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てらまち・ねっと



 国勢調査の時期。何かとトラブルの起きる調査。
 数日前に国勢調査と町内会の問題に関係した報道があった。
 ちょうど昨年の全国オンブズ大会は「自治会や町内会」のことをテーマにした関係もあり、視点が近い。

 ともかく、その報道は、
  ★≪●国勢調査って町内会の仕事なの? 調査員の確保「丸投げ過ぎる」 京都市、担い手不足深刻≫(京都新聞 9月11日)
 調べてみると、5年前にも朝日がその関係を報道していた。

 政府の総務省統計局の「国勢調査とは」にはQ&Aがあり、 
    ★≪国勢調査員には、どのような人がどのような方法で選ばれるのですか。/市区町村において、一般からの公募、町内会や自治会の推薦、前回調査の経験者からの選考など地域の実情に応じた方法により、候補者の選考・推薦を行います。≫とあった。
 そういうことだと、冒頭の報道の実態の前提が見えてくる。

 ★≪平成27年 国勢調査の基本に関するQ&A≫ も、同様の説明があった。
 とはいえ、★ ≪ 平成17年 ●17年 国勢調査の実施上の問題と課題≫ という資料が出されており、「 調査員確保の困難化」とすでに認識されていた。
 その中の記述から抜粋すると、

  ・自治会に参加しない世帯の増加
  ・自治会役員の高齢化・自治会からの推薦も困難な地域の増加
   ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
  ・多くの調査員の確保を、町内会や自治会に依存している現状
  ・町内会や自治会に調査員の選考を依頼しても、予定した人数を確保できず、また公募しても人が集まらない
  ・次回からは、調査員の推薦はしないとする町内会や自治会の増加

 と、政府はしっかり認識している課題だった。
 今日は、下記で、これら政府資料にリンクし、以下の記事を記録しておく。


●国勢調査って町内会の仕事なの? 調査員の確保「丸投げ過ぎる」 京都市、担い手不足深刻/京都 2020年9月11日
●国勢調査の調査員、「自治会・町内会の推薦」が6割/朝日 2015年9月25日

 なお、昨日9月14日の私のブログへのアクセスは「閲覧数4,053 訪問者数2,362」。

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●政府の公式見解 総務省統計局
  ★2020年  よくある質問|国勢調査とは|国勢調査2020総合サイト
7. 調査員について Q7-2国勢調査員には、どのような人がどのような方法で選ばれるのですか。
市区町村において、一般からの公募、町内会や自治会の推薦、前回調査の経験者からの選考など地域の実情に応じた方法により、候補者の選考・推薦を行います。国勢調査員は重要な役割を担うことから、次の要件を満たす人の中から選考されます。

  ★ 平成27年   ●平成27年 国勢調査の基本に関するQ&A(回答)
       統計局ホームページ/国勢調査の基本に関するQ&A(回答)
7.調査員について 問7-2 国勢調査員には、どのような人がどのような方法で選ばれるのですか。
 平成27年国勢調査では、全国で約70万人の国勢調査員を選考する必要があるため、市町村において、一般からの公募、町内会や自治会の推薦、前回調査の経験者からの選考など地域の実情に応じた方法により、候補者の推薦を行います。国勢調査員は重要な役割を担うことから、次の要件を満たす人の中から選考されます。

 ★ 平成17年 ●17年 国勢調査の実施上の問題と課題
    
(3頁) 調査員の問題 6 調査員確保の困難化
・自治会に参加しない世帯の増加
・自治会役員の高齢化・自治会からの推薦も困難な地域の増加
・マンション増加等に伴う調査の困難の増大
  ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
・多くの調査員の確保を、町内会や自治会に依存している現状
・町内会や自治会に調査員の選考を依頼しても、予定した人数を確保できず、また公募しても人が集まらない
・調査困難を背景とする調査員の辞退や、ストレスから調査票を燃やしてしまう事件などの発生
・次回からは、調査員の推薦はしないとする町内会や自治会の増加

(15頁)
3 調査員に関して
地方公共団体からの意見聴取
(世帯から受けた照会等の内容)
○ (自治会内の住民トラブルに巻き込まれ)なぜあの人を調査員にしたのかなど。
(調査員の確保の状況)
・ 町内会・自治会に調査員の選考を依頼しても、予定していた員数を確保できない。公募しても予定数を下回っている状況。
・ マンションの円滑な調査の実施のため、マンションの住民の中から調査員を選考・配置した。
・ 町内会・自治会からの調査員の選考は、年々難しくなる(次回調査では、調査員にはなりたくないとの声が多い。)

●国勢調査って町内会の仕事なの? 調査員の確保「丸投げ過ぎる」 京都市、担い手不足深刻
      京都 2020年9月11日
 国勢調査の調査員確保や作業が町内会の負担になっている-。こんな声が京都市内の女性(53)から、京都新聞社の双方向型報道「読者に応える」のLINEに届いた。今年は5年に1度の国勢調査の年。調査員は今月14日から残暑の中で家々を回り、新型コロナウイルスの感染予防にも気を配らなければならない。全国では調査員が不足する自治体もあるようだ。京都市はどうなっているのか、実態を調べた。

 国勢調査は、日本に住む全ての人を対象に国が行う最も重要な統計調査。地方交付税の算定や社会保障政策、防災計画の策定、衆院小選挙区の区割りの見直しなどの基礎資料として活用される。実施に当たっては、市区町村が非常勤国家公務員の「調査員」を選定。調査員は平均1~2調査区(50~100世帯程度)を担当する。

 今回声を寄せた女性は、町内会の役職の一つとして、市政協力委員を務める。この町内会が受け持つ調査対象は約550世帯。これを市政協力委員3人と住民4人の計7人で分担することとし、町内会が住民に協力を呼び掛けたが、応じる人はいなかったという。結局、市政協力委員3人と町内会の役員3人の計6人で担当することになり、1人当たりの担当世帯も増えた。

 女性は「なぜ町内会が調査員募集から不足分の穴埋めまでしないといけないのか。自治体が公募で集めるところもあるのに、市は地域への丸投げが過ぎるでは」と不満を抱く。

 制度上、調査員の集め方は自治体に一任されている。総務省によると、小規模な自治体は公募の割合が高く、多くの調査員を集める必要がある政令市など大規模な自治体は、町内会などへの協力が中心になる傾向が高いという。

 京都府によると、府内26市町村のうち、およそ半分の自治体が公募を実施。うち宇治市は、調査員約600人のほぼ全てを公募した。同市は「従来から公募の形をとってきた。町内会にも声は掛けるが、市が一人づつ面接して決めている」とする。亀岡市も500人全員を公募。集まったのは約200人だったが、市総務課は「自治会(町内会)に頼むと地域の負担が大きい」とし、不足の200人は職員でカバーするという。

●国勢調査の調査員、「自治会・町内会の推薦」が6割
      朝日 2015年9月25日
 あなたの家に今月、国勢調査の調査員が訪ねてきませんでしたか? 全国すべての世帯を対象にした5年に1度の大規模な調査ですが、実は調査員の多くが自治会・町内会の推薦で決まっています。

アンケート「どうする?自治会・町内会」
 国勢調査の調査員は①一般公募②自治会・町内会の推薦③前回調査の経験者からの選考――などで決まります。総務省によると、うち「自治会・町内会の推薦」は6割。総務省統計局の担当者は「地域のことをよく知っていて、漏れのない調査ができる。調査される側も、地域の人なら警戒しない」と利点を挙げます。調査員への報酬は50世帯あたり約3万5千円が目安といいます。

 行政が自治会・町内会を頼りにしている事務はほかにも多くあります。例えば、広報紙の配布。市区町村が自治会や町内会に委託し、各戸に配っているケースです。また市区町村から補助金を受けて防犯パトロールをしたり、民生委員や選挙の投票立会人の選任に協力したりすることも多く、行政の「手足」としての役割を担っています。こうした役回りに対する批判的な意見も、アンケートには寄せられています。

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 先ほど、資料を作ったので、今日のブログにはそれから部分的に転記しておく。
 
 テーマは、≪消防団が、消防団への『寄付金・協力金』を自治会に強制したり、自治会が、消防団に参加しない個人から強制徴収(出不足金)し消防団へ≫。
 自治体には民間人を募り、特別職の公務員として小地域ごとに「消防団」があります。
この「消防団」が実質的に強制徴収によって「自治会から寄付金」を得て、私的に費消していることが各地で指摘されています。この改善を希望する人は多数います。

● 寄付金がダメな理由
 (1) 割当的寄附金等の禁止に抵触する
「消防協力金」は地方財政法第4条の5で規定される「割当的寄附金等の禁止」に抵触。

 (2)市の一機関なのに寄付金として歳入されていない
   事実として消防団が受け取った寄付金を、自治体会計に挙げずに各分団ごとに処理して費消。結果として自治体は寄付金としての歳入を受けるべき金額の損失を受けている。

 (3) 自治体によっては、条例で「団員は寄付を求めてはならない」旨が規定されている。それにもかかわらず、自治会からの寄付が要求されている。

これらのことは、市の審議会や委員会が職務に関連して住民からの寄付金を受けつつ同様の処理をしていたらどうなるだろう・・・と考えたら分かる。

● 行政の言い分
 「消防協力金」は、自治体会計に歳入とすべき性質の寄付ではない。
 地域に暮らす一住民で構成する親睦会等の任意の団体として金員を受領することについて、地方公務員法第4条第2項、特別職に属する地方公務員の同法適用外とする規定も踏まえた上で、受領の余地がある。公務外の活動とは各地域でのイベント、文化活動、神事等の支援活動であり、これらの対価として金員を受領することの余地がある。

●この問題について、岐阜新聞が今年の1月から2月、大特集を組み、一面、社会面で何度も採り上げましたので、以下に紹介します。
 ≪ ≫ 内のタイトルでネット検索すると、同紙の全文が読めます

 なお、昨日8月18日の私のブログへのアクセスは「閲覧数6,117 訪問者数1,778」。
 夕方のウォーキングは昨日よりも風が弱く、後半は汗が出てきた。でも、昼の耐え難い暑さと比べれば不思議なほどの心地。

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●市提供の消防入団適齢者名簿 出不足金徴収に利用
  岐阜 2020年02月05日
 消防団が入団しない男性から出不足(でぶそく)金を得ている問題で、岐阜県本巣市が市内の自治会長に渡している入団対象の年齢に達した男性の個人情報を載せた名簿が、一部地域で出不足金の徴収にも利用されていることが分かった。専門家は個人情報の外部提供の条件に反すると指摘している。

 本巣市では市が各地域に団員の定数を割り振り、自治会が団員を選び推薦している。市総務課は毎年次年度の選出作業が行われる時期に、希望する自治会に対象年齢の男性の名前や住所、生年月日、世帯主の情報を住民基本台帳から抽出し名簿にして渡している。

 真正地域では、毎年2月に自治会が対象者を集めて話し合いや抽選で新団員を選出。その年の春に選ばれなかった男性から1万2千円を集めて消防団に渡している。地元関係者は「大半の人が支払っている」と話す。同課担当者は取材に「名簿は団員の選出が目的で使用後返却してもらっている。出不足金の存在は把握していないが、事実なら目的外利用に当たり不適切なので調査する」と話した。

 市個人情報保護条例は「公益上の必要」がある場合、本人の権利利益を不当に侵害する恐れがない条件で個人情報の外部提供を認めているが、個人情報保護に詳しいひかり総合法律事務所(東京)の板倉陽一郎弁護士は「同意なく金を払えと言っているなら、本人の権利利益を不当に侵害する恐れはある」と指摘。「形式的に任意で拠出しているように見えたとしても自由な意思決定かは甚だ疑問。自治会ないし消防団の違法行為を知りながらさらに漫然と提供しているなら市の提供も違法だろう」と話した。

出不足金や協力金 県内12市町、実態調査
 消防団が入団しない男性住民から徴収する出不足金や、自治会などから受け取る協力金について、県内7市町が実態を調査する方針を決め、すでに調査中の5市町を含め岐阜市など計12市町が対策に当たることが4日までに岐阜新聞の調べで分かった。年度内をめどに強制的な徴収など不適切な行為がないかを消防団幹部に聞き取るなどし、適正化を図る考えだ。本紙の調べでは、出不足金や協力金は県内各地で慣例化し、消防団が活動費の一部として依存している実態がある。

 本紙は県内の全42市町村にアンケートを行った。出不足金と協力金の両方に関し「調査する」と回答したのは、関市、羽島市、揖斐郡池田町、加茂郡坂祝町、富加町の5市町。多治見市と養老郡養老町の2市町は「出不足金はないという認識」で協力金のみを調べる。

 多治見市の担当者は「各団の会計報告に毎年、協力金名目の記載が複数見られる。今月の分団長会議で無理に求めていないか確認し、不適切な徴収があればすぐにやめてもらう」と話した。

 本紙は1月下旬、消防団による不適切な出不足金の徴収について報じ、問題点を指摘した。岐阜市、高山市、各務原市、郡上市、加茂郡白川町の5市町はすでに調査に着手している。また揖斐郡大野町は1月末に出不足金の調査を終え「存在は確認されなかった」という。協力金については「自治会に介入しすぎるのは良くない」として調査しない。

 アンケートで「調査しない」と回答した市町村の多くは「実態がないと把握しているから」との理由。美濃市は昨年末、担い手不足が懸念されるとして実態把握のため、全団員449人に無記名のアンケートを実施した。総務課防災係の担当者は「既に定員(470人)を割っており、確保はますます難しくなる。組織の在り方を見つめ直す必要があった」と話す。結果、出不足金や協力金の存在は確認できなかったという。

 加茂郡七宗町は「協力金を受け取っていることは把握している」として調査しない方針。将来の団員確保策を考え、数年前に独自で調査した自治体もあった。大垣市では市消防団が調査する。本巣市は「検討中」と答えている。

●≪ 消防団出不足金を強制? 年間2万円「納得できない」 ≫  
岐阜 2020年1月24日一面
 「消防団に入っていないからと、団員から年間2万円の支払いを求められた。納得できない」―。岐阜県各務原市の男性から、岐阜新聞社に情報が寄せられた。取材を進めると、同市では複数の地域で未入団の男性から「協力金」と称する出不足(でぶそく)金が半ば強制的に集められている実態が分かってきた。
自治会が清掃などの共同作業に参加できない住民に支払いを求める出不足金。各務原市消防団は、町や校区ごとに約10人の団員でつくる組織「班」で構成しており、男性から出不足金を徴収したのは地元の班と自治会だ。男性によると昨年6月、自治会長と班の団員が自宅に来て、半年分の1万円の支払いを求められた。12月にも集金があり、いずれも男性はその場で支払った。

 男性が受け取った「消防団協力金のお願い」と書かれた自治会長と班長の連名の文書には「入団年齢の方々にご協力をいただき、消防団活動費として活用している」と書かれていた。

◆「入団しない人への制裁だ」憤り
・・・消防行政に詳しい関西大の永田尚三教授は「団員が市から報酬を得る公務員である以上、住民から出不足金という寄付金を受け取ることは違法と見なされる可能性がある。ましてや強制的な集金は時代錯誤だ」と指摘した。(29面に続く)

(以下29面) ◆団員確保へ残る慣習
 各務原市消防団が入団していない男性に出不足(でぶそく)金を科している問題。市内では他にも複数の消防団組織が、地元自治会から毎年数十万円の寄付金を得ていることが、本紙の取材で明らかになった。末端組織の「班」で続く慣習で、市も黙認しているのが実態。人口減少や高齢化を背景に、団員の確保に苦労している班では支払いを強制する傾向もあるが、専門家は逆効果だと指摘する。

 住民から消防団への寄付金は、同市では多くの地域で「協力金」と呼ばれる。関西大の永田尚三教授(消防行政)によると、消防団の多くは有志の自治組織がルーツで、住民が飲食や金銭を提供して慰労していたが、消防団として法整備された後も慣習として残った。

◆消防本部「地域活動へのねぎらい」
 市消防本部は協力金について「職務ではなく地域活動へのねぎらい」として住民が自ら渡していると解釈、黙認しているのが実情だ。
 同市の丘陵地に戦後開発されたある住宅団地では、隣町にある消防団の班に自治会が会費から毎年20万円の協力金を支払っている。地元に消防団がないためで、住民によると団地ができて間もない約40年前に消防活動を代行してもらう謝礼として始まったという。

 自発的に協力金を渡してきた地域がある一方、未入団の男性に出不足金を求めたり、全世帯に一律で科したりと、支払いを半ば強制している地域もある。
 自治会は本年度、ルールを見直し、住民からの任意の寄付にしたが、消防団側からは協力金の額が現状より減った場合、解散の恐れがあるとして強い抗議があったという。
・・・(略)・・・
 この自治会の役員は「寄付を強制するのはおかしいと思うが田舎なので言い出せない雰囲気がある。消防団の偏在のしわ寄せを住民が受けている」と訴える。
 市消防団は偏在の原因を「1963年に4町が合併して市が誕生した時の編成を現在に引き継いでいるため、住民数の実態とずれが生じている」とし、改善が必要としている。

≪ 消防団「協力金」15市町村が実態把握 県内アンケート ≫ 岐阜 1/25
 岐阜新聞社は24日、県内の全42市町村に消防団への「協力金」に関するアンケートを実施した。入団しない男性住民に対して出不足(でぶそく)金の支払いを求めている団の存在について、安八郡安八町が「把握している」と回答した。
15市町村が、自治会や住民から協力金を受け取っている団の存在を把握していた。違法性を認める自治体もあり、今後議論を呼びそうだ。・・・(略)・・・

◆横浜地裁は違法性示す
 消防団が寄付金を受け取る行為については、違法の疑いがあると認めた判決が出ている。
 2010年、横浜市の消防団が自治会から受け取った寄付金を市の歳入金とせず使ったことは不法行為だとして、市に団へ損害賠償を請求するよう、市民団体が求めた訴訟の判決で、横浜地裁は「市民等から慰労などの趣旨で直接寄付金を受領することは違法となる余地がある」との見解を示した。
 横浜市は、寄付金は「自治会、町内会が行う各種業務」に対するもので条例違反ではないと主張したが、地裁は「行政組織である消防団の名称で行う活動が、防火・防災等の啓発活動とも無関係と言い切れるかは再考の余地がある」と述べている。
 判決を受け、14年に佐賀県唐津市が消防団の寄付金の受け取り禁止を決めた。

●≪ 消防団員確保に四苦八苦「勧誘は最もつらい活動」 ≫  岐阜 1/27

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  (参考資料)
●2012年6月 山県市議会 一般質問(寺町知正)から
★消防分団は、おおむね、自治会の連合のエリアで認識されるが、自治会から寄付金を得ている。
消防本部の調査では、H23年実績として、名称はいずれも「協力金」であり、・・・ほとんどが単位自治会等から分団の口座に振り込まれ、その協力金の額は団員一人当たりにすると団によって約4000円から3万円である。
 客観的にみれば、分団単位として一律に割り当てられているというしかない。実際に、支払い拒否もくしは減額を求めたら、団からどうしてもこの額でと、強く求められ、継続して納付している事例もあったと聞く。

として、割当的寄附金等の禁止に抵触する、市の一機関なのに寄付金として歳入されていない、消防の必要経費は市が負担すべき、との旨で実質的に廃止を求めた。

●2013年9月19日 第3回 山県市議会定例会会議録から
(問/寺町知正) ことし3月の予算議会で、市の消防長から自治会からの協力金は受け取らない旨を文書で通知したと説明があった。実際、ことし3月18日付消防団から市の自治会連合会宛ての文書には、「消防団としては消防団活動に対する協力金等を要求しない、受け取らないことを議決しました」とされ、さらに、「協力金の趣旨が消防団、分団、消防団活動、公務に対するものであれば、市に対する指定寄附金として取り扱わせていただきます」とされている。・・・・・・(以下、略)・・・


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 先日から岐阜新聞が消防団と住民のお金の問題に関して、スクープといっていい記事を連発している。しっかりと問題点が指摘されている。
 肯定するひとたちや行政の言い分も載っていることで現実味が増す。しかも、「変な話」なんだけど、どこにでもあるのではないか、との印象がなお強くなる。
 
 個人的には、議員として批判や同意など様々な意見をいただきながら、長らくこの問題に取り組んできた。
 誰も消防団はダメ、と言っているのではない。消防団員は自治体の非常勤職員と法律で位置づけられている「公務員」。
 その公務員のための「活動費」とか「慰労」とかの名目で、組織が一般住民から金を準強制的に集めている。
 その使途は「消防団が費消」。今ここで述べなくても、煙たさが充満している。自浄的な消火力は無いのか、という声もあるほど。

 お金を集めるのはおかしい、それが素朴な住民意識。
 岐阜新聞は的確。
 2020年01月24日の一面・下段には大きく★≪消防団出不足金を強制? 年間2万円「納得できない」≫ とし、≪入団しない男性、年間2万円を支払い/各務原市の複数地域/「入団しない人への制裁だ」憤り≫との小見出しでまとめていた。

 ≪自治会の役員が、協力金の徴収を強制から任意に変更すると住民に伝える文書。(回覧後、消防団側から抗議があった)≫ ≪各務原市に住む男性が受け取った、消防団への協力金の支払いを求める文書≫  と、ペーパーの証拠写真も示した。
 
 同日の29面・社会面では、≪団員確保へ残る慣習/消防本部「地域活動へのねぎらい」/住民 「寄付の強制はおかしい」≫とまとめていた。
 
続いて、翌日の朝刊も社会面に大きく出ていてびっくりした。
 ★≪消防団「協力金」15市町村が実態把握 県内アンケート/横浜地裁は違法性示す/読者から賛否 「金額高すぎる」 「維持には必要」≫ (岐阜 2020年01月25日)

さらに、日曜日を挟んで次の日も。
★≪消防団員確保に四苦八苦「勧誘は最もつらい活動」≫(岐阜 1/27) 

 この問題の論点、議会などで議論するとこの組み立て、その他はまた改めて載せよう。
 なお、昨日1月27日の私のブログへのアクセスは「閲覧数4,246 訪問者数1,433」。今朝の気温は5度。雨は降っていないがウォーキングは都合でお休み。

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● 消防団出不足金を強制?年間2万円「納得できない」

●消防団「寄付金・協力金」15市町村が実態把握 県内アンケート



●消防団出不足金を強制? 年間2万円「納得できない」
 岐阜 2020年01月24日
自治会の役員が、協力金の徴収を強制から任意に変更すると住民に伝える文書。回覧後、消防団側から抗議があった 
各務原市に住む男性が受け取った、消防団への協力金の支払いを求める文書 

◆入団しない男性、年間2万円を支払い
 「消防団に入っていないからと、団員から年間2万円の支払いを求められた。納得できない」―。岐阜県各務原市の男性から、岐阜新聞社に情報が寄せられた。取材を進めると、同市では複数の地域で未入団の男性から「協力金」と称する出不足(でぶそく)金が半ば強制的に集められている実態が分かってきた。

◆各務原市の複数地域
 自治会が清掃などの共同作業に参加できない住民に支払いを求める出不足金。各務原市消防団は、町や校区ごとに約10人の団員でつくる組織「班」で構成しており、男性から出不足金を徴収したのは地元の班と自治会だ。男性によると昨年6月、自治会長と班の団員が自宅に来て、半年分の1万円の支払いを求められた。12月にも集金があり、いずれも男性はその場で支払った。

 男性が受け取った「消防団協力金のお願い」と書かれた自治会長と班長の連名の文書には「入団年齢の方々にご協力をいただき、消防団活動費として活用している」と書かれていた。

◆「入団しない人への制裁だ」憤り
 男性が「払わなければいけないのですか」と尋ねると、団員らはそうだと答えたという。男性は「入団しない人への制裁だ」と憤る。

 本紙の調べでは、市内には他にも出不足金を集めている班があった。稲羽地区のある町では、自治会が地元の班に入団していない22~35歳の男性がいる世帯から年間2万円を集め、班に渡していた。

 消防団は市が組織する非常備の消防機関で、団員の報酬や手当は条例で定められ、団の消耗品や物品の費用は市が予算化している。消防団員は非常勤特別職の地方公務員に当たり、団員が寄付金を受け取る行為は違法性をはらむ。市消防団条例でも、職務に関する金品の受け取りや寄付金を募る行為を禁止している。

 取材に対し、市消防団の木野村文彦団長は「昨年、稲羽地区で出不足金を集めていたため、全分団長に春と年末の2度、出不足金徴収の禁止を徹底するよう通達を出した」と釈明。市消防本部の横山元彦消防長は「職務の活動費として徴収しているのであれば問題。事実関係を調べる」と話している。

 消防行政に詳しい関西大の永田尚三教授は「団員が市から報酬を得る公務員である以上、住民から出不足金という寄付金を受け取ることは違法と見なされる可能性がある。ましてや強制的な集金は時代錯誤だ」と指摘した。(29面に続く)

(以下29面) ◆団員確保へ残る慣習
 各務原市消防団が入団していない男性に出不足(でぶそく)金を科している問題。市内では他にも複数の消防団組織が、地元自治会から毎年数十万円の寄付金を得ていることが、本紙の取材で明らかになった。末端組織の「班」で続く慣習で、市も黙認しているのが実態。人口減少や高齢化を背景に、団員の確保に苦労している班では支払いを強制する傾向もあるが、専門家は逆効果だと指摘する。

 住民から消防団への寄付金は、同市では多くの地域で「協力金」と呼ばれる。関西大の永田尚三教授(消防行政)によると、消防団の多くは有志の自治組織がルーツで、住民が飲食や金銭を提供して慰労していたが、消防団として法整備された後も慣習として残ったとみられる。

◆消防本部「地域活動へのねぎらい」
 地方公務員である消防団員の年間報酬は3万6千円ほどで、消火活動の役割に加え、自治会の防災訓練の支援や祭りの巡回などにも無報酬で協力している。市消防本部は協力金について「職務ではなく地域活動へのねぎらい」として住民が自ら渡していると解釈、黙認しているのが実情だ。

 同市の丘陵地に戦後開発されたある住宅団地では、隣町にある消防団の班に自治会が会費から毎年20万円の協力金を支払っている。地元に消防団がないためで、住民によると団地ができて間もない約40年前に消防活動を代行してもらう謝礼として始まったという。

 自発的に協力金を渡してきた地域がある一方、未入団の男性に出不足金を求めたり、全世帯に一律で科したりと、支払いを半ば強制している地域もある。稲羽地区のある自治会は入団していない男性に科す2万円に加え、対象年齢の男性がいない全ての世帯からも一律2千円を戸別訪問して徴収、合計40万円を毎年班に渡していた。

 自治会は本年度、ルールを見直し、住民からの任意の寄付にしたが、消防団側からは協力金の額が現状より減った場合、解散の恐れがあるとして強い抗議があったという。

 新興住宅が密集する鵜沼地区では、5千世帯から約10人の班一つをつくる一方、古くからの集落や農地が残る稲羽地区は班の数が多く、およそ100世帯で一班を構成するため、団員確保が難しい。そのため小規模な地域が支える班ほど、協力金に依存する体質から抜け出せないでいる。

◆住民 「寄付の強制はおかしい」
 この自治会の役員は「寄付を強制するのはおかしいと思うが田舎なので言い出せない雰囲気がある。消防団の偏在のしわ寄せを住民が受けている」と訴える。

 市消防団は偏在の原因を「1963年に4町が合併して市が誕生した時の編成を現在に引き継いでいるため、住民数の実態とずれが生じている」とし、改善が必要としている。

 永田教授は「消防団員の減少には複合的な要因がある。ペナルティーを科すなど強制する行為は若い人が最も嫌う手段。結果として入団しなくなっている側面もあるのでは」と指摘する。

 ドイツでは幼少期から消防団活動に参加させ、次世代の育成をしているとし、「日本も15歳までが入る『少年消防クラブ』がある。クラブと消防団の交流を増やし、18歳になったときに入団へとつなげる取り組みは自治体としても可能だ」と話した。
   ◇
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●消防団「協力金」15市町村が実態把握 県内アンケート
        岐阜 2020年01月25日
 岐阜新聞社は24日、県内の全42市町村に消防団への「協力金」に関するアンケートを実施した。入団しない男性住民に対して出不足(でぶそく)金の支払いを求めている団の存在について、安八郡安八町が「把握している」と回答した。15市町村が、自治会や住民から協力金を受け取っている団の存在を把握していた。違法性を認める自治体もあり、今後議論を呼びそうだ。

 出不足金について、安八町総務課の担当者は「求めている自治会もあると聞いているが、詳細は把握していない」と答えた。各務原市、高山市は調査中、揖斐郡池田町は「あれば不適切なので調査したい」とした。

 「協力金」などと呼ばれる自治会や住民からの寄付金について、存在を把握していると回答したのは、大垣市、関市、美濃加茂市、中津川市、瑞浪市、高山市、飛騨市、羽島郡岐南町、笠松町、養老郡養老町、安八郡神戸町、安八町、加茂郡七宗町、白川町、可児郡御嵩町。

 御嵩町は「各自治会に、消防団活動に使うお金について協力できないかと声掛けはしている。強制ではない。昭和40年くらいから続いている」と説明。笠松町は「団員は町内の推薦を受けて入団している。地域の代表や防災の担い手として、団活動以外の地域活動に対する労いや謝礼として各町内会から支払われている」とした上で、「違法性をはらむことは認識している」と回答した。

◆横浜地裁は違法性示す
 消防団が寄付金を受け取る行為については、違法の疑いがあると認めた判決が過去に出ている。

 2010年、横浜市の消防団が自治会から受け取った寄付金を市の歳入金とせず使ったことは不法行為だとして、市に団へ損害賠償を請求するよう、市民団体が求めた訴訟の判決で、横浜地裁は「市民等から慰労などの趣旨で直接寄付金を受領することは違法となる余地がある」との見解を示した。

 横浜市は、寄付金は「自治会、町内会が行う各種業務」に対するもので条例違反ではないと主張したが、地裁は「行政組織である消防団の名称で行う活動が、防火・防災等の啓発活動とも無関係と言い切れるかは再考の余地がある」と述べている。

 判決を受け、14年に佐賀県唐津市が消防団の寄付金の受け取り禁止を決めた。

◆読者から賛否 「金額高すぎる」 「維持には必要」
 「私も消防団からお金を徴収されたことがある」。岐阜新聞「あなた発!トクダネ取材班」のLINE(ライン)登録者から、消防団に入団していない人に対する出不足金や協力金に、疑問の声が多く寄せられた。一方で「消防団を維持するには仕方ない」と擁護する声も目立った。

 養老郡養老町の30代自営業男性は仕事のため入団を断り、年8万円の出不足金を3年間支払った。「夜間の仕事があり消防活動に参加できないことを自治会長にも相談したが、聞き入れてもらえなかった。何とかならないのか」と憤る。

 本巣市の40代男性会社員は、団員に対する慰労金として年3万円を団員の親が徴収に来て、昨年夏に支払ったことを明かした。「善意の寄付にしては金額が高すぎる」と感じ、市役所に相談したが「指導できないと言われた」という。

 一方、「消防団自体は必要」「方法はいけないかもしれないが、それだけ団員不足が深刻なのでは」といった声も寄せられた。

 かつて消防団で10年間、活動したという高山市の60代農業男性は、町内会の総会の決議を経て全世帯から年2500円の協力金を徴収しているとの情報を寄せた。「団員の確保に苦慮している地域は多いはず。次の世代に引き継ぐためには必要」と話した。
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●消防団員確保に四苦八苦「勧誘は最もつらい活動」
  岐阜 1/27
火災現場での消火活動のほか、消防操法訓練や地域の夜警も消防団の重要な活動だ
 岐阜県内の一部の消防団が、団に入らない男性に対して出不足(でぶそく)金を求めている問題。「団員確保の苦労も伝えてほしい」との声が岐阜新聞の「あなた発!トクダネ取材班」に寄せられた。西濃地域の消防団に所属する男性2人が取材に応じ、思いを語った。

 2人の所属する消防団は異なるが、ともに出不足金や自治会の協力金制度はないという。
 「ボランティアのはずなのに、なり手不足で年齢順に回ってくる『兵役』のよう」と語るのは、団幹部の自営業男性(49)。これまでに2度入団している。31歳で辞める際に幹部にならないかと打診され断った。39歳で再び勧誘された。「何人にも頼んで駄目だったのだろうと思うと2度目は断れなかった」

 夜間勤務の若手も少なくない。60代で入団した人もいるという。出不足金については見直す必要があると思うが「入団を断る人は、逃げ得」とため息をつく。

 別の消防団の自営業男性(48)は団員歴11年目。元々は転入者で「行事だけの参加でいい。5年頑張って」と誘われ「少しでも地域の役に立てたら」と軽い気持ちで入団した。だが実際には、活動に参加しない“幽霊団員“に代わって消防操法大会に5年間出場した。団員の平均在職年数は10年と長い。「毎年転勤などで地元を離れる若手が数人いる。その補充分以上の新入団員を確保しないと、年配者は順に退団できない」と明かす。

 勧誘は「最もつらく、団員が行う意味の見いだせない活動」という。毎年年明けから3、4週間かけて、新しくできた家や若い人がいそうな家を探し、手分けして毎晩一軒一軒回る。人数が確保できるまで続く。冷たく断られると、「善意で参加したのに何でこんな目に遭うのか」と思う。「出不足金が高額な自治体は2、3年周期で団員が入れ替わると聞き、うらやましい」と本音を漏らす。「団員が担う必要のない仕事を減らせないのだろうか」と投げ掛けた。



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 良くも悪くも自治会(町内会)が話題になることが増えている。
 9月28日29日に岐阜市で開催する ≪市民オンブズ全国大会in岐阜≫ では、メインテーマに 「『市民オンブズマン的自治会学』のススメ  ~自治会(町内会)、その病理と処方~」 を設定している。(昨日9月3日のブログ⇒ ◆案内チラシと申込書)。
 オンブズ全国大会のメインで自治会(町内会)を採り上げるのは初めて。私も昨年は地域の自治会長をやったし、今回は大会の実行委員長だし・・・・

 そんなこともあって、今日は最近の動きや意見などにリンクし、一部を抜粋しておく。
 なお、今朝の気温は24度。夜半来のゴロゴロでウォーキングはお休み。昨日9月3日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧数4,511 訪問者数1,904」。

●自治会変革、多すぎる仕事が障壁? 福井でトーク会【ゆるパブ】/福井 2019年8月21日 /福井について、公募で集まった人たちがさまざまな角度から語り合うトークイベント/近年は参加率の低下が全国的に問題になっているが、どうすれば住民にとって魅力的な活動ができるのかが、イベント終盤では主題となった。 ■自治会って何? ■自治会どうよくする

●区費5万円超も、福井の自治会事情 区長の仕事に同情も/福井 2019年7月23日 /今回のテーマは「福井の自治会(町内会)、子ども会、消防団」■自治会長は名誉?■自治会費と余剰金・

●自治会条例施行 7日記念シンポ  立川市/読売 2019/07/05
●「町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」施行記念シンポジウム/八王子市公式ホームページ 7月8日

●札幌市 町内会に関する条例の検討 更新日:2018年12月20日/札幌市 公式ウェブサイト
●自治会加入促進条例の法的考察/都市とガバナンス Vol.26/日本都市センター研究員/加入促進条例の課題(2)自治会加入の法的性格に関する判例等(3)加入促進条例のあり方/都市自治体経営における自治会の位置付けの見直し
●加入率減少、不要論も…「町内会」は変われるか/読売 2018年11月04日 

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●自治会変革、多すぎる仕事が障壁? 福井でトーク会【ゆるパブ】
     福井 2019年8月21日
 福井について、公募で集まった人たちがさまざまな角度から語り合うトークイベント「ゆるパブコラム・オフ会」。今回のテーマは「福井の自治会(町内会)、子ども会、消防団」。近年は参加率の低下が全国的に問題になっているが、どうすれば住民にとって魅力的な活動ができるのかが、イベント終盤では主題となった。
 ■自治会って何? ・・・(略)・・・
 ■自治会どうよくする・・・(略)・・・

●区費5万円超も、福井の自治会事情 区長の仕事に同情も【ゆるパブ】
        福井 2019年7月23日
今回のテーマは「福井の自治会(町内会)、子ども会、消防団」だ。自治会長の人選や、「元村組」と「新興住宅組」の関係など自治会を巡る問題はさまざま。自治会長経験者から高校生まで約10人が慶応大学特任准教授の若新雄純さん(若狭町出身)とともに語り合い、いろんな角度から切り込んだ。
■自治会長は名誉?・・・(略)・・・
■自治会費と余剰金・・・(略)・・・

●自治会条例施行 7日記念シンポ  立川市
      読売 2019/07/05 05:00
 多摩地域で初めての「市自治会等を応援する条例(自治会条例)」を施行した立川市は、記念のシンポジウムを7日、同市曙町の市女性総合センター・アイムで開催する。

 全国的に自治会の加入率は減少傾向にあり、同市の平均加入率は昭和50年代前半は70%を超えていたが、2008年度には50%、18年度には41・5%まで低下している。市は自治会が安全安心な社会に寄与しているとして、条例によって加入率の上昇を目指している。・・・(以下、略)・・・

●「町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」施行記念シンポジウム(終了しました)
       八王子市公式ホームページ 7月8日
「町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」の施行を記念し、シンポジウムを開催します。・・・(以下、略)・・・

●札幌市 町内会に関する条例の検討 更新日:2018年12月20日
         札幌市 公式ウェブサイト
札幌市では、少子化、超高齢社会など、これまで経験したことのない時代の転換点を迎え、子育てや高齢者の見守りといった様々な場面において、地域の絆の重要性が増しております。

 今後も住みよいさっぽろのまちを実現していくためには、地域コミュニティの中核を長年担っている町内会・自治会(以下、「町内会」という)の活動が重要です。しかし、近年、社会状況や生活様式の変化により、町内会では役員の担い手不足や、参加者の減少などが課題となっております。

 以上のような状況を踏まえ、札幌市では、町内会の意義や重要性について、改めて考え、市民のみなさんとその想いを共有するため、「町内会に関する条例」について、検討を行うことになりました。

(仮称)札幌市町内会に関する条例(素案)に関わる意見募集(パブリックコメント)・・・(以下、略)・・・
                           ↓
【変更後】平成30年(2018年)8月13日(月曜日)~平成30年(2018年)10月22日(月曜日)
※この度の北海道胆振頭部地震を受け、募集期間を延長いたしました。
※あわせて「町内会に関する条例を考えるシンボジウム」を開催いたしました。内容についてはこちら
・・・(以下、略)・・・


●自治会加入促進条例の法的考察
    都市とガバナンス Vol.26 都市政策法務コーナー  日本都市センター研究員  釼持麻衣
・・・(略)・・・
3 加入促進条例の課題
・・・(略)・・・
(2)自治会加入の法的性格に関する判例等
自治会の法的性格について、最高裁判所は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもな(い)」(下線は筆者)と判示している(最三小判平成17年4月26日判時1897号10頁)。
・・・(略)・・・

さらに、自治会への加入を明確に拒否しているにもかかわらず、執拗に加入することを求めたことにつき、不法行為に基づく慰謝料請求が認容された裁判例もある(福岡高判平成26年2月18日判時2221号42頁)。

(3)加入促進条例のあり方
従前は区域内に居住するすべての世帯が加入することが当然視されていた自治会であるが、前述の最高裁判決が示すように、自治会の法的性格は任意団体であり、加入の義務付けには法的限界があると言わざるを得ない。本稿で分析の対象とした条例はいずれも罰則等の不利益的な取扱いを予定していないが、そのことは結論を左右しない22。したがってイの類型の規定を設ける場合には、努力義務にとどめておく方が望ましいだろう。
・・・(略)・・・

4 都市自治体経営における自治会の位置付けの見直し
・・・(略)・・・防災及び災害時の共助・互助機能という観点では、消防団(消防組織法18条以下)や自主防災組織(災害対策基本法2条の2第2項)の形成・維持を強化していくことも考えられる。
したがって、地域コミュニティの保全や都市内分権を進めるための中核をなす存在として、従来型の自治会は唯一の組織ではなく、いくつかある選択肢の一つである。都市自治体は、各地域の成り立ちや特徴、現状を踏まえて、自治会の支援策も含めた多様な施策を組み合わせていくことが期待されている。

●加入率減少、不要論も…「町内会」は変われるか
       読売 2018年11月04日 地域活性化コンサルタント 水津陽子
■ 地域住民の親睦や防犯・防災活動などの場として存続してきた町内会。
しかし、近年はプライベートを縛られたくない人も増えて加入率は低くなり、一部では「不要論」もささやかれている。
その一方で、東日本大震災以後、「いざ」という時の互助組織として見直す動きもある。
時代に合った組織として、町内会が生き残ることはできるのか。地域問題に詳しい水津陽子さんに解説してもらう。

■ネットに飛び交う“不要論”・・・(略)・・・
■加入率低下、解散したケースも・・・(略)・・・
■町内会の問題点・・・(略)・・・

▼典型的な問題事例を以下にまとめました。・・・(略)・・・
▽〈1〉町内会費の扱いが不透明、お金の管理に問題も・・・(略)・・・
▽〈2〉“行政の下請け”が多い・・・(略)・・・
▽〈3〉一部の人だけが楽しむイベントも・・・(略)・・・

■災害時にはメリットも・・・(略)・・・
■東日本大震災では町内会が機能した・・・(略)・・・

■助け合いは必要としている・・・(略)・・・
■お金の管理は複数で・・・(略)・・・
■“行政の下請け”からの脱却・・・(略)・・・
■最小限の活動、町内会同士の連携も・・・(略)・・・

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 一昨日の夜は、複数の自治会の連合会の年度末の理事会(実質的な総会)だった。昨春から会計を務めているので、2月から収支の整理などして決算報告書を作って説明した。他に、従来からの慣習を大幅に修正する案を三役で議論・調整して12月の理事会で承認してもらっていたので、そのあたりも新年度役員らにも説明した。

 昨日は、昨春から自治会長をしている地元の総会。今年は年度中に「東海環状自動車道のインターに接続する4車線のアクセス道路の2車線への都市計画変更の原案」が突然出てきてその説明会や話し合いが想定外で進んでいる。そのことの状況報告などもした。

 ともかく、どちらもすんなりと終了して、ホッとした。「肩の荷がおりる」という言葉がぴったりの感覚を味わった。もちろん任期は月末日までのあと2週間ほどあるけれどこれは「それなり」に済むだろう。
 ・・・・ということで関連して、ここのところの各地の自治会がらみの不正事件のことをネットで見て、次を記録しておく。知人の議員が委員長で対応している案件もあった。
 
 なお、今朝の気温はマイナス2.2度。久しぶりの寒い朝で、ウォーキングはお休み、とあっさりと決めた。昨日3月17日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3,621 訪問者数1,401」。

●自治会費531万円「生活費に」副区長が着服か/岐阜 2019/3/13
●自治会費300万円横領疑い 四日市西署 会計担当者を書類送検/伊勢 2/22
●自治会の不正を認定 過大補助金で松阪市議会百条委 最終報告へ/伊勢 3/16

●茅ケ崎市、自治会提訴へ 防犯灯電気料負担金返還求める/カナコロ 2/20
●茅ケ崎・防犯灯電気代、市議会が自治会提訴可決 返還求め/神奈川 3月1日

●金沢市長後援会の幹部4人を町会長などが告発「政治団体の届け出なく年会費1万円徴収は違反」/石川 2/5

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●自治会費531万円「生活費に」副区長が着服か 岐阜
          岐阜 共同 3/13
 岐阜県多治見市西坂町の自治組織役員の40代の男性が、住民から集めた自治会費531万2千円を着服した疑いがあることが12日、分かった。男性は、同町が区域になっている第39区の5人いる副区長のうちの1人。区長らが先月26日に多治見署に被害届を提出した。

 男性区長(69)によると、男性は会計を担当し、昨年4月から11月の間に、531万2千円を8回に分けて金融機関の口座から引き出した。先月24日に発覚し、区長らの聞き取りに対して男性は「生活費に充てた」と説明したという。

 男性はこれまでに278万円を返済した。区長は取材に「自治会費は地元の祭りなどで使うもの。このままでは今後の活動に支障を来す」と早期返済を求めるとした。署は「現在は捜査中」とコメントした。

●自治会費300万円横領疑い 四日市西署 会計担当者を書類送検 三重
         伊勢 2019/2/22
 三重県菰野町諏訪区の自治会費を私的に流用していたとして、四日市西署は21日、業務上横領の疑いで、区の会計を担当していた男性を、津地検四日市支部に書類送検した。横領した金額は約300万円に上る。これとは別に、約300万円の使途不明金があるといい、区は解明に向けた調査を続ける方針。

 関係者によると、送検容疑は平成26年6月―28年8月までの間、自治会費のうち突発的な工事などに充てる「特別会計」から300万円あまりを横領した疑い。容疑を認めているという。

 昨年4月に開かれた区の総会で、一部の住民が会計報告に不自然な点があることに気付いて容疑が浮上。住民らは通帳を開示するよう求めたが、役員らが応じなかったことから同署に相談したという。

 男性は昨年6月、横領した自治会費の全額を返納した。自治会費の使途を問う住民らには「ファンドに使った」などと説明していたが、同署の取り調べには「遊興費や生活費に充てた」と話したという。

 一方、特別会計とは別に経常的な出費に充てる「一般会計」でも、男性が会計に就任した26年4月から30年3月までの間で約300万円の使途不明金がある。一般会計には町からの補助金も含まれている。

 区の自治会費は一戸当たり年間1万8千円。約140戸が自治会に加入している。男性を書類送検した四日市西署の官舎も区内にあり、官舎に入居する署員らも自治会費を納めているという。

 男性が会計だった当時の区長は取材に「男性を信頼しきっていた。流用に気付かなかった」と説明。問題発覚後に就任した区長は「住民の信頼を取り戻せるよう、今後も使途不明金を調べる」と話した。

●自治会の不正を認定 過大補助金で松阪市議会百条委 最終報告へ 三重
           伊勢 2019/3/16
 【松阪】8年前に三重県松阪市下村町の自治会集会所改築で過大な補助金支出があったとして同市議会が初めて設けた百条委員会(6人)の最終報告がまとまり、海住恒幸委員長が15日、市議会全員協議会で説明した。「自治会の不正と言わざるを得ないということで委員会は一致した」としつつ、「詐取する意図は確認できなかった」と結論付けた。

 自治会は工事に971万円かかったとして補助金の交付を申請し、市は480万円を助成したが、実際の工事代は845万円だった。

 昨年3月に地元男性から住民監査請求を受け、市監査委員は同4月に是正措置を勧告。市は同6月、自治会に対し本来の補助額との差額分に利息を上乗せした85万円の返還を命じた。

 百条委は真相解明と再発防止のため同8月に発足。当時の自治会長だった田中正浩市議らを証人に呼び、高い工事金額で市に補助金を申請し、安い額で業者に支払った経緯を尋問してきた。田中氏は「補助金の申請は後で変更がきかないという意識があった。業者には考えられる高い方で市に申請してくださいと言った」「奉仕作業の形で電気工事や撤去工事を自治会が手伝った。手伝うことで845万円で安くやってくれたという意識だった」と証言している。

 海住委員長は報告書を読み上げ、「当局に瑕疵(かし)はなかった」とする一方、自治会に対し「補助金制度の認識不足が問題を招き、全て施工業者に任せており、申請者としての自治会長の責任は免れない」とした。また、「自治会長の証言のあいまいさが指摘できる。無責任で不誠実と言わざるを得ない」と加えた。

 市に事務改善を提言し、補助金の申請審査での専門知識を持つ職員の配置や、申請は本人か委任状のある代理人にする要項改正などを挙げた。

 定例会最終日の25日、本会議で委員長報告をする。

●茅ケ崎市、自治会提訴へ 防犯灯電気料負担金返還求める 神奈川
         カナコロ 2/20
 茅ケ崎市が市内の自治会に交付している防犯灯の電気料負担金を巡り、市は19日、「市から受領した負担金を電気料金の支払いに充てていなかった」として、二つの自治会に対して電気料の返還を求める訴訟を起こす方針を明らかにした。自治会側は「電気料は住民がUR(都市再生機構)に納める共益費から支払われている。不当利得には当たらない」と反論。話し合いによる解決を求めている。

 市によると、1996年に防犯灯の管理は自治会から市に移管されたが、一部自治会については団地内の配線状況から他の電気料と切り分けができなかったため、補助金を交付。2006年に市と各自治会は協定を結び、以降は市が「電気料負担金」を支給し、各自治会が電気料金の支払いをすることとした。

 しかし、16年4月に負担金が電気料金に充てられていないことが発覚。市が各自治会に聞き取りをしたところ、鶴が台団地自治会と浜見平団地自治会については、URが全住民から徴収している共益費から電気料金を支払っていることが分かったという。

 一方、両自治会によると、電気料の支払い方法については、市が政策として補助金支給をスタートした当初から変わっておらず、06年の協定締結後も毎年度、自治会はURから送付された電気料支払いの領収書と、URが共益費から電気料を支払った旨を示す文書を添えて負担金の請求書を市に提出していた。

 両自治会の現在の加入率は6割程度。市から支給された電気料負担金を会計の収支に計上、祭りなど地域活動に充当していたが、16年に市から指摘されるまでの10年間、市から指導や是正勧告などはなく、負担金は毎年度支払われていたという。

 市と各自治会は17年4月以降、約2年間にわたり話し合いなどを重ねてきたが、双方が納得する解決には至らなかった。市は06年度から10年分の負担金として鶴が台団地自治会に1052万円、浜見平団地自治会に826万円の返還を求めている。

 市は「自治会は協定に違反している」として、25日開会の市議会定例会に訴訟提起の議案を提出する。議会で了承されれば、横浜地裁に提訴する方針。一方、両自治会は「市の政策に従ってきただけ。良識に基づき、話し合いで解決を図りたい」としている。

 18年度以降については市がURに防犯灯電気料を交付するとしている。

●茅ケ崎・防犯灯電気代、市議会が自治会提訴可決 返還求め 神奈川
        神奈川  2019年03月01日
 茅ケ崎市の防犯灯電気料支払いを巡る問題で、茅ケ崎市議会は28日の本会議で、市が市内二つの自治会に対して「電気料返還を求めて提訴する」とした議案を賛成多数で可決した。自治体が自治会を訴えるのは異例。両自治会は同日、「両自治会にすべて責任を転嫁する裁判は不当」とする声明を出した。

 議案は、市が10年間、鶴が台団地と浜見平団地の自治会に支払った電気料負担金について「電気料の支払いに充てていなかった」として、市が両自治会に対して総額約1900万円の返還を求めて提訴する、としている。

 市によると、電気料は、団地の入居者が都市再生機構(UR)に支払う共益費から電力会社に支払われていたが、市から支払われた負担金は電気料ではなく、自治会の活動費に充てられていた。

 本会議では、「この10年間、他市では本来あるべき支払い方法に見直す動きがあったが、茅ケ崎市はそうした話し合いを住民としていない」「経緯を見ると行政職員の怠慢といえる点が多々ある」といった反対意見が述べられた一方、「公金の適正化、事務執行のあり方、住民の公平性の観点から司法にゆだねることが解決策」との賛成意見もあり、最終的には賛成17、反対7の賛成多数(退席1人)で可決された。

 両自治会は「市政の歴史に汚点を残す方法ではなく、話し合いを最後まで追求する」としている。

●金沢市長後援会の幹部4人を町会長などが告発「政治団体の届け出なく年会費1万円徴収は違反」 石川
      石川 2019/2/5
 金沢市の山野市長の後援会が正しい手続きをとらずに町会から資金集めをしていた問題で、一部の町会長などが後援会を刑事告発していたことがわかりました。

 刑事告発されたのは「山野ゆきよし金沢市校下後援会連合会」の会長など幹部4人です。

 後援会には市内58の町会が加盟していて、各町会から年会費として1万円ずつ集めていました。しかし、この後援会は政治資金規正法に基づく団体として届け出をしておらず、年会費の徴収は違反だとして一部の町会長などが警察に告発状を提出し、受理されたということです。

 問題発覚後、後援会は県選管に届け出を済ませ、集めた会費も各町会に返還しています。


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 昨日は自治会の新年会。今日は左義長。自治会長として粛々とこなす。年度内の残りの行事は3月の総会だけ。その他は諸実務をこなす面倒さがある程度。
 ところで、自治会には「連合会」とか「連合会の連合会」などもある組織構造が通常。

 私の居る広域の地区では、先の12月に、来年の予定役員も呼んだ自治会の連合の勉強会・会議があって、多数が参加。
 講師からは、問題を秘めた「自治会の歴史」の資料も示されていた。最後は、新しい自治会活動の在り方の動向などや事例紹介などが結びだった。いい話だった。
 ・・その後の会議の最後に連合会長が、「市議会議長に定数減の要望書」の旨の文案が(さらに上の組織の会長から)きた、と説明があった。

 自治会が政治に関わるなんてことは許されない。だから、私は発言を求めた。
 幾つもの理由を挙げて、「自治会が政治にかかわってはいけない」ことを明確に述べた。フロアーから「今の意見の通り」と賛同が出た。しかし、(強引にすすめたいことがありありの)会長は、「次の会議でそういう意見があったことは伝えておく」旨を述べて締めようとした。

 私は、「意見が出た、というだけのことなら、通したいということそのもの」と再度反論。フロアーからも同旨の意見。
 会長が「では、賛否をとる」と進行。即座に、フロアーから「それ自体オカシイ」とヤジ。
 にもかかわらず、会長が「(市の連合会が)要望を出すことについて反対の人は挙手して」と進行。手を挙げるのはおかしいと私も思うけど、あげなければ「都合よく決定」されるから、仕方なく手を挙げた。

 会場は、圧倒的に多数が挙手。前の席で横にならぶ執行部も多数が挙手。
 会長は、「では、ここの連合会は反対ということで」と締めた。

 その時、執行部席から役員の一人が「ここで、要望しなかったら、我々はどこで意思表示する」と発言。
 私は、最初に「政治に関して要望しければ、『市民団体』を作って有志ですればよい」とも述べておいたことだから、何も言わなかった。
 まさに、そういう、公私混同した人たちが役員に居ることが「自治会」をヘンなことにする。嫌気をさす人も増えるのは当然。いわば、自滅していく事例と思った。・・・だから、ここにも書いておく。

 関連して、「自治会」「町内会」に関して、東京では「加入率減少、54%、不要論も」とか、住民にも“罰金”とか、福井でも「解散」とか、「政教分離」問題とかいろいろと指摘されている。
 知っている記者の名前も数人。
 ということで、今日は、そのあたりの以下を記録しておく。

 なお、今朝の気温はマイナス2度。ウォーキングは快適。昨日1月13日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3,491 訪問者数1,423」。

●加入率減少、不要論も…「町内会」は変われるか/読売 2018年11月04日/東京都や学識経験者などで作る「東京の自治のあり方研究会」が33区市長村を対象に調査した報告書(2015年発表)によると、2003年には61%だった加入率は、10年後には54%と7ポイント減。23区内では、加入が10世帯を下回り、解散したケースも
●東京の自治のあり方研究会 東京の自治のあり方研究会「最終報告」
●東京の自治のあり方研究会 中間報告 平成25(2013)年3月

●元住民にも“罰金”?自治会の請求に「違和感」 背景に過疎地の苦悩/西日本 2018/12/27
●伊勢市が神宮参拝「奨励」 「政教分離」指摘受け旗撤去/毎日 2019/1/9
●高齢で役職担えない…自治会解散 福井県内初のケース、連鎖懸念/福井 2019年1月12日

●六本木ヒルズの自治会は今 元々の住民が抱く複雑な思い/朝日 2019年1月4日
●不正受給の災害復旧補助金返して 市が調停申し立てへ 3自治会に2280万円。兵庫・丹波市/丹波 2018/12/13 
●非自治会住民は「ごみ捨て場使うな」 トラブルの現場は/朝日 2018年12月26日

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●加入率減少、不要論も…「町内会」は変われるか
     読売 2018年11月04日 地域活性化コンサルタント 水津陽子
 ・・・(略)・・・加入率低下、解散したケースも
 東京都や学識経験者などで作る「東京の自治のあり方研究会」が33区市長村を対象に調査した報告書(2015年発表)によると、2003年には61%だった加入率は、10年後には54%と7ポイント減となりました。
 23区内では、加入が10世帯を下回り、解散したケースもあります。
・・・(略)・・・

●東京の自治のあり方研究会 東京の自治のあり方研究会「最終報告」 概要
※東京の自治のあり方研究会「最終報告」本文(PDF形式:2.91MB)
※東京の自治のあり方研究会「最終報告」巻末資料(PDF形式:4.59MB)

●東京の自治のあり方研究会 中間報告 平成25(2013)年3月
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/05gyousei/jichiken/pdf/tyuukann.pdf

●元住民にも“罰金”?自治会の請求に「違和感」 背景に過疎地の苦悩
   西日本 12/27
かつて住んでいた集落の自治会から5月末に届いた文書。作業に参加できない場合、4千円を支払うよう記されている

 かつて住んでいた地域の自治会から「出不足金」の支払いを求められている-。福岡県内の男性から特命取材班に相談が寄せられた。出不足金とは、清掃活動など自治会の共同作業に参加しなかった場合に徴収される“罰金”。取材すると、人口減が深刻な過疎地ならではの苦悩が浮かび上がった。

 「道路愛護作業にご協力のお願い」。今年5月末、男性宅に文書が届いた。差出人は福岡県八女市の山間部にある集落の自治会長。道路側溝の清掃や草刈り作業を案内した後、不参加なら「維持管理費として4千円」を金融機関に振り込むよう記載されていた。

自治会長「(罰金がないと)元住民は足を運んでくれない」
 男性の家族は祖父母の代から、この集落で暮らし、自治会にも入っていた。数年前、集落外に引っ越したが、住所を伝えていたこともあり、毎年文書が郵送されるという。

 集落には家と畑が残る。「不参加の場合、罰金を払うのはやむを得ないと思う」。男性は一定の理解を示した上で付け加えた。「でも、転居した世帯も対象なのは不可解。徴収されたお金の使い道も分からない」

 男性自治会長に話を聞いた。「過疎が進み、私を含め高齢者ばかり。昔住んでいた人にも協力してもらわないと作業が成り立たない」と打ち明けた。「(罰金がないと)元住民は足を運んでくれない」
 自治会長によると、30年前に120軒あった集落は現在50軒ほど。出不足金は10年ほど前に導入し、今年は転居した40世帯のうち、不参加だった10世帯前後が支払った。家や畑を集落に残していない世帯も含まれるとみられる。徴収した罰金は「自治会の必要経費に充てている」と話す。

 八女市内では、取材に応じた15自治会のうち6自治会が出不足金を導入し、500~2千円を徴収していた。いずれも集落の世帯が対象だが、別の自治会長は話した。「集落維持のため、将来的には集落から離れた元住民の参加を促すことも考えないといけない」

土地や建物を残し転居…管理を住民に任せている側面も
 こうした慣習は一般的なのか。

 「地域分権時代の町内会・自治会」の著書がある名古屋大の中田実名誉教授(社会学)によると、出不足金自体は昭和初期から農村部などで見られ、地域活動の作業人員を確保し、労働力の不足分を補う資金として使われたという。「土地や建物を残して転居した世帯は集落と無関係ではなく、管理を住民に任せている側面もある。作業への協力要請はあっていいと思う」

 総務省は「自治会の活動は法令に規定がなく、具体的に把握していない」というが、慣習は今も、一部地域に残っているようだ。

 とはいえ、転出先まで出不足金を請求するケースはどうか。佐賀市の担当者は「聞いたことがない。普通は引っ越せば自治会員ではなくなるので、そこまでしないのでは」。

 土地や家屋を処分して転出した人の場合はどうだろう。中田名誉教授は「集落と無関係になった人から徴収する根拠はなく、違和感を覚える。転出した世帯も応じる義務はない」と首をかしげる。

 国の2015年調査によると、高齢者が住民の半数以上を占める「限界集落」は、九州では山間部を中心に3205カ所。うち2285カ所は「機能低下」「維持困難」という。

 元住民をどこまでも追い掛ける出不足金は、人口減少社会の一断面を映し出している。

●伊勢市が神宮参拝「奨励」 「政教分離」指摘受け旗撤去
       毎日 2019/1/9 尾崎稔裕
伊勢市役所前に設置された「平成感謝 国民総参宮」と記したのぼり旗。8日に撤去された=三重県伊勢市岩渕で2019年1月8日午前11時16分、尾崎稔裕撮影

 伊勢神宮のある三重県伊勢市で、同市などで構成する任意団体が「平成感謝 国民総参宮」と記したのぼり旗を製作し、昨年末から市役所前などに設置していたことが判明した。改元に合わせて自治体が神宮参拝を奨励しているとも取れる旗で、不適切との指摘を受け、同団体は8日、市内に設置していた旗をすべて撤去した。同市では「誤解を招きかねない表現との指摘を受けたことを重く受け止める。市役所前に設置したことも不適切だった」と話している。

 任意団体は、同市や地元自治会連合会、伊勢商工会議所、同市観光協会など市内の官民で構成する「御大礼(ごたいれい)奉祝委員会」(会長・鈴木健一伊勢市長)。天皇陛下が4月30日に退位され、皇太子さまが5月1日に新天皇となることを受け、市民レベルの祝賀行事を展開することを目的に昨年6月に設立された。同市は今年度12月補正予算で298万円の負担金を同委員会に支出している。

 のぼり旗(縦180センチ、幅60センチ)は、同委員会が約50万円をかけて計500本を製作。このうち59本を12月28日から同市役所前や近鉄伊勢市駅など市内4カ所に設置し、市役所前には6本を設置していた。8日の記者会見で「公費を投入して製作した『国民総参宮』の旗を市役所庁舎に設置することは憲法が定める政教分離に抵触しないか」との指摘を受け、同市と同委員会が即日撤去を決めた。

 鈴木市長は「皇室とゆかりの深い神宮の地元として委員会に参画した。旗の製作や設置場所は委員会の下部組織で決定し、観光誘致につながればと思い許可したが、市役所前の設置は不適切だった」とコメントを出した。

 「初学者のための憲法学」などの共著がある日本福祉大学の三宅裕一郎教授(憲法学)は「政教分離は、国や自治体が特定の宗教に肩入れすることを防ぐことも大きな目的だ。ある地域が特定の宗教施設と作り上げてきた伝統や文化は習俗的に容認されていい場合もある」と述べた上で、「国民全員の参宮を市役所が奨励しているかのような表現は行き過ぎだ。一線を画すべきところでは慎重な対応が必要だ」と指摘している。

●高齢で役職担えない…自治会解散 福井県内初のケース、連鎖懸念
           福井 2019年1月12日
 福井県福井市内にある二つの自治会が、解散したことが分かった。ともに少数の高齢世帯で構成しており、地区の自治会連合会などから割り振られる役職を務める負担が大きくなったためとみられる。福井県市町振興課によると、合併に伴う解散以外で、住民が居住しながら自治会がなくなるのは県内で初めて。超高齢社会の影響や地域コミュニティーの希薄化に伴う自治会解散の連鎖も今後懸念される。

●六本木ヒルズの自治会は今 元々の住民が抱く複雑な思い
        小朝日 2019年1月4日  松隆次郎
 オフィスの扉を開けると、暗闇に青や赤の電飾が点滅していた。コックピットのようなイスが三つ。ベンチャー企業「クルーズ」の宇宙船を模した本社エントランスだ。

 場所は東京・六本木ヒルズオフィス棟38階。かつて堀江貴文氏が率いたライブドア本社があったフロアだ。2001年に東京・五反田のマンションの一室で創業。広告、ソーシャルゲーム、ファッション通販と主要事業を変えながら成長を続け、ライブドアが退去した後の09年に入居した。

 東証ジャスダックに上場し、時価総額は約300億円に達する。「取引先から信頼を得るためにオフィスにこだわるのは当然」と広報担当執行役員の諸戸友さん(38)は話す。「時代を代表する企業が集まるのが六本木ヒルズだ」

 オフィス棟や住宅棟などからなる六本木ヒルズ。オフィス棟には楽天、グーグルなど、平成に急成長を遂げた「時代の寵児(ちょうじ)」が入れ代わり立ち代わり、拠点を構える。住宅棟の賃貸は家賃200万円を超す部屋もあり、所有者の管理費は10万円以上のところも。ここに暮らすIT長者は「ヒルズ族」と呼ばれた。

 敷地計11ヘクタールは、再開発前は団地や木造住宅が連なる住宅街で、五つの自治会があった。1986年に森ビルなどによる計画が持ち上がると、地域は賛成派と反対派に分裂。バブル崩壊でさらに紛糾したが、最終的に計画区域内に土地や建物があった約500軒のうち約400軒が同意した。計画開始から完成まで計17年を要した。

 ヒルズが開業したのは03年4月。住宅棟のカギが引き渡された1日、等価交換などで移り住む地元の住民数十人が列をなした。亡くなった家族の位牌(いはい)を握りしめる高齢者もいた。4棟計約800戸のうち、250戸以上が地元住民だった。

IT企業が拠点を構える平成の象徴、六本木ヒルズ。IT長者や芸能人が暮らす住宅棟には、知られざるもう一つの「ヒルズ族」の存在がありました。記事の後半ではその素顔に迫りました。

 田口保子さん(75)は再開発…

●不正受給の災害復旧補助金返して 市が調停申し立てへ 3自治会に2280万円/兵庫・丹波市
      丹波 2018/12/13
 兵庫県丹波市は12月13日、平成26年丹波市豪雨災害の復旧工事にかかる同市市島町前山地区自治会らによる補助金の不正受給について、3自治会に補助金の返還を求める調停を申し立てる関連議案を市議会に提案した。補助金と5%の加算金(13日時点)を合わせ総額2279万8800円。市は議案可決後、すみやかに柏原(かいばら)簡易裁判所に調停を申し立てる方針。

領収書偽造し負担ゼロに
 2014―18年度分の193件。農地や農業施設の復旧、山林出水対策など。

 市の補助金受給には地元負担をしなければならないのに、領収書を偽造して市に提出するなどし、地元負担をしていなかった。昨年、不正受給が発覚。市と地元は今夏から双方が弁護士を立て話し合いを続けていたが、歩み寄らなかった。

 市は、「法的手段に訴えるのは残念だが、解決の一番の早道」としている。

 今回議案化した以外の自治会や団体による補助金の不正受給が明らかになっており、市は全体で、250件6984万1680円(補助金元本のみ)プラス5%の加算金の返還を求める方針。

2万人近いボランティアが駆けつけたが…

 同災害は、平成26年8月16―17日にかけて発生。多いところで、1時間に91ミリ、降り始めからの累加雨量が419ミリを記録した。同市市島町前山地区を中心に山崩れなどを引き起こし、尊い1人の命が奪われた。

 負傷者は4人。住家の全壊は18戸、大規模半壊が9戸、半壊は42戸。床上浸水は169戸、床下浸水は784戸に上り、被害のほとんどが市島町内だった。復旧には全国からボランティアが駆けつけ、1万8000人以上が被災地で活動した。

●非自治会住民は「ごみ捨て場使うな」 トラブルの現場は
         朝日 2018年12月26日 長富由希子
ごみ出しは生活に必須だが、自治会の非加入者がごみ出しを断られるケースが各地で起きているという

 自治会への加入を拒否したら、「ごみ捨て場を使わせない」と言われた――。今春、新居に引っ越したという40代の女性が悩んでいるのをツイッターで見つけた。SNSで読者の困りごとを募って取材する朝日新聞「#ニュース4U(フォーユー)」取材班が、女性の話を聞きに出かけた。

 女性は働きながら3人の子どもを育てるシングルマザー。大阪と京都の間に位置する大阪府高槻市の落ち着いた住宅街に中古の一軒家を買って、5月に引っ越してきた。

「なんで捨てたらあかんの?」
 引っ越しのあいさつ回りをしたとき、「自治会には入りません」と近所の人に伝えた。活動に携わる時間がなかった。

 すると、自治会側はこう返してきたという。「ごみ集積所にごみを出せなくなります」。集積所は自治会が管理している。女性は「自治会には入らないが、集積所の掃除はする」と伝えたが、「役員をしたくなくて自治会に入らない人が増えると困る」と断られた。ごみを捨てられず、自宅にどんどんたまっていった。子どもに「ごみ捨て場がそこにあるのに、なんで捨てたらあかんの?」と聞かれた。

 女性は市役所にどうすればいいか相談した。市は当初、「住民同士の話し合いで解決してほしい」と回答したという。

市の担当者の見解は…
 ごみ集積所の運用について市の担当課に話を聞いてみた。清掃業務や広報などの職員4人が対応。非自治会員も捨てられるように、市が強制力を持って自治会を指導することはできるのか。

 高槻市の担当者は「困難です」と話す。市のごみ収集は「ステーション方式」。自治会など地域のグループなどがごみ集積所の場所を決めて市に届け出て、市が定期的にごみ収集をする。掃除などの維持管理は地域のグループが担い、その活動に市から補助金は出ない。補助を受けない民間のグループが決めたルールに強制力をもって指導するのは難しい、という立場だ。

 自治会は非会員のごみ集積所の利用を拒むことができるのか。自治会問題に詳しい松尾康利弁護士(大分県弁護士会)は「ケース・バイ・ケース」と話す。ごみ集積所のある場所が、自治体の土地か、自治会員らの私有地か。集積所の設置に市が金を出しているか。住民と自治会の間で「嫌がらせ」行為があったか。様々な条件で、法的判断が変わる可能性があるという。

環境省「法的義務ある市町村が適切に」
 今回取材した女性は、もう一つ疑問を持っていた。

 「廃棄物処理法で、市には家庭のごみを収集する義務がある。地域の集積所を使えないなら、自宅前まで市は収集に来てくれないのか?」

 廃棄物処理法を所管する環境省に問い合わせた。担当者は「市町村は、自治会に入っているかどうかに関わらず、住民のごみを収集、運搬、処分する法的義務がある。ただ、具体的な方法は市町村の判断で決められており、市町村が、関係法令に照らして適切に実施する必要がある」。

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 12月15日ブログで、「消防団」は今年は各地で問題が問われている、として幾つかを整理して記録した(下記にリンク、項目を再掲)。
 それ以外にも、社会問題として整理が進められている。とても貴重な報道、調査ばかりなのできちっと記録しておくことにする。

●幽霊消防団員 内部告発で活動禁止や嫌がらせの報復受けたケースも/毎日 2018年12月17日
 
●伊賀市消防団 個人口座を不適切管理/伊賀 2018年7月15日
●県が29市町に注意喚起 伊賀市消防団 個人口座の不適切管理問題/伊賀 2018年8月10日

●消防団運営“火の車” 団員報酬「受け取ったことない」証言も 「飲み会、旅行費用に」の声も/西日本 2018年09月25日
●消防団員への報酬 24市町村が分団一括支給 消防庁「本人へ」/上毛 2018/09/27

●消防団員 無活動1548人、報償7900万円 県都で/毎日 2018年11月11日
●<道府県庁所在地>消防団報酬支給4割違反 分団口座に一括/毎日 11/13

なお、昨日12月26日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3,742 訪問者数1,167」。

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12月15日ブログで ◆消防団員の報酬、分団が全額徴収 総務省が警告/報酬全額徴収を廃止(神戸)/活動実績ない団員に報酬/分団長、330万円着服/支給品を私物化
●消防団員の報酬、分団が全額徴収 総務省が警告 神戸/神戸 2018/4/25

●活動実績ない消防団員に報酬 岡山市が348人に1460万円/サンスポ  2018年05月13日
●岡山市消防団が分団実態調査公表 7割が通知に反し報酬一括管理/サンスポ 2018年05月23日

●消防分団長、330万円着服 活動費流用 中央市と山梨県、懲戒免職に/産経 2017.6.24
●どうなってるの?消防団報酬 兵庫県内外から批判続々/神戸 2018/5/25
●支給品を私物化 消防局職員2人を懲戒免職 1人は自殺/神戸 2018/9/13
●神戸市消防団 全225分団で報酬全額徴収を廃止/神戸 2018/10/3

●幽霊消防団員 内部告発で活動禁止や嫌がらせの報復受けたケースも 
          毎日 2018年12月17日
「報酬は飲み代や風俗遊び、宴会にコンパニオンを呼ぶ費用」?

 消火活動の実績がない消防団員に道府県庁所在地の7割の自治体が報酬(最大年5万円)を支払うなどしていた問題で、全国各地の消防団で報酬が遊興費などに流用されている実態が浮かび上がった。毎日新聞の一連の報道後、多くの現役消防団員から「告発」の電話やメールが寄せられた。一方で、「幽霊団員」や水増し請求の問題を内部告発したが、うやむやにされた上、活動禁止や嫌がらせの報復措置を受けたケースもあった。

 「飲み会の資金が減るから、幽霊団員を放置している。公金の意識が全くない」。毎日新聞にメールを寄せた東京都大田区の自営業の男性(70)はそう憤る。

 大田区の消防団の分団で班長をしている。14年前から消防団員だが、長年疑問に感じることがあった。辞めたはずの団員が名簿に載っていることだ。一方、都から報酬や手当が振り込まれる団員の個人口座は分団が一括管理し、飲み会や旅行の費用に使われてきた。

 毎日新聞が今年5月、長期間活動していない消防団員が岡山市に多数いることを報じると、男性は所属分団(約40人)の調査を始めた。出勤名簿や団員の証言から、3年以上活動していない団員が3人いることを突き止めた。うち1人は10年以上無活動だった。分団や東京消防庁に質問状を提出した。

 ところが、逆に分団から一般団員への降格を言い渡され、反省文の提出と自主退団を求められた。分団長は取材に対し、処分理由について「消防団は階級社会。勝手に動いてメンツを潰したから」と話した。活動していない消防団員には出動を促しているとし、「団員数が定員の8割を切るのはまずいので、ずるずるきてしまった」と弁明した。ただ、取材後に降格処分は撤回され、男性は年度内の活動禁止と来年度から別の団に移ることを言い渡された。

 東京消防庁は「1年以上活動していない団員は退団を促すこともあり、分団に適宜指導している」とコメントした。
 三重県四日市市の60代団員は5年ほど前、消火活動などに参加する団員数を分団が水増ししていることを知り、告発した。出動が多ければ、多くの手当が支給される。市は調査に入り、水増しの事実を確認。報酬の振り込みを従来の分団口座から個人口座に切り替えた。

 ところが告発後、分団幹部に足を踏まれるなどの嫌がらせが始まった。この分団では、今も団員の個人口座の管理を続けている。この団員は「消防団はあまりにも低レベルで、行政は事なかれ主義。何も解決していない」と語気を強めた。【高橋祐貴】

寄せられた他の意見・感想
 職場の上司から「名前だけでいい」と誘われて入団した。報酬や手当が振り込まれる口座を作ったが、通帳やカードを団に取り上げられた。報酬は飲み代や風俗遊び、宴会にコンパニオンを呼ぶ費用に使われていると聞き、嫌な思いをしている。=神奈川県大和市の30代男性
 
 数年前に入団し、報酬が振り込まれる口座の通帳と印鑑を分団に預けさせられた。幽霊団員は団の3分の1くらいいて、報酬や手当は消防団の遊び代や飲み代になっている。退団を申し出たが、3年くらい認めてもらえなかった。消防団は一部の既得権益になっていて、社会的意義を感じられない。=東京都中央区の40代元団員

 退団すると地域や職場で「村八分」にされる恐れがあり、辞めたい人は「幽霊団員」にならざるを得ない。年配の消防団員が甘い蜜を吸い続けている。公務員が団員を務めている例も多く、相談する場所がない。=栃木県大田原市の男性

 うちの消防団にも活動に参加せず、勤続年数だけが伸びる「ペーパー消防団員」がいる。報酬はプールされて飲み代に使われ、多く飲んだ者が得をするゆがんだ状況。仕事やプライベートよりも訓練を優先しなければならないことも多く、消防団の活動の在り方に疑問を抱いている。=山形県遊佐町の団員

 阪神大震災がきっかけで消防団に入り2年間活動したが、飲み会ばかり。消防団に所属する議員の政策を訴えるはがきが届いたこともあった。後援会に問い合わせると、消防団の名簿が使われていた。=相模原市の50代男性

●伊賀市消防団 個人口座を不適切管理
    伊賀 2018年7月15日
団員報酬まとめて出金 把握後も本部黙認
 伊賀市消防団の一部で、団員報酬や出動手当として市から振り込まれる個人の預金口座を別の団員がまとめて管理し、通帳などから現金を引き出していることがわかった。各金融機関では犯罪行為など不正利用を防止するため、開設時の本人確認を厳正に行っており、原則として第三者による通帳やキャッシュカードの利用を認めていない。集めた金はそれぞれでプールし、活動費などに充てていた。
団本部は昨年11月の時点で不適切な活動費の徴収を把握していたが、「個人口座への入金後は関知できない」とし、黙認
している。

団員1115人の3割
 団員は市内居住の18歳以上が対象。4月1日現在で、女性部団(員)と支援団員を除く人数は10分団35部131班で計1115人。報酬は今年度から一部改正され、年額が団員1万5千円、班長2万4千円、部長2万8千円、最高額の団長9万円。出動時などの手当は1回または1日千円から4千円。YOUの調べで、そのうち報酬と手当の全額が通帳管理という対象者は少なくとも250人以上にのぼり、報酬分だけの大山田分団を含めると、350人に達する。

 内部資料によると、全額を通帳管理していたのは昭和の合併以前の旧村が概ね単位になる「部」が上野西、上野北、上野南、島ケ原の4分団に所属する6部。人数は1つの「部」で13人から53人。区が単位の「班」では伊賀と上野中の両分団に所属する4班で、各10人前後だった。徴収金額は人数の多い団体で年間100万円近くに及ぶ。

 問題発覚は、昨年の市議会9月定例会で報酬や手当を受け取ったことがないという団員の話が取り上げられたのがきっかけだった。奥伸也団長(59)は取材に対し「通帳管理について団本部として何も言えない。各部や各班の話」と答えた。

 団員は通帳管理をどう捉え、実態はどうなっているのか――。
 上野地区の幹部団員は所属する部で委任状を作成し、各団員に署名させた上で全員分の通帳を一括管理している。集めた活動費の一部について「火災発生や台風警戒時は長時間拘束される。個々で休憩時の食べ物や飲み物を買いに行くと困るので、まとめて購入している」と話す。

非常勤公務員の自覚 矛盾感じ葛藤も
 島ヶ原分団所属の元幹部団員は組織の再編時に通帳管理にするかどうか、皆で話し合って決めた。「各自で負担していた安全装備の費用全てを集めた活動費から充てるようにした。個人支給になる以前からの入団者も多いので、従来のように会計担当の団員に任せるほうがいいという意見が占めた」と説明した。

 伊賀分団所属の団員は同じ金融機関での口座開設を指定され、キャッシュカードの暗証番号が全員同じだと後から気付いた。活動の参加実績に応じて一部返金されたが、会計報告はなかったという。

 通帳管理以外にも、各団員から報酬や手当の一部を直接徴収するケースも多い。1万5千円から2万4千円の報酬分を活動費として毎年収めている上野地区の団員は「活動費から手袋などの安全装備や訓練時の飲料、慰労会費に使うことは納得している。通帳管理は非常識だと思う」。

振込通知書 渡されない人も
 取材を進める中、通帳管理をしている部に所属する団員のうち、口座への入金を知らせる市からの個人宛振込通知書を渡されていない人がいることもわかった。市は2007年4月から個人支給に切り替えている。

 この団員は上野地区の部に所属。地元地域で協力し合い守ってきた消防団活動に誇りを持って参加する一方、不適切な通帳管理を強いられることに矛盾を感じてきた。見直すべきだと思うが、先輩団員に面と向かって指摘できず、心の中で葛藤が続いている。

 所属する班では勧誘した新人団員に報酬や手当が支給されていること、部全体で管理し活動費として使っていることを説明するが、同じ部の別の班は説明していないという。「私は従来からの流れでこれが当たり前だと言い聞かせているが、非常勤公務員という自覚があり、新たに入団した人に通帳を預けろというのは心苦しい。違反行為という認識は持っている」と心の内を明かした。

 市出納室によると、団員報酬や手当の口座振込通知書は「慣例」で消防本部、消防団本部を通じて配られ、他は郵送と説明。会計管理者は通知書が届いていない団員の存在を知らなかった。市は経費削減で通知書の送付を17年度分で廃止し、現在の入金確認は通帳に担当課名を印字する方法に変更している。

●県が29市町に注意喚起 伊賀市消防団 個人口座の不適切管理問題
        伊賀 2018年8月10日
 伊賀市消防団の一部で、市から報酬や出動手当が振り込まれる個人の預金口座を別の団員がまとめて管理し、現金を引き出している問題で、県は県内29市町に適切な取り扱いの再徹底について注意喚起する文書を通知した。

 通知は県防災対策部消防・保安課長名で、7月24日付。消防団事務を担当する自治体や消防本部の担当課長に対し、報酬などが団員個人の勤務や職務遂行に対する給付であることを踏まえ、適切な対応を各分団に周知するよう求めている。

 伊賀市の消防団本部が不適切な活動費の徴収を把握したのが昨年11月。YOUの取材に対し、「個人口座への入金後は関知できない」と黙認を続けていたが、8月下旬の幹部会議で対応を協議する予定だという。

 名張市では、7月14日の記事掲載以降、消防本部が各分団長を通じて報酬や出動手当などの取り扱いを確認。市消防総務室によると、団員個人に振り込まれる口座の通帳を分団で管理するなど不適切な徴収はなかった。

 名張市消防団は9分団で455人(8月3日現在)。報酬は上下半期に分けて振り込まれ、年額が団員2万8500円、班長3万500円、部長3万1千円で最高額は団長の9万500円。出動手当は1回3300円。

●消防団運営“火の車” 団員報酬「受け取ったことない」証言も 「飲み会、旅行費用に」の声も
        西日本 2018年09月25日
 会社員や自営業など本業の傍ら、災害発生時に消火や救助活動を担う消防団。団員は非常勤特別職の地方公務員という立場で、自治体から報酬や出動手当が支払われる。ところが、福岡県内の複数の消防団員から「報酬を受け取ったことがない」という声が特命取材班に届いた。「団の飲み会や旅行に使われている」という証言もある。調べてみると-。

 「報酬は分団が全てプールしていて、何回出動しても、自分は一度も受け取っていない。誰が管理しているのかも知らされていません」。福岡都市圏の消防団分団に所属する団員は、無料通信アプリLINE(ライン)でそう訴えた。

 詳しく話を聞くと、飲み会や、2年に1回ほど海外に出かける「研修旅行」の代金は分団のプール金から。消火活動や器具の定期点検には参加しないのに、飲み会や旅行にだけ顔を出す団員もいるという。「報酬は元をたどれば税金なのに、地元の仲間と好き放題やっている」

 辞めたくても「代わりの人が入らないとダメ」と言われるという。「新しい人が入っても、退団は先延ばしにされている。辞められたら1人分の報酬が減ってしまうからでしょうね」

 別の地域の消防団員もメールを寄せ、「報酬が支払われないのは珍しくない。代々引き継がれたやり方で『金のことは言うな』という雰囲気さえあります」と打ち明けた。

 団員への報酬はそれぞれの市町村条例で規定。福岡市の場合、団員個人の口座に直接振り込む。一般的な団員の場合、年額3万6500円。出動ごとに原則7千円の手当が出る。入団する際に口座振替依頼書を記入し、各地域の分団を通じて市に提出する仕組みだ。

 福岡市消防局消防団課の木原秀樹課長は「団員個人の連絡先や勤務先と一緒に、口座番号もシステムに入力している。個人に支給されないということはありえない」と話す。

 実態はどうか。特命取材班は、福岡市の63の消防団分団にアンケートを行った。回答があった34分団のうち28分団では、団員個人に振り込まれた報酬・手当の全額もしくは一部を、分団がわざわざ徴収していた。

 理由は「分団の運営費用を賄えないから」という。どういうことか-。

消防団運営“火の車” 個人報酬徴収し「経費」に
 消防団員個人の口座に振り込まれる報酬の扱いを巡り、特命取材班が福岡市の63の消防団分団に行ったアンケートによると、「一部徴収して運営費に充てる」が最も多く、回答した34分団のうち19分団。全額徴収しているのは9分団あり、うち6分団は「余った分は返金する」、3分団は「返金はしない」と回答した。

 つまり、個人に支払われた報酬を何らかの形でプールしているのは、34分団の8割ほどに当たる28分団に上る。

祭り、自主訓練…手当なく
 記者が取材した東消防団西戸崎分団(団員約60人)では、団員の了承を得た上で個人の報酬・手当の全額をいったん集金し、訓練時のスポーツドリンクや、夜間の訓練時に使用する照明器具などの備品を購入する代金に充てている。その上で、本来より減額されることになるが、団員個人への報酬を出動回数と時間に応じて計算し、改めて渡しているという。

 大井手清美分団長(60)は言う。「手当の対象外である地域活動や自主的な訓練が多くなると、運営費が足りなくなるんです」

 分団の収入は、市から支給される年間一律約41万円の交付金が軸。消火器具や作業服の修繕費も出るほか、校区自治会からの助成金が得られる場合もある。

 それでも、全ての経費は賄えない。消防技術を競う操法大会に参加する際は訓練が増え、競技用手袋や靴の購入費用も膨らみ、飲み物代もかかる。地域の夏祭りや運動会の警備を依頼されることも多いが、市から必要経費や手当は出ない。

 大井手分団長は、過去の出納帳も見せてくれた。出動回数や各出費の状況を細かく記録しているようだ。「行政の決めたルール通りでは回らない。分団の実情に合うやり方で個人に還元するよう努力しています」

 本紙アンケートでも「手当の出ない夏祭りや運動会の警備に伴う運営費が必要」「分団員数が多くなると費用がかさむ」「地域の防災教室などにも参加すると、とても交付金のみでは運営できない」など、やりくりに苦労しているという記述が目立った。

「不透明と言われても仕方ない」
 消防庁は団員個人に報酬を支払うよう、各市町村の消防団に再三通知を出している。2013年の消防団等充実強化法の成立を機に、全市町村を対象に、条例で定める消防団員の年額報酬を調べたが、一部の自治体には条例すら存在しなかった。15年度中に全ての自治体で条例化されたという。

 とはいえ、報酬が団員個人に本当に支給されているかどうかは確認できていない。足りない運営費の穴埋めに、各団で報酬を徴収してプールしている実態は見過ごされている。「不透明と言われても仕方ない。流用など不正の温床になる懸念もある」と、福岡都市圏のある分団長は話す。

 同庁地域防災室の担当者は「消防団は自治的な組織なので、団員が了解した上で適切に管理してもらうしかない」と歯切れが悪い。

「封建的な慣習」に警鐘も
 「福岡市だけではなく、全国的な問題だ」と指摘するのは、関西大学社会安全学部の永田尚三准教授(消防行政)。「市町村が消防団を都合のいい労働力とみなしている側面もある。経費が支払われないまま、祭りの見回りなど本来業務を超えた仕事も慣習的に行われている」とし、団員報酬を運営費に充てることを単純に批判できないという。

 近年、豪雨や地震など災害が相次ぎ、地域の消防団の存在感は増しているが、高齢化などによる人手不足は深刻。特に若者離れが目立つ。永田准教授は「報酬の問題を含め、昔ながらの封建的な慣習が引き継がれていることが多く、若い人はそれを嫌う傾向が強い。時代に適応した仕組みに変えていかないと組織の維持ができなくなる」と警鐘を鳴らした。

●消防団員への報酬 24市町村が分団一括支給 消防庁「本人へ」
      上毛 2018/09/27
消防団員への報酬の支払い形式
 群馬県内24市町村が消防団員への報酬を本人に直接支払わず、分団に一括支給していることが26日、上毛新聞のまとめで分かった。消防庁は団員の待遇改善のため、本人に支払うよう求めているが、「事務負担の軽減」などを理由に一括支給している自治体が多い。報酬が団員の手に渡らず、分団が直接管理して懇親会費に使われているケースもあり、公費の使い道に透明性が求められそうだ。

◎懇親会費に使用「おかしい」/「事務負担の軽減」「慣例」…
 東毛地域のある消防団では、分団が年間計約200万円の団員報酬を一括管理し、多くが懇親会費や活動時の飲食代などに充てられているという。入団時に報酬の管理に関する委任状を書かされた30代の男性団員は、「酒の飲めない人や仕事で懇親会に出られない人もいるのに、おかしい」と疑問視する。

 高崎や藤岡など報酬を分団に一括支給する24市町村は、「分団からの要望」「事務負担の軽減」「過去からの慣例」などを理由に挙げる。報酬の管理を分団に任せるとの委任状の提出を各団員から受けている自治体もあった。

 沼田市のように分団から団員へと適切に報酬が支給されたか確認するため、全員分の受領印の提出を求めている例もあるが、使途を把握していない自治体も多いのが実態だ。

 ある自治体の担当者は「備品の購入や研修会の費用に充てられているようで、団員からの要望もあり、こちら側が事細かに管理するわけにもいかない」と打ち明ける。

 一方、消防団員の報酬を個人口座に直接振り込んでいるのは前橋、桐生、伊勢崎、渋川、富岡、みどりの6市のみ。桐生市の担当者は「分団にまとめて支払うと紛失リスクも高まる。確実に個人に支給できる形を取っている」と説明する。

 館林市と板倉、明和、千代田、邑楽の4町の消防団を管理する館林地区消防組合は、管轄の消防署で行う年2回の会議で団員に直接手渡ししているという。

 分団長に一括して支払っていた太田市は、今年12月の支払い分から、個人口座への支給に切り替える。

 消防庁は今年1月、全国の市町村に消防団員の確保に向けた重点取り組み事項を通知した。団員の処遇改善も求めており、報酬については「本人に支給されるべきもの」として適切な対応を呼び掛けている。

「『負担軽減』 通用しない」…高崎経済大の岩崎忠教授(地方自治論)の話
 消防団員の報酬に公費を充てる以上、事務負担の軽減や運営上の都合で、分団が報酬を管理するローカルルールは通用しない。報酬の行き先が不透明なら、自治体側も住民への説明責任を果たせていないことになる。報酬は報酬として、団員の個人口座に直接振り込み、確実に支給されるよう見直すべきだ。

 《消防団員への報酬》 非常勤特別職の地方公務員として災害発生時に消火や救助活動に当たる消防団員の報酬は、各市町村の条例で定められ、一般的な団員の場合、年間1~7万円ほど支給されている。このほか出動や訓練ごとに1回数千円の手当を支給している市町村もある。

●消防団員 無活動1548人、報償7900万円 県都で
     毎日 2018年11月11日
 東京都と大阪府を除く道府県庁所在地の45市のうち34市で2015~16年度、火災出動や訓練の活動実績がないのに報酬が支給された消防団員が、1548人いることが毎日新聞のアンケートで分かった。支払われた報酬総額は約7900万円。活動しないのに消防団に籍を置いている「幽霊団員」の可能性があり、専門家は実態把握の必要性を指摘する。

 アンケートは今年6~9月、消防団を置いていない大阪市を除き、道府県庁所在地45市の消防局・消防本部…

●<道府県庁所在地>消防団報酬支給4割違反 分団口座に一括
        毎日 11/13
 東京都と大阪府を除く道府県庁所在地の45市のうち18市が、消防庁の通知に反し、消防団員への報酬や手当を分団や分団長らの口座に一括で振り込んでいたことが毎日新聞のアンケートで分かった。近年、分団幹部が団員の報酬をプールして私的流用する事案が相次ぎ、消防庁は流用防止のため通知を発令していたが、各地で防止策が徹底されていない実態が浮き彫りになった。

 ◇不正流用の温床
 消防団員は特別職の地方公務員。活動実績に関わらず支給される報酬のほか、火災現場などへの出動に応じた手当も支払われる。金額は自治体が条例でそれぞれ定めている。

 従来、多くの自治体では消防団員に直接支給するのではなく、所属する分団や分団長にまとめて渡していた。しかし、実際には各消防団員に行き渡らず、分団の旅行や親睦会の費用に充てられるケースが少なくなく、中には分団幹部による私的流用も起きた。このため消防庁は2005~18年、報酬や手当を消防団員の口座に振り込むよう5回にわたり全国に通知を出した。通知に強制力はない。

 通知の順守状況について、毎日新聞は今年6~9月、消防団がない大阪市を除き、全国の道府県庁所在地45市の消防局・消防本部・一部事務組合などに尋ねたところ、盛岡、水戸、富山、甲府、津、鳥取、高松、佐賀などの18市の消防が通知に反し、分団や分団長らの口座に一括で振り込んでいた。

 これらの各消防は、報酬・手当の受領を分団に任せるとの委任状を消防団員から受け取っている▽各消防団員には分団などが個別に支給している--などと説明しているが、実際に各消防団員へ報酬や手当が渡ったかを確認している消防は少ない。

 通知を守っていなかった水戸市消防本部の担当者は「各消防団員には分団などから支給されており、各消防団員から受領印をもらって確認もしている。消防団側には『(一括振り込みでも)自分たちは不正をしない』という意識が強く、振込先の切り替えに理解が得られない」と話す。

 消防庁は「報酬や手当は、消防団員個人に支給するもの。委任状や受領印があったとしても、通知に沿って本人に支払うのが望ましい」としている。【高橋祐貴】

 ◆消防団で起きた報酬などの私的流用◆
処分年月    場所             概要
2012年6月 岐阜県大垣市  団員の報酬などを管理していた分団長が現金約186万円を私的流用。パチンコなどに使っていたといい、免職となった。

2013年9月 長崎県佐世保市 会計責任者だった副団長が、団員の報酬などを管理していた口座から現金約2230万円を横領し、懲戒免職。

2013年12月 北海道白老町  団員の手当が振り込まれる通帳を管理していた分団長が現金約380万円を使い込み、懲戒免職になった。

2017年6月 山梨県中央市  分団長が団員の報酬など現金約330万円を着服し、懲戒免職に。競輪などの借金返済に充てていた。


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 「消防団」のことは 以前から、ときどき・・・問題になる。が、なかなかパァーッと広がることはなかった。それが今年は、各地で問題が問われている。
 今日は、そのうちの一部を次の通りにまとめておく。国の見解と岡山、山梨、兵庫のこと。
 それぞれが、重要な内容を含み、指摘も伴う貴重な内容なので、消えないうちに記録しておくことにする。
 なお、今朝の気温はマイナス0.2度。温かくしてウォーキング。昨日12月14日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,264 訪問者数1,286」。

●消防団員の報酬、分団が全額徴収 総務省が警告 神戸/神戸 2018/4/25

●活動実績ない消防団員に報酬 岡山市が348人に1460万円/サンスポ  2018年05月13日
●岡山市消防団が分団実態調査公表 7割が通知に反し報酬一括管理/サンスポ 2018年05月23日

●消防分団長、330万円着服 活動費流用 中央市と山梨県、懲戒免職に/産経 2017.6.24
●どうなってるの?消防団報酬 兵庫県内外から批判続々/神戸 2018/5/25
●支給品を私物化 消防局職員2人を懲戒免職 1人は自殺/神戸 2018/9/13
●神戸市消防団 全225分団で報酬全額徴収を廃止/神戸 2018/10/3
 
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●消防団員の報酬、分団が全額徴収 総務省が警告 神戸
      神戸 2018/4/25
 神戸市中央区の中央消防団全10分団で、いったん個人口座に振り込まれた団員報酬を全額集め、懇親会費などに充てていることが24日、同消防団への取材で分かった。神戸新聞社の調べでは少なくとも別の4区の一部分団でも同様に全額を集めていた。同市では市内全9区の10消防団に一括支給していた団員報酬を、2008年度から個人支給に切り替えたが、形骸化している可能性が高い。市消防局は実態調査を開始。26日に開く全消防団幹部会議で改善策を協議するという。

 団員報酬は市消防局が年1度、団員約3800人に支給する。深刻な団員のなり手不足に歯止めをかけようと、本年度分から報酬を引き上げ、階級に応じて年8万2500~3万6500円だったのを同12万7千~4万2500円にした。火災出動の手当(1回7千円)なども個人口座に入金する。

 中央消防団によると、毎年4月に団員約150人の口座に報酬が振り込まれた直後に集金。16年度の場合、約300万円を本団の「親睦会」に振り込み、残りの約280万円を各分団で管理した。プールされた資金は、そろいのTシャツや懇親会費、親睦旅行などに使われる。ホースの更新など消防団の活動費は市が負担している。

 神戸新聞社の調査では東灘、灘、垂水、北消防団の一部分団も報酬を全額集めていた。

 団員への通知は各団で異なり、中央消防団の一部では、手当を含む報酬全額を分団活動などに充てることを承認する「自認書」に署名、押印することを入団の条件としている。東灘、垂水、北消防団の一部分団では、全分団員の通帳を一括管理し、同一の暗証番号にして会計係が引き出しているという。

 総務省消防庁は「懇親の経費に公費を充てることは認められない。全額上納が強制であれば公費をプールしていることになる」と警告。神戸市消防局の菅原隆喜消防局長は「親睦は必要だが、報酬を全額集めることに全員の納得を得られていない。実態を確認し、改善を求めていく」と話した。(霍見真一郎、若林幹夫、上杉順子)

【消防団】消防組織法に基づき各市町村に設置される消防機関。団員は常勤の消防職員とは異なり、非常勤特別職の地方公務員に位置づけられる。ほかに職業を持ちながら火災や災害発生時に自宅や職場から現場に駆けつけ活動する。全国で約2200団に約85万人が所属し、神戸市では10消防団に18歳以上の約3800人が入団。団員報酬は、自治体職員の給与と同義で、制服や装備品などの経費も合わせ市町村が支給する。

●活動実績ない消防団員に報酬 岡山市が348人に1460万円
    サンスポ  2018年05月13日
 岡山市消防局が2015、16年度、活動実績のない消防団員348人に計1460万円の報酬を支払っていたことが13日、市消防局への取材で分かった。消防庁の通達に反して団員の通帳などを分団が一括管理していたケースもあり、同局は実態調査を始めた。

 市内では99分団に4550人(18年度)が所属。団員には市条例に基づき、年2万1千円(一般団員)の報酬のほか、訓練参加や火災出動といった活動に応じて手当が出る。

 今年2月に外部から指摘を受け、同局が調査。全体の約8%に当たる348人は一度も訓練に参加せず、災害時の出動もなかった。また、報酬と手当が振り込まれる口座の通帳とキャッシュカードの全員分を分団で一括管理し、一部を懇親会の経費に充てている分団もあった。

 同局によると、条例は団員への報酬は活動の内容に関係なく支給するよう定めている。一方、消防庁はこうした報酬や手当は本人に直接支給するよう通達している。

 同局は「支払い自体が問題とは言えないが、活動していない団員が多いと緊急時に支障が出かねない。不参加の理由を調べ、必要があれば対策を講じる。口座などの一括管理は改善を指導する」としている。

●岡山市消防団が分団実態調査公表 7割が通知に反し報酬一括管理
     サンスポ 2018年05月23日
消防団員の報酬や活動実態などを議論した岡山市消防団の分団長会議
 岡山市内で活動実績のない消防団員に報酬が支給されていたことを受け、市消防団は23日、全99分団を対象にした実態調査結果を公表した。約7割に当たる67分団が消防庁通知に反し、報酬の振込先を分団で一括管理していた。

 消防団には市条例に基づき、一般団員で年2万1千円の報酬と、訓練参加や火災出動といった活動に応じて手当が支払われる。消防庁はこうした報酬や手当は「本人に直接支給されるべき」と通知しているが、67分団は団員の報酬が振り込まれる通帳やキャッシュカードを分団長や会計係らがまとめて管理していた。

 一方、消防団員の活動調査によると、2015~17年度の3年間で、報酬とは別の手当が支給される活動に一度も参加していない団員は238人に上った。しかし、このうち多くが祭りの警護といった手当が支払われない活動には従事しており、団員としての活動実績が全くないのは28人、報酬は計176万円だった。

 調査結果は23日に市内で開かれた分団長会議で示された。会議では今後、報酬と手当の振込口座は個人で管理することを徹底するとともに、手当の有無にかかわらず団員の活動記録を作り、全く活動のない団員に対しては1年ごとに継続の意思を確認することを決めた。

 市消防団の若林暁団長は「問題のある点は改め、市民の理解を得られる消防団として活動したい」と話した。

●消防分団長、330万円着服 活動費流用 中央市と山梨県、懲戒免職に
      産経 2017.6.24
 中央市消防団の男性の分団長(45)が公金330万円を着服していたことが分かり、市は21日で懲戒免職処分にした。男性は県の県土整備部の技術系職員。県も23日付で、男性を懲戒免職処分にした。

 県人事課は処分理由について「著しく順法精神を欠き、非常に悪質な行為だ」としている。

 市によると、男性は平成22年から分団の会計事務を担当。23年ごろから活動費の流用などを始めたとしている。

 27年に分団長に就任した後、27、28年度に団員38人に市が支払う報酬と出動手当約250万円と、29年度の活動費の一部約80万円の計約330万円を着服したとしている。報酬は未払いとなった。


 消防団OBを名乗る匿名男性が先月中旬、メールで市に告発。県にも同時期、匿名のメールが届き発覚したという。

 男性は市に着服を認め、ギャンブルや借金の返済に充てたと話しているという。このうち300万円は返金されており、市は刑事告訴はしない方針。

 市危機管理課によると、男性は団員らに未払いの理由を「忙しくて銀行に行けなかった」と説明していたという。

 市は今月6日、県に事実を報告。県は9日、男性から事情を聴いた。男性は「県民の信頼を裏切り、県庁全体に迷惑をかけた。深く反省している」と謝罪したという。

 後藤斎知事は23日、「県職員全体の信用を損なう重大な問題。県民の信頼回復に取り組んでいく」とコメントを発表した。

 中央市の萩原一春副市長は同日の緊急会見で「市民と消防関係者に多大な迷惑と心配をかけた。深くおわびします」と謝罪。

 田中久雄市長も「消防行政に対する市民の信頼を失墜させる行為。心からおわびします」とコメントした。

●どうなってるの?消防団報酬 兵庫県内外から批判続々
         神戸 2018/5/25
 兵庫県内各地で消防団員に支給される報酬が分団にプールされている問題を神戸新聞が報じて約1カ月、報酬を分団が管理することへの異論が県内外の団員から相次いでいる。総務省消防庁は個人支給を再三指導しているが、各自治体は「徴収は消防団側の問題」とし、改善の動きは鈍い。(霍見真一郎)

 消防団員は非常勤特別職の地方公務員。消防庁はこれまで何度も報酬を個人に支給するよう指導してきた。しかし、4月、神戸市の消防団の一部分団が団員報酬を親睦会費として全額集めていたことが神戸新聞の取材で発覚し、その後、市の調査により全区で確認された。また、県の調査により、全41市町の半数超に当たる22市町が、そもそも個人ではなく分団に一括支給していることも判明した。

 神戸市は本年度、団員報酬など約4億円とは別に、消防団活動費として3億円超を計上。消防団が徴収した報酬は懇親会などに使われているとされるが、同市のある現役団員は「懇親会ごとに会費を持参している。私たちから集めた報酬や手当はいったい何に使われているのか」といぶかる。

 神戸新聞に寄せられた声からは、各地で同様の事案があることがうかがえる。三田市の現役団員という40代男性は「以前から全額徴収は疑問に思っていた」。神戸新聞NEXTで知った千葉県の50代男性は「こちらも実態は同じ。全国の多くの消防団が同じ問題を抱えているはず」とする。

 憤るのは団員本人だけではない。神戸市のベテラン消防団員の妻は「ずっと無償だと思っていた」と話す。夫の報酬が全額使われていることに納得がいかないといい、「働いた分は幾分かでも分配するのが筋ではないか」と語気を強めた。

 地域の分団長から懇願され入団した養父市の30代男性は退団も検討する。数年前に役所で入団手続きする際、個人報酬を分団で管理することに同意する署名を強く求められたそうだ。「自分の報酬が酒代になった上、目上に気遣いするのが嫌で入団しない同年代は多い」とし、団員が減っていく現状を心配する。同市は、神戸新聞の報道を受け、2年ごとに個人口座か分団の口座か、支給先について団員の意向を聞くことにしたという。

 神戸市は今春、若手団員の減少に歯止めをかけようと、政令市最高額となる4万2500円(団長は12万7千円)まで年報酬を引き上げた。市会は25日、消防を管轄する都市防災委員会を開くが、議員から増額効果などの質問が出ることも想定し、市消防局は全額徴収をやめるよう消防団へ働き掛けを強めている。

●支給品を私物化 消防局職員2人を懲戒免職 1人は自殺
      神戸 2018/9/13
 姫路市消防局の職員3人が消防団で使うために支給された物品を私物化したり、消防団長からの預かり金を流用したりしていた問題で、同局は13日、関与した職員2人を懲戒免職、上司の男性課長(53)を戒告処分にした。

 懲戒免職処分を受けたのは消防団担当の男性課長補佐(47)と男性係長(45)。30代の男性職員も物品の持ち帰りなどを認めていたが、8月下旬に自殺した。

 同局によると、3人は2015~17年度、消防団の福祉増進事業で支給されたマウンテンバイクや空気清浄機などの物品計38点(約70万円相当)を、自宅に持ち帰るなどして私物化。15~18年度には各消防団長から集めた諸経費計約13万円を、消防団関連の懇親会費に無断で使っていたという。

 同局は再発防止策として消防団担当を廃止し、他部署に事務を割り振ることも検討するという。2人の刑事告訴について永井誠一次長は「消防団長ら被害者の意思や弁済状況などを踏まえて判断したい」とした。(井沢泰斗)

●神戸市消防団 全225分団で報酬全額徴収を廃止
        神戸 2018/10/3
 神戸市の消防団の半数を超える分団(班を含む)が団員に支給された報酬を親睦会費として全額徴収していた問題で、該当する全ての分団が全額徴収をやめることが2日、市消防局への取材で分かった。一部分団は報酬が入金される団員個人の通帳やキャッシュカードまで管理していたが、既に団員に返却したという。分団によるこうした報酬のプールは団員らから批判の声も強く、事実上の全額徴収が残る兵庫県内の他市町にも影響を与えそうだ。

 同市の団員報酬は市消防局が年1回、団員約3800人に支給する。深刻ななり手不足に歯止めをかけようと本年度、階級に応じて年12万7千~4万2500円(従来は年8万2500~3万6500円)に増額したが、神戸新聞の取材で4月、複数の分団が個人口座に振り込まれた報酬を全額集め、懇親会費に充てていることが判明した。

 これを受けて市消防局が調査したところ、市内全225分団のうち、中央、須磨、垂水、西区の全てと他の4区の一部、計143分団が全額徴収していた。また、このうち22分団では団員の通帳とキャッシュカードを会計係が一括管理し、活動費として随時引き出していたことも分かった。

 市消防局はその後、団長らに懇親会費などの徴収額や集め方の適正化を要請。全分団が報酬の全額徴収はしない方針で一致したという。市消防局の菊地勝治消防団担当課長は「透明性の確保と団員間で理解が得られるような額とするよう求め、各団が応えてくれた」としている。

 消防団員は非常勤特別職の地方公務員。総務省消防庁は報酬を団員個人に支給するよう指導しているが、この問題を受けた県の調査で、同市を除く全40市町のうち22市町(5月時点)が、報酬を分団に一括支給していることが判明した。(霍見真一郎)


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 先日のニュースで、塩尻市の自治会で会計不正があり「5000万円の横領」だという。そんな自治会会計の不正ニュースは時々流れるとおり、各地で起きること。時に刑事事件になることもある。

 今私が自治会長をやっている「ここ」では縁のないようなこと。でも、思い出すと、市内のある地域ではそんな話が出ることがあった記憶がある。
 ともかく、塩尻市のことを見てみたら、 ★≪塩尻市みんなで支える自治会条例 平成23年3月24日条例第6号≫ というのがあった。
 なんとそこには、 ★≪(市民の役割)第5条 市民は、基本理念にのっとり、自らが居住する地域の自治会に加入するものとする≫ 
あった。 自治会への強制加入の条例なんて、法的に許されないは当然。市や議会はいったい何をしているのか・・・
 
 そこでネットで調べてみたら、例えば ★≪自治会加入促進条例の法的考察/都市とガバナンス Vol.26 都市政策法務コーナー≫ というのがあった。 また、札幌市では、★≪(仮称)札幌市町内会に関する条例≫が検討中らしい。

 恐ろしい世の中になっていく・・・そんな今朝の印象。
 そこで、前記の法務記事と札幌のことは、後日また見る必要があるとして、今日は、「塩尻市」を中心にして、事件と行政のこと、それと「自治会のご老人」のことに係るリポートなどを抜粋・記録しておく。

 なお、今朝の気温は5時過ぎで3.1度。昨日より下がっていて、今シーズン一番の寒さ。ウォーキングは温かくしていく。昨日11月20日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,585 訪問者数1,244」。

●塩尻の自治会で5千万円不明 会計担当に返還求め提訴へ/信毎 2018年11月14日
●塩尻市平沢区の自治協議会で5000万円が使途不明・会計担当者が解約か/ SBC 11月14日
●自治会から5000万円余横領か/NHK 11月14日

★塩尻市 公式WEB 
  ●みんなで支える自治会条例案への意見募集結果につい/2011年10月1日
  ○塩尻市みんなで支える自治会条例/平成23年3月24日条例第6号
  ★自治会「区」へ加入しましょう/2016年10月11日/自治会(区)は、同じ地域に住む人たちが、住みよい豊かなまちづくりを目指して、地域の課題の解決を図ったり、互いの親睦や交流を深めふれあいの輪を広げる活動を行う任意の団体です。・・・(略)・・・

●五十人組小政翼散会のブログ 自治会町内会に関わる事だらけ/自治会における着服横領事件まとめ3 2015-10-18
●ザ・未払い 私のギャラはどうなった? 「打ち合わせのたびに言うことが変わり、まとまらない」/日刊ゲンダイ 2018/06/19 

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●塩尻の自治会で5千万円不明 会計担当に返還求め提訴へ 
    信毎 11月14日
 塩尻市の自治会の一つ、平沢区自治協議会(約420世帯)で5千万円余の使途不明金があることが13日、分かった。協議会は、会計担当の50代女性が公民館建て替えに向けた積立金などの預金を横領したとして、塩尻署に相談している。協議会によると、女性は横領を認めているものの、650万円しか返金しておらず、返金を求める民事訴訟も起こす方針。

 協議会の宮原正会長(70)によると、街灯の電気代や役員の名刺印刷代といった経費の支払いが滞ることが今年に入って続いたため、10月5日に預金の状況を調査。協議会の帳簿上は計5058万円を銀行、郵便局、農協の3カ所に預けているはずなのに、預けられておらず、2012年から13年にかけて全て解約されていたという。

 女性は11年から会計を担当している。任期は2年で更新を続けてきた。会計監査は毎年3月に担当者2人が実施しているが、残高証明書や帳簿などの書類を偽造していたとみられ、見抜けなかったとしている。

 女性と女性の家族は協議会に対して返済の意思を示しているが、解約した預金の使途は明らかにしていないという。宮原会長は「区民に申し訳ない」とし、全額返金を求めるとした。区民には今後、総会を開いて説明する。

 女性は共同作業所の運営や映画のロケ誘致に取り組む市内のNPO法人の副理事長も務めている。

●塩尻市平沢区の自治協議会で5000万円が使途不明・会計担当者が解約か
      dメニューニュース SBC信越放送2018年11月14日12時00分
塩尻市平沢地区の自治協議会でおよそ5000万円が口座から勝手に引き出されて使途不明になっていて、協議会が警察や市に相談していることがわかりました。

市によりますと使途不明になっているのは平沢区自治協議会が公民館を建て替えるために積み立てた金など5000万円余りです。
金は金融機関に預けられていましたが、会計を担当している50代の女性が口座を解約していたということです。

協議会は会計監査を行うなどしていましたが、書類が偽造されていたため不正に気付かなかったとみられています。
平沢地区の自治協議会は警察や市に相談するとともに、女性に全額を返金するよう求めています。

●自治会から5000万円余横領か
      NHK 11月14日 20時39分
塩尻市内の自治会で会計責任者を務める50代の女性が、自治会の預金など5000万円余りを横領した疑いがあることが分かり、自治会は全額返済されない場合は訴えを起こすことも検討しています。

塩尻市内の自治会のひとつ、平沢区自治協議会の役員によりますと、ことしに入り電気代など経費の支払いが滞るようになり、不審に思った役員が調べたところ、銀行や郵便局、それに農協の口座が5年ほど前に無断で全て解約されていたということです。

口座には、公民館の新築などのために住民から集めた5000万円余りが積み立てられていました。
毎年監査が行われていましたが、会計責任者を務める50代の女性が、偽造したとみられる残高証明書などを示していたため、見抜けなかった
ということです。

女性は横領について認めていますが、650万円しか返していないということで、協議会は年内にも住民への説明会を開くことにしているほか、全額返済されない場合は訴えを起こすことも検討しています。
協議会の宮原正会長は「住民から集めた大切なお金で、強い怒りを感じる。女性にはきちんと返してもらいたい」と話しています。

★ 塩尻市 公式WEB 
       ●みんなで支える自治会条例案への意見募集結果について 最終更新日:2011年10月1日

★ ○塩尻市みんなで支える自治会条例 平成23年3月24日条例第6号
(市民の役割)第5条 市民は、基本理念にのっとり、自らが居住する地域の自治会に加入するものとする。
2 市民は、自治会が行う活動(以下「活動」という。)に参画するよう努めるものとする。

★ 自治会「区」へ加入しましょう 最終更新日:2016年10月11日
自治会(区)は、同じ地域に住む人たちが、住みよい豊かなまちづくりを目指して、地域の課題の解決を図ったり、互いの親睦や交流を深めふれあいの輪を広げる活動を行う任意の団体です。
塩尻市内には、10地区に66の区があります。 ・・・(略)・・・

● 五十人組小政翼散会のブログ 自治会町内会に関わる事だらけ
     自治会における着服横領事件まとめ3 2015-10-18  
  東の次は西。では真ん中はと言わんばかりの中部地方。行きます。・・・(略)・・・

●ザ・未払い 私のギャラはどうなった? 「打ち合わせのたびに言うことが変わり、まとまらない」 
       日刊ゲンダイ 2018/06/19 (ライター・大西桃子)
・・・(略)・・・今回取り上げるトラブルも、この3つに当てはまる。被害に遭ったのは、防災関連の講師業を行うAさん。東日本や熊本の大震災以降、需要が高まっている仕事である。発注元は企業ではなく、町の自治会だった。

「3年前の話ですが、行政からの紹介で、自治会が主催する防災イベントの仕事を受けました。イベントの中ではワークショップ5回、避難所運営1回、講習を2回行うことになりました。トータルの見積もりは約70万円。打ち合わせも何回か行われました」
 見積もりに関しては、自治会も確認・了承のうえ、打ち合わせは進んでいった。ところが、まずこの段階で苦戦することになったという。

「打ち合わせのたびに言うことが変わるんですよね。企業組織ではないから仕方がないのかもしれませんが、みんな雰囲気やその場の思いつきで『あれがいい』『これはダメだ』と言うので、まとまらない。一度決まったものも、前回来なかった町のお偉いさんが登場して意見すると、また覆される。そんなことの繰り返しでした」

 宣伝に関しても、一般的には主催側が行うものだが、Aさん側に「やってくれ」と依頼。

「だったらそのぶん見積もりに上乗せしますと言うと、『最初の予算に宣伝も込みでしょう』と言われました」

 このように計画段階で苦労したものの、イベントは無事に開催された。しかし、ギャラを払う段階になり、Aさんに振り込まれたのは30万円だった。

 これが企業相手のビジネスであれば、もう少し仕事の価値をわかってもらえたかもしれない。しかし、自治会のご老人たちには通用しなかったようだ。「うさんくさい仕事」と思われているフシもある。行政からの紹介といっても、信頼できるとは限らない。



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 明日、明後日と名古屋で選挙講座。ここのところ、その資料作りが忙しい。
 高木基金のアジアからの助成応募29件の格付け、審査・コメント付記も「評価集計表」のエクセルの提出しめきりまであと一週間。

 別に、今年は、自治会長をやっていて、昨日は道路の都市計画変更の原々案の関係の配布地図の作成やコピーも。
 ところで、先月は大分県で、今月は奈良県で「自治会による八分」の問題で提訴された事件があった。ヒドイ話しだ。
 私は、若いころここの自治会で、総会などで「宗教行事などとは切り離す、強制してはいけない」など意見を述べてきた。そのせいかどうか知らないけれど、「欠席」はフリー、不問。先の9月に会長として呼びかけておこなった定例の「小祭」、参加者は加入軒数の1/4以下。大部分が役員(ゆえだろう)。私も役員でなければ出ない(だろう)・・・

 ともかく、いろんな事情があるだろう。今日は、その2件の訴訟の関係を見て、記録しておく。

なお今朝は11度、ウォーキングは快適。家に着いた時に雨が降り出して、ラッキーだった。昨日11月8日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3,439 訪問者数1,344」。

●奈良地裁 村八分で自治会を提訴 自営業男性/毎日 2018年11月2日
●奈良・天理市内での「村八分」に是正勧告 閉鎖的な自治会に批判/ライブドアニュース 2018年9月26日 弁護士ドットコム

●「村八分受けた」、自治会と市提訴 大分・宇佐の男性/朝日 2018年10月3日
●『村八分』扱いで精神的苦痛と、60代男性が市を提訴 330万円の損害賠償を要求/nifty 2018年10月05日 00時50分
● 大分の村八分で「総毛立つ恐怖心」 Uターン男性が提訴…是正勧告スルーされ/ORICON NEWS 2018-10-04 (弁護士ドットコムニュース)

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●奈良地裁 村八分で自治会を提訴 自営業男性
       毎日 2018年11月2日
 地元自治会への加入を長年拒否される「村八分」を受けたとして、奈良県天理市の自営業男性(71)が自治会を相手取り、入会を認めた上で20年間支払った会費計27万円を返還するよう求め、奈良地裁に提訴した。

 訴状などによると、この自治会は構成員を地元神社の氏子に限定する一方、土地を所有する非会員世帯からも祭りなどに使う会費(年1万3500円)を徴収している。男性も市外から転入した1992年から20年間払ったが、自治会を通じて配布される広報誌が届かなかったり、祭りの案内が回らなかったりして、排除されたと主張している。

 奈良弁護士会(西村香苗会長)は8月、「人権侵害に当たる」として自治会側に是正を勧告。男性はその後、自治会に話し合いを申し入れたが拒否されたという。自治会側は「希望者は自治会に加入できるよう、前向きに検討している」とコメントした。【数野智史】

●奈良・天理市内での「村八分」に是正勧告 閉鎖的な自治会に批判
        ライブドアニュース 2018年9月26日 弁護士ドットコム
奈良県天理市内に転入した夫婦が自治会から「村八分」にされたという
奈良弁護士会は同自治会に「人権侵害にあたる」と是正勧告を出した
SNSでは「ひどい」「排除するかのような行為」と批判の声が続出した
是正勧告の出た「奈良の村八分」に反響 「自治会とは呼べない」「田舎は理想郷じゃない」

奈良県天理市内に転入した夫婦が遭った壮絶な「村八分」ーー。奈良弁護士会は「不合理な差別的取扱いで人権侵害にあたる」として、自治会に対し、8月27日付で是正勧告を出しました。

この「村八分」を取り上げた弁護士ドットコムニュースの記事(『恐ろしすぎる村八分…全くの孤立状態、葬儀にも来てもらえず 奈良県内自治会に「是正勧告」』https://www.bengo4.com/internet/n_8576/)が大きな反響を呼んでいます。

ツイッターでは、「村八分じゃなくて村十分」「葬式にも来ないんじゃ村九分じゃねえか。村八分よりひどい」「自治会費を払わせておいて自治会に入れない?そういう組織は自治会と呼べない」「折角来てくれた人たちを排除するかのような行為」など、自治会に対する批判の声があがっています。

また、「田舎への幸せな幻想を抱いた都会人って多いよね。ガチの田舎は何故人口減少に苦しんでいるのかよく考えたほうが良い」「田舎は理想郷じゃねえよ。クソみたいに閉鎖的」「自治会などに関わってはならぬ」など、カントリーライフを考える人に警鐘を鳴らす投稿も少なくありません。

●壮絶な村八分体験「邪魔物を排除する力が強い」
村八分をめぐっては、過去に掲載した記事(『若者の地方移住、地獄の「村八分」には要注意…政府白書は「関心高い」と指摘するけど』https://www.bengo4.com/other/n_8123/)でも、村八分にあった場合の法的請求について濵門俊也弁護士が解説し、多くのコメントが寄せられました。

ある40代の女性は、地方独特の閉鎖性から村八分を懸念し、次男を生家の養子にすることを断ったそうです。女性は「あんな閉鎖性の高いところにはやりたくありません」「子供達が生まれ育ち、今も住んでいる地域の感覚で移住したら間違いなく村八分です。あの濃さは程よい交流に慣れてしまうと拷問でしかありません」とコメントしています。

また、ある40代の男性は、敷地に空き缶が捨てられる、回覧板をわざとポストの上に置かれる、挨拶を無視される、すれ違いにそっぽを向かれる、昔からある商店でタバコの銘柄を言うと、ないと言われ売ってもらえないなど、陰湿な村八分にあった体験談を寄せています。

別の40代男性は、「田舎は、地元民による汚職や横領や会社の私物化が当然になっていて邪魔物を排除する力が強い。田舎に転勤して、田舎の人達に排除されて人生も生活もキャリアもボロボロになった」と壮絶な村八分に耐えかね、長年勤めた大企業を辞めたほか、マイホームも捨てて上京したそうです。

ほかにも、地方に移住し、村八分にあったという声が多数寄せられました。

「ゴミ出し時には、いちいち細かくチェックされたりと煩わしさを感じますし、ご近所やら集落同士の関係が密」(30代・女性)

「20年位前Iターンで田舎に行って、感覚が合わずにその数年後脱出しました。他の方が書いているように、区費が高い、請われて消防団に入ったは良いが、訓練のあと強制的に遅くまで飲酒、地元の活動には強制参加、祭りでは神輿を担ぎましたが、重すぎて肩を痛めました」(40代・男性)

「田舎では地主のような権力者や先生と呼ばれる人以外は『皆と一緒であること』を、とにかく求められます。地元を出た人間が戻ってきても『地元を捨てた裏切り者』として、余所者扱いされることもあります」(40代・女性)

「やっぱり田舎のあの人間関係はまっぴらごめんで、癒されに行きはしても住む気にはなれない」(40代・男性)

このような体験談に対し、ある60代以上の女性は「村八分、村八分と皆さん言っているけど、こんな事が、村八分なら、田舎暮らし無理です」と指摘していました。

●自ら「村八分」を選択する移住者も
中には、密接な関わり合いを忌避するため、自ら村八分を選択したという内容のコメントも寄せられました。

ある30代の男性は、「強制的な感じで、消防団に入れ!入らなければ罰金を払え!町内会から抜けるならゴミを出すな!と言われましたがもちろん全て断りました。消防団は強制で入るものでもないですし、罰金なんて必要ないでしょ?税金を払ってて指定のゴミ袋を買ってゴミを捨てるなと言われる筋合いもない」と、自ら地域のルールに従わないことを選択したそうですが、煩わしいご近所づきあいがなくむしろ良かったと考えているそうです。

また、ある50代の男性は、「はっきり言って、『村八分』にしてもらった方が楽な場合もあります。近所の人が死んだら、何日も仕事を休んで葬儀の手伝い行けますか?正月から年末まで、季節ごとにある祭礼の準備もしかり。たまの休みも返上ですよ。お金も出さないといけませんよ。神社の修復、祭りの費用、その他。ある人は夜逃げするくらいお金に困ってたのに、情け容赦なく寺院修復費の分担金として数十万円をむしり取られてました。村八分がつらいって、ホントにそうですか?」と、村八分に対して逆のイメージを持っているようでした。

●「郷に入っては郷に従え」村八分にあった人への批判も
「移住者が、自治会の決まりを嫌がって、自治会に入らない場合もあるように思えるのですが」(60代以上・男性)など、村八分にあう地方移住者に対する批判的なコメントもありました。

ある30代の男性は、「郷に入っては郷に従え、そんな言葉があるくらいだから、日本はもともと閉鎖的なんだよ。特に田舎は田舎の価値観があってそれを大事にしてる。相容れない奴を除外して維持するんだろ。それが嫌な奴は田舎から都会に出ていくし。自由気ままに田舎暮らししたかったら、別荘地とかいいんじゃない?」と、地方の考え方への理解を求めています。

また、実際に地方で暮らしているという50代の男性は、「村八分になったのではなく、自身から溶け込まなかったのではないでしょうな?田舎には、お祭りや古くから伝わる行事など住民が大切にしている文化もあります。それらを蔑ろにして部落行事には参加せず住居するのはどうかと思います。各家への広報配布やゴミステーションの掃除も住民が交代で実施している集落が殆どです。住民は新しい仲間を求めています。楽しいカントリーライフは仲間作りから始まります」と、地方での生活について一面的な見方をすることに対して疑問視するコメントを寄せていました。(弁護士ドットコムニュース)

●「村八分受けた」、自治会と市提訴 大分・宇佐の男性
     朝日 2018年10月3日
 大分県宇佐市にUターンした元公務員の男性(69)が2日、自治会への加入を拒まれ、地域で平穏に暮らす権利を侵害されているとして、自治会の新旧区長3人と市を相手取り、330万円の慰謝料を求める訴えを大分地裁中津支部に起こした。
 訴状などによると、男性は2009年に母親の世話などのため、14戸が暮らす・・・(以下、略)・・・

●『村八分』扱いで精神的苦痛と、60代男性が市を提訴 330万円の損害賠償を要求
       nifty 2018年10月05日 00時50分
記事まとめ
大分県宇佐市に住む男性が自治会から『村八分』の扱いをされたとして、市を提訴した
関西からUターンした男性は、突然、自治会の構成員資格を剥奪されたという
『村八分』は人権侵害にあたるとして、330万円の損害賠償を求めている

● 大分の村八分で「総毛立つ恐怖心」 Uターン男性が提訴…是正勧告スルーされ
       ORICON NEWS 2018-10-04 (弁護士ドットコムニュース)
大分県宇佐市の集落(自治区)にUターンした男性が「村八分」のような扱いを受けているのは重大な人権侵害にあたるとして、自治区長ら3人と宇佐市を相手取り、330万円の損害賠償を求める訴訟を大分地裁中津支部に起こした。10月2日付。この問題では大分県弁護士会が2017年11月に自治区側に是正勧告を出していたが、改善はみられず、提訴に至った。

●区長激昂の翌月、突如の排除通告
訴状などによると、男性(60代)は2009年5月、母親の介護と就農のために関西地方から宇佐市にUターンした。当初は自治区(地縁団体で14戸からなる小規模集落)に加入し、地域の行事に参加したり市報の配布なども受けたりしていた。

ところが2013年3月ごろ、原告が農家向けの補助金に関する会議に呼ばれなかった理由を質問すると、区長が「口出しする権利はない」と激昂。原告が欠席した翌4月の集会で、「原告を自治区の構成員と認めず、今後は行事の連絡をせず、参加もさせない。市報も配布しない」という内容の決議をした。原告は「総毛立つような恐怖心を抱いた」という。

決議理由として、区長側は当初、住民票がまだ宇佐市に移されていないことを挙げた。そこで原告は2014年12月に住民票を現住所に移し、2016年5月19日付書面で自治区に加わる意向を示した。だが、「構成員全員の賛同が得られなかった」として、翌6月に拒まれた。原告側は「排除決議をした真の理由は、原告の住民票異動の有無ではなかった」としている。

●宇佐市「コメント控える」
原告側は訴状で、区長が自治区から原告だけを排除し、宇佐市に届け出る際にも原告を戸数に反映させず、原告に対してだけ市報の配布や行政に関する連絡をしなかったと指摘。「原告の名誉や人格権を著しく侵害するだけでなく、生活そのものを脅かすもので憲法14条(法の下の平等)にも反し、極めて人権侵害性の高い不法行為だ」と主張している。

また、宇佐市は慣例で、区長を特別職の非常勤公務員である自治委員として委嘱してきた(報酬あり)という。このため原告側は区長が行った不法行為について宇佐市も賠償責任を負っていると訴えている。

宇佐市秘書広報課は10月3日夕、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「私どもとしては訴状が届いていないのでコメントを差し控える」(担当者)とした。また、担当者は一般論と断ったうえで「市政に関する情報は市のホームページでも入手可能で、市役所で市報を入手することもできる」と話した。

これまでも、弁護士ドットコムニュースでは「村八分」に関連した記事を掲載してきた。主な過去記事はこちら(「https://www.bengo4.com/other/n_8123/」「https://www.bengo4.com/internet/n_8576/ 」「 https://www.bengo4.com/internet/n_8581/ 」)

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 子どもが多いから学校のことに関わることも少なくなかった。学校に密接して、PTAという組織があってややこしい、面倒・・・ 議員の時も時々採りあげざるを得なかった。

 PTAの役員をどう選ぶ・・・などはいつももめること。存続の問題が出ているところもあったし、会員をやめるやめないの問題も。
 2015年に「改正個人情報保護法」成立、昨年2017年5月30日より全面施行。学校現場は、今年2018年の新学期から初めて、直面することになった。
 つまり、学校の持つ「名簿」をPTAに提供してはいけない・・・となると、PTAは組織できない・・・

 私は、保護者の任意の集まりはあってよいけど、「歴史的なPTA」は壊れた方が良いとの考え。
 そんな視点でいくつか整理する。大塚玲子さんがいろいろな観点で整理されていて、分かりやすい。

 なお、昨日10月28日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3.410 訪問者数1,082」。

2012年5月13日ブログ ⇒ ◆PTA会費、学校経費に流用…14府県200校 
●教育の窓 参加しやすいPTA目指し ボランティアで運営 「存続のため」/毎日 2018年6月25日
●「#PTAやめた」で嫌がらせも 法改正後初めての新学期に現場から悲鳴/アエラドット 2018.3.19  大塚玲子

●PTA非加入「ペナルティー」文書は「適当ではない」 熊本市教委が見解 報道後に疑問視する声/西日本 2018年03月21日

●PTA連絡協が解散 藤沢市・加入校2割… 担い手不足、現場に負担も/カナコロ 2018/04/22
●「市P連」解散し新組織 保護者の負担軽減へ /タウンニュース 藤沢版 2018年4月27日号

●これからのPTAのあり方とは?組織の目的を見失わない活動が期待される/Jijico 2018/04/23
●どこからがアウト? 法律からみたPTA――憲法学者・木村草太さんに聞く/シノドス 2016.01.12 聞き手 / 大塚玲子
●知られざるPTAの上部組織「P連」「日P」の謎 実はあなたも会費を負担している!/東洋経済 2016/09/16 大塚玲子 ジャーナリスト

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2012年5月13日ブログ ⇒ ◆PTA会費、学校経費に流用…14府県200校  
 ここのところ、学校のPTA会費の使い道が問題になっている。”公”の学校の経費や、備品、修繕などに使われている、という問題だ。
 10年ほど前、ここのまちで、学校のPTAが資源回収(いわゆる廃品回収)で得た収益がたくさんあるところ、その使い道が学校の備品などだった、ということで議会で交通整理したことがある。しかも、この収益は、表の会計に記載されない別の会計、二重会計のような処理。
 今回は、全国的な話題になっている。それで、現況など、関連情報を記録しておく。・・・(以下、略)・・・

●教育の窓 参加しやすいPTA目指し ボランティアで運営 「存続のため」       毎日 2018年6月25日
 PTAの組織や運営、保護者との関わり方を見直す「PTA改革」の動きが、各地で広がっている。主に役員や委員など半ば強制的だった役割分担をやめて、自ら名乗り出た有志による運営に改めるものだ。PTAが任意団体であり、入会が自由であることを保護者に周知するPTAも増えているが、非会員の子への不当な対応もあり、課題が指摘されている。【合田月美】
 ・・・(以下、略)・・・

●「#PTAやめた」で嫌がらせも 法改正後初めての新学期に現場から悲鳴
    アエラドット 2018.3.19  大塚玲子
・・・(略)・・・■法令順守を求める声の高まり
 PTAが揺れている原因のひとつは、昨年の5月末に施行された改正個人情報保護法。これに現場の対応が追い付いていないのだ。

 改正前は、保有データ数が5,000以下の団体等は、個人情報保護法の対象外だったが、改正後はこの除外がなくなり、PTAや同窓会、町内会なども対象となった。

 この春は、改正個人情報保護法が施行されてから初めて迎える新学期。PTAも今春からは、これまでのように学校からもらった名簿を各保護者の同意を得ずに使ってしまうと、違法行為に手を染めることになる。

 なお、公立の小中学校は個人情報保護「法」の対象ではなく、各自治体に10年以上前から存在する個人情報保護「条例」の対象であり、こちらに違反してきた。

 今後PTAと学校が法令順守するためには、ちゃんと入会届等を配ってPTAで独自に個人情報を集めるか、あるいは各保護者から同意を得たうえで学校の名簿を使う必要がある。


 そのためこの新学期から、入会届や個人情報保護に関する細則をつくってきちんと対応するPTAも増えているが、一方では対応が追い付かず、違法なやり方を継続するPTAも少なからずあり、混乱の原因のひとつとなっている。

 もうひとつの原因は、「PTAに入らない」という選択をする保護者がいよいよ増えているのに、他方では「全員必ず加入する」というこれまでのやり方に慣れ、それ以外を認められない保護者や管理職の先生たちもまだ多い、ということだろう。

 PTAは本来、任意加入の団体だ。多くのPTAはこれまで、子どもが学校に入れば保護者を自動的に会員としてきたが(なぜこれが可能だったかというと、学校の名簿をPTAの名簿として使っていたから)、実際のところ、そんなことを強制できる法的根拠は何もない。


 最近はそのこと、つまりPTAは「入る/入らない」を選べる団体であることを知って、「入らない」という選択をする保護者が増えてきた。昨春、ツイッターで「#PTAやめたの私だ」というハッシュタグが広がったことは、記憶に新しいだろう。
・・・(以下、略)・・・

●PTA非加入「ペナルティー」文書は「適当ではない」 熊本市教委が見解 報道後に疑問視する声      西日本 2018年03月21日
熊本市のある小学校で配られた文書。PTA非加入世帯への「ペナルティー」が記載されていた

 熊本市のある公立小のPTAが、PTAに入らない世帯への「ペナルティー」文書を配布したと報じた西日本新聞の記事(3月16日付朝刊)を巡り、熊本市教育委員会が記事掲載後に「(配布文書は)誤解を与える内容で適当ではない」との見解を同校に示していることが分かった。見解の詳細は近く市内の全公立小中学校にも伝える。

 特命取材班は、同校の保護者が2017年度、PTAの加入を拒否したことをきっかけに今年1月、全児童世帯に配布された文書の一部内容を報道。文書には非加入の場合(1)PTA共済に入れず、登下校時などのけがは自身の保険で全て対応(2)不審者情報などを知らせる安心メールの配信停止(3)非加入を他の保護者に知らせる場合がある(4)PTA行事に関するプリントは配布しない(5)卒業式などで配るコサージュや記念品の購入先は知らせるが準備、費用は自身で負担-と記載されていた。

 報道後、熊本市には文書を疑問視する声が複数寄せられたため市教委が見解を提示。5項目について(1)学校管理下でのけがは「災害共済給付制度」で対応(2)安心メールは希望者全員に送信(3)学校活動で加入の有無を知らせることはない(4)学校を通して配布するプリント、広報誌は全員に配布(5)学校行事に関しては、加入の有無で記念品の購入など、活動に支障が出ないよう学校が対応-とした。

 熊本市では小学校のPTAの入会を巡り、保護者が14年6月、会費返還を求めてPTAを提訴(昨年2月に和解)。市教委は昨年6月、自由に入退会できることを保護者に周知するよう、全校に伝えている。

 今回の文書については「PTA非加入の世帯に学校活動で不利益が生じることはない。一つの小学校だけの問題ではなく、他の学校でも同様の誤解がある可能性がある」と指摘した。

 文書を配布した小学校は「加入の是非で子どもが差別を受けることがないようにする」と説明。ただ「見解には従うが、詳細については検討すべき内容が含まれていると思う」と話し、文書の撤回、訂正はしていない。
・・(以下、略)・・・

●PTA連絡協が解散 藤沢市・加入校2割… 担い手不足、現場に負担も   カナコロ 2018/04/22
 藤沢市PTA連絡協議会(市P連)が2017年度をもって解散した。市内には市立小・中・特別支援学校が計55校あるが、加入する学校別の単位PTA(単P)が全体の2割12校にとどまり、増加も見込めないことが主な理由とみられる。自治体ごとに単Pが集まる連合組織が多く存在する中、解散に至るケースは県内では異例だ。

 市教育委員会が3月1日に発行した同市P連広報紙・最終号は解散理由をこう説明している。
・・・(略)・・・
PTAは通常、同じ市区郡町村内で連合体を設置している。さらにその上に都道府県や政令市レベルの団体があり、頂点に日本PTA全国協議会(日P)が存在するピラミッド型組織。加入校が負担する費用で上部団体が大会や講演会を開催、役員も兼務する。
・・・(以下、略)・・・

●「市P連」解散し新組織 保護者の負担軽減へ    タウンニュース 藤沢版 2018年4月27日号
 藤沢市PTA連絡協議会(市P連)が3月末で解散し、6月に市内の全小中特別支援学校の保護者と教職員が参加する会が、新たに発足することが明らかになった。保護者の負担軽減を図りながら、相互に交流できる場を目指す。

 昨年度、市P連に加入していたのは、市内の小中特別支援学校全55校中の12校。各PTAから協議員を選出し、組織の運営や、団体間の情報交換、学習会や講演会などを企画してきた。

 しかし近年、共働き世帯の増加などの背景から各校のPTA活動に加えた市P連の活動を負担に感じる保護者が多く、退会する学校が増加。さらには複数人で代表を務めるPTA組織や、PTA自体がないケースもあり、未加入のままの学校もある。
・・・(以下、略)・・・

●これからのPTAのあり方とは?組織の目的を見失わない活動が期待される
         Jijico 2018/04/23
これからのPTAのあり方とは?組織の目的を見失わない活動が期待される
PTAでのトラブルがニュースになっている
私達にとって当たり前のように存在したPTA。今、このPTAへの対応で保護者が困惑しているケースがあります。任意加入の為、入会しない人がいる。非加入の子どもにはPTAから卒業式でコサージュが贈られなかった。子どもが卒業するまでに1度は役員になる事が暗黙の了解で義務付けられている。非協力的な家庭は村八分にあう。その他にも平日の昼間に行なわれる会議や非効率的な作業に困惑している保護者もいます。このような問題を抱える中、PTAはどのようなあり方が望まれるのでしょうか。
・・・(以下、略)・・・

●どこからがアウト? 法律からみたPTA――憲法学者・木村草太さんに聞く
       シノドス 2016.01.12 聞き手 / 大塚玲子
強制加入や非加入者へのいじめなど、「違法PTA」(違法行為をするPTA)の問題を指摘している、憲法学者の木村草太さんに、お話を聞かせてもらいました。PTA がやっていいことと、やっちゃいけないことって、どう判断すればいいのでしょうか?

――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか?
団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。
したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。

――PTAは強制加入団体じゃないということですね?
強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。
・・・(略)・・・
――そうすると、訴えられることもありえますか?(汗)
ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。
もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。
・・・(略)・・・

PTAと名簿
――ところで、いまPTAに入らない人は、病気など個人的な事情を役員に伝えなければなりません。それがいやで、やめたいと言いだせずに、追いつめられる人も多いようですが……。

これはPTA が任意加入でやっていれば、起こりえない問題ですね。
そもそもの問題として、一連の個人情報保護法令により、学校は、保護者や児童・生徒の名簿を、PTA に渡してはいけないんです。ですから、PTA は本来、自分から「入りたい」と言ってきた人の名前や連絡先しか、把握していないはずなんです。そうすると、PTA に入りたくない人が、そのことをPTAに伝える必要は、最初からないはずなんですよね。

――学校は、保護者や子どもの名簿をPTAに渡しちゃダメなんですか?
ええ。名簿というのは、目的の範囲でしか使ってはいけない情報ですから、学校はPTA という別の団体に名簿を出してはいけないんです。
学校だけでなく、保護者も同様で、学校からもらったクラスの名簿を、PTA に伝えてはいけません。なぜならそれは、保護者が学校との関係で使う目的でもらった名簿だからです。
たとえば、私はいま、団地管理組合の会計理事をしているので、加入者全員の名簿を持っています。それをリフォーム業者の人に「はい、どうぞ」ってあげたらアウトですよね。あるいは、私がリフォーム業をやっていたとして、その名簿を使って営業したとしたら、それもやっぱりアウトです。

――なるほど、アウトですね。これも、もしかすると訴えられる可能性はありますか?
ありますね。「個人情報の第三者提供」ということになり、1件あたり数千円の損害賠償というのが、判例上の基準です。もし、クラス30 人分の名簿をPTA に流したとしたら、4000 円× 30 人分で、12 万円の損害賠償ということになります。

――学校全体だと、かなりの額ですね……。では、PTAは本来、どうやって名簿をつくればいいんでしょうか?
任意加入にして、申請書を集めて名簿をつくることです。そうすれば契約が成立して、いまある問題は、全部なくなります。
名簿というのは、そもそも、申請書を集めないことにはつくりようがないんです。名簿がつくれなければ、団体って存在しないのといっしょなんですよ。会員の人数だって、わからないんですから。

――では、PTA予算でなにかを買って学校に寄付するのは、どうでしょうか?
任意加入が前提であれば、ぜんぜんおかしくないことだと思うんですよ。みんなのためになることをやるわけですから。
もちろん学校は、学校教育法上の教育をするための最低限の備品等については、すべて公共の予算でまかなわなくてはいけません(『PTAをけっこうラクにたのしくする本』 118 ページ参照)。そこをPTA 予算で埋めあわせするのは、たしかにまずいです。それをやるのであれば、いったん自治体にお金を寄付して、自治体の予算に組み込んでから、学校に出すってかたちにしないといけないでしょうね。
・・・(以下、略)・・・

●知られざるPTAの上部組織「P連」「日P」の謎 実はあなたも会費を負担している!
     東洋経済 2016/09/16 大塚玲子 ジャーナリスト
・・・(略)・・・P連とは何かというと、要するにPTAの“上部団体”です。形としては、以下のような段階構造になっています。

まず、それぞれの学校のPTA(単位PTA)が、市(区町村郡)単位で集まってつくるのが「市P連(区・町・村・郡P連)」。これが県(都道府)単位で集まって、「県P連(都・道・府P連)」をつくります。
そしてさらに、都道府県のP連が集まって「日P(にちピー)」=「公益社団法人 日本PTA全国協議会」を構成しています(政令市は多くの場合、都道府県を介さず、直接日Pに加盟します)。

・・・(略)・・・確認したところ、平成26年度、日Pに納められた分担金は計約8500万円とのこと。子ども1人10円でも、全国から850万人分も集まれば、随分大きな額になるものです(なお学校基本調査によると、現在全国の公立小中学校に通う児童・生徒数は計約935万人です)。

日Pの貸借対照表を見てみると、資産合計は約4億6700万円(同年度)。かなり大きな金額ですが、その理由のひとつはこちら。
都心(港区赤坂)にある事務所の土地・建物代が、資産の約3分の1を占めています(約1億6千万円)。

ちなみに、多くのPTAはP連に加入していますが、市や区のP連に入らないPTAや、都道府県のP連に加盟しない市や区のP連も、ちらほら見られます。

特に東京は加盟率が低く、たとえば都小P(一般社団法人 東京都小学校PTA協議会)への市区町村P連の加盟率は、2割を切る状況が続いています。

では、P連はいったいどんな活動をしているのでしょうか。
・・・(以下、略)・・・


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 ここのところ、学校のPTA会費の使い道が問題になっている。
 ”公”の学校の経費や、備品、修繕などに使われている、という問題だ。

 10年ほど前、ここのまちで、学校のPTAが資源回収(いわゆる廃品回収)で得た収益がたくさんあるところ、
 その使い道が学校の備品などだった、ということで議会で交通整理したことがある。
 しかも、この収益は、表の会計に記載されない別の会計、二重会計のような処理。

 今回は、全国的な話題になっている。
 それで、現況など、関連情報を記録しておく。
 
 今回の発端は、ことし3月の参院決算委員会で、沖縄の県立高校で早朝講座を担った教員にPTA会費の一部が支払われていたことが問題になったことらしい(この経緯や地元の報道はブログ末に、まとめて記録)。
 読売新聞は、自社調査として
  「茨城、愛知、大阪、大分など少なくとも14府県の府県立学校約200校で過去5年間に、
   本来公費で賄うべき校舎修繕費や教員の手当などにPTA会費といった保護者徴収金を支出していた」
 としている。

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●PTA会費、学校経費に流用…14府県200校
           4月 5th, 2012 by 読売ニュースランキング/(2012年4月6日08時46分 読売新聞)
 茨城、愛知、大阪、大分など少なくとも14府県の府県立学校約200校で過去5年間に、本来公費で賄うべき校舎修繕費や教員の手当などにPTA会費といった保護者徴収金を支出していたことが読売新聞社の調べでわかった。

 今も支出が続くケースがあり、「学校設置者が学校経費を負担する」と定めた学校教育法などに違反する可能性がある。文部科学省は「学校は法の趣旨に沿い、公費と(PTA会計などの)私費を区別すべきだ」としている。

 PTA会費などの「校舎修繕費」への流用は茨城、愛知、和歌山、岡山、大分の5県であった。茨城県では2009年度の包括外部監査で県立高2校で判明し、県教委は10年6月、適正な処理を県内各校に通知した。

 「教員ら関係者への手当、研修・出張・交通費など」には群馬、滋賀、和歌山、岡山、徳島、香川、愛媛、大分、沖縄の9県で保護者徴収金が使われていた。沖縄県の5県立高では始業前補習の担当教員にPTA会費から手当が支給されていた。

●PTA費、学校運営に流用 12府県市の監査で改善要求監査で指摘された使途例
           朝陽 2012年5月10日
 大阪府や名古屋市など12の府県・政令指定市の一部の公立高校が、保護者らから集めた金を公費の代わりに学校経費に充てたとして、2007~11年度の県や市の監査で改善を求められていたことが朝日新聞の調べで分かった。PTA会費や後援会費といった学校徴収金を校舎修繕費や教職員手当などに充てていた。こうした実態を問題視し、文部科学省も9日、全国調査に乗り出した。

 学校の経費は、学校教育法で「設置者(府県や市)の負担」とされる。負担の範囲について、文科省の担当者は「給与や施設の建設・修繕など学校本来の役割に必要な経費」と説明する。

 朝日新聞は、市立高校のない相模原市を除く全66の都道府県・政令指定市の教育委員会に07~11年度の公立高校の学校徴収金について尋ねた。その結果、12府県・市の監査で、使途を示して「公費負担すべきだ」などと指摘されていた。

●市立中でPTA会費流用…保護者が返還請求
        2012年5月9日 読売新聞
 大阪府岸和田市北部にある市立中学校で2009~11年度、保護者から集めたPTA会費がグラウンド整備費や教員出張費に流用されていたことが、同市教委の調べでわかった。
私費の学校経費への流用は学校教育法などに違反する恐れがあり、市教委は「不適切な支出で、対応を検討する」としている。流用額は少なくとも約82万円に上るという。PTAはこのうち確認の取れた約40万円の返還を当時の校長に請求している。

 PTA会費などの保護者徴収金の不適切支出は、これまで和歌山、大阪など14府県の府県立高校で発覚しているが、義務教育の場である公立中学校でも行われていた。

 PTAによると、今年2月、使途をチェックするため、役員らが領収書などを調べていて流用が判明。グラウンドの砂や土の購入費が3年間で約34万円、部活動の教員旅費は11年度分だけで約17万円あった。ほかに研修会の講師謝金に1万円、校舎の窓ガラス修繕代に約8000円など、確認できた費目だけで約82万円になったという。

 同校のPTA会費は1世帯当たり年間1万円。1年で約600万円が集まり、慣例で校長と教頭が管理している。

 PTAは4月、流用が確認できた砂や土の購入費などの計約40万円の返還を求める文書を前校長(3月に退職)に送った。前校長はこれまで返還に応じていないという。PTAは、残る約42万円についても請求するかどうかを検討する。

 PTA役員の男性は「学校側を信用して会計を任せていたが、領収書を見たら知らない支出ばかりだった」と話している。

 返還請求などを受け、市教委は8日、4月に着任した現在の校長らから事情を聞いたところ、校長らはPTA会費から支出があったと認めた。市教委は、学校側から、部活の教員旅費はPTAの理解を得ているとの説明を受けたが、「いずれの支出も問題があると考えている。市の予算で賄っていると思っていた」としている。

 前校長は取材に対し、家族を通じて「何も話すことはない」としている。現在の校長は「支出した経緯について引き継ぎはなく、わからない」と話している。



●PTA会費で出張旅費立て替え/07年度、善通寺西高
         四国 2012/05/11 09:36
 2009年3月に閉校になった善通寺西高が07年度、PTA会費3 件で教員5人分の県外出張旅費約10万円を立て替えていたことが10日、分かった。

 県教委によると、立て替えた金額は07年度末までに、県費でPTA会費3 件を補てんしたという。09年の県の監査で指摘を受けたもので、県教委では翌年、旅費や需用費などにかかる公費とPTA会費3 件などの私費の支出基準について区分表を作成し、各高校に指導した。

 県高校教育課では「これからも各高校に支出基準の区分表に基づき会計処理するよう、徹底を図っていく」としている。

●中国地方でもPTA会費充当
         中国 2012.5.11
 学校が保護者から集めたPTA会費を早朝授業の謝礼に充てていたことが沖縄県で分かり、文部科学省が全国調査に乗り出している。中国地方でも、山口県立高などの保護者から集めた金が樹木の手入れなどの費用に回り、県監査委員は改善を求めている。岡山、島根両県でもエアコン購入などに充てられていた。線引きが難しいPTA会費の使い道が問い直されそうだ。

 山口県監査委員が2011年度の報告で改善を促したのは、県立高などがPTA会費と一緒に毎月徴収する教育後援会費。24校が、樹木の手入れ▽防球ネットの補修整備費▽学校案内の印刷費―などに計615万円を使ったのに対し、「県費を充てるのが適当。適正な保護者の負担に努める必要がある」とした。

 県教委によると、同窓会が校内に記念植樹したものもあるという。教育政策課は「保護者の了解も得ており問題はない」と話す。

 中国地方5県と2政令指定都市の教育委員会は、文科省の要請を受け調査を進める。

 各教委への取材によると、岡山県で教室のエアコン購入費や休日の部活動の引率教員への交通費に充てたケースがあった。島根県でも10、11年度にエアコン購入費や防球ネットの修繕費に回した例が3校あった。両県教委は保護者の了承を得たことなどを理由に「適切だった」とする。

 広島、鳥取両県と広島、岡山両市の各教委はPTA会費で学校の経費を肩代わりした例はないと答えた。
 学校教育法によると、学校の経費は県や市などの設置者が負担するとされるが、学校の経費の具体的な内容を示す規定はない。

●PTA会費の使途などを県教委一斉調査へ
         2012年 5月10日
PTA会費などの流用問題で、県教委が実態調査へ。大分県では今年3月、行政監査でPTA会費が教職員の名刺作成代に充てられるなど、適正に処理されていないことが指摘されました。
こうした問題が全国的にも相次いでいることから、国は全国に調査を依頼。県教委は来週早々にも県立学校の65校すべてを対象に、一斉調査に乗りだすことにしました。

今回の調査は、過去5年間を対象に、学校の管理運営費や教員が行う「補習」への報酬としてPTA会費が不適正に充てられていなかったかなどの実態が調べられます。
県の監査では、校長室のカーテン購入費や卒業証書の氏名書きの報酬などに、PTA会費が充てらていたことが明らかになり、県教委は今年4月に検討委員会を立ち上げ、見直しを進めています。

●PTA会費など180万円着服で事務員免職
           日刊スポーツ ・ 共同 [2012年5月9日21時43分]
 北海道教育委員会は9日、教材費やPTA会費の約180万円を着服したとして、苫小牧市立中学の男性事務職員(44)を懲戒免職処分とした。

 不正を知りながら市教委に報告しなかったとして、当時の校長(57)を減給10分の1(1カ月)、現在の校長(57)も戒告の懲戒処分とした。

 道教委によると、男性は2008年9月~09年12月、保護者が納めた教材費を管理する学校名義の口座から現金を引き出すなどして計約180万円を横領した。調査に「飲食費に使った」と話し、既に弁済している。

 現在の校長が10年4月に着任し、経理を調べ不正に気付いた。「市教委に報告すると男性が処分される。弁済したのでもう1度チャンスを与えたい」と、不正があった当時の校長に話し、2人は報告しなかった。



●検証 PTA 会費流用  <下>「統一基準作りたい」 西下・県教育長に聞く
      (2012年4月8日 読売新聞)
 県立高校のPTA会費の流用について、西下博通・県教育長が読売新聞のインタビューに応じた。出張旅費や修繕費などさまざまな使途に充てられた点やPTA事務を学校側が担っている点などに関して、西下教育長は「誤解を招くところはあった。実態把握をして統一的な基準を作りたい」と話した。

 ――今回の問題をどう捉えているか。

 PTA会費については、会員の善意の下で、学校との信頼関係を前提に、子どもを第一に考えて使わせていただいた経緯がある。しかし、長年の慣行で保護者の誤解を招くようなことがあった。それは適切ではない。

 ――PTA会費を学校が徴収しているのか。

 いろんな手続きの問題があり、PTAから委託されている学校もあるかもしれない。

 ――学校職員がPTAの会計を担当していることについては。

 公務に準ずるものとして、県高等学校規則に明記するなど、位置づけを明確にする方向で検討している。

 ――学校がPTA会費を自由に使えてしまわないか。

 それはない。PTAの役員会と総会には諮っている。PTAの方が使いたいと言ってくることはあっても、学校から使いたいと言うことはない。

 ――教員の出張に使っていることについては。

 公費の分と、親の意向から支出されるPTA会費の分を精査して、誤解を招かないようにしたい。

 ――説明責任があいまいになっていないか。

 公費と私費をきちんと明確にして、県として統一的な基準を示していく。県民に理解いただけるようにしたい。

 ――今後の対策は。

 PTAの組織や会費についてきっちりと説明責任を果たす。出来るだけ早く学校全体の実態を把握し、きっちりと対応していく。

 ――すぐに基準は示せるか。

 PTAと学校と一体になっているから、グレーな部分は出てくるし、それを白黒はっきり分けるのはなかなか難しい。環境を良くしたいという親の願いと学校の思いが交差している中で調査をしていく。

 ――PTAは学校にとってどういう存在か。

 保護者と先生が、子どものため、特色のある教育をしていくために力を合わせていく組織。子どもを育てることは地域を育てていくことにつながる。

 ――保護者の思いをどうくみ取っていくか。

 いろんな指摘をいただいているが、基本的なスタンスは、子ども、地域、和歌山を元気にすること。前向きに教育環境をよくするために何ができるか考えたい。

(この連載は、辻和洋が担当しました
     ◇
 西下博通(にしした・ひろみち)氏 広島大教育学部卒。県教委で学校教育課長や教育企画室長を歴任し、県立那賀高校長、私立開智中学校・高校の校長を務めた。2011年4月、県教育長に就任。

●起きるPTA会費流用、甘い使途チェック
        (2012年4月9日 読売新聞
 和歌山市内のある県立高校では2010年度、教員の出張の回数は約1500回、経費は約500万円に上った。うち約100万円分はPTA会費から流用したという。

 事務職員は「悪いと思っているが、12月には県費はなくなった。予算が足りない」と明かす。

 運営に必要な経費は、各学校に配分された県費を充てるのが原則。県教委幹部は「学校側から、予算が足りないという具体的な声はほとんどない」と説明する。

 県立高校の事務長経験者によると、PTAが学校側へ会計事務を委任しているため、校舎の修繕などにPTA会費を比較的簡単に使うことができ、予算不足を乗り切ったという。

 企業や官公庁では通常、予算が足りなければ出費を精査して節約し、なお足りなければ必死に予算を要求する。学校現場に詳しい県関係者は「PTA会計へ依存する中、学校はこうした努力を怠ってきたのではないか」と懸念する。


 PTA会費の使途のチェックも、県費に比べて甘い。県中部にある県立高校のPTAで会計監査を務めた保護者の男性は、毎年1度、決算資料に目を通したが、領収書や通帳は見たことがなかった。「よく分からないが学校を信頼して印を押していた」と話す。

 こうした状況に、玉川大教職大学院の小松郁夫教授(学校経営学)は「学校がPTA会費を使いやすい環境は『事故』の温床にもなっている」と警鐘を鳴らす。

 昨年、愛知県立高校の事務職員がPTA会費など約2000万円を着服したとして業務上横領容疑で逮捕された。島根県でも2009年、県立高校の事務長がPTA会費など約2100万円を横領、実刑判決を受けるなど、全国で相次いで不祥事が発覚している。

 流用が明るみに出た後、県教委は、PTA会費について「学校側が勝手に使うことはない」としているが、使途や手続きについてのマニュアルなどは作成していないという。

 東京都教委は1981年、都立学校長に対し、法令に基づいた職務遂行を求め、「学校運営にかかる経費は議会の議決を経た予算により執行するのが当然」として、PTA会計などに依存しないよう要請。出張費について、PTA会計から支給を受けることを禁じるなど具体的に指示している。今回の流用に関して、「違法性はない」とする県教委の姿勢と対照的だ。

 「教育のために会費を使うのは仕方ない」と語る保護者もいる。だが子どもがルールを学ぶ場でもある学校現場で、保護者がやり繰りして捻出した会費を便利な財布のように使い、法令違反の可能性が指摘される状況を放置していいのか。関係者は一層の緊張感を持つことが求められている。

 ●PTA会費で教員に「裏手当」 沖縄の県立高校
         産経 2012.3.9 23:12
 沖縄県内の県立高校で、早朝や放課後などに生徒指導にあたる教員の手当として保護者からのPTA会費をあてていることが分かった。
自民党の義家弘介氏が9日の参院決算委員会で取り上げ「公益を害する裏手当だ」と追及。文部科学省は調査する考えを示した。

 義家氏は学校関係者からの情報をもとに質問した。
それによると、ある高校では昭和61年からPTA主催の「ゼロ校時」(早朝講座)として、教員が学力向上などを目的に通常の授業以外の指導を実施。早朝講座担当の教員に3000円が手当として支給されている。個別指導や夏季講座など項目ごとに額が定められ、遅刻指導や週末の模試監督にも各1000円が支払われている。

 公立学校の教員は職務の性質上、「時間外」の認定が難しく、時間外勤務手当がない。その代わり月給に4%上乗せした「教職調整額」などの手当がある。

PTA側は実態が不透明だとして2月に学校側の説明を求めたが、教員側は「生徒が深夜徘徊(はいかい)する」「大学合格者が減る」と手当廃止に反発。「無料の指導」も拒んだという。

 平野博文文部科学相は「(沖縄県)教育委員会が許可すれば可能だ。PTAが集めたお金をどう支出するかに、いかんと言うべきではない」と問題視しない考えを示した。ただ、同省の布村幸彦初等中等教育局長は「教育委員会から事情を聴きたい」と答えた。

 学校関係者は「沖縄県内の高校ではゼロ校時が多く導入され、年間億単位の金額が教職員側へと支払われていると思われる」としている。

 また、義家氏は日本教職員組合(日教組)出身の神本美恵子文科政務官の後援会事務所が日教組本部と同じ建物内にあるのは不適切だと批判した。野田佳彦首相は「本部に事務所があるのとは違う」と述べた。

●文科省通知:保護者歓迎 高教組は懸念
     沖縄タイムス 2012年5月10日 09時34分
 早朝講座(ゼロ校時)の報酬(授業料)は不適切とした文部科学省の通知。3月に国会で取り上げられて以降、県教育庁は4月に授業料の受領を止め、対応を検討しているが、今回の文科省通知については「届き次第、中身を精査したい」と慎重姿勢。今月中旬に検討委員会を発足させ、議論を進める考えだ。一方、報酬受領を問題視する保護者有志は文科省通知を歓迎、高教組側は「時期尚早」と懸念。関係者の受け止め方が割れた。(儀間多美子、新垣晃視)

 文科省は「教科書を使った通常授業と同様の形式」や「1時間目の前など勤務時間と区別があいまいなケース」を不適切と判断。

 県教育庁はこうした問題点についても認識し、内部で議論してきた。「内容を踏まえ、生徒への希望調査を徹底するなど保護者に誤解のないような形の枠組みをつくりたい」(同庁幹部)と実態を踏まえ、慎重に方針を決める考えだ。

 一方、県教育庁へ公開質問状を出した県立高校保護者有志の会のメンバーは「同省の通知は予想通りのもの」と評価。PTA会費から報酬が支払われていることに「正当な形とはいえず、適切な状況に戻ることを求めたい」とする。

 ただ、「ゼロ校時をやめてほしいわけではない」とも話し、教員の身分保障や生徒の学力向上の必要性を踏まえた対応を教育行政へ求めている。

 高教組の玉那覇哲委員長は教師の立場から「ゼロ校は明らかに勤務時間外の授業であり、同省の通知は不適切であり時期尚早」と指摘。「沖縄の現状や状況をしっかりと踏まえ、対応する必要があるのではないか」と拙速な議論に警戒している。

13県が保護者負担 本紙調査
 県立高校のゼロ校時など平日の時間外講座について、少なくとも沖縄を含む13県がPTA会費などから教員に報酬を出していることが本紙調べで分かった。一方で「金銭のやりとりは禁止」「時間外はボランティア」など、13都道府県が無報酬。ほか「全て公務の範囲」など時間外講座の考え方がない自治体が10県、「詳細はよく分からない」など報酬の有無を把握していない自治体もあった。

 時間外講座で報酬を出している自治体は青森や静岡、鳥取などのほか九州に集中。その際「受けたい人が受講料を払う」(愛知)、「PTA主催の時間外講座などは、地公法に基づき報酬を許可」(徳島)、「PTA内に○○高校補習会をつくり、支払う仕組み」(佐賀)と対応はまちまちだった。

 一方、報酬なしは北海道や山口、三重など。「以前に問題となり、講師料・監督料を受領しないよう通知した」(北海道)、「課外講座は無報酬。土日はPTAなどが依頼する形で報酬を出す」(長野)、「PTA会費で支払わないようマニュアルを作った」(広島)との回答があった。

 ほか「ゼロ校時はほとんどない」(岩手)、「全て公務内」(香川)、「時間内に終わることが基本」(愛媛)と時間外講座の考え方がない自治体もあった。

 調査は沖縄をのぞく46都道府県の教育委員会に電話で聞き、9日までに42都道府県から回答を得た。

●[ゼロ校時報酬]基地返還と絡めず検討を
          沖縄タイムス 2012年5月11日 09時42分
 文部科学省は、早朝講座(ゼロ校時)などで教員が報酬(授業料)を得るのは不適切との見解を全国の教育委員会に通知した。
ことし3月の県調査では、45校の県立高校で早朝講座や放課後の課外授業などで教員に報酬が支払われており、県内の学校現場に与える影響は大きい。


 文科省の通知は、ことし3月の参院決算委員会で、義家弘介氏(自民)が沖縄の県立高校で早朝講座を担った教員にPTA会費の一部が支払われていたことを問題視したことが発端だ。

 県内の県立高校で行われてきたゼロ校時の報酬問題に対応するもので、教科書を使った通常授業と同じような形式の場合や1時間目の前など勤務時間と区別があいまいなケースを不適切としている。

 ただ、全国でゼロ校時をめぐる報酬支払いの実態はばらばらだ。本紙の調べでは沖縄を含む13県がPTA会費などから報酬を出しているが、13都道府県は無報酬で、時間外講座の考え方がない自治体もある。

 全国一律の通知で解決できる問題ではなく、各自治体や学校現場が抱える課題も複雑多岐にわたる。

 通知に従って無報酬とした場合、ゼロ校時の継続には教員のボランティアに頼らざるを得なくなるが、ただでさえ厳しい勤務実態に照らせば現実的ではない。ゼロ校時の存続が難しくなれば、学校現場の混乱を招きかねない。

 県教育委員会の対応が難しいことは理解できるが、結論を急ぐべきではない。現場の実情を踏まえ、慎重に判断すべきだろう。

 もともと、ゼロ校時は学力向上対策の一環として始まった。長年慣行的に続いており、教員の肉体的、精神的負担の大きさは想像に難くない。教員など学校関係者の熱意に支えられてきたことは紛れもない事実で、早朝から生徒と向き合う教員にPTAが報酬を支払ってきた。県内の多くの学校関係者はゼロ校時の必要性を認めており、存続を望む声も強い。

 県教委は、文科省の通知が県内の学校現場を萎縮させたり、教員の意欲を失わせないように配慮すべきだろう。学校現場の混乱を招いたり教員、保護者に悪影響を及ぼすようなことになればまさに本末転倒だ。

 むしろ、教員や学校関係者の熱意に頼ってきた県内の学力向上対策のあり方について幅広く議論するきっかけにしたい。

 ゼロ校時の報酬問題の背景の一つには、厳しい財政状況で教育予算が十分に確保できないことがある。課外授業にかかる人件費では賄えないため、PTA会費で報酬を支払わざるを得ないような事情があったからだ。

 ゼロ校時などの課外授業は沖縄だけでなく、全国で実施されている。文科省はなぜ、課外授業が恒常化しているか、学力向上との兼ね合いをどう保つべきかなど高校教育の在り方も今後議論すべきではないか。

 よりよい教育環境をつくるため、国の積極的な取り組みが問われている。

●社説 高校ゼロ校時 存続へ納得のいく結論を
        琉球新報 2012年5月11日
 「ゼロ校時」と呼ばれる早朝授業などで教員が報酬を得ることについて、文部科学省が「不適切」との見解を全国の教育委員会に通知した。県教委は保護者の要望にも応えられる改善策を早急に打ち出す必要がある。
 今回文科省が「不適切」としたのは、教科書を使った通常授業と同じような形式の場合や、1時間目の前など勤務時間との区別があいまいなケースだ。一方、PTAの依頼による土日の特別講習などは容認し、教育公務員特例法に基づく兼職の届け出が必要としている。

 通常の授業の延長線である早朝講座は兼職に当たらないとの文科省の判断は、当然といえば当然だ。県教委や学校側は、勤務体制の恒常的変更となる早朝講座を、何ら手続きを取らないまま行ってきた。保護者からの要望が強かったとの理由は、法的には通用しない。対応を批判されても仕方がないだろう。

 一方で、保護者からは早朝講座そのものを否定する意見は聞こえてこないことも見落としてはならない。
重要なのは、現在教員の報酬受け取りを停止したまま続けられている早朝講座を、今後どのような形で存続させていくかにある。

 生徒のため情熱を持って学力向上に取り組む多くの教員がいる。毎朝子どもを送り出している保護者たちも、講座の対応に追われる教員の心身の負担を理解しているはずだ。「報酬目当て」との批判はあまりに一方的だ。「使命感があれば無報酬で行え」と教員に求めることが妥当と言えるだろうか。

 文科省は今回早朝講座における教員の報酬が「不適切」と判断したが、その際の適切な教員への処遇については何ら見解を示していない。早朝講座以外の選択肢や、公教育の在り方など、もっと踏み込んだ指摘があってもよかった。
 全国に比べ立ち遅れている児童生徒の学力向上は、県の重要な課題だ。早朝講座が必要というのであれば、PTA会費からの支出でなく、公費で早出残業手当を給付するのが筋ではないか。
 今月中には、有識者や学校長、保護者代表らをメンバーに、早朝講座の在り方を話し合う検討委員会が立ち上がる。早朝講座の報酬をめぐる法律上の問題点をクリアした上で、「生徒の学力向上」を第一に、保護者や教員、県民が納得のできる結論を導き出してほしい。



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 昨年、選挙ポスターの公費水増し問題を全国に広げたここ山県市。
 昨年秋からは選挙カーの燃料費問題も各地で噴出。

 山県市では、水増しを認めた7人の議員のうち何人かは、来る4月13日からの市議選に立候補予定。
 公職者の不正行為、議員や市長の倫理問題、どれも市民が厳しく監視するしかない段階です。
 
 そこで、市民による政治家の倫理チェック、選挙での不正防止などのために、8ページのパンフを作成し、昨日から市内各戸に配り始めました。

 相当ショッキングな内容もあるし、いろんな情報もあるからか、昨日は、早速、反響が・・・
 「いつも、よくやってくれるね、ありがとう」
 「ご苦労様」・・
 もちろん、「こんな実態だったの??!!」と驚きとともに憤りや怒りの声も。

 パンフの前編は、昨日4月2日のブログに紹介しました。
   ⇒ ◆倫理チェック・大特集号/公選法の解説/議場で発言しない議員ランキング/ポスター代など一覧
 (おもな内容)
    ◎ 「地方自治の理想に向けての取り組みに、大いに期待」
(前・宮城県知事の浅野史郎さんからのメッセージ)
    ◎ 発言し 議論してこそ 議員じゃないの!!
        議場で発言しない議員ランキング
    ◎ 山県市ではドブ板議員はいらない 口利きや要望の受け止め方
    ◎ ポスター代等 2004年山県市議選公営費請求額
    ◎ 議員選挙での 『市長推薦』 の 意味

 今日はその後編を紹介します。
 (おもな内容)
    ● 自治会は選挙に関われない! 自由な地域社会の実現を
          【自治会推薦と事前運動】
    ● 清潔な選挙の実現を!
    ● 公選法の解説 事前運動とは? 報酬はいいの? 違法なこと
         選挙を手伝った人への報酬は違法
    ● 公選法の解説  陣中見舞いとは? 酒や食べ物は禁止!!
  
 明日は、成立した政治倫理条例や「号外」などを紹介します。
  (追記)    ● 号外・4月4日ブログ
    ⇒ ◆ニュースの号外/予算/年金のこと/朝日新聞コラム/子ども医療費/DV/ブログ
   ●  倫理条例 4月5日ブログ 
    ⇒ ◆倫理特集/可決制定された倫理条例-保存版で全戸配布/ブログでは解説付きで紹介

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 ●  印刷用 倫理チェック 後編 PDF版 4ページ 291KB
            【転載・転送、一部転用等、自由】
議員や市長、職員の倫理 本人の自覚と市民チェックのために
      2008年春 山県市に良い条例を! 請求代表者 寺町知正
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■5  自治会は選挙に関われない! 自由な地域社会の実現を
   高富町議会3月定例会 一般質問から (新しい風ニュース133号 2001年3月31日)
       公正な選挙と自由な地域社会の実現に向けて
◆《問・寺町》 2年前の議員選挙の立候補予定者説明会で、町選管は、参加者からの「候補者のポスターやハガキに自治会推薦と書いてよいか?」との質問に対して、県の見解として次の主旨を回答した。

【自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合であるなら『自治会推薦』という言葉が使える。なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。】

 そこで問う。自治会長や役員が後援会の活動や集会のよびかけなどをすることは、許されるのか。

《答・総務課長》 「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要がある。

◆《問・寺町》 前町長の汚職事件(97年)を反省して作られた高富町倫理条例第3条6号は「町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。

《答・総務課長》 倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として「自治会」はこれに当たる。
 議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、「老人会」や「商工会」などがあると考えられる。

 ※ 【自治会推薦と事前運動】   選挙中は、いっそうダメ
 「もし、仮に、100%参加の総会で全会一致で自治会推薦が決定されたとしても、ふだんは決めたことを一つずつ全部お知らせしているわけではない自治会が、その例を外れて『○○さんを推薦する』と念押しで文書や口頭で伝えることは事前運動に当たります。『私の自治会では○○さんを推薦している』と他の地域の誰かに文書や口頭で伝えることも事前運動に当たるのでできません。」(愛知県日進市選管)。(新しい風ニュース  NO140 2004年2月14日)

《事前運動》 (愛知県稲沢市HPから)
 町内会を通じて、会員募集に名をかりて、後援会の結成趣意書を多数配るなど

■ 清潔な選挙の実現を!
 他の自治体の選挙管理委員会は、市議選や市長選に立候補した各候補者の事務所入り口に、市が作った「きれいな選挙を推進しよう」との看板を掲げてもらっているところもあります。
 旧高富町の選挙では、毎日、事務所横の建物の机の上に沢山の弁当が並べられているのを見たこともあります。前回の山県市議選では、事務所近くから炊き出しの煙が出ているところも。選挙事務所でもウラ事務所でも、炊き出しはご法度。法定以外の弁当提供も違法。
 酒やジュースなどの「差し入れ」や「提供」、「お金」などの違法行為について6.7頁で解説します。
 違法なことはしないという倫理の決意が必要であることは、候補者も有権者も同じです。

■6 公選法の解説 事前運動とは? 報酬はいいの? 違法なこと
 寄付や差し入れ、食べ物の提供は、買収や接待としてもちろん禁止ですが、
【事前運動】として禁止されているのは、
 ①選挙の特定、②立候補表明、③投票依頼の3種類の行為。

 つまり、選挙が告示される前に、「○○の選挙に、○○が出ますから、○○してください」と言うのは、文句なしにだめ。
 買収などの罪は、当選しても、落選しても適用されます。が、「事前運動」の罪の場合は、最終的に立候補しなければ「罪の対象がない」ので、当局が「立候補しなければ免罪」という事態もあり得ます。
  
  立候補表明や投票依頼を告示前に行うこと
 「事前運動」とは、立候補表明や投票依頼を告示前に行うことです。
 選挙告示後の選挙期間中の一週間は、「立候補の表明、投票依頼など」が認められています。これらを「選挙運動」といい適法です。これに対して、「選挙運動と同種の行為」を選挙告示前に行うことを「事前運動」といいます。「事前運動」は禁止されています。今回なら4月12日までが対象期間です。

◎ 《選挙運動が禁止される人》  (兵庫県加古川市HP(2004年)から)
 すべての公務員(特別職、一般職を問わない)は、その地位を利用して選挙運動はできません。また、地位利用による選挙類似行為もできません。

 1.すべての公務員が対象ですから、一般の職員だけでなく、現職の議員や市長、非常勤の消防団員もここでいう公務員にあたります。

 2.選挙運動類似行為とは、候補者の推薦に関与、選挙運動の企画、後援会結成の準備、後援会に入るよう勧誘、文書図画の頒布や掲示をさせたり、これらを援助するような行為。

 3.地位を利用とは、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。

選挙を手伝った人への報酬は違法
 選挙を手伝った人への報酬の支給によって、統一地方選挙で各地の関係者が逮捕、書類送検などされ、国政選挙でも当選者や候補者が逮捕されたことは記憶に新しいことです。山県市でも今年4月は議員選挙。同じようなことが起きたら、何も知らずにまきぞえになる関係者も。市民の政治不信、政治家不信がたかまるばかり。新市での恥ずかしいことを防ぐために、公職選挙法の解説をします。

 全国の他の選挙管理委員会の解説などを紹介。下記の【 】 は総務省の選挙の専門家の指摘です。

【選挙運動員・労務者に対する実費弁償・報酬は一定の制限が設けられている。この制限に違反すると、多くの場合、買収の推定を受けることになる】

1. 報酬を渡してよい相手、もらって良い人は「選挙運動員」と「労務者」だけ。
  【選挙運動員とは → 選挙運動のために使用する事務所の者や車上で運動する者。
 労務者とは → 立候補準備行為や選挙運動に付随して行う単純な機械的労務をする者。(例:ポスター張り、宛て名書きや発送、自動車の運転等)をする者。】

2. 【選挙運動員への支給は、告示後に、支給しようとする日にあらかじめ選管に届け出て初めて可能となる。】 
    後で届ければよい、というほど甘くはないのです。

3. 支給の額 【事務所の者は1日1万円、車上で運動する者は1日1万5千円、ただし、超過勤務手当は支給できない。労務者の場合は、通常1日1万円、超過勤務手当は5割以内。】

● 選挙カーのマイク係り、いわゆるウグイスに高額な謝礼=裏日当を払う例がありますが、あくまでも、選挙運動員として事前に届け出た人の分として最高で1万5千円、超勤手当も禁止です。

※ 総括責任者、出納責任者、親族など選挙運動に関する事務に従事する者であっても、特別な扱いはなく、お金を渡すなら、「運動員」としての届け出が必要。ときどき、仕事を休んで毎日来てもらうから、「裏でお礼を」という話しを聞きますが、公職選挙法では、届け出た運動員以外は、すべて「買収」です。昔から、よく「票の取りまとめ」の目的で誰かにお金を渡したとして買収事件になりますが、「運動員」として届けていない人が、何かをしたからといって、「お礼」「日当」「報酬」「電話かけ手間代」など、その名目に関係なく「お金を渡すこと」は、それだけで「買収」そのものに当たります。

■7 公選法の解説  陣中見舞いとは? 酒や食べ物は禁止!!

《飲食物の提供の禁止》(栃木県那須塩原市HPから)
 問:陣中見舞として清酒を候補者に贈ることはできますか。
 答:飲食物の提供として禁止されています。

 問:運動員が飲食物の材料を持ち込んで加工し、第三者に提供してもさしつかえないか。
 答:違反になります。

《飲食物の提供》(兵庫県加東市HPから)
 選挙運動員(届出された者)に対して、規定の範囲内で選挙事務所において弁当(炊き出しは除く)を提供することは可能です。

《飲食物の提供の禁止》(京都府HPから)
 飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反。

《陣中見舞い》(熊本県阿蘇市HPから)
 選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されています。選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
 なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。

《飲食物の提供の禁止》(茨城県茨木市HPから) 
 候補者、運動員はもとより第三者を含むすべての人について、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することはできません。
 陣中見舞いとして飲食物を届けることも違反になります。

【寺町のコメント】 投票を依頼する目的の有無に関係なく、事務所で食事を運動員以外に出すことは選挙違反です。事務所を離れた別宅とか、飲食店がいけないのは当然。また、限定された人数の運動員に対してだけできる食事数には上限がありますから、選挙中においては、文字どおり連日、毎食の「炊き出し」、というようなことは絶対に許されません。 事務所やその他の場所で弁当や食事が積まれる、用意されるというのは違法なこと。違法状態を通過してきた候補者がどういうことになるか、山県市ではさんざん見てきて懲りたはずです。
 将来の山県市を考えたとき、買収、供応や自治会がらみ選挙、そして誹謗中傷チラシのばらまきなど、新しい市でありながら、古い体質をいつまでも続けることは、やめにしましょう。皆さん、何か変な情報があったら、県警へでも、こちらへでもお知らせください。


■8  あとがきに代えて (寺町ともまさ)
【ニュースを出し続ける理由】
 私のニュースは旧高富町時代から、新聞折りこみや手くばりで、問題によっては山県郡全体にお送りしました。現在は、市内全戸に毎号約1万1千部を届けています。

 古くから「お上」という言葉がありましたが、あたらしい憲法に基づく日本の制度では、もはや「お上」は存在しません。国も地方自治体も、国民、住民の税金で国民、住民のために仕事をします。そこに、上下の関係はありません。でも、役所を「お上」だと思う錯覚、役人が上だという意識は、いまでも住民側にも根強く残っています。公務員の側にも、その意識が抜けない人がいます。

 行政・役所の計画は、住民に示され、同意のもとにすすめられるはずのものです。
 しかし、ほとんどの行政は、情報を住民に示すことを嫌い、計画立案に市民の声を反映させることを嫌ってきました。その結果、住民にはあきらめや不満、不安がつのってきます。当然です。

 私は、行政のことをお知らせし、それについての一つの見方として私の考えを示すことで、より多くの人が、行政のことに自分なりの考えをもち、まちの話題にして欲しいということを願ってきました。
 自分が住んでいるまちのことをみんなが話題にする、自分の意見をいいあう、それは、とても住民の主体性が高い状況です。私は、このまちがそういう「民度(住民の意識レベル)」の高いまちになってほしいと願っています。合併してもそれは変わりありません。
 
【組織や特定団体、地域に関係ない活動をする理由】
 組織などを基盤にして活動すると、どうしても、その組織や団体の利害を優先して判断し、動くことになります。私は、「市民の利益はどれか」という観点で行動、対応を判断するために、特定の組織や団体に属していません。どの政党とも無関係です。
 もちろん「何が市民の利益か」について、そのとらえ方は、ひとそれぞれです。

 私は、暮らしや権利、環境などについて不安や心配、あるいは実際に被害のある人の困っている問題が解決されるよう、同じような心配が他の人に生じないようにする、そんな観点で「市民の利益」をとらえます。そして、将来の主人公、今の子どもたちに無用な負債を残さず、住みよいまちが大事。

 私は、社会の2割の人がかわれば、その社会は大きくかわる、と考えています。
 これからもこのような信念とともに、次のような基本姿勢で活動を続けます。
《行政の基本》
 ◎ 財政の破綻を防ぐための厳しい姿勢 
 ◎ 公務員、議員の不正を根絶する倫理
 ◎ 行政は市民のための“最大のサービス業”
 ◎ 税金の使いみちの見直し
 ◎ 入札制度改革、議員の口利きの公開

《安心してくらせるまち》
 ◎ 若い人の定住促進と子育て支援策を 
 ◎ DV、児童虐待などへの対応、対策を
 ◎ 中学終了までの医療費を無料に 
 ◎ 介護サービスの充実と見直し
 ◎ 障がいのある人の介助サービスの充実
 ◎ ゆたかな自然を生かしたまちづくり     

《みんなの声が届くまち》
 ◎ 良きものは守る、変えるべきものは変える
 ◎ 公共料金改定には市民への説明と合意形成を
 ◎ 学校や施設の統廃合には当事者合意の原則を

※このパンフの発行は 「岐阜県山県市西深瀬208 寺町知正 T/F 0581-22-4989」 です。


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