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てらまち・ねっと



 元東京都議の三井マリ子さんが、大阪府豊中市の「とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ」の館長に就いていたところ、館長職の雇用継続を拒否されたのは不当として争っていた裁判。

 昨日の大阪高裁の判決は、地裁判決を変更し「人格権侵害として市に賠償命令」。

 もともと「男女共同参画」を推進しようとした自治体側に対して、一部の議員や団体が政治的な圧力をかけて行政の人事の方針を転換させたもの。

 決してあってはならないこととはいえ、他にあってもおかしくないような話。

 三井マリ子さんは、ずーーっと前、岐阜での『議員と市民の勉強会』の講師としてこられたこともあり、状況の進行はインターネットなどで伝わっていた。

 今回の判決は、そもそも、非常勤職員や準ずる職員の身分の問題とも関連してなお、重要。
 そこで、昨日の判決の報道の整理とともに、三井さんを支える人たちの情報をリンク・紹介。

 なお、もっとも簡略にまとめているニュースはJANJAN。
 しかし「3月31日以降はJANJAN休刊のため、続報は「広島瀬戸内新聞ニュース」や、「ファイトバックの会HP」をご参照ください。」とあるとおり、今日は偶然にも、JANJANの記事の更新がなくなる最後の日でもある。
   2010年3月4日ブログ ⇒ ◆インターネット新聞 JANJAN 休刊に/「ザ・選挙~全国政治家データベース」は閲覧できず

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 「館長雇い止め バックラッシュ裁判」  公式ページ から



館長雇止め・バックラッシュ裁判判決~3・30大阪高裁へ傍聴を    判決!3月30日(火)大阪高裁へ傍聴を! から

館長雇止め・バックラッシュ裁判(原告三 井 マリ子)は人格権侵害と不合理な雇止めの違法性を訴えた事件。

◆判  決  3月30日(火)11時~  大阪高等裁判所74号法廷

◆記者会見  同月同日(火)12時~   大阪裁判所別館1階記者クラブ

◆弁護士解説付き交流会  記者会見終了後   大阪弁護士会館1205号室

 この裁判は、豊中市の男女共同参画推進センター「すてっぷ」の公募館長だった三井マリ子さん(非常勤)が、男女平等推進に反対するバックラッシュ勢力に屈した市当局と財団により、「組織体制変更」を口実に2003年度末(04年3月)で雇止めにされた上、新設された常勤館長への採用も拒否されたとして、損害賠償を求めているものです。

非常勤など非正規雇用の関心は高まる一方です。女性の半数以上が非正規で働いており、本判決は、女性にとくに大きな影響を及ぼします。

また行政が、バックラッシュ議員らの圧力により虚偽の噂を流してまで女性館長を辞職に追い込んだ行為は、人格権侵害ではないのか。男女平等推進の責務を果たすべき行政のこのような行為は女性差別撤廃条約違反ではないのか。そもそも女性の地位向上のための目的施設で、仕事を評価されこそすれ何の落ち度もない非常勤女性の使い捨て(雇用権の乱用)があっていいのか。こうした数多くのテーマを審議し、「この裁判は、女性問題の教科書」といわれてきました。

この歴史的裁判の審判を傍聴してください。記者のみなさん! 傍聴に来てください。取材をしてください。判決後に予定している記者会見にご出席いただき、社会に発信してください。宜しくお願いします

裁判の経緯(概略)
2004年12月17日 大阪地裁へ提訴
2007年9月12日 大阪地裁不当判決(原告敗訴)
2007年9月26日 大阪高裁へ控訴
2009年3月30日 判決


館長雇止め・バックラシュ裁判を支援する会(代表上田美江)
 大阪市北区西天満2-3-16 絹笠ビル1F
 大野共同法律事務所内


●女性元館長雇い止めに賠償命令 大阪高裁、人格権の侵害と
     2010/03/30 17:29 【共同通信】
 大阪府豊中市の男女共同参画推進センターの非常勤館長だった女性政策研究家の三井マリ子さん(61)が「不当に雇い止めされた」として、市などに1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は30日、請求を棄却した一審大阪地裁判決を変更し、市側に150万円の支払いを命じた。

 判決理由で塩月秀平裁判長は「市は男女共同参画推進の象徴的存在だった三井さんを排除しようとする勢力の動きに屈した」と認めた。

 三井さんの代理人弁護士は「行政に対する暴力を認定し、それに屈した市の責任を認めた画期的な判決」としている。

 塩月裁判長は「市が三井さんを『次の館長には就かせない』との明確な意図を持ち、説明なしに非常勤体制を変えたのは三井さんの人格を侮辱している」と指摘。一連の対応が人格権の侵害に当たると判断した。

 三井さんは判決後、「全国で男女平等に向けて頑張っている女性センターの職員にとって大きな力になる」と話した。

●館長雇い止め、人格権侵害認める=豊中市に賠償命令-大阪高裁
      時事 2010/03/30-18:10
 大阪府豊中市が男女共同参画推進センター館長の雇用契約更新を拒否したのは違法として、元東京都議で女性政策研究家の三井マリ子さん(61)が同市などを相手取り、1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。塩月秀平裁判長は、請求を棄却した一審判決を変更し、同市などの人格権侵害を認定、150万円の賠償を命じた。

 判決によると、三井さんは2000年、非常勤の館長に就任。1年ごとに雇用契約を更新していたが、常勤化を打ち出した市が公募で別人を選び、不合格となった三井さんは04年3月で雇い止めされた。
 塩月裁判長は「三井さんの行動に反対する勢力から受けた組織的な攻撃に市が屈した」と認定。「説明せずに常勤化に動いたのは人格権の侵害」と判断した。

 判決を受け、三井さんは記者会見し「非常勤の人たちにとって判決は大きな力になる。行政はもっと真剣に男女平等に取り組むべきだ」と笑顔で話した。

 豊中市の永原武敏人権文化部長の話 大変残念。判決内容を精査し、今後の対応を検討する。

●三井マリ子・元都議が逆転勝訴 豊中市館長職雇い止め訴訟

      サンケイ 2010.3.30
 大阪府豊中市の「とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ」の館長職の雇用継続を拒否されたのは不当として、女性政策研究家で元都議の三井マリ子さん(61)が市と運営財団に慰謝料など1200万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。

 塩月秀平裁判長は、雇い止めに至る経緯に「人格権の侵害があった」と認定。三井さんの請求を棄却した1審大阪地裁判決を変更し、市と財団に150万円の支払いを命じた。

 三井さん側は1、2審を通じ、男女平等を目指す活動に反対する勢力に市と財団が屈し、「すてっぷ」から排除されたと主張。雇い止めの背景に男女平等への反動や不当な行政介入があったかが争点になった。

 塩月裁判長は、三井さんに関し市役所前で中傷ビラがまかれたことや市議に呼び出され糾弾されたことなどを挙げ、「遅くとも平成14年3月ごろから、市や市議会の内外で反対勢力による組織的な攻撃が行われていた」と認定。

 その上で市幹部らが三井さんの考えと異なる後任者を就任させようとした点を「一部勢力に屈した行動。中立であるべき公務員の立場を超えた動きで、三井さんを館長職に就かせない明確な意図があり、人格を侮辱した」と指摘した。

 判決によると、三井さんは12年9月に全国公募で選ばれ「すてっぷ」の初代館長に就任。非常勤職員として1年契約で更新してきたが、16年2月、館長職を常勤とする組織変更に伴って選考試験が行われ、不採用になった。 

 判決後、大阪市内で会見した三井さんは「本当にうれしい。行政は男女平等にもっと真剣に取り組むべきだ」とコメント。豊中市人権文化部は「大変残念。判決内容を精査し今後の対応を検討する」としている。

●女性センター雇い止め “館長排除は人格権侵害”
     毎日放送 03/30 19:21
 政治的勢力に屈して女性センターの館長を辞めさせたとして、大阪府豊中市に150万円の賠償を命じる判決です。

 大阪高裁は「市の部長らが嘘をつくなど館長排除に動いたのは人格権の侵害」として原告の逆転勝訴を言い渡しました。

 豊中市の女性センターの非常勤館長だった三井マリ子さん(61)は6年前、館長を常勤化するという理由で契約の更新を拒否され雇い止めされました。

 判決によりますと当時、市役所やセンターに対し男女平等推進に批判的な運動が繰り返され、三井さん自身も議員から呼び出されて糾弾されるなどしました。

 30日の控訴審判決で大阪高裁は「雇用契約上の違法はない」としながらも、人権文化部長らが水面下で後任の館長を決めたり、三井さんに嘘を述べたりしたのは「公務員の立場を超え」「一部勢力の動きに屈した行動」と指摘、「明確な意図をもって館長を排除したのは人格権の侵害にあたる」と認定して、市に慰謝料など150万円の支払いを命じました。

 「本当に嬉しいです。男女平等なんかくそくらえというような、そういう政治勢力に対して行政が屈服していって、侮辱されたようなやめさせられ方をしたことに関して認定してもらえてうれしい」(三井マリ子さん)

 判決について豊中市は「大変、残念。今後の対応について検討する」とコメントしています。

 ●豊中市幹部らの人格権侵害認め、三井マリ子さん逆転勝訴
      janjannews 2010年03月30日 さとうしゅういち から

 館長雇止め・バックラッシュ裁判は原告(正確には控訴人)の三井マリ子さんが大阪高裁で逆転勝訴しました。今の裁判所では「これ以上の判決はない」と担当弁護士も認める判決でした。

「勝訴」の垂れ幕を掲げ、喜ぶ支援者たち。撮影・さとうしゅういち、以下同じ

 館長雇止め・バックラッシュ裁判、ようやく控訴審判決
 http://www.janjannews.jp/archives/2929707.html
 
■結審から長かっただけに喜びも大きく
 
 わたしは、判決を聞くまで、正直びくびくしていました。なにしろ、結審から10カ月が経過しているのです。
 
 「原判決を以下のように修正する」という裁判長の言葉に、心の中でガッツポーズをしてしまいました。
 
 大阪高裁の塩月秀平裁判長は、3月30日の法廷で三井さんの訴えを一部認め、被告に150万円の支払い(慰謝料100万円、弁護士費用50万円)を命じました。
 
■バックラッシュ勢力の圧力に屈した豊中市
 
 この事件は、大阪府豊中市の男女共同参画推進センター「すてっぷ」(財団法人・とよなか男女共同参画推進財団)の全国公募の非常勤館長だった三井マリ子さんが、2003年度末限りで、組織再編を名目に雇止めにあい、その上、新設された後継の常勤館長のポストへの採用も、茶番の面接の末、断られたという事件です。
 
 原告が主張する事件の背景は以下のようなものです。2002年夏ごろから、豊中市議(当時)北川悟司さん(判決でも実名が挙がっているため実名とします)や、いわゆる「行動する保守」などの男女平等推進に反対する(バックラッシュ)勢力による「すてっぷ」への誹謗中傷が起きていました。
 
 豊中市は最初は、三井さんをかばっていたのですが、途中から態度が急変。三井さんに隠れて、組織体制の見直し、後継館長候補探しをしていました。
 
 三井さん側は、市当局が、当時与党最大会派幹部だった北川市議に、男女共同参画条例に賛成してもらうことと引き換えに、三井さんのクビを差し出したのではないか、と主張しています。
 
 実際、北川市議は、2003年秋の定例議会で、男女共同参画条例についてボロクソに言う討論を行なったのです。ところが北川市議はその討論を「賛成討論だ」と強弁し、条例案には賛成しています。
 
 なお、「行動する保守」は、最近では、2008年9月に創価学会と関係ないお店に国旗などを持って大人数で押しかけ「創価学会出て来い」などと罵倒する「東村山駅前表敬訪問事件」などの騒ぎを起こしています。

 
 【実況】瀬戸一派による洋品店襲撃の一部始終
 http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20080904/p1
 
 また、2009年以降は、関西地方のリーダーが小学校長を脅したとして、暴力行為法違反で逮捕・起訴されています(1名について略式起訴で有罪確定)。
 
 さらに東京では、活動家が公明党を誹謗中傷する街宣などをしたとして、公明党などから民事訴訟を起こされたり刑事告訴されてます。
 
 2010年3月18日には、中野区役所に押しかけた槇泰智(まきやすとも)さんが逮捕されるなどしています。
 
 「行動する保守」活動家、公明党中野区議らに「因縁」で逮捕

 http://www.janjannews.jp/archives/2966110.html
 
■一審は原告敗訴
 一審の大阪地裁は2007年9月12日、豊中市が三井さんに対して情報を隠していたことについて、不当性を認めつつも、「損害賠償をしなければならないほどではない」として、原告(三井さん)の請求を却下してしまいました。
 
 「10発殴られたら法律でなんとかするけど、5,6発だろう、我慢しろ」とでもいうような判決でした。
 
 これに対して三井さんは大阪高裁に控訴。控訴審では、新たに、市や財団の取った行動が「人格権侵害に当たる」として、浅倉むつ子教授の意見書を提出。この部分についても裁判官の判断を仰ぎました。また、非正規労働問題への取り組みで有名な脇田滋・龍谷大学教授の意見書なども提出しました。

 そして、2009年5月、結審しました。それから10カ月以上。提訴から5年以上。三井さんの労苦が報われました。

行政に対して嘘をつかないでほしい、と求める三井マリ子さん(中央)と担当弁護士ら。

■「一部勢力の圧力に屈した」と明確に認定
 今回の判決は、いわゆる「バックラッシュ勢力(判決文では「一部勢力」)の動きについて具体的にフォローした上で、豊中市の対応についても事実認定しています。
 
 普通は高裁判決は、地裁判決にテニヲハを直したくらいの感じが多いのですが、今回は、とくに「バックラッシュ勢力(判決文では「一部勢力」)」の行動をかなり追加しています。
 
 関西地方では教育問題における「ネオコン」ぶりで有名な豊中市の北川悟司市議(当時)や「行動する保守」などの「バックラッシュ勢力」の行動について、「いやがらせをしたり」「市民を混乱に陥れるような」ものと認定。その結果、「2003年3月議会への男女共同参画条例の上程が阻止された」とまで、認定しました。
 
 そして北川議員と市当局の間に「三井さんの首と引き換えに条例を成立させる」という密約があったという疑いはなかったとはいえない、と認定。
 
 その上で、市の本郷文化部長(当時)と財団の山本事務局長(市幹部職員から出向)が、「三井さんに情報を隠した上、三井さんを雇止めにする事を前提として、『三井さんは辞めたがっている』などと嘘をついてまで、後継館長をリクルートし、後継候補者に新館長就任を内諾させていた」ことなどの原告側の主張をほぼ認め、三井さんに対する「人格権侵害」を認定しました。判決文は「三井さんの人格を侮辱するもので」「不法行為を構成する」と言いきりました。
 
 そして、自治体が屈すべきではない相手(判決文では「一部勢力」=バックラッシュ勢力)に屈し、三井さんに嘘をついたことを厳しく批判しました。

 
 一審判決(山田陽三裁判長)では、この点がまったくあいまいで、三井さんの訴えを棄却しています。

■「非常勤職員に大きな光」

 三井さんは「市はわたしに情報を徹底して教えなかった上、わたしが言ってもいないことをひろめた」と振り返ります。「男女共同参画推進基本法が1999年に出来ていたのに、『行政が男女平等なんてくそくらえ』なんて議員に屈してしまった」と悔しがる三井さん。
 
 今回の判決を、「全国の女性センター非常勤職員に大きな光」と喜びました。
 
 今回、「人格権侵害」での損害賠償が認められたことは、尊厳を傷つけられるような状況に置かれている多くの労働者にとっても朗報となりそうです。
 
 また、とくに非常勤特別職公務員は正規公務員としての保護も、民間労働者に適用される解雇法理も適用されず、「法の谷間」に置かれていると言われています。
 
 そうした方々を、ひどいやり方で雇止めにする例も多くあります。既に山梨県の昭和町で非常勤職員が雇い止めにされた事件で人格権侵害が認定され(最高裁で確定)ていましたが、それを踏襲した形です。

(ただし、三井さん側は、非常勤特別職公務員ではなく、あくまで、民間労働者としての解雇法理の適用を求めていましたが、この点は却下されました。そして、豊中市総体としての採用手続きについては、「違法ではなかったとも」しています。)
 
 午後から、開催された支援者による集会では、嘱託職員の組合を結成して闘った芦屋市の元女性センター長や、東京都、愛知県、秋田県、山口県など遠方から駆けつけた支援者から喜びの声が上がりました。
 
 「行政は嘘をつかないでほしい」「行政は男女平等を男女共同参画推進基本法どおりきちんと推進してほしい」と訴える三井さん。その思いが前進する一歩にこの判決がなれば、と思います。
 
 高校教諭、東京都議時代から長年、「不条理に対して闘おう」と女性たちに訴えてきた三井さん。「自身に降りかかったこと」に対して何も出来なかったらどうなってしまうのか?という思いがありました。その思いが報われました。
 
 また、三井さんが非常勤館長になった2000年頃よりも非正規雇用が(女性を中心に男性にも多く)さらに広がりました。そういう中で今回の判決が多くの労働者に役立ってほしいと思います。


 3月31日以降はJANJAN休刊のため、続報は「広島瀬戸内新聞ニュース」や、「ファイトバックの会HP」をご参照ください。

 
◇記者の「ブログ」「ホームページ」など
 広島瀬戸内新聞ニュース
 http://hiroseto.exblog.jp/


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 昨年の冬以来、何度かとりあげてきた鹿児島県阿久根市長のこと。
 変わっていて奇抜で面白いと思っていた。

 いろんなユニークな知事や市長が自治体を変え、結果として日本全体を変えていくきっかけの一つになっていくことは珍しくない。
 そんなケースだと見ていた。

 ところで、今年1月の東京での議員年金廃止に関するシンポで、「全会一致で廃止の意見書を議決」したここ山県市議会の報告をした私。

 会場はに阿久根市長の竹原氏も参加者として席にいた。
 会場との質疑の時間に、竹原氏から報告者の一人の私に質問があった。

 ま、そのことはともかく、夜の参加者の有志の交流会。
 東京の人たちが昨年8月ころに竹原氏の講演会を企画していて、この1月のシンポの企画者との関係があったからであろう、このシンポのあとの交流会にも竹原氏も参加された。

 自己紹介の時、氏が東京に居る理由について「金曜日と月曜日に東京で公務があるので、(その間)そのまま東京にいる、ちょうど議員年金のシンポのことを知ったので飛び入りした」との趣旨だった。

 宴も半ば、私の前に座ってこられた。

 私「最近のことをみていると とってもついていけないですね」 
 氏「例えば、しょうがいしゃの駐車場を作ることは差別ですよ。」
 私「『区別』であって『差別』てはないでしょ」
 氏「いや、差別ですよ」

 確かに、「差別も区別も同じだ」という旨の考え方が世の一つの考え方として述べられてはいるけれど、駐車場の問題では違う。
 こんなこと言われて議論し、このまま話すとケンカになるぞと感じながら話していた。

 そんなとき、私と一緒に参加していた他の二人の人が、後の都合があるので帰るというので、その場を離れることになった。
 ・・・・ということで、氏との話はここまで・・・

 その阿久根市のこと、知人のジャーナリストが記事のことを送ってくれたので紹介しよう。

 今朝のNHKの全国ニュースは「給与不払いなどで刑事告発」などと流されている。

 (関連) 3月10日ブログ ⇒ ◆議会出席を拒否する阿久根市長/課長にも答弁禁止/組合役員には市民懇談会へ出席を命令  

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  ●市民による市長リコールもまだできない    
阿久根市政“大混乱”の責任は誰にある?

   週刊ダイヤモンド編集部 特別リポート 【第79回】 2010年03月19日

 会場内は異様な雰囲気だった。イスに座りきれないほど人が集まっていた。その数は約800人。人いきれで汗ばむほどだ。誰もが険しい表情で、会場内は憎しみや怒り、不信といった負の感情で覆われていた。

 3月14日の日曜日。鹿児島県阿久根市の市民会館でのことだ。午後6時から市長主催の市民懇談会が始まった。舞台ではなく、フロアの前方に1人の男性が立ち、マイクを握って語り出した。阿久根市の竹原信一市長だ。

 「皆さんに(市役所と市議会の)現実を知っていただきたい。今も(市長と市議会の関係は)不信任の状態のままで、市政運営どころではないんです。これを変えなければいけない。それでいろいろやっています」

 竹原市長が話し始めると、会場からヤジや怒号、罵声が浴びせられた。そうしたヤジを攻撃する怒号や罵声、金切り声も飛び交い、会場内のそこかしこで陰湿な火花が散った。

 市政改革を掲げて08年8月に初当選した竹原市長は、その強引な市政運営が猛反発を呼び、市議会から二度不信任を突きつけられて失職。崖っぷちに立たされたものの昨年5月、役人OBとの一騎打ちを大接戦で制して再選を果たした。その後、市議会と市職員組合への対決姿勢を一層強め、来年度予算案を審議する3月市議会への出席を拒否するなど、想定外の行動をとっている。また、ブログでの差別的な記述で批判を浴びるなど、その奇矯な言動で全国的に知られる首長となった。阿久根市政は今、混迷の極みとなっている。

 市民懇談会は市長自らが市民に市政の現状を直接説明し、市民からの質問に答えるものだ。市長就任以来、市内各地で開催しており、この日が18回目。だが、この日の懇談会はこれまでとは異質なものとなった。

 竹原市長が説明に力を入れたのは、市職員の給与についてだ。それによると、約2万4000人の阿久根市民の中で市民税の納税義務者は9980人。このうち、課税所得が600万円以上は749人。納税義務者のわずか7.5%にすぎない。つまり、富裕層という訳だ。この749人の富裕層のうち、市職員が156人で、他の公務員が165人いるという。市在住の富裕層の4割が公務員ということになる。竹原市長は「官民格差があることをご承知おき下さい」と、市民に訴えた。

こうした説明を市長が行った後、何も置かれていなかった一段高い舞台にテーブルとイスが運び込まれた。そして、市長に促されて8人が壇上に上がり、着席した。席の前にそれぞれの部署と氏名を書いた紙が張られていた。

市長からの業務命令で懇談会に出席した市の職員である。市職員労働組合の三役や降格人事を不服として争っている職員、それに反市長派議員の家族である。壇上から見下ろすかたちで、8人は市民と対峙した。市長から「職員研修の一環」として参加を命じられてのことだ。

 市民懇談会は舞台の下にいた市長が司会を務め、進められた。発言を求める市民が次々に手や声をあげ、市長に指名された人のみが思いのたけを語った。

 「マスコミの方に質問したい。竹原市政の前がどういう市政だったか、知っているのか?また元に戻ったらどうなるか。改革をとめたらダメだ」

 「あなたを市長にしたのは、改革してくれることを願ってだ。マスコミを怖がることはない。市議会に出てこないのは、おかしい。あなたの後ろには市民がついているのだから、思い切って改革しないといけない」

「これまでの市役所職員は市民の味方ではなかった。職員は特権階級になっている」

 市長が発言者を指名していたためか、こんな意見が相次いだ。なかには、壇上の8人に「職員は市民との(給与)格差をどう思っているのか。そして、竹原改革に協力できるのかどうか」と、回答を迫る市民もいた。
 
 まるで見せしめのように壇上に並ばされた8人は、ストレートな質問に対し、各人各様の回答をした。「ノーコメント」の人や「条例に基づいた給料をいただいている」と役人らしい回答をする人。「給料に見合った仕事をできるように頑張る」と、低姿勢な人もいた。

しかし、二つ目の質問に対しては、8人とも何も語らなかった。こうした態度に業を煮やしたのか、竹原市長がマイクを握り「竹原改革に協力するのか答えがない」と、再度回答を迫った。マイクを渡された8人は「法に違反していない命令には従います」「法令を順守しながら、市民のために一所懸命頑張ります」などと、苦しそうに答えたのである。

職員の答えを聞いた竹原市長は会場に詰めかけた市民にこう語った。「民間ならば、上司の意を体して成果を上げようと努力する。その気持ちが今の職員の答えから感じられない。厳しいなと思う。これを変えるのが私の仕事です。私の言いなりになれというのではなく、市民のために働く、市民に役立つ役所に変えます!」

 市民懇談会は2時間にも及んだが、竹原改革の中身の議論は皆無に近かった。改革という言葉だけが踊っているように感じられた。市議会を批判し、市職員を叩き、そのうえメディア全体を敵視するような市長の発言が際だち、それに賛同する市長派と猛反発する反市長派の泥試合にしか見えなかった。

 それどころか、阿久根市では竹原市長の市議会への出席拒否により、市民生活に直結する来年度予算案の審議が空転している。予算の編成権を握る執行部が審議に応じないなど、本来、あり得ない話である。議会制民主主義を破壊する行為であり、地方自治を否定する行為であるからだ。

 こうした阿久根市政の現状に危機感を抱く市民も少なくない。市民懇談会でこんな質疑応答が繰り広げられた。

 「(政策)議論を率先して行うのが、市長の務めではないのですか。なぜ、議会に出席して質疑に応じないのですか」

 質問したのは、3月9日に市長に議会出席を嘆願した市民団体「阿久根の将来を考える会」の川原慎一会長だ。これに対し、竹原市長は「歪曲報道を続けるマスコミへのお仕置きと、議会との駆け引きです」と、ボイコットの理由を説明した。納得のいかない川原さんは再度、「駆け引きのない政治を行って下さい。公平性と透明性の高い、わかりやすい政治を。「市民に見える市政にしたい」とおっしゃられていたではないですか」と、市長に直言した。

しかし、市長は「必ず、阿久根を良くします。結果を出します。やり方はおまかせ下さい」と、突っぱねた。そして、「議会とは不信任のままの関係です。これをどう変えていくか。闘いの途中です。手の内を今、明かす訳にはいかない」と、自信満々に語るのだった。

 それにしても、なぜ、阿久根市政がこれほどの混迷を続けることになったのか?背景にあるのは、地域の著しい疲弊である

東シナ海に面した阿久根市は、自然に恵まれた温暖の地。ボンタンやデコポン、イワシの丸干しなど、様々な特産品を誇る農業と漁業のまちだ。交通の要衝としても栄えたが、地域を揺るがす大問題に直面した。九州新幹線のルートから外れ、しかも、市内を走っていた鹿児島本線がJR九州から経営分離され、第三セクターとなったのだ。博多から熊本、鹿児島を結ぶ特急が停車した阿久根駅がローカル線の駅となった。国策による災厄である。

 交通の利便性が大きく低下し、阿久根市は半ば陸の孤島と化してしまった。そうした環境の激変が影響してか、近隣市町村との合併も不調に終わった。単独路線を選択せざるを得ず、当時の市長は行財政改革に奮闘した。借金を減らし基金を増やし、財政運営にメドをつけた上で、公約通りに3期12年で引退した。新しい市長は市民が選ぶもので、引退する人間が後継者を指名すべきではないとの信念の持ち主だった。

 新市長を選ぶ選挙は、三つ巴の戦いとなった。市幹部と市議会議長、それに、市議の竹原氏である。地域経済が疲弊し、閉塞感が強まる中での選挙となった。恵まれた生活を送る公務員を徹底批判した竹原氏が大方の予想に反して、当選。勇ましい市政改革の言葉にも市民の期待が集まったようだ。

市長就任後も市職員の厚遇実態を明らかにし、公務員批判を緩めなかった。こうした姿勢を市民の一部は溜飲がさがる思いでみていたようだ。だが、不信任による失職と再選後も混乱が続いた。支持者の中からも市政運営の強引さに疑問の声があがり、市長のもとから離れる人が増えていった。

 竹原市長は3月19日の市議会も出席をボイコットした。次の本会議は26日に予定されているが、このままボイコットし続けたら、一体、どうなるのか。審議できないまま執行部提案の予算案をそのまま可決したら、議会の存在そのものが問われてしまう。かといって、議会側に予算の提案権はなく、全てを否決することもできない。
市民生活に多大な影響を及ぼすのが明白だからだ。

このため、議会側は17日の特別委員会で予算案を修正し、賛成多数で可決している。26日の本会議でも市長不在のまま、実質審議なしでの予算成立となるのかどうか。いずれにしても、法律が想定していない事態であることは明らかだ。竹原氏が市長に再選されたのは、昨年5月。市民による市長リコールには制度上、就任1年後という制限がある。つまり、市民も身動きができないのである。

 阿久根市で民主主義を揺るがす未曾有の事態が進行している。だが、それも、民主主義(主権者)自らが生みだしたものといえる。問われるのは、首長ではなく、主権者である。
(「週刊ダイヤモンド」委嘱記者 相川俊英)


●阿久根市長の出席拒否「妥当性欠く」 渡辺総務副大臣
     朝日 2010年3月23日19時2分
 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、マスコミの傍聴を理由に市議会への出席を拒否している問題について、渡辺周総務副大臣は23日の衆院総務委員会で、「会議公開の原則から考えると、メディアによる監視とチェックを理由に出席を拒否するのは妥当性を欠く」と述べた。皆吉稲生議員(民主)の質問に答えた。

 また、地方自治法が市町村の事務処理の違法行為に対する都道府県知事の是正勧告を規定していることを踏まえ、「まずは当該自治体が自主的に是正すべきだが、法令違反や明らかに公益を害している場合は、知事が是正の勧告を行うべきだ」と述べた。

● 阿久根市人事 公平委無視、1人降格 自治労は刑事告発検討
       西日本 2010年3月27日 00:15
 鹿児島県阿久根市が26日発表した職員の人事異動(4月1日付)で、昨年4月の異動で降格処分を受け、市公平委員会が処分取り消しを裁決した3人のうちの1人が、課長補佐から主幹へ実質的に再度、降格することが分かった。公平委は3人を降格前の身分相応職に復帰させるよう、竹原信一市長に指示したが、残る2人もそのままで無視された形。竹原市長は人事について「コメントはない」と話している。

 地方公務員法は、故意に公平委の指示に従わない場合、1年以下の懲役または3万円以下の罰金と規定。3人を支援する自治労同県本部は刑事告発を検討するという。

 公平委は2月23日付裁決で、降格理由の説明書交付がない点を同法違反と判断。降格理由も見当たらないとし「不当な降任(降格)」と断じた。課長補佐から主幹になる職員は2008年9月の竹原市長就任後、3回目の異動で、課長から3階級の降格となる。

 消防を除く今回の異動は28人で、ほかに降格はなく5人が昇格した。筆頭の総務課長は交代、市長就任後4人目となる。

 また20代を含む早期退職8人と定年者の計11人が31日付で退職、昨年分を含めて約30人の大量退職となる。市長は職員採用はせず、公社職員の出向で補う方針とみられ、内部で異論が出ている。
=2010/03/27付 西日本新聞朝刊=

●阿久根市長、市職労に事務所の明け渡し通告
       2010年3月25日22時07分 読売新聞
 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(51)は25日、市職員労働組合(約200人)に対し、庁舎内の組合事務所を4月1日午前0時までに明け渡すよう通告した。

 市職労を支援する自治労県本部は、引き続き使用できるよう鹿児島地裁に提訴する方針。

 市職労は毎年度、条例に基づき別館の一室を事務所として使用する契約を市と締結している。市職労によると、今月8日、新年度の使用許可を申請したが、市長は25日付回答書で「市民の市政参加の場として使用する」として不許可とし、4月1日以降、備品などを撤去すると伝えてきたという。

 事務所を巡っては、市長が昨年6月、今年度の使用許可を取り消したため、市職労が提訴。鹿児島地裁は「市は市職労から意見聴取しておらず取り消しは違法」と、市職労側の主張を認めた。

●労組事務所を使用不許可=「市民の場に利用」と説明-鹿児島県阿久根市
      時事 2010/03/25-19:55
 自治労鹿児島県本部は25日、阿久根市職員労働組合が申請していた2010年度の組合事務所の使用について、市側から竹原信一市長名で不許可の回答があったと発表した。

 同本部は「不許可の不当性を明らかにし、使用が可能となるよう提訴も考える」としている。事務所は市庁舎内にあり、市側は回答書で「市政への市民参加の場などとして利用する予定で使用許可はできない」としている。 

●鹿児島・阿久根市:2年連続で降格人事
       毎日新聞 2010年3月27日 
 鹿児島県阿久根市の4月1日付の定期人事異動で、竹原信一市長は昨年降格させた3人のうち1人を2年連続で降格した。自治労県本部は「(処分取り消しを求めた)市公平委員会の判定は、地方公務員法で罰則規定があるほど厳格な問題。市長は従うべきだ」と批判している。

 3人は昨年、課長級などから降格。3人の不服申し立てを受けた市公平委は、竹原市長の降格処分を「違法かつ不当」と判断、2月23日付で処分取り消しを判定した。

 ●給与不払い 阿久根市長告発へ
NHK 03月30日 06時16分
鹿児島県阿久根市が裁判所の判決に従わず、懲戒免職になった職員への給与の支払いを拒んでいることについて、職員の弁護団は、労働基準法に違反するとして、30日にも阿久根市と市長を告発する方針です。

鹿児島県阿久根市では去年、45歳の男性職員が市役所にはり出された職員の人件費が書かれた掲示物をはがしたことが竹原信一市長への反発に当たるとして懲戒免職の処分を受けました。裁判所は、男性の訴えを受けて処分の効力を停止し、給与を支払うよう命じましたが、阿久根市は、判決が確定したあとも男性に給与を支払っていません。

これについて男性の弁護団は「竹原市長が給与を支払わないよう職員に指示し、男性を苦しい立場に追い込んでいるのは、労働基準法に違反していて厳しく処罰されるべきだ」などとして、阿久根市と竹原市長を30日にも鹿児島地方検察庁に告発する方針です。

男性への給与の支払いをめぐっては、判決のあと、阿久根市の口座の220万円余りが未払い分の給与として差し押さえられています。告発について阿久根市は「コメントできない」としています。阿久根市では、竹原市長が報道機関がいることを理由に市議会への出席を拒み、新年度予算案の審議が滞る異例の事態が続いていました。

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 自治体の選挙管理委員や公安委員などいわゆる「行政委員」の報酬が極めて高額であり、違法だから改めよ、そういう住民監査請求や訴訟が各地で起きている。

 岐阜県でも、会議「1回 6万円から17万円」という信じられない「高額」。

 ということで、先月、105人の連名だ岐阜県監査委員に住民監査請求した。

 2010年2月21日ブログ
   ⇒ ◆行政委員月額報酬は違法との住民監査請求/委員らは不当利得として4億3310万円返せ/全国各地でも

 3月27日届いた監査結果は、なんと「却下」。

 却下とは、門前払いとの意味。
 これに対して、「棄却」というのは、調べたけど違法ではないよ、という類の結論。
 つまり、却下は、中身を何も調べていないけど、ダメさ、ということ。

 監査結果を「受け取った日の翌日を一日目」と計算して30日以内に裁判所に提訴することができる、そう地方自治法の第242条の2で定められている。
 その準備をすることになる。
 
(関連)  2009年2月4日ブログ
   ⇒ ◆行政委員の月額報酬は違法/支出差し止めを命じた大津地裁判決/日本中、同じ状態

(追記/岐阜県での住民監査請求、住民訴訟の提訴のデータにリンク)
 ⇒2010年4月29日ブログ ⇒ ◆行政委員の高額な月額報酬の返還と差止め訴訟。大阪高裁判決。岐阜県知事は日額方向に見直しか

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 岐阜県監査委員事務局 トップページ から入った
   監査結果のページ/平成21年度 住民監査に基づき実施した監査結果 ページには
 2010年3月29日の朝時点では何も出ていない


 そこでスキャナで取り込んだ。

 ● 監査結果  印刷用PDF 2ページ 526KB

           
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


       監 一 第77号
平成22年3月26日
「らし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」
「市民オンブズマン・ぎふ」
   寺町 知正   様

        岐阜県監査委員  野村 保夫
        岐阜県監査委員  足立 勝利
        岐阜県監査委員  帆刈 信一
        岐阜県監査委員  水谷 雄二
        岐阜県監査委員  神戸 正雄

    住民監査請求について(通知)
 平成22年2月12日付けの住民監査請求について、請求の内容を審査した結果、下記の理由により地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項に定める監査請求の対象に該当しないため、請求を却下する。

      記

 請求人は、大津地方裁判所平成21年1月22日判決を引用し、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、監査委員、労働委員会及び収用委員会(以下「委員会等」という。)の非常勤である各委員へ月額によって報酬を支払うと定める岐阜県各種委員等給与条例(昭和23年条例第48号。以下「給与条例」という。)は、法第203条の2第2項に反し、給与条例に基づく各委員に対する月額による報酬支払も法第204条の2の規定に反し違法であると主張しているものと解される。

 住民監査請求が法の定める要件を満たしているといえるには、その請求の対象が地方公共団体の執行機関又は職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担又は公金の賦課・徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「財務会計上の行為」という。)であることが必要とされている(法第242条第1項)。したがって、原則として条例そのものについては、住民監査請求の対象とはならないと解される。

 しかし、条例に重大かつ明白な違法性がある場合には、それに基づく財務会計上の行為も条例の違法性を承継して違法となり、例外的に住民監査請求の対象となると考える(大阪高等裁判所平成4年3月24日判決参照)。

 本件各委員は、執行機関の要請により調査し、諮問事項等に対して答申するような附属機関である審議会等の委員とは異なり、いずれも法令等に基づいてそれぞれ県の執行機関の委員として手続に関与し、自らの責任と判断において執行機関の意思決定を行っており、その職務及び責任は重大である。

 また、定例又は臨時に開催される委員会等に出席するだけでなく、議案等に対し事前の準備、事務局等への指示並びに専門的見地からの調査、研究及び検討に従事し、任期中は常にその意思決定の過程及び職責に置かれている。

 なお、非常勤の監査委員に関する裁判例では、「監査委員の職務の内容、職務上の義務及び地位等にかんがみると、非常勤の監査委員についても、その報酬をその勤務日数に応じて支給するものとせず、その職務及び責任に対する対価として、常勤の職員と同様に月額ないし年額をもって支給するものとすることは、不合理ということはできないのであって、条例で非常勤の監査委員に対する報酬を月額支給と定めること自体は、地方自治法第203条第2項ただし書の趣旨に反するものではない」と判示されている。(大阪地方裁判所平成18年7月7日判決、大阪高等裁判所平成19年5月30日判決も同旨。平成19年10月26日に最高裁判所にて確定)

 以上のことから、委員会等の非常勤である各委員に対する報酬を勤務日数に応じて支給するのではなく、その職務と責任の重大さにかんがみ、その対価として月額で支給する旨を定めた給与条例の規定には一定の合理性があるといえ、法第203条の2第2項ただし書に基づき定められた本件給与条例の規定に、重大かつ明白な違法性があるとはいえない。

 よって、本件請求は、例外的に住民監査請求の対象となる場合にも該当せず、法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を満たしているとは認められない。
            以上


●県行政委員報酬:過剰の住民監査請求却下 /岐阜
    毎日新聞 2010年3月27日
 非常勤でありながら月ごとに一定額を支払っている県の行政委員の報酬は過剰支出だとして、寺町知正・山県市議ら105人が、月額支給の取りやめなどを求めた住民監査請求で、県監査委員は26日、請求を却下した。

 寺町市議らは、県の8行政委員会のうち月額制の7委員の実際の勤務量と報酬を照らし合わせると、平均日当は過大になると指摘。知事らに月額制の取りやめを求め、1日で2万円を超えた支出は不当利得だとして、過去6年間の不当利得分の返還を求めていた

 県監査委員は却下理由を「職務と責任の重大さから報酬を月額で支給するとした条例の規定には一定の合理性がある」「重大かつ明白な違法性はない」とした。【山田尚弘】

●青森県行政委員報酬 県議会委が改正案否決
      2010年03月20日土曜日
 青森県議会総務企画常任委員会は19日、県公安委員会などの非常勤の行政委員に支給する報酬を現行の月額制から日額・月額併用制とする県の条例改正案を否決した。常任委は民主党会派の議員らの反対多数で否決となったが、24日の本会議は自民党会派などの賛成多数で可決される見通し。

 常任委では委員長を除く7人のうち、民主、共産両会派の4人が反対し、賛成の自民、公明・健政会の両会派の3人を上回った。委員からは「併用制は会議に出なくても報酬が支給されることの抜本的な解決になっておらず、中途半端だ」「勤務日数に応じて報酬を支給するという地方自治法の規定がある。原則的には日額制にすべきだ」などの意見が出た。

 改正案では、月額報酬としてすべての非常勤委員に現行報酬の2分の1相当額を支給。日額報酬として会議に出席した委員には1万8000円、委員長らには2万円をそれぞれ支払う。併用制導入は東北で初めてとなる見通し。

 東北以外では静岡県議会が19日、すべての非常勤委員の報酬を日額制とする全国初の条例改正案を可決。熊本県は青森と同様に日額・月額併用制とする条例改正案を開会中の県議会2月定例会に提出している。

●行政委員報酬見直し条例改正案 議会否決 
         朝日 2010年03月20日
■行政委員報酬見直しの条例改正案 県議会常任委員会で否決
 4カ月間、会議に1度も来なくても報酬は26万円――。県行政委員の報酬を見直す条例改正案を審議した19日の県議会総務企画委員会で、「太っ腹」とも言える県のこれまでの支払いぶりが改めて判明した。改正案は、月額と勤務日数に応じた日額の併用制を採用するが、同委員会は「原則日額制を」などの意見が出て賛成少数で否決した。ただし、本会議では多数派の自民党などが賛成して可決される公算が大きい。

 県が明らかにしたのは2008年度の事例。7月末にやめた収用委員会の委員の1人は4月から4回あった会議のほか、行事もすべて欠席したが、4カ月分の報酬計25万6千円を受けた。県にはこうした場合に返還を求める規定はないという。同年度の内水面漁場管理委員会の委員の1人には会議と行事に1回ずつの参加で56万4千円が支払われていた。

 こうした事態を受け、会議への出席日数などに応じて報酬が増減する併用制を盛り込んだ条例改正案に対し、この日の委員会では、日額制を原則とすることや委員会ごとに支払い方法を検討するよう求める意見が相次ぎ、民主党委員らの反対で否決された。

 条例改正案の併用制では、監査委員など一部の委員の報酬が増える見込みであることも、県が報告した。(大西史晃)

 ●なんと時給108万5535円 宮城県行政委員報酬差止訴訟 
    仙台 坂野智憲の弁護士日誌  2010年3月17日 (水) から
【裁判報告】県行政委員報酬差止訴訟
仙台市民オンブズマン (2010年3月 9日 23:40)
 本日午前10時00分から、仙台地方裁判所第1民事部において、宮城県行政委員報酬差止訴訟の期日が開催され、期日間に提出した原告準備書面を陳述しました。

 行政委員とは、選挙管理委員会や労働委員会、教育委員会等、行政官庁の一種でありながら、それとは独立した機関に属する委員のことを指します。これらの行政委員の中には、年間にたった数日しか働いていないにもかかわらず、年間200万円以上の報酬を受け取っている者もいます。

 現在、仙台市民オンブズマンでは、この労働に見合わない高額な報酬を支出することが違法であるとして、公金支出差止を求める訴訟を提起しています。

本日原告が陳述した準備書面では、宮城県の各行政委員の時給を算出した上で、それが如何に常軌を逸して高額であるかを指摘しています。

この算出結果によると、平成19年度の行政委員の平均時給額は11万0373円、平成20年度は8万7891円となっています。宮城県の経験年数20年の大学卒程度の一般行政職時給額が約2051円(※平均給料月額及び勤務時間から勤務日数月22日として算出)であることと比較してみれば、この報酬額が如何に高額なものであるかは明らかです。

ある労働委員には、年間勤務時間がたった2時間ほどであるにもかかわらず、年242万4000円の報酬を受け取っている者もおり、その時給は108万5535円であるという信じがたい結果がでています。

宮城県の財政状況は、現在非常に厳しいものとなっています。切迫した現在の財政状況を打開するためにも、不当に高額な報酬を委員に拠出し続けている元凶である月額報酬制は廃止し、直ちに日額報酬制に切り替えられるべきです。
くまがい

 うちのイソ弁の熊谷優花弁護士の記事です。弁護士になってまだ3ヶ月ですが頑張っているようです。


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 日本弁護士連合会、いわゆる日弁連の会長に宇都宮健児さんが当選したのは3月半ば。
 ずーっと、いい活動をしている弁護士だなぁと思ってみていたので、なおさら歓迎。

 宇都宮さんとは、数年前の多重債務問題についての名古屋でのシンポ、そのあとのデモ、その後の懇親会でお話しした。
 そのあと10人ほどで二次会へ。
 宇都宮さんは、最終の新幹線で東京へ帰った。私たちは三次会へ。

 先の日弁連の会長選挙、今回は始まって以来となる「再選挙」だそう。
 
 ともかく、「宇都宮氏は今後、貧困や格差拡大を「最大の人権問題」と位置づけ、日弁連をあげて取り組むとしている。執行部の事務をとりまとめる事務総長には海渡(かいど)雄一氏=第二東京弁護士会=を充てる方針。」という
 「海渡氏は社民党党首の福島瑞穂・消費者担当相」のパートナー。

 海渡さんも市民運動に近いひと。
 より活発で、おもしろい弁護士会になるのは間違いないだろう。

 ともかく、宇都宮健児さんの会長就任で、政府機関も多重債務問題などへの対応を変えるらしい。
 他方、法務大臣は、新会長に「改革後退を懸念」と釘をさしている。

 その理由のひとつは、弁護士人数のことらしい。

 「政府は02年、司法試験合格者を今年までに年3000人に増やすことを閣議決定。宇都宮氏は1500人への削減を主張して会長選を制した。」とされているとおり。

 弁護士が多いか少ないか、
 今では、「弁護士向けの転職サイト」もあるという。

 それら、弁護士の「俗称」などを紹介している弁護士のページにも最後にリンク。
 そこには、「新人弁護士は,無給で働くことも余儀なくされる時代」、「ノキ弁」(=軒先だけを借りる弁護士=給料無しで事務所に名前だけを加えてもらう弁護士)という俗語も紹介されているので転載。

 なお、日弁連の会長の投票結果、各県別の会員数などの弁護士データも出ているので、同会のページから紹介しておく。

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日本弁護士連合会


投票結果




●日弁連会長に宇都宮氏、路線転換訴え主流派破る
      2010年3月10日19時48分
 日本弁護士連合会(日弁連)の次期会長選挙は10日、全会員による直接選挙になった1975年以降、初めてとなる再投票が行われ、東京弁護士会の宇都宮健児氏(63)が9720票(仮集計)を獲得し、8284票(同)を得た同会の山本剛嗣氏(66)を破って次期会長に内定した。

 投票率は63・19%だった。任期は4月1日から2年間。

 東京の三つの弁護士会や大阪弁護士会の主流派に推され、現執行部の司法改革路線の継承を掲げた山本氏に、多重債務者問題などに取り組み知名度が高い宇都宮氏が挑んだ。宇都宮氏は現執行部の路線転換を訴えており、法曹人口の大幅増員を柱とする司法改革にも影響を与えるとみられる。

 会長選には最多得票を得るだけでなく、全52の弁護士会の3分の1超にあたる18会以上でトップの票を得ないと当選できないとの規定がある。2月5日の1回目の投票では、山本氏の総得票が宇都宮氏を上回ったが、弁護士会単位で勝ったのは9会にとどまったため当選者は決まらなかった。

●再投票の日弁連会長選、宇都宮氏が当選 「順送り、ゆがみ出ていた」
       サンケイ 2010.3.10 19:56
 2氏が争い、2月の投票で決着がつかなかった日本弁護士連合会(日弁連)次期会長選の再投票と開票が10日、行われ、多重債務問題への取り組みなどで知られる宇都宮健児氏(63)=東京弁護士会所属=が、現執行部路線の継承を掲げた日弁連前副会長の山本剛嗣氏(66)=同=を破って当選した。再投票は現行選挙制度になった昭和50年以来、初めて。

 会長選では、最多得票を得るだけでなく、全国52の弁護士会の3分の1を超える18会以上で最多得票を得ないと当選できない仕組み。2月に行われた1回目の投票では、山本氏が得票数で勝ったが、宇都宮氏が42会を制したため、決着がつかなかった。

 今回、日弁連が発表した仮集計によると、宇都宮氏が9720票、山本氏が8284票を獲得。宇都宮氏は46会でも最多得票を得て、当選を決めた。投票率は63.25%だった。

 宇都宮氏は「これまで派閥順送りで会長が決まってきたゆがみが出ていた。政権と同様、『チェンジ』を訴える日弁連会員の声が高まった結果」となどと話している。

 選挙戦の争点は、政府が司法試験の年間合格者数を「3000人程度に増やす」とした法曹人口への対応。宇都宮氏は、弁護士の質低下を理由に、1500人程度を打ち出した。山本氏は数字は示さないものの、現状の合格者数(約2000人)からの削減を含めた対応を主張していた。

●【話題】金融庁は貸金業法見直し案固める!『個人版』金融円滑化法の内閣府令で
       サーチナnews.searchina 2010年03月22日 21:09更新
 金融庁は貸金業プロジェクトチーム(PT)会議で貸金業法の見直し案を固めた。今週にも具体案を発表、緩和措置は6月の完全施行を前倒しして内閣府令で手当する。

 政府与党は長引く不況で個人消費が低迷、雇用情勢も悪化している経済情勢を考慮。中小企業への資金支援を目的にした金融円滑化法の個人版が必要と判断した。

 貸金業界の自主規制を基準に返済回数を2倍程度に延ばして利用者の返済負担を軽減する一方、貸金業者に対しては返済期限の長期化に伴う与信コストの軽減策として個人信用情報機関の登録情報から件数登録を除外する。

 また日本弁護士連合会と日本司法書士連合会は、過剰との指摘がある過払い請求ビジネスに一定の歯止めをかけるため、広告自主規制を設けて債務整理事務の適正化を図る。

■返済回数2倍、「件数」登録削除など4月にも緩和措置実施
  日本貸金業協会の自主規制では、30万円以内の極度貸付の返済期日は原則3年、30万円超は5年、100万円超では、返済能力など合理的理由がある場合には例外的に5年以上の返済を定めている。

  貸金業PTは、総量規制に充当する利用者に対し、業界の自主規制を参考に100万円までの融資において、従来の3年(36回)から5年(60回)の返済回数を最大6年(72回)から10年(120回)程度にまで拡大し、月々の返済負担を減らすようにする。

  返済期間が長期化すれば与信リスクも高まるため、業者側にも配慮する。改正法では個人信用情報機関への信用照会が義務付けられたが、総量規制で利用者の融資総額は明示化されるため、件数登録は不要と判断。与信リスクの「反対給付」として与信コストの軽減に目を向けた。

■過払い請求事務「成功報酬2%、着手金一律5千円」日弁連・日司連が自主規制へ
  業界関係者によれば、「件数登録が不要になれば、1人当りの信用情報は3分の一程度に減少する」と一定の評価をしている。

  ところで、金融庁は過熱気味との指摘が貸金業界に限らず出ている弁護士・司法書士の過払い請求ビジネスにもメスを入れる方針だった。
 しかし、先日の日弁連会長選挙で、貸金業問題のエキスパートである宇都宮健児弁護士が決戦投票で会長に就任したことで、日弁連のスタンスが業界の自浄作用発揮へと大きく変化した。

 弁護士業界は当局の介入を回避するため、近く広告の自主規制強化に乗り出す。過払い請求の事務手数料は「成功報酬2%、着手金一律5千円」とし、規制に反した者は業務停止6ヶ月の懲戒処分にする。日司連も同調する見通しだ。


  6月の業法完全施行を前に、駆け込みの激変緩和措置になるが、利用者にとって金利負担は増す。貸金業者にとっては返済回数の繰り延べで貸付残高の緩やかな減少に転じるものの、貸倒コストは逆に高まる可能性も排除できない。

  ただ、過払い請求の広告自主規制は、安易な過払い請求の抑止力になるとの見方もある。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

●千葉法相:日弁連会長交代で改革後退を懸念
      毎日新聞 2010年3月12日 
 千葉景子法相は12日の閣議後会見で、日本弁護士連合会の新会長に司法制度改革の見直しを訴えた宇都宮健児氏が内定したことについて「改革は日弁連を含めて社会全体で方向性を定めてきた。先祖返りのないように希望したい」と述べた。

 政府は02年、司法試験合格者を今年までに年3000人に増やすことを閣議決定。宇都宮氏は1500人への削減を主張して会長選を制した。


●日弁連会長に宇都宮氏 再投票、改革訴え主流派破る
    朝日 2010年3月10日22時56分
支持者とともにバンザイする宇都宮健児弁護士(中央)=10日午後、東京都港区、越田省吾撮影
宇都宮健児弁護士
  
 2月の投票で当選者が決まらず、史上初の再投票となった日本弁護士連合会(会員約2万8千人)の会長選の投開票が10日、改めて実施された。多重債務問題への取り組みで知られ、08年末の「年越し派遣村」で名誉村長を務めた宇都宮健児氏(63)=東京弁護士会=が当選を決めた。任期は4月からの2年間。

 ほかに立候補していたのは、会員が多い東京・大阪の弁護士会の主流派閥が推し、現執行部の路線継承を訴えた元日弁連副会長山本剛嗣(たけじ)氏(66)=同。

 宇都宮氏は無派閥で立候補したが、全国52の弁護士会のうち46会で得票数が1位となり、当選に必要な条件である「3分の1以上の会(18会以上)での勝利」を確保。前回は2位だった大阪弁護士会で逆転したほか、山本氏が2度とも1位となった東京の三つの弁護士会でも票差を縮め、総得票数で山本氏を上回った。

 前回の投票では、総得票数で山本氏が宇都宮氏を上回ったものの、山本氏は「18会以上の勝利」を得られず、再投票となっていた。

 選挙戦を通じて宇都宮氏は、司法試験合格者を年間3千人とする政府計画に反対して「1500人程度に減らす」と明言し、弁護士の増加で就職や仕事探しに苦労する地方の会員や若手会員に浸透した。

 今回の当選は法務省、最高裁との「協調」を重視してきた執行部の姿勢に批判が集まった形で、今後の改革論議にも影響を与えるのは必至だ。

 宇都宮氏は今後、貧困や格差拡大を「最大の人権問題」と位置づけ、日弁連をあげて取り組むとしている。執行部の事務をとりまとめる事務総長には海渡(かいど)雄一氏=第二東京弁護士会=を充てる方針。海渡氏は社民党党首の福島瑞穂・消費者担当相の夫。(延与光貞)

  ●海渡雄一 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

移動: ナビゲーション, 検索
海渡 雄一(かいど ゆういち、1955年7月21日- )は日本の弁護士、兵庫県出身。監獄人権センター事務局長。2010年4月より日本弁護士連合会事務総長(予定)。妻は弁護士で参議院議員の福島瑞穂(社民党党首)。夫婦別姓を実行するため、婚姻届を提出しない事実婚である。


●イソ弁」就職難 県内弁護士10年で倍増  事務所「経営余力ない」  読売 10/03/11
 埼玉弁護士会の男性弁護士は、40歳で一念発起し、2回目の新司法試験で合格した。
 弁護士登録前の司法修習で「業界」の厳しさを痛感し、昨年、弁護士事務所所属の通称
 “イソ弁(居候弁護士)”として経験を積もうと考えた。20以上の事務所に履歴書を送った。

 しかし、面接すら応じてもらえなかった。埼玉弁護士会の会員数はこの10年で倍増し、 500人を突破。弁護士の世界に異変が起きている。
 司法試験合格者は2000年度、全国で994人。新司法試験が導入された06年度以降に急増し、09年度は2135人。埼玉弁護士会の会員も、283人から537人に増えた。依頼先の選択肢が
多くなったこと自体は歓迎すべきだ。

 弁護士会が昨年3月にまとめた報告書によれば、市町村主催の法律相談件数は、1999年度の約1万2000件から、07年度は約2万1000件になった。

 ここ5年は、消費者金融に対する「過払い金返還請求」が急増している。弁護士需要は低くない。

 しかし同会は昨年5月、司法試験合格者を年間1000人程度にすべきと決議し、現行以上の法曹人口の増加に反対した。なぜか。

 会員へのアンケート調査によると、手持ち事件数が5年前と比べ「減少した」との回答は約6割。
 手持ち事件が「20件以下」との回答は約3割あった。
 あるベテラン弁護士は「独立するには30件以上は必要。弁護士と事件の数に明らかなアンバランスが生じている。これから先の経営が成り立たなければ、偏在解消も難しい」。

 会員はさいたま市内で280人に上り、70市町村のうち38市町村には弁護士事務所がない。
 約5割が偏在する状況は10年前から変わっていない。

 「津久井進の弁護士ノート」 の 弁護士激増 から
 「人生の転機や幸せを探す場面に立ち会うところに弁護士の生きがいがあります。ひとりごと、弁護士に関することがら、事件、社会、教育、負債に関することなどが内容です(※記事の転載,引用は歓迎です。)」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのむかし,
 私の生まれた1969年は,  8,520人
だった弁護士の人数は,
 現在の2005年には,   22,059人(2.5倍)
に増えました。

シミュレーションによると,
 10年後の2015年には  42,963人
 30年後の2035年には  90,702人
 50年後の2055年には 123,484人
になるそうです。

国民の人口が年々減少する傾向にあるのと比べると,かなりの激増ぶりになります。

その影響もあってか,最近の弁護士業界も浮き足立っています。

ちかごろの「目が点になる出来事」を2つ挙げます。
ひとつは,「ノキ弁」という言葉の登場です。
昔から,弁護士の呼び方については,

「ブル弁」(=ブルジョア弁護士=儲かっている弁護士),
「ロウ弁」(=労働事件をやる弁護士=あまり儲からない弁護士を指す),
「ボス弁」(=経営弁護士=親方的な弁護士)
「パー弁」(=経営パートナー弁護士=ボス弁の現代語訳)
「イソ弁」(=居候弁護士=親方の下で勉強している弁護士)
「アソ弁」(=アソシエイト弁護士=イソ弁の現代語訳)
などというのがポピュラーでした。

そこにあって,「ノキ弁」とは何ぞや。

「ノキ弁」(=軒先だけを借りる弁護士=給料無しで事務所に名前だけを加えてもらう弁護士)


なんとかわいそうな立場なんでしょうか。
新人弁護士は,無給で働くことも余儀なくされる時代となったようです。

もう一つの驚きは,弁護士向けの転職サイトの登場です。
まあ,とにかく,ご覧になって下さい→http://www.legal-station.com/
こういうものが弁護士業界に持ち込まれたということも驚きだし,これを利用するような法律事務所が現に存在することも驚きです。
既に,徒弟制のような雰囲気は終焉を迎えたということでしょう。


 こういう弁護士激増の状況の中で「問題弁護士」が粗製濫造されることを懸念します。

法務・弁護士・知財・弁理士の転職/求人サイトはリーガルステーション


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 昨日26日、政府の国土交通省関係予算の配分、いわゆる「箇所付け」が発表された。

 「箇所付け」については、民主政権になって、国会の予算審議も始まっていないうちに「民主党」から「自治体」に伝えられて、問題になったのは記憶に新しい。

 昨日「公表」したというのは、政府は、予算が通るまでは国会議員に示さなかった?? との疑問がでる。

 毎年の年度末に、国会で予算が通ると「箇所付け」の岐阜県内関係分のコピーを私のところに送ってくれる国会議員がいる。
 それは、外に出して良くなったからで、国会審議中はみんながそれを前提に議論していると思っていた。
   (もしくは、マル秘扱いで「議員だけ」という扱い??)
   (でも、今どき、そんなことしてもつつ抜け間違いなし)

 ともかく、今年の『箇所付け配布問題』を見ていると、どうもそうじゃないような雰囲気がある・・・
    国会の審議の実態は、聞けば分かることだけど・・恥ずかしくて、もしくは、悪くて、聞けないし・・・

 ところで、ここ山県市の議会、十数年議員をやっていると変化がわかる。

 ずっと以前は、閉鎖的でか、「関係常任委員会」の委員にだけ委員会時に配布する時代。
 今はオープンな時代。
 3月12日に所属している「産業建設常任委員会」で、「箇所付け表」はどうするの? と問うたら、課長の机の下から委員と傍聴者分が出てきて、配布された。
    (現物はのちほどの部分で掲載/印刷用も)

 「地元要望」の事業の採択具合なども分かるので、気にする人たちもいる。
 以前は、予算のうちの%単位の額で実施していたけれど、公共事業費削減の中で、今では、ほんのわずかの予算額だ。
 
 委員会で、「予算の中身のひとつ、審議に必要なんだから、来年からは予算書と一緒に議員の全員に配ったら」と言うと、
 「検討します」・・ 

 そななことも触れつつ、今日のブログは、
 昨日の政府発表の全国の箇所付けデータにリンクしてみる。

 要点は、やはり報道機関が簡潔なので、分かりやすいところを整理しておく。

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 3月12日の山県市議会の常任委員会で配布された
「平成22年度箇所付け予算(建設課 道路新設改良費)」  (A4版 1枚)

  ⇒  箇所付け表 印刷用 PDF版 1ページ 265KB


  平成22年度国土交通省関係予算の配分について平成22年3月26日

平成22年度国土交通省関係予算の配分について 平成22年3月26日

1.配分方針
 平成22年度国土交通省関係予算については、既存予算を抜本的に見直し、施策の大転換を図るとともに、事業の効果や妥当性等を充分に吟味しつつ、予算を計上したところである。これを踏まえ、一般公共事業等予算の配分にあたっては、安全・安心、暮らし・環境、活力・成長力など当面する課題に対応する事業に重点を置くこととし、質の高い住宅・社会資本整備を効率的・効果的に推進する。

(1)整備状況や必要性等地域の実情を踏まえ、地方公共団体の要望等に即しつつ、国民の住宅・社会資本整備に対する要請に応えるため、

  安全・安心
   ・ゲリラ豪雨等による水害・土砂災害への緊急的対応の強化
   ・公共交通インフラや住宅・建築物の地震対策
   ・大規模災害時の危機管理体制の強化
   ・高齢者・子育て世帯等に対応した住宅セーフティネットの充実
   ・社会資本ストックの戦略的維持管理による安全・安心の確保と長寿命化・ライ フサイクルコストの縮減

  暮らし・環境
   ・歩行者や自転車に配慮した道路空間の再構築
   ・住宅・建築物の省CO2対策・長寿命化

  活力・成長力
   ・首都圏空港(羽田・成田)の機能強化、関西空港・中部空港のフル活用
   ・スーパー中枢港湾の充実・深化と戦略物資を取扱う港湾施設の機能強化
   ・成長力強化のための幹線道路網の整備

  などに特に重点をおいて弾力的な配分を行う。

(2)費用対効果分析を含めた事業評価を踏まえつつ、真に必要な事業を厳選するとともに、地域経済の動向等を踏まえ、民間投資誘発効果の高い事業、投資効果を早期に発現させる事業、ソフト施策と一体的に実施することにより投資効果が高まる事業等に重点的に配分を行う。

2.事業別配分総括表
 事業別配分額総括表 (PDF 41ファイルKB)
 平成22年度配分額 (PDF 53ファイルKB)

組織別予算配分概要については下記ページを参照下さい。
   ・配分概要

・当初配分(平成22年3月26日)

  組織別予算配分概要
   社会資本整備総合交付金(PDF形式)     鉄道局(PDF形式)
   都市・地域整備局(PDF形式)          港湾局(PDF形式)
   河川局(PDF形式)                航空局(PDF形式)
   道路局(PDF形式)                官庁営繕部(PDF形式)
   住宅局(PDF形式)                海上保安庁(PDF形式)

 ・事業実施箇所(当初配分)(平成22年 3月26日)

・事業実施箇所(当初配分)(平成22年 3月26日)

事業実施箇所(当初配分)
都道府県別


●岐阜県 道路局  岐阜  道路局


●首相、前原国交相を処分へ 公共事業個所付け情報問題
    朝日 2010年3月1日22時51分
 鳩山由紀夫首相は1日、公表前の公共事業の「個所付け」の情報が国土交通省から民主党を通じて全国の自治体に漏れた問題について、「国交省に対して処分を行う必要がある。最高責任者は前原大臣になる」と記者団に語り、前原誠司国土交通相を処分する考えを示した。

 首相は「本来ならば国交省から地方自治体に直接届けられなければならない情報がその前に民主党に行き、地方自治体に伝わってしまった。想定外の混乱が起きた」と理由を説明した。この日の衆院予算委員会では「利益誘導型政治とか選挙対策とか思われてはならない。遺憾な部分はあった」と答弁した。

 平野博文官房長官は予算委で調査結果を報告。国交省政務三役の合意のもとで昨年12月16~18日に政務官と担当課長が党都道府県連にヒアリングし、1月28日に三日月大造政務官から阿久津幸彦党副幹事長に情報を伝えたとした。ただ、政務三役の行為は、2001年閣議決定の政務三役の規範にある「国民全体の奉仕者」としての立場や「守秘義務」には違反しないとの考えも示した。

 首相は処分内容は「検討中」としている。昨年11月、直嶋正行経済産業相が国内総生産(GDP)の速報値を公表前に漏らした問題では、平野官房長官による電話での注意にとどめている。

  ◇
 ■個所付け問題 国土交通省の政務三役は1月末、2010年度の国直轄事業の予算配分案を記した資料を民主党だけに提示。民主党都道府県連を通じて自治体の首長らに情報が伝わった。党や自治体から陳情があった308事業の6割で概算要求段階から予算が増額され、凍結候補だった国道事業の6割で予算が復活するなど陳情を反映した配分となった。前原国交相は当初、資料の国会提出を拒んだため、野党から「国会軽視だ」などと批判を受けた。


●国道の予算配分個所 20%減
      NHK 3月27日 0時44分
 国土交通省は、来年度・平成22年度予算の公共事業費の配分額を発表し、焦点の国道については、建設中の4か所の事業が凍結されるなど、予算が配分された個所が前の年度よりも20%以上減りました。

来年度・平成22年度予算の国土交通省の公共事業の配分額は、前の年度より15%少ない7兆8000億円余りで、26日夜、事業ごとの配分額が発表されました。

それによりますと、焦点となっていた道路事業のうち、全国の国道で建設費が配分されたのは1799か所で、前の年度より24%減りました。
新規の事業はすべて見送られたほか、青森県の国道7号浪岡バイパスや、熊本県の国道57号阿蘇大津道路など、建設中の事業も4か所で工事が凍結されました。

また、予算が配分された国道の中でもおよそ120か所については、前の年度より大幅に予算が削減され、実質的に工事が休止する状態となります。

国土交通省は効果が早期に見込めることを基準に、開通時期が間近な事業や工事年数が短かい事業を優先した
としていますが、新規事業の見送りや大幅な配分額の削減などに対しては、地方からは反発の声も出そうです。

●直轄国道、凍結は4区間 国交省の10年度事業予算
    2010/03/26 23:19 【共同通信】
 国土交通省は26日、2010年度の公共事業予算の配分(個所付け)を発表した。配分先未定の保留額を含めた配分対象額は、事業費ベースで09年度比15・1%減の7兆8078億円だった。

 焦点の直轄道路の整備凍結個所は、ほぼ工事が終了し中断しても影響が少ない青森県の国道7号浪岡バイパスなど4区間にとどまった。凍結候補は09年11月段階で200カ所以上あったが、大幅に減った。数千万円などの調査費程度を付け復活している区間も多い。参院選に向け凍結を避けたい地元の意向を配慮した結果とみられ、ばらまきとの批判も出そうだ。

 これに対し国交省は、事業の新規採択を行わなかったことで概算要求段階で国民に約束した事業個所数の2割以上の削減は達成したとしている。

 高速道路6区間の4車線化と東京外郭環状道路(外環道)など3区間の建設に対する予算配分は、高速道路の割引財源を転用して整備する法案を今国会に提出していることなどから今回の予算では見送られた。

●予算配分公表
      朝日 2010年3月26日23時20分
 国土交通省は26日、2010年度予算の公共事業別の予算配分を公表した。直轄の国道整備では、昨年秋の段階では約150路線を凍結候補としていたが、与党議員らの反発で実際の凍結は4路線にとどまった。
 前原誠司国交相が30道府県に再検証を求めた補助ダム58カ所については5ダムの継続を認めた。


 直轄の国道整備で凍結されたのは、国道7号浪岡バイパス(青森県)▽国道4号郡山バイパス(福島県)▽国道56号五十崎内子拡幅(愛媛県)▽国道57号阿蘇大津道路(熊本県)の4路線。

 前原国交相は昨年10月、道路整備の新規着工の原則凍結を表明。さらに3年以内の完成が見込めない道路を中心に約150路線を凍結候補とし、11月に都道府県などに通知した。
 だが、自治体の陳情を受けた民主党幹事長室などが予算の復活を要望。要望を反映し、ほとんどの路線に少額ずつ予算を配分した。


 補助ダムについては、長野(浅川)、兵庫(与布土)、広島(野間川)、香川(新内海)、熊本(路木)の5県の5ダムを再検証の対象から外し、継続を認めた。5ダムは09年度にダム本体工事の着工を予定していた。5県とも前原国交相の要請に応えず、着工。政権交代前に国が補助を決めていた点に配慮し、個所付けでも5県のほぼ要求通りの予算を付けた。

 残る53カ所の補助ダムでは、本体着工に入る予算は認めず、用地の補償費など生活再建に必要な「最低限」の予算に絞った。この結果、山口県の平瀬ダムは前年度24億円の予算が10億円に、大阪府の安威川ダムも同85億円が57億円、福井県の河内川ダムでは同12億円が4億5千万円に大幅に減額された。

 配分対象額(地方負担含む事業費ベース)は前年度比15%減の7兆8078億円。治水事業は40%減、道路整備は27%減だった。10年度政府予算の公共事業費全体では前年度当初比18%カットとなっている。

●国道凍結、4路線どまり=外環道は配分見送り-国交省個所付け
     時事 2010/03/27-00:31
 国土交通省は26日、2010年度予算の成立を受け、公共事業費の個別配分額(個所付け)を正式発表した。直轄国道事業のうち凍結となったのは、国道56号五十崎内子拡幅(愛媛県)など計4路線にとどまった。

 鳩山政権の「コンクリートから人へ」の方針の下、国交省が昨年11月から12月初めにかけて各自治体に内示した凍結候補(予算額0~1億円または休止)は約120路線に上ったが、夏の参院選を控え、最終的に地方の要望を受けてほとんどの事業が復活した形となった。

●道路予算個所付け、削減率最大は北陸の30%
    2010年3月26日22時23分 読売新聞
 国土交通省は26日、2010年度の道路関係の予算配分(個所付け)を発表した。

 「コンクリートから人へ」の方針を掲げる鳩山政権は、道路予算を全体で前年度比2割減としたことから、直轄事業は沖縄を除き、各地方整備局で15~30%減となった。

 個別の公共事業への予算配分を巡っては、これまで新年度予算成立直後の年度末頃に国から地方自治体に伝えられてきたが、民主党が今年1月末、都道府県連へ事前に内容を伝えたことから予算審議が一時、紛糾した。

 削減率が大きかったのは北陸の30%減だった。主な配分例は、圏央道の一部(埼玉―茨城)の192億円など。10年度予算の概算要求で、建設先送りの候補とした直轄国道約200区間のうち、実際に整備を休止したのは、浪岡バイパス(青森県)を含む4区間にとどまった。一方、整備手法について検討中だった東京外環道(関越―東名)は、今回は予算を配分しなかった。

●直轄道凍結 4区間のみ 国交省 個所付け 九州は阿蘇大津道路
       2010/03/27付 西日本新聞
 国土交通省は26日、2010年度の公共事業予算の配分(個所付け)を発表した。配分先未定の保留額を含めた配分対象額は、事業費ベースで09年度比15・1%減の7兆8078億円だった。

 焦点の直轄道路の整備凍結個所は、熊本県の国道57号阿蘇大津道路など4区間にとどまった。凍結候補は昨年11月段階で200カ所以上あったが、大幅に減った。

 これについて国交省は、事業の新規採択を行わなかったことから、10年度の概算要求段階で約束した事業個所数の2割以上削減は達成したとしている。

 配分額の内訳は、国の直轄事業が16・0%減の2兆3560億円、補助事業が14・7%減の5兆4518億円。補助事業の配分額が最も多いのは東京の5413億円、最少は香川の322億円。

●浅川ダムに「満額」の24億9千万円
      信濃毎日  3月27日(土)
 国土交通省は26日、2010年度の公共事業予算の配分(個所付け)を発表した。長野県関係では、県が本体着工した県営浅川ダム(長野市)に事業費ベースで24億9千万円を計上。県が10年度予算に計上した25億円に対し、事務費相当分の1千万円を除き、事実上満額を配分した。

 事業費のうち国補助は2分の1。減額分は、国直轄事業の地方負担金廃止に伴い、地方主体の事業も事務費相当分の補助を減額したという。


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 先日3月23日の朝日新聞の朝刊の一面、真ん中あたりの見出し。

  「岐阜県議2人が二重計上 政治資金と政調費、領収書複写」
 
 全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁譲士のコメントは、 
  「故意なら詐欺罪」
  「使途の異なる別の報告書に同じ領収書の写しを出すことは、
   単なるミスとは考えられない。
   政調費は公金から支出されており、
   故意なら詐欺罪にあたる可能性がある」

 当然、他紙は夕刊で追いかける。
 新聞5紙をとっているので、これらが比較できる。

 他紙は、その後の情報も加えて、翌日24日の朝刊に追い記事。

 その24日の朝日新聞の朝刊は

  「政治資金・政調費 二重計上 さらに3県議」

 と、他紙を突き放す。

 これらからみれば、スクープした朝日新聞は、まず、小出しにし、
 翌日に次の議員の不正を書く、それを他紙がまた追いかける、
 その構図が良く分かる。

 もちろん、別の社がそれをすることがあるのは当然。
 
 しかも、24日の朝日の記事は、
   「岐阜 請求できぬ領収書も 」
   「県議会事務局 チェックずさん」
   「政治団体への支給は認めていない。しかし、同県では、
    あて名が政治団体名や空欄の領収書を使っている場合でも
    政調費を支給しているのが実情だ。

    同県議会事粛局の担当者は、『厳密に言えば、
     政治団体名での請求は認められないのは分かっている。
     これまでも注意はしてきたが、
     最終的には議員個人に説明責任があるので、
     使途が政調費として適切だと判断すれば支給して来た』」

 という。

 ともかく、議員の政務調査費の不透明、各地で住民監査請求や裁判が続いている。

 選挙ポスターや選挙カーなどの公営費の水増し詐欺、虚偽申請の問題の経験からすれば、今回の岐阜県議会の実例は、全国的に同様の傾向の事例が通常であり得ることをうかがわせる。

 いずれにしても、「見つかったら、修正、訂正すれば済み」の政治家の考え方は大問題だし、公金を支給する行政側の議員任せ主義も、もちろん、大問題だ。

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 岐阜県議 二重計上関係記事 印刷用 7ページ 1.9MB  (重いです)

●岐阜県議2人が二重計上 政治資金と政調費、領収書複写
朝日 2010年3月23日8時53分
  岐阜県の民主党県連幹事長の伊藤正博県議(59)=各務原市選挙区=と自民党県連政調会長で前議長の玉田和浩県議(66)=岐阜市選挙区=の2人が、2008年分の政治資金として計上した経費を、同年度の政務調査費(政調費)としても請求していたことがわかった。(磯崎こず恵、贄川俊、広島敦史)

 同じ領収書のコピーを使った二重計上で、政治資金の虚偽報告か、政調費の架空請求にあたる可能性がある。両氏は「事務担当者のミス」と説明。修正を検討しているという。

 二重計上は、両氏の08年分の「政治資金収支報告書」と同年度の「県議会政調費支出報告書」を朝日新聞が情報公開請求で入手し、判明した。

 伊藤氏は、資金管理団体「伊藤まさひろを育てる会」の政治資金収支報告書に、「郵送費」として計69万1845円の領収書2枚のコピー(いずれも08年8月21日付の発行)を添付し、県選挙管理委員会に提出した。

 同じ領収書のコピーが、伊藤氏の政調費支出報告書にも「県政だより(郵送費)」として添付され、そのうちの6割にあたる41万5107円を政調費として使用したと報告した。

 どちらの領収書も、日付と額面、発行番号が同じだった。政調費に添付した領収書のコピーのあて名欄には、政治資金収支報告書に添付したもののあて名欄に手書きされている「伊藤まさひろを育てる会」の文字の一部を消したような跡があった。

 このほか、岐阜市の印刷会社が同年9月2日に発行した額面9万6600円の領収書のコピーも両報告書に添付されていた。

 朝日新聞の取材に対し、伊藤氏は「事務作業は秘書がやっている。領収書を張り間違えたのかもしれない」と説明している。あて名が異なることについては「ちょっと記憶にない。よく分からないが、秘書が一部を消したんだと思う。調べて修正したい」と話した。

 玉田氏の場合、後援団体の政治資金収支報告書には「機関紙の発行」、政調費の報告書には「広報新聞」として同じ振り込み受付書のコピーを添付していた。08年1月8日付で、10万9725円を岐阜市の印刷会社に振り込んだとされる。

 玉田氏は「同じ領収書があったのは初めて知った。事務員が間違えたのかもしれない。支出は機関紙の発行料で政調費に当たる支出だから、政治資金収支報告書を修正しようと思う」と話している。

 総務省などによると、両報告書に同じ経費を計上した場合、いずれかが架空で、政治資金なら虚偽の記載を禁じた政治資金規正法に抵触する疑いがある。政調費の場合は、税金から支出される政調費を不正に受給した可能性があるという。ただし、岐阜県条例に罰則規定はない。

 政治資金収支報告書と、同県の政調費の支出報告書に添付する領収書は、コピーで可とされている。

故意なら詐欺罪
政調費に詳しい全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁譲士の話
 使途の異なる別の報告書に同じ領収書の写しを出すことは、単なるミスとは考えられない。政調費は公金から支出されており、故意なら詐欺罪にあたる可能性がある。

岐阜県議の政調費は、1人当たり上限月額33万円(年額396万円)。

 伊藤県議は3期目で、05年1月に民主県連幹事長に就任した。玉田県議は5期目。08年5月から1年間議長を務め、09年5月に自民県連政調会長に就いた。


●岐阜2県議が経費を二重計上 政治資金と政務調査費に
      中日 2010年3月23日 夕刊
 民主党岐阜県連幹事長の伊藤正博県議(59)と、自民党同県連政調会長の玉田和浩県議(66)が、政治資金収支報告書に計上した経費を、政務調査費の支出報告書にも計上していたことが分かった。

 機関紙の郵送料や発行代金の領収書コピーを使って二重計上していた。

 政治資金は政党からの助成金や寄付金が原資で、政務調査費は県費が議員に支給される。同じ経費が政党と県の双方から二重に支給された可能性があるが、2人は共に「単純な記載ミス」と話し、修正を検討している。

 伊藤氏によると、二重計上していたのは、2008年の資金管理団体の政治資金収支報告書と、同年度の政務調査費の支出報告書。機関紙の「郵送料」として、約69万円分の同じ領収書のコピーが添付されていた。

 伊藤氏の説明では、郵送料のうち4割を政治資金、6割を政務調査費として使い、領収書は一括して1枚だけもらった。政務調査費の報告書には金額の6割分と明記したが、政治資金の方は割合を記載しなかった。

 また、機関紙の印刷費約10万円の領収書も同じコピーが添付されていた。

 玉田氏によると、08年の後援会の政治資金収支報告書と、同年度の政務調査費の報告書の両方に、機関紙の発行費として約11万円を計上。岐阜市の印刷会社に振り込んだ受付書類のコピーを添付していた。

 取材に対し、伊藤氏は「事務手続きのミスだった。政治資金の方を修正したい」と説明した。玉田氏は「事務担当者のミスだと思う。検討して修正する」と話している。

●岐阜2県議が経費を二重計上 領収書のコピーを添付
      サンケイ 2010.3.23 19:58
 民主党岐阜県連幹事長の伊藤正博県議(59)と自民党同県連政調会長の玉田和浩県議(66)が政治資金収支報告書に計上した経費を、政務調査費の収支報告書にも二重に計上していたことが23日、分かった。

 寄付金などが原資の政治資金と異なり、政策研究に使う政調費は県費から県議に支給される。

 県選管によると、伊藤県議は平成20年分の政治資金収支報告書で、機関紙郵送費として約69万円を計上。領収書のコピーを添付したが、政調費の収支報告書にも同じコピーを使い、額面のうち6割に当たる約41万円を計上していた。

 玉田県議も20年分の政治資金収支報告書で機関紙郵送費として、振込受付書のコピーを添付して約11万円を計上、政調費の収支報告書にも同じコピーで同額を計上していた。

●経費二重計上:政治資金と政調費に 岐阜県議2人
     毎日新聞 2010年3月23日 12時50分
 岐阜県の民主党県連幹事長、伊藤正博県議(59)と自民党県連政調会長で前議長、玉田和浩県議(66)が、08年分の政治資金収支報告書に添付した機関紙の郵送費などの領収書のコピーを同年度の政務調査費(政調費)の収支報告書にも添付し、経費を二重計上していたことが分かった。

 両県議は「事務的なミス」として、近く政治資金収支報告書を修正する。伊藤氏は「事務員のミスで、すぐに修正する」としている。玉田氏は「事務員の勘違い」と話している。【山田尚弘】

●二重計上:民主・自民の2県議、領収書をコピーし経費計上 /岐阜
    毎日新聞 2010年3月24日
 民主党県連幹事長の伊藤正博県議(59)と自民党県連政調会長の玉田和浩県議(66)が、08年分の政治資金収支報告書に添付した領収書のコピーを同年度の政務調査費(政調費)の収支報告書にも添付していた問題で、伊藤氏の事務所が二つの報告書に張った領収書のあて名を書き分けていたことが分かった。

 この問題では、伊藤氏は、後援会の政治資金収支報告書に機関紙の郵送費として添付した計69万1845円分の領収書のコピーを政調費収支報告書にも同じ名目で張り、約6割の41万5107円を政調費の支出と報告。県政報告のちらしの発行代9万6600円分の領収書のコピーも両報告書に添付していた。

 機関紙の郵送費は、政治資金収支報告書の領収書のあて名は後援会名の「伊藤まさひろを育てる会」とされていたが、政調費収支報告書の領収書は一部を消し「伊藤まさひろ」となっていた。伊藤氏は「後援会の名前のまま政調費を請求するのはまずいと事務員が判断したのだと思う。機関紙の内容から4割が政治資金、6割が政調費、ちらしは政調費とすべきだった」と話し、近く修正する方針。

 玉田氏は、政調費収支報告書と政治資金収支報告書の両方に、機関紙の発行代として、10万9725円分の振込受付書のコピーを添付しており、「数日中に修正する」としている。【山田尚弘】

●3岐阜県議、二重計上 政治資金と政調費 規正法抵触の疑い
        2010年3月24日 読売新聞 
 岐阜県の民主、自民両党の県議3人が2008年分の政治資金収支報告書と県議会政務調査費支出報告書に経費を二重に計上していたことがわかった。同じ領収証のコピーを使っており、政治資金の虚偽記載を禁じた政治資金規正法に抵触する疑いがあるという。3人とも事実関係を認め、近く政治資金収支報告書を修正するとしている。

 二重計上していたのは、民主党県連幹事長の伊藤正博県議(59)(各務原市選挙区)と、自民党県連政調会長の玉田和浩県議(66)(岐阜市選挙区)、前県議会副議長で同党の藤墳(ふじつか)守県議(68)(不破郡選挙区)。

 伊藤氏は、資金管理団体「伊藤まさひろを育てる会」の政治資金収支報告書に、後援会広報紙の郵送費として計69万1845円の領収証コピー2枚を添付。政調費支出報告書にも同じ領収証のコピーを添付し、うち6割の41万5107円を使用したと報告した。また、印刷費として9万6600円の領収書コピーも両報告書に添付したという。

 玉田氏は、後援団体「玉田和浩後援会」の政治資金収支報告書と政調費の報告書に機関誌発行として、10万9725円の同じ振り込み受付書のコピーを添付。藤墳氏は機関誌印刷代とビデオ製作費として計45万9450円の領収証と振り込み受取書を両報告書に添付していた。伊藤氏ら3人は「単純なミスで、責任は私にある。速やかに修正したい」などと話している。

 県選管などによると、両報告書に同じ経費を計上した場合、政治資金規正法に抵触するか、税金から支出される政調費の不正請求にあたる可能性があるが、岐阜県条例に罰則規定はない。

●政治資金・政調費 二重計上 さらに3県議  
岐阜 請求できぬ領収書も

     3月24日 朝日新聞朝刊 第三社会面

 岐阜県議2人が政務調査費(政調費)と政治資金の両報告書に同じ領収書のコピーを添付して経費を二重計上していた問題で、新たに3県議の二重計上がわかった。

 そのうち、自民党会派の藤墳(ふじつか)守県議(68)=不破郡選挙区=は、本来は政調費を請求できない政治団体あての領収書を使っていた。県議会事務局は、これまでにこうした請求に対して政調費を支給してきたと認めており、ずさんなチェック態勢も明らかになった。今後は不支給とすることも検討するという。(磯崎こず恵、贄川俊、広島敦史)

県議会事務局 チェックずさん
 ほかに二重計上があったのは、同党会派の森正弘県議(62)=海津市選挙区=と無所属の平野恭弘県議(75)=岐阜市選挙区。3氏とも「ミス」とし、修正するという。

 藤墳氏は、政調費支出報告書と後援団体「ふじつか守後援会」の政治資金収支報告書のいずれにも、2007年~08年の日付と金額が同じ領収書など計3枚(額面計86万3700円)のコピーを「広報紙印刷代」「ビデオ作成費」などとして添付していた。

 藤墳氏によると、経費などは、いったん後援会が立て替えて支払い、その後、担当者が政調費に該当する経費を抜き出して請求するという。

 政治資金の報告書に添付された領収書のあて名などは「藤墳後援会」「フジッツカマモルコウエンカイ」と記されているが、政調費の報告書に張られた同一のコピーは「後援会」の部分が消えている。
 その理由について、藤墳氏は「事務担当者が同じで、経理にミスがあったと思う。いったん書いてしまったので、それで(消したのではないか)」と説明。今後、政調費についてのあて名を個人にすることも考えるという。

 同県条例は、政調費の交付先を県議個人としていて、政治団体への支給は認めていない。しかし、同県では、あて名が政治団体名や空欄の領収書を使っている場合でも政調費を支給しているのが実情だ。ずさんなチェック態勢だったことは否めない。

 同県議会事粛局の担当者は「厳密に言えば、政治団体名での請求は認められないのは分かっている。これまでも注意はしてきたが、最終的には議員個人に説明責任があるので、使途が政調費として適切だと判断すれば支給して来た」と釈明する。今後こうした領収書での請求に対しては、不支給も含めて検討するという。

 全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は「政調費を政治団体に払っているようなもので、考えられない会計。政治活動費との区別をまったくしていないことの証拠だ。不適正な会計を許さないようにするのが議会事務局の役目なのに、それを見逃しているのはずさんだ」と指摘する。

 このほか、森氏は08年、地元新聞などが主催する懇談会の年会費前期分6万円を二重計上。「前後期分の領収書を1枚ずつ添付するのを、担当者が間違えて前期分の2枚を張ってしまったのだろう。申し訳ない」と釈明した。

 平野氏が二重計上したのは、機関紙の印刷代など計28万245円。「両報告書は担当者が違い、ごちゃ混ぜになったんだろう。悪意はない。すぐに修正したい」と話した。

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 今全国で2番目に注目されている自治体と議会が鹿児島県阿久根市議会、
 では、一番は・・・名古屋市長と市議会、だと思う。

 名古屋市の河村市長の提案する議会改革は唐突、との指摘がある。

 でも、例えば、議員定半減、報酬も半減は分かりやすいと私は思う。

 まず報酬問題。
 市議の報酬を現在の半分の年額約816万円に引き下げるという。
    「えっ、1500万円も もらっていたの!!」 
 市民にこれほど分かりやすい話は無い。

 これに対する議会側、あるいは議員らの反論はこっけいで、なんの説得力も無い。
 議員「報酬を半減させれば、市議会議員になる人はいなくなる」
   「減らす根拠が示されていない」

 次に定数問題。
 全国の都道府県、人口100万人以下のところから1000万人のところまであるが、議員は50人以下から100人超まで。
 岐阜県の人口は、200万人で46人。
 名古屋市の人口220万人に議員が75人は多いから38人に、との提案は減幅が急激で、過激に写るけど、外れた数字ではない。

 他の政令市のいくつかの定数が多いとか、報酬が高いとかは議論の基準にはならない。

 赤旗には
    「市議半減は民主主義壊す 共産党愛知県委がアピール」

 市長の提案で以前に議会が承認して成立していた減税条例。
 今回、議会が一方的に「1年限定」の条例に修正してしまった。

 いくらなんでも、「議会」はやり過ぎ。
 私自身は「名古屋の減税制度」がいいとは思はないけど、1年限定にしたら、「企業を呼ぶ」という市長のネライは半減どころではなく、成果もでないのは当然。

 市長は「議会の大暴走」とけしかける。
 市長は、首長の特権である「再議」を求める意向。
 「10日以内」の規定があるので4月上旬に臨時議会の運びらしい。
 再議で市長の提案が通るはずは無い状況。
 そこは見込み済みで、その次は議会リコールと意気込むようだ。

 ここ山県市での県議、市議の同時リコールと時期が重なるかもしれない。

 ところで、名古屋の河村市長も反対している議員年金、
 山県市議会が昨年11月に「廃止の意見書」を全会一致で可決したけれど、昨日3月24日は、「愛知県安城市議会」も全会一致で意見書を可決、愛知県武豊町議会も可決したという。

(26日追記) 名古屋市議会も24日に廃止決議を賛成多数で可決していた。

(関連)2009年10月28日ブログ
   ⇒ ◆河村たかし名古屋市長/公約実現をはばむ議会/議員報酬と定数の半減/市民は議会リコールの準備

2009年12月2日ブログ
   ⇒ ◆名古屋市長と市議会の対立/どっちが先?/自分流と独善は紙一重??/ともかく、小選挙区はまずい

2010年2月24日ブログ
   ⇒ ◆名古屋市議報酬の半減を/議員兼務の組合報酬「二重払い」と批判 /「市議政調費」実態調査を指示

2010年3月3日ブログ
   ⇒ ◆名古屋市長/まずは、意図的な議会との対立関係の構築もしくは演出/週刊ダイヤモンド・オンライン

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●名古屋市で議会と市長の対立激化
    TBS 24日23:10
 対立が続く名古屋市長と市議会。河村たかし市長が提出した議会改革案や市民税減税などの公約に、市議会が「ノー」を突きつけました。

 名古屋市の河村たかし市長は、市民税の10パーセント減税、市民が予算の一部を決める地域委員会、そして議員の定数や報酬を半分に削る議会改革案を打ち出しています。しかし、議会がこれに猛反発。24日の本会議では・・・

 「賛成の方の起立を求めます。起立少数であります。よって否決されました」(議長)

 議会改革案については否決。地域委員会は地区を拡大するための予算の一部をカット。さらに市民税の減税についても1年の期限付きにする議会側の修正案が可決され、河村市長の三大公約は形の上ではすべて否定されました。

 「減税だってやらないわけでしょ?今まで通りじゃないですか。希代の超暴走議会」(名古屋市 河村たかし市長)

 こうした状況の中、河村市長の支援グループは・・・

 「議会を解散できるのは名古屋市民だけ。今市民が立ち上がるとき」(河村市長の支援団体)

 市民による議会リコールのための準備を急ぐと、宣言しました。議会解散が決まれば、市長も辞職して出直し選挙の構えも見せていてて、議会と市長の対立はさらに深まりそうです。

●定数半減 名古屋市議会が否決
     NHK 3月24日 23時23分
 名古屋市議会は24日の本会議で、河村市長が打ち出した議員の定数や報酬を半減させる条例案を否決したうえ、市長が公約の柱に掲げた市民税を10%減税の修正案を成立させました。これを受けて、河村市長は、議会改革に論点を絞った臨時市議会の招集を検討しています。

 名古屋市議会は、河村市長が提出した、▽市議会議員の定数を現在の75人から38人に削減するとともに、▽1年間の報酬を現在定められている金額の半額のおよそ816万5000円に引き下げる条例案について、23日深夜に及んだ委員会審議の結果を受け、24日の本会議で採決を行いました。

 その結果、「定数や報酬を半減させれば、市議会議員になる人はいなくなる」などとして、反対多数で条例案を否決しました。

 さらに、議会側は、河村市長が公約の柱として実現させた、来月から市民税を10%減税する条例について、減税を1年間に限定する修正案を提出し、24日夜、賛成多数で成立させました。

 これについて、河村市長は記者団に「審議をきちんと行うことができないまま条例案が否決されてしまい、残念だ。議員の定数や報酬などの議会改革に論点を絞った臨時議会の招集を検討している」と述べました。

●名古屋市議会、新年度予算案から市長肝入り政策カット
     朝日 2010年3月24日16時40分
 名古屋市の河村たかし市長が編成した新年度予算案について、同市議会は24日、市長肝いりの新規施策をカットする修正予算案を可決した。

 可決された修正予算案は、▽市民税減税をPRし、企業や住民を誘致するための「住んでちょう!ナゴヤ大作戦」▽市長の政務秘書を新設するための人件費など、河村市長のマニフェストに関連する予算を減額した。

 一方、河村市長の新年度予算案ではカットされていた「第3子以降の保育料の無料化」や廃止予定の自動車図書館など、市民サービス関連の事業を復活させた。


●河村市長の議会改革案否決 名古屋市議会、対立深刻化
     2010/03/24 17:29 【共同通信】
 名古屋市議会は24日の本会議で、河村たかし市長が提出した市議の定数と報酬を半減する議会改革条例案を反対多数で否決した。2010年度から実施する市民税減税を1年限りとする条例改正案は同日中に可決の見通し。

 重点政策を否定された河村市長は「議会の大暴走」と反発するなど対決姿勢を鮮明にしており、市長の支援団体は住民直接請求による議会解散に必要な署名集めに向け、活動を本格化し始めた。

 否決されたのは(1)議員定数を75から38に削減(2)市議の報酬を現在の半分の年額約816万円に引き下げ(3)政務調査費の廃止―を盛り込んだ3条例案。河村市長が持論の議会改革を実現するとして提出していた。

 議会側は対案として「議会基本条例」を19日に可決。「市民に開かれた議会をつくる」など改革姿勢を強調しているが、定数や報酬は現状維持とした。吉田隆一議長は記者団に「市長案は唐突で、半減は話にならない」と話した。

●名古屋市議会:減税条例修正案を可決 市長と全面対決に 
      毎日新聞 2010年3月24日
名古屋市議会の2月定例会は24日、昨年末成立した市民税減税条例を「10年度限りの適用」とする修正案を可決するなど、河村たかし市長の公約や政策を否定する議決を繰り返し、閉会した。

 市長サイドは市長支援5団体の代表らが同日夕、市役所内で記者会見し「議会はひどすぎる」と非難、市長と議会は全面対決に入った。

 減税条例修正案は同日の本会議で提案した。民主市議が「深刻な財源不足を招き、生活や福祉に重大な影響を及ぼす疑念が出ている」と理由を説明。民主、自民、公明などの賛成多数で可決した。


 10年度当初予算案も修正案を可決。減税効果をPRする新規の「住んでちょう!ナゴヤ大作戦」(7500万円)など市長がこだわる事業をカットし、行政改革により廃止される予定だった「第3子以降の保育料無料化」(2億8000万円)などを復活させた。

 一方、議員定数(75)と報酬(年1633万円)を半減させるなどの市長提出議会改革4条例案はすべて否決。さらに市事業の委託業者選定で市長らの不当な圧力があったとして、真相解明のための地方自治法に基づく百条委員会設置も決めた。【岡崎大輔】

●河村市長が反発、減税見直しは「市民への裏切り」
     2010年3月24日21時24分 読売
 名古屋市議会は24日、2月定例会の本会議を再開し、河村たかし市長が提案した議員定数・報酬を半減し、政務調査費を廃止する議会改革の条例改正案を反対多数で否決した。

 また、「市民税10%減税」の実施を2010年度の1年限りにした条例改正案と、新規施策を削って組み替えた同年度当初予算案を、それぞれ賛成多数で可決し、閉会した。河村市長は、最大の公約だった減税案が見直され、新規施策も一部カットされたことに対して、「市民への裏切りだ。議員辞職して信を問うべきだ」と反発、臨時議会を招集して議案を再提案する検討を始めた。

 市長を支援する5団体の幹部は同日、記者会見で、新たな連合体「ネットワーク河村市長」(仮称)の結成を発表。議会の解散請求(リコール)を目指して署名集めの準備を本格化させるという。

 これに対し、議会側は、改革の理念を独自にまとめた「議会基本条例案」を可決。吉田隆一議長は、焦点となった定数と報酬を当面、現状維持する考えで、「市民から意見を聞きながら考えていく」と述べた。18政令市の中で、同市議会の定数(75)は現在、横浜(92)、大阪(89)に次ぐ3番目。議員1人当たりの月額報酬(89万円)は5番目。

●名古屋市予算、大修正で成立 10%減税は1年限り
     中日 2010年3月25日 01時00分
 名古屋市議会の2月定例会は24日、本会議を再開、2010年度当初予算案を修正し可決、成立させた。4月から始まる「市民税10%減税」を1年限りとする条例改正案を賛成多数で成立させ、議員の定数と報酬を半減させる議会改革の3条例案を73対1の大差で否決。

 河村たかし市長は「議会の大暴走」と述べ、4月にも臨時会を招集して11年度以降の減税継続や地域委員会のモデル実施拡充などを再提案する考えを示した。

 定例会は同日で閉会した。市長と議会の対立が決定的となったことで、次の焦点は、市長選マニフェストの実現を掲げ、市長支持者らが5月にも始める署名集めが、市議の解散請求(リコール)に必要な36万5000人に達するかどうか。市長も全面的に後押しするとみられる。

 名古屋市での当初予算案の大幅修正は、故本山政雄・元市長の1期目だった1977年度以来。当初より3億6000万円減額して総額1兆344億円とした。地域委のモデル実施拡大など市長の肝いり施策をカットし、廃止予定だった子育て支援策などを復活させた。河村市長は、拒否権に当たる再議に付す意向だったが、年度末ギリギリで「市民生活への影響は避けたい」として見送る考え。

 今定例会では議会が活性化。4月から政務調査費の使途を全面公開し、1日1万円の費用弁償を廃止する条例案も成立させ、議員年金の廃止を政令市で初めて議決した。

 一方、市の放課後児童対策「トワイライトスクール」の運営主体選定をめぐる疑惑では、市長と元経営アドバイザーに対する百条委員会の設置を賛成多数で決めた。同市では、ごみ処理施設をめぐる入札妨害事件で1994年に設置されて以来となる。

●市議半減は民主主義壊す 共産党愛知県委がアピール 名古屋
    赤旗
 日本共産党のわしの恵子名古屋市議団長と田口一登市議は18日、名古屋市役所で記者会見し、「憲法にそむく『名古屋市議半減』に反対し、民主主義をまもりましょう」と市民に訴える愛知県委員会のアピール(全文)を発表しました。

 河村たかし市長は今議会に、議員定数を現行の75から38に半減し、16選挙区のうち過半数の9区を定数1ないし2にする条例案を議会に提出。市民から「市長の独裁につながる」と批判の声が上がっています。

 アピールは、自治体の「二元代表制」は市長と議会が「おたがいの独断や暴走を防ぐという民主主義の仕組み」であり「全国の市長や議会の共通認識であり、守るべきルール」と強調。議員半減は「憲法が定める地方自治の仕組みと議会の役割を根本から否定する」ものだと批判しています。

 アピールはまた、小選挙区化は「市民の多様な意見や要望、市政へのさまざまな立場からの批判の声が届かない議会」になると指摘。市立病院や保育園の統廃合・民営化、自動車図書館の廃止など市民犠牲の市政をさらに押しつけていくため、議会は邪魔だとばかりに出してきたのが「市議半減」案だとして、「いまこそ、立場の違いをこえて、『市議半減』に反対する一点で共同して声をあげ、民主主義の破壊をくいとめよう」と呼びかけています。

●名古屋市議会:報酬維持を強調…議長「民意聞き基準に」
        毎日新聞 2010年3月24日
 名古屋市議会の吉田隆一議長は24日記者会見し、景気悪化を受けた特例措置として今年度実施した議員報酬(月額99万円)の月10万円減額を2010年度も継続する方針を発表した。

 河村たかし市長は議員定数と報酬の半減を求めてきたが、吉田議長は「わかりやすいから半分、と言っている。話にならない」と一蹴(いっしゅう)。定数・報酬ともに現状維持とする考えだ。今後、市民公聴会を開くなどして適正な基準を探るという。【丸山進、岡崎大輔】

 河村市長は、自身が提案した議会改革条例案が同日午後の本会議で否決される見通しになったことを「議会の大暴走」と批判した。だが吉田議長は「決して暴走ではない。公開で議論し、学識者も入れて作り上げている。採点するなら100点」と自信を見せた。

 吉田議長は、地方議員年金制度廃止を国に要望する決議を行う方針も正式表明した。また市議1人あたり月額55万円の政務調査費は、透明性を高めるため、現状は1万円以上が公開対象の領収書を10年度からすべて公開。1日1万円支給されている費用弁償は10年度から廃止する。

 1年間に議員報酬減額で9000万円、費用弁償廃止で8900万円が削減されるという。

 議会側は24日の本会議に議員報酬や費用弁償、政調費に関する条例の改正案を追加で議員提案し、同日中に可決する予定。

●【社説】 市長対市議会 なぜ角突き合わすのか
      中日 2010年3月25日
 市民税減税などで注目を集める名古屋市の「改革」が混迷し始めた。市長と市議会の全面対立で、減税は一年限りに。角突き合わせるよりも、ひざ突き合わせ歩み寄る知恵と努力がなぜないのか。

 二十四日の市議会本会議。議員らは採決で、河村たかし市長の改革に次々とノーを突き付けた。

 最大公約だった市民税の10%減税を、税収不足への懸念から新年度一年限りとする修正案を可決した。新年度予算案は、減税を首都圏でPRする「住んでちょう!ナゴヤ大作戦」など河村色の強い事業を大幅に減額・廃止して可決した。議員定数と報酬を半減する条例案は否決した。

 「市民不在の暴走議会」と河村市長が批判を一段と強めれば、市議会議長も「市長とは議論がかみ合わない」と取り付く島がない。

 主要政党の相乗りだった名古屋市政は、河村市長の誕生で変わった。市民だけでなく、市議会にも評価する声は少なくないはずだ。

 市長や市政が身近になった。市議会が慎重だった市民税減税も双方が議論を戦わせながら、昨年暮れに条例を成立させた。市議会が、一日一万円の費用弁償廃止に踏み切ったのも河村効果だ。

 お互い、せめぎ合いながらも、進み始めた「改革」の流れが、これでは台なしになりかねない。

 対立の根源は、河村市長が議員定数と報酬の半減を打ち出したことへの市議会の反発がある。双方ともかたくなだが、主張が理解されるよう手を尽くしたろうか。

 年千六百万円の報酬は高すぎると感じる市民は多いし、議員が七十五人も必要か論議はある。といって、半減の根拠は何なのだろうか。市議会にしろ、今回自らつくった議会基本条例では、定数や報酬は「別の条例で」と木で鼻をくくったようで、市民の思いを受け止めてはいない。

 市長の支持者らは、議会の解散請求(リコール)に向けた住民投票を求める署名集めの準備に入った。河村市長も辞職して市長選とのダブル選挙で信を問うという。

 それには市内の有権者のほぼ五分の一に当たる三十六万五千人の署名が必要だ。市民がうなずける具体的な選択肢が示されないままでは、選挙になっても戸惑うだけだ。

 全国で「改革派」市長が増えている。オール与党議会と違い、市長と議会が対立しても、最後は歩み寄らねば、市政は滞るだけだ。損をするのが結局、市民では吹き始めた改革の風は止まるだろう。


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 インターネット検索の世界最大手のグーグル
 「日本の2月の検索エンジンシェアは、前年の40%から48%に躍進し、ヤフー・ジャパンの43%を抜き首位に立った」とされている。
    (グーグルの世界・地域別シェアはブログ末のサンケイ・ビジネスにある)

 そのグーグルが中国から撤退した。
 インターネットから離れられない人やブログなどをやっている人は、関心が高い問題。
 そこで、状況認識のために、グーグルで検索した。

 例えば次。

 「中国のネット利用者は今後、当局の検閲で不適切とされたコンテンツが除外される同国最大手、百度(バイドゥ)の検索エンジンを使わざるを得なくなる。」という。

 中国政府の反論は「法にのっとってインターネット管理をしている」。

 ともかく、
 「グーグルに追随し、中国政府に表だって抵抗しようとした米企業は今のところない・・ただ、中国の強硬姿勢があらわになったことで、企業イメージを曲げずに中国とぶつかる事例が今後出てくる可能性はある」という。

 「GDPが今年にも日本を抜くと言われる中国には、グーグルやネットを通じて得られる技術や情報は極めて重要なだが、中国は自らの手で得られる情報や技術を限定してしまった」

 「米国が中国に影響力を及ぼす余地が小さくなっていることも浮き彫りにした」

 「米グーグルは、香港版サイトを通して自主検閲のない中国本土向けサービスを始めたが、今後、香港経由のサービスの停止も予想され、効力は短命に終わる。グーグルはアジア事業の活路を日本などに求めるものとみられている。」

 これらの面白いと思える報道を記録した。
 一番面白かったのは、「SankeiBiz,サンケイビズ」の今朝5時発の2本の記事。

 「検閲か自由か」という観点であり、グーグルと中国の争いではあるが、国家戦略と企業展開の争いでもある。

(関連) 2008年9月4日ブログ
    ⇒ ◆グーグルの新しい検索システム/9月2日から公開/使ってみたら快適そう

   2009年1月18日ブログ
    ⇒ ◆ストリートビュー/グーグル・google社のプライバシー侵害問題/削除可とはいえ/ユーチューブ 

   2009年10月18日ブログ
    ⇒ ◆Googleストリートビュー、国内初のエリア拡大 名古屋や沖縄も/岐阜の一部も

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●グーグル擁護、掲示板から削除 ネット統制緩めぬ中国
        朝日 2010年3月24日
 米インターネット検索最大手のグーグルが、中国本土での検索事業から撤退することとなった。「ネットの自由」を掲げる米国と、「ネット管理は当然」とする中国。双方の立場が折り合う余地はないようにみえる。

■米の批判に反発、協議決裂
 中国政府の反応は素早かった。グーグルが中国からの撤退を発表して2時間余りが過ぎた23日午前5時過ぎ、国務院新聞弁公室が「グーグルの道理のない非難とやり方に不満と怒りを表明する」との談話を発表。新華社通信が「米国による、企業活動の政治問題化に反対する」という評論記事を配信した。

 中国政府関係者は「前日の22日までにグーグル側の動きはつかんでおり、周到な準備をしていた」と明かす。

 グーグルが今年1月、中国側の要請による自己検閲を続けることはできないなどと表明した当初、中国政府は冷静な対応に努めた。しかし、米国政府が批判を強めると反発。中国当局者とグーグルとの協議は決裂した。

 中国共産党中央宣伝部は23日朝、各メディア幹部に「グーグル側を批判する評論記事を掲載するように」との内部通達を出した。テレビやインターネットのニュースは新華社の記事や国務院新聞弁公室の声明を繰り返し伝えた。

 ネット掲示板上のグーグル擁護の書き込みはほとんど削除され、「中国人の尊厳を傷つけたグーグルは去れ」「グーグルを使わないようにしよう」と非難一色になった。

 グーグルは、中国版サイトにアクセスすると香港版に転送される措置をとった。しかし、中国からのネット利用では香港版でも天安門事件関連の画像などを見られず、香港版サイト自体にもつながりにくくなった。当局が規制を強めた可能性がある。

 中国外務省の秦剛・副報道局長は23日の会見で「中国政府は法にのっとってインターネット管理をしており、この立場がゆらぐことはありえない」と述べ、ネット統制の手を緩めないことを強調した。


 北京にあるグーグル中国の本社では23日午前9時から職員約200人が緊急招集された。事業縮小の説明だったとみられる。ある従業員の男性は「中国政府に対して何も言うことはない。ただ、転職を考えなければならないかもしれない」と不安げに話した。

 グーグル中国の本社ビル前には、撤退を惜しんで花を手向ける市民が次々と訪れた。20代の男性は語った。「中国だけが世界の言論から取り残されてしまう。これからもグーグルを支持する」

■オバマ政権、WTOへの提訴模索

 「検閲の撤廃という約束をどうしたら果たせるのか模索してきたが、難しかった」

 グーグルのデビッド・ドラモンド最高法務責任者は22日、中国撤退を表明した声明で、こう説明した。

 グーグルにとっては今後の成長に水を差しかねない決断だ。世界最大手とはいえ、中国では地元の「バイドゥ(百度)」に検索シェアで大きく離されていた。裏を返せば、中国は成長の伸びしろが大きい市場のはずだった。だからこそグーグルは、検索事業以外では中国にとどまることを強調した。

 グーグルに追随し、中国政府に表だって抵抗しようとした米企業は今のところない。中国市場の魅力を重視しているためとみられる。ただ、中国の強硬姿勢があらわになったことで、企業イメージを曲げずに中国とぶつかる事例が今後出てくる可能性はある。


●米中関係が緊迫 人民元レートで制裁・報復、グーグル撤退でさらに
      サンケイ 2010.3.23 17:59
【ワシントン=古森義久】米中関係の多様な領域のなかでも協調が強かった経済面で両国の対立が表面に出て、険悪な様相を呈してきた。人民元の通貨レートをめぐり米国議会が中国のへの制裁も辞さない姿勢をみせたのに対し、中国の商務相が報復を言明したことは米側でもとくに波紋を広げた。グーグルの中国本土撤退の動きもさらに事態を悪化させている。

 中国の陳徳銘商務相は米紙ワシントン・ポストとの会見で「米国が中国の通貨レートでの不当な要求をぶつけ、制裁措置などを取れば、中国も報復し、米国が結局は苦しむだろう」と言明した。この言明が22日にワシントンで流れ、議会や政府関連機関の関係者の不満や懸念を高めた。

 米国議会では3月中旬、下院議員約130人が米財務長官に書簡を出し、中国当局が人民元レートを操作して不当に低く設定していると述べ、財務省が4月15日の定例の「通貨レート操作報告」で中国を明記して非難することを求めた。上院でも民主党有力政治家のチャールズ・シューマー議員らが中国に人民元の切り上げを求め、実行しなければ、制裁として中国製品の米国への輸入に特別関税をかけることなどを盛り込んだ法案をすでに提出した。

米中間の経済や貿易の摩擦では中国と実際のビジネスをする米国企業代表たちが一貫して緩衝役となってきた。中国側の主張に理解を示し、米国の政府や議会の強硬路線を抑えるという動きも多かったのだが、全米商工会議所のマイロン・ブリリアント副会頭は21日、「中国側はもう米国実業界に抑制役を期待することはできない」と述べ、米側の議会や政府の中国に対する強硬な経済、貿易の措置を止めたり、緩めたりする役割を果たせなくなった、と言明した。同副会長はその理由として議会の広範な硬化と中国側の外国企業差別の政策をあげた。

 事実、在中国の米国商工会は会員企業のアンケート調査として、「外国企業差別や一貫しない法的処遇のために中国ではもう自社は歓迎されないと強く感じる」と答えた企業が全体の38%に達したという結果を3月中旬、発表した。

 中国政府はこうした米中両国間の経済・貿易関係の険悪化に対応して鍾山商務次官を24日からワシントンに派遣する。鍾次官はオバマ政権の当局者や議会の代表と会談し米中間の対立減少に努めるというが、現状は極めて厳しいといえる。

●米グーグル:中国本土撤退 米中、「妥協案」で事態悪化を回避
        毎日新聞 2010年3月24日
 【ワシントン草野和彦】米グーグルが22日、中国本土からの検索事業撤退を発表した問題について、オバマ米政権は、「見解の相違があっても(米中関係は)耐えられる」(国家安全保障会議のハマー報道官)と位置付け、事態沈静化の方向で決着を図った。ただ、撤退は「インターネットの自由化」が解決困難な米中の新たな懸案として定着したことを意味するだけでなく、米国が中国に影響力を及ぼす余地が小さくなっていることも浮き彫りにした。

 米ホワイトハウスは「グーグルと中国政府が合意に達しなかったことに失望した」とする声明を発表したが、それ以上の非難は慎重に避けた。中国外務省の秦剛副報道局長も23日、「誰かが政治問題化しない限り(米中関係に)影響を与えるとは思わない」と述べ、事態悪化を避ける方向で米国と“足並み”をそろえている。

 米中関係の今後の焦点は、人民元を巡り、米財務省が中国を為替操作国に認定するかどうかだ。グーグル問題の決着の図り方は、認定期限の4月15日を前に、オバマ政権が少しでも摩擦の火種を少なくしようとした結果、と見ることもできる。

 過去の米政権は、台湾やチベットなど相いれない問題を内包しながらも、中国に対する関与政策をとり、国際社会に取り込もうとしてきた。オバマ政権の政策もその延長線にあるが、以前と大きく異なっているのは、経済、軍事力ともに増した中国の存在感だ。

 米外交問題評議会のフェイゲンバウム上級研究員は「中国はかつてないほど、米国の政策を押し返す力を身につけている」と指摘する。グーグル問題はその一例とも言える。

 米国内の対中強硬論は、「中国脅威論」の裏返しでもある。先月の米紙ワシントン・ポストなどの世論調査は、21世紀は「米国の世紀」か「中国の世紀」かを尋ねた。「中国」との回答は経済分野で41%、国際問題で43%。それぞれ40%と38%の米国を上回った。

 一方、オバマ政権は「インターネットの自由化」を外交政策として推進している。財務省は今月、経済制裁を科しているイラン、スーダン、キューバの3国に対し、インターネットサービス関連のソフトの輸出を許可すると発表した。国民の情報発信を支援するのが目的だ。こうしたインターネットを外交の道具とする政策に一定の限界があることも今回の撤退は示している。

●米グーグル:中国本土撤退 国民の利益犠牲--興梠一郎・神田外語大教授の話
     毎日新聞 2010年3月24日
 ◇興梠(こうろぎ)一郎・神田外語大教授(現代中国論)の話
 GDPが今年にも日本を抜くと言われる中国がさらに経済発展し、国際基準に近づくためには、グーグルやネットを通じて得られる技術や情報は極めて重要なものだ。しかし「(中国本土からの)撤退」という結果になったことは、中国が自らの手で得られる情報や技術を限定してしまったことを意味する。

 共産党の体制維持のため、多くの国民の利益を損ねることが懸念される。「情報鎖国」のような状態を続けているようでは、金融分野などの信頼が揺らぐだろうし、結果的には中国の発展を自ら阻むことにもなりかねない。
・・・・・・・

●中国からのグーグル、香港は制限も検閲もせず
      2010年3月23日19時39分 読売
 【香港=槙野健】米グーグル社が中国での検索事業から撤退し、検閲抜きの検索サービスを香港経由で開始したことについて、香港政府の広報担当者は23日、中国から香港のサイトへのアクセスを制限しないとの声明を出した。

 声明は「香港政府は情報の自由と情報の自由な伝達を十分に尊重する」と強調、サイトの検閲もしないとしている。

●グーグル、実利より大儀 検閲拒否で中国撤退、日本に活路
      SankeiBiz,サンケイビズ 2010.3.24 05:00
 インターネット検索最大手の米グーグルは23日、中国本土からのサービスから撤退し、香港版サイトを通して自主検閲のない中国本土向けサービスを始めたことを明らかにした。しかし今後、香港経由のサービスの停止も予想され、グーグルはアジア事業の活路を日本などに求めるものとみられている。

百度、大喜び

 グーグルは利用者を香港版サイトに自動転送することで、本土での存在感を維持しながら検閲関連法への対応方法を模索したい考えだ。だが、中国政府はすでに同社の主要サイト「Google.com」へのアクセスを遮断。香港版も阻止する可能性が高いため、ブロードポイント・アムテック(サンフランシスコ)のアナリスト、ベン・シャクター氏は今回の措置の効力は短命に終わるとみている。

 グーグルは今回の決断で世界最大のネット利用者を擁する中国での足がかりを失った。JPモルガン・チェースによれば中国はグーグルにとって今年の売り上げが6億ドル(約540億円)に上る最大市場だった。

 中国のネット利用者は今後、当局の検閲で不適切とされたコンテンツが除外される同国最大手、百度(バイドゥ)の検索エンジンを使わざるを得なくなる。調査会社アナリシス・インターナショナル(北京)によればグーグルの2009年10~12月期のシェアは前四半期比5ポイント高い36%と、百度のシェア(58.6%)に迫っていた。

DGMアジアでネット広告を担当するジェームズ・ホーキング取締役は、百度のチャンスは中国以外でも拡大するとみている。百度が中国本土と海外との架け橋としての役割を果たせるのに対し、グーグルにはそれができないからだ。同取締役は、「大手広告主、たとえばアップル、デル、ヒューレット・パッカード(HP)、ソニーにしてみれば、彼らの最大の市場は中国だ。そこにグーグルがいないとすれば、別の手を考えなければならない。おそらく百度は大喜びだ」と述べた。

対抗姿勢に評価

 この半面、検閲制度に対抗する姿勢を貫いたことで、他のアジア諸国でグーグルに対する評価は高まるとみられている。

 調査会社ガートナーのアナリスト、ホイット・アンドルーズ氏は「グーグルは『われわれは決して検閲をしない。そのために巨大な利益をあきらめた』とアピールできる。こうした姿勢に付加価値を感じる利用者がいてもおかしくない」と述べた。

 米エドワード・ジョーンズ・アンド・コーポレーションのアナリスト、アンディ・ミードラー氏は「グーグルには成長市場がある。こうした地域の潜在力はしばしば予想を上回るので、グーグルが投資機会を逃さないことを望む」と述べ、同社株の購入を推奨した。

 グーグルの利用者獲得の努力は、中国以外のアジア諸国で効果を表している。調査会社コムスコアによれば、グーグルのシェアは75%を超える英独仏などに比べアジアでの成長余地は大きい。日本の2月の検索エンジンシェアは、グーグルが前年の40%から48%に躍進し、ヤフー・ジャパンの43%を抜き首位に立った。

 カウフマン・ブラザーズのアナリスト、アーロン・ケスラー氏(サンフランシスコ在勤)は「明らかに日本は大市場で、グーグルはシェアを伸ばしつつある。日本はグーグルのアジア戦略の鍵を握る市場だ」と述べた。
(ブルームバーグ Brian Womack、Mary Childs)

●グーグル撤退 事業環境悪化で「脱中国」 米企業、リスク再認識
    SankeiBiz,サンケイビズ 2010.3.24 05:00
 米インターネット検索大手グーグルの中国撤退は、米企業に中国偏重のリスクを再認識させることになった。米国の経営者は中国当局による事業規制リスクを象徴するグーグル問題以外でも中国での事業環境が悪化していると感じており、グーグル問題を機に中国以外のアジア市場に目を向けることになりそうだ。

 2006~09年に米国通商代表を務めたスーザン・シュワブ氏は先週、香港でインタビューに応じ、「アジアで中国市場が最大のターゲットであることに変わりはないが、多くの米企業が別の選択肢を模索している」と述べた。中国を除くアジアの新興国の人口は20億人。経済成長率で中国との差を縮めつつある。

 各社に事業多角化を迫る要因の一つが、中国におけるコストの上昇だ。衣料大手VFコーポレーションのトマス・ネルソン副社長は、「当社はソーシング戦略や製造供給元を、積極的に中国以外に移している」と述べた。同社はアウトドア衣料ブランドの「ザ・ノース・フェイス」、ジーンズの「リー」、「ラングラー」などで知られる。ネルソン副社長によれば、同社の20億ドルのグローバルソーシングのうち、インドネシアの占める割合は8%で、過去3年間で2倍に増えているという。

 中国では他にも、輸出業者に対する戻し減税の縮小、インフレの加速、労働法の厳格化、沿岸部の産業都市の労働力不足、将来的な人民元の上昇など、輸出産業のコスト増を招く要素が多い。これらがすべて、企業の目を中国以外に向けさせる原因となっている。
・・・(ブルームバーグ Frederik Balfour)


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 鹿児島県阿久根市のこと。
 ここところ、ときどき、ブログで整理している。
 市長のやっていることは、権力のおごり、傲慢としかいいようがない。
 市長・首長によるこれほどの意図的混乱の例は極めて少ないだろう。
 そもそも、予算や議案を提案した「市長側」が議会に出席しないというのは聞いたことが無い。
 
 日々の出来事、順に、インターネットのニュースは拾っていた。

 先日は、
     「市の広報紙には『市民アンケート』も掲載し、
      『議員報酬は現状か、日当制か無報酬か』など3項目を質問、
      郵送での回答を求めた」

 という。

 さらに、市総合運動公園の整備の入札の疑惑。

 以前、市長が社長をしていた会社が、市発注公共工事の指名競争入札で、最低制限価格とわずか1円差で落札していたという。
 副市長が不在の阿久根市では最低制限価格は市長が決めるため、反市長派市議らは「不自然な入札だ」と批判しているという。

 これについては、市長が自らのブログで反論しているので、
 後半でリンク・紹介しておく。

 ともかく、3月末までには議会は済むから、
 そう思って様子を見ていたら、 
     「26日は、2010年度一般会計当初予算案の委員長報告や採決の後、一般質問となる。
      26日も市長が欠席した場合、一般質問は4月19日の最終本会議に持ち越される見通し。」
 だという。
 
 なお議会側は、「市民への報告会」を各地で展開するらしい。

 「まだ、決着せず」、その雰囲気。

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●阿久根市議会予算委 答弁拒否8部署に 南日本 2010-03-13

●阿久根市長、市議会特別委にも出席拒否
     朝日 2010年3月15日12時16分
・・・・ 特別委が出席を求めたのに対し、竹原市長は総務課長を通じて(1)マスコミの廊下や階段での撮影禁止
(2)マスコミの議場内での撮影禁止
(3)市民に議会や委員会での録音や撮影を開放する
――の3条件を改めて求めてきた。
 特別委としてはこれまで通り要求を受け入れず、午前11時前、この日の審議を終えた。

●阿久根市口座差し押さえ命令、元係長賃金未払いで
       2010年3月16日 読売新聞
 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(51)が、懲戒免職処分にした元係長の男性(45)への未払い賃金の支給を命じた鹿児島地裁の判決に従っていない問題で、地裁川内支部は強制執行の手続きに入り、市の口座がある金融機関に約222万円の差し押さえ命令を出した。命令は12日付。

●阿久根市長、議会ボイコットは「報道機関へのお仕置き」
     朝日 2010年3月14日21時31分
・・会場からの意見は市側が指名する形で進行し、市長への批判が出たのは開会から1時間以上後。若者らの市民団体「阿久根の将来を考える会」の川原慎一会長は、報道機関の傍聴を理由とした竹原市長の市議会ボイコットについて、「市民への説明責任を怠っている」と発言した。これに対し、竹原市長は「議会には『環境をつくって下さい。待ってます』と言った」と答えた。

●阿久根市長持論展開 市民懇談会
       朝日 2010年03月16日
 阿久根市の竹原信一市長が報道陣を避けるようになって約3カ月。阿久根市民会館で14日にあった市民懇談会で竹原市長は、久々に多数の報道陣がいる前で持論を展開した。公開された市民懇談会で竹原市長は何を語ったのか。(三輪千尋、周防原孝司)

 竹原市長は冒頭、約20分間にわたって持論を展開。「(最初の市長就任から)8カ月くらいで不信任され、再選。でも今の市議会での状況はやっぱり不信任のまま。私が出す政策にはことごとく反対の意図を持って質問が出される」「市長だから人事はできるはず。ところが本人の意思に沿わない降格(人事)をすると公平委員会に訴えられます。人事異動ができないようじゃ経営者としての資格はない」と、自身の対応の正当性を訴えた。

    ■
 この日の市民懇談会には、法令を無視する政治姿勢や障害者に関するブログ記述、市議会のボイコットについて、竹原市長の話を聴こうと多くの市民が詰めかけた。会場からの質問を受け付けたが、竹原市長の支持者を指名する場面が目立ち、会場から不満の声が相次いだ。

 懲戒免職処分にした職員の問題では、職員に未払い給与を払うよう命じる裁判所判決が出たにもかかわらず「なぜ払わないのか」という質問があった。これに対し、竹原市長は「命令に従わない職員を置いておくわけにはいかない。市民の税金でございますよ。市民に説明ができない」と話した。

 さらに参加者から「裁判所の命令になぜ従えないのか」と問われると、「裁判所は神様ではない」とし、「あなたは市民の代表ではない。市民の財産を市民に選ばれた私が命令に従わない人間に渡せない。この判断は間違っていない」と言い切った。

 また、「高度医療のおかげで機能障害を持ったのを生き残らせている」というブログ記載について話が及ぶと、会場の市民から「謝れ」「説明しろ」と声が飛んだ。竹原市長は「謝れ謝れって、謝る対象がない。あなた誰?」といら立った様子で怒鳴る場面も見られた。

 竹原市長は「マスコミは歪曲(わい・きょく)報道ばかりする」とマスコミを批判。批判的な発言をする参加者に「黙っとけ」と大声で一喝する場面もあった。

    ■
 8人の職員にも参加者から質問が飛んだ。「民間との給料格差をどう思うか」「竹原市長の改革に協力する気はあるのか」と問われた8人は「業務をしっかり行うだけです」などと答えた。

 すると、竹原市長は「竹原の改革に協力するつもりはあるのかないのかについての答えがない」と発言。8人は「市民の福利厚生の向上のため、1人の職員として頑張りたい」「改革の内容については色々ある。市長の命令は地方公務員法に違反しない限りは従います」などと答えた。

 それを受けて竹原市長は「分かります? この感覚。私は自衛隊時代に、上司の意図をくんで成果を上げる努力をしろと教わった。今の返答からそれが感じられますか? 厳しいですね。この現状を変えます」と話した。

●阿久根市予算案、減額し議会委可決 新規事業一部認めず
     朝日 2010年3月17日16時2分
 市長の議会ボイコットなどで混乱している鹿児島県阿久根市議会の予算特別委員会(議長を除く全15人)は17日、新年度予算案について審議し、竹原信一市長や執行部側が説明や答弁を拒否した8部署の予算案のうち、2部署の新規事業約1億3200万円を減額する修正案を賛成多数で可決した。26日の本会議で採決する。

 減額したのは生きがい対策課と教育委員会学校給食センターの関連予算。竹原市長が公約に掲げた学校給食費の半額化や保育園新設の予算案が対象で、「説明がないとわからない」として認めなかった。減額分の約3700万円は道路整備などの土木費に付け替えており、実質的な減額分は約9500万円。
・・ 

●阿久根市長:司法との対決姿勢、広報紙で鮮明に
      毎日新聞 2010年3月17日
 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長は16日配布した広報紙「広報あくね」3月号で、懲戒免職処分とした元係長との法廷闘争を巡り、「相手が裁判官であっても妥協しません」と司法への対決姿勢を鮮明にした。市長は未払い賃金支払いを命じた鹿児島地裁判決に従わず、地裁川内支部が市の預金差し押さえ手続きを始めるなど異常な事態となっている。

 市長がコラムで批判したのは、裁判所のほか、3職員の降格の取り消しを判定した市公平委員会。「おなじ公務員の裁判官や元(市)職員などによってなる公平委員会が、自分の為の仕事をしたと感じている。公務を自分のためにやってはばからないというのでは、訴えた職員たちと同じ」などと独自の視点で非難。また、「職員組合がよりどころにしてきたのが、裁判と公平委員会、そして道理無用の多数決議会」とも言及した。

 また、広報紙では市民アンケートも掲載し「議員報酬は現状か、日当制か無報酬か」など3項目を質問、郵送での回答を求めた。反市長派市議は「相次ぐ裁判敗訴や最近の議会出席拒否で高まった自分への批判をかわすのが狙いでは」と冷ややかに批判している。【馬場茂】

●法律・議会・組合…打つ手なし? 空転の阿久根市議会(1/2ページ)
朝日 2010年3月18日5時45分
 マスコミが傍聴席にいることを理由に「市議会ボイコット」を続ける鹿児島県阿久根市の竹原信一市長。議会出席拒否だけでなく、特定の課長に答弁拒否を強いて、新年度予算案を審議する議会を事実上空転させている。常識外の命令を職員は拒めないものなのか。

 11日から始まった阿久根市議会予算特別委員会。総務課長ら8人が「市長から質疑などに応じないよう言われた」として予算案の説明や質疑を拒み、退席した。

 公務員の義務として地方公務員法第32条は、職員は法令、条例、地方公共団体の規則などに従い「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と定めている。

 今回の課長らへの竹原市長の指示について、総務省の担当者は「首長の命令であっても、例えば殺人など明らかな法律違反行為の場合は従う必要はない」と話す。ただし、「答弁拒否」の指示を制する法令はないとし、「条文がないので何とも言いようがない」とも。

 鹿児島県議会事務局の担当者は「議会は市長が提案した議案を議決してもらうために開かれたもの。そのための説明は当然あってしかるべきだ」と指摘する。

 議会は対抗できないのか。地方自治法第121条では「首長などは、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた時は議場に出席しなければならない」と定めている。だが、「課長はあくまでも市長の補助員という立場」と市の議会事務局。議会関係者は「課長を答弁させるかさせないかは市長の判断だが、課長に答弁させないのなら、市長は自ら説明する義務がある」という。だが、市長が出席や説明を拒否しても罰則規定はない。

●阿久根市工事 市長在籍の会社落札 市長が決定の最低制限価格 1円だけ上回る
         =2010/03/20付 西日本新聞朝刊=
 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長の妹が経営し、市長自らも社員を務める同市の建設会社が、2月の同市発注工事の入札で、最低制限価格より1円高いだけで落札していたことが19日、分かった。

 副市長が不在の阿久根市では、入札に参加する指名業者も最低制限価格も市長が決める。市長は入札への不正な関与を否定しているが、同業者からは「今の仕組みでは市長が情報を流したと疑われても仕方がなく、改善が必要」と指摘する声が上がっている。

 竹原市長は同日、西日本新聞の取材に「これまでの入札で最低制限価格の予想はつく。数円の中に数社おり、誤差の範囲」と説明した。

 同社が落札したのは2月26日入札の「総合運動公園施設整備工事」で地場の9社が参加した。事前公表の予定価格は約551万円で、同社は入札1回目で、最低制限価格(税別)より1円高いだけの446万477円で落札した。

 最低制限価格への10円以内の近接は別に2社あり、1社は4円高くて次点、もう1社は3円下回って失格になった。

 竹原市長の親族会社が同市発注工事を落札したのは2008年9月の市長就任後2件目。落札できなかったり、失格になったりしたことも約30回あるという。

 阿久根市では、議員には市議倫理条例があり「請負契約などについて市民に疑惑を抱かせることのないよう努める」と規定しているが、市長の政治倫理条例はない。

 竹原市長は「条例があってもインチキする人はするし、しない人はしない」と話している。

●鹿児島・阿久根市:最低制限価格の1円差で市長関係会社が落札
毎日新聞 2010年3月20日 
 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(51)の親族が経営する建設会社が、市発注公共工事の指名競争入札で、最低制限価格とわずか1円差で落札していたことが19日分かった。最低制限価格は市長が決めるため、反市長派市議らは「不自然な入札だ」と批判している。

 竹原市長は05年12月の市議就任までこの会社の社長で、現在も社員。毎日新聞は市総務課を通じて市長に取材を申し込んだが、同課は「市長は何も答えなかった」と答えた。

 工事は市総合運動公園の整備で、2月26日に9社が入札。同社が最低価格446万476円を1円上回る価格で落札。予定価格は公表されるが、最低制限価格の比率は市長が決める。この工事は85%で1社は最低制限価格を下回り失格した。

 この問題を巡っては、反市長派市議が一般質問で追及する予定で、通告していたという。しかし、市長の出席拒否で質疑は行われていない。市長が指名業者の社員であることについては、これまでの議会で反市長派が「不正の恐れがあり辞めるべきだ」と追及。市長は「私は不正をしない」と答弁している。【福岡静哉】

 ↓ 阿久根市長のブログ  さるさる日記 から転載 ↓

■2010/03/20 (土) 反対派議員と共に腹いせをする読売新聞

BBSから転載

阿久根市長、連日の出席拒否…入札問題追及予定 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100319-OYT1T01131.htm

 鬼の首でもとったかのように反市長派が騒いでおりますが、

阿久根市工事 市長在籍の会社落札 市長が決定の最低制限価格 1円だけ上回る / 西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/159735
 竹原市長は同日、西日本新聞の取材に「これまでの入札で最低制限価格の予想はつく。数円の中に数社おり、誤差の範囲」と説明した。

 同社が落札したのは2月26日入札の「総合運動公園施設整備工事」で地場の9社が参加した。事前公表の予定価格は約551万円で、同社は入札1回目で、最低制限価格(税別)より1円高いだけの446万477円で落札した。

 最低制限価格への10円以内の近接は別に2社あり、1社は4円高くて次点、もう1社は3円下回って失格になった。

 竹原市長の親族会社が同市発注工事を落札したのは2008年9月の市長就任後2件目。落札できなかったり、失格になったりしたことも約30回あるという。
--------------------
実はぎりぎり失格の一社は反対派 岩崎議員の親族が経営。

と言うことで、三笠興産への落札が異常に多くなったなどと騒いでいた反市長派連中のデマは西日本新聞の記事によって、今回は否定されることになった。


●阿久根市長「ブログ、メディアに出す」 運動部生徒の大会出場禁止、県立高に撤回求める
      南日本 2010-03-20
 阿久根市の竹原信一市長が18日、同市の県立鶴翔高校(○松和成校長)に対し、同校が生徒指導を理由に決めた運動部の男子生徒の試合出場禁止を取り消すよう求める際、「変更しないならブログ(日記風サイト)やメディアに出す」などと伝えていたことが19日分かった。竹原市長は同日、取材に応じなかった。
・・・・・・・・・・・
 
●阿久根市長、19日も本会議欠席 一般質問は26日に延期
         南日本 2010-03-19
 阿久根市の竹原信一市長は19日も市議会への出席を拒み、本会議は18日に続き、開会20分で散会となった。議員11人が予定していた一般質問と、職員給与を平均約6%カットする条例改正案の追加提案は、26日の本会議に延期された。

 19日は午前10時に開会したが、竹原市長ら執行部側は議場に現れなかった。

 26日は、2010年度一般会計当初予算案の委員長報告や採決の後、一般質問となる。議会事務局によると、26日も市長が欠席した場合、一般質問は4月19日の最終本会議に持ち越される見通し。

 竹原市長の議会欠席は4、5、10日の総括質疑、15日の予算特別委員会、18日の一般質問に続き6回目。

●阿久根市議会:市長辞職求める声も 議会報告会開催へ--5回目流会 /鹿児島
        毎日新聞 2010年3月20日
 竹原信一市長の出席拒否や課長答弁禁止などで空転が続く阿久根市議会。5回目の流会となった19日の本会議後、浜之上大成議長と一般質問を予定していた議員11人が記者会見。市長批判を一層強め、辞職を求める声も。市長の出席拒否など現状を市民に説明する議会報告会を、29日から市内5カ所で開く。

 鳥飼光明議員は市長から不信任案提出を電話で求められたことを公表し「市長自ら辞職したらいい」と批判。木下孝行議員は「市長が不信任決議案を出せと言うのは議員を陥れる策略」と応じる考えはないとした。「市民からリコールが出るのがいい」(児玉賢一郎議員)と市長解職請求運動に期待の声も。

 浜之上議長は「自治体の意思決定の場に市長が出ないのは、民主主義の否定で常軌を逸している」と市長の出席拒否を改めて批判。牛之浜由美議員も「子育て支援事業などについて聞いて欲しいと、住民の方々からたくさん要望されていたのに」と唇をかんだ。

 報告会日程は次の通り(時間はいずれも午後7時~9時)。
 3月29日=脇本地区公民館▽同31日=鶴川内地区集会施設▽4月1日=市民会館大ホール▽同2日=西目地区集会施設▽同6日=大川中体育館【馬場茂、福岡静哉】


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 昨日、自然薯やヤマイモの栽培のこと、というより昨年の収穫の様子を載せた。今日は、そこでの予約どおり、収穫の後半のこと。

 その関係の検索などからのアクセスが70~80件、ページ閲覧では「自然薯やヤマイモ」関係のいくつかの閲覧数が300以上あったらしいことがこのgooブログから報告されている。

 「てらまち・ねっと」がおもしろい、ってわざわざ昨日のブログで紹介してくれた人もいるようだ。

 ともかく、暖かいところは、桜が咲いて、もう種芋を定植し始める人もいるのだろう。
 
 このあたり、ジャガイモの定植は「春のお彼岸」ごろといわれている。ちょうど今ごろ。
 俗に適期といわれるこのころにジャガイモを植えても、たいてい4月上旬の遅霜で、地上に出てきた芽が「(霜で)焼ける」。
 そのことで枯れてしまうわけではないけど、望ましくは無い。

 自然薯やヤマイモの場合、イモから地上に芽が出てくるのに日数がかかるから、「桜が咲いたころから葉桜のころが植え付け時」と表現されるのは、地上に芽を出すころにはもう遅霜の心配はないよ、そんな意味なんだろうと想像している。

 昨日のブログで、私の畑の今年のイモは粘りが劣り、色変わりする傾向を書いた。波板と波板の間の土に「濡れ」に近い湿りがあるところがずいぶんあった。そんなところのイモは、ダメ。

 昨年夏の長雨が原因なんだろうかと思っている。 

 春になって、気分一新して、新しい自然薯作りに入ろう。

 昨日の前半のブログ (過去の毎年の植え付けの様子にもリンクあり)
   ⇒ ◆自然薯の波板栽培のまとめ/パイプ栽培より簡単/ヤマイモ/昨年の収穫の様子

 ● なお、栽培管理はまどかくん ⇒ 寺町畑 ●


(追記) 2010年の植え付け
     ◆自然薯の定植/波板栽培/今日は自家養成の種芋をパイプに植え付け/ヤマイモも

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自然薯と平飼の自然卵



2回目の収穫、12月13日の様子の続き
    


パイプ栽培、波板栽培の痛快さは、もちろん、たしか。
  


いいねぇ!!
    


変わり芋もある   ゴツイ芋



繁殖力旺盛なのか、下に伸びつつ、
傾斜に逆らって、上にも伸びて、
板のふちまで行ったら、重力で下におりて、
下の波板に届くと、
今度は板の傾斜のままに下に伸びた自然薯。



やっぱり、波板が私の好み
ずっと以前の畑栽培から、数年前にパイプ10本を買って転換、
次の年に50本の、計60本のパイプ。
今は、畑の横にまとめて置いてあるだけ。
  


2回目の収穫は夜の試食で。



とはいうものの、土に水気が多くてだろうイモに腐りが出ている。
このまま土の中に入れておくと、悪い部分が減ることは無く、
逆に悪い部分が増えていく可能は高い。


そこで、全部ほりあげ、選別して、
良いものを保存することにした。
翌日12月14日が3回目の収穫

まず、畝(うね)の両サイドの土をスコップで切り、
次に、「波板部分」だけを主として手で発掘。
    

一番の大物は 「種芋1個」から「枝分かれた2本 計2kg」



悪いイモもあるのが今年のうちの畑の特徴
もちろん、こんなことは初めて。


初めて自然薯やヤマイモを作る人のために
自然薯の地下の生理の学習

親イモ・種芋から「真下に伸びた根」が板(パイプ)に当たって
いやおうなく板(パイプ)の傾斜にそって下に伸びる、というわけ。
  

種芋と新芋と根の関係
このことの理解が栽培を進めるにあって重要

昨日、リンクをつけておいた 2006年4月27日のブログから 再掲。

 この図は、偶然に聞きつけて教えてもらった講習会(後日、紹介)での説明資料。政田農園のパイプの販売の店舗に置いてある説明チラシにも、解説本にも同様の図がある。

 案内の縦棒の位置も分かる。地表下の小さいイモは、タネイモ。
タネイモの力でツルと放射根を伸ばし、直下に新イモを伸ばす。これを受け皿でキャッチして、バイプの中へ誘導するという原理を理解したい。

 写真の説明を転記する。
「主吸収根の成長の状態 つるのつけ根より8から12本発生して図のように分布する」
「約1/3 深さ5から10cmに平行形に伸長」
「約1/3 地面から見て角度45度の八字形に伸長」
「約1/3 真下の方向直下形に伸長」


12月14日の収穫日のうちの畑(上の図解に対応するよう写真を反転)

【黄色い粒】 種芋を包んだ鹿沼土。昨年の植え付けの様子参照 【春に植えた種芋】 真ん中の上、やや斜め水平に茶色のカスカスになっているのが「種芋(切芋)」
【地上部のツル】 真ん中の上で、種芋から出ているのが地上部のツルの元

【収穫する新芋】 種芋(切芋)から出た「収穫物」になる根は、真下に伸びて、板に当たると下方向へ。左下方向に伸びている少し太いのが収穫物。
 なお、8月までは、細い根が伸長するだけで、新生芋は、夏に茂った「葉やツル」の養分が地下に送られる9月、10月に一気に肥大するらしい。
   

※パイプ栽培で、親芋、種芋を「パイプの中」に植えたくなるけど、ダメ。「畝の上に水平に置く」こと


春に「むかご」を受け付けてあきにできる小さい種芋が「1本苗」。
それを次の年に植えることになる。

でもそれでは効率が悪いので、秋に収穫した「成果物」、つまり食用の芋を春に、細かく切って、それから発芽させるのが「切種芋」。

 自然薯・ヤマイモは、切っても、「上=頭方向・頭側に発芽」する習性があるそうだ。だから、上下間違えないようにと「目印」をつけて並べておいて、湿気と保温しつつ保管すると、芽が出てくる。それを植えつける。

 「俗に言われる『首を植え』ても良い芋にならず」、芋の先端=お尻も良い芋にならないらしい。

昨年、初めて挑戦した、「自家・切種芋」
発芽が購入切種芋(昨年は全部、切種芋しか手に入らなかった)より遅かったけど、とりあえずはできた ホッ





保管作業のために並べてみる
(長い板は180センチ、短い方は150センチ)




まず、良い芋を
5キロ単位で2列、3段に埋めた


    


 いま、季節は春。
 一昨日3月20日の夕方、
植え付け予定位置の場所を整えた。

うちの場合は、波板と波板の間に入れる土を、その場の畑の土を使う(という手抜きだ)から、有機物をできるだけ除く。
 枯れ草とか。
 

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 自然薯やヤマイモの栽培がブームとして広がっている。
 種芋やさんは、「今年は、建設業などからの参入が多くて、種芋が大口で予約がくる」と早く注文を締め切ったという。

 このブログ、ここのところ毎日、その関係のアクセスがたくさんある。

 昨年の秋から12月ごもアクセスが多かった。それは収穫の季節だからなのだろうと思った。
 今の時期、また増えているのは「植え付けシーズン」になったからに違いない。

 みなさん、いつごろ、どのように植えてよいのか、試行錯誤されているのだろう。

 このブログ、昨年の11月3日に ◆自然薯やヤマイモ(山芋)のムカゴの秋/雌花(実)をはじめて認識した今年  を投稿して以来、飛んでいた。
 議会も金曜日で終わり、余裕もあるし。

 そこで12月の収穫の様子の写真を載せよう。
 収穫の写真は、波板栽培やパイプ栽培の場合の参考になるから。

 植え付けは、桜の花が咲いてからといわれる。
 この何年かの経験から、あまり、あせって早く植えても仕方ないような気がする。
 このあたりの開花は通常4月上旬なんだけど、今年は、来週の予想。

 種芋は4月上旬に送ってもらえる。
 それで、昨日、やっと、植え付け予定位置の片づけを済ませた。
 草や枯葉をきれい除いてから、トラクターで細かく混ぜておいた。
 植え付けまでにあと2回、ロータリーをかける予定。
 
 有機物を除くのは、波板と波板の間に入れる土を、その場の畑の土を使う(という手抜きだ)から。
 原則に忠実に、専用の山土などを使う場合は、有機物をすきこんでもかまわないだろう。

 そうそう、畑をやっている人や初めての人は「石灰」を使がちだけど、「石灰は禁物」なんだそう。
 私のところは、30年来、石灰は使っていない。有機農業だから。


(植え付けの様子) 

 ●「ヤマイモ」を、初めて「パイプで栽培」
     2006年4月27日 
        ⇒ ◆パイプ栽培のヤマイモの定植。前編。自然薯(ジネンジョ)でも長芋(ナガイモ)でも。

 ● 初めて「自然薯」栽培・「パイプ」で。「ヤマイモ」も栽培
     2007年4月20日 
        ⇒ ◆今年は山芋でなく、ほんものの自然薯を栽培。やっと植え付け。谷中滋養農園

 ●「自然薯」だけにした。「パイプ」に初めて「波板」の栽培を試した
     2008年4月30日ブログ
        ⇒ ◆自然薯のパイプ栽培・波板栽培 /今年は有名な蕎麦屋さんに頼まれて契約栽培も

 ●「自然薯」だけの「波板」だけ、にした 
     2009年4月14日ブログ
        ⇒ ◆自然薯を植え終わった/パイプでなく波板栽培/今年も試行錯誤しながら

 カテゴリー 自然薯・ヤマイモのパイプ・波板・栽培

 今日のブログは、収穫の前半。
 明日22日に後半を載せる。
 なお、昨年から、「切り芋」での「自家種芋」にも挑戦している。
 昨年植えた、その切種芋からの出来具合も明日載せよう。


(追記) 後半3月22日 ⇒ ◆波板栽培の自然薯/後半

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自然薯の波板栽培  土の中ではこんな様子
初収穫の日(南側から見た写真) (後述)




2回目の収穫(横=東側から見た写真) (後述)
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



2009年11月10日
「むかご」集めように、株の足元に「寒冷紗」を敷く


11月23日
ツルと葉のネットをたたいて「むかご」を落とし、選別
    


いよいよ試し堀り/12月7日
ネットをはずし、マルチをはずして、8ヶ月振りに土を外に出す
    


一応、できているので ホッ
イモの乗ったトタン板(波板)をどけて、次の板へ
    


一番上の写真のところを、北側から見た写真




そのイモの上部の「植え付け部分」は、このよう。
「波板1枚」に「種芋3個」を
「『川の字』で波板方向に並べて置いた」から「3本」ある。


 見た目はまあまあだけど、
出来が悪い。
腐りやカビが出ている芋が目立つ


だめなイモは捨てる。こんな状態


水洗い。
右の写真の手前は長さ180センチの波板、
向こうの3枚は長さ150センチの波板
  


最後は、土をかぶせておいた



夜は、早速、試食
粘りがすくないなぁ、の感想。
色変わりもしやすい



もう少し掘って状況を確認しようということで、
12月13日に2度目の堀上げ。
  


畝の姿
  


土を落として板を発掘
  


横から見ると



  


植え付け部分
  

     (続く)


出しで倍にのばす程度では ゆるくならない


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 昨日の札幌地裁の判決、NHK受信料の支払いをめぐっての訴訟でNHKが敗訴。

     「NHK広報局によると、
      これまで受信料の支払いをめぐる訴訟は
      全国の簡裁で27件、地裁で1件判決が出ているが、
      いずれもNHKの主張を認めるもので、
      敗訴は初めてという。」

 ずっと以前からいろんな活動をしているので、報道関係者に接することは多かった。
 かつて、NHKの記者と親しくなって、あるとき、「NHKの受信料の不支払い運動をやっています」ときいて驚いた。
 進んだ会社だと。

 受信料の不支払い運動自体は知っていたので、支払いを渋ってみることは時々やっていた。だから話も分かる。

 もちろん今は、(市営のケーブルテレビでもあり) 団体加入などというシステムに入っている。

 もとかく、昨日の裁判の情報、それから以前のNHK勝訴の報道、
 そして、NHKの発表資料とともに、
  「反NHK連合」とか「さよならNHK」とか、対抗する人たちの情報にもリンク。

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● NHK広報局
      (報道資料)平成22年3月19日 NHK広報局

札幌地裁の判決について

 平成20年3月、NHKとして北海道では初めて実施した支払督促の申立てに対する異議訴訟1件について、札幌地方裁判所で審理されておりましたが、本日、NHKの請求を棄却する判決が出されました。

 支払督促の異議訴訟については、これまで全国各地の簡易裁判所においてNHKの請求を認容する判決が出されています。また、平成21年7月の東京地裁判決においてもNHKの請求を全面的に認容する判決が出されています。

 今回の判決は、被告の個別事情の主張を一方的に採用するもので、到底承服することのできない不当なものです。

 また、過去の裁判例とも異なる内容となっているため、直ちに控訴しました。

〔NHKコメント〕
 きょうの判決は、妻への代理権授与および追認は認定できないという個別事情、並びに放送受信契約に民法第761条の規定の適用はないとする独自の判断をして、被告の主張を一方的に認め、NHKの主張をしりぞけており、極めて遺憾な内容です。直ちに控訴しました。

 支払督促異議訴訟においては、平成21年7月の東京地裁判決をはじめとして、いずれも民法第761条が放送受信契約に適用されるとしてNHKの主張はすべて認められています。

 今回の判決でも、テレビを購入した国民の大多数がNHKとの間で受信契約を締結することが望まれるとしており、NHKでは従来と変わりなく、契約・収納業務を行ってまいります。

【今回の異議訴訟の経緯】
・平成20年3月7日、NHKから札幌簡裁へ、9件の放送受信料の支払督促の申立てを行いました。今回の訴訟は、その中で異議申立てを行った方の異議訴訟として始まりました。

・なお、本事件については、裁判所の職権により移送され、札幌地裁において審理されることとなり、本日の判決に至りました。

以上


●司法:受信料請求NHK敗訴 全国初 「妻契約、夫に及ばぬ」 札幌地裁判決
     毎日新聞 2010年3月20日 1時41分 
 NHKが受信料の支払いを拒否した札幌市中央区の男性に約12万円を請求した訴訟の判決が19日、札幌地裁であった。杉浦徳宏裁判官は「男性とNHKの間に契約は成立していない」として、NHK側の請求を棄却した。受信料の督促を巡る訴訟でNHK側の請求を退けた判決は全国初。NHK側は即日、札幌高裁に控訴した。

 判決によると、男性の妻は03年2月、男性に無断で男性名義でNHKと衛星放送の受信契約を結んだが、男性は03年12月から08年3月まで52カ月分の受信料約12万円を支払っていなかった。

 裁判は妻の結んだ契約の効果が男性に及ぶのかが争点になった。NHK側は「日常生活に不可欠なテレビ放送に関する契約は夫婦が連帯して責任を負う」と主張。

 しかし、杉浦裁判官は「受信料が国民から徴収される特殊な負担金で、放送の対価として払われるものでない」と指摘。「物品の売買とは違い、取引の第三者を保護する民法の適用はない。また、男性が妻に代理権を与えた事実もない」と判断した。

 NHKは判決を受けて、「極めて遺憾」とのコメントを出した。NHK広報局によると、受信料の督促を巡る訴訟でこれまでに全国の簡裁、地裁で計28例の判決が言い渡されたが、すべてNHK側の請求を認めて、受信料の支払いを命じるものだったという。【水戸健一、吉井理記】

    ◇
 NHKの受信料請求訴訟に詳しい立教大社会学部の砂川浩慶准教授の話 NHKの受信料請求訴訟の多くは、番組内容や不祥事を理由に支払いを拒否した契約者が対象。今回は特殊な事案で、判決が受信料請求訴訟の全般にストレートに波及することはないだろう。

 ただ、今回の訴訟で、裁判所が和解勧告を出し、男性側が応じる姿勢を示したにもかかわらず、NHK側は拒絶した。訴訟の目的が受信料収納率の向上だとしたら、NHK側は和解に応じ、男性と受信契約を結ぶべきだった。

●受信料訴訟、NHKが初敗訴=契約成立認めず-札幌地裁
     時事 2010/03/19-18:03
 受信契約を結んでいるのに、4年4カ月にわたり受信料を支払わなかったとして、NHKが札幌市中央区の男性に未払い分約12万円を請求した訴訟の判決で、札幌地裁は19日、NHK側の請求を棄却した。

 NHK広報局によると、これまで受信料の支払いをめぐる訴訟は全国の簡裁で27件、地裁で1件判決が出ているが、いずれもNHKの主張を認めるもので、敗訴は初めてという。

 杉浦徳宏裁判官は、男性は妻に契約の代理権を与えておらず、NHKとの契約は夫妻の連帯責任を認める民法上の「日常家事」には当たらないとして、契約成立を認めなかった。

 判決によると、男性の妻は2003年2月にNHKの受信契約書に夫の名前で署名するなどしたが、男性は同年12月から52カ月分の受信料を払わなかった。

 NHKの話 被告の主張を一方的に認め、極めて遺憾な内容だ。従来と変わりなく契約・収集業務を行っていく。

●妻が無断で受信契約は無効、NHK敗訴…札幌地裁
    2010年3月19日20時01分 読売新聞
 NHKが札幌市内の男性に、4年4か月分の未払い受信料計12万1680円の支払いを求めた訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官は、NHKの請求を棄却した。

 受信料の支払いを巡る訴訟は、昨年7月に東京地裁がNHK勝訴の判決を出していた。NHKは即日、控訴した。

 判決によると、2003年2月、男性の妻が男性名義でNHKと放送受信契約を締結したが、男性はNHKの度重なる不祥事への反感などから、同年12月以降、受信料を払っていなかった。

 訴訟では、妻が無断で男性名義で契約した場合、契約の効力が男性に及ぶかどうかが争点となった。杉浦裁判官は、男性が結婚前から、受信契約の締結を拒絶し、NHKをほとんど視聴していなかったことなどから、「受信契約を締結する代理権を、妻が男性から与えられていた事実は認められない」と判断した。

 NHKは「判決は、妻への代理権授与を認定しないなど独自の判断をして、NHKの主張を退けており、極めて遺憾な内容」などとコメントした。

●受信料不払い訴訟 NHK敗訴
        NHK 3月19日 23時16分
 NHKの受信料の支払いに応じない札幌市の男性にNHKが支払いを求めた裁判で、札幌地方裁判所は「今回の受信料の契約は、男性の妻が夫に言わずに夫の名前で結んだもので、契約の権限はなかった」と判断し、NHKの訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判は、札幌市の男性が平成15年にNHKと受信契約を結んだのに受信料を支払っていないとして、NHKが12万円余りの支払いを求めたものです。

 19日の判決で、札幌地方裁判所の杉浦徳宏裁判官は「今回のケースでは男性の妻が夫に言わずに夫の名前で受信契約をしたもので、夫が自分の代わりに契約する権限を妻に与えていた事実もない」という判断を示しました。

 さらに、「夫婦の一方が日常の家事に関して契約をした場合に、もう一方も連帯責任を負うという民法の規定は、NHKの受信契約には適用されない」と述べ、NHKの訴えを退けました。

 一方、判決は最後に「全国によい番組を放送するというNHKの設立目的に照らして、テレビを買った国民の大多数が受信契約を結ぶことが望まれる」と述べました。

 受信料の不払いをめぐる裁判で、NHKが敗訴したケースはこれまでなく、去年7月の東京地裁の判決は、今回とは逆に受信契約に民法の規定が適用されると判断して、妻が夫の名前で契約したケースで支払いの義務を認めています。

 この日の判決について、男性の弁護士は「妻が契約したから支払い義務が生まれるのはまちがっているという主張は、おおむね認められたと考えている」と話しています。

 一方、NHKは「判決はきわめて遺憾な内容で、直ちに控訴しました。NHKは従来と変わりなく契約・収納業務を行ってまいります」という談話を出しました。

●NHKの未払い金請求棄却 妻が無断で受信契約は無効
     2010/03/19 17:35 【共同通信】
 NHKが札幌市中央区の40代男性に未払い受信料約12万円の支払いを求めた訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官はNHKの請求を棄却した。受信料督促をめぐる訴訟で、NHKが訴えを認められなかったのは初めて。

 訴訟では世帯主の夫に代わり妻が結んだ受信料契約が有効かが争われ、杉浦裁判官は「男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したりした事実は認定できない」などとして無効と判断した。

 判決によると、男性の妻は2003年2月、放送受信契約書に男性名義で署名。その後、男性が契約に気付き、同12月以降、受信料を支払わなかった。

 NHKは訴訟で「代署であっても、民法761条が定める日常家事債務にあたり、男性は連帯責任を負う」などと主張したが、杉浦裁判官は「受信料は物品の売買と違い、国民から徴収される特殊な負担金で、日常家事債務には当たらない」として、男性に支払い義務はないと結論づけた。

・・・・・・・・・・・・・・・・
●NHK受信料未払いはダメ!東京地裁「自由意思で契約、解約できた」
     サンケイ 2009.7.28 15:37
 放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。

 被告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。

 また、被告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切視聴せず、民放番組のみを視聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた。

 判決によると、男性らは平成14~15年にNHKと放送受信契約を締結。いずれも16年3月31日まで受信料を支払っていたが、同年4月以降は支払いをやめていた。

 被告側代理人は会見で、「『契約書があるから契約が成立している』ということしか書いておらず、極めて形式的な判決」と批判。NHK側は「全面的に主張が正当と認められた適切な判決」とコメントした。

●受信契約拒否問題でNHKが提訴取り下げ 会社側が受信料支払いへ
      サンケイ 2009.7.9 17:02
 NHKは9日、テレビを所有しながら受信契約に応じなかった埼玉県内のホテル経営会社に対し、さいたま地裁に起こしていた訴訟を取り下げたと発表した。会社側が契約と、訴訟で求めていた全額の支払いに応じたため。

 NHK側は、契約の締結と、全客室のテレビの今年3~5月分受信料、計約142万円の支払いを求めていた。昭和25年の放送法施行以来、契約拒否者に対する民事提訴は初めてだった。

●NHK受信料、支払い命じる判決 東京地裁
       朝日 2009年7月28日
 NHKが受信料未払い世帯に支払いを求めた訴訟で、東京地裁(綿引穣裁判長)は28日、番組内容や不祥事への不満などから支払いを拒否した東京都内の男性2人に、それぞれ8万3400円を支払うよう命じる判決を言い渡した。受信料訴訟で地裁判決が出るのは初めて。

 判決によると、男性2人はNHKと受信料契約をしたが、04年4月~09年3月末の受信料8万3400円分が未払いだった。綿引裁判長は「受信料の支払いを求めること自体は、放送内容を是認するよう強制するものではない。受信料契約は自由な意思に基づいている」と指摘。受信料契約の強制は憲法違反とする被告側の主張を退けた。

 受信料の支払いをめぐっては、NHKが申し立てた支払い督促が全国の簡裁で認められている。男性2人は簡裁での督促に応じず、異議を申し立てて本裁判に移行していた。札幌地裁では同様の訴訟が係争中。

●  反NHK連合 から

私は、このHPの管理者ガボです。
このHPはNHKの受信料制度に疑問を投げかけ、
NHKによって被害を受けた方々の救済を目的として作られました。
よって我々は受信料契約義務の無い方々の受信契約の解約を応援し、
あらゆる法的根拠を以って放送法32条と対峙いたします。

そしてもし、我々に恩を感じている方がいらっしゃるのならば、
願わくば一人でも多くの人に真実をお伝えくださいませ。
それこそが、我々の求める唯一の"営利"なのですから。


●  「さよならNHK」 から

・・・・もし、あなたがたが払う174万円の受信料が¥0になるとしたら?受信料滞納してても解約できるとしたら?

なぜ?見もしないNHKに受信料を払わなければならないのでしょう?

あなたにとってのNHK問題は何でしょう? 答えはここにあります。

未払い受信料、延滞額はいくら? 法的措置?支払い督促?合法的に何とかしましょう。

もし、あなたが受信契約していたならNHK受信料は今すぐ合法的に放送受信契約を解約して無くしてしまいましょう。

非合法とかの怪しい話ではありません。受信料制度の法的欠陥を告発し、合法的に受信料を支払い拒否したり解約できることをお教えするPDFデジタル教材「さよならNHK」をお勧めするサイトです。・・


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 昨日の夕刊各紙のトップあたりは、インターネットの違法情報とそれに対する警察の対応のこと。
 対応が行き届かないところがある旨。

 2年ほど前のインターネット上での評論(ブログ末でリンク・抜粋)
      「違法情報の削除依頼を無視する
       プロバイダーの言い分とは」
 というのがある。

 「無視」するということらしいのに、ふぅーんと思った。
 「これからは、もっと厳しく対応するぞ」、そういう警察発表なんだろう。

 昨日の新聞では、
    「警察庁の幹部は「実態をよく調査し、
     違法と判断した場合は、削除を強く管理者に求める。
     応じない場合は『ほう助』容疑など、
     あらゆる法令を駆使して刑事責任追及もする」
     と強い決意を示した。」

    「87%は特定の10業者が運営するサイトに集中し、
     中でも62%を占めるのが、匿名で書き込みができる
     国内最大級のネット掲示板『2ちゃんねる』だったという。」
 とされている。

 私は、「2ちゃんねる」は検索でたまに当たるぐらいで見ることはあまりない。
 今回、初めて、「2ちゃんねる」で検索をかけてみた。
 
    ⇒ ネット掲示板「2ちゃんねる」

 次のようなWebページもできていた。
    ⇒ 2NN 2ちゃんねるニュース速報+ナビ  
    「このサイトは2ちゃんねるの
     ニュース速報+系掲示板の書き込みを自動解析し、
     人気の高いニュース及び最新のニュースを
     リアルタイムで提供しています。 」

 それはそれで面白うなデータ集と見る。

 ともかく、昨日の新聞報道の元は警察庁の発表データ、そのデータにもリンクし抜粋しおく。

 ところで今日は議会の最終日。
 何点か反対する部分があり、その論点整理を朝のうちに済ませた。
 
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警察庁 トップページ

●平成21年中の「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況について
広報資料 平成2 2年3 月1 8日 警察庁  3ページ

1 インターネット・ホットラインセンターについて
 警察庁では、平成18年6月より、インターネット上における違法情報や有害情報に関する通報を受理し、警察への通報、サイト管理者やプロバイダ等(以下「サイト管理者等」という。)へ削除依頼を行うホットライン業務を民間に委託し、「インターネット・ホットラインセンター」(以下「センター」という。)として運用している。

違法情報・有害情報の該当件数


通報処理及び警察の対応状況


違法情報の内訳


    インターネット・ホットラインセンター[HOME]

● ホットラインセンターのご案内
・・・
2.ホットラインセンターの役割
ホットラインセンターにおいては、インターネット利用者から受け付けた情報について、主として次のような対応を行うこととする。

ア)警察への情報提供
イ)プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する対応依頼
ウ)関係機関等への情報提供等
エ)フィルタリング事業者に対する情報提供



●悪質サイト管理者取り締まりへ ネットの違法情報95%増で警察庁 2万7千件超、削除拒否も
       サンケイ 2010.3.18 10:44
 インターネット上の児童ポルノ画像や薬物取引などの違法情報に関する昨年中の民間団体への通報が、前年比95.3%増の2万7751件に上ることが18日、分かった。うち1978件ではサイト管理者が要請に応じないなどのため削除されておらず、警察庁は、悪質なケースでは刑事責任追及も含めた取り締まりに乗り出す方針を固めた。

 通報を受け付けているのは「インターネット・ホットラインセンター」(東京)。昨年1年間の一般からの違法情報に関する通報のうち、1万6496件についてサイト管理者らに削除を依頼した。
 警察庁によると、違法情報の内訳は、わいせつ画像などが最も多く1万4755件(全体比53.2%)、次いで児童ポルノ関連が4486件(16.2%)だった。

●サイト管理者取り締まりへ ネットの違法情報で警察庁
      2010/03/18 10:29 【共同通信】
 インターネット上の児童ポルノ画像や薬物取引などの違法情報に関する昨年中の民間団体への通報が、前年比95・3%増の2万7751件に上ることが18日分かった。

うち1978件ではサイト管理者が要請に応じないなどのため削除されておらず、警察庁は、悪質なケースでは刑事責任追及も含めた取り締まりに乗り出す方針を固めた。

 同庁は、違法情報には放置すると重大な犯罪につながりかねないものもあるとみており、ネット規制や表現の自由をめぐる批判にも配慮しつつ、異例の強い姿勢で臨む。

 通報を受け付けているのは「インターネット・ホットラインセンター」(東京)。昨年1年間の一般からの違法情報に関する通報のうち、1万6496件についてサイト管理者らに削除を依頼した。
 警察庁によると、違法情報の内訳は、わいせつ画像などが最も多く1万4755件(全体比53・2%)、次いで児童ポルノ関連が4486件(16・2%)だった。

●ネット違法情報:削除せぬ管理者、刑事責任追及へ…警察庁
         毎日 2010年3月18日
 警察庁は、規制薬物や口座・携帯電話の密売情報などインターネット上の違法情報について、削除依頼に応じないサイト管理者らに対し、ほう助罪など刑事責任の追及を積極的に検討していく方針を固めた。削除に応じない全体の約6割を、一つのサイト管理者が運営する電子掲示板が占めていることも判明。同庁は取り締まり強化でネットからの違法情報根絶を目指す。【千代崎聖史】

 同庁によれば、掲示板などに書き込まれた違法・有害情報などの通報を受理し、サイト管理者やプロバイダーに削除依頼する「インターネット・ホットラインセンター」に09年に寄せられた通報は13万586件(前年比3.4%減)。

このうち、わいせつ画像や児童ポルノなどネット上に流れること自体が法令違反となる違法情報は2万7751件(同95.3%増)、殺人の請負や集団自殺の呼びかけなどの有害情報は6217件(同1.6%増)だった。

 違法情報のうち、最多はわいせつ物の公然陳列で1万4755件。児童ポルノの公然陳列4486件▽規制薬物の広告2555件--などが続いた。08年10月から外部委託したサイバーパトロールから通報されたものが1万161件で36.6%を占め、大幅増加に影響したとみられる。

 これに対し、センターは1万6496件の違法情報についてサイト管理者らに削除を依頼。88%にあたる1万4518件は削除されたが、残る12%の1978件は依頼メールに返信がなく、削除されなかった。

 このため、未削除のサイト管理者を調べたところ、1サイト管理者の電子掲示板が全体の62%を占め、上位の10サイトで87%を占めたという。捜査関係者によると、違法情報が掲載されていたサイト管理者の刑事責任をめぐっては、09年に全国で6件のほう助罪の適用実績があるが、違法性の認識の有無などが壁となり、摘発が思うように進んでいない実態があるとされる。

 しかし警察庁では、違法情報の未削除が新たな犯罪の温床になりかねないと判断。全国の警察本部に対し、共犯としての範囲を広くとらえて、サイト管理者らの刑事責任を積極検討するよう求める見通しだ。

 ◇違法情報◇
 インターネット・ホットラインセンターの基準では、▽わいせつ情報▽薬物関連情報▽振り込め詐欺等関連情報に大別され、細かくは8類型からなる。(1)わいせつ物の公然陳列(2)児童ポルノの公然陳列(3)売春防止法違反の広告(4)出会い系サイト規制法違反(5)大麻や覚せい剤など規制薬物の乱用を公然とあおり、そそのかす行為(6)規制薬物の広告(7)口座売買などの勧誘・誘引(8)携帯電話などの匿名貸与業・無断譲渡などの勧誘・誘引。

●ネットの違法・有害情報が最多…警察庁、摘発強化
         2010年3月18日 読売新聞
 警察庁の委託でインターネット上の情報を監視している「インターネット・ホットラインセンター」に、昨年1年間に寄せられた違法・有害情報が、過去最高の3万3968件に上ったことが18日、わかった。

 前年から1万3635件も増えており、同庁は今後、違法・有害情報の削除要請に応じない場合には、サイト管理者らの刑事責任追及に乗り出すとしている。

 センターは財団への委託で2006年6月に開始。同庁によると、約82%はわいせつ画像や児童ポルノ、規制薬物の広告などの違法情報。約18%は違法とは断じきれないものの、集団自殺を呼びかけたり、児童ポルノ画像の閲覧を勧めたりする有害情報だった。

 センターは、海外にサーバーが設置されていたり、すでに情報が削除されていたりしたケースを除く計1万8467件について、サイト管理者らに削除要請を行ったが、・・・

●ネット有害情報、削除応じない業者も
     2010年3月18日 読売新聞
 「自殺の手助け」や「殺人の請負」……。昨年1年間、ネット上の監視機関「インターネット・ホットラインセンター」に寄せられた過去最多の3万3968件に上る違法・有害情報には、人の命にかかわる悪質な内容も含まれていることがわかった。

 全国の警察は、寄せられた情報をもとに、違法サイトの摘発に力を入れているが、同センターや警察がプロバイダーに対し、情報の削除依頼をしても削除に応じない業者も多く、対応の難しさが浮き彫りになっている。・・・

●違法情報削除 応じぬ管理者 刑事責任も追及    
      東京 2010年3月18日
 警察庁の安藤隆春長官は十八日の会見で、ウェブサイトに掲載されている違法情報をめぐり、「削除に応じない管理者は、刑事責任追及を視野にいれて取り締まりを強化する」と述べた。削除されない違法情報の大半が、特定のサイトに集中している事態を重くみて判断した。

 中井洽国家公安委員長も同日、削除依頼の無視が続くようであれば、法制化も考えるべきだ-との考えを示した。

 警察庁によると、違法情報や有害情報をめぐる通報を受理する民間の「インターネット・ホットラインセンター」に昨年寄せられた通報は約十三万件。このうち、わいせつ物や児童ポルノなどの陳列、規制薬物の広告、銀行口座の売買などに関する違法情報は、二万七千七百五十一件(前年比95・3%増)あった。違法行為の請負や集団自殺の呼び掛けなどの有害情報は、六千二百十七件(同1・6%増)。

 同センターは、違法情報のうち一万六千四百九十六件について、サイトの管理者に削除を依頼。うち88%にあたる一万四千五百十八件は削除された。削除されなかった約二千件のうち、62%が国内最大級の掲示板「2ちゃんねる」上に掲載されている。

 警察庁の幹部は「実態をよく調査し、違法と判断した場合は、削除を強く管理者に求める。応じない場合は『ほう助』容疑など、あらゆる法令を駆使して刑事責任追及もする」と強い決意を示した。

●違法情報サイト、積極摘発=管理者を「ほう助」で立件-警察庁、全国に指示へ
        時事 2010/03/18-12:22
 児童ポルノ画像や禁止薬物の広告など法令に違反するインターネット上の違法情報について、警察庁は18日、書き込みや掲載を呼び掛けている悪質なサイトの管理者を、刑法のほう助や共同正犯容疑で積極的に摘発するよう全国に指示する方針を固めた。

 ネット上には、大部分を違法情報で占めるサイトがあり、サイトを通じた薬物や携帯電話、預貯金口座の不正売買、児童ポルノ掲載の事件は年々増えている。こうした個別事件の摘発だけでなく、一部の悪質な「舞台」提供者の取り締まりを強化することで、違法情報のはんらんに歯止めを掛ける考えだ。

 同庁は同日、業務を委託している民間団体「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況も発表。センターが2009年に受理した違法情報と、違法行為を誘発する「有害情報」の通報は、前年比67%増の計3万3968件で、運用を始めた06年6月以降の最多を更新した。

 違法情報が2万7751件で82%を占め、センターはうち1万6496件の削除を業者に要請。88%は削除されたが、約2000件は放置された。このうち、1社の約1200件を含む約1700件は10社が占めた。

●悪質サイト管理者、未削除は10業者に集中 警察庁、摘発へ「強い決意」
      サンケイ 2010.3.18 10:51
 「インターネット・ホットラインセンター」から削除を要請されながら、不特定多数の閲覧が続いていた1978件の違法情報。関係者によると、87%は特定の10業者が運営するサイトに集中し、中でも62%を占めるのが、匿名で書き込みができる国内最大級のネット掲示板「2ちゃんねる」だったという。

 削除要請に応じないサイト管理者らに対し、警察庁が取り締まりも辞さない姿勢を打ち出した背景には、犯罪を助長しかねない状態で情報が放置されていることに対する危機感があった。センターへの通報も急増し、同庁は「強い決意を表明した」(幹部)。

 一方、実際の摘発には課題も多い。サイトの掲載内容に関し、管理者らを摘発する根拠法令は事実上ない。また、人物の特定が難しいなど「証拠収集の面でも困難が大きい」(捜査関係者)のが実情だ。

★ 違法情報の削除依頼を無視するプロバイダーの言い分とは
     INTERNET Watch ホームページ/永沢 茂 2007/11/22 15:24

 ● 「削除要請には目を通さないことにしている」プロバイダーも

削除依頼に応じなかったプロバイダーワースト10
・・・そこで吉川氏は、どういうプロバイダーが削除に応じていないのか、その種別を調べたという。講演では、具体的な事業社名は伏せてワースト10を紹介。

内訳は、ホスティングプロバイダーが4者、掲示板管理者が4者、サーバー管理者が2者となっており、接続サービス事業者などは含まれていなかった。なお、事業社名を公表する考えは現時点ではないというが、公表することで削除に応じるようになるのであれば検討するという。

 続いて吉川氏は、プロバイダーが削除に応じなかった主な理由も紹介。まず、「ある有名掲示板の管理人」は、初めて削除依頼を出した時は「もの珍しかったのか、すぐに返事が来た」。ただし、「悪いのは広告を掲載したやつですよね。がんばって捕まえてください」といった内容のもので、その後は何度送っても削除はされなかったという。

 また、「いちばんたちの悪いレンタルサーバーの社長のコメント」も紹介した。これは、児童ポルノの削除依頼に応じないという事業者だが、「ホットラインセンターからのメールを見ると、違法な情報があることを知ってしまうことになり、削除義務が生じる。だから、初めから削除要請には目を通さないことにしている」というものだ。これに関しては、警察もレンタルサーバーに対して幇助を立証するのは難しいと判断している模様だ。 ・・


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 外国人参政権を法律で認めることについて、自公政権時代、ほとんどの都道府県議会が「賛成または検討を求める」の旨の意見書などを採択していた(後掲の記事参照)。

 それが政権交代して、民主党らが法律案を提出する方向になって、自民党関係から組織的な反対運動が展開されている。
 昨年秋あたりから。
 「自民党らしさ」を出し、「民主党との違い」を出すということか。
 
 各地の都道府県議会が少しずつ、慎重な審議を求める意見書を採択している。
 地方議会の場合、数としては圧倒的に、あるいはたいていが自民党系が優位。
 そこに「自民党」が組織的に石を投げれば反応する、そんな構図。

 市町村の議会にもそれが降りてきている。

 市町村が独自に制定してきた「住民投票条例」などで、投票権を「18才から」とか「外国人も」という例は珍しくない。
 しかし、その流れにも反する勢い。

 下記の報道のように川崎市議会などは、「推進」「反対」の両方の請願が出て、同議会の「国に提出する意見書は全会一致が原則」ということから「継続審査」となった、という議会もある。

 他方で、都道府県議会の流れに乗る市町村があるのは当然。

 もちろん、ここ山県市議会も同様。
   「慎重な審議を求める意見書」案が出てきている。

 鳩山首相は、
   与党・国民新党の強硬姿勢 「法案提出なら連立離脱の考え 亀井氏」

 などを受けて、慎重になりつつある。
 昨日17日の報道では、
    「外国人参政権の提出、これは今、
     なかなか連立与党の中でも厳しい環境ではあるなと、
     そのように思っておりますが、
     まだ最終的に結論を出したわけではありません。」


(関連) 2010年2月19日ブログ
       ⇒ ◆外国人地方参政権/状況が揺れてきた

 ところで、今日18日13時10分から、名古屋高裁で岐阜県庁裏金事件の住民訴訟の判決。
 続いて、16時30分からの岐阜地裁での岐阜県議選・選挙公営費返還の住民訴訟の裁判があるので「とんぼ返り」と思っていたら、昨日になって、岐阜地裁から「5月に延期」と通知されてきた。
 
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●外国人参政権に賛成60%、反対29% 朝日世論調査
      朝日 2010年1月19日
 永住外国人に地方選挙で投票する権利を与えることに賛成する人が60%にのぼることが、16、17日に朝日新聞が実施した全国世論調査(電話)の結果わかった。「反対」との意見は29%だった。

 政府と民主党は、地方選挙権付与法案を今国会に提出することで合意している。民主支持層では賛成が70%とさらに多く、反対は23%にとどまる。内閣支持層でも賛成70%、反対23%だった。

 自民支持層では賛成と反対がともに45%で並んだ。自民党内では反対意見が優勢だが、支持者の意識とは必ずしも一致していないようだ。
 世代別では、30、40代で賛成が7割台なのに対し、60代では54%、70歳以上では37%にとどまる。

    ◇
 〈調査方法〉16、17の両日、コンピューターで無作為に作成した番号に電話をかける「朝日RDD」方式で、全国の有権者を対象に調査した。世帯用と判明した番号は3628件、有効回答は2182人。回答率60%。

●永住外国人の地方参政権、意見分かれ継続審査に/川崎市
      3月11日23時30分配信 カナロコ
 川崎市議会市民常任委員会が11日に開かれ、永住外国人の地方参政権をめぐり、賛成、反対双方から出された国に意見書を提出する請願、陳情計3件について審議した。民主、自民、公明の3党は継続審査、共産党と神奈川ネットワーク運動は賛成側の陳情の採択を主張したが、国に提出する意見書は全会一致が原則であるため継続審査となった。

 各会派は持論を展開しつつ、憲法や関係法令との整合性、市の施策や各国の状況などについて市側に説明を求めた。

 市側は、1996年に外国人市民代表者会議を設置する条例を制定し、2005年に施行した自治基本条例では市民の定義として市内に住所を有する外国人を含んでいることなどを説明した。

 外国人参政権をめぐる95年の最高裁判決以降、議論が活発化したことも指摘。永住外国人への参政権付与と憲法との関係について(1)禁止説=選挙権付与は違憲(2)要請説=憲法上要請されており外国人を選挙から排除することは違憲(3)許容説=立法府に委ねており法律によって外国人を排除しても選挙権を付与しても合憲―の3種の学説を紹介した。

 民主党は「国の施策であり、党内にも賛否両論ある。市議会は国に慎重な審議を求めていきたい」と述べ、自民党は「(地域によって)事情や状況は違う。一律に参政権を与えることは危険」「世論形成ができていない」と主張。公明党は「態度としては推進だが、法案がまだ出されていない。国会での審議を見守りたい」とした。

 一方、共産党は「自治体の運営は、すべての住民によって進めるのが憲法の精神」と訴え、ネットは「地方議会は差別問題や市民サービスについて考える場所。当事者の外国人も参加すべき」と主張した。

●外国人地方選挙権:国に慎重な対応求める 県議会、委請願を採択 /山口
      毎日 3月17日
 県議会総務政策委員会は16日、民主党が法制化を目指している永住外国人への地方選挙権付与について、慎重な対応を国に求める請願を採択した。委員長を除く7議員中、自民党の5人が賛成し、民主・連合の会、共産党の2人は反対した。19日の本会議で採決される。
 県神社庁(山口市)にある日本会議山口が請願し、自民、県政クラブ、新政クラブの保守3会派の議員が紹介した。

 請願文書では「日本国民でない永住外国人に地方公共団体の議員、長の選挙権を付与することは憲法違反の疑いがある。地方公共団体も安全保障や教育などに深く関与しており、参政権付与は慎重に検討されるべきだ」として、国と政府に対し県議会としての決議を求めている。

 問題を巡っては、各地の地方議会で付与に反対する意見書が相次いでおり、自民党県議団も3月定例会での提案を目指した。しかし決議は全会一致が慣例のため見送った。この日の採決で、林哲也委員(自民)は「付与は重大な問題。(請願を)採択することに意味がある」と述べた。

 一方、県議会としては94年3月、「定住外国人が地方レベルの政治に参加する道が設けられていない」として人権保障の確立を政府に求める意見書を全会一致で決議している。【井上大作】

●外国人参政権、夫婦別姓に反対 茨城・大洗町議会が意見書
       サンケイ 2010.3.18 02:17
 茨城県大洗町の町議会は17日の本会議で、民主党が進めている「外国人参政権(選挙権)付与法案」と夫婦別姓制度を導入する民法改正案に反対する意見書案を可決した。いずれも賛成13、反対1の賛成多数だった。意見書は鳩山由紀夫首相や担当大臣らに提出される。

 外国人参政権と夫婦別姓制度の導入をめぐっては、鳩山政権内で検討が進められており、法制化に反対する意見書採択が全国の地方議会で相次いでいる。

 意見書では、外国人参政権について「人口の少ない市町村では選挙に影響力を持つ」と危惧(きぐ)。採択に賛成した和田淳也町議は「全員が永住ではないが、人口1万8千人の町に1千人の外国人が住んでいる」と強調した。

 県市町村課によると、常総市が昨年12月に同様の意見書を採択している。

 一方、夫婦別姓についての意見書では、異なる姓を名乗れば家族の一体感が損なわれるとした上で「行政現場にも混乱をきたしかねない」と指摘している。

 同町議会3月定例会は同日、一般会計予算案など34議案を可決、閉会した。

↓ (2月19日ブログでも紹介した、かつての推進決議を翻す議会のデータの記事を再掲) ↓
●クローズアップ2010:揺れる外国人選挙権 自民、地方で抵抗
      毎日新聞 2010年2月17日
 <世の中ナビ NEWS NAVIGATOR>
 今国会への提出が焦点となっている永住外国人への地方選挙権付与法案が揺れている。地方議会から反対意見書が続出し、今年に入ると、閣僚からも反対・慎重論が目立ち始めた。国内の永住外国人は91万人(08年末)。「(外国人地方選挙権は)憲法上禁止されていない」とした最高裁判決(95年)などをきっかけに、かつて1500を超える地方議会が賛成・推進の意見書を採択したが、政権交代で現実味を増す「外国人選挙権」を巡り思惑が交錯している。【渡辺暢、近藤大介】

 「今は鎖国するわけにいかない」。全国都道府県議会議長会が今月9日、東京都内で開いた「永住外国人の地方参政権についての各政党との意見交換会」。民主党の今野東・参院議員が党方針を説明すると、激しいヤジがわき起こった。

 「帰化しやすい環境を整えればいい」(畠山和純・宮城県議会議長)、「(民主は)マニフェストから選挙権の項目を外していた」(森田英二・高知県議会副議長)など、反対意見が続出した。「(反対論は)純血主義のようだ」と賛成の立場を示したのは、民主系が第1会派を占める三重県議会(三谷哲央議長)のみ。自民系が第1会派を維持している地方議会の実情を象徴する一幕だった。

 「地域主権を掲げながら地方制度を国が一方的に決めるのはおかしい」が反対派の論旨だ。議長会は1月21日、「地方の意見が重視されるべきだ」との特別決議を採択。自民党も今月10日の全国政調会長会議で、地方議会を足場に反対意見書の採択を促すよう各都道府県連に指示、地方と連携して政府・民主党に揺さぶりをかける。

 議長会によると、政権交代前、外国人選挙権について賛成の意見書を採択したのは34都道府県。うち8県が交代後反対に転じた。この動きは今後広がる見通しで、外国人選挙権問題を軸に国政レベルの「民主」対「自民」だけでなく「政府・民主党」対「地方」の構図も浮かぶ。

 一方、選挙権取得を求める在日本大韓民国民団(民団)は、危機感を強める。

 99年に賛成意見書を採択した千葉県議会は昨年12月反対に転じた。民団県本部の金龍雄事務局長は「決めたことをひっくり返すとは理解できない」と話す。自民系議員とも交流が深く、賛成意見書は「自民県議が中心に動いてくれた」との思いがあるからだ。同じく転向した茨城県議会。民団県本部の孫元道副団長は「選挙権を政争の具にしている」とため息をついた。

 国立国会図書館によると、主要先進国のほとんどは外国人の地方選挙権を認めている。

 ◇民主内にも異論
 法案の提出時期や具体的な内容は固まっていない。連立を組む国民新党は「民族感情が間違った形で刺激される危険性」を理由に猛反発している上、民主党内にも異論はくすぶる。小沢一郎幹事長がこだわりを持つ「重要法案」とはいえ、強引な提出は政権に亀裂を生みかねず、身動きが取れないのが実情だ。

 法案は、原則的に日本と外交関係がある国の国籍を持つ人に投票権を与えるとする野党時代の民主案が軸となる見通し。その場合、(1)戦前から日本にいるか、その子孫の在日韓国・朝鮮人ら特別永住者約42万人(ただし、朝鮮籍の人を除く)(2)一般永住者約49万人--の成年者が対象。

 政府・民主党は1月11日の首脳会議で、法案は議員立法でなく政府提案とする方針を確認した。昨年12月の訪韓時、李明博(イミョンバク)大統領に実現への強い意欲を見せた小沢氏は、11日の会議で「今後の日韓関係を考えても、政府が姿勢を示した方がいい」と強調し、鳩山由紀夫首相も同調した。

 小沢氏には、参院選前に法案を成立させ、選挙で民団に民主党を支持してもらう思惑もあるようだ。

 しかし、政府側の動きは鈍い。法案検討を指示された原口一博総務相は「民主主義の基礎にかかわることは行政府がやることか」と議員立法を主張した。民主党幹部は党内の慎重論を背景に「無理に成立を目指せば党がバラバラになる」と懸念する。

 国民新党代表の亀井静香金融・郵政担当相は「国民新党が反対するので絶対成立しない」と強硬だ。

 鳩山首相は1月27日、「連立与党でまとまることが最低限必要。簡単な話じゃない」と、発言を後退させた。

==============
 ◆都道府県議会の外国人地方選挙権に関する意見書提出状況◆
政権交代前 後

北海道 ○
青森  ○
岩手  ○
秋田    ×
宮城  ○
山形    ×
福島  ○
東京  ○
神奈川 ○
千葉  ○ ×
茨城  ○ ×
栃木  ○
埼玉    ×
群馬  ○
山梨  ○
長野  ○
新潟    ×
愛知  ○
三重  ○
静岡  ○
岐阜  ○
富山  ○ ×
石川  ○ ×
福井
京都
大阪  ○
兵庫  ○
奈良  ○
和歌山
滋賀  ○
広島  ○
岡山
鳥取  ○
島根  ○ ×
山口
香川  × ×
徳島  ○
高知  ○
愛媛  ○
福岡  ○
大分  ○ ×
佐賀  ○ ×
長崎  ○ ×
宮崎
熊本    ×
鹿児島 ○
沖縄


 ※全国都道府県議会議長会の集計(16日現在)を基に作成。○は賛成、または検討を求める意見書。×は反対、または慎重な審議を求める意見書

●法案提出なら連立離脱の考え 亀井氏、外国人参政権で
    日経 2010.3.3
 国民新党代表の亀井静香郵政・金融担当相は3日の参院予算委員会で、永住外国人に地方参政権を付与する法案について「鳩山由紀夫首相が法案を出す方を国民新党と組んでいるより優先すると思うなら、連立は一挙に解消される」と、政府が法案を提出すれば連立政権を離脱する考えを示した。首相が2日に今国会での成立にこだわらない考えを示唆している。改革クラブの大江康弘氏への答弁。

 亀井氏は民主党が進める企業・団体献金の禁止などを盛り込んだ政治資金規正法改正に関しても党本部で記者団に「豊かな家庭に生まれないと選挙に出て政治活動をやれなくなる。みんなが首相みたいなことはやれない」と反対を表明した。(03日 22:43)

●「外国人参政権の提出、厳しい環境」17日の鳩山首相(3/4ページ)  
         朝日 2010年3月17日20時19分
 【政府・民主党首脳会議、外国人参政権】

 ――今日の政府・民主党首脳会議ではどのようなことを話されたのか。あと外国人参政権の法案提出は今国会では難しいという認識か。

「外国人参政権の提出、これは今、なかなか連立与党の中でも厳しい環境ではあるなと、そのように思っておりますが、まだ最終的に結論を出したわけではありません。

それから政府与党の、政府と民主党の首脳会議の内容、これはブリーフがなされているのではないかとは思っておりますが、基本的には山岡国対委員長から国会運営の話がありました。

法案の処理に対する説明をいただいたというのが一つです。それからもう一つは私の方と、平野官房長官からも申し上げましたけれども、いわゆるマニフェストを検討する委員会の、あるいはそれに付随する研究会の人事ということを、私が中心になって決めたと、そしてそのための会議を今週中に開きたいと、その前提として政権公約会議というものを立ち上げると、そのメンバーは今日集まった6名に仙谷(由人・国家戦略相)、高嶋(良充・筆頭副幹事長)両名を入れて、発足をすると。

そこでマニフェストの検討をどのように進めるかという議論をいただいて、現実問題として事務的にマニフェストの検討を始めるということにいたしたいというお話をいたしたところです。基本的にはこの二つがメーンでありました」

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 昨日3月16日の毎日新聞の社会面に「名古屋市議会 議員年金廃止決議へ」と大きな見出しの記事があった。

 人口200万人以上の政令市の議会の決議だから画期的。

 今朝の朝日新聞紙版にも名古屋市について「指定市で初の提出へ」として同様の記事があった。
 その最後には「愛知県安城市議会も議会運営委員会で、議会最終日の24日に『廃止を求める意見書』を議員提案することを決めた」と報道されている。

 新聞には出ていないようだけど、福井県敦賀市議会も昨年12月議会で廃止を決議している。

 また、愛知県の町村議会議長会は、県内の町村議員すべてに「議員年金についての議員個人アンケート」を採っている最中。

(18日追記/愛知県武豊町議会は、3/24の最終日に
   「地方議会議員年金制度の廃止を求める意見書」を採択する見込み)

 私たちの進めている 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク が主催した三重県議会議長三谷哲央氏(民主党)を招いての講演会で、同氏は次の趣旨を話していた。

 参加者に配布した資料の中に入れた、ここ山県市の議員年金廃止の意見書の写しや報道記事を見ての付け足しの話だ。

     (趣旨)
    三重県議会も議員年金廃止でまとまった。   
      (参議院選で動いてもらわなければいけない
        地方議員の反発を買わないように)
    議員年金について国(政府与党)の結論は秋以降に先送り。
    つまり参議院議員選挙のあと廃止されるだろう。
    (東京サイドでは)そのように進んでいる。



 「来年の4月の統一地方選で新しい議員が増えると大変になるから、その前に廃止するのがいい。」という専門家もいる。

 これらの話の趣旨からすれば、ひとつずつが現実味を帯びて、つまり、廃止が実現しそう、そう思えてくる。

(関連) 2010年2月11日ブログ
   ⇒ ◆三重県議会議長三谷哲央氏を招いての公開講座・2月13日名古屋

    2009年12月1日ブログ
   ⇒ ◆議員年金廃止の意見書/全会一致で可決/県内唯一全国6番目とか

    2010年1月27日
   ⇒ ◆議員年金廃止運動/30日(土)は東京でシンポ/報告を依頼された

 なお、この問題について、河北新報の報道がとてもまとまっており、かつ、「議会」についても整理しているので記録。

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●名古屋市議会:各派、議員年金制度の廃止決議へ
         毎日新聞 2010年3月16日 2時38分
 名古屋市議会の民主、自民など主要各派は、地方議員が加入する議員年金制度の廃止を求める決議を2月定例会で行う方針を固めた。地方議員の年金を巡っては、総務省の検討会が昨年12月、廃止も視野に入れた報告書を原口一博総務相に提出しており、大規模自治体の議会が意思表示をすれば制度見直しに影響を与えそうだ。

 総務省によると、廃止決議は岐阜県山県市、徳島県小松島市など5市1町が実施しているが、都道府県・政令指定都市では初めて。

 地方議員の年金は1962年施行の地方公務員等共済組合法で規定され、「在職12年」の条件を満たせば報酬と在職年数によって受給額が決まる。12年で引退すると、名古屋市議の場合は年額178万5600円、30年以上なら242万8416円が支給される。

 一方、議員年金に対しては、厚生年金などに比べ受給条件が低く、4割を税金でまかなうことへの批判が絶えない。平成の大合併で議員数が減ったことによる年金財政の逼迫(ひっぱく)も加わり、議員の中からも廃止を求める声が出ていた。

 名古屋市議会の決議は、こうした流れを踏まえたもので、全会一致での議決を目指す。総務省は10年度にも関連法の改正を目指しており、決議の調整に当たっている市議は「全国市議会議長会は制度維持を望んでいるが、名古屋市議会はあえて議会改革の意思を示したい」と話している。

 議員年金問題では、同市の河村たかし市長も衆院議員時代から「議員の最大特権だ」と批判し、昨年11月に出した議員ボランティア条例案(継続審議)でも議会に「廃止に向けた活動」を求める項目を盛り込んだ経緯がある。廃止決議には、河村市長の要求を先回りして実施することで、市長主導の議会改革を封印する狙いもあるとみられる。

 総務省自治行政局によると、廃止決議は山県、小松島両市のほか、兵庫県加西市、高知市、長崎県雲仙市、熊本県湯前町が実施している。【岡崎大輔】

●地方議員年金「存続させたい」=原口総務相
     時事 2010/03/16-12:27
 原口一博総務相は16日の衆院総務委員会で、財政状況の悪化が進む地方議員年金制度について「国民の理解を得て、存続させていただきたい」と述べた。自民党の橘慶一郎氏への答弁。

 同制度をめぐっては、市町村議向けの積立金が2011年度に枯渇する見通しで、同省の有識者検討会が昨年12月にまとめた報告書には廃止案も盛り込まれた。報告書は、制度存続には年金給付額に占める公費負担割合を大幅に増やす必要があるとしている。

●市町村議員年金、公費負担増を 11年度に破綻確実視
      2010/02/08 19:53 【共同通信】

●地方議員年金本当に必要?
      東京 2010年2月21日
 現状のままなら、2011年度には破綻(はたん)する見込みの地方議員年金制度。総務省の有識者会議は破綻回避のため、掛け金増加と給付カットによる存続2案と、廃止案の計3案を報告書にまとめた。ところで、この制度自体が世界に例を見ない議員「特権」であるという指摘がある。どのように制度はできたのか。専門家に「そもそも論」からひもといてもらった。(秦淳哉)

●議員年金 破綻の足音(上)
     2010年3月
 地方議員の年金制度が危機にひんしている。平成の大合併で議員数が激減した結果、積立金が底を突き、2011年度にも破綻(はたん)する見込みだ。制度を維持するには税金を投入するしかないが、わずか12年の在職期間で受給資格が得られるという厚遇ぶりには、当の議員からも疑問の声が上がっている。制度の現状と、今後の方向に関する議論をまとめた。

◆大合併、一気に悪化/「特権」維持、頼みは税金
 平成の大合併で、1998年度に全国で3255あった市町村数は2007年度、1816にまで減少した。多くの議会が議員定数を削減したことも加わって年金制度を支える現職議員は約6万人から約3万5000人に減少した。逆に引退して年金を受け取る元議員は約7万9000人から約9万4000人に増加した=グラフ=。

 市議会議員と町村議会議員の両共済会の単年度収支は07年度だけでも184億円の赤字を計上している。積立金を取り崩してやりくりしているが、11年度には、ついに87億円のマイナスに転じて破綻する見通しだ。
 都道府県議員の積立金も徐々に減っており、このままでは22年度に破綻する。

 地方議員の年金制度は、1961年の発足当初は任意加入だったが、翌62年に施行された地方公務員共済組合法と統合して強制加入となった。
 現在、市町村議員の掛け金は報酬の16.0%、期末手当の7.5%。これに加えて、自治体が給付額全体の12.0%、合併の激変緩和措置として国が4.5%を負担している。2007年度の公費負担は263億円に上った。

3期12年で受給資格を得られ、平均給付額は都道府県議が年間195万円、市議が103万円、町村議が68万円となる。
 破綻を回避しようと全国市議会議長会などは、自治体と国の負担を増やす独自案を提出した。議員は「痛み」とは無縁に年金を受け取り続け、そのツケは税金で埋め合わせしようという考えだ。

 全国市議会議長会は「年金財政が悪化した要因は市町村合併にある」と主張している。ただ、国や都道府県の誘導があったとしても、合併を議決したのは当の議会にほかならない。
 議員年金は国民年金などとの重複加入も可能だ。受給資格を得るまでの加入期間が他の公的年金(25年以上)の半分以下で、以前から「お手盛り」「特権的」との批判があった。

 さすがに、議員の中からも「これ以上の税金投入は許されない」という声が上がり始めた。兵庫県西宮市、長崎県雲仙市、鹿児島市などの議会は、廃止も含めた制度の抜本的見直しを求める意見書を可決した。

 徳島県小松島市議会は「1日でも早く制度を廃止した方が傷は浅く済む」と主張し、一部議員が掛け金の支払いを拒否する実力行使に出た。
 ただ、年金を廃止した場合でも、現職議員への掛け金返還や、元議員への給付で今後も1兆3000億円の財源が必要になる。

【写真】総務省を訪れ、小川淳也政務官(右)に議員年金制度を廃止するよう要望する徳島県小松島市議会の出口憲二郎議長(中央)=昨年12月21日、東京・霞が関

<存続派/国の負担引き上げを>
 全国市議会議長会と年金事務を扱う市議会議員共済会は昨年11月、公費負担を増やして議員年金制度を維持する独自案をまとめた。
 「制度を維持するための自助努力」として共済会は2002年と06年の2回、加入議員に掛け金の引き上げと給付水準の引き下げを強いてきた。

 共済会は、平成の大合併の際に激変緩和措置として導入した国の負担金の割合が不十分だったと分析。「国策で進められた市町村合併に協力した議員の思いを受け止めてほしい」と訴え、14.0%に引き上げるよう求めている。
 同様の決議や意見書は全国各地の議会で続々採択されている。

<総務省/改正案一本化できず>
 総務省は昨年3月、有識者で構成する「地方議会議員年金制度検討会」を設置した。しかし、結論を一本化できないまま、12月に取りまとめた報告書には複数の案を併記した。

 具体的には(1)議員の掛け金と公費負担を小幅引き上げし、給付水準を10%削減するA案(2)議員の掛け金を小幅、公費負担を大幅引き上げし、給付水準を5%削減するB案(3)掛け金の64%を一時金として支給し、制度を打ち切る廃止案―の三つ。

 総務省は当初、今国会に制度見直しの関連法案を提出する予定だったが、検討会の意見が割れたのを受けて見送ってしまった。今後の対応は決まっていない。

<廃止派/地域政党が署名運動>
 徳島県小松島市議会は昨年9月、「議員年金制度の廃止を求める意見書」を全会一致で可決。市議7人が、一人当たり月6万2000円の掛け金支払いを拒否している。

 掛け金支払いは法律で義務付けられているため、現在は総務省の指導で市長が「やむを得ず強制的に」徴収するという事態が続く

 神奈川県内の女性議員らでつくる地域政党「神奈川ネットワーク運動」は「特権的な議員年金は廃止すべきだ」と訴え、1999年から議員年金制度の廃止を求める署名運動を展開している。

 東京には、年金の受給資格に満たない2期8年で擁立議員を交代させる市民グループもある。

●議員年金 破綻の足音(下)
       河北新報 2010年3月
◆掛け金拒否の理由/国民の理解得られず
<徳島県小松島市議会議長・出口憲二郎氏>
 地方議員の年金が破綻寸前となる中、制度廃止を訴えて掛け金の支払い拒否に踏み切った徳島県小松島市議会の出口憲二郎議長(62)に、現行制度の問題点を聞いた。
・・・・

◆議員の身分と歴史
 地方議員の特別待遇は年金制度だけではない。議会の度に交通費や日当が支給される費用弁償も見直しが進む。背景には議員が地域社会の名士だった名残があるようだ。地方議会の移り変わりをひもといてみる。

<戦前/公民が選んだ名誉職>
 「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」―。
 地方議会の歴史は1868(明治元)年に発布された「五か条の御誓文」で幕を開けた。
 翌69年には福沢諭吉が「英国議事院談」を出版してイギリスの議会の仕組みを紹介。「議案」「賛成」「反対」など今日使われている議会用語の多くは、このとき諭吉が翻訳した。

 第1回帝国議会の召集に先駆けて「民会」と呼ばれる議会を設置する府県や区(市)町村もあった。全国統一のルールがなく、民会議員は国の役人が選任したり、地域の有力者が就任したりとさまざま。住民が話し合って互選することもあった。
 市町村の姿がおおよそ定まった88(明治21)年の市町村会(議会)を見てみる。有権者は(1)25歳以上の男性(2)世帯主(3)一定以上の国税納税―の3条件を満たした「公民」に限られていた。

 市会議員選挙の場合、公民を納税額に応じて1~3級選挙人という三つの階層に分け、議員定数を3等分して各階層に割り当てた。高額納税者が属する1級選挙人は人数が極めて少ないため、1級選挙人の1票は3級選挙人の100票以上に相当した。
 こうして選ばれた議員の任期は6年。現代と同じように条例の制定改廃や予算、決算の議決権を有していた。市会は市長候補を推薦する権限を持ち、町村会は町村長を自分たちで決められるため、議長が兼務していた。

 議員は無給で働く名誉職。ただし、議会への出席に応じて定額の日当が支払われた。
 全国市議会議長会事務局で調査広報部長などを歴任した加藤幸雄専修大講師は「当時の定額日当制は、報酬制に切り替わった戦後も定額の費用弁償として残った」と解説。「その結果、各地の議会で費用弁償の定額支払いは報酬の二重取りだ、という批判を招くことになった」と話す。
 納税額によって参政権に差をつける「公民」の規定は、地方選挙に普通選挙法が適用される1926(大正15)年まで続いた。

<戦後/分権進展で役割増す>
 地方自治は1947年5月3日、新憲法と地方自治法の施行で再スタートを切った。
 ところが憲法の草案からは当初、地方自治に関する条文がすっぽり抜け落ちていた。GHQ(連合国軍総司令部)の指示で(1)地方自治の基本原則(2)議会と首長の直接選挙(3)自治体の権能(4)特別法の住民投票―が盛り込まれた。

 地方自治制度は、戦後一貫して住民が議会と首長をそれぞれ選ぶ二元代表制が柱になっている。合議体の議会と独任制の首長が互いに競争し合いながら自治を実現するという考え方だ。
 52年には地方制度調査会(地制調)を設置した。以後、地制調の答申に沿って自治法などを改正するという手順が定着した。

 しかし、議会の在り方は地制調でも議題になることが少なく、長く取り残されてきた。議会の重要性が再認識されたのは、2000年の地方分権一括法施行がきっかけであり、ごく最近だ。
 地方分権一括法で、国の事務を都道府県や市町村に強制代行させてきた機関委任事務は廃止。自治体本来の仕事である自治事務と、国の仕事だが便宜的に自治体が請け負う法定受託事務に分けられた。

 機関委任事務は首長が国から直接任されるため、議会の権限は及ばなかった。これが自治事務の拡大で、議会による審議や監視の機会が飛躍的に増えた。
 地制調も2001年に発足した27次調査会以降、議会の在り方を主要テーマとして取り上げるようになった。だが、昨年発足した鳩山内閣は「各種審議会を抜本的に見直す」と表明。60年近く続いた地制調も29次調査会を最後に役割を終えそうだ。

 代わって議会制度の見直しは、新たに発足した地方行財政検討会議に引き継がれる。検討会議は自治法を抜本改正して「地方政府基本法」の制定を目指すとしているが、その中で議会の姿がどのように描かれるかは不透明だ。

◎議会を中心とした地方自治の歩み
【戦前】
1868年 「五か条の御誓文」発布
  78年 府県の下に郡区町村を設置
      府県に公選議員で構成する府県会(議会)を設置
  80年 区(市)町村に区町村会(議会)を設置
  88年 公民の等級選挙による公選名誉職議員で市町村会を構成
      市町村会に市町村に関する一切の事務の議決権を付与
      町村会による選挙で町村長を選任
  89年 大日本帝国憲法発布
  90年 名誉職議員で府県会を構成し、予算・決算などの議決権を付与
      町村会選出議員と高額納税者互選議員で郡会(議会)を構成
  99年 郡会の高額納税者議員制度を廃止
1921年 直接市町村税納税者を公民とする公民権拡大を実施
      町村会の等級選挙を廃止
      市会の等級選挙を3等級から2等級に簡略化
  26年 道府県会、市町村会に普通選挙制を導入
      市会による選挙で市長を選任
  29年 道府県会に発案権、議会招集請求権などを付与
  43年 市長は市会の推薦を受けて内務大臣が選任
      町村長は町村会で選挙して府県知事が認可
【戦後】
  46年 女性への参政権付与など選挙権、被選挙権を拡充
      議会の解散権を首長に付与
      住民による直接請求制度を創設
  47年 新憲法、地方自治法施行
      第1回統一地方選挙を実施
  52年 第1次地方制度調査会(地制調)が発足
  56年 議会の定例会の招集回数を制限
  61年 地方議会議員互助年金法を施行
  79年 第17次地制調が地方分権を答申
  91年 議会に議会運営委員会などを設置
  93年 国会が地方分権推進を決議
      地方6団体に意見具申権を付与
  99年 平成の大合併がスタート
2000年 機関委任事務を廃止し、自治事務と法定受託事務を創設
  02年 議員定数で法定数を上限とする条例定数制度を創設
  04年 定例会の招集回数を自由化
  06年 臨時会の招集請求権を議長に付与
      議会の委員会に議案提出権を付与
(2010/03/08)

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