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てらまち・ねっと



 3月31日。
 日本の年度のとり方は、4月1日から3月31日まで。ということで、今年度の最後の記事は、40日ほど前にこのブログを始めた、その直前に降った大雪の時の自宅の写真を載せて、〆とします。
 この時は、40センチ位積もりました。子どもの頃は60センチくらい積ったこともありますが、最近は数年一度、これくらい積ります。決して雪国ではありません(笑)。
 いま、以前の雪景色の写真を使ったことには、もうひとつ理由(わけ)があります。
やわらかな石 というタイトルのブログをアップしている人から、「故郷で頑張っている人」としてトラックバックがあったから。
 まったく知らないその人のページを、いま、のぞいてきて、ここを書いています。「故郷]「ふるさと」という言葉が心に響きました。
 遠くにいる人に、この地域の珍しい大雪の景色をと。
 あなたも、「やわらかな石」さんのところに、一度、行ってみてください。
 

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 3月30日。
電子投票選挙の無効の高裁判決は、岐阜県選管が最高裁に上告したところです。ついては、可児市の市民の方から電子投票について意見があり、返信しました。ご本人の了解を得て、以下に紹介します。電子投票の問題は、個人メールのことでなく、全国の課題ですから。

> 今回の裁判の事例において問題は電子投票の是非についてのものではないと認識しています。不幸な事件ではありますが、今
>回の判決をふまえて、機器に関しては今後の改善の可能性がありますし、特例法の不備を補っていくことも考えられます。慎重さ
>が必要ですが、推進できるのではないかと考えています。

 私(寺町)の意見を述べます。
事件のしばらく後、何かしたいと相談を受けて、「今回の選挙は無効か否か」を考えるために、まず、過去の選挙無効の判例を調べました。

①, 結局、選挙無効と確定した各判決には、それぞれ、個別の事由がありました。
 他方で、それら判決の原点・共通点は、それぞれの個別の「選挙」において、有権者および候補者一人ずつの権利を守る、その裏返しとして、投票管理者らは法令や規則に適式に対応したか、それらにおいて明白な逸脱があると認定されれば、選挙無効になると理解されます。
 明確なものとして、最高裁判所第1小法廷昭和51年9月30日判決/昭和51年(行ツ)第49号は、
<公選法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものである(最高裁昭和二七年(オ)第六〇一号同年一二月四日第一小法廷判決・民集六巻一一号一一〇三頁、同昭和三一年(オ)第二六八号同年一〇月五日第二小法廷判決・裁判集民事二三号四一三頁参照)>
としています。   参考:そのとき調べた判例などはここ

②, いうまでもなく、今回の可児市の無効判決は、電子投票そのものを否定したものではありません。

③, しかし、他方で、今回の可児市のトラブルは、従来の「人力投票」におけるトラブルとは違うもの、つまり、システムトラブルは単に一票だけでなく多数の票を一気に無権利状態にする大きな可能性をはらんでいることを実証しました。

④, そこで、ご意見の「機器に関しては今後の改善の可能性があります」について、考えてみます。
 確かに、一般論としては、今後の改善がされることは十二分に期待できます。
 しかし、その実証試験の実験台に可児市民がなることを、どの程度の有権者が了解しているのでしょうか。
 市長判断でいい、ではすまないと思います。こと「一票」に関することだから。
例えば、住民投票でOKが出れば、実験を、つまり、リスクを引き受けてもいいのでしょうね。
 ただ、残念ながら、その確認はされていない。
 そうであるなら、私は、実験の強行は許されない、と結論します。

⑤, 次に、ご意見の「 特例法の不備を補っていく」について、考えてみます。
 システムトラブルは単に一票だけでなく多数の票を一気に無権利状態にする可能性をはらんでいるのですから、もし電子投票をどうしても実施するなら、「不備が補われてから」、とすべきです。
 それがなされる前に電子投票を実施することは、前項と同様に、リスクを含めて可児市民が引き受けてもいい、そう確認された場合(になら許されるの)ではないでしょうか。

⑥,  結局、今のシステムや機器のレベル、法令の整備状況、職員のレベルなどを考えたら、私は、今は「人力投票」しかないと思います。

いかがでしょうか?
                  以上


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3月29日。
 庭の花は、どれも、「なかば、一人ばえ」か、みどりさんが作っているもの。花が好きで学校にいったけれど、今は縁がない。写真のバックは、ストーブ用のマキ。これも、春休みで帰ってきていた学生が先日割ってくれたもの。

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 3月28日。今日は本ぶりの雨。午後は家で仕事をしたので、せんたくものを乾かすためにもと、薪ストーブに頼る。普通のものなら3時間もあれば乾く。
 うちは、ストーブ本体をそのまま床の上に出して使っているが、本来は前面のガラス面だけを外に出して、他はぜんぶ壁の中に入れる仕様のストーブ。ドイツ製の「アンデス」という。
 来シーズンは、いま、真上にでている煙突を横にまわして、天板の上で調理できるようにしたいと思っている。

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 3月27日。夜、ブログのRSSを設定。
 次に、デジカメ写真の編集を手探りで覚えた。トリミング加工までできた(デスクトップにも、初めて手製の写真をおいた)。
この写真はその成果。 どこの山か分かりますか ?  
   ヒント : ①縦横比は修正した
        ②今年1月、南側のスキー場からの眺め
 若いころ、山やクロスカントリースキーをやっていた私は、この山には、夏も冬も登りました。
(写真をクリックすると拡大します)

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 3月26日。今日は上野千鶴子さんの講演会が岐阜で行われる。手伝いを頼まれ、一日出かける。その前にと、3月市議会の報告のニュースなどをWebページにアップした。
 ペーパーは月曜日の朝刊に入るが、インターネットでは、その前に、公開。
 今回からは、B4版両面の紙面に入りきらなかった分もそのままの掲載した「インターネットだけの増補版」もアップしてみた。市民の皆さんにはもちろんだけど、職員の皆さんにもみて欲しいとの気持ちも込めている。
 山県市はこの2年で25億円をかけて、市内全域に光ファイバーをめぐらす。今年の秋には、希望者(ただし加入金・52500円)にテレビや市内IP電話が、追加利用料を払えば高速通信も。
 一人当たり8万円もの税金を投入した事業、みんながどういう利用をするか、試されるとき。

・新しい風ニュース166号 05年3月25日号
 テキスト版11KB   PDF版202KB
・インターネットだけのニュース増補版11KB
・3月議会最終日の討論の要点
   これらのデータはこちらからどうぞ

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 3月25日。名古屋高等裁判所でゴルフ場の開発関係の文書の情報非公開処分取消を求めた行政訴訟の判決言渡があった。第一審岐阜地裁で「本来は非公開にできる情報でも、事業活動により住民に被害などのおそれがある場合は、公開すべき公益上の必要性がある」として、一部の公開が命じられたので、岐阜県知事が控訴していたもの。こちらは、負けた部分も多々あるが、地裁段階で5年も費やしたし、公益上の必要性による特例の公開を早く定着させたかったので、控訴しなかった。
 公益上の理由による公開命令は、判例が少なく、かつ、門も狭い。埼玉地裁-東京高裁-最高裁と既に確定した判決=「危惧または損害の発生は具体的かつ確実なものでなければず、客観的な資料で具体的に明にされねばならない」と原告側に立証責任を課すものが数年前にでていた。岐阜地裁での私たちの訴訟に、この判決文を被告岐阜県側が証拠として出し、主張してきた。
 そんな判決を知らなかった私は、大いに動揺した。当然、力を入れてその提出された判決に細かく反論した。
 岐阜地裁判決は、単に「公益上の必要性がある」と判示して認めてくれた。
 これに対して、今日の名古屋高裁判決はすばらしかった。そこを引用する。
  「これに対し,控訴人は,公益性の存在は,個別の案件について,人の生命,身体又は財産に被害が発生する蓋然性が高い場合に認定されるべきであり,かつ,それが確実であることを客観的な資料に基づいて具体的に明らかにしなければならないなどと主張するが,そのような資料が入手できるのであれば,そもそも情報公開を求める必要はなく,そのように解することは情報公開制度の趣旨を没却するものといわざるを得ず,上記程度の事情により公益上の必要が存すると一応認めることが相当であり,上記程度の事情が存するにもかかわらず同被害のおそれがないことはむしろ控訴人において立証すべきである。」
 非公開とすることができる場合でも特例として公開すべき事情があることの立証は、基本的に原告側に要求されているもの、とされている。しかし、今日の判決は、上記最高裁決定を覆すような論調で行政側に立証責任を課し、かつ、情報公開の原点を押さえてくれたもの。
 本人訴訟で6年裁判を続けた甲斐があった。今日はサッカーを見ながら祝杯 !

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 3月24日。昨日閉会した3月議会の報告の原稿をつくり、11200枚の両面を印刷した。月曜日の朝刊に折り込む分。
 その合間に、岐阜地裁で首都機能移転の経費の返還請求の住民訴訟の法廷に出かけた。
 ニュースは明日25日付けなので、明日紹介する。
 それに、明日は、名古屋高裁でゴルフ場の開発関係の文書の非公開処分取り消し訴訟の判決言渡。通常は非公開とすることが許される文書を、ゴルフ場など大規模開発は住民に危険を及ぼすから「公益上の理由」によって公開せよ、という珍しい争点の訴訟だ。県知事が控訴しているもの。 とんぼ返りで、岐阜地裁で『県営渡船』のラウンドテーブルでの協議。
 行政訴訟続きだ。どれも、弁護士を頼まない本人訴訟。

 今日作ったニュースの閉めは、次のようにブログしようと呼びかけた。
「先週一週間の閲覧数は1228、アクセスIP数は459とカウントされました。昨年1月に始めた私のWebが、合計で約9500カウントですから、ブログの伝達力と早さは比べものになりません。正直、驚き。あなたもブログを試してみてください。!」


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 3月23日。可児市の市民の皆さんは、電子投票のトラブルに関して、市の関係者ら5人を虚偽公文書作成などの疑いで岐阜地検に告発している。名古屋高裁の「選挙無効」の判決文と県選管の「調書」を追加提出した。事前に「出していいかな」と話が合った。警察や検察は、取り組みの方向性について、こういうときは、「岐阜県選管の上告に対して、最高裁がどういう結論を出すか」で、まじめに取り組むか、適当にしておくかを決めるように感ずる。それで、「できることはすべてやっておくことが後悔しないコツ、出して不利にはならない」、と伝えた。新聞では、22日に追加郵送した、とある。市民の皆さんは、別に、「投票機のコンピュターのログ」の公開を求める情報公開訴訟を、本人訴訟で岐阜地裁で進めているが、この法廷にも、判決書を提出した。

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 3月22日。明日23日が議会最終日なので、議案などの確認などとニュースのイメージづくりの日。午後、役所のことで相談にのって欲しい、との依頼で市外へ出かけ、話をきいた。どうやってこちらの連絡先を調べられたのかはいつも詮索しないが、例えば、だいぶ前だが、西濃の方の自治体の連合自治会長から、議員や役所に相談してもなかなか解決しないことの相談がきたこともある。今日は、もっと、近いところの話、しかも、偶然にも知り合いに関することだった。これ以降は守秘義務。ではまた。

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 3月21日。
トラックバックを知ろうと少し検索した。面白いものもあった。そのいくつかへのリンクを紹介する。トラックバックとは何ぞや?とかトラックバックとは?とか相手のページに自分のページへのリンクを作る「トラックバック」とか、こんなものもあったカテゴリ別トラックバックセンターそして、極めつけは国内主要Pingサーバやトラックバックセンターに対して一括で送信代行するサービス。。試してみて、感想を聞かせてください。

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 3月20日。 家にいたので、報道番組・サンデープロジェクトを見ていた。11時ころ、「10時53分 佐賀・福岡で震度6弱の地震」と字幕が出た。つれあいのみどりさんが、佐賀での講演にでかけていて、帰る日。地震の時間帯は、ちょうど、新幹線に乗る時か、もう乗って九州を抜けているか、そんな頃のはず。震度5ならまだしも、震度6では !
 携帯は通じないので [福岡震度6弱 ! 今どこ ?] とCメールしておいた。NHKなどの速報に切り替えた。福岡で線路上で停車している新幹線のヘリからの映像も流れた。
 この間、知人からも心配して電話があった。

 20分位たったころか、『今、広島』と電話があった。ホッとした。

 神戸のときは、みどりさんと毎週、物資を運んだ。

 被災されたみなさんの安全を願います。

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 3月20日。男女共同参画プランづくりについての、金曜日の私の一般質問についての昨日の記事の紹介。

 <7月をめどに懇話会を設置> 岐阜新聞
【男女共同参画の基本計画づくり】
 市が新年度から二年間で策定予定の同計画のプロセスを寺町議員が質問した。
 船戸時夫企画部長は「懇話会を七月をめどに設置し、現状の課題や改善策、啓発推進の手立てなど策定の協議を行う。委員数は十六人を想定、うち五人程度を公募する。内訳は男二人、女三人が目安。職員のチームも六月には発足させたい」とした。


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 3月20日。ゴルフ場を残土で埋め立てることについての、金曜日の私の一般質問についての昨日の記事の紹介。
 
  <ゴルフ場 無許可で森林伐採>  朝日新聞
 山県市梅原のゴルフ場「岐阜国際カントリークラブ」が森林法に反して無許可で森林を伐採し、県から復旧を指導されてしていた。このため、県は復旧計画を提出するようクラブ側を指導していいることが8日の同市議会議一般質問で明らかになった。市も監督を怠っていたとして、嶋井勉助役が陳謝した。寺町知正氏の質問に答えた。
 市によると、同クラブを経営する会社は02年12月に県から0.79ヘクタールの開発許可を受け、ゴルフ場内の谷の一部を埋める工事をしていた。ところが2月に県が調べたところ、許可以上の1.42ヘクタールの森林を伐採して工事をしていた。このため、県は復旧計画を提出するよう指導しているという。
 市はクラブ側から森林伐採が行われているか監督を怠ったとしている。


 <「注意すべきだった」 ゴルフ場の埋め立て問題 山県市議会で市側> 中日新聞
寺町氏は、岐阜国際カントリーゴルフ場の残土埋め立て問題について、「森林伐採計画の変更命令などの勧告権限を知事から市町村長に移した改正森林法(一九九八年成立)に基づいて、市側はきちんと埋め立て工事を監視していたのか」と質問。市側は「行政としてもっと注意すべきだった」などと答弁し謝意を示した。
 同ゴルフ場は、コースの盛り土を支えるコンクリート擁壁にひびが入ったため、防災工事として、二〇〇二年十二月に、県から〇・七九ヘクタールに限ってコース改変を承認され、建設残土による埋め立てを始めた。しかし、〇四年十二月、一ヘクタール以上の埋め立てが県の調査で明らかとなり、今月に入って、県の指導で復旧計画が事業者の岐阜国際開発会社より提出されていた。

 
<業者に的確な指導せず陳謝 ゴルフ場残土問題> 岐阜新聞
 岐阜国際観光開発が岐阜国際カントリークラブのコース改変のため、大桑地内で森林法に基づき市に提出した伐採届〇・七九ヘクタールを上回る一・四二ヘクタールの林地開発を行い、建設残土で埋め立てたとされる問題で、寺町議員が「県が許可が必要な一ヘクタールを超えて無許可林地開発行為として、県は先月、業者に復旧計画の提出を求めた。市にはもっと早い段階で指導できる権限があった」と追及。「伐採面積が膨らんだのは市が責務を怠ったため」とただした。
 嶋井勉助役は「同社は今月十五日に計画書を提出し、県が審査中。県によると残士は適正で、市が実施した土壌、水質検査でも異常はない。市独自で週二回のパトロールをしてきたが、市の認識が甘く、業者に的確に指導していなかったことは申し訳なく思う。この場を借りておわびする」と陳謝した。


・・・・・・・・・・・・
(追記) 
 ●この年2005年5月、このゴルフ場に車が突っ込みました
   5月6日のブログ
 ● 業者はこの年2005年10月に別件で逮捕されました
   10月30日のブログ

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 3月19日。昨日の一般質問が各紙朝刊に載った。建築廃材のたい肥の問題について、岐阜新聞は、社会面の真ん中に現場の写真入りで、次のように掲載している。

<業者破産、木くず放置 4カ所に2万立方メートル 市の回復指導後に>
 山県市の伊自良地域四ヵ所で木材のチップを堆積(たいせき)して土壌改良材を製造している業者に同市が用地の復元を指導していた問題で、業者が自己破産し、四カ所の用地計約一万六千平方㍍に約二万立方㍍のチップが積まれたまま放置されていることが、十八日に開かれた同市議会の一般質問で明らかになった。
 この業者は造園・のり面工事の繚化保全(岐阜市香取町)。農地法に基づく農地転用許可申請を行わずに用地を確保していたことが昨年十二月の山県市議会定例会で取り上げられ、市は六カ月をめどに原状回役を行い、同申請を行うよう同社を指導。同社は四カ所でチップを移動させて農地を復元する計画を示したが、市は一時的でも農地を転用することを認めなかった。三回目の指導から五日後の今年一月二十四日、同社は岐阜地裁に自己破産申請を提出した。
 一般質問では、松影康司産業経済部長が「業者が自己破産した以上、堆積する土壌改良材の所有者がいないため、撤去させるにも法的根拠がない。裁判所で破産管財人が選任されるのを待つしかない」と答弁した。市側は野積みされた伐採木の生木のチップは堆肥(たいひ)化して商品価値はあるが、水田を地ならしするために敷かれた建築廃材のチップの需要は少ないとみている。
 質問した寺町知正同市議は「四カ所とも借地で、管財人がチップの財産価値を認めず不要と判断した場合、最終的には土地所有者に処分が委ねられかねない」と懸念する。


 ちなみに、この日の社会面トップでは、岐阜青年会議所が主催した岐阜市椿洞の産廃不法投棄問題を考える集会のことで、香川県豊島問題の大川真郎弁護士、廃棄物処分場問題ネットワークの大橋光雄さん、御嵩町の柳川喜郎町長らのディスカッション、参加者は600人と報じられている。

廃材チップ不法投棄に係る行政代執行現場の視察:千葉県の例

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