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てらまち・ねっと



 先日、福井での裁判に行った後は、 選挙行脚など のあとの ほっと の休養で温泉に。
 福井市内から約40分の車程。
 たくさんの浴槽のある湯畑、川沿いでゆったり。 混浴 。
 別のところにも露天風呂や屋内浴場がある。
 山中温泉の「花つばき」

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 加賀温泉 花つばき
 混浴の湯畑(ゆばたけ)の説明 から引用
 「湯畑」ではみんなで楽しくいっしょに入浴できます。
入浴の際は男女浴衣を着用してお入りいただきます。早朝「湯畑」に静かに入浴していると、小鳥の鳴き声がして疲れた心を癒してくれる事と思います。





  

  

  山中温泉の奥座敷、神仙峡の緑の中にたたずむ自家源泉の宿


  

 今回は、休養と今後の打ち合わせで4人で2部屋。
 料金は割引の1万2千円コースだったので料理は省略。

 明日のブログは、帰り道で買った銘品のお酒と海の幸のことを
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 昨日予告したとおり、岐阜県議会議員選挙のポスター公営の候補者別の請求額や印刷所などのデータを紹介します。

 1年を過ぎてるからと門前払いにした監査委員の通知は 昨日のブログに
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住民監査請求書の全文  印刷用PDF版 204KB 
候補者別の請求額一覧表・印刷所データも  印刷用PDF版 1.36MB 
ポスターの選挙区別の基準額  印刷用PDF版 167KB 
怠る事実に関する判例や県条例の抜粋  印刷用PDF版 149KB 
●岐阜県議会議員の選挙におけるポスターの作成費用の
過払金の返還に関する住民監査請求書


《1 請求の趣旨》
第1 概要
1. 岐阜県の県議や知事の選挙の時のポスター代、選挙カーの賃貸料や燃料費、運転手の日当などについて、候補者側から請求に基づき税金で負担する制度がある。選挙はがきの経費負担は義務的であるし、有権者に候補者の政策を周知するための「選挙公報の作成・頒布」の(経費負担の)意義は高く評価されている。
 しかし、ポスターなどの公営には多様な議論がある。
ちなみに、前回県議選のポスターなどの県費負担は、5687万8591円だった。
 
2. 一説によれば、「『選挙公営』の趣旨は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として制度化されている」とされる。が、その理屈では、「『町村の選挙』では選挙カーやポスターなどの選挙公営を採用できない法制度である」という事実の説明がつかない。

3. 選挙に出ても、適法かつ適正な政治活動、選挙運動をするなら立候補に必要な総費用は、さほどではない。お金のかからない選挙を実現することは、候補者が努力すべきことであって、税金で負担することは、各候補の選挙費用を減らすことに逆行するだけである。選挙は、意志を持って立候補するのだから、経費は候補者が自分で出すべきで、贅沢なポスター代などを公費で認めようということは筋違いである。

4. 過去に、選挙ポスター代の水増し請求が見つかった自治体もある。実際に、制度の趣旨に厳格に従って請求すれば、請求可能な金額は低いといわれる。現在の法制度で基準とされるポスター印刷単価は世の中の実勢価格と合致しておらず、引き下げる自治体もある。いまや、選挙公営は本来の制度の趣旨を逸脱して、単に候補者個人の高額な選挙費用一部補填制度である。

5. 岐阜県の財政は逼迫している 
 たとえば、岐阜県山県市では、本年1月16日に選挙公営条例の廃止を求める直接請求が開始された。署名が法定数に達し、その手続が粛々と進む中、3月2日の山県市議会定例会開会の初日に議員提案により、同条例の廃止が議決され、速やかに公布された。
 多様性は自治や分権の基本である。財政に余裕のある自治体はともかく、財政の著しく困窮した岐阜県においては、県民の理解を得られない選挙の候補者の費用を税金で負担するという制度は見直す必要がある。速やかに廃止すべき、もしくは、仮に、継続するとしても、ポスター印刷・作成代等について真実の実勢価格を基準とする条例に改正すべきである。

第2 岐阜県の選挙公営制度と公費負担としての支出
1.条例規定 
 岐阜県議会議員及び岐阜県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成6年10月14日 条例第23号。以下「本件条例」という。)の規定は以下である(関連部抜粋)。

(ポスターの作成の公営)(本件条例第2条)
「・・当該各号に定める金額の範囲内で、無料でポスターを作成することができる。
二 ポスターを作成する場合 候補者一人について、第5条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額」」

(契約締結の届出)(本件条例第3条)
「前条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約を締結し、岐阜県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
二 ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間におけるポスターの作成に関する有償契約」

(公費の支払)(条例第5条)
「岐阜県は、候補者が同号の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの一枚当たりの作成単価に当該ポスターの作成枚数を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
一 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 514円48銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額」

2. 手続き及び契約等
本件条例にかかる「平成15年岐阜県選挙管理委員会 通知第268号」(以下、「本件通知」という。)は、選挙運動用ポスター作成公費負担に関して、各種の書類の提出を定めている。
   (候補者→地方事務局)
        ポスター作成契約届出書
        ポスター作成枚数確認申請書
   (地方事務局→候補者等→業者等)
        ポスター作成枚数確認書
   (支払請求時 業者等→県知事)
        請求書及び請求内訳書
        ポスター作成枚数確認書
        ポスター作成証明書・・・候補者→業者等→県知事
     
  ※いずれの提出書類も「選挙の手引き」において基本書式が規定されている。

3. 前回県議選のポスターの作成経費に係る支出
 2003年4月4日届出岐阜県議会議員選挙に関する選挙運動用ポスター作成に係る公費負担は、各候補者から選挙管理委員会に選挙運動用ポスター作成契約届出書(契約書の写し添付)の提出を受け、その後の諸手続きを経て、同年7月頃までに、県は、各ポスター作成業者にポスター作成費を支払った。
 選挙には、75人が立候補し、本件条例に基づく公営を請求し、いずれかの交付を受けたのは74人、ポスターに関しては73人の立候補者である。
ポスター作成費の交付総額は4060万9225円であり、このうち、38候補が基準額の90%以上の額を請求し、その合計額は約3000万円であり、90%未満の額を請求した35候補の合計の額は約1000万円である。(第1号証)
なお、選挙カー、運転手日当、燃料費の交付合計は1626万9366円であり、本件条例に基づく公営の県費負担全体合計は、5687万8591円であった。

第3 印刷業界の選挙用ポスター作成の実際の相場
1. 本件選挙の請求額から導かれる印刷費の実勢額
 本件選挙における各地候補者のポスター代の請求額を比較すると、印刷業界の実勢価格が見事に現れてくる。(第2号証)

2. 他の自治体の例
 栃木市議会では2001年3月議会で議員提案によって条例改正し、ポスター作成費の「企画料」30万1875万円を削った。理由は、ポスター作成費の水増しがばれて、議会全体が謝って、あいまいな「企画費」の部分を0にしたものである。
 栃木市議会議員及び栃木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例は以下のように規定されている。
「附則 3 当分の間、第8条の規定の適用については、同条中『301.875円』とあるのは、『0円』とする。」
よって、同市のポスター作成費として認定している額は、「501円99銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額」、つまり1枚501円99銭である。

3. 愛知県
 愛知県豊明の見積調査例(ポスター掲示場数の135枚を制作する場合)
A社 印刷7万5000円+デザイン料2万5000円=10万円
B社 印刷6万7250円+デザイン料4万円=10万7250円(+撮影代3万円)
選挙用ポスター1枚あたりにすれば、A社740円、B社1016円である。
A社の営業マンは、「リーフレットやはがきの印刷代もポスターといっしょに請求してくれればいいと言われることが多い」とした。
 条例の基準額は、1枚2740円である。

(参考) 豊明市文化会館のコンサートなどのポスター用紙サイズで選挙用の2倍の大きさのA2版につき、紙の種類は、雨に強い紙ではあるがユポ紙ではなく、印刷枚数30枚、写真持ち込みで印刷代+デザイン料、カラーで一枚あたりの印刷代2000円である。

4. 印刷業界は、ポスター作成費で「全部突っ込み」が通常
 三重県内の某自治体の選挙前、ある印刷業者が、「ポスター作成費に、ハガキやリーフレット、名刺など突っ込みで印刷しますから」という主旨を記載したチラシを配って営業活動をした。
 これが、都市部等の選挙グッズ印刷業者の相当な部分の実態である。

5. 水増し部分を候補者にキックバック(現金で返す)する業者もいる。この点は、自動車や運転手でも同様である。ガソリン代については、選挙用自動車(1台に限定されている)以外の車のガソリンを請求する例もある。
 
6. 請求人の例
 本件請求人の一人である寺町知正は、過去の旧高富町の掲示板35枚のポスターを「厚紙にカラーコピー」で1枚100円程度で作った。
前回2004年山県市議員選挙では、135枚の掲示板に「防水紙に全面シールつきカラー写真」で1枚600円程度で作った。(山県市の条例のポスターの上限は、1枚当たり「2746円」である)

7. 以上、実際のポスター作成費は、現在の条例基準額の3割程度で十分に作成できるというデータがそろってきているとえる。ポスター作成費の真実は、条例で基準額と設定される額の1/3程度とみるべきものである。

第4  本件における違法性もしくは著しい不当性
1. 本件条例違反
 真実でない請求をしたことは、第2で述べたとおり本件条例(第2条、3条)に違背する。

2. 刑法違反
真実と異なる金額や枚数等を記載した契約書、請求書、領収書であるから私文書偽造罪および同行使罪(偽造は、詐欺の手段として行われたもので科刑上一罪の余地あり)というべきである。
 本件において、各印刷業者に対する債務は、本来候補者が自分で支出すべきものであったこと、県の吏員を欺いたこと、欺罔(ぎもう・人をあざむき、だますこと) の結果、債務を免れたこと(財産上不法の利益を得た)のだから、「2項詐欺罪」(刑法第246条第2項)である。
 無論、お金の動きの態様によっては、候補者がポスター代などを水増しして業者に支払って、あとで県から候補者に公営選挙の費用が支払われる場合についての「1項詐欺罪」(刑法第246条第1項)の余地もある。

3. 地方自治法違反
 本件請求手続きが契約書を提出し、選挙管理委員会等が確認したうえで作成費を交付すると規定していることは、契約書が真実であることを前提にしているのは明白である。
 地方自治法第2条、「16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」「17項 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。」とされているところ、本件に妥当する。
真実に基づかない契約書によって生じた「過払い部分」は、県が負担する必要も根拠もない債務であるから著しく不当な支出である。

第5 社会通念との著しい相反
1. 信義則違反
 本件請求手続きが契約書を提出し、選挙管理委員会等が確認したうえで作成費を交付すると規定していることは、契約書が真実であることを前提にしているのは明白である。
 候補者らが意図的に真実に基づかない契約書を作成し、過剰な請求をしたことは、信義則違反である。

2. 議員の責務についての社会的な認識
 (1) 私生活のことなら「趣味」「嗜好」の選択は自由としても、選挙経費を税金で負担することについて、「贅沢を容認」する姿勢は県民には受け入れがたい。
 組織などに頼らず低額な経費で選挙をする人たちにとって、公費負担の金額は意義が高いとの意見もあるが、総額を切り詰めた選挙なのであるから、ポスターの低額化など従来の公費負担部分や諸費のさらなる経費削減は可能である。潔くあるべきだ。
 仮に、県では選挙経費が高いから必要な制度だとの意見があったとしても、当選すれば、県議は、毎報酬月額85万円(ボーナスを含めれば一ヶ月当120万円以上)が支給される。このような議員らにとって、ポスター代などの経費は相殺できるとも言える。
 さらに、議員には、全国で社会問題になり、返還訴訟もたくさん起こされている「政務調査費」が別に支給されている。これも、希望して申請した議員に対して交付される。岐阜県では、毎月33万円、年間396万円、1期4年分の合計では1584万円になる。

(2) いずれにしても、公費負担があるから贅沢なポスターを作ればよいのか
 議員等になろうとする候補者が、制度があるからと贅沢を求めることは、いまや許されない事態、時代である。自ら税金を贅沢に浪費する政治家に、公務員や役所に「コスト」「効率性」などを求めることはできないはずである。いまや、「知恵と工夫」が不可欠である。

3. 政治家の倫理に反する
 掲示板の2倍前後の数もしくは多数を請求する候補者らのうちで、当該選挙区内で「室内用ポスター」の掲示を見たことのある県民も少なくない。これらが、本件条例のポスター作成費に「突っ込み」にして印刷されていたら、政治家の倫理としても、本件条例の主旨からしても許されない行為である。

第6 岐阜県の損害と監査委員に求める措置
1. 県民の願い
 2006年、岐阜県庁ぐるみの長年の裏金作りが明らかになった。その裏金作りの主たる方法は、旅費の架空=水増し請求である。水増し部分が裏金であった。
 本件もまったく同様であって、県議選候補者による自らの選挙の諸々の費用に充当する目的の裏金作りである。真実のポスター作成費用の交付は条例上正当であるが、他方、真実のポスター作成費用を上回って請求し県に交付をさせたことは、第4の2で述べたとおりの不法行為によって岐阜県庫から、奪取したものというべきである。
 以上からして、「過払い分のすべて」について岐阜県の損害を回復するべく、住民監査請求すべきことは納税者かつ有権者としての県民の願いである。

2. 速やかな解決のため
 しかし、その確定は難題であることも容易にうかがえる。そこで、速やかな解決のために、本件住民監査請求においては、請求人は百歩譲って、一律に「基準額の90%以上の支払い部分」を過払い分であると限定する。もって、速やかなかつ適切な監査を期待するものである。
 即ち、本件請求人が本件請求において損害とする額は、第2の3で述べたとおり、「38候補が請求したうちの基準額の90%を超える部分の約300万円が過払い分」としての損害であると主張する。相手方は、当該の38候補と対応する業者である。

3. 知事の怠る事実が違法であることの勧告
 知事が相手方(各候補者及び連帯する事業者)に対して、各自にかかる交付額のうち「『基準額の90%以上の請求の部分』につき返還請求しないこと」は知事の怠る事実として違法であると勧告するよう監査委員に求めるものである。

4. 相手方38候補及び印刷業者に返還を勧告すること監査委員に求める。

5. 返還が実現しない場合、知事が同額を県に返還すべきであると勧告するよう監査委員に求める。

第7 判例から見て 
1. 判例との相違
(1) 「県が候補者等から提出された必要書類を審査し、その内容に特段の疑念を抱かしめる記載がない以上、特にその真偽や相当性について調査することなく、定められた限度内でポスター代金を支払うことを許容しているものと解するのが相当である。」(平成14年1月23日名古屋高裁判決(平成14年7月19日最高裁棄却により確定))との旨の判例がある。
 当該事件は、財務会計行為の適不適を審査すべきことに関するものであり、かつ、上限設定制を許容するという旨のものである。

(2) 本件は、実際の印刷業界の具体的な実勢価格を示し、その額から検討した時に、選挙区毎に算出され限度額の90%以上の額を請求したものは、その90%以上の額部分にき、真実と異なって水増し請求しているから不法行為であり、同行為を起因として生じた県の損害の回復を求めるというものである。よって、請求の対象(=交付額した全額でなく、「交付額のうちの水増し部分」)も請求の原因(不法行為)も前記判決と例を異とする。
 本件、同行為に起因する過払いは、候補者と印刷業者が談合して県に不正請求したというべき事態である。下記2項に示す最高裁判決は、談合などの場合の損害回復措置を住民監査請求で求めることができることを確定させたものである。当該公共事業の自治体と業者の契約書には「談合しています」とか「○○万円は、水増し、上乗せです」とか記していないのは当然であって、それにもかかわらず、下記2項に示す判決、その後の最高裁判決が同旨の決定をしているのである。
 前記(1)引用判決が「特段の疑念を抱かしめる記載がない以上」と判示している主旨は、明記されていなくても、「客観的な事実として疑う余地があるかないか」を判示したあるいはその場合を含むというべきである。
 そして、本件に関していえば、本件住民監査請求において、談合・水増しの指摘を初めてなされた岐阜県は、知事の怠る事実について速やかに再検討すべき事態なのである。

2. 本件は真正怠る事実である。
 候補者と印刷業者が談合して県に不正請求したことによる過払というべき事態を放置すること、つまり不法行為に基づく岐阜県の損害の回復を怠ることは違法であり、その点に関する住民監査請求に「支出から1年に住民監査請求すべき」との期間制限は適用されない。

(1) 「法242条1項は財務会計上の行為については、1年を経過したときは監査請求をすることができないものと規定し、怠る事実についてはこのような期間制限は規定されておらず、住民は怠る事実が現に存する限りいつでも監査請求をすることができる・・・そして、監査請求の対象として何を取り上げるかは、基本的には請求をする住民の選択に係るものであるが、具体的な監査請求の対象は・・・請求書の記載内容、添付書面等に照らして客観的、実質的に判断すべきものである。・・・談合、これに基づく入札及び県との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること、これにより県に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りる」(最高裁判所第3小法廷平成14年7月2日判決)

(2) 「本件監査請求は、県は、被上告会社に対し不法行為により受けた損害を賠償させるべきであるのに、当該請求権の行使を怠っているという事実・・・について監査を遂げるためには、監査委員は、被上告会社9社について上記行為が認められ、それが不法行為法上違法の評価を受けるものであるかどうか、これにより県に損害が発生したといえるかどうかなどを確定しさえすれば足りる。・・・県の被上告会社9社に対する損害賠償請求権は、本件変更契約が違法、無効であるからこそ発生するものではない。・・・そうすると、本件監査請求中、不法行為により代金を余分に支払わせた被上告会社9社に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は、不適法とはいえない。」(最高裁判所第1小法廷判決平成14年10月3日)

(3) 財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である
「《1》窃盗、横領、公有財産の無断使用等、事実的侵害に基づく場合、並びに、《2》これと同視できる場合、例えば、財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である。」(大阪地方裁判所平成11年10月28日判決)
 まさに、本件「過払額部分」に関しての評価として妥当する判示である。

3. まとめ
 本件住民監査請求は、ポスター作成費のうち「条例基準額の90%以上の部分は水増し請求である」という観点での真正怠る事実の違法確認と、それに伴う県の損害の回復を求めるものである。

第8 請求者  
  「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」寺町知正  他7名

 以上、法第242条第1項により、事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
                           2007年3月20日
岐阜県監査委員 各位
         
 別紙事実証明書目録
第1号証 平成15年岐阜県議会議員選挙公費負担の一覧(ポスター代)
第2号証 同、ポスターの印刷所別の候補者毎の一覧
第3号証 本日付け、住民監査請求提出と同時に県知事に提出した申し入れ書
第4号証 判例の抜粋
                                 以上


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 選挙公営における候補者のポスター代、岐阜県議会議員に関して、2003年の選挙の時の分を住民監査請求していた。条例上限額の90%以上の請求したケースについて、3月20日に返還を求めた
 
 岐阜県庁裏金事件の反省から、知事は代表監査委員に会計検査院の職員を抜擢、監査委員も6人に増員。
 しかし、監査結果は、いともあっさり「却下」。
 期待したのがいけなかった、と嘆息。

 県議選や市議選、首長選挙があって、それらに影響を与えてはいけないと、住民監査請求の書類や候補者個人ごとの集計の結果などは、記者クラブで配っただけで、インターネットには載せていなかった。
 選挙も済んだので、今日は、監査結果とこちらのコメントを紹介し、明日は、びっくりする公費負担請求の実態と住民監査請求書をこのブログに載せることにする。

 今日、正式に「監査結果」が書留or配達証明で届くはずだから、「受け取りの翌日の4月29日を起算の第一日して30日目が提訴期限。つまり、5月28日(月)が住民訴訟の提訴期限になる」(これが法律の日数計算の仕方)。
 すぐに訴状にスライドできるように住民監査請求書を作ってあるので、訴状づくりは簡単。

 (住民監査請求書や候補者別の請求額、印刷所などのデータ

 なお、こちらのコメントの結びは 
 議員候補者による水増し請求は、まさに「裏金づくり」である。今回の無責任な監査を受容することは、公務員による裏金作りと裏金容認の監査体制を見逃してきたことに関しての県民の反省に立たないことになる。つまり、このような監査結果を看過してはならない。
 よって、法定の期間内に住民訴訟を提起し、裁判所の適正な判断を仰がざるを得ない。

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代表監査委員の就任の会見 (4月3日)
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
監査委員の記者クラブ配布資料
「岐阜県議会議員の選挙におけるポスターの作成費用の
過払金の返還に関する住民監査請求」の審査結果について


 平成19年3月20日に寺町知正他7名から提出のあった住民監査請求について、岐阜県監査委員によって、平成19年4月27日付けで裏面のとおり審査結果が出された。
なお、その概要については、以下のとおりである。

【請求要旨】 平成15年執行の岐阜県議会議員選挙における県から各ポスター作成業者へ支払われたポスター作成費に関して、以下の3点の勧告を求める。

1.  知事が各候補者及びポスター作成業者に対して、各自にかかる交付額のうち「(岐阜県議会議員及び岐阜県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例で定める)基準額の90%以上の請求の部分について返還請求をしないことは、知事の怠る事実であるとして違法であることを勧告する。

2. (基準額の90%以上を請求した)38候補及びポスター作成業者に返還を勧告する。

3. 返還が実現しない場合、知事が同額を県に返還すべきであると勧告する。

【審査結果】本件請求は、地方自治法第242条に規定する住民監査請求の対象と認められないので、却下する。

【理由】住民監査請求は、財務会計行為のあった日から1年を経過したときには、これをすることができない(地方自治法第242条第2項)とされている。
最高裁判所の判例に照らして、当該請求を客観的・実質的にみれば、平成15年7月までに行われたポスター作成費の支出行為を対象として監査を求めるものである。
したがって、当該請求は、地方自治法第242条第2項の期間制限の適用を受けるものである
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  監-第31号
 平成19年4月27日

くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
       寺町知正 様
代表監査委員帆刈信一   
監査委員木股米夫   
監査委員市川尚子   
監査委員河合 洌   
監査委員水谷雄二   
監査委員神戸正雄   


 平成19年3月20日に提出のあった住民監査請求書について、請求の内容を審査した結果は、下記のとおりである。
                      記
 平成15年4月の岐阜県議会議員選挙において同年7月までに県から各ポスター作成業者へ支払われたポスター作成費に関する損害賠償請求権の不行使等に係る請求人の主張については、以下の理由により却下する。

1 本件請求は、ポスター作成業者への不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠っていたことに関する請求であり、請求人は、地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項の「怠る事実」であるとして、法第242条第2項の請求の期間制限の適用はないと主張する。

2 法第242条第2項の請求の期間制限について、昭和62年2月20日最高裁判所第二小法廷判決では、住民監査請求が、普通地方公共団体の長、その他の財務会計職員の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が、違法・無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって、財産の管理を怠る事実としているものであるときは、監査請求期間は、上記請求権の発生原因たる当該行為のあった日または終わった日から1年間とすべき、とされている。

3 平成14年7月2日最高裁判所第三小法廷判決では、上記昭和62年判決の法理の意味を明らかにしており、「監査請求が実質的には財務会計上の行為を違法、不当と主張してその是正等を求める趣旨のものにほかならないと解されるにもかかわらず、請求人において怠る事実を対象として監査請求をする形式を採りさえすれば、上記の期間制限が及ばないことになるとすると、本件規定の趣旨を没却することになるものといわざるを得ない」「怠る事実を対象としてされた監査請求であっても、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものである場合には、当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生するのであるから、監査委員は当該行為が違法であるか否かを判断しなければ当該怠る事実の監査を遂げることができないという関係にあり、これを客観的、実質的にみれば、当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ず、当該行為のあった日又は終わった日を基準として本件規定を適用すべきものである」とされている。

4 本件請求において、損害賠償請求権を行使しないことが怠る事実であるか否かを監査するためには、県の財務会計上の行為(ポスター作成費の支出)が違法あるいは不当であったか否かを判断しなければならない。
つまり、本件請求は、上記平成14年判決のとおり、財務会計上の行為(ポスター作成費の支出)が違法あるいは不当であるか否かを判断しなければ怠る事実(損害賠償請求権の不行使)の監査を遂げることができないという関係にあり、これを客観的、実質的にみれば、当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むもの、とみざるを得ない。

5 したがって、本件請求は法第242条第2項の期間制限の適用を受けるものであり、その他同条同項ただし書による正当な理由もないことから、監査請求の対象とは認められない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

県政記者クラブの皆様
   2007年4月27日

くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 
    寺町知正

 岐阜県の選挙公営にかかる選挙ポスター代の過剰な請求・交付分の
返還に関する住民監査請求の却下について

 いつもお世話になります。

 3月20日に標記の件につき住民監査請求したところ、本日、監査委員より「却下」の通知の案内がFAXで届きました。請求人のコメントを致します。

 住民監査請求は、支出(本件ではポスター代の県からの交付)から1年を経過した場合は出来ないが、例外として「談合」や「県職員をだます」などして公金を支出させ、自治体に損害を与えた場合の「当該談合やだますことで生じた損害部分」(本件請求部分)の回復を怠る事実については、上記1年の期間制限が適用されないことは、H14年の3つの最高裁判決で確定した解釈です。

 今回、請求人の上記の旨の主張に対して、監査委員は、上記最高裁判例の解釈と適用を誤って、本件住民監査請求は「ポスター代の全額の支出の問題」であると解釈(限りなく曲解と読み取れる)して却下の決定をしました。

 (1) 住民監査請求に関して、この数年来、踏み込んだ監査結果を積極的に出す監査の例が他
県で増加しているにもかかわらず、監査委員を6人に増員しても、なんら変わらない岐阜県の監査には失望した。増員が、結局、人件費の増額になるだけでは県民はたまらない。

 (2) 会計検査院から招請したというが、判例解釈や適用すら踏み込めないで、なんの抜擢かと疑う。

 (3) 監査請求の対象が県議会(議員)に関してであるから、県議選出監査委員は除斥すべきなのに、それがなされていない。仮に「却下」故であろうと、違法な監査というしかない。

 (4) 議員候補者による水増し請求は、まさに「裏金づくり」である。今回の無責任な監査を受容することは、公務員による裏金作りと裏金容認の監査体制を見逃してきたことに関しての県民の反省に立たないことになる。つまり、このような監査結果を看過してはならない。
   よって、法定の期間内に住民訴訟を提起し、裁判所の適正な判断を仰がざるを得ない。

以上 



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 きょうは、満開の どうだんつつじ。
 「ドウダン」は、「満天星」とも「灯台」とも書くらしい。
 「ツツジ」の漢字は「躑躅」らしいけど、手で書くように覚えることはもう出来ない私。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大

   

  

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 一昨日25日の福井地方裁判所で情報公開訴訟。
 県の職員が担当する審議会の会議の様子を職務として録音した電磁記録(録音テープや記録メディアなどに保存されたデータ)が「情報公開の対象か否か」を争う裁判。
 被告福井県の答弁書は、前日24日に裁判所からFAXで送られてきていました。
 24日の大阪での石原産業。株主代表訴訟の提訴から家に帰って、ざっと見ました。
 14ページ。その内容は、それなりに誠意をもって答弁しているとの印象とともに、異議申し立てに対する福井県の主張と変わりないものという印象。
 訴状が細かく組み立ててあるところ、被告が、逐一詳細に、認める部分と認めない部分を明確にしてくれたので、早くも、とてもすっきりしました。

 こちらから見ると、しっかり反論できるということ。もう、材料はそろっているので。
 なお、一番驚いたのは、この音声記録非公開処分についての異議申し立てを情報公開審査会に諮問した知事が、「本件については、被告は同審査会に対して早期処理を要請している」と答弁してきたこと。
 異議申し立ての扱いをそんな杜撰に進めてよいのかと、あらためて、福井県の恣意的な行政姿勢を感じました。

 法廷では、こちらの「被告は、今回の答弁書で基本的な主張は済んでいるのか」の問いに、被告代理人は「そうだ」との答え。

 また、こちらが「情報公開の手引き」を訴訟に提出して欲しいと求めたところ、被告が「ぶ厚いし・・」と躊躇しかけたら、裁判長が、「裁判所は持っていますが、そう厚くないでしょ」(傍聴席の、多分報道関係者から「笑い声」が聞こえました)・・「書証として出してください」・・

 裁判長は、被告に、(原告が訴状で引用し、被告が答弁書で反論した3つの)判例について、審級(第一審、第二審・・のそれぞれという意味)ごとに出すように求めました。
 被告は、これらを5月10日ころまでに出す、としました。

 裁判長は、個人情報の問題は争点ではないですねと双方に確認。
 被告は「そうだ」。
 こちらは、「発言している委員は、全員、県の非常勤職員で、その公務としての発言だから問題ないし、被告もそう認めている」。

 裁判長「では、公文書に該当するかどうかだけが争点ですね」。
 被告「公文書にあたるか、管理しているといえるかだ」。

 こちらは、5月中に答弁書に具体的に反論すると述べました。

 その後に(事前に申請しておいたとおり)、法廷での原告の二人の意見陳述を行いました。
 一人は、昨年の11月2日の審議会を傍聴した県民の立場からの陳述。
 一人は、5つの府県に同種の会議の音声記録を情報公開請求したところ、公開されたということの意見。

 やっぱり、当事者が語るのは、迫力があります。

 この弁論のことの新聞報道は
  ⇒ 5.01 ジェンダー本審議会記録訴訟。福井県は争う姿勢の答弁書

 次回第二回弁論は、(その後、変更⇒) 7月25日(水)午後1時半で確定。

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● 県生活学習館の性差書籍撤去:録音“公開”訴訟 県「メモ的、公文書でない」 /福井  4月26日 毎日
 ◇ジェンダー本巡る県審議会の記録--初弁論
 福井県生活学習館がジェンダー(性差)関係の本を一時撤去した問題を話し合った県男女共同参画審議会の録音記録の情報公開を巡り、社会学者の東大教授、上野千鶴子さんら13人が県を相手取り、非公開処分の取り消しを求めた訴訟の第一回口頭弁論が25日、福井地裁(小林克美裁判長)であった。被告側は提出した答弁書で提訴事実の大部分を認めたが、「録音記録は職員が使うメモ的なものであって公文書とは言えない」と、録音データの公共性については争う姿勢を示した。
 訴状によると、同審議会は昨年11月2日に開かれた。原告らは同6日、審議会の録音記録の情報公開を請求したが、県は同20日、「非公開決定(不存在)」処分とした。議事録は県のホームページ上でも公開されているが、実際の発言を意訳・要約したものになっているという。【菅沼舞】毎日新聞 2007年4月26日

●ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                    平成19年4月25日 
             陳 述 書
                           原告  菅井純子

 私は、福井市内で女性のための電話相談ボランティア活動を行っている「ウィメンズ・フォーラムFUKUI」という市民グループの一員です。この会は、福井県の設置した生活学習館「ユー・アイふくい」の広域学習グループに登録しており、研修講座などの会場として「ユー・アイふくい」を利用してきました。また、会の発足当初より特にドメスティック・バイオレンスの被害者支援活動に力を入れてきましたので、福井県の配偶者暴力被害者支援センターでもある同館の役割に大きな期待を寄せてきました。

 そのため、昨年5月に「ユー・アイふくい」の情報ルームの一部の図書が県職員によって撤去された問題が明らかになった時は驚きとともに、強い怒りと失望を覚えました。排除された図書の中には、DVに傷ついている女性にとって非常に有用と思われる図書も多数含まれておりました。
昨年8月29日に、県の福井県男女共同参画推進条例に基づいて、「福井『ジェンダー図書排除』究明原告団および有志」として、この特定書籍の排除の経過や今後の施策に関して県知事に苦情申出書を提出しました。

 その申出は、11月2日に開催される福井県男女共同参画審議会に諮られることになりました。
 しかもこの11月2日の平成18年度第5回審議会では、「福井県男女共同参画基本計画」の改定についての議論がいよいよ大詰めを迎えようとしていました。この計画は「男女共同参画社会基本法」に基づき平成14年に策定されたものですが、計画期間の半分を経過するにあたり社会情勢の変化などを勘案して計画を見直そうとするものです。審議会での議論は今後5年間の福井県の男女共同参画にかかわる施策を方向付けるものですから、県民全体にとって極めて重要な意味を持つものです。

 私は、11月2日の審議会を傍聴し、2時間に及ぶ会議の内容をできるだけ詳しく筆記しようといたしました。高田会長をはじめ委員の皆さんが活発に意見を述べられ、杉本総務部長や田島課長の発言もありました。審議会で図書撤去問題の意味が問われたことには大きな意義があります。

 その議事録は、後日、県のホームページ上で閲覧できるようになりました。しかし、実際に話された言葉と比較すると要約され、省略された部分が大きくて、とても残念です。特に事務局による説明がすべて省略されていることや、杉本総務部長の発言が非常に簡潔な表現に要約されていることには違和感を覚えます。また、私の主観によるものとはいえ、ニュアンスの違うものになっている箇所が少なくありません。

 県は、会議記録が出来上がったら、録音記録のデータを消去しているそうです。福井県の今後の男女共同参画にかかわる施策を方向付ける会議の記録です。大幅に要約あるいは省略した会議記録では将来、施策の協議経過を振り返ることすら出来ません。条例に基づく私たちの苦情申し出の審議の記録も消えてしまいます。

 私は傍聴した者の一人として、この審議会での議論のすべてが県民に公開されるべきだと考えます。私は、委員や事務局の方々がすべての時間を通じて真剣に議論を尽くされたことを知っております。その貴重な発言の内容を余すことなく県民に公開することで、県の男女共同参画がより県民に浸透するに違いないと考えます。また県民だけでなく全国から注目されている図書撤去事件が県側からどのように説明されたのかを、音声記録の公開により白日の下にさらすことが、福井県を「情報公開後進県」に貶めないためにもぜひ必要であると考えます。

 私は、納税者であり福井県民です。裁判官のみなさんには、私の知る権利を、そして県民の知る権利を是非とも守っていただきたいと、強くお願いいたします。
                                 以上

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                  平成19年4月25日
      意見陳述書
                        原告  小 川 満 美

 平成15年8月19日、三重県桑名市にある三重県のゴミ処理施設において爆発事故がありました。私は、桑名市議会議員だったこともあり、県が設置した爆発事故にかかるRDF貯蔵層事故調査特別委員会(平成16年1月27日開催)と県議会健康福祉環境森林常任委員会(平成17年11月4日開催)の会議の録音テープを情報公開請求したことがあります。二度とも開示されていましたので、今回、福井県で会議録のテープ等の電磁的記録が情報公開されなかったことに、大変驚きました。同じような情報公開条例のはずなのに、運用面でこれほど大きな差があることには納得がいきません。それどころか、恣意的な運用がまかり通って、市民の「知る権利」が損なわれることは許せません。

 そこで、他の自治体の状況を確認するために、インターネットで簡単に情報公開請求ができるところなど5府県を選びました。三重県、秋田県、岩手県、宮城県、大阪府です。請求者は府県民に限らず、だれでも情報公開請求できます。

 請求方法は、各自治体の公式ホームページから情報公開のページを開き、そのまま電子メールを送るか、あるいは、情報公開請求書をホームページからダウンロードして、FAXを送るだけで済みました。対象文書は、この訴訟と同様に、「『男女共同参画審議会』の直近の会議の内容をとどめたところのいわゆる『電磁的な記録』及びその『電磁的記録』から作成された『会議録』」等と特定して請求してみました。時期は、今年の2月から3月にかけて、です。

 結果は、「電磁的記録」は5府県とも開示されました。
「電磁的記録」から作成された「会議録」については、4府県は開示されました。ただ、三重県だけが平成19年1月31日に審議会を開催したばかりで、2月9日の請求時点では、「議事録作成途中」ということで「不存在」扱いでした。この三重県も現在は、会議録の概要が公式ホームページ上に公開されています。つまり、会議録の作成が完了する前でも音声データは開示したということです。

 なお、請求後、5府県とも担当者から内容確認の電話がありました。
宮城県の担当者からは、「ホームページ上に議事録を公開しているのに、何故必要なのですか。まったく同じものですよ」と不審がられてしまいました。私は、「会議の録音テープなどの電磁的記録が情報公開請求できない県があったので調査をしています」と説明し、理解してもらいました。
他は、内容確認だけで、すぐに手続きしてくれました。

 今回、複数の自治体に、同じ文書を請求してみて、議事録は情報公開の対象になるのは当然で、ホームページ上でも公開されていました。さらに、議事録確定前でも会議の模様を実際に記録した録音テープや電磁的な録音記録も情報公開の対象になることがよく分かりました。私自身の経験と直感に安心しました。

 この調査を試みて感じたことは、福井県の情報公開条例の運用がいかに恣意的であるかと同時に、いかに条例の解釈を誤っているか、そして、福井県庁には非公開体質があふれているということです。
私は、福井県庁の常識は全国の非常識、と申し上げたい。
                      以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
(参考) 訴状やコメント、その他資料は、インターネットで 「てらまち」 で検索して出てきたブログの次の各日のところに詳しいです。

2月15日 ◆福井県知事回答が来て、福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志。
2月19日 ◆原告代表・上野千鶴子、被告・福井県。録音記録不存在。訴状や証拠など資料
2月20日 ◆福井県男女共同参画審議会音声記録の情報非公開処分取消請求事件の提訴


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 時々お会いしたり、メールやエールをいただいたりしていた御嵩町長の柳川喜郎さん。
 NHK解説委員から、町民に乞われて町長選に立候補、圧倒的な支持を得て当選。
 今日26日が12年間の町長の最終の日。産廃処分場計画に絡んで襲撃されたり、盗聴されたり、梶原知事と絶縁状態になったり・・・

 一昨年、県知事が変わって、産廃処分場問題で話し合いで道が探られてきた。
 いま、複雑な心境だろうと想像する。
 
 ともかく、「ご苦労様でした」 

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● 御嵩産廃で3者きょう初会談 住民投票から10年  4月24日 中日
 岐阜県御嵩町の産業廃棄物処分場建設問題で、建設をストップさせた柳川喜郎町長と事業者の清水道雄・寿和工業社長、古田肇知事による初めての三者会談が二十四日、県庁で行われる。建設計画が浮上して約十六年、八割が反対した住民投票から約十年を経て、宙に浮いていた問題が解決に向けて動きだすことになりそうだ。
 会談は、古田知事が提案した。知事は今年二月に柳川町長と、その四日後には清水社長とそれぞれ個別に会談し「現在の状況は好ましくない」として、解決を図ることで認識が一致。その後、柳川町長が今期限りで引退を表明し、次期町長を決める町長選が二十二日に終わったことを受け、正式に三者会談の開催が決まった。
 柳川町長の任期は今月二十六日までで、古田知事は取材に対し「この問題は、柳川町長がかかわってきた。(解決に向けた)スタートラインは、柳川町長と話す必要がある」と説明。柳川町政を継承する渡辺公夫氏が町長選に当選したため、その後の協議は渡辺氏が引き継ぐことになる。
 三者会談の協議内容について古田知事は「まず、三者が率直に議論することに意味がある。どんな意見が出てくるのか聞いてみたい」と述べるにとどめた。
 一方、「知事が代わり、公正な手法を信頼している」と語っていた柳川町長は「県を信頼し、すべてお任せしてある。予断と偏見抜きに話し合いたい」と述べた。
 寿和工業は「どんな中身になるか分からないが、話し合いには応じる」とコメントした。

● 岐阜・御嵩産廃 解決へ協議継続 3者会談で一致  4月24日 中日
 岐阜県御嵩町の産業廃棄物処分場建設問題で、反対運動の先頭に立ってきた柳川喜郎町長と岐阜県の古田肇知事、事業者である清水道雄寿和工業社長による初の3者会談が24日、県庁で行われ、問題解決を目指して協議を進めていく意思を確認し合った。
 柳川町長と清水社長が会ったのは1996年の町長襲撃事件以降初めて。寿和工業が町に計画を伝えてから16年、8割の住民が反対した住民投票から10年が経過、長年未解決だった問題がこの日の会談をきっかけに動き出す。
 清水社長は会談後、「なるべく早い時期にいい着地点を見つけたい。住民投票の結果は尊重する」と話し、解決に向け「何らかの条件を出す」と具体的な条件を提示していく考えを示した。柳川町長は「私が何らかのアクションをとる段階でない。あらゆる角度から処分場建設は実現不可能。話し合いで年内に(解決)できれば」と話した。
 また古田知事は会談終了後「長い間放置するのは良くない。できるだけ早く3者が納得できる解決を目指す意思を確認でき、いいスタートが切れた」との感想を述べた。
 柳川町長は26日の任期満了で引退。3者間の協議は22日の御嵩町長選で柳川町長の全面支援を受けて初当選した渡辺公夫氏が受け継ぐ。


● 産廃処分場問題:知事、町長ら3者会談 岐阜・御嵩町  4月24日 毎日
 全国初の住民投票で反対が多数を占めた岐阜県御嵩町の産業廃棄物処分場建設問題で、同県の古田肇知事と同町の柳川喜郎町長、建設を計画する寿和(としわ)工業(同県可児市)の清水道雄社長による初の3者会談が24日、同県庁で開かれた。会談では、今後も節目で3者が会い、問題解決に向けた話し合いを進めることで合意した。住民投票から約10年にわたって宙に浮いていた問題が、一気に解決に向かう可能性が出てきた。
 同町では、95年4月の町長選で建設反対派に擁立されて初当選した柳川町長が96年10月、暴漢に襲われて重傷を負う事件が発生。計画との関係が取りざたされたが未解決となっている。97年6月の住民投票では有権者の7割が反対の意思を示したが、当時の梶原拓知事と同町長の対立から県と町の協議は中断。05年2月の古田知事就任を機に、10年ぶりに知事と町長の会談が再開された。
 引退する柳川町長の任期満了(26日)までに解決の道筋を作ろうと、3者の事務レベルで協議を進めていたが、22日の同町長選で新町長が決まったため古田知事がトップ会談を要請した。
 会談後、柳川町長は「計画中止に向けた話し合いと考えている。そういう心証や感触を得た。年内に解決するという手応えを感じている」と話した。古田知事は「いいスタートが切れた。現状を放置しておくのは好ましくないとの共通の認識だ。3者が納得する解決策を模索していきたい」。清水社長も「いつまでも問題を引きずる気はない。双方歩み寄りが必要だと思う」と早期解決への意欲を述べた。【宮田正和、佐野裕、中村かさね】

● 御嵩町産廃問題で知事・町長・寿和3者会談  4月24日 岐阜
 可児郡御嵩町の産業廃棄物処分場問題で、古田肇知事、同町の柳川喜郎町長、建設を計画した寿和工業(可児市)の清水道雄社長が24日、県庁で計画の取り扱いについて会談した。3者のトップ会談は初めて。10年以上にわたって宙に浮いたままの問題は、解決に向けて動き出した。
 古田知事は今年2月、柳川町長、清水社長とそれぞれ個別に会談。「手続きが放置されている状態は好ましくない」として、問題解決を図ることで認識が一致していた。
 その後、柳川町長が今期限りの引退を表明し、「古田知事になって県の姿勢が変わった」と、産廃処分場問題の解決に期待感を示していた。3者会談は、任期満了(26日)を前に古田知事の提案で実現。柳川町長と清水社長が公式に会うのは12年ぶり。
 先の御嵩町長選では、柳川町長が支援した元町議の渡辺公夫氏が当選。渡辺氏は産廃処分場問題を早期解決する姿勢で、今回の3者会談の内容は渡辺氏に引き継がれる。
 24日の3者会談は午前11時から非公開で約30分間行われた。会談終了後、古田知事は「(問題を)長く放置したままにしておくことは好ましくないとの認識で一致した。新しい町長とも早くお会いし、節目、節目で話をしたい。有意義な会談だった」と語った。
 会見した柳川町長は「現段階では県と寿和工業の問題だが、県がどう判断すべきかは行政手続き法から明らか。古田知事の公正な手法で問題を解決してくれると信頼している」とし、「遅くとも年内に結論が出るとの感触を持っている」との見通しを示した。
 清水社長は「県、御嵩町、当社の間で話し合いによる解決を目指すことに基本的合意が得られたことは喜ばしい。解決すべき問題は多岐にわたるが、お互いに誠意を尽くして議論すれば、広く県民から理解いただけるような解決が可能と信じている」とのコメントを発表した。
 産廃処分場建設計画をめぐっては、御嵩町が1997年、産廃処分場建設の是非を問う全国初の住民投票を実施、建設反対が多数を占め、以来、こう着状態が続いている。柳川町長は24日夜、御嵩町の向陽中学校体育館で町民らを対象に産廃処分場問題報告会を開く。

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 黄色が多かった季節の花。紫がふえてくる時期になるとの印象。
 裏山に自生しているフジ、気がついたときには満開でした。

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今年は、いつもより房が多い感じ
 

色も鮮やか


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 昨日は、行政訴訟で福井地裁に来ました。
 ここのところ、ずーーーっと忙しかったので、夜は加賀温泉の素晴らしい露天風呂に入って、休み。

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 賠償請求額が大きいからと驚かないでください。489億円。それだけのことをやったんだから、石原産業の経営者たちは。

 いわゆる「株主代表訴訟」、会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」というそうです。行政訴訟を45件ほど、本人訴訟でやっている私は、いずれは、私も株主代表訴訟を自分でやってみたいと思っていました。そのことは、また、改めて書きます。

 今回のフェロシルト問題、石原産業(株)四日市工場の現地は三重県、不法投棄地は愛知・岐阜・三重と京都ですが、本社が大阪市。そこで大阪地裁に提訴。
 この訴訟は、水俣や神通川などの各種公害問題にとりくんできたベテラン弁護士や環境問題、消費者問題などの中堅・若手の弁護士、加えて株主オンブズマンらの協力で進められます。
 原告は「株主」に限られるので、市民運動体名義で株を取得したのではなく、個人名義。吉川さん、小川さん、私の3人。提訴時点で、6ヶ月以上前からの株主であることが要件。私たちは、昨年の6月から7月にかけて、それぞれ取得しました。内緒に進めたとはいえ、株取得の時点で、名前を見て、石原産業は、将来、こうなることを予測したと想像します。

 ところで、今日は、午後1時半から、福井地裁で情報公開訴訟の第一回弁論。
 遠方なので、朝から出かけます。 
     福井地裁での情報公開訴訟のお知らせ。IT時代の電磁的記録の情報公開を問う

昨夜のNHK
  
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 田村社長や他の取締役も含めて、フェロシルトを不法投棄したことで必要となった多額の回収撤去費用などは会社の損害であるから、会社や監査役が田村社長や他の取締役に賠償請求するよう求めたのが、今年の2月15日。法律の定めで、株主3人の名義で弁護士が進めました(この時点は、意図に基づいて、公表していません)
 
 それに対する会社の対応が、株主代表訴訟封じ。つまり何もしないとマズイから、ちょっとだけ反応しておこう、という作戦。
 4月16日のブログにしましたが、 フェロシルト。石原が取締役提訴。なんという裏技。株主代表訴訟封じ??  のとおり、会社は4月13日に、刑事事件の公判中の佐藤氏だけを被告として10億円賠償せよと提訴。
 その訴状や、私たちの請求どおりに訴えない理由がたくさんの書面として出されており、こちらにも届いています。いずれ、紹介したい。要は、「佐藤だけが悪いんだ、社長らは知らなかった」といいたげ。

 ともかく、これでは、経過の解明や責任追求がなされるわけがない。再発防止には、そこを明確にするしかないわけですから、予定通りに、昨日の提訴となりました。
 いわゆる「株主代表訴訟」は、訴えの額や内容に関係なく「訴訟物の価格 160万円 貼用印紙金額 1万3000円」であるように、住民訴訟や情報公開訴訟などの「行政訴訟」と同じ訴訟の位置づけですね。

■ 4月13日の石原産業の提訴の概要 
 損害賠償請求 
 訴訟物の価格 10億円  貼用印紙金額 302万円 
 被告      佐藤驍 1人
 請求の趣旨  「被告は原告に対して、金10億円を支払え」

■ 4月24日の株主の提訴の概要
 損害賠償請求 (株主による責任追及等の訴え)
 訴訟物の価格 160万円  貼用印紙金額 1万3000円 
 被告      田村藤夫、佐藤驍ら 23人
 請求の趣旨 「被告らは訴外石原産業株式会社に対して、連帯して金489億円を支払え」

 弁護士の皆さんが組み立てた内容、また改めて紹介したいですね。

● 489億円賠償求め提訴 石原産業旧経営陣に株主  朝日新聞 4月25日
 化学メーカー石原産業(大阪市)によるフェロシルト不法投棄事件で、同社の株主3人が24日、旧経営陣23人を相手に、フェロシルトの撤去と原状回復にかかる費用約489億円を会社に賠償するよう求める訴訟を大阪地裁に起こした。株主側から役員23人に賠償請求するよう求められた同社が1人しか訴えなかったため、株主として全員の責任を問うことにしたとしている。
 株主側によると、土壌汚染などの環境破壊を引き起こして損失を出した会社の経営陣に対し、賠償責任を問う訴訟は全国で初めてという。
 訴状によると、同社は98年以降、有害物質の六価クロムなどを含む土壌埋め戻し材のフェロシルトを製造。05年4月の販売中止までに京都府や愛知県など4府県で埋められた。同社は約489億円をかけて撤去を進めているが、株主側は「経営陣には早期に対策を取る責任があった」と主張している。
 石原産業の話 訴状を入手していないのでコメントできない。

● 489億賠償求め株主提訴 石原産業の不法投棄事件  東京新聞 4月25日
 大手化学メーカー石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で会社に損害を与えたとして、株主3人が24日、田村藤夫社長ら現職と歴代の取締役計23人に、489億円を賠償するよう求める訴訟を大阪地裁に起こした。
 株主側は「四日市工場でフェロシルトを製造していた当時工場長だった田村社長や、歴代の代表取締役らは、不法投棄を差し止める責任を負っていた」と主張している。
 フェロシルトは愛知、三重、岐阜、京都の各府県で計約72万トンが違法に埋め立てられ、同社は原状回復費用としてこれまでに489億円を計上している。
 訴えた愛知県愛西市議の吉川三津子さん(52)は「過去に何度も環境犯罪を引き起こしながら反省がない。警鐘を鳴らすために提訴に踏み切った」と話している。(共同)

● 石原産業役員23人に489億円請求=株主提訴「不法投棄で損害」-大阪地裁  時事通信 4月25日 
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、化学メーカー「石原産業」(大阪市)に撤去費用など489億円の損害を負わせたとして、愛知県などの株主3人が24日、田村藤夫社長や元四日市工場副工場長佐藤驍被告=公判中=ら当時の取締役23人を相手に、同額を同社に支払うよう求める訴えを大阪地裁に起こした。
 訴えによると、同社は1998年から2005年、四日市工場でフェロシルトを商品名目で製造。販売価格を上回る費用を支払って業者に「売却」し、業者や転売先が三重県の山林などに不法投棄した。

● フェロシルト不法投棄 「経営陣489億円支払え」 石原産業 株主ら代表訴訟  4月25日 サンケイ
 化学メーカー「石原産業」(大阪市)が三重など1府3県に土壌埋め戻し材「フェロシルト」を不法投棄した事件をめぐり、防止措置などを怠り会社に損害を与えたとして、株主3人が24日、田村藤夫社長ら新旧の取締役23人を相手取り、同社に489億円を賠償するよう求める株主代表訴訟を大阪地裁に起こした。原告側は「コンプライアンスの欠如が事件を招いた。取締役の責任を明らかにしたい」としている。
 訴状によると、同社は平成13年以降、産業廃棄物の廃硫酸を加工し、造成工事で土の代用品に使用できるリサイクル製品としてフェロシルトを販売。しかし、実態は製品と呼べるものではなく、17年4月の生産・販売中止までに、京都や三重などの30カ所以上に計約72万トンが不法投棄された。
 原告らは「取締役は有害性を知り得たのに適切な監視を行わず、不法投棄を防いだり中止したりする措置を怠った」と主張。不法投棄の原状回復費用として同社に少なくとも489億円の損害を与えた、としている。
 事件をめぐっては、廃棄物処理法違反罪で、法人としての同社と元四日市工場副工場長、佐藤驍(たけし)被告(69)らが起訴され、津地裁で公判中。
 石原産業の話「訴状を入手していないのでコメントは差し控える」
(2007/04/25 8:29)



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 今回の統一地方選、後半の基礎自治体の選挙のこと。
 投票日の日曜日の夜、立候補した人たちから、電話やメールが着たり。
 こちらも、各地の選管公表のインターネットでの速報を見ていたりした。
 4年前と比べたら、自治体発の速報も充実した印象。
 その分、一部の速報の「そ」すらない自治体が際立った。首長選では「情報公開」といっているのだろうに。

 ともかく、今回の選挙、相応の関わりをもった知り合いで落選したのは男性一人だった。際どかった人が2人、中位から中の上が3人、ほかは1位か2位。
 すばらしいことだ。もともと底力があるとはいえ、それを発揮する手法はいる。

 今年のために、一昨年に選挙講座を開始。
 直前講座は 2007.1.15 ◆4月は統一地方選。直前の選挙講座。2回シリーズ
 昨年7月からは、第一回が 浅野史郎さん、その後も4回続けた  2006.9.9 ◆第4回目の選挙講座。無党派・市民派

 実は、昨年2人の落選に遭遇した。
 事前が不十分な場合、スタートが極めて肝心ということを強く感じた。その反省があったので、今年は、選挙期間の最初に回った。
  選挙の応援の行脚。統一地方選、後半。高知県東洋町の状況や法定ビラ 

 何人かの候補の実感のある感想ことを紹介しよう。
 
 ところで私は今日火曜は、株主代表訴訟の提訴で大阪へ。訴訟自体は弁護士の皆さんがやってくれるので、社会勉強のために行こうと思っている。

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 4月21日に選挙の報告をした。そのうちの4人の候補者のことについて。
  (一部は「○」で略。メールは了解を得て転載)

● 前に補選に出て選挙2回目の新人 
 自治ネットのメンバーになっていたので、何人かが手伝いに出かけた。
 応援に行った一人の感想、「選挙を舐めていたらダメだ」。
 別の一人の感想、「人には資質というものがあり、残念ながら○○さんは議員には不向きだったのかも知れない」。
 私の感想は、「次の選挙に出ると決めた時からの不勉強、意識の集中の無さを感じた」。


● 選挙1回目の新人
ーーーーー日曜日のメールの転載ーーーーーーーーーーーーーーーー

当選しました!
(しかも1番で)
初日から、きっちり選挙カー、
演説のアドバイスをいただいたおかげです。
自信を持って、7日間駆け抜けることができました。
演説回数は○○○回でした。
やればやるほど、反応があり
最後15分の時、
夜のマンションのベランダで何軒かの家から
何人もの人が手を振ってくれた時は
思わず涙がでそうになりました。
候補者冥利につきるということは
このことです。
電話かけも、駅立ちもせず
演説に全力を傾けた一週間でした。
○,○○○票。
重い、重い票です。
演説で訴えた、わたしの思うまちづくりに
しっかりと取り組みます。
これからがスタートです。
ありがとうございました!


ーーーーーその人の月曜日のメールの転載ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・・
選挙カーにつきましても
本当に感謝しています。
どの候補の車より、グレードが高く
これで500票は違ったと思います(笑)・・・・


● 最初無投票の2期目の人
ーーーー(土曜日最終日の夜のメール)ーーーーーーーーーーーー
ありがとうございました。

みんなに支えられているから、生きられる。
今回は、それを実感いたしました。
選挙戦は、とっても楽しかったです。。
でも、それを支えてくれたみんながいるからです。
わたしは、幸せものです。

選挙を通じて、新たな出会いもありました。
今は、感謝の気持ちで涙がとまりません。
本当に、ありがとうございました。

下記は、最終日にみなさんにお伝えしたメッセージです。

************************************************
こんにちは、車いす議員の○○です。
5日間、暖かいご支援を、ありがとうございました。
この地で、演説をするのは、今回が最後になります。

わたし○○は、40歳。
二十歳で交通事故にあい、車いすの生活になりました。
車いすになった時、私、○○は、人生をあきらめました。
20年前、私を救ってくれたのは、親でも、友だちでもなく、障がいのある仲間の存在でした。
障がいのある仲間に、痛みを受け止めてもらうことで、生きる勇気をもらいました。
私、○○、車いすの花嫁は、いま、二人の子どもの母親です。○○議会議員として、4年間、仕事をしてまいりました。
○○は、障害者、高齢者、母親、いろいろな立場の気持ち、痛みのわかる議員として、次の4年も働きたいと思います。

議員は、自分の政策をお伝えし、演説して、皆さんに選ばれるもの。
私、○○は、昨日までの4日間で、○○回の演説をしてきました。
人にやさしいまちづくり、住民参加のまちづくり、子育て支援、障害児の子育て、平和につて、皆さんと、お約束をしてまいりました。
○○町を、やさしいまちにするために、さらに4年、私、○○を、議員として、働かせてください。
地盤、組織のない、私、○○は、あなたの一票がなければ、議員として働くことができません。
どうか、皆さんの、大切な大切な1票を、○○に、託してください。


ーーーーー日曜日のメールの転載ーーーーーーーーーーーー
ありがとうございました。
2日目に来ていただいて、自信を持ち
4日目の夜にアドバイスをもらって、ラストに気合が入って
最終日は、12時間乗りっぱなしで、ノルマの100回演説を達成です。。

すごいいい反応に、ノリノリで・・、半信半疑でしたが
悔いなくできました。。

結果は、○,○○○票で2位です。
トップに42票届かず・・でした。
でも、すごい嬉しい。
ありがとうございました。。

これからも、よろしくお願いします。。


● 前回、直前に立候補を決めて2位だった2期目の人
 自治体が速報してないので、月曜日の朝、インターネットの新聞で見た。
 抜けてトップだった。

ーーーー(朝9時くらいの電話)ーーーーーーーーーーーー
ありがとうございました。
 ・・トラブルがあって、決まったのは今朝4時なんです。
 これから、当選証書の受け取りに行ってきまーす・・

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 シャガは株としては生命力が強く、広がっていきます。
 うちも、あちこちにびっしり。この時期、毎日、たくさんの花をつけてくれます。
 しかし、これが一日で散るなんて、群落の中では気がつきません。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大


なんとも華麗な容姿
  



でも、たった1日で散る短命な花
これが毎日毎日たくさん咲き続けるというのは、またすごいこと
今年は、特に綺麗に感じます
(↓群生風景の写真を拡大すると、縮んだ花も見えます↓)
  

胡蝶蘭ならぬ「胡蝶花」(こちょうか)という別名のゆえんも分かる


 先日泊まった温泉の宿 花つばき では、 シャガ が鉢に添えてありました。
 こんな使い方、初めて。
 もちろん、うちでもやってみようと思いました。
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 岐阜県御嵩町の巨大な産廃処分場計画。
 いまだに影を引きずっている。今年の冬に、朝日新聞が、寿和工業のトップとのインタビューをして、3者会談の方向付けをスクープ的に扱った。
 ・・なにか変・・と思った人も少なくない。

 その後、県庁で3者の話し合いがもたれた。

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 2007.2.24
 朝日新聞  岐阜新聞



 そして、御嵩の選挙で昨日、新しい町長が誕生。
 今日の夕刊には、また、朝日が「明日3者会談」と報じた。

 どうみても、出来すぎ。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 2007.4.23 朝日新聞夕刊・名古屋版(最終版)


 岐阜県は昨年から、各界関係者を集めて検討委員会を作っている。
 ここには、私たちのなじみの市民グループの代表も入っている。
 知事が替われば、変わるものだ。

 ところが、ここに業界の超大物が入っている。岐阜県の意図を疑うところだ。
 
寿和工業の森朴繁樹顧問 
  業界団体 森朴 繁樹 岐阜県産業廃棄物処理協同組合理事長

 
● 岐阜県の記者発表 記事表示 
   岐阜県産業廃棄物処理施設整備検討委員会を開催します
         [登録日] 2006年8月9日
[記者発表日] 2006年8月8日
[担当課(室)] 廃棄物対策課
[担当者:Tel] 古田常道(2710)
 
「岐阜県産業廃棄物処理施設整備検討委員会」の開催について
 
 岐阜県では、産業廃棄物処理施設の整備を検討するため、「岐阜県産業廃棄物処理施設整備検討委員会」を設置しました。
 委員会では、県内の産業廃棄物の処理状況を把握するとともに、産業廃棄物処理施設の公共関与のあり方、施設の形態及び候補地の選定について検討していただくこととしており、第1回目の会議を下記のとおり実施いたします。
 なお、この委員会は公開で開催します。
 
記  
1 開催日時
   平成18年8月11日(金)午後1時30分から
2 開催場所
   岐阜市藪田南2-1-1
   議会棟 第1会議室
3 委員会構成員
   学識経験者2名、環境保全団体代表者等3名、排出事業者等4名、行政関係者2名 計11名
  
  分  類      氏  名     所 属 等   
1 学識経験者 堀内 孝次 岐阜大学応用生物科学部教授
2 学識経験者 守富  寛 岐阜大学大学院工学研究科教授 
3 環境保全団体 清水 佳子 環境市民ネットワークぎふ 副代表
4 環境保全団体 田辺 桜子 NPO法人 ごみGネット
5 環境保全団体 兼松 秀代 放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜 代表
6 排出事業者 加藤 光貞 岐阜地域産業廃棄物処理推進協議会会長
7 排出事業者 前田 守廣 (社)岐阜県建設業協会副会長
8 業界団体 中本 貞実 (社)岐阜県産業環境保全協会理事長
9 業界団体 森朴 繁樹 岐阜県産業廃棄物処理協同組合理事長
10 行  政 西寺 雅也 岐阜県市長会会長(多治見市長)
11 行  政 谷口  尚 岐阜県町村会会長(白川村村長)

 
4 事務局
   岐阜県環境生活部廃棄物対策課
5 検討内容
  (1) 県内の産業廃棄物処理の現状把握、将来予測、課題抽出に関すること。
  (2) 公共関与すべき産業廃棄物処理施設に関すること。
  (3) その他、上記の目的を達成するために必要な事項に関すること。

● 「岐阜県産業廃棄物処理施設整備検討委員会」第2回委員会の開催について
 
 岐阜県では、産業廃棄物処理施設の整備について検討するため、「岐阜県産業廃棄物処理施設整備検討委員会」を設置しています。
 当委員会では、県内の産業廃棄物の処理状況を把握するとともに、産業廃棄物処理施設の公共関与のあり方等について検討することとしており、第2回委員会を下記のとおり開催することとなりましたのでお知らせします。
 
記  
1 開催日時
  平成18年9月26日(火) 午後1時30分開会
 
2 開催場所
  岐阜県県民ふれあい会館14階 展望レセプションルーム
  岐阜市藪田南5-14-53
 
3 主な議題
  ・県の公共関与に関する経緯について
  ・公共関与のあり方について
 
4 委員会の構成員
  委員長:堀内孝次(岐阜大学応用生物科学部教授)
  学識経験者2名、環境保全団体代表者等3名、排出事業者等4名、行政関係者2名  計11名
 
5 委員会の傍聴
  当委員会は公開で行うこととしております。
委員会の傍聴を希望される方(報道関係者を除く)は、12時45分から13時15分まで会場において受付を行います。(会場の都合上、傍聴席には限りがあります)
  
6 委員会事務局
  岐阜県環境生活部廃棄物対策課
 
7 委員会に関するお知らせ
  当委員会に関する情報は、下記のホームページでお知らせしています。
 岐阜県産業廃棄物処理施設整備検討委員会
  
●   2000年09月27日
共同通信ニュース速報
 岐阜県御嵩町で産業廃棄物処分場の建設を計画している寿和工業(岐阜県可児市、清水道雄社長)が、同県多治見市にある「多治見処分場」内に産廃埋め立て地の拡大を申請していたことが二十七日、分かった。市は十月六日にも同社からヒアリングし、調査する予定。
 御嵩町では一九九七年の住民投票で、寿和工業の産廃処分場計画への反対票が約八割を占めた。計画は現在、宙に浮いた状態で、ほかの地域での埋め立て地の拡大が新たに明らかになった。
 多治見市の江口賢治助役は「市は処分場の新設を認めない方針だが、土地利用の変更と聞いており、これから調べるので現段階ではコメントできない」と話している。
 最終的には岐阜県知事が廃棄物処理法に基づき許可するかどうかを決める。
 市開発指導課によると、寿和工業は今年八月二十五日、市土地開発指導要綱に基づき事前協議申出書を提出した。八三年から既に稼働している多治見処分場(約四七・五ヘクタール)の中にある埋め立てに使う土を取る土取場(どとりば)の一角約四・九ヘクタールを、産廃の埋め立て地に変更するという内容。
 寿和工業の森朴繁樹顧問は「(変更する)計画は九八年から続いていたもので、御嵩町の処分場計画とは関係ない」と話している。
(了)[2000-09-27-19:44]

●  インターネットで調べると、やたら目に付く。 同一人かどうかは知らないけど。
噂の真相
 【6月号】特集1:マスコミ・タブーを撃つ!の大物フィクサー「森朴繁樹」の巨大利権疑惑を衝く!


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 昨夜から、選管公表のインターネットで各地の選挙速報をみていた。
 出ていないところは、今朝のインターネット新聞などでみた。

 候補者からもお礼や報告のメールが来る。

 知っている人は、一人を除いて当選したようだ。ぎりぎり滑り込みの人もいるが、1位、2位の人が結構いる。
 それらのことは後ほどとして、
 25日水曜日に、福井地裁で第一回弁論の開かれる情報公開訴訟の裁判のことのお知らせ。

 原告2人の意見陳述もすることで、裁判所と調整した。
 以下、ご案内。どなたでも傍聴できます。

 なお、明日は、株主代表訴訟の提訴で大阪へ。
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 今、その案内を報道機関にFAXしましたので、ここでも紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
                     2007.4.23
    福井県情報非公開処分取消訴訟・第一回弁論のお知らせ
福井県・関係記者クラブの皆様
                        選定当事者  寺町知正
                        Tel/fax 0581-22-4989
                               
 昨年来の福井県のジェンダー図書排除問題ではお世話になりました。
 それが、片付いたと思ったら、2006年11月2日開催の福井県男女共同参画審議会の会議の録音のデータが情報公開条例の対象ではないとして、「職員がもっているのに不存在」という非公開処分がされました。
 この福井県の非公開体質、隠蔽体質は何とかしないといけないと、同審議会の録音記録の公開を求める行政訴訟を、原告代表・上野千鶴子として2007年2月17日(土)に福井地裁に提訴いたしました。その会見・レクチャーの際にはお世話になりました。
 
 当該事件は次のように決まりました。
     事件番号 平成19年(行ウ)第2号
     福井県男女共同参画審議会音声記録非公開処分取消請求事件
     原告 寺町知正 外12名   被告 福井県


  つきましては、第一回弁論は次のように指定されました。

   4月25日(水)午後1時半から  福井地裁民事部2号法廷 
  
 原告側は、注目の裁判の第一回の弁論であり、しかも、これからのIT時代における電磁的記録の情報公開の観点で全国のリーディングケースになる裁判と認識し期待しています。今回、法廷における当事者2人の意見陳述を申請し、認められました。陳述の原稿は当日、裁判所で配布します。
  
 なお、被告答弁書は、本日今時点では届いていません。
 通常、行政(被告)は答弁書などを報道機関には配布しないようです。弁論当日にはいただけるはずですので、入手次第、クラブ幹事社さんなりに提供いたします。
以上
 
(参考) 訴状やコメント、その他資料は、インターネットで 「てらまち」 で検索して出てきたブログの次の各日のところに詳しいです。

2月15日 ◆福井県知事回答が来て、福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志。
2月19日 ◆原告代表・上野千鶴子、被告・福井県。録音記録不存在。訴状や証拠など資料
2月20日 ◆福井県男女共同参画審議会音声記録の情報非公開処分取消請求事件の提訴


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 毎年この時期、畑には雉がほぼ常駐状態です。
 それが今年は、庭にいつもやって来ます。
 3羽。3月から5月が繁殖期。組み合わせは??

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大


 

3羽写っています

   雉の生態を紹介したWebページ

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 白い花水木(はなみずき)が満開。
 ハナミズキの花は上から見たい、それが私の好みです。
 理由は、「そういう樹形と咲き方だから」

 だから、低いところに植えたかったけど・・

 赤も咲き始めました。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大


  





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 統一地方選、今日は最終日。午後8時まで拡声器が使え、0時になるまでは選挙運動が出来る。
 私たちは、4月15日の市議選の開始以来18日までに、愛知・京都・福井・長野・愛知・三重と、各候補者のところを回った。
 4年前はずいぶん大勢のところを回ったけれど、今回は昨年からの講座の人などに絞った。政策やスタンス(姿勢)を有権者に伝えることが基本だ。
     2007.1.15 ◆4月は統一地方選。直前の選挙講座。2回シリーズ
     2006.9.9 ◆第4回目の選挙講座。無党派・市民派
 
 ともかく、4日間の車の走行メーターは1400キロ。その中から紹介。

● うちの特製の選挙カーは、原則として新人に優先して貸すことにしている。今回、それを使うある新人は、想いは強い。出発の時の人の集まりも大勢。
 前の職業柄、話すことには慣れている。けど、やっぱり新人は新人。マイクの間の取り方、握手のタイミングや仕方など細かく、実地で説明。
 演説が出来るから、他のことの覚えや身につき具合も早い。だから、すぐに、演説も力強くなった。良循環。ま、大丈夫だろうと思えた。
 何をとっても優秀だった前任者の「欠」を補って余りあるようになって欲しい。

● 前回無投票だったので実質初めての選挙となる車椅子の女性は、初日、演説を15回やったという。あまりに少なすぎる。スタッフの選挙ムードも暗い。
 告示2日目の午前、2時間ほど後ろについて、話し方から中身まで、1回ずつ、少しずつ注文をつける。昼前に次に向かうために分かれるとき、「なんか、演説が楽しくなってきました!」って笑顔で言ってくれたので、甲斐があった。たぶん、1日70から80回の演説はできるペースになった。しかも、すばらしく力強い。
 朝のペースでは、どうなったことだろう。

● 2期目の候補。通勤ラッシュの駅前の歩道橋の隅で、ハンドマイクでコチョコチョやっている。メチャ人通りが多いのにもったいない。場所を変えて、マイク&本人とスピーカーの向きも変えたら、広ーいロータリー一杯に声が届くようになった。小型の選挙カー並みの響き。
 選挙カーの演説も、この人も初日15回だけだったという。それも歩きながらハンドマイクでやっただけ、という。話し方とペースを変えて、選挙カーで1時間に6から7回ペースにタイミングをとれるように誘導。政治に対する思いは強い人だから、話す中身は、自然にいろいろと出てくるだろうと安心して次に行った。

● 次の候補。初日、ちょっと短めで94回の演説をしたという。2日目のその日、演説のあと、「応援してますよ!」って声を掛けてくれる有権者のみなさん。さすが、新聞やテレビによく出て、知名度がある。何の組織も集まりもないけれど、絶対、票を伸ばすと見ているピカイチの候補。

● 次は、前回無投票だった候補。演説に自身がないこと、ありあり。告示前日の夜12時まで、折りしもの雪の山中で演説とマイクの練習をしたという。2時間うしろに着いて、別れ際、「これなら演説でいけます」と言ってくれた。
 3日目の昼前、ケータイに「選管がこんなこと言ってる」と候補者から電話があった。候補者が貴重な選挙カーの運転を止めるのはもったいない、こちらが話しておくからと、話を受け取る。選管に間違いを指摘、県選管にでも聞くようにと伝えた。後刻、謝罪がきた。「候補者の選挙カーを30分も止めたんだから選挙妨害だ」と通告。
 夜、選挙事務所に選管職員が謝罪に来たという。分散しかけたスタッフの気持ちも、一気にまとまったようだ。

● 告示の半月前に、選挙のときに、音楽を流して名前の連呼だけがいいのか、演説がいいのかとマジメに聞いてきた新人。答えは決まっている。演説に自信がなければ、原稿を作って読んでもいいし、リーフレットかハガキを手に持って、それ見てしゃべってもいいから、演説しなきゃ、と厳しく説いた。
 リーフレットは相当な数を配ったという。が、お金がないから選挙カーの上にも看板出さずに布切れを着けるだけにしたい、という。
 ちょうど、数年前に、ある国会議員が辞めるので、地元での街宣用の小さい看板と音響の全部をもらって、ということで回ってきていてた一式があったので、ルーフ・キャリー付きでそっくりあげた。
 そこにカッティング・シートを貼って、看板にしていた・・・とはいえ、講座に出たこともなく、これで何十万人の市の議員になれたら・・・それは、すごいぞ。

● 最後に寄ったのは、選挙期間中のすべて、選挙カーを後ろに伴って、夫婦2人で自転車で市内をくまなく回る、時々演説するという超ユニークな選挙をしている友人のところ。4年前は、その場面に合流させてもらったので、今回は自宅の農家倉庫の事務所へ行った。毎回、選挙ポスターがユニークなことでも地元でも有名。選挙が終わったら紹介しよう。

● ところで、昨日のブログで紹介した、今回の地方選の後半でもっとも注目されている町長選挙は高知県東洋町の町長選挙。
 その情報が流れてきたので紹介。
 新聞は、「これまでは身内、友人、仕事関係の“三本柱”をしっかり回れば票は取れたが」「反核ステッカーが家々の軒先に多く張られているため、表面上は反対派の“包囲網”が目立っている」「要所で張り番を続け、民家への人の出入りや車の動きをチェックしている」・・・とし、法定ビラについても触れている。
 東洋町の期日前投票は20%超だと、先ほどのニュースで流された。

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● 最終盤つばぜり合い 東洋町長選  4月20日 高知ニュース
 核廃決戦、最終盤へ―。核廃棄物最終処分施設をめぐる安芸郡東洋町の出直し町長選は、前職の田嶋裕起候補(64)と、新人で前室戸市議の沢山保太郎候補(63)が22日の投開票に向け、激しいつばぜり合いを展開。両陣営は昼に夜に、街頭や水面下で、最後の票固めに奔走している。

 田嶋陣営は、町外出身者の対立候補に対し、町長としての10年余りの実績をアピール。街頭演説などで窮迫する町財政の状況などを繰り返して説明し、交付金事業による町の浮揚を訴えている。
 支援者は「これまでは身内、友人、仕事関係の“三本柱”をしっかり回れば票は取れたが、今回は(そうした周辺の人の間で)意見が分かれている」としながらも地道な活動を展開。反核ステッカーが家々の軒先に多く張られているため、表面上は反対派の“包囲網”が目立っているが、陣営幹部らは「周囲の目を気にして張っている家がある」「同じ反対でも濃淡はある」と、「見かけ上の反対」の人らの意思確認などを進め、水面下での票掘り起こしに力を注ぐ。
 陣営は「文献調査後でも住民投票の結果によっては、手続きが止まる」とする一方、「町民のことを考えてやってきた本当にまじめな人」と候補の人柄をアピール。20日から本格的な電話作戦を展開し票固めを進める。

 一方、沢山陣営は知名度のアップも課題だったが、連日の町内回りで支援の輪を拡大。遊説中、候補本人が顔見知りになった支援者らに大きく手を挙げて応えるなどムードは高まっている。
 1月に施設反対の請願書を町議会に出した際に町内で集めた反対署名は約1400人分。陣営はこれを“基礎票”に声掛けの範囲を拡大し、これまでに「反対署名数を相当上回る後援会名簿が集まった」としている。
 町内での票争奪戦は厳しい空気を伴いながら展開されており、沢山陣営は連夜、相手陣営をけん制する「見回り」を白浜地区などで実施。町民有志が2―3人一組で街道を歩いたり、核廃施設反対の旗を立てて要所で張り番を続け、民家への人の出入りや車の動きをチェックしている。
 支援町議は「家族間で割れているところなどは無理はしない」。陣営幹部は「最終盤は賛否の明確な人ではなく、意見のはっきりしてない人への働き掛けに時間を割く」としている。

 法定ビラ2枚ずつ
 また、両陣営はこれまでそれぞれ2枚の法定候補者ビラを作成、町内で配布している。
 田嶋候補は顔写真に、公約や文献調査への理解を求める文章をつづったシンプルなデザイン。保育学校給食費の無料化▽白浜地区の橋の耐震化による避難道路確保▽深層水事業の誘致による雇用確保―などを公約に挙げて、「東洋町で生まれ育った田嶋にご支援を」を呼び掛けている。
 沢山候補は顔写真のほか似顔絵などのイラストを盛り込み、核廃棄物の導入阻止▽反核、民主的なまちづくり▽経費節減による福祉、失業対策―を列挙。放射性廃棄物のガラス固化体を注射器に見立て、「交付金は使い始めたらおしまい!」と“反核”を全面的に押し出している。


● インターネットで流れてきた沢山候補の法定ビラは 
    1号 表 PDF版 151KB   裏 PDF版 127KB 
    2号 表 PDF版 176KB   裏 PDF版 152KB 

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