、わが身がいささか役に立つこともある。人生の終盤を過ごすにふさわしい場所がよくぞ見つかったものだと思う。

 ここの暮らしは、人が天体の巡りの中で生きていることを実感させてくれる。自然の中で、人はどうふるまえば良いのか、何をやってはいけないのか、も教えてくれる。

 穏やかに風が吹く。宇宙の働きが産み出す4月の風に吹かれて、そろそろ畑の段取りを考えるとしよう。

 ◇筆者はこんな人
 岡村 健(おかむら・けん)1938年生まれ、新潟市で育つ。フリーライター、元朝日新聞記者。88年から約2年間、福島支局長。2年、定年退職に合わせて湘南から南会津に移住した。朝日新聞福島版で「山里ぐらし」「ふくしま見聞録」を連載、05年に「旅のつづきは田舎暮らし-僕とカミさんの定年後・南会津記」(風土社)を出版。


 こんな変わったものも ⇒ 「夫が脱サラして農家になり、やったこともない農業に引きずり込まれた妻の、不満のはけ口としてスタートしたのが、ミント通信です。」
   ミント通信~ニューファーマーへ 農業を楽しむ女性たちの広場


コメント ( 7 ) | Trackback ( )




 昨日、金沢から帰ってきたら、ニュースは、「消費税率は最大18% 政府が『基礎年金の税方式』を初試算」との内容でもちきり。
 そこでちょっと社会勉強してみた。

 公的年金制度では、何を年金給付の財源とするかで2つある。
 ひとつは、年金加入者の保険料を主要財源とする「社会保険方式」。
 もうひとつは、広く国民から徴収した税を財源とする「税方式」。

 5月4日のサンケイから抜粋してみよう(後半に主要部分を引用)。

● ⇒ ◎ 今の日本は社会保険方式だ。
日本の年金は、基礎年金部分の国民年金と、所得比例部分の厚生・共済年金の2階建てで構成されている。国民年金の主要財源は保険料だが、税負担も36・5%を占める。
 社会保険方式のメリットは負担と給付の関係が明確なこと。納めた保険料に応じて年金を受け取れるほか、年金会計は原則的に一般会計から独立しており、国の財政が悪化しても年金額が減る可能性は低い。

     ★ ⇒ 民主党
 ◎ 国民年金を含めた年金制度を一元化する案を主張している。現行の基礎年金にあたる部分を全額税でまかなう「最低保障年金」とし、保険料を財源とする所得比例年金部分と組み合わせる。最低保障年金は現役時代の所得が増すにつれ徐々に減り、年収1200万円でゼロとなる。
 民主党案は最低保障年金に注目が集まり税方式と誤解されるが、最低保障年金を受給するには保険料納付が条件で、実際には社会保険方式だといえる。無所得者に対しては生活保護で対応する方針だ。
     民主党の年金抜本改革 =ポイント説明資料=

● ⇒ ◎ 税方式は保険料を納める必要がなく、未納問題は生じない。
 保険料納付が難しい低所得者でも必ず年金を受け取ることができ、無年金者はいなくなる。 税は高齢者も負担することから、世代間の不公平も少なくなる。
 デメリットも少なくない。現行の基礎年金を全額税金でまかなうとすると新たに約○兆円が必要で、これを消費税率に換算すると約○%。今後医療や介護など他の社会保障負担の増加も予想され、これらも消費税でまかなうと消費税率を ○%まで引き上げなくてはならない

     ★ ⇒ 自民党
 ◎ 自民党では税方式支持派が急速に増えている。その背景には、現行の社会保険方式では、未納問題や記録問題を根本的に解決できず、国民の批判をかわせないとの懸念がある
 ◎ 税方式は長期にわたり社会保障制度に混乱を生じさせ、保険料の企業負担まで消費税に転嫁して国民に負担を重く押し付けるだけ


●19日読売新聞は、
 「読売新聞社、自民党の議員連盟、日本経済新聞社などが提案した年金改革案に基づき」「全額税方式」としている。 これがミソか。

●19日朝日新聞は、
 「税で賄った場合、保険料負担は減るが、増税との差し引きで年金受給者や会社員世帯では負担増となる一方、厚生年金の拠出金がなくなる企業の負担は減る。」

●20日の毎日新聞は、
 「政府試算は、暗に「税方式の導入は困難」との見解をにじませている」 
「首相は『やはり税方式は取りえないな』と漏らした」 としている。

 私の見方は、消費税に載せるのは、ますます格差が拡大するから、否。
 現行には無理があるのだから、所得の多い階層からの分配・平準化。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

  ●消費税率は最大18% 政府が「基礎年金の税方式」を初試算 (1/2ページ)  サンケイ 2008.5.19 20:41
 基礎年金を税方式にした場合の追加財源と消費税率換算 政府は19日、基礎年金の税方式化に関する財政シミュレーションをまとめ、社会保障国民会議の雇用・年金分科会に提示した。税方式化した場合、追加的に必要となる税財源は2009年度時点で9兆~33兆円で、これをすべて消費税でまかなうと、消費税率は現行税率分などを含め9.5~18%まで引き上げが必要となることが分かった。

 年金財源に消費税率引き上げ分の大半を回すことになれば、医療や介護保険の給付増に対する財源手当を別途検討せざるを得ず、今回のシミュレーションは、税方式導入のハードルの高さを印象付ける結果となった。

 シミュレーションは、与党内や日本経団連など各団体の税方式をめぐる各案について、50年度までの財政を試算する形で行われた。政府が税方式を本格試算したのは今回が初めて。

 現行制度での保険料納付分と税負担分を上乗せ支給するケースを採用した場合、制度を移行する09年度時点での追加税額は33兆円にのぼり、消費税率換算で12%の引き上げが必要なことが分かった。

 最も追加税額が少なくて済む、現行制度で未納期間があった人を減額するケースを採用しても3.5%アップしなければならない。ただ、このケースでは、無年金者や低年金者がなくならないことも分かった。

●消費税率は最大18% 政府が「基礎年金の税方式」を初試算 (2/2ページ)
  サンケイ 2008.5.19 20:41

 ●年金改革、税方式なら「消費税最大13%上げ」…政府試算  (2008年5月19日23時39分 読売新聞)
 (略) 政府の社会保障国民会議は19日の所得確保・保障分科会で、読売新聞社、自民党の議員連盟「年金制度を抜本的に考える会」、日本経済新聞社などが提案した年金改革案に基づき、それぞれの案に必要となる消費税率などを計算した財政試算を発表した。

 その結果、2009年度に改革を行う場合、日本経済新聞社などが提案した基礎年金を税でまかなう「全額税方式」を導入すると、現行5%の消費税率に4・5~13%(1%を2・8兆円で換算)の上乗せが必要となることが分かった。これに対して、税と保険料でまかなう現行の「社会保険方式」を修正した読売案では2%の消費税率上乗せにとどまった。

 政府が「全額税方式」の将来試算を行ったのは初めてで、試算にあたり、自民党の議員連盟や日経新聞などにより提案されている案を踏まえ〈1〉全員に基礎年金の満額(月6・6万円)を一律給付〈2〉過去の保険料未納分に応じて基礎年金を減額〈3〉全員に満額給付し、過去の保険料納付者に加算――の3類型に分けた。

 それぞれの類型により、政府が決定した基礎年金の国庫負担率を3分の1から2分の1に引き上げるための2・3兆円のほかに、9~33兆円の財源が必要という結果となった。また、〈2〉〈3〉の場合は、制度の完全移行に65年間程度かかり、全額税方式を20年間かけて段階的に導入すると、85年かかるケースもある。

 一方、読売案は、基礎年金満額の月7万円への引き上げに1・2兆円、低所得の高齢者世帯に対する5万円の最低保障年金創設に1兆円など新たに必要な財源は計5・7兆円だった。

 また、「全額税方式」導入時の消費税負担の増加分と、「社会保険方式」廃止による保険料負担の減少分の差を比較した結果、勤労者世帯では消費税の負担が月平均0・7~4・2万円増えるのに対し、保険料負担は同最大9000円減にとどまり、すべての年代で負担増になることが分かった。65歳以上の場合は、より負担が重くなる傾向がある。過去の年金積立金を活用し、「全額税方式」導入時の税率引き上げを遅らせるとしても、最長で7年程度しかもたない。

  ●税方式導入なら消費税「9.5~18%」 公的年金で試算 朝日 2008年05月19日23時46分
 政府の社会保障国民会議は19日、基礎年金の財源をすべて税で賄った場合、09年度に9.5~18%まで消費税を引き上げる必要があるとの試算を公表した。保険料負担は減るが、増税との差し引きで年金受給者や会社員世帯では負担増となる一方、厚生年金の拠出金がなくなる企業の負担は減る。

 基礎年金を巡っては、保険料と税を併用する現行の「保険方式」を見直し、全額税で賄う「税方式」に改めるべきだとの考えが、民主党や経済界のほか、自民党の一部にもある。税方式に伴う負担のあり方を具体的に示した今回の試算は、今後の年金制度の議論に影響を与えそうだ。

 (略)  試算は4通り。現行の給付水準(月額6万6千円)維持を前提に(1)加入歴にかかわらず、すべての高齢者に満額支給(2)過去に未納期間があればその分を減額。また基礎年金を全員に支払ったうえで、加入歴に応じて(3)今の保険料相当分(3万3千円)を上乗せ(4)今の給付全額分(6万6千円)を上乗せ――に分けた。

 消費税率が最も高くなるのは、給付の上乗せ額が大きい(4)で、09年度には12%分の税率引き上げが必要。現行の5%と、国庫負担を3分の1から2分の1に引き上げる財源(消費税1%分)を加えれば、税率は18%だ。

 一方、(1)は保険料を支払ってきた人と未納者の間で不公平が生じる。(2)は未納期間があれば、その分減額するため不公平は生じない。必要な財源も最も少なく、実現可能性は高いといえる。だが、現在の無年金・低年金の人は救済できない。

 家計への影響も初めて試算。保険料減と消費税増の差し引きを世帯別に見ると、高齢者世帯で負担が重くなることがわかった。(2)では35~44歳で月額の負担増が会社員世帯で1千~2千円なのに対し、65歳以上や年金受給世帯では7千~8千円になる。

 企業は現在約3兆円の負担がなくなる。(2)では従業員1世帯あたり2千~9千円の負担減。経済界では「企業負担が減る分は従業員に還元する」としているが、具体策は示されていない。

●保険料か税か 年金制度改革めぐる論議本格化 政界再編にらんだ思惑も (1/4ページ)  サンケイ 2008.5.4 18:32
 保険料か税か-。政府の「社会保障国民会議」で、年金制度改革をめぐる議論が本格化してきた。基礎年金の財源について、現行の「社会保険方式」を維持するか、全額消費税でまかなうなどの「税方式」に転換するかが最大の焦点だ。年金制度改革が政界再編の鍵のひとつになる可能性もある。両方式のメリットとデメリットを比較し、制度改革をめぐる関係者の思惑を探った。(桑原雄尚)

 公的年金制度では、何を年金給付の財源とするか。その方式は大きく分けて2つある。ひとつは、年金加入者の保険料を主要財源とする「社会保険方式」。もうひとつは、加入者にかぎらず、広く国民から徴収した税を財源とする「税方式」。今の日本は社会保険方式だ。

 日本の年金は、基礎年金部分の国民年金と、所得比例部分の厚生・共済年金の2階建てで構成されている。国民年金の主要財源は保険料だが、税負担も36・5%を占める。
  (略)
 社会保険方式のメリットは負担と給付の関係が明確なこと。納めた保険料に応じて年金を受け取れるほか、年金会計は原則的に一般会計から独立しており、国の財政が悪化しても年金額が減る可能性は低い。

●保険料か税か 年金制度改革めぐる論議本格化 政界再編にらんだ思惑も (2/4ページ)  サンケイ 2008.5.4 18:32
 ただ、保険料の未納問題は避けられない。また、制度に加入してから年金受給開始まで、何十年も正確な記録管理が必要で、運営コストがかさむ。

 その点、税方式は保険料を納める必要がなく、未納問題は生じない。保険料納付が難しい低所得者でも必ず年金を受け取ることができ、無年金者はいなくなる。税は高齢者も負担することから、世代間の不公平も少なくなる。

 シンプルで分かりやすい制度といえるが、デメリットも少なくない。現行の基礎年金を全額税金でまかなうとすると新たに約12兆円が必要で、これを消費税率に換算すると約5%。今後医療や介護など他の社会保障負担の増加も予想され、これらも消費税でまかなうと消費税率を十数%まで引き上げなくてはならない。
  (略)
 これに対し、民主党は国民年金を含めた年金制度を一元化する案を主張している。現行の基礎年金にあたる部分を全額税でまかなう「最低保障年金」とし、保険料を財源とする所得比例年金部分と組み合わせる。最低保障年金は現役時代の所得が増すにつれ徐々に減り、年収1200万円でゼロとなる。

 民主党案は最低保障年金に注目が集まり税方式と誤解されるが、最低保障年金を受給するには保険料納付が条件で、実際には社会保険方式だといえる。無所得者に対しては生活保護で対応する方針だ。


●保険料か税か 年金制度改革めぐる論議本格化 政界再編にらんだ思惑も (3/4ページ)  サンケイ 2008.5.4 18:32
 年金制度改革をめぐる国会論議はなかなか進まないが、自民党内では税方式支持派が急速に増えている。税方式導入を目指す自民党の議員連盟「年金制度を抜本的に考える会」には120人以上が参加。その背景には、現行の社会保険方式では、未納問題や記録問題を根本的に解決できず、国民の批判をかわせないとの懸念がある。一方、民主党も同じく部分的な税方式導入を主張しており、政界再編をにらんだ思惑も見え隠れする。
   (以下、リンク先をどうぞ)


保険料か税か 年金制度改革めぐる論議本格化 政界再編にらんだ思惑も (4/4ページ)
  サンケイ 2008.5.4 18:32
   (一部、略)
 ただ、丹羽雄哉元厚相は、雑誌「正論」で「税方式は長期にわたり社会保障制度に混乱を生じさせ、保険料の企業負担まで消費税に転嫁して国民に負担を重く押し付けるだけ。百害あって一利なしだ」と強硬に反対論を展開している。

●年金改革:基礎年金試算、にじむ「税方式困難」 民主取り込み、首相問われる手腕  毎日新聞 2008年5月20日
 「24兆円の増税必要」とした基礎年金改革に関する政府試算は、暗に「税方式の導入は困難」との見解をにじませている。全額税財源の最低保障年金創設を掲げる民主党との政策協議に望みをかけ、福田康夫首相はこれまで税方式に理解を示してきた。しかし膨大な税負担が必要という今回の試算の説明を受けた15日、首相は「やはり税方式は取りえないな」と漏らしたという。年金など社会保障財源確保に向けた税制協議は待ったなしの状況。試算公表に踏み切った首相が民主党をどうやって税制協議に巻き込んでいくか、手腕が問われている。
   (略)
 民主党が同会議への参加を拒否する中、全額税方式で財務省に給付財源を握られることを嫌った厚生労働省が、今回の試算を仕掛けた。幹部は「恣意(しい)的なデータを出すのは避けた」と言うが、それは「客観的な数字が『税方式は無理』と物語ってくれる」との確信があってのことだった。

 一方、首相は、民主党との税制協議に向けて年金改革に加え、道路特定財源の一般財源化という選択肢も手にした。そのことが、税方式に否定的な試算を公表できることにつながった、というのが首相周辺の見立てだ。首相は当面、税方式を否定することまではせず、与党内の道路財源論議もにらみながら民主党に税制協議を呼びかけるとみられる。しかし、その両面作戦が奏功するかは不透明だ。

 民主党は「年金」で態度を硬化させ、「道路」は族議員が財源確保に動き始めている。衆院選を控え、政府・与党が消費税増税を打ち出せるかどうかも問われることになる。国庫負担割合の引き上げが遅れるほど年金給付水準はじわじわ下がることになり、民主党と協調できないまま方向性さえ決められなければ、さらなる政権の弱体化につながる危険もある。【吉田啓志】

コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 春のエンドウはおいしい。
 ここしばらくは、エンドウ主体の食生活。
 
 ツタンカーメンというワインレッドのサヤの豆。
 実(み)はグリーン。
 これが不思議なのは、豆ご飯にしたとき(鞘の茹で汁も入れて)、炊き上がりは普通の色。
 室温でそのままおくとそのままの白い色なのに、保温して一晩置くと赤飯そっくりの色になる。室温では色は転換しない。
 「ツタンカーメンの呪」とか「ツタンカーメンの不思議」とかいう人もいる。

 粒の大きいソラマメ。
 実(み)を出してから調理する人がいるが、茹でるときサヤごと茹でたほうが味がいい。
 もっと美味しいのは、サヤつきのまま焼くこと。

 今は、豆類の味を楽しんでいる毎日。

 最後はツタンカーメンのえんどうの秘話にリンク。

ps 今は金沢。早朝はぼんやりしていた太陽も、先ほど7時半頃から輝き、ホテルの部屋に日射しになって入ってきている。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり

不思議な ツタンカーメン
  



緑色の豆 ⇒ 炊き立ては真っ白な 豆ごはん ⇒ 一晩たつと 赤飯ふう に
    

一晩たって
(左)炊いたご飯を一晩室温で放置
(右)炊いたご飯をそのままジャーで保温



紫の鞘のなんと甘くておいしいこと
もったいないから、サラダに混ぜた
(もちろん、熟期が進むと堅くなる)



スナップエンドウ  サヤエンドウ
鞘ごと食べるスナップエンドウ  在来のサヤエンドウ
スナップエンドウは鞘にも独特のおいしさがある
サヤエンドウは 実入りエンドウまで大きくして食べるのが好き
  
   ↓             ↓
  


ソラマメ






●調べてみました。

    ルーツ から一部引用
・・昭和31年の夏のことです。アメリカに住むイレーヌ ファンスワーズ夫人より、日本から送られたサクラの種のお礼に、「世界友の会」の木下乙市さんに、二十粒(二百粒との説もあります)の「ツタンカーメンのエンドウ」の種が、その由来を書いた手紙を添えて届きました。・・・


  別の人のその後の話 時空を越えて蘇ったツタンカーメンのエンドウ

  また、別の人のその後の話
 ツタンカーメン王陵のエンドウ豆  から一部引用
・・その後、そのエンドウ豆は、数国にわたり、栽培が続けられた。日本には1956年、米国から水戸に送られてきた。その後、古代ロマンの夢を託したツタンカーメンのエンドウは、主として小学校、教育センターを介して広がった。
 私がツタンカーメンのエンドウを入手したのは、1990年のことである。朝日新聞【声】の欄の特集「ツタンカーメンのエンドウ:古代ロマンの輪を広げよう」を見て、朝日新聞から6粒届いた。

 2.栽培方法
 種蒔きは、普通のエンドウと同じに10月の下旬から11月上旬が適しているが、一般のエンドウが栽培されているような地域では交雑を避けるために、時期をずらすのが賢明である。
 エジプトが産地であるが、寒さには強く、東京地方では特別な霜除けは必要はなく、あまり暖かな場所で管理をすると徒長しすぎて、その後の成育に悪影響が出る。
 肥料はマメ科植物であるので、元肥は用いず、花が咲くまではそのままで管理し、花が咲いてから薄い液肥を10日に一度程度与えれば十分である。・・・


コメント ( 3 ) | Trackback ( )




 明日19日は名古屋高裁金沢支部で、福井の情報公開訴訟の控訴審がある。
 名古屋高裁の「金沢支部」というのは、私は初めて行くところ。
 今日の夜は、金沢の駅前のホテル泊。清水弁護士らとじっくり打ち合わせ。

    ◆音声記録不開示訴訟/控訴理由書、福井地裁判決/清水勉弁護士

 ということで、久しぶりにドライブがてら、美濃インターから入って東海北陸道を一路北へ、金沢に向かうことにした。
 この道も今年の夏には、全面開通だという。

 道路関連で、このブログではまだ紹介していなかったはずの、東海環状自動車道の都市計画決定に絡んでの情報公開訴訟の判決のこと。

 都市計画審議会関係の文書については、地裁で公開命令。県は控訴せず確定。
 住民の「意見書」については、最高裁も非公開としたけれど、
 地裁も高裁も認めなかった「都市計画の案」について、最高裁は逆転して、公開を命じた。
 新聞各紙の一面に出たし、昼のNHKの全国ニュースでも流れた。
 その判決文の紹介。本人訴訟。
 それにしても、最高裁で最終の判決がでるまでには何年もかかる。

 ともかく、このブログの最後は、その東海環状自動車道や東海北陸自動車道の現状の記事。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり


●〔情報公開-意思形成過程情報・東海環状道/岐阜県〕
    最高裁(第三小法廷)平成16年06月29日判決


 平成13年(行ヒ)第9号・東海環状道関連情報非公開処分取消請求事件
  一部破棄自判,一部棄却
   原審・名古屋高等裁判所平成12年09月13日判決 (平成12年(行コ)第5号)
 要旨:<最高裁HPによる>

 環境影響評価書等が公表され,対象事業につき既に都市計画変更決定がされていたなど判示の事実関係の下においては,上記各文書の成案前の案は,情報公開条例所定の非公開事由(事務事業の意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報が記録された公文書)に当たらない


 主 文
 1 原判決のうち第1審判決文書目録(四)記載の文書及び資料に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。
 2 被上告人が別紙選定者目録記載の選定者らに対して平成10年12月1日付けでした公文書非公開決定のうち,第1審判決文書目録(四)記載の文書及び資料に関する部分を取り消す。
 3 上告人のその余の上告を棄却する。
 4 訴訟の総費用はこれを4分し,その3を被上告人の負担とし,その余を上告人の負担とする。



 理 由
 上告人の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について

 1 本件は,岐阜県(以下「県」という。)の住民である別紙選定者目録記載の選定者らが,旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,被上告人に対し,東海環状自動車道の計画策定に関する公文書の公開の請求(以下「本件公開請求」という。)をしたところ,被上告人から平成10年12月1日付けで公文書非公開決定(以下「本件非公開決定」という。)を受けたため,上告人が選定当事者として本件非公開決定の取消しを求めている事案である。

 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,建設省が東海環状自動車道(関市~養老町)のルートを公表したことを受け,関係地域の都市計画道路を上記自動車道のルートに合わせて変更する内容の都市計画(以下「本件都市計画」という。)の案を作成し,これをその事業に係る環境影響評価準備書と共に公衆の縦覧に供した上,平成8年8月20日,岐阜県都市計画地方審議会(以下「本件審議会」という。)に対し上記案を付議した。付議に際しては,本件都市計画の事業に係る環境影響評価書(以下「本件環境影響評価書」といい,上記環境影響評価準備書と併せて「本件環境影響評価書等」という。)が添付された。なお,当時,都市計画における環境影響評価は建設省の通達に従って行われており,同通達によれば,都市計画決定権者は,当該都市計画に係る事業の実施が環境に及ぼす影響について所定の技術的指針に従って調査,予測及び評価を行い,これに基づき環境影響評価準備書及び環境影響評価書を作成するものとされ,環境影響評価準備書及び環境影響評価書については,それぞれ都市計画の案又は都市計画の図書若しくはその写しに添付して公衆の縦覧に供するものとされていた。

 (2) 本件審議会は,平成8年8月23日,被上告人から付議された本件都市計画の案を調査,審議し,これを適当と認める旨の議決を行った。これを受け,被上告人は,建設大臣の認可を得た上,同年10月4日,上記案のとおり本件都市計画に係る都市計画変更決定を行って,これを告示し,その図書を本件環境影響評価書と共に公衆の縦覧に供した。

 (3) 本件審議会は,被上告人からの付議に先立ち,本件都市計画の事業に係る環境影響評価に関する事項を調査,審議するため委員5人以内で組織する東海環状自動車道(関市~養老町)環境影響評価専門部会(以下「本件専門部会」という。)を設置した。本件専門部会は,平成6年11月から同8年8月まで7回にわたって開催され,本件環境影響評価書等の各案(第1審判決文書目録(四)記載の文書及び資料。以下「本件公文書」という。)の検討を行った。被上告人は,その検討結果を踏まえて,本件環境影響評価書等を作成した。

 (4) 被上告人は,本件公開請求を受け,本件公文書については,本件条例6条1項8号所定の非公開情報が記録されていることを理由としてこれを非公開とする旨の本件非公開決定を平成10年12月1日付けで行った。被上告人は,本件訴訟において,本件公文書を非公開とすべき理由として,上記理由に加えて,本件公文書に同項7号所定の非公開情報が記録されていることを主張している。

 (5) 本件条例6条1項は,「実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については,当該公文書に係る公文書の公開をしないことができる。」と規定している。そして,同項7号は,「県又は国等の事務事業に係る意思形成過程において,県の機関内部若しくは機関相互間又は県と国等との間における審議,協議,調査,試験研究等に関し,実施機関が作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの」と規定し,また,同項8号は,「監査,検査,取締り等の計画及び実施要領,争訟又は交渉の方針,入札の予定価格,試験の問題及び採点基準その他県又は国等の事務事業に関する情報であって,公開することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ,又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」と規定している。

 3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断した。
 本件公文書は,被上告人において検討中のものであり,本件専門部会の審議,協議,調査等が行われていた段階の未成熟かつ不確定なものというべきであるから,これを公開すると,そこに記載された本件都市計画に係る事業による環境への影響の予測ないし評価が既に確定したものとの印象を県民に与えることが予想され,無用な誤解を招き,上記事業に関する議論が錯そうするなどして,現在又は将来の都市計画事業の審議等に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある。したがって,本件公文書には本件条例6条1項7号所定の非公開情報が記録されているから,同項8号所定の非公開情報が記録されているかどうかについて判断するまでもなく,被上告人は本件公文書を公開しないことができる。

 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 前記事実関係等によれば,本件非公開決定がされた時点においては,本件環境影響評価書等の内容が確定し,これらが公にされていた上,既に本件都市計画の変更決定が行われていたというのである。そうすると,本件公文書を公開することにより,当該事務事業に係る意思形成に支障が生ずる余地はない。また,将来の同種の事務事業に係る意思形成に対する影響についてみると,本件環境影響評価書等のような環境影響評価準備書や環境影響評価書は,一定の技術的指針に従って作成される技術的な性格を有する文書で,公表することが本来予定されているものであり,その事務事業が決定されて意思形成が完了した後に上記各文書の成案前の案が公開されることになったとしても,その事務事業に係る意思形成に支障が生ずるということはできない。結局,本件公文書を公開することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるということはできないから,本件公文書に本件条例6条1項7号所定の非公開情報が記録されているということはできない。

 さらに,本件公文書を公開することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ,又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認めるべき事情が存することにつき特に主張,立証のない本件においては,本件公文書に本件条例6条1項8号所定の非公開情報が記録されているということもできない。

 5 以上によれば,原判決のうち本件公文書に関する部分には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決のうち上記部分は破棄を免れない。そして,上記部分については,上告人の請求は理由があるから,第1審判決を取り消し,本件非公開決定のうち本件公文書に関する部分を取り消すべきである。
 なお,その余の請求に関する上告については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので,棄却することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田宙靖)


●西回りルート本格整備 東海環状道に整備費  岐阜新聞 2007年12月20日14:49
 20日内示された2008(平成20)年度予算の財務省原案で、三大都市圏環状道路の整備費として2053億円が盛り込まれ、東海環状自動車道は美濃関ジャンクション(JCT)―西関インターチェンジ(IC、仮称)間約3キロが完成し、西回りルートの整備も本格的に進む見通しとなった。

 東海環状自動車道は、愛知県豊田市と三重県四日市市をつなぐ延長約160キロの一般国道の自動車専用道路。東回りルートの豊田東JCT―美濃関JCT間約73キロが05年3月に利用が開始され、沿線の工業団地に多くの企業が進出するなど、県内に大きな効果をもたらしている。

 美濃関JCT―西関IC間は、東回りルートの最後の整備区間。08年度完成し、09年春ごろ開通すると、東回りルートが全線開通することになる。西回りルートは、西関IC―四日市北JCTまでの約76キロ。今月8日には、西回りルートの県内区間約53キロでは初めて大垣西IC(仮称)から養老JCT(同)間約6キロのうち、大垣市綾野の橋脚工事が着工した。08年度も同区間の工事が継続実施される見込み。

 県内の新高速三道では、東海北陸自動車道と中部縦貫自動車道も整備が促進される見込み。
 
東海北陸自動車道は、飛騨清見JCT―白川郷IC間約25キロの飛騨トンネルの工事が難航し、来年3月の全線開通がずれ込むが、同7月に全通する予定。08年度は、瓢ケ岳パーキングエリア―郡上八幡IC間9キロ、ぎふ大和IC―白鳥IC間10キロの4車線化が完成し、郡上八幡IC―ぎふ大和IC間6キロの4車線化も工事が継続される。

 中部縦貫自動車道は、高山IC―丹生川IC(仮称)間10キロの調査設計が予定されている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 石原産業の信じられない所業。四日市の人たちは抗議し、工場の見学も求めているという。見学の狙いは、「われわれ市民が関心を持っていることを工場側に知らせ、緊張関係を生み出したい」

 岐阜の私たちは、空間放射線量のデータを改ざんして処分されたフェロシルト(アイアンクレー)の問題で国に申し入れた。 
 検査データを改ざんし、四日市市の処分場に埋め立てていた。1時間あたりの空間放射線量率が基準(0・14マイクロ・グレイ)以下でなければ埋め立て処理できないが、排出された33万トンのうち約3分の1について、最大で基準の3倍だったにもかかわらず、国や県に報告する測定結果を偽って(5.15 読売新聞)

 兼松さんの れんげ通信ブログ版 の 
  5月15日 フェロシルト(アイアンクレー)処分場からの撤去と管理の義務づけを! に詳しく解説されている。

 ともかく、兼松さんがまとめてくれた申し入れ書を緊急に昨日、文部科学大臣、
経済産業大臣、環境大臣、厚生労働大臣宛てに提出した。

 どうも、三重県や石原産業は、ただジーーッと文科省の出方を待っている雰囲気。

 なお、経済産業省が化学兵器禁止法の疑いで三重県警への刑事告発を検討しているという。ま、しなければ、市民サイドがするしかないのだろう。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり

  5月15日のブログ ⇒ ◆猛毒ホスゲン製造170トン。放射線産廃汚泥も搬出。信じられないこと続き
  5月16日のブログ ◆石原産業、労使で愛社精神/各種不法行為までも
               2008年5月16日
文部科学大臣
経済産業大臣
環 境 大 臣
厚生労働大臣
              放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
                             代表 兼松秀代
              くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
                                   代表 寺町知正

      
 石原産業(株)のアイアンクレー撤去に関する緊急申し入れ

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大) 私たちは岐阜県内に住み、石原産業(株)のフェロシルト問題に取り組み、不法投棄されたフェロシルトの速やかな撤去を目指して活動している市民団体です。
 私たちがフェロシルト撤去を求めた発端はフェロシルトにチタン鉱石由来のウランやトリウムが含まれていたためです。岐阜県がフェロシルトから六価クロムやフッ素が溶出していることを確認し石原産業(株)に自主撤去を開始させ、さらに六価クロムやフッ素汚染がフェロシルト由来であること確認し産業廃棄物の不法投棄事件として刑事告発し、裁判が終了しました。

 しかし私たちが最も問題にしていた放射線について岐阜県と三重県は、フェロシルトが不法投棄された場所の放射線測定値が「一般公衆の実効線量当量限度である1mSv/年以下」であるとの理由で放置され続けてきました。この1mSv/年以下とは、国の「チタン鉱石問題に関する対応方針」(平成3年6月6日 旧科学技術庁、厚生省、通商産業省、労働省)1の⑧「工場外に持ち出す線量の目安である0.14μGy/h以下」とは、同じ値です(0.14μGy/h=1mSv/年)。

 ところが2008年5月14日の石原産業(株)の記者発表で「平成9年度から平成19年度の届出と検査データとを比較した結果、平成10年から平成16年の記録の中に顕著に自主管理基準値を超過した状態での搬出と虚偽報告を行っていたことが判明した。超過時期はフェロシルトの生産期間とほぼ一致するものであった。」 (資料-1の2ページ)とあります。これは「対応方針」の基準である0.14μGy/hを超えていたものが産業廃棄物処分場に持ち出されていたということです。その値は「最大で基準の3倍だった」との新聞報道もあります。

それにも関わらず、石原産業(株)の対応は、「②搬出先の処分場周辺については毎年放射線量率の検査を行っており問題ない旨確認しているが、行政当局及び処分場と相談の上、処分場における放射線量率の測定を実施した。」とあります。
 つまり、基準を超えた放射線量の産業廃棄物を処分場に搬入したが、周辺の測定や今回の処分場での測定で問題なかった。だからそのまま埋め捨ててよいと判断した。しかも、行政当局と処分場設置者である三重県環境保全事業団がそれを容認したということです。しかしこの行政当局、処分場および石原産業(株)の判断は間違っています。

放射線は距離の二乗に反比例します。処分場が大きいほど周辺は遠くなり放射線量は小さくなります。更に土などで覆土すれば放射線量は当然小さくなります。
国はこうした放射線の特徴を踏まえても、なお、工場外に持ち出す線量の基準は0.14μGy/h以下であること、との「対応方針」を打ち出しました。放射線量の高い廃棄物は産業廃棄物処分場といえども搬入してはならないからです。
 ウランの半減期は45億年、トリウムの半減期は141億年と超長期に放射線を出し続ける放射性物質です。活断層があるなしにかかわらず、地震はいつどでも起こりうるというのが日本列島に住む私たちの常識となっています。また、地下水が豊富な日本では、産業廃棄物処分場のシートは年月を経れば破損はあるとの前提で、地下水への影響を避けるためにも産業廃棄物処分場に基準を超えた放射線量の産業廃棄物搬入を認めてはなりません。基準以内でもウランやトリウムは含まれています。市民団体採取のフェロシルト最大値はウラン35ppm 、トリウム100ppmでした。最大値含まれていると仮定すると、フェロシルト1万トンにウラン350kg 、トリウム1000kg含まれることになります。

 「対応方針」を出した文部科学省、厚生労働省、経済産業省は基準を超えた放射線量の産業廃棄物を処分場に持ち出し埋め捨てることを認めてはなりません。国の基準を無視して産業廃棄物を投棄して良いのであれば、そもそも「対応方針」など不要だと国自ら認めたことになります。国は事業者に測定と報告義務を企業に課しているのですから、基準である0.14μGy/hを遵守させる責任があります。

 仮にこれを認めれば、工場外に持ち出す放射線量は0.14μGy/h以下であるとの基準も、ウラン・トリウムの少ないチタン鉱石を使うようにと指示した「対応方針」も有名無実となり、国への信頼を大きく失墜させます。さらにチタン鉱石の残渣以外で放射線量の高い産業廃棄物についても処分場搬入を認めることにつながります。
 国は「対応方針」を守らせ、放射線量の高いアイアンクレーを石原産業に撤去にさせ、責任を持って管理させるのが、いまなすべき対応です。
 また石原産業(株)四日市工場敷地内の土壌の放射線測定値が高いとの新聞報道もあります。
 よって、緊急に以下の対応を求めます。

     記
1.国は「チタン鉱石問題に関する対応方針」を守らせ、放射線量の高いアイアンクレーを石原産業(株)に撤去にさせ、かつ、管理させること。
2.チタン製造業界に類似した事例はないか、チタン製造業界以外においても同様の事態が発生していないか、立ち入り調査するなどして確認すること。 以上
(資料-1) 出典:石原産業 平成20 年5 月14 日発表(同社のWebページ)「『コンプライアンス総点検』結果等のご報告について」に添付される「資料-4『コンプライアンス総点検の結果』」とする2枚  (2008年5月15日同社Webページより取得)
              緊急申し入れ団体の住所・連絡先
              放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
              〒502-0823  岐阜県岐阜市光栄町1-1-2-402 兼松秀代 


●石原産業 猛毒ガス無届け製造 四日市工場 「ホスゲン」170トン  2008年5月15日 読売新聞
 大手化学メーカー・石原産業(大阪市)は14日、三重県四日市市の四日市工場で、2006年までの1年8か月にわたり、製造にあたって化学兵器禁止法などで国への届け出が義務付けられている猛毒の化学物質「ホスゲン」を、無届けで製造していたことを明らかにした。織田健造社長らが同日、三重県庁で記者会見し、社内調査で判明したとして、これを含め、工場から排出される有害物質の測定値改ざんなど、計7件の不正を公表した。同社から報告を受けた国や三重県では、対応を検討している。

 同社によると、農薬の製造に使用するため、外部から購入していたホスゲンを05年2月、自社製造に切り替えた。ホスゲンは化学兵器にも使用可能なため、年間30トン以上を生産する場合、計画や実績などを国に届け出なければならないが、隠して生産し、製造計画や実績も報告していなかった。06年10月、自社の定期点検で無届けがわかり、製造を中止し、国などに事実を報告した。この間に計約170トンが生産されたが、農薬以外への使用や施設外への持ち出しはなかった。社内調査に、当時の担当者は「ホスゲンの製造は地元住民の理解が得られないと思った」と説明したという。

 また、04年までの6年間、酸化チタンの製造過程で出る産廃「アイアンクレー」について、空間放射線量率が国の基準を超過していたにもかかわらず、基準に適合しているよう検査データを改ざんし、四日市市の処分場に埋め立てていた。1時間あたりの空間放射線量率が基準(0・14マイクロ・グレイ)以下でなければ埋め立て処理できないが、排出された33万トンのうち約3分の1について、最大で基準の3倍だったにもかかわらず、国や県に報告する測定結果を偽っていた。処分場周辺の放射線量率に問題はなかったという。

 このほか、同工場排水中の有害な化学物質の測定値の改ざんや、同工場での有害物質の取扱量を虚偽報告していた。また、同工場の地下水から、環境基準の500倍のヒ素が検出されたことも発表した。
 同社は土壌埋め戻し材のフェロシルト不法投棄を含む一連の問題で、織田社長ら役員6人(元役員を含む)の月額報酬30~10%(1~3か月)カット、同工場従業員14人を停職や減給、厳重注意などの処分にした。

 同社は東証1部上場、白色顔料に使われる酸化チタンと農薬製造を事業の柱としている。フェロシルト不法投棄で廃棄物処理法違反の罪に問われ、同工場の元副工場長が懲役2年、法人としての同社も罰金5000万円の判決を受けた。1967年の四日市公害訴訟では被告企業に名を連ねた。

変わらぬ隠ぺい体質 住民怒り
 四日市工場では1999年、有害な産廃であるフェロシルトの製造を開始、2005年4月に製造を中止したが、その陰でさらにいくつもの不正を重ねていた。織田社長は会見で「極めて重く受け止めている。過去のウミも出し切る」と、信頼回復への決意を強調したが、関係者からは、利益優先で根深い隠ぺい体質に、改めて批判の声が上がった。

 織田社長は不正を生んだ背景について、「ルールよりコスト削減、生産優先の誤った経営体質や不正行為に『ノー』と言えない企業風土が、改ざんなどを許す土壌につながった」と述べ、深々と頭を下げた。
 一方、四日市工場の地元住民からは、新たな不正発覚に怒りの声が相次いだ。
 四日市公害を記録してきた沢井余志郎さん(79)は「ついこの前、もう不正はないと話していたばかりなのに、あきれてものが言えない」と憤る。
 同公害訴訟の原告の一人、野田之一さん(76)も「この40年間、石原産業は何も変わっていない。国や県の対応も問われなければならない」と怒りを隠さない。
 公害・産廃問題に詳しい四日市大の粟屋かよ子教授(63)(環境物理学)は「行政や専門家に任せるだけでなく、市民も立ち入り調査などを求めていく必要がある」と述べ、今後も厳しい監視が必要だとの考えを示した。

■化管法違反で処分
 環境省は14日、石原産業が01~04年度にかけて、廃棄物に含まれる有害化学物質の量を実際より少なく届け出たことに対し、「化学物質排出把握管理法(化管法)」違反に当たるとして、同社に過料を求める行政処分を適用したと発表した。同法違反で過料を求める処分は初めて。

 ホスゲン
 農薬や合成樹脂の原料となる化学物質で、常温では気体。毒性が高く、のどや気管支を刺激し、多量に吸い込むと窒息や肺水腫(しゅ)などを起こす。第1次大戦中にはドイツ軍が化学兵器(毒ガス)として使用した。

●石原産業:四日市工場の不正行為に公害患者らが抗議  毎日新聞 2008年5月16日 2時16分
 大手化学メーカー・石原産業が四日市工場(三重県四日市市)で放射線量率の数値を改ざんして産廃汚泥を投棄したり、無届けで猛毒ホスゲンを製造していたことなど、9件の不正行為を公表したことを受け、四日市公害の被害者でつくる四日市市の「磯津地区公害認定患者の会」の野田之一会長(76)は15日、工場を訪れて抗議し、事情説明を求めた。

 工場側は、公表した調査結果や経緯などを説明したという。工場総務グループの種橋和彦リーダーは「(野田さんから)二度とないように努めてほしいと注文をいただいた。(会社が)生まれ変わるよう取り組んでおり、見守ってほしいとお願いした」としている。
 野田会長は「あまりにひどいことだ」と話している。【清藤天】

●市民団体「不祥事容認できぬ」 石原産業の工場見学を申し入れ  中日 2008年5月17日 朝刊
 化学メーカー「石原産業」(大阪市)四日市工場(三重県四日市市)で9件の不正が発覚した問題で、同社が原因企業の1社だった四日市公害を学んでいる市民団体「四日市再生公害市民塾」や、公害訴訟の原告だった公害病認定患者から怒りの声が上がっている。

 市民塾は16日「市民が声を上げないと、相次ぐ不祥事を市民も容認したと受け取られかねない」として、工場に見学を申し入れた。再び公害を起こさない学習の場として「四日市公害学習資料館」の設立も要請する。
 市民塾代表の沢井余志郎さん(79)は「われわれ市民が関心を持っていることを工場側に知らせ、緊張関係を生み出したい」と見学の狙いを話し、19日までの回答を求めた。

 同社の体質を問題視する声も上がる。市民塾メンバーで元短大助教授の中田悌夫(つかお)さん(70)は「戦前からの企業というプライドが悪い方に作用し、何をやっても許されるという思い上がりがあるのでは」。
 36年前の公害訴訟で勝訴した原告患者の一人、野田之一(ゆきかず)さん(76)も「フェロシルト事件から間もないのに。会社側は生まれ変わると言うが、子どもが悪いことをして謝るのと一緒でぴんとこない」と話す。

●石原産業:ホスゲン無届け製造 三重・四日市市、立ち入り ヒ素、環境基準超え  毎日新聞 2008年5月15日 東京夕刊
 大手化学メーカー、石原産業(大阪市)四日市工場(三重県四日市市)が猛毒「ホスゲン」を無届けで製造するなどの不正を公表した問題に関連して、四日市市は15日、同工場プラント(約4300平方メートル)建設現場の地下水から、ヒ素が環境基準の500倍の濃度で検出されたなどとして立ち入り調査をした。ヒ素検出は石原産業が14日に三重県庁で会見して明らかにした9件の不正・問題のうちの1件。

●経産省が刑事告発を検討 石原産業、ホスゲン製造で 47news
   化学メーカー石原産業(大阪市)が三重県四日市市の工場で、農薬原料で有毒ガスの「ホスゲン」を無届けで製造していた問題で、経済産業省が化学兵器禁止法の疑いで三重県警への刑事告発を検討していることが15日、分かった。
 経産省によると、化学兵器禁止法はホスゲンなどの指定物質を年間30トン以上生産する場合、製造量などを届け出るよう義務付けている。違反した場合には30万円以下の罰則。

 石原産業は14日の記者会見で、2006年10月までの1年8カ月で計約170トンのホスゲンを無届けのまま、製造したことを明らかにした。経産省は既に四日市工場などを立ち入り検査。担当者に事情を聴くなど事実関係を調べている。
 ホスゲンは第1次世界大戦で毒ガスとして使用された。一般にはポリウレタン製品の処理などに使われる。
 また三重県と四日市市は15日、四日市工場敷地内でヒ素などで地下水が汚染されたとして、県生活環境保全条例に基づき立ち入り検査をした。2008/05/15 20:26 【共同通信】

コメント ( 4 ) | Trackback ( )



« 前ページ