毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 この数年の派遣労働の問題、今年の派遣切り、正社員切り・・・つらい冬で終わる状況は進む。

 このブログ、派遣切のエントリーに11月ごろから毎日数十から百五十ほどのアクセスがある。
 役所や会社の休みが始まっている昨日も50件以上。

 今朝、 ヤフー検索で  「派遣切り トヨタ」  と入れたら
「検索した結果 1~10件目 / 約2,240,000件」 つまり224万件、その5番目に表示されていた。
 インターネットの検索はアクセスが増えると検索順位が上がる、そんなストレートな世界。

 ともかく、今年2008年の最後の日、12月31日のブログに留めるのは次の哀しいこと。
 でも一番最後は、先日25日言渡の「雇い止めは違法」との画期的な判決のこと。

●「年越し派遣村」~「派遣切り」「解雇」「契約更新拒絶」など
    …被害者の労働相談、住居相談、生活相談の窓口を開設します

●派遣切りから2か月、所持金底つき炊き出しの列に
●ホームレス越冬集会、寒空に「生き残って再び会おう」
●「年越しの一助に」派遣社員に米とラーメン配給
●求職者 不安な年越し ハローワーク 2日間で1070人来所

●生活危機:08世界不況 派遣の悲哀 「高給」広告で愛知に来たが…
 ◇収入激減、2年半で解雇--元ホテルマン・46歳 

●生活危機:08世界不況 就職戦線、来年も闇 旧態依然「ハンディ」に怒り
 ◇24歳大学院生、文系、女性--

●【年が越せない!】「雇い止めは違法」元派遣女性に東京地裁が画期的な判決
●【ハケンという蟻地獄】「雇い止めは違法」正規雇用求めて訴訟 

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派遣村

 「年越し派遣村」~「派遣切り」「解雇」「契約更新拒絶」など
    …被害者の労働相談、住居相談、生活相談の窓口を開設します
 2008年12月31日(水)午前10時~2009年1月5日(月)
会場 日比谷公園 霞門(かすみもん)を入ってすぐ右
活動 相談活動(労働相談、住居相談、生活相談…)
食事対策(朝・昼・晩-炊き出し)
住居対策(ハローワークが開く1月5日までの簡易宿泊)

名誉村長 宇都宮健児(反貧困ネットワーク代表・弁護士)
村長 湯浅誠(NPO法人自立生活サポートセンターもやい事務局長)
主催 「派遣村」実行委員会
事務局 全国ユニオン 電話03-5371-5202
現場臨時電話 090-3499-5244(12/30~1/5) 
 地図
 レイバー・ネット


●派遣切りから2か月、所持金底つき炊き出しの列に  2008年12月30日03時04分 読売新聞 
大揺れ雇用
 「派遣切り」や「雇い止め」の動きが広がる中、職と住まいを失った派遣労働者や期間従業員が、厳しい年末年始を過ごそうとしている。

 都会の公園で行われている炊き出しを訪ねると、瀬戸際まで追いつめられた彼らの姿があった。
 29日午後7時。東京・新宿の新宿中央公園の広場では、炊き出しに300人以上が列を作っていた。

 その一人、茨城県内の大手電気機器メーカーの工場で派遣労働者として働いていた河野泰享(やすたか)さん(33)は、肉と野菜の煮込みをご飯にかけた丼を受け取ると、立ったまま食べ始めた。
 河野さんは10月上旬に派遣会社から「工場が減産になるので辞めてほしい」と通告され、同月中旬、職探しのため上京した。交通量の調査など日雇いのアルバイトをしながら、夜はファストフード店などで寒さをしのいでいたが、年末になって仕事が途絶えた。今の所持金は500円。今月からは新宿駅周辺で寝泊まりしている。

 荷物は路上で寝るためのシートなどが入ったリュックサック一つ。広島出身だが、住民票は茨城県の派遣先の寮の住所のままで健康保険証もない。「健康だから路上の寒さにも耐えられるが、病気になったら……」。河野さんは食事を終えると新宿駅に足を向けた。

 同公園で28日~来月4日の予定で炊き出しをするボランティア団体「新宿連絡会」によると、炊き出しに来る人は昨年より2割ほど多く、若い人も増えているという。

 28日夜、名古屋市内の公園でも元派遣労働者の男性(40)が炊き出しに並んでいた。浜松市の自動車関連工場で働いていた男性は今月初め、派遣契約を打ち切られ、同僚8人とともに寮を追い出された。手元の蓄えは約20万円。「親の世話にはなれない」と北海道の実家には帰らず、職探しのため名古屋に来て、サウナやカプセルホテルに寝泊まりしていたが、26日夜、ついに所持金が底をついた。

 通りかかった公園で、見よう見まねで段ボールを敷き、新聞を体に巻き付け寝ようとした。だが、あまりの寒さに1時間も我慢できなかった。その日は一晩中、街を歩いて朝を迎えた。

 「来年は、正社員として働けるところを見つけたい」。男性は、そう言って公園を後にした。年末年始は市の無料宿泊施設への入居を申し込むつもりだという。

●ホームレス越冬集会、寒空に「生き残って再び会おう」  朝日 2008年12月30日
野宿生活者の越冬集会では元派遣労働者の姿も見られた。後方はミッドランドスクエア=29日夜、名古屋市中村区、川津陽一撮影
 真冬の寒空に、たき火の炎と炊き出しの湯気が立ち上る。28日夜、名古屋駅前の一角で始まったホームレスの年越しを支援する恒例の越冬活動。住宅確保や生活支援策が相次いで打ち出されながらも、なお路上生活を余儀なくされている元派遣労働者の姿が目立った。

 「生き残って再び会おう」「反貧困」。ビル風が吹き抜ける公園に、そんな文句の旗がはためく。200人を超える人たちが列を作り、炊き出しの牛丼をかき込む。たき火の向こうには、トヨタ自動車の営業拠点、ミッドランドスクエアがライトアップのまばゆい光を放っていた。

 公園には所狭しとテントが立ち並び、炊き出しや衣料品の配布、生活健康相談などを新年の4日朝まで行う。

 初めて参加した男性(36)。愛知県岡崎市の自動車部品製造工場で8月まで働いていたが、派遣会社の社長に「もう仕事はないし、次も紹介できない。やめてくれ」と突然言われた。寮も1日で追われた。「びっくりしたけど、周りも同じだった」

 仕事があると信じて名古屋へ。だが定職にはつけず、月4回ほどのコンサートスタッフなどの仕事で食いつなぐ。月収は約3万円。15万円ほどあった蓄えもなくなった。

 ビルのすき間で寒さをしのぎ、支援団体の炊き出しで命をつなぐ。そこで、越冬集会を知った。「仲間に教えてもらった。情報は大切だよね」。携帯電話は手放すことはできない。

 年末年始も路上生活を続けるつもりだ。「ここで協力しながらやっていきたい。悪い人はいないから」

 九州出身の男性(32)は11月中旬に栃木県から来た。栃木では日雇い派遣で土木作業をしていたが、月3、4万円の手取りでは食べていけず、名古屋を目指した。

 製造派遣の面接を受けたがうまくいかず、路上生活が続いている。この間、政府などの支援策を取り上げた報道に触れる機会は少なかった。「情報が行き渡っていない」

 名古屋市が例年、年末年始に開放している臨時の無料宿泊施設は29日から入居が始まった。年々、収容数を減らされてきたが、厳しい雇用情勢を受けて、今冬は昨シーズンと同じ500が維持された。

 夜明け前の午前4時半、すでに区役所に来ていた人もいたという。今日、相談に訪れた人は332人。このうち305人がバスで無料宿泊施設に向かった。去年より25%ほど増えた。

 だがこの男性は多分入らないと思う、と言う。「路上の厳しさはやったものにしか分からない。でも、自分が入るより年配の人が入られた方がいい」と年長者を案じる。(上野嘉之、兼田徳幸)

●「年越しの一助に」派遣社員に米とラーメン配給   岐阜 2008年12月28日  
 関市西田原の請負業「ダイシン」とグループ会社の人材派遣業「フィット・ワークス」が、自社に登録する派遣社員に米とインスタントラーメンを配っている。両社の河井謙之総務部長は「わずかだが、年を越すための生活の一助になれば」と話している。

 両社の派遣社員は約9割が日系ブラジル人。契約先の業績悪化で契約期間満了を迎えないまま、請負や派遣の契約打ち切りが相次いだ。今春には約1000人いた派遣社員も、解雇予告を受けた社員を除くと現在約400人に。「来年3月までに、さらに100人ほどを解雇せざるを得なくなるのでは」(河井部長)という。

 食料の配給は社員からの提案で決まった。1人当たり米5キロと30袋入りのインスタントラーメンを1箱渡している。費用は約250万円。同社がすでに解雇予告を伝えた派遣社員の多くも、受け取りに来ている。河井部長は「1企業では支援に限界がある。行政は実態に合った対策を取ってほしい」と話している。

●求職者 不安な年越し ハローワーク 2日間で1070人来所  2008/12/31付 西日本新聞>
 雇用悪化を受けて、29、30両日に県内で唯一、臨時窓口を設けたハローワークプラザ福岡(福岡市中央区天神)に2日間で計1070人が押し寄せた。30日は午後5時の閉所時刻になっても来所者が途切れず、営業を1時間延長。街に漂う迎春ムードとは対照的に、求職者にとって暮らしの厳しさが1段と身にしむ年の瀬となった。

 ハローワークプラザ福岡の来所者は、初日が687人、2日目が383人。職員が「想像を超える数」の求職者らでごった返した。

 職場の広告代理店から、来月上旬での雇い止めを告げられた30代の契約社員男性は「次の仕事を年内に決めるのは無理。とはいえ、新年から安定した収入がなくなり厳しい」と話した。「派遣切り」で職場を追われた男性ら3人は、所持金や住む場所がないと相談。ホームレスの一時保護などを行う特定非営利活動法人の紹介を受けた。

 このほか、県内4カ所の労働福祉事務所で県が開いた「派遣・パート雇い止め等相談窓口」は29、30の両日に計45人から87件の相談を受理。このうち、雇い止めや解雇予告に伴うひっ迫した職探し、住居探しなどの相談も39件に上った。

 県労働福祉事務所やハローワークの窓口は来年1月5日に再開する。

●生活危機:08世界不況 派遣の悲哀 「高給」広告で愛知に来たが…
 ◇収入激減、2年半で解雇--元ホテルマン・46歳
 毎日新聞 2008年12月29日
 名古屋市中区の労働組合「管理職ユニオン・東海」の事務所では11月以降、解雇された派遣労働者からの電話が急増した。11月29、30日に事前告知して行った「派遣切りホットライン」では2日だけで130件の相談があった。狭いマンションの一室には12月末になってもひっきりなしに電話がかかる。「過去に例がないほどで、解雇相談ばかり」と堰代晃執行委員長は言う。

 島根県出身の元派遣社員、布村光治さん(46)も、ホットラインの様子を伝えるテレビを見て11月30日に電話相談した一人。06年3月から愛知県岡崎市の自動車工場で働いていたが、12月26日付で解雇された。

 元は大手チェーンのホテルマン。ソムリエの資格も持ち、国内各地の酒蔵を訪ねて日本酒の勉強をしたり、海外のホテルで働いたこともあったが、「手取り35万円も」との求人広告にひかれ、派遣登録した。工場での仕事は溶接。熱射病になりそうな環境で働いたが、手取りは多くても20万円だった。同じラインで働いていた人たちは30社以上の派遣会社から集められ、派遣会社による天引きで手取りが何万円も違うことがあったという。

 家族への仕送りができなくなったのはこの秋から。残業がなくなり、手取りが数万円まで激減したためだ。

 そして11月28日、1カ月後の解雇予告と、同時に退寮を求める通知を受け取った。動揺したまま引っ越しの準備を始め、心に浮かんだ懸念は「荷物の送り先をどこにしよう」だけだった。当然、再就職の当てもなかった。

 それから2日後、ホットラインに電話した後、ユニオンの手助けで派遣会社と交渉し、12月25日までかかって3月末までの退寮期限の延長など会社からの譲歩を引き出した。

 「同じように困っている人の手助けができたら」と、布村さんはユニオンの事務所に立ち寄り、相談者からの電話を受けたり、他の派遣社員の団交に同席している。自分自身も、年明け早々から求職活動を再開する。「もう、派遣は怖くてできない。どんな仕事でもいいから正社員になりたい。厳しいかもしれないけれど」【山田一晶】

●生活危機:08世界不況 就職戦線、来年も闇 旧態依然「ハンディ」に怒り
 ◇24歳大学院生、文系、女性--。
  毎日新聞 2008年12月29日
 「派遣切り」や「雇い止め」とともに拡大している「内定取り消し」をはじめとした就職難は、高校生や大学生だけでなく大学院生をも直撃している。2010年春に修了予定の早稲田大の女子大学院生(24)は、門戸を狭める企業の壁に早くも突き当たった。今年度の卒業予定者で内定を取り消された大学生・高校生は760人を超えるが、世界同時不況は既に来年の就職戦線にも影響を及ぼしている。【町田徳丈】

 ◇実家はどこですか? ---大阪です。 じゃあ、だめですね。
 横浜港を見下ろす高層ビルに、リクルートスーツの学生が吸い込まれていく。12月10日、造船会社15社が再来年の卒業予定者向けに開いた就職セミナー。先輩から「就職するなら早い方がいい」と聞かされていた女子大学院生も参加した。

 専攻はヨーロッパ史だが、研究者として生きていくのも難しそうだと思い、修士課程2年で勉強に区切りを付けることにした。

 「島国ニッポンの産業を支えてきた造船にかかわりたい」。そう思って第1志望にした。総合職での内定獲得を目指し、午前10時から8社のブースを回った。

 「実家はどこですか」。四国に本社がある造船会社のブースに近寄ると、男性社員が話しかけてきた。業績が伸びていると聞き、興味を持った会社だった。「大阪です」と答えると、社員は言った。「じゃあ、だめですね」

 女性総合職の採用予定はなく、一般職でも本社に自宅通勤できる人材に限定していると、社員は説明した。募集時に性別を理由に門を閉ざすのは男女雇用機会均等法に違反する行為だと指摘すると、社員は笑いながら「違反しているんですかねえ」とやり過ごした。旧態依然の採用方針に腹が立った。

 ある大学の就職担当者は「結婚や子育てを理由に女性は数年で退職する可能性がある。リスクを承知で女性を多く採用するのは難しいという企業もある」と、いまだに女子の就職に理解がない企業があると説明する。

 文系の大学院生向けに特別な求人があるわけでもない。修士課程を終えた文系院生の就職率は約4割というのが現状だ。

 「学部生より初任給が高い大学院生は不況の中で企業に敬遠されるかもしれない」。女子と院生。二つの「ハンディ」を背負ったと、女子大学院生は感じている。

 「よほどいい人材だと認めてもらえないと採用されない」。不安を抱えながらの就職活動は続く。

●【年が越せない!】「雇い止めは違法」元派遣女性に東京地裁が画期的な判決  news.janjan. 田中龍作 2008/12/25
 東京の立教女学院を相手取って雇い止めの無効を訴えていた元派遣の女性に、東京地裁は12月25日、ほぼ全面勝訴となる判決を言い渡した。

 私立学校への派遣スタッフから嘱託職員になった女性が3年目の更新を目前に雇い止めになったのは労基法違反に当たり、正規職員以上の働きをしていたのに賃金が低かったとして学校を相手取って地位確認と賃金差額分の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁松本真裁判官は12月25日午後2時半、原告の主張をほぼ全面的に認める原告勝訴の判決を言い渡した。

 この訴訟は東京都杉並区の清野三恵子さん(39)が同区の学校法人「立教女学院」を相手取って起こしていた。

 判決は清野さんの職員としての地位を確認し、被告の学院側に解雇以降の未払い賃金の支払いと判決確定までの将来賃金分の支払いを命じた。清野さんが求めた正当な賃金との「差額分」支払いだけは認めなかった。

 国内では派遣など非正規労働者の雇い止めや新卒内定者の採用取消し、正規社員のリストラまで進んでいる「雇用大恐慌」の中での画期的な判決。支援者は地裁構内で口々に「これで良い正月を迎えられる」などと驚喜していた。この日、事前に原告敗訴は確実と見られていたためか、法廷内外に大手メディアの姿はなかった。

 勝訴した原告・弁護団は26日午後2時半から厚労省で記者会見を行う。

●【ハケンという蟻地獄】「雇い止めは違法」正規雇用求めて訴訟  news.janjan. 田中龍作 2008/06/04
嘱託職員になって2回目の更新を最後に「雇い止め」になったのは違法だとして争われている裁判で原告の女性が「自分の身に起きて初めて全ての世代に関わる雇用問題だと分かった」と述べた。夥しい数の人々の生活がかかった裁判だ。
  (以下、略)

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 堺市の特定図書排除の住民監査請求、その監査結果は、12月28日付け配達証明郵便で昨夜届いた。
 25ページ。その核心部は5ページほど。
 それら結果を紹介し整理する。

「3 結 論
 以上のとおり、請求人が住民監査請求の対象とした事実は存在しなくなったと判断される以上、本件の住民監査請求は主張の前提を欠くこととなり、請求人の主張を検討するまでもなく理由がないものと判断される。」

 平たく言えば、住民監査請求のときには市民が心配した状況は存在した
 でも、それら懸念される事態は、その後、なくなったので請求は「棄却」する、ということ。
 裏返せば、住民監査請求しなければ、「特定図書の排除、廃棄」という懸念された事態がんどん進行していったという可能性が極めて高い。

 なぜなら館長会議などで「BL図書に該当すると思われるものについて、閉架(書庫入れ)し、今後は収集しない、18歳未満の者には貸出ししない」と正式に意思決定したから。

 しかも、司書らの主観による極めて曖昧な「BL図書に該当すると思われるもの」とした5千数百冊、これらをその扱いにしていくことも固まっていたと思われる。
 図書館は「点検するために書庫にいれただけ」ということを口実にして、「館長会議において、これまで書庫内の一定の書棚にまとめていた図書は、一般図書として取り扱うことを確認」ということ収まった。

 ともかく、見事に、予想どおりに的確に決まった住民監査請求だった。
 この予想通りの「棄却」。当初の期待通りの内容。 
 つまり、「(監査の)結果は負け」だけど「(全体の)結論では勝った」。

 監査委員のまとめは
 「特定分野の図書であることを理由とした除籍及び廃棄は、行われていないし、監査請求の対象とされている図書が廃棄されていないことは監査委員においてもこの事実を確認している。」
 
 「本件図書は9月3日以降、18歳末満の者への閲覧及び貸し出しが制限されていたが、11月14日にはこれらの制限が解除された。」

 「以上のことから、請求人が住民監査請求の対象とした事実は、存在しなくなったものと認められる。」。


 監査委員がまとめた経過(監査結果の24ページにある)の要点を抜き出せば次だ。
 1.2. 平成20年7月24日北図書館書、25日南図書館に対し、市民から電話でBL図書の所蔵等についての問題提起があった。

 3. 7月25日第2回図書館事業調整会議で、昨日からの経過報告とともに、BL図書の取り扱いについて各図書館の状況と見解を聴取し、今後の取り扱い方 針等を検討。
 
 4. 7月30日 本市HP「市民の声」Q&Aに、BL図書を公費で購入した趣旨、日的、購入冊数、購入費用に関する市民からの質問。

 5. 7月31日 中央図書館から各図書館に、BL図書を特定し、開架されているものを書庫等に集めることを指示。
 (BL図書かどうかの判断基準は明確ではなかったが、書店などで分類されている著者、シリーズ名、出版社などを参考に、BL図書に該当すると思われるものを各図書館の複数の司書が判断することとした)

 6. 8月8日 館長会議で、BL図書に該当すると思われるものについて、
   すべて閉架(書庫入れ)とすること、 
   今後は収集しないこと、
   18歳未満の者には貸出ししないこと、  を決定。

 7. 8月13日 中央図書館は各図書館に、BL図書に該当すると思われるものについて、表紙及び本文のイラスト・文章表現で性描写の表現が激しいものがないかどうかの内容確認を指示した。

 8. 8月20日 第3回図書館事業調整会議において、8月8日の館長会議で決定された事項について確認し、書庫入れの作業手順等を検討した。

 9. 8月22日 中央図書館総務課は7月30日受付「市民の声」Q&Aに回答、9月2日本市HPに掲載。

 10. 8月29日 館長会議において、BL図書に該当すると思われるものについて、18歳末満の者へ閲覧・貸出しをしないことや書庫内の一定の書棚にまとめて保管すること等を内容とする「BL資料の取扱いについて」を決定。

 11. 9月3日 8月29日の館長会議の決定内容の文書を中央図書館総務課長から各図書館長あてに通知。

 12. 11月4日 本件住民監査請求が提出された。

 13. 11月14日 館長会議において、9月3日付けの「BL資料の取扱いについて」を変更し,18歳末満の者への閲覧・貸出しは制限しないことを決定。同日、中央図書館総務課長から各図書館長あてに、変更を11月14日から実施することを通知。

 14. 11月28日 館長会議において、これまで書庫内の一定の書棚にまとめていた図書は、一般図書として取り扱うことを確認。

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監査結果の 冒頭のページ  と  25ページ の 写真
  

  ●今回の監査結果は、19ページまでが住民監査請求書の転記。
     だから  住民監査請求書 は ← このリンクにあるので省く

 それに続くデータは以下のとおり
      ◎ 監査結果 ワード版 80KB
      ◎ 監査結果 印刷用 PDF版 170KB

(この問題に関連する情報は以下でリンク)
  2008.11.05ブログ⇒ ◆堺市図書排除問題で住民監査請求/上野千鶴子「日本中、どこで同じようなことがあっても、闘うだろう」
 
 2008.11.18ブログ⇒ ◆堺の図書排除、その後のこと/大阪市立図書館は排除要求を拒絶したらしい/住民監査請求陳述/市の回答

  2008.12.29ブログ ⇒ ◆堺市の図書排除リストを公開/出版社別、著者別、文庫別各社データも/排除候補に指定された割合も

●図書館「ボーイズラブ」に揺れる 堺市、市民の不信感募る  2008/12/23 18:08 【共同通信】
 「ボーイズラブ(BL)」と呼ばれる男性同士の恋愛をテーマにした小説に、堺市の図書館が揺れている。市民の声を受けて貸し出しを制限したところ、反対に「特定の本を排除するのは問題」と非難が集中し、制限を撤回。「また突然、対応を変えるかも」と市民の不信感は募っている。
 一般的にBL小説は、1冊に数ページのイラストがある。堺市立の7つの図書館が所蔵する計約5500冊のうち、100冊程度には男性同士が裸で絡み合うような過激な描写があった。 盗難も多いため、申請があれば貸し出す閉架書庫に置いていた。
 しかし、ひっきりなしに貸し出されるため、4つの図書館では誰でも閲覧できる棚に配置。7月、「子どもが見るのにふさわしくない」との声が利用者から出た。
 図書館側は、閉架書庫に戻した上で、18歳未満への貸し出し禁止を決定。これに、住民グループが「特定の本を排除したり廃棄したりするのは、図書館ではあってはならない。政治的圧力もある」と反発。有識者も賛同し、11月に廃棄差し止めの住民監査請求が申し立てられると、図書館側は一転、18歳未満への貸し出しも認めた。
 堺市は「拙速で、判断を誤った」としている。

●公立図書館のBL本(1)過激な性描写に驚き、抗議 3年越しで動いた堺市  世界日報 20.12.19 から 大阪・堺市に住む梅村秀樹さんは、地元の図書館を愛用して十数年になる。学校の講師をする関係で、よく図書館を利用するという。歴史小説などを読むのも趣味の一つだ。
 今から三年前のこと。小説のコーナーで梅村さんが何気なく本を手にして驚いた。

 表紙に、裸の男性同士がキスをしているイラストが目に飛び込んできた。裏表紙や中のイラストを見て目を剥いた。男性の下半身に顔をうずめる構図など、もっと過激な男性同士の性行為のものがあったからだ。
 それが、少女向けに男性同性愛を描いたBL本だった。BLとは、「ボーイズラブ」の略語だ。書棚を注意深く見ていくと、BL本が数十冊、いやもっと多くの数が、書棚を占めているではないか。

 ――何で、子供からお年寄りまでが利用する公立の図書館に、こんな本をわざわざ購入して並べる必要があるのか!?
 市のホームページを通じて、梅村さんは図書館に改善を申し入れた。だが、彼の要望は黙殺され、図書館は動かなかった。
 三年前のこの出来事を、梅村さんが強く後悔したのは今年の夏だった。親戚(しんせき)の娘を伴い、近くの図書館を訪れた時のこと。偶然にも、その娘がBL本を手に取り、中を開いて驚き、梅村さんに「この本はなあに?」と聞いてきたからだ。彼の顔がこわばった。

 BL本をこのまま放置しておくわけにはいかない。そう考えた梅村さんは根気強く図書館側に、改善を申し入れた。「おたくの図書館ではこんなポルノ小説を子供に貸し出して何とも思わないのか! わが子に『勉強しに行っておいで』と言って、子供がこんな本を図書館で読んでいたら、あんたが親ならどう思うんですか?」
 三年前と同様、黙殺されてはたまらない、と考えた彼は、地元の市会議員に実情を話した。

 梅村さんの抗議と、市会議員が図書館サイドに問い合わせをしたタイミングが合って、七月末に堺市のホームページで梅村さんの意見が載った。
 「このような破廉恥な表紙の本を一般図書と同じ書棚に並べて大量開架するとは、セクハラ以外のなにものでもなく、子どもに対する影響を心配する親のことをまったく考えていないという他ありません。

 また、限られた予算の中において、図書館としては他に買い揃えるべき有益な本が他にもたくさんあります。『表現の自由』ということもありますが、だからといって文化・教養の場である図書館にこのような本を置くこと、子どもに悪影響をを与えかねない本を市民の血税により大量購入し、公共の場である図書館に開架することを正当化できるのでしょうか」
  
◇   ◇
 堺市図書館で起きたBL本騒動。果たして、教育機関である公共の図書館にBL本は適切かどうか、を追跡した。(鴨野 守)
  >>この続きは連載をご覧ください

 1. 過激な性描写に驚き、抗議 3年越しで動いた堺市 08.12.19無料公開中
 2. 「青少年に見せず」と堺市図書館 「今後、収集・保存せず」 08.12.20
 3. 図書館「要望に応えた結果」 市議「ポルノと同類、処分を」 08.12.22
 4. 「特定図書排除は検閲」 外の議員を動員し抗議 08.12.22
 5. 「書庫保管で一定の配慮」と堺市 青少年への貸出を再開 08.12.23
・・・・・・・・・・・・
(まだまだ続いているらしい)


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 今朝は福井の海岸の港のそばの天然温泉の露天のある宿にいる。

 子どもが5人いて、学校のころは夏休みなどワゴンにテントを積んであちこち行っていた。
 大きい子から順に親との旅行から抜けていくけど、九州一周とか、東北ぐるっと旅、とか・・・

 みんな成人して、一番下の子も今年大学を終えた。
 そんな意味で、みんな大人になってからの初めての家族旅行。

 ところで、福井は原発銀座。
 次は 福井県の原子力発電所 から転載
    「福井県に原子力発電所は何基あるの?」
    「15基の原子力発電所があります。」


 そうそう、このブログ、先日の中電の浜岡原発の新設の問題で、新潟の柏崎原発の地震の問題や地元の裁判のことなどの記事を紹介してきた。そのシリーズの最後を福井から。

 12月23日ブログ⇒ ◆浜岡原発・廃炉と新設/新潟柏崎原発訴訟は最高裁/「耐震」という激震

  12月24日ブログ⇒ ◆恐れていた被災現実に/国策の影 説明会拒む/国、電力の密接ぶり

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●第5回 裁判官の苦悩 難解な技術論に不安も  新潟日報 2008年05月02日掲載
柏崎刈羽原発1号機訴訟の一審判決が出された新潟地裁の法廷。審理では、科学的な専門分野の論戦が展開された。裁判官は一段高い場所にある手前の席に座る。裁判官席から見て右側に原告、左側に被告の席がある

 「理解しているつもりではいたが、法律家の自分が技術論をどこまで追えるのか不安もあった。最初は原発の知識は全くなかった」

 新潟大大学院教授の西野喜一(59)は新潟地裁の裁判官だった当時を振り返り、そう語った。東京電力柏崎刈羽原発1号機の設置許可取り消し訴訟と向き合ったのだ。

 1986年4月、地裁に赴任した西野は1年間、3人の担当裁判官の1人として同訴訟に取り組んだ。法廷では、安全審査を行った国の専門部会長を5回連続で呼んでの証人尋問の真っ最中だった。

 「人体に障害を及ぼす放射線量の基準は妥当か」「燃料棒は高温水による腐食で傷むのではないか」。専門的なやりとりが延々と続いていた。

 西野は原発裁判に必要な科学的知識を得るため独学に励んだ。だが、参考書を読む暇もないくらい職務は多忙を極めていた。

 所属していた地裁第1民事部はそのころ、いくつもの大型訴訟を抱えていた。新潟水俣病をはじめ、田中角栄元首相関連企業の土地売買をめぐる問題…。それらの審理は1回分だけでも丸1日を要した。裁判官が1人で受け持つ訴訟も1カ月で約100件に上っていた。

 86年から1年間、同訴訟で地裁裁判長を務めた山梨学院大法科大学院顧問の小野寺規夫(75)も言う。「裁判記録を読み込み、ゼロから考えるしかなかった」。前任者からの引き継ぎのメモなどはなかったからだ。

 難解な原発問題を抱えた裁判官の不安。それを訴訟の原告も被告も感じ取っていた。

 国側代理人として一審の被告席にいた元通産省職員の曽我部捷洋(65)は漏らす。「裁判官はほとんど質問をしない。難しい話をどこまで理解しているのか読めなかった」。住民側の柏崎市議矢部忠夫(65)も「主張しても手応えがない」と思い起こす。

 西野は、裁判官にはさらに別のプレッシャーが加わることもあると言う。最高裁の「通達」である。

 通達は下級裁判所に対し、国などが訴えられた行政訴訟を扱う場合に、審理過程の報告を義務付けたものだ。最高裁は目的を「統計に残すため」と説明する。

 しかし、西野の解釈は異なる。「国家に影響しかねないことは報告しろ、ということ。裁判記録の表紙に『報告事件』の押印があれば、圧力に感じる人もいる」

 憲法は「裁判官は良心と法によってのみ拘束される」とうたう。だが、裁判官の独立性にかかわるような重大な事例がほかにもあった。

◎「行政判断を尊重せよ」 ちらつく最高裁“見解”
 裁判官の世界では戦前から、「会同」と呼ばれる会議が開かれてきた。全国各地から裁判官たちが一堂に会し、判断の難しいテーマについて意見を交換、実務に生かすことを目的とする勉強会という位置付けだ。

 ある元裁判官は1980年代後半、東京都内であった会同での光景を印象深く覚えている。最高裁という存在について考えさせられたからだ。

 会場の意見交換は最終盤を迎えていた。最高裁の担当幹部が議論を引き取る形で「一つの参考として申し上げます」と“見解”を語り始めた。すると、それまで聞くだけだった出席者たちが一斉にメモを取り始めたのだ。

 柏崎刈羽訴訟の一審で裁判長を務めた小野寺規夫。数回の出席経験を通じて、会同がはらむ問題を同様に感じている。「会同で出た通りの判決を出した人もいる。結果的に最高裁の言いなりのように映る」

 会同ではもちろん、原発裁判も扱われた。最高裁事務総局が柏崎刈羽訴訟一審判決が出る3年前、91年にまとめた「行政事件担当裁判官会同概要集録」。そこにはこんな項目があった。

 「原発などの安全性の審理方法をどう考えるべきか」

 そして次のような“見解”が記されていた。

 「裁判所は、高度な専門技術的知識のあるスタッフを持つ行政庁のした判断を一応、尊重して審査に当たるべきである」
 柏崎刈羽訴訟では、安全審査を行った旧通産省の裁量を尊重すべきかどうかについても争われていた。その中での“見解”は、最高裁が原発裁判に当たって一定の方針を示したもののようにも取れる。

 裁判所の問題に詳しい明治大教授の西川伸一(46)は「裁判官の独立は掛け声だけ。現実はがんじがらめだ」と指摘する。
 裁判官(判事)の異動はすべて最高裁が決める。西川はその中で特に、行政庁である法務省の検事との間で続く「判検交流」人事を疑問視する。裁判官の独立性を損なう懸念があるとみているからだ。

 柏崎刈羽訴訟をめぐっても判検交流の跡が残る。法廷での国側弁論の指揮は法務省の「訟務検事」が務めていた。実はその多くが、判検交流によって同省に一時的に身を置いていた裁判官たちだった。

 さらに、同訴訟の二審東京高裁で判決を出した裁判長もまた、かつて別の裁判で訟務検事として国側の弁護を担当した経験があった。

 最高裁は「判検交流は裁判官の見聞を広げるための制度。その時々の職責を全うするので公正さを害することはない」と強調する。

 しかし、元裁判官の西野喜一は言う。「最高裁の権限の下にある裁判官はまさに官僚。彼らに国の政策に反対する発想はない」    (文中敬称略)

◎日本の裁判官
 日本の裁判官は司法試験に合格し、司法修習を終えた者を対象に最高裁が指名、内閣が任命する。2008年度の定員は、最高裁長官、同判事、高裁長官、判事、判事補、簡裁判事を合わせて3491人。任命から10年間が任期とされ、満了後に再任されることが多い。最高裁判事は検察官や弁護士、大学教授らからも任命される。最高裁と簡裁の判事は満70歳、それ以外の判事は満65歳が定年。憲法76条は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定している。

●第6回 上告を決断 「十数秒の判決」に怒り 新潟日報 2008年05月03日掲載
柏崎刈羽原発1号機訴訟の控訴審判決の当日、開廷を前に東京高裁に入る原告住民たち。それぞれの胸に控訴審での11年間の闘いに対する思いがよぎっていた=2005年11月22日、東京・霞が関

 実は、原告・住民側は「負けても上告しない」方向だったという。

 東京電力柏崎刈羽原発1号機設置許可取り消し訴訟の控訴審。2005年11月22日の判決を前にしての状況である。

 原告の1人で前柏崎地区労議長の佐藤正幸(64)は今、こう明かす。「国を相手にした行政訴訟で勝った試しはない。上告はあり得ないという雰囲気だった」

 住民側にとって控訴審での敗訴は、裁判闘争の最大の目的とする法廷という「公開討論」の場を失うことを意味していた。証人尋問など弁論での具体的な事実調べ、つまり「討論」が行われるのは控訴審まで。最高裁は事実誤認などよほどの事情がない限り、弁論は再開しないからだ。

 判決を闘争の締めくくりと意識して臨んだ東京高裁の法廷。判決が下されたのは午後3時だった。

 「本件控訴を棄却する」

 裁判長の大喜多啓光(66)は主文をわずか十数秒で読み上げ、即座に退廷した。あまりにもあっけなく、素っ気ない幕切れだった。

 刈羽村で反対運動に携わってきた元教員の笠原正昭(68)は傍聴席にいた。「負けるにしても法廷で理由を聞きたかった。長年の闘いをほんの一言で終わらせるなんて許せない」。笠原は当時の憤りを思い出し、唇を震わせた。

 控訴審だけでも11年間に及んだ審理。弁論は38回を数えた。住民たちはそのたびにバスを仕立てて片道約5時間かけて上京、傍聴を続けてきた。早朝に出発し、帰宅は深夜になった。資金面に加え、高齢化による体への負担も重なっていた。

 住民側は判決前、高裁に「法廷で判決理由の概要だけでも説明してほしい」と上申書で求めていた。しかし、要求は届かず、大喜多は今も取材に対し、なぜ応じなかったかを明らかにしない。

 判決を聞き終えた住民ら約30人を乗せて高裁を出たバスの車中。笠原は「みんな怒りが疲れに勝っていた」と語る。11日後の12月3日、住民側は上告する。

 高裁の法廷で再燃した思いが結束しての上告の決断。それは裁判をさらに長期化させる。「控訴審で終わり」との雰囲気の一方で、住民側には「長引かせるほど新たな事実が出てくる」との考え方もあったという。

 実際、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故など原発をめぐる問題が起きるたびに、安全性を損なう恐れを示す証拠として法廷に提出。国側との論争に時間を費やしてきた。

 しかし、その一方、柏崎刈羽原発は既に7号機も稼働、世界最大の原子炉集積地への道を着実にたどっていった。

 二十数年にわたって続く「1号機」をめぐる法廷内の争いと外の世界とのギャップ。その拡大に住民側は思い悩むことになる。

◎「私自身も結審したい」 現実との落差、募る苦悩
 「結局、原発は全部できた。もう一緒に反対してくれる人なんて増えっこない」

 中越沖地震の被災者たちが暮らす刈羽村井岡の仮設住宅。柏崎刈羽原発建設前から反対運動に参加してきた藤田勇美(78)は、腕を組んで、こうつぶやいた。

 家族には心配を掛けたくないため原告入りは控えたが、応援したい気持ちから裁判の傍聴にできるだけ通った。

 しかし、裁判が長期化し、先が見通せない一方、同原発の建設は進み、全七基が営業運転を開始。年を追うごとに存在感を増してきた。藤田も、法廷と現実との落差に悩んできた1人だ。

 住民側が、作業員2人が死亡した東海村のJCO臨界事故(1999年)、中越地震(2004年)など数多くの事例を基に行った問題提起。法廷に提出した準備書面は控訴審だけで40通を超す。

 だが、それは同時に論争の難解さと複雑さをも増幅させた。原発に関心がある藤田でさえ「詰め込みすぎではないか」と戸惑うほどだった。

 柏崎市職労組合員として一、二審で原告に名を連ねた市福祉課長渡部智史(53)も言う。「裁判の議論があまりにも専門的で分からなくなった」

 市職労は原発建設の着工前は、組合員総出で実力阻止行動に参加していた。だが、建設が進むにつれ、渡部は「何のための闘いか。この闘いは有意義なのか」と自問を繰り返すようになったという。

 市職労時代に原告に加わり、その後、市幹部を務めた人は少なくない。財政的にも原発に大きく依存する柏崎市。渡部は今、「原発との共存を探ることが、市職員として取り組むべき大きな課題だ」と考える。

 提訴から今年で30年目。国内ではこの間、原発がエネルギー需給の中で確たる地位を築いてきた。その発電電力量は今や全体の3割以上を占め、基幹電力となっている。

 原子力施設をめぐる主な訴訟は18件に上ったが、うち11件は判決が確定。いずれも国、電力会社が勝訴した。国を被告とする商業原発の裁判で、継続中なのは柏崎刈羽原発訴訟ただ1つ。経済産業省原子力安全・保安院訟務室長の畑野浩朗(45)は「今後も絶対に負けるはずはない」と自信をのぞかせる。

 藤田は裁判の審理終結を意味する結審という言葉を使って今の心境を語る。「反対の思いは貫く。だが、私も年を取った。裁判の結論が出るなら、それをもって私自身の原発への気持ちも『結審』としたい」

 その裁判。上告後にチェルノブイリ原発事故以上の衝撃が、控訴審も認めた国の安全審査の妥当性を揺さぶる。それが中越沖地震だった。    (文中敬称略)

●第7回  最高裁の関心 「劇的変化」をどう判断 新潟日報 2008年05月04日掲載
 日本の中枢機関が集中する東京都心部で、その威容を誇る最高裁判所。柏崎刈羽原発訴訟の住民側は、弁論がほとんど開かれないことを例に「扉の重い場所」と表現する=東京都千代田区隼町

 四月九日夕、弁護士・和田光弘(53)は、受話器から聞こえてきた言葉に息をのんだ。

 「中越沖地震を踏まえた主張の書面を早く出してほしい。国側にも反論を書いてもらうので」

 相手は、東京電力柏崎刈羽原発1号機設置許可取り消し訴訟を担当する最高裁書記官。取り消しを求め上告中の住民側代理人の和田に書面提出を催促してきたのである。

 裁判長の指示だという。

 最高裁では通常、法廷で原告、被告が証拠に基づいて論争する事実調べ、つまり弁論は行われない。法的な誤りや事実誤認がないかどうかを判断するのが中心だ。開廷もせず上告を棄却する例が多い。

 しかし、今回は書面に対して国にも反論させるという。「異例のことだから驚いた」と和田。上告後2年4カ月を経て、弁論の再開に初めて光が見えたのである。


 4月14日、新潟市中央区の新潟第一法律事務所。和田から報告を聞いた主要メンバーは沸き立った。三十年前の提訴時から代理人を務める弁護団長今井敬弥(75)も「最高裁の重い扉を何とか開かせたい」と感慨を込めた。

 それでも和田はあくまでも慎重だ。「反論を書かせるということは、イコール再開ではない」

 住民側代理人とのやりとりを通じて中越沖地震への高い関心をうかがわせる最高裁。その判断の行方には法曹関係者も注目している。

 一審新潟地裁の裁判官として同訴訟に携わった新潟大大学院教授の西野喜一(59)はこう指摘する。「上告中にこれだけ劇的な変化があったのは、ほかに例を知らない。今の民事訴訟制度も想定していなかっただろう」

 西野が言う「劇的な変化」とはもちろん、中越沖地震のことだ。それをどう扱うかが最大の焦点となる。

 最高裁は1992年、四国電力伊方原発訴訟判決の中で「現在の科学水準に照らして判断する」との基準を示した。原発裁判の重要な判例と位置付けられている。

 中越沖地震は、国の安全審査が認め、控訴審も妥当とした「最大地震の想定」を根底から覆した。東電は地震後の調査で、柏崎刈羽原発沖の海底断層について設置申請当時の評価を大幅に見直している。

 最高裁が今後、こうした事実を踏まえ、「現在の科学水準」に照らして控訴審の判決を検討したとき、それを妥当とするのか。

 最高裁の選択肢は現実的には、「上告棄却」あるいは下級裁判所への「差し戻し」の二つというのが大方の見方だ。
結論がどちらにせよ、中越沖地震が突き付けた現実を真正面から受け止める姿勢を示すかどうかが注目される。

◎「説明こそ行政の責任」 裁判所は“最後の砦”に
 住民側が弁論再開の期待を抱き始めた一方、なお平静な構えを崩していないのが被告の国側だ。

 経済産業省原子力安全・保安院の訟務室長、畑野浩朗(45)は「事実調べは控訴審で終わった。上告審で特にすべきことはない」と話す。国側には最高裁からの連絡はまだないという。

 ただ、上告後に起きた中越沖地震を最高裁がどう扱うかをめぐっては不安も見え隠れする。

 地震は、控訴審までの判断の前提にあった国の安全審査を揺るがした。審査の妥当性に自信を持つ畑野だが、「初めてのケースだ」と戸惑いの声も漏らす。仮に住民側に反論するにしても「どういう前提で臨んでいいのか分からない」からだ。

 こうした状況で住民と国が向き合い、30年を迎えた柏崎刈羽原発1号機訴訟。同じ様に住民が国を訴える行政訴訟は後を絶たない。なぜなのか。それを考えることは行政や司法の役割を考えることにつながる。

 多くの行政訴訟を分析してきた元最高裁判事・園部逸夫(79)が指摘するのは、行政側の責任だ。

 「問題はいつも行政側の説明不足から始まる。国民の信頼がなければいつまでも裁判が起こる」。これは柏崎刈羽訴訟にも当てはまる。

 住民側は提訴2年前の1977年、政府が出した1号機設置許可処分に対し、「安全審査は不十分」として「行政不服審査法」に基づく異議を申し立てた。この法律は長期化しがちな訴訟に至る前に、「迅速な手続き」で異論を聞き、行政判断に国民の声を反映させることを目的とする。

 ところが、国が「申し立て棄却」の決定を出したのは20年も後の97年4月だった。決定前に開かれた意見陳述会に住民側代表として出席した元県議田辺栄作(95)は今も怒りが収まらない。「(決定まで20年もかけた国は)自ら法律を破ったようなものだ」

 行政にそんな扱いを受けた住民側にとって、司法裁判は最後の砦(とりで)でもあった。

 だが、司法に身を置いていた園部は行政の説明責任を指摘する一方で、原発など高度な科学的知識が必要な問題については「裁判官に専門的な判断をさせるのは無理だ」と話す。

 柏崎刈羽訴訟の一審で国側勝訴の判決を出した元裁判長太田幸夫(65)も「裁判で扱えないものはない」としながらも、「ただ、本来は行政や政治で解決すべきことで下駄(げた)を預けられるのはつらい」と漏らす。

 裁判所の姿勢を厳しく見るのは、原子力訴訟を研究する北海道大学教授の山下竜一(46)だ。「原発が事故を起こした場合のリスクの大きさは、ほかの施設とは比べものにならない。それだけ裁判所には厳しい目で行政判断を見なければならない責任がある」

 行政を監視する「最後の砦」。柏崎刈羽訴訟で最高裁に求められている役割である。    (文中敬称略)
  おわり

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 環境省は12月25日、昨年度中の不法投棄は「過去最少」だったと発表。
 しかし、同じ日のある新聞には「ゴミにお金かけたくない?」と不法投棄の増加の特集。そのあたり、どう捉えるか。

 「“不心得者”が後を絶たない」のは全国、官民や個人団体問わず同じ。

 仙台地検刑事部長は「プラスチックの容器や段ボールなど計約1キロを自宅の敷地内で野焼きしたケースでも罰金10万円が科されている。廃棄物処理法違反で立件されて起訴猶予処分になることは極めて少なく、ほぼすべての案件で略式命令や懲役刑を受けることになる」。
 にもかかわらず、不起訴好きの津地検は、処分場を運営し、廃棄物処理法違反(措置命令違反)容疑で書類送検されていた「シーマコーポレーション」と元同社社長の男性(44)を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。

 もう一つは、石原産業の不法投棄事件で注意が注がれる中、他県の他社に関して
 「本年8月、他県所在の特定の酸化チタン製造事業場において、廃材の保管場所の一部が電離放射線障害防止規則に規定されている管理区域に該当するにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった事案が認められた」として国の指導を受けた事件。
 石原産業の反面教師効果か??
 国が前向きになった??

 一つずつ、じっくりと見比べる必要があるのは当然。
 情報に接する人の側が問われる。
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●放射性物質:堺化学、管理区域明示せず いわき労基署が是正勧告 /福島
    毎日新聞 2008年12月12日
 いわき労働基準監督署は11日、いわき市泉町下川の化学薬品メーカー「堺化学工業」(本社・堺市)小名浜事業所が、製造工程で基準を超える放射性物質を出しながら、「管理区域」を設けていなかったなどとして、労働安全衛生法などに基づき是正を勧告した。福島労働局は「周辺への影響はない」という。

 福島労働局や同事業所によると、指導を受けたのは(1)放射性物質が付着した「ろ布」(ろ過に使用した布)を入れたドラム缶の保管場所(2)鉱石から酸化チタンを製造する「ろ過工程」の2カ所。3カ月間の放射線量の最大値が(1)で4・25ミリシーベルト、(2)で3・96ミリシーベルトだった。基準の約3倍で管理区域の明示が必要だったが、事業所は区域を設定していなかった。
 福島労働局は、管理区域の明示や従業員の健康診断などを同事業所に指導し、来年1月16日までに是正報告書の提出を求めた。

 同事業所は「放射線量は毎月測定していたが、従業員が浴びる量は基準を下回っていると判断していた」という。廃棄ろ布は既に、工場内に隔離保管施設を設け、立ち入り禁止にしたという。会見した佐渡恵所長は「勧告を重く受け止め、改善措置等をとるべく、真摯(しんし)に対応していく」と話した。
 今年8月、大手化学メーカー「石原産業」四日市工場(三重県四日市市)の酸化チタンの製造工程で、管理区域に必要な措置を講じていなかったことが判明し、全国の同種の工場で調査が行われていた。【松本惇、田中英雄】
==============
 ■ことば
 ◇管理区域
 外部放射線と空気中の放射性物質による実効線量が3カ月間で1・3ミリシーベルトを超える恐れのある区域。電離放射線障害防止規則(旧労働省令)に基づく。事業者には、標識で明示することや月1回の放射線量の測定、常時立ち入る労働者への定期健診などが義務づけられる。

●放射性物質の管理不備で堺化学工業に改善指導
     2008年12月12日 福島民友ニュース
 福島労働局は11日、いわき市泉町の堺化学工業小名浜事業所に対し、酸化チタンの製造工程で使用し放射性物質が付着したろ過用布を放射線管理区域内で適切に管理していなかったなどとして、労働安全衛生法に基づき改善を指導した。同局は健康被害の報告はないとしている。

 同局によると、同事業所は管理区域を設けず、ろ過用布を12本のドラム缶に入れ、屋外にビニールシートをかぶせた状態で3年以上保管していた。ドラム缶からは、同衛生法で管理区域で管理しなければならない放射線量の数値が出ていたが、線量の測定や放射性物質としての表示なども行っていなかった。

 同局は線量について、人体に影響を及ぼさない微量であることを確認したが、外部と遮断した施設での厳重管理や線量の測定などの改善措置を来年1月16日まで実施、報告するよう指示した。
 また、従業員や従事していた退職者を対象に健康診断を行うことを求めた。

●堺化学工業株式会社小名浜事業所内の放射性物質が付着した廃棄ろ布等に係る指導について
         福島労働局発表 平成20年12月11日
  担当 福島労働局労働基準部 安全衛生課
 本年8 月、他県所在の特定の酸化チタン製造事業場において、廃材(「ろ過」工程において使用した「ろ布」等)の保管場所の一部が電離放射線障害防止規則( 昭和4 7 年労働省令第4 1 号)( 以下「電離則」という。)に規定されている管理区域に該当するにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった事案が認められたところである。

 このため、
福島労働局管内で酸化チタンを製造している堺化学工業株式会社小名浜事業所( 福島県いわき市泉町下川字田宿1 1 0 )に対し調査を行い、電離則に規定する管理区域に該当する可能性のある場所( 「ろ過」工程及び廃棄のため保管している「ろ布」( 以下、「廃棄ろ布」という。) を入れてあるドラム缶の周辺区域) について、放射性物質に該当する物質の有無等の測定、分析を行い、その結果を報告するよう指導してきたところである。

 その結果、平成2 0 年1 2 月5 日、「廃棄ろ布」に付着する物質が、電離則の適用を受ける「放射性物質」に該当することが、堺化学工業株式会社小名浜事業所が行った調査で明らかになったことから、当該事業者に対し、同年1 2 月1 1 日、電離則に基づき、下記1 の事項について改善を指導した。

            記
1 指導事項
(1) 管理区域の明示等(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第3条第1項、)
3月間につき実効線量が、放射性物質が付着した廃棄ろ布の保管場所において最大4.25ミリシーベルト、ろ過工程において最大3.96ミリシーベルトであり、管理区域(3月間につき1.3ミリシーベルト超)に該当する値があったにもかかわらず、管理区域として標識によって明示していないこと。
また、管理区域内の見やすい場所に放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示していないこと。

(2) 線量の測定(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第8条第1項)管理区域に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定していないこと。

(3) 保管廃棄施設(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第36条第1項)放射性物質が付着した「廃棄ろ布」を、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施設において保管していないこと。

(4) 容器(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第37条第3項、第4項)「廃棄ろ布」を保管しているドラム缶に、放射性物質である旨の表示等を行っていないこと。

(5) 線量当量等の測定(労働安全衛生法第65条第1項 電離則第54条第1
項)
管理区域について、1月以内ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定していなかったこと。

2 その他
福島労働局としては、今後、上記1 の各事項について、堺化学工業株式会社に対して改善を図らせることとしている。
また、当該事業所において、放射線にばく露する業務に従事している労働者( 退職者を含む。) を対象に、健康診断を実施するよう指導した。
なお、「ろ過工程」については、現時点で電離則適用を受ける放射性物質があるとの結果が出ていないため、更に調査を継続することにしている。
   (以下、略。リンク先をどうぞ)
資料1.
    資料2  「(参考)
            ○ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
            ○ 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)」


●労働基準監督署からの是正勧告について
        平成20年12月11日 各 位 堺化学工業株式会社
 本日、当社は、いわき労働基準監督署より、当社小名浜事業所の酸化チタン工場内で過去に使用していました放射性物質が付着した廃棄ろ布(以下「ろ布」といいます。)等について、下記の通り労働安全衛生法に係る是正勧告書等を受領致しました。
本件につきまして、ご関係の皆様にご迷惑、ご心配をお掛け致しましたことをお詫び申し上げますとともに、本勧告等を重く受け止め、改善措置等をとるべく真摯に対応してまいります。
なお、廃棄物の搬出等につきましては、日本酸化チタン工業会が定めた自主管理基準値に基づき、これまでも適正に管理しております。また、「ろ布」につきましても、すでに構内にて隔離貯蔵措置を施しておりますので、地域の皆様におかれましては、ご安心いただきますよう、お願い申し上げます。
      記
 (以下、略。リンク先をどうぞ)


●産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成19年度)について(お知らせ)
    ⇒ 環境省 発表 平成20年12月25日
    ⇒ [添付資料] 不法投棄等の状況 データ PDF 2,276KB

●不法投棄量が過去最少、07年度 産業廃棄物  2008/12/25 19:23 【共同通信】
 環境省は25日、2007年度に新たに見つかった産業廃棄物の不法投棄は382件、10万2000トンだったと発表した。件数は前年度から172件減少。量は2万9000トン減り、記録の残る1993年度以降で最も少なかった。

 環境省は「自治体によるパトロールの成果が出てきているのが要因ではないか」としている。

 調査は、1件当たりの投棄量が10トン以上の産廃を対象に、都道府県などからの報告をまとめた。

 廃棄物の種類別では、がれき類や木くずなど建設系廃棄物が290件、8万343トン。廃プラスチックや繊維くずなど建設以外の廃棄物が92件、2万1375トンだった。

 都道府県別では、山形の2万8000トンが最も多く、次いで茨城の1万5000トン、千葉の1万4000トンなど。秋田や沖縄など10都府県では、10トン以上の不法投棄は確認されなかった。

●【特報 追う・2008年回顧】ゴミにお金かけたくない? 宮城    産経 008.12.25 02:38
 ゴミの処理になんてお金をかけたくない-。そんな心理が働いてか、指定外の形式や場所でゴミを捨てる“不心得者”が後を絶たない。仙台市内では10月に始まったゴミ袋の有料化を受け、行政や県警が不法投棄の取り締まりを強化しているが、その“包囲網”をかいくぐるように、河川敷など人目に付きにくい場所に投棄されるゴミの量は増加傾向にある。「モラル低下は顕著だ」と憤る関係者。新年もゴミをめぐる問題は尾を引きそうだ。

(中村翔樹)
 「片づいたと思ったらすぐにまた置いていく。先が見えない…」。そうため息をつくのは、仙台河川国道事務所からの業務委託を受けて、河川敷の巡視活動を行っている佐々木照男さん(60)。名取川や広瀬川などの堤防付近を、週3回車で巡視し、発見したゴミを回収している。エアコンや洗濯機、テレビに冷蔵庫、車にタイヤ-。巡視は広範囲に及ぶため1回では周り切れず、前回回収した場所に戻るのは約3週間後になる。加えて、名取川右岸の河川敷には約 500メートルに渡ってゴミの山が広がる通称“ゴミ街道”と呼ばれる一帯もあり「完全に撤去するのは不可能に近い」(同事務所)という。

 10月から仙台市内で開始されたゴミ袋有料化以降は、これまで見られなかった家庭ゴミの不法投棄も徐々に増えてきた。同事務所名取川出張所の斉藤ゆみ子事務係長は「年末は大掃除などでゴミを出す機会が増える。今年度がここ数年で最多の回収量になるのはほぼ確実だ」と肩を落とす。
    ■   ■
 そうしたなか、県警は不法投棄取り締まりを強化している。不法投棄が目立つ東部道路周辺を管轄する仙台南署では、廃棄物処理法違反による検挙件数が昨年の9件10人から、21件31人(8月末現在)に増加した。

 ただ、検挙に至るまでには大きな難関が立ちはだかっている。ゴミの“所有者”の特定だ。最近は、配送伝票やクリーニングのタグといった個人名の分かるようなものは、不法投棄されたゴミ袋の中から取り除かれているケースがほとんどで、“犯人”特定は困難な場合が多いという。

 同署では昨年8月、若林区荒井の東部道路周辺などに約 150袋におよぶ大量の生活ゴミを捨てたとして、廃棄物処理法違反の疑いで岩手県北上市の男=当時(40)=を逮捕したが、その決め手になったのは、ゴミ袋の中にあった紙に付着した体液のDNA鑑定だった。同署生活安全課の佐々木裕之課長は「安易な気持ちで捨てたのだろうが、捨て得は許されない。今後もさまざまな方法を駆使して検挙につなげたい」と力を込める。
    ■   ■
 平成13年の家電リサイクル法の施行で、エアコンなどの「家電4品目」について処理料金がかかるようになったことを契機に増加傾向に拍車がかかったとされる不法投棄。しかし、安易に投棄して立件されれば、その後に厳しい罰則が待っていることも忘れてはならない。

 平成19年度に仙台地検が廃棄物処理法違反で起訴した事例のうち、最高で罰金 300万円、最低でも10万円の略式命令が下されている。同地検の千葉雄一郎刑事部長は「プラスチックの容器や段ボールなど計約1キロを自宅の敷地内で野焼きしたケースでも罰金10万円が科されている。廃棄物処理法違反で立件されて起訴猶予処分になることは極めて少なく、ほぼすべての案件で略式命令や懲役刑を受けることになる」と話す。

 仙台市廃棄物指導課は、増加傾向が著しい河川敷周辺の不法投棄について、河川事務所の職員らとの合同パトロールを計画するなど、巡視をこれまで以上に強化する方針だ。斉藤事務係長は河川事務所の前に積み上がったゴミの山を見つめながら言った。「ゴミの処分には結局は自分たちの税金が使われる。その場しのぎの考え方では、巡り巡ってしっぺ返しがくることを理解してほしい」

 ■東北各県の不法投棄対策 山形県では今年度から県内のコンビニやスーパーと不法投棄防止に関する協定を締結。県が指定する5月、10月の不法投棄パトロール強化月間にあわせて、計約 200店舗で啓発ポスターを掲示したり、利用客にチラシを配るなどの広報活動を行った。

 福島県は産業廃棄物処理業者の不法投棄が広域化していることを受け、平成13年から関東・甲信越地方などの県や政令指定都市などで組織される広域連絡協議会「産廃スクラム21」に参加。平成15年には郡山市といわき市も加わり、毎年10月に県内の国道などで廃棄物運搬車両の一斉路上検問を実施し、積載物の種類のチェックや廃棄物処理許可証の有無確認などを行っている。

●四日市の産廃不法投棄:処理業者の社長を不起訴 /三重  毎日新聞 2008年12月26日 
 四日市市内山町の産業廃棄物最終処分場などに投棄された産廃から高濃度の硫化水素ガスが検出された事件で、津地検は25日、処分場を運営し、廃棄物処理法違反(措置命令違反)容疑で書類送検されていた「シーマコーポレーション」(四日市市)と元同社社長の男性(44)を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。

 津地検などによると、同社などには、06年3月に県が発生する硫化水素ガスの排除を求める措置命令を出したにもかかわらず、工事完了期限(07年6月13日)までに工事をしなかった疑いが持たれていた。しかし「当時の基準では、必ずしも違法な投棄だったとは言い切れないことが分かった」といい、措置命令違反の罪には問えないと判断したという。【岡大介】〔三重版〕

●じゃぁ 昨夜、google から配信されてきた 次の掲示板・データはどうみる?!
          2チャンネル
★三重県フェロシルトで大物政治家逮捕間近
657 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/22(月) 00:00:06 ID:???



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 昨日は一日、外で家の周りの片付けや掃除。
 途中、この日流されていた12月議会の私の一般質問のケーブル・テレビ放送を見た人から電話がかかってきたり・・・(そういえば今日と1月2日だった、と思い出しながら話を聞いた)

 ともかく、寒い一日で身体が冷えた。
 夕方、用事で岐阜市の長良へ。
 途中ふっと、イルミネーションのことを思い出して、ちょっと寄ってみた。

 長良公園のイベント。
 巨木のメタセコイアを中心にした巨大な電飾群。
 メタセコイアだから出来る演出。

 綺麗で楽しかったけど、手も身体も冷え切ってしまった。
 帰って風呂に飛び込んだ。

 今朝のブログ。こんな羅列的な写真の送り方初めてだけど・・・
 しかも、夜のデジカメの使い方、まだよく分からないのでをシャキッとしない写真。
 来年までには、イルミネーションをバッチリ撮れるようになりたい。

 今日は、昼の暖かいうちに「今シーズン2回目」の自然薯の収穫をしたい。

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12月6日のブログのおまけとして載せた 長良公園
ちょうど 電飾作業中だった。

「市内を配達でぐるっと回って金華山の北側に来た
移転した岐阜大学の跡地が公園になっている
メタセコイア
たしか、ここの樹が全国一高いとされるメタセコイアだった覚え」
  


そして、年末のオープン

  長良公園イルミネーションの会
岐阜、冬の風物詩

第8回長良公園イルミネーション 
2008年12月21日(日)~
2009年1月3日(土)18:00~22:00

31日・カウントダウンイベントは23:00~より行います
☆12月31日は深夜1時まで☆
☆天候に関わらず開催します☆
樹木と小さなあかりが40万球。高さ28㍍のメタセコイアの樹から愛・希望が
美しい光となってあなたの心を暖かく包んでくれることと思います。
愛言葉はメタセコイアの樹の下で 平成15年度岐阜市都市景観賞受賞


メタセコイア





ドーム



グリーン


  




  

  

○○ザウルス??


まち
  


広がる



  



スクリーン
  




お別れは


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 岐阜県知事選挙は新年の1月8日告示25日投票。
 そこに「立命館誘致」を市議会で拒否されて辞職の作戦をとった岐阜市長の「任期1年」の選挙がセットされてきた。
 
 ともかく、4年前の夏、当時の梶原知事の声がかりで次の1月の知事選への立候補を表明した古田氏。
 強調したのは「梶原後継ではない」「政策は当選してから県政を見直し(て選ぶ)」という風がわりともとれる姿勢。
 私は「候補者としていかにも無責任だ」と、訊かれた時はコメントした。

 この4年、梶原前知事の後始末として、辞めた梶原氏も相手に含めていくつもの裁判を起こした。
 1期目の古田知事に対しては様子を見てきた。

 その見切りが先の11月に行った「岐阜県知事等の期末手当の上乗せに関する住民監査請求」。
 ボーナスの基本に対してさらに「20%」上乗せしている問題。
 住民監査請求したけど、12月県議会に条例改正もせず現状でいく知事。
 だから、提訴することにした。

 奇しくも、住民訴訟の提訴期限日が1月1日。
 記者会見には向かない。
 年末ギリギリでは新聞の紙面も小さい。
 もちろん、新年早々でも紙面のスペースがない状況あまり変わらないけど・・・

 ま、新年の5日なら多少はましだろうし、知事選告示は8日だし・・・
 とはいえ、こちらは8日9日と東京の国立市や千代田区の視察、そのまま10日11日は茨城で講師をすることになっているからやや小ぜわしいけど・・・
 
 とはいえ、念のため、提訴の期限日の確認。

 こういう場合は、提訴期限日は役所の開く1月5日でしょ、と岐阜地裁に訊く。

 「どうなるの?」と訊ねたら

 (岐阜地裁)「住民訴訟は個別の内容により判断するしかないから、返事はできない」

 (こちら)「住民訴訟の個別の内容で判断することじゃないでしょ」
 「名古屋高裁か最高裁に、岐阜地裁がこういってるけど、って訊くしかないけど」

 (岐阜地裁)「名古屋高裁にきいても、最高裁にきいても答えは同じだ」
     「その日に出したほうがいい」

 ・・・・東京地裁に確認したら   「住民訴訟は、1月5日」。

 ということで、弁護士会館を予約して、記者クラブ幹事さんと調整してから、報道の皆さんに昨日の夕方 FAXを流した。

 ところで、岐阜県知事選、1月6日に公開討論会を開くそうだ。
 司会は、2002年5月の 自治ネット「無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク」 の発足の際の講演をお願いしたら快諾して来てくださった三重大学の児玉さん。
 そのあたりの関連情報をまとめて掲載。

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岐阜県知事等の期末手当の上乗せに関する
住民訴訟の提訴のご案内

岐阜・各報道機関/司法クラブ担当の皆様
                        2008年12月25日
                  くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                              寺町知正 
                    Tel/fax 0581-22-4989
                    携帯 090-
いつもお世話になります。

標記の件につき、次のように、提訴し、説明させていただきます。

  2009年1月5日(月) 午後1時半~  裁判所に訴状提出
午後2時~  会見 
(県弁護士会館 3階ホール)
 2008年11月14日に岐阜県監査委員に標記内容につき住民監査請求しました。しかし、監査委員は内容審査することなく、12月1日に却下しました。住民監査請求の審査期間が60日(以内)と定められているにもかかわらず、たった半月での却下とは驚きました。
 県議会議員選挙公営・燃料費に関しての今年の7月の住民監査請求も却下した岐阜県監査委員たち。
 古田知事の指名で会計検査院から2人を招請して通常4人の監査委員のところ岐阜県は全国最多の6人で監査しています。今年の10月以来の会計検査院指摘の全国の自治体の不正金も見抜けなかったことや住民監査請求を却下し続けるなど、構造的な深い問題を感じます。

【本件住民訴訟の要点】
1. 岐阜県知事及び副知事の期末手当は、「給与の月額」を基準額とするのでなく、「給与の月額に20%を上乗せした額」を「基準額」として、1年間で「4.45ヶ月」分が支給されています。
 この加算は、1990年平成2年度の人事院勧告に準じて措置されています。

2. 同勧告は「職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたものですから、知事らの加算は、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当します。しかし、知事らが管理職手当ての対象ではないのは明白ですから、本件条例は地方自治法第204条、第204条の2に反した違法な条例です。

3. ところで、岐阜県は、来年度の予算編成方針において、財源不足を理由として政策経費につき20%削減、つまり県民のための予算を20%減らすということです。
 他方、職員の大量退職のために起債(将来の県民に負担させること)するとのこと。
 いまの県政が県民の実感や願いとかけ離れていることに強く落胆します。
 そもそもボーナスさえない県民もいる現実、日増しに強まる県民の生活不安の中、知事らのボーナスを「基本」より20%上乗せする制度は社会通念としても許されません。

4. 本件住民監査請求は「2007年12月及び2008年6月に支給されたボーナスの20%上乗せ分『307万9400円を県に返還』」し、かつ、「将来の上乗せ支出を行わないこと(差し止め)」を求めたものです。それにもかかわらず、このように住民が異議申し立てしている12月1日起算日としての新たなボーナスを知事らは受け取りました。

 よって、住民監査請求中の12月1日起算で支給された6か月分のボーナスのうちの加算分「160万8900円」の返還も「返還請求額」に追加します。
今後、訴訟継続中も6月、12月と順次加算して「支給された」部分は、そのつどつど訴訟の中で「差し止め部分」から「返還請求部分」に転換していきます。つまり、訴訟継続中は、毎回の加算分=「6月147万0500円」、「12月160万8900円」、1年間で約300万円ずつが返還分として増加し続けていくことになります。
     
 なお、住民訴訟の訴状については、1月4日中に、記者クラブ幹事(朝日新聞)さんあて、メールの添付ファイルで訴状(提出前なので案)をお送りします。(5日当日ご持参ください)

 また、本案内および当日の提訴の事実や内容の報道については
  「解禁 1月5日 記者会見後」とさせていただくこと、ご了解ください。

(関連資料の所在)
● インターネットの「てらまち・ねっと」として検索して出てくるブログの
  「2008年12月15日」のエントリー では、
 「「岐阜県知事等の期末手当の上乗せに関する住民監査請求」の審査結果について」
として、「本件の監査結果」などについてリンクしています。
  
● 同ブログの「2008年11月15日」 のブログ
「◆住民監査請求/県知事のボーナスの上乗せの廃止/全国都道府県職員の退職金」 では
   住民監査請求の書類や提出した書証などのデータにもリンクしています。

※ 12月1日の監査結果の提訴について「30日以内」にあたる期限は1月1日ですが、役所の公休の関係で「1月5日が期限日」となります。
                    以上、ご案内まで


(C)リンカーン・フォーラム 近日中に開催予定の討論会
岐阜県知事選
開催日時 09/01/06(火) 18:30-20:45

会場 じゅうろくプラザ
主催団体 (社)日本青年会議所岐阜ブロック協議会
代表 池戸 祐芳
問い合わせ先 0577-36-9077 info@09gifu.com
参加費
参加候補数/
呼びかけ数 2人/2人
開催形式 公開討論会
備考 ・後援:リンカーン・フォーラム
・コーディネーター:児玉克哉(リンカーン・フォーラム中部代表)
   投票日 09/01/25(日)

公職選挙法改正プロジェクト
公職選挙法改正プロジェクト
   「リンカーン・フォーラム」と「構想日本」は、選挙期間前にしか開催できない公開討論会を
  選挙期間でも自由に開催できるように、そして、そのテレビ放映も自由にできるように、
  公職選挙法の改正を議員立法によって実現しようと活動しています。
   1.公職選挙法改正プロジェクトの発足とその背景
   2.目標・方針
   3.実現へのステップとスケジュール
構想日本の公職選挙法改正活動に関するページ
  構想日本「選挙の規制緩和」      
   構想日本「公選法改正キャンペーン」
 

●司会をする児玉さんのブログ  児玉克哉のブログ「希望開発」
 
   2008年12月10日 岐阜県知事選、公開討論会
岐阜県知事選、公開討論会
 岐阜県知事選を前にして、青年会議所岐阜ブロック協議会が公開討論会を開催します。岐阜県は、2006年7月に県職員や組合、県教委などが組織的に裏金を集めて、使っていたことが発覚しました。第三者による検討委員会は1992年度からの12年間で約17億円の裏金があったと報告しました。2005年に知事となった古田肇氏は、この対応に追われました。この裏金問題は梶原拓前知事時代の問題でありましたが、岐阜県の信頼が揺らぐ大きな問題となりました。今回の選挙は、そうした裏金問題への対応も含めて、古田県政をどう県民が評価するか、という選挙となります。また、不景気の波に岐阜県も大きな影響を受けています。産業政策なども、選挙の焦点の一つとなります。

 これまで立候補の表明をしているのは、現職の古田肇氏と県労働者相談センター所長の木下一彦氏です。この二人をパネリストとして2009年1月6日(火)18:30~20:45に青年会議所岐阜ブロック協議会主催の公開討論会が開催される予定です。場所は、JR岐阜駅前のじゅうろくプラザ。岐阜県の今後を考える重要な機会となるのではないかと思います。ぜひ公開討論会を聞きに行ってみてください。
 問合せ先:青年会議所岐阜ブロック協議会 0577-30-9077

●’09知事選:初の公開討論会 来月6日、岐阜・じゅうろくプラザで開催 /岐阜  毎日新聞 2008年12月10日
 ◇意見聞き、争点を明確に
 日本青年会議所東海地区岐阜ブロック協議会(井上正会長)は来年1月6日午後6時半から、知事選(来年1月25日投開票)の立候補予定者による政策提言型公開討論会を、JR岐阜駅前のじゅうろくプラザで開く。同協議会が知事選で公開討論会を開くのは初めて。
 同協議会は「これまでは候補者の選挙カーからの名前の連呼や街頭演説などが多く、複数の候補者の意見を同時に聞く場はなかった。討論会で争点を明確にし、有権者の投票行動に結びつけたい」としている。

 立候補を表明している古田肇知事と、県労働者相談センター所長の木下一彦氏は出席を了承しているという。他に立候補予定者が現れた場合は、出席を要請する。
 コーディネーターはリンカーン・フォーラム中部代表の児玉克哉・三重大人文学部教授が務める。討論会は入場無料、事前申し込み不要(定員600人)。問い合わせは同協議会高山事務局(0577・36・9077)。【稲垣衆史】

●出直し岐阜市長選、知事とダブル選に 来月25日投開票  中日 2008年12月16日
 学校法人立命館(京都市)の中高一貫校誘致計画をめぐり、岐阜市の細江茂光市長(60)が辞職届を提出したことを受け、岐阜県選挙管理委員会は15日、出直し市長選の日程を来年1月18日告示、25日投開票と決めた。県知事選との同日選となった。
  再来年2月が任期満了で、細江市長は2期目の途中。今月11日、市岐阜商廃止による立命館誘致の請願を市議会が不採択にしたため、市議会閉会直後に辞職届を市議長に提出。「誘致計画への民意を問う」と出直し市長選への出馬を表明した。今のところ、政党推薦はない。

  この請願は退席などを除いた市議41人のうち、27人が反対した。多くの会派は「議決が民意のはず」として、出直し選に踏み切った細江市長の姿勢に批判を強め、対抗馬擁立の動きを進めている。
  公職選挙法の規定で、出直し選で細江市長が当選しても、任期は再来年2月まで。細江市長以外が当選すると任期は4年間になる。

◆ダブル選、2陣営は冷静に対応
 岐阜市長選が知事選と同日の来年1月25日投開票と決まったことに対し、知事選に出馬を表明している2陣営は15日、ともに「市長選と関係なく準備を進める」と冷静に受け止めた。
 再選を目指す古田肇氏は「市長選と知事選はそれぞれ違う次元の選挙」と強調。「私自身は知事の選挙を展開し、県民の審判を仰ぐことに変わりはない」と淡々と語った。

 新人の木下一彦氏を擁立した「県民が主人公の県政をつくる会」の松本稔筆頭代表委員も「市長選があるからといって有利とも不利とも考えていない。今まで通り準備を進めていく」と述べた。
 一方、ダブル選による有権者の盛り上がりを期待する声も。ある県議は「これで知事選の投票率が少しは上がるだろう」と予測し、投票率の低迷に悩む知事選の活性化につながるとの見方を示した。 (大橋洋一郎)

●自民岐阜市連、挙党態勢困難に 分裂危ぐの声  毎日 2008年12月21日08:58 
 来月25日の知事選と岐阜市長選の同日選を前に、自民党岐阜市支部(通称・岐阜市連)の総務会が20日開かれ、知事選は挙党態勢で臨むことを確認する一方、細江茂光市長の辞職に伴う出直し市長選では、市立岐阜商業高校移管による立命館誘致問題で市議が対立しており、分裂状態を危ぶむ声も出た。岐阜市連として市議をまとめるのは難しい情勢だ。

 総務会には、立命館誘致推進派と市岐阜商高存続派の市議各7人を含む約50人が出席。知事選に向けた岐阜市連の選対本部の構成メンバーなどを決めた。
 誘致問題が大きな争点になる出直し市長選について、安田謙三会長は「景気悪化の時期に行われることに大変困っているが、選挙になってしまった以上、避けて通れない」と述べ、澤田栄作常任相談役は「(岐阜市連が分裂した)2002年の市長選の状態に突入するのではないか」と危ぐした。

●’09知事選:福祉、医療、教育中心に 木下氏がマニフェスト公表 /岐阜  毎日新聞 2008年12月25日 地方版
 ◇「国保保険料引き下げ」
 知事選(来年1月25日投開票)に、無所属での立候補を表明している県労働者相談センター所長の木下一彦氏(66)=共産推薦=が24日、マニフェストを公表した。4年間の重点施策として10項目を挙げ、実現に必要な予算額を約115億円と試算。「公共事業費を減らすなど、予算配分の調整で必要額を捻出(ねんしゅつ)する」と説明している。

 共産党県委員会などがつくる「県民が主人公の岐阜県政をつくる会」と共同で、福祉、医療、教育を中心に作成したという。
 基本姿勢は「憲法をくらしに生かし、県民が主人公の県政をつくる」。▽国民健康保険料を1人平均1万円引き下げ、子どもには無条件に保険証を交付する▽義務教育終了まで、子どもの医療費を無料化▽新規就農者1人に月5万円の青年就農者助成金(年100人)▽妊婦検診(14回)の無料化--などを挙げている。
 安全・環境では、徳山ダムの貯水は「危険」としてやめさせ、「導水路建設は認めない」としている。【宮田正和】


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 全国の小学6年と中学3年の全員を対象に行われ、昨年は約77億円、今回は約58億円もの費用がかかり、しかも、その結果について情報公開の賛否・可否でゆれる全国学力テスト。

 そもそも、各界や教師にも批判があり、マスコミの社説で「もう やめたら」とも指摘される。

 それでも、文科省は昨日24日、「来年も学校別公表禁止、実施要領を決定」したという。
 

●鳥取/「学テ」公開情報、違反利用は学校ランクのネット掲載、学力上位地区PR 鳥取県教委 「お願いするしか」
●埼玉/学力テスト:埼玉県情報公開審が開示答申
●秋田/学力テスト公表めぐり平行線 秋田県教委と市町村教委

●全国学テ、来年も学校別公表禁止 文科省、実施要領を決定
●結果提供時の管理徹底を=学テ実施要領を発表-文科省
●実施要領にデータ制限明記せず 全国学力テストで文科省 

●学力テスト もうやめてはどうか
●全国学力テスト 毎年続ける必要あるのか
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●「学テ」公開情報、違反利用は学校ランクのネット掲載、学力上位地区PR 
   鳥取県教委 「お願いするしか」
   2008年12月18日 読売新聞
 鳥取県が来年度以降の全国学力テスト結果を開示する条件として、改正に取り組んできた情報公開条例。開示情報の使用に「配慮」を求める規定を追加したことには、「何をどう配慮すればいいのか」「どんな指導を受けるのか」などの疑問の声も多い。条例の運用方法は「まだ白紙に近い」(県教委)状態だが、水面下では条例違反のケースを想定した検討が進んでおり、今後、改正条例の是非を巡る議論が再燃しそうだ。

 想定される条例違反を挙げると――。2009年のある日、ネット掲示板を主宰する男性が、鳥取県庁を訪れ、学力テストの学校別結果の開示を請求した。動機は興味本位だが、その目的は問われない。問題はその後だ。男性が開示情報を元に学校ランキングをネットに掲載すると、県教委から電話がかかった。「直ちに掲載を中止して下さい」

 県教委によると、学校ランキングのネット掲載は理由がどうあれ、条例違反とみなされる。掲示板に下位校を中傷する書き込みが集中し、児童・生徒の動揺が想定されるためだ。

 報道目的でも、学校別結果の掲載、放送が、「子どもたちが傷つく」との理由で違反になる可能性がある。県教委幹部は「いじめの件数とテスト結果の両方を並べ、相関を検証する記事などを掲載するのは違反と言えないかもしれない」と話すが、学校別結果を報道した場合は、責任者に事情を聞くこともあるという。

 商業利用はどうか。マンション販売業者が、学校別成績を載せたチラシを配り「学力上位の校区に立地」とPRするケースや、学習塾が成績の低い校区内で成績一覧を配って生徒を集中的に募集する場合も、違反になる見込みだ。
 県教委の担当者は「配慮規定といっても強制力はなく、お願いにすぎない。表現の自由や知る権利には抵触しない」と強調する。

 しかし、鳥取県知事時代に情報公開条例を制定した片山善博・慶応大教授(地方自治論)は「情報の使い道を制限する配慮規定は、住民による情報の共有を阻害し、開示で不都合なことが起きた場合の責任を開示請求者に押し付けるものだ」と批判している。

●学力テスト:埼玉県情報公開審が開示答申  毎日 2008.12.24
 全国学力テストの市区町村別と学校別結果について、埼玉県情報公開審査会は24日、県教委に「開示すべきだ」と答申した。開示答申は、都道府県レベルでは鳥取県に次ぎ2番目。答申に拘束力はないが、県教委の対応が注目される。開示を巡る各自治体の動きにも影響を与えそうだ。

 埼玉県によると、07年10月、県民から県教委へ07年度全国学力テストの市区町村別と学校別結果の開示請求があった。県教委は「文部科学省の実施要領は、都道府県教委が市区町村別、学校別結果を開示しないよう定めている。開示は序列化や過度の競争につながる恐れがある」などとして不開示を決定した。

 異議申し立てを受けた県教委が今年3月、審査会に諮問し、審査会は序列化などの恐れについて「具体的なものになっているといえず認められない」と判断した。

 答申を受け、上田清司知事は24日の定例会見で「できるだけ発表すればいい」と述べた。子供たちの名前は公表されず、過度な競争や序列化にならないとしたうえで「むしろ教委や学校長の力(の差)が見えるのを嫌がっている人がいるんじゃないか」と指摘した。

 島村和男県教育長は毎日新聞の取材に「対応はこれから検討する」としつつ、「市町村別、学校別結果を発表しない約束で各市町村教委に参加を呼びかけた。県教委には約束を守る責任がある」と話し、開示に否定的な認識を示した。
【和田憲二】

●学力テスト公表めぐり平行線 秋田県教委と市町村教委  2008年12月23日火曜日
 秋田県教委は22日、臨時の全県市町村教育委員長・教育長会議を開き、来年度の全国学力テストの成績公表について協議した。県教委は平均正答率の公表を強く迫ったが、市町村教委に理解を示す声はなく、議論は平行線をたどった。

 県教委は、公表は市町村教委の判断に任せるとしながらも、(1)数値を示すことで結果が分かりやすく伝わる(2)保護者や地域の関心が高まる―など、平均正答率を明らかにする利点を強調した。

 根岸均教育長は「運動会や文化祭だけでなく、学力向上という教育の本丸でも地域、保護者の協力を得るには情報共有が必要。過度な競争につながるとの懸念は、さまつな問題だ」と訴えた。

 これに対し、東成瀬村の鶴飼孝教育長は「序列化という副作用を知りながら、なぜ数値公表に固執するのか」と反発。横手市の高橋準一教育長は「2回のテストで秋田県の全国的な位置はもう分かった。来年度からテストに参加しないことも選択肢では」と指摘した。

 文部科学省の専門家会議がまとめた実施要領の改善案についても、両者の意見は対立。新たに「調査結果の一層の活用」との言葉が盛り込まれ、数値公表へ流れが変わったと主張する県教委に対し、北秋田市の三沢仁教育長は「『平均正答率にこだわることなく』との文言もある。逆の解釈をしてないか」と応酬した。

 県教委は今年10月、市町村別成績の情報公開請求に対し、市町村名を伏せて平均正答率の数値のみを開示している。

●全国学テ、来年も学校別公表禁止 文科省、実施要領を決定  2008/12/24 17:26 【共同通信】
 文部科学省は24日、来年4月の全国学力テストの実施要領を決定、各教育委員会に通知した。都道府県教委が市町村別や学校別の結果を、市町村教委が学校別の結果を公表するのは、序列化や過度な競争につながるとし引き続き禁止した。

 結果公表では、大阪府の橋下徹知事や秋田県教委が、市町村別結果を部分開示。鳥取県は来年度から市町村別・学校別結果が開示できるよう情報公開条例を改正した。禁止事項への反発も予想されるが、文科省は「テストの趣旨を理解してもらえるよう努力する」としている。

 橋下知事は府教委の提供で結果を開示したが、実施要領は、教委が関係機関に結果などを提供する際は「関係機関も実施要領を守ることが前提」と新たに規定した。

 文科省の専門家会議は自治体の要望に応じて、一部資料を提供しなくても良いという資料提供の弾力化に言及していたが、同省は「責任回避のためという誤解を招く」として、実施要領に盛り込まなかった。

●結果提供時の管理徹底を=学テ実施要領を発表-文科省  時事 2008/12/24-17:52
 結果の取り扱いが各地で議論となっている全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)について、文部科学省は24日、2009年度の実施要領を発表した。この中で、教育委員会、学校が外部にテストのデータを提供する場合は、要領通りの取り扱いが守られるよう管理徹底を求めた。市町村、学校別の結果公表は従来通り、各市町村教委、学校に委ねるとした。
 文科省は外部提供の具体例として、都道府県教委が知事部局にデータを渡したり、研究者に分析を依頼したりする状況を想定。「各教委、学校は、提供先において要領の趣旨に基づいた取り扱いが行われるよう必要な措置を講ずる」と定めた。

●実施要領にデータ制限明記せず 全国学力テストで文科省  サンケイ 2008.12.24 20:31
 文部科学省は24日、全国学力テストの来年度の実施要領を決定した。都道府県が市町村名と学校名を明らかにして成績を公表することを引き続き禁止し、調査結果の管理徹底などを求める内容で、同日付で各教育委員会に通知した。

 15日の有識者会議で了承された方針に沿ったもの。方針には各教委などへの調査結果提供について、「学力テストの目的に留意しつつ、弾力的な対応を可能とする」とした表現があったが、実施要領には盛り込まれなかった。

 この方針で、文科省は都道府県教委の要望に応じて提供データを制限することを検討していたが、大阪府の橋下徹知事らが「データの公表、非公表の判断を教委に丸投げするものだ」として反発。文科省は「地方に責任を押しつけるという誤解を招いた」として明記を見送ったが、「教委から相談を受ければ弾力的な対応は行う」としている。

 結果公表では、橋下知事や秋田県教委が市町村別結果を部分開示し、鳥取県は来年度から開示できるよう情報公開条例を改正した。文科省は「テストの趣旨を理解してもらえるよう努力する」としている。

●学力テスト もうやめてはどうか  中日 2008年12月20日
 全国学力テストは子供の学力向上に役立っているのか疑わしい。詳細な成績を公表すれば自治体や学校を序列化する懸念も消えない。文部科学省は来年度も続けるというが、もうやめてはどうか。

 小学六年と中学三年を対象にした全国一斉学力テストは来年度で復活してから三回目となる。文科省は成績の扱いについて、市町村別や学校別での公表を禁じた現行の実施要領を維持するという。
 これには橋下徹大阪府知事が怒っている。橋下知事は十月、市町村別データの一部を実名で公表した。住民の目に触れさせて自治体を奮起させ、学力向上につなげたいとの狙いからだ。

 学力テストは全国規模で学力状況を調べ、学校現場や教育委員会の課題を明らかにすることが目的という。しかし、肝心の子供の学力向上に役立っているのか。
 昨年と今年で得られた傾向に大きな変化はなかった。データが膨大で分析に時間がかかり、テストを受けた子供に利用しにくいという問題も浮上した。昨年は「授業の中で活用した」学校は小中学校とも半数に至らなかった。

 テストを学力向上に結びつけるとしたら、結果を詳細に分析して対策を講じ、そしてあらためて検証していくのが手順だろう。
 公立小中学校の設置者は市町村だが、都道府県教委が予算と人事権を握っており、市町村のできることは限られる。都道府県は結果を分析し、成績不振だった市町村に対策をとったのだろうか。


 具体的には財政的支援だろう。少人数教育や習熟度別指導を行うには人員がいる。それなのに、市町村別で公表すれば、序列だけが独り歩きする。都道府県別の平均点でさえ“ランキング”化し、都道府県を一喜一憂させている。

かつての全国テストが中止になった要因に、先生が誤答を指さして子供に気づかせ、成績を上げようとした行為があった。東京都足立区の独自テストでも同じような不正が発覚した。そんな愚行が繰り返されるおそれがある。
 子供それぞれの学力を測るだけなら、学校ごとに行う試験や自治体独自のテストで十分だ。


 日本全体の傾向を把握したいのなら、学習到達度調査(PISA)や国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)といった国際調査の活用で足りるだろう。
 教育は自治体が主体となって行うものだ。「全国一斉」にとらわれず、市町村は地域の実情を踏まえて子供と向き合ってほしい。

●全国学力テスト 毎年続ける必要あるのか  山陽 2008年9月2日
 文部科学省が昨年に続き今年四月に実施した「全国学力・学習状況調査」(全国学力テスト)の結果が公表されたが、やはり事前に予想されたような内容になった。

 応用力に課題があることや、都道府県ごとの成績など全体の傾向は昨年とほぼ同じだった。学力は短期間で改善するものではあるまい。教育は「国家百年の計」とされ、結果反映には時間がかかる。このまま毎年、全国的な規模で多額の費用を投じ調査を継続する必然性があるのか疑問に感じざるを得ない。

 全国学力テストは子どもの学力低下が指摘される中、全国的な状況を把握し、課題を明らかにする目的で昨年、四十三年ぶりに復活した。今年も昨年と同様、一部不参加の学校を除き小学六年と中学三年の全員を対象に行われ、昨年は約七十七億円、今回は約五十八億円の費用がかかった。

 国語と算数・数学の二教科で基礎的知識を問うA問題と、知識の活用力をみるB問題が出題された。平均正答率は小中学校ともA問題よりB問題の方が昨年と同じように10ポイント余り低く、文科省は引き続き「知識の活用に課題がある」と分析した。学習状況調査では生活習慣の確立が重要などとしたが、専門家の調査で一般的に知られている内容にとどまった。

 全国学力テストを行った以上、データを詳しく解析し、教育指導の改善などに生かす必要がある。同時に昨年の結果がどのように現場に反映されたのかもさらに検証し、全国の教育関係者の間で情報を共有してもらいたい。

 全員を対象にした全国学力テストについては、昨年行われた時から毎年の継続実施に対し疑問の声が少なくなかった。全体の傾向を知ったり、各学校が全国での位置付けを確認するには、三年から五年ごとの調査で十分とする意見がある。一部の学校で実施する抽出調査だけで対応できるという指摘もある。

 文科省は「データを積み重ねることで課題がより浮き彫りになる」と反論し、来年以降も継続する方針を崩そうとしない。しかし、基本的な知識に比べて応用力が低いことなどは既に周知の事実であって、文科省の主張は説得力に欠けよう。

 それよりも、指導効果があるとされる習熟度別学習や少人数学級の拡充に向け、教員増加などの環境整備に巨額の費用を回す方が賢明ではないか。現場では市町村別などの成績公表をめぐり、混乱が表面化している。公表の在り方も含め、冷静に議論を深めるべきだろう。

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 昨日のブログは、「浜岡原発・廃炉と新設/新潟柏崎原発訴訟は最高裁/『耐震』という激震 」として、原発のことについて触れた。
 そこでリンクした新潟日報のとてもいい記事。
 7回シリーズでインターネットに載っている。
 中電の姿勢の問題をあぶりだすためにも、2回目から4回目を読んでみる。

 昨日、12月23日のブログ
    ⇒  ◆浜岡原発・廃炉と新設/新潟柏崎原発訴訟は最高裁/「耐震」という激震

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●浜岡原発計画に反対の要請書 NHKニュース 2008年12月22日 19時48分
 中部電力が浜岡原子力発電所の1号機と2号機を廃炉にし、6号機を新設する計画を地元の自治体に伝えたことを受けて、原発に反対する団体は、計画を受け入れないよう求める要請書を静岡県に提出しました。

 要請書を提出したのは、浜岡原発の運転差し止めを求める裁判の原告などでつくる団体で、22日午後、静岡県庁を訪れ、石川知事あての要望書を担当者に手渡しました。この中で、団体側は「東海地震の震源域の真上で、原発が現在も稼働し続けていること自体がきわめて異常な事態であり、増設計画はいかなる理由をもってしても受け入れることができない」と訴え、増設計画を受け入れないよう求めました。
 このあと記者会見した裁判の原告団の白鳥良香団長は「原発の新設は許し難く憤りを覚えている。1号機と2号機の廃炉について中部電力は経済的な理由をあげているが、これまでは耐震補強をして使い続けると言っていた。原発が東海地震の揺れに耐えられないことを認めたと考えられる」と述べました。

●第2回 原告の胸中  恐れていた被災現実に  新潟日報 2008年04月27日掲載
2度の地震で被災し、やむなく取り壊した自宅跡地に立つ佐藤武雄さん。柏崎刈羽原発1号機訴訟の一、二審で原告となった。裁判は反対運動を継続させるための手段でもあった=8日、刈羽村刈羽

 「裁判で訴えてきたことが現実になった。でも、2度も地震に襲われ、ひどいじゃないかとも思う」。肌寒さの残る4月上旬の刈羽村。東京電力柏崎刈羽原発1号機の設置許可取り消し訴訟の1、2審で原告に加わった佐藤武雄(78)は、更地と化した自宅跡に立ち、胸中を語った。

 原告の住民側は裁判を通じて国や東電の地震想定の甘さを指摘してきた。中越沖地震の揺れが同原発設計時の最大地震の想定をはるかに上回った事実を挙げ、「主張の正しさが証明された」と口をそろえる。しかし、地震は同時に大きな苦しみをもたらした。

 佐藤は3月、木造2階建ての自宅を建て替えのため取り壊したばかりだ。2004年の中越、07年の中越沖の両地震でともに半壊の被害を受けた。「中越のときは直したが、中越沖でずたずたになってしまった。もう住めない」

 独身だった20代のとき、自ら切り出した木材で建てた家だった。「努力した汗の結晶が無残に壊されて…」。佐藤はそうつぶやきながら、足元の土くれをつえでつついた。

 原告のほとんどは柏崎刈羽地域の住民であり、中越沖地震の被災者だ。1審新潟地裁の原告は判決時で282人に上る。多くが当時の労働組合メンバーでもあった。費用に加え、心理的な負担も重なる原告を組織が支えていたのは事実だろう。

 だが、原告代理人の弁護士和田光弘(53)は「一見、組合員が多いので政治的な訴訟と見られがちだが、それぞれ思いがあった」と語る。

 当時は柏崎市職労の執行委員として1審の原告になった同市危機管理監の山田信行(59)は「あのころは原発は人間社会と共存できない、造っちゃいかんという思いがあった。(組合員という)立場上、流されたわけではない」と力を込めた。

 地元の郵便局に勤めていた佐藤も全逓の組合員だった。しかし、原発の反対運動に加わったきっかけは別にある。「地元の女性たちが集めた原発反対の署名を(集落の)区長が独断で握りつぶした。ひどいと思って手伝うようになった」

 放射能漏れという危険が付きまとう原発の存在自体と、設置を進める電力会社や国の姿勢への不信から生まれた反対運動。訴訟はその延長線上にあった。

 反対派が法廷闘争に踏み出したときには、原発建設の巨大プロジェクトは既に動き出していた。

◎「戦線狭まっていった」 進む工事に提訴を決断

 1980年5月16日は前日の雨を引きずるような曇り空だった。反対派の中でも地質に詳しかった武本和幸(58)は、柏崎刈羽原発1号機原子炉が据え付けられる岩盤の上に立っていた。

 設置許可取り消し訴訟を新潟地裁に提訴してから10カ月後。裁判所による現場検証に、原告の1人として立ち会っていた。

 砂丘地を削った巨大な穴の地下40メートルの底で、武本は岩盤に浮き出ている実物の断層を凝視した。「もう埋まっちゃうから、よく見るんだと懸命だった」。裁判官が脇で原告、被告から説明を受けていたが、話が耳に入らないほど集中していた。

 国の岩盤検査が終わっていたため、東電は基礎を造るコンクリートの流し込み作業を急いでいた。現場検証は、その工程のわずかなすき間を縫って行われたのである。実際、その日の午後に流し込み作業が始まった。

 武本ら原告は検証で、別の断層が見えるという斜面にも裁判官を案内した。しかし、既に土で覆われ、木が植えられていた。

 原告の意向とは関係なく、着々と進む原発建設工事。それは、裁判の証拠が次々と消えていく光景のように映った。法廷闘争へと踏み切ったのは、積み上げられる既成事実にあらがうためでもあった。

 「絶対に原発を造らせない実力阻止闘争をやっていたが、戦線はどんどん狭められた。それで裁判をやってもいいのではないか、となった」。柏崎市議で現在も原告に加わる矢部忠夫(65)は記憶をたどる。

 国の設置許可が出た77年以降、建設予定地では反対派の設けた「団結小屋」が撤去され、敷地境界に有刺鉄線が張り巡らされた。手の届かない場所で工事が本格化した。「できる運動は集会ぐらいになった」と矢部。体を張った運動には限界を感じていた。

 だが、裁判に消極的な声も少なくなかった。「どうせ勝てないのだから意味がない」。法廷で闘う相手として国はあまりに強大だった。それでも提訴を決断したのは「裁判を公開討論の場にしたい」との思いだった。

 武本は今、こう言い切る。「勝てるとは初めから思っていなかった。原発建設は間違いだ、と公開の場で明らかにしていく考えだった」

 2審まで原告に加わった佐藤武雄は「裁判は反対運動の一部でしかない」と話す。原告にとって原発訴訟は、建設工事が加速する中で、運動の火をともし続ける一つの手段だった。   (文中敬称略)

◎柏崎刈羽原発訴訟の原告
 東京電力柏崎刈羽原発1号機の設置許可取り消し訴訟を提訴したのは、原発に反対する住民や労働組合で構成する「柏崎・巻原発設置反対県民共闘会議」だった。一審新潟地裁の原告に名前を連ねたのは1次、2次の提訴を合わせて1933人に上った。その後、費用面を考慮して原告数を減らし判決時は282人となった。ほとんどが柏崎刈羽地域の住民だが、長岡市、十日町市、糸魚川市などの住民もいた。中には夫婦や親子での参加もあった。原告数は二審東京高裁では35人(判決時33人)、最高裁の上告審では10人に絞られた。

●第3回 “国策”の影 原告求めた説明会拒む   新潟日報 2008年04月29日掲載
 きらびやかなネオンの灯がまぶしい東京・銀座の夜。国民生活を支える電力の安定供給を背負う国にとって、原発裁判では負けられない思いが強かった=21日、東京都中央区銀座4

 2003年3月。東京電力柏崎刈羽原発1号機の設置許可取り消し訴訟に取り組んでいた住民側弁護団は予期せぬ事態に直面した。控訴審東京高裁の担当裁判官3人全員が同時に交代したのである。

 当時、同訴訟を所管していた高裁第三民事部が、増加傾向にあった知的財産権問題を専門的に扱う部署になったため、担当替えとなったのだ。高裁に突然呼び出されたという弁護士伊東良徳(48)は「裁判所も謝っていたが、ひどい話だ」と振り返る。

 提訴から24年。控訴審も開始から九年を数え、大詰めを迎えていた。住民側は新たな裁判官に、過去の膨大な審理内容を理解してもらうための対応に追われた。2カ月後、高裁に提案したのが「説明会」の開催だった。

 裁判官と当事者は審理の進め方について法廷外の非公式の場で協議を行う。説明会とはその場を利用して原告、被告に加え、法廷で証言した専門家らが主張や意見を整理して裁判官に口頭で説明、質問を受ける手法だ。

 国側は強く反対した。当時の代理人だった法務省行政訟務課長の斎藤繁道(49)は言う。「(非公式の場で)裁判官の心証が形成されてしまう。証拠書類を通して理解してもらうべきだ」
 裁判官が法廷内での審理を通じて得た印象や認識は判断の材料にもなる。国側は、それが法廷外の場からもたらされてはならないという筋論を主張したのだ。

 しかし、それ以前に別の裁判で説明会が採用されたことがある。旧動力炉・核燃料開発事業団の高速増殖炉「もんじゅ」(福井県)をめぐり、住民が設置許可無効確認を求めた行政訴訟の控訴審だ。このときは裁判所が発案し、国側も反対はしなかった。

 同訴訟で03年1月、名古屋高裁金沢支部が出した判決はトップニュースとなった。原子力裁判の30年の歴史で初めて国が敗訴したのだ。

 柏崎刈羽訴訟で国側が説明会を拒んだのは、その3カ月後。伊東は「もんじゅで負けたからだろう」と話す。

 原子力裁判の判決に携わった元裁判官は「審理は物理学から地質学まで多岐にわたった。書面を読むだけでは到底理解できない」と明かす。しかし、東京高裁は柏崎刈羽訴訟では採用しなかった。

 「全員交代した裁判官が書類を読むだけで理解できるのか疑問だ。国が反対したからだとしか思えない」。伊東は国への配慮を見て取る。

 国は昨年、青森県の原子力施設関連訴訟でも説明会を拒否した。不安材料を排除するこうした姿勢は、原子力推進という国策と無縁ではないように見える。

◎「裁判絶対負けられぬ」石油ショックで危機感
 国にとって原発訴訟での負けは、エネルギー政策への重大な障害を意味する。

 「私自身、オイルショックを経験し、原子力の必要性をものすごく痛感している」。こう言うのは、旧通商産業省資源エネルギー庁の原子力発電安全審査課長を務めた逢坂国一(72)だ。課長当時の一九七九年、柏崎刈羽原発訴訟に被告国側の立場でかかわった。

 同庁ナンバー3の官房審議官にも就いた逢坂は第1次石油危機の73年、同省総合エネルギー対策課の班長として節電対策の最前線にいた。中東戦争を機に日本の原油輸入量が急減、電力供給に大きな影響が出ていた。

 国は同年11月、電力会社に10%の節電を指導。翌74年1月には節電率を15%に引き上げ、後に「20%カットまで要請した」という。逢坂は国民生活への影響を懸念し、電力会社に説明を求める。その回答に身震いを覚えた。

 「送電が止まる病院が出る恐れがあり、死者が出るかもしれない状況。生産も減少を強いられ、産業の生き死ににかかわる事態だった」

 危機は、発電の八割を石油に依存する政策上の弱点を突いた。入省後、米国に留学して原子力工学を学んでいた逢坂は「原発がもっとあれば…」と歯がみしたという。

 電力の安定供給を図るため、国が原発建設を促進する一方、立地地域の住民らが安全性を問題にした訴訟を相次いで起こした。柏崎刈羽訴訟が提訴された七九年当時、国は既に四国電力伊方原発など4件の設置許可取り消し訴訟を抱えていた。

 エネ庁は同年、旧科学技術庁から原発の安全審査の移管を受けたことに伴い、訴訟も引き継いだ。原子力発電安全審査課内に裁判対応を行う「訟務室」を設置。法務省の訟務検事とともに住民側に対抗する作戦を練った。

 80年から2年半の間、訟務室長だった曽我部捷洋(65)は、伊方原発訴訟で綿密な想定問答集を作成したことを記憶している。国側の証人となる専門家を交え、予行演習を念入りに行った。法廷での証人尋問で、住民側の反対尋問によって不用意な言質を取られないためだ。

 「裁判に負けたらエネルギー政策への影響は極めて大きい。ほかの訴訟と共倒れになる恐れもある。一つとして負けられない」。曽我部は当時の胸の内を語った。

 石油危機によって原子力の重要性をかみしめた国。原発裁判とは勝つことを至上命令としたものだった。    (文中敬称略)

◎電力消費量と発電構成
 日本の電力消費量(電灯電力使用電力量)は戦後からほぼ右肩上がりを続けている。第一次石油危機があった1973年度は3630億キロワット時だったのが、2005年度には8940億キロワット時と2・5倍に膨れ上がった。この過程で原子力発電が急伸する一方、石油を使った発電は減少。石油危機の反省から政府がエネルギーの多様化を進めてきたことが背景にある。一般電気事業者の発電構成は1973年度で石油が71%に対し、原子力はわずか3%だった。ところが05年度には石油は9%にダウンし、原子力は31%に伸びた。

●第4回 二つの文書、 国、電力の密接ぶり暗示 新潟日報 2008年04月30日掲載
国の原子力安全委員会が保有していた四国電力作成の文書に記された「訴訟の関係に留意を」の発言内容。原発の安全審査にかかわる場で、国側が訴訟を強く意識していたことをうかがわせる

 東京電力柏崎刈羽原発の設置許可取り消し訴訟で住民側が請求していた資料が、東電の保管庫で見つかったのは今年1月のことだった。国側が法廷で「存在しない」と証言していた文書。同原発の安全審査を担当した専門部会の議事録の写しである。

 国が自ら作成していたにもかかわらず、存在を否定した議事録の写しを訴訟の被告でもない東電が持っていた事実。安全審査を行う国と審査を受ける電力会社との密接な関係が裁判という場の中にもあることを暗示しているようにも見える。
 本来、国による原発の安全審査は、電力会社の申請を公正な立場で厳しくチェックしなければならない。訴訟とは切り離して論議すべきとされる。

 中越沖地震を受けて安全審査の手引を見直し中の国の委員会主査、愛知工業大客員教授の入倉孝次郎(67)も強調する。「訴訟を意識するあまり裁判の争点だけを重点的に取り繕い、偏った審査に陥りかねない」

 しかし、安全審査にかかわる場で、国が訴訟を強く意識していたことをうかがわせる資料があった。1975年、四国電力伊方原発(愛媛県)2号機の審査を行うため、国に設置された専門部会分科会などの発言録だ。

 発言録は140枚に上り、同年10月6日から76年12月3日までに開かれた分科会のもの。当時、審査業務を担っていた旧科学技術庁が分科会を前に四国電と打ち合わせた内容も含まれていた。その中には、こんな発言がある。

 「とにかく2号の安全審査にあたっては(1号の)訴訟の関係に留意してほしい」
4の続き

 訴訟とは柏崎刈羽と同様に、住民が伊方1号機を対象に国内で初めて設置許可取り消しを求めていたものだ。

 同年5月8の打ち合わせには、同庁安全審査管理官だった堀内純夫(71)が兼務していた訴訟対策室長として出席していた。

 審査対象は2号機だったが、堀内が「(訴訟の対象となった)1号炉で使った資料のリストを作ってほしい」と求める場面がある。「訴訟に留意を」との言葉もその場で堀内が発したものだ。室長として裁判の日程を説明した後、さらに念押ししたような発言だった。裁判になった1号機を気に掛ける発言をした理由について堀内は今、「2号機で訴えられても勝てるよう万全の審査を求めたのだろう」と振り返る。

 訴訟を気にする国の意向を書き留めた発言録の用紙には「四国電力株式会社」と印字されていた。

◎「癒着は思った通りだ」敗訴の住民側に憤りも
 東電柏崎刈羽と四国電伊方の両原発1号機設置許可取り消し訴訟。それに絡んで明らかになった2つの文書は、電力会社が自らは被告ではないにもかかわらず、裁判に強い関心を示してきたことを物語る。

 柏崎刈羽の安全審査を担当した国の専門部会に関する議事録の写しは、東京・芝浦の東電文書保管庫に眠っていた。それも、安全審査関係の資料をまとめる原子力部門ではなく、訴訟などを扱う法務関係資料の棚にあった。

 原発裁判では、被告の国側も安全性の立証責任を負うとの判例を最高裁が示している。柏崎刈羽訴訟で住民側が提出を求めていた専門部会の議事録は、その立証責任を果たす上での国側の材料になり得る。それなのに、国側は議事録の存在を否定してきたのである。

 過去の安全審査にかかわる文書類を保管している国の原子力安全委員会も昨年11月末、新潟日報社の情報公開請求に対し「保有していない」と回答していた。ところが、その後、東電に問い合わせた結果、写しが出てきたのだ。

 国が作成したものがなぜ、東電にあったのか。原安委は「当時は東電も説明者として審査に出席していたので不自然ではない」と言う。

 東電も「理由は分からないが、訴訟対策の一環で持っていた可能性はある」としたが、被告はあくまでも国なのに、なぜ訴訟対策なのか。立地地域部長の山西敏一(52)は「部外者の当社が口を挟むとおかしなことになる」と言葉を濁した。

 一方、伊方原発2号機の審査に関する発言録は四国電が作成していた。こちらは電力会社のものを国の方が保管していたのだ。

 発言録とともに1976年2月28日付、審査関連会合の報告書も保管されていた。右上に「取り扱い注意」の押印があり、「作成 東京支社 谷川」との署名がある。

 「私の字だ」と認める谷川進(58)は今、原子力部長を務める。しかし、国が発言録を開示したことに困惑した表情で「備忘録か社内の引き継ぎ用に作った。発言者の意図を確認したものでもない」と漏らした。

 原安委はこのほか、九州電力がまとめた川内原発(鹿児島県)の発言録も持っていた。電力会社のものはどれも国の議事録に比べ、中身が具体的だ。「担当者が参考にもらったのだろう」と言う原安委事務局だが、今年になって手元にあった電力作成資料はすべて返還した。国のものではないというのが理由だ。

 伊方原発訴訟は92年、最高裁で住民側の敗訴が確定した。その後に発言録を初めて読むことになった弁護団長の藤田一良(78)は言う。

 「国と電力会社の癒着は思った通り。審査が適正だった訳がない」(文中敬称略)

◎伊方原発1号機訴訟
 国内で初めて国を相手に争われた原子炉設置許可取り消し訴訟。1973年、四国電力伊方原発の地元住民が原告となり、松山地裁に提訴。原子炉物理学や地質学の研究者らも原告団を支援し、科学技術論争を繰り広げた。一審、二審ともに住民の訴えを退け、92年10月に最高裁で住民敗訴が確定した。最高裁判決では、審査が適切に行われたことなどを立証する責任は国側も負うとされたほか、審査の過程に明らかな誤りなどがあった場合は違法であり、許可を取り消すことができるとの判断が示され、後の原発訴訟に影響を与える判例となった。

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 中部電力が浜岡原発で新しい炉を造ると発表した。
 止まっている古い炉を直すよりその方が得策ということ。

 たまたま中部電力の株を持っていたので、他の株主らとそれぞれの持株を「100株(中電は最低単位が100株だから)ずつ大勢で分ける」という「一株株主」の運動をやっていた。もちろん、訴訟にもなっていく前提で。
 それは三重県の芦浜原発のこと。
  結局、地元の皆さんの頑張りで  三重県知事による芦浜原発白紙撤回の英断に続き・・・・ となった。

 いま、中部電力の浜岡原発1~4号機(御前崎市)の運転差し止めを求めた訴訟は東京高裁にある。
    「浜岡原発」でgoogle検索

 ところで、近年の地震は原発の維持や計画に大きな影響を与えている。
 典型が、昨年の東京電力柏崎刈羽原発の事故。
 地震で壊れた施設の写真が流されたのは記憶に新しい。

 もちろん、長い訴訟が続いている。今は最高裁。そのさなかの昨年の事故。
 だから、いっそう最高裁の判断が注目されている。
 そのあたりを地元の新聞が見事に整理して、連載している。

 ともかく、住民が訴訟を続けていなかったら国や電力会社が慎重にならないことが明らかな原発問題。
 
(追記) 12月24日のブログ
    ⇒ ◆恐れていた被災現実に/国策の影 説明会拒む/国、電力の密接ぶり/浜岡原発計画に反対の要請書
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●浜岡原発の6号機新設を検討 1、2号機廃炉へ  中日 2008年12月14日
 廃炉が検討される浜岡原発1、2号機(手前)。上後方の海沿いの敷地が6号機の建設候補地=13日午前、御前崎市佐倉で、本社ヘリ「あさづる」から

 中部電力が長期運転停止中の浜岡原発(御前崎市)の1、2号機を廃炉にし、代わりに6号機の新設を検討していることが分かった。1、2号機の運転再開には大型部品の交換や耐震工事に多額の費用がかかるため廃炉にすると同時に、6号機新設計画を進めた方が得策と判断したもようだ。
 6号機の出力は1号機(54万キロワット)、2号機(84万キロワット)の合計と同程度の140万キロワット級にするとみられ、浜岡原発全体の発電規模を維持する。

 1970年代に造られた1、2号機は2001年の配管破断事故などのトラブルが続発し、「定期検査」を理由に運転停止中。中電は耐震工事などの影響評価や設計変更を検討している。

 しかし、予想される東海地震に耐えられる改修には莫大(ばくだい)な費用がかかるとの試算が社内でまとまり、代替となる6号機新設の検討に入った。
 6号機の運転開始時期は未定だが、地元への申し入れから建設までには通常、10年以上かかることから18年度以降になるとみられる。

 廃炉に向けて、付着した放射性物質の除去や解体、撤去といった措置を35年ごろまでに終える。ただ、一基当たり数10万トンともいわれる大量の放射能を帯びた廃棄物の処理や、跡地をどうするかといった難題も抱えることになる。

 中電の総発電量に占める原子力比率は18%(07年度実績)で、国内九電力(原発を持たない沖縄電力を除く)の平均よりも低い。二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス削減という地球環境問題も加わって、新規の原発立地は経営の最重要課題だった。これまでに三重県の芦浜原発や、石川県の珠洲原発を計画したが、いずれも地元同意が得られずに頓挫しており、浜岡原発への依存度をさらに高めることになりそうだ。

 国内にある商用原発で現在、廃炉措置に入っているのは、日本原子力発電の東海発電所(茨城県東海村)だけ。10年には日本原子力発電の敦賀1号機(福井県敦賀市)が運転を停止して廃炉となる予定。二基同時に廃炉にする浜岡原発は過去最大の規模となる。

 ■浜岡原発■ 御前崎市に立地する中部電力の沸騰水型原発。現在、5基が設置され、1号機は1976年に営業運転を開始した。1-5号機の総出力は約500万キロワットで国内原発で2番目の規模。事故やトラブルで1号機は2001年から、2号機は04年から長期停止している。地元住民らが「東海地震に耐えられない」として同社に1-4号機の運転差し止めを求めた訴訟は一審静岡地裁で住民側が敗訴し、東京高裁で係争中。

 ●【経済】
浜岡6号機15年着工 原発2基置き換え、中電が正式決定

 2008年12月22日 中日 
 中部電力は22日午前、臨時の取締役会を開き、浜岡原発(静岡県御前崎市)1、2号機を廃炉にし、代わりに6号機を新設する「リプレース(置き換え)」計画を正式決定した。6号機は1号機(出力54万キロワット)2号機(同84万キロワット)を合計した140万キロワット級の改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)とし、浜岡原発全体の出力を維持。6号機は2015年に着工し、18年度以降の運転開始を目指す。

 国や電力業界は原発の老朽化に伴って、既存の原発敷地内で廃炉と新設を同時にする「リプレース」戦略を打ち出しており、中電の計画はその先駆けとなりそうだ。
 三田敏雄社長が同日午前、御前崎市役所を訪問。石原茂雄市長に申し入れを行い、「信頼を裏切ることのないよう、安全に心掛けて進めていきたい」と述べた。午後は静岡県庁で石川嘉延知事に計画を説明し、静岡市内で記者会見する。
 1970年代に造られた1、2号機は01年の配管破断事故などのトラブルが続発し、運転を停止中。想定される東海地震に備えて耐震工事を施し、11年度の運転再開を目指していた。

 しかし、耐震工事や大型部品の交換に巨額の費用と工事期間が必要になることが判明し、廃炉にする代わりに6号機を新設した方が得策と判断した。
 さらに課題となっていた使用済み燃料の貯蔵施設についても浜岡原発敷地内に建設し、16年度の使用開始を目指す計画を明らかにした。計画によると、貯蔵方法は乾式で、約700トン規模の建屋1棟を建設する。1、2号機は廃炉に向け、放射性物質の除去や解体などの作業を30年ごろまでに終える予定。

 【使用済み核燃料貯蔵施設】 原発から発生する使用済み核燃料を一時的に保管する施設。専用の金属製容器に収納する乾式と水中に入れるプール式の2方式があり、乾式はプール式と比較すると運用や維持が容易とされる。国は「核燃料サイクル」を推進する方針を打ち出しており、貯蔵期間は40-60年間が想定されている。

●第1部 止まった原子炉 第1部 止まった原子炉
 7月16日、中越沖地震によって東京電力柏崎刈羽原発で動いていた原子炉がすべて止まった。設計時の想定を大幅に上回る激しい揺れに襲われ、広範囲な被害やトラブルが続発。「安全神話」が大きく揺らいだ。世界最大の原発集積地で起きた非常事態は何を意味するのか。深く検証し、断層が走る地震国・日本の「原発」を考えたい。まず、原発構内にいた東電社員をはじめとする関係者の証言を基に、「7・16」激震の日を再現する。

   (上記リンク先にいくと、下記記事にリンクされている)
• 第1回 緊迫(2007年08月16日掲載)
• 第2回 力不足(2007年08月17日掲載)
• 第3回 想定外(2007年08月18日掲載)
• 第4回 責任の応酬(2007年08月19日掲載)
• 第5回 長期化必至(2007年08月20日掲載)

●第6部 断層からの異議  新潟日報 特集
 地盤問題を主な争点に1979年から続く東京電力柏崎刈羽原発1号機設置許可取り消し訴訟。昨年7月の中越沖地震は、国の安全審査を妥当として、取り消しを求める住民側を退けた1、2審の判断の前提を根底から揺さぶった。安全審査が認めた最大地震の揺れの想定を覆し、法廷でほとんど論議されなかった「海底」に震源があったという事実を突き付けたのだ。住民側の上告後に起きた地震。最高裁は海底深くの「断層からの異議」をどう受け止めるのか。提訴から30年目の裁判を検証する。

第1回 法廷の限界 (2008年04月26日掲載)
抜け落ちた「海底」論議 国側の新データ出ず
争点化回避も“戦術”

 写真上方に見える信濃川西側の地下には長岡平野西縁断層帯が連なる。柏崎刈羽原発1号機訴訟の控訴審までの法廷では、陸域断層をめぐる論戦が続いたが、海底断層は争点に上らなかった=16日、本社ヘリから

 「裁判官は法廷に出された証拠の範囲内でしか判断できないから」。柏崎刈羽原発1号機訴訟で新潟地裁の一審判決を書いた当時の裁判長、太田幸夫(65)は一般論と断りながら語り、もどかしさをにじませた。

 中越沖地震は海底にある断層が引き起こしたものだった。しかし1、2審を通じてそれが争点に浮上することはなかった。控訴審が開始から10年目を迎えていた2003年、被告の国側は同原発周辺海域の活断層に関する新たな情報を得ていたにもかかわらずである。

 新たな情報とは経済産業省が同年6月に東電から受けた過去の海底調査データの再評価結果の報告だ。複数の断層について、従来の評価を覆し、活断層の疑いが強いと確認した内容だった。その中には、中越沖地震の震源断層とつながる可能性がある「F-B断層」=3面の図参照=も含まれていた。しかし、原発の耐震性に影響はないとして公表されず、法廷に出されることもなかった。

裁判は、住民側が次々と投げ掛ける疑問に国側が反論する構図で展開した。その中で、場合によっては不都合なデータ開示は控えるという戦術も成り立つのが民事裁判だ。

 経産省で現在、1号機訴訟を担当する原子力安全・保安院訟務室長の畑野浩朗(44)も「当時の訴訟担当者が(再評価結果を)知っていたかどうかは分からない」とした上で、こう説明した。

 「訴訟では戦術がある。ある資料を持っていても相手から問題提起がなければ、すべての情報を出す必要はないという判断もあり得る」

 しかし、そうした戦術は放射能漏れの重大事故の危険をはらむ原発の安全性を問う裁判にも適用されるものなのだろうか。

 現在の民事訴訟制度は「弁論主義」を取り、事実や証拠を示す責任を当事者に委ねる。訴訟では通常、訴えを起こした原告側が主張の内容を立証しなければならない。しかし、原発をめぐる裁判では、最高裁が四国電力伊方原発訴訟などで、被告となった国や電力会社も立証責任を負うという判例を示しているのである。

 住民側代理人を務める弁護士の川上耕(60)は「国が再評価結果を明かさなかったのは不当だ。公表されていれば、海の問題も法廷で議論することができた」と批判する。

 控訴審までの法廷論争の盲点を突いた上に、訴訟制度の限界をもあらわにした中越沖地震。判決を出した元裁判長にも重い問い掛けとなっている。

◎「お墨付き与えたのか」 判決下した裁判長自問

 柏崎刈羽原発1号機訴訟。その1979年7月の提訴から控訴審までの法廷で、海底を震源とする地震の論議はなきに等しかった。2007年7月16日に発生した中越沖地震は、かつての裁判長にも思いもよらぬ事態だったに違いない。しかし、「裁判官は弁明せず」の不文律を盾にその口は重い。

 中越沖地震の約2年前の05年11月22日。2審東京高裁は「(国による)安全審査の判断の過程に看過しがたい過誤、欠落は認められない」として1審判決を支持した。当時の裁判長で内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員を務める大喜多啓光(66)は「判決で言い尽くしている。話すことはない」と取材を拒んだ。

 一方、一審で裁判長だった太田幸夫は振り返りながら自問する。「判決は(国の安全審査などの)行政判断にお墨付きを与えたことになるのだろうか。私の中で整理がつかない」

 今春から駿河台大学(埼玉県)で法学部教授を務める太田。やはり取材には難色を示し、「あくまで一般論」とした上での述懐だ。

 太田は1審で計3冊、1150ページにも及ぶ判決文を書いた。15年にわたる膨大な裁判記録を基に、耐震設計で考慮すべき活断層はどこか、長さの評価に誤りはないか。数多くの争点について見解を論じた。しかし、争点には海底断層は入っていなかった。

 提訴当時は海底断層の研究が進んでいなかったという事情もある。

 中越沖地震に話題が及ぶと太田は言いづらそうに、こう漏らした。「裁判官は神様ではない。判決の後に起きることは分からない」

 これまでの訴訟を元裁判長が詳しくは振り返ろうとはしない中で、原告の住民側は、情報量に勝る国に対抗する厳しさをあらためてかみしめている。

 「私たちが主張の基にしていたのは陸域の断層ばかりだった。一般市民に海の底まで調べるすべはなかった」。代理人で地盤・地質問題を担当する弁護士の川上耕は、海域の問題が弱点だったことを打ち明ける。

 提訴後、国の安全審査で海域調査が十分でないことを追及するため、専門家に相談を持ち掛けた。しかし、具体的に法廷で主張できる材料をそろえることは、ついに実現できなかった。
    (文中敬称略)

◎柏崎刈羽原発1号機訴訟

 国が1977年9月に東京電力柏崎刈羽原発1号機の設置許可を出したことを受け、同原発に反対する住民らが異議申し立てを申請。国による保留が続いたが、79年3月の米国スリーマイル島原発事故の発生を機に、住民らが同年7月、当時の通商産業相を相手取り提訴した。それまで東電と住民との間で続いていた同原発の地盤論争も、主要な争点となった。新潟地裁の一審は94年3月までの15年間、東京高裁の控訴審は2005年11月までの11年間争われ、いずれも住民側が敗訴した。同年12月に住民側が最高裁に上告している。

◎司法判断と現実に落差 中越沖 地震動想定の2倍強

 東京電力柏崎刈羽原発1号機設置許可取り消し訴訟で、1審新潟地裁と2審東京高裁の両判決が認めた国の安全審査の評価と、中越沖地震がもたらした事実とで生じた食い違い。原発が設計時に想定した地震動については特に落差が大きい。

 中越沖地震では、1号機の基礎版上で観測された揺れの強さを示す加速度は680ガルだった。一方、1994年の1審判決は「柏崎刈羽原発で将来発生し得る地震による最大加速度が220ガルのところ、耐震設計で300ガルとした。十分余裕がある」として国の審査を妥当と判断した。

 2審東京高裁では、2004年に起きた中越地震の際、川口町や小千谷市などで観測された千ガル以上の加速度について法廷で議論になった。住民側は「中越地震と類似の地震が原発の近くで発生すれば(同原発の想定地震動の)300ガルの2-4倍になる」と主張した。

 これに対し、東京高裁は05年の判決で「地震の揺れは地盤の種類、性質によって異なる。柏崎刈羽原発における推定最大加速度は220ガルだ」との判断を示した。

 地震動のほか、東京高裁が判決で示した「長岡平野西縁断層帯」の評価をめぐる判断も揺らいでいる。

 04年、政府の地震調査研究推進本部(推本)が、全長80キロ超の同断層帯が一体として動き、マグニチュード8規模の大地震を起こす可能性を指摘した。しかし、東電は1975年の1号機設置許可申請時から同断層帯が一体として動くことを考慮せず、国の安全審査もそれを妥当と認めていた。

 東京高裁は判決で「(推本の評価より)審査の活断層評価がより詳細なデータといえる」と判断。同断層帯の一体としての活動を考慮していない国の審査を合理的だとした。

 東電は中越沖地震を受け、柏崎刈羽原発の耐震設計で同断層帯が一体として活動する可能性も考慮することに方針を転換した。


 連載は続くので、また、紹介したい。

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 今年の大きな話題の一つの田母神(たもがみ)問題。
 昨日は名古屋で講演するなど、いいたい放題だ。

 氏が統合幕僚学校長時代に新設した同校講座「歴史観・国家観」の主な講師4人のうち3人は「新しい歴史教科書をつくる会」関係者だった。
 「小松基地が基地周辺の民間宿舎を借り上げた際の契約状況を防衛省が調べたところ、懸賞論文を主催したアパグループとの契約が3分の1」という。
 ・・・・執着と癒着、混沌もしくは確信的な内面・・・・
 
 ●「ネットユーザーが右傾化するワケ」という面白い記事がある(最後に引用)。 
 「田母神が『58%が私を支持している』と参考人招致で胸を張ったのはヤフージャパンの意識調査だが、ライブドアでは7割以上が田母神支持で固まったという。「いわゆる“ネット右翼”がはびこるようになったのは、02年のワールドカップ以降。彼らはネットで自分の意見に近い考えや情報を探すため、“みんな同じ意見だ”と自家中毒的に思想が凝り固まる。その結果、どんどん過激化していった」

 ところで、こちらは明後日24日10時から15分刻みで4つの住民訴訟がある(岐阜地裁)。
 そのうちの3つはこちらが書面を出すことになっているので、この2日間で作った。一応事前に見ておいてほしいから、これから朝一で、裁判所と被告代理人の3つの弁護士事務所に「配達」してくる。

 なおそのうちの一つの訴訟、前知事の出張の秘書を公費で負担していた事件は、10日ほど前に枝番を入れれば「100種」ほどの証拠をつけて、21ページの準備書面とともに出しておいた。 →(右の写真) → 

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ここのところ6位、7位あたり

●2008/12/23 自衛隊の暴走にSTOPを! 
 検証・田母神発言とシビリアンコントロール
(お茶の水)
 検証・田母神発言とシビリアンコントロール

 自衛隊の田母神俊雄航空幕僚長が懸賞論文「真の近現代史観」に応募、「我が国が侵略国家だったというのはぬれぎぬ」と主張する論文「日本は侵略国家であったのか」によって最高賞を受賞したのが明らかになって、はや1か月をすぎました。この間、驚き、あきれ、考え込む事実が次々とあらわになりました。

 統幕学校長時代に職務権限を行使して右翼の論者を講師に招請した幹部教育カリキュラムを創設した田母神氏は、参考人招致された国会で「私が指示をすれば、(懸賞論文に)千を超えるような数が集まる」と豪語し、「自衛官にも言論の自由がある」と憲法のつまみ食いをして自らを正当化しつづけています。
麻生政権は飛び火をおそれ、臭いものにはふたをとばかりに問題の徹底究明を回避し、更迭と退職で収拾を図りました。

みなさん、納得していますか。
シビリアン・コントロールをおろそかにする政権に抗議の思いをこめて、市民による検討の場を設けました。 ぜひ、参加してください。
日時:08年12月23日(火・休)13:30~16:00
会場:総評会館2F(JRお茶の水駅聖橋口または地下鉄新御茶ノ水駅)
お話:笠原十九司さん(都留文科大学・近現代史)
  :前田哲男さん(ジャーナリスト・軍事評論)
  :古川純さん(専修大学・憲法)
発言:俵 義文さん(子どもと教科書全国ネット21)、中野麻美さん(弁護士)、ほか
参加費:800円

主催:講演会実行委員会
「憲法」を愛する女性ネット/憲法を生かす会/子どもと教科書ネット21/市民憲法調査会/ 全国労働組合連絡協議会/日本消費者連盟/VAWW-NETジャパン/ピースボート/ふぇみん婦人民主クラブ/平和憲法21世紀の会/平和と民主主義をめざす全国交歓会/平和を実現するキリスト者ネット/平和をつくり出す宗教者ネット/ 許すな!憲法改悪・市民連絡会 03(3221)4668
-----------------------------------------------------------
許すな!憲法改悪・市民連絡会
高田 健   東京都千代田区三崎町2-21-6-301
03-3221-4668 Fax03-3221-2558 http://www.annie.ne.jp/~kenpou/

●歴史観講座廃止を批判 田母神氏、地元で持論 郡山  2008年12月13日 河北新報
 持論を展開する田母神氏

 歴史認識に関する政府見解を否定する論文を発表し、更迭された田母神俊雄前航空幕僚長(60)が12日、出身地の福島県郡山市で講演した。

 統合幕僚学校長時代に新設した「歴史観・国家観」講座の廃止を浜田靖一防衛相が検討していることに触れ、「(侵略と植民地支配を認めた)村山談話に基づいた教育訓練を徹底するというが、あんなものを徹底されては、自衛隊はこの国のために命を懸けて戦う気になれない」と批判した。

 シビリアンコントロール(文民統制)については「政治家と文官の言うことを何でも聞いていると、軍は弱体化する」「戦争をやりたがるのは文民。ヒトラーもムソリーニも近衛文麿も文民。軍人は自分の部下が死ぬので戦争をやりたがらない」と持論を展開した。
 田母神氏は安積高、防衛大卒。講演会は地元月刊誌が主催した。

●田母神氏、再び「関係ねえ」発言 名古屋の講演で  2008/12/21 18:46 【共同通信】
 歴史認識に関する政府見解を否定する論文を発表して更迭された田母神俊雄前航空幕僚長が21日、名古屋市内で記者会見した。帰国が始まった航空自衛隊イラク派遣部隊の空輸活動が4月に名古屋高裁に違憲とされた点について「全く関係ねえです」とあらためてお笑いタレントの言葉を引用して語った。

 会見に続き、田母神前空幕長は名古屋市内の団体が主催した講演に出席。冒頭に、このタレントがネタを締めくくる際に発する言葉を挙げ「あの時に『オッパッピー』までやっておけばよかった」と会場を沸かせた。講演では「侵略国家との誤った歴史観を改めなければならない」と持論を展開した。

●前空幕長:幕僚学校講座の講師名など公表 防衛省  2008.11.20毎日
 防衛省は19日、田母神(たもがみ)俊雄・前航空幕僚長が統合幕僚学校長時代に新設した同校講座「歴史観・国家観」の講師名と講義の概要を公表した。08年度の講義には「現在の日本の歴史認識は歪曲(わいきょく)」など田母神氏の論文に近い内容が含まれており、主な講師4人のうち3人は「新しい歴史教科書をつくる会」関係者だった。自衛隊幹部への歴史教育が適切だったか、同省はさらに調べる方針だ。
 同省は03年度から今年度までの講師のうち、同意を得られた人の名前を公表。「つくる会」副会長の福地惇・大正大教授▽同会理事の高森明勅・日本文化総合研究所代表▽同会ホームページで賛同者と紹介された作家の井沢元彦氏▽坂川隆人・元同学校教育課長--の4人で、ほとんどの講義を担当していた。【松尾良】

●統幕学校講義、田母神論文と共通点も 防衛省、内容公表  2008.11.19 日経
 防衛省は19日、政府見解に反する論文を公にして更迭された田母神俊雄前航空幕僚長が統合幕僚学校長時代に設けた科目「歴史観・国家観」の2003年度以降の講師名や講義内容の一部を公表した。08年度後期としては元統幕学校教育課長の坂川隆人氏がアジア諸国の植民地化や東京裁判に言及するなど田母神氏の論文と通じる内容もあった。

 「新しい歴史教科書をつくる会」役員の福地惇・大正大教授や高森明勅・日本文化総合研究所代表の名前も。
 福地氏の講義では「現在の日本の歴史『認識』は日本人のための歴史観ではない」「蒋介石と日本の衝突の背後には米英、ソ連、コミンテルンが存在」と、田母神氏の主張と共通点があった。作家の井沢元彦氏も講師を務めていた。 (22:39)

●統幕学校で「つくる会」講師恒常化 国家観など講義  2008/11/19 21:54 【共同通信】
 田母神俊雄・前航空幕僚長が統合幕僚学校長時代に新設した講座に、自身の歴史観に近い「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバー2人を講師に招いていた問題で、その後の歴代学校長も恒常的に2人を招いていたことが19日分かった。外薗健一朗・現航空幕僚長の学校長時代も含まれる。防衛省が講師の氏名や講義内容を説明する資料を公表した。

 講座は「歴史観・国家観」と題し、田母神氏が二〇〇三年度に設置。「つくる会」副会長の福地惇大正大教授と高森明勅国学院大講師がそれぞれ「日本国憲法の本質」「国家観」などをテーマに本年度まで毎年、講師を務めている。福地氏は「現在の日本における歴史『認識』は日本人のための歴史観ではない」などと教育していた。
 外薗空幕長は昨年七月から今年三月まで学校長を務めていた。十四日の記者会見で、外薗氏は統幕学校の歴史教育は「バランスを取る必要がある」とし、講師の人選や教育内容を見直す考えを表明。

●「新しい歴史教科書をつくる会」会長の訴えを棄却  サンケイ 2008.10.31 18:55
 怪文書を流布され、名誉を傷つけられたとして、「新しい歴史教科書をつくる会」会長の藤岡信勝・拓殖大教授が、同会元会長の八木秀次・高崎経済大教授を相手取って1100万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が31日、東京地裁であった。鹿子木康裁判長は「八木氏の関与は認められず請求には理由がない」として、請求を棄却した。

 八木氏は「当然の結果とはいえ、当方の主張が全面的に認められ感謝する」とコメント。藤岡氏は「事実誤認に基づく偏った判断。大変残念だ」として控訴する方針。

●歴史学者ら田母神論文批判 有志140人が見解発表  2008/12/19 12:39 【共同通信】
 田母神俊雄前航空幕僚長が歴史認識に関して政府見解を否定する論文を発表し更迭された問題で、大学教授や教員ら歴史家有志約140人が19日、「過去の侵略を美化する言説が自衛隊最高幹部により主張されたことに、日本の将来を誤らせるとの強い危惧を抱かざるを得ない」と論文を批判する見解を発表した。

 見解は、田母神氏が統合幕僚学校長時代に新設した講座に自身の歴史観に近い「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバーらを講師に招いていたことや、防衛省が懲戒処分せずに定年退職させたことなども問題視した。

 その上で「イラク戦争を契機に自衛隊が肥大化、防衛庁が防衛省に昇格し文民統制も弱まるとともに、海外派兵を恒久化して集団的自衛権を行使したい、そのために憲法を変えたいという要求が政界でも強まってきたため」と背景を指摘した。

 19日に都内で会見した歴史教育者協議会の石山久男・前委員長は「自衛隊幹部の突出した行動ではない。支持する人間が政治の世界にも大勢いることは見逃せない。歴史教育を大切にしていかなくてはならない」と述べた。

●小松基地の宿舎、3分の1がアパと契約 03年度以降(2/2ページ)  2008年11月18日15時1分 朝日 
 日本の侵略を正当化する論文を発表、更迭された田母神(たもがみ)俊雄・前航空幕僚長(60)の問題に絡み、03年度以降に航空自衛隊小松基地(石川県)が基地周辺の民間宿舎を借り上げた際の契約状況を防衛省が調べたところ、懸賞論文を主催したアパグループとの契約が3分の1を占めていたことがわかった。

 田母神氏は同基地トップの司令を98年から99年まで務めており、地元石川県小松市出身の元谷外志雄・アパグループ代表とこの時に知り合っている。元谷代表は同時期、「小松基地金沢友の会」を立ち上げて代表を務めるなど、同基地の有力な地元支援者だった。また、田母神氏は異動後も、雑誌の企画での懇談や元谷代表の著書「報道されない近現代史」の出版記念パーティーへの出席など、親交が続いている。

 防衛省・自衛隊では、他基地から長期で隊員が派遣された際などに、基地外で民間のアパートやホテルなどを宿舎として借り上げている。
 防衛省が03年度から08年11月までの小松基地の契約状況を調べたところ、同基地の地元周辺での契約額計約337万円のうち、アパとの契約が106万円で3分の1を占めた。05年度は小松基地の契約額の7割以上をアパが占め、03年度も5割にのぼっていた。原則、随意契約という。

 また、アパグループが全国展開するホテルチェーンと、陸海空自衛隊全体の契約では、03年6月から08年11月にかけて、計32件約466万円の利用があり、小松基地の106万円は全体でも2割を占めていることが判明した。演習時などに、基地内の宿舎で間に合わない際に利用されたという。同ホテルチェーンは、防衛省共済組合を通じた契約先の一つで、組合員の自衛隊員は割引があるという。
アパグループは、マンションやホテル経営などグループ15社を持ち、拠点を東京都港区に置く。民間信用調査会社によると、中核会社「アパ」の08年2月期の売上高は304億円で、大幅な増収増益決算という。

 アパグループが主催した懸賞論文では、小松基地の第6航空団司令の指示で、隊員62人による組織的な投稿が判明している。また、田母神氏自身が「航空幕僚監部教育課長に懸賞論文を紹介した」と認めており、空幕の教育課長や人事教育部長が全国の部隊に投稿を呼びかけるなど、空自の組織的な協力も明らかになっている。同基地とアパグループとの宿舎契約にも何らかの影響がなかったかどうかが今後、問われそうだ。

●田母神・前空幕長 言いたい放題  2008年11月14日(金)10時0分配信 日刊ゲンダイ
●参考人招致
「日本が侵略国家だというのは濡れ衣だ」――という論文を発表して更迭された田母神俊雄・前空幕長(60)への参考人招致が11日、参院外交防衛委員会で行われた。
 午前9時半前、ダークスーツに赤色のネクタイで国会に姿を現した田母神・前空幕長は、報道陣に心境を聞かれると、立ち止まって「気持ちいいよ」と一言。
 田母神・前空幕長は、懸賞論文を募集した「アパグループ」との関係について、「クルマ代を含めて資金提供は一切ない」と述べた。

 民主党議員から、昨年5月、同じ趣旨の論文を部内誌に寄稿した時、省内で問題にならなかったことを問われると、「今回は多くの人の目についてマスコミが騒いだからだろう」と人を食ったような答弁をしてみせた。 論文で集団的自衛権の行使を容認すべきだとの持論を展開したことについては、この日も憲法9条に関して「国を守ることについてこれほど意見が割れるものは直したほうがいい。改正すべきだ」と改憲を主張した。

 さらに、「自由に言いたいことを言えないのでは、日本は民主主義国ではない。どこかの国と同じになってしまう」と、いつもの言い分を展開。「自衛官の言論を政府見解に沿って統制するのはおかしい」とも言い放った。

 また、公明党議員の質問に対して、「私は日本は良い国だったと言っただけだ」「それで解雇になるなんて変だ」と、更迭されたことに納得していないことを匂わした。
「退職金を返還する意思はあるか?」との質問には、「その意思はありません」とキッパリ。
「ヤフーのアンケートでは、58%が私を支持している」と胸を張ってみせた。
(日刊ゲンダイ2008年11月11日掲載)

●ネットユーザーが右傾化するワケ  
日刊ゲンダイ2008年11月18日掲載 11月21日 10時00分配信 ゲンダイネット

 侵略戦争を正当化する論文で更迭された田母神俊雄・前航空幕僚長(60)。
「アンケートでは、58%が私を支持している」と参考人招致で胸を張っていた。
 田母神氏が持ち出したのはヤフージャパンの意識調査だが、ライブドアでは7割以上が田母神支持で固まったという。保守的なメディアですら政府見解を逸脱した田母神氏に批判的だが、ネット上では人気が高い。あのホリエモンによると、「ネットは論理ではなく、感情のメディア」ということらしいが、それにしたってこの右傾化は何なのか。

 ITジャーナリストの井上トシユキ氏はこう言う。
「いわゆる“ネット右翼”がはびこるようになったのは、02年のワールドカップ以降です。愛国心に火がついた連中がわあわあ騒いだ。彼らはネットで自分の意見に近い考えや情報を探すため、“みんな同じ意見だ”と自家中毒的に思想が凝り固まる。その結果、どんどん過激化していったのです。ただ、ネット右翼は相対的には減少傾向。04年あたりから40代以上のネットユーザーが急増しているので、薄まってきています」
 一部の人間が大騒ぎしているだけか。


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 裁判員制度、辞退の申し出がたくさんあっと昨日報道されていた。
 「制度反対」はもちろんいわれている。

 そんな中、12月1日から「被害者参加制度が始まった」そうだ。裁判員が心情的に左右される懸念が指摘されている。

  裁判員制度にはハードルがたくさんある。

●裁判員候補4割、調査票を返送 辞退希望含む12万人
●裁判員候補者調査票、4割・11万8,500人が辞退希望の回答
●裁判員制度:候補者の3人に1人「辞退したい」

●裁判員候補者が実名明かし制度反対訴え、批判の声も
●被害者参加制度が始まった

●財務省原案、国選弁護関連に158億円 09年5月以降

●裁判員制度 何を省き何を省かないか
●裁判員支援 保育に課題
 
(関連) 12月1日ブログ ⇒ ◆人を裁く裁判員 /制度はいらない! 大運動 /賛成、反対、全国投票

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●裁判員候補4割、調査票を返送 辞退希望含む12万人  2008年12月20日3時3分
裁判員制度の調査票
  

 最高裁は19日、来年1年間の裁判員候補者として通知を送った約29万5千人のうち、4割にあたる約11万8500人から辞退の希望などを確認する調査票の回答が返送されてきた、と発表した。該当する項目がない場合は返送する必要がないが、最高裁は現時点では内訳を集計しておらず、返送されたすべてが辞退希望かどうかは不明だ。

 候補者への通知は11月28日に一斉に発送された。調査票の回答は通知に同封されており、返送の締め切りは今月15日だった。マークシートに記入する方式で(1)病気や高齢など1年を通じて認められる辞退の理由があるか(2)1年間のうち特に忙しいため裁判員になることを避けたい月があるか(3)住所を移転したか――などを書き込む。

 最高裁は年明け以降に一括して内訳を集計する方針で、結果は2月下旬ごろに取りまとめる予定。

 一方、候補者が転居してあて先不明になっていたり、受け取りを拒否されたりして、届かずに戻ってきた通知は16日朝までに約2700通あったという。(中井大助)

●裁判員候補者調査票、4割・11万8,500人が辞退希望の回答  2008年12月19日 23:37更新
 2009年5月から始まる裁判員制度に関して最高裁は19日、調査票を送った約29万5,000人の裁判員候補者のうち、約11万8,500人から辞退を希望する回答票が返送されてきたと発表した。

 調査票では、警察官や自衛官など裁判員になれない職業に就いているか、70歳以上の人や学生には辞退を希望するかを確認。また、重要な仕事などで特定の月の辞退を申し出ることもできる。辞退を希望しない人は回答の必要はない。

 回答の期限は今月15日までだったが、今後も受け付けるという。回答内容の内訳については、最高裁が09年2月までに集計する。

●裁判員制度:候補者の3人に1人「辞退したい」  毎日新聞 2008年12月20日
 最高裁は19日、裁判員候補者に辞退希望などを答えてもらう調査票の回答が、期限の15日までに約10万9000通届いたと発表した。候補者29万5027人の3人に1人が回答した計算になる。

 調査票は、11月28日に候補者に郵送された通知に同封され、(1)警察官や自衛官など裁判員になれない職業か(2)70歳以上や学生、重い病気やけがの人で辞退を希望するか(3)仕事や行事などで参加が困難な月はあるか(2カ月まで)--を回答できる。当てはまる項目がなければ返送しなくてもよい。

 回答内容は明らかにされていないが、最高裁が候補者向けに設置したコールセンターに寄せられている問い合わせの半数以上は裁判員辞退に関する質問で、「辞退できるか」への関心が高いことがうかがわれる。

 一方、発送した候補者通知のうち約2700通があて先不明で候補者の手元に届かなかったり、受け取り拒否で戻ってきたことも明らかになった。【北村和巳】

●裁判員候補者が実名明かし制度反対訴え、批判の声も  2008年12月20日21時19分 読売新聞
あなたも裁判員
 裁判員制度に反対する弁護士や学者らの団体「裁判員制度はいらない!大運動」(東京)が20日、東京・日比谷で記者会見を行った。

 会見には3人の裁判員候補者が参加、実名を明かしたうえで、「有罪・無罪や量刑の判断は法律の素人にはとても無理」(65歳の男性会社員)、「死刑や無期懲役を言い渡して嫌な気持ちになりたくない」(65歳の無職男性)などと話した。

 裁判員法では、罰則はないものの、裁判員や候補者のプライバシーを保護し、不正な働きかけを防ぐために個人情報の公表を禁じている。

 呼びかけ人の一人の高山俊吉弁護士は「裁判員裁判は裁判員にとっては苦役。こうした法律に従いたくない市民を支持するのも法律家の務め」と説明しているが、元裁判官の川上拓一・早稲田大教授は、「どのような信念があろうとも、法律を順守するのが法律家の責務。候補者の氏名をあえて公表しなくても反対運動はできるはずで、氏名まで公表するのは問題だ」と批判している。

●被害者参加制度が始まった  2008年12月19日 読売新聞
 前回の「裁判員をやってみた(下)」でも触れた「被害者参加制度」が12月1日から始まった。

 これまでの刑事裁判では、犯罪被害者(遺家族含む)は、検察側の証人として質問に答える形で加害者への憤りを言葉にするか、心情を訴えるわずかな時間が与えられる以外に、裁判に参加する方法はなかった。

 法廷のバー(柵)の外側、つまり傍聴席で一般の人に交じって、裁判の様子を見守るだけで、自分に都合の良いことだけを話す被告の主張に口を挟むことも不可能だった。裁判は、裁判官、検察官、被告・弁護人の3者で行われ、被害者は「蚊帳の外」に置かれていたのだ。

 全国犯罪被害者の会(あすの会)の運動が政府・国会を動かし、被害者は「被害者参加人」として法廷の中に入り、裁判に参加できるようになった。検察官の近くに座って、制限付きとはいえ被告人や情状証人に直接質問し、論告求刑も出来るから画期的なことだ。

 そのため、この参加制度については今も弁護士や法律専門家の間には「裁判が報復の場になる」「裁判員が被害者の訴えに影響され、刑を重くする恐れがある」とする反対論が根強くあるようだ。

 しかし、「報復の場になる」という懸念について、「被害者は法廷へナイフを持って行くわけではない。どうして復讐(ふくしゅう)できるのか」とあすの会代表幹事の岡村勲・元日本弁護士連合会副会長は反論する。同会九州集会の藤田博幹事(福岡県在住)も「被害者や遺族は事件の真相を知るために、直接加害者に問いただすだけだ。もちろん、亡くなった被害者の名誉を傷つけるような被告、証人の発言には、遺族として反論する義務もある。法廷の中に入らなければ、それらは出来ないのです」と語る。

 今後、実際の裁判で被害者参加人が被告らに強い口調で質問することはあり得るだろう。その際、感情が激発することもあるかも知れない。しかし、それらは想定内のことだろう。被害者参加は無条件ではない。裁判官が検察、弁護側の意見も聞いて許可する手続きになっており、法廷に入った被害者が審理をストップさせるような混乱を引き起こすというケースは、まれなことではないだろうか。

 被害者支援に詳しい弁護士の一人は「事件のショックから立ち直る間もなく、裁判に参加するのは被害者にとって精神的な負担が大きい。『とてもバーの中には入れない』と言う人もいるだろう。そんな時は弁護士が代理人として入ることも出来るし、裁判の途中からの参加も可能というのが今回の制度改革だ。被害者が法廷に混乱を引き起こすという想定は全く現実的でない」と話している。

 一方、「裁判員が被害者の訴えに影響され、重罰化の恐れがある」という問題も、参加制度を想定した九州の6地裁の模擬裁判員裁判の判決結果では、量刑への影響はそれほど大きくない、と報じられている。記者は参加した模擬裁判で「懲役6年が妥当」と意見を述べたが、3人のプロ裁判官のうち2人も同じ量刑だった。裁判員2人がより重い「懲役8年」を表明したが、それでも検察側の求刑(懲役10年)を下回っていた。

 もちろん、模擬裁判と本裁判は雰囲気も大きく異なるだろうが、そもそも裁判員裁判制度が出来たのは、職業裁判官だけに任せず、一般国民の多様な意見を裁判に反映してこそ良い判決が出せるということだったはずだ。「プロの裁判官は冷静に受け止めるが、素人の裁判員は被害者感情に左右され、信用できない」ということは当初の構想と矛盾することになりはしないか。

 ともあれ、「被害者参加制度」は12月から始まった。裁判員裁判の実施(2009年5月21日から)までに、実績と改良を積み重ねていけば、こうした懸念も解消するのではないかと思える。編集委員 小川直人

●財務省原案、国選弁護関連に158億円 09年5月以降   ニッケイ 2008.12.20
 2009年度予算の財務省原案が20日内示され、被告や容疑者が国費で弁護人を付けられる「国選弁護」の関連費として、今年度当初比67億円増となる158億円が計上された。

 大幅に増えたのは、容疑者の段階で付けられる国選弁護人の費用。現在は殺人などの重大な事件に限られている対象事件が、裁判員制度が始まる来年5月以降は、窃盗や詐欺などの一般事件にも拡大するためで、今年度の2億円から58億円に増えた。

 残る100億円のうち14億円は、来年度の対象事件が2000件と見込まれる裁判員制度で、被告に付く国選弁護人の費用。犯罪被害者や遺族が刑事裁判に直接参加し、量刑などについて意見を述べられる制度に伴い、被害者らを支援する国選弁護人の費用は8000万円。 (01:44)

●裁判員制度 何を省き何を省かないか   2008/12/19付 西日本新聞朝刊 社説
 一般国民が参加する裁判員制度の実施が来年5月、あと5カ月後に迫った。その中で最近、裁判の使命である「真実の追求」とその「迅速化」を両立させるうえで、忘れてならないことは何なのか-を考えさせる判決があった。

 広島市で2005年11月、下校途中だった小学1年の木下あいりちゃんが殺害され、段ボール箱に入れられ屋外に放置された。この事件で殺人の罪などに問われたペルー人被告に対し、広島高裁が言い渡した控訴審判決だ。

 無期懲役という一審広島地裁判決の量刑が軽いか重いかについて、広島高裁はどう判断するのか。それが、判決前の主な注目点だった。ところが高裁は、まったく異なる角度から一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

 広島高裁はこの判決で、犯行の場所を特定しないまま広島地裁が判決を出したのは「誠に不可解」と、強い表現で一審の訴訟指揮を批判したのである。そこには、司法自身があるべき司法を念頭に置きつつ自らに突きつけた、厳しい問題提起のような響きがあった。

 この事件が起きたちょうど同じ時期だった。裁判員制度の実施をにらんで、裁判を迅速化するために証拠や争点をあらかじめ整理する「公判前整理手続き」の制度がスタートしている。あいりちゃん事件の裁判が、この手続きの1つのモデルケースになった。

 ここで、憲法の第三七条を思い出しておきたい。刑事被告に「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」を認めている条文である。

 公判前整理手続きは、裁判官、検察側、弁護側の三者間で、非公開で進められる。公開裁判で審理する証拠や争点はどれとどれを採用し、どれとどれを不採用とするかなど、刑事裁判の骨格を固める重要な手続きである。

 地裁はこの手続きで、犯行場所の特定につながる可能性のある検察官調書を証拠採用せず、その場所を判決では「被告のアパートとその付近」とした。

 高裁は、ここにクレームを付けた。犯行の場所が屋外を含むかどうかは量刑にも影響する事件の重要な要素だとして、「場所があいまいなまま双方の主張を判断すべきではない」と指摘したのだ。

 日本の刑事裁判は従来、検察官の立証責任が十分に尽くされたか否かを細部にわたって審理し慎重に見極めようとする「精密司法」を基本にしてきた。これに対し、法律の専門家でない裁判員制度の導入に伴い、審理と判断の対象を基本的争点に絞って事件の本質に迫る「核心司法」へ脱皮すべきだとする議論がある。

 裁判の「迅速」を目指しながら「拙速」に陥らないためには、公判前整理で何を省くことができ、何を省いてはならないのか。今回の高裁判決は、裁判員制度実施までに司法自身が詰めておくべきことがなお多いことを示している。

●裁判員支援 保育に課題  2008年12月20日 読売新聞
市外からも受け入れを 松本 金銭負担カバー十分? 長野
  来年5月21日から始まる裁判員制度を前に、長野地裁と地裁松本支部の周辺では、裁判員の子供を預かる保育施設の確保が課題となっている。長野市は「現行制度で対応できる」としているが、松本市は制度の変更や、保育時間の延長などが必要という。

 長野地裁の裁判員は東北信地域の居住者が対象で、地裁松本支部には中南信地域の裁判員が集まる。乳幼児のいる親が裁判員になることも考えられるため、市外から来た人も利用でき、午後6時頃まで受け入れてくれる保育施設が必要になる。

 しかし、松本市は市外からの乳幼児受け入れは基本的に認めておらず、公立保育園の利用時間も午後5時頃まで。今年3月には、厚生労働省から、受け入れ態勢の整備を求める通知があったという。

 市保育課の担当者は「できるだけ早く対応したいが、裁判員だけ特別に受け入れるのか、制度自体を変えるのか検討しなければならない」と話す。

 一方、長野市は1996年に、市外からの一時保育受け入れを制度化した。午後6時30分まで利用できる公立保育園もあり、現行制度で対応できるという。

 ただ、一時保育を行っている最寄りの保育園から長野地裁までは500メートルほど離れており、市保育課では「タクシーでの移動が必要になるのでは」と心配する。

 裁判員制度では距離に応じた交通費と日当は支給されるが、保育料は補償されない。長野市の一時保育費用は3歳未満で1日2300円。さらにタクシー代も加われば、金銭面の負担が増える。

 東京都品川区は今月、乳幼児のいる保護者が裁判員に選任された場合、一時保育料を無料化すると発表した。その後、複数の自治体が同様の方針を打ち出している。

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 ここ山県市議会は、9月に市民の「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」を廃案に。
 他方、この12月議会では、「議会運営における法令の遵守を求める請願」を全会一致で採択した。

 何もしそうにないなら、国家賠償請求でもしようと思っていた。 
 その時は、再議権を行使しなかった市長も不法行為を行った公務員として追加してもいいかとも。
     
      ※ 国家賠償とは、例えば ⇒ 公務員の不法行為に基づく損害の賠償責任

 ま、でも、すぐに時効が来るわけでもないし、との助言もあり、様子を見た。

 そして、12月議会では、12月3日の開会冒頭に、廃案にされた「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願書」で求めていたこと、

「 請 願 項 目
一. 地方自治法改正に合わせて、山県市議会の全員協議会、正(副)委員長会議、会派代表者会議、議会報編集委員会、その他の会議に関して、名称、目的、構成員、招集権者及び期間などを速やかに会議規則に位置づけること。

二. 山県市議会委員会条例(傍聴の取扱い)「第18条 委員会は、これを公開する。」と改正するとともに、前項の各種会議も公開とする原則を確立すること。」


 の前者に対応する内容を議決した。
 会議の公開については、「今まで傍聴を断ったことはないし、これからもそうするから事実上達成されている」との答弁のもと、「明記」は必要なしとされた。

 そして、12月15日に出した「議会運営における法令の遵守を求める請願」は次を求めている。

「請願項目
一、議会は、憲法および地方自治法を遵守すること。
一、議会は、会議規則および委員会条例を遵守すること。
一、議会運営、議会手続きを簡略にしないこと。 」


 この請願は12月17日の本会議で趣旨説明し、議会運営委員会に付託、その日の本会議後に開かれた委員会で「採択」となった。そして、最終日19日の本会議で全会一致で採択された。
 当然といえばあまりに当然の内容だけど。

 その二つの請願のことを紹介。

 ところで、17日の一般質問は、保育園などの指定管理や民営化について、そうさせないための質問をした。
 おおむねその方向だった。

 【民営化、指定管理導入、慎重に検討】 (2008.12.18 岐阜新聞)
「寺町議員が『保育園や放課後児童クラブなどの民間委託、指定管理導入の検討状況は』とただした。笠原秀美保健福祉部長は『民営化などについて、今のところ具体的な考えには至っていない』と答弁。嶋井勉副市長は『民営化をしたとしても、委託をした市の責任が大きいことに変わりない。他の市町では委託先が破たんをしたケースもあり、慎重に検討していく』と述べた。」


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 9月8日に提出した 9月8日ブログ/「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」 はミスで廃案になった。
 それで、市長に対して(10月3日) ◆なんと請願を消滅させた議会/市長に再議請求すべきことの申立  をした。

    ● 山県市会事務局 ミスで請願廃案
2008.10.4 読売新聞
 山県市議会の9月定例会で、委員会で決めた請願の継続審査を本会議で承認す
るのを忘れ、この請願が審議未了で廃案になった。請願提出者は2日、既決議案
の再議を求める権限を有する平野元市長に、再議を申し立てた。

 廃案となったのは、「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」。16
日の本会議で議会運営委員会に付託され、同委員会は12月議会への継続審査とし
た。継続審査とするには本会議の承認が必要だが、議会事務局が勘違いし、本会
議の日程に承認案を入れなかった。

 議会事務局は請願者に謝罪し、12月議会で同じ請願を出してもらうようお願いしたが断られたという。同事務局によると、再議申し立ては一般的に既決議案が対象と解釈されているという。
 審議未了で廃案となった議案の再議が市長権限で可能かどうかを県に問い合わ
せているが、「市長権限による再議は法的に困難。改めて請願を出してもらえれば実質的に継続審査と同じなのだが、応じてもらえない」と困惑している。

●継続審査の請願 手続き誤り廃案  山県市議会 2008.10.4 朝日新聞
 山県市の市民団体が提出した請願が、市議会の議会運営委員会で継続審査になったにもかかわらず廃案になった。議会事務局は「事務手続き上のミス」と認めており、誓願を紹介した寺町知正市議らは2日、平野元・市長に、誓願を再び審議するため市議会の招集を求めて申し立てた。

 誓願は、市議会の各種会議の公開や透明化を求める内容。9月8日に市議会に提出され、16日の本会議で趣旨説明と質凝を経て議運に付託された。議運は25日に誓願の継続審査を決定したが、26日の本会議最終日で報告されなかったため、継続審査手続きが行われず、廃案になった。

 申し立てを受け、市は「再審議するかどうか、申し立ての内容を検討している」としている。
 寺町市議は「誓願が議会によって消滅させられたという話は聞いたことがなく、到底信じられない」と市議会の対応を批判している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【寺町のコメント】 市側は、「市長権限による再議は法的に困難。」(読売新聞)だと報道されている。
 しかし、例えば、市長提案の予算案や条例案が「議事日程にあがらず議決されなかった」ら、直ぐに市長は再議を求めるに決まっている。そのなのに、困難とは信じられない。
  
 再議するようにとの申立書では、「3.対応 ・・・認められない場合、違法に当該請願を消滅させられた当事者国民は、例えば憲法(国及び公共団体の賠償責任)第17条に依拠することしか、せめても救われる道はない。その際は、本件においては、相手方は山県市、違法行為を行った職員は議長、副議長、議会運営委員長及び同委員、議会事務局長というべきである」、としておいた。

 ともかく、上段の「読売新聞の記事」には、強い疑問を感じる。

 この記事の内容は一言も請願者側に確認をせずに行政の言い分だけを一方的に書いている。
 結果として、その記事内容は事実と大きく異なるものとなっている。

 どこが事実と異なるかは、役所からの電話の受けた請願者が10月4日のブログにしているので、一部を引用しよう。

  前代未聞の請願権侵害!「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」の議決を怠り消滅に!?
読売新聞には、議会事務局は
「請願者に謝罪し、12月議会で同じ請願を出してもらうようお願いしたが断られた」と書かれていますが、これは、議会事務局の作り話でまったくの嘘です。

請願者とは、私のことだと思うのですが、
10月1日夕方遅い時間に、議会事務局の課長という人から電話で
「これから局長と自宅に伺ってお詫びとお願いをしたい」と言われたので、
「ご用件は何ですか?」と尋ねたのですが、
「会ってから話したい」ということだったので、
請願の提出先は、手続き的にも法的にも、組織としての議会(議長)なので、
「請願についてでしたら、責任ある立場の議長からの正式なお話ならお聞きしますが、事務局にお会いするつもりはありません」
「そもそも権限も責任もない、あなたに電話をかけさせてくることがおかしい。
議長と局長にそうお伝えください」といって、
事務局員と会うこと自体を「お断り」しました。

ということで、議会側のだれからも謝罪も説明もうけておらず、
「12月議会で同じ請願を出してもらうようお願い」
などという話は、一言も聞いてもいません。

それに「改めて請願を出してもらえれば実質的に継続審査と同じなのだが、
応じてもらえない」と困惑している」とは、
なんという言い草でしょう。

「あらためて請願をだす」ことは「継続審査と同じ」であるわけはなく、
自分たちの責任を棚に上げて、「応じてもらえない」「困惑している」とは、
権利侵害を受けた市民に言う言葉とは思えません。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・                  
 【寺町のコメント】 10月2日から3にかけてのマスコミの取材から、誤導によって一部に誤解されているフシもあるので、FAXをしておいた。

 ところが、市長は、国や県と協議したが、総務省は「前例がない」、「議決がないから再議はできない」という。
 そんなはずはないし、前例がないなら自治体の判断で再議すればいいのに。
 原文は 2008.10.8文書     市長           議長
        
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

                           山総第994号
                        平成20年10月8日
議会請願者 山県市の条例や制度を考える会
       長屋正信 様
       寺町みどり 様
       寺町知正 様
                        山県市長  平野 元

  「請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立」に
   ついて(回答)

 平成20年10月2日付けの標記申立てにつきましては、法的に地方自治法第176条第4項の規定により再義に付すことができるかどうかについて、県を通じて総務省へ問い合わせましたところ、今回のように議決を得ていない場合は、第176条第4項の適用はされないとの回答であったため、再議に付すことができませんので、その旨を回答いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                           山議第370号
                        平成20年10月8日
山県市の条例や制度を考える会
       長屋正信 様
       寺町みどり 様
  紹介議員 寺町知正 様
                        山県市議会
                         議 長 藤根 圓六

    「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」の
     再提出のお願いについて
     
 平成20年9月8日に提出のありました請願につきましては、9月16日の議会
におきまして、紹介議員の趣旨説明に対する質疑の後、議会運営委員会に審議を付
託いたし、9月25日の議会運営委員会において審議され、「継続審査」とする委
員会の結果となりました。

 しかるに9月26日の議会において、別紙のとおり本年5月13日開催の臨時議
会におきまして、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について、
議員の任期満了まで閉会中の継続調査の申し出をし、議決がされていることから今
回、議会の閉会中の継続審査の上程は必要ないとの解釈により、上程を行うことな
く閉会をしました。
 本請願につきましては、一刻も早く議会運営委員会で十分な審議を行ってもらい、
委員会の結論を出してもらう予定をしておりました。つきましては、誠に申し訳ご
ざいませんが、請願の再提出をしてくださいますようお願い申し上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 【寺町のコメント】 これの一番のおかしさ。
 DVの加害者が被害者に、「私は反省した。でも、あなたも悪いんでしょ。少しは反省したら」というのと同じようなパターン。
 根は深い。 12月議会前の議員の全員協議会でこの点も指摘しておいた。

 ともかく、12月中に新たな請願 ↓
             2008年12月15日
山県市議会議長 藤根圓六様
請願者
山県市の条例や制度を考える会
                         寺町緑(みどり)
山県市西深瀬208-1  
長屋正信
    山県市伊佐美156
紹介議員   寺町知正
 
議会運営における法令の遵守を求める請願

2008年9月8日にわたしたちが議長に提出した「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」は、請願第一号として9月16日の本会議で議題として上程され、紹介議員の趣旨説明に対する質疑の後、議会運営委員会に審査を付託されました。議会運営委員会は9月25日の会議において同請願を審査し「継続審査」とすると決定、同日付けで議長に委員会報告書を提出しました。

しかし、9月26日の定例会議最終日の本会議に、請願は再上程・委員長報告もされず、議会は議決を行うことなく閉会しました。かかる議会運営により同請願は廃案となりました。原因は、日常的に議会運営、議会手続きを簡略にしようとする意識により、「継続審査という委員会の結果は、本会議への報告と議決は省いてもよい」との誤った判断をしたことによるものです。

議決すべき事件を議決しないことによって請願を消滅させるということは、あってはならない違法行為であり、全国どこにも前例がありません。そもそも請願権は、憲法第16条「請願権」、地方自治法第124条、山県市議会会議規則などで保障されているにもかかわらず、その権利が著しく侵害されました。

また、請願者は、前記9月16日の本会議における紹介議員の趣旨説明に対する質疑の最後で、議員の不穏当発言により侮辱を受け、再開後の9月24日の本会議冒頭に発言取消の申し出があり議決により当該発言が取り消されました。

自治体の議決機関である議会は、意思決定にいたる手続きが適法かつ厳密になされることにより正統性が確保されます。
山県市議会や行政に、法違反、会議規則違反等を廃するとの強い姿勢が認識・自覚されなければ、今後、山県市民が請願を提出しても、平穏かつ適法・適正に審査されないのではないか、という不安は消えません。
わたしたちは、今回のようなことが二度と起こらないようにという願いを込め、市民に信頼される議会が実現されるよう、次のことを請願します。

             請願項目
一、議会は、憲法および地方自治法を遵守すること。
一、議会は、会議規則および委員会条例を遵守すること。
一、議会運営、議会手続きを簡略にしないこと。
                                以  上
(関連法令及び会議規則) (略) 
  ●山県市議会:継続審査の請願廃案 市民団体、議会運営を巡る法令遵守求め請願 /岐阜  毎日新聞 2008年12月17日
 継続審査となったはずの請願を山県市議会が廃案にしたとして、今年9月、寺町知正市議が再議を求めていた問題で、市民団体「山県市の条例や制度を考える会」は16日までに、議会運営、議会手続きを簡略にしないことなど3点を求める「議会運営における法令の遵守(じゅんしゅ)を求める請願」を提出した。

 この問題は、市民グループが9月に出した別の請願が、市議会定例会最終日で継続審査の議決が行われなかったため廃案扱いとなったことがきっかけ。その後、山県市は、再議に付すことはできないと判断した。

 紹介議員の寺町市議は「請願の取り扱い手続きを誤るようなことがあってはならない。今回のようなことが二度と起きないようにしてほしい」と話している。【鈴木敬子】

●議会運営適正化を 今日 請願採択へ (19日 中日)
●法令遵守の請願を採択 (20日 朝日)


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 今日のブログは少し趣きを変えて・・・

 昨夕は、岐阜県庁裏金20年分返せ の住民訴訟の弁護団会議。
 いつも弁護士4人の皆さんの協議。いろいろと勉強になる。
 昨日は、各弁護士事務所に来ている司法修習生3人も来て、議論が広がる。
 いつもより、長時間になった。

 今日は、10時から、ここ山県市の議会の12月定例会の最終日の本会議。
 先日市民の方2人から出されて、紹介議員として趣旨説明した「議会運営における法令の遵守を求める請願」は、一昨日の議会運営委員会で全会一致で「採択」となった。前向きな結論。
 今朝の中日新聞にも「採択(の見込み)」と出ている。

 もっもと、昨年、選挙ポスター水増し議員の問題から出された「議会解散を求める請願」は、継続審査を経て、昨年の12月議会前の議会運営委員会で多数決で「採択」となったのに、本会議では不採択になったという「山県市議会」だから、終わるまでは分からない。

 読めない議会、読まなくてもよい議会。

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第21回サラリーマン川柳ベスト10


歴代第1位作品 は こちらに

●【編集局デスク】 空気は読むな   中日 2008年7月26日
 <「空気読め!」それより部下の気持ち読め!>
 思わずニヤリ、だ。今年の「サラリーマン川柳」人気投票で1位に輝いた。

 どうやら「空気読め!」と叫ぶ上司が、ことのほか多いらしい。場の空気を読めない人を指す「KY」なる言葉も、昨年あたりから流行している。
 先ごろ亡くなった国語学者の大野晋(すすむ)さんは「僕には『KY』を『空気が読めない』とはどうしても読めない」と憤り、略語とも呼べぬ言葉がはやる社会は「危機的」だと憂えていた。

 同感である。だが、こんな言葉の命はどうせ短い。それよりも私が「危機的」だと心配するのは、空気を読めない、あるいは読まない者をまるで悪者扱いするような最近の風潮だ。
 確かに、その場の流れや雰囲気をつかむことは大事だろう。しかし、「KY」に象徴される視線は、その空気に乗って大勢に従うことだけが善であり、異を唱えることなど許さない、と言わんばかりである。
 そこに潜むのは、自分を殺しての保身と、少数者の排除。長い物には巻かれろと言っているに等しい。


 特に気になるのが、この風潮が若者たちに広がっている点だ。社会に異議申し立てをする若者の姿がめっきり減ったのも、このことと無縁ではあるまい。

 空気といえば、山本七平著「『空気』の研究」を思い出す。軍部などを例にとって時代や場の空気という「絶対権をもった妖怪」の正体を追っている。
 いわく「徳川や明治の日本には『空気』に支配されることを『恥』とする一面があった」「ところが昭和に入るとともに『空気』の拘束力は強くなり、個人の責任を免除するとさえ考えられるに至った」

 大切にするあまり、がんじがらめにされる。平成の空気は、ますます拘束力を増しそうだ。
だから、あえて言う。空気は読むな。
 (名古屋本社編集局長・加藤 幹敏)

●●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
何の関連もないけど・・・不精な人には便利かも 「予約投稿機能」

 ただ、このgooブログは、ひとつのエントリーが「最大1万字」と限定されているところ、私はいつも9000字からリミット・ギリギリ。
 でも、今回の予約投稿機能は「最大5000字」だという。
 だから私には無理かな。
   ↓  ↓
 予約投稿機能を追加しました!
予約投稿機能を追加しました!
2008年12月18日 11時08分45秒 | 機能追加/変更について
いつもgooブログをご利用いただきありがとうございます。

本日、指定した日時に記事を公開する事ができる「予約投稿」機能を追加しました。
PC・モバイル版共に対応していますので是非ご活用ください。主な使い方は以下の通りです。【ブログ設定画面(PC版)】
 



第5回 予約投稿でブログをもっと便利に使いこなそう
第5回 予約投稿でブログをもっと便利に使いこなそう

 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回予約投稿ってなんだろう?
未来日時でブログ記事を投稿すると、指定した日時になった時に、ブログ記事を自動的に公開できる、とっても便利な機能なんです!

たとえばこんなシーンで・・・

毎日更新がウリなのに、長期の出張で更新ができない
ブログ小説を、毎日一節ずつ投稿しています。長期の出張で読者を待たせるわけにはいきません!

小説は予め書き溜めてあるので、毎日の更新と同じ要領で記事を予約投稿しておくだけ。
普段も書き溜めた分を全て投稿しておくことで、毎日の更新に気をとられることなく執筆にも集中できるようになりました!

旅先から、移動にあわせて今居る場所の情報も紹介したい
旅ブログをやっているんだけど、移動にあわせて現地の紹介をしたいと思ってます。でも旅先ではゆっくりしたいなぁ…。

パソコンで旅行先の情報を調べて記事を書き、それぞれの到着時刻に合わせて予約投稿しておきました。
旅行先では、携帯から写真ブログを投稿するだけなので、観光を楽しむ時間も増えたし、実家の母にも「一緒に旅行しているみたい」と喜んでもらえました。

更新する時間がないけど、イベントの告知はしっかりしておきたい
イベントを主催しているのですが、準備がとても忙しくてブログどころではありません。イベント直前こそ告知したいのに…。

イベント開催が決まってすぐに、イベント直前はもちろん定期的にお知らせを出すようにまとめて予約投稿しておきました。
イベントには「ブログを見て来ました」といってくれた人が沢山いたんです!

“予約投稿” あなたならどう使いますか?

他にもこんな使い方!
■リマインダーとして
欲しい物の発売日や見たい映画の公開の直前に、関連する話題を予約して投稿しておけば、当日にうっかり忘れてしまったり、ブームに乗り遅れる心配もなくなるかも!?
■未来の自分へのメッセージ
一年後の「なりたい自分」をイメージして「なりたい自分」になりきってブログを投稿!
一年後にそのブログが表示されたとき、あなたは「なりたい自分」になれていますか?
あなたのアイデアで“予約投稿”を便利に使いこなしていってください!

早速使ってみよう
予約投稿の投稿方法はとってもカンタン!
ブログ設定ページで「記事の予約投稿」の「行う」にチェックを入れ、通常の記事を作成する時と同じように記事を作成して、未来日時で投稿するだけ!
パソコンもモバイルも、たったこれだけで予約投稿ができます。
詳しい使い方はgooブログ「使い方」の「ブログ設定」 、「新規投稿とは」を、
モバイル版の使い方は「携帯から投稿する」をご覧ください。

現在、未来日時を設定した記事を利用してブログトップに“お知らせ”等を出している方が、ブログ設定ページで「記事の予約投稿」の「行う」にチェックをいれた場合、未来記事はその日付が来るまで表示されなくなってしまいます。
そんな時に便利なのがオリジナルモジュール。
「カスタムレイアウト」対応テンプレートを利用すると、ブログのメインエリアにフリーエリアを設置することが可能になります。
オリジナルモジュールの設定方法など、詳しくはこちらをご覧ください。

「カスタムレイアウト」対応テンプレートについては第1回、第4回をご覧ください。

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 鳥取県の情報公開条例の改悪の問題、昨日17日、県議会の委員会を通過して、今日18日の本会議で可決見込みという。
 公開された情報の利用に制限を加えるなんて、ひどい話だ。

 あえて、情報公開されたデータを勝手に使って「条例違反」を意図的に実行する人たちが出ることは間違いない。
 悪法はそうやって「形骸化」させるしかないから。
 そんな新たな争いが始まるのだろう。

 ところで、国は
 「都道府県が市町村や学校名を明らかにした成績公表をしないとした実施要領を来年度も維持した上で、実施要領に基づく情報管理の徹底を関係者に求める方針」
 「都道府県から市町村別の成績は必要ないという要望が寄せられれば、文科省はその部分のデータを送らない」
 という。
  結局、データは使わないということになり得る。
 全国学力テストの意味や意義が薄れ、結局は自滅していくのだろう。

●公表・非公表は委員間でも意見二分 学力テスト
●情報公開を問う:学力テスト成績非開示 改正案、県教委内で理由認識一致せず /鳥取

●学力テストの学校別データ開示へ 鳥取県、条例改正確実に
●鳥取県の学力テスト開示、条例改正案を可決へ 委員会通過
●情報公開を問う:学力テスト成績非開示 片山前知事、鳥取大で公開講座 /鳥取

●約6割の教育委員会が公表せず 学力テスト
●文科省は情報管理徹底の方針 全国学力テスト

●学力調査で文科省「データ不要な都道府県には提供せず」
●「メンツしかないのか」 橋下知事学力テストでまた文科省批判

●全国学力テスト「必要ない」7割 小中教員アンケート
●橋下知事らを提訴へ 学力調査の開示結果に不服の府民

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●公表・非公表は委員間でも意見二分 学力テスト  2008.11.27 00:20 サンケイ
 全国学力テストをめぐり、26日開催された文部科学省の有識者会議でも、公開、非公開をめぐって意見が二分し、委員がそれぞれの立場から熱い議論を繰り広げた。
 学力テストの実施要領では、「都道府県教委は個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わない」と定めており、学校レベルでの公表は「それぞれの判断に委ねる」としている。

 県教委職員の委員は「自治体の説明責任という観点から言えば、市町村が認めるならば、県教委レベルでのデータ公表を認めるべきだ」と前向きの姿勢。大学准教授の委員も「子供の学力向上につながるならば、公表がいい。改善策を前面に出せば、数値の独り歩きは避けられる」と後押しした。

 一方、都内の小学校長を務める委員は「現場は、結果を受けて、各校ごとに長所短所を把握し、地道に改善に努めている。説明責任は十分に果たしている」と市町村別データの公表には懐疑的だ。別の大学准教授も「市町村の同意があればというが、すでに(県レベルと市町村で)微妙な温度差がある」と指摘。別の委員は「公表となると不参加を表明する自治体が出てくる不安もあり、慎重に考えるべきだ」と述べた。

 また、この日の会議で行われたヒアリング調査では、情報公開請求に対して市町村別データを一部開示している秋田県の根岸均教育長が「(市町村別データの)公表で教育実践はより充実する。子供の学力を保証する姿勢からも公開は不可欠」と述べ、「実施要領を少しでも緩めてほしい」と要望した。

●情報公開を問う:学力テスト成績非開示 改正案、県教委内で理由認識一致せず /鳥取 毎日新聞 2008年11月29日 
 ◇教育委員長「県テスト開示で暴力増えた」
 全国学力テストの市町村別、学校別データの開示に向けた県情報公開条例改正案について、山田修平教育委員長
は28日の県議会本会議で、県の基礎学力調査の開示によって「暴力行為があった」と述べた。柴田正顕総務部長も「大きな支障はなかったが、トラブルがあった」と答弁。改正案は、全国学力テストに限って開示請求者に配慮を義務付けているが、改正理由についての認識が県教委の中でも一致していないことが浮き彫りになった。

 福本竜平県議(自民党)は、県教委が懸念を表明し続けている「過度の競争や序列化」の実態があったかどうかについて、山田委員長と中永広樹教育長、柴田総務部長の見解が異なることを指摘。「事実確認すら明確にしていないのに条例改正を求めるのはあまりにも拙速」と批判した。

 これに対し、山田教育委員長は「ある中学校でテスト結果が明らかになった結果、学校が荒れ、生徒・教師間の暴力が増えた。高校進学者数も半減した」と答弁。配慮の必要性を強調した。
 柴田総務部長は「県の学力調査の開示で大きな支障は生じなかった」と答弁し、「成績が悪かったため学校が荒れたなどの事例があった。こうした現象が増幅されるおそれがある」と改正の必要性を主張した。

 福本県議の説明によると、会派への説明で中永教育長は、市教委や校長会が危ぐする序列化の実態は教育現場にはなかったとはっきりと否定したという。【宇多川はるか】

●学力テストの学校別データ開示へ 鳥取県、条例改正確実に   2008.12.15 20:28 サンケイ
このニュースのトピックス:地方自治
 全国学力テスト結果の学校別データ開示に向けた情報公開条例改正案について鳥取県議会の自民系3会派は15日、幹部協議を開き、県の条例改正案を原案通り賛成することで合意した。条例改正案は16日の県議会委員会と18日の本会議で可決される見込みとなった。この結果、平成21年以降の全国学力テストの学校別データが全国で初めて開示されることがほぼ確実になった。

 県の改正案は現行の情報公開条例に、特定の学校や学級が識別され、過度の競争などが生じないよう、開示を受けた者に情報の使用で配慮することを求めた「配慮規定」を盛り込んだ。県議の一部には、県民の知る権利の制限につながる可能性があるなどとして、この規定削除を求める意見もあったが、この日の協議で「配慮規定がないと、テストに参加しない市町村が出る恐れがある。県の情報開示に向けた努力を尊重したい」との意見が支配的となり合意に至った。

民主系県議らの会派が11月上旬に県内の19市町村教委に行ったアンケート調査では、来年度の全国学力テストに「参加する」と明確に回答したのは南部町の1町だけ。残りの市町村は文部科学省の「実施要領や県教委の動きをみてから決める」と回答しており、実際に参加を見送る市町村は出てくる可能性はある。

 鳥取県の全国学力テスト結果の学校別、市町村別データの開示をめぐっては、地方紙記者の開示請求に対し県教委が非開示を決定。記者の異議申し立てで県情報公開審議会が「非開示取り消し」を答申したが、県教委は19、20年の学力テスト結果については非開示、21年以降については市町村教委が心配しないよう情報公開条例を改正して、学校別、市町村別データを開示する方向で条例改正案を県議会に提案していた。県教委の非開示決定に対しては、鳥取の市民オンブズマンが県を相手取って非開示処分の取り消しを求める訴えを鳥取地裁に起こしている。

●鳥取県の学力テスト開示、条例改正案を可決へ 委員会通過  日経 08.12.16
 鳥取県議会の総務警察常任委員会は16日、来年度以降の全国学力テストの成績開示に向けた情報公開条例改正案を原案通り可決した。18日の本会議で可決成立する見通し。

 改正案は開示を受ける請求者に対し、データを使う際は学校が特定されないよう求める「配慮規定」を盛り込んでいる。

 市町村別・学校別成績は文部科学省の実施要領で非公表とされており、県によると、条例に開示を前提として情報の使用方法を明記するのは全国初という。

 学校の序列化や過度の競争を防ぐのが狙いだが、市民団体などから「表現の自由や知る権利を制限する」と批判が相次ぎ、2度の修正を経て、11月、議会に提出された。〔共同〕(14:01)

●情報公開を問う:学力テスト成績非開示 片山前知事、鳥取大で公開講座 /鳥取  毎日新聞 2008年12月16日
 ◇条例改正案を批判、「請求者につけ回し卑怯」
 前知事で鳥取大学客員教授の片山善博・慶応大学教授は15日、鳥取大学で公開授業講座「自治体経営論」を開き、全国学力テストのデータ開示の前提とされている県情報公開条例改正案について、「奇妙な条文で、これは情報公開ではないインサイダーだ。情報公開の本質も理解しておらず、“天下の悪法”」と厳しく批判した。

 この日、片山前知事は全国学力テスト結果の開示問題を取り上げ、「情報公開の問題は地方自治を考えるうえで格好の材料」と強調。「公開とはみんなが知りうる状態にすること。(知ることができるのが)請求者だけで、マスコミに知らせるなとは奇妙な条文だ。これは、(職員が)議員へ『根回し』するのと同じ手法で、とんでもない案だ」と述べた。

 さらに、「公開派にも規制派にもどっちもいい顔をする案で、行政の批判を避けるため、請求者につけを回す卑怯(ひきょう)な、ずるい案だ。“ずる法”だと思う」と話した。

 また、平井伸治知事や大阪府の橋本徹知事が、全国学力テスト結果の公開に積極的な市町村に対し予算に差をつける考えを示したことに対し、「助言に制裁を加えると、ほとんど強制になってしまう。(県から市町村教委へは)指示権などないのだから、とんでもないこと」と語った。【高橋和宏】

●約6割の教育委員会が公表せず 学力テスト  2008.11.26 12:13 サンケイ
 文部科学省が実施した全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)について、約6割の市区町村教育委員会が調査結果を公表していないことが26日、文科省の調査で分かった。さらに、ほとんどの教委が「市町村別の公表はしなくていい」と考えており、序列化や過度の競争の懸念から、公表に後ろ向きな実態が浮かび上がった。

 アンケートは、来年度の実施要領作成の参考にするため、今年10~11月、47都道府県と17政令市、1839市区町村教委を対象に行われた。
 その結果、市区町村では1094教委(59・5%)が「公表しない」と回答。「すでに公表」か「公表予定」とした745教委(40・5%)を大きく上回った。また、都道府県教委が自治体名をあきらかにして市町村別データを公表することには、1748教委(95・3%)が否定的で、肯定的なのは86教委(4・7%)にとどまった。

 公表するとした教委の中でも、正答率を実際の数値で公表するのは207教委(11・2%)で、数値を一切公表せずに、「全国平均を上回る」などの文章表現での評価を公表にとどまったのは230教委(30・9%)にのぼった。
 一方、都道府県でも、公表に前向きなのは、わずか11教委(約23・4%)で、34教委(72・3%)が「市町村別の公表はしなくてよい」と回答。ただ、2教委は、同意がなくても市町村別データを公表すべきと答えた。

 文科省は、実施要領で都道府県教委に市町村別の公表はしないように求めているが、大阪府や、秋田県、鳥取県で独自の判断で結果の公表に踏み切る動きが出ている。今回のアンケートや教育関係者からのヒアリング結果を基に同省は有識者会議で検討し、年内には来年度の実施要領をまとめる予定。 
     ◇
 学力テスト 正式名称は「全国学力・学習状況調査」。子供の学力低下が指摘される中、全国的な状況を把握し、課題を明らかにする目的で昨年から、小学6年と中学3年を対象に43年ぶりに実施。公立で今年不参加だったのは昨年と同じく愛知県犬山市だけで国立は全校が参加した。テストは国語と算数・数学の2教科。それぞれ基礎的知識を問うA問題と活用力を調べるB問題の2種類。問題は国立教育政策研究所が作成し、併せて学習環境や生活習慣なども調査した。

●文科省は情報管理徹底の方針 全国学力テスト  2008.12.15 21:00 サンケイ
 全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の成績公表をめぐる問題で、文部科学省は15日、都道府県が市町村や学校名を明らかにした成績公表をしないとした実施要領を来年度も維持した上で、実施要領に基づく情報管理の徹底を関係者に求める方針を専門家検討会議で示し、了承された。

 平均正答率を市町村名とともに公表した大阪府や、情報公開条例の改正を目指す鳥取県など、一部の自治体の実施要領に反する動きを牽制(けんせい)する意味合いもあり、今後議論を呼びそうだ。

 文科省は同会議で示した実施要領の改善事項で、調査結果の取り扱いについて「平均正答率にこだわるのではなく」と点数の独り歩きに対する警戒感を示し、「序列化や過度な競争につながらないよう十分配慮する」とした現要領の考え方を維持するとした。
 また、「各教委、学校は実施要領に基づく調査結果の適切な利用及び管理を徹底すること」と明記した。
 会議では「将来的には正答率を学校名とともに公表すべきだ」との意見も出たが、「下位の学校にレッテルが張られる恐れがある」とする見方が大勢だった。来年度の実施要領は年内に策定される。

●学力調査で文科省「データ不要な都道府県には提供せず」  朝日 2008年12月16日
 全国学力調査をめぐり、文部科学省は15日、来春実施の第3回調査でも従来の方針を維持し、個々の市町村や学校の成績は情報開示しないよう、都道府県や市町村の教育委員会に求めることを決めた。都道府県教委の要望があれば、その教委に対し、市町村別や学校別の成績といった特定のデータを提供しないようにすることも決めた。

 学力調査をめぐっては「文科省の方針よりも住民への約束事である情報公開条例が優先する」という考えをもつ首長が出ており、大阪府では自主公表を決めた市町村については個々の成績を開示するなどしている。こうした状況を踏まえ、同省は専門家の会議で再度検討したが「序列化や過度の競争を避けるため、引き続き個別の成績は表に出ないようにするべきだ」という結論に達したという。

 文科省は新たに、教委と学校に対し「結果の適切な利用と管理の徹底」を求めることも検討している。

 要望に応じて特定のデータを都道府県に示さないようにする方針は、一部に「最初からデータが無ければ、開示請求が出ても悩む必要が無くなる」という意見があることを踏まえたという。

 文科省は次回の全国学力調査の実施要領の中で、「教委や学校に調査結果を提供する」という文言の前に「特段の事情のある場合を除き」という一文を入れる考えだ。この特例措置を使い、例えば「市町村別の成績は必要ない」という要望が寄せられれば、文科省はその部分のデータを送らないようにするという。

 ただし、情報開示を求める市民からは「自治体として判断する責任を放棄している」「責任回避だ」という批判も上がりそうで、今後、議論を呼ぶとみられる。

●「メンツしかないのか」 橋下知事学力テストでまた文科省批判  サンケイ 2008.12.17 20:54
 大阪府の橋下徹知事 大阪府の橋下徹知事は17日の定例会見で、全国学力テストのデータ公開をめぐり批判を続けている文部科学省に対し、「(情報管理を徹底する方針を示すなど)とにかく意地になっている。メンツしかないのか」と改めて疑問を投げかけた。

 橋下知事は「地域によって事情は違うのに、全国一律に公表の是非を論じるのは理解できない」と主張。予算査定資料の市町村別データを情報公開請求に応じて開示したことについては、「『使用目的が違う』というなら情報公開の制度が成り立たない」と訴えた。

 学力テストをめぐっては、橋下知事が「文科省はバカ」と発言したことに対し、塩谷立文科相が「テストの目的は公表ではない」と反論するなど応酬が続いている。

●全国学力テスト「必要ない」7割 小中教員アンケート  サンケイ 2008.11.13 09:09
 全国学力テストについて、公立小中学校教員の約7割が「必要ない」と考えていることが大学教授や教育関係者でつくる「日本の教育を考える10人委員会」の調査で分かった。

 調査はインターネットで8月に実施、全国の公立小中学校の教員1200人が回答した。小6と中3の全員を対象に実施している全国学力テストを「引き続き行う必要がある」としたのは21%。「必要はなく、調査校を一部抽出して行えばよい」が30%、「必要はなく、各自治体の調査でよい」が44%だった。
 事前にテスト対策をしたと答えた教員は13%。全国テストの結果を授業改善に活用しているのが44%、活用していないのは43%で拮抗(きっこう)した。
 児童生徒の家庭状況について聞いたところ、給食費の未納などで経済的な格差の拡大を感じているのは92%に上った。家計の格差が、児童生徒の学力格差に影響を与えていると考える教員も87%と、高い割合だった。

●橋下知事らを提訴へ 学力調査の開示結果に不服の府民   2008年12月11日 朝日
 今年4月に実施された全国学力調査の結果をめぐり、大阪府内の市町村別の平均正答率を情報公開請求した茨木市の男性(57)が、全く開示しなかった府教育委員会と、部分開示した橋下徹知事を相手に、処分取り消しを求めて近く大阪地裁に提訴する。

 男性は「知る権利を保障した情報公開の趣旨からみて、当然すべて公開するべきだ」と話している。

 府教委は今年9月、男性からの請求に対し、公表は市町村教委の判断に委ねると定めた文部科学省の実施要領に基づき、「府教委が公開すれば市町村教委との信頼関係を損なうおそれがある」として全市町村のデータすべてを非公開とした。一方、同様の請求を受けた橋下知事は同10月、自主公表を決めた自治体に限り開示し、非公表または方針が未定の自治体は非開示とした。

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 今年の野菜は順調
 百姓=農家生活を楽しむ余裕
 食卓は毎夜、野菜料理づくし
 つうじ も そう快
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ブロッコリー    連山    バイオレット
    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

    
純白のカリフラワー       オレンジ       キャベツ


赤カブと白株のミックス漬け
前回の今年の初漬けは、収穫してすぐにつけた

先日テレビで、「千枚漬け」の産地は
「5日ほど干してから(甘みが増す)」とあった
それで5日ほど干すことにした
  

スライス。今回はあえて厚く切った。赤は皮ごと、白は厚く皮をむいて
  

大きなカブ20個ほど。一枚ずつ塩をつけて陽気の底から並べた
それでも、塩は全部で大さじ2杯ほど
容器は9リットル(5升)
器からはみ出したので、上に乗って体重をかけて しばらく踏んだ
   

最後に酢を入れる。すぐに赤く発色する
私は、香りも味も丸い 千鳥酢 を愛用
酢は900ミリリットル入り750円(自然食品店で)。1本半入れた


半日後の次の朝
上に出ていた白カブは色が着いていないので、少しだけ中と入れ替え
  

2日目の朝   ⇒  4日目の昨日の朝 (重石は載せている)
  


にんにく
「水に半日漬けて、冷蔵庫で1日」この芽出しがばっちり成功した



畑の野菜
大根を漬物用に干すために抜いたあと



青首大根(耐病総太り)  冬どり大蔵大根     方領大根
    


方領大根の葉は柔らかく、味も良い
根も甘く加熱や干し用にも向く。漬けるには不向き



昨日は、方領の根をそのままサッと ついて 干した
  


 今、議会中で忙しく、連れ合いの料理(それに新聞記事も借りた)
   ⇒ 寒さで甘くなるネギ「水戸の赤ネギ」と「下仁田ネギ」

(左から)下仁田ネギ  根深ネギ  赤ネギ
   


赤ネギを 焼きネギに  甘みと香り、味が抜群


 暮らしのフード記 赤ネギ(茨城県石岡市)
古来珍重 改良で発色良く

 赤ネギは加熱すると甘みが増す。素焼きにした赤ネギに塩を少し振りかけて食べるとネギ特有の苦味がほとんどなく甘味が広がった。歯応えも確かに軟らかい。ひたち農協によると、冬には欠かせない鍋との相性も良く、武田さんはすき焼きを薦めてくれた。煮すぎると赤色が抜けてしまうので注意が必要だ。赤ネギの「赤」はポリフェノールの一種で、ブルーベリーにも含まれるアントシアニンによって発色している。食卓に彩りを添えるだけでなく、健康にもいい。
(2008.12.13 中日新聞)

秋ジャガイモ
初収穫 一株で10数個、約1キロ   まあまあ
ネギとの肉ジャガに
 ⇒  ⇒ 


ネギとイカの味噌  柿と大根のサラダ  菜類は加熱
    


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