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てらまち・ねっと



 ギリシャ危機の可能性は以前から言われていた。実際その時になって、ふむふむとみている。
 最近、政権が変わったこと、つまり国民が緊縮策に否定的な選択をしたことで、こうなったともいえそう。

 ともかく、これからしばらくの経過を見越すために、次の三件をブログに記録した。
 ●ギリシャ、30日期限のIMFへの返済行わない=政府高官/ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 6月30日 03:17
 ●深まるギリシャ危機、今後予想されるシナリオ/ロイター 6月 29日 13:21
 ●OL特別レポート 本日支払期限!ギリシャに白旗以外の選択肢はもはやない/ダイヤモンド・オンライン編集部 6月30日

 この中から、例えば次を抜き出しておく。(いずれも、ダイヤモンド・オンライン)

 ★《・・さらに、支払い期限先延ばし等でこれを乗り切ったとしても、7月20日の国債償還が「決定打」となる。35億ユーロと多額であり、EFSFやECBとしても看過するのが難しいからだ。・・
 7月5日の国民投票だ。・・・今のところ、国民投票の結果は「Yes」、つまり債権団の要求を受け入れることになるとの見方が大勢を占める。・・・これが「最良シナリオ」である。
 一方、「最悪のシナリオ」は、国民投票の結果が「No」となり、ツィプラス首相も居座って強硬姿勢を崩さない場合だ。こうなると、ギリシャのユーロ離脱の現実味が一気に高まる。
 ・・市場や世界経済への影響は 「どう転んでも限定的」か。・・・国民投票の結果が「Yes」でも・・・・仮に国民投票結果が「No」となっても・・》

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●ギリシャ、30日期限のIMFへの返済行わない=政府高官
       ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2015 年 6 月 30 日 03:17
 【アテネ】ギリシャ政府高官は29日、あす30日に期限を迎える国際通貨基金(IMF)への債務返済を実行しない方針を明らかにした。

 ギリシャは今月初旬にIMFに対し、6月中に期限を迎える数件の債務約16億ユーロ(約2190億円)を30日までにまとめて一括返済する計画を申し入れていた。

 IMFはギリシャが期限までに債務を返済できない場合、即座に滞納とみなす方針を明らかにしている。

 IMFによると、滞納となればラガルド専務理事が速やかに理事会に通知する。この手続きに至ると、ギリシャ向けのユーロ圏金融支援に盛り込まれたクロスデフォルト条項(融資のデフォルトが宣言された時点で同じ借り手に提供されている他の融資もデフォルトしたことになり得る条項)が発動される可能性もある。

 ギリシャ政府関係者らはこれまでにも、IMFや欧州中央銀行(ECB)、国内機関への返済に必要な追加資金を受け取る条件について国際債権団と合意に至らなければ、30日の債務返済を履行できないとの見方を示していた。

●深まるギリシャ危機、今後予想されるシナリオ
        ロイター 2015年 06月 29日 13:21
 6月28日、ギリシャ支援をめぐる同国政府と債権団の話し合いは決裂し、ギリシャ政府は30日を期限とするIMFへの16億ユーロの返済が不履行に陥る恐れがある。
[ブリュッセル 28日 ロイター] - ギリシャ支援をめぐる同国政府と債権団の話し合いは決裂し、ギリシャ政府は30日を期限とする国際通貨基金(IMF)への16億ユーロの返済が不履行に陥る恐れがある。

今後予想されるギリシャ問題の展開をまとめた。

◎30日以降の動き
ギリシャはIMFへの返済ができない恐れがあるが、ユーロ圏当局者からはIMFがギリシャ政府に対して即座に債務不履行を宣言せずに返済遅延にとどめると期待する声が出ている。

その場合、ユーロ圏と欧州中央銀行(ECB)は、ギリシャはテクニカル的には債務不履行ではないと主張することが可能で、他の貸し手が返済を要求する状況を回避し、ECBはギリシャの銀行への資金提供を継続する余地が得られる。

◎ECBの緊急流動性支援
ECBは28日、ギリシャの銀行に緊急流動性支援(ELA)を提供し、支援を続けることを決めた。ECB当局者は、ギリシャの銀行が十分な担保を保有する限り支援を継続すると示唆している。

しかしギリシャがIMFへの返済で明確に不履行に陥り、ユーロ圏から金融支援を受けられる見通しが立たなければ、ギリシャの担保の価値は大幅に低下してELAは打ち切られる。

◎ECBが保有するギリシャ国債の扱い
ECBは同行が保有するギリシャ国債35億ユーロ相当が償還期限を迎える7月20日まで支援の撤回を先送りする道を選ぶかもしれない。ギリシャがこの期限に支払いができなければ、ユーロ圏の支援を受けずに財源を見付けることは不可能で、ECBがギリシャ銀に資金を提供するのは難しくなる。

◎IOU導入とユーロ圏からの段階的離脱
ギリシャの銀行セクターは、ECBからの支援がなければ経営破綻に陥り、政府は国内での支払いを賄うためにIOU(借用証書)など通貨の代替手段を導入せざるを得ない。

ユーロに代わる支払いの代替手段がギリシャの新通貨となる可能性もある。ギリシャが2種類の通貨をどの程度維持できるか、維持するつもりかはっきりしないが、IOUはすぐに大幅な減価に見舞われるだろう。

◎EU提案めぐる国民投票
ギリシャはキャッシュが不足して資本統制が導入され、社会不安の起きる恐れがある状態の中、7月5日にEUが提示した財政改革案の受け入れの是非を決める国民投票を実施する。政府は債権団の要求を拒否する方向に世論を誘導している。ギリシャやユーロ圏の政治家の一部は、投票はユーロ離脱の是非を問うに等しいものだとみている。

◎EUの財政改革案が承認された場合
債権団側が追加支援の条件として示した提案が国民投票で支持されれば、ギリシャ政府は国際的な貸し手に第3弾の支援計画を求め、交渉しなければならない。当局者によると、その場合は先週末に決裂したよりも厳しい話し合いになり、数週間あるいは数カ月を要する可能性があるという。

●OL特別レポート 本日支払期限!ギリシャに白旗以外の選択肢はもはやない
        ダイヤモンド・オンライン編集部 2015年6月30日
・・・・・(略)・・・
 むしろ、重要なのはECB(欧州中央銀行)が行っているギリシャ国内の銀行への資金供給、EU各国がEFSF(欧州金融安定基金)を通じて行ってきた金融支援に、これがどう影響するかである。具体的には、ECBは資金供給を続けるのか、EFSFは自身の持つ債券もデフォルトと判断するのか否か、だ。

ギリシャの命運を握るECBの資金供給 “見放される”契機が次々訪れる

 ギリシャの銀行は資金流出が加速し、29日には休業・預金引き出し制限に追い込まれた。今や同国の銀行の資金繰りはECBの資金供給が生命線であり、これが停止すると「引き出し制限どころか、払い出しそのものができなくなり、破綻しかねない」(岸田英樹・野村證券シニアエコノミスト)状況となる。

 一方で、ECBはこれまでにギリシャの銀行に対し、890億ユーロもの資金を供与してきており、もはやそれらに返済能力がないとなれば、「早晩、どこかで行き詰まる」(中空麻奈・BNPパリバ証券チーフクレジットアナリスト)。6月30日の支払い遅延は、ECBがギリシャの銀行を“見放す”契機となり得る。ECB理事会は7月1日にこの件で協議を行うと報じられているが、「同日の時点で資金供与を止めてしまう可能性はある」(岸田シニアエコノミスト)。

 仮に7月1日時点で猶予を得たとしても、ギリシャには今後、次々と資金返済・債務償還の時が訪れる。7月5日のECB保有国債の利払い、7月14日の円建て国債(サムライ債)の償還、7月20日のECB保有国債の償還などである。これらの支払い・償還が滞れば、いずれもECBによる資金供給停止の引き金となり得る。

 EFSFのデフォルト判断も、これに大きく関係する。EFSFは、「クロスデフォルト条項」に基づき、IMFへの返済を含む他の債務の返済が行われない場合、自身がギリシャに対して持つ債券もデフォルトと認定、前倒し返済を請求できる。そうなれば、ECBも立場上、ギリシャの銀行への資金供給を続けることは難しくなる。

 中空チーフクレジットアナリストは、まず14日のサムライ債の償還が重要と指摘する。債権者である日本の金融機関への影響もさることながら、「6月30日以降で最初に来る、民間債券の償還であるため」だ。金額としては約117億円(約0.8億ユーロ)と大きくはないため、デフォルトとなってもそれ自体のインパクトは小さいが、これがクロスデフォルト条項に抵触する可能性がある。

 さらに、支払い期限先延ばし等でこれを乗り切ったとしても、7月20日の国債償還が「決定打」となる。35億ユーロと多額であり、EFSFやECBとしても看過するのが難しいからだ。

7月20日がデッドライン それまでにギリシャが折れるか

言い換えれば、これらがギリシャにとっての“デッドライン”となる、ということである。ECBやEUの支援なしにギリシャが事態を乗り切れる可能性はゼロであり、このままでは同国は遅かれ早かれ“本当のデフォルト”に追い込まれる。要は、それまでの間に、ギリシャが現実路線に転換できるか否かだ。

 その意味で、まず最初の節目となるのは、やはり7月5日の国民投票だ。

 国民投票は、“支援の条件となる、債権団の財政再建策を受け入れるか否か”を問うもので、先述の通り支援プログラムは6月30日で失効しているため、7月5日の時点ではすでに意味を失っている。ただ、その結果はギリシャの姿勢を占う意味で重要な材料とされるだろう。なお、ギリシャが国民投票自体を撤回し、債権団に対して新たな提案を行うこともあり得るが、可能性としては低い。

 今のところ、国民投票の結果は「Yes」、つまり債権団の要求を受け入れることになるとの見方が大勢を占める。銀行預金の引き出し制限等で最も打撃を被っているのはギリシャ国民自身であり、常識的に考えれば、国民は事態の深刻さを認識せざるを得ないからだ。そうなれば、支援の再開・延長に向け、協議が再開される芽が出てくる。

 ツィプラス政権がどうなるかも、ポイントである。いずれにせよツィプラス首相は辞任せざるを得ない、との見方が大勢だ。この場合、新政権が後を引き継ぐか、解散総選挙となってその間は暫定政権が成立するかとなる。国民投票の結果が「Yes」であれば、新政権はより現実的な姿勢を取り、交渉が再開される可能性が高いだろう。

 これが「最良シナリオ」(中空チーフクレジットアナリスト)である。一方、「最悪のシナリオ」は、国民投票の結果が「No」となり、ツィプラス首相も居座って強硬姿勢を崩さない場合だ。こうなると、ギリシャのユーロ離脱の現実味が一気に高まる。

市場や世界経済への影響は 「どう転んでも限定的」か

 問題は、各シナリオにおける、株式・為替・債券等の各市場や世界経済への影響だ。

 実は現状では、どう転んでも影響は限定的、というのが多くの専門家の見方だ。

 国民投票でギリシャ国民が、遅ればせながら財政再建策の受け入れ姿勢を示し、支援協議が再開されれば、マーケットの混乱は収まり、ユーロ安(円高)や世界的な株安の動きも反転することになるだろう。現状ではこれがメインシナリオでもある。ギリシャの国民や政権が要求を拒み続けても、ますます自らを苦境に追い込むだけだからだ。

 国民投票の結果が「Yes」でも、「ドイツなどがさらに厳しい条件を突きつけ、ギリシャとの交渉がまたも噛み合わなくなる可能性」(岸田シニアエコノミスト)はあり、今しばらくは不透明な情勢が続くのは必至だ。だが、2012年の欧州債務危機時と異なり、現在はユーロ圏の危機対応のシステムが整っている。イタリア、スペイン等の他国へ危機が波及して深刻化する可能性は低い。

 民間の債権債務関係もかなり整理済みで、ギリシャに対する債権者はユーロ圏の各国政府を中心とした公的機関であるため、金融システムへの波及の懸念も今のところ小さい。これらから、「市場のリスクオフは今週がピーク」(丸山シニアエコノミスト)との見解も少なくない。

仮に国民投票結果が「No」となっても、“お荷物が片付く”と見なされ、「むしろユーロは買われるのではないか」(村田通貨ストラテジスト)という見方もある。

 ただし、ギリシャのユーロ離脱というシナリオを市場が十分に織り込んでいるかと言えば、疑問も残る。そもそもユーロ圏からの離脱は想定されておらず、規定がないため、仮にそうなれば欧州は“未体験ゾーン”に突入することになる。そのとき、市場がどう反応するかは、読み切れない面がある。

 「ギリシャのユーロ離脱は確率としては低いが、もしそうなれば何が起きるかは分からない」(中空チーフクレジットアナリスト)。楽観して良い、と言うには、まだ時期尚早だ。
(ダイヤモンド・オンライン編集部 河野拓郎)

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 「おごる」「おごれる」という言葉の日本語的な定義、表現をネットの辞書で調べてみた。

 《おごる【奢る】》という文字では、《1 程度を超えたぜいたくをする。 2 自分の金で人にごちそうする》
    ★おごる【奢る】の意味 - 国語辞書 - goo辞書

 もちろん、求めているのは、こちら。
 《おご・る【×驕る/▽傲る】 》 《地位・権力・財産・才能などを誇って、思い上がった振る舞いをする。「勝利に―・る」》
      ★ おごる【驕る/傲る】の意味 - 国語辞書 - goo辞書
 
 なぜ、この言葉を調べたかと言えば、「安倍晋三」氏がぴったりと思うから。
 今回の自民党やその関係者らのメディア批判も同様のステージの話。

 6月27日の琉球新報は、次のように経過をまとめる。
 ★《安倍晋三首相に近い自民党若手国会議員の勉強会「文化芸術懇話会」で、作家の百田尚樹氏が「沖縄の2紙をつぶさないといけない」と述べた。出席した議員も「マスコミを懲らしめるには広告収入がなくなるのが一番だ。経団連などに働き掛けて」と述べた。気に入らない報道は圧力でつぶすということだ。国会でこの問題をめぐる質疑が出たが、自民党総裁である安倍首相はおわびを拒否し、発言議員の処分も拒んだ。》

 「おごる者」「おごれる者」は自滅するという人もいるけど、それを待つことはできない、そういう人が増えている。
 増やしているのは、もちろん「安倍晋三」氏とその周辺。

 ということで、今回のメディア批判の報道から社説を中心に以下のようにブログに記録しておく。
 まず、発言の内容。

●「マスコミ懲らしめるには…」文化芸術懇話会の主な意見/2015年6月26日 20時54分 朝日
 ★社説:権力はかくも暴走する/(2015年6月27日 神奈川新聞)
 
●社説/自民の報道批判 民主主義への挑戦だ/中日 6月27日
●社説:異常な「異論封じ」―自民の傲慢は度し難い/朝日 6月27日
●社説:自民党勉強会 言論統制の危険な風潮/毎日 6月27日

●「言論弾圧の発想そのもの」 沖縄2紙 百田氏に反発/東京 6月27日
●社説[自民勉強会 暴言]権力による言論統制だ/沖縄タイムス 6月27日
●<社説>百田氏発言 開いた口がふさがらない/琉球新報 6月27日

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●「マスコミ懲らしめるには…」文化芸術懇話会の主な意見
       2015年6月26日 20時54分 朝日
 25日に開かれた自民党文化芸術懇話会で出た主な意見は次の通り。
●大西英男衆院議員(東京16区、当選2回)
 「マスコミを懲らしめるには、広告料収入がなくなるのが一番。政治家には言えないことで、安倍晋三首相も言えないことだが、不買運動じゃないが、日本を過つ企業に広告料を支払うなんてとんでもないと、経団連などに働きかけしてほしい」

●井上貴博衆院議員(福岡1区、当選2回)
 「福岡の青年会議所理事長の時、マスコミをたたいたことがある。日本全体でやらなきゃいけないことだが、スポンサーにならないことが一番(マスコミは)こたえることが分かった」

●長尾敬衆院議員(比例近畿ブロック、当選2回)
 「沖縄の特殊なメディア構造をつくったのは戦後保守の堕落だ。先生なら沖縄のゆがんだ世論を正しい方向に持っていくために、どのようなアクションを起こすか。左翼勢力に完全に乗っ取られている」

●百田尚樹氏
 「本当に沖縄の二つの新聞社は絶対つぶさなあかん。沖縄県人がどう目を覚ますか。あってはいけないことだが、沖縄のどっかの島でも中国にとられてしまえば目を覚ますはずだ」

 「もともと普天間基地は田んぼの中にあった。周りに何もない。基地の周りが商売になるということで、みんな住みだし、今や街の真ん中に基地がある。騒音がうるさいのは分かるが、そこを選んで住んだのは誰やと言いたくなる。基地の地主たちは大金持ちなんですよ。彼らはもし基地が出て行ったりしたら、えらいことになる。出て行きましょうかと言うと『出て行くな、置いとけ』。何がしたいのか」

 「沖縄の米兵が犯したレイプ犯罪よりも、沖縄県全体で沖縄人自身が起こしたレイプ犯罪の方が、はるかに率が高い」

 「政治家というのは、理念、信念、大事ですが、言葉が大事だ。戦争と愛については何をしても許されるという言葉があるが、政治家もある程度『負』の部分はネグったらいい。いかに心に届くか。その目的のためには多少……もちろんウソはダメですが」

 ★  社説:権力はかくも暴走する(2015年6月27日 神奈川新聞) 

●社説/自民の報道批判 民主主義への挑戦だ
      2015年6月27日 中日
 自民党議員からまた「暴言」が飛び出した。広告主に働き掛けて自分たちの意に沿わない報道機関を懲らしめるのだという。民主主義の根幹をなす言論の自由への重大な挑戦であり、看過できない。

 その発言は二十五日、安倍晋三首相に近い自民党若手議員が党本部で開いた勉強会であった。出席議員が、安全保障法制を批判する報道機関について「マスコミを懲らしめるには広告料収入をなくせばいい。文化人、民間の方々が経団連に働き掛けてほしい」などと、講師として招いた作家の百田尚樹氏に呼び掛けたのだ。

 勉強会は冒頭以外は非公開だったが、本紙を含めた報道を受けて安保法制関連法案を審議する衆院特別委員会でも問題視された。浜田靖一委員長が発言はあったと確認し、「甚だ遺憾」と述べた。

 発言の背景には安保法案への反対が依然、国民の多数を占めることへのいら立ちがあるのだろう。

 しかし、「憲法違反」と指摘される法案を国民に理解しろということ自体、無理がある。法案に批判的な報道機関に責任転嫁するような愚を犯すのではなく、なぜ自らの非を認めようとしないのか。

 報道機関の重要な収入源である広告の出稿を、広告主に要請して止めれば、報道側が音を上げ、権力が意のままに操れる。そう考えているのなら勘違いも甚だしい。

 表現や言論、報道の自由は民主主義社会の根幹をなす。権力による言論統制や言論弾圧が日本を破滅的な戦争へと導いたことを忘れてはなるまい。自民党に限らず、政治に携わる者すべてが歴史を学び直すべきである。

 首相は遺憾の意を示したが、発言があったのは「党の正式な会合ではない」とも釈明した。

 そもそも国会議員は全国民を代表する公人であり、勉強会も党本部という公の場で開かれた。正式な会合でないから、何を発言しても許されるわけではあるまい。認識が甘すぎるのではないか。

 勉強会では百田氏が、米軍普天間飛行場の「県内移設」に反対する沖縄県の地元紙、琉球新報と沖縄タイムスを「つぶさないといけない」とも述べた。冗談では済まない。一作家の発言だが、反論しなかったのなら同意したと受け取られても仕方があるまい。

 報道の自由に対する挑発、挑戦である。平和国家として歩み続けてきた戦後日本が重大な岐路に立たされている今だからこそ、沖縄の二紙のみならず、報道機関全体で抗議すべきことである。

●社説:異常な「異論封じ」―自民の傲慢は度し難い 
        2015年6月27日(土)朝日新聞
 これが、すべての国民の代表たる国会議員の発言か。無恥に驚き、発想の貧しさにあきれ、思い上がりに怒りを覚える。

 安倍首相に近い自民党若手議員の勉強会で、出席議員が「マスコミを懲らしめるには広告料収入がなくなるのが一番。経団連に働きかけて欲しい」「悪影響を与えている番組を発表し、そのスポンサーを列挙すればいい」などと発言していた。

 権力を監視し、検証して批判する。民主主義国の新聞やテレビならば当たり前の仕事である。それに対して、政権与党の議員が「反論」でも「批判」でもなく、「懲らしめる」というのだから恐れ入ってしまう。

 【懲らしめる】制裁を加えて、悪いことはもう二度としないという気持ちにさせる(「明鏡国語辞典」)

 正義は我にあり。気に入らない言論には圧力をかけ、潰してしまって構わない――。有志による非公式な会であっても、報道の自由、表現の自由を脅かす発言を見過ごすわけにはいかない。勉強会には加藤勝信官房副長官や、首相側近の萩生田光一総裁特別補佐も出席していた。谷垣幹事長は「クールマインドでやってほしい」と他人事だが、党として事実関係を調査し、厳正に対処すべきだ。

 さらに講師として招かれた、前NHK経営委員で、作家の百田尚樹氏が「沖縄の二つの新聞社は潰さないといけない」「米兵が犯したレイプ犯罪よりも、沖縄県全体で沖縄人自身が起こしたレイプ犯罪の方が、はるかに率が高い」などと発言していた。

●  社説:自民党勉強会 言論統制の危険な風潮
      毎日新聞 2015年06月27日
危うい風潮である。安倍晋三首相に近い自民党若手議員の会合で、今国会で審議中の安全保障法制をめぐり、報道機関に広告主を通じて圧力をかけるべきだとの議論が噴出した。講師として出席した作家は沖縄の新聞2紙について「つぶさないといけない」と発言した。

 民主主義の根幹をなす言論の自由を否定しかねない言動が政権与党の会合で出たことに驚く。非公式な議論という説明では済まされない。一連の発言内容は不適切だという認識を首相はより明確に示すべきだ。

 問題の発言は自民党議員による勉強会「文化芸術懇話会」で、NHK経営委員も務めた作家の百田尚樹氏との質疑の際に出た。安保法制の国民理解が広がらないことと報道の関連をめぐり、出席議員の一人は「マスコミを懲らしめるには広告料収入をなくせばいい。文化人が経団連に働き掛けてほしい」と発言したという。報道機関をどうかつし、政権批判を封じようというのでは言論統制に等しい発想である。

 さらに耳を疑うのは百田氏の発言だ。沖縄の主要紙である琉球新報、沖縄タイムス2紙が政権に批判的だとの意見に対し、「つぶさないといけない」と応じた。「あってはいけないが、沖縄のどこかの島が中国に取られれば(県民も)目を覚ますはずだ」と語ったという。基地負担に苦しむ県民の感情を踏みにじるような暴言である。

 安保法制に国民の理解が広がらないのは政府の説明が矛盾を来し、「違憲法案」との疑念が拡大しているためだ。メディアのせいだとばかりに批判するのは責任の転嫁である。

 勉強会は首相と関わりが深い。会合には加藤勝信官房副長官、萩生田光一党総裁特別補佐も出席し、総裁選を控えた首相の応援団とみられている。百田氏も首相との親しい関係が知られている。

 自民党は昨年の衆院選で報道内容をめぐり放送局に細かく要望したり、NHKや民放番組の内容を問題視して事情を聴いたりするなど報道への関与を強めてきた。

 今回の「懲らしめ」発言はこうした傾向が一層露骨になった印象だ。国民に多様な情報を提供する言論の自由は民主主義に不可欠であるというイロハすらわきまえていないではないか。まるで戦前の言論統制への回帰を図る不穏な空気が広がっているかのようだ。政権内から「権力が自分たちのものだと思ってはならない」(石破茂地方創生担当相)など、懸念の声が出るのも当然だ。

 首相は国会で「事実とすれば大変遺憾」などと答弁するにとどめた。このような風潮を放置すれば、民主主義の基盤がむしばまれてしまう。

 地元の2紙については出席議員も「左翼勢力に完全に乗っ取られている。沖縄の世論のゆがみ方を正しい方向に持っていく」と主張したという。

 沖縄県民全体に対する明らかな侮辱である。

 きのうの安全保障関連法案を審議する衆院特別委員会で、民主党の寺田学氏に、百田氏の話を聞いた感想を求められた加藤副長官は、「大変拝聴に値すると思った」と答えた。

 首相は「事実であるなら大変遺憾」としたものの、「沖縄の人たちにおわびすべきではないか」との寺田氏の指摘には、「言論の自由こそが民主主義の根幹であり、当然尊重されるべきものだ」と一般論で応じた。

 傲慢(ごうまん)と怠慢。安保関連法案をめぐってはリスク論議が盛んだ。しかし、異論には耳を貸さず、力で踏みつぶせばいいのだという政治家に、国民の生死がかかった判断を委ねてしまうことこそ、最大のリスクだ。

●「言論弾圧の発想そのもの」 沖縄2紙 百田氏に反発
     2015年6月27日 東京
 自民党若手議員の勉強会で百田尚樹氏は、米軍普天間飛行場に関し「飛行場の周りに行けば商売になるということで(人が)住みだした。そこを選んで住んだのは誰なのかと言いたくなる」と語っていた。「飛行場の地主は年収何千万円だ。六本木ヒルズとかに住んでいる」とも指摘。「ですから基地が移転したら、えらいことになる」と述べた。

 百田氏から「つぶさないといけない」と批判された沖縄の二紙は、二十六日付朝刊でこの問題を大きく報じた。
 沖縄タイムスは一面と社会面に記事を掲載。

 住宅地にある米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の成り立ちを、百田氏は「基地の周りに行けば商売になると住みだした」と語ったことに触れ、「土地は強制的に接収され、人口増加に伴い周辺に住まざるを得なかった」と事実誤認であると指摘している。

 編集局の石川達也次長は「問題は、安倍首相に近いメンバーが出席していたこと。出席議員から百田氏への反論はなかった。自民には容認する土壌があるのではないか」とみる。

 琉球新報は社会面に掲載。勉強会の代表を務める木原稔衆院議員や、有識者二人のコメントも紹介した。編集局の松元剛次長は「政権の意に沿わない民意があり、それを土台にした報道に圧力をかけるのは、県民を軽んじているといえる」と指摘した。
 自民党関係者はこれまでも沖縄のメディアを批判していた。元防衛相の小池百合子氏は二〇一三年三月、党国防部会で「沖縄メディアの言っていることが、本当に県民をすべて代表しているとは思わない。(沖縄選出議員が)戦っているのは沖縄メディア」と断じた。今年五月、海上保安庁の佐藤雄二長官が記者会見で、辺野古(へのこ)沿岸部の過剰な海上警備を報じる二紙に「誇張されている部分があると感じている」と述べた。

 沖縄タイムスの石川次長は「自民政権から圧力的な意見が多くなっていると感じるが、報道の視点に変わりはない」と強調した。

◆2紙編集局長による共同抗議声明全文
 沖縄二紙編集局長の共同抗議声明全文は次の通り。 (原文のまま)
   ×   ×
 百田氏発言をめぐる共同抗議声明
 沖縄タイムス編集局長・武富和彦
 琉球新報編集局長・潮平(しおひら)芳和

 百田尚樹氏の「沖縄の2つの新聞はつぶさないといけない」という発言は、政権の意に沿わない報道は許さないという“言論弾圧”の発想そのものであり、民主主義の根幹である表現の自由、報道の自由を否定する暴論にほかならない。

 百田氏の発言は自由だが、政権与党である自民党の国会議員が党本部で開いた会合の席上であり、むしろ出席した議員側が沖縄の地元紙への批判を展開し、百田氏の発言を引き出している。その経緯も含め、看過できるものではない。

 さらに「(米軍普天間飛行場は)もともと田んぼの中にあった。基地の周りに行けば商売になるということで人が住みだした」とも述べた。戦前の宜野湾村役場は現在の滑走路近くにあり、琉球王国以来、地域の中心地だった。沖縄の基地問題をめぐる最たる誤解が自民党内で振りまかれたことは重大だ。その訂正も求めたい。

 戦後、沖縄の新聞は戦争に加担した新聞人の反省から出発した。戦争につながるような報道は二度としないという考えが、報道姿勢のベースにある。

 政府に批判的な報道は、権力監視の役割を担うメディアにとって当然であり、批判的な報道ができる社会こそが健全だと考える。にもかかわらず、批判的だからつぶすべきだ-という短絡的な発想は極めて危険であり、沖縄の2つの新聞に限らず、いずれ全国のマスコミに向けられる恐れのある危険きわまりないものだと思う。沖縄タイムス・琉球新報は、今後も言論の自由、表現の自由を弾圧するかのような動きには断固として反対する。

●社説[自民勉強会 暴言]権力による言論統制だ
      沖縄タイムス 2015年6月27日 05:30
政党であれ個人であれ批判の自由は保障されなければならないが、これはまっとうな批判とはとてもいえない。政権与党という強大な権力をかさにきた報道機関に対する恫喝(どうかつ)であり、民主的正当性を持つ沖縄の民意への攻撃である。自分の気に入らない言論を強権で押しつぶそうとする姿勢は極めて危険だ。

 安倍晋三首相に近い自民党の若手議員約40人が25日、憲法改正を推進する勉強会「文化芸術懇話会」の初会合を党本部で開いた。

 講師として出席した作家の百田尚樹氏は、沖縄の地元紙が政府に批判的だとの意見が出たのに対し、「沖縄の二つの新聞はつぶさないといけない」と発言した。一体、何様のつもりか。見過ごせないのは、百田氏の基地問題に関する発言に事実認識の誤りやゆがみが目立つことだ。

 百田氏は米軍普天間飛行場の成り立ちについて、「みんな何十年もかかって基地の周りに住みだした」と指摘した上で、騒音訴訟の判決に触れ、「そこを選んで住んだのは誰だと言いたい」と自己責任論を展開した。

 とんでもない認識不足である。普天間飛行場は沖縄を軍事占領した米軍が本土侵攻に備えて住民を収容所に移住させ、地権者の合意もなしに一方的に建設したものだ。宜野湾市には戦後、普天間飛行場のほかにもキャンプ瑞慶覧、キャンプ・マーシー、キャンプ・ブーンなどの基地が建設された。地域の人々は、旧居住地に戻れないために基地の周りや他地域で不便な生活を強いられたのだ。

    ■    ■
 司法は騒音の違法性を認め、いわゆる「危険への接近」論を採用していない。普天間飛行場の騒音被害を自己責任だと主張するのは、周辺住民の苦痛や不安を知らない局外者の暴言というしかない。

 百田氏は米兵によるレイプ事件についても「沖縄県全体で沖縄県自身が起こしたレイプ犯罪の方がはるかに率が高い」と語ったという。人権感覚が疑われる発言である。

 勉強会では安保関連法案を批判するメディアの報道について、出席した議員から「マスコミを懲らしめるには広告料収入をなくせばいい。文化人が経団連に働きかけてほしい」との声が上がった。

 4月には自民党情報通信戦略調査会が放送内容に文句をつけ、放送法上の権限がないにもかかわらず、テレビ朝日などの経営幹部を呼びつけたばかり。国会の1強体制がもたらした「権力のおごり」は、とうとう来るところまで来てしまったようだ。

    ■    ■
 「沖縄に寄り添う」と口では言いながら、安倍自民党の対応は沖縄の多くの人々の感情を逆なでし、反発を増幅させている。

 昨年の名護市長選、県知事選、衆院選で「辺野古ノー」の圧倒的な民意が示されたことを地元メディアの報道のせいにするのは、現実から目をそむけるようなものである。

 一連の選挙でなぜ、あのような結果が生じたのか。沖縄の声に謙虚に耳を傾け、見たくない現実にも目を凝らすのでなければ沖縄施策は破綻する。

●<社説>百田氏発言 開いた口がふさがらない
      2015年6月27日 琉球新報
 ものを書くのをなりわいとする人間が、ろくに調べず虚像をまき散らすとは、開いた口がふさがらない。あろうことか言論封殺まで提唱した。しかも政権党の党本部でなされ、同調する国会議員も続出したのだ。看過できない。
 安倍晋三首相に近い自民党若手国会議員の勉強会「文化芸術懇話会」で、作家の百田尚樹氏が「沖縄の2紙をつぶさないといけない」と述べた。

 出席した議員も「マスコミを懲らしめるには広告収入がなくなるのが一番だ。経団連などに働き掛けて」と述べた。気に入らない報道は圧力でつぶすということだ。

 国会でこの問題をめぐる質疑が出たが、自民党総裁である安倍首相はおわびを拒否し、発言議員の処分も拒んだ。言論封殺に対する首相の認識を疑わざるを得ない。
 百田氏は米軍普天間飛行場について「もともと田んぼの中にあった。まあなんにもない。基地の回りに行けば商売になるということで人が住み出した」とも述べた。事実誤認も甚だしい。

 戦前の宜野湾村役場があった場所は現在の滑走路付近だ。周辺には国民学校や郵便局、旅館、雑貨店が並んでいた。さらに言えば琉球王国時代の宜野湾間切の番所(村役場に相当)もここだ。有史以来の地域の中心地なのである。
 ここは沖縄戦のさなか、米軍が地元住民を収容所に閉じ込めている間に建設を強行した基地だ。民間地強奪を禁じたハーグ陸戦条約違反だが、戦後も居座った。土地を奪われた住民が古里の近くに住むことを金目当てであるかのごとく言うのは、誹謗(ひぼう)中傷に等しい。

 しかも日本復帰までは落下傘降下訓練が主で、今のような運用ではなかった。1974年に滑走路が整備され、76年に岩国基地から海兵航空団が移駐してきて今のような運用になったのだ。62年には既に市制に移行し、75年に人口は5万人を超えていた。市街地に航空団の方がやってきたのである。

 この情報は宜野湾市のホームページにある。少し調べれば分かる話だ。百田氏はそれすらせずに虚像を拡散させたのである。軍用地主が「みんな大金持ち」というのもうそだ。極めて悪質と言わざるを得ない。
 「沖縄2紙をつぶす」発言について、百田氏は翌日になって「冗談として言った」と述べたが、言い訳は通用しない。言論封殺を望む考え方自体が問題なのである。

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 昨年3月末、ネットで種苗購入し植えた「陣田早生」のミョウガ。7月に採れる、とあった。
 一年たって、6月末の今、確かに出始めた。
 他に、「中生」種も、1/3程度植えた。品種名は不明の苗しかなかった。こちらは まだミョウガの気配なし。

 数年前に植えた、普通種である「晩生」の在来ミョウガ=秋ミョウガは地上部の生育は盛ん。

 なお、先日、《年間伸びるネギ、と説明の書いてある「極早生のワケギ」》も植えた。

 そうそう、明日は、長ネギや下仁田ネギの定植の日になるか。昨年は7月2日だったから。
 ・・・当面の天気予報を見ながら決めよう。

 ところで、昨日6月27日のアクセス数は、gooブログの通知は、「閲覧数 3538」「訪問者数 960」だった。
 左サイドの無料カウンターは「470」。 無料とはいえ、表示が「1/2以下」とはいただけない。

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●出始めた「早生ミョウガ」
 



●5月6日の様子
早生(左の方1/3は「中生」)
 

普通種=晩生


●6月13日の様子
陽よけの黒の寒冷紗をセットした
早生
 ⇒ 


普通種=晩生
 ⇒ 

●昨年、外周に植えた「アサツキ」を一部移動し、
年間伸びるという「極早生のワケギ」を植えた
  
丸いバケツの中には、掘り出した「アサツキ」。
別の場所に移植

つちをかけ、水をかけて終わり
 


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 ジャガイモのマルチ栽培を始めて2年目。
 今年は植付が半月以上遅れて、4月9日。

 5月24日のブログでは、「●ジャガイモは昨年からマルチ栽培。ジャガイモといえば土寄せなどが当然と思っていたけれど、黒マルチの下に植えるだけで、あとは何もしないという信じられない方法。芽欠きだけは必要なので、先日2本仕立てにした。今年は植えるのが半月遅れで植えたので、この先。挽回できるか・・・」 ⇒ ◆収穫前の玉ねぎ/マルチ栽培のジャガイモ、植えっぱなし
 と書いた。

 その結果が出るとき。
  評価・・・植付が遅れすぎた分収量が減ったこと、収穫時期を遅らせすぎて、イモの質が幾分悪い)
 ともかく、その収穫までの様子をブログにまとめた。

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ジャガイモの花(5月24日)
 





●植付から約2週間
4月25日の様子


●5月3日の様子


●5月10日の様子


●5月24日の様子


●5月31日の様子
一部は、5月末ごろから、
まどかくんが配達用に収穫し、出荷してきた
 

●6月20日の収穫
 
5種類作っているけど、
パープル系のイモ


前年の芋が残っていたので植えただけの
 品種『農林」


アンデスなど
 

キタアカリ インカ アンデス
  

●その翌日
仕分け、調整などてして、保管庫へ。
(昨年の秋作から)今年も、米用の保冷庫で保管
(とりあえず、8度の設定でスタート)
 


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 国民共通番号、マイナンバー制度、国民背番号制は、生年月日や住所、所得や社会保障制度などを一元管理する。
 今年の10月に個人番号・法人番号の付番を行い、来年1月からは写真付きのICカードの交付を始めることとされている。

 マイナンバーは、住民基本台帳とは比べ物にならないほど多くの情報を一元管理する。 ITmediaによれば、、
 ★《国民一人ひとりに固有の12ケタの番号の「マイナンバー」を割り当て、それに基づき国民の生活や収入など各自の事情に応じた行政サービスの迅速化を図る目的で導入される。主に(当初は)、社会保障制度(年金、医療、介護、福祉、労働保険)、税制(国税、地方税)、災害対策に関する分野に使われる。2015年10月5日よりマイナンバーが付番された通知カードが国民一人ひとりに届き、個々の申請手続きによって個人番号カードが交付される。》

 これをさらに改正する案が国会で審議中である。
 ★《マイナンバー法改正案は2015年3月閣議決定され、当初の社会保障(年金、医療、介護、福祉、労働保険)、税制(国税、地方税)、災害対策分野から、2018年より預金口座、乳幼児が受けた予防接種の記録などにも適用できるよう利用範囲を広げる改正案で6月に成立する見込みだった。》(ITmedia)
 
 ★《衆議院は2015年5月21日、個人情報保護法とマイナンバー法の両改正案を自民、民主、維新、公明党の賛成多数で原案通り可決した》(日経)。
 
 ★《参院内閣委員会は9日の理事懇談会で、マイナンバー法と個人情報保護法の改正案の審議を当面見送ることで合意した。年金情報の流出問題を踏まえ、政府の原因究明や国民の不安解消を優先させる。参院での採決のめどは立っておらず、6月中の法案成立は困難な情勢となった》(産経)

 ★《政府は番号カードに健康保険証の役割も持たせるなど機能を増やし、普及を後押しする方針だ。一八年からは預金口座への適用も開始。当初は利用者の任意だが、二一年からは義務化も検討する》(東京)

 制度への批判は強いし、年金機構の100万件以上の情報流出の問題をいうまでもなく不安も払しょくされていない。
 個人資産への監視が強まることや、企業の事務負担増を懸念する声もある。
 マイナンバーは行政機関だけでなく民間事業 者も保有しており、情報提供ネットワークシステムの仕組みをどのように作ろうと、保有する行政機関や民間事業者からマイナンバーの漏えいが起きることは確実、とみるべき。
 
 ということで、ブログには、下記のように法案の改正の経過から国会審議の状況などを記録した
 ところで、今日は議会の定例会の閉会日。
 9時から追加提案などについての議会運営委員会の会議、10時からの本会議で、議案について討論採決がある。

●≪個人情報保護 マイナンバー 法改正案を閣議決定≫/東京 2015年3月10日
●≪個人情報保護法:データベース提供罪新設…改正案閣議決定≫毎日 3月10日

●衆院、個人情報保護法とマイナンバー法の両改正案を原案通り可決/日経 5/21

●マイナンバー法と個人情報保護法、参院審議を当面見送り 年金情報流出問題で/産経 6.9
●マイナンバー法改正案、採決当面見送りへ 年金機構の漏えい事件影響/itmedia 6月09日

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 ● 地方公共団体における社会保障・税番号制度の導入について/総務省自治行政局住民制度課 年金情報漏えいと番号(マイナンバー)制度/2015 年 6 月 8 日 共通番号いらないネットの資料中から



●≪個人情報保護 マイナンバー 法改正案を閣議決定≫
         東京 2015年3月10日
▼ 政府は十日の閣議で、個人情報保護法とマイナンバー法の改正案を決定した。
 個人情報保護法では、ルールを明確にして企業が個人情報をビジネスに利用しやすくするとともに、罰則を強化して不正利用を防ぐ。
二〇一六年一月開始のマイナンバー制度では、行政手続きに利用される個人番号を一八年から預金口座にも適用する。国が個人資産を正確に把握し、脱税などを防ぐ狙いがある。 

 政府は両法案を十日にも今国会に提出し、早期成立を目指す。企業は個人情報を使いやすくなる半面、厳格な情報管理を求められる。
マイナンバーの適用拡大では個人資産への監視が強まることや、企業の事務負担増を懸念する声も出ている。


 個人情報保護法の改正案は、氏名を削除するなど個人を特定できないようにした情報は本人の同意がなくても第三者への提供を可能とした。
「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な情報を企業が活用する動きが強まっていることに対応した。

 ベネッセコーポレーションの情報流出事件を踏まえ、個人情報を扱う企業の従業員などが不正な利益を得る目的で情報を提供する行為は処罰する規定も新たに盛り込んだ。

 情報提供を受ける企業には取得経緯などを確認するよう求め、人種や信条、病歴などの情報は本人の同意を得て取得するよう義務付けた。
政府は不正行為を監視するため「個人情報保護委員会」を設置し、立ち入り検査の権限も与えた。


 マイナンバー制度はことし十月、国民に十二桁の番号が通知され、一六年一月には番号カードが配られて、税金の確定申告などに活用される。
一八年からは預金口座への適用も開始。当初は利用者の任意だが、二一年からは義務化も検討する。
政府は番号カードに健康保険証の役割も持たせるなど機能を増やし、普及を後押しする方針だ。

▼個人情報保護法
 氏名や住所といった個人を特定できる情報の取り扱いを定めた法律。
現行法では情報の利用目的を本人に示し、第三者への情報提供は原則として本人の同意が必要と定めている。違反する行為があった場合、国が中止や是正を勧告・命令する。
マイナンバー法は、国民一人一人に番号を割り当てる新制度のための法律。納税や年金関連など制度ごとに管理されている情報を個人番号で一元化し、行政事務を効率化して、国民の手続きも簡素にする狙いがある。

●≪個人情報保護法:データベース提供罪新設…改正案閣議決定≫
        毎日新聞 2015年03月10日
▼ 政府は10日、個人情報保護法の改正案を閣議決定した。監督行政を一元化し、立ち入り検査などの権限を持つ第三者機関「個人情報保護委員会」を新設することや、「データベース提供罪」の創設などを盛り込んだ。今国会での成立を目指す。

 現在、民間の27業界に計40のガイドラインが存在する個人情報保護行政を、同委員会に一元化する。メンバー構成などは改正案では明示しなかった。

 データベース提供罪は、ベネッセの情報漏えい事件を契機に「名簿屋」などへの対策として創設した。個人情報データベースなどを取り扱う業務に従事する者などが、不正な利益を図る目的で個人情報を提供したり、盗用したりした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしている。
個人情報を受け取った者に対し、提供者の名前や取得経緯を確認し、一定期間その内容を保存することを義務付ける。

 人種や信条など、とくに保護が必要な情報を「要配慮個人情報」として分類し、利用に関する制限を強化。「顔認識データ」など、個人の身体的特徴を変換した情報も個人情報に含むことを明確化した。

●衆院、個人情報保護法とマイナンバー法の両改正案を原案通り可決
            日経 2015/05/21大豆生田 崇志=日経コンピュータ
 衆議院は2015年5月21日、個人情報保護法とマイナンバー法の両改正案を自民、民主、維新、公明党の賛成多数で原案通り可決した。法案は参議院に送られる見通し。

 個人情報保護法の改正では、特定の個人を識別できる符号を個人情報と位置づけて、符号などを削除して復元できないようにした「匿名加工情報」の扱い方を定めるほか、個人情報保護委員会を設置する。またマイナンバー法改正で、行政機関が預貯金口座や特定健康診査(メタボ健診)などの管理にマイナンバーを利用できるようにする。

 両改正案を審議した衆院内閣委員会では、自民などからの提案で付帯決議を盛り込んだ。個人情報などの定義を政令で定めることについて、「消費者及び事業者に分かりやすいものになるよう広く丁寧な意見聴取に努め、保護対象を可能な限り明確すること」などを求めた。

●マイナンバー法と個人情報保護法、参院審議を当面見送り 年金情報流出問題で
        産経 2015.6.9
 参院内閣委員会は9日の理事懇談会で、マイナンバー法と個人情報保護法の改正案の審議を当面見送ることで合意した。年金情報の流出問題を踏まえ、政府の原因究明や国民の不安解消を優先させる。参院での採決のめどは立っておらず、今月中の法案成立は困難な情勢となった。

 マイナンバー法改正案は、国民全員に個人番号を割り当てるマイナンバー制度を、2018年から金融機関の預金口座にも適用する内容。個人情報を企業が活用しやすくする個人情報保護法改正案とともに5月21日に衆院を通過し、今月上旬にも参院本会議で成立する見通しだった。

 政府が来年1月から行政手続きなどでマイナンバーを導入することは決まっている。改正法案の審議が難航すれば、制度への反対論が強まる可能性があり、マイナンバーの活用範囲を拡大するスケジュールにも影響を与えそうだ。

●マイナンバー法改正案、採決当面見送りへ 年金機構の漏えい事件影響
    itmedia 2015年06月09日[岩城俊介,ITmedia]
 先日衆院を通過したマイナンバー法改正案の採決が当面先送りになることが分かった。

 先日発生した日本年金機構の情報漏えい事件を受け、参院内閣委員会が5月21日に衆議院内閣委員会で可決されたマイナンバー法改正案の採決を当面先送りすると決めたことが分かった。全国紙サイトが伝えた。

 マイナンバー法改正案は、当初の社会保障(年金、医療、介護、福祉、労働保険)、税制(国税、地方税)、災害対策分野から、2018年より預金口座、乳幼児が受けた予防接種の記録などにも適用できるよう利用範囲を広げる改正案で、2016年6月中に参院を通過し、成立する見通しだった。

 日本年金機構の漏えい事件を受け、マイナンバー制度担当の甘利明社会保障・税一体改革担当相は2016年1月のマイナンバー制度そのものはスケジュール通りに実施すると明言したが、年金分野へのマイナンバー利用については「今回の事件をしっかりと検証し、その上で対処したい」と時期を遅らす考えを示唆。マイナンバーの利用範囲の拡大は、当初は企業にコストや手間、リスクを強いる同制度において今後の新ビジネスの創出が期待されているが、この改正案も「年金機構の問題を精査し、原因究明に努めなければ国民の不安は払拭されない」と待ったがかかることになった。

★マイナンバー制度とは
 マイナンバー制度は、2013年5月24日に成立した「マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」によって、複数の機関に存在する個人の情報が「同一の人の情報である」ことの確認を行うための基盤である。2016年1月に開始する。

 国民一人ひとりに固有の12ケタの番号の「マイナンバー」を割り当て、それに基づき国民の生活や収入など各自の事情に応じた行政サービスの迅速化を図る目的で導入される。主に(当初は)、社会保障制度(年金、医療、介護、福祉、労働保険)、税制(国税、地方税)、災害対策に関する分野に使われる。2015年10月5日よりマイナンバーが付番された通知カードが国民一人ひとりに届き、個々の申請手続きによって個人番号カードが交付される。

 利用機関は行政機関や自治体などだが、社会保障や税に関する帳票や届出への記載に必要な従業員のマイナンバー収集や以後の管理は個々の民間企業、ないしその委託先が担う。例えば、税分野では、税務当局へ申告する各企業が番号の収集と管理を行い、給与所得の源泉徴収票などさまざまな帳票へ記載する対応が必要となる。基本的には、すべての民間企業や団体が当てはまるものとなる。

 マイナンバーを含めた個人情報は「特定個人情報」と定義され、取り扱いが厳格に規定される。これまでの個人情報保護法では対象外(5000件以下)の事業者であっても、それを1件でも取り扱うならばマイナンバー法における「個人番号関係事務実施者」となり、規制の対象になる。罰則も個人情報保護法より種類が多く、法定刑も重くなっている。一例として、正当な理由なく業務で取り扱う特定個人情報を提供した場合「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科せられることがある。

 マイナンバーの取り扱いにおいて民間企業は「必要な範囲を超えて扱わない」「情報漏えいしないよう安全に管理する」「取り扱う従業者を教育、監督する」「委託先を監督する」などの義務や責務を負う。具体的にはマイナンバー制度の開始までに、マイナンバーの収集において厳格な本人確認を行うシステム、情報漏えい防止のための安全管理処置を講じること、そのための社内ITシステム改修やポリシーの制定、改訂を行っていく必要がある。データ保護の方法については、例えば「データの暗号化」や「パスワード保護」、そして「暗号鍵やパスワードの適切な管理」を行うようガイドラインで示されている。

 マイナンバー関連業務をアウトソースするにも、その委託先(その委託先の委託先も含めて)が適切かつ安全に管理、運用しているかを自社が監督する義務がある。漏えい事故が発生すれば、自社も罰則の対象になる。アウトソーシングサービスの選定も、マイナンバー法施行に対応した安全、確実な対応と対策手段を設けている事業者かを見極める必要がある。

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 三重県松阪市の山中市長と市議会との関係が崩れているのは以前から。昨年、任期を残して辞職を表明した市長、その後の曲折もありながら、この6月議会後に辞職する、としていた。
 市長を応援する市民らは、議会解散の準備の運動を進め、署名の「受任者」を多数集めて、このほど、正式に「議会解散の署名運動」を開始した。

 インターネットで見る限り、意外に報道が少ないと感じた。
 そこで、状況認識を整理。 

 ジャーナリストの相川俊英さんは、「ジャパン・インデプス」で次のように述べている。
 《各党各会派相乗りの候補を破った松阪市の山中光茂市長は、現在2期目(任期は2017年2月まで)。情報公開を徹底し、市民との直接対話を重ねて政策決定している。こうした新しい自治の手法にオール野党(是々非々の議員もいる)の議会(任期は2017年7月まで)は激しく反発し、市長提案の否決を繰り返している。このため山中市長は今年3月、「古い体質が残る今の議会では執行部責任を果たせない。6月議会終了後に辞職する」と表明した。》

 ともかく、リコールの開始を進めていた市民団体は、6月19日から議会リコール署名の収集を開始。

 それを受けて、市長は辞職を遅らせた。伊勢新聞は、
 《山中光茂市長は「市民が議会に対する不信感を感じ、市民意思で議会改革をしようとするもの」と賛同。自身の進退については、辞表が議長から市選管へ報告された翌日から投票日までの期間は署名活動ができなくなるため、「活動を阻害することはできない」として辞表提出時期を七月十九日以降に遅らせるとした。 》

 なお、毎日新聞の記者の次の意見もある。賛否はともかく。
 《松阪市の山中光茂市長と議会の対立は、とうとう議会のリコール(解散請求)運動に発展しつつある。市長の辞職発言を生んだ図書館改革問題は結局、従来通りの指定管理者制度に落ち着くものの、市長支持の市民らが「議会改革こそが必要」と決起した。市長の辞職撤回につなげる狙いもある。 市長は6年間に、条例、予算案を12回にわたって否決した議会について「政策論議ではなく、政争。これでは行政執行者の責任が果たせない」と繰り返す。》

 知名度の高い首長と議会の一部が対立することは少なくない。
 いずれにしても、しばらくは注目しよう。

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★  市議会改革リコール市民の会

●あす署名活動を開始 松阪市議会リコールで 市民の会
       06月18日 11:06伊勢新聞
【松阪】松阪市議会の解散請求(リコール)を訴える「市議会改革リコール市民の会」(岡田善隆、中川妙子共同代表)は十七日、市選挙管理委員会に市議会解散請求代表者証明書交付申請書を提出した。リコールに向けた手続きの第一段階で、選管から十九日に同請求代表者の証明書が発行されれば、同日から来月十九日までの一カ月間、署名活動を実施する。
 この日は同会の周藤雅勝事務局長(61)ら二人が市選管を訪れ、交付申請書を提出。

 周藤事務局長は「議会は市民の方を向いておらず、議員定数の削減など身を切る改革もできない」として、議会改革を訴えた。
 リコールの署名活動については、署名を集める「受任者」が目標の二千人を超えたとし、「(有権者の三分の一は)クリアできると思う。最低でも五万人以上は集めたい」と意気込んだ。

 二日現在、市内の有権者数は十三万五千百二十五人。リコールには有権者の三分の一となる四万五千四十二人の署名が必要となる。
 署名簿の審査、縦覧を経て、署名が有効と判断されれば、市選管へ本審査を請求する。その後住民による解散投票が実施され、投票で過半数の同意があれば、市議会の解散が認められる。

●松阪市議会:リコール市民の会、署名活動を開始 /三重
       毎日新聞 2015年06月20日
 松阪市議会の解散を求める「市議会改革リコール市民の会」(岡田善隆、中川妙子両代表)は19日、同市選管から「市議会解散請求代表者証明書」の発行を受け街頭署名活動を開始し、松阪駅西口や大型店舗周辺など数カ所で署名集めを行った。

 岡田・中川両代表はこの日、活動開始に先立ち記者会見し、「市議会を市民の手に取り戻すために立ち上がった。目標は最低5万人で、未来の松阪市を築くためにも成功させたい」などと述べた。

 署名期間は来月19日までの1カ月間。有効署名が有権者の3分の1以上集まると、解散の本請求が行われ、60日以内に住民投票を実施。同意が過半数に達すると、議会が解散される。【橋本明】

 ◇「適正な判断を」 水谷議長
 署名運動の開始を受け、市議会の水谷晴夫議長はコメントを発表した。
 コメントでは、議案の否決などをとらえ「議会が機能していない」と非難されるのは遺憾▽(山中光茂市長が議会の反対などで導入を断念し、辞職表明理由の一つとなった)図書館改革のPFI事業は、従来方式との比較検討が不十分で優位性が納得できなかった。市長に退任を求めたことも一切ない−−などと議会側の考えを説明し、「冷静、適正な判断をお願いしたい」としている。

●市議会リコール署名始まる 松阪、街頭で呼び掛け
     06月20日 10:48伊勢新聞
【松阪】松阪市議会の解散請求(リコール)を目指す「市議会改革リコール市民の会」(岡田善隆、中川妙子共同代表)は十九日、市内の駅前やスーパーマーケットなどで署名活動を開始した。署名期間は来月十九日まで。

 市選管から市議会解散請求代表者証明書の交付を受け、同市宮町の同会事務局で会見に臨んだ岡田代表(25)は「市議会は市民の方を向いておらず、今のままではあかんと立ち上がった。松阪を市民からつくり直したい。議会には市民の意思を受け取ってもらいたい」と話した。中川代表(68)は「一人でも多くの署名を集めたい」と協力を呼び掛けた。署名を集める受任者は十九日現在で二千百人を超えたという。リコール請求には四万五千四十二人(二日現在)の署名が必要となるため、無効票も勘案して「最低でも五万人」を目標としている。
 JR松阪駅前では両代表らが通行人らに署名を呼び掛けた。署名をした市民は「議員の報酬が高すぎる。リコールに賛成」「議会についてはよく分からないが、市長の政策は素晴らしい」などと話していた。

 動きを受けて水谷晴夫市議会議長は「リコールそのものは地方自治法で認められた権利」としたうえで「議会としてはきちんと議論してきたと自負しており、健全に機能している。市民には冷静に適正な判断をお願いしたい」と述べた。

 一方、山中光茂市長は「市民が議会に対する不信感を感じ、市民意思で議会改革をしようとするもの」と賛同。自身の進退については、辞表が議長から市選管へ報告された翌日から投票日までの期間は署名活動ができなくなるため、「活動を阻害することはできない」として辞表提出時期を七月十九日以降に遅らせるとした。

 同会は二十日午後一時半から、同市宮町の松阪卸センターで、政治学者の福岡政行氏を招いて講演会を開催。山中市長もあいさつする予定。

●【三重県松阪市、市議会解散リコール騒動】〜二元代表制で生まれた矛盾、解消なるか?〜
    NEXT MEDIA ジャパン・インデプス 相川俊英(ジャーナリスト) 2015/5/16「相川俊英の地方取材行脚録」
 国政と違って地方自治は二元代表制が採用されている。国会議員が自分たちの中から内閣総理大臣を選出する国政とは異なり、地方自治体の首長と議会(議員)はそれぞれ選挙で有権者によって選ばれる。そのため地方議会には本来、与党野党はなく、地方議員も皆、首長(執行部)に対して是々非々の姿勢で臨むものだと教えられてきた。

しかし、実態はそうではない。首長選挙となると、議会内の各党各会派がしっかり手を結び、同じ候補を相乗りで擁立するのが一般的だ。議会内の圧倒的多数派が首長を送り込み、支えることが当たり前となっている。首長と議会が一体化している自治体が多く、なかにはオール与党体制が構築されているところもある。

だが、議会内多数派が擁立した候補を打ち破って首長になるケースもなくはない。いわゆる番狂わせだ。有権者の選ぶ基準や候補の見方などが、首長選と議員選では同じではないからだ。また、選挙が同日でない場合はそれも要因のひとつとなる。もちろん、掲げる政策や候補者に魅力あってこその番狂わせだ。

本命候補を破ってポストに就任した首長は、多数野党、ないしはオール野党体制と対峙することになる。待ち構えているのは、議会との対立だ。ともに有権者から選ばれたうえでの「ねじれ現象」である。

もっとも、選挙の番狂わせによって生まれた首長と議会の対立は、抜き差しならぬ事態にまで発展することはそれほどない。首長側が選挙で掲げた公約の旗などをあっさりおろし、議会の軍門に下ってしまうからだ。

意外に思うかもしれないが、議決機関の議会の力はそれほどまで強い。首長側は議案を議会に否決されてしまったら、グウの音も出ない。議会側は新たなものを創り出す力はないが(本来はある)、いろんな取組をストップさせる強大な力を持っている。

議論を積み重ねたうえでの否決なら別に問題なしだが、選挙の遺恨などから何でもノーとはねつけてしまいがちだ。新人首長はそうした議会の強硬さに恐れをなして早々に白旗をこっそり上げてしまいがちだ。議会の反対や抵抗に屈せず公約実現に奮闘し続ける首長の場合にのみ、二元の抜き差しならぬ対立となる。

そんな事態に陥った場合、本来ならば、有権者にその是非の判断を仰いで打開を図るべきだ。二元ともに有権者が選んだものであるからだ。しかし、首長に議会を解散する権限はなく、首長を不信任できる議会は解散を嫌って伝家の宝刀を抜かない。結局、二元の対立を解きほぐす術がなく、行政運営が停滞することになる。

三重県松阪市が今まさにこの状態にある。各党各会派相乗りの候補を破った松阪市の山中光茂市長は、現在2期目(任期は2017年2月まで)。情報公開を徹底し、市民との直接対話を重ねて政策決定している。こうした新しい自治の手法にオール野党(是々非々の議員もいる)の議会(任期は2017年7月まで)は激しく反発し、市長提案の否決を繰り返している。このため山中市長は今年3月、「古い体質が残る今の議会では執行部責任を果たせない。6月議会終了後に辞職する」と表明した。

しかし、山中市長の苦渋の決断に納得いかない市民が多く、「市議会改革リコール市民の会」を結成。市議会解散(リコール)の直接請求に乗り出すことを決めている。5月18日に「キックオフ集会」を開き、その後、議会リコールの署名集めを開始するという。議会リコール是非を問う住民投票の実施に必要な署名数は、約4万6000人分。2元の抜き差しならぬ対立を生み出した責任は、はたしてどこにあるのだろうか。


●プレスルーム:むなしい政争 /三重
       毎日新聞 2015年06月01日
 松阪市の山中光茂市長と議会の対立は、とうとう議会のリコール(解散請求)運動に発展しつつある。市長の辞職発言を生んだ図書館改革問題は結局、従来通りの指定管理者制度に落ち着くものの、市長支持の市民らが「議会改革こそが必要」と決起した。市長の辞職撤回につなげる狙いもある。

 市長は6年間に、条例、予算案を12回にわたって否決した議会について「政策論議ではなく、政争。これでは行政執行者の責任が果たせない」と繰り返す。もちろん議会側にもその時々の理由があり、審議の末の否決という結果は尊重されるべきだ。

 しかし一連の対立では伝聞が先走りし、両者間の意思の疎通が不十分だった印象がある。無用な対立を避けるため、たとえば議員間で腹蔵のない意見が交わせる全員協議会の有効活用はできなかったのか。議事録の残らない非公式会議のため、良識ある運用が求められるが、問題を軟着陸させる方策を探れたかもしれない。未来の街を築くため、喧々囂々(けんけんごうごう)の論争は大いに結構だ。ただ、足を引っ張り合う負の政争は無駄でむなしい。【橋本明】

●三重県松阪市の山中光茂市長が辞職へ 図書館改革否決で
       朝日 2014年12月16日
 三重県松阪市の山中光茂市長(38)は16日、自らが進めている市立図書館改革が市議会に再否決された責任をとり、市長を辞職すると表明した。来年度予算編成と来年2月議会が終わった後、出直し選が4月26日投票の統一地方選後半戦に重なる時期に辞めるとしている。出直し選への自らの立候補は「選択肢として検討中」という。

 松阪市議会は16日、市立松阪図書館の改修をPFI(民間資金活用)事業として進めるための今年度一般会計補正予算案を賛成少数で否決。PFIによる図書館改修は9月議会でも補正予算から削除されていた。山中市長は否決後に記者会見を開き、「図書館改革が5年以上遅れることが決定的になった。議会解散ができないなら、自分が辞めて市民への責任を示すしかない」と述べた。知事選などへの転身は考えていないという。

 山中市長は2009年1月、当時の全国最年少首長として33歳で初当選。13年1月に再選された。安倍内閣による集団的自衛権行使容認の閣議決定を「憲法違反」と批判し、違憲確認を求める訴訟を起こす狙いで市民団体「ピースウイング」を設立するなどの活動を進めている。

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 静岡市長選(4月12日)で、告示の前にチラシを配っていたことが買収になって何人も逮捕された事件。
 認めた者には略式起訴で罰金、認めていない者らは起訴となった。
 ボランティアで配ってもらうとか、有償で配ってもらうとか、それら「方法」に関係なく、「そもそもの文書の中の記載内容、表現内容」がこのいう事件の元になる。

 毎日新聞 2015年06月17日の記事の「解説」は次。
 ★《実際には過去の判例などから(1)何の選挙に関するものか(2)候補予定者の名前(3)投票依頼−−の3要素がそろえば、公選法が禁じた事前運動に当たる、とされている。自ら選挙運動を経験し2回も当選した現職市議にしては、認識が甘かったとのそしりは免れないのではないか。》

 この前提の記事は5月11日のこのブログで整理した毎日新聞の記事。
 ★≪市選管が過去の判例などを基に定めるビラに明記を禁止する内容は、(1)何の選挙に関するものか(2)候補予定者の名前(3)投票依頼−−の3要素。13日に配られたビラは(1)、(2)の二つの内容が書かれていた。担当者は「配る際に候補予定者の名前を発したり、『よろしくお願いします』という文言があれば投票呼びかけに当たる可能性がある。県警は、ビラの内容と配り方を合わせて違法と判断したのではないか」と話す。≫

 こんなことを念頭に5月11日に整理したが、今日は追加で報道をまとめてみた。
現地の人のブログなどにも2件の(リンク)を付けた。

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 「問題のビラ」が掲載されている ⇒ ● まつや清の日記 宮澤圭輔市議の勾留理由開示公判 5月14日14:00静岡地裁 

● 選挙情報
 ★選挙違反は公示前から言われていた★ 2015年05月08日 |

● 2007年5月8日のこのブログのエントリー ◆岐阜県輪之内町長選挙で当選者逮捕。後援会パンフ配布お礼5千円。被買収で50数人を書類送検。最多人数
 ・・・ 容疑は、「後援会の入会案内パンフレットを選挙区に配布する」作業のお礼で一人5000円ずつ渡したのが「買収」だという。・・・分かり易いと言えば分かり易い。ただ、私が過去に見聞きした範囲でも、こんなようなことやっている組織や団体って、あるんじゃない?? 後援会の人件費と買収の境目は??
・・・

 5月11日のこのブログのエントリー ⇒◆静岡/市議ら3人逮捕/立候補予定者特定のチラシの配布/事前運動と日当買収/文書の「禁止の3原則」

●静岡市長選公選法違反:延べ400人ビラ配り 告示前 逮捕の市議依頼、報酬 /静岡
     毎日新聞 2015年05月10日
 静岡市長選挙を巡る公選法違反事件で、逮捕された広告代理店役員、井上有樹容疑者(30)と同社員、大石翼容疑者(26)の弁護士が9日、静岡市内で会見し、静岡市議の宮沢圭輔容疑者(36)からビラ配りの依頼を受けて集めた運動員は、3月13日から29日の告示日前までで延べ約400人に上ることを明らかにした。運動員の報酬はすべて支払ったという。

 告示後も、別の広告代理店も介在した上で宮沢容疑者から依頼されたビラ配りもしていたが、同社関係者は「告示後については支払っていない」と話している。県警は、告示後の資金の流れについても調べを進めている。

 会見した三津間秀人弁護士によると、宮沢容疑者から井上容疑者の会社に約540万円が支払われたのは同月12日。告示前の資金として政治団体「元気で明るい静岡をつくる会」名義で支払われ、派遣会社を通じて運動員を集めたという。同13日、市内の10カ所以上でビラを配った。井上容疑者ら2人は、宮沢容疑者の「選挙違反にはあたらない」との言葉を信じたという。

 井上容疑者らは接見で、選挙違反かどうかを宮沢容疑者に強く確認できなかったと説明し、「認識が甘かった」として容疑を認めているという。三津間弁護士は「(ビラの)内容も選挙運動に当たるとしか言いようがない」との認識を示した。【松岡大地、井上知大】
●静岡市長選公選法違反:地裁が勾留理由開示 斎藤容疑者は改めて否認 /静岡
      毎日新聞 2015年06月04日
 4月12日投開票の静岡市長選を巡る公選法違反事件で、同法違反(利害誘導、事前運動)容疑で逮捕された選挙プランナー、斎藤まさし(本名・酒井剛)容疑者(63)に対する勾留理由開示の手続きが3日、静岡地裁(河野文彦裁判官)であった。河野裁判官は「容疑者以外にも関与している人物が複数おり、関係者に接触して有利な発言をするよう働きかける恐れがある」と勾留理由を説明した。

 斎藤容疑者は意見陳述で「私の行った行為の何が違法なのか理解ができない。(既に起訴された)広告代理業者へ540万円を送ることなどを私は指示していないし、業者の社長と会ったこともない。利害誘導には当たらない」と主張した。

 斎藤容疑者の弁護を担当する小川秀世弁護士は、手続き後に開いた記者会見で「陣営の選対事務局長だった男性は『斎藤さんが参加した当初から、投票依頼と受け取られる文言は言わないように指示していた』と話している」と指摘。告示前に選挙ビラを配布しながら投票呼びかけすることを依頼した、とする逮捕容疑を改めて否認した。【井上知大】

●高田氏の兄ら逮捕 静岡市長選事件
          中日 2015年5月27日
◆公選法違反容疑 選挙プランナーも
 静岡市長選で落選した高田都子(ともこ)氏陣営の選挙違反事件で、静岡県警捜査二課と静岡中央、静岡南、清水署は二十六日、公選法違反(利害誘導、事前運動)の疑いで、高田氏の兄のウエルシアホールディングス元副会長高田隆右(りゅうすけ)(66)=静岡市葵区西草深町=ら三容疑者を逮捕。同法違反(利害誘導、応諾の周旋)の疑いで静岡市議宮沢圭輔容疑者(36)=同市駿河区大谷=を再逮捕した。

 他二人は同社員田村幸洋(66)=葵区神明町=と、選挙プランナーの斎藤まさしこと酒井剛(63)=東京都練馬区=の両容疑者。選挙戦では、陣営の政治団体「元気で明るい静岡をつくる会」の代表を高田容疑者、会計役を田村容疑者が務めていた。

 高田容疑者ら三人の逮捕容疑は、共謀して告示前の三月上~中旬、市内の広告会社に、都子氏の名前や写真を載せたチラシを街頭で配りながら投票を呼び掛けるよう依頼。報酬として五百数十万円の支払いを約束し、選挙運動に誘導したとされる。

 宮沢容疑者の逮捕容疑は三人の依頼を受け、広告会社との仲介などをしたとされる。県警は四人の認否を明かしていない。一連の選挙違反事件での逮捕者は計六人になった。

 宮沢容疑者は三月下旬、広告会社社長井上有樹(30)と社員大石翼(26)の両容疑者と共謀し、高田氏への投票を呼びかけるチラシを時給千二百円で雇ったアルバイトに街頭で配らせたとして、公選法違反(日当買収、事前運動)容疑で逮捕された。静岡地検は二十六日、同罪で宮沢、井上両容疑者を起訴、大石容疑者を略式起訴した。

 宮沢容疑者を弁護する小川央弁護士らが同日、県庁で会見。四容疑者が陣営の選対会議に出ていたと説明した上で「捜査機関が違反と認定しているチラシ配布などの行為は政治活動で適法だった。今後も争っていく」と主張した。

●静岡市長選公選法違反:陣営全体の決定権、高田容疑者が了承か ビラ配布など /静岡
        毎日新聞 2015年05月28日
 4月12日の静岡市長選を巡り、落選した高田都子(ともこ)氏の兄隆右(りゅうすけ)容疑者(66)ら3人が公職選挙法違反(利害誘導、事前運動)容疑で逮捕された事件で、同容疑者がビラ配布を含め、陣営全体の決定権を握っていたことが27日、捜査関係者などへの取材で分かった。

 他に逮捕されたのは、選挙プランナー、斎藤まさし(本名・酒井剛)容疑者(63)と、陣営の会計担当者だった会社員、田村幸洋容疑者(66)。陣営や捜査関係者によると、斎藤容疑者が具体的な作戦などを考え、隆右容疑者がGOサインを出していたという。

 3容疑者は、3月上旬ごろ、選挙ビラを配布しながら投票を呼びかけるなどの選挙運動を、同市の広告代理店業の井上有樹被告(30)=同法違反罪で起訴=に依頼。3月中旬ごろ、報酬として現金約540万円を支払う意向を示すとともに、利害関係を利用して誘導し事前運動をしたとしている。26日にスタイル同法違反容疑で再逮捕された静岡市議の宮沢圭輔容疑者(36)は、井上被告への依頼の仲立ちをして話し合いをまとめたとされる。井上被告以外の4人はいずれも容疑を否認し、隆右容疑者は「斎藤容疑者は選挙のプロだから信用していた」などと供述しているという。

 一方、約540万円は、隆右容疑者が代表を務める政治団体「元気で明るい静岡をつくる会」から、井上被告の会社に振り込まれており、隆右容疑者が資金源とみられる。

 隆右容疑者は1972年、早稲田大在学中に静岡市葵区の実家で休業状態の「高田薬局」を復活させ、経営者としての道をスタート。妹都子氏と東証1部上場企業に育て上げた。同社は14年イオングループ「ウエルシア薬局」と統合。15年、都子氏が静岡市長選に立候補すると、選挙対策本部長として支えた。

 隆右容疑者はウエルシアホールディングス(HD)副会長だったが15日、「一身上の都合」を理由に辞職した。【井上知大、松岡大地】

●静岡市長選違反 高田氏兄が決定権、関係者「誰も意見できず」
     2015.5.28 産経
 静岡市長選で落選した元薬局チェーン役員、高田都子(ともこ)氏の陣営幹部4人が公職選挙法違反(利害誘導など)の疑いで逮捕された事件で、都子氏の実兄、高田隆右容疑者(66)が、資金調達や最終的な意思決定をしていたことが27日、元陣営関係者らへの取材で分かった。4人はいずれも容疑を否認。県警は、高田容疑者が選挙プランナーとともに陣営を指揮していたとみて、さらに追及していく方針だ。

 捜査関係者によると、選対会議には、選対本部長の高田容疑者、選挙プランナーの酒井剛容疑者(63)、会計責任者の田村幸洋容疑者(66)、静岡市議の宮沢圭輔容疑者(36)が参加し、業者への依頼を含む活動戦略を協議。4人は共謀して、告示前の3月上旬から中旬、都子氏を当選させるため、宮沢容疑者を介して広告代理店にビラ配布を依頼し、報酬として現金五百数十万円を支払うと持ち掛け、選挙運動をさせた疑いが持たれている。

 選対会議に参加していた元陣営幹部は、「素人集団だったので、プランナーがこうしたほうがいいといえば、それに従う感じだった。もちろん最終的な決定権は隆右さんにあった」と明かす。会議のメンバーは高田容疑者が役員を務めていた「ウエルシア薬局」の関係者が大半を占めていたといい、「隆右さんからすれば部下ばっかり。決定事項に意見する人は誰一人いなかった」(元陣営幹部)と、事実上、高田、酒井両容疑者が方針を決めていたとの見方を示した。

 選挙に使う資金について、別の元陣営関係者は「お金の話はほとんど出なかったと思うが、多額の資金を動かせるのは隆右さんしかいない」と話す。

 これまでの調べでは、ビラ配りなどの報酬として、都子氏を支援する政治団体「元気で明るい静岡をつくる会」の名義で、約540万円が広告代理業者の口座に振り込まれている。県警はこの日も、ウエルシア薬局の事業所などを家宅捜索し、関係書類を押収。同団体の代表だった高田容疑者が、田村容疑者に振り込みを指示したとみて裏付け捜査を進めている。

 一方、逮捕された4人は「違法性はなく、政治活動だった」などと容疑を否認している。<font style="background:#ccffff">ビラを作成したという酒井容疑者は、逮捕前に行った会見で「ビラは選挙違反には当たらず、捜査は不当だ」と主張していた。

●選挙プランナーら4人起訴 静岡市長選、公職選挙法違反
           産経 2015.6.17 07:04
 静岡市長選で落選した元薬局チェーン役員の高田都子(ともこ)氏陣営の選挙違反事件で、静岡地検は16日、公職選挙法違反(利害誘導、事前運動など)の罪で、陣営幹部ら4人を起訴した。

 起訴されたのは、選挙プランナーの斎藤まさしこと酒井剛容疑者(63)=東京都練馬区、高田氏の実兄で選対本部長を務めた高田隆右容疑者(66)=静岡市葵区、静岡市議の宮沢圭輔容疑者(36)=同市駿河区=の陣営幹部3人と、5月28日に書類送検されていた、広告代理業の井上有樹容疑者(30)=同市葵区。

 起訴状によると、3月初旬から28日までの間、酒井被告らは共謀し、井上被告に街頭で高田氏の市長選出馬を伝える内容のビラを配りながら、「高田とも子です。よろしくお願いします」などと投票を呼び掛けるよう依頼。その報酬として、現金約540万円を支払う意思表示をし、告示前に選挙運動をさせたなどとされる。

 また、高田陣営の会計責任者だった田村幸洋容疑者(66)については、静岡区検が同日、同罪で略式起訴。静岡簡裁は罰金50万円の略式命令を出し、即日納付された。

●静岡市長選公選法違反:プランナーら起訴 /静岡
     毎日新聞 2015年06月17日
 4月12日投開票の静岡市長選を巡る公選法違反事件で、静岡地検は16日、同法違反(利害誘導、事前運動)の容疑で逮捕された選挙プランナー、斎藤まさし(本名・酒井剛)容疑者(63)=東京都練馬区=と、落選した高田都子(ともこ)氏(62)の兄で同市葵区の無職、高田隆右(りゅうすけ)容疑者(66)を同法違反の罪で起訴した。

 同法違反(利害誘導など)容疑で5月26日に再逮捕されていた静岡市議、宮沢圭輔容疑者(36)=同市駿河区=と、広告代理店業の井上有樹被告(30)=同市葵区=は同法違反の罪で追起訴された。また、同区検は、陣営の会計責任者で、斎藤被告らと同時に逮捕されていた会社員、田村幸洋容疑者(66)=同区=を略式起訴した。

 起訴状によると、斎藤、高田、田村の3被告は、共謀して告示前の3月上旬ごろ、選挙ビラを配布しながら投票を呼びかけるなどの選挙運動を井上被告に依頼。3月28日までの間に、報酬として現金約540万円を支払う意思を示し利害関係を利用して誘導し、事前運動をしたとしている。宮沢被告は井上被告への依頼の仲立ちをし契約の話し合いをまとめた。

 静岡地検によると、田村被告は容疑を認めていることなどから略式起訴となり、静岡簡裁は罰金50万円の略式命令を出し、即日納付し釈放された。【井上知大】

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 ■解説
 ◇公選法あいまいさ突く
 宮沢圭輔被告は今月12日の勾留理由開示請求の手続きで、取調官から「ビラの文字が『市長選挙・出馬』ではなく、『出馬表明』との文字であれば、『高田都子です。よろしくお願いします』と言って配っても問題がなかった」と言われたことを明かし「ほんの少しの言い回しや表現の違いで違法か適法かが別れることに公選法の解釈のあいまいさを感じる」と吐露した。

 だが、実際には過去の判例などから(1)何の選挙に関するものか(2)候補予定者の名前(3)投票依頼−−の3要素がそろえば、公選法が禁じた事前運動に当たる、とされている。自ら選挙運動を経験し2回も当選した現職市議にしては、認識が甘かったとのそしりは免れないのではないか。

●高田氏の兄ら起訴 静岡市長選違反
      中日 2015年6月17日
◆プランナーも
 四月の静岡市長選で落選した高田都子(ともこ)氏陣営の選挙違反事件で、静岡地検は十六日、公選法違反罪(利害誘導、事前運動)で、選対本部長だった高田氏の兄の大手薬局チェーン元副会長高田隆右(りゅうすけ)(66)=静岡市葵区西草深町=と選挙プランナーの斎藤まさしこと酒井剛(63)=東京都練馬区=の両容疑者を起訴した。

 地検は同罪で静岡市議宮沢圭輔容疑者(36)=静岡市駿河区大谷=を追起訴、ポスティング会社社長井上有樹容疑者(30)=同市葵区城北=を在宅のまま追起訴した。静岡区検は同日、陣営の会計担当だった会社員田村幸洋容疑者(66)=同区神明町=を略式起訴した。静岡簡裁が罰金五十万円の略式命令を出し、即日納付された。

 起訴状によると、高田、酒井、田村の三被告は共謀して三月上旬~同十二日、井上被告に告示前日の二十八日まで、高田氏への投票を呼び掛けるちらしを街頭で配るなどの選挙運動をするよう依頼。報酬として五百四十万五千円の支払いを約束したとされる。

 宮沢被告は高田被告らに頼まれ、支払金額など会社との契約の仲介をしたとされる。捜査関係者によると、高田、酒井、宮沢の三被告は否認している。

 静岡市長選は四月十二日に投開票され、現職の田辺信宏氏(53)が、高田氏ら新人二人を破って再選された。

 宮沢、井上両被告は、ちらしを時給千二百円で雇ったアルバイトに配らせたとして同罪(事前運動、日当買収)で起訴され、井上被告は釈放されていた。

◆陣営のちらし配布 選挙運動?政治活動?
 高田氏陣営の活動は、公選法で告示前は禁止されている「選挙運動」なのか、認められている「政治活動」か。高田被告らは「選挙運動の認識は無かった」と否認しており、公判でも争点になるとみられる。

 市選管によると、「選挙が特定される」「候補者が特定される」「投票を依頼している」の三要件に該当すれば選挙運動と判断し、警告の対象となる。地検は告示前の三月十三日、高田氏の名前や写真、「市長選出馬」の文言などを載せたちらしを街頭で「高田都子です。よろしくお願いします」と呼び掛けながら配布した行為などを「選挙運動」と認定。ポスティング業者に報酬を支払って依頼したとして起訴した。

 今回のちらしに投票を呼び掛ける直接的な文言はなく、発行元は高田被告が代表を務める政治団体。酒井被告は逮捕前の取材に「団体の機関紙を配っただけで政治活動だ」と主張。酒井被告と選挙活動した経験がある東京都内の現職市議(58)も「『よろしくお願いします』の呼び掛けもあいさつと変わらず、投票依頼ではない」と擁護する。

 一方、舛添要一都知事や森田健作千葉県知事の選挙を手掛けたプランナー三浦博史さん(64)は、今回の行為を「選挙運動でしかない」と言い切る。「政治活動のちらしは政策を訴えるもの。『当選すれば、史上初の女性市長誕生』などの文言は投票依頼を連想させる。呼び掛けの有無は関係ないだろう」と分析する。

 市選管の担当者は「投票一カ月前という時期と、呼び掛けを含めれば選挙運動とも考えられる。公明正大な選挙をお願いしていたので残念だ。裁判の行方を見守りたい」と話す。

●静岡市長選公選法違反:宮沢容疑者に地裁が勾留理由 /静岡
   毎日新聞 2015年06月13日
 4月12日投開票の静岡市長選を巡る公選法違反事件で、同法違反(利害誘導など)の容疑で再逮捕された同市議の宮沢圭輔容疑者(36)=同法違反(事後買収など)の罪で起訴=に対する勾留理由開示の手続きが12日、静岡地裁(河野文彦裁判官)であった。河野裁判官は「事件には多数の関係者がおり、接触して有利な発言をするよう働きかける恐れがある」と勾留理由を説明した。

 宮沢容疑者は意見陳述で「外形的事実に争いはない」とする一方、陣営のアドバイザー役だった斎藤まさし(本名・酒井剛)容疑者(63)=同容疑で逮捕=の指示で問題となっているビラ配布などを行ったとして「違法という認識はなかった」と主張した。

 斎藤容疑者はこれまで、ビラの配布方法などについて自らの指示を否定している。宮沢容疑者を担当する小川央(よう)弁護士は手続き後の記者会見で、ビラ配布は「違法ではない」として、無罪を主張する考えを改めて示した。【井上知大】

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 きょうは議会の一般質問の日。昨日、その準備で出かけていて帰ってきたら、衆院特別委で、「元法制局2長官、安保法案を批判」との旨のニュースがあった。 ふむふむ・・・

 そこで、今朝のブログに内閣法制局の位置づけなどを確認がてら整理し、併せて幾つかの報道を記録。
 例えば次のように整理もできる。

 ★《法制局は法の番人であると同時に政府の法律顧問でもある。》(朝日)
 ★《安保法制に「違憲訴訟を準備」 小林節氏・長谷部恭男氏が安倍政権を批判/6月4日の衆院憲法審査会で憲法違反との認識を示した学者ら》(ハフィントンポスト)
 ★《第二次安倍政権で長官を辞め、最高裁判事(現職)になった山本庸幸(つねゆき)氏は就任会見で「(集団的自衛権の行使容認は)解釈変更で対応するのは非常に難しい」と明言。安保法案の違憲訴訟が起こされた場合、合憲か違憲かを判断する立場になるが「白紙の状態で判断したい」と述べた。》(東京)

  なお、一般質問は今日6月23日(火)。午後の1時半か2時頃の開始になりそう。内容は次。
 一問目は、9日ブログ⇒ ◆違法な政治活動が定数一では県内最多だった県議選の山県市選挙区 
 二問目は 11日ブログ ⇒ ◆山県市の 「保育料無料化について」/素晴らしいこと、市長の見解を確認する
 三問目は 12日ブログ ⇒ ◆ふるさと納税の現状と今後/現状は外から300万円、外へ840万円=マイナス540万円

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● 内閣法制局設置法 (昭和二十七年七月三十一日法律第二百五十二号)
(設置)
第一条  内閣に内閣法制局を置く。
(法制局長官)
第二条  内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。
2  長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。
(所掌事務)
第三条  内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
一  閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
二  法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
三  法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
四  内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
五  その他法制一般に関すること

● 内閣法制局 公式Web トップ
  ★ 組織・業務概要
内閣法制局の主な業務は、次のとおりです。
法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べるという事務(いわゆる意見事務)
閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査するという事務(いわゆる審査事務)

● 内閣法制局/ ウィキペディア
  ★概要
内閣法制局は、内閣の下で法案や法制についての審査・調査等を行う機関であり、その長は、内閣が任命する内閣法制局長官である(内閣法制局設置法 第2条)[1]。また内閣法に言うところの主任の大臣は、内閣総理大臣である。内閣(政府)が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って現行法の見地から問題がないかを審査することから、俗に「(行政府における)法の番人」といわれる(法的根拠はなく、慣習である)

 ★所管事務
内閣法制局の所管事務は次のとおりである。
閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること:審査事務
これが内閣法制局の主たる事務であり、他の法律と抵触する部分はないか、文章の体裁が法令表記の慣例から逸脱していないか等々について審査する。実務上は、各部に所属する内閣法制局参事官が、審査を担当する省庁の課長補佐クラスと協議しつつ法案を起案・修正していく。

●安保法案 正当性さらに揺らぐ 歴代法制局長官4氏「違憲」
     東京 2015年6月20日
  他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案について、内閣法制局の歴代長官で故人を除く十氏のうち五人が本紙の取材にコメントし、四氏が「違憲」もしくは「運用上は違憲」との考えを示した。合憲はいなかった。安倍政権は安保法案について「従来の憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」として、合憲と主張している。しかし、歴代内閣で憲法解釈の中心的役割を担った元長官が合憲性を否定したことで、法案の合法性はさらに揺らいだ。 (金杉貴雄)

 本紙は個別に十氏を取材し、五十八~六十二代(現在の横畠裕介長官は六十六代)の五氏から回答を得た。
 第一次安倍内閣(二〇〇六~〇七年)などで長官だった宮崎礼壹(れいいち)氏は、集団的自衛権の行使について「憲法をどう読んでも許されないのは、論理的な帰結。最小限なら当てはまると言うが、従来の見解と断絶した考えだ」として、違憲と断じた。
 日本周辺で有事が起きた際、米軍支援を可能にした周辺事態法の制定当時(九九年)に長官だった大森政輔(まさすけ)氏も「政府がどんな理屈でも武力行使できる法案。九条に違反している」と述べた。

 小泉政権で長官だった阪田雅裕氏は、憲法解釈の変更は全く認められないわけではないとしながら、集団的自衛権行使は「戦争がわが国に及ぶ状況でなければ従来の論理と合わない」と指摘。「(中東の)ホルムズ海峡で(行使が)あり得るとする説明は憲法論理を超え、その説明では法案は違憲だ」と語った。

 イラク戦争(〇三年)に長官として直面した秋山収氏は、新たな憲法解釈は違憲とまで断じるべきではないとしつつも「具体的運用の説明には違憲のものが含まれ、違憲の運用の恐れがある」と指摘した。

 〇一年の米中枢同時テロ当時長官だった津野修氏は「法案の内容が抽象的すぎて具体的な条文が違憲かは分からない」と述べた。
 取材に応じた五氏のほか、第二次安倍政権で長官を辞め、最高裁判事(現職)になった山本庸幸(つねゆき)氏は就任会見で「(集団的自衛権の行使容認は)解釈変更で対応するのは非常に難しい」と明言。本紙の取材には「現在は立場上差し控える」とした。安保法案の違憲訴訟が起こされた場合、合憲か違憲かを判断する立場になるが「白紙の状態で判断したい」と述べた。

 梶田信一郎、工藤敦夫、茂串俊(もぐしたかし)、角田(つのだ)礼次郎の四氏は、体調や高齢、立場上などを理由にコメントしなかった。

●元法制局2長官、安保法案を批判 衆院特別委
       日経 2015/6/22
 衆院平和安全法制特別委員会は22日午前、安全保障関連法案に関する参考人質疑をした。野党が推薦した阪田雅裕元内閣法制局長官は集団的自衛権の「限定行使」に一定の理解を示しつつ、経済的危機のみで行使することは「従来の政府見解を明らかに逸脱している」と批判。宮崎礼壱元内閣法制局長官も「法案は9条に違反し速やかに撤回すべきだ」と訴えた。

 安倍晋三首相が集団的自衛権行使の例に挙げる中東・ホルムズ海峡の機雷封鎖について、阪田氏は「どう考えても、日本の存立を脅かし、国民の生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆す事態に至りようがない」と指摘。集団的自衛権に基づいて機雷掃海することはできないと主張した。

 宮崎氏は集団的自衛権の行使について「憲法9条のもとでは認められないのは日本で確立した憲法解釈だ」と強調。「政府自身がこれを覆す法案を国会に提出するのは、法的安定性を自ら破壊するものと言わなければならない」と批判した。

 同じく野党が推薦した小林節慶応大名誉教授は関連法案について「憲法に違反し、政策としても愚かであり、廃案にすべきだ」と述べた。小林氏は4日の衆院憲法審査会に参考人として出席。「憲法9条は海外で軍事活動する資格は与えていない」と述べ、集団的自衛権の行使容認について違憲との見解を示していた。

 与党推薦で出席した西修駒沢大名誉教授は「安保関連法案は限定的な集団的自衛権の行使であり、明白に憲法の許容範囲だ」と強調した。「集団的自衛権は個別的自衛権とともに主権国家がもつ固有の権利だ」と述べ、自衛権を個別的と集団的に区別すべきではないとの見解も示した。

 同じく与党推薦の森本敏元防衛相は北朝鮮による核・ミサイル開発や中国の海洋進出に言及した上で「現状、将来の安全保障環境の中で、国の存立、国民の安全を効果的に守るために、周辺諸国の脅威に対応する十分な体制が今の法体系ではできていない」と語った。「米国を同盟国として補完し、アジア太平洋地域の抑止と対応の能力をいかにつけるかが法制の最も重要な課題だ」と述べた。

●元法制局2長官が安保法案批判 国会で初言及、審議影響も
         2015年06月22日
 衆院平和安全法制特別委員会は22日午前、安全保障関連法案をめぐり参考人質疑を実施し、元内閣法制局長官の宮崎礼壹、阪田雅裕両氏は集団的自衛権の行使を可能とする法案を批判した。宮崎氏は「行使容認は限定的なものも含めて憲法9条に違反しており、法案を速やかに撤回すべきだ」と明言。阪田氏は中東・ホルムズ海峡での機雷掃海はこれまでの政府見解を逸脱していると指摘した。両氏が国会で公式に発言したのは初めて。今後の法案審議に影響しそうだ。

 阪田氏は、限定的な行使容認に一定の理解を示した上で、ホルムズ海峡での機雷掃海は「従来の政府見解を明らかに逸脱している」と非難した。

●「黒衣なのに前代未聞」 元法制局長官質疑、識者の見方
        朝日 2015年6月23日
 集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案を審議する衆院特別委の参考人質疑に22日、元内閣法制局長官の阪田雅裕氏と宮崎礼壹氏が登場し、現長官が認める憲法解釈を「黒を白に変えるような主張」と批判した。国会での新旧の「法の番人」の発言を法制局に詳しい識者たちはどう見たのか。

元法制局長官、憲法解釈変更を批判
 「『黒衣(くろご)』に徹するのが美学の内閣法制局で、元長官が参考人に出てくるなんて、前代未聞。それだけ法治国家の『存立危機事態』だということでしょう」

 15年以上、法制局を研究する明治大の西川伸一教授(53)は驚きを隠さない。現役時代は淡々と「金太郎あめのようにぶれない」答弁に徹し、退いたら多くを語らないはずなのに――。

 「黙っていられないとの思いでしょう。2人は『政府』という言葉でオブラートに包んでいたが、言葉が後輩の横畠裕介長官に向けられているのは確かだ」

 存立危機事態を巡って「私なりに善意に解釈すると」「論理的にまったく整合しないというものでもないと思います」と持って回った表現を使った阪田氏については「後輩の苦しい立場もおもんぱかりつつ、納得していないぞという態度を示していた」。宮崎氏については「できないものはできないと分かりやすかった」と評価した。

 「法制局は法の番人であると同時に政府の法律顧問でもある。OBが野党と一緒に戦っているのを見ると隔世の感がある」と話す。

●安保法制に「違憲訴訟を準備」 小林節氏・長谷部恭男氏が安倍政権を批判(会見詳報)
  ハフィントンポスト 投稿日: 2015年06月15日 吉野太一郎 
安倍政権が今国会で成立を目指す安全保障関連法案について、6月4日の衆院憲法審査会で憲法違反との認識を示した長谷部恭男・早稲田大学教授と、小林節・慶應義塾大学名誉教授が、15日に東京の日本外国特派員協会と日本記者クラブで会見し、集団的自衛権は明白な憲法違反であるとして、安倍政権の姿勢を強く批判した。

弁護士でもある小林氏は、法案が成立して施行された場合、他の弁護士らと弁護団を結成し、ただちに違憲性を問う訴訟を起こすために準備していることを明らかにした。長谷部氏も、憲法上「重大な欠陥を含む」として、与党に法案の撤回を求めた。
小林氏と長谷部氏の日本記者クラブでの講演内容は以下の通り。

「日本が第二の戦争経済破綻国になる」
小林:巨視的に見た場合、今の安倍内閣は憲法を無視した政治を行おうとする以上、これは独裁の始まりなんです。本当に心配しています。自民党の方たちと不毛な議論を30年近く続けておりますが、いまだに「憲法って何?」ということについて、自民党の方々が納得して下さらない。世界の非常識のような議論が続いております。

憲法とは権力を持たない主権者、国民が権力担当者、すなわち政治家や公務員という、本来的に不完全な人間に課した制約です。しかし自民の勉強会に行くと毎回「どうして憲法は我々政治家だけを対象にしているのか」と非常に不愉快そうに言われる。「じゃあ一般国民は憲法守らなくていいのかよ」「やっぱりみんな守るんだ」と、自分たちが守らないといけないというところが抜けちゃう。そこで彼らの好きな権力者への「協力」という言葉が入ってくるわけです。権力者は「俺は真面目にやってるよ。おい、そこの非国民、協力が足りないな」となる。

憲法ってそういうものじゃない。ジョージ・ワシントンが王様を倒して、初めて民主国家をつくった時、それまで神の秩序を詐称していた王様と違い、初めて一般人が権力を持った以上、権力者特有の法規が必要だと憲法を作った。それから時間がたっているじゃないかとよく言われます。時間が経っても刑法、民法はなくならない。人間の本質は変わらないんです。こういうレベルの議論に付き合わされて、本当にイライラしておりました。

今問題になっているのは、権力者が従わざるを得ない憲法です。
・・・・・・・・・・・・・(略)・・・

「自民党の議論は国民を愚弄している」
長谷部:まず集団的自衛権行使の違憲性の問題ですが、2014年7月1日の閣議決定は、合憲性を基礎づけようとする論理が破綻しているし、自衛隊の活動範囲についての法的安定性を大きく揺るがすものです。日本の安全保障に貢献するかも極めて疑わしい。

9条で武力行使が認められるのは個別的自衛権の行使のみです。これは政府の憲法解釈です。1954年の自衛隊創設以来変わることなく維持されてきました。集団的自衛権行使は典型的な違憲行為であり、憲法9条を改正する以外ありえない。これも政府によって繰り返し表明されてきた立場です。
・・・・・・・・・(略)・・・

「違憲行為で平和が傷つけられた」訴訟を準備
これに先立ち、日本外国特派員協会での会見では、外国人記者らの質問に答えた。主なやりとりは以下の通り
・・・・・・(略)・・・
──民主党の岡田克也代表が、最高裁が違憲判決を出したら「総辞職に値する」と発言した。時の政権はどう対応すべきなのか。

長谷部:今年、仮に法案が成立するとして、最高裁が違憲判断を出すには相当な時間がかかる。そのときの政権がどういう責任を負うのかというと、違憲の法律なのに維持していたこと。そこまでの内閣にはすべて責任があるということになる。

小林:違憲判決には4年かかるんですよ。どうして4年放っておくのか。その前になぜ法律を作らせるのか。世論調査で支持率が下がれば、安倍内閣は次の選挙が怖いからやめるんです。やめないでやったら、次の選挙で交代させられる。どっちみち参議院選挙で自民党が沈めば憲法が改正できなくなる。その次の衆院選で自民党政権を倒せばいい。およそ4年後の判決を待つよりよっぽど早いですよ。

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 「議員と市民の勉強会&政策研究会」(「む・しネット」主催)が5月に決まっていた。その内容が文字化して「参加者の公募」段階に。以下、パートナーのブログから転記など。
(転載・転送、歓迎)
 「議員と市民の勉強会」は統一選後の連続講座として恒例だけど、2日目の「市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」は、初めての企画。5月の話し合いの時、試みてみようということになった経過。
 「む・しネット」は、2000年の発足時は市民会員が大半で一期目議員がちらほら、それが、今は市民から5期目の経験豊富な議員まで、という多様なメンバー。期数の多い人たちに対応して、さらに力をつけてもらいたいと、アドバンスコースを設定、ということになった。

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2015「議員と市民の勉強会&市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」開催のご案内                 
                       2015.6.20
                     「女性を議会に!無党派・市民派ネットワーク」(む・しネット)

今年度「む・しネット」は、市民派議員として働くための実践的な連続講座「議員と市民の勉強会&市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」を開催します。
第1回は8月8日~9日(土・日)、第2回は10月31日~11月1日(土・日)、第3回は2016年1月23日~24日(土・日)です。
「議員と市民の勉強会」も「政策研究会」も、3回通しでの参加が原則です。

1日目の「議員と市民の勉強会」は、期数の少ない議員と市民向けの基本コースです。
議員のみなさんは「無党派・市民派議員として働く必要な手法を身につける」、市民のみなさんは「政治に関心を持ち、政策実現のための市民でもできる手法を学ぶ」という内容・構成です。
2日目の「市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」では、期数の多い市民派議員にスキルアップしていただくために、個別の政策課題の問題解決(実現)に向けてのアドバイス・意見交換、共通の政策課題について研究します。
第1回の午後には、この問題に詳しい、中日新聞生活部(編集委員)の白井康彦さんをお招きして
「自治体における生活困窮者の自立支援のあり方」をテーマにお話しいただき、意見交換します。

 新議員・市民の方には、議会のしくみと議員の仕事の基本を知っていただき、2期目以上の方には今までと違う視点と課題を持って、勉強会・政策研究会に参加していただければと思います。

「議員と市民の勉強会」にはじめての参加を希望される方は、講師の寺町みどりまで、まず内容等をお電話でお問い合わせください。
「む・しネット」勉強会に参加されたことのある方は、小川まみまで、直接メールで申し込んでください。

以下に、基本情報をお伝えしますので、意欲のある方はぜひご参加ください。
また、ひとりでも多くの方に参加していただきたく、お知り合いの市民派議員、地方自治に関心のある方に開催をお知らせいただればければ幸いです。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年度「議員と市民の勉強会&市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」

【会場】 ウィルあいち 
愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地 TEL: 052-962-2511
     http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html

【講師】寺町みどり・寺町ともまさ   『最新版 市民派議員になるための本~あなたが動けば社会が変わる』(2014/WAVE出版)共著者
プロフィール
○寺町みどり:著書に『市民派議員になるための本~立候補から再選まで』。『市民派政治を実現するための本~わたしのことはわたしが決める』共編著。(いずれも学陽書房)、「む・しネット」事務局
○寺町ともまさ:岐阜県山県市議会議員。「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」事務局

 【開催日】
第1回  8月 8日(土)~ 8月 9日(日)
第2回 10月31日(土)~11月 1日(日)
第3回 1月23日(土)~ 24日(日)


【日程の基本】
1日目 《議員と市民の勉強会》 13:00~20:00
2日目  市民派議員アドバンスコース《政策研究会》 9:30~16:00

【対象/参加条件】
○「無党派・市民派」の議員および市民(「誓約書」提出・条件審査あり)
 ※政党および政党系会派所属議員を除く
○3回通しでの参加を基本とする
 
【年 会 費】(事前振込み)
(1)議員と市民の勉強会 (定員15名/要誓約書)
    ○ 市民派議員           4万5千円
    ○ 市民および「む・しネット」会員 3万円 
(2)市民派議員アドバンスコース《政策研究会》(定員10名)
    ○勉強会に参加されたことのある市民派議員 2万5千円
    ○「む・しネット」会員          1万5千円

【初めての方のお問い合わせ】
(1)の「議員と市民の勉強会」に初めての参加を希望される方は、
 まず講師の寺町みどりまで、電話で内容をお問い合わせください。
  TEL:0581-22-4989

【勉強会に参加されたことのある方の申し込み】
 今までに「む・しネット」勉強会に参加されたことのある方は、
 (1)(2)とも、小川まみまでメールで申し込んでください。
  Eメール:kjnnhyw6@sf.commufa.jp

【申し込み締め切り】7月18日(土)

【主催】「女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク」(通称「む・しネット」)
    お問い合わせ・連絡先:小川まみ TEL:0594-31-6641


【内容およびスケジュール】
(1)第1回 8月 8日(土):《議員と市民の勉強会》の基本構成、第一回の内容詳細は別途掲載。

第2回以降は、参加者の構成にあわせて、議員にはじっさいの議会活動に合わせた仕事ができるように、市民も使いこなせる手法などで構成。
「決算」(第1回)「予算」(第3回)などの財政については、基本ルールを知ると同時に、実践的かつ具体的な内容を扱います。
「政策編」は、基礎自治体の基本的な政策について、自分の暮らすまちにどのように反映させていくのかの手法を実践的に学びます。そのなかの取り組みたいテーマを「一般質問」(議員)、「申入書」(市民)として組み立て、政策実現をめざします。

(2)第1回 8月 9日(日):「市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」
【基本構成】

1)午前9時半~ 講師:寺町みどり&ともまさ
  市民派議員が個別に取り組む政策課題の問題解決(実現)に向けてのアドバイスと意見交換

2)午後~ 共通の政策課題についての研究 政策課題の共有と取り組み方の検討
      共通の政策課題についての研究。
第一回 8月9日(日)
 講師:白井康彦(中日新聞生活部・編集委員)
 テーマ:自治体における生活困窮者の自立支援のあり方


別紙・(講師作成)
2015年度「議員と市民の勉強会」
【内容と構成案】(参加者の構成により内容は変わることがあります) 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●日時:第1回 8月8日(土)13時~20時
●テーマ「市民派議員として議会ではたらく」

【セッションA】 
1)「議会の基本を知る~議会のルール」
・議会とはなにか-基本的な議会のルールと流れ
・議員とは何か~議員というお仕事/法律、規則、ルールを使いこなそう
・議会における議案とは何か/議案審議とは何か
・本会議と委員会の関係/審議(本会議)、審査(委員会)の手法
 
【セッショB】 
1)「原則に基づく的確な発言が効果を生む~論理的説得力を身につける」」
・議会における発言とはなにか/発言の基本とルール
・「質疑と一般質問」~質疑とは何か? 一般質問とは何か? その違い。 
・獲得目標の設定で効果倍増
 ・質疑の組み立て方/答弁の引き出し方

2)「一般質問の組み立て方」/申入書の組み立て方(市民)
・政策課題を元に、具体的に問いを立て獲得目標を設定し、論点を整理して
 一般質問をシミュレーションする

【セッションC】
・自治体における「政策」とはなにか
・基礎自治体の政策には、どのようなものがあるのか
・各自治体で共通するもの/独自のもの

【セッションD】 
「決算審査を予算へつなぐ~決算は政策の事後評価」
1)「決算とはなにか」~決算審査は政策評価
2)決算審査の着眼点
・決算審査の重要性~予算審議との相違点と共通点
・決算全体の問い直し~決算審査は「討論」で締めくくる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2回 10月31日(土)13時~20時
「じょうずに使おう! 直接民主主義の制度 
~政策実現に向けて、議員活動・市民活動のスキルアップする」

第2回の内容(案):
◆議員も市民も使える直接民主主義の制度、手法
 ・請願・陳情、直接請求など
 ・住民監査請求、住民訴訟、異議申立・審査請求など
◆基本は情報公開/情報公開制度を使う
 市民に情報発信する~ニュースなどの文書のつくりかた
 ・文書(書きことば)によるメッセージの出し方。
◆「12月議会の一般質問で望む答えを獲得しよう」
 ・決算議会の反省と課題
 ・一般質問で望む答えを獲得する~現状と対策
  あなたが取り組んでみたいテーマについて、「現状・データ集め・立論」を実践的にシュミレー  
ションする
◆論理的説得力を身につける~論理の組み立て「主張と反論」
ワークショップ「議論の手法を身につける」
  ・議論とはなにか?~論理的に話す基本
  ・論理的説得力(立論・反論・同意・展開・深化など)のコツ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第3回 2016年1月23日(土)13時~20時
総論《自治体における「予算」とはなにか》
 

第3回の内容(案):
◆予算の基本~予算とはなにか/法律的な観点から/財政的な観点から/政策的な観点から
◆予算案審議-議員の力をフルに発揮しよう
◆「予算書」を読む~決算を予算につなぐ
◆予算審議の着眼点/予算審議の質疑のコツ
◆情報公開制度を使いこなす
◆予算過程の情報公開をひろげる
・あなたの主要政策や政策課題に関する資料を取得しよう
◆一般質問の組み立て方




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 昨日の午前、「パソコンが直りました」と電話があった。5月3日に動かなくなって、もちろん、セーフモードでもダメで「初期化」を覚悟せざるを得なかった。詳しい人に「お任せ」で預けた。

 メーカーに送って、直してもらい戻ってきたが、まだダメで、また送って戻り、まだ駄目で・・・そんなことが3度。
 先週、ほぼいいでしょうと セットして下さったら、「オフィス」つまりワードとエクセルが入っていないことに気づく。
 そこで、また、詳しい人が持ち帰り、システムの修復。もともと、その詳しい人が、5月の壊れた時点の「システムのコピー」をとっておいてくださったので、この一週間で、ほぼ、完璧に元の通りに戻してもらえた。
 
 そんなことで、・・修復が済んで、約50日ぶりに再セットされたパソコン。なんと使いやすいこと。
 メールは、一日平均50件として2500件、100件なら・・・・、だから、とてもメールソフトを開く気にはならず、まだ、開いていない。じっくり整理できる時間のある時にしか、開けられない。

 ともかく、テレビ型のワープロを始めたのが約25年以上前、自然にパソコンに移行。
 インターネットのメールを使い始めたのは15年ほど前か。以来、メールを50日も見ないなんてことはなかった。

 ところで、パソコンが再セットされてしばらくして、「花」が届いた。Мさん、Kさん、ありがとう。
 今日のブログには、そのカラフルな花と、再セットのパソコン、そして、畑の様子をブログにしておく。

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●再セットのパソコン


●今日21日の日のための贈り物


●昨日は、晴れ間のうちにと、朝方から、
トマトなどの芽欠きや誘引など

普通玉のトマトなど


ミニトマト・マイクロトマトなど


ピーマンなど



ストロベリートマト(食用ほうずき)


ナス類


●19日の種まき分




オクラは2回目をまいた
(冷蔵庫で、一晩水につけてから)
 


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 オーシャンブルーは、琉球アサガオともいわれる。沖縄では通常に自生し繁茂する、とい人がいた。一度見てみたいと思う。

 うちでは、ずっと以前、石垣のところに数株植えた。
 その年は花が咲かなかった印象。残念だった。
 しかし、翌年、再生してきた株からは、たくさんの花が咲いた。しかも、その年は暖冬だったせいか、1月になっても咲いていた。
 いろいろと調べ、かつ、うちの経験からは、
 ★1年目は花があまり咲かない、
 ★越冬した株は、翌春からたくさん咲き、 
 ★以降は、どんどん広がり、花もたくさん咲く、
 ★咲き始めは大輪、しばらくして花数が増えると花が少し小さくなる、
 ★このあたりでは、真夏には、一時、咲き休む

 今年も、6月に入って咲き始めた。
 6月13日の様子を写真に撮った時は約100輪。
 今朝6月20日は、200輪以上咲いている。
 その様子をブログにした。

 今年は、快晴の日が少ないので、このあと、絶好の日和の時に、花の写真を撮ろうと思う。
 花の色は、午前、午後、夕方と大きく変わっていくから。

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●6月13日の様子

(写真をクリックすると拡大)

 



右は翌日咲く つぼみ


ツボミ 翌日は二輪咲く


前日咲いた花 と
数日後に咲く ツボミ


●6月20日の様子



  



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 投票できる年令が18才に引き下げる公職選挙法の改正案が2日前の17日に参議院で可決、成立した。
 年令の拡大が遅すぎた日本。
 《新たに“有権者”として加わることになるのは18、19歳の未成年者約240万人》(日刊スポーツ)。

 ただ、ネット選挙が解禁されているので、選挙権のある高校生と選挙権のない高校生が混在して交友している場合、まず、違反はおきてしまいそう 。
 《◆ネット世代 / 新たに選挙権を得る18、19歳の若者は、幼い頃からインターネットを身近に感じてきた世代だ。すでに選挙でネットの活用は可能だが禁止事項もある。・・選挙期間外にツイッターやフェイスブックなどで投票を呼びかける行為は禁止されている。》(読売)

 別の視点の認識も要る。(日刊スポーツ)は、
 《選挙権年齢の引き下げは・・安倍晋三首相が強力に推し進める「憲法改正」には、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要。ネットなどのメディアの影響を受けやすい若年層を取り込み、改憲を有利に展開したいとの思惑もある。憲法改正を急ごうと、手始めに国民投票法を改正したものの「安倍首相の(改正法成立)当初の思惑は、外れてしまった可能性が高い」。
その理由は5月に行われた大阪都構想の賛否を問う住民投票にあるという。「人気のあった橋下徹大阪市長をもってしても、反対派が多数を占めた。住民投票の難しさ」。さらに、このところの憲法学者による“違憲騒動”で、安倍政権への風向きは悪くなるばかり。「改憲」にたどり着くまでのかじ取りは、難航を極めそうだ。》

 ・・ということで、改正の法令の基本について参議院のページ にリンクし、関連記事を記録しておく。
 ★参議院/平成27年6月17日/公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。
 ●「18歳選挙権」改正公選法が成立 16年夏参院選から適用 /日経 6/17
 ●投票への教育課題に 18歳選挙権、来夏参院選から/6月18日 中日
 ●選挙権:18歳は大人か子供か 社会の目には/毎日 6月17日 
 ●18歳選挙権成立も…「改憲」思惑外れた!?/日刊スポーツ 6月18日
 ●「SNSで違反」危惧も…18歳選挙権/読売 6月18日
 ●18歳選挙権、高齢化に一石 16年夏参院選、有権者240万人増 /日経 6/18
 ●選挙運動、同級生でも違反?「18歳選挙権」で取り組むべき課題/イザ 6.17

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★ 参議院/ 平成27年6月17日/公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。
    ★ 公職選挙法等の一部を改正する法律案
●公職選挙法等の一部を改正する法律案 概要
          法律案 概要
1 選挙権年齢等の18 歳への引下げ関係 (第1 条から第4 条まで関係)
「公職選挙法」、「地方自治法」、「漁業法」及び「農業委員会等に関する法律」に規定する選
挙権年齢等について、本則で、「18歳以上」への引下げの措置を講ずる。

2 施行期日関係 (附則第1 条及び第2 条関係)
この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、施行日後初めて行われる国
政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され
又は告示される選挙から適用する。

3 選挙犯罪等についての少年法の特例等
(1) 選挙犯罪等についての少年法の特例(附則第5条関係)
① 家庭裁判所は、当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の
事件(以下「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大
な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第20条第1項の決定(検察官への送致の決定)を
しなければならない。ただし、犯行の動機、態様等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を
相当と認めるときは、この限りでない。
② 家庭裁判所は、当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した公職選挙法及び政治資金規正法
に規定する罪の事件(連座制に係る事件を除く。)について、少年法第20条第1項の規定によ
り検察官への送致を決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければな
らない。

(2) 検察審査会法等の適用の特例(附則第7条から第10条まで関係)
当分の間、18 歳以上 20 歳未満の者は検察審査員及び裁判員の職務に就くことができないこ
ととするとともに、成人に達した者でなければ民生委員及び人権擁護委員の委嘱をすることが
できないこととする。

4 民法の成年年齢等の引下げに関する検討 (附則第11 条関係)
国は、国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が18歳以上とされたこ
とを踏まえ、選挙の公正その他の観点における18歳以上20歳未満の者と20歳以上の者との均衡等
を勘案しつつ、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講
ずるものとする旨の規定を設ける。
5 その他
その他所要の規定の整理を行う。


●「18歳選挙権」改正公選法が成立 16年夏参院選から適用
     日経 2015/6/17
 選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が17日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。6月中にも公布し、1年後に施行される。施行後初めて公示する国政選挙から適用するため、来夏の参院選から「18歳以上」が投票できる見通しだ。世界的には選挙権年齢は18歳が一般的で、日本も国際標準に追いつく形になる。

 選挙権年齢の変更は1945年に「25歳以上の男子」から「20歳以上の男女」となり、年齢引き下げと女性の参政権が認められて以来、70年ぶり。まず来夏の参院選で適用する見通しで、参院選の公示日以後に告示される知事選や市区町村長選など地方選挙も18歳から投票できるようになる。

 世界的には18歳で選挙権を得る国が主流だ。国立国会図書館が昨年2月時点で各国下院の選挙権年齢を調べたところ、調査できた191カ国・地域のうち、9割の176カ国・地域が18歳以上だった。欧米の主要国はおおむね70年代に18歳以上に引き下げている。

 新たに選挙権を得る18~19歳は約240万人で、有権者の約2%。各種選挙で20代の投票率の低さは際立っており、18歳選挙権をきっかけに若い世代に政治への関心が高まるよう、政府や各政党は主権者教育や政策のアピールに力を入れる考えだ。菅義偉官房長官は17日午前の記者会見で「若者の声が政治に反映され、意義深い。高校生や大学生を中心に周知啓発に取り組んでいくことが大事だ」と述べた。

 選挙権年齢の引き下げに伴い、18~19歳の選挙運動も認められる。18~19歳が買収など連座制の対象になるような重大な選挙違反を犯した場合、少年法の特例として原則として成人と同じように刑事処分にするとした。裁判員や検察審査員などは当面、20歳以上のままにする。

 審議では被選挙権の引き下げも議論になった。与野党の選挙権年齢に関するプロジェクトチーム座長の自民党の船田元氏は「被選挙権年齢についてもプロジェクトチームで議論を続ける」としている。

 選挙権年齢の引き下げは、昨年成立した改正国民投票法で憲法改正の国民投票ができる年齢を「2018年に18歳以上」としたのを受けた措置。国民投票法は選挙権年齢や民法の成人年齢の引き下げについて「速やかに検討」するとしていた。

 今回の改正公選法は付則に「選挙の公正その他の観点から均衡を勘案しつつ、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」と盛り込んでおり、民法の成人年齢や少年法の適用年齢の引き下げについて、政府・与党は今後、議論を本格化する。

●投票への教育課題に 18歳選挙権、来夏参院選から
      2015年6月18日 中日
 選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる改正公選法は十七日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。十八、十九歳の未成年者約二百四十万人が有権者に加わる見込みで、模擬投票などを通じて政治参加意識を高める主権者教育や、高校生の政治活動解禁をめぐる対応が課題となる。民法の成人年齢、少年法の対象年齢引き下げの是非も焦点だ。与野党は、初適用が見込まれる来年の参院選に向け、若年層の支持獲得の準備を本格化させる。

◆公選法改正に期待と戸惑い交錯
 若年層の投票率向上につなげるため、政府は高校生向けに選挙の意義などを解説した副教材を作成し、神奈川県などが取り組む模擬投票も各地で実施する。特定政党への支持の強要にならないよう、教育の中立性確保策も検討する。全国の十七、十八歳の若者には、期待と戸惑いが交錯している。

 法改正で有権者となる高校三年生の一部は選挙運動も可能となる。文部省(当時)は一九六九年の通知で高校生の政治活動を禁止したが、文部科学省は学校外での政治活動を一定程度認めることを視野に、選挙運動の在り方も含めて通知を見直す方針だ。

 改正法提出者の北側一雄公明党副代表は、主権者教育に関し「二学期以降の授業で始められるようにする必要がある」と記者団に述べた。

 二十歳以上を成人とする民法や、二十歳未満が保護対象となる少年法について、改正公選法は付則で「必要な法制上の措置を講じる」と規定した。成人年齢の変更で影響を受ける法律は二百本を超え、検討には時間を要しそうだ。

 自民党の船田元・憲法改正推進本部長は記者団に「民法、少年法が一日も早く選挙権の年齢とそろうように議論を深めたい」と述べたものの、少年法改正には公明党内で慎重論が根強い。

 新たに有権者となった若者が国政選挙直前に転居した場合、新旧いずれの住所でも投票できない事態が起こり得る現行の選挙人名簿登録制度を見直すため、自民、公明、次世代の三党は別の公選法改正案も提出した。

 旧住所地で確実に投票できるようにする制度変更で、来年の参院選に間に合うよう早期成立を目指す。

◆「意見反映できる」「実感わかない」
 選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる改正公選法が成立した十七日、名古屋と東京で若者に聞いた。

 名古屋駅西口の近くを歩いていた愛知県津島市の高校三年男子生徒(18)は「選挙権があれば、自分の意見を政治に反映できるようになるのでうれしい。関心のある安全保障分野なども、今まで以上に考えていきたい」と笑顔で話した。

 名古屋市の私立大一年下山裕大(ゆうた)さん(18)も「今は少子高齢化で高齢者の意見が政治に反映されがち。選挙権を持つことで若者の意見もプラスしていけるのでは」と前向きに受け止めた。

 心配そうな表情を見せたのは岐阜市の広瀬涼さん(18)。「高校生は先生の意見に流されやすい。自分の考えをしっかり持っている必要がある」。名古屋市の若松あいさん(18)は「正直、実感がわかない。政治的な意見を自分で持てるか分からないし、自分が投票にいくのが想像できない」と話した。

 東京・渋谷。同級生と会話に夢中だった埼玉県春日部市の高校二年女子生徒(17)は「必要ないのでは。普通、十八歳に聞かれても分からないし。(投票に行くかは)その時のニュースによるかな」。それでも「税金の無駄遣いとかはおかしい」とも話した。

 東京都内の私立高校二年男子生徒(16)は「面倒くさいし、投票権なんていらない」。埼玉県内の高校一年女子生徒(15)は「お母さんと同じ人に投票します」と恥ずかしそうに話した。

●選挙権:18歳は大人か子供か 社会の目には
        毎日新聞 2015年06月17日 
 選挙権を得られる年齢を20歳から18歳に引き下げる改正公職選挙法が17日成立した。全国の18、19歳の「未成年」たちが来夏の参院選から投票できるようになる見通し。とはいえ「しっかり選択して投票できるのか」と心配の声もある。そこで各地の「大人」たちに18、19歳の印象を聞いた。質問は(1)18、19歳は大人か子供か(2)その理由。
・・・・

●18歳選挙権成立も…「改憲」思惑外れた!?
   日刊スポーツ  2015年6月18日
 選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる改正公選法が17日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。1945年に「25歳以上」から「20歳以上」に引き下げて以来、70年ぶりの大改革となるが、安倍政権が狙う「憲法改正への道は厳しい」と指摘する専門家も。また、投票権を得た“新有権者”たちからは、さまざまな意見が持ち上がった。

 新たに“有権者”として加わることになるのは18、19歳の未成年者約240万人で、有権者全体の約2%。改正法は約1週間で公布される予定で、公布から1年の周知期間を経て施行されるため、来年夏に行われる参院選が最初の適用されるのがほぼ確実。その後、知事選など地方選挙で順次導入される。

 191カ国・地域のうち9割が選挙権年齢を「18歳」としているため、世界基準に合わせた格好。さらに、2014年12月の衆院選の投票率は全体が52・66%に対し、20代は世代別では最低の32・58%にとどまるなど、年代が下がるほど低くなる傾向が顕著。若者の政治離れを防ぐ狙いもある。

 選挙権年齢の引き下げは、昨年の国民投票法改正で憲法改正に必要な国民投票年齢を2018年に「18歳以上」に下げるとしたことを受けた措置でもある。安倍晋三首相が強力に推し進める「憲法改正」には、衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成を得て改憲案を発議し、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要となる。ネットなどのメディアの影響を受けやすい若年層を取り込み、改憲を有利に展開したいとの思惑もある。

 憲法改正を急ごうと、手始めに国民投票法を改正したものの「安倍首相の(改正法成立)当初の思惑は、外れてしまった可能性が高いのではないか」と指摘するのは、日本選挙学会理事長で日大法学部(政治学)の岩渕美克教授だ。その理由は5月に行われた大阪都構想の賛否を問う住民投票にあるという。「人気のあった橋下徹大阪市長をもってしても、反対派が多数を占めた。住民投票の難しさを実感したはず」と話す。さらに、このところの憲法学者による“違憲騒動”で、安倍政権への風向きは悪くなるばかり。「改憲」にたどり着くまでのかじ取りは、難航を極めそうだ。

 ≪大学にサークル 自民支持獲得策≫自民党青年局は17日、改正公選法成立を受け、党の政策に理解を求めるため、各大学に「自民党サークル」を設けることを柱とする対策をまとめた。若年層の支持獲得が狙いだが、大学に政党が関与しすぎれば反発も出そうだ。党所属議員が卒業した大学やOB、現役学生に働き掛け、サークルの設置を促す。議員には、新たに有権者となる大学生らと積極的な交流を要請する。谷垣禎一幹事長は若年層の支持獲得について「党内の議論を聞きながら前に進めたい」と述べた。

●「SNSで違反」危惧も…18歳選挙権
        読売 2015年06月18日
 選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が17日、参院本会議で可決、成立した。来年夏の参院選から適用される見込みで、県内では約1万8000人が新たに選挙権を得る見通しだ。若者の低投票率が顕著になる中、政治への関心が高まるとの期待がある一方、ネット世代を取り込むことを不安視する向きもある。

 ◆賛否の声
 改正公選法成立前日の16日夜、甲府市の県立図書館で、20歳前後の県内の大学生約20人が参加した「18歳選挙権を考える」とのトークイベントが開かれた。

 山梨大2年の男子学生(20)は「若い世代の声が政治に反映するきっかけになる」と述べた。別の女子学生も「早いうちから政治について考えるようになり、政治への関心が高まるのでは」と語り、年齢引き下げについて評価する意見が出た。

 一方、山梨学院大1年の女子学生(18)は「政治に関心がないので、投票権を得ても投票には行かないと思う」と話し、年齢引き下げに否定的だった。

 高校生の間では、さらにとまどいがあるようだ。

 県立山梨高3年の雨宮嶺人さん(17)は「日頃から親が選挙は大事だと言っており、有権者の責任は重いと思うが、若者のあやふやな考えで投票するのは良くないと思う」と話す。

 ◆若者の低い投票率
 県選管によると、2014年12月の衆院選、15年1月の知事選を対象に、年代別の投票率をサンプル調査した結果、20~24歳の投票率は、14年衆院選が39・14%(全体59・18%)、15年知事選が22・18%(全体41・85%)と、いずれもほかの世代に比べ、低い結果になっている。

 こうした低投票率を改善しようと、甲府市選管は学生有志と協力し、今年4月の県議選、甲府市議選で、山梨大に期日前投票所を設置。さらに県議選では選挙権のない18、19歳の学生を対象にした模擬投票も実施し、こちらは156人が参加した。

 市選管の伏見真幸事務局長は「投票を呼びかけるチラシの配布など啓発活動だけでは投票率は上がらない。投票所の設置など、若者がより身近に選挙を感じる方法を考えていきたい」と話す。

 ◆ネット世代
 新たに選挙権を得る18、19歳の若者は、幼い頃からインターネットを身近に感じてきた世代だ。すでに選挙でネットの活用は可能だが禁止事項もある。

 そのため、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を身近なコミュニケーションツールとして使う生徒たちは、選挙でどんなことが禁止されているのか知らない。選挙違反に問われるケースが増えるのでは」(県立高校の女性教諭)と教育現場から危惧する声があがる。

 県選管によると、選挙期間外にツイッターやフェイスブックなどで投票を呼びかける行為は禁止されている。このため、県教委は、選挙におけるネットの利用方法や選挙違反について、今後、高校の公民科の教員を対象にした講習を行うことにしているという。

 ◆陣営も模索
 選挙権の拡大は、政党にとっても新たな課題だ。

 民主党県連の飯島修代表は、「18歳、19歳が有権者に加われば、投票行動も大きく変化することが予想される。若年層を対象にした意識調査などを考えていきたい」と話す。

 また維新の党県総支部丸山国一幹事長は、インターネットを通じたPR活動の充実に加え、「高校生や大学生を対象としたパンフレットを作成したい」と話す。パンフレットでは、党の政策に加え、「選挙権を得る意味を解説する必要もある」としている。

 ◆納税者もいて 当然…山梨学院大の江藤俊昭教授(政治学)
 「18歳人口の多くは学生だが、一方で納税者という立場の人もおり、選挙権が拡大することは当然のことだ。

 若年層の投票率向上に向け、政治への関心を高めるためにも引き下げは大切なことだが、合わせて、教育の場で政治や選挙に参加する意義を教えることが必要だ。

 一方、投票が街づくりなどの行政運営に影響するという実感を若者に持たせる仕組みづくりも大切だ。こうした取り組みがなければ、若者の政治参加の機運は高まらないだろう」

●18歳選挙権、高齢化に一石 16年夏参院選、有権者240万人増
        日経 2015/6/18 1:26
 選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が17日の参院本会議で成立し、来年夏の参院選から18、19歳が投票できる。選挙権年齢の変更は1945年の女性参政権以来70年ぶりで、日本政治にとって一つの転換点だ。若年層の声を生かす工夫がなされれば、政策決定に高齢者の意見が反映されやすい「シルバー民主主義」の行き過ぎに一石を投じる可能性がある。

 施行後初めて公示する国政選挙から実施する。まず来夏の参院選で18歳選挙権が実現。その後、地方選挙に適用する。

 18、19歳の未成年者約240万人が新たに有権者に加わる。全有権者のうち2%程度の割合にすぎないが、これをきっかけに若年層の選挙への関心が高まれば、低迷してきた投票率を底上げする可能性がある。2014年衆院選は投票率の最も高い60代が68.28%で、20代は32.58%にとどまった。

 20歳で選挙権を得るこれまでの日本の仕組みは、世界を見渡すと主流ではない。欧米諸国は70年代に相次いで選挙権年齢をそれまでの20~21歳以上から18歳以上に引き下げている。米国の場合、ベトナム戦争で兵役につく若年層への見返りといった側面もあった。

 いま日本が直面している少子高齢化という人口構造の問題は各国共通の悩みだ。各政党が掲げる政策も高齢者に利益をもたらす社会保障の重視に陥りがちで、財政事情は厳しいのに膨らむ社会保障費を抑えきれない。そんな状況は「シルバー民主主義」とも呼ばれる。

 選挙権年齢引き下げはシルバー民主主義の行き過ぎを抑える手段の一つだ。オーストリアは07年、18歳以上だった選挙権年齢を16歳以上に引き下げるとともに、学校でも政治教育に力を入れた。13年の国政選挙の投票率は75%。若年層は全体より低いが、16~17歳は63%、18~20歳は59%だったという。

 若年層の政治参加の拡大には被選挙権の議論も避けて通れない。被選挙権年齢は衆院議員や地方議員が25歳以上、参院議員や都道府県知事が30歳以上。国会審議では引き下げを検討すべきだとの指摘も相次いでいた。18歳選挙権を立案した与野党プロジェクトチームで今後、議論する。

 「20歳以上」とする民法の成人年齢や「20歳未満」の少年法の適用年齢の引き下げも検討されている。民法改正案に関しては秋の臨時国会への提出が視野に入る。

●選挙運動、同級生でも違反?「18歳選挙権」で取り組むべき課題
        イザ 2015.06.17
70年ぶりの選挙権年齢引き下げが決まったが、一方で選挙権を持つ18歳と持たない17歳が混在する高校3年の選挙運動のあり方、いまだ「20歳以上」を成人年齢とする民法と少年法の改正検討、学校教育での政治的中立性確保など、課題は少なくない。
《18歳選挙権、改正公選法成立》
選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が6月17日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

18歳選挙権、改正公選法成立(6月17日)
全会一致で可決、成立
選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が6月17日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

70年ぶりの見直し
昭和20年に「25歳以上」から現行の年齢に変更されて以来、70年ぶりの見直しで、国政選挙のほか、自治体の首長、議会の選挙などにも適用される。

18~19歳の選挙運動も解禁
選挙権年齢の拡大により、18~19歳の選挙運動も解禁となる。選挙違反で成人に科す処罰との不均衡を解消するため、未成年者が連座制の適用となる悪質な事案に関与した場合は、原則として検察官送致(逆送)となる規定を盛り込んだ

衆院議員25歳以上、参院議員30歳以上の被選挙権年齢は据え置き
現行で衆院議員25歳以上、参院議員30歳以上の被選挙権年齢は、改正公選法では据え置かれた。政党間で引き下げの検討を求める意見もあり、選挙権年齢引き下げの議論を主導した自民、公明両党や民主、維新、次世代などの各野党は早期に議論を開始する構えだ。

日本の選挙法制定・改定の推移

18歳選挙権で有権者240万人誕生 若者の“政治の目”どう養う?

国民投票法の投票年齢についても18歳に引き下げる方針で一致
与野党は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の投票年齢についても、速やかに18歳に引き下げる方針で一致している。

民法、少年法の成人年齢はそのまま…大人の「線引き」は?
「20歳以上」のままとなった民法と少年法の成人年齢の引き下げについては、改正法付則に「必要な法制上の措置を講ずる」と改正を促す規定が盛り込まれ、議論の行方が注目される。

来年夏の参院選から適用される見通し
来年夏の参院選から適用される見通しで、18~19歳の約240万人が新たに有権者に加わることになる。

各党、支持層拡大のチャンス
すでに若者へのアプローチを始めた政党も。共産党は、学生グループと憲法に関する集会を開いたといい、大阪府委員会の駒井正男書記長は「新たな若者向けのチラシやパンフレットを作ったり、高校生も聞くことができるよう、街頭活動の時間帯を考えたりしたい」と意気込む。

新有権者240万人取り込め 18歳選挙権、来夏参院選で適用

ネット選挙の解禁で若者の動向は無視できない存在に
若者の政治参加を促すNPO法人「ライツ」の西野偉彦理事は「少子高齢化の日本では高齢者の意見が政治に反映されやすい。若い世代の声をより政治に反映させていくためにも、18歳選挙権は必要になってくる」と主張。ネット選挙の解禁で、政党や候補者にとっては、若者の動向は無視できない存在になるとの予測もある。

18歳選挙権で有権者240万人誕生 若者の“政治の目”どう養う?

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 昨日の党首討論の映像や言葉を聞いていて、安倍氏について「おごれる支配者」という表現が浮かんだ。
 それが実感できるのが、いうまでもない安保法制の強硬推進。
 国民の各界の反撥は当然。

 そこで、以下のようにブログに、学者のアピールへの賛同署名(学者の会の署名フォームには、市民の署名欄もある)(6月17日15時00分現在「学者、研究者 4,228人」「市民 4,537人」)の関連データや、新聞の時・社説などを整理した。
 まず最初は、憲法の確認をしてから。

 ●日本国憲法 /第十章 最高法規 第97、98、99条

 ★署名フォーム 安全保障関連法案に反対する学者の会>
 ●集団的自衛権を認める安保法制の廃案を要求・2800人の学者、研究者らが賛同を表明/ス・ビデオニュース・ドットコム 6月15日

 ●違憲の安保法制を進める安倍政権は終わらせるべき・長谷部、小林両教授が特派員協会で会見/ビデオニュース・ドットコム 6月15日
 ●安保関連法案の撤回訴え会見 長谷部・小林氏が痛烈批判/朝日 6月15日

 ●社説/ 安保法制「反対」 「戦争世代」の声も聞け/中日 6月13日
 ●社説:「違憲」の安保法制―廃案で出直すしかない/朝日 6月16日
 ●社説/ 安保法制 説得力欠く「合憲」見解/中日 6月11日
 ●社説:安保転換を問う 政府の反論書 /毎日 6月11日

 なお、今日は、議会の所属していない常任委員会の傍聴がある。

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 ● 日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法) 
  第十章 最高法規
第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 ★署名フォーム 安全保障関連法案に反対する学者の会>
安全保障関連法案に反対する学者の会に 賛同を表明します

「安全保障関連法案に反対する学者の会」のアピールに賛同いただける方はご署名ください。
    (6月17日15時00分現在の画像)

※ 氏名・肩書きを「公表可」とされた方は、お名前、肩書き、専門をホームページ等に公開いたします。アドレス等は連絡用であり公開いたしません。氏名非公開の方の人数も「他○○名」として人数に入れます。

※ 市民の方は、「ご専門」欄に「なし」と記載ください。お名前などは公開せず、人数のみ集計して別途掲載させていただきます。

*必須
1. 学者・研究者は氏名の公表の可否を選択 (市民の方は4番を選択) *
【必須】
1.氏名・肩書きの公表可
2.氏名・肩書きとも公表不可
3.氏名のみ公表可
4.市民の方
・・・・

●集団的自衛権を認める安保法制の廃案を要求・2800人の学者、研究者らが賛同を表明
     ブロゴス・ビデオニュース・ドットコム2015年06月15日 23:03 
 安倍政権が進める安全保障政策の変更に反対する学者らからなる「安全保障関連法案に反対する学者の会」の代表が、2015年6月15日、東京・神田の学士会館で会見し、集団的自衛権の行使を可能にする法案に対する反対の意思を表明した。

 同会は学習院大の佐藤学教授やノーベル物理学賞受賞者の益川敏英京都大名誉教授らの呼びかけに学者、研究者らが賛同する形で6月12日に発足した団体で、上野千鶴子東大名誉教授、内田樹神戸女学院大名誉教授、小熊英二慶応大教授、西川潤早稲田大名誉教授、山口二郎法政大教授、青井未帆学習院大教授ら著名な学者を含む61人の学者・研究者らが賛同人に名を連ねている。

 同団体は15日に公表した「戦争する国へすすむ安全保障関連法案に反対します」と銘打った声明文の中で、安倍政権が進める安保法制は憲法9条に違反するとして、これに反対する意思を明確にした上で、同法案の廃案を求めた。

 同日行われた記者会見で発起人の一人でもある廣渡清吾専修大教授は「このままでは日本の憲法は死んでしまう。安倍内閣は立憲主義も平和主義も否定している。これは民主主義の危機だ」と述べた。

 山口法政大学教授は、政権の枢要のメンバーが「学者に任せておいても平和にはならないと」と語ったと報じられたことに対し、「売られた喧嘩をを買わないわけにはいかない」と述べ、他の学者たちへの広い参加を呼びかけた。

 同団体によると、同団体の呼びかけに対し、6月15日午後3時の時点で、61人の呼びかけ人を含む2739人の学者・研究者と1819人の市民が賛同を示しているという。

 ビデオニュース・ドットコムではこの会見の模様をノーカットで放送中。

●違憲の安保法制を進める安倍政権は終わらせるべき・長谷部、小林両教授が特派員協会で会見
    ブロゴス・ビデオニュース・ドットコム2015年06月15日 16:33
 安倍政権が進める安全保障政策の変更案について、6月4日の衆院憲法審査会の参考人質疑で「憲法違反」と発言した長谷部恭男早稲田大教授と小林節慶応大名誉教授が15日、外国特派員協会で記者会見し、法案への反対を改めて強調した。

 高村正彦副総裁が「憲法を解釈するのは学者ではなく政治家だ」と語ったことについて意見を求められた長谷部氏は、政府の憲法解釈についてはこれまで内閣法制局に一定の権限が委ねられていたが、安倍政権が人事権を行使して法制局人事に介入したため、もはや内閣法制局に任せておけなくなったと指摘。

 「今の安保法案は日本の安全をむしろ危うくする。日本の安全を守りたいなら学者の意見を聞くべきだ」と述べた。

 長谷部氏はまた、政府や与党が1959年の砂川事件の最高裁判決を根拠に集団的自衛権を合憲と主張していることについて、砂川事件判決は日本の個別的自衛権と米軍の集団的自衛権が問われたものであり、日本の集団的自衛権とは関係がないとして、「間違った理解だ」と批判した。

 小林氏は法案が強行採決された場合に備えて、複数の訴訟を準備していることを明らかにした上で、とは言え、最高裁の判決までは時間がかかるため、これを待たずに次の選挙で安倍政権を終わらせるべきだと述べた。

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●安保関連法案の撤回訴え会見 長谷部・小林氏が痛烈批判
        朝日 2015年6月15日
 衆院憲法審査会で安全保障関連法案を「憲法違反」と指摘し、与党から批判を受けた長谷部恭男・早大教授と小林節(せつ)・慶大名誉教授が15日、東京都内の日本記者クラブで会見した。長谷部氏は「(最高裁の)砂川判決から集団的自衛権行使を合憲とする主張は、法律学の基本原則と衝突する」と述べ、関連法案の撤回を訴えた。また、高知市で同日に開かれた同審査会地方公聴会では、一般公募の意見陳述者6人中5人が法案に反対や批判を表明した。

 長谷部氏は、自民党の高村正彦副総裁らが、1959年の砂川事件の最高裁判決を引用して集団的自衛権行使の根拠としていることについて「砂川判決で問題とされたのは、日米安全保障条約であり、日本が集団的自衛権を行使しうるか否かは全く争点になっていない」と指摘。「わらにもすがる思いで持ち出したのかもしれないが、しょせんわらだ」と主張した。

 小林氏は「安倍内閣は憲法を無視した政治を行う以上、独裁の始まりだ」と批判。安保法案について「法的にも政治的にも経済的にも愚策。9条に違反する海外派兵で法的にアウトだ。専守防衛に集中すれば、少なくとも日本は侵されない」などと訴えた。

 自民側が自ら推薦した参考人の長谷部氏について「人選ミス」などと公言していることに、長谷部氏は「自分に都合の良いことを言った参考人は『専門家だ』とし、都合の悪いことを言うと『素人だ』と侮蔑の言葉を投げつける。自分たちが是が非でも通したいという法案、それを押し通すためならどんなことでもなさるということだろうか」と反論。一昨年の特定秘密保護法の審議の際、賛成の立場で自民推薦の参考人を務めたことに触れ、「特定秘密法は安全保障に不可欠な歯車。それに『素人』である私を呼んだのは人選ミス。制定の経緯に重大な欠陥があった以上、(秘密法も)廃止すべきだ」と痛烈に批判した。

 一方、高知市で開かれた地方公聴会では、大学教員や主婦ら意見陳述者5人が法案に反対や慎重な立場を表明した。岡田健一郎・高知大准教授は「条文から大きく逸脱した憲法解釈の変更は許されない。政府は撤回すべきだ」と批判した。徳島県で料理店を経営する土倉啓介さんも「憲法を改正せずに集団的自衛権を使えるようにするのは憲法の形骸化、憲法規範の軽視だ」などと疑問を投げかけた。

 6人のうち、尾正直・高知県知事は、自分からは安保法制に触れなかった。民主党議員から尋ねられたのに答え、政府方針への支持と十分な議論の必要性を訴えた。(渡辺哲哉、笹川翔平)

●社説 / 安保法制「反対」 「戦争世代」の声も聞け
        中日 2015年6月13日
 安全保障法制をこのまま成立させてはいけない。自民党OBの元衆院議員らが声を上げた。自らの戦争体験に基づく切実な思いである。現に政治にたずさわる者はこうした声にも耳を傾けるべきだ。

 古巣の振る舞いに、やむにやまれぬ気持ちで立ち上がったのだろう。かつて自民党に所属した現・元衆院議員四人が日本記者クラブで緊急に記者会見を行った。

 幹事長や副総裁を歴任した山崎拓氏(78)、政調会長を務め、現在は無所属の亀井静香衆院議員(78)、新党さきがけ代表に転じ、細川内閣の官房長官だった武村正義氏(80)、同内閣で蔵相、民主党政権では財務相を務めた藤井裕久氏(82)の四氏。いずれも戦前生まれの「戦争体験世代」である。

 防衛庁長官も経験した山崎氏は安倍内閣が政府の憲法解釈を変更して、集団的自衛権の行使を認めたことについて「歴代政権が踏襲してきた憲法解釈を一内閣の恣意(しい)によって変更することは認めがたい」と批判した。

 ほかの三氏も、集団的自衛権の行使に道を開く安倍内閣の安全保障法制が成立すれば、日本の将来に「大きな禍根を残す」と口々に指摘した。

 四氏に共通するのは、安保法制が戦後日本の平和国家としての歩みを傷つけかねないとの危機感である。戦中戦後の苦しい時代を生き抜いた世代だからこそ、日本を再び戦争ができる国にはしたくないとの思いが強いのだろう。

 武村氏は「日本は専守防衛を貫くことで世界の国々から高い信頼を得てきた。専守防衛こそ最大の抑止力だ」と述べた。自民党議員として、また同党を離れてからも政権で要職を担った人たちの重い指摘である。全く同感だ。

 しかし、安保法制を「違憲」と断じた憲法学者を「自衛の措置が何であるかを考え抜くのは憲法学者でなく政治家だ」と切り捨てる現在の自民党である。党OBの諫言(かんげん)も耳障りに違いない。

 安保法制の廃案を求める憲法研究者が二百人以上になろうとも、世論調査で安保法制に反対する人が半数を超えようとも、聞く耳を持たないのだろう。選挙で勝ち、白紙委任されたかのような振る舞いは、あまりにも傲慢(ごうまん)だ。

 亀井氏は「戦争に負けて以来、最大の危機だ。我々がじじいだからといって、黙っているわけにはいかない」と語気を強めた。安保法制に疑問を持つ人は大いに声を出してほしい。危機感を共有し、民意のうねりをつくりたい。

● 社説:「違憲」の安保法制―廃案で出直すしかない  
     2015年6月16日(火)付 朝日新聞
 国会で審議されている法案の正当性がここまで揺らぐのは、異常な事態だ。

 安倍内閣が提出した安全保障関連法の一括改正案と「国際平和支援法案」は、憲法違反の疑いが極めて濃い。

 その最終判断をするのは最高裁だとしても、憲法学者からの警鐘や、「この国会で成立させる必要はない」との国民の声を無視して審議を続けることは、「法治への反逆」というべき行為である。

 維新の党が対案を出すというが、与党との修正協議で正されるレベルの話ではない。いったん廃案とし、安保政策の議論は一からやり直すしかない。

■説明つかぬ合憲性

 そもそもの間違いの始まりは集団的自衛権の行使を認めた昨年7月1日の安倍内閣の閣議決定である。

 内閣が行使容認の根拠としたのは、集団的自衛権と憲法との関係を整理した1972年の政府見解だ。この見解は、59年の砂川事件最高裁判決の一部を取り込み、次のような構成をとっている。

 ①わが国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを9条は禁じていない。

 ②しかし、その措置は必要最小限の範囲にとどまるべきだ。

 ③従って、他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権の行使は許されない。

 歴代内閣はこの考え方をもとに次のように説明してきた。

 日本は国際法上は集団的自衛権を持っているが、憲法上は集団的自衛権を行使できない。行使できるようにするためには、憲法の改正が必要だ――。

 ところが閣議決定は、①と②はそのままに、③の結論だけを必要最小限の集団的自衛権は行使できると改めた。

 前提となる理屈は同じなのに結論だけを百八十度ひっくり返す。政府はその理由を「安全保障環境の根本的な変容」と説明するが、環境が変われば黒を白にしてよいというのだろうか。この根本的な矛盾を、政府は説明できていない。

 入り口でのボタンの掛け違いが、まっとうな安全保障の議論を妨げている。

■安保政策が不安定に

 この閣議決定をもとに法案を成立させるのは、違憲の疑いをうやむやにして、立法府がお墨付きを与えるということだ。

 その結果として可能になるのが、これまでとは次元の異なる自衛隊の活動である。

 限定的とはいいながら、米国など他国への攻撃に自衛隊が反撃できるようになる。政府の判断次第で世界中で他国軍を後方支援できるようになる。弾薬を補給し、戦闘機に給油する。これらは軍事的には戦闘と表裏一体の兵站(へいたん)にほかならない。

 9条のもと、私たちが平和国家のあるべき姿として受け入れてきた「専守防衛の自衛隊」にここまでさせるのである。

 リスクが高まらないわけがない。世界が日本に持っていたイメージも一変する。

 その是非を、国民はまだ問われてはいない。昨年の衆院選は、間違いなくアベノミクスが争点だった。このとき安倍氏に政権を委ねた有権者の中に、こんなことまで任せたと言う人はどれだけいるのか。

 首相が国民の安全を守るために必要だというのなら、9条改正を提起し、96条の手続きに従って、最後は国民投票で承認を得なければならない。

 目的がどんなに正しいとしても、この手続きを回避することは立憲主義に明らかに反する。

 数を頼みに国会を通しても、国民の理解と合意を得ていない「使えない法律」ができて、混乱を招くだけだ。

 将来、イラク戦争のような「間違った戦争」に米国から兵站の支援を求められた時、政府はどう対応するのか。

 住民への給水などかつて自衛隊が実施した復興支援とは訳が違う。派遣すれば国民は反発し、違憲訴訟も提起されるに違いない。断れば、日米同盟にヒビが入る。かえって安全保障体制は不安定になる。

 憲法学者から「違憲」との指摘を受けた後の対応を見ると、政権の憲法軽視は明らかだ。

 砂川事件で最高裁がとった「統治行為論」を盾に、「決めるのは我々だ」と言い募るのは、政治家の「責任」というより「おごり」だ。

■憲法の後ろ盾は国民

 先の衆院憲法審査会で、小林節慶大名誉教授がこんな警告を発している。

 「憲法は最高権力を縛るから、最高法という名で神棚に載ってしまう。逆に言えば後ろ盾は何もない。ただの紙切れになってしまう。だから、権力者が開き直った時にはどうするかという問題に常に直面する」

 権力者が開き直り、憲法をないがしろにしようとしているいまこそ、一人ひとりの主権者が憲法の後ろ盾となって、声を上げ続けるしかない。

 「憲法を勝手に変えるな」

●社説 / 安保法制 説得力欠く「合憲」見解
     中日 2015年6月11日
 集団的自衛権を行使するための安全保障法制を「合憲」とする文書を、安倍内閣が示した。憲法学者三人が「違憲」と断じたことへの反論だが、説得力を欠き、合憲だとは、とても納得できない。

 集団的自衛権の行使容認を正当化するため、最高法規である憲法を、下位法の安保法制に無理やり当てはめたとしか思えない。

 文書は、日本を防護するための集団的自衛権の行使は、日本への攻撃が発生した場合に限って武力行使を認める従来の憲法解釈の「基本的な論理」を維持し、「論理的整合性、法的安定性は保たれている」と結論づけている。

 安倍内閣が、集団的自衛権の行使容認を正当化するための論拠として再び持ち出したのが、最高裁判所が一九五九年、自衛権の行使を「国家固有の権能の行使」と認めた、いわゆる「砂川判決」だ。

 ただ、この判決では、旧日米安全保障条約に基づく米軍駐留の合憲性が問われ、日本が集団的自衛権を行使できるか否かは議論されておらず、判決も触れていない。

 この判決後、岸信介首相は集団的自衛権の行使について「自国と密接な関係にある他国が侵略された場合、自国が侵害されたと同じような立場から他国に出かけて防衛することは、憲法においてできないことは当然」(六〇年二月十日、参院本会議)と述べている。

 砂川判決が行使を認めた自衛権に、集団的自衛権が含まれていないことは明らかではないのか。

 歴代内閣はその後も、集団的自衛権を有しているのは当然だが、その行使は日本防衛のための必要最小限度の範囲を超え、許されないとの憲法解釈を堅持してきた。

 国会や政府部内での長年の議論の積み重ねを軽んじ、一内閣だけの判断で、違憲としてきた集団的自衛権の行使を合憲と変えてしまうことが許されるはずはない。

 自民党が衆院憲法審査会の参考人として推薦した憲法学者までもが、国権の最高機関である国会の場で、安保法制を違憲と断じた意味は重い。安倍内閣は謙虚に受け止め、一連の法案を撤回すべきではないのか。合憲と主張する憲法学者の実名をいくら並べても、国民は納得するまい。

 日本を取り巻く国際情勢が変化しているというのなら、集団的自衛権の行使ありきで非現実的な事例を持ち出すのではなく、変化に即した現実的な防衛政策を検討すべきだ。それが海外で武力を行使しない「専守防衛」の枠内にとどまるべきことは当然である。

●社説:安保転換を問う 政府の反論書
      毎日新聞 2015年06月11日
◇やはり「違憲法案」だ
 憲法違反の疑いがある法案を数の力で強引に押し通せば、国の土台が揺らぎかねない。憲法は、国家権力を縛るものだという立憲主義の精神にも反する。憲法学者3人が国会で、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案は「憲法違反」だと指摘したことは、こんな根本的な問題を改めて突きつけている。

 政府は、憲法学者の指摘に反論し、安全保障関連法案は合憲だとする見解をまとめた。「これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性および法的安定性は保たれている」としている。だが見解は、基本的に昨年7月の閣議決定文を焼き直した内容に過ぎず、論理が通っていない。

◇法体系の信頼揺るがす
 見解は、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈変更について、憲法9条のもとでも「自衛の措置」が認められるなどとする1972年の政府見解の基本的論理を維持したまま、安全保障環境の変化を理由に「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」としていた結論について、認識を改めたと説明している。

 つまり、他国への武力攻撃でも、存立危機事態など武力行使の新3要件を満たせば「わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合」に集団的自衛権を行使できるとした。

 同じ基本的論理をもとにしながら、安全保障環境が変わったからという理由で、結論を集団的自衛権の行使は「できない」から「できる」にひっくり返している。これで論理的整合性が保たれているとはとても言えない。

 憲法98条は、憲法は国の最高法規であって、憲法に反する法律は無効だと定めている。99条は、政府や国会議員に憲法を尊重し擁護する義務を負わせている。政府が憲法解釈の変更を全くしてはいけないというわけではないが、変更は決して恣意(しい)的であってはならず、過去の憲法解釈との論理的整合性が取れていなければならない。

 そうでなければ憲法は規範性を失い、国民から信頼されなくなる。論理的整合性を超えて解釈変更が必要というのなら、憲法改正を国民に問わなければならない。

 中谷元防衛相は衆院の特別委員会で、将来的に安全保障環境が変われば、解釈が再変更される可能性があるとの認識を示した。憲法をあまりに軽視している。

 政府が、国際法上の集団的自衛権一般ではなく、限定的な集団的自衛権の行使だから認められる、と言っていることも、うのみにできない。

 集団的自衛権行使の新3要件は基準があいまいだ。限定がかかるかどうかは時の政府の裁量による。

 政府見解は、憲法解釈変更の基本的論理は、59年の砂川事件最高裁判決と「軌を一にするものだ」とも強調している。憲法学者が違憲と指摘しても、憲法の最終的な解釈権は最高裁にあると言いたいのだろう。

 だが判決は、集団的自衛権を認めたものではない。砂川判決を曲解すべきでない。

◇個別的自衛権でできる
 安倍晋三首相は「切れ目のない備えを行う法整備が、日本人の命を守るために不可欠」というが、そのためになぜ集団的自衛権の行使が必要なのかという論理的な説明はない。

 沖縄県・尖閣諸島の防衛は、集団的自衛権ではなく個別的自衛権にもとづくものだ。北朝鮮情勢もほとんどが個別的自衛権の解釈の範囲で対応できるのではないか。集団的自衛権の行使を認める法案を夏までに急いで成立させる必要があるというなら、なぜその代表例が中東・ホルムズ海峡での機雷掃海と邦人輸送中の米艦防護なのか、納得がいかない。

 安倍政権は、個別的自衛権の拡大解釈は他国から信頼されないというが、理屈をねじ曲げて憲法を政権に都合よく解釈するほうが、よほど法体系への信頼を傷つける。

 解釈変更に賛成する側からは、憲法を守って国が滅びてもいいのかといった、極端な議論も聞こえてくる。しかし、憲法の安定性を損なうことこそ、国家運営のリスクになる。まして自衛隊という実力組織の運用に関する根本原理を軽々に変更すべきではない。

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 梅をつける季節。以前は田植えが済むとすぐに梅の実を落として広い、つけていた。
 今年は、完熟して、樹から自然に落下した果実をつけることにした。
 完熟した実は香りが良いけれど、柔らかいので地面に落ちら傷がつく。
 そこで、シートで細工した。
 樹のまわり全面をシートで囲い、しかもそのシートに傾斜をつけて、最終的に実が一カ所に集まるように調整した。
 (シートの大きさや在庫に限りがあるから、立体位置の調整に工夫が必要だった)

 そんな庭の様子をブログにした。

 なお、梅の実を集めることは私、梅をつけるのはパートナー、と分業している。

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一週間ほど前の果実の成り具合。
いまは、半分以下になった雰囲気
  

シートを傾斜をつけて張り、
一カ所に集まるように調整した。
(写真を見ている位置)
  西から  南から  北から 
  

北東から  西から 
 

上の2枚の写真に
落果の流れ(赤いライン)を加筆すると




15日の夕方の分


梅をつけるのはパートナー、と分業
 ★今年も減塩の完熟梅干づくり。ブランディ梅酒も梅シロップも作ります。
 パートナーのブログ 6月16日
 
●6月10日 パートナーのブログ 
    自家製蜂蜜で梅シロップ漬け。2000年の梅干。
庭の完熟小梅が落ち始めたので、
梅仕事のてはじめに、
日本ミツバチの自家製蜂蜜で梅シロップを作ることにしました。
 

使うのは、2013年産の秋蜜。
横で見ていたつれあい、「蜂蜜はちょっともったいないんじゃない」。
一部結晶化した濃厚な蜜なので、シロップを取るには良いし、
自分で飲むものなので、砂糖は使いたくないし・・・(笑)。



日本みつばちの無加熱の自然蜜は、巷では100g数千円するらしいのですが、
使う量はそれほど多くありません。
梅を入れて、蜂蜜を上から垂らしました。



夕方には、こんなにシロップがあがっていました。

暑い時期は、つれあいが毎朝一日分の梅干入りのお茶を作るので、
梅干を小分けすることにしました。

●何日かして
先週、蜂蜜につけた小梅の蜂蜜シロップ漬け。
完熟して木から落ちた梅なので、梅酢がすぐにあがってきました。、

毎日、落ちた梅をひろって、熟しすぎた梅を追加していたら、
ビンいっぱいになってしまって、
さあ大変、泡だってきました。
 ⇒ 

蜂蜜の甘みも薄くなって発酵したのか、
ビンの蓋を閉めると吹きこぼれるので、
ときどき、浮いた梅の頭を押して、プクプクの泡を抜いています(笑)。


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 「核のごみ最終処分」について、従来の「公募」では候補地が全く決まらなかった経過から、国は、方針転換を発表。5月のこと。原発推進の立場の国の主導で処分地を決めていこう、という方針。

 とはいえ、地元の理解なしには実現はあり得ない。だから、国は、全国で自治体向けの説明会を企画、開催。
 私たちは、岐阜県や市町村に「参加しない」ように求めてきた。
 ここ山県市は私が市長に、直接、過去資料も渡して話して、回答を求めた。そのあと、「参加しない」、旨の回答が兼松さんにされた。

 県内の自治体ごとの出欠の動向は兼松さんから聞いていたけれど、岐阜新聞が一面トップでまとめた(14日朝刊、下記に)。
 記事中、「山県市や可児郡御嵩町など11市町村は議会や別の公務を理由に出席を見送った」とある。
 ・・・行く気があれば、誰かが公務として行けることは疑いない、けど・・・

 ともかく、明日17日の国主催の岐阜県内説明会に向けての、兼松さんの整理したブログにリンクし、このブログに転記しておく。

 また、このブログの、最近の関連エントリーは以下。
 ★6月4日エントリー ⇒ ◆核のごみ 処分地説明会 各地で/超深地層研に止水壁 岐阜・瑞浪で世界初の再冠水試験>

 ★5月25日エントリー →◆核のごみ最終処分:国主導、公募から選定に…基本方針決定/原発は「トイレなきマンション」

 ところで、兼松さんも指摘しているけれど「全国商工会連合会」が当該団体の公式ウエブに「経済産業省資源エネルギー庁」の「いま改めて考えよう地層処分 高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けて」のデータを掲載している。
 これは、アドレスの「www.shokokai.or.jp」を見れば歴然。   http://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2015/05/d36594e9c7866748107d28fb2c0b3d992.pdf

 念のためそのデータにリンクすると いま改めて考えよう地層処分 高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けて

 経済界や業界と政治、そして官僚がしっかりと結びついている構造の一端が見える。

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 ●核ごみ最終処分地選定の説明会 県内21市町村「欠席」
      岐阜 2015年06月14日
 原発から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分地選定に関し、経済産業省資源エネルギー庁が17日に岐阜市で開催する非公開の県内自治体向け説明会について、約半数の21市町村が欠席を予定していることが13日、分かった。岐阜新聞社が県と市町村の43の自治体に現時点の意向を聞いたところ、出席19、欠席21、検討中3だった。現時点で核のごみの受け入れを検討する自治体はなかった。

 同庁は「自治体が参加しやすくするための環境づくり」と非公開の理由を説明するが、「出席すれば住民から受け入れ賛成と見られかねない」(本巣市、羽島郡岐南町)といった理由で欠席する自治体もあり、説明会の意義が問われそうだ。

 欠席の自治体のうち、山県市や可児郡御嵩町など11市町村は議会や別の公務を理由に出席を見送った。「受け入れる広い場所がない」(美濃市)、「町に関係のない説明会」(羽島郡笠松町)などの理由のほか、「非公式のやり方に疑義がある」(美濃加茂市)と説明会の在り方を疑問視する声もあった。

 出席する自治体の大半は「情報収集のため」と理由を説明した。

 一方、いずれの自治体も受け入れには否定的で、「検討していない」「検討段階にない」と回答。瑞浪超深地層研究所(瑞浪市)に核のごみを持ち込まない4者協定を結ぶ県や瑞浪市、土岐市のほか、多治見市や本巣郡北方町などは「受け入れない」と明言した。

 欠席の自治体が相次ぐ事態に、同庁は「全国のどこかに必要な施設なので、受け入れないから出席しないというのではなく、一緒に考えてもらえるよう粘り強く説明したい」と話している。

●岐阜県の回答 6月17日の核ゴミ自治体説明会を行わないこと、参加しないことを求める申入書
      れんげ通信ブログ版  作成日時 : 2015/06/13
 資源エネルギー庁が6月17日に岐阜県内自治体向け、核のゴミ処分地選定説明会を計画していることについて、私たちは岐阜県知事と瑞浪市長、土岐市長に対し「説明会を一切行わない」こと、「参加しないこと」を求める
申し入れを行いました。

 私たちの申し入れに対しどのような対応をとったか、回答を求めていました。
 
 岐阜県、瑞浪市、土岐市から回答をいただきました。

岐阜県の対応
1. 「今回開催されます会議は、資源エネルギー庁。NUMOが主催となつており、会場の手配や案内等すべてを主催者が行つています。したがって、県として説明会を行わないよう、申し入れることはできないことをご理解願います。」

  →私たちの意見 
  知事は意見の表明を!!

 知事は常々核のゴミ処分場は受け入れないと表明しています。
 さらに、1998年9月に旧科学技術庁長官名で、知事と地元が受け入れる意志がないと表明している状況においては、「岐阜県内が処分場になることはない」との文書を受け取っています。

  この岐阜県知事が、受け入れないといい、瑞浪市も同じ意見ですから岐阜県で説明会をすることは、約束違反です。知事は約束違反に対し意見を述べ、強く抗議してください。抗議しないまでも、意見だけは述べてください。 この件について、ものわかりの良い知事では困ります。

 さらに、知事のこの論理を核のゴミ処分地選定にあてはめると、核のゴミ処分地選定の第一歩である文献調査の受入諾否は基礎自治体の首長にあります。国が基礎自治体に申し入れて、承諾しても国と自治体の判断だからと静観することになります。
 知事の意見は文献調査終了時に、次の概要調査に進むことを認めるかどうかの時点に関してのみ意見を言う場があります。
 古田知事はこの時点まて、沈黙を守るのでしょうか。
 私たちは、それぞれの時点で、意見を述べてくださるこうを切に願っています。

2.「会議が開催されることにより、県民の皆様が不安を抱かれることはもっともであります。よって、主催者」である資源ネルギー庁放射性廃棄物等対策室長と中部経済産業局資源エネルギー環境課長宛に市民の申入書を県民の意見として、送付した。

 →私たちの意見
 
   ○です。

  「不安を抱くことはもっとも」との受け止め方は、適切です。
    であれば、県民の不安を解消するために、申入書を送付するだけでなく、積極的な対応をとって頂きたい、これが正直な思いです。

 2015年6月8日付 岐阜県の回答にリンク
       資源エネルギー庁や中部経済産業局に送付された私たちの申入書にリンク

 瑞浪市の回答にリンク

  「瑞浪市は、瑞浪超深地層研究所において放射性廃棄物を持ち込むことや使用することは一切認めておりませんし、将来においても放射在廃棄物の処分場を受け入れる意向は一切ございません。

 しかし、 国が今後どのように処分場を選定するかについて情報収集することは大切であると考えておりますので、自治体向け説明会に当市職員は参加することとしております。」

 なぜ、用語が「放射性廃棄物」なのでしょうか。超深地層研究所は「高レベル放射性廃棄物」のための処分研究です。

 いつまでも国の動向を知るために、情報収集にいかなければならないのは惨めです。

 資源エネルギー庁から周辺自治体の参加を促す役目を仰せつかっているのかと、疑問に思うほど東濃地域の説明会参加の足並みがそろっています。
 
 土岐市の回答にリンク

●自治体説明会とシンポジウムで使った資料のウェブ
      れんげ通信ブログ版 作成日時 : 2015/06/15
非公表、非公開の自治体説明会資料は以下のサイトにあります。

早期に説明会がなされた自治体に情報開示請求をして確かめた結果です。
それは、シンポジウムの資料と同じです。

 なぜ、自治体説明会を非公開にするのかでしょう。
 自治体職員が発言に気を遣わなくて済むようにという配慮だそうですが、今時、自治体の職員の職務は公開です。自治体職員への配慮ではなく、主催者のたくらみゆえでしょう。

 基礎自治体を囲い込み、関心ありそうな自治体目をつけ、様々な関わりから内諾にこぎつけるツールとして自治体と担当者とのホットライン(メールライン)で鵜匠のように操る必要があると想像します。

◆地層処分ポータルサイトの「資料で見る地層処分」<リンク>にそろっています。

NUMO理事長「いま改めて考えよう地層処分 高レベル放射性廃棄物の問題を将来に先送りしないよう,一緒に考えましょう」<リンク>

資源エネルギー庁のPP「高レベル放射性廃棄物の最終処分に 向けた新たな取組」<リンク>

資源エネルギー庁のパンフ
「いま改めて考えよう地層処分 高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けて」<リンク>

◆ 資源エネルギー庁のパンフ「いま改めて考えよう地層処分
高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けて」
全国商工会連合会 ウェブ <リンク>
  原発や核燃料サイクル施設を誘致した、引き受けた一端が見えてきます。
  核のゴミ処分地選定でも暗躍する、しているのでしょう。
  
 今年も、核のゴミ宣伝活動の柱の一つです。
 ・商工会、商工会議所、農業団体、消費者団体、大学等の団体(以下「商工会等」という。)との情報提供型意見交換会(4時間程度)。<リンク> 


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