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てらまち・ねっと



 サラ金に悩む人たちの過払い分を返還させて、その苦境を和らげようというのに、返還金の大部分を(正当報酬はともかく)ピンはねして、自分の所得にしてしまうことが時々問題になる。

 多重債務で困ったとき、弁護士や認定司法書士に相談に行って、高い金利など「過払い金」を帳消し・返還してもらったけれど、手元に帰ってくるはずの現金がなない、そはれ弁護士や認定司法書士の報酬に取られてしまったから・・・
 そういう話のこと。

     「過払いビジネス」という言葉さえある。

 ところが、ここのところ、相次いだ報道。

    過払い金返還、報酬申告漏れ 弁護士ら697人79億円
    知りすぎたプロたちに追徴課税 弁護士や認定司法書士

         ・・・
 3年半前、最高裁が画期的判決を出して、悪質な貸し金の金利を過払いとして返還すべきことが確定。
 その後は、返還の達成が容易になっていた。
   2006年1月14日ブログ   ⇒
◆最高裁「期限守れなければ一括返済」契約での超過利息は違法。消費者金融や商工ローン

 ところが、「そこに付けこんで」というしかないような弁護士や司法書士の悪質な不法収入=脱税行為が明らかになた。

 誰が見ても、おかしい。もちろん、大部分はまともに仕事をしてくれる人たちなのに。

 ともかく、次の報道には驚いた。

      ■過払い返還に問題の根源あり?
       ・・この種の問題を解決するには、
       「過払い返還」を見直しやめることしか
       解決の糸口はないように思える

 こういう考え方はやめてほしいので、このブログの最後に黒枠で囲んでチェック。

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●申告漏れ:弁護士ら79億円 「過払い」返還報酬など 国税調査、6月までの1年間
      毎日新聞 2009年10月22日 
 払いすぎた利息「過払い金」の取り戻しを手掛ける司法書士、弁護士に対し、全国の国税局が今年6月までの1年間に行った税務調査の結果、計697人に総額79億円の所得隠しや申告漏れが見つかったことが国税庁のまとめで分かった。追徴税額は28億円に上る。

 過払い金は、最高裁が06年1月に出資法の上限(29・2%)と利息制限法の上限(15~20%)の間のグレーゾーンの金利を原則認めない判決を出したため、消費者金融などに取り戻しを求める動きが広まり、一部の司法書士や弁護士らの「稼ぎ口」になっている。

 関係者によると、男性弁護士が07年までの7年間で、依頼者である多重債務者から得た報酬など1億1500万円を隠したケースもあったという。

 高額な報酬を巡るトラブルも起きている。東京都に住む30代の男性会社員は昨年、消費者金融など6社への借金計約370万円の整理を弁護士に依頼した。弁護士は1社から過払い金約60万円を取り戻し、残り5社と減額や利息減免の交渉を行い、約120万円まで借金を減らすことに成功。会社員は過払い金に手元の現金を足して、全額を返済した。

 ところが弁護士からは「着手金」と「報酬金」のほかに、「減額成功報酬」などの名目で計約44万円を請求されたという。

 多重債務者の相談に乗る生活サポート基金(東京都中央区)の横沢善夫専務理事は「このケースが際立って高いとはいえないが、高額報酬は相場になっており、債務整理しても生活再建が妨げられるケースもある」と指摘している。【石丸整】

●過払い返還で79億申告漏れ 弁護士と司法書士7百人
      2009/10/21 19:03 【共同通信】
 消費者金融などへの「過払い金返還請求」の代理人として報酬を得た弁護士ら804人を対象に、ことし6月までの1年間に税務調査した結果、697人に総額79億円の申告漏れがあったことが21日、国税庁のまとめで分かった。追徴税額は加算税を含め、計28億円に上るという。

 利息制限法の上限を超えて支払った金利の返還を消費者金融などに求めるケースが増加。これに伴い、報酬の簿外処理や一部だけ計上する「つまみ申告」が増えているといい、国税庁は「今後も調査を続け、悪質な事例には厳正に対処していきたい」としている。

 調査対象となったのは、弁護士のほか、簡裁の訴訟などで代理人ができる認定司法書士。国税庁によると、1人当たりの申告漏れ額は平均984万円で、所得税の追徴税額は加算税を含めて343万円だった。81人は仮装・隠ぺいを伴う所得隠しと指摘されたという。

 ある弁護士は、07年までの7年間に過払い金返還請求で依頼者から受け取っていた着手金と報酬計約1億1500万円を全く申告せず、隠した所得を預金や不動産購入に充てていたという。

●過払い金請求ビジネス、申告漏れ79億円
      2009年10月22日07時03分 読売新聞
 国税庁は21日、過払い金返還請求に携わった全国の弁護士や認定司法書士計697人が、今年6月までの1年間の税務調査で申告漏れを指摘され、その総額は約79億円に上ると発表した。

 このうち81人は所得隠しを指摘されており、重加算税や過少申告加算税を含む追徴税額は約28億円に上った。

 同庁によると、全国の国税局で同請求に携わる弁護士と認定司法書士のうち、比較的所得が高い804人を調べたところ、697人から申告漏れが見つかった。1人あたりの申告漏れ所得は984万円。約1億円の所得隠しを指摘された弁護士のケースでは、消費者金融から返還金を銀行振り込みで受け取り、この中から差し引いた着手金と報酬を収入から除外していた。隠した所得は預金や不動産の購入に回していたという。

 払いすぎた借金の利子を取り戻す過払い金返還請求は、最高裁が2006年に「グレーゾーン金利」を事実上認めない判断を示したことなどを受け急増。日本貸金業協会によると、返還額は06年度5535億円、07年度9511億円に及ぶ。関係者によると、大量の案件をこなして高額の報酬を得る例がある一方、返還請求者との間で報酬などを巡るトラブルも相次ぎ、日本弁護士連合会は7月、弁護士が直接面談せずに事務員に任せることなどを防ぐための指針を策定している。

 日弁連は「コメントは差し控えたい」とする。日本司法書士会連合会は「納税者としてのモラルの欠如と言え、誠に遺憾」としており、近く、適切な税務処理が行われているか実態を把握する調査に乗り出す方針。

●過払いバブル紳士79億円申告漏れ 国税庁まとめ (1/2ページ)
    サンケイ 2009.10.21 17:38
 消費者金融に払いすぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」の代理業務を行った弁護士や司法書士計約800人が国税当局の税務調査を受け、19年までの7年間で約79億円の申告漏れや所得隠しを指摘されていたことが21日、明らかになった。重加算税を含む追徴税額は約28億円に上る。一部の弁護士や司法書士が“過払いバブル”で儲(もう)けた報酬を申告していない実態が裏付けられた格好だ。

 国税各局は社会的関心の高い貸金業者への過払い金返還請求ビジネスを重点項目として調査を実施。申告状況などから抽出した804人の弁護士や認定司法書士について調べたところ、申告漏れなどが指摘されたのは697人に上り、うち81人は仮装や隠蔽(いんぺい)を伴う悪質なケースと認定され重加算税が課せられた。1人当たりの申告漏れは984万円、追徴税額は343万円だった。

 具体的なケースでは、男性弁護士が19年までの7年間に、過払い金返還請求とそれ以外の報酬を合わせて約1億1500万円を申告から除外し、計約5500万円を追徴課税された。

 過払い金返還請求をめぐっては、東京都港区の司法書士が昨年12月、約2億4千万円の所得を隠し、約9千万円を脱税したとして、東京国税局から所得税法違反罪で東京地検に告発されていたことが発覚。また。依頼者と弁護士などの間で報酬をめぐってトラブルになるケースも相次いでいる。


 過払い金返還請求 利息制限法の上限金利(年15~20%)を超える利率で貸し出した消費者金融業者らに対し、借り手が超過利率で支払った利息分の返還を求めること。出資法の上限金利(年29・2%)までの“グレーゾーン金利”について、18年1月に最高裁が無効とする判決を出したことで、返還請求が急増した。

●過払い金返還、報酬申告漏れ 弁護士ら697人79億円
        朝日 2009年10月22日3時0分
 消費者金融などに払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」訴訟にかかわった弁護士や司法書士計697人が、その報酬など総額79億円を申告せず、追徴課税処分を受けていたことが国税庁のまとめで分かった。うち1割強の81人は、別人の口座に隠すなど悪質な不正行為があったと認定されたという。

 全国12の国税局・事務所が今年6月までの1年間に、多重債務者らの返還訴訟の代理業務を行うなどした弁護士や司法書士計804人に税務調査を実施した。

 重加算税などを含む追徴税額は総額28億円に上った。1人当たりの平均申告漏れ所得額は984万円、平均追徴税額は343万円だった。

 ある男性弁護士は、07年までの7年間で1億1500万円を申告せず、悪質な所得隠しを指摘された。一部を不動産の購入に充てていた。重加算税を含む約5500万円を追徴課税されたという。

 ここ数年、電車内などで過払い金返還請求をビジネスとする弁護士や司法書士の広告が多く掲載される一方、「報酬が分かりにくい」などの苦情も増加。実際の税務調査でも申告漏れが目立ったことから、国税当局が全国一斉の調査に踏み切ったという。

 司法書士は03年の法改正で、資格を得た場合は返還請求訴訟にかかわることができるようになった。関係者によると、着手金はゼロから数万円、成功報酬は20~35%などまちまちだという。

 日本弁護士連合会は「そういった事実を把握していないのでコメントできない」、日本司法書士会連合会は「各都道府県の司法書士会に実態調査と、会員への注意喚起を依頼した」と話している。(舟橋宏太、中村信義)

●知りすぎたプロたちに追徴課税、3億5000万
     2009年10月18日12時02分 読売新聞
 福岡、佐賀、長崎3県の弁護士や認定司法書士約120人が、2007年までの3年間に、払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」の代理人報酬計約10億円について、福岡国税局から所得隠しや申告漏れを指摘されていたことがわかった。

 重加算税を含む追徴課税額は計約3億5000万円に上る。

 関係者によると、120人の大半は認定司法書士。同局は、報酬を故意に簿外処理したり、報酬の一部しか計上しない「つまみ申告」を行ったりした悪質なケースを脱税と認定し、重加算税を課した。

 過払い金は通常、出入金の透明性を保つために事務所の口座などに振り込むが、依頼者の個人口座などを振込先に指定することで、金の流れを隠す手口が目立ったという。

●過払い金訴訟扱う弁護士ら697人が申告漏れ 総額79億円
          日経 10.21
 個人事業者に対する2008事務年度(08年7月~09年6月)の税務調査で、消費者金融などへの過払い金の返還請求にかかわる弁護士や司法書士697人に総額79億円の申告漏れがあったことが21日、国税庁のまとめで分かった。重加算税を含む追徴税額は計28億円に上った。

 国税庁は過払い金返還訴訟を手がける弁護士や司法書士804人を対象に実地調査。このうち697人から申告漏れが見つかり、81人が悪質な所得隠しと認定された。

 ある男性弁護士は、消費者金融業者から依頼主への返還金が、自らの口座を通じて支払われる際に自らの報酬を差し引き、その全額を収入から除外して申告。07年までの7年間で1億1500万円の所得を隠したとして、所得税4600万円と消費税900万円を追徴課税された。(02:02)

●過払い金訴訟で9000万円脱税 司法書士を告発
      サンケイ 2008.12.12 10:41
 多重債務者の過払い金返還訴訟などを請け負っていた東京都港区の平田季則司法書士(38)が、平成19年までの2年間で、約2億4000万円の所得を隠し、約9000万円を脱税したとして、東京国税局から所得税法違反罪で東京地検に告発されていたことが分かった。
 司法制度改革で、15年4月から司法書士にも簡易裁判所での民事訴訟の代理人が務められるようになり、収入が一気に膨らんだとみられる。

 関係者によると、平田司法書士は16年3月に法相の認定を受け、訴訟の代理を請け負える「認定司法書士」の資格を取得。「債務整理.JP」というホームページを開き、24時間対応で電話相談を受けるなどして顧客を募っていたが、受け取った報酬は複数の口座で管理し、一部しか税務申告していなかったという。

 平田司法書士の事務所では「すでに修正申告には応じた。ご迷惑をおかけして申し訳ない」としている。

●「過払い金返還」報酬隠し697人!国税が指摘
       searchina 【経済ニュース】 V 2009/10/22(木) 22:45
【認定司法書士・弁護士のあくどさ漸く表面化】
■司法書士の悪行暴かれる
  10月18日読売新聞が、福岡、長崎、佐賀3県の認定司法書士や弁護士の報酬隠しを報道して以来、マスコミ各社が追っかけ報道しているが、本年6月までの1年間に、過払い金に携わった全国の弁護士、認定司法書士697人の司法書士、弁護士が、国税局から申告漏れを指摘され、その総額は79億円に達した。重加算税や過少申告加算税を含む追徴税額は約28億円に上るという。

  そのうち81人は仮装や隠蔽を伴う悪質な行為と認定されて重加算税が課せられたのだという。所得隠しの手口は、消費者金融業者から依頼主への返還金が支払われる際に、依頼主から預かった通帳に返還金を振り込ませ、報酬を現金で引き出した後に通帳を返却、その所得約1億円を簿外で処理していたものも指摘されているという。司法書士等は多重債務者救済を謳いながら、実は多重債務者から着手金、報酬金、減額報集酬金などの名目で暴利を貪っている構図があらわになったかたちだ。

  ある司法書士は「これは氷山の一角」といい、多重債務者を専門に扱うある司法書士は「基本的に過払いは金融業者から支払われた返還金の金額が依頼者にわからない。金額調整は何とでもなる。今回の摘発はレアケース。ボンクラ国税にこの儲かるスキームを暴けっこない」と実情を暴露するほど鼻息が荒い。

  「債務者の中にはATMへ入金に行ったとき、過払いしませんかと肩を叩かれ、解決手付金10万円といわれた。」(銀行系消費者金融支店長)とか、「大手のA法律事務所は、過払いがない債務者は相手にしない。それでも相談を希望するなら、東京まで来させるという。また、別のケースでは、司法書士と債務者の妻が結託し、本人の知らないうちに過払い請求が進み、慌てて本人が取り消した。」(銀行系消費者金融幹部)など最近の司法書士等に関する問題の大きさを指摘するが、現実には、「過払い請求しませんか」という車内広告が一段と目立つ。多重債務者救済は「大きな商機」と位置付けているようだ。生活に窮した多重債務者から貪り取った資金を元手に、さらに暴利を貪り取ろうとする構図はハイエナと呼ぶ以外の何者でもあるまい。

  まともな司法書士業務を営む司法書士など「格差の中で一般税制を引き上げながら、セレブ弁護士等には圧力がかかって何の支障もない」と怒りをあらわにする。

■加熱する過払いビジネス

  司法書士は簡易裁判所で訴訟代理権のみ認められ、訴額140万円までという制限がある。しかし、「訴額」は、「過払い金の額」か、「借金残高の帳消し分に過払い金を加算したもの」なのかで見解が分かれ、訴額の定義を巡って大阪高裁で訴訟まで起きている。

  また、弁護士と司法書士の争いも凄まじく、過払い返還金額が折り合わず、裁判に持ち込まれたケースでは、裁判官や消費者金融会社側の弁護士を相手にたじろぐ債務者に、司法書士が傍聴席で罵声を浴びせるといった事例も頻繁に起きているようだ。

  非弁行為を追及するある銀行系消費者金融幹部は「最近広告でよく見かけるいわゆるビジネス系の弁護士、司法書士らのやり口には憤りを感じる。債務者の気持ちなどわかっちゃいない。早急に日弁連、司法書士連合会は処分を下すべき」と抗議する。

■追求もこれまでよ。胸を張る司法書士も

  今回摘発されたケースについて、多重債務事案を扱う弁護士、司法書士は全く動じていないようだ。「追徴を受けるのは、脇の甘い奴らだ。基本的に債務者と我々のやり取りなど国税にわかるはずがない。国税もそこまで能力が高いとは思えない。今まで何年にも亘り誤魔化した明細を発行してきたが、当方に限っては未だ摘発はゼロ、そのうち時効になれば丸儲け」とある司法書士は胸を張る。

  国税局が今回メスを入れた背景には、こういった弁護士、司法書士に対する見せしめの意味もあるだろうが懲りている様子が全く覗えない。それどころか、さらに攻勢をかけて過払いの掘り起こしをしようとしている。「追徴を受ける以上に儲ければそれまで、件数を多くこなせばさらに国税が摘発しにくくなる」というのが本心か。

■過払い返還に問題の根源あり?

  過払い返還がビジネスとして成立する背景には、平成18年1月の最高裁の判決が判例として流用されている点だ。

  判決以前は貸金業規正法第43条のみなし弁済規定により、グレーゾーン金利が認められていた。判決を機会に、貸金業規正法第43条のみなし弁済規定の任意の支払いの部分が否定される捉えかたをされているが、債務者が借金の返済をするにあたって膨大な債務者全部が無理矢理の支払いを強制されていると判断するのはそもそもおかしい。

  ある事案の判決をすべてに当てはめ、それで判決を追認することを認める当局にも問題はありはすまいか。この種の問題を解決するには、「過払い返還」を見直しやめることしか解決の糸口はないように思える。過払い返還をなくし正常な貸し金マーケットを取り戻すしか消費者金融業者等と債務者との間に信頼関係を築き、解決を図る道はないように思えるが如何か。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)



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