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てらまち・ねっと



 今年3つある知事選。滋賀県知事選は自民が負けた。あとは福島と沖縄。
 沖縄県知事選は、現職の仲井間氏を推す地元の自民。
 普天間飛行場の辺野古移設反対などをリードしてきた那覇市長の翁長氏が県議会野党に推された。その翁長氏を自民県連所属の那覇市議団も推すことを決めた。自民党県連は、除名処分。
 文字通り、分裂選挙。

 そこで、今時点の報道を記録。週刊朝日は、端的な内容。
 《「安倍自民崩壊の序章か 敗北の滋賀県知事選に続き福島、沖縄も苦戦必至」》(週刊朝日 8月1日号)

 国政選挙で自民党の圧勝をさせた国民。それを転換させることができるのも国民。
 おごる安倍政権を少しずつ溶かしていくしかない。

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●野党、翁長雄志氏に一本化 県知事選候補者
           琉球新報 2014年7月23日 0>
 県議会野党などによる知事選候補者選考委員会は22日までに、候補を翁長雄志那覇市長(63)に事実上、一本化した。最終選考に残っていた高良鉄美琉大法科大学院教授(60)に翁長氏で一本化する方向性を伝えた。翁長氏側と協定を結ぶ予定の基本姿勢は辺野古の「埋め立て承認を撤回する」という文言を修正し、「承認撤回を望む県民の声を尊重し、辺野古新基地は造らせない」に変える方向で調整している。

 選考委の参加6団体は各種団体からの聞き取りなどで、普天間飛行場の辺野古移設反対などの県民行動で主導的役割を果たした翁長氏への支持が多いことを確認しており、翁長氏一本化の方向性を共有していた。

 最終選考の二人に残っていたもう一人の高良氏へは、今月に入って選考委座長の新里米吉社民党県連委員長らが接触。翁長氏への支持が圧倒的だという状況を伝え、理解を求めた。

 高良氏は22日、本紙の取材に「一つの方向に向かっていかないといけない」と述べ、理解を示した。
 基本姿勢の文言は水面下で保守系の団体と調整し、修正した。辺野古への新基地建設を止める手段に幅広い選択肢を残すことや、保守系の支持を得やすいことを考慮した。

●自民、分裂選挙確定 沖縄知事選 翁長市長擁立の市議除名へ
          産経 2014.7.21
 自民党沖縄県連所属の那覇市議団が21日、市内で記者会見を開き、県連が決めた除名処分などを受け入れた上で、11月16日投開票の県知事選で翁長雄志(おなが・たけし)那覇市長を擁立する方針を表明した。県連は現職の仲井真弘多(なかいま・ひろかず)知事に出馬要請することを決めており、分裂選挙となることがほぼ確定した。

 県連による市議団への除名や離党勧告の理由の一つは翁長氏に出馬要請を行ったことだが、市議団は会見で「翁長氏の出馬に向けて全力を傾注していく」とする声明を発表した。県政野党5団体も近く翁長氏擁立を決める。

 市議団と5団体が翁長氏を支持するのは、翁長氏が米軍普天間飛行場(宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古への移設に反対しているためだ。ただ、そこには温度差もあり、5団体が辺野古の「埋め立て承認の撤回」を主張するのに対し、市議団は「県内移設の断念」を政府に要求することを公約に掲げたいとするにとどめた。

 もともと保守系の翁長氏は政府との全面対決を意味する承認撤回には踏み込めないとの見方があり、公明党県本部幹部も「仮に当選しても翁長氏は辺野古反対を主張し続けるが、政府の事業は止められないと事実上容認する」と指摘する。ただ、こうした立ち位置の曖昧さが浮き彫りになれば、5団体の支持離れは避けられない。

 一方、沖縄の政治団体「そうぞう」代表の下地幹郎元郵政民営化担当相も立候補を表明する見通しだが、自民党県連幹部は「次期衆院選で自民党に選挙協力を求める条件闘争が目的」と分析。出馬表明しても最終的には辞退するとみている。

●安倍自民崩壊の序章か 敗北の滋賀県知事選に続き福島、沖縄も苦戦必至
       〈週刊朝日〉-朝日新聞出版|dot.ドット 2014/7/24
 滋賀県知事選でのまさかの敗北に、激震が走る安倍自民党。さらに10月26日の福島県知事選、11月16日の沖縄県知事選は国政に影響を与えかねない重要な首長選だが、安倍自民党の情勢は厳しいという。

 福島県知事選は、いまだ正式に出馬表明をした人がいない。現職で2期務める佐藤雄平知事(66)は昨年1月に体調を崩して入院したこともあり、「3選出馬しない」との情報が駆け巡った。このため自民党福島県連は今年3月、佐藤氏の不出馬を念頭に、独自に候補者を擁立すると発表した。

 安倍政権の福島復興に対する通信簿ともいえる知事選だけに、慎重に候補者選びが進む。だが、実際は「軒並み断られ、県連幹部はみな頭を抱えている状況」(自民党関係者)だという。

 その混乱を見透かしたかのように佐藤氏は3選出馬に向けて意欲を見せ始めた。9月の県議会で、出馬表明すると見られる。

 東京電力福島第一原発事故後の住民避難や知事のリーダーシップをめぐって、一部の県民から批判を受けた佐藤氏だが、「大きな失点のない現職が『復興のためにもう4年間、汗をかかせてください』と訴えたら、誰も勝てませんよ。党本部はすでに諦めムードです」(同党関係者)。

 沖縄県知事選は米軍普天間飛行場(宜野湾市)の辺野古(名護市)移設が大きな焦点。昨年、安倍政権と歩調を合わせるべく、辺野古埋め立てを承認した現職の仲井真弘多(なかいまひろかず)知事(74)に、那覇市長の翁長雄志(おながたけし)氏(63)が挑む構図だ。翁長氏は、辺野古移設に反対の立場。

 自民党沖縄県連は仲井真氏を擁立する方針だが、かねて体調が不安視されてきた。同党県連の那覇市議12人は翁長氏側に流れ、公明党沖縄県本部も辺野古移設に反対のスタンスから翁長氏を支援するとも言われている。

 翁長氏は那覇市議2期、県議2期、市長は4期目で知名度は抜群。石破茂幹事長は党の情勢調査で仲井真氏が劣勢だったことから、「別の候補者を探せ」と県連会長の西銘恒三郎衆院議員(59)に指示。ところが、「今さらムリだ」と猛反発し、内紛状態となっている。
※週刊朝日  2014年8月1日号より抜粋

●選挙:沖縄県知事選 保守分裂 仲井真氏、自民県連要請を受諾 翁長氏も出馬確実
         毎日新聞 2014年07月27日
11月16日投開票の沖縄県知事選について、仲井真弘多(なかいまひろかず)知事(74)は26日、自民党県連の出馬要請を受諾し、3選を目指して立候補することを正式に表明した。一方、県政野党5団体は同日、元自民党県連幹事長の翁長雄志(おながたけし)那覇市長(63)を統一候補として擁立することを正式に決定した。翁長氏は取材に「大変光栄で、重みをしっかりと受け止めたい」と話しており、出馬はほぼ確実な情勢となっている。

 知事選は米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古への移設問題を最大の争点に保守分裂で争われる見通しとなった。

 同日午前、那覇市の知事公舎で、自民党県連会長の西銘恒三郎衆院議員から「実績を高く評価している」と立候補を求められた仲井真氏は「知事選へ向けて頑張っていこうと決意した」と明言。辺野古移設に向けた政府の埋め立て申請を承認したことについては「世界一危険だと言われる普天間飛行場の問題を早く解決するための最短の方法だ」と強調した。

 一方、社民や共産など県政野党5団体は那覇市で統一候補者選考委員会を開き、辺野古移設に反対する翁長氏擁立を決めた。8月11日に正式に出馬要請する予定。選考委座長を務める新里米吉・社民党県連委員長は「翁長氏とは県内移設を認めてはならないという意見で一致している。保守の立場ながら政治姿勢を堅持している翁長氏に対する県民の期待は非常に大きい」と選考理由を説明した。【佐藤敬一、福永方人】

●自民党本部に慎重論 仲井真氏擁立 沖縄県連、理解求める
        東京 2014年7月29日
 自民党沖縄県連は二十八日、党本部で石破茂幹事長と会談し、沖縄県知事選(十一月十六日投開票)で県連が仲井真弘多(なかいまひろかず)知事に三選出馬を要請したことに理解を求めた。だが、党本部には仲井真氏の擁立に慎重論があり、石破氏はこの日は執行部方針を明示しなかった。仲井真氏が出馬会見する来月七日までにあらためて対応を協議する。

 県連の照屋守之幹事長は会談後、仲井真氏について「二期八年の実績を県民は高く評価している」と記者団に強調。仲井真氏擁立に党本部の理解は得られるとの見通しを示した。

 しかし、石破氏は会談で、知事選の対応については「これまでの経緯と現状、県連が選挙をどう組み立てていこうとしているのかなどを意見交換し、考えていきたい」と述べるにとどまった。

 知事選をめぐっては、自民党の那覇市議の一部が、米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の名護市辺野古への移設に反対する元県連幹事長の翁長雄志(おながたけし)那覇市長の擁立に動き、保守分裂の可能性が強まっている。

 連立を組む公明党も、辺野古移設を容認した仲井真氏への批判が地元沖縄で強いことを懸念し、支援をまだ明言していない。
 自民党本部の慎重論はこうした情勢が背景にあり、石破氏は会談に先立つ記者会見で、知事選対応について「なるべく早い態勢の立ち上げは必要だが、立ち上げさえすればいいということにはならない」と述べた。

●沖縄知事選、公明苦慮…県本部は仲井真氏と距離
     読売 2014年07月25日
 公明党が沖縄県知事選(11月16日投開票)への対応に苦慮している。

 連立を組む自民党は、26日に沖縄県連が仲井真弘多ひろかず知事に出馬要請するのに対し、公明党県本部は米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の移設問題を巡って仲井真氏と距離を置いているためだ。政府・自民党は移設問題の解決に全力を挙げており、公明党は今後、共同歩調を迫られそうだ。

 公明党の山口代表は24日の記者会見で、「地元の方々の理解を得た上で、与党として取り組める対応を探っていきたい。やるからには勝つという姿勢を整えていく」と述べ、与党が連携して知事選に臨み、勝利したいとの考えを強調した。

 しかし、両党が仲井真氏支援で共闘できるかどうかは不透明だ。2010年の前回知事選では、当時、県外移設を掲げていた仲井真氏を公明党と自民党県連が全面支援し、勝利した。仲井真氏はその後、移設先の同県名護市辺野古沖の埋め立てを承認したが、公明党県本部は依然、県外移設を訴えている。

●地元意向踏まえ判断=沖縄知事選―山口公明代表
        ガジェット通信 2014.07.29
公明党の山口那津男代表は29日、11月の沖縄県知事選の対応について「地元にはいろいろな声がある。よく聞いた上で、最もふさわしい選択をしていきたい」と述べ、党県本部の意向を踏まえて判断する考えを示した。盛岡市内で記者団に語った。 
[時事通信社]

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 生命や健康、財産を守ることや、環境問題や公害問題などの被害を心配してやむなく裁判を起こすことは少なくない。このとき、最高裁が、原告の訴えることができる内容や対象、範囲をより広く認める方向にチェンジしたことは定着している。

 昨日、産業廃棄物の最終処分場の許可の問題に関して、周辺の約1.8キロ離れた人たちの訴えを地裁・高裁が「適格無し」つまり、被害の心配があるとは言えないからと退けていた事件について、最高裁は、周辺の約1.8キロ離れた人たちにも「適格を認め」て、地裁に差し戻した。
 認定のとりあえずの基準としたのは約1.8キロ離れた人たちの居住地は、「本件環境影響調査報告書において調査の対象とされた地域」の中にある、というもの。分かりやすいと言えばわかりやすい。
 なお、当該、アセスの調査対象区域がどこまでであるのかは、興味深い。

 ともかく、影響は大きい判決。
 昨日の判示の基本は、小田急線の高架問題で、最高裁判所が大法廷で従来の判断を見直した判決。
 この判決がストレートに引用されている。(昨日の判示部分は、ブログの後半で色塗りしておいた)
 
 最高裁判所大法廷/平成16(行ヒ)114/平成17年12月07日
       小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件

 冒頭に、最高裁の「チェンジしたことは定着している」と書いたけれど、これは次の流れ。訴えの利益を広く認めていくことは、次の判決で、象徴的になった。
2008年10月14日のこのブログのエントリー ⇒ ◆区画整理事業 行政訴訟の門戸広げた/最高裁、当事者に「助け舟」判決も
 取り消しを求める訴訟の提起を認めない判例を42年ぶりに変更した10日の最高裁判決は、住民の権利救済に向けて少しずつ門戸を広げてきた行政訴訟の流れの一つの到達点だった。(読売)
・・・

 これら最高裁の住民の訴えをより広く認める流れは、今書いている本にも示し、上記の判例なども資料的に説明してある。
 
 ・・ところで、今日も、全国オンブズの各地報告の資料作り。

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●産廃周辺住民に原告適格=設置許可めぐり初認定-最高裁
     時事(2014/07/29-17:30)
 宮崎県都城市にある産業廃棄物の最終処分場をめぐり、周辺住民らが県に設置許可の無効確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、住民らの原告適格を認め、訴えを退けた一、二審判決を取り消して審理を一審宮崎地裁に差し戻した。
 産廃処理施設の設置許可をめぐる訴訟で、最高裁が周辺住民に原告適格を認めたのは初めて。

 判決は、原告が環境影響評価(アセスメント)の調査対象地域に居住している点を理由に挙げた。アセスは、空港やダムといった大規模建設事業などを行う際、生活環境に影響が出る恐れのある場所を対象に実施される。判決は、そうした事業をめぐる訴訟の原告適格の判断に影響する可能性がある。

●宮崎産廃訴訟:最高裁「住民に原告適格」 アセス地域対象
       毎日新聞 2014年07月29日
 宮崎県が設置を許可した産業廃棄物処分場を巡り、許可の取り消しを求める訴訟を起こす資格(原告適格)の範囲について争われた行政訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、「環境影響調査(アセスメント)の対象地域の住民には原告適格がある」と初判断を示した。その上で住民側の訴えを却下した1、2審判決を取り消し、審理を宮崎地裁に差し戻した。差し戻し審で実質的な審理が始まる。

 問題となったのは、宮崎県が2003年11月、都城市に設置を許可した処分場。小法廷は、原告13人のうちアセス対象地域(施設から1.8キロ以内)の住民12人について「有害物質が排出された場合、健康や生活環境に著しい被害を受ける恐れがある」と原告適格を認めた。

 1、2審は「被害が生じる具体的根拠がない」として、原告適格を否定し、実質審理に入らず門前払いにしていた。【川名壮志】

●産廃処分場「周辺住民に原告適格」 設置許可無効確認で最高裁
     産経 2014.7.29
 産業廃棄物最終処分場の周辺住民が設置許可の無効確認などを求める訴えを起こせるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、「環境影響調査の対象地域の住民は裁判を起こす資格がある」として、地域外に住む1人を除いた12人の原告適格を認め、原告側の請求を退けた1、2審判決を破棄、審理を宮崎地裁に差し戻した。

 産廃処分場の設置許可をめぐり、最高裁が周辺住民の原告適格を認めたのは初めて。環境アセスメント(影響評価)を行う他の大規模建設事業の訴訟にも影響を与える可能性がある。

 住民が設置許可の無効確認などを求めていたのは、宮崎県都城市の産廃処分場。同小法廷は「調査対象地域の住民は、土壌汚染や悪臭などによる被害を直接受けるおそれがある」と指摘。処分場から約1・8キロ圏内に住む住民の原告適格を認める一方、対象地域外の住民については、処分場から20キロ以上離れていることなどから上告を退けた。

 23年10月の1審宮崎地裁判決は「生活環境などへの被害が生じるという証拠がなく、原告適格はない」として請求を退け、24年4月の2審福岡高裁宮崎支部判決も支持した。

●辺住民は原告適格 宮崎県の産廃許可めぐり最高裁
         日経 2014/7/29
存印刷リプリントこの記事をtwitterでつぶやくこの記事をフェイスブックに追加共有
 宮崎県都城市に建設された産業廃棄物処理施設の周辺住民が県の許可取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、「原告は有害物質が排出された場合、健康や生活への被害を受ける地域に居住している」として、住民側に訴える資格(原告適格)があると認める判決を言い渡した。

 最高裁は原告適格を認めずに門前払いとした一、二審判決を破棄し、審理を宮崎地裁に差し戻した。許可の適否についてあらためて審理される。

 最高裁は原告13人のうち、産廃施設から約1.8キロ以内に住む12人について「業者が実施した環境調査の対象地域の住民で、大気や土壌の汚染、悪臭などの被害を直接受けると想定される」と判断した。今後、産廃施設をめぐる行政訴訟で、環境調査の実施地域が住民の原告適格を認める範囲の目安になりそうだ。

 判決によると、住民側は県が2005年に出した業者への処分業の許可を取り消すよう求めていた。一審宮崎地裁は「有害物質の飛散の程度が明らかではなく、住民らの安全が侵害されるとは言えない」と原告適格を否定し、二審福岡高裁宮崎支部も支持した。〔共同〕

● 最近の判例情報
事件番号  平成24(行ヒ)267
事件名  許可処分無効確認及び許可取消義務付け,更新許可取消請求事件
裁判年月日  平成26年07月29日  最高裁判所第三小法廷

原審裁判所名  福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号  平成23(行コ)13 原審裁  平成24年04月25日
裁判要旨
 1 産業廃棄物処分業等の許可処分及び許可更新処分の取消訴訟及び無効確認訴訟と産業廃棄物の最終処分場の周辺住民の原告適格
 2 産業廃棄物の最終処分場の周辺住民が産業廃棄物処分業等の許可処分の無効確認訴訟及びその許可更新処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例

● 判決全文  (一部略)
平成24年(行ヒ)第267号 許可処分無効確認及び許可取消義務付け,更新
許可取消請求事件 平成26年7月29日 第三小法廷判決

主 文
1 原判決中上告人X1を除くその余の上告人らに関 する部分を破棄し,
  同部分につき第1審判決を取り消す。
2 前項の部分につき,本件を宮崎地方裁判所に差し戻す。
3 上告人X1の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人X1の負担とする。

理 由
上告代理人黒原智宏の上告受理申立て理由について
1 本件は,宮崎県北諸県郡高城町(平成18年1月1日以降は合併により宮崎
県都城市高城町。以下,合併の前後を通じて「高城町」という。)に設置された産
業廃棄物の最終処分場を事業の用に供する施設として,宮崎県知事が参加人に対し
てした産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業(以下「産業廃棄物等処分
業」という。)の各許可処分及び各許可更新処分につき,高城町ほかの地域に居住
する上告人らが,被上告人を相手に,上記各許可処分の無効確認及びその取消処分
の義務付け並びに上記各許可更新処分の取消し(上告人X2にあっては上記各許可
更新処分の取消しを除く。)を求める事案である。

2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 - 2 -
(1) 参加人は,産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下「産業廃棄物等」と
いう。)の収集,運搬及び処理等を目的とする株式会社である。

(2) 参加人は,平成15年6月10日,産業廃棄物処理施設の設置に係る許可
を申請し,同年11月5日,宮崎県知事からその許可を受け,同17年8月23
日,上記許可に係る産業廃棄物処理施設(産業廃棄物等の埋立処分を行う施設であ
る産業廃棄物の最終処分場)を高城町内に設置した(以下,これを「本件処分場」
という。)。
上記申請の際,参加人は,本件処分場の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響
についての調査の結果を記載した書類(以下「本件環境影響調査報告書」とい
う。)を申請書の添付書類として提出した。

(3) 宮崎県知事は,参加人に対し,本件処分場を事業の用に供する施設とし
て,平成17年10月25日に産業廃棄物処分業の許可処分を,同年11月30日
に特別管理産業廃棄物処分業の許可処分
をし(以下,上記各許可処分を「本件各許
可処分」
という。),また,同22年10月25日に産業廃棄物処分業の上記許可
に係る許可更新処分
を,同年11月30日に特別管理産業廃棄物処分業の上記許可
に係る許可更新処分
をした(以下,上記各許可更新処分を「本件各更新処分」とい
う。)。

(4) 本件処分場は,全体面積約25万㎡,埋立地の面積約3万㎡,埋立容量約
47万㎥の管理型最終処分場
であり,主要えん堤,埋立地(遮水工,浸出水集排水
管等の設備を含む。),浸出水処理施設,防災調整池等を備えている。また,本件
各許可処分及び本件各更新処分において埋立ての対象とされている産業廃棄物等の
種類は,産業廃棄物につき,燃え殻,汚泥,廃油(タールピッチに限る。),廃プ- 3 -
ラスチック類,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,コンクリートくず,鉱さい,
がれき類,ばいじん等であり,特別管理産業廃棄物につき,廃石綿等である

(5) 上告人らのうち,上告人X1(以下「上告人X1」という。)を除くその余
の上告人らは,いずれも高城町に居住し,その居住地は本件処分場の中心地点から
約1.8㎞の範囲内の地域に所在する
上告人X1は,都城市花繰町に居住し,そ
の居住地は上記地点から少なくとも20㎞以上離れている

上告人X1を除くその余の上告人らの居住地は,いずれも,本件環境影響調査報
告書において調査の対象とされた地域に含まれており,上告人X1の居住地は,こ
れに含まれていない。


3 原審は,要旨,次のとおり判断し,上告人らは本件各許可処分の無効確認及
びその取消処分の義務付け(以下「本件各許可処分の無効確認等」
という。)並び
本件各更新処分の取消し(上告人X2にあっては本件各更新処分の取消しを除
く。以下同じ。)を求める原告適格を有しないとして,本件各許可処分の無効確認
等及び本件各更新処分の取消しを求める訴えを却下すべきものとした。

本件処分場からの有害物質の大気中への飛散や汚染水の流出の有無及び程度は本
件全証拠によっても明らかでない上,それによって上告人らに生命,身体,生活環
境等への被害が生じ得るとしても,その具体的な内容や程度を認定するに足りる証
拠はないのであるから,本件処分場における産業廃棄物等の処分により,上告人ら
の生命,身体の安全や生活環境を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがある
ということは困難であって,上告人らは,本件各許可処分の無効確認等及び本件各
更新処分の取消しを求める原告適格を有しない。

4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人X1につき本件各許可処分の- 4 -
無効確認等及び本件各更新処分の取消しを求める原告適格を有しないとした部分は
結論において是認することができるが,その余の部分は是認することができない。
その理由は,次のとおりである。

(1)ア 行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について規定するが,同条
1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当
該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に
侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定
多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰
属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解さ
れる場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該
処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の
取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。

そして,処分の相手方
以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては,
該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく
,当該法令の趣旨及び目
的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し,この場合
において,当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共
通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し
当該利益の内容及び
性質を考慮するに当たって
は,当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場
合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を
も勘案すべき
ものである(同条2項,最高裁平成16年(行ヒ)第114号同17
年12月7日大法廷判決・民集59巻10号2645頁参照)。

そして,行政事件訴訟法36条は,無効等確認の訴えの原告適格について規定す- 5 -
が,同条にいう当該処分の無効等の確認を求めるにつき「法律上の利益を有する
者」についても,上記の取消訴訟の原告適格の場合と同義に解するのが相当である
(最高裁平成元年(行ツ)第130号同4年9月22日第三小法廷判決・民集46
巻6号571頁参照)。

イ また,行政事件訴訟法37条の2第3項は,同法3条6項1号所定の義務付
けの訴えの原告適格について規定する
が,当該処分の取消処分の義務付けを求める
につき「法律上の利益を有する者」についても,上記アの取消訴訟の原告適格の場
合と同様の観点から判断すべき
ものと解するのが相当である(同法37条の2第4
項参照)。

(2) 上記の見地に立って,上告人らが本件各許可処分の無効確認等及び本件各
更新処分の取消しを求める原告適格を有するか否かについて検討する。

ア(ア) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成22年法律第34号による改
正前のもの。以下「廃棄物処理法」という。)は,廃棄物の適正な処理等をするこ
・・・・・(略)・・・

(エ) 上記(ア)ないし(ウ)の各規定については,本件各許可処分がされてから本
件各更新処分がされるまでの間における廃棄物処理法及び関係法令の改正の前後を
通じて,その実質に差異はない。

イ 有害な物質を含む産業廃棄物等の埋立処分を行う施設である産業廃棄物の最
終処分場については,その設備に不備や欠陥があって当該最終処分場から有害な物
質が排出された場合には,これにより環境基本法2条3項にいう公害の発生原因と
なる大気や土壌の汚染,水質の汚濁,悪臭等が生じ,当該最終処分場の周辺地域に
居住する住民の生活環境が害されるおそれがあるばかりでなく,その健康に被害が
生じ,ひいてはその生命,身体に危害が及ぼされるおそれがある。このことに鑑

み,廃棄物処理法においては,上記のような事態の発生を防止するために,前記ア- 10 -
のとおり,産業廃棄物の最終処分場につき,その安全性を確保する上で必要な技術
上の基準への適合性が保持され,周辺地域の生活環境の保全が図られるための規制
等が定められており,産業廃棄物等処分業の許可に関し,その要件について最終処
分場の上記の適合性につき周辺地域の生活環境の保全という観点からもその審査を
要するとされるとともに,生活環境の保全上必要な条件を付し得るものとされ,そ
の条件の違反等を理由とする事業の停止命令や許可の取消しを行い得るなどとされ
ているものと解される。

そうすると,産業廃棄物等処分業の許可及びその更新に関する廃棄物処理法の規
定は,産業廃棄物の最終処分場から有害な物質が排出されることに起因する大気や
土壌の汚染,水質の汚濁,悪臭等によって,その最終処分場の周辺地域に居住する
住民に健康又は生活環境の被害が発生することを防止し,もってこれらの住民の健
康で文化的な生活を確保し,良好な生活環境を保全することも,その趣旨及び目的
とするものと解される。

そして,産業廃棄物の最終処分場からの有害な物質の排出に起因する大気や土壌
の汚染,水質の汚濁,悪臭等によって当該最終処分場の周辺地域に居住する住民が
直接的に受ける被害の程度は,その居住地と当該最終処分場との近接の度合いによ
っては,その健康又は生活環境に係る著しい被害を受ける事態にも至りかねないも
のである。しかるところ,産業廃棄物等処分業の許可及びその更新に関する廃棄物
処理法の規定は,上記の趣旨及び目的に鑑みれば,産業廃棄物の最終処分場の周辺
地域に居住する住民に対し,そのような最終処分場からの有害な物質の排出に起因
する大気や土壌の汚染,水質の汚濁,悪臭等によって健康又は生活環境に係る著し
い被害を受けないという具体的利益を保護しようとするものと解されるのであり,- 11 -
上記のような被害の内容,性質,程度等に照らせば,この具体的利益は,一般的公
益の中に吸収解消させることが困難なものといわなければならない。

ウ 以上のような産業廃棄物等処分業の許可及びその更新に関する廃棄物処理法
の規定の趣旨及び目的,これらの規定が産業廃棄物等処分業の許可の制度を通して
保護しようとしている利益の内容及び性質等を考慮すれば,同法は,これらの規定
を通じて,公衆衛生の向上を図るなどの公益的見地から産業廃棄物等処分業を規制
するとともに,産業廃棄物の最終処分場からの有害な物質の排出に起因する大気や
土壌の汚染,水質の汚濁,悪臭等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直
接的に受けるおそれのある個々の住民に対して,そのような被害を受けないという
利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが
相当である。


したがって,産業廃棄物の最終処分場の周辺に居住する住民のうち,当該最終処
分場から有害な物質が排出された場合にこれに起因する大気や土壌の汚染,水質の
汚濁,悪臭等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれの
ある者は,当該最終処分場を事業の用に供する施設としてされた産業廃棄物等処分
業の許可処分及び許可更新処分の取消し及び無効確認を求めるにつき法律上の利益
を有する者として,その取消訴訟及び無効確認訴訟における原告適格を有するもの
というべきである。また,以上の理は,前記(1)イにおいて説示したところを踏ま
えると,上記許可の取消処分の義務付けを求める訴えについても,同様に解される
(廃棄物処理法14条の3の2第2項,14条の6参照)。


エ 産業廃棄物の最終処分場の周辺に居住する住民が,当該最終処分場から有害
な物質が排出された場合にこれに起因する大気や土壌の汚染,水質の汚濁,悪臭等- 12 -
により健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当た
るか否かは,当該住民の居住する地域が上記の著しい被害を直接的に受けるものと
想定される地域であるか否かによって判断すべきものと解される。そして,当該住
民の居住する地域がそのような地域であるか否かについては,産業廃棄物の最終処
分場の種類や規模等の具体的な諸条件を考慮に入れた上で,当該住民の居住する地
域と当該最終処分場の位置との距離関係を中心として,社会通念に照らし,合理的
に判断すべきものである(前記最高裁第三小法廷判決参照)。

しかるところ,産業廃棄物の最終処分場の設置に係る許可に際して申請書の添付
書類として提出され審査の対象となる環境影響調査報告書において,当該最終処分
場の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の対象とされる地域
は,最終処分場からの有害な物質の排出に起因する大気や土壌の汚染,水質の汚
濁,悪臭等がその周辺の一定範囲の地域に広がり得る性質のものであることや,前
記ア(ウ)においてみた上記の環境影響調査報告書に記載されるべき調査の項目と内
容及び調査の対象とされる地域の選定の基準等に照らせば,一般に,当該最終処分
場の種類や規模及び埋立ての対象とされる産業廃棄物等の種類等の具体的な諸条件
を踏まえ,その設置により生活環境に影響が及ぶおそれのある地域として上記の調
査の対象に選定されるものであるということができる。


これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,本件処分場の種類や規模
及び埋立ての対象とされている産業廃棄物等の種類等は前記2(4)のとおりである
ところ,上告人X1を除くその余の上告人らは,いずれも本件処分場の中心地点か
ら約1.8㎞の範囲内の地域に居住する者であって,本件環境影響調査報告書にお
いて調査の対象とされた地域にその居住地が含まれている
というのである。そし- 13 -
て,上記のような本件処分場の種類や規模等を踏まえ,その位置と上記の居住地と
の距離関係などに加えて,環境影響調査報告書において調査の対象とされる地域
が,上記のとおり一般に当該最終処分場の設置により生活環境に影響が及ぶおそれ
のある地域として選定されるものであることを考慮すれば,上記の上告人らについ
ては,本件処分場から有害な物質が排出された場合にこれに起因する大気や土壌の
汚染,水質の汚濁,悪臭等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受
けるものと想定される地域に居住するものということができ,上記の著しい被害を
直接的に受けるおそれのある者に当たると認められるから,本件各許可処分の無効
確認等及び本件各更新処分の取消しを求める原告適格を有するものと解するのが相
当である。

これに対し,前記事実関係等によれば,上告人X1の居住地は,本件処分場の中
心地点から少なくとも20㎞以上離れており,本件環境影響調査報告書において調
査の対象とされた地域にも含まれておらず,上記のような本件処分場の種類や規模
等を踏まえ,その位置と上記の居住地との20㎞以上にも及ぶ距離関係などに照ら
せば,
同上告人については,本件処分場からの有害な物質の排出に起因する大気や
土壌の汚染,水質の汚濁,悪臭等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接
的に受けるものと想定される地域に居住するものということはできないのであっ
て,上記の著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たるとは認められず,
他に,同上告人が原告適格を有すると解すべき根拠は記録上も見当たらないから,
同上告人が本件各許可処分の無効確認等及び本件各更新処分の取消しを求める原告
適格を有すると解することはできない。

5 以上のとおり,上告人X1を除くその余の上告人らが本件各許可処分の無効- 14 -
確認等及び本件各更新処分の取消しを求める原告適格を有しないとした原審の判断
には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をい
う限度において理由があり,原判決のうち上記の上告人らに関する部分は破棄を免
れず,また,上記の上告人らについて本件各許可処分の無効確認等及び本件各更新
処分の取消しを求める訴えを却下した第1審判決も取消しを免れない。

そこで,本
件各許可処分及び本件各更新処分の適法性等について審理させるため,原判決のう
ち上記の上告人らに関する部分につき,本件を第1審に差し戻すべきである。

他方,上告人X1が本件各許可処分の無効確認等及び本件各更新処分の取消しを
求める原告適格を有しないとして同上告人の訴えを却下すべきものとした原審の判
断は,結論において是認することができるから,同上告人の上告は,これを棄却す
ることとする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春 裁判官
木内道祥 裁判官 山崎敏充)


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 猛暑で熱中症のニュースが毎日流されている。死亡する例まである。
 とはいっても、「百姓」をやっているから、猛暑だといっても"田の草取り"など水田・稲のケア、畑の農作物のケアなどは欠かせない。
 先日は、冬の薪ストーブのための「薪材」の丸太も、2トントラック8車分を積んで運んできた。

 これら作業に欠かせないのが、冷凍の特製お茶。
 私の特製ドリンクは次。「ハブ茶」「ドクダミ」「ナンテン」これを沸騰したら、弱火で「数分」煮る。
 ヤカンを保温用のタオル2枚で包んで、じっくり煎じ出すこと数時間。
 冷やして、1リットルのペットボトルに梅干し1個を指で潰して入れ、お茶を入れて冷凍庫へ。
 
 これを必要な時に、出す。もちろん凍っているからすぐには飲めないので、バケツなどの水の中にしばらく入れておくと解けて飲めるようになる。
 この冷凍お茶を、いつも飲める解けた部分が十分ある程度の状態で放置して作業。
 1.5時間から2時間で1リットルを飲む。
 
 ここまでは、この数年のパターン。でも暑いとそれなりに疲れるのは当然。
 ところが、先日から、ここに、砂糖「8グラム」を加えた配合にしたら、疲れがなくなった。
 砂糖「8グラム」の理由は、常食しているヨーグルト1個に砂糖「8グラム」の袋がついているのだけれど(ただし、今年の春からは添付されなくなった)、使わなかったのでたくさんたまっていること、身体の脂質の燃焼には糖質が必要なことなどから。
 
 このようにしたら、作業によっては、腰がだるいとか感じることはあるけれど、作業後も、夕方の仕事後も、「疲れた」と感じることが全くなくなった。かなり激しい作業をしているのに、疲労感がないというのは、快適なこと。

 自家製のポカリスウェットのようなもの。
 ただし ★《製品により違いはあるが、スポーツドリンクはペットボトル1本(500ミリ・リットル)あたり角砂糖8個程度、ジュースや炭酸飲料は10個程度に相当する糖分が入っている。1本飲めば、1日の砂糖摂取の上限を優に超えてしまう量だ。》(読売)

 という指摘がある。角砂糖は1個約4g
 ★《ダイエット食品  角砂糖は1ケ3~4g。約4gで計算すると、角砂糖1ケあたりのカロリーは約15kcal》

 だから、スポーツドリンク1リットルで約60gの砂糖、ということになる。
 これでは、いかにも摂り過ぎ。
 私の上記の特製冷凍お茶は角砂糖2個分の8g。
 これで、「疲れ無し」は優れもの、か。
 率直に、梅干し入りの特製お茶と比べて。これほどに違うことに驚いている。

 そんなことで、厚労省のデータの「熱中症入院患者数』とか、日本気象協会の熱中症情報・危険度予測とか、環境省の熱中症情報・「暑さ指数」とか、「教えて!『かくれ脱水』委員会」の警告とかにリンクし、一部の報道を記録しておく。

 ところで、今度の8月2日3日の土日は名古屋で選挙講座なので、講師としての資料作りがあるし、市民オンブズ の全国大会の各地報告の資料が7月31日しめ切りなのでこちらも作らなければいけない。
 昨日は、つれあいと講座の日程や流れの詳細を作ったので、今日は、オンブズ の資料作りを進める。
 だから、今週は野良仕事は最低限にしておこう。

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   ★ 厚労省/7月27日 に報告された熱中症入院患者数


    ★ 日本気象協会/熱中症情報/全国2060か所の危険度予測
 画面下で時間ごとの変化の画像も表示される




    ★ 環境省/熱中症情報/「暑さ指数」


    ★ 教えて!「かくれ脱水」委員会
      熱中症、脱水症状の最新情報を多数掲載 | かくれ脱水JOURNAL

●いきいき快適生活 高齢者の熱中症予防…エアコン使い、まめに水分
       (2014年7月27日 読売新聞)
「2時間ごとに200ミリ・リットル」目安、糖分多いものは控えめに

 気温の上昇にともない、熱中症にかかる人が急増している。例年同様、高齢者に目立つ。予防のために、エアコンを使い、こまめに水分をとることが重要だ。

 総務省消防庁の速報値によると、7月7日から13日までに、熱中症で救急搬送された人は全国で2357人。前週の約2・5倍で、47%が65歳以上の高齢者だった。

 高齢者は体温の調節機能が弱く、体内の水分量も少ない。エアコンを使うのをためらったり、夜中にトイレに行かないように就寝前の水分補給を控えたりすることも、熱中症の一因となっている。

 熱中症を防ぐには、十分な水分補給が欠かせないが、注意点もある。

 兵庫医科大教授の服部益治さんは「一度に大量の水を飲むのは体に良くありません。2時間ごとに200ミリ・リットルずつを目安に、まめに摂取してください」と呼びかける。緑茶やコーヒーなど、カフェインが入っていると、利尿作用が働き、十分に水分を補えないこともある。ビールなども同様。

 「発汗で体内の塩分も失われるため、水分補給とともに塩分補給も忘れずに。スイカやバナナなどの果実や梅干しを口にするのも、ミネラルを補うためにおすすめです」

 糖分の多いスポーツドリンクやジュースばかりを飲むのもよくない。

 今年3月、世界保健機関(WHO)は、成人の1日の砂糖の摂取目標の上限を50グラムから25グラムに減らす指針案を発表した。砂糖25グラムは、角砂糖にして6~7個に当たる。

 ところが、製品により違いはあるが、スポーツドリンクはペットボトル1本(500ミリ・リットル)あたり角砂糖8個程度、ジュースや炭酸飲料は10個程度に相当する糖分が入っている。1本飲めば、1日の砂糖摂取の上限を優に超えてしまう量だ。

 特に、糖尿病患者や健康診断で血糖値が高いと指摘されている人にとっては、砂糖の取りすぎで症状が悪化する恐れがある。

 新百合ヶ丘総合病院糖尿病内科の西野和義医師は、「実際、夏場に血糖値が急に上がって昏睡状態となり、救急搬送されてくる糖尿病患者もいます。塩分は食事で取り、水分補給は水がいいでしょう」とアドバイスする。

危険度測れる計器も
現在の居場所の熱中症の危険度を表示する熱中症計
 気温や湿度などをもとに判定される熱中症の危険度は、予防のうえで参考になる。

 日本気象協会は熱中症情報のホームページ(http://www.tenki.jp/heatstroke/)で、全国2060か所の危険度の予測を発表している。同協会の天気予報に基づき、熱中症の危険度が「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」「ほぼ安全」の5段階で示される。

 「危険」が予測される場合は、極力外出せず、涼しい室内で過ごす。「厳重警戒」では、外出時は炎天下を避け、室温上昇に注意する。「ためらわずエアコンを使い、室内の温度と湿度を下げましょう」と同協会の谷口聡一さん。

 環境省も、気象庁の天気予報や観測データに基づいた「暑さ指数」を、熱中症情報サイト(http://www.wbgt.env.go.jp/)で公表。民間企業と連携し、指数の実測値と予測値をメール配信するサービスも行っている。

 ネットが苦手な人には、自分がいる場所の温度と湿度を計測し、熱中症の危険度を表示してくれる温度計(熱中症計)が便利だ。危険度が高まると、ブザーで知らせてくれる製品もある。卓上・壁掛け型と、携帯できるタイプがあり、いずれも2000円前後からホームセンターなどで購入できる。(田中左千夫、宮木優美)

●猛暑「かくれ脱水」に注意 兆候知って熱中症予防
        産経 2014.7.26
 日本列島の広い範囲で厳しい暑さが続いている。夏の行楽シーズンで外出の機会も増えそうだが、熱中症の危険性も高まるため、その兆候を知っておくことが予防には有効だ。

 熱中症の予防に取り組む医師や看護師らのグループ「教えて!『かくれ脱水』委員会」(東京)は、深刻な脱水状態の一歩手前を「かくれ脱水」と名付け、予防策などをホームページで公開している。

 同委員会によると、脱水状態になると発汗がストップし、熱中症につながる。そのため、熱中症対策の基本は脱水症対策と主張。特に高齢者と子供は脱水状態に陥りやすいため、より警戒が必要としている。

 そこで、高齢者向けに、400人の臨床研究を基に開発した「かくれ脱水チェックシート」を作成。「皮膚がカサつくようになった」「便秘になった」などの項目で危険度を確認できる。子供向けには、子供の体調変化などから分かるかくれ脱水の発見方法を公表している。

 同委員会は「自分は大丈夫だと思いがちだが、脱水症や熱中症は身近な病気。兆候を知ってもらい、予防に努めてほしい」と呼びかけている。

●熱中症 対策は冷静に
      読売/和歌山 2014年07月25日
 ◇十分な水分補給を
 県内各地で30度を超える真夏日が続き、多くの人が熱中症で運ばれている。24日も和歌山市で35・4度を記録し、当面は厳しい暑さとなる日が多くなりそうなため、医療、行政機関の関係者は、十分な水分補給を心がけるなど注意を呼びかけている。(上田貴夫、落合宏美)

 県消防保安課によると、5月19日から今月20日までの間、169人が熱中症で搬送された。65歳以上の高齢者が79人と46%を占めている。今月14~20日の1週間で搬送者は45人に上り、増加傾向にあるという。

 県は23日から、近代美術館(和歌山市)や自然博物館(海南市)などの県立施設4か所で、平日の入館料を半額にするサービスを開始。節電対策も兼ねて2011年から取り組んでおり、県環境生活総務課の担当者は「暑い時間は涼しい施設へ」と呼びかけている。

 和歌山市は6月1日から、平日の日中、市内55か所の連絡所やコミュニティセンターを「ひとやすみ所」として開放している。12年から始めており、市地域保健課は「体調不良時は気軽に立ち寄って声をかけて」と話している。

 この日、和歌山市の和歌山城では、〈忍者〉姿のスタッフが、噴霧器を使ってミストを吹きかける「忍法!おもてなしミストの術」で汗だくになった観光客らを涼ませていた。9月中旬までの水曜~日曜、祝日の午前10時から午後4時、和歌山城天守閣周辺で行われる。

 ◇めまいなど症状…首周り、わきの下冷やす

 熱中症の予防策について、県健康推進課の中村幸美保健師に聞いた。

 梅雨が明けて気温が急上昇している今は、体が暑さに慣れていないため、熱中症になりやすい状態になっています。8月は例年より暑いという予報があり、この先も警戒が必要です。

 特にのどの渇きを感じにくい高齢者や体温調整機能が未発達な子ども、病気の人には、十分に水分を補給させるように周囲が気を配ってください。

 汗をかいた時は、塩分が失われるためナトリウムの入ったスポーツドリンクがおすすめです。野外での仕事やスポーツでは、指導者らが小まめな休憩を心がけるべきです。


 めまいなどの症状があれば、涼しい場所で首の周りやわきの下を冷やすと効果的です。近くに自販機があれば、ジュースの缶も活用できます。意識があいまいだったり自力で水分を飲めなかったりする場合は、すぐに救急車を呼びましょう。


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 「忘れられる権利」というあまり聞いたことがない言葉、でも、解説を受けなくてもそれなりに納得できそうな言葉。
 今朝のノルディックウォークは、気温22度と昨日までより数度低く、しかも、昨日前線が通過したこともあって大気が入れ替わったからか、さわやかさを感じて気分がすっきりした。
 だから、帰ってから、コヒーを飲んでから、「忘れられる権利」のことを調べてみた。

 ITmedia ニュース 2014年05月14日
 ★《スペインの個人がGoogleに対して検索結果から不適切な個人情報を掲載するWebページへのリンクを削除するよう求めていた裁判に関し、欧州連合の最高裁に当たる欧州司法裁判所がGoogleは該当するリンクを削除しなければならないという裁定を下した。・・Googleのような検索エンジンオペレーターは第三者のWebページに表示される個人情報へのリンクの処理に関して責任があると判断した。検索エンジン企業は一般人から要請があった場合、「不適切な、無関係あるいは既に無関係になっている、過度な」データを検索結果から削除しなければならないとしている。》

 ふむふむ。それに対するGoogleの対応は
 ★《Googleは各メディアに対し、「これは検索エンジンとオンラインパブリッシャー全体にとって残念な裁定だ。(中略)この裁定の影響を分析するための時間が必要だ」という声明を発表した。》(ITmedia)

 とはいうものの、Googleは
 ★《Google、「忘れられる権利」対応の削除リクエストフォームをEUユーザー向けに公開したという》(ITmedia)

 反響は早く、大きかったらしい。
 ★《Googleが削除依頼ツールを設けた初日1万2000件の申込みが有り、5月29日~6月30に約7万件の依頼が寄せられた。要求1件につき、平均3.8本の記事が対象になっているという》(日経)

 すると、日本ではどうしたらいいのかと気になるので調べると、
 ● Google /リクエストフォーマット / Legal ヘルプ しばらく前は、次のように書いてあった(だから記録)けど、今は書かれていない。
 【お問い合わせいただきありがとうございます。恐れ入りますが、現在のところ、お客様の言語ではサポートを提供しておりません。お問い合わせは以下の言語でお送りいただきますようお願いいたします。】

 ともかく、Googleは
 ★《裁決に従い、米Googleは複数の大手ニュースメディアの記事を検索結果から除外した。》(日経)

 でも、ネットの世界は複雑なもの。
 ★《削除対象の記事は、EU向けにGoogleが提供している検索エンジンの検索結果から除外されるが、ネット上から削除されるわけではない。そのため、各メディアのサイトやGoogle以外の検索エンジンからは、依然、検索およびアクセスできる。また、EU以外の例えば米国版Google検索(google.com)などでは、これまで通り検索結果に表示される。
 さらに、記事のリンクが除外されるのは特定の氏名を検索条件に使用した場合に限られるので、他の検索キーワードを使えば、同じ記事が検索結果で提示される。》

 ともかく、読売のリポートは分かりやすい。
 ★《「忘れられる権利」を実行すれば、「歴史を書き換えることになる」「言論の自由の侵害につながる」という説には一理あるが、その一方で、一人勝ちのグーグルの下で生きるのも窮屈だと筆者は感じている。》

 ちょっと違うスタンスのリポートは日経。
 ★《BBCやGuardianなどの多くのメディアは、「忘れられる権利」が表現の自由を侵害し、正当なジャーナリズムを制圧することに悪用されるのではないかと懸念を抱いている。また、不明なGoogleの削除プロセスにも疑問の声が上がっている。》

 懸念については、ロイターがふれている。
 ★《Googleが検索結果からのリンク削除をスタートしたが、記事リンクの削除でかえって過去が蒸し返されるなどの混乱が生じている。リンクの削除要請はかえってその存在を目立たせることになる可能性がある。今後、“忘れられる権利”を行使しようとする人は、この可能性を考えて削除申請をためらうかもしれない。》

 ★《「忘れられる権利」で削除した記事を一部復活 / MdN Design Interactive / この削除にGuardianが抗議した後Googleが複数の記事のリンクを復活させた。これについてGoogleからGuardianに通知されたが、理由などの説明は行われていないという。Googleによる記事の削除・復活の定義があいまいであり、透明性に欠けると指摘が集まっている。》
 
 さらに、驚きは次。「忘れられる権利」を行使した人やその該当ページを公開するサイトが出現したという。
      GIGAZINE 

 「忘れられる権利」・・わかるようで、ネットという世界でどうなっていくのか、紙版で考えれば、例えば、図書館にある過去のデータベースの新聞記事はどう考えるのか、書物の記載はどうするのか・・・答えは見えない問題。

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●「Googleは要請があれば個人情報へのリンクを削除すべし」──欧州司法裁判所の裁定
        ITmedia ニュース 2014年05月14日 09時31分 更新
 スペインの個人がGoogleに対して検索結果から不適切な個人情報を掲載するWebページへのリンクを削除するよう求めていた裁判に関し、欧州連合の最高裁に当たる欧州司法裁判所がGoogleは該当するリンクを削除しなければならないという裁定を下した。

 欧州連合の最高裁に当たる欧州司法裁判所は5月13日(現地時間)、Googleはユーザーから要請があった場合、検索結果から個人情報を含むWebサイトへのリンクを削除する責任を負うという裁定を下した。

 これは、スペイン在住のマリオ・コスティージャ・ゴンザレス氏が2010年、Google検索の結果に過去の新聞記事へのリンクが表示されることについて、新聞社とGoogle Spainに情報の削除を命令するようスペイン情報保護局(AEPD)に申し立てたことで始まった裁判に関するものだ。

 AEPDはGoogleに検索結果の削除を命令したが、Googleはこれを不服としてスペインの最高裁に当たるAudiencia Nacionalに上訴し、Audiencia Nacionalが欧州司法裁判所に判断を求めていた。

 欧州司法裁判所の裁定は、Googleは新聞社の2つのページへのリンクを削除しなければならないというものだ。同裁判所は、Googleのような検索エンジンオペレーターは第三者のWebページに表示される個人情報へのリンクの処理に関して責任があると判断した。検索エンジン企業は一般人から要請があった場合、「不適切、無関係あるいは既に無関係になっている」データを検索結果から削除しなければならないという。

 欧州連合の欧州委員会(EC)は2012年に、一般人がWebサービスに対してデータの削除を要求できるようにするための「忘れられる権利(right to be forgotten)」に関する法案(リンク先はPDF)を提出している。

 ECで司法・基本的権利・市民権担当の副委員長を務めるビビアン・レディング氏は自身のFacebookで、この裁定は「欧州における個人情報保護についての明確な勝利だ」と語った。

 Googleは各メディアに対し、「これは検索エンジンとオンラインパブリッシャー全体にとって残念な裁定だ。(中略)この裁定の影響を分析するための時間が必要だ」という声明を発表した。

●Google、「忘れられる権利」対応の削除リクエストフォームをEUユーザー向けに公開
       itmedia 2014年05月31日 07時05分 更新
Googleは欧州司法裁判所による5月13日の裁定を受け、個人が「不適切な、無関係あるいは既に無関係になっている、過度な」情報のURLをGoogleの検索結果から削除するようリクエストするためのフォームを欧州のユーザー向けに公開した。[佐藤由紀子,ITmedia]
 米Googleは5月29日(現地時間)、13日の欧州司法裁判所の裁定を受け、欧州版Google検索での検索結果の削除をリクエストするフォームを公開した。

 欧州司法裁判所はこの裁定で、Googleのような検索エンジンオペレーターは第三者のWebページに表示される個人情報へのリンクの処理に関して責任があると判断した。検索エンジン企業は一般人から要請があった場合、「不適切な、無関係あるいは既に無関係になっている、過度な」データを検索結果から削除しなければならないとしている。欧州連合が2012年に提出した個人データ保護に関する法案で提示している「忘れられる権利」を認めたものだ。

 米Financial Timesの30日の記事でラリー・ペイジCEOは、この裁定後、Googleは既に数千件のデータ削除リクエストを受け取ったと語った。

 フォームによるリクエストは既に可能になっているが、Googleはこの取り組みはまだ初期段階であり、関連するデータ保護機関と協力して数カ月かけて改善していくとしている。

 フォームでは国名を選び、個人名、連絡先のメールアドレス、削除を希望するURL、削除を希望する理由を入力する。また、個人を証明できる文書(運転免許証など)の写真画像(ID番号部分はマスキング可)を添付する必要がある。配偶者や弁護士などであれば、本人以外でもリクエストできる。

 
 Googleは受け取った各リクエストについて、個人のプライバシーの権利と公共の知る権利とのバランスを考慮して査定し、必要と判断すれば削除する。査定の段階で、リクエストは関連するデータ保護機関に転送される。また、URLを削除した場合、そのURLのパブリッシャーにリクエストに基いて削除したと連絡する。

 Googleは従来、削除ポリシーに基いて児童ポルノなどの不適切な画像はリクエストがなくても削除しており、個人情報については銀行口座番号などの重要なものについてはリクエストを受けて削除している。

★じゃぁ、日本では…  ↓
 ★ Google /リクエストフォーマット / Legal ヘルプ

お問い合わせいただきありがとうございます。恐れ入りますが、現在のところ、お客様の言語ではサポートを提供しておりません。お問い合わせは以下の言語でお送りいただきますようお願いいたします。

 English ・・・・・

しばらく前は、上記のように書いてあった(だから記録)けど、今は書かれていない。
 次のページは別だと思う…↓
 ●Google からコンテンツを削除する
        
このページでは、適用される法律に基づき Google サービスからの削除を希望するコンテンツを報告できます。すべての項目に入力していただくと、お問い合わせ内容について Google で詳しく調査することができます。
Google の利用規約やサービス ポリシーに関連する法律外の問題については http://support.google.com をご覧ください。
問題のコンテンツが表示される Google サービスごとに、個別に通知を送信していただけますようお願いいたします。
 どの Google サービスに関連する申し立てですか?
・・・・(略)・・・

●欧州メディア・ウオッチ/「忘れられる権利」で右往左往するグーグル
          読売 2014年07月08日/小林恭子
 ネット上で検索をかければありとあらゆる情報の入手が可能だ。便利だが、個人について不正確な情報があった場合、その人がいつまでも負の影響に悩むこともありそうだ。ネットは「忘れてくれない」性質を持つからだ。

 こうした状況を打開する画期的な判断が、今年5月に出た。欧州連合(EU)の最高裁にあたる欧州司法裁判所が、検索大手グーグルに対し「忘れられる権利」をEU市民に与えるべしという判決を下したのだ。具体的には、検索結果に特定の情報が表示されないようにすることを指す。今月上旬、グーグルは複数のニュース記事の「削除」(不表示)を開始したが、報道機関から不満が出た後で、一部を解除。右往左往状態が続いている。(在英ジャーナリスト&メディアナリスト、小林恭子)

「なぜ僕の記事を忘却させるのか」
BBCのペストン記者はブログで記事が非表示になったことを指摘した(BBCウェブサイト)

 7月2日夕方、BBCのビジネス担当記者ロバート・ペストン氏は「なぜグーグルは僕を忘却のかなたに追いやろうとしているのか」と題するブログ記事をアップロードした。

 そのブログによると、同日朝、BBCはグーグルから通知メールを受け取った。メールには、グーグルの欧州版の検索を使うと、記者が書いた2007年のブログ・エントリーが「残念ながら」表示されないと書かれてあった。該当するエントリーは、米投資銀行メリル・リンチの元トップ、スタン・オニール氏の辞任についてのもの。銀行が巨額の負債を抱えたため、元トップは「追い出された」格好となった。

 不表示は、先の欧州司法裁判所による、いわゆる「忘れられる権利」を保障する司法判断に基づく。これによると、グーグルは個人から自分についての「不適切、関連性がない、あるいは関連性がなくなった」情報についての削除申請があった場合、これに応じる必要がある。

 「削除」といっても、表示結果に出さないようにするだけで、元の情報がネット上から消えるわけではないが、グーグルは欧州の検索エンジン市場で圧倒的な位置を占めるため、検索に表示されないと、まるで情報が存在しないかのような状態となる。

 ペストン記者の記事については、グーグルがなぜ該当のエントリーを不表示と決めたのかが説明されていなかったため、当初、記者は当事者のオニール氏が不表示を申請したと解釈したようだ。

 しかし、午後10時を過ぎても「スタン・オニール」と入力してグーグル検索をすると自分の該当の記事が表示されたため、ペストン記者は「誰かほかの人が不表示を申請したのではないか」と思うようになった。

 翌3日夕方、ペストン記者はアップデート情報を出した。どうやら、エントリーの後についたコメントのいずれかを書いた人が不表示を申請したことが「ほぼ確実になった」。この誰かの名前を検索すると、ペストン記者のメリル・リンチの記事が出ないようになった。

グーグルのちぐはぐな対応
 特定の記事の不表示の通知は、英国ではデイリー・メールやガーディアンにも送られた。ガーディアンには6本の記事の不表示のお知らせがあったという。そのうちの3本はスコットランドのサッカー・クラブのレフェリーについてのものだった。このレフェリーは選手に罰則を下すときに嘘うそをついたことを認めていた。

 2日、グーグルの英国版サイトで「レフェリーの名前、ガーディアン」と入力すると、前日までは表示されるはずだった3本の記事が出てこなくなった。一方、グーグルの米国版を使うと検索結果に表示された。この模様をガーディアンの記者が早速記事化した。

 3日になって、一旦いったんは不表示になっていた先の数本の記事がグーグル英国版でも通常通り、表示されるようになった。グーグル側は試行錯誤中のようである。

 4日、BBCのラジオ番組に出演したグーグルの広報担当者は処理作業をどう進めるかについて「学習中」であることを認めた。

 グーグルによると、5月中旬の欧州司法裁判所による判断確定後、不表示を求める申請が欧州各国から殺到した。今月3日時点で、申請総数は約7万件。最も多かったのはフランス(1万4086件)、これにドイツ(1万2678件)、英国(8497件)、スペイン(6176件)、イタリア(5934件)が続いた。先の例以外にも不表示のお知らせが届いている報道機関はありそうだ。

 不表示は「言論の自由の侵害につながる」として反対する見方は根強い。デイリー・メールの電子版「メールオンライン」の発行人マーティン・クラーク氏は米AP通信の取材に対し、リンクを削除するのは「図書館に行って、気に入らない本を焼いてしまうのと同じだ」と述べている。

 「『知る権利』と個人情報を保護する『忘れられる権利』との戦いが起きている、バランスをどこでどう取るかが重要だ」という論考を複数見かけた。

 しかし、この点も確かに重要だが、欧州で大きな危機感をもって受け止められているのが巨大なグーグルの存在であることは見逃せない。

グーグルが決定権を持つ世界
「メディアが『忘れられる権利』に怒るので、グーグルはうれしいだろう」と題するガーディアンの記事(ウェブサイト)
 「メディアが『忘れられる権利』に怒るので、グーグルはうれしいだろう」と題する記事がガーディアンに出た(3日付)。

 もともと、今回の司法判断に従うことに乗り気ではなかったグーグル。申請に十分に対応しないようだと、申請者は欧州各国の情報保護担当局に訴える。これに対処するには時間や手間がかかるし、かといって、毎日増える申請件数に対応するため検索体制をいちいち変えるのは大変だ。そこで、不表示見込みの記事について該当の報道機関に事前に連絡すれば、報道機関のほうで経緯を記事化し、騒いでくれる――。そこでおもむろに表示できるように戻すというパターンにすると、「グーグルにとってはうれしい展開になるだろう」と記事を書いたジェームズ・ボール記者は主張する。

 表示、不表示いずれにせよ、申請をどう処理するかを決めるのはグーグル。その意向によって物事が決まること自体が問題だと指摘する識者は多い。グーグルは欧州の検索市場で圧倒的な位置(国によっては90%を超える)にいるため、ネット空間の情報の流通を牛耳っているとさえ言える。どのメディアも無視できないほど、その存在感は大きい。

 「忘れられる権利」を実行すれば、「歴史を書き換えることになる」「言論の自由の侵害につながる」という説には一理あるが、その一方で、一人勝ちのグーグルの下で生きるのも窮屈だと筆者は感じている。

 一つの私企業が検索市場をほぼ独占している状態を打開する一策として注目を浴びているのがフランス発の検索エンジン「Qwant(クワント)」(本部パリ、従業員25人)だ。

 クワントは昨年から本格稼働。今年3月にはドイツ語版も開始した。ドイツの大手新聞社でグーグルをライバル視するアクセル・シュプリンガー社が6月、クワントの20%の株を取得し、財政的に大きな助っ人を得た。2011年に起業したばかりの会社で「プライバシー保護」を特徴としているが、さてどこまで伸びるだろう。

●Google、「忘れられる権利」に応じた措置で英メディアの記事を削除
           日経 2014/07/04鈴木 英子=ニューズフロント (筆者執筆記事一覧)
 欧州連合(EU)の欧州司法裁判所(ECJ)が下した「忘れられる権利(right to be forgotten)」を支持する裁決に従い、米Googleは複数の大手ニュースメディアの記事を検索結果から除外した。英Guardianと英BBCが現地時間2014年7月2日、Googleから削除通知を受け取ったことを報告している。

 Guardianは、6つの記事のリンクがGoogleの検索結果から削除された。そのうち3つは、サッカーのDougie McDonald審判に関する2010年の記事で、同氏はPKの判定で虚偽の説明をしたことが問題となり、辞職した。

 BBCは1件の記事が削除されたとの通知を受け取った。2007年にRobert Peston記者が、米Merrill LynchのStan O'Neal最高経営責任者(CEO)の更迭に関して執筆したブログ記事だった。

 Googleは2014年5月13日に、スペインの男性が自身に関する過去の情報へのリンクを検索結果から削除するよう求めてGoogleを相手取って起こしていた裁判で、「一定の条件のもと、個人情報を含むWebページへのリンクを検索結果から削除する義務がある」とする判決を受けた。これに応え、Googleは、ユーザーが検索結果からの情報削除を依頼するためのツールを5月末までに設置。6月26日に削除作業を開始したと報じられた(関連記事:Google、「忘れられる権利」に対応した検索結果の情報削除を開始)。

 米New York Timesによると、Googleが削除依頼ツールを設けた初日1万2000件の申込みが有り、5月29日~6月30に約7万件の依頼が寄せられた。要求1件につき、平均3.8本の記事が対象になっているという。

 削除対象の記事は、EU向けにGoogleが提供している検索エンジンの検索結果から除外されるが、ネット上から削除されるわけではない。そのため、各メディアのサイトやGoogle以外の検索エンジンからは、依然、検索およびアクセスできる。また、EU以外の例えば米国版Google検索(google.com)などでは、これまで通り検索結果に表示される。

 さらに、記事のリンクが除外されるのは特定の氏名を検索条件に使用した場合に限られるので、他の検索キーワードを使えば、同じ記事が検索結果で提示される。


 Googleの通知には、削除の依頼者や削除の理由については記載されていない。BBCの対象記事は、通知を受け取ったあとも「Stan O'Neal」の名前で検索可能であるため、記事本文ではなく、コメント欄に名前が残っている誰かが削除を依頼した可能性もあるという。

 BBCやGuardianなどの多くのメディアは、「忘れられる権利」が表現の自由を侵害し、正当なジャーナリズムを制圧することに悪用されるのではないかと懸念を抱いている。また、不明なGoogleの削除プロセスにも疑問の声が上がっている。

●グーグル「忘れられる権利」要請7万件超、大手メディアにも影響
           〔AFP=時事〕(2014/07/04-13:17)
【ロンドンAFP=時事】インターネット上での「忘れられる権利」を認める判決を受け、米検索大手グーグルが欧州の利用者を対象に5月30日に受け付けを始めた個人情報の削除要請が、7万件を超えたことが3日、分かった。影響を受けたサイトの中には、世界の大手メディアも複数含まれている。(写真はグーグルの検索ページを映したコンピューター画面)

 欧州司法裁判所(ECJ)が「忘れられる権利」を認めた裁定に従い、グーグルはこれまでに英国放送協会(BBC)のブログ記事1件と英紙の記事数件に関し、閲覧を制限した。グーグルによると、これまで同社には7万件の削除要請が届いているという。
 ECJは、情報が古かったり不正確だったりするなど特定の条件下で、個人が自分に関する情報へのリンクの削除を求める権利を認めていた。
 しかし、BBC経済部編集者のロバート・ペストン氏は、07年に米証券大手メリルリンチの会長だったスタン・オニール氏について書いた投稿が、欧州での一部の検索結果から削除されたことを知り、グーグルによって「わたしのジャーナリズムの一例が殺された」と非難している。
 
また英紙ガーディアンも、同紙の記事へのリンク6件が検索結果から削除されたと通知を受けた。うち3件は2010年に起きたサッカー、スコティッシュ・プレミアリーグの審判、ドーギー・マクドナルド氏(現在は引退)をめぐる論争に関する記事だという。グーグルからはリンクを削除した理由に関する説明はなく、不服を申し立てる機会も与えられていないとガーディアン紙は述べている。

 世界最大のニュースサイト「メール・オンライン」も、マクドナルド氏に関する記事へのリンクを一部検索結果から削除したとの通知を受けたという。同サイトの発行人マーチン・クラーク氏は「こうした例は『忘れられる権利』がいかにばかげたものであるかを示している。図書館に行って、気に入らない本を燃やすのと同じ行為だ」と批判している。【翻訳編集AFPBBNews】


●Google、“忘れられる権利”対応を開始 忘れられたい人が逆に目立つ混乱も
        itmedia [4日 ロイター] 2014年07月04日 17時40分 更新
欧州裁判所が裁定した“忘れられる権利”を守るため、Googleが検索結果からのリンク削除をスタートしたが、記事リンクの削除でかえって過去が蒸し返されるなどの混乱が生じている。(ロイター)

 米Googleは7月3日(現地時間)、英Guardianの複数の記事へのリンクについて、検索結果から削除する決定を覆した。欧州当局による“忘れられる権利”に関する裁定を順守することの難しさを浮き彫りにした形だ。

 Guardianは、2010年にサッカーのある審判がペナルティキックの決定を覆したことについて嘘をついたという同紙の記事が検索結果から削除されているとして、Googleに抗議した。誰がGoogleに対して削除を要請したかは不明だ。

 また、Googleは英BBCの記事も検索結果から削除した。この記事は、米Merrill Lynchの前CEO、スタンレー・オニール氏が2007年に同行が数十億ドルの損失を出した後、辞任したことについてのものだ。

 欧州司法裁判所(ECJ)は5月、Googleは要請があれば個人情報へのリンクを削除する責任があると裁定した。だが今回の出来事は、市民の“忘れられる権利”をGoogleが守る方法が不確かなことを浮き彫りにしている。

 プライバシー擁護派は、こうしたメディア検閲をめぐる反動は、この裁定の危険性と実施の難しさを照らし出していると述べる。裁定の健全性について議論が盛んになることは、Googleにとっては有利になるだろう。検索サイト大手の同社は、当初からこの裁定に批判的だった。

 Googleは既に7万件以上の削除要請を受けており、数日前から削除作業を開始した。同社はBBCとGuardianに削除について連絡し、両社がこの動きについて報じた。

 この事件は、リンクの削除要請はかえってその存在を目立たせることになる可能性があることを示唆している。今後、“忘れられる権利”を行使しようとする人は、この可能性を考えて削除申請をためらうかもしれない。

 電子フロンティア財団(EFF)のパーカー・ヒギンズ氏は「現状を見る限り、確かにうまくいっていない部分がある。ここ数日で、忘れられることを希望した人がかえって以前より注目を集めるというケースを多数目にした」と語った。

 「自分の過去の話を本当に消したい人は、この方法は最善策ではないと考えるだろう」(ヒギンズ氏)

 Googleの目的は、検索サービスの信頼性と有効性を守ることだ。同社が現在どのように削除申請に対処しているのかも、今後どうしていくのかも不明だ。

 Guardianの広報担当者は「Googleの現在のアプローチは拡大解釈に過ぎるようだ。裏口からのメディア検閲を可能にすることが裁定の目的ではないのなら、Googleはリンク削除の決定方法と、メディア側の対策方法を公開すべきだ」と語った。

 Googleは、現在はまだ学習過程だと語った。同社は欧州におけるオンライン検索市場の90%以上を占めている。

 同社は声明文で次のように語った。「このプロセスはわれわれにとって初めてのものだ。今後もフィードバックに耳を傾け、裁定を順守するためにデータ保護専門家などと協力していく所存だ」

 プライバシー擁護派は、Googleがリンクを削除したことをメディアに通知することには、透明性強化の効果があると語る。また、欧州裁判所がメディア報道への影響を含め、裁定の内容について再検討することにつながるとも指摘する。

 米ハーバード法科大学院のBerkman Center for Internet and Societyの共同創設者、ジョナサン・ジットレイン氏は「これはすべての人にとって未開の領域だ。削除通知を受けたサイトが削除要請をした人がやぶ蛇になるような方法で(通知を受けたことを)公表することを選べば、裁判所はそうしたサイトの行為を調査することになるだろう」と語った。

●Google、「忘れられる権利」で削除した記事を一部復活
          MdN Design Interactive 2014/07/08
米Googleは、「忘れられる権利(right to be forgotten)」に従って検索結果から削除した記事のリンクを一部復活したと海外の複数メディアが報じている。英Reutersの報道によると、この権利に基づき削除されていた英Guardianの複数の記事のリンクが欧州向けの検索結果に表示されるようになったとしている。

「忘れられる権利」に従って削除されていた記事について、この削除にGuardianが抗議した後Googleが複数の記事のリンクを復活させた。これについてGoogleからGuardianに通知されたが、理由などの説明は行われていないという。Googleによる記事の削除・復活の定義があいまいであり、透明性に欠けると指摘が集まっている。

●Googleの「忘れられる権利」を行使した人・該当ページを公開するサイトが出現
       GIGAZINE 2014年07月07日 10時57分20秒
私人は個人情報に関する検索結果の削除をGoogleに要求できる」という判決を欧州司法裁判所が下し、インターネット上における「忘れられる権利」が認められ、Googleの検索結果に表示される情報の削除要請を所定のフォームから可能になりました。すでに2014年7月ごろから、忘れられる権利を行使して特定のページのリンクがGoogleの検索結果から削除され始めています。

一体どういったページが削除要請を受けているのか気になるところで、「Forgotten Results」が削除要請者・削除された該当ページ・削除されたことを示すソースのリストを公開しています。

Forgotten Results   http://hiddenfromgoogle.com/index.html

記事執筆現在、Forgotten Resultsに表示されている「忘れられる権利を行使した人」は14人。中には「Unknown」と記述されていて、名前が表示されていない人もいます。
リストの最上部にある削除要請者「Peter Dragomer」の右側には、削除されたページのリンクと削除されたことを示すソースのリンクが表示されています。

Peter Dragomerさんの削除要請に該当するページは、
  ・・・・(略)・・・

Forgotten Resultsでは上述のように「削除要請した人物」と「削除されたページ」、「削除事実を示すソース」を確かめられるようになっていますが、「削除事実を示すソース」を確認しても、Peter Dragomerさんが削除要請した可能性が高いことが分かるのみで、実際のところはどうか分からないので、全てをうのみにしてしまわないように注意が必要です。

●「忘れられる権利」の行使にグーグルがしっぺ返し
        ニューズウィーク日本版 2014年07月08日(火)13時16分
 ヨーロッパで下されたグーグルに対する「忘れられる権利」判決。これを巡って、予想した通りの混乱と同時に面白い事態が起こっているようだ。

 周知のように「忘れられる権利」は、グーグルの検索結果に表示される報道の内容を適切でない、すでに無効、あるいは大袈裟であるといった理由で、表示されないようリンク削除を求める権利のこと。

 もともとスペインの男性が起こした訴訟に対して、さる5月にEUの司法裁判所が判決で認めたのが最初だ。この男性は、1998年に地元新聞でローンの滞納によって自宅が差し押さえになった件が報じられたが、それが支払いを済ませた今も検索結果に表示されるのを不服とし、個人として自律的な生活を営むことが阻害されていると訴えていた。

 この判決が下ってから、グーグルには7万件の削除要請が寄せられているという。そして、グーグルはごく最近になって削除作業を開始したようだ。しかし、この判決が起こす混乱は想像に難くない。

 まず判決が、新聞社など昔の記事をそのままにしているメディア会社に対してではなく、グーグルに下されたものだということが腑に落ちない。新聞社が削除していればグーグルにも表示されることはないのだが、なぜかグーグルが対象だ。

 ということは、たとえグーグルが削除しても、新聞社のアーカイブには記録されているわけだ。だが、インターネットを利用する人々のどれほどがその違いを知っていて、グーグルの検索結果と各メディアサイトのアーカイブを比較するだろうか。

 そのためにはちゃんとしたネット・リテラシーと手間が求められるのだが、そこまでやろうという人は限られているだろう。その結果、インターネット上から入手できる情報は、ユーザーによってまだらで不揃いなものになると考えた方がいいだろう。

 そもそも、過去に報じられたことは、間違いでもない限り「過去における事実」としてアーカイブに保存され、そうしたアーカイブをいながらにして参照できることが、インターネット時代にわれわれが得たすばらしい特権と学習道具だったはずだ。より向学心があれば、「では現在はどうなっているのだろう」とさらに検索を進めただろう。今回の判決は、アーカイブを掘り起こすグーグル検索の機能を不完全なものにしてしまった。グーグルが今や多数の人々に利用されているという事実を考えると、問題は大きい。

 それに、削除を要請してきた人々の言い分に理があるかどうかを、どうやって見極めるのか。犯罪すれすれの社会的悪事を働いた人物が削除要請をしてきた場合、グーグルはそれに従わなければならないのか。あるいは、要請は無効だと突っぱねることができるのか。そうした判断を、グーグルという営利企業に任せていいのか。リンク削除に関しては、現時点では明確なガイドラインがないため、かなりの混乱が発生するだろう。

 だが、面白いことも起こっている。

 それは、記事が削除されたことについてグーグルがメディア会社に報告し、それによってその記事が新たに陽の目にさらされていることである。

 たとえば、これまでわかっているところで、BBC、イギリスの新聞社ガーディアン、デイリー・メールなどが「残念ながら、御社のこれこれの記事を検索結果から削除しました」という自動告知をグーグルから受けたらしい。

 そのうちガーディアンは、6つの記事を削除されたのだが、そのこと自体を記事にした。3つの記事は、スコットランドのサッカー・プレミアリーグの審判ダギー・マクドナルドが、ペナルティーの理由を偽って辞任に追い込まれた2010年の事件に関することだ。

 同紙は、イギリスとアメリカのグーグルの検索結果を並べ、「このように3記事が削除されています」と比較し、「記事をご覧になりたい方は、どうぞこちらのリンクへ」と過去の記事へ誘導している。こっそり消し去ろうと目論んでいた自分の過去は、これで再び人目を集めることになってしまったわけだ。

 BBCのケースでは、無謀な投資によってメリルリンチを破綻の淵に追いやった元CEOスタン・オニールに関するブログ記事へのリンクが検索結果から削除された。そのブログを書いた記者本人がこれを報じて、「パブリック・レコードから私の記事が削除されてしまったが、この記事の内容は不適切、無関係、あるいはすでに無効なのだろうか。フーム」と皮肉っている。この彼の新しい記事によって、読者は昔のできごとを復習することになった。

 いろいろなケースがあるだろうが、少なくとも上記2件について小気味よさを感じるのは私だけではないだろう。グーグルも削除したリンクについては、「ヨーロッパでのデータ保護法により、検索結果の一部が削除されているかもしれません」と表示している。また、上記のサッカー審判の記事については、ガーディアン紙からの要請もあってグーグルは検索結果を再び表示している。

 ガーディアン紙は、「メディア会社は、報道の自由を阻む間接的な圧力に屈してはならない」と訴えている。ただし、未成年が小さな罪を犯したことを削除すべきかどうかは議論の余地があると言い、それでもそれを議論するのはメディア会社であって、グーグルではないと強調している。もっともな見方だ。

 この「忘れられる権利」は、部分的には同感できるものの、現状のままならば大部分において多くの不透明な問題を抱えていると思う。

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 自然薯の花が咲いてきた。かぐわしい自然薯の花。
 畑の中では異種的というべきほどに芳香がする。
 その花の様子はブログの写真にしておく。
 
 ところで、連日の猛暑。野菜には、水やりが必要。(水やり=かん水)。
 今年は、水を好む野菜のうねのマルチには、「かん水チューブ」がセットしてある。
 だから、昨日も、1時間ずつ、サトイモやナス、キュウリ、ピーマン、ミョウガなどにかん水チューブを通じて井戸水をやった。

 ・・自然薯はどうする??
4年前までは、夏は時々水やりしていた。
 一昨年、昨年はやらず。理由は、防草シートで畝をすっぽりと包んでいたから、不要だと思ったので。

 やまいもの栽培歴の長いところの情報を見ると、夏にはかん水するとみた覚えがある。
 他方で、プロの栽培園では、最近、白黒マルチで畑をすっぽりと覆ってしまう、という説明を見かける。・・ということは、かん水はしないということになるはず。

 今年、種芋を仕入れたところの説明は次。(ブログで引用)
 《芋部には水が入らないように。根部には水分を保つように管理すると、豊作になり逆にすると、不作になります。ちょっとした思いやりや些細な作業が 収穫の差に》

 「すっぽり覆う」ことと「根部の水分を保つ」ことは、整合しているとみうける。

 ・・さてさて、今年のうちは、マルチは、180センチ幅の白黒マルチをうねの上部にかけてあるだけ。つまり、畝の下半分は「土」。
 草がびっしり生えているとはいえ、乾燥するする。・・ことしは、この畝の下部だけ、水やりしていみるか・・・・

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自然薯の花








伊勢イモのあたり


全体の様子


ゴーヤ(左の垂直のネット)と重なっているので
自然薯(右の斜め部)のできの見方は微妙



 ● 自然薯のやまいもまつり/山口  ホーム
  ★  自然薯・やまいもまつり・定植から芽出しまでの自然薯栽培のポイント
★値打ちある産物づくり・特産化事業の資料提供
1980年代よりの一村一品運動より、三十数年来の自然薯特産事業を手がけきました。その間に培ってきました自然生栽培の技術や特産化から6次産業化までのノウハウなど、やまいもまつりではそれらを大いに活用して、各地での農業振興や地域活性化事業に取り入れていただければ、情報提供・サポートは惜しみません。よろしくご検討下さいませ。

株元の開口部が開いたままでは、雨水で中央部分が下がって、株元から水が入る。芋部が加湿状態になると奇形が多発する。
※芋部には水が入らないように。根部には水分を保つように管理すると、豊作になり逆にすると、不作になります。
ちょっとした思いやりや些細な作業が 収穫の差に・・・・

●猛暑の夏は注意することがあります!
↓↓↓↓↓
■ダニ・コナガ大発生!(作柄報告)■
(画像有り)


★上段の水に関する説明とうちの比較
 うちのうねの場合は、水が波板部にツルの元から入る心配はなさそう・・
うちの畑 ●5月23日 支柱づくり
  6月28日ブログから ◆自然薯のマルチ栽培/以外に簡単だった/暖地は白黒マルチ、寒地は黒マルチがいいとか/全面を覆う




★下段の虫害に関する説明とうちの比較
今年のうちにあたっているようだ。
葉にも一部に食害が出ている



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 昨日は何と暑い日だったことか。全国の最高気温は、高い順に岐阜県多治見市39.3度、愛知県豊田市38.6度、岐阜県美濃加茂市38.5度、名古屋市と岐阜市38.2度。1~4位を東海地方が占めたという(毎日新聞)。

 ここ山県市も、昨日25日の最高気温は15時で37.2度。
 ちなみに、最高の湿度は95.8%でウォーキングにでかける午前5時に観測。
 今日も暑そう。

 ところで昨日は、birthdayということで、つれあいが求めてくれたケーキ。
 夜は久しぶりに外食でビールとつまみ。

 そんな、みんなで食べ分けた料理や気象記録をブログに写真として残しておく。

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 夜は久しぶりに外食した。
  

山県市の気象  
★  7月25日の温度のグラフ
    15時頃が最高気温


  ★ 7月25日の気温の時間ごとの記録  気象観測データのダウンロード
 最高気温は15時に37.2度。
 最高の湿度95.8%でウォーキングにでかける午前5時。




●天気:多治見で39.3度…最高気温、東海地方が1~4位
         毎日新聞 2014年07月25日
東海地方は25日、多くの観測地点で今年最も暑い1日となり、日本列島の中でも最高気温の1~4位を「独占」した。高気圧に覆われて晴天が続く中、乾燥した熱い西風が吹いたことなどが影響した。

 気象庁によると、全国の最高気温は、高い順に岐阜県多治見市39.3度▽愛知県豊田市38.6度▽岐阜県美濃加茂市38.5度▽名古屋市と岐阜市38.2度。津市も36.8度で連日の猛暑日となった。

 愛知県内5球場では、全国高校野球選手権愛知大会4回戦の試合があり、名古屋市瑞穂区の瑞穂球場スタンドでは炎天下、高校生たちが大粒の汗を流しながら、選手たちに大声援を送っていた。

 名古屋地方気象台によると、26、27日も暑さが続くとみられ、熱中症への注意を呼びかけている。

 また気象台は、東海地方の3カ月(8~10月)予報を発表。平均気温は、平年並みか高い確率がともに40%という。【花岡洋二】

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 自治体議員の政務調査費は、従来からその使途や額の問題が指摘されていた。
 全国各地で多数の住民訴訟、住民訴訟が起こされてきた。しかも、議員(行政)側の敗訴が多数ある。それだけ、悪質な使い道がされている"公金"だ。
 有権者、納税者としても、納得できる説明が欲しい部分。
 「政務活動費は第2の給料、費用弁償は第3の給料」とも揶揄される。(ここ山県市議会はどちらも廃止している。)

 今回、兵庫県の号泣県議の問題で改めて注目されている。
 そこで、「全国市民オンブズマン連絡会議」は、緊急に、「政務調査費→政務活動費 支出金額変化 全国一斉調査」を行うことになり、調査依頼があった。 
★ 政務調査費→政務活動費 支出金額変化 全国一斉調査(14/7/14)を行うことになった。
 全国市民オンブズマン連絡会議(事務局 名古屋市 加盟団体 81 事務局長 新海聡弁護士)は、第21回全国市民オンブズマン大会(2014年9月6日~7日盛岡市)の「政務活動費分科会」で議論するため、<「調査費」から「活動費」に変わったことに伴って、議員・会派の支出は現実に増えているのか、いないのか>調査を行います。
政務活動費の問題の一つは、地方自治法の定める支出目的が「調査研究活動」から「調査研究その他の活動」に変わったことによって、許される支出の範囲が広がったのか、広がっていないのか、という点です。この点について、現時点で検証できる客観的指標を調査いたします。

 岐阜県内の調査は、いつも私が担当している。
 「都道府県・政令市・中核市」は必須ということなので、岐阜県内は、岐阜県議会と岐阜市議会が該当する。

 内容は簡単なことだけど、7月25日までに集計、ということなので、忙しいけど、岐阜県庁と岐阜市役所に行ってこないといけないと覚悟。
 先日、「議会事務局への依頼文書と回答フォーム」を作って出かける準備。
 ふと、もし、電話で済めば時間は何十分の一で済むと、まず県議会事務局に電話。
 用件を説明し、FAXして、再度確認の説明。24日までにFAXで回答していただける、ということになった。

 次は、岐阜市議会事務局にも、同様の電話とFAX、再説明。こちらも24日までのFAX回答していただける。

 ・・ということで、昨日、両議会とも回答がFAXされてきていたので、これから、「受領報告とお礼」の文章を作ってFAXしておこう。
 あと、全国市民オンブズマン連絡会議の事務局には、結果の報告作業。

 こんなことで、今日のブログは、その政務調査費、政務活動費のことのまとめとして記録しておく。

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●号泣会見で注目 政務活動費問題って何?
       THE PAGE(ザ・ページ) 2014.07.02
[図解]号泣会見で注目 政務活動費問題って何?
 兵庫県議の野々村竜太郎議員が、日帰り出張を1年間に195回実施したとして、政務活動費から約300万円を支出していたことが問題になっています。会見に臨んだ野々村議員は説明中に号泣し「うそ偽りはない」と主張したのですが、結局、本当に出張したのかどうかはよく分からずじまいでした。

 問題となった費用は、地方自治体の議員に認められている「政務活動費」です。これは議員報酬とは別に、地方議員の政策立案活動を支援するために認められている経費で、自治体によってその額は異なっています。兵庫県の場合には、月額50万円が支給されることになっています。

もともとは政務調査費という名称でしたが、2012年の地方自治法の改正によって、純粋な調査費から活動費という形になり、資金使途が拡大されました(その範囲は自治体によって異なります)。具体的には、調査研究費、研修費、会議費、広報広聴費、資料作成費などが主な項目ですが、事務所費、事務費、人件費という項目もあり、解釈次第ではあらゆる業務に対して支出することが可能となっています。

 つまり、政務活動費は、政策立案を支援するための費用ではあるものの、現実には議員報酬の延長として理解されている面があるわけです。野々村議員がそうだったのかは断言できませんが、出張した形にして、経費を受け取り、一般的な費用に使っているという議員は少なくないと考えられます。

 兵庫県議は月額84万円の議員報酬と年2回の期末手当(約375万円)をもらっているのですが、この金額を高いと見るか安いとみるかは、人によって異なるかもしれません。議員はふだんからあちこちに顔を出すのが仕事ですから、特にお金をかけることをしなくても、日常的にかなりの支出があります。支持者に対して定期的に活動報告を送ったり、冠婚葬祭に出席するだけでも、かなりの金額になるでしょう。議員報酬だけではとても足りないので、こうした活動費を一般的な費用として使いたいという懐事情は存在しているようです。

 そうはいっても国民からみればこれらの費用はすべて税金ですから、何にどう使ったのかは明確に説明して欲しいところですし、実際、議員にはそれに対する説明義務があります。

 諸外国の中には、議員が富裕層であることをあえてアピールし、汚いお金を受け取る必要がないことを強調するケースもありますが、日本ではそうした言動はあまりプラスには評価されません。お金に余裕のある人が公職に奉仕することよりも、対価をもらって働く職業としての政治家が望まれている面が強いのだと考えられます。

 議員のお金の使い道については、様々な意見がありますが、職業としての政治家である以上、原則としてすべての費用について細かく説明する必要がありそうです。

●地方議員 政務活動費は第2の給料、費用弁償の第3の給料も
       ガジェット通信-2014/07/22  by NEWSポストセブン
 野々村竜太郎氏(7月11日に兵庫県議を辞職)の不自然な出費で一躍注目を集めたのが「政務活動費」。自治体によって異なるが、経費枠として年間数百万円が交付される。実際、地方議員の財布はかなり恵まれている。

 2013年の総務省の統計によると、都道府県議会議員の総数は2645人、一般議員の平均月額報酬は約79万円に上る。議長や副議長になるとそれぞれ平均95万円、85万円となる。ボーナス(期末手当)は議会によって違うがおおよそ月額報酬の3か月分だ。たとえば都議であれば月額報酬102万円、ボーナスを含めた年収は1600万円を超える。

 政務活動費は「第2の給料」ともいえるものだが、さらに「第3の給料」まである。議会や委員会に出席した日数に応じて支払われる「費用弁償」だ。

 都議会では本会議や委員会に出た場合に、23区内などに住む議員なら1日1万円、それ以外は1万2000円を支給している。交通費名目だが、実質的には日当だ。都議会の会期は年間80日前後なので、これだけで80万円の収入になる。

 役得はこれに留まらない。都議会は全国最多の22台の公用車を持っている。議長、副議長のレクサスを筆頭に、自民、公明、民主の3会派の幹事長にもクラウンの専用車があてがわれる。一般議員も残りの17台を自由に手配して乗車することができる。

 都議会事務局によれば自民4台、公明2台、民主1台の優先枠があるという。高級車で無料送迎されながら交通費名目の費用弁償1万円をもらうとはどういう理屈なのか。
   取材協力/若林亜紀(ジャーナリスト)※週刊ポスト2014年7月25日・8月1日号

●政務活動費 まず議員自らが襟を正せ
     産経 2014.7.8
 こんな常識を外れた支出が通るのか。政務活動費の不自然な使途がまた問題となった。

 兵庫県議が、3年間で300回以上の日帰り出張をした「切符代」として政務活動費をあてていた。議会事務局への支出報告書に領収書添付はなく、出張目的も書かれていなかった。

 税金である政務活動費の厳正な使い方と監視を求めたい。

 政務活動費は、地方議員の給料以外に調査研究活動などを行うため支出されている。兵庫県議の政務活動費は1人月50万円、年額600万円が出されている。

 支出報告書では、問題の県議は初当選後の平成23~25年度の3年間で計345回の日帰り出張をした切符代名目に約780万円を支出していた。25年度は兵庫県の城崎温泉に100回以上など、195回の日帰り出張をしたことになっている。今月1日に釈明会見したが、出張目的などについて詳しい説明をせず途中で号泣し、海外メディアにも報じられた。何度見てもあきれるばかりだ。

 兵庫県議会は7日、会派代表者で協議し県議に「説明責任を果たせない場合は辞職すべきだ」との勧告を出した。説明できない支出分の返還を求め、議会として再調査を決めた。仮に実際に出張していない「カラ出張」なら公金詐欺などの違法行為にあたる。辞職による幕引きでは済まされない。

 「第2の給与」と呼ばれ、ずさんな使い方で、過去にはキャバレーなどの飲食代を「景気動向調査」などの名目で支出し、指弾されたケースもある。

 2年前に地方自治法が改正され政務調査費から政務活動費に名称が変わり、調査研究以外に使えるよう使途が広がった。領収書の裏付けのない支出の返還を命じる司法判断もあり、自治体によって原則、領収書添付を義務づけるなど見直しは行われてきたが、チェック機能は十分とはいえない。

 今回の問題でも自動販売機で買ったときなどの例外規定で領収書添付はなかった。出張の具体的な目的を書くよう求める議会事務局の要請に県議は応じず、議会自身の監視が甘かった。

 議会によっては支出報告書をホームページなどで詳細に公開し透明性を高めている。使い切れない活動費なら返還するのが義務だ。この問題を機に、すべての議員自ら襟を正してもらいたい。

●政務活動費:山口の県議、1400万円を同族会社に
          毎日新聞 2014年07月20日
 山口県議会の河野亨県議(51)=自民=が2013年度までの5年間、政務活動費(12年度までは政務調査費)から同族会社に事務所家賃などとして計1408万円を支払い、同社は河野氏側に450万円を政治献金していたことが分かった。同族会社への支出は「還流」などの疑念を生じかねず、原則禁止している議会もあり、専門家から制度の見直しを求める声が上がっている。

 河野氏は後援会と政務活動の事務所として、兄が社長を務め、自身も常務の建設資材会社(山口県光市)のビルの一室を使っている。政務活動費などの収支報告書によると09~13年度、家賃や光熱費など総額1408万円を同社へ支払った。

 一方、同社は10~12年、同じ一室に事務所を置く自民党光市第1支部に計450万円を献金。支部はほぼ全額を「河野とおる後援会」に寄付していた。


 河野氏は取材に「会社の仕事で出勤するし、議員の活動もできて便利だから(一室を)借りている。同族会社への支払いは禁じられておらず、額も適正」と説明。還流との指摘には「献金額は家賃よりはるかに多い。支部としてもらっているのであって、私への献金ではない」と話した。

 県議会事務局によると、政務活動費は同族会社への支払いを禁止していない。一方、政務活動費は不適切な支出がたびたび指摘されており、山口県下関市議会は昨年度から「適正な支出への疑義を抱かせかねない」と同族会社への支払いを原則禁止した。

 政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之・神戸学院大法科大学院教授は「税金が同族会社を通して還流しているとの疑念が生じかねない。改めるべきだ」と指摘する。【蓬田正志、田中理知、平川昌範】

●兵庫県議:政務活動費の領収書偽造か 宛名や筆跡が一致
       毎日新聞 2014年07月25日
 兵庫県の岩谷英雄県議(69)=自民、姫路市選出=が議長に提出した2011年度の政務調査費(現政務活動費)の収支報告書で、事務費として支出した領収書のコピーの中に、手書きの宛名や額面、ただし書きの字体、筆跡が同一のものが2枚ずつ計3組あることが毎日新聞の調べで分かった。日付だけが違うため、日付を偽造し、コピーを勝手に作った可能性がある。岩谷県議は取材に「収支報告書は自分で作成したが、記憶にない」と話している。

 問題の領収書コピーは、姫路市内の会社が発行したもので、額面2万7500円が4枚、4万円が2枚の計6枚。宛名は全て「岩谷英雄」、ただし書きは「データ整理、作成費用」。収支報告書の備考欄に「県政報告並びに要望事項データ整理費」と記されている。

 コピー6枚のうち、日付が7月29日と8月29日の2枚、9月28日と10月28日の2枚、6月17日と11月28日の2枚をそれぞれ重ね合わせると、宛名と額面、ただし書きの文字の形や大きさ、ゆがみなど筆跡がぴったり重なり、会社名のスタンプ位置も同じだった。

 また、8月29日の領収書コピーは日付の「8」の数字だけ太さが異なり、10月28日のコピーも日付の「10」が「9」の一部を消し「1」にして、隣に「0」を書き加えたような跡があった。

 当時、3万円以上の領収書には収入印紙が必要だったが、6月17日と11月28日の領収書コピーは収入印紙の大きさだけが違い、印紙近くの文字部分が消えるなど貼り替えたような痕跡があった。

 岩谷県議は1983年に初当選し、現在8期目。95年に副議長を務めた。【久保聡】

●政務活動費の領収書公開、自治体で分かれる対応
    TBS(21日20:20)
 はがき50円を1000枚購入し、5万円となっている領収書。そして、こちらは「県政活動報告・印刷代」として14万6000円あまり。これらは県議会議員が実際に「政務活動費」として使用した領収書です。「政務活動費」が適正に使用されたかをチェックするのに重要な領収書ですが、「公開」のあり方をめぐっては各自治体で対応が大きく分かれています。

 指定薬物の成分をもつハーブを持っていた疑いで、先週、逮捕された神奈川県議会元県議・横山幸一容疑者(41)。彼は、政務活動費をどう使っていたのでしょうか?

 政務活動費が適正に使われたかどうかをチェックするためには、県議会議員が毎年提出する領収書を確認する必要があります。多くの自治体では、市民が実際に議会に足を運べば、すぐにその場で閲覧できます。しかし、横山容疑者のいた神奈川県議会で、領収書を閲覧しようとすると・・・

 「こちらが神奈川県の政務活動費の収支報告書、平成25年度分です。(Q.領収書はついていない?)収支報告書のみです」

 神奈川県議会では費目が記された「収支報告書」だけで、「領収書」の閲覧はできません。閲覧するには情報公開請求した上で、2週間から、長ければ2か月も待たされます。

 「(領収書を閲覧するには)多少やっぱり時間をいただく。他県がそういうふうにすぐ(閲覧)できるという状況を承知してなかった。我々はちょっと遅れをとってしまったのかなと感じている」(神奈川県議会・濱野潔経理課長)

 「議会のことは議会のことで、自浄作用に任せたい。私、個人的な思いとしてみれば情報公開をもっと進めるべきだと考えている」(神奈川県・黒岩祐治知事〔17日〕)

 一方、領収書の公開で一歩進んだ自治体もあります。閲覧スペースの棚にびっしりと並べられた厚いファイル。その数23冊。去年1年間で全議員50人が支出した政務活動費の領収書、およそ2万枚が収められています。

 「申請書の写しと領収書、全会派と個人の2枚ですので、引き換えに70円お願いします。あちらに並んでいる資料が全部入っている」(三重県議会・西健之総務班長)

 三重県議会では、請求すればこのファイルの全データをわずかCD2枚で持ち帰ることができます。これは経費と時間の面で、大きなメリットがあります。

 他の自治体では通常、紙でコピーし、1枚あたり10円の経費と、複写する分の時間がかかります。それが三重県議会では、紙だと20万円かかるところがCDの実費70円で済む上、早ければ数時間で手に入れられるのです。


 「議員がワーキンググループを作って、透明性の確保を打ち出していく中で(データで)開示しようという流れになった。ある意味で透明性確保ができている」(三重県議会・西健之総務班長)

 「NEWS23」では、政務活動費の「領収書」についてどのように公開しているのか、全都道府県議会を調査しました。その結果、三重・愛知の2県が、CDで提供していることがわかりました。

 「領収書のデータ化」は、さらなるメリットがあります。
 「領収書の数が2万2000枚くらいになった。情報公開する際、個人情報などをマスキング(=黒塗り)という隠す作業が必要になるが、手でやると大変」(愛知県議会・高橋徹総務課長)

 一般的に、領収書を情報公開する際、事務局側は個人情報保護の観点から口座番号などを黒塗りしなければならなりません。愛知県議会では領収書をデータ化した後、職員が黒塗り作業をパソコン上で行い紙で行うよりも短期間で終わらせているといいます。

 こうした「領収書」などの情報公開が進み、愛知県議会では「政務調査費」の不正支出が頻繁に表面化しています。去年には、こんな不正が明らかに・・・

 「すみません。(Q.より悪質だと)そう捉えていただいて結構です。すみません。申し訳ありません」(小出典聖・元愛知県議〔去年9月〕)

 一人は実際には参加していない架空の会合費を請求。もう一人は秘書への人件費を実際の支払額よりも90万ほど多く「虚偽申告」した事が発覚。いずれも議員辞職しました。

 三重県と愛知県で公開している領収書の「CDデータ量」を計測するとそれぞれ0.9ギガバイトと1.3ギガバイト。県議会のホームページなどネットで公開することは技術的に可能なのでしょうか?専門家は「この程度の容量なら容易に公開は可能」と語ります。なぜ自治体によってこれほどの違いが出てしまうのでしょうか?

 地方議員の「政治活動費」の使い方などを追及する市民オンブズンマンの取りまとめ役である新海氏は、議員の「意識の差」が大きいと指摘します。

 「議員が情報を出したくない、情報を出したら説明をしなくてはいけない。自治体の議員で説明したくない人、説明しないで済ませたい人が多い所は情報公開にすごく後ろ向き。情報公開請求してわざわざ1枚10円のコピー代を払い、見る人はそんなに多くないと高をくくっているといえばそういうこと。(情報公開に)後ろ向きの議員が多いことが閲覧を許さない制度を生み出している」(全国市民オンブズマン連絡会議・新海聡事務局長)

●名古屋・河村市長「年収2400万円の議員80日しか働いとらん」
           NEWS ポストセブン 2012.02.14/※週刊ポスト2012年2月24日号
 野田佳彦・首相は3年前の街頭演説で、血税をすする役人をシロアリと批判した。この演説はYouTubeなどでも繰り返し再生された。ただ、この国を食い荒らす害虫は公務員だけではない。国会議員や地方議員のシリアリぶりも目に余る。

 なかにはシロアリ退治に乗り出す首長もいるが、いずれも血みどろの戦いだ。河村たかし・名古屋市長は、市議会に対し、定数を75から38に減らし、報酬を1600万円から800万円に半減させる提案を行なった。報酬半減は成立したが、議員定数削減は未だに実現していない。
 河村市長は議員の定数と報酬の削減理由をこう述べている。

「議員の年収は手当込みで2400万円。これで年に80日間程度しか仕事をしとらん。一方で、税金を払う市民は年収300万円、400万円でも地獄の苦労をしとる」

 もちろんその80日だって丸1日働いているわけではないし、議会や委員会に出てきても座っているだけという議員が大半だ。
多くの地方議員は実働が年間20日ぐらいというのが相場とされている。

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 子ども・子育て支援が重要なことは言うまでもない。
 政府は来年度から、5歳児の保育料無償化を所得制限付きで実施することを確認した。
 遅いというか悠長な日本の子育て支援、との印象。

 報道から、要点を整理すると次。
 ★ 政府・与党は23日、3~5歳児の幼児教育無償化を巡る連絡会議を開いた。
 ★ 2015年度に保育所や幼稚園に通う5歳児から段階的に無償化する方針を確認。
 ★ 文部科学省は3~5歳児の完全無償化を目指しているが、実現には財源確保が焦点。
 ★ 5歳児の年収360万円未満の世帯を対象とする案などを中心に議論。
 ★ 同案では5歳児全体の20%強にあたる約22万8000人が対象となり244億円の財源が必要。
 ★ 同じ所得水準で3~4歳児に拡大した場合は729億円必要。
 ★ 幼児教育への公的負担割合は、OECD(経済協力開発機構)加盟国平均の約82%に対し、日本は約45%と低い。
 ★ 自民、公明両党も昨年の参院選で無償化を公約に掲げた。

 公約しておきながら及び腰な政府・与党。だから少子化に歯止めがかからない。

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●5歳児から教育無償化を確認 政府・与党、15年度から
          日経 2014/7/23
 政府・与党は23日、3~5歳児の幼児教育無償化を巡る連絡会議で、2015年度に保育所や幼稚園に通う5歳児から段階的に無償化する方針を確認した。無償化の対象範囲や内容は15年度の予算編成過程で検討する。会議には森雅子少子化相、下村博文文部科学相、田村憲久厚生労働相の3閣僚と与党の実務者らが出席した。

 下村氏が提示した「最低限、5歳児の年収360万円未満の世帯を対象とすべきである」との案などを中心に議論が行われた。同案では5歳児全体の20%強にあたる約22万8000人が対象となり、244億円の財源が必要となる。

 幼児教育無償化は子育て世帯の負担軽減や低所得者世帯の子どもに教育格差が生じないようにするのが狙い。

●“幼児教育無償化”対象範囲など検討 政府
          テレビ朝日 07/24
 政府は、幼児教育の無償化の対象を来年度から「年収360万円以下の家庭の5歳児」とする案などの検討に入りました。

 下村文部科学大臣:「360万の年収家庭以下のお子さんについては、5歳児は無償にする。これは保育所、幼稚園含めると、約20%くらいの子どもが対象になります」

 23日の会議で、下村大臣は、幼児教育を無償化する対象として「年収360万円以下の家庭の5歳児」との案を示しました。また、田村厚生労働大臣は、認定こども園制度の改善などを柱とした子ども子育て新制度とは別の財源で無償化を実現すべきだとの考えを示しました。会議は、来月末の来年度予算の概算要求に向けて、対象範囲など詳細な検討を進めることにしています。

●5歳児の保育料無償化 範囲を調整へ
         NHK 7月23日
 幼児教育の無償化に関する政府・与党の連絡会議が開かれ、5歳の子どもが幼稚園や保育所に通う際の保育料を段階的に無償化していく方針を改めて確認したうえで、来年度から無償とする範囲については、来年度の予算編成過程で調整することになりました。

23日に開かれた政府・与党の連絡会議には、下村文部科学大臣と田村厚生労働大臣、森少子化担当大臣、それに与党側の担当者らが出席しました。
会議では、幼児教育の充実に向けて、まずは5歳の子どもが幼稚園や保育所に通う際の保育料を段階的に無償化していく方針を改めて確認しました。

そのうえで来年度から無償とする範囲について、下村大臣が「必要な財源を確保して、最低でも全体の20%程度に当たる年収360万円未満の世帯を無償とすべきだ」と述べたのに対し、田村大臣は「来年度から始まる子ども・子育て支援新制度とあわせて、しっかりと財源を確保し、検討していくべきだ」と述べ、来年度の予算編成過程で調整することになりました。

●幼児教育無償化、27年度から段階的に 関係閣僚が合意
             産経 2014.7.23
 3~5歳児の幼児教育無償化をめぐり、関係閣僚と与党実務者は23日、内閣府で会合を開き、平成27年度に、所得が一定水準に満たない世帯で保育所などに通う5歳児から段階的に無償化を進める方針を確認した。文部科学省は3~5歳児の完全無償化を目指しているが、実現には財源確保が焦点となる。

 会合では、下村博文文科相、田村憲久厚生労働相、森雅子少子化担当相と自公の関係部会長らが協議し、27年度予算の概算要求に反映させることで一致。ただ、対象世帯の所得水準などは予算編成過程で検討することも確認した。

 下村氏は会合で、無償化対象となる所得水準について「最低限でも(年収)360万円未満の世帯にすべきだ」と主張した。360万円未満の場合、5歳児の約23%が対象となり、年244億円が必要になる。同じ所得水準で3~4歳児に拡大した場合は729億円にのぼる。

 幼児教育への公的負担割合をめぐっては、OECD(経済協力開発機構)加盟国平均の約82%に対し、日本は約45%と低いことから、政府の教育再生実行会議は3~5歳児の無償化を提言し、自民、公明両党も昨年の参院選で無償化を公約に掲げた。

●5歳児教育無償化を確認=「年収360万円」は継続協議-政府・与党
    時事 2014/07/23
 政府・与党は23日、3~5歳児向け幼児教育の無償化に関する連絡会議を開き、2015年度から5歳児を対象に実施する方針を確認した。世帯の所得制限については、下村博文文部科学相が最低でも年収360万円未満とする案を示したが、年約244億円の安定財源を確保する必要があるため、年末の予算編成まで引き続き検討することになった。

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 7月1日から、生活保護の不正受給対策を強化した改正生活保護法が施行された。不正受給を抑えるのは当然として、受給者を削減するとか、基準の引き下げなどは改悪だ。民主党政権だったらこんなことはしなかったろうに・・。

 ★《そもそも日本は生活保護を受ける資格のある家庭のうち、実際に受給する割合が、先進国の中でも低いと指摘されている。「不安のない制度の運用を」と望む、小さな声にきちんと応えられる社会でありたい。》(神奈川新聞)
 ★《世界的にも日本は人口比較で受給者が少なく、専門家からは、困窮にあえぐ人の7割以上が受給できていないとの指摘もある。》(琉球新報)

 改正生活保護のことや、自公政権で後退する制度のことはこのブログでも何度も採りあげてきた。
 日本弁護士連合会のチラシがわかりやすいので、紹介する。
 ★「あなたの生活保護の「常識」をチェック!」
(正しいと思うものの□にチェックして、中面を開いて確認してください。)
(図)

(文字)
□ 生活保護利用者は過去最高に増えている。
□ 日本の生活保護の利用率は、諸外国の中で高い。
□ 不正受給が年々増えている。
□ お金持ちの家族が生活保護を受けているのは不正受給だ。
□ 働けるのに働かないで生活保護を受けている人が増えている。
□ 生活保護基準が、最低賃金や年金より高いのはおかしい。
□ 生活保護基準が引き下げられても、非利用者には関係ない。
□ 生活保護費を減らさないと財政が破綻する。


・・・・答えは、ブログの下記でリンクしておく。

 その他、最近の動きを記録しておく。

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★ 生活保護制度はどうなっているの? - 日本弁護士連合会 
活保護は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を権利として具体化したもの。恥ずかしいこと、隠さなければいけないことでもありません。資産や能力を活用しても、生活を維持できないとき、権利行使として生活保護を利用できるのです

しかし、残念ながら、生活保護については、誤った情報がまことしやかに流布されて、様々な偏見を生んでいます。

日本弁護士連合会は、生活保護について正確な知識を得ていただくため、このリーフレットを作成しました。

Q-1 生活保護利用者が過去最高になったと聞きますが?

A-1 人数は最高になりましたが、利用率は減っています。
・・現行生活保護法のもとで、生活保護利用者数がこれまで最高だった1951年の204万6000人を超えたことから、この様な指摘がされています。
しかし、人口も1.5倍に増えているので、過去最高の利用か否かは、人数の単純比較ではなく、利用率で比較すべきです。利用率は減少しており、1951年度の3分の2にすぎません。

・・・・(以下、略。リンク先へ)・・・

●【社説】改正生活保護法 「救貧」思想の徹底図れ
         【神奈川新聞】2014.06.30 10:00:00
 不正受給の厳罰化や自立促進などを盛り込んだ改正生活保護法が7月1日、施行される。

 生活保護制度の見直しは人気お笑い芸人の母親が受給していた問題などがきっかけとなった。ここ数年、一部の不正受給に注目が集まり、受給者への風当たりが強まる風潮が続く。それだけに制度本来が持つ「救貧」の思想をあらためて社会全体で確認しておきたい。

 まず頭の体操をしてみよう。ある集団の中で、一人一人が自身の年齢や健康状態、収入、社会的地位などを知らないと仮定する。こうした状況で、だれかが病気になったり、収入が途絶えたりした事態を想定し、互いに助け合うルールを考える。すると皆、最も恵まれない立場に陥る人たちの生活を援助しようとするだろう。なぜなら、だれがいつ陥るともしれない窮状をしっかり支えることは、自分自身のためでもあるからだ。そこに社会保障の本質があると言えよう。

 日本では既に、「共助」や未然に貧困を防ぐ「防貧」の思想を背景とし、国民が強制加入する医療保険や公的年金、介護保険など、さまざまな社会保険制度が整備されている。

 一方の生活保護は、そうした制度では救済できなかった生活最低水準を満たさない国民を助ける「救貧」の役割を担う。憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を根拠に、困窮の原因を問わない「無差別平等の原理」が特徴だ。「最後のセーフティーネット」と呼ばれるゆえんである。

 同制度は昨年末の改正で一度、申請手続きの厳格化や扶養義務の強化が規定された。しかし、「申請をためらう人が増える」と関係者が反発し、ことし4月に大幅な修正が加えられた。申請窓口で受給者数を抑え込む「水際作戦」への懸念は、ひとまず薄らいだと言えよう。

 全国の生活保護受給者は3月時点で217万1139人と、過去最多になった。ただ2012年度の不正受給額は、保護費全体の0・5%程度である。不正受給は根絶せねばならない。が、同時にごく一部の悪意との冷静な認識も必要であろう。

そもそも日本は生活保護を受ける資格のある家庭のうち、実際に受給する割合が、先進国の中でも低いと指摘されている。「不安のない制度の運用を」と望む、小さな声にきちんと応えられる社会でありたい。

●社説 改正生活保護法 貧困救う原点忘れるな
           琉球新報 2014年7月1日
 生活保護の不正受給対策を強化した改正生活保護法が施行された。厳罰化による不正受給抑制と受給者の削減が法改正の主な目的だが、貧困の救済という生活保護制度の原点が全うできなくなる事態は避けねばならない。
 生活保護制度の抜本的見直しは、人気お笑い芸人の母親が生活保護を受給していた問題がきっかけとなった。受給者に対する冷ややかな目線が注がれるいびつな状況が続いている。

 生活保護受給者は3月時点で217万人と過去最多を記録した。生活保護費は3兆円を大きく超えるものの、2012年度の不正受給額は全体の約0・5%にすぎず、ごく一部にとどまっている。

 世界的にも日本は人口比較で受給者が少なく、専門家からは、困窮にあえぐ人の7割以上が受給できていないとの指摘もある。
 生活保護は憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に根差す。医療保険や公的年金などの社会保障制度からこぼれ落ちた人を救う「最後のセーフティーネット」と称される。

 こうした中、改正法が受給者削減を狙っていることには強い違和感がある。生活保護を必要とする人が受給できず、さらなる貧困にあえぐことがあってはならない。

 法改正により、不正受給の罰金上限が「100万円以上」に引き上げられ、返還金にペナルティーの上乗せが可能となる。厳罰化と並行し、保護申請の窓口となる福祉事務所の調査権限が強化された。
 昨年末の制度改正で、いったんは収入書類の提出義務付けなど、申請手続きが厳格化された。

 受給者の支援団体が「必要な人が申請をためらう」と反発し、4月には口頭での申し込みも受け付ける再修正がなされ、受給者数を抑え込む「水際作戦」は乱用できなくなった。それでも、必要な受給者が保護を受けられなくなるという懸念がくすぶっている。
 一方、受給中に働いて得た収入の一部を積み立て、保護から抜けた後に支給する「就労自立給付金制度」が創設される。自立支援策が効果を上げることは望ましい。

 だが、失業や病気、障がい、親の介護など、複数の要因が重なって貧困にあえぐ人の自立を支えるには、的確な自立支援策を見定める能力を持った職員育成なども喫緊の課題だ。行政や関連団体の取り組みを一層強めねばならない。

●生活保護「引き下げは違憲」 県内受給者ら国賠提訴へ
         東京 2014年7月12日
 国が昨年以降の生活保護費引き下げを決めたため、憲法二五条で保障された「生存権」を侵害されたとして、県内の生活保護受給者数人が八月一日、それぞれ慰謝料を求める国家賠償訴訟を起こす。弁護士らでつくる支援団体が十一日、明らかにした。支援団体によると、今回の引き下げをめぐる国賠訴訟は全国初になる。

 国は「物価下落」などを理由に、昨年八月、今年四月、来年四月の三段階にわたり、日常生活費に当たる生活扶助の基準額を平均6・5%、最大10%の引き下げを進めている。

 受給者らの支援活動を行っている「生活保護基準引き下げ反対埼玉連絡会」のメンバーが十一日、さいたま市内で記者会見し、NPO法人「ほっとプラス」の藤田孝典代表理事は「受給者は食事の量や入浴の回数を減らすなど、じわじわと生活に影響が出ている」と指摘した。

 訴訟の原告代理人となる小林哲彦弁護士は「憲法で保障された『健康で文化的な最低限度の生活』が崩されている。訴訟では、国が引き下げの根拠とする『物価下落』の算出方式の不当性も主張したい」と述べた。提訴する予定の受給者たちは国賠訴訟と同時に、それぞれが住む自治体を相手に、昨年八月の引き下げの処分取り消しを求める訴訟も起こす。 (谷岡聖史)

●国の補助率縮小見直しを 生活保護世帯の学習支援
          中日 2014年5月29日
 生活保護世帯の中学生らを対象にした学習支援事業を行う自治体が各地で増えているが、来年度以降は事業を縮小する自治体が増えかねない状況だ。制度変更によって国の補助率が縮小され、自治体の負担が大きくなるためだ。この事業の関係者らは「貧困の連鎖を防ぐ重要な事業なので、国は何とか予算を確保してほしい」と訴えている。

 この事業に県単位でいち早く取り組んだのが埼玉県だ。二〇一〇年秋に県内五カ所に中学生対象の学習教室を設置してスタート。今では学習教室は、中学生対象が十七カ所、高校生対象が七カ所と増えている。さいたま市も独自で七カ所に学習教室を設置している。

 県事業の中学生を対象にした教室を見学させてもらった。特別養護老人ホームの一室が午後六時すぎから教室に様変わり。三人の男子中学生が自転車で到着した。支援員や大学生ボランティアらがマンツーマン方式でじっくり教える。指導は無料で受けられる。

 中学一年のときから通っているという中学三年生は「成績が二倍(五段階評価の合計)になったのがうれしい」「クリスマス会などのイベントも楽しい」などと話してくれた。

 中学になると授業についていけない生徒が増える。生活保護世帯の場合は貧困で塾に行けない上に、一人親世帯の比率が高く、その親が病気がちであることが多いなど環境が厳しい。そのため、普通の生徒よりも成績が悪くなったり、希望を失ったりしやすい。

 こうした生徒らの多くが、丁寧に教えてもらうことで理解できる部分が増えて自信を取り戻す。支援員らはこの教室への参加を勧めるため、家庭訪問も実施する。支援員らは「生徒らが教室を『居場所』と感じてくれている」と話す。

 一三年は、県事業の対象になり得る保護世帯の中学三年生七百六十七人のうち三百十六人が教室に参加。そのうち三百九人が高校に進学した。進学率は97・8%。この事業がなかった〇九年の生活保護世帯の中学三年の高校進学率は86・9%だったので、事業の効果は明らかだ。
      ◇
 こうした学習支援事業は、今では名古屋市や浜松市など全国各地の自治体が展開している。国や自治体が貧困の連鎖を防ぐ効果を認めているからだ。
 生活保護の受給者の約四分の一は子どものときも受給世帯だ。貧しいことなどが原因で高校に行けず、働こうとしてもいい仕事に恵まれず失業しやすい。そのため、生活保護を受ける状況に陥りやすい。教育支援事業によって、高校などへの進学率を高められれば、連鎖を食い止めやすい。

 ところが、この事業への国の補助率が一五年度から縮小される。本年度までは、生活保護受給者の自立支援事業の枠組みの中で、国が自治体に費用の全額を補助してきた。一五年度からは同年度施行の生活困窮者自立支援法にもとづく学習支援事業の枠組みに変わり、補助率は半分になる。

 国の全額補助を受けて学習支援を大掛かりに実施してきた自治体ほど負担が重くなる理屈だ。
 生活保護の自立支援事業は、職業訓練や住宅確保なども従来通りの国の全額補助のめどがたっていない。このため、埼玉県の上田清司知事は今月十三日の関東地方知事会議で、生活保護受給者に対する自立支援事業の補助率をこれまでと同じ100%とするよう国に要望していくことを提案。他の知事らの同意も得た。

 厚生労働省の関係者は「学習支援の国の補助率は生活困窮者自立支援法で定めているので(変更は)難しい面があるが、要望に応えられるよう努力したい」と話している。
 (白井康彦)

●生活保護のリアル【政策ウォッチ編・第68回】 2014年7月11日 著者・コラム紹介バックナンバー みわよしこ [フリーランス・ライター]
         中日 2014年7月11日
日本の「住」全体まで劣悪化する可能性も!?
生活保護・住宅扶助引き下げの破壊的な波及効果 ――政策ウォッチ編・第68回

生活扶助引き下げに始まった生活保護費の引き下げを推進しようとする勢力は、とどまるところを知らない勢いである。2013年7月・2014年4月の生活扶助引き下げに引き続き、現在は住宅扶助その他の扶助に関する「引き下げありき」の検討が行われている。

現状、住宅扶助はどのような状況にあるのだろうか? 引き下げは、どのような人々の生活を、どのように変化させる可能性があるのだろうか? 影響を受けるのは、生活保護利用者たちだけだろうか?

来年度から住宅扶助は引き下げか
厚労省での緊急記者会見の中身

2014年7月9日、厚生労働記者会において開催された記者会見。稲葉剛氏のほか、生活保護を利用している障害者・支援者・不動産業者・法律家など多様な人々が発言を行った
Photo by Yoshiko Miwa
 2014年7月9日、厚労省内の「厚生労働記者会」において、生活保護の住宅扶助基準引き下げの動きに関する記者会見が開催された。また、この記者会見に先立つ6月14日、 生活保護問題対策全国会議・住まいの貧困に取り組むネットワークは、「生活保護の住宅扶助基準引き下げの動きに反対する共同声明~「健康で文化的な最低限度の住生活」の基準を変更することは許されません~」を発表した。この共同声明には、現在までに218団体が賛同している。

 記者会見では最初に、稲葉剛(自立生活サポートセンターもやい理事、住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人)氏が、政府・厚労省の動きと住宅扶助引き下げの問題点について解説した。

 本連載でも数回にわたって紹介したとおり、厚労省は2013年1月に発表した生活扶助引き下げ方針(2013年7月より段階的に実施)に続き、住宅扶助も引き下げる方針であるようだ。昨年秋から今年前半にかけ、社会保障審議会・生活保護基準部会(以下、基準部会)では、住宅扶助に関する議論が急ピッチで進められている。現在は、生活保護世帯の居住実態の調査が始まろうとしている段階だ。調査の詳細は、基準部会内に設けられた作業部会が決定する。作業部会で行われる議論や調査の内容は非公開だが、11月、調査結果を受け、基準部会での取りまとめが行われる予定である。

 基準部会で住宅扶助に関して現在行われている議論を、12月、来年度の予算編成に反映しようとすれば、11月には取りまとめを行う必要がある。このスケジュールを、稲葉氏は「拙速」と批判する。そして「来年度から、住宅扶助は引き下げになると思う」と危惧する。そして、基準部会での議論に際して厚労省が用意した資料を例として示し、「引き下げありき」に基づくミスリーディングや「引き下げていいんだ」という誘導の数々を指摘した。もちろん稲葉氏は、作業部会が行う調査と非公開の議論に対し、

「検証ができません。 結果が出てきた時には流れが決まっているということになるのではないでしょうか。これも問題です」

 と指摘した。
 むろん、問題は、決定プロセスに関する手続きだけではない。
・・・・・(略)・・・

●酷すぎる!鎌倉市役所が生活保護相談窓口にバリケード!
       IRORIO(イロリオ) - ニュースで井戸端会議 2014年07月01日 21時16分
鎌倉市役所が生活保護相談窓口にバリケードのように棚やつい立てを置き、さも相談を受付していないように見せていた事が、神奈川新聞によって報じられた。

2012年から窓口を封鎖
同新聞によると、このようなバリケードを置き始めたのは2012年からだそうだ。つまり約2年間も窓口が開いていないようにみせかけ、生活保護支給を拒んでいたのだ。誠に信じられないニュースだが、事実である。権利の関係上画像をお見せすることは出来ないが、神奈川新聞には窓口前にバリケードを置いている様子が確認できる。

4月に生活保護受給相談に訪れた男性が「相談を受付ていなかった」として、NPO法人に相談。NPO法人が市に改善要求を出し、ようやく今月バリケードを撤去し、窓口を可視化した。

故意に置いたのか?
現在のところ、このバリケードを「故意に置いたのか」については不明だ。事実だけを見ると、故意にバリケードを置き、相談者を遠ざけたように思える。

鎌倉市は、別の場所に相談スペースを設けたため、正規の生活保護相談窓口に棚やついたてを置いたと釈明している。生活保護支給を拒んでいたわけではなく、他のスペースで受付し、2012年以降にも支給したケースはあるそうだ。

度重なる税がらみのニュースに「またか」の声
生活保護支給を市が拒んだニュースはこれまでも度々報道されているが、市が窓口を隠すと言う姑息にも見える手法に、批判が殺到している。

先日、鎌倉市がゴミ収集の有料化を推し進めようとしているニュースをお伝えしたが、市はその他にも旧鎌倉街道に流入する車に通行料を貸す「ロードプライシング」も検討している。

とにかく、ここの所鎌倉市絡みのニュースは、「課税、課税、課税」なのである。市の財政が苦しいと言う現実はあるものの、課税続きの現状に「またか」、「いい加減して欲しい」との声があがっている。移住を考えている人も居るようだ。

様々な理由で苦しみ、苦渋の思いで生活保護相談に人々を水際で押し返すような今回の行為はいくら何でも酷すぎる。猛省を促したい。

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 大阪府や大阪市で、議会と知事や市長が対立している。
 その中で、知事や市長の有する「再議」権が活用されている。大阪の維新の盛衰は、関西だけでなく、国政にも影響するので、今日は、状況を一通り見ておいた。

 《府、市議会のいずれも過半数割れし、野党協調の包囲網に囲まれた松井維新、橋下維新による再議権行使の戦術は、両首長が直面する厳しい議会運営の裏返しでもある》(大阪日日)
 
 《維新は6月27日の府議会議会運営委員会で、都構想に反対する野党委員2人の入れ替えを強行、法定協の過半数を握った。府議会で条例が成立すれば再び野党委員が選ばれることになるが、松井知事が再議をかけた場合は、再可決には出席議員の3分の2以上の賛成が必要。維新は3分の1以上を占めるため、条例案は廃案になる見通しだ。》(日経)

 「再議」とは、首長が、議会の議決について異議があるときは、10日以内に議会に「再議」を求めることができる制度。以前は予算や条例だけが対象だったが、2012年の自治法改正で、再議の対象を条例・予算以外の議決事件に拡大し、条例・予算以外の議決の再議決要件は過半数議決とハードルが低くなった。特別多数の議決を必要とする案件は予算や条例に限定されたので、再議で議員の一人が反対から賛成に転じれば、逆転の可能性さえある。・・・・今書いている本には、これらのことも詳しく示した。
 
 「維新」を推すつもりはないけれど、「再議権」は少数与党の首長には、使える武器だ。
 とはいえ、議員の法定数に基づく議会の開会の請求を受けても「議会を招集しない」というのは行き過ぎ。

 《従来の自治法は首長にしか議会招集権がなく、竹原信一・前阿久根市長が議会を開かずに専決処分を繰り返して問題となった。これを受けて国は12年、首長が議会を招集しない場合は、議長が10日以内に招集するよう法改正した。松井知事が招集を拒否したことを受け、岡沢健二議長(維新)が今月26日までに招集するとみられる。全国都道府県議会議長会によると、改正法に基づき議長が招集する初の事例となる見通しだ。》(毎日)

 こんな風に、最近の地方自治法は、少数与党でも使える首長の権限を高めつつ、暴走にブレーキをかけている。

 ということで、ブログでは、次の報道を記録し、「再議」に関する法令簡略にみておく。

●都構想、維新と野党の対立激化=反対派委員を交代-背景に来春の統一地方選・大阪/時事 06/28
●法定協委員を入れ替え=大阪都構想、維新過半数に/時事 06/27

●松井知事:臨時大阪府議会の招集拒否へ 自治法規定に反し/毎日 07月08日
●橋下氏の議会招集拒否は「違法」 首相も今後の「間合い」に苦慮/産経 7.15
●橋下大阪市長「知事が再議権」 法定協巡る野党条例案可決なら/日経 6/30

●大阪維新の会:3府議の会派離脱認めず 議運過半数維持へ/毎日 07月02日

●法定協めぐり攻防戦 野党会派、条例案提出へ/大阪日日 7月2日
●大阪都構想協定書 橋下市長、月内完成を強調/日経 7/4
●区割り、名称次々決定 オール維新の都構想法定協/大阪日日 2014年7月15日

●情報公開条例改正 自民案を委員会可決/大阪日日 6月6日
●情報公開条例 松井知事が「再議権」行使/大阪日日 6月7日

●社説:大阪府・市政混乱 「議会不要」は通じない/毎日 7月15日

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●再議
 議会の議決について異議があるときは、長は10日以内に議会に「再議」を求めることができる。そのときの議決は「出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない」とされている。
 以前は予算や条例だけが対象だったが、2012年の自治法改正で、再議の対象を条例・予算以外の議決事件に拡大し、条例・予算以外の議決の再議決要件は過半数議決とハードルが低くなった。特別多数の議決を必要とする案件は予算や条例に限定されたので、再議で議員の一人が反対から賛成に転じれば、逆転の可能性さえある。

 ★地方自治法
第百七十六条  普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
 ○2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
 ○3 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

★旧法 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第百七十六条 普通地方公共団体の議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定があるものを除く外、その送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
 ○2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
 ○3 前項の規定による議決については、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

●都構想、維新と野党の対立激化=反対派委員を交代-背景に来春の統一地方選・大阪
        時事(2014/06/28-15:30)
 地域政党・大阪維新の会(代表・橋下徹大阪市長)が掲げる「大阪都」構想をめぐり、大阪府議会、市議会で、維新と、自民、民主系など野党会派の対立が激化している。維新は知事、市長と府・市議でつくり、都構想の制度設計を担う法定協議会(法定協)から反対派の野党委員の一部を外したが、野党は法定協会長に辞任を要求し対抗。構想自体の議論をよそに、駆け引きが続く。

 法定協は、都構想の設計図に当たる「協定書」を作成するため昨年発足。しかし、この1月、大阪市廃止後に設置する特別区の区割り案の絞り込みをめぐり、維新と他会派との協議が決裂し、以降開かれていない。

 維新は協定書の早期作成に向けて法定協の過半数を握るため、都構想反対派委員の入れ替えを決行。府議会の議会運営委員会で過半数を占めているのを活用し、自民党、民主系府議2人を維新府議に入れ替えることを同委で27日に賛成多数で決定した。維新はこれで法定協の定数20人中、採決に加わらない会長を除いて11人を占めることになり、7月初めにも法定協を再開させる。

 これに対し野党は、法定協委員の「恣意(しい)的な入れ替え」(自民府議)を阻止する条例をつくろうと、臨時府議会の招集を維新幹事長でもある松井一郎知事に要求。法定協の浅田均会長(維新府議)の辞任も求めた。市議会で、維新の法定協委員をはじき出す対抗策も浮上する。

 対立激化の背景には、来年4月に統一地方選による府議選、市議選を控えていることがある。両議会ともに最大会派だが、過半数には満たない維新は、協調的だった公明党の賛同を得て協定書を可決した上、今秋に住民投票を実施して来年4月には大阪都に移行する戦略だった。だが、法定協決裂を契機とした3月の出直し市長選以降、公明党は対決姿勢に転換。戦略は「完結できない状態」(知事)に陥り、来春の選挙に勝利して実現させる路線に変更した。

 維新はそのためにも、都構想の設計図を有権者に示す必要がある。橋下氏も「次に転んだら起き上がれない」と、統一選を最終決戦と見据える。

 一方他会派は、今回の委員入れ替え劇をとらえ、「(入れ替えは)本会議を開いて、きちっと全体の意思を確認すべきだ」(公明府議)、「数の力に頼った横暴」(民主府議)と、維新の強引さを際だたせようとしている。

●法定協委員を入れ替え=大阪都構想、維新過半数に
      時事(2014/06/27-20:32)
 大阪府議会の議会運営委員会は27日、大阪府と大阪市を再編する「大阪都」構想の制度設計を協議する法定協議会(法定協)の委員の入れ替えを賛成多数で決定した。府議会最大会派で、議運の過半数を占め、入れ替えの提案者でもある大阪維新の会・みんなの党都構想推進府議団が賛成し、他会派は反対に回った。

 決定により、自民党、民主系の2府議がそれぞれ維新府議に入れ替わり、定数20人の法定協で、採決には加わらない会長を除いて維新が11人と、過半数を占めることになる。 


 維新は委員入れ替え後、1月から休止している法定協を7月初めにも再開させ、協議を加速させる意向だ。
決定に先立ち、府議会と大阪市議会の自民など野党4会派は同日、委員入れ替えを両議長に要請した浅田均法定協会長(維新府議)の辞任要求を行った。

●松井知事:臨時大阪府議会の招集拒否へ 自治法規定に反し
         毎日新聞 2014年07月08日
 大阪府の松井一郎知事(大阪維新の会幹事長)は8日、府議会が求めた臨時議会の招集を拒否する方針を決めた。総務省などによると、議会招集を首長に義務づけた地方自治法の規定に反するのは、2010年の鹿児島県阿久根市の事例以来で、都道府県では戦後初とみられる。総務省行政課は「招集しなければ首長は義務を履行しない状態になる」と話している。

 府議会(定数109、欠員4)で維新を除く議員57人は先月25日、松井知事に臨時議会の招集を要請した。大阪都構想の制度設計をする府と大阪市の法定協議会の委員選出で、維新から排除された自民などは、従来通り会派比率に応じて委員を選ぶよう定める条例案を議員提案する予定。しかし、維新は議会招集前に都構想の協定書(設計図)を完成させる方針だ。

 自治法は、定数の4分の1以上の議員の要請があれば、首長は20日以内に議会を招集しなければならないと定めている。7月15日が期限で、その7日前となる8日までの招集告示が原則となる。

 従来の自治法は首長にしか議会招集権がなく、竹原信一・前阿久根市長が議会を開かずに専決処分を繰り返して問題となった。これを受けて国は12年、首長が議会を招集しない場合は、議長が10日以内に招集するよう法改正した。

 松井知事が招集を拒否したことを受け、岡沢健二議長(維新)が今月26日までに招集するとみられる。全国都道府県議会議長会によると、改正法に基づき議長が招集する初の事例となる見通しだ。

 松井知事は8日、府庁で記者団に「(野党が提出する条例案は)議会の構成の話なので(招集は)議長に委ねたい」と述べた。ただし総務省行政課は「議長に招集権を与える法改正によって、首長の義務が免除されるわけではない」と話している。【熊谷豪、林由紀子】

 ◇拒否するのは不見識だ
 元総務相で地方自治法改正に携わった片山善博・慶応大法学部教授の話 議会招集権は形式的に首長に与えられただけで、拒否するのは不見識だ。阿久根市の問題を受けた法改正で、「招集権を議会に移すべきだ」という議論に対し、全国知事会は「拒否する不見識な知事はいない」と反対した。大阪のような例があると、議会に招集権を移した方がいいという議論になる。政局的な理由で開かないなら論外だ。

●橋下氏の議会招集拒否は「違法」 首相も今後の「間合い」に苦慮
        産経 2014.7.15 23:03
 二重行政の解消を目指し、大阪府と大阪市を統合・再編する「大阪都構想」をめぐり、橋下徹大阪市長側らと府市両議会側との対立が激しさを増し、市議会側が求める臨時議会の招集を橋下氏が拒否している。これに対し、政府内から15日、批判的な声が出始めた。集団的自衛権の行使容認などをめぐり、橋下氏と良好な関係を維持したい安倍晋三首相らは今後の「間合い」に苦慮しそうだ。

 新藤義孝総務相は15日の記者会見で、橋下氏が臨時議会招集を拒否していることについて「期限内に招集しなければ、明らかな法律違反になる」と指摘。これに対し、橋下氏は市役所で記者団に「形式的には違反だが、違法性はない」との認識を示した。

 地方自治法は、定数の4分の1以上から議会の招集を求められた場合、首長は20日以内に招集しなければならないとしている。ただ、首長が招集しなければ、議長が10日以内に招集するとの規定もある。

 都構想の設計図(協定書)を作る大阪府市の法定協議会が今月3日、約5カ月ぶりに再開された。橋下氏は都構想の反対派を排除し、出席委員11人の全員が推進派の大阪維新の会のメンバーに差し替えられた。

 これに先立ち、府市両議会の自民党など野党は、委員を選び直す条例案を提案するため臨時議会の招集を要求している。

 橋下氏の手法に対し、自民党からも懸念する向きがある。ただ、13日投開票の滋賀県知事選で、橋下氏は自民、公明両党の推薦候補を支持し、選挙戦の最終日には現地入りした。首相や菅(すが)義(よし)偉(ひで)官房長官サイドの意向とされるが、推薦候補は惜敗した。

 政府関係者は、橋下氏との距離感をどうとっていくかについて「悩ましいところだ」としている。

●橋下大阪市長「知事が再議権」 法定協巡る野党条例案可決なら
        日経 2014/6/30
 橋下徹大阪市長(大阪維新の会代表)は29日、大阪府・市を再編統合する大阪都構想を議論する法定協議会を巡り、野党が委員の過半数回復を可能にする条例案を府議会で可決した場合、松井一郎知事(維新幹事長)が再議権を行使する方針を明らかにした。同日の読売テレビの番組で「知事は議決した条例を再議にかけられる。それで対応する」と述べた。維新は今週にも法定協を再開、都構想の設計図を7月中に完成させる構えだ。

 府議会の野党会派は、法定協委員を府議会での議席数に応じて比例配分する条例案の可決を目指し、松井知事に臨時議会の招集を求めている。

 維新は今月27日の府議会議会運営委員会で、都構想に反対する野党委員2人の入れ替えを強行、法定協の過半数を握った。府議会で条例が成立すれば再び野党委員が選ばれることになるが、松井知事が再議をかけた場合は、再可決には出席議員の3分の2以上の賛成が必要。維新は3分の1以上を占めるため、条例案は廃案になる見通しだ。

 野党は25日、臨時府議会の開催を要請したが、招集までに知事と議長には計30日間の猶予が与えられている。橋下氏は28日に開いた維新の全体会議で「法定協での都構想設計図は7月中に完成させる」と強調。府議会の招集期限を迎える前に、都構想の設計図に当たる協定書を法定協で可決したいとの思惑がある。

 一方の野党は府条例案とは別に、過半数を持つ大阪市議会で法定協の維新委員を野党委員に入れ替える対抗策も検討しており、30日に各会派の幹部が集まり協議する。

●大阪維新の会:3府議の会派離脱認めず 議運過半数維持へ
             毎日新聞 2014年07月02日
 大阪維新の会は離党届を出した大阪府議3人について、府議会会派からの離脱を今月いっぱい認めない方針を固めた。離脱を認めて会派勢力が変わり、維新が府議会運営委員会(議運)で過半数を割ると、大阪都構想の協定書(設計図)作りが難航する。協定書ができるまで会派に留め置き「頭数」を維持する狙いだ。3人は議員活動が制約されるとして反発している。

 堀口和弘、澤田貞良、小林雄志の3府議は、6月25日に離党届と維新府議団からの離団届を維新に出した。しかし、府議会の慣例で、会派が決めない限り離脱は認められず、新会派も設立できない。

 維新関係者によると、3人の離脱を認めないのは会派勢力が変わるのを避けるため。3人が無所属の会(4人)などに加え、他の少数会派と統一会派を組んだり、さらなる離党者が出たりすると、維新は議運で過半数を割る可能性がある。

 議運は、都構想の協定書をとりまとめる法定協議会の委員構成などを決めており、過半数を失うと、維新が今月中を目指す協定書作りが難しくなる。

 一方、離脱が認められないと、3人は今月中に開催予定の臨時府議会で新会派としての議会質問ができない。政務活動費の会派枠(議員1人当たり月8万5000円)も維新に引き続き支払われ、3人には入らない。

 維新は昨年12月に造反した府議4人、3月に離党届を出した府議1人に関しては即時に除名している。維新代表の橋下徹大阪市長は今回の3人について「単に議員を続けたいだけ。いなくなった方が維新にとってプラスだ」と語っていた。

 3人は党の処分を先延ばしにする維新の対応について「ご都合主義のダブルスタンダードだ。離党ドミノを警戒し、我々を見せしめとして利用している」と批判している。

 会派離脱を巡っては国会でも、みんなの党が昨年12月に分裂した結いの党のうち、比例選出議員の会派離脱を1カ月以上認めず、結いの江田憲司代表が「(結社の自由を保障した)憲法違反だ」と反論した。【熊谷豪】

●法定協めぐり攻防戦 野党会派、条例案提出へ
            大阪日日新聞 2014年7月2日
 大阪都構想の制度設計を話し合う法定協議会をめぐり、都構想を掲げる大阪維新の会と野党会派が攻防を繰り広げている。府議選出の反対派委員を差し替えた維新に対抗し、府、大阪市両議会の野党会派は、各会派の意見が反映されるよう条例案を提出する構え。これに維新代表の橋下徹市長と幹事長の松井一郎知事は対決姿勢を強めている。

 差し替えをめぐっては、6月27日に開かれた府議会の議会運営委員会で、都構想に反対する自民党と民主党系の委員2人を維新に差し替える提案が可決された。同委員会の過半数を占める維新が採決で押し切った形だ。

 法定協は府議と市議ら計20人で構成。採決に加わらない会長を除くと、維新は今回の差し替えで過半数の11人を確保した。これまで停滞していた都構想の全体像を示す「協定書」作りを加速させ、7月中の完成を目指す考えだ。

 これに野党会派は「横暴だ」と反発。府議会の野党会派は臨時議会の招集を松井知事宛てに請求。市議会でも1日、野党会派が橋下市長宛てに請求した。法定協の委員に関し、維新だけを中心にせず、両議会の会派構成に応じて選ぶ条例案を提出する。

 松井知事と橋下市長は、両議会で条例案が可決された場合、いずれも「再議権」を行使する考え。再議での再可決に必要な3分の2以上の賛成は得られない見通しで、廃案になる可能性が高い。この場合、法定協で維新の過半数は維持される。

 橋下市長は6月28日夜、市内で開かれた維新の会合で「ルールに基づいて法定協を再開し、都構想の設計図を7月中に完成させる」と明言。松井知事も6月30日、記者団に「法定協の議論をつめ、早期に完成させたい」と強調した。

●大阪都構想協定書 橋下市長、月内完成を強調
       日経 2014/7/4
 大阪都構想の制度設計を議論する法定協議会の5カ月ぶり再開を受け、橋下徹大阪市長(大阪維新の会代表)は3日の記者会見で、遅くとも統一地方選が行われる来春までに都構想の設計図(協定書)を住民投票にかける考えを改めて示した。「協定書を今夏に完成させないと、住民への説明ができない」と7月中の協定書完成が不可欠と強調した。

 この日の法定協で橋下市長は住民投票で都構想が認められてから、役所の組織体制の整備やシステム改修などの準備に約2年かかると指摘。都への移行時期を当初目標としていた2015年4月から17年4月に変更する意向を表明した。

 記者会見ではこれに関連し「都への準備期間の2年間も責任を持つ」と語り、来年12月の任期満了後も、市長選に出馬して市長を2期目も続ける可能性に言及。ただ「2、3期目もやると言ったら、そのことが目標になってしまう」とも述べた。

 橋下市長は自民、民主系などと大阪府・市の両議会で維新と対立を深める公明党を改めてけん制。公明の現職議員のいる衆院選挙区の支部長に松井一郎知事と就任したことに関し「最後は(公明と)一緒に沈む」と語った。全国の公明の国会議員のいる選挙区に「刺客」を立てる可能性にも触れた。「(公明は都構想に協力すると言ったのに)裏切った。関係を修復しないと、一緒に沈んでいく」と語った。

 法定協から排除された形の野党会派からは維新単独での法定協再開に、批判が相次いだ。公明府議は「府民市民にとって重要な議論を批判的な意見なしで進めており、誰のために都構想実現を目指すのか分からない」。

 自民市議は「(市長、知事が)各派が要請する府、市の臨時議会の招集に応じず、維新だけで都構想の議論を進めるのは議会軽視も甚だしい」と非難。自民府議も「府民市民は法定協の正当性を疑うのでは」と述べた。

●区割り、名称次々決定 オール維新の都構想法定協
         大阪日日新聞 2014年7月15日
 大阪都構想の制度設計について大阪府議、市議らで話し合う法定協議会が再開されたものの、出席者は都構想推進を掲げる大阪維新の会のみという異例の状況。野党会派は法定協委員の選出方法をめぐり、臨時議会の早期召集を求めているが、松井一郎知事(維新幹事長)、橋下徹市長(同代表)は応じない構え。反対派の委員を排除した法定協では、特別区の区割りや名称などが次々と決められていき、野党会派は反発を強める。

 「湾岸地域を必ず世界ナンバーワンのエリアにする自信がある」

 13日夕。大阪維新の会が大阪市住之江区のコスモスクエア駅前で開いた街頭タウンミーティング。橋下氏は集まった聴衆に、夢洲がカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の誘致候補地となっている点について「一つ一つビジョンが動きだしている。これも大阪都構想」と訴えた。

■椅子取りゲーム
 都構想の制度設計を担う法定協は今月3日、約5カ月ぶりの再開となったが出席したのは松井知事、橋下市長と維新の府議、市議のみの計11人。

 橋下市長は3月の出直し市長選で反対派委員の差し替えを公約に掲げ、再選。法定協委員は20人だが再開に先立ち、維新は6月に過半数を握る府議会の議会運営委員会で反対派の自民、民主党の委員2人を維新に差し替えた。

 これに対し野党4会派で過半数に達する大阪市議会は「市議会枠」の委員を出さないことで対抗。維新側は法定協再開直前に、公明府議の2人の委員も維新に差し替えた。「椅子取りゲーム」の末に、再開後の法定協は「オール維新」の顔触れとなった。

 3日の会合では大阪市を再編してできる五つの特別区の区割りの修正案を決定。9日に維新のみの出席で開かれた法定協でも特別区の設置日を2017年4月とすることや、五つの特別区のうち湾岸エリアを「湾岸区」とする特別区の名称などを決めていった。

■臨時議会要求
 府議会では野党会派が法定協委員について、府議会の会派構成に応じて選出する条例案可決を目指し、臨時議会の早期招集を求めているが、松井知事は自ら招集せず、維新会派の議長に判断を任せる方針。市議会野党会派も同様の趣旨で市議会臨時議会を求めているが、橋下市長も招集しない構えだ。

 維新は7月中に協定書を完成させ、府市の9月議会で議決を経た上で住民投票というスケジュールをもくろむ。だが両議会で維新は議決の承認に必要な過半数に達していない。そのため来春の統一地方選挙で行われる府市議選で、都構想が最大の争点となることが予想される。

 13日のタウンミーティングで橋下氏は「大阪都構想の青写真は7月25日までに完成させる。階段の数にして千段のうち、998段目まで登ってきた。あと2段登れば実現できる」と力を込めた。

●情報公開条例改正 自民案を委員会可決
           大阪日日新聞 2014年6月6日
▼大阪府議会府民文化常任委員会(13人)が5日開かれ、府の特別顧問らの活動を原則公開とする自民党提出の情報公開条例改正案を大阪維新の会以外の賛成多数で可決した。

一定の条件付きで公開を認める知事提出の改正案は否決された。維新幹事長を務める松井一郎知事の“ブレーン”である顧問らの活動に対し、野党会派が最大限の透明性確保を突き付けた格好だ。

▽府への政策助言、提言を目的に外部有識者らが務める特別顧問と特別参与は計41人で、顧問の報酬は時給1万379円、参与は同8730円と定められている。

顧問や参与の活動の公開範囲をめぐっては、自民党がことし2月定例会に「顧問らに報酬が支払われる全ての活動の場を公開すべき」とする改正案を議員提出し、継続審議となっていた。

一方、知事は生煮えの議論までオープンにすべきでないとの立場から、公開の範囲を絞った改正案を開会中の府議会5月定例会に提出していた。

両案が付託された同委員会のこの日の採決は、委員長以外の委員12人で実施。公明、自民、民主、無所属の会の7人が自民党案に賛成し、過半数を占めた。

▽野党主要会派はかねて知事提出案に「情報公開が不十分」と反発。この日は可否の鍵を握っていた無所属の会の奥田康司委員が自民党案に賛成したことで、本会議前の“前哨戦”に決着がついたことになる。

採決前、奥田委員は松井知事に対して知事提出の同改正案について質問。松井知事は「活動をできるかぎり府民に見えるようにしたい。しかし顧問らの情報をどの基準まで公開するかは職員と同じレベルで行いたい」と述べ、あらためて一定の条件付きで公開する考えを強調した。

奥田委員は知事案ではなく自民党案を選んだ理由について「スペシャリストである顧問や参与の知恵を借りることは府のためになる。ならばその活動を公開するのは府民のためにつながる」と取材に答えた。

両案の採決は5月定例会最終日の6日。常任委の流れを受け、自民党案が可決される見通しで、顧問らの情報公開をめぐる一連の論戦は決着がつきそうだ。

●情報公開条例 松井知事が「再議権」行使
       大阪日日新聞 2014年6月7日
▼大阪府の松井一郎知事は6日の府議会(定数109人、欠員4人)5月定例会で、府の特別顧問らの活動の原則公開を盛り込んだ自民党の情報公開条例改正案が野党各会派の賛成多数で可決されたことに対し、審議やり直しを求める「再議権」を行使した。

知事を支える最大会派の大阪維新の会(51人)はあらためて自民案に反対して再可決を阻止し、再議権の行使を後押しした格好だ。

数的優位を背景にした松井維新の政治手法に対し、野党会派は「議会の議決を無視している」と反発し、5月定例会の最終日は荒れた。

■両案否決
自民党は、松井知事の“ブレーン”である特別顧問や特別参与に「高額な報酬」が支払われていることから活動の透明性の確保を要求。この日の本会議は、顧問らに報酬が支払われる「全て」の会合を公開する自民案が維新を除く過半数の賛成多数で可決され、「一定の条件付き」で公開するとした知事案は否決された。

松井知事は、その数時間後に再開された本会議で、原則公開に関して「顧問らの自由な意見交換を阻害し、役割が十分に発揮できなくなる。府政改革の推進に支障がある」と指摘し、再議権の行使に踏み切った。

●再議で自民案が再可決されるには、出席議員の3分の2(70人)以上の賛成が必要だが、維新以外の野党各会派の賛成にとどまって必要数に届かず、自民案は廃案に。結局、両案が否決されたため、情報公開は現行条例がそのまま適用されることになった。

■相次ぐ再議
再議の討論をめぐって、自民党政調会長の宗清皇一府議が「民意である議会の過半数の議決を無視してまで再議をする理由はない」と批判。同党は改正案をことし9月定例会に再提出する考えを示し、あくまでも徹底抗戦の構えだ。

片や、松井知事は本会議終了後の会見で「全て公開となると顧問らの身に危険が及ぶ。エネルギー問題のときは外から圧力があった。(報酬が高額だと指摘があったが)高額とは言えない」と強調した。

府議会での再議権の行使は、2011年2月定例会で当時の橋下徹知事(現大阪市長)が予算案で行使して以来2回目。その橋下市長はことしの市議会5月定例会でも再議権を行使したばかりだ。

府、市議会のいずれも過半数割れし、野党協調の包囲網に囲まれた松井維新、橋下維新による再議権行使の戦術は、両首長が直面する厳しい議会運営の裏返しでもある。

●社説:大阪府・市政混乱 「議会不要」は通じない
       毎日新聞 2014年07月15日
 大阪府・市政が泥沼の混乱にある。府と市を統合再編する「大阪都」構想を巡って、大阪維新の会を率いる橋下徹市長と議会が激しく対立し、議会側が求める臨時議会の招集を橋下氏が拒否するという事態にまで陥った。このままでは住民不在の政争が続き、地方政治の機能がまひしかねない。

 対立の原因は、橋下氏が最大の公約として掲げる都構想の手続きを強引に進めようとしていることだ。

 都構想は、大阪市を廃止して新たに五つの特別区に分割することを基本とし、具体的な制度設計案を、大阪府・市の首長や議員らが委員となる法定協議会で協議している。

 ところが、維新は府・市議会ともに少数与党にとどまり、野党の抵抗で設計案づくりが行き詰まった。そこで橋下氏は野党委員を排除し、維新の委員に差し替えた。反発した両議会の野党は、委員の構成を元に戻す条例案を提出するため、臨時議会の招集を請求したが、橋下氏と松井一郎知事は招集を拒否している。

 制度設計案ができれば、府・市議会の議決を経て、大阪市民による住民投票で都構想の是非を決めるという手続きが想定されている。だが、野党を締め出した形で作成した設計案が、野党多数の議会で承認される可能性は極めて低い。その場合、橋下氏は首長の判断で処理する専決処分で決めることも否定していない。

 首長が議会の求めを無視してこのまま招集しないのは、地方自治法が定める義務に反する。まして専決処分で議会の承認を省略するならば権限乱用だと批判を招き、言語道断だ。

 橋下氏にはこのところ、議会軽視の言動が目立つ。橋下氏肝煎りで導入した公募校長制度では、採用した民間人校長によるセクハラなど不祥事が相次ぎ、5月市議会で原則公募を見直す条例改正案が可決された。これに対し、橋下氏は審議をやり直す再議にかけて強引に否決させた。

 地方自治は首長と議会がそれぞれ住民から直接選ばれる二元代表制を取り、双方が協調とけん制により自治を形づくる責任を持つ。「議会はいらない」と言わんばかりの手法は制度の機能不全につながる。

 首長と議会のもたれ合いが地方の行革を阻む要因といわれる中で、議会などを既得権益層として敵に見立てて攻撃する橋下氏の改革姿勢が支持を集めてきた。だが、そうした手法も限界に来ているのではないか。

 来春は府・市議選が予定され、都構想の是非が改めて問われる可能性がある。それをにらみながら橋下氏と議会が駆け引きを続ければ行政不信が強まるだけだ。互いを尊重し、建設的な論争ができる対話路線への転換が求められる。

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 今書いている本は上野千鶴子さんのプロデュース。
 先日、岐阜に講演に来られた上野さんと、つれあいと3人で夕食。いま執筆中の本の中間のご苦労さん会。
 大ふんぱつして清流長良川水系や和良川水系の「天然鮎コース」。
 岐阜市内で天然アユを食べさせてくれる「河原町 泉屋」に行った。

 調味材料を買ったことはあるけれど、食事はもちろん初めて。

 まずは、天然鮎の白子や卵のうるかと馴れずし。
 痛風経験者としては禁忌だけど、毎年2回行っている血液検査の数値も良いし・・たまにはいいさ。
 以下、ブログで写真入りで感想とおまけのこと。

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 減塩が日常の私たちには、ちょっとショッパイ。
 つれあいの分も回ってきた。
  

このお店の天然鮎の塩焼きは絶品、とされる。

写真の上は、郡上八幡の吉田川の鮎。
下は、和良川の鮎。

 「長良川や和良川の鮎は日本一ともいわれ、市の魚に選定されている。」
郡上市/公式ウェブから)

40分かけてじっくり焼いたとのこと。
頭から骨まで食べられる。
比べた評が許されるなら、わたしには、
和良の鮎のほうが小ぶりだけど、味わいが深い。

天然鮎うるかを使った、ちょっと甘いたれがかかっている子もち鮎。


個人的好みとしては、
少しとはいえ甘露煮風の味が鮎の味わいを減じている印象。
この味は、好きな人は好きなのだろうけど・・・

おなかにぎっしり詰まった卵はおいしい。
(痛風で魚卵は自粛していたので、久しぶり)

他に、味女ドジョウと野菜のてんぷらなども。

しめは鮎雑炊。
出汁も鮎でとってあるようで、とてもおいしい。


デザートは、山椒とヨモギの手作りアイス。
どちらも甘さ控えめで、山椒とヨモギの味と香りがよい。
私は、鮎の頭や雑炊をもらった分、デザートは2口だけで遠慮した。


美味しくて、楽しい中間の会だった。

おまけ。
おみやげに「こけし屋」のレーズンパイをいただく。


翌日、自宅でコーヒーとともに。
ふつうのさくさくパイと違って、


しっとりとしていて極薄。
レーズンがぎっしり。


干しブドウがはいっているのに甘すぎず、コーヒーにぴったし。

・・・さあ、これでリフレッシュ・・・


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 うちの畑では、サトイモは、出荷用にはあまり作っていなかった。この数年は、出荷用に作るようになった。
 3年前と2年前、脇芽がどんどん出て、よく、できたと納得した。ところが、収穫してみると、「親芋が多い」「子芋が少ない」、とどのつまり品種が悪かったか・・・と思った。

 昨年は、初めて、マルチ栽培。
 種芋を植えてから、黒マルチを全面に張って、芽が出てきたら、穴をあけて芽を出してやる栽培方法。
  でも、「マルチを押し上げる芽」がよく認識できず、発掘しそこなって、畝全体で、伸びた株は少な目。
 マルチのままだから、脇芽はほとんど出ない・・・
 しかし、秋の収穫。抜群にいい子芋・孫イモがたくさん出来ていた。

 なお、今年のジャガイモや自然薯の発芽はこの方法で成功、ジャガイモは種芋の18倍の収量だった。

 ともかく、今年は、種芋を芽だしし、全面にマルチを張ったうねに穴をあけて、種芋を植えることなした。
 芽だしも順調。定植した。
 ・・その後、発芽ぞろいがよくないので、遮光シートで日除け、乾燥防止をしたら、順調になった。

 種芋からでくる親株の芽を、一本にするのか、放任にするのか、迷いながら、何度か芽欠きした。
 いろいろと調べた。しかし、的確な答えが出てこない。

サトイモは、食用にする部分の違いから、「子芋専用種」「親子兼用種」「親芋専用種」があるという。
 とりあえず、基本として、種芋から出る芽は1本にすべきことが見えてきた。
 今回作っている品種(「円空イモ」、昨年から同様)は、子芋・孫イモ収穫用の品種なので、そのような作り方、芽の管理が必要のようだ。
 そこで、現地の農協に聞いてみたら、「7月中旬までの芽は、全部かきとる」とのことだったので、そのようにした。

 課題、問題もまだあるので、それは、今後の検討課題。

 (9月23日追記 ◆サトイモの夏以降の芽かきは不要⇒7月中旬以降の芽は全部放任

 今日は、「子芋・孫イモ収穫用の品種は、種芋から1本の芽だけにし、7月中旬までの芽は、全部かきとる」ということをまとめた。
 秋の収穫後に、ここのところ調べた、基礎データや見解の紹介をするつもり。

 いずれにしても、サトイモ畑はすっきりした。

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●5月11日 芽だし
ショウガと一緒に目出しするつもりにしていたところ、
ショウガだけがちっとも来なかったから、時期が遅くなった。

種芋は3月ごろから誰ボールに入れ、室内に置いておいた。
わずかに芽の進んだ種芋を土(砂)に埋め、一度水をかける。


ハウスの中で、芽出しる遮光のトンネルの地温は22度に設定


●6月1日のようす
発芽の揃いがよくない。


特に隣のしょうが(左の列)はよくない。


そこで、遮光シートをすっぽりとかけ、
数日おきにかん水することにした。

●6月14日のようす


遮光シートを外すと


●6月20日のようす
 このあたりから、同のように「芽」の管理を果て良いか、迷い、
調べ始めた。


●7月5日の芽欠き
作業前
  



11日になって、こういう親株の整理の仕方はダメだと、分かった。
お株は、カマまで切ったりするだけではだめで、
「種芋からきちっと切り離して除くこと」


親株の芽欠きの時、さらに横から出ている芽をどうしてよいか迷い、
この日は、脇芽は部除去しなかった。
  

だいぶ、すっきりした
  

●7月11日の芽欠き
種芋から芽が出ているのが1本の場合は、以前からすっきりしている。


親株になる芽が何本か、さらに脇芽がたくさん。
1株からこんなに。
親が負の残りから、小さい脇芽までいろいろ。


なお、親株の葉の元から出てくる芽はどう考えたらよいかは「課題」 


ともかく、すっきりした
  

ここに至るまで、栄誉を使い蓄えた分を
こんなに放棄することになった影響がどう出るか。


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 先日、2日がかりで薪ストーブ用の薪を運んだ。
 涼しいうちに運びたいと思っていたが、5月の予定が6月になり、6月が7月になって、先週の予定は台風で延期。
 やっと、3日前に運んだ。
 ところが、気温34度、湿度70から80%とサウナのよう。
 汗だくで、へとへとになりながら、トラックに人力で積み、人力で降ろした。

 トラックは、ジャパレンの2トン車。
 同じ2トンでも、荷台の長さと幅でショート、ロングがある。床面積でいえば約4割の違いだからロングの積載量は1.4倍。
 どちらにするか迷ったけれど、今年はショートの2トンにした。
 理由は、家の裏の薪置場はトラックの搬入には広くはないところ、ここは太さ20センチ以下の薪を割らずに積む場所なので、トラックを横付けしたいから。

 2台のうち、1台はパワーリフト付き。こちらは、少し大きめの丸太を積むのに楽だから。

 トラックの横にコンパネを立てて、その高さまで積むから、計算すると1車あたりの容量は約「4.5立米」。
 これを1往復約3時間、計4往復の8車分運んだ。すると、今年のまきは、全部で約「35立米」・・ということか。

 熱射病にならないよう、小まめに休んで、積み込み、降ろしをしたけれど、へとへと、バテバテ。
 これも冬のため。

 あとは、天気の具合などを見ながら、ボチボチ片づけていくだけ。

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●素材の松の玉切り置き場
松はストーブにはよくないといわれるけれど、うちは、気にしていない。
火力を強くしなければ、支障はない。

1日目の9時20分ごろ。
レンタカーを借りてから、薪の積み場に到着。




2日目の7時20分ごろ。
前日の6車分を積んでも、これだけの残りがある。


2日目の9時ごろ。
この日の2車分を積み終わり、計8車。
それでも、たくさん残っている。
  



●家の裏の薪置場
西側の薪置場にあったシバ・柴を片づける
(ストーブの焚き付け用に最適な素材)
 ⇒ 

降ろす前の状態。
昨年の使わなかった残りが積んである。
つまり、最終的にこのようなつみ方で、この薪置場が決まる。


薪置場の広さ、高さの推定のために
2トントラックの写真。


最終的に2トン車4台分を置いた。
太さ20センチ以下の薪は、全部ここ。
短いもの(50センチ程度)以下はそのまま積み、
長いものは、チェンソーで切断後に積む。
これらは、この夏の仕事。
    



●家の西側の薪置場


まず、少し降ろしたところ。


運び終わった状態
  



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 三重県松阪市の山中市長は、集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は違憲として、国を訴える意向を表明している。
 その運動母体となる市民団体「ピースウイング」を設立し、昨日、17日にその旨会見した。
 各地の市民や議員らが集まった。

 (中日)《「今日集まったのは初期メンバー。党派などを超え、虹色の翼で平和を運ぶ風を日本中に届けたい」と、運動を広げる考えを示した。》《八月一日に松阪商工会議所で開く第一回集会では、山中市長が集団的自衛権の問題点を解説し、参加者と意見交換する。山中市長は「訴えの利益など、訴訟の内容は今後議論する。安倍内閣の暴挙に鉄ついを下す判例を引き出したい」と力を込めた。》

 (西日本)《会見で山中市長は「愚かな為政者が戦争できる論理を打ち出したことで幸せが壊される。国民全体で幸せを守っていかなければならない」と訴えた。》

 記者会見は、11時から。私は岐阜地裁で13時10分から山県市長が被告の住民訴訟の第一回弁論があったので、行けないから、海住さんを通じて、エールを送っておいた。

 会見の様子はピースウイングのフェイスブックに出ているし、動画もあるので、ブログでそれらにリンクしておく。

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★   ピースウイング
17日のピースウイングの発足記者会見は、テレビ・新聞合わせて12社が取材してくれました。
54人入る会場に70人分の資料を用意しましたが、不足ぎみ。
1時間以上の記者会見はこのように大盛況でした。
 8時間前




2014/07/17 【三重】集団的自衛権行使容認・閣議決定の違憲性を訴える ~「ピースウイング」
「ピースウイング議員の会」発足共同記者会見(動画)


7月17日(木)、三重県松坂市にて「ピースウイング」を立ち上げた山中光茂 松阪市長と、
「ピースウイング議員の会」による、発足共同記者会見が行われた。

■Ustream録画(10:50~ 1時間36分)

日時 2014年7月17日(木) 11:00~
場所 松阪市産業振興センター2階(松阪市本町2176番地)の人材育成室
会見者 山中光茂市長、松阪市議会議員 久松倫生・松田千代・今井一久・深田龍・海住恒幸、
    他の自治体から参加の議員(議員経験者も含む)、
    松阪九条の会の呼び掛け人の一人で、元三重県議会議員の多喜正男氏ら
詳細 ピースウイング議員の会


●国へ違憲提訴で団体設立 松阪市長ら
        中日 2014年7月17日 13時29分
 集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は違憲として、国を訴える意向を表明している三重県松阪市の山中光茂市長は17日、運動母体となる市民団体「ピースウイング」を設立した。

 山中市長は市内で会見し「閣議決定は、一内閣の暴挙で憲法違反。司法の場において、ノーを突きつけなければならない」と訴え、「今日集まったのは初期メンバー。党派などを超え、虹色の翼で平和を運ぶ風を日本中に届けたい」と、運動を広げる考えを示した。三重県内のほか、静岡市から市民約20人の賛同者が駆けつけた。

 8月1日に松阪商工会議所で第1回集会を開催。勉強会やシンポジウムを重ね訴訟内容や提訴時期を決める。
 活動に賛同する議員による「ピースウイング議員の会」も発足。松阪市議のほか、東海3県や大阪、埼玉など10府県の地方議員ら40人が参加。会見には松阪市や愛知県豊橋市、瀬戸市の市議らが出席し、全国の議員に参加を募るとした。
(中日新聞)

●松阪市長、団体設立で決意 集団的自衛権違憲を訴え
         中日 2014年7月18日
 集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は違憲として、国を訴える意向の松阪市の山中光茂市長は十七日、運動母体となる市民団体「ピースウイング」を設立した。代表に就任し松阪市本町の市産業振興センターで会見した山中市長は「市民の当たり前の幸せが守れるか今が分水嶺(れい)。人生をかけて運動に取り組みたい」と決意を語った。

 会見には県内から松阪市のほか、桑名、大紀、伊勢、多気の五市町から市民十八人が同席。愛知県豊橋市、静岡市からも賛同する市民が駆けつけた。報道陣には韓国メディアの姿もあった。

 八月一日に松阪商工会議所で開く第一回集会では、山中市長が集団的自衛権の問題点を解説し、参加者と意見交換する。山中市長は「訴えの利益など、訴訟の内容は今後議論する。安倍内閣の暴挙に鉄ついを下す判例を引き出したい」と力を込めた。

 活動に賛同する議員と元議員による「ピースウイング議員の会」も発足。東海三県や大阪、埼玉など十府県の地方議員ら四十人が参加した。会見には松阪市議五人のほか、伊賀市議の稲森稔尚、桑名市議の小川満美、明和町議の田辺ひとみの三氏のほか、愛知、埼玉両県の地方議員五人が同席。全国から賛同者を募るとした。

 賛同者として駆けつけた松阪市飯南町向粥見の竹内美幸さん(56)は「子や孫の将来を思うと、居ても立ってもいられなくなって参加した。原告団にも名を連ねたい」。同市西町の保険業坂田和章さん(62)は「草の根の活動で賛同者の和を広め、大きなうねりをつくりたい」と話した。
 山中市長は二日、閣議決定は平和的生存権を侵すとして、違憲確認と損害賠償を求める国家賠償訴訟を起こすと本紙に明かし、三日に会見で表明した。山中市長によると、これまでに約一万件の賛同メッセージが寄せられているという。
(吉野淳一、大沢悠)

●「集団的自衛権、容認は違憲」=国を提訴へ-三重・松阪市長
      時事(2014/07/17-12:20)
 三重県松阪市の山中光茂市長(38)は17日、政府が集団的自衛権の行使容認を閣議決定したのは憲法が定める平和的生存権に反するなどとして、国を提訴する方針を表明した。訴訟の中心となる市民団体「ピースウイング」を同日設立。提訴時期は未定だが、フェイスブックなどを通じ全国に賛同者を募っていくという。

 集団的自衛権の行使容認に関し、自治体首長が公の場で国を提訴する考えを表明したのは初とみられる。山中市長は同日午前の会見で「司法の場において国にノーを突き付けていきたい」と述べた。

●松阪市長、違憲提訴へ団体設立 集団的自衛権で活動の受け皿
      西日本 2014年07月17日
 三重県松阪市の山中光茂市長は17日、集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定の無効確認を求めて提訴するため、活動の受け皿となる市民団体「ピースウイング」を設立した。

 全国の自治体首長や議員、一般市民に参加を呼び掛ける。既に松阪市議や愛知県、大阪府などの地方議員計40人が賛同する考えを伝えてきているという。山中氏は団体を通じて、集団的自衛権をめぐる問題に関する勉強会やシンポジウムを開くなど提訴に向けた準備を進めたいという。

 会見で山中市長は「愚かな為政者が戦争できる論理を打ち出したことで幸せが壊される。国民全体で幸せを守っていかなければならない」と訴えた。

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 兵庫県議が公金の不適正な請求・受領をして、釈明の記者会見で"号泣"し、ついには辞職した。
 問題を二つ感じる。一つは、「不正はここだけでなく、あちこちにあるのでは」「なぜ、どこも放置しているのか」ということ。
 もう一つは、「なぜ、そんな人物が選挙で当選するのか=当選させたのは誰なのか」。

 ともかく、今回、辞職した兵庫県議の「野々村竜太郎オフィシャルブログ」の7月14日「辞職に伴うお詫び等」が今はまだ掲載されている。
 いずれ、削除されるのだろうから、今のうちに記録しておく。

 いろんなとらえ方があるだろうが、私が一番、驚いたたのは、
 「この度は、私の活動費収支報告について、説明できない・不適切な支出が明らかになり」の次、「ご近所、県民の皆様、地方議会の議員の先生方、議会の先生方や事務局職員、当局の皆様、知人や家族・親戚の皆様はじめ、関係者の皆様方にお詫びし」という部分。
 なぜ、「ご近所」が一番に来て、「知人や家族・親戚の皆様はじめ」と来るのか、その意識の対象レベルに驚いた。
 個人的なことは個人的なこととすべきで、あくまでも"公人"としての表すべき対象は違うわけで、そこの区別すらついていないことに驚いた。そういう意識構造だから、"号泣"したのか・・・・とも。

 そして、産経に掲載の同志社大学・渡辺武達氏の「このレベルの議員が当選する日本の構造」は明快だった。
 ★《・・だが、問題をこの程度の顛末で終わらせてはいけない。確かに、この号泣議員はとんでもない人物のようだが、そうしたレベルの議員を選んでいる有権者のレベルも同時に問われるからである。さらには、そうしたレベルの議員が、今日の選挙のやり方では当選してしまうという日本社会の構造が問題になってくる。》

 今、つれあいと書いている本にも、このあたりのことは整理した。

 ところで、昨日は、ジャパレンの2トン・トラック2台を借りて、4人で薪ストーブの素材の「材木運び」。
 天候は曇りだけど、気温34度(朝の天気予報も夜の気象記録も)の暑さ。一日中、低温サウナの中で仕事をしているようなもの。
 午後は、10分に一回は休まないと倒れそうな体調。夕方、上がって風呂に入って休養しても、1時間たっても、2時間たっても、息は「ハァ、ハァ」と止まらない。
 身体の芯の高熱を感じたので、3回目の運搬の帰り、コンビニで、(いつもは「冷たいものは飲まない」のだけれど)冷たい発泡酒を買って、夜の食事のとき飲んで、体の芯を冷やした。今朝は、7時から4回目の運搬、となっている。

 今日の午後は、市長が被告の「市の施設の下水道未接続」問題の住民訴訟の第一回弁論が岐阜地裁である。
 先日、裁判所経由で届いた「市の答弁書」には、驚いた。全くの誠意がない。
 答弁書を読んで、その時点で、「しっかり争う」ことにした。

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    野々村竜太郎オフィシャルブログ [ののちゃん県議]
●辞職に伴うお詫び等

    2014年07月14日(月) 08時00分00秒
 この度は、私の政務調査費・政務活動費収支報告について、議会の再調査でも、説明できない・不適切な支出がありましたことが明らかになり、ご近所、県民の皆様、地方議会の議員の先生方、議会の先生方や事務局職員、当局の皆様、知人や家族・親戚の皆様はじめ、関係者の皆様方にお詫びし、私の不祥事を全国は勿論世界に拡散し、全ての混乱の全責任を取り、議長の辞職勧告を厳粛に受け止め、議員辞職しました。

 さらに、議会の再調査で、説明できない・不適切な支出と認定されました過去の全支出、全ての政務調査費・政務活動費支出の全額に利子を加算しました総額を一括返納します。

 刑事告発されましたことに、真摯に深刻に受け止め、非常に反省しています。

 最後のお願いとして、最初に、一刻も早く議会として正常化させていただくため、全ての原因と責任は私で、議員の先生方のご自宅や事務所、議会事務局をはじめ、議会関係機関へのお電話やFAX、メール等について、既に議会事務局職員は限界を越えてお電話等にご対応させて頂いておりますので、特に議会事務局へのお電話はご容赦願いませんでしょうか、さらに、ご近所の皆様を喧騒から、知人や家族・親戚の皆様を不安から解消し、ありふれた日常生活に戻していただくため、ご近所、知人や家族・親戚の皆様を含め、自宅や周辺での取材を自粛願いませんでしょうか、最後に、週刊誌等で本件と直接関係のない家族等についての虚偽や誤解を招く内容等一切の報道を厳粛願いませんでしょうか!

 最後に、子どものように号泣しましたのに加えて、政務活動費が議員活動全体に比較すれば小さいことと発言したことを含め、政務活動費収支報告も議員活動全体も同様に重要だと改めて表明すると共に、本当に誠に心からお詫び申し上げます。

●号泣県議の辞職願を受理…県議会が刑事告発
     読売 2014年07月12日 01時23分
 兵庫県西宮市選出の野々村竜太郎県議(47)(無所属)の不自然な政務活動費支出問題で、野々村氏は11日、県議会の梶谷忠修議長宛てに辞職願を提出し、受理された。

 県議会は野々村氏から聞き取りなどをしてきたが、各会派は「調査に限界がある」として、県警に虚偽公文書作成・同行使容疑で告発し、県警は受理した。野々村氏は1日の記者会見で号泣して潔白を訴えたが、県警は、詐欺容疑も視野に捜査する。

 野々村氏はこの日、県庁近くの施設で県議会事務局次長らと面談し、辞職願を提出。その後開かれた県議会5会派の代表者会議で梶谷議長が受理を決めた。野々村氏の議員辞職は11日付。

 野々村氏は2011~13年度に城崎温泉(兵庫県豊岡市)などへの日帰り出張計345回で交通費約800万円を使うなどしており、県議会では事務局職員が7日から調査を開始。9、11日の2日間計3時間余り、野々村氏に事情を聞いた。

 野々村氏は「出張はすべて事実」と主張し、相手先や訪問目的は「記憶にない」などと説明。切手については「郵便物の発送先リストはない」などと曖昧な返答に終始した。このため、県議会の正副議長と5会派の代表ら計10人が「説明責任を果たしておらず、真相解明に至らない」として、連名で告発に踏み切った。政務活動費の支出に関し、議会側が刑事告発するのは極めて異例だ。

 県警は週明けにも捜査方針の検討に入るという。まず野々村氏の口座を調べ、受け取った政務活動費と同額の支出があるか確認する。不審な点が見つかれば、野々村氏の出張先に捜査員を派遣し、当時の行動を確かめる。収支報告書に虚偽の記載があれば、詐欺容疑にあたる可能性がある。

 野々村氏は県議会の調査に対し、支給された政務活動費について、過去3年度分計1684万円と今年度6月分まで計150万円の計1834万円を一括して7月中に県へ返還することを約束した。

●号泣県議の辞職願を受理…県議会が刑事告発
      2014年07月12日
 兵庫県西宮市選出の野々村竜太郎県議(47)(無所属)の不自然な政務活動費支出問題で、野々村氏は11日、県議会の梶谷忠修議長宛てに辞職願を提出し、受理された。

 県議会は野々村氏から聞き取りなどをしてきたが、各会派は「調査に限界がある」として、県警に虚偽公文書作成・同行使容疑で告発し、県警は受理した。野々村氏は1日の記者会見で号泣して潔白を訴えたが、県警は、詐欺容疑も視野に捜査する。

 野々村氏はこの日、県庁近くの施設で県議会事務局次長らと面談し、辞職願を提出。その後開かれた県議会5会派の代表者会議で梶谷議長が受理を決めた。野々村氏の議員辞職は11日付。

 野々村氏は2011~13年度に城崎温泉(兵庫県豊岡市)などへの日帰り出張計345回で交通費約800万円を使うなどしており、県議会では事務局職員が7日から調査を開始。9、11日の2日間計3時間余り、野々村氏に事情を聞いた。

 野々村氏は「出張はすべて事実」と主張し、相手先や訪問目的は「記憶にない」などと説明。切手については「郵便物の発送先リストはない」などと曖昧な返答に終始した。このため、県議会の正副議長と5会派の代表ら計10人が「説明責任を果たしておらず、真相解明に至らない」として、連名で告発に踏み切った。政務活動費の支出に関し、議会側が刑事告発するのは極めて異例だ。

 県警は週明けにも捜査方針の検討に入るという。まず野々村氏の口座を調べ、受け取った政務活動費と同額の支出があるか確認する。不審な点が見つかれば、野々村氏の出張先に捜査員を派遣し、当時の行動を確かめる。収支報告書に虚偽の記載があれば、詐欺容疑にあたる可能性がある。

 野々村氏は県議会の調査に対し、支給された政務活動費について、過去3年度分計1684万円と今年度6月分まで計150万円の計1834万円を一括して7月中に県へ返還することを約束した。

●号泣野々村元県議、ブログで辞職に伴うお詫び掲載(※ただし2回目)書いて削除して書き直した。
           ねとらぼ-2014/07/13
 不自然な政務活動費支出問題の会見で号泣した兵庫県西宮市選出の野々村竜太郎元県議は7月14日、自身のブログで「辞職に伴うお詫び」を掲載した。

 ブログでは「全ての混乱の全責任を取り、議長の辞職勧告を厳粛に受け止め、議員辞職しました」と報告。「説明できない・不適切な支出と認定されました過去の全支出、全ての政務調査費・政務活動費支出の全額に利子を加算しました総額を一括返納します」と、刑事告発されるに至ったことを反省しているとつづっている。

 同元県議は7月12日にも同タイトルでブログを更新していたが、数時間後には削除。7月7日に掲載した取材自粛の訴えもなぜか同様に削除していた。

 今回改めて掲載したブログでは削除したものと同様に、議会の正常化と他議員や議会関係機関・関係者への取材の自粛を訴えている。

「最後に、子どものように号泣しましたのに加えて、政務活動費が議員活動全体に比較すれば小さいことと発言したことを含め、政務活動費収支報告も議員活動全体も同様に重要だと改めて表明すると共に、本当に誠に心からお詫び申し上げます」(野々村元県議ブログより)

●グーグル検索ワードで「号泣県議」急上昇 大物歌手、人気アイドル凌ぐ勢い
       zakzak 2014.07.15
2014年上半期 急上昇ランキング【拡大】

 政務活動費の不正使用疑惑で兵庫県議を辞職した野々村竜太郎氏(47)のブレークぶりが明らかになった。米IT大手「グーグル」が発表した今年上半期の検索ランキングでベスト10入りを果たしたのだ。注目度の高さは、大物歌手の薬物事件や赤丸急上昇中の人気アイドルをしのぐほど。世界中の度肝を抜いた「号泣会見」のインパクトの強さを改めて知らしめた。

 集計期間は、今年1月1日から6月30日までの半年間。グーグルの検索エンジンで、検索回数が急増したキーワードを1位から10位までランク付けした。

 サッカーW杯ブラジル大会やソチ五輪などの世界的なスポーツイベント、覚醒剤事件で逮捕・起訴された「CHAGE and ASKA」のASKA(本名・宮崎重明)被告(56)ら話題の人に混ざって、野々村氏は堂々7位にランクイン。「天使過ぎるアイドル」としてブレーク中の橋本環奈(かんな、15)よりも上位に食い込んだ。

 海外メディアにも紹介された野々村氏の衝撃会見が開かれたのは、実は7月1日。集計期間は6月30日までのはずだが、グーグルによると、「集計の際に(日本時間ではなく)グローバルの(時間の)ツールを用いている。最大時差24時間以内での検索数であり、わずか数時間の間に相当な数の人が検索したようだ」(広報部担当者)というから衝撃度ではかれば、7位どころではないのかもしれない。

 騒動後は沈黙を貫いている野々村氏。マスコミの取材を避け続けている理由について、議会関係者に「取材で押しかけられたら、自分の性格なら反撃してしまう」と逆ギレともとれる言い訳をしているという。まだひと波乱ありそうだ。

●“号泣県議”が明らかにした日本の病弊
         産経 2014.7.9
 サッカー・ワールドカップ(W杯)ブラジル大会で、日本代表が世界ランクの順位通りの成績で決勝トーナメント進出を果たせず、メディアの報道も本当のサッカー好き向けが中心になり落ち着いてきたと思ったら、今度は7月1日に行われた兵庫県議会の野々村竜太郎議員(47)による政務活動費不正流用疑惑に関する“号泣会見”一色となった。(SANKEI EXPRESS)

 野々村氏の名は、「号泣県議」として全国にとどろき、世界でも「奇っ怪な日本の議員」として知れ渡るようになった。わずか1週間ほどの短期間で個人名を社会にこれほどまで浸透させた事例は、「広告効果論」素材として最適であり、筆者のゼミでも関連の動画を10分ほど視聴し議論を試みた。

新聞も「お笑い」視点
 その際、新聞社のニュースサイトにリンクされた動画を使って議論しようとしたのだが、20人ほどの学生がみな、テレビで繰り返し流された「号泣シーン」になる前の弁明の段階から笑い転げてしまい、議論にならず、野々村氏の「一流のコメディアン」以上の才能が示された。

理解しがたい会見の内容
学生たちは、この問題を日本の深刻な政治的病弊とはとらえず、支離滅裂の弁明と号泣を“お笑い”ととらえたわけだが、活字媒体の新聞各紙も、サイトに動画をリンクした事実からも、学生と同じ視点でこの問題を捉えたといえる。

 報道によれば、野々村氏は県会議員としての政務活動に使える費用について、昨年度だけで195回の日帰りの出張費を請求。大雨で特急列車が運休し日帰りが困難な日についても請求していた。また、通常は郵便局で別納扱いする大量郵送物も、切手を自ら購入し投函したとして、切手代を請求した。

 こうしたことが3年も続けられていたことが発覚。記者クラブから追及され、会見したわけだが、その弁明が3時間にも及んだにもかかわらず、中身といえば、「少子高齢化を防ぐための政務活動と活動内容報告の折り合いをつけてもらいたい…」などとまったく関係のないことを繰り返し、突然号泣するという、どうにも理解しがたいものであった。

 誰が見てもばかばかしい会見で、カラ出張疑惑をますます濃厚にするものであった。もし、カラ出張であれば、議員資格剥奪になっても当然だが、今回のケースが、かねてから不透明さが指摘されてきた地方議会の政務活動費の清廉化のきっかけになれば、けがの功名でもある。

このレベルの議員が当選する日本の構造
だが、問題をこの程度の顛末で終わらせてはいけない。確かに、この号泣議員はとんでもない人物のようだが、そうしたレベルの議員を選んでいる有権者のレベルも同時に問われるからである。さらには、そうしたレベルの議員が、今日の選挙のやり方では当選してしまうという日本社会の構造が問題になってくる。


整合性なき報道姿勢
 加えて、日本の内閣には官房機密費というものがあり、かつて官房長官や自民党幹事長を務めた野中広務氏(88)がテレビや講演で公言しているように、その額が年に100億円以上あり、今も存在している。それは現金で保管され、民主党政権時代も含めて、歴代首相と官房長官が好きなように使える。より具体的には内密の調査や謝礼などに使われたりしている。だが、内実は、野党も含めた国会議員の海外「出張」の餞別や、何かのお祝い事などにも使われ、政治的な「お手盛り」と「なれ合い」で消費されてきた。

 メディア報道論からいえば、今回の県議のケースは「社会部」的な事件であり、一方の内閣官房秘密費は政治部の扱いという違いがある。

 社会部は現場感覚で事件をとらえるが、政治部は有力政治家と仲良くして、「より大きな」政治動向をつかむという取材法を取る。報道メディアの姿勢に整合性がとれていないことが、社会の浄化の妨げになっているといえる。(同志社大学社会学部教授・渡辺武達)

●号泣元県議“カラ出張”判明…終了式典「出席」360円計上
         スポニチ 2014年7月15日 05:30 
 兵庫県の野々村竜太郎元県議(47)=11日付で辞任=が政務活動費で不自然な支出を繰り返していた問題で、県立高校の行事に参加していないのに、収支報告書に往復の交通費を記載していたことが14日、高校などへの取材で分かった。野々村氏による“カラ出張”が初めて裏付けられ、一連の問題にも影響を及ぼすことは間違いなさそうだ。

 “カラ出張”が明らかになったのは、兵庫県立鳴尾高校(西宮市)で行われたと収支報告書に記載した「70周年記念式典」への出席。

 議会事務局によると、野々村氏は2013年度の収支報告書に、昨年11月21日に阪神電鉄「阪神武庫川団地前駅~尼崎駅往復」として360円を計上。目的欄への記載は「県立鳴尾高校70周年記念式典」としていた。

 鳴尾高校は、この11月21日に同校でPTA総務部による反省会が開かれていたことは認めたものの「一般人はもちろん、教員すら出席することはできない会合。部外者がいればすぐに分かる」(関係者)。同式典は実際には昨年11月15日に開催。野々村氏は来賓として招待され、他県議らとともに出席していた。

 さらに、同校の最寄り駅は阪神電鉄「鳴尾」か「甲子園」の両駅で、行き先が「尼崎」駅としているのも不自然。阪神電鉄によると、武庫川団地前駅から鳴尾、甲子園間はともに往復280円で、1区間分の運賃 を上乗せしていた格好だ。

 野々村氏をめぐっては、13年度の収支報告書には、城崎温泉駅(兵庫県豊岡市)などに同県西宮市から日帰り出張で計195回往復して、約300万円を支出しているが、活動内容について野々村氏は明確に答えていない。

 議会関係者によると、県議会は城崎温泉への出張や大量の切手代などを再調査。いずれも不正な支出とは断定できなかったが、高校行事への交通費は虚偽が明らかだとして告発に踏み切ったという。

 この日、市民オンブズマン兵庫が、近く野々村氏を県警に刑事告発する方針を固めたことが分かった。詐欺容疑を視野に入れている。すでに県議会が11日、虚偽公文書作成・同行使容疑で県警に刑事告発している。

 野々村氏が辞任してから初めての開庁日。議会事務局によると、「早くやめさせないとダメだ」「もっときっちり調べろ」といった抗議の電話やメールが、100件近く寄せられたという。
 
●【東国原英夫コラム】「号泣県議」お笑い的にはパーフェクト
          2014年7月16日15時0分 スポーツ報知
 前回のコラムから1か月の間に、地方議会で2つの問題に焦点が集まりました。1つは東京都議会における差別的なやじ、もう1つは兵庫県議の政務活動費の使途が不明朗だった問題です。

 やじ問題は「いつか表面化して問題になるだろう」と思っていました。なぜなら、都議会は全国の地方自治体の中でやじが一番ひどいと言われていたからです。都議出身で「都議会のやじ将軍」と言われていた大西英男衆院議員は、国会の総務委員会でも女性議員に差別的なやじを飛ばしていた。都議会から衆院に場所を変えただけで、やっていることは変わらない、ということです。

 議会でのやじは議論を活性化するという間違った認識が定着しています。誹謗・中傷だけではなく、差別的なやじまでバンバン飛び出すこの現状。有権者はこうした議員の姿をみて、どう思われるのでしょうか。国政で政権交代しても、地方議会では自民党が最大会派のままという、ねじれ現象も続いていました。自民党には高支持率を背景にした油断や慢心もあったのだろうと思います。ちなみに、やじを浴びた塩村文夏都議が「恋のから騒ぎ」(日テレ系)に出演している時、私もゲストで出演していました。日本維新の会の勉強会も出席していて、あいさつをしたことがあります。

●号泣県議だけじゃない! 使途は灰色「政務活動費」
           週刊東洋経済 ジャーナリスト:安積明子 2014/7/14
 衝撃的な号泣会見が国内外で批判を浴びた野々村竜太郎・兵庫県議。年195回の出張などに充てた約300万円もの「政務活動費」の実態が注目された。当選時から受領した金額を含めれば約800万円に上る。

 地方自治法第100条は政務活動費(旧政務調査費)を、「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部」として交付される公金とする。金額は自治体で異なり、兵庫県議会は議員1人に月額50万円を、東京都議会は同60万円を上限に支給する。使わなかった分は返却しなければならない。

 この政務活動費は“第二の議員給与”と揶揄され、不正受給が問題とされてきた。

 たとえば2006年には多数の目黒区議が政務調査費を不正受給した事実が発覚。公明党では6名の区議全員が辞職した。が、同区議団が目黒区に提出したのと同じ領収書を、同党目黒総支部が都選管に提出していたことも表面化。同区選出の東野秀平都議は、09年の都議選に出馬せずに引退している。

 こうした不正防止のため、自治体では数回の中間チェックが行われる。兵庫県もその都度、野々村県議に修正を求めてきたが、「修正に応じてくれなかった。195回の出張を『全部正しい』と言い張った」(同県議会事務局)。

 同県条例には、不適切な支出について、返還を求める規定がない。議員が「正しい」と主張するかぎり、事務局はなすすべがなかったという。

 東京都の条例はより厳しい。政務活動費の不正使用が判明したら、知事が交付を取り消し(第13条)、返還を求めることもできる(第14条)。

「公務で出張しても、わずかな空き時間に私用を入れると、政務活動費と認められない」。みんなの党の音喜多駿都議はそう語る。スイカやパスモを利用すれば、乗車履歴を提出しなければならない。

 学識者3名以下で構成される、「東京都議会政務活動費調査等協議会」も、議会事務局とは別に目を通す。それでも11年度の政務調査費の収支報告書には、書籍や外遊の付随費用など、都政と直接関係ないものも散見された。

 程度の差こそあれ、野々村県議のケースは例外なのか。今こそ有権者は厳しく問いただす必要がある。
(ジャーナリスト:安積明子)

●号泣県議・野々村さんは、兵庫県議会に比べたらよっぽど政治家らしい
         » 2014年07月15日 08時00分[窪田順生,Business Media 誠
「号泣県議」こと野々村さんが11日付で辞職した。彼のおかげで「政務活動費」というカネが、議員たちの「生活費」になっていることが明らかになった。しかし、兵庫県議会はこの問題をうやむやにしたいようで……。

『この国は議員にいくら使うのか――高給優遇、特権多数にして「非常勤」の不思議』(著・河村たかし/角川SSC新書)
 もう10年以上前の話だが、『朝日新聞』に中途採用していただいて、年収にすると1000万円近い高給をいただけることになった。

 無邪気に喜んだ反面、なんでこんなに厚遇なのか、という疑問もあった。そこで上司と飲みに行った際、酔った勢いで「朝日の記者って、給料もらい過ぎじゃないスか?」と尋ねると、こんな答えが返ってきた。

 「僕はもらい過ぎだとは思わない。我々は権力に近いからさまざまな誘惑がある。そのような誘いにのることなく、中立な立場で政治家や官僚の不正を叩くには、それなりの収入がなくてはいけない」

 要するに、清く正しいジャーナリズムを実践するためには、記者がカネに苦労するようではいけない、というわけだ。理屈としては分からんでもないが、なんか気持ち悪いなと感じたのを覚えている。その“不快さ”の正体が分かったのは、年収1000万からドロップアウトしてからのことだった。

 ひょんなことから、河村たかし衆議院議員(現名古屋市長)と親しくなり、『この国は議員にいくら使うのか――高給優遇、特権多数にして「非常勤」の不思議』(角川SSC新書)という本を書く手伝いをすることになった。タイトルから分かるとおり、「議員特権」をテーマにしたものだ。

 みなさんからすると、河村たかしというと、「減税だがや」の名古屋の面白市長のイメージかもしれないが、国政時代の彼は「税金ムダ遣い議員を叩く議員」として、国会議員にとどまらず地方議員などからも疎まれる「問題児」として知られていた。

 20年近く国会議員をやっていると、1億近い「議員年金」が支給される。億ション並みの議員宿舎にわずか7万円で暮らせる。領収書のいらない「文書通信交通滞在費」(年間1200万円)も含めると国会議員の年収は4000万円にものぼる……言い出したらキリがないが、こういう「議員特権」について、河村たかしは国会やテレビでワーワーと批判しまくったのである。そのなかには最近、号泣会見で注目を集めた「政務調査費」(現・政務活動費)もある。
「理論」の正体
 河村たかしの主張はシンプルで、要は「政治家だってカネは必要だ。ただ、もらい過ぎだ」と言っているのだ。

 一党独裁の社会主義国家でもないかぎり、「議員」に4000万とか2000万などという税金を無条件で渡している酔狂な国はない。つまり、日本の政治家は「世界一おいしい商売」なのだ。こういう特権にあぐらをかいて、「親子三代やってます」みたいな人たちが、社会システムの変革や不正の追及ができるわけがない。

 カネをあげすぎるから、「政治」よりも「政治で生計をたてる」ことに執心するので、世界の常識に照らし合わせて、「議員」を「おいしい商売」にしない。世界一汚職が少ないとされるニュージーランドや、北欧の国の議員は年収300~600万程度である。

 なーんて話を、ある時、知人の政治部記者たちにしたことがある。彼らはみな「チッ、これだから素人は」みたいな顔をして、こんなことを言ってきた。

 「年収600万の政治家じゃあキャリア官僚や財界の連中に丸め込まれますよ。世の中を変える政治をするためには、やはりある程度は我々国民が食わせるべきですよ。選挙にもカネがかかりますし……」

 新聞記者の「高給理論」を思わせる彼らの話にじっくりと耳を傾けていたら、あの時感じた“不快さ”の正体も見えてきた。それは日本の権力中枢にまん延する、こんな思想である。

 「立派な人でも貧すれば鈍する。だから、カネで苦労をさせないようみんなで養うべきだ」

 中国共産党の幹部や北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)さんが演説でふりまいてそうなロジックを、この国のエリートとされる人たちが揃いも揃って「それが民主主義でしょ」みたいな顔で語っているというのが、私的には蕁麻疹(じんましん)ができるほど気色悪かったというわけだ。

 ただ、この思想の源流をつきつめていくと、面白いことが分かる。

「ズブズブのなれ合い」に注目
 実は国会議員の「議員報酬」(歳費)は戦後まもなく施行された国会法第35条によって定められているのだが、そこにはこんな文言がある。

 「議員は、一般職の国家公務員の最高の給料額より少くない歳費を受ける」

 最高の給料額というのはいわずもがな「高級官僚」の給料だ。これを踏まえると、この国で政・官・マスコミの三者が手をたずさえて、「ベア」に励んできた関係がくっきりと浮かび上がる。

 国会議員の給料が上がっていくということは、それよりもやや少ない高給官僚の給料も上がる。両者の給料が上がれば、「監視役」の新聞記者も高給取りにならざるを得ない。しかし、この高給システムにはひとつ欠陥がある。国会議員は選挙に落ちれば「ただの人」になってしまうのだ。

 そこで、落選を防ぎ、「国会議員」という高給取りを“家業”として維持するため、選挙をサポートする地元部隊が必要となる。「地方議員」だ。彼らは地元の有権者をとりまとめて、国政に押し上げる。その代わり、国会議員の後押しで、年収2000万、費用弁償などのさまざまな「特権」も与えるようになったというわけだ。

 そんなズブズブの関係を象徴するのが、「政務活動費」だ。これはもともと「政務調査費」だったのだが、使い勝手が悪いから、なんでも使えるようにしろ、地方議員からの要望に応えて自民党が中心となって、議員立法で通したのである。

 こういう地方議員のしょうもない実態というのは、これまであまり公にならなかった。マスコミも国会議員のスキャンダルは喜んで扱うが、「小物」である地方議員の場合、どんなにメチャクチャやっても「まあ、そういうおかしな議員もいますよね」とスルーしていたからだ。それが最近、ひょんなことで地方議会に注目が集まっている。

 もうお分かりだろう、「号泣県議」こと野々村さん(11日付で辞職)だ。

政治家としての仕事を放棄
 彼のおかげで、「政務活動費」というカネがいかにバカバカしく、高給取りの議員たちの「生活費」にしかなっていないことが明らかになった。

 しかも、兵庫県議会は彼を「虚偽公文書作成」で告訴するんだとか。本来ならば国民の税金なわけだから「業務上横領」で追及すべきなところを、形式犯でうやむやにする。自浄作用がないとかいうレベルではなく、政治家としての仕事を完全に放棄する愚行だ。というよりも、似たようなイカサマをしている他の議員への飛び火を防いでいるとしか考えられない。

 よく誤解されているが、地方議員はヒマだ。都議会でも昨年開催されたのは83日間しかない。時間があるので、完璧な“ストーリー”を組み立てて、「政務活動費」という「生活費」を好き勝手使う議員も少なくない。そういう連中に比べたら、「この国の議員は“政治で生計をたてること”で頭が一杯ですよ」と身をもって国民に示した野々村さんのほうがよほど「政治家」らしい仕事をした。

 さて、もう1つは「号泣県議」(野々村竜太郎元兵庫県議)の問題です。あの会見は、お笑い的に言えばパーフェクトでしょう。多くの芸人は「すごい新人が出てきた。やられた」と危機感を募らせたのでは…。政務活動費の不明朗な支出として記憶にあるのは、景気動向調査としてキャバクラやスナック代を計上していたケースですね。政務活動費を使う場合、透明性の確保が大前提。第三者によるチェックが入る議会もあります。「地方から中央、そして世界へ」―。悪い意味で地方が注目された1か月でした。(前宮崎県知事)

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