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てらまち・ねっと



 4月初めにニホンミツバチの誘引力の強いラン、「キンリョウヘン(金陵辺)」が咲いた。
 それで、巣箱とランをセットにして庭のあちこちに置いた。
 ・・・・・今日こそ蜂の群がやってくる、そんな風に思えるほどに「探索ばち」という、
 分蜂=移動する場所を探すハチがたくさん来た。
 ・・しかし、昼になるといなくなる。
       ・・・そんなことが5回ほどあったか・・・

 でも、また、一群も入ってこない。
 1週間ほど前からは、他所にもおかせてもらっている。

 そんな、ニホンミツバチ待ちの毎日。

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私のミツバチの師匠のところ。
昨年、13群ほど入ったという。
多くを自宅内敷地内で飼っている。
(写どの真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


製材所を紹介いただいて、
割れて商品に加工できない板を分けていただく。
これで全部で1000円。
製材の人は「(使い物にならないから)千円ももらえば御の字」とのこと。


  

のぞき窓も格段についている
  

巣の中は竹ひごで支える。
 





3組はすでに設置。
次の7組を作成中。


今は、
他所にも置かせてもらっている。
   


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 ネットの動画配信サービス「ニコニコ動画」を運営する会社が「幕張メッセ」(千葉市)でイベントを開催。
 参加者は28日29日の2日間で10万人以上。
 ネット選挙もPRされた。

 その様子を各報道から見てみた。
 もっとも印象的だったのは西日本新聞の次の記述。
   「選挙期間中のネット利用の解禁は、有権者との関係をどう変えるのか。
      ネット利用者は、候補者の言動をより細かくチェックすることが可能になる。
     ある会場で『原発推進』と演説した候補が、別会場で『脱原発』と訴えるような二枚舌は、ますます通用しなくなる。」


 二枚舌の政治家は少なくない。
 時には「三枚舌」の政治家もいる。
 違う場所で話すことを注意深く聞いていると「三枚舌」であることがわかる・・・・そんな経験がある。

 「二枚舌」「三枚舌」、それがネットでは、興味あるユーザーによって「記録」されて、比較する事実として構成して流される、・・そんな状況か。

 ところで、今日は早朝から「稲のもみまき」。
       ・・・その前の準備もあるので、ウォーキングも休み。
 済んだらは、夏野菜のための畝(うね)づくり。
  ・・・・などなどしながら、ミツバチの飛来を待つ。

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 ●  「ニコニコ超会議2」来場者が10万人突破 昨年より1万人以上増える
              ニコニコニュース 2013年4月29日(月)
開場前には長い行列ができた
 4月27日、28日に開催された「ニコニコ超会議2」の来場者数が2日間で10万3561人だったとドワンゴが発表した。
昨年の9万2384人から1万人以上増え、目標の10万人を突破した。会場からの公式ライブ配信を視聴した「ネット総来場者数」は509万4944人に上った。早くも来年の開催が決定している。

【拡大画像や他の画像】

 今回は任天堂をはじめ数多くの企業の協力を得て開催され、安倍首相が視察に訪れたことも大きな話題になった。
昨年と同じ2日間の開催で、今年は無料エリアがなくなりすべて有料だったが、それでも昨年の来場者数を大きく上回ることとなり、注目度の高さを証明した。

 5月6日にはニコニコ超会議2を振り返るダイジェスト番組をニコニコ生放送で配信する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●「ニコニコ超会議2」開幕 先頭の男性は2年連続1番乗り! さあ盛り上がっていけ!
           » 2013年04月27日 10時42分 更新
 「ニコニコ超会議2」が4月27日開幕した。午前10時の開場前から大勢の人が会場の周囲を取り囲むように行列を作った。
東京・八王子市からやって来たという先頭の男性はなんと2年連続で1番乗り。朝の5時から並んでいたそうで、今日のお目当ては「超アイドルマスターステージ」と答えてくれた。

快晴!

行列が……
まだまだ続く
在日米軍のバンド演奏が盛り上げる
さあいよいよ開幕です……
ドドドドド

 ニコニコ超会議2は、27日と28日の2日間にわたって開催され、今年も10万人規模の人出を見込んでいる。27日昼には安倍首相も視察に訪れる予定だ。



●「ニコ動」イベント  4党が若者にPR
           東京 2013年4月28日

イベントに参加し、陸上自衛隊が出展した10式戦車に乗る安倍晋三首相=27日、千葉市美浜区の幕張メッセで


 安倍晋三首相は27日、インターネット動画配信サービス「ニコニコ動画」の運営会社が千葉市の幕張メッセで開いたイベントに参加し、夏の参院選からインターネットを使った選挙運動が解禁されるのを念頭に「ネットは大きく政治を変えることになると思う」と述べた。
若年層ら「ネット世代」を意識した取り組みだ。

 イベントには、自民党のほか民主党、日本維新の会、共産党もブースを出展。
ネット選挙解禁をにらみ、幅広い有権者に浸透を図る思惑がある。

 自民党はイベントブースで街宣車の展示に加え、党本部にある総裁室を再現。参加者が記念撮影していた。

 民主党は、鈴木寛広報委員長と来場者の懇談会を開催。写真を選挙ポスターに似せた画像に加工するサービスも実施した。

 日本維新は東国原英夫衆院議員らが来場者の質問を受ける座談会で「政策を分かりやすく説明し若者にも興味を持てるようにしたい」と強調。

 共産党は志位和夫委員長とジャーナリストによる公開対談を行い、PRした。


●総理「ネットは政治変える…」ニコ動イベント訪問
             テレ朝 (04/28 00:19)
インターネット動画サイトのイベントに自民党など4党が参加し、7月の参議院選挙から解禁される「ネット選挙」への取り組みをアピールしました。

 安倍総理大臣:「この参議院選挙からネット選挙が解禁になります。まさに、皆様と一緒に戦っていくことができるんです。このネットを活用して日本を、世界を一緒に変えていきましょう」

 ニコニコ動画のイベント会場を訪れた安倍総理は、参加した若者たちに「ネットは政治を変える力がある」とメッセージを送りました。
高い支持率を維持している安倍総理ですが、夏の参議院選挙も盤石な態勢で臨もうと、選挙の行方を左右する無党派層へのアピールに余念がありません。

また、民主党など野党もブースを出展し、ネット選挙への取り組みをアピールします。


●「ニコ動」イベントで各党PR、ネット選挙見据え
               毎日放送 (28日17:21)
 夏の参議院選挙からインターネットを使った選挙運動が解禁されますが、28日は与野党の幹部らがイベントに登場し、若者などを中心としたネットを利用する人々にPRをしました。

 千葉県の幕張メッセで開かれているイベントには、自民・民主・日本維新の会・共産の4つの政党がブースを出展。
幹部らも、ネットを利用する若者を中心により政治に関心を持ってもらおうと、会場に現れました。街宣車に乗った自民党の石破幹事長は・・・

 「この『あさかぜ』(街宣車)って車は高いのよ。たぶん3000万ぐらい」(自民党 石破茂幹事長)

 一方の野党側も・・・
 「この催し物自体は去年からあったわけで、去年出展しなかったのは出遅れたかなあ・・・」(民主党 海江田万里代表)
 「あまり(政治に)興味を持っていただけなかった人たちに、しっかり、いろいろ訴えていける」(日本維新の会 松井一郎幹事長)

 参院選挙に向けた各党のあの手この手のネット戦略、果たして効果のほどは・・・。

●ネット選挙へ「生」アピール 各党、ニコ動超会議に参加
          朝日 2013年4月28日2時10分
「ニコニコ動画」のイベントで、自衛隊が出展した陸自の戦車に乗り込んだ安倍晋三首相=27日午後、千葉市の幕張メッセ、松井望美撮影

 夏の参院選からのインターネットによる選挙活動解禁を前に、ネットの動画共有サービス「ニコニコ動画」のイベント「ニコニコ超会議2」が27日、千葉市の幕張メッセで始まった。会場では安倍晋三首相がネットの力を強調したほか、自民と民主、日本維新の会、共産の計4党が特設ブースを設け、ネット利用層を念頭にアピールした。

ミクも首相も戦車も ネットからリアル
 会場の自民党ブースには、宣伝車や自民党総裁室を再現。日の丸を掲げる聴衆に向け、安倍首相は「参院選からネット選挙が解禁される。私も昨年からフェイスブックを始め、ネットの力で自民党総裁になれた。参院選はみなさんと一緒に戦っていこう」と訴えた。首相は自衛隊と在日米軍の出展ブースにも出向き、迷彩服姿で陸自の戦車に乗り込むパフォーマンスも演じた。

 一方、民主党は自民党ブースの隣に陣取り、カフェに模して鈴木寛広報委員長がピアノの弾き語りを披露。民主党のロゴをゆるキャラにした「民主くん」も登場した。

●超会議2ネット選挙討論会 趣向を凝らした政党ブースも必見!?
          日刊SPA! 2013.04.28
 4月27日と28日の2日間に渡り、千葉県の幕張メッセで開催された『ニコニコ超会議2』。
ニコニコでは、国会中継や政治家の討論番組など、政治関連コンテンツが人気ジャンルの一つになっている。
そこで、今回のイベントでも、自由民主党、民主党、日本維新の会、日本共産党の4党が会場内に特設ブースを設けたほか、ネット選挙をテーマにした討論会が開催されるなど、盛り上がりをみせていた。

⇒【画像】各政党ブースの模様   http://nikkan-spa.jp/431146/ckg2pl_02

◆ネット選挙をテーマに各党が熱い討論会を開催

超ニコニコ言論コロシアム
 超ニコニコ言論コロシアムのブースでは、テーマごとに多彩な出演者が登壇した。ネット選挙をテーマにした討論会には、平井たくや(自由民主党)、田嶋要(民主党)、浦野靖人(日本維新の会)、松田公太(みんなの党)、はたともこ(生活の党)、佐々木憲昭(日本共産党)、吉川元(社会民主党)、夏野剛(慶應義塾大学大学院客員教授)、角谷浩一氏(コネクター)らが登場。会場とネット上で、多くのユーザーや有権者が見守る中、ネット選挙運動を解禁する公選法改正案が成立後では初となる、当事者を交えた討論会が行われた。

 討論会の中では、ネット選挙を行う意義などが語られ、自由民主党の平井氏は、「おそらく、政治がいちばんインターネットとの関わりが薄かったんですが、今回のネット選挙が解禁になって、これから政治は否応なく変わると思います。候補者も変わると思います。それはなぜかと言うと、こういう時代になると、政治家そのものがコンテンツなので、それなりの魅力、感性、情報発信力、瞬発力、思想がない人は、政治家になれない時代になるんじゃないかと私と思います」とコメントし、「政治が必ずポジティブな方向に変わると確信している」と語った。

 また、ネット選挙が解禁されたことに、なりすましや誹謗中傷などのさまざまな問題が懸念される。これに関しては、各党ともに対策を講じていく考えで、みんなの党の松田氏は「インターネット投票は、エストニアで2007年から行われています。日本にもいずれそういった時代が必ず来るので、これらの事例をいまから研究していかないといけないと思います」と、今後の課題も発言していた。

 討論会では、会場の一般来場者から、質問を募って議員が答える一幕も。
ネット選挙やなりすましなどの問題についての質問に、民主党の田嶋氏や自由民主党の平井氏が回答し、公の場で生の討論会を行う大きなメリットとなっていた。

◆体験型の展示物で政治が身近に感じられた政党ブース
 会場には、自由民主党、民主党、日本共産党、日本維新の会が政党出展ブースを設置。2日間で50名以上の議員が参加し、27日には安倍総理も姿を現した。また、自由民主党はブースに本物の宣伝カー“あさかぜ”を設置。一般来場者が街頭演説を体験できるユニークな企画がおこなわれていた。

 政権を譲り渡した民主党も、負けられないという思いあったのか、デジカメで撮影した写真をその場で政治活動用のポスター風に仕上げてくれるコーナーを設けており、ポスターが完成するまで数時間待ちとなるほどの人気を博していた。

 日本維新の会、日本共産党は派手さはないものの、東国原英夫氏や志位和夫氏など、大物議員が登場。その姿を一目見ようと、多くの来場者が足を止めていた。

 政治はお堅いイメージがつきやすいが、各党の一風変わった展示物に、来場者はそれぞれ思い出を作っているようだった。 <取材・文/黒田知道 撮影/林健太>

●ネット選挙手探り前哨戦 若者囲い込み各党PR
              =2013/04/28付 西日本新聞朝刊=
現職議員たちの討論会はインターネットで同時中継され、ネット利用者の書き込みが議論のきっかけになる場面もあった=27日、千葉市の幕張メッセ 

夏の参院選からインターネットを使った選挙運動が解禁になるのをにらみ、各政党の動きが活発化してきた。
27日には千葉市であったネット動画配信サービス「ニコニコ動画」のイベントに自民、民主、共産、日本維新の会の4党が参加した。
「ネット世代」の囲い込みを狙った各党の前哨戦を追った。

 神奈川県南足柄市の会社員露木富士人さん(32)は、自民党が会場に持ち込んだ街宣車の屋上に登壇。
「いよいよネット選挙解禁。われわれネットユーザーにようやく政治が追いついてきた」。
マイクを握り、政治家の演説をまねた口調で来場者に呼び掛けた。

 政治家気分で街頭演説を疑似体験できる趣向。党側が「自民党公認候補(仮)」と書かれたたすきも用意した。
演説の様子はネットで同時中継。政治の現場を身近に感じてもらおうと、党本部の総裁室を再現したコーナーも設置した。

 会場には、交流サイト「フェイスブック」を駆使する安倍晋三首相も姿を見せ、参加者に「ネットは大きく政治を変える」とアピールした。

 首相を握手攻めにした来場者たちだが、「政治が本当に変わるのは、ネット世代が政界の中枢になってから」(30代の自営業男性)と冷めた声もあった。

     @
 民主党のブースでは、来場者の写真をスタッフが撮影し、選挙ポスター風に印刷するサービスもあった。
海江田万里代表や細野豪志幹事長の写真の隣に自身の写真を合成したり、思い思いの公約を印刷したりもできる。

 ただ、低迷する党勢を反映してか、議員参加のトークライブでは耳を傾ける来場者はまばら。「
(ネット解禁を)熟議の選挙のきっかけにしたい。奇策はない。民主党とはどういう政党なのか、再定義して形にする」。鈴木寛・元文部科学副大臣は党再生を誓った。

 維新のブースでは、議員座談会に東国原英夫衆院議員が登場。若者の投票率アップの秘策を尋ねられ、「政策を分かりやすく説明し、関心を持てるように(政治家が)努力しないといけない」と力を込めた。
 地方組織が未整備なだけに、橋下徹、石原慎太郎両共同代表の「二枚看板」の知名度をいかに生かすかが課題。橋下氏の等身大パネルや石原氏のポスターを掲示するなどアピールに懸命だった。 

共産党の志位和夫委員長は、ジャーナリストとの公開討論に臨んだ。
日ごろ「米国追従」と政権を批判している志位氏は「インターネットはペンタゴン(米国防総省)が作ったものだが」と顔をしかめつつも、「有権者と双方向のやりとりはおもしろい。ツイッターを始めます」と宣言した。

     @
 選挙期間中のネット利用の解禁は、有権者との関係をどう変えるのか。

 ネット利用者は、候補者の言動をより細かくチェックすることが可能になる。
ある会場で「原発推進」と演説した候補が、別会場で「脱原発」と訴えるような二枚舌は、ますます通用しなくなる。

「政治家そのものがコンテンツ。感性、能力、思想、反射神経がない人は政治家になれない時代になる」。自民党の平井卓也衆院議員は、各党代表による討論会で強調した。

 イベントを企画したドワンゴ(東京)の七尾功部長は「ネット利用者の声を正面から受け止め、それが政治家にとって答えにくい質問であっても真摯(しんし)に答えるか。政治家の姿勢が問われる」と語る。

●安倍首相、迷彩服で「10式戦車」に乗り込む
    産経ビズ 2013.4.27 20:53
幕張メッセで開かれた「ニコニコ超会議2」。自民党のブースを訪れ、展示されている街宣車から気勢を上げた安倍晋三首相=27日午後、千葉市美浜区(松本健吾撮影)【拡大】

. 動画サイト「ニコニコ動画」主催のイベント「ニコニコ超会議2」が27日、千葉市の幕張メッセで2日間の日程で開幕し、自民、民主、日本維新の会、共産の4党がブースを出展した。

 普段ニコニコ動画上で展開されている企画が一堂に会するイベントで、昨年4月の初回は約10万人が来場、ネットを通じ350万人近くが視聴した。夏の参院選からインターネットを使った選挙運動が解禁されるのを意識し、政党は今回初出展。党首らを投入する熱の入れようで、ネット世代の支持を得ようと「前哨戦」を演じた。

 自民党は安倍晋三首相(党総裁)が参加した。会場に持ち込んだ党の街宣車に乗り込み、「必ず強い経済を取り戻す」「いま日本の領海や領土に対する挑戦が続いているが、こうした挑発は決して許さない」と熱弁を振るった。ネット選挙解禁にも触れ、「一緒にネットを活用して日本を変えていこう」と訴えた。

首相はその後、自衛隊・在日米軍ブースにも立ち寄り、迷彩服の上着を羽織り、ヘルメットをかぶって陸上自衛隊の国産最新戦車「10式戦車」に乗り込むパフォーマンスも見せた。

 自民党ブースでは、一般の人も街宣車に乗って演説会を体験。自民党本部の総裁室を再現し、記念写真が撮影できるスペースでは行列ができた。

 民主党は、一般の人の写真を取り込んだ選挙用ポスターを作成するサービスを提供。
維新は記念撮影用に橋下徹共同代表(大阪市長)の等身大のパネルを設置した。
共産党は志位和夫委員長が参加し、トークイベントを開催。アイドル、アニメなどのブースに混じって国会議員らも一般の人と触れ合った。

 28日には自民党の石破茂、民主党の細野豪志、維新の松井一郎(大阪府知事)の各幹事長も参加。
民主党からは菅直人元首相が「原発事故を考える」をテーマとするトークイベントに出てくる。


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 昨日の夜のテレビのニュースを見て、「安倍首相の警備の車や公用車がETCで事故」とあった。
 先頭の警備車がETCのバーが開かなかったので停車したら、後続車が追突したらしい。
 「ETCのバー」のトラブルは時々あるらしい。

 「ETCのバー」につき、実は私も昨年、驚いた経験がある。
 高速の出入り口のETCのバーのところでは、意識してスピードを落としているのだけれど、
 その時は、ちょっと渋滞ぎみで、ついつい前の車との車間をいつもより短いまま入った。

 そしたら、ETCのバーが目の前で降りてきて、もはや止まることは困難だった。
 車体の左右の当たり具合をできるだけ均等にしよう、とハンドルを調整して抜けた。
 右のバックミラーにバーが当たった程度。
 バーも柔らかくしなる材質のよう。印象は厚いスポンジのマットを押したようなもの。
 がら、傷はなかった。

 ゲートを過ぎて、ETCのカードを確認したが、ちゃんと入っている。

 車を左側に寄せて待っていたら、職員が小走りで来て、チケットをくれた。
 「ちゃんとカードは入れていたのに」と言ったら、
 「ときどき、トラブルがあるようです」と。

 もちろん、こちらの車のETCのカード側の問題の可能性を全否定するものではないけれど。
 ということで、それ以降、なお、スピードを落として侵入、車間距離も保って入るようにしている。

 ・・・冒頭の警備車の事件、
 カードの入れ忘れなど車の側の問題か、ETCのバーのトラブルなのか、
 原因は報道されていない。

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●首相乗せた車が追突、けがはなし ETCバー開かず
          朝日 2013年4月27日
 27日午後1時40分ごろ、首都高4号新宿線代々木入り口で、公務で移動中の安倍晋三首相の乗る車両など乗用車5台が絡む多重追突事故があった。安倍首相にけがはなく、そのまま目的地に向かった。

 警視庁高速隊によると、首相の車の前を走る同庁警護課の車両が料金所を通過しようとしたところ、ETC(自動料金収受システム)のバーが開かず、停車。安倍首相の車両と警護課の車両2台、取材記者の乗る車両が次々に追突した。警察官2人が鼻血を出すなどの軽傷を負った。

●安倍首相乗せた公用車が追突、5台絡む事故に
          (2013年4月27日18時55分 読売新聞)
 27日午後1時40分頃、東京都渋谷区代々木神園町の首都高4号線代々木料金所手前で、安倍首相を乗せた公用車が、前方に停車中の警視庁警護課の乗用車に追突。

 公用車に続いていた警護車両なども相次いで追突し、計5台が絡む玉突き事故となった。同課の男性警察官2人が顔に軽傷を負った。安倍首相にけがはなかった。

 同庁高速隊などによると、先頭の乗用車が、ETC(自動料金収受システム)のバーが上がらずに停車したところ、公用車が追突した。
安倍首相はその後、予定通りに千代田区で開かれた北朝鮮による拉致被害者の救出を求める集会に出席した。

●安倍首相の車列が追突事故=SP2人軽傷—東京
              ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 4月 27日
 27日午後1時40分ごろ、東京都渋谷区の首都高速新宿線の代々木入り口付近で、安倍晋三首相を乗せた公用車と警護車など計5台が追突事故を起こした。男性警護官(SP)2人が軽傷を負い、公用車も後部がへこんだが、首相にけがはなかった。

 警視庁警護課などによると、先頭の警護車が高速に入ろうとしたが、自動料金収受システム(ETC)の開閉バーが開かず、2台目の公用車が急停止。後続が次々に追突し、4台目に乗っていたSP2人が顔を打つなどして病院に搬送された。

 首相の公用車は午後1時36分、東京・富ケ谷の私邸を出発。拉致問題に関する集会が開かれていた日比谷公会堂に向かう途中だった。公用車の走行に問題はなく、首相は予定通り集会に出席した。 
[時事通信社]

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 このブログには、カテゴリーの一つとして 「原発・高レベル放射性廃棄物地層処分問題 」 というテーマを置いている。
 福島原発の事故後の多くの問題もこのカテゴリーにまとめている。

 ブログを初めて9年、そのスタートから「原発・高レベル放射性廃棄物地層処分問題」を分類していたのは、それまでの市民運動の経過。
 国や電力会社が原発から出る高レベルの放射性廃棄物を地下1000メートルあたりに埋める=地層処分という=計画があるところ、
 当時の岐阜県知事らが地層処分の研究施設の誘致、というしかない行動にでたから。
 
 それ以前も、その後も各地で、「高レベル放射性廃棄物の処分地」の候補地に手を挙げる自治体が続く。
 候補地になれば当然だけど、「候補地として適当かどうかの調査をする」だけでも「莫(ばく)大なお金」が交付されるから。

 ここのところ、この関連の話題は聞かなかったけれど、鹿児島でニュースになっているらしい。 読売新聞によれば、
   「鹿児島県南大隅町の森田俊彦町長が2009年、原子力関連施設の誘致を検討するため、東京電力の勝俣恒久会長(当時)に近いとされる男性に東電との交渉を一任するとした委任状に署名し、渡していた。
 09年4月の初当選直後、原子力関連施設の設置を検討するだけで国から補助金が出ると聞き、男性と面談。
その際、男性が委任状を持参し、「(高レベル放射性廃棄物最終処分場の誘致を検討していた)前町長も同様の委任状に署名した。これがあれば動きやすい」などと説明され、署名した。
 実際に男性の仲介で勝俣会長と面会した。」


 高レベル放射性廃棄物地層処分問題では、各地でこのような「仲介屋」の存在が取りざたされる記憶。
 原発の廃棄物がたまってきて、それが理由で運転再開もしくは運転可能期間の短命が言われるし、そもそも「廃棄物」をどうにかしなければいけないので
 この種の「仲介屋」は、今も、毎日、仕事をしているのだろう。

 何か、テレビのドラマのような話にも聞こえるけど。

(関連のエントリー から)
●2006年11月23日ブログ⇒ ◆滋賀県余呉町は高レベル放射性廃棄物を地下処分するための調査地・立候補をやめて

●2007年1月31日ブログ⇒ ◆高レベル放射性廃棄物の地層処分。高知県東洋町長の応募、原子力発電環境整備機構・NUMOが受けとり >

●2007年3月16日ブログ⇒ ◆核ごみ処分場選定に新方式 。 岐阜県の最終処分場問題の現状/兼松リポート。白川のウラン。可児の残土

●2009年10月23日ブログ⇒  ◆原発のごみ最終処分場/福島楢葉町が誘致検討/高レベル放射性廃棄物/原子力発電環境整備機構NUMO

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●最終処分場誘致めぐり委任状=「軽率だった」-鹿児島・南大隅町長
                   時事 (2013/04/26-20:44)
 鹿児島県南大隅町の森田俊彦町長は26日、鹿児島市内で記者会見し、高レベル放射性廃棄物最終処分場の誘致をめぐり、前町長から紹介された男性に、東京電力との交渉を一任する委任状を渡していたことを明らかにした。

森田町長は「軽率だった」と陳謝した上で、「東日本大震災以降は町を挙げて反対している」と述べた。

 森田町長によると、2009年の初当選の直後、この男性が委任状を持参し、同町を訪問。当時は町が一体となって誘致を推進していたといい、前町長らもサインしていることなどから署名したという。
委任状の効力は現在はなく、返してもらうとしている。

●民間人に核関連施設誘致を委任 南大隅町長、処分場打診も一転認める
               =2013/04/27付 西日本新聞朝刊=
 核関連施設などに関する問題で会見する鹿児島県南大隅町の森田俊彦町長=26日、鹿児島市
 鹿児島県南大隅町の森田俊彦町長は26日、鹿児島市内で会見を開き、町内への核関連施設誘致に関し、民間人に折衝などを委任する書面に署名、公印を押していたことを明らかにした。
森田町長は「(2011年3月の)福島第1原発事故で核関連施設反対の立場に転じた。委任状は効力を失っていると相手も認識している」と述べた。

 森田町長は委任状について「09年の初当選直後、民間人が持参した書面に署名した。当時は町ぐるみで誘致に前向きで、前町長も署名したと聞かされた」と説明。「調査が進めやすくなると聞いた。軽率だったと反省している」と陳謝した。今月15日、連絡を取り町に返却することで合意したという。民間人については「就任前から面識があった。要人と簡単に会える人脈を持っていた」と話した。

 また、福島原発事故で生じた放射能汚染土の処分場として同町が浮上したという昨夏の報道について、政府の打診や高官との面会を否定してきた発言を撤回。
「昨年4月~7月、当時の細野豪志環境相らと4回面会した」と認めた。
森田町長は「町が過去に放射性廃棄物処分場の誘致に動いた経緯や現在の状況などを聞かれた。処分場への言及はなかったが、政府側が探りを入れているとは感じた」と説明した。

 打診や面会を否定し続けてきたことについては「直接の打診とは認識していなかった。話が表に出ることで『処分場受け入れが進んでいる』と誤解されるのを避けたかった」と釈明、「正直に説明するべきだった。町民や議会におわびしたい」と話した。

 進退については「任期を全うしたい」と辞任を否定した。

●東電原発施設の誘致交渉、町長が仲介者に委任状
            (2013年4月26日12時02分 読売新聞)
 鹿児島県南大隅町の森田俊彦町長が2009年、原子力関連施設の誘致を検討するため、東京電力の勝俣恒久会長(当時)に近いとされる男性に東電との交渉を一任するとした委任状に署名し、渡していたことがわかった。

 委任状に効力がないことは男性と確認済みで、町に送るよう依頼しているという。

 森田町長が25日、報道陣に明らかにした。町長によると、09年4月の初当選直後、原子力関連施設の設置を検討するだけで国から補助金が出ると聞き、男性と面談。その際、男性が委任状を持参し、「(高レベル放射性廃棄物最終処分場の誘致を検討していた)前町長も同様の委任状に署名した。これがあれば動きやすい」などと説明され、署名したという。

 町長は「内容をよく確認していなかった。委任状がなければ、東電幹部とも面会できないと聞いた」と説明。実際に男性の仲介で勝俣会長と面会したという。町長は、内容を確認せずに署名したことについて「振り返れば、軽率な行動だった」と陳謝した。

●“原発関連誘致”委任状、町長「住民に謝罪したい」
                   TBS (26日21:33)
 福島の原発事故で出た汚染土の最終処分場をめぐる問題です。原発関連施設の誘致活動を民間人のX氏に、一任する委任状を書いていた鹿児島県南大隅町の町長。
26日会見を開き、住民に委任状の存在を説明していなかったことについて謝罪する意向を示しました。

 「議会、町民に説明して、謝らなければと思っている」(鹿児島・南大隅町 森田俊彦町長)

 森田町長はこのように述べた上で、委任状について「すでに破棄されたものだと認識していて、X氏から返却してもらう」としています。自らの進退については「辞任はせず、4年間頑張り通したい」と述べました。

 一方で、森田町長は福島県の汚染土の最終処分場をめぐり、去年、民主党の仙谷由人元官房長官と会談した際の内容についても明らかにしました。

 「仙谷さんから『国は困っているんだよね』という話だった」(鹿児島・南大隅町 森田俊彦町長)

 森田町長は「在任期間中、原発関連施設を受け入れない」としています。

●原発汚染土処分場「鹿児島・南大隅町に」 町長が認識
            日経 2013/4/27 2:16
 鹿児島県南大隅町の森田俊彦町長は26日、鹿児島市内で記者会見し、福島第1原子力発電所の事故による放射性物質で汚染された土の最終処分場を巡って昨年4~6月ごろ、当時の細野豪志環境相や仙谷由人衆院議員らとそれぞれ会談したと明らかにした。

 森田町長の説明では、細野氏は「以前、南大隅町内は原子力関連施設の誘致推進派が多かったが、今の状況はどうか」などと尋ねたという。
町長は「南大隅町を候補地にしたいと、探りを入れてきたと受け止めた」と述べ、事実上の打診だったとの認識を示した。「うちの町では考えられないと断った」としている。

 これについて、環境省の南川秀樹事務次官は同日の記者会見で、細野氏とともに2回、森田町長と会ったことを認めたが、「(南大隅町が含まれる)国立公園などの話をした。打診をした事実は全くない」と述べた。仙谷氏の関係者も「こちらから打診したことはない」と否定している。

 一連の会談には町長の知人の民間人男性が同席したという。町長によると、男性は電力会社首脳や政府高官とつながりがあり、町長は「原子力関連施設の誘致交渉をする一切の権限を与える」とした委任状に公印を押して渡していた。町長は「前の町長も渡したと聞いた。誘致を進めやすくなると(男性から)聞いて渡したが、軽率だった」と述べた。

 南大隅町は昨夏、汚染土の最終処分候補地に浮上したと一部で報道されたが、町長は「政府からの打診は全くない」と説明していた。

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 下村文部科学相が昨日25日、教育委員会制度の見直しを中央教育審議会に諮問した。
 「知事や市町村長が任命する教育長に権限を集める」、という方向などを求めたもの。
 つまり、実質的に知事や市町村長が教育をコントロールできるようにしたいと映る。
 (このブログでは先日4月16日に関連データなどもまとめておいたけれど)、安倍教育改革の一つ。

 現在、「議会に教育委員とすることの同意」を首長が提案した時点で、教育長が決まっているのが実態的な構図。
 つまり、今でも首長が教育長を決めているようなもの。

 とはいえ、合議制の「教育委員会」が(形式的に)物事を決める。
 だから、多少なりとも、教育長の暴走には歯止めがかかる。
 戦前の国家主義的な教育体制への反省などからできたシステム。

 ・・・しかし、教育委員の任期が来た時に首長が自分の意を代弁する人物を委員に指名すれば、委員会の議論も変わる。

 今までは、こんなケースがあちこちであった。
 ・・・強引にやろうとする人たちには、この委員の「任期4年」が「長い時間」に思えたようだ。
 なぜなら、首長も4年ごとの選挙で浮沈が決まるから。

 今回の政府の改正の方向は、首長が指名した教育長は、権限が多いから、政治的方向で物事を速やかに決めることができる。
 しかも、首長が教育長をやめさせることもできる案。
 結局、教育長というより、知事や市町村長がその思いで速やかに”改革”できるようにしたい、というわけ。

 その典型の一つが教科書問題。
 過去に話題となった「扶桑社」「新しい歴史教科書をつくる会」などの教科書の問題を思い出せばすぐにわかる。

 ところで、昨日の中央教育審議会への諮問について、委員から「異論が出された」との報道があった。
 「おお、骨のある委員がいるもの」「まんざらでもない」と思った。

 ・・・でも、いろいろと他の記事などを見ると、その発言者(茨城県知事)は、
 「諮問の政府の案は今までのような『議会の同意』を必要としているから、議会に左右される。議会同意も必要なしとすべき」という趣旨らしい。
 なんと、暴走タイプの知事なのか。
 
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       2013年4月16日ブログ ⇒ ◆教育行政の責任、教育長に一元化/自治体の長の権限強化/再生実行会議が提言
 ・・・・
   安倍総理の大きな目標の一つは教育改革。
 ステップにあるのは安倍氏直属の教育再生実行会議。
 昨日、その教育再生実行会議が提言書を提出。

 ポイントは首長の教育行政への関与を大幅に強化すること。
 そこで示される「教育長」には、教職員人事や教科書採択などの権限が集中する。

 まさに、教育が知事や市町村長の意向に左右されかねない。
 だから、教育の政治的中立性が問われることは間違いない。
 しかも、時期について、文科大臣は
 「来週にも中教審に諮問し、来年の通常国会には改正案を出したい」と述べたという。

 この教育行政制度改革の狙いの一つは教科書採択、つまり、教育の現場の基本となる「教科書」を左右させる権限の所在を握ろう、そこににあるのではないかと思えてくる。
 ということで、八重山の教科書問題をもう一度振り返る(今日のこのブログ末で)。
 きわめて、示唆的な事例。
   ・・・・


●教育委制度見直し、中教審に諮問 下村文科相
             朝日 2013年4月25日19時9分
下村博文文部科学相は25日、教育委員会制度の見直しを中央教育審議会に諮問した。
政府の教育再生実行会議が示した「自治体の長(首長)が任命する教育長に権限・責任を一元化」との案をふまえて検討するよう要請したが、委員からは異論も出た。

 下村文科相は、地方の教育行政制度について「問題に迅速かつ的確に対応できるよう、抜本改革が必要」と指摘。首長と教育長の関係や教委の役割、教育委員の任命方法などの検討を求めた。
来年の通常国会での法改正を視野に、年内に答申するよう要請した。

 これに対し、委員の橋本昌・茨城県知事は「選挙を経た首長でなければ、主張できないもの(施策)もある」と述べ、教育再生実行会議の案に疑問を示した。


●下村文科相、教育委制度の在り方について中教審に諮問
        FNN 04/25 17:40
下村文科相は、自治体の教育行政の責任者を教育長にすることなどが盛り込まれた教育再生実行会議の提言をふまえ、具体的な制度の在り方について、中教審に諮問した。
下村文科相は「地方行政について、責任体制を確立し、現場の問題を迅速かつ的確に対応できるよう、抜本的な改革が必要」と述べた。

教育再生実行会議の提言では、教育委員会による合議制を改めて、首長が任命する教育長を、教育行政の責任者とすることなどが盛り込まれている。

これを受けて、中教審には、教育長と教育委員会を法的にどのような位置づけにするか、国や都道府県、市町村がそれぞれ、どのような役割を担うかが諮問された。
中教審は、2013年中に答申をまとめる見通しで、文部科学省は、2014年の通常国会に改革案を提出したい考え。


● 教育委員会制度改革、文科相が中教審に諮問
        毎日放送 (25日19:55)
 教育委員会制度の改革をめぐり、政府の教育再生実行会議がとりまとめた「教育長を責任者にする」などとした提言を受け、下村文部科学大臣は中央教育審議会に対し、具体的な制度設計について審議するよう諮問しました。

 文部科学省で25日開かれた中教審の総会で、下村大臣は、教育委員会制度のあり方について審議し、今年中に答申するよう諮問しました。教
育委員会制度をめぐっては、政府の教育再生実行会議が今月15日、「自治体の長が任命する『教育長』を責任者とする」ことを柱とした提言をとりまとめています。

 諮問を受け中教審では今後、分科会を設置し、教育長の任期や罷免の要件、新たな教育委員会が担う役割、委員の任命方法などについて審議することになります。
 文科省では、来年の通常国会に制度改正のための法案を提出する方針です。



●教育長任命「議会同意なしに」 中教審で知事
      (2013年4月19日 読売新聞)

.「中央教育審議会」の記事をお探しですか?最新関連記事が 10+ 件 あります。 文部科学大臣の諮問機関・中央教育審議会の部会が18日、文科省で開かれ、2月に委員に就任した橋本知事は、市町村の教育長について、「議会の同意なしで首長が任命できるようにすべきだ」と意見を述べた。安倍首相が主導する政府の「教育再生実行会議」が出した教育委員会制度改革の提言を受けて発言した。

 現行制度では、議会の同意を得て首長が教育委員を任命し、その委員の中から互選で、委員の代表となる教育委員長と事務局を統括する教育長が選ばれている。

 一方、再生会議の提言では、地方の教育行政の責任者を教育長とする▽議会の同意を得た上で、首長が教育長の任命、罷免を行う――としている。

 しかし、橋本知事の発言は、提言よりさらに首長の権限強化に踏み込んだ形だ。発言の背景には、県内の自治体で相次いでいる教育長人事を巡る混乱がある。

 古河市では、前の教育長が昨年末に辞任した後、市側が人事案を出さないまま、空席が続いている。
また、常総市では、女性教育長の誕生を目指して市が出した委員人事案が議会で否決されたため、市長はやむを得ず、一度辞めた前教育長を再登用した。

 両市とも、昨年の市長選で新人が初当選し、議会多数派とのあつれきが続いている。

 橋本知事は、こうした状況を踏まえ、「選挙に勝っても自分の考えを教育政策に反映できない」と述べ、現行制度が教育行政の停滞を招く原因となっていることを指摘。さらに、「議会の同意なしに一般部局の部長と同様にできないか考えている」と訴えた。

 橋本知事は今年2月15日に中教審の委員に就任し、任期は2年間。

以下、文科省の公式Webページから。
● 
       中央教育審議会について
概要
 (参考)中央教育審議会の会議の公開に関する規則
 (参考)中央教育審議会運営規則
 (参考)中央教育審議会令
 (参考)中央教育審議会の構成(第7期)
 (参考)中央教育審議会(新旧対照図)(2001年1月6日)

分科会・部会等
 教育振興基本計画部会
 高大接続特別部会
 教育制度分科会
 生涯学習分科会
 初等中等教育分科会
 大学分科会
 スポーツ・青少年分科会

諮問・答申等
 ・・・・・・・・(略)・・・


 ● 
             中央教育審議会令
中央教育審議会令   /最終改正:平成二三年七月二七日政令第二三二号
 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条
 中央教育審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2  審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第二条
 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2  臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3  専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

(委員の任期等)
第三条
 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
3  臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5  委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)
第四条
 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)
第五条
 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
  名称             所掌事務
  教育制度分科会
  生涯学習分科会
  初等中等教育分科会
  大学分科会
  スポーツ・青少年分科会
2  前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
3  分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4  分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5  分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6  審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(部会)
第六条
 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2  部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3  部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4  部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5  部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6  審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。


   ● 
    中央教育審議会 委員名簿
中央教育審議会 委員名簿
第7期中央教育審議会委員 平成25年2月15日発令

会長 三村 明夫 新日鐵住金株式会社取締役相談役
副会長 安西祐一郎 独立行政法人日本学術振興会理事長
副会長 小川 正人 放送大学教養学部教授、東京大学名誉教授
相原 康伸 日本労働組合総連合会副会長、全日本自動車産業労働組合総連合会会長
明石 要一 千葉市教育委員会委員、千葉大学名誉教授
五十嵐俊子 日野市立平山小学校長
生重 幸恵 特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長、一般社団法人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会代表理事
浦野 光人 株式会社ニチレイ代表取締役会長、公益社団法人経済同友会幹事、公益財団法人産業教育振興中央会理事長
衞藤   社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所所長、東京大学名誉教授
大島 まり 東京大学大学院情報学環教授、東京大学生産技術研究所教授
小原 芳明 玉川大学長
帯野久美子 株式会社インターアクト・ジャパン代表取締役
河田 悌一 日本私立学校振興・共済事業団理事長
菊川 律子 九州大学理事
北城恪太郎 日本アイ・ビー・エム株式会社相談役、公益社団法人経済同友会終身幹事、学校法人国際基督教大学理事長
櫻井よしこ ジャーナリスト、公益財団法人国家基本問題研究所理事長
篠原 文也 政治解説者、ジャーナリスト
白石 勝也 愛媛県松前町長
高橋 香代 くらしき作陽大学子ども教育学部長、岡山県教育委員会委員
武田 岳彦 社団法人日本PTA全国協議会会長
田邉 陽子 日本大学法学部准教授
長尾ひろみ 広島女学院大学長
橋本  昌 茨城県知事
橋本  都 青森県教育委員会教育長
濱田 純一 東京大学総長
早川三根夫 岐阜市教育委員会教育長
平尾 誠二 神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャー兼総監督、特定非営利活動法人スポーツ・コミュ二ティ・アンド・インテリジェンス機構理事長
無藤  隆 白梅学園大学子ども学部教授兼子ども学研究科長
森  民夫 長岡市長
吉田  晋 学校法人富士見丘学園理事長、富士見丘中学高等学校校長、日本私立中学高等学校連合会長


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 福島の原発、また「ネズミが原因で停電」とか言われているらしい。
 関連する汚染水の水漏れ。
 汚染水の貯水槽から水漏れしていることが公表されたのは、今月初め。
 昨日、福島県や学者が調査に入ったという。

 ある学者は、
   「産業廃棄物を入れる管理型処分場でさえ粘土層は50センチ以上。放射性物質を保管するなら、それ以上の厚さが必要だ」と指摘。  (各紙)
 当然だ。
 このとこが公表されてから、ずっと、これじゃ「管理型処分場」より弱い構造、と思っていた。
 やっと、現場を見た専門家の言葉が公にされた。

 こんなシートの池に放射能の汚染水を貯蔵してよいと判断したこと自体疑われる。
   これまた、東電のずさんさか、ごまかしの答弁。
    同原発の石川博之土木部長は、市販のベントナイトシートの厚さや品質を東電として確認せず、購入したままで使ったことを認め、「止水効果よりも地盤と上のシートとのなじみをよくするために使ったことが反省点」とした。 (朝日)

 常識的には、こんな状態で「確認せず」はあり得ないのに。
 
 ・・・ということで、処分場の構造の一般論の解説を見て、
 昨日のことの報道を見て、
 今月初めの事件の時の東電の公表した構造の記録などを再掲しておく。

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 廃棄物処分場の種類や構造

   岡山県循環資源総合情報支援センター(公益財団法人 岡山県環境保全事業団)の解説から引用
     最終処分場の構造は どうなっているの?

産業廃棄物の種類標準的な設置例  


●安定型最終処分場
・廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず
 (がれき類を除く)
及び陶磁器くず
・がれき類








●管理型最終処分場
・燃え殻(無害)
・汚泥(無害)
・ばいじん(無害)
・木くず
・シュレッダーダスト 等






●遮断型最終処分場
・有害な重金属等を含む
  燃え殻
  ばいじん
  汚泥
  鉱さい 等



(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



●貯水槽シート「薄くお粗末」
         朝日 2013年4月25日
大量の汚染水が漏れた2号地下貯水槽を視察する県などの担当者=大熊町の福島第一原発構内(代表撮影)
●第一原発、県など視察
 東京電力福島第一原発で汚染水漏れなどのトラブルが相次いでいる問題で、県と関係市町村の担当者らが24日、同原発を視察した。専門家からは汚染水漏れを起こした地下貯水槽の粘土シートについて「廃棄物処分場でも不十分な薄さで、お粗末だ」との批判も出た。

 担当者らは、使用済み燃料プールの冷却停止トラブルが起きた3号機の配電盤や、大量の汚染水漏出を起こした2号地下貯水槽などをまわった。

 約1メートルの覆土がかぶせられた貯水槽の遮水シートについて東電側は「3層構造で安全」としてきたが、最も外側にある粘土質のベントナイトシートが厚さ6.4ミリだったことを説明。県専門委員の中村晋・日大教授(地震工学)は「産業廃棄物を入れる管理型処分場でさえ粘土層は50センチ以上。放射性物質を保管するなら、それ以上の厚さが必要だ」と指摘した。

 同原発の石川博之土木部長は、市販のベントナイトシートの厚さや品質を東電として確認せず、購入したままで使ったことを認め、「止水効果よりも地盤と上のシートとのなじみをよくするために使ったことが反省点」とした。

●汚染水漏れ、シート薄いと指摘も…監視協初視察
        (2013年4月25日00時07分 読売新聞
福島県の「廃炉安全監視協議会」が汚染水が漏れた「地下貯水槽」を初視察(24日、福島県大熊町で、代表撮影) 東京電力福島第一原子力発電所の地下貯水槽から放射性物質を含む汚染水が漏れた問題で、地震、原子力の専門家らで作る福島県の「廃炉安全監視協議会」が24日、貯水槽を初めて視察した。

 一部の専門家は同行した報道陣に対し、「貯水槽の止水シートが極端に薄い」と設計不備の可能性を指摘した。

 同原発には、汚染水を保管する七つの地下貯水槽がある。いずれも地面に掘った穴に3層の止水シートが張られている。
内側の2層から漏水した場合に備え、土に接する最も外側には、水を含むと膨らんで遮水効果が高まる粘土質のシート(厚さ6・4ミリ)を使用している。

 これについて、協議会メンバーの中村晋・日大教授(地震工学)は、視察後の記者会見で、「一般の産業廃棄物処理施設では、同じ粘土素材の遮水材を厚さ50センチに敷く場合もあり、これはあまりに薄い。少なくとも1メートルの厚さがあれば、土壌への漏水は防げたはずだ」と指摘。「放射性物質の漏出防止には、より高度な設計が必要だ。お粗末だ」と述べた。

●汚染水漏れ:「お粗末だ」福島県が貯水槽調査
                 毎日新聞 2013年04月24日
部を視察する福島県廃炉安全監視協議会のメンバー。突き出るパイプは漏えい検知孔=福島県大熊町の福島第1原発で2013年4月24日、代表撮影
写真特集へ 東京電力福島第1原発の地下貯水槽から放射性汚染水が相次いで漏れた問題で、福島県の廃炉安全監視協議会は24日、現地を調査した。協議会は東電の対応について、「汚染水をためる以上、高度な管理が要求される。お粗末だ」との認識を示した。問題の発覚後、貯水槽の現地調査が報道陣に公開されたのは初めて。

 協議会は廃炉工程を監視する目的で昨年12月に設置。原発周辺の県内13市町村の担当者、放射性廃棄物処理などの専門家で構成されている。この日は、7基の貯水槽のうち、漏れがあった1〜3号貯水槽の上で、配管の点検状況や漏れを検知する検知孔周辺を調査。汚染水移送先の地上タンクなども視察した。

 貯水槽に敷かれている3層シートのうち、最下層の「ベントナイト」(厚さ6.4ミリ)について、協議会委員の中村晋・日本大教授(地震工学)は「厚さが50センチ〜1メートルあれば漏れを抑えられたはずで、お粗末だ」と述べた。【鳥井真平】

東日本大震災被災地、その時と今写真特集特集・ビジュアル解説動画

●地下貯水槽「お粗末」=汚染水漏れで福島第1視察-県など
         時事。(2013/04/24-19:59)
 東京電力福島第1原発の地下貯水槽で放射能汚染水漏れが相次いだことを受け、福島県と周辺13市町村などでつくる廃炉安全監視協議会が24日、同原発を訪れて地上タンクへの汚染水移送状況などを調査した。
貯水槽を視察した協議会のメンバーからは「外側のシートがあまりに薄く、通常の産業廃棄物処理施設に比べてもお粗末」などと厳しい声が上がった。

 協議会は、構内の免震重要棟で高橋毅所長らから安全対策の説明を受けた後、現場を視察。汚染水を移送する配管を作業員が点検する様子や、漏出した汚染水の広がりを把握するためのボーリング調査、使用済み燃料プールの冷却停止トラブルを受けた電源確保対策などを確認した。
.
●福島原発ルポ 第1原発、汚染水対策の現場
         日経 2013/4/24 22:51
密集するタンクの間を、鮮やかなオレンジ色のホースがはい回っていた。放射性物質を含んだ汚染水は、このホースで地上のタンクへ運ばれる。

東京電力福島第1原子力発電所の地下貯水槽で相次いだ汚染水漏れ問題で、福島県と原発周辺の市町村で作る「廃炉に関する安全監視協議会」が24日に行った現地調査に同行した。

福島第1原発にはすでに多数のタンクがある。手前は仮設配管の耐圧ホース(24日、代表撮影)
 漏洩のあった貯水槽で最も多い、約120トンの汚染水が漏れたと考えられている2号貯水槽(貯水容量約1万4000トン)は上から見ると縦約60メートル、横約53メートルの長方形。深さ約6メートルの槽内には貯留材というプラスチック製の構造物が積み上げられ、上面には遮水シートを張り、さらにその上に土盛りがされている。このため真横から見ると、1.5メートルほどの高さの台形をしている。登ってみる。駐車場のような砕石混じりの地面の下に、900トンもの汚染水があったと思うと少し奇妙な感じだ。

 2号貯水槽は、少し離れた「H2エリア」にあるタンクへの汚染水の移送が22日に終わった。貯水槽の横には、ポンプと中継用のタンクがあり、中継タンクから直径10センチほどのオレンジ色のホースが遠くへ伸びていた。

 第1原発の中を走る配管には、黒とオレンジの2色がある。黒はポリエチレン製の常設の配管。オレンジは耐圧ホースと呼ばれる仮設の配管だ。「茎の堅いチガヤのような雑草が当たり、破れてしまったこともあると聞きます」と東電の担当者。地下貯水槽の使用を断念した東電は汚染水の全量を地上に移すため、新たに700メートルの配管を敷設する。うち200メートルが仮設の予定。協議会側は、同原発の各種設備を早期に仮設から常設のものへ「本設化」するよう求めている。

 1号貯水槽の移送先に予定されている2基のろ過水タンク(貯水容量約8000トン)では、約10人の作業員が風雨の中、移送に備えた最後の確認作業を進めていた。タンクの周囲にはひざほどの高さの囲いがある。万一の漏水への備えだという。

 元東芝の原発技術者で、福島県が廃炉の監視体制を充実させるため登用した原子力専門員の高坂潔さんはかねて、移送に伴うリスク評価の徹底を求めていた。この日、現地を視察した高坂さんは「汚染水の移送開始前に圧力をかけて漏れがないかチェックするなど、こちらが指摘した対策はとられている。万一の漏洩への備えなどを県としてもしっかり見ていきたい」と話した。

福島第1原発の免震重要棟内で開かれた自治体と東電の協議(24日、代表撮影)
 第1原発の原子炉建屋には一日400トンの地下水が流れ込む。東電は汚染水の増加を上回るペースでタンクの増設を進める計画だが、国際原子力機関(IAEA)の調査団が「改善の余地」を指摘したように汚染水処理の体制は万全とはいえない。水との闘いは続く。

 原発の不安定が、沿岸部からの避難住民が帰還を決められない大きな理由の一つになっている。漁業や観光に与える影響も大きい。汚染水問題を解決できるかどうかは、まさに福島の復興を左右するカギの一つになっている。(福島支局長 中丸亮夫)


 (関連) 2013年4月8日ブログ ⇒◆別の貯水槽でも汚染水漏えい/どうしてたった「3リットル」なのか不思議/最初の水位低下は3月

以下、2013年4月7日ブログ ⇒ ◆福島第1原発:汚染水処理の対応は「自転車操業/消えた水どこに? 海への流出懸念> から一部を再掲

東電  公式Webページ
          2013年4月6日 地下貯水槽概要(PDF 632KB) から





施工状況








詳細構造


検知孔の状況


検知システム



監視フロー図



●追加修正されたPDF
          2013年4月6日 地下貯水槽概要(平成25年4月6日18時時点)(PDF 1.26MB) から

量の推定


水移送のルート




処理日数



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 今朝、ネットのニュースを見たら「電力予備率、今夏3%以上確保 経産省検証委見通し 節電要請は継続』(産経ビス)と出ていた。
 電気が足りないと原発推進の人たちは宣伝するけれど、そうではないことが今年も見通されている、というべきか。
 その報告は、「総合資源エネルギー調査会 電力需給検証小委員会」でまとめられたもの。
 近く、正式決定されるという。
 その「電力需給検証小委員会報告書(案)について(概要)」を見てみた。

 ★2012年度冬季の需給検証 として、
   「いずれの電力会社管内においても、最大需要日において、瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率3%を超えており、需給ひっ迫に至ることはなかった。」

 ★2013年度夏季の電力需給の見通し として、
   「2010年度夏季並の猛暑となるリスクや直近の経済成長の伸びなどを織り込んだ上で、いずれの電力会社管内でも瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率3%以上を確保できる見通し。」

 ★震災前の猛暑の年に比較しても、
   「猛暑となった3年前の平成22年並みに需要が伸びた場合でも、家庭や企業で一定の節電が行われれば、全国では6.2%になる」
 ★ただし、
   「複数の発電所で大規模なトラブルが重なった場合、西日本については需給がひっ迫する可能性もある」
   「これからどういったトラブルが起こるか分からないので家庭と企業には引き続き節電をお願いすることになる」

 ◆これに対して、別の報道では、関西広域連合に参加する大阪府や徳島県など7府県と4政令指定市は、
   「9%削減を目安として、連合に参加する大阪府や徳島県など7府県と4政令指定市で調整」

  理由は、「広域連合はこれまでに行った節電を定着させる必要がある」からだという。
 もっともな話。

 ところで、うちのソーラー発電、ここのところ不調気味なので業者に連絡しよう。
 設置して、もう15年以上になるから。

 なお、今朝は朝から雨。
 この地域では、3月の始めころから、ほとんどと言っていいほど雨が降っていないので、今日一日の雨はありがたい。
 昨夜も会議で、ちょっと疲れ気味。ウォーキングもお休みにした。
  ・・とはいっても、しばらくしたら、外仕事を・・・か。

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経産省Webページ
          総合資源エネルギー調査会 総合部会 電力需給検証小委員会(第4回)‐配付資料

資料1 議事次第(PDF形式:234KB)
資料2 上越火力発電所の応急対策について(PDF形式:339KB)
資料3 2013年度夏季の需給見通し(上越火力の応急対策実施後)(PDF形式:181KB)
資料4 第3回委員会の指摘事項への回答(PDF形式:317KB)
資料5 電力需給検証小委員会報告書(案)【変更履歴有り】(PDF形式:1,074KB)
資料6 電力需給検証小委員会報告書(案)【変更履歴無し】(PDF形式:1,696KB)
資料7 電力需給検証小委員会報告書(案)概要(PDF形式:286KB

      ↓
資料7 電力需給検証小委員会報告書(案)概要(PDF形式:286KB
     「電力需給検証小委員会報告書(案)について(概要) /平成25年4月/資源エネルギー庁」 (から一部抜粋)

●報告書の主な内容
  2012年度冬季電力需給の事前想定と実績とを比較・検証。

  ○ 2012年度冬季の電力需給の結果分析
  需要面と供給面の精査を行い、各電力会社の需給バランスについて安定供給が可能であるかを検証。

  ○ 2013年度夏季の電力需給の見通し
  2013年度夏季の電力需給の安定化のために取り組むべき需給対策の検討を政府に要請。

●2012年度冬季の需給検証 【全体】
○いずれの電力会社管内においても、最大需要日において、
瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率3%を超えており、需給ひっ迫に至ることはなかった。

○事前の想定と比較すると、供給は▲437万kW 、需要は▲830万kWであった。

○気温の影響により需要が想定よりも少なかったこと(参考1)や、
これにより、調整火力発電を停止したことによる供給減(参考2)等が事前の想定と実績との差の要因と考えられるが、事前の想定は概ね適切であったと評価できる。


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●2013年度夏季の電力需給見通しについて
○2013年度夏季の電力需給の見通しは、2010年度夏季並の猛暑となるリスクや直近の経済成長の伸びなどを織り込んだ上で、
いずれの電力会社管内でも瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率3%以上を確保できる見通し。

○他方、9電力管内※において大規模な電源脱落等が発生した場合には電力需給がひっ迫する可能性(参考3)もあり、
引き続き予断を許さない状況であることに留意が必要。
※北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、北陸電力、中国電力、四国電力及び九州電力

2013年度夏季の見通し※
※ 2010年度並の猛暑を想定し、直近の経済見通し、2012年度夏季の節電実績を踏まえた定着節電を織り込み。


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●まとめ
1.2013年度夏季の電力需給の見通しは、国民各層の節電の取組が継続されれば、いずれの電力管内も、
電力の安定供給に最低限必要な予備率3%以上を確保できる見通し。

2.但し、大規模な電源脱落等があれば電力需給がひっ迫する可能性があり、また、本小委員会で見込んだ以上に景気が上昇し、需要が想定よりも大きくなる可能性もある。

3.したがって、次の対策が必要と考えられる。
(1)国民の節電の取組が継続されるよう、無理のない形で節電要請等を行うことを検討
(2)費用対効果を検証しつつ、価格メカニズムを活用したディマンドリスポンス等の取組を拡大
(3)需給ひっ迫する電力会社が、他の電力会社や自家発事業者から、より広域的、機動的に電力融通を行う枠組みの整備 等

4.電力需給の量的なバランスのみならず、コストについても、十分に留意する必要。原発の稼働停止に伴う火力発電の焚き増しによる燃料費のコスト増は、2013年度には2010年度比で3.8兆増の予想。コスト低減の取組が必要。



●電力予備率、今夏3%以上確保 経産省検証委見通し 節電要請は継続
        産経ビズ 2013.4.24 05:00
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 今夏の電力需給対策について有識者が話し合う経済産業省の電力需給検証小委員会(委員長・柏木孝夫東工大特命教授)は23日、今夏の電力各社の予備率(最大需要に対する供給余力)が安定供給に最低限必要な3%以上を確保できる見通しとの報告書をまとめた。
その中で、火力発電所のトラブルなどで電力需給が逼迫(ひっぱく)する可能性を指摘し「節電の取り組みが継続されるよう無理のない形で節電要請などを行うことを検討すべきだ」と明記した。

 政府は検証委の報告を受け、週内にも今夏の節電対策を決定する。節電の数値目標は設けず、各地域に一般的な節電協力を求める方向で調整している。全国で数値目標が見送られれば、東日本大震災後で初めてとなる。

 検証委は、沖縄を除く電力9社管内で電力需給がピークの8月で、電力供給余力を当初の平均6.3%から6.2%に下方修正した。中部電力上越火力発電所(新潟県)のトラブルで、中部電力が供給余力を当初の9.2%から9.0%に引き下げたためだ。

 震災で被災した火力発電の復旧や新設が進んだことで、電力需給は震災直後の危機的な水準から脱したものの、依然として不安定な状態にある。
検証委は過去5年間で最大規模の火力発電所の緊急停止などが発生した場合、中・西日本で予備率は、2.1%まで低下すると試算しており、柏木委員長は「エネルギーの有事が続いている」と危機感を示した。

 茂木敏充経産相も23日の閣議後会見で、「これからどういったトラブルが起こるか分からないので家庭と企業には引き続き節電をお願いすることになる」と述べ、節電の継続を呼びかける意向を強調した。

●節電 この夏は数値目標なし
                NHK 4月23日
 電力需給を検証する経済産業省の委員会は、この夏は全国的に最低限必要な余力が確保できるなどとして、政府に対し、家庭や企業に無理のない形で節電を求めるべきだとする最終の報告書をまとめました。
これを受けて、政府は早ければ今月中にも、数値目標を設けない形でこの夏の節電対策をまとめる見通しです。

委員会がまとめた最終の報告書によりますと、猛暑となった3年前の平成22年並みに需要が伸びた場合でも、家庭や企業で一定の節電が行われれば、沖縄電力管内を除くこの夏の電力の余力は、中部電力管内を含む西日本全体で5.9%、東日本全体で6.7%、全国では6.2%になるとしています。

また、電力会社ごとにみても、すべての会社の管内で電力の安定供給に最低限必要な3%の余力が確保できるとしています。

ただ、複数の発電所で大規模なトラブルが重なった場合、西日本については需給がひっ迫する可能性もあるとして、政府に対し、この夏は家庭や企業に無理のない形で節電を要請することを求めています。
今回の報告を受けて、政府は早ければ今月中にも、数値目標を設けない形でこの夏の節電対策をまとめる見通しです。

.電力各社の需給見通しは
報告書によりますと、ことしの夏は、猛暑となった平成22年並みに需要が伸びた場合でも、家庭や企業で一定の節電が行われれば、各電力会社管内とも、供給能力の余力を示す「予備率」が、必要とされる3%を確保できる見込みです。

ことし8月の各電力会社の予備率は、▽北海道10.5%、▽東北5.5%、▽東京6.7%、▽中部9.0%、▽関西3.0%、▽北陸5.2%、▽中国10.5%、▽四国5.9%、▽九州3.1%、▽沖縄53.1%、の見通しです。

●今夏の節電「9%削減」目標 関西広域連合方針
                    朝日 2013年4月23日17時21分
 関西広域連合は22日、関西電力管内で今夏、「2010年夏と比べて9%削減」を目標に節電を呼びかける方針を固めた。25日の首長会合で正式に決める。

 国の電力需給検証小委員会のまとめによると、関電管内で大口需要者や一般家庭などに定着したと見込まれる節電量は、猛暑だった10年夏の電力需要量の8・7%。
この数字を元に「9%削減を目安」として、連合に参加する大阪府や徳島県など7府県と4政令指定市で調整を進めた。

 電力各社は今月9日の小委員会で今夏の電力供給の見通しを示し、関電管内では大飯原発3、4号機が稼働を続ければ3%の余力を確保できると試算。
原発が停止した場合でも、中・西日本の電力会社間で融通すれば電力不足は起きないとした。こうした見通しをもとに、経済産業省は昨夏のような数値目標つきの節電要請はしない見通しだ。

●関西広域連合:9%削減の節電目標設定へ
       毎日新聞 2013年04月23日
 関西広域連合は、関西電力管内で今夏、猛暑だった2010年比で9%削減する節電目標を掲げる方針を固めた。
国は今夏、節電の数値目標を定めない方針だが、広域連合はこれまでに行った節電を定着させる必要があると判断した。
各知事・政令市長が出席する25日の広域連合委員会で正式決定する。

 国の電力需給検証小委員会は、関電管内では節電が根付きつつあり、今夏も10年比で8・7%の節電を予測する。しかし、予測を確実に達成するには、家庭や企業で節電を心掛けてもらう必要があるとして、広域連合の関電管内の首長が9%の節電目標を掲げることで大筋で合意した。

 電力需給が逼迫(ひっぱく)した昨夏、国は10年夏比で10%の節電目標を掲げ、広域連合も同調。実際には11・9%の節電を達成した。【熊谷豪】


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 公職選挙法が改正されて「インターネット選挙運動」が解禁になる。
 適用される時期は、7月の参議院選挙の公示の日以後に、その期日を公示又は告示される国政選挙及び地方選挙から、と附則で決められている。

 ともかく、総務省が「インターネット選挙運動解禁のあらまし」をWebページに載せたので、見ておく。
 「選挙運動」とはを説明し、ネットの選挙運動は「公示・告示日から投票日の前日まで」の期間であることを念押ししている。
 投票日はどうかというと、Web情報はそのままアップしておくことは構わないが、更新はできない、と硬いことを言っている。
 このあたり、「選挙運動」と「政治活動」の違いをよく認識しておかないといけないところ。

 また、「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」は「インターネット選挙運動解禁/ ガイドライン(案)」をまとめている。
 A4版で59ページのQ&A形式。
 38の問とその答え。
 3万字以上と大量なので、今日ここではガイドライン(案)は目次のみにしておく。
 後日、実際に関係しそうなところを抜粋、必要部は強調してこのブログで整理しようと思う。

 今日は、総務省の解説部分を整理しておく。

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   ● 総務省 /なるほど!選挙 / インターネット選挙運動の解禁に関する情報
              総務省Webページ


選挙政治資金選挙制度改革の取り組み
なるほど!選挙

インターネット選挙運動の解禁に関する情報
 平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立しました。
 その関係資料を下記のとおり掲載します。
 (注)掲載情報は、今後逐次充実していく予定です。

もくじ
1.インターネット選挙運動解禁のあらまし
 今回の改正法のあらましです。

2.改正法関係資料
 改正法の条文や新旧対照表などです。

3.ガイドライン(案)
 国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」において、今回の改正法の解釈や適用関係などについて整理されたものです。
 今後も同協議会で議論が行われ、政府とも調整しながら内容の充実を図っていくこととされています。



 ●1.インターネット選挙運動解禁のあらまし / 今回の改正法のあらましです。
                   A4版7ページ 1.35MB


現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。
今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。

【選挙運動とは】
・ 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

【選挙運動期間】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

【未成年者の選挙運動の禁止】
・ 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されます。

現行の選挙運動の規制 1
現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。
インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。
今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。
一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。


インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁
ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁




何人も、ウェブサイト等※を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等です。

○ 選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項)。
※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。

○ ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
 ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新はできません(公職選挙法第129条)。

2
○ 電子メールを利用する方法※による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができるようになります(改正公職選挙法第142条の4第1項)。候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。
※ 電子メールを利用する方法とは、特定電子メールの適正化等に関する法律第2条第1号に規定する方法をいいます。その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)と、電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式(電話番号方式)の2つが定められています。 一般の電子メールを用いずにフェイスブックやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、電子メールを利用する方法ではなく、ウェブサイト等を利用する方法に含まれますので、候補者・政党等以外の一般有権者も利用できます。

○ 選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります(改正公職選挙法第142条の4第2項)。
○ 選挙運動用電子メール送信者には、一定の記録の保存が義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第4項)。
○ 選挙運動用電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子メールアドレス等、一定の事項を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第6項)。
3
○ 選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます(改正公職選挙法第142条の6)。

○ インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます(改正公職選挙法第178条第2号)。

○ 屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限は撤廃されます(改正公職選挙法第143条第1項第4号の2、第9項、第201条第6項第3号)。

○ インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出の取り扱い、バーコード等による表示やDVD等の電磁的記録媒体についての適用関係、選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲ついて、改正が行われました(改正公職選挙法第187条第1項、第197条第1項第6号、第271条の6)。

4
1 誹謗中傷、なりすまし対策
○ 氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象に、インターネット等による通信が追加されます。当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした者は処罰されます(改正公職選挙法第235条の5)。

○ 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、虚偽事項公表罪により処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪により処罰されます(刑法第230条第1項)。なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、侮辱罪により処罰されます(刑法第231条)。

○ 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法第225条第2号)。

○ 他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為は、不正アクセス罪として処罰されます(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)。
5
・・・・・・・(略)・・・


●  インターネット選挙運動解禁/ ガイドライン案 / A4版 59ページ 345KB



平成25年4月16日現在  公職選挙法改正案
(インターネット選挙運動解禁)
ガイドライン(案)

インターネット選挙運動等に関する各党協議会

【目次】
第1 総論

【問1】 改正案の趣旨・概要如何。 - 1 -

第2 インターネット選挙運動の解禁等
1 解禁される手段

【問2】 「インターネット等を利用する方法」、「ウェブサイト等を利用する方法」及び「電子メール」の定義如何。 - 3 -

【問3】 本改正案が成立すると、選挙運動において、具体的にどのような手段を使用することができるようになるか。 - 5 -

【問4】 インターネットを通じて、マニフェストやビラ、ポスターのデータを頒布することは認められるか。
また、インターネットにより頒布されたマニフェストやビラ、ポスターのデータを紙媒体に打ち出して頒布・掲示することはどうか。 - 7 -

2 解禁される主体
【問5】 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことができる主体は誰か。また、その趣旨如何。 - 8 -

【問6】 ①未成年者、②外国人、③選挙犯罪により公民権停止中の者は、インターネット選挙運動を行うことができるか。- 9

【問7】 電子メールを利用する方法による選挙運動を行うことができる主体は誰か。また、そのような制限を設けた趣旨如何。 - 10 - 1

【問8】 都道府県連その他の政党の支部(あるいは政党の役職員又は構成員)は、選挙運動用電子メールを送信することができるか。 - 12 -

3 選挙運動用電子メールの送信先規制
【問9】 本改正案では、選挙運動用電子メールの送信先制限はどのようになっているか。 - 13 -

【問10】 電子メールアドレスを「自ら通知」するとは、どのような行為を指すか。 - 14 -

【問11】 「政治活動用電子メールを継続的に受信している者」とは、どのようなものを指すか。
また、政治活動用電子メールを継続的に受信している者に対してであれば、選挙運動用電子メールの送信をすることができるか。 - 16 -

【問12】 選挙期間中に、「選挙運動用電子メールを送信してもよいか」という確認メールは送ることができるか。
また、選挙期間前に「選挙運動用電子メールを送信してもよいか」という確認メールを送ることは事前運動に当たるか。 - 18 -

【問13】 候補者・政党等以外の者は、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することはできるか。- 20 -

【問14】 オプトインの同意は、選挙ごとにとる必要があるか。
また、送信拒否(オプトアウト)の通知は、選挙ごとにその効力を失うか。 - 21 -

4 表示義務
【問15】 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用・落選運動用文書図画を頒布する場合の表示義務の内容如何。また、その趣旨如何。 - 22 -
2

【問16】 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用・落選運動用文書図画を頒布する場合において、電子メールアドレス等をどこに表示すれば表示義務を果たしたことになるか。
例えば、ウェブサイト、掲示板、ツイッター、フェイスブックの場合、どこに書けばよいのか、リンク先の記載でよいのか。 24 -

【問17】 電子メールを利用する方法により選挙運動用・落選運動用文書図画を頒布する場合の表示義務の内容如何。また、その趣旨如何。 - 26 -

5 記録保存義務
【問18】 選挙運動用電子メール送信者は、どのような記録を保存しておかなければならないか。また、その趣旨如何。 - 28 -

6 有料インターネット広告の規制
【問19】 本改正案における有料インターネット広告の扱い如何。 - 30 -

【問20】 選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする政治活動用有料インターネット広告を出せる「政党等」の範囲如何。- 31 -

【問21】 政党支部又は政党の都道府県連は、選挙運動用ウェブサイトにリンクする有料インターネット広告を掲載させることは可能か。 - 32 -

第3 誹謗中傷・なりすまし対策等
1 誹謗中傷・なりすまし対策

【問22】 現行法でどのような誹謗中傷・なりすまし対策があるか。

【問23】 本改正案では、現行法に加え、どのような誹謗中傷・なりすまし対策を講じているか。 - 35 -

【問24】 候補者側は、誹謗中傷・なりすまし対策として、どのような手段をとりうるか。 - 37 -

【問25】 ウェブサイトのなりすまし対策について、選管側としては、どのような対応を考えているか。 - 38 -

2 プロバイダ責任制限法の特例
【問26】 本改正案で設けられたプロバイダ責任制限法の特例の内容如何。 - 39 -

第4 その他
1 買収罪

【問27】 業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 - 40 -

【問28】 業者に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、その内容を候補者が確認した上で、ウェブサイトへの掲載や電子メール送信をさせる場合、
報酬を支払うことは買収となるか。 - 41 -

【問29】 業者に、候補者に対する誹謗中傷の内容を単に否定する反論の書込み行為を行わせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
また、業者に、候補者に対する誹謗中傷の内容を単に否定する反論に加え、反論の内容が候補者等の政策宣伝等にわたる書込み行為を行わせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 - 42 - 4

【問30】 業者に、候補者に対する誹謗中傷を機械的に監視させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 - 43 -

【問31】 選挙の3ヶ月前に雇用した事務所の秘書や政党支部職員に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、
選挙が終わった直後に解雇した場合、当該秘書等に通常どおりの給与を支払うことは買収となるか。 - 44 -

【問32】 選挙の直前に雇用した事務所の秘書や政党支部職員に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、
選挙が終わった直後に解雇した場合、当該秘書等に給与を支払うことは買収となるか。 - 45 -

【問33】 インターネット選挙運動を行った者に対し報酬を支給し、買収罪に問われた場合には、公職の候補者本人に連座制が適用されるか。 - 46 -

2 その他本則関係
【問34】 選挙期日の当日にウェブサイト等を更新することはできるか。
また、選挙運動期間中にウェブサイトに掲載した選挙運動用文書図画は、選挙期日当日も削除せずにそのまま残しておくことができるか。選挙期日の翌日以降はどうか。 - 47 -

【問35】 地方選挙において、選挙運動用電子メールを送信したり、選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする政治活動用有料インターネット広告を出したりすることができる「政党等」の範囲如何。 - 49 -

【問36】 文書図画上のQRコードに記録されている事項やURLと選挙運動用文書図画への該当性との関係如何。 - 50 -

【問37】 いわゆる「bot」を利用する場合には、どのような点に気をつける必要があるのか。 - 51 -
5

3 施行期日・適用関係
【問38】 本改正案が成立すると、いつから施行され、どの選挙から適用されるか。 - 52 -






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 法律改正もあって、数年前から役所の自販機設置が入札できることになった。
 各地で、収入が増加したことが以前から取り上げられている。
 先日は、青森のことが報道された。

 ところで、ここ岐阜県。
 数年前からやっている。
 今朝ほど、岐阜県の自販機化入札データをみた。
 どうも「公募台数」が少ないと感じる。

 なぜなら、私たち「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」は、十年前、内部告発を受けて
 県庁の各施設の自販機の電気代がおさめられていないから返せ、と住民訴訟していたから、台数のイメージができていたので怪訝に思ったというわけ。
          下記の「岐阜県庁の自販機台数の比較」参照

 そもそも、岐阜県は、「県職員互助会」に自販機の設置を任せており、県庁の使用料も免除し、電気代までも互助会に請求せず好きに使わせていた。
 
 私たちは、前後して2件の訴訟を提起。
 ・・・結論として、裁判所の和解で、「岐阜県は、今後は電気代を徴収する」「原告は裁判を取り下げる、他は問わない」ということで決着。
 県庁施設内の各自販機にメーターが取り付けられた(電気代が徴収された)。

 元に戻ると、設置は、当然、自販機業者がする。
 岐阜県の場合は、その中間に「県職員互助会」が介在し、中間でマージンを取る。
 これが今も続いているか否かは正確には知らない。
 が、下記に示す「入札の公募の自販機の台数」が少なすぎることから、「互助会」が続いていると思えてくる。
 いずれ、点検したい。

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●青森県有施設 自販機収入200万→9100万円に
             華北新報 2013年04月20日
 青森県が県有施設に飲料用自動販売機を設置する業者を一般競争入札で選定したところ、契約収入が従来の約200万円から約9100万円に跳ね上がったことが19日、明らかになった。県議会総務企画常任委員会で、質問に答えた。
 県はこれまで、使用許可を与えた業者から条例に基づき1台当たり毎年1万~2万円の収入を得ていた。2007年に地方自治法が改正され、入札が可能になったという。県財産管理課によると、昨年2月と今年2月、県立学校や警察署など計61施設165台の設置業者を公募し、計60施設162台について入札を実施したという。契約期間は昨年、または今年の4月1日から3年間。
 最高入札価格は、青森市の青森署4階廊下に設置された自販機で3年契約で約270万円だった。道場近くにあり、訓練を終えた警察官に需要があるという。それまでの収入は年間約1万円だった。
 同課は「予想以上の収入となった。県有施設数は約4000あるが、どれほどが入札対象になるか把握できていない。今後精査して財源確保につなげたい」と話した。

岐阜県の公式Webページ / 県有施設における自動販売機公募のご案内
岐阜県で現在募集中の自動販売機の情報をご提供します。

★提出書類等の記入方法は、こちらのQ&A(Word:28.5kb)を参照してください。
--------------------------------------------------------------------------------
◆入札結果
 自動販売機の入札結果をお知らせします。
  入札結果(平成22年4月設置分)(PDF:37.0kb)

  入札結果(平成22年4月設置分)(PDF:37.0kb)

  入札結果(平成22年6月以降設置分)(PDF:6.6kb)

  入札結果(平成23年4月以降設置分)(PDF:4.6kb)

  入札結果(平成24年4月以降設置分)(PDF:3.4kb)

-------------------------------------------------------------------------------

◆申込から契約までの手続き
  申込みから、入札、契約までに必要な主な手続きを掲載します。
  応募要領とともに、手続きの方法をご確認ください。
    ※入札に参加される方は、入札参加資格者名簿(建設工事以外)の登載が必要です。

  申込から契約までの手続きの流れ(Word:30.0kb)
--------------------------------------------------------------------------------

◆公募に関するご質問
  自動販売機の公募に関していただいた主なご質問をQ&Aにまとめました。
  自動販売機の公募に関するご質問(Q&A)(Word:28.5kb)

--------------------------------------------------------------------------------
◆様式集
  申込書等の様式を掲示しますので、参考にしてください。(ダウンロードして使用することもできます。)

様式 ファイル
【様式1号】 一般競争入札参加申込書(word 30.5KB)
【様式2号】 誓約書(word 34.5KB)
【様式3号】 入札書(word 28.5KB)
【様式4号】 委任状(word 30.0KB)
【様式5号】 県有財産賃貸借契約書(案)(word 48.0KB)
*仕様書は個別の案件により変わります


●岐阜県庁の自販機台数の比較 (寺町作成)
 岐阜県/ 入札結果(平成22年4月設置分)(PDF:37.0kb)


岐阜県民ネットワーク/ 岐阜県庁舎別互助会設置ジュース類自販機の関連経費未徴収分明細 /00/12/12

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



 ● 県民ネット訴訟概要/県職員互助会設置の自販機経費返還の住民監査請求
・・・・


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 昨日のニュースで、大津市がラーメンチェーン「天下一品」の同市にある本社工場に関して、下水道使用料金1億5770万円を免れたとして、
 過料分も含めて合計4億7000万円請求、同社も支払うという件があった。
 事実とともに額の大きさに驚く。とともに、個人的にも興味がわいた。
 
 なぜ、興味を持ったか・・・ちょうど、ここのところ、水道と下水のことにかかわっていたから。
 自宅のこの地域は2年ほど前に公共下水の管の敷設(布設/ふせつ)が済んだ。
 各家庭は3年以内に接続、というルール。
 うちも先の冬に接続工事や関連した周辺の配管を業者さんに依頼。
 下水の「使用料」は、水道水のメーターに表示される「使用量」から決まるという方式が全国の自治体の多くのやり方。
 
 この際、うちは、畑、ハウスなどで使う分も相当量あるところ、それらは当然下水管には入らないことが明らかな「水道水」がある。
 だから・・・と市と相談したら、宅内にその配管用のメーターをつけて、その使用数字の表示の写真をつけて申請すれば、その分は免除する制度がある、という。
 ・・・実際、どの程度の農業用の使用量があるかは正直、不明だけど、後でメーターをつけるのは再工事になるので
 最初からメーターをつけてもらった(自費工事)。

・・・こんなことがあったので、ラーメン「天下一品」の下水道料金の不正は ぬぬぬぬ と思った。
 なお、同社の場合、追加で掘って使っていた『井戸水』の排水を市に届けずに『下水』に流していた、という経過。

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             ● 2013年4月19日 お詫び

2013年4月19日
                        株式会社 天一食品商事   代表取締役 木村 勉
お詫び

本日、弊社は、工場の下水道使用量について、大津市より過少申告に関する通達を受けました。

弊社は、この事態を重く受け止め、通達で示された過去の下水道使用料差額分等を速やかにお支払いいたしますとともに、
今後、大津市からの御指示に誠実に対応してまいる所存でございます。

大津市民の皆様、お客様はじめ関係各位に多大なる御迷惑と御心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後、二度とこのような事が起こらないよう、従業員教育や管理体制の強化に努め、再発防止に全社を挙げて取り組んでまいります。
 以上

            ●会社概要





●「天下一品」下水道不正利用 1億5000万円免れる
         j-cast 2013/4/20 12:56
大津市はラーメンチェーン「天下一品」を運営する天一食品商事が下水道料金約1億5770万円の支払いを不正に免れていたと2013年4月19日、発表した。
同社は2009年4月、大津市の工場内に新たに井戸を設置し、排水を下水道に流していたが、市に報告していなかった市は条例に基づき、過料分と合わせて、約4億7000万円の支払いを求めた。

これを受け、同社は公式ホームページ内で、「弊社は、この事態を重く受け止め、通達で示された過去の下水道使用料金差額分等を速やかにお支払いいたしますとともに、今後、大津市からの御指示に誠実に対応してまいる所存でございます」とする謝罪文を掲載した。

●「天下一品」で下水道不正=工場で未払い1.5億円分-大津
        時事 (2013/04/19-18:12)
 大津市は19日、ラーメンチェーン店「天下一品」の本社工場(同市)が2009年以降、下水道使用料計約1億5800万円の支払いを不正に免れていたと発表した。
新しく井戸を掘り、工場で使う水の量が増えたのに報告していなかった。
同社は今年1月までの未払い分と過料を含め、約4億7300万円を近く支払う。

 同市企業局によると、天下一品を運営する天一食品商事は1996年9月、ラーメンの濃縮スープを製造する工場の稼働を始めた。
市が昨年12月、別の会社の工場建設のため下水道の流量を調べたところ、天一の工場から設立時の認定排水量の約4倍に当たる月1万トンの水が出ていることが判明。
同社が新たに井戸を掘削し、09年4月から使用していたことが分かった。

 すたいる同社によると、排水量は井戸水の使用量などを市の計算式に当てはめ算出していた。
社内で情報が共有されず、担当者は従来の井戸の使用量だけを確認し、新しい井戸ができたことを把握していなかったという。
 同社は「深くおわびする。従業員教育や管理体制の強化に努め、再発防止に全社を挙げて取り組む」とコメントした。

●下水道使用料1.5億円免れる 「天下一品」本社工場
             朝日 20130420
 大津市は19日、ラーメンチェーン「天下一品」を展開する天一食品商事の本社工場(同市大江8丁目)が下水道を不正に使い、約1億5775万円の支払いを免れていた、と発表した。
市は条例に基づく過料と合わせ、計4億7325万円の支払いを求めている。同社は取材に「担当者が新しい井戸の検針を怠った」と説明。全額を支払う方針という。

 大津市によると、同社は2009年4月に本社工場に井戸を掘った。
しかし、市に下水道の使用水量の変更を届け出ず、今年1月まで実際より約36万2千立方メートル少なく報告していた。
昨年12月に他社の工場が近くに建設されるのに伴って市が下水道を調査したところ、報告量の約4倍の排水が流れていることが分かった。

●天下一品 下水道使用料金過少申告に謝罪!約1億5770万円を不正に免れる
               芸能ニュースラウンジ 2013.4.20
 こってりしたラーメンで知られる『天下一品』の株式会社天一食品商事が工場の下水道使用量を過少申告していたことについて19日付の同社ホームページを通じて謝罪した。

 代表取締役・木村勉氏の署名入りで掲載されており、「本日、弊社は、工場の下水道使用量について、大津市より過少申告に関する通達を受けました」と発表。

 この対応について、「弊社は、この事態を重く受け止め、通達で示された過去の下水道使用料差額分等を速やかにお支払いいたしますとともに、今後、大津市からの御指示に誠実に対応してまいる所存でございます。大津市民の皆様、お客様はじめ関係各位に多大なる御迷惑と御心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後、二度とこのような事が起こらないよう、従業員教育や管理体制の強化に努め、再発防止に全社を挙げて取り組んでまいります」としている。

 20日付のスポーツ報知、東京中日スポーツでは、下水道料約1億5770万円を不正に免れていたといい、過料処分として、市は条例に基づき、使用料の2倍の額を加算した計約4億7000万円の支払いを同社に求めるとしている。

 市によると、2009年4月から13年1月までの約36万立方メートルの下水道使用料を支払っていなかったという。08年、スープなどをつくる工場で必要な水を確保するため、新たに井戸を設置。翌年から使用し排水を下水道に流したが、市に報告していなかった。

●「天下一品」運営会社、下水道使用量を過少申告
             読売新聞 2013年04月19日
 大津市は19日、ラーメンチェーン「天下一品」を運営する天一食品商事(大津市)が、同市内の本社工場で2009年4月~今年1月に使った下水道の使用量を過少申告していたと発表した。

 免れた使用料は1億5770万円(水量36万2000立方メートル分)。市は、過料を含めた約4億7300万円を同社に請求した。不正を指摘された同社は過料などを全額納付する方針。

 市によると、同社は1996年から工場で使用した井戸水や水道水について、市の公共下水道への排出を開始。2008年に新たな井戸を掘削し、09年4月から使用を始めたが、この井戸の排水分について報告を怠っていた。

 近くで別企業の工場が操業することに伴い、市が昨年12月に付近の流量を調べた結果、過少申告が明らかになった。

 天一食品商事の広報担当者は「新しい井戸を使用する際、追加の申告が必要との認識を欠いていた。再発防止に全社を挙げて取り組む」と話している。

●あの「天下一品」が下水道使用料1.5億円ごまかす 大津市が倍額請求方針
                  2013.4.19 13:26 [westセレクト]
濃厚な「こってり」スープのラーメンが人気で、関西で“天一(てんいち)”と呼ばれ親しまれている「天下一品」。ホームページにお詫びも掲載した
 大津市は19日、中華そば専門店「天下一品」を運営する天一食品商事(同市大江)が、平成21年4月から今年1月までに下水道使用料計約1億5千万円を不正に免れていたと発表した。市は2倍の使用料を請求する方針。

 市によると、天一食品商事は平成8年9月に同市内の本社工場で水道水と井戸水を公共下水道へ排出する認定を市から受けた。
しかし、20年11月に新たな井戸を掘削し、21年4月から使用を開始したにもかかわらず、新井戸分の使用水量計約36万立方メートルを報告せず、下水道使用料を不正に免れていたという。

 天下一品は濃厚なスープが人気で、店舗数は国内外で約230店に上っている。

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 市町村という自治体にとって、「国民健康保険」の運営は大きな課題。
 財政の豊かなところはともかく、多くの市町村は厳しい財政の中で国保運営に苦労している。
 国がしっかりサポート体制をすべきとの議論が以前からあるけれど、なかなか、緒につかない。

 確かに、国民に等しく確保すべき福祉や医療の前提の水準として、国が責任を持つべきと私も思う。
 とはいえ、現実、今生きている人が困っているとき、自治体は放っておけない・・・・

 ともかく、民主党政権の末期にできた政府の社会保障制度改革国民会議は、昨日4月19日、
 国民健康保険について、財政運営を安定化させるため、運営主体を現在の市町村から都道府県単位とすることを含めて検討していくことした。

   「○社会保障制度改革推進法(平成24 年8 月22 日法律第64 号)
   (社会保障制度改革国民会議の設置)第九条 平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、
    第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、前章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、
    内閣に、社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)を置く。」

 そして、来週の会合(平成25年4月22日15:00から開催/中継あり)で「医療と介護の分野に関する論点」をまとめる、という。
 既に、筋書きはできている、ということか。

 ブログでは、政府の会議情報にリンクし、報道を記録して、最後に、同会議の「今までの議論のまとめ」をとどめておく。

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●内閣府    ●トップ > 会議等一覧 > 社会保障制度改革国民会議
社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号)に基づき、社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議が設置されています。

【お知らせ】
平成25年4月19日

第10回社会保障制度改革国民会議は平成25年4月22日15:00から開催する予定です。インターネットによりライブ中継を行う予定です。

平成25年4月19日

・ 第9回社会保障制度改革国民会議の資料を掲載しました。


       ・・・・(略)・・・

平成24年11月27日
・ 委員名簿を公表しました。
・ 社会保障制度改革国民会議のホームページを立ち上げました。

□ 設置根拠・構成員
□ 開催状況
□ 審議中継
□ 意見募集
□ リンク(社会保障と税の一体改革)
□ 報道関係者へのお知らせ
□ 情報公開・個人情報保護
--------------------------------------------------------------------------------
【連絡先】
 社会保障制度改革国民会議事務局
 〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1
 TEL.03-5253-2111(代表)

●第9回 社会保障制度改革国民会議 議事次第
             第9回 社会保障制度改革国民会議 議事次第
平成25年4月19日(金)  13:30~16:25  於:官邸2階大ホール
開会
政府側からの挨拶
委員からのプレゼンテーション及び議論①
関係者を交えての議論
 日本医師会
委員からのプレゼンテーション及び議論②
閉会

【資料】
・・・・・(略)・・・

●国保 都道府県単位移行も検討
     NHK 4月19日 22時2分
 政府の社会保障制度改革国民会議は、主に自営業者などが加入する国民健康保険について、財政運営を安定化させるため、運営主体を現在の市町村から都道府県単位とすることを含め、今後、検討していくことになりました。

将来の社会保障制度の在り方を検討している政府の社会保障制度改革国民会議は、19日の会合で、医療と介護の分野を中心に議論しました。

この中で出席者からは、主に自営業者などが加入する国民健康保険について、「地域によって保険料に格差がある」という指摘や、「運営主体が小規模な自治体のままでは、財政運営が不安定になる」といった意見が出されました。

そして、国民健康保険の財政運営を安定化させるため、運営主体を現在の市町村から都道府県単位とすることを含め、今後、検討していくことになりました。

一方、介護を巡っては、高齢化の急速な進展で介護保険の財政が厳しくなっているとして、一定以上の所得がある人や資産がある人の負担を増やすべきだという指摘が出されました。
国民会議では、19日の会合で出された意見を踏まえ、来週の会合で、医療と介護の分野に関する論点をまとめることにしています。

●国保「都道府県運営」が大勢=医療、介護を集中審議-国民会議
          時事。(2013/04/19-20:54)
 政府の社会保障制度改革国民会議は19日、医療、介護に関する集中審議を行った。
国民健康保険制度をめぐっては、市町村に代わり、都道府県が担い手となって広域的に運営すべきだとの意見が大勢を占めた。

 増田寛也元総務相は、市町村国保の課題として、小規模な市町村では財政運営が不安定であることなどを指摘。
赤字構造を解決した上で、都道府県が地域の医療提供体制整備と国保の運営を一体的に進めるべきだと訴えた。
神野直彦東大名誉教授や宮武剛目白大大学院客員教授も、都道府県による運営を支持した。

●機能分化、地域情報を基に都道府県単位で
              キャリアブレイン 2013年04月19日 
 社会保障制度改革国民会議が19日開かれ、医療・介護の改革の方向性について、委員ら10人がプレゼンテーションを行った。
医療提供体制では、地域で大きく異なる今後の人口動態や現在のサービス提供体制を踏まえ、都道府県の権限を強化し、地域ごとのビジョンを策定して機能分化を進める方法を、複数の委員が提言。

医療保険財政の持続可能性の要となっている国民健康保険の保険者も、都道府県に一元化することで実効性を持たせるアイデアが共有された。

■2次医療圏ごとに異なる将来、都道府県が責任を
 権丈善一委員(慶大教授)と共に発表した国際医療福祉大大学院の高橋泰教授によると、2010年から40年までの30年 ...

●「国保の運営主体、都道府県に移管を」 社保国民会議
          日経 4.20
 社会保障の将来像を議論する政府の社会保障制度改革国民会議は19日、医療・介護分野の集中討議に入った。
会議では、自営業者やパートなど短時間労働者が入る国民健康保険(国保)について、運営主体を現在の市町村から都道府県に移管すべきだとの意見が相次いだ。22日も議論を続ける。

 国保の都道府県移管を訴えたのは、増田寛也元総務相ら複数の委員。
社会保障と税の一体改革では病院・病床の機能を再編し、在宅医療・介護など地域医療の枠組みの再構築を掲げる。
都道府県がかかわる度合いが大きくなるとみられ、責任と国保が担ってきた財源調整の機能をともに移管すべきだとの主張だ。

 日本医師会の横倉義武会長も19日の会議に出席し、国保について「市町村だけでやるのはかなり無理がきている」と述べ、都道府県移管に理解を示した。国保は毎年3000億円規模の赤字を抱えており、市町村財政で穴埋めしている。

● 国保の運営主体を都道府県へ移管 社会保障国民会議が検討
     中国  '13/4/20
 政府の社会保障制度改革国民会議(会長・清家篤せいけ・あつし慶応義塾長)は19日、自営業や無職の人が加入する国民健康保険(国保)の運営主体を現在の市町村から都道府県へ移管する検討に入った。
赤字体質の国保の財政基盤を安定させる目的。地域医療のサービス提供体制でも都道府県の役割を広げる考えで、今夏にまとめる最終報告書に盛り込まれる公算が大きい。

 この日の国民会議で、権丈善一けんじょう・よしかず慶応大教授や増田寛也ますだ・ひろや元総務相、神野直彦じんの・なおひこ東大名誉教授ら複数の委員が提案し、大筋で一致した。

 さらに3氏は、現役世代の会社員らが75歳以上の高齢者医療費を拠出している現行制度の見直しも提言。
給与に応じて拠出する「総報酬割」を全面的に導入して所得が高い会社員らの負担を増やし、その分だけ余った公費を国保の財政安定化に優先的に使うべきだと主張した。

 国保は加入者の平均年齢が高いことから、医療費が膨らみ慢性的な赤字に陥っている。
全国知事会が現状のまま運営を引き継ぐことに慎重な姿勢を示しているほか、政府内に異論も出ており、曲折がありそうだ。

 内閣府    ●トップ > 会議等一覧 > 社会保障制度改革国民会議
●  これまでの社会保障制度改革国民会議における主な議論  (第1回~第8回)       主な議論 (第1回~第8回)/PDF 12ページ 
1 持続可能な社会保障制度の構築
・ 高齢化の中で質の高く持続可能な社会保障制度の構築に向けて、専門家としての論理的・実証的な議論を積み重ねるべき。
・ 現役世代支援に軸足を移しながら、持続可能な社会保障を目指すべき。
・ 急速な少子高齢化の下で、制度を持続可能にするためには、長期的なビジョンを持って、給付を抑制していくことが重要ではないか。
・ 皆保険、皆年金をどう守っていくのかも含めて、議論すべき。
・ 改革推進法の基本的な考え方に基づき、3党協議で示された検討項目について議論すべき。
・ 一体改革について当面与えられたテーマを具体的に議論するとともに、将来を見据えた社会保障改革の方向性について議論することが重要。
・ やるべきことを、2015年頃までの当面、2025年頃までの中期、それ以降の長期に分けて、時間的なフレームを考える必要。また、将来のある
べき社会を想定した際に、今からやらねばならないことが何かも示す必要。
さらに、政策効果の実現や実行までに時間がかかるものと、緊急性があるものやすぐに実行できるものに分ける必要。
・ 中長期的な方向性を明らかにした上で、具体的に目の前の問題を解決するなど、相互に関連付けるべき。

1.総 論
資料1
2 給付と負担の見直し
・ 限られた資源の中で、どこを重視し、どこを抑制するか、トレードオフとなっていることを踏まえて議論すべき。
・ 税も公債も、現在・将来の国民が必ず負担するもの。「打出の小槌はない」中で、物事の軽重大小、優先順位をどう定めていくかが重要。
・ 将来世代にツケを残さず、制度が持続可能となるよう、負担の引上げ、給付の削減を議論すべき。
・ 若い世代がどこまで負担可能なのかということから逆算した議論も必要。
  中長期の議論に当たっては、どれだけ財源を調達でき、それをどう配分するかという発想が必要。
・ 例えば、年金支給開始年齢の引上げ、ブランド薬の患者負担の見直し、
  医療の質とコストとアクセスがドレードオフとなっている中でのゲートキーパーの導入なども5~10年先を見れば、議論しておく必要。
・ 給付を我慢する範囲を決めるのは難しいので、多様な価値観の中で、どのようなプロセス・パスで決めるかが重要。

自助・共助・公助
・ 自助、共助、公助等について、理念をわかりやすく示すことが、国民に負担をお願いする上で重要。
・ 検討を生産的に行うためには、自助・共助・公助等について、概念規定を明確にすべき。
・ 子育て支援から看取りまで、人々の暮らしを地域で支え合う体制を作り「もたれ合い」の構造を「支え合い」の構造に持っていく必要。
 特に、社保険方式を基本とし、支払能力に応じた負担をして、それに見合った給付を受ける「支え合い」(「自助の共同化」)が重要。
 負担をすればより安心・納得できるという関係を再構築すべき。
・ 所得がある人が拠出し、拠出した人が給付を受ける「正直者が馬鹿を見ない制度」にすることを社会保険制度の基本として押さえるべき。
・ 自助を第一に考えるとしても、正規・非正規の処遇均衡など働く部分を企業側がきちんと対応しないと、
 却って公助(生活保護)が増大してしまうのではないか。

保険料と税
・ 年金、医療、介護について「社会保険制度を基本とする」ことが3 党合意されたのは画期的ではないか。
 財政制約がある中で、低所得者対策に公費を重点化し、保険料財源で調整できるところは調整すべき。
・ 保険料と税の役割分担を明確にすべき。社会保険全体の中で公費をどう誰に使うのか、
  保険の中の応能負担(再分配機能)をより高めていくのか、議論すべき。
・ 雇用の構造転換もあり、保険原理そのものが成り立たなくなっているのではないか。保険制度内の再分配だけで乗り越えていけるのか。
・ 今後、税財源には、財政健全化の役割が期待されることに留意すべき。

低所得者の取扱い
・ 低年金者が多い中、低所得高齢者への対応を検討すべき。
・ 公的年金等控除及び遺族年金が非課税であることの影響により、多くの高齢者が住民税非課税となっており、
 低所得者をひとくくりに考えるのは適切ではないのではないか。
・ 年金について、救貧機能を持たせるならば制度設計は難しくなる。
4
経済・雇用との関係・ 医療と介護は、多くの国民がサービスの提供に関わっており、雇用も含めて、サービス提供側が活性化する制度づくりを行うべき。
・ 老若男女が元気に働き続けることができる社会などを念頭に議論すべき。
・ 地域によって事情が異なる医療・介護については、全国1本ではなく、地域ごとに人口動態の変化を踏まえ、地域経済など経済的側面も含め、議論を行うべき。

その他

社会保障の様々な給付を有機的に関連付けて問題の解決方法を探るべき。
・ 社会保障の制度設計は財政再建問題と関わることを踏まえるべき。社会保障の論理と財政の論理を融合させる必要。
・ 社会保障は何のためにあるのか整理する必要。高齢者のためだけではなく、いわば「老若男女共同参画社会」を実現していくべき。
・ 現在の「70年代モデル」ともいうべき社会保障制度を「21世紀モデル」にするための大きな仕分けも議論すべき。
・ 今の社会保障に求められるのは、少子化対策に緊急的に投資するなど、未来からの視点ではないか。
・ 国民に向け、わかりやすく元気の出るようなメッセージを発信すべき。
・ 医療費を企業がどれだけ負担しているのかを比較する際には、アメリカに関しては企業が負担している私的医療費を加えて比較するのが妥当。
5
医療と介護の在り方
・ 高齢者が増え、疾病構造が大きく変化しており、従来追求してきた医療と根本的に異なるのではないか。
・ 1人の医者が総合的に高齢者を診るなど、医療提供の在り方を変えるべき。
・ 現場で医療提供側と患者側が決めた医療の積上げが全体の医療費になるが、その際の裁量権は大きく、終末期医療のあり方もこれに関連する問題。
  医療提供側だけでなく、医療を受ける国民側がどう考え、何を要求するかが大きな要素となるのではないか。
・ 医師不足問題については、医師数の問題だけでなく、機能分担や連携の問題も大きい。
  病院間・病診間の連携、チーム医療の在り方、専門医と総合医の問題などを考える必要。また、連携が難しい地方では、総合医を検討する必要。
・ 「病院頼み」、「(介護)施設頼み」からの脱却をはっきりと示すべき。看りの体制さえできないという危機感を持って対応すべき。
・ 今後、生産年齢人口が少ない自治体が増えることから、在宅医療と地域包括ケアについて、少ない人員で対応する新たなシステムを考えるべき。
・ 医療の課題と介護の課題を一体として議論すべき。
・ 単に生活保障を削るのではなく、老後の暮らしの質が良くする観点から、医療と介護をどう連携させるか考えるべき。
・ 確率的な医療が増加しており、統計を基に医療の内容・適正化を議論すべき。給付の後、医療内容を評価する仕組みを入れるべき。

2.医療・介護6
・ 医療の質の検証やレセプトチェックに有効なデータベースの構築、ICTの活用を継続的に行うことが重要であり、
  そのために、医療費財源や消費税増収分を充てる必要。
・ 保険者が職業別・地域別に分離しているメリットは、保険者機能を行使できるところ。
  例えば、保険者がレセプト情報などを使って医療機関の評価を行い、被保険者に伝えることを考えるべき。
・ 診療報酬や医療計画など、全国一律の規制等をどこまで緩和するか、地域ごとの医療政策の柔軟性を検討する必要。

地域における医療と介護
・ 医療や介護については、2025年の総論的な絵姿しかないので、そこにどのように持ち込んでいくのか、まず議論すべき。
  その際、二次医療圏ごとに2025年までのあるべき姿を描き、地域ごとの医療ニーズや資源などのデータを分析する必要。
・ 地域包括ケア体制や医療計画については、地域により事情が異なるので、各地域が自分たちで、子育て支援も含めた将来図を描けるようにすべき。
・ 健康寿命の問題は、医療だけではなく、地域に合った包括的なシステムが必要であり、各自治体が取り組むべき。
・ 医療を広域化する場合にも、地域包括ケアは市町村が担うことになるので、医療と連動として地域で引き受ける努力が必要。
・ 地域の医療費を抑制する取組を全国に拡げていくインセンティブを検討する必要。
・ データを収集して、地域による一人当たり医療費のばらつきの原因や地域の取組の費用対効果を研究すべき。
・ 地域包括ケアの担い手である基礎自治体が、医療や子育ても含め、きちんと役割を担えるよう足腰を強くする必要。
7
医療・介護サービス提供体制
・ 提供体制の機能強化に当たっては、重点化・効率化することが条件になっており、集中検討会議で示されたとおり、効率化と機能強化を並行して行うべき。
・ 医療を広く薄く提供するのではなく、社会全体での役割分担や連携の在り方などを論点とすべき。
・ 中長期的な問題も重要であるが、足下の医療の現場は限界に来ている。
  医療ニーズに対応する資源には限界があるということであれば、その中でどのような医療が提供できるか提案すべき。
・ 偏在している医師の適正な配置なしに、必要な医療提供体制を整備することは不可能。
   いわゆる医療専門職能団体として、どのような医療をどのように提供するかを示す役割と責任は大きい。
・ 日本は病院・病床が多いが、公的所有である他国と違い、私的所有が多く、コントロールする手段がないことが背景にある。
・ 日本のフリーアクセスは非常に価値のあるルールであるが、日本は外来受診回数が多く、大病院志向があるなど、デメリットもある。
・ 国民皆保険における「誰でも、いつでも、どこでも」のうち、「どこでも(どの医療機関ででも)」については、
  医療機関が役割分担を行い、はじめから大病院ではなく、まずは、かかりつけの医師を受診する体制に変えていく必要。
・ 医療の現場では、医学的適用だけではなく、患者と家族で社会的な生活への影響も勘案して医療の内容が決定されるが、
  人口が高齢化する中で、フリーアクセスの問題など、システムとしてどう対応するか議論すべき。
・ フリーアクセスの問題やホームドクター制の問題については、結論を出す時期にきている。
8
・ 病院の機能分化・連携と平均在院日数の短縮を進めるべきであるが、現在の平均在院日数短縮ペースは遅く、今後どこまで誘導できるかが課題。
  ただし、強引に進めると、受け皿がなかったり、機能分化の際に、地域内で需給ミスマッチが起きる可能性。
・ 日本の生産年齢人口が急速に減少しており、潜在看護師、介護職員の賃金水準や他産業との競合などの問題がある中で、看護師や介護職員の確保が課題。
・ 高齢化が進展する中で、医療行為に関わることができる専門的な能力を持つ看護職を養成する必要。

給付と負担の見直し
・ 年金と異なり、医療・介護は伸び続けているが、高齢者の給付を切り分けて、それをそのまま若い世代が負担し続けていいのか議論すべき。
・ 死生観・価値観の多様化が進む中、医療保険・介護保険で全てに対応するのは財政的に限界であることを踏まえ、抑制する範囲を皆で決める必要。
・ 介護について重点化・効率化が求められており、骨太の方針を示すべき。
・ 消費増税に見合った社会保障改革が行われるかが重要。子育て支援0.7兆円と年金0.6 兆円については、既に法律が通っているが、
  医療・介護1.6 兆円についてはまだ法律も出ておらず、どのような見直しが行われるか明確になっていない。
  医療・介護分野の充実・効率化それぞれの内容を明らかにすべき。
・ 医療では既に3割負担となっていることを踏まえ、介護でも一定以上所得者の自己負担の議論を進めるべき。
・ 一定以上所得者の給付の見直しは制度横断的に検討すべき。
・ 同じ要介護度でも高所得者の方が裁量的に保険給付を多く受けているのであれば不公平ではないか。
9
・ 後発医薬品の使用促進をはじめ、医薬品に関する見直し等について、具体的に医療費がいくら減るかといった議論すべき。
・ 医療費推計については、名目値ではなく、GDP比で議論する必要。
・ 介護保険の補足給付は、福祉的な制度となるよう、ミーンズテストを行い、対象を低所得者に絞るべき。

保険制度の在り方
・ 欧州の先進国と比較すれば、日本の社会保険料の事業主負担はかなり低く、社会保険料に占める事業主負担の割合は、長期的には低下傾向となっているのではないか。
・ 保険料収入の割合が減っているのは、高齢者数の増により高齢者医療の公費負担が増加し、医療費に占める公費の割合も増加していることが理由の1つになっているのではないか。
・ 欧州諸国では、低賃金の段階から社会保険を適用し、雇用主の責任も事業者が認め、低賃金の方の保険料を免除しても
  、雇用者責任の方は果たす度もあるが、日本もそのような方向で考えるべき。
・ 健保組合の発展のためには、リスク構造調整のような形で組合間の共同事業を拡大し、組合間で支え合うような取組を考えるべき。
  また、健保組合と協会けんぽの間でも構造的要因に着目した財政調整に踏み込むべき。
・ 高齢者医療や介護への拠出金について、総報酬割を導入すべき。被用者間で助け合うべき。
・ 総報酬割にするかどうかは、拠出金の性格を人頭割と考えるべきか、応能と考えるべきか、を踏まえて考える必要。
10
地域保険・高齢者医療制度
・ 高齢者医療制度については、医療保険制度を持続可能にする観点から、現役世代が支えていくにはどうすればいいか、議論すべき。
・ 後期高齢者医療制度については定着してきているが、広域連合では非効な部分もある。
  後期高齢者医療も国保も都道府県単位で運営した方が効率的ではないか。
・ 高齢者医療制度は、結局、当事者(都道府県)が保険者を担ってくれるのかという問題ではないか。
・ 市町村国保では零細な保険者が増えていくので、高齢者医療制度の在り方は、地域保険の在り方・再編成と並行して議論すべき。
・ 国保の広域化に当たっては、医療費適正化や保険料徴収に対する地域の取組を反映させる仕組みを検討する必要。
・ 広域化によって保険料負担を平準化するに当たり、医療費水準が違うことによって保険料水準が高くなることは不公平ではないことに留意すべき。
・ 高齢者医療制度については、高齢者差別ではないという意識を共有しながら議論すべき。
・ まずは、どのような年金の将来像を描いたとしても対応すべき現行制度改善に取り組むべき。
・ 年金財政を健全化する改革に早く着手して、年金制度を長持ちさせ、将来世代に財政的なツケを残さないようにすべき。

3.年 金11
少子化対策の在り方
・ 少子化の問題は、社会保障全体に関わる問題と認識すべき。
  また、子育て支援は、親子のためだけでなく、社会保障の持続可能性(担い手の確保)、
  経済成長、日本社会の未来につながる。一体改革の中に子育て支援を位置づけたのは歴史的な一歩。
  改革を打ち出す際のコンセプトを見出す必要。
・ 少子化対策としてではなく、子育てに普遍的な価値を置き、社会の責任として家族政策に取り組むべき。
  出産の希望がかなえられるよう社会環境に変えれば、出生率も上がるのではないか。
・ 待機児童の問題だけでなく、全ての子どもへの良質な発達環境の支援や、女性の就労継続・再就職支援を含めた親や家族への支援も議論すべき。
・ 平成17年度から10年間、子育て支援の集中期間として取り組んできたが、今後10年間は子育て支援の加速期間として位置付け、集中的な施策を講じるべき。
・ これまでの取組への反省も踏まえた上で、少子化への取組を進めるべき。
・ 子育て支援について、これまでの蓄積にも自信を持つべき。
・ 子育て支援は、基礎的な自治体がリーダーシップをとって地域の実情に応じた施策を展開することが重要。
・ 低所得世帯の子ども支援についても検討すべき。
・ 企業は安定した労働力を将来的に確保する観点から少子化対策に密接に関わるべき。
・ 子育て支援について、十分な財源が必要。
・ 手つかずとなっている新制度以外の課題も議論すべき。

4.少子化対策12
保 育・ 保育の質の確保のため、環境や労働条件の整備を行うべき。
ワークライフバランス
・ 包括的な次世代育成支援の仕組みとワークライフバランスの実現は車の両輪であり、取組を不断に続けるべき。
  ワークライフバランスを強化して、子ども・子育て支援新制度と有機的に組み合わせるべき。若年者の雇用条件の改善などが必要。


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 細長い「いも」は3系統に分類できる。

 一つは、スーパーなどで通常に売っている長さ数十センチの細長いもで、俗に「長いも」。
     ナガイモは、外形はつるっとした肌で、粘りも少なく、味も薄い。

 次は、50センチから100センチ程度のイモは、たいてい「山いも」の系統。
     ヤマイモは、長いものように外形はつるっとした肌だが、
     キメも細かく、粘りもあり、味も深い。
 
 そして、50センチから100センチ以上の長さの「自然薯」の系統。
     外形はつるっとした肌のイモでこぼこなイモもある。
     キメは細かく、粘りも強く、味も濃厚。

 これらとは別に、手のひら形の「イチョウイモ」系統や丸型の「イセイモ」系統もある。
 うちでは、百姓を始めてしばらくしてから、「ヤマイモ」を作った。
 しかし、縦に60センチ、70センチの深さにスコップで掘るのは大変な作業。
 あまり増やさなかった。

 ・・・・・そのうち、パイプを斜め横に並べて、その中で太らせる栽培法が開発されていると知り、試行してみた。
 ・・・・何と、楽な収穫作業かと、こころから驚いたもの。
 長いいもの収穫が待ち遠しくなった。

 ・・・・その後、長さ、90センチから1メートル以上のトタン板や樹脂の板を、
      幅20センチから30センチに切断し、土中に斜めにおいて、
     そこで「ながーーいいも」を育てる、いわゆる「波板栽培」を知った。

 今、うちでは、長さ150センチと180センチの樹脂の波板を使っている。
 収穫はラクで、しかも、どんなイモが出現するかと「楽しい」作業。

 ところで、これらの系統のイモの春の種イモの植えつけは、桜の開花のころが基本。
 しかし、今年、諸般の事情で、桜が咲き始めて2週間以上過ぎてから植えた。
 種イモを掘り上げると、発芽、発根していて、イモにダメージを与えざる得ず、申し訳なかった。
 そんな4日前の作業の様子を整理しておく。

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昨年12月の様子 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


⇒ 冬に何度か収穫して


一昨日、収穫と植え付けを一気に

一番の大物
180センチの波板の下端から下に抜けていた


  

掘り取り・植え付け時期が遅いので
芽や根が伸びている
(こんな状態になってしまっての定植は勧められない)
・・・それより、
「自然薯の根の出方」の特徴が端的にわかるので
あえて、写真に撮った
 








昨年春の植え付けの時、小さいイモを並べておいた「育成」用の部分



むき出しの根や芽がかわそう・・・・
(こんなことはしないでほしい)



収穫が終わり、種イモに回す分の数を決断する。
これで、今年使う「波板の枚数」が決まる。
板数が決まると、「板の間隔」も決まる。

今年植える場所は、
米ぬかでラインを引いて、管理機で溝を作る


深さは15センチ程度


昨年までは板の間隔を20センチとしていた。
今年は、30センチにした。
この方が、畝を低くしても「板と板の間の土部分の厚み」を容易に増やせる。
結果として、板の傾斜は緩るくてもよいから、畝の高さも低くなる。
(もちろん、高い畝がだめではないけれど、手間のかかることは不要だと考える=低い畝でよい)




目印の「箸」を波板の頂部端から次の板の頂部の中間、
かつ、板幅の中間(真ん中いという意味)に立てて土をかける
(割り箸は今年は20センチ。その中間=10センチに目印)






畝立機(うねたてき)を1回まわす。
機械でここまで
  


種イモを置けるように整形



畝の上に種イモを並べる。
目印の「箸」の左右に一本ずつ、頂芽部が来るように置いた




小さい種イモなどは、来年定植するための「育成用」として、
畝の上はじめ部の何枚かにまとめる。
1枚の板に小さい種イモ「3個から5個」、置いた。



うねに仕上げて、水やり


こんな状態




なお、今年は、20年ぶりぐらいで、「伊勢芋」も作ってみることにした。
イセイモは大きくなっても 「げんこつ」ぐらいと収益性に欠けるけれど
粘りは極めて強い。  自然薯よりも。
(種イモ・530円で8ケ、これを3セット)

自然薯の畝の続き(端)で、2メートルほどに植えた。


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 一昨日、4月16日(火)の夜7時半から、NHKの【クローズアップ現代】のテーマは「ネット選挙解禁へ  政治はどう変わる」。
 知人の高橋さんが(冒頭にちょっとだけ)出る、ということでもあり、見逃さないようした。
 高橋さんには、10月26日の公開講座でのレクチャーをお願いしているし・・・

    (関連) 4月14日ブログ⇒ ◆ネット選挙解禁/解禁で日本の選挙はどうなる?

     4月15日ブログ⇒【市民派議員塾2013 】公開講座 /ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか~市民型選挙の可能性と展望 (仮)」

 (今日のブログは、デジカメをかまえてテレビの前に陣取ったつれあいのブログデータをもらった)

 番組では、冒頭で高橋茂さんが登場。
 そのあと、ディレクターらによる、昨年ネット選挙を解禁した韓国の様子が報告された。
 政府は、監視委員会を作り、選挙中、誹謗中傷などのネット投稿も監視していて、見つけたら『削除』を求めたという。
 件数は7000件、とか。

 韓国の大統領選で「7000件」を、多いと感じる人も少ないと感じる人もいるだろう。
 私は後者。

 そもそも・・・「削除」を求めて、削除が実現したとしても、それまでに、多数の人が閲覧している。
 しかも、そういう『注目度の高い情報』ほど一気に拡散するのがネットの世界。
 だからネットは便利だけど、反面、怖い、そういう特質。
 結局、「あとで削除しても、遅いでしょ」と私は思う。

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冒頭で高橋茂さんが登場。
ネットコンサルティング会社社員

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 
「(政治家は)何をやったらいいのかとすごく慌てている。


どんな効果があるのか、どういう使い方をすれば効果的なのか。」

   

   

     

    

     

      

      

ここまでが前半の導入。

放送は4月16日(火)夜だったけど、
全文がwebにアップされていて、動画も見られる。
詳細はそちらでどうぞ。
   ↓   ↓
●【クローズアップ現代】
ネット選挙解禁へ  政治はどう変わる

           NHK 2013年4月16日(火)放送

先週、衆議院を通過した公職選挙法の改正案。

「全会一致異議なしと認めます。」

夏の参議院選挙からネット選挙が解禁される見通しです。
ツイッターやフェイスブック、ブログなどによって選挙はどう変わるのか。
関係者は準備に追われています。

自民党 参議院議員
「ネットそんなできないから。
3か月しかないんだもんね。」

ネットコンサルティング会社社員
「(政治家は)何をやったらいいのかとすごく慌てている。
どんな効果があるのか、どういう使い方をすれば効果的なのか。」


去年(2012年)、ネット利用が全面的に解禁された韓国の大統領選挙では、投票率が13%近く上昇。
若い世代の政治参加が進みました。

イ・ヒョニョンさん
「フェイスブックでみんなが政治の話をするようになりました。
関心をもつしかないという感じでした。」

その一方、ネット上でのひぼう中傷が増加。
7,000件を超える書き込みが削除を求められました。
今回の解禁で選挙への関心はどこまで高まり、政治家と有権者の関係にどのような影響が出てくるのか。
ネット選挙の新たな可能性を探ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



では日本。
・・ネット選挙運動を解禁する公選法改正案は、あす19日の参議院本会議で可決・成立の見込み。

●ネット選挙法案 19日にも成立
   2013.4.17 NHK 
インターネットを利用した選挙運動を夏の参議院選挙から解禁する法案について、参議院の特別委員会は、17日、理事懇談会を開き、18日の委員会で趣旨説明と質疑を行ったうえで採決することで与野党が合意し、法案は19日にも参議院本会議で可決・成立する見通しになりました。

この公職選挙法の改正案は、夏の参議院選挙から、電子メールによる選挙運動を政党や候補者だけに認める一方、ホームページのほかツイッターやフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスなどによる選挙運動を全面的に解禁するなどとしています。

改正案は、先週12日の衆議院本会議で全会一致で可決されて参議院に送られ、参議院の特別委員会は、17日、理事懇談会を開き、改正案の取り扱いを協議しました。
その結果、18日に委員会を開き、趣旨説明と野党側による質疑を行ったうえで採決することで与野党が合意しました。

これによって改正案は、18日の委員会で可決されたあと19日にも参議院本会議で可決・成立する見通しになりました。

●メール転送も不可 ネット選挙、初の実務協議
             2013年4月17日  東京新聞
 与野党は十六日、インターネットを使った選挙運動のガイドライン(指針)に関する初の実務者協議を開き、自民、公明、日本維新の会の三党がつくった素案を基に成文化させることを確認した。
一般の有権者が候補者から送られてきたメールの転送を禁止することなど、いくつかの具体策を盛り込む方針でも一致した。

 指針は、ネット選挙を解禁する公職選挙法改正案の今国会成立が確実になったのを受け、各党が策定に動きだした。
ネットを使って選挙運動をした場合、混乱が予想されるため、素案はどこからが違法になるのか、といった基準を具体例を挙げながら一問一答形式で説明している。

 有権者らによる電子メールの転送は、素案に「できない」と明記してあり、各党が了承。政党と候補者に送信が限られた電子メールは、第三者の「なりすまし」を防ぐため、各候補者がそれぞれ民間の本人認証サービスを使い、メールアドレスにその証明を表示することにした。

 有権者らは、短文投稿サイト「ツイッター」や交流サイト「フェイスブック」などの「メッセージ機能」を利用することは可能だが、同機能を通じてメッセージを他人の電子メールアドレスに送ることはできないことも確認した。
 与野党は週内に素案を修正した上で、論点としてまとめる方向。決定した指針は総務省のホームページなどに掲載される予定だ。




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 昨日の最高裁の水俣病認定訴訟の判決は、期待されたものとはいえ、ある種、当然の判決と受け止めた。
 当然の判決を当然の判決として出せるようになってきた最高裁は変化してきている、というべきか。
 ・・・ともかく、その判決の概要や全文にリンクし、要点をブログに転記しておく。

 いくつかの注目点のうち、朝日新聞の「判決要旨」には、次のまとめもある。
   「 ■水俣病認定に行政の裁量はあるか
  水俣病認定に際して、熊本県知事は、個々の患者の病状についての医学的判断だけでなく、原因物質の摂取歴や生活歴、種々の疫学的な知見や調査の結果などを十分に考慮した上で総合的に検討する必要がある。
  これは水俣病に罹患(りかん)しているかという現在や過去の確定した客観的事実を確認する行為であり、この点に関する行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。


 最高裁はこの15年から20年あたり、行政裁量を広く認める方向を基本にして判決をまとめてきたとの印象を持っているけれど、水俣病認定においては「行政に裁量はない」としたのはふむふむ。

 ところで、先日、他の自治体の住民の方から「寺町さんが行政訴訟に詳しいので、意見を聞かせてほしいと弁護士が言っている」との話が合った。
 昨日、その人たちやその住民訴訟の代理人をしている弁護士にお会いした。
 初対面。
 最初に、弁護士から「寺町さん、有名なんですね。○○○○といって本をたくさん書いている裁判官がいるんですが、この前、フェイスブックで『岐阜で行政訴訟を本人でたくさんやっている人がいる』と書いていましたよ」といわれた。
 私は、「その裁判官は知りませんが・・」、と申し上げるしかなかった。
 それ以降の会話は略。

    それにしても、案件の内容から・・・・ひどい役所、首長がいるものと驚いた。

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●【水俣病認定訴訟】遺族側が勝訴、最高裁が初認定 もう1件も判断へ
        産経 2013.4.16
 熊本県が水俣病の患者と認定しなかったのは不当として、熊本県水俣市の女性の遺族が処分の取り消しと認定義務付けを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、県側の上告を棄却した。女性を水俣病と認定するよう命じた2審福岡高裁判決が確定した。最高裁の認定は初めて。

 水俣病をめぐっては同日、大阪府豊中市の女性(水俣市出身)の遺族が患者認定などを求めた訴訟の上告審判決もあり、水俣病と認めなかった2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。

 国が昭和52年に示した判断条件は、水俣病と認定するには手足の感覚障害に加えて運動失調や視野狭窄(きょうさく)など複数の症状の組み合わせを必要とし、そうでない場合は総合的に判断するとしている。
女性2人はいずれも認定申請を棄却された。

 熊本県水俣市の溝口秋生さん(81)が起こした訴訟では、2審福岡高裁が52年判断条件を「十分であるとは言い難い」と指摘した上で女性の生活環境などを独自に検討し、水俣病と認められると判断。原告側の逆転勝訴を言い渡した。

 大阪府豊中市の女性の訴訟で2審大阪高裁は「裁判所の判断は県の判断が不合理かどうかという観点で行われるべき」との立場から原告側逆転敗訴とした。女性は今年3月に死亡、長女が訴訟を承継した。

●水俣病、初の最高裁認定 患者救済拡大に道
        日経 2013/4/16 15:06
水俣病患者と認められなかった熊本県の女性の遺族が、同県に認定を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、女性を水俣病患者と認め、遺族の勝訴が確定した。
女性は県の手続きを経て患者認定される。

 行政が水俣病と認めなかった患者を最高裁が患者認定したのは初めて。被害者救済の道を広げるもので、今後、未認定患者から認定を求める訴訟が相次ぐ可能性がある。

 一時金を支払う特別措置法などで政治決着を目指してきた国の対応にも影響を与えそうだ。

 判決は未認定患者について「裁判所は個々の事案を総合的に検討し、水俣病かどうかを判断すべきだ」とし、県の審査とは別に司法が一から審査できると判断した。

 女性の症状は手足の感覚障害だが「感覚障害だけの水俣病が存在しない、との科学的実証はない」と指摘。国が認定基準で定めた複数症状の組み合わせがなくても認定の余地はあるとした。

 一方、同小法廷は同日、感覚障害のみを発症した大阪府の女性について、患者と認めなかった二審を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。

●水俣病:「かすかな希望」石牟礼道子さん…最高裁認定
           毎日新聞 2013年04月16日
 水俣病被害者を描いた「苦海浄土」などの著作がある作家、石牟礼道子さん(86)は熊本市内の自宅で報道陣の取材に応じた。
「行政はろくに調べもせずに申請を棄却し大変残酷なことだ」。
椅子に腰を下ろし、ゆっくりと言葉を絞り出すように判決について語った。

 石牟礼さんは勝訴した原告の溝口さんに対し「一応胸は晴れたと思う。よかったねと背中をなでてあげたい」とねぎらった。
その上で行政を批判。「行政は本当に何もしてこなかった。日本のエリートたちが次の文明に進むため(被害者を)人柱にした」と述べた。

 東日本大震災の後に詠んだ句「毒死列島 身悶(もだ)えしつつ 野辺の花」に触れ「野辺に咲く花のように(今回の判決は)かすかな希望だ」と評価した。【松田栄二郎】

●【水俣病認定訴訟】視点・司法救済の道開く 認定の在り方議論を
          産経 2013.4.16 21:41
 未認定患者を水俣病と認めた最高裁判決は、水俣病に罹患(りかん)しているかどうかは、証拠を総合的に検討した上で裁判所が独自に判断することができるとの立場を明示。行政に訴えを退けられた人々への司法救済の道を開いた。

 患者認定を求める人々に立ちはだかってきたのが、昭和52年判断条件だ。
判断条件では「複数の症状の組み合わせ」があれば詳細な立証がなくとも水俣病と認定し、そうでない場合も総合的な判断によって患者と認める余地を残している。
 ただ、認定審査の現場では組み合わせの有無がほぼ絶対的な基準と見なされ、単一症状の場合、多くは訴えを退けられてきた。

 最高裁判決は、判断条件の趣旨が症状の組み合わせだけを求めているわけではないことを確認している。硬直的な運用を続けてきた行政は、より弾力的な対応が求められることになる。一方、症状に苦しむ人々は高齢化し、多くは命あるうちの救済を求めて患者認定をあきらめ、一時金による「政治決着」受け入れを余儀なくされてきた。

 また、訴訟で患者認定されるには症状と有機水銀暴露の因果関係について厳密な立証が必要となり、原告に課されたハードルは高い。
今回の判決がどれだけの救済につながるかは不透明だ。

 「公害の原点」と言われながら公式確認から半世紀以上を経ていまだ全面解決を見ない水俣病問題。判決を契機に、患者認定の在り方を議論する必要があるだろう。(滝口亜希)

行政事件訴訟法
(この法律の趣旨)
第一条  行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

(行政事件訴訟)
第二条  この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2  この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3  この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4  この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5  この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6  この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
 一  行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
 二  行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7  この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。


●水俣病認定訴訟 最高裁判決の要旨
        朝日 2013年4月17日0時19分
 水俣病の認定義務付けをめぐり、16日に最高裁が言い渡した2件の上告審判決の要旨は以下の通り。

■水俣病の定義
 公害健康被害補償法などは水俣病がどういう疾病であるか特に規定を置いていないが、専門家の意見などに照らせば、水俣病とは、魚介類に蓄積されたメチル水銀を口から摂取することにより起こる神経系疾患と解するのが相当だ。

■水俣病認定に行政の裁量はあるか
 水俣病認定に際して、熊本県知事は、個々の患者の病状についての医学的判断だけでなく、原因物質の摂取歴や生活歴、種々の疫学的な知見や調査の結果などを十分に考慮した上で総合的に検討する必要がある。
これは水俣病に罹患(りかん)しているかという現在や過去の確定した客観的事実を確認する行為であり、この点に関する行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではない。

■司法審査のあり方
 県側は、水俣病認定についての裁判所の審査と判断は(1)1977年に国が定めた判断条件(77年基準)に医学的な研究の状況や定説的な知見に照らして不合理な点があるかどうか(2)(専門家らで構成する)公害被害者認定審査会の判断に過誤・欠落があって、これに依拠した行政庁の判断に不合理な点があるかどうか――といった観点で判断されるべきだと主張する。

 しかし、裁判所においては、経験則に照らして諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、個々の具体的な症状と原因物質との間に個別的な因果関係があるかどうかなどを審理の対象として、申請者が水俣病に罹患しているかどうかを個別具体的に判断すべきだと解するのが相当だ。

■77年基準の合理性と限界
 77年基準は認定に関する行政側の運用指針であり、そこに定める症状の組み合わせがあれば水俣病と認定する。
しかし、手足の先の感覚障害だけの水俣病が存在しないという科学的な実証はない。
水俣病にみられる各症状がそれぞれ単独では一般に特異ではないと考えられることから、77年基準は「複数の症状が認められる場合には通常水俣病と認められる」として、個々の具体的な症状と原因物質との間の個別的な因果関係について立証の必要がないとするものである。
 いわば、一般的な知見を前提に、推認という形をとることによって、多くの申請について、迅速かつ適切に判断するための基準として定めたという限度で合理性を有する。

 他方で、77年基準が定める症状の組み合わせが認められない場合でも、経験則に照らして諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、水俣病と認定する余地を排除するものとはいえない。


■77年基準の意味
 環境庁(当時)は、71年に出した事務次官通知の趣旨は、申請者の全症状について、水俣病に関する高度の学識と豊富な経験に基づいて総合的に検討し、医学的にみて水俣病である可能性が高いと判断される場合には、その者の症状が水俣病の範囲に含まれるというものであると、78年の事務次官通知で説明している。
さらに77年基準はこの趣旨を具体化・明確化するために示されたものであるとしているのも、同じ理解に立つものだ。

■結論
 福岡高裁判決は、今回の判決と同趣旨と認められるので、県側の上告を棄却する。
一方、大阪高裁判決は、水俣病認定にあたっては県知事の判断に不合理な点があるかどうかという観点から審査すべきだとしている。
今回の判決と異なる判断であり、破棄は免れない。原告が水俣病に罹患していたかどうか、さらに審理を尽くさせるため、大阪高裁に差し戻す。


● 最高裁Webページ
    判決概要
事件番号 平成24(行ヒ)202 事件名 水俣病認定申請棄却処分取消,水俣病認定義務付け請求事件
裁判年月日 平成25年04月16日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決
結果 棄却   原審裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 平成20(行コ)6 原審裁判年月日 平成24年02月27日

判示事項  裁判要旨 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法

   判決全文
- 1 -
平成24年(行ヒ)第202号 水俣病認定申請棄却処分取消,水俣病認定義務
付け請求事件  平成25年4月16日 第三小法廷判決

主 文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

理 由
第1 事案の概要
1 亡A(昭和52年7月▲日に死亡。以下「本件申請者」という。)は,昭和
49年8月1日,上告人熊本県知事(以下「上告人知事」という。)に対し,公害
に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号。昭和48年
法律第111号により廃止。以下「救済法」という。)3条1項の規定に基づく水
俣病の認定の申請(以下「本件認定申請」という。)をしたところ,上告人知事
は,平成7年8月18日,本件認定申請を棄却する処分(以下「本件処分」とい
う。)をした。


本件は,本件申請者の子である被上告人が,上告人知事を相手に,本件処分の取
消しを求める
とともに,上告人熊本県を相手に,上告人知事において,救済法3条
1項に基づき,本件申請者のかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水
質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求める事案
ある。

2 原審が適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 救済措置に係る法令制定前の状況
(2) 救済措置に係る関係法令等の定め
(3) 本件訴訟に至る経緯等
ア 本件申請者は,明治32年の出生以来水俣湾周辺に居住して日常的に魚介類
を摂食していたところ,昭和47年頃から味覚鈍麻や手足のしびれ等を訴え,同4
9年8月1日,上告人知事に対し,救済法3条1項の認定の申請(本件認定申請)
をしたが,同52年7月▲日,死亡した。その死因は,死亡診断書上,腸閉塞,腹
膜炎,腎不全と記載されていた。

イ 平成7年7月15日,熊本県公害被害者認定審査会は,本件申請者につい
て,判断できる資料がそろっていない場合に当たる旨の答申を行った。

ウ 上告人知事は,上記答申を受けて,平成7年8月18日,有機水銀に対する
ばく露歴は認められるが,水俣病と判断できる資料は得られなかったとして,本件
認定申請を棄却する処分(本件処分)をした。

エ 本件申請者の子である被上告人は,平成7年10月13日,環境庁長官(当
時)に対し,本件処分の取消しを求めて審査請求をしたが,環境大臣は,同13年
10月29日,同審査請求を棄却する裁決をした。

オ 被上告人は,平成13年12月19日,本件訴えを提起した。

第2 上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたもの
を除く。)について
1 原審は,上記事実関係等の下において,救済法及び救済法施行令にいう水俣
病にり患しているか否かの判断は,事実認定に属するものであり,医学的知見を含
む経験則に照らして全証拠を総合検討して行うものであると判断した上,本件申請
者は昭和52年判断条件には適合しないものの上記の総合検討によれば救済法及び
救済法施行令にいう水俣病にり患していたものと認められ,本件処分は違法である
- 9 -
として,被上告人の本件処分の取消しを求める請求及び救済法3条1項の認定をす
ることの義務付けを求める請求をいずれも認容すべきものとした。

これに対し,上告人らの論旨は,
① 救済法等にいう水俣病は,一般的定説的な
医学的知見からしてメチル水銀がなければそれにかかることはないものとして他の
疾病と鑑別診断することができるような病像を有する疾病をいい,救済法等は,あ
る者が水俣病にかかっているか否かの判断を一般的定説的な知見に基づく医学的診
断に委ねているのであって,このような一般的定説的な医学的知見に基づいて水俣
病にかかっていると医学的に診断することの可否が専ら処分行政庁の審査の対象と
なり,そのような医学的な診断が得られない場合における個々の具体的な症候と原
因物質との個別的な因果関係の有無の詳細な検討まではその審査の対象となるもの
ではない旨,

また,② 本件処分が適法か否かの判断は,処分行政庁の判断の基準
とされた昭和52年判断条件に水俣病に関する医学的研究の状況や医学界における
一般的定説的な医学的知見に照らして不合理な点があるか否か,熊本県公害被害者
認定審査会の調査審議・判断に過誤・欠落があってこれに依拠してされた処分行政
庁の判断に不合理な点があるか否かという観点からされるべきである旨をいうもの
である。

2 以下,救済法等にいう水俣病の意義並びにそのり患の有無に係る処分行政庁
の審査及びその判断に関する裁判所の審査の在り方について検討する。
(1)…・・・(略)・・・
(2) また,救済法等において指定されている疾病の認定に際し,都道府県知事
が,公害被害者認定審査会又は公害健康被害認定審査会の意見を聴いて申請に係る
疾病が指定された地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものであるか
どうかの認定を行うことになるが,この場合において都道府県知事が行うべき検討
は,大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものであるかどうかについて,個々の
- 13 -
患者の病状等についての医学的判断のみならず,患者の原因物質に対するばく露歴
や生活歴及び種々の疫学的な知見や調査の結果等の十分な考慮をした上で総合的に
行われる必要があるというべきであるところ,救済法等にいう水俣病の認定に当た
っても,上記と同様に,必要に応じた多角的,総合的な見地からの検討が求められ
るというべきである。

そして,上記の認定自体は,前記(1)アのような客観的事象としての水俣病のり
患の有無という現在又は過去の確定した客観的事実を確認する行為であって,この
点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではないとい
うべきであり,前記(1)ウのとおり処分行政庁の審査の対象を殊更に狭義に限定し
て解すべきものともいえない以上,上記のような処分行政庁の判断の適否に関する
裁判所の審理及び判断は,上告人らの論旨のいうように,処分行政庁の判断の基準
とされた昭和52年判断条件に水俣病に関する医学的研究の状況や医学界における
一般的定説的な医学的知見に照らして不合理な点があるか否か,公害被害者認定審
査会の調査審議・判断に過誤・欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判
断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものではなく,裁判所
において,経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に
検討し,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理
の対象として,申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものと
解するのが相当である。


上記の認定に係る所轄行政庁の運用の指針としての昭和52年判断条件に定める
症候の組合せが認められない四肢末端優位の感覚障害のみの水俣病が存在しないと
いう科学的な実証はないところ,昭和52年判断条件は,水俣病にみられる各症候
- 14 -
がそれぞれ単独では一般に非特異的であると考えられることから,水俣病であるこ
とを判断するに当たっては,総合的な検討が必要であるとした上で,上記症候の組
合せが認められる場合には,通常水俣病と認められるとして個々の具体的な症候と
原因物質との間の個別的な因果関係についてそれ以上の立証の必要がないとするも
のであり,いわば一般的な知見を前提としての推認という形を採ることによって多
くの申請について迅速かつ適切な判断を行うための基準を定めたものとしてその限
度での合理性を有するものであるといえようが,

他方で,上記症候の組合せが認め
られない場合についても,経験則に照らして諸般の事情と関係証拠を総合的に検討
した上で,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等に係
る個別具体的な判断により水俣病と認定する余地を排除するものとはいえないとい
うべきである。

昭和53年事務次官通知が,水俣病の範囲に関する昭和46年事務
次官通知の趣旨は,申請者が水俣病にかかっているかどうかの検討の対象とすべき
全症候について,水俣病に関する高度の学識と豊富な経験に基づいて総合的に検討
し,医学的にみて水俣病である蓋然性が高いと判断される場合には,その者の症候
が水俣病の範囲に含まれるというものであるとし,昭和52年判断条件はこの趣旨
を具体化及び明確化するために示されたものであるとしているのも,上記と同一の
理解に立つものであると解される。

(3)・・原審の判断は,以上と同旨をいうものとして,是認することができる。・・・
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 寺田逸郎 裁判官 田原睦夫 裁判官 岡部喜代子 裁判官
大谷剛彦 裁判官 大橋正春)


●最高裁Webページ
       判決概要
事件番号 平成24(行ヒ)245 事件名 水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件
裁判年月日 平成25年04月16日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決
結果 破棄差戻し  原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成22(行コ)124 原審裁判年月日 平成24年04月12日

判示事項  裁判要旨 公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法

       判決全文
- 1 -
平成24年(行ヒ)第245号 水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件
平成25年4月16日 第三小法廷判決

主 文 原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

理 由
第1 事案の概要
1 亡X(平成25年3月▲日に死亡。以下「本件申請者」という。)は,昭和
53年9月30日,熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第1
11号。なお,同法の題名は,昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補
償等に関する法律」に改められた。以下,改正の前後を問わず「公健法」とい
う。)4条2項の規定に基づく水俣病の認定の申請(以下「本件認定申請」とい
う。)をしたところ,同知事は,同55年5月2日,本件認定申請を棄却する処分
(以下「本件処分」という。)をした。

本件は,本件申請者の子である上告人が,被上告人を相手に,本件処分の取消し
を求めるとともに,熊本県知事において,公健法5条及び4条2項に基づき,本件
申請者がそのかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響
による水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすること
の義務付けを求める事案である。

・・・・・・(略)・・・
2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
・・・・・・(略)・・・
上記症候の組合せが認められる場合には,通常水俣病と認められるとして個々の具体的な症候と
原因物質との間の個別的な因果関係についてそれ以上の立証の必要がないとするも
- 14 -
のであり,いわば一般的な知見を前提としての推認という形を採ることによって多
くの申請について迅速かつ適切な判断を行うための基準を定めたものとしてその限
度での合理性を有するものであるといえようが,

他方で,上記症候の組合せが認め
られない場合についても,経験則に照らして諸般の事情と関係証拠を総合的に検討
した上で,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等に係
る個別具体的な判断により水俣病と認定する余地を排除するものとはいえないとい
うべきである。
・・・・・(略)・・・

(3) 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の
違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れな
い。そして,本件申請者が水俣病にり患していたか否かについて更に審理を尽くさ
せるため,本件を原審に差し戻すこととする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 寺田逸郎 裁判官 田原睦夫 裁判官 岡部喜代子 裁判官
大谷剛彦 裁判官 大橋正春)


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 安倍総理の大きな目標の一つは教育改革。
 ステップにあるのは安倍氏直属の教育再生実行会議。
 昨日、その教育再生実行会議が提言書を提出。

 ポイントは首長の教育行政への関与を大幅に強化すること。
 そこで示される「教育長」には、教職員人事や教科書採択などの権限が集中する。

 まさに、教育が知事や市町村長の意向に左右されかねない。
 だから、教育の政治的中立性が問われることは間違いない。
 しかも、時期について、文科大臣は
 「来週にも中教審に諮問し、来年の通常国会には改正案を出したい」と述べたという。

 この教育行政制度改革の狙いの一つは教科書採択、つまり、教育の現場の基本となる「教科書」を左右させる権限の所在を握ろう、そこににあるのではないかと思えてくる。
 ということで、八重山の教科書問題をもう一度振り返る(今日のこのブログ末で)。
 きわめて、示唆的な事例。

 ともかく、昨日の提言について、報道を見ると、昨日夕刊の中日・東京新聞が納得いった。
 対して、読売、産経はもともと安倍寄り。
 これらも記録しておく。 

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●首長に教育長罷免権 再生会議 関与大幅強化を提言
          2013年4月16日 中日新聞夕刊 紙版の3ページ目から
  

●首長に教育長罷免権 再生会議 関与大幅強化を提言
           東京 2013年4月15日 夕刊
a>
 安倍晋三首相肝いりの政府の教育再生実行会議(座長・鎌田薫早稲田大総長)は十五日、教育長に教育行政の責任を一元化し、首長が議会の同意を条件に教育長の任命・罷免権を持つことを柱とする教育委員会制度改革の提言書を首相に提出した。
 事実上、首長の教育行政への関与を大幅に強化する内容で、教育の政治的中立性をめぐり、議論を呼ぶのは必至だ。

 提言は「教育行政の権限と責任を明確にするため、地域の民意を代表する首長が、連帯して責任を果たせるような体制にする必要がある」と指摘。
具体的には、首長が教育長を任命・罷免できるようにし、教育長を教育行政の責任者と位置付けるよう求めた。

 教育委員会の役割を「地域の教育のあるべき姿や基本方針などについて審議を行い、教育長に大きな方向性を示し、教育事務の執行状況をチェックする」と定義。
政治的中立性の確保のため「教育長が教育の基本方針や教育内容に関する事項を決定する際には、教育委員会が審議するなどの制度上の措置を講ずる」ことを求めた。


 が、教育委員会の審議内容が教育長の意思決定にどの程度影響力を持つかどうかは提言には盛り込まず、詳細な制度設計は、今後の下村博文文部科学相の諮問機関の中央教育審議会(中教審)での審議に委ねた。

 さらに提言は、地方教育行政への国の関与について、原則、地方自治体が判断し、責任を負うとした上で「自治体に法令違反や(いじめ自殺など)子どもへの人権侵害があった場合は、最終的には国が是正、改善の指示を行えるようにする」ことを盛り込んだ。下村文科相は「来週にも中教審に諮問し、来年の通常国会には改正案を出したい」と述べた。

 現行の教育委員会は、首長が議会の同意を得て任命する原則五人の有識者らで構成。
 教育長以外は非常勤のため会合も月一、二回程度しか開かれず、「審議が形骸化し、いじめ自殺などの際に迅速な意思決定ができない」と批判されていた。

 <教育委員会> 原則5人の有識者らで構成する機関で、教育行政を担う。都道府県や市町村に設置されている。
導入は1948年。戦争を肯定した戦前の教育に対する反省を踏まえ、教育の政治的中立性や継続性の観点から、首長からは独立している。
委員は議会の同意を得て首長が任命。
うち1人が常勤の教育長に選ばれ、実務を担う事務局を統括。他の委員は非常勤で、1人が代表者として互選で教育委員長に選ばれる。

●教育委員会改革 機能の立て直しをどう図るか
   (4月16日付・読売社説)
 安倍首相直属の教育再生実行会議が、教育委員会制度の抜本的な改革を求める第2次提言をまとめ、首相に提出した。

 提言は、自治体の首長が議会の同意を得て任命する教育長を、教育行政の責任者として明確に位置づけた。首長には教育長の罷免権も付与した。

 首長から独立し、有識者など複数の教育委員の合議で意思決定を行ってきた現行の教委制度の転換を図る内容と言える。

 大津市のいじめ自殺事件などの対応を巡り、各地で教委の機能不全が露呈している。政府は提言内容について、中央教育審議会でさらに検討を重ねる方針だ。

 地方の教育行政の立て直しにつなげてもらいたい。

 現行制度では、教育委員会の中に、代表者である教育委員長と、実務を統括する教育長が併存しており、責任の所在があいまいだとの批判がある。

 教育長以外の委員は非常勤で、会議も月に数回程度しか開かれない。このため、審議が形骸化し、いじめや体罰など重大事案が起きた際、迅速な対応がとれないという弊害も顕在化していた。

 教育長に責任と権限を一元化することで、こうした問題点を是正し、教育行政の機動性を高めようとする狙いは理解できる。

 新たな教育長には、教職員人事や教科書採択などの権限が集中することが想定される。教育長が偏った方針の下で暴走しないよう、その業務をチェックする仕組みが不可欠だ。

 提言が、教育委員会を廃止せずに存続させたのは、まさにそのためである。教育長が基本方針などを決める際には、教委で審議することを求めている。

 新たな教育委員会が教育行政に対する監視機能を果たすには、委員の任命方法も重要となる。

 首長が教育長の任免権を持つことにより、教育行政の政治的中立性が十分に確保できるかという問題もある。従来に比べ、首長の意向がより強く反映されるようになるのは間違いない。

 首長が自らの政治的信条に合致しているというだけの理由で、教育行政の見識に欠ける人物を教育長に据えるといった事態は生じないだろうか。

 首長が選挙で代わるごとに、教育の目標や方針が大きく変更されるようになれば、学校現場の混乱は避けられまい。


 教育委員会の在り方は変わっても、教育行政の安定性や継続性を保つことが肝要である。(2013年4月16日01時05分 読売新聞)

●首長が教育長任命、意向反映しやすく 再生会議が提言
       日経 2013/4/16 0:16
 政府の教育再生実行会議(座長・鎌田薫早稲田大総長)は15日にまとめた教育委員会制度改革の提言で、教育長を地方教育行政の責任者とし、首長との連携を強める方針を打ち出した。
首長の意向を反映しやすくする狙いだが、政治に教育が左右されるとの懸念は根強い。教育長をチェックする教委にどこまで権限を持たせるかなど、課題も多く残っている。

 現在の地方教育行政は、首長から独立した合議制の教委が決定権を持つ。政治的中立性を重視した制度だが、いじめ問題への対応などを通じて「責任の所在が曖昧で、迅速な対応もできていない」との批判が強かった。

 再生実行会議では、首長が教育行政を直接指揮する案と、現行制度を維持しつつ運用を見直す案の両方が出されたが、最終的に選ばれたのは折衷案だった。

 教育長の権限と責任を強化したうえで、首長に任命・罷免権を与え、予算の編成・執行などでも連携を一層強化する一方、中立性確保のため教育の基本方針や内容は教委で審議するとした。

 鎌田座長は記者会見で「迅速な対応が必要な問題は常勤の教育長が担い、大きな方向性は教委で深い議論をする。より迅速で適切な教育行政の執行が期待できる」と強調した。

 折衷案に落ち着いたことには失望する声もある。政策シンクタンク、PHP総研の亀田徹・教育マネジメント研究センター長は「予算は首長、教育の執行権は教育長に分かれ、責任の所在が曖昧という本質的な問題は解消できない」と効果を疑問視する。

 現行維持派も危機感を募らせる。共栄大の藤田英典教育学部長(教育社会学)は「首長が教育に介入する権限が格段に強まる可能性が高い。首長の思い付きや思い込みで教育が左右されることになりかねない」と話す。

 提言が政治による介入の歯止めとして想定するのは、非常勤の有識者らで構成する教育委員会。ただ、教育長が教育内容などを決める際、教委の了承を必要とするのか、単に意見を聞くのみでよいとするのかは、中央教育審議会に委ねた。

 教委制度の見直しに対する地方自治体の意見も分かれており、制度づくりの議論はなお曲折がありそうだ。

●教育再生実行会議、自治体の長“権限強化”提言
          TBS 4月15日
 政府の教育再生実行会議が、今後の教育委員会のあり方について「提言」を取りまとめました。市町村長や都道府県知事など自治体の長が「教育長」を任命することなどが盛り込まれ、自治体の長の権限が実質的に強化される内容になっています。

 「地方教育行政の基本構造を大きく転換するものであり、それによって教育再生の基盤が築かれるものと確信している」(安倍総理大臣)

 これまで教育行政の責任を担ってきた合議制の教育委員会は廃止され、責任と権限は教育長にゆだねられることになります。

 現行制度では各自治体の長が教育委員を任命。そして教育委員会は、委員の中から教育長を任命します。教育行政の責任は合議制の教育委員会にありました。
しかし、今回の提言では自治体の長が教育長を任命、教育長が責任者となります。任命権・罷免権を持つため、実質的に、自治体の長の権限が強化される形です。
新しい教育委員会は教育長をチェックするなどとしていますが、誰が、どうやって教育委員になるのか、教育長の何をチェックするのか具体的な制度設計は未定です。

 これまで、滋賀県大津市のいじめ問題や大阪市の体罰問題などで、対応の遅れが指摘されてきた教育委員会ですが、今回の改革により迅速な対応が期待できるとの声もあります。
その一方、合議により、政治的中立性を担保してきた地方の教育行政が自治体の長の意向に左右されかねないといった懸念も出てきそうです。(15日22:05)

●教育行政の責任、教育長に一元化 再生実行会議が提言
       朝日 2013年4月15日
 【岡雄一郎】政府の教育再生実行会議(座長=鎌田薫・早大総長)は15日、教育委員会制度の見直しを求める提言を安倍晋三首相に渡した。
合議制の教委に代わり、自治体の長(首長)が任命・罷免(ひめん)する教育長に責任を一本化するのが主眼。政府は、来年の通常国会に改正法案を出す方針だ。

 この日の会議で、安倍首相は「地方教育行政の基本構造を大きく変換する提言で、教育再生の基盤が築かれると確信している」と述べた。

 提言では、首長が議会の同意を得て任免する教育長を地方教育行政の責任者とした。「非常勤の委員の合議体である教委では、責任を果たすには限界がある」などと指摘。「民意を代表する首長が連帯して責任を果たせるような体制が必要」と説明している。

●教育再生実行会議で提言 教育長に決定権を一元化               
         テレ朝 (04/15 14:02)
 安倍総理大臣肝いりの教育再生実行会議が、教育委員会制度の抜本的改革について話し合い、教育長を地域教育の責任者とする提言をまとめました。

 安倍総理大臣:「この提言は、地方教育行政の基本構造を大きく転換するものであり、これによって教育再生の基盤が築かれるものと確信をしております」
 提言では、いじめ問題などに迅速に対応するため、現在、教育委員会全体で持つ教育行政の決定権を教育長に一元化すべきだとしました。
これに伴い、現在の形での教育委員会は廃止する方向で、今後は教育長に基本方針などの大きな方向性を示し、執行状況をチェックする機関に改めることも検討すべきとしています。
また、教育長はこれまで教育委員会が合議のもとで決めていましたが、提言では自治体のトップに任命権を与え、教育行政にその意向を反映させられるようにしています。

●  株式会社育鵬社(いくほうしゃ)  ウィキペディア
 企業概要 [編集]新しい歴史教科書をつくる会から袂を別った「教科書改善の会」が新たに出版する教科書の版元として、2007年8月1日に設立した[1]。扶桑社の100パーセント出資の子会社で、扶桑社の教科書出版部門が独立、発足当時の社長も同社の社長片桐松樹が兼任していた。
本社は東京都港区海岸(扶桑社のあるビルに入居)。資本金は3億円である。2007年12月10日に公式サイトが開設された。

現社長・久保田榮一は、親会社フジテレビジョン(旧社、現:フジ・メディア・ホールディングス)からの出向者であり、片桐同様、扶桑社の社長を兼任している。

由来 [編集]育鵬社の名称は、「鵬」を「育てる」という言葉に「子供たちよ、大きく育て!」という願いを込めて名付けられたと、設立時の社長・片桐松樹は述べている[1]。

主な出版物 [編集]新しい日本の歴史(2012年度中学校採択教科書)[2]
新しいみんなの公民(同上)[3]
八木秀次「日本の個性」2008年[4]
磯前秀二「愛国心の経済学-無国籍化する日本への処方箋-」2008年、扶桑社新書[5]
渡部昇一ほか「日本通」2010年 発売・扶桑社[6]
渡部昇一「決定版・日本史」2011年 発売・扶桑社[7]
道徳教育をすすめる有識者の会編著「13歳からの道徳教科書」(2012年 発売・扶桑社)[8]


●新年度も東京書籍版 竹富町、文科省指導に従わず 是正要求検討も
       産経 2013.3.28
中学公民教科書採択問題で、2013年度も東京書籍版を使うことを確認した沖縄県竹富町教育委員会の定例会=27日午前、石垣市
 沖縄県八重山地方(石垣市、竹富町、与那国町)の中学公民教科書採択問題で、竹富町教育委員会は27日、八重山採択地区協議会が選んだ育鵬社版を使用せず、平成25年度も東京書籍版を使うことを確認した。

 文部科学省は1日に義家弘介政務官を同町に派遣し、協議会の答申通りの教科書を使うよう指導したが、これに反する結論に。
義家氏は指導に従わない場合は地方教育行政法に基づく是正要求も検討するとしており、
今後の対応が注目される。

 竹富町教委は23年8月、育鵬社版を選んだ石垣市や与那国町と異なり、東京書籍版を採択。
 教科書無償措置法は採択地区内で同一の教科書を使うよう定めているため、文科省は竹富町を無償給付の対象にしなかった。


 竹富町は24年度に続いて寄付金で30冊の東京書籍版を購入し、生徒に配るという。


●  Yahoo!知恵袋 / 解決済みのQ&A 

.育鵬社の教科書には どんなことが書いてあるんですか? 読売の社説に出てきまし...gyaatosakebuさん

読売の社説に出てきました。


沖縄の教科書 / 混乱招いた竹富町の独自採択(11月6日付・読売社説)

沖縄県八重山地区(石垣市、竹富町、与那国町)で、中学校の公民教科書選びを巡る対立が続き、来年度の教科書がいまだに決まらない。

異例の事態だ。

授業に支障を来さぬよう、早期に混乱の収拾を図らなければならない。

問題の発端は、八重山地区の教育委員らで構成される採択地区協議会が8月、育鵬社(東京)の教科書を選ぶよう3市町教委に答申したのに対し、
竹富町教委だけが別の教科書を採択したことだ。

公立学校の教科書の採択権限は、市町村教委にあるが、教科書を国費で配布することを定めた教科書無償措置法は、
複数の市町村からなる広域地区では同じ教科書の採択を義務づけている。

教師が地域で教材の共同研究をしやすいことや、子供が近隣の市町村に転校しても同じ教科書を使える利点があるためだ。

このため文部科学省は、八重山地区で同一の教科書を採択するよう求めてきた。
しかし、竹富町は独自の採択を譲らなかった。

文科省は先月末、現状のままでは竹富町に教科書を無償提供できないとの方針を明らかにした。

竹富町の独自採択は、無償措置法に抵触するとの判断からだ。

一方で文科省は、竹富町が町費で教科書を購入し、生徒に無償で配ることまでは法令で禁じられていないとの考えも示した。

収拾策の意味合いがあるのだろうが、仮にこうしたやり方で竹富町の独自採択が容認されれば、
「自費で賄うから」と追随する自治体が現れ、今後も同様の混乱が起きる可能性がある。


文科省と沖縄県教委は竹富町に対し、現行法を順守するように強く働きかけるべきである。

育鵬社の教科書は、「新しい歴史教科書をつくる会」の元メンバーらが執筆している。

国旗・国歌や日本の伝統・文化に関する記述が詳しいのが特徴だ。


八重山地区は昨年、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で緊張が高まった。

尖閣諸島など領土問題の記述の充実が、採択協議会が育鵬社版を選んだ大きな理由だった。

「つくる会」の教科書の採択を巡っては、過去にも何度か反対運動が起きた。

今回も、沖縄県内で一部の教職員組合や市民団体が強く反発した。

大切なのは、今回のような事態が再発しないよう、文科省が必要な措置を講じることだ。

教科書採択に関する法律や制度を点検し、改善すべき点がないかどうか、議論を始めてもらいたい。
(2011年11月6日01時47分 読売新聞)


  Yahoo!知恵袋 / 解決済みのQ&A
.なぜ「新しい歴史教科書をつくる会」は育鵬社と対立してるんですか? 方向性は同...akkanbeaさん
なぜ「新しい歴史教科書をつくる会」は育鵬社と対立してるんですか?
方向性は同じはずですよね?
どの歴史で対立したんですか?

勝手に文章を盗用するな!で両者がケンカしています。

歴史教科書の“盗用”めぐり――自由社と育鵬社対立
週刊金曜日 2012年11月19日(月) 17時50分配信

「新しい歴史教科書をつくる会」(つくる会)の自由社が、元々同じ流れを汲む育鵬社版歴史教科書に「多数の盗用がある」として、育鵬社(扶桑社の子会社)に対し、公式の謝罪と、自由社が被った被害の補償を求めた。補償額は目安として、育鵬社の市販本を含む総売上から製造原価を除いた額の五〇%としている。

自由社版教科書の執筆者代表である 藤岡信勝 拓殖大学客員教授らは一〇月一九日、文部科学省に対して、育鵬社版歴史教科書には水田稲作に関する記述など盗用箇所が四七カ所あると報告。二三日には東京都内で会見を開き、「これだけの盗用は教科書史上で初。すみやかな対処を望む」と訴えた。

つくる会は「教科書改善運動」として一九九六年に発足し、二〇〇二年に扶桑社から「新しい歴史教科書」を発行したが、編集方針の違いなどから内部分裂。

その後、自由社から教科書を出版した藤岡氏らは、同会の分裂前に執筆した扶桑社版教科書の出版差し止めを求めて東京地裁に提訴したが、地裁はこの請求を棄却。判決文で藤岡氏は「(扶桑社版教科書の)執筆者の一人」とされている。

扶桑社版教科書の記述を「盗用している」とされた育鵬社は本誌の取材に対し「藤岡氏は(扶桑社版教科書の)執筆者の一人であり、事業継続している当社の教科書の内容が似通ってくることはありうること。藤岡氏らの主張は理解に苦しむ」としている。

一方、二三日の会見で、自由社の執筆者グループは「保守系言論人にはヒラメ人間がいる」と、育鵬社を痛烈に批判した。

昨年、沖縄県八重山地区を揺るがした教科書採択問題。住民から自由社、育鵬社教科書への批判の声が高まると、藤岡氏は地元紙に「特定教科書の誹謗はやめよ」と、両社教科書を援護してみせている。

自由社と育鵬社の対立は法的な闘争に発展する見通しだが、“ヒラメ人間”同士の闘いになってはいないか。
(野中大樹・編集部、11月2日号)


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