毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 市民オンブズマン連絡会議は、全国大会の前日8月29日(金)午後に千葉県庁で、「議会『期待はずれ度』ランキング+落札率調査 結果発表」を行った。
      ◆全国市民オンブズマン千葉大会/8.30(土) ~31(日)

 その結果は「議会改革って何だ? -議会アンケート報告-」の全10ページにしっかりまとめられている。
 データに基ずつ的確かつするどい評価だ。 必見。
 だから、このブログの文末にその報告の要点を抜粋しておく。

 「・・・議会は、何をしていたのか?
 市民オンブズマンが95年に官官接待を問題として以来、自治体の違法支出や税金の無駄使いをテーマとする度に議会の行政監視能力が機能不全に陥っていることが立証されている。・・・」

 「・・・以後10年間、地方議会の政策遂行能力の欠如は私たちが自治体の問題を追及すればするほど、解消するどころかより顕著になっている。・・・」


 また、各種調査結果等へのリンクしてあるページも紹介。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり

●議員提案の政策条例ゼロ 市民オンブズマン連絡会議が発表  東京 2008年8月30日
 議会アンケートの結果を説明する全国市民オンブズマン連絡会議のメンバー=千葉市で

 全国市民オンブズマン連絡会議は二十九日、全国の都道府県議会や政令市議会に対して実施したアンケートをもとに議会の透明度などを評価したランキングを発表した。この中で、千葉県議会は過去五年間に議員提案による政策条例が一件もなかったことが分かった。 (小川直人)

 政策条例とは議員定数や報酬などに関する条例を除いたもの。提案数を二〇〇三-〇七年度で調べた結果、県議からの提案は一件もなかった。県議会事務局によると、〇一年度に暴走族と暴走行為を追放するための条例が提案され成立したのが最後という。

 同連絡会議では、五年間の議員の政務調査費の総額を政策条例数で割ることで、「政務調査費の費用対効果」を算出。都道府県で件数が最も多い高知、島根両県は七件で、政策条例一件当たり九千万円台になるとした。
 県市民オンブズマン連絡会議の藤崎良次事務局長は「県からの提案も含め新規政策条例制定の動きは低調だ。『どうせ成立しない』というあきらめもあるのではないか。県民も各議員の活動をよく見て評価する必要がある」と指摘した。

 一方、ある県議は「チェック機能は果たしているし、提案しようとの声もある。(提案活発化には)県の権限と財源が増える地方分権の促進も関係する」という。別の県議は「改革派知事のいる県は議員も対抗して出していこうという傾向にある」と話していた。

 逆に千葉市は二十三件で政令市の中ではトップ。市議会事務局によると、福祉関係の条例案が多いが、いずれも否決されている。
 議会情報の透明化などを含めた二九点満点の四段階評価(A-D)では、本県、千葉市ともCランクの八・二点。最高は長野県のBランク一五点、政令市では札幌市のCランク一二・二点だった。

 全国大会の「第十五回全国市民オンブズマン千葉大会」が三十、三十一両日、千葉市中央区のホテルグリーンタワー千葉で開催される。議会のアンケート結果や全国各地の活動などが報告される。参加費は五千円。

●地方議会通信簿、1位は長野県 全国市民オンブズマン調査  共同 8.30
 記者会見する千葉県市民オンブズマン連絡会議の広瀬理夫代表幹事(中央)ら全国の代表者=29日午後、千葉県庁

 全国市民オンブズマン連絡会議(事務局・名古屋市)は29日、都道府県や政令指定都市、中核市の計103議会へのアンケートを基に、透明性のランク付けをした「地方議会の通信簿」を発表した。都道府県別で評価が最も高かったのは長野で、逆に低かったのは埼玉だった。

 通信簿によると、政令市別では1位が札幌、最下位が新潟。中核市別では1位が北海道函館市、最下位が富山市、兵庫県姫路市。ただ全体を4ランクに分類した場合、最高のAはゼロで、長野県でもB。ほかの議会はいずれもCかDだった。
 評価項目は(1)年間費用弁償額や政務調査費の費用対効果(2)事前調整の廃止など本会議・委員会の活性化(3)参考人・公聴会制度の存在-など8点。
 アンケートは今年5月下旬から6月中旬にかけて実施した。

●議会改革ランキング:全国市民オンブズマン、初のランキング 「満点」ほど遠く  毎日新聞 2008年8月30日 東京朝刊
 ◇トップは長野県、15点 最低は埼玉県、3.2点
 全国市民オンブズマン連絡会議(名古屋市)は29日、千葉県庁で会見し、全国の都道府県、政令市議会などを対象にしたアンケート結果に基づく「議会改革ランキング」を発表した。議会・議員に要する経費や議会活性化度など5項目を独自の基準で点数化した。都道府県では長野県議会がトップ、埼玉県議会が最低だった。議会改革ランキングは今回が初めて。

 アンケートは47都道府県、17政令市、39中核市の計103議会を対象に実施。「政務調査費などの支給額」「質問の事前通告義務の有無」など23の質問を5項目に反映させた。
 29点満点で、最高は都道府県が長野県議会(15点)、政令市が札幌市議会(12・2点)、中核市が函館市議会(13・6点)。最低はそれぞれ埼玉県議会(3・2点)、新潟市議会(4・6点)、富山市議会と姫路市議会(3・4点)だった。
 得点によりA~Dにランク分けしたが、「A」はなく、「B」は長野県議会だけ。「C」は40議会、「D」は62議会だった。

 連絡会議事務局長の新海聡弁護士は「私たちの期待する議会には、ほど遠い。議員活動の成果が見える改革を求めたい」と話している。【神足俊輔】

08/8/30 千葉全国大会  議会「期待はずれ度」調査結果 講演資料
    パワーポイント資料の再掲

  全国市民オンブズマン連絡会議  ← 以下の各種調査データはWebページにリンク設定あり

08/8/29(金) 議会「期待はずれ度」ランキング+落札率調査 結果発表
 開催日時:2008年8月29日(金)午後3時から
 場所:千葉県政記者会見室(千葉県庁本庁舎5階)。

議会調査結果(都道府県・政令市・中核市)
•議会調査結果 一括ダウンロード(PDF) 

記者会見資料
•議会調査本文
•議会「期待はずれ度」調査基準
•議会調査回答と素点表・ランク

o都道府県議会回答
o政令市議会回答
o中核市議会回答
o素点表
o得点・ランキング表

•議会アンケート中に記載されたコメント
•各議会のセールスポイント
•追加アンケート結果
•議員1人あたりかかる費用(報酬・政務調査費・費用弁償)
•政策条例1本あたりの政務調査費額
•議会に送付したアンケート

全国落札率・談合疑惑度調査(都道府県・政令市・県庁所在地市)
07年度落札率・談合疑惑度調査(PDF)
※・・06年度調査からは落札率90%以上の割合で算出するようにした。

議会改革って何だ? -議会アンケート報告-
   2008 年8 月 全国市民オンブズマン連絡会議  議会調査本文から抜粋
1 議会は、何をしていたのか?
 市民オンブズマンが95年に官官接待を問題として以来、自治体の違法支出や税金の無駄使いをテーマとする度に議会の行政監視能力が機能不全に陥っていることが立証されている。

加えて、第二給与化したと言われる政務調査費の支給や実費とかけ離れた費用弁償の給付、観光旅行としか言いようのない内容の視察など、議会に対する支出そのものが税金の無駄使いと言えるようなケースについて、各地の市民オンブズマンが住民監査請求を提起することも今や「定番」だ。私たちが「議員さん、何してはりまんねん。」とのテーマのもと、地方議会の非公開体質を取り上げたのは98年大阪で開催した第5回大会であるが、以後10年間、地方議会の政策遂行能力の欠如は私たちが自治体の問題を追及すればするほど、解消するどころかより顕著になっている。今や議会制度や議員の活動に対する不信感は議会の外にいる私たち市民の多くに共通している。

・・もちろん、地方議会の改革は絶対に必要である。しかし重要な点は、議会外の市民が議会に対する信頼を回復するために、何をどう改善したらよいかという点である。したがって「改革」とは、何よりも議員ではない市民の側から見て、いままでの議会の問題点を改善するものでなければならない。このような問題意識のもと、市民にとってのあるべき「議会改革」を提案するためのアンケートを実施した。
このアンケートにあたっては、私たちからみた、あるべき地方議会の制度をいわば「期待モデル」として提示し、・・・その結果が後述の「議会通信簿」である。

2 調査方法
3 調査結果
(1)著しい低迷
(2)期待と現実のギャップの意味するもの
4 調査対象、調査結果と評価
(1)議会・議員活動に要する費用
A)【費用の必要最小限度性】̶調査の内容と趣旨
・・・ポイントの高いところはそれだけ公金の意識が高いことを意味する。

B)調査結果
ア)・・地方自治法の原則からすれば、少なくとも実費制をとることが当然のはずである。議会の常識は市民からみて非常識である。また、このことは議員の特権意識の表れと言うべきか。

イ)費用対効果̶ただし通信簿のポイントからは除外
ウ)政務調査費は政策条例提案に役に立っておらず
(2)議会活動の活性化についての手段
A)調査の内容と趣旨
【本会議・委員会の活性化】
【少数意見を取り入れる仕組みの有無】
地方議会の制度も会派を前提としている。民主主義は少数意見を意思決定に生かすシステムの存在を求めるから、議会運営が一人会派を含む少数派の意見の反映を保障したものになっているかが重要である。・・・

【議長・副議長の任期】
B)調査結果と特徴
ア)概観
全体的に得点が伸びない。議会活動の活性化を妨げる制度や慣行が見直しされないまま、漫然と維持され続けているのが原因となっていると言って良い。・・・

イ)本会議・委員会の活性化について
・・・言論の府である議会の議論を低調にした原因は何であろうか。この分析が地方議会にはもとめられている。

ウ)少数意見を取り入れる仕組み
少数意見を生かす工夫も貧弱である。地方議会は国会のように、全国民の意思を代表することは期待されていない。むしろ、より地域に密着したきめ細かな条例や制度を生み出すことが期待されている。そうである以上、国会以上に少数意見を生かす制度を作ることが求められるはずである。
ところが、議事日程や質問者数、質問時間、議案や請願・陳情の委員会付託を決定する議会運営委員会から、少数会派を閉め出している議会が依然として多い。・・・
また、委員外議員の臨席・発言を認めない議会で、「要件」を3名以上としているところをあげると・・ほか6中核市である。

少数派が意思決定により多く参加できるか否かが民主度の度合いを示すと考えられるが、このような観点からみて、これらの県の議会の民主度には疑問がある。
今回の調査対象とはしなかったが、議会運営委員会の多数会派優位が、議会運営委員会理事(者)会の存在によって強まることも指摘しておきたい。・・・議運の構成要件のように可視化できない分、問題は根深いと言える。

エ)議長・副議長の任期
議長の在職期間が議員の任期と同じ4年間であったのは、都道府県では山口県と広島県の2議会、政令市では、広島市と北九州市の2議会、中核市では盛岡市のみであった。・・・

オ)小結
結局、議会の活性化についてみても、少数意見の尊重制度についてみても、地方議会の活性化を妨げているのは、議事の効率的運営のみを考慮した制度や慣行の存在ではないだろうか。
・・たとえば、事前通告、事前調整についてみれば、そもそも議会に限らず、会議などの場で有意義な結果を引き出したい場合には、事前に資料を送付したり、質問の趣旨を確認するために事前に相手方と接触することは当然である。しかし、それは義務づけられたから行っているのではない。実のある結果を期待して会議に臨む場合の常識なのである。義務づけられていない場合であっても、真剣な議論を行う場合には、当然におこなうべきものなのだ。・・・

(3)議会情報の透明度
A)調査の内容と趣旨
【議事の透明化】
個々の議員がどのような意見を述べ、議案に対する議決でどのような態度を取ったか、という観点から以下の二点を調査した。

【議員活動の透明化】
議員が具体的にどのような仕事をしてきたかは、政務調査費の使途の公開に依るところが大きい。

B)調査結果
政務調査費については、領収証の公開をするかどうかのレベルに止まっている。しかし、政務調査費の公開は、議員活動を市民が理解するために必要なのであって、領収証を公開するだけでは議員活動を透明化することにはならないことを、改めて理解すべきである。

各会派、議員の議案に対する賛否をホームページや広報で公表している議会は少数派である。しかし、議案に対する賛否すらわからない状態で、議員や会派を支持するのは困難である。

これは早急に改善すべきである。委員会議事録の記載については、全発言を作成している自治体はまだ多数派とは言えない。要約の記載だけで、誰がどのような発言をしているかを正確に知ることができるか、疑問なしとしない。

議員や会派に対する姿勢を市民が決定するのは、普段の議員の行動である。選挙の前になると議員が「報告会」なるものを開催する例が相変わらず多いが、私たち市民にとってこれら報告会よりも重要なのは、当の議員が普段どのような政務調査活動をおこない、委員会でどのように積極的に意見を述べ、議案に対してどのような態度をとったかである。これら基本的な情報が公開されない(公開しない)状態では、議員の仕事が市民、県民には見えにくいのは当然である。・・地方議員や地方議会がみずから情報を公開することである。

(4)住民参加の制度の充実度
A)調査の内容と趣旨
【住民参加・傍聴】
いずれも住民から提案されたものである陳情・請願については、住民がすすんで議会で意見を述べる機会が保証されることが望ましい。・・また、全員協議会を行った場合の傍聴を可としている場合には1ポイントを加算した。

【対人口比でみた陳情、請願件数】
住民参加の基礎は、住民による議会への期待である。議会への陳情、請願が多いほど、住民が議会に期待していることになる。・・・

B)調査結果
まず、【住民参加・傍聴の制度】については、・・・まさに惨憺たる状況といわなければならない。
次に、【対人口比でみた陳情、請願件数】については、・・・透明度が低く、議員たちは何をやっているかわからない、住民参加・傍聴の制度も整っていないというこんな議会に住民が期待するはずはないのである。

(5)議会のセールスポイント
自ら他の自治体と比較して、評価できる事項を尋ねたところ、以下の回答がなさた。
【一問一答方式(対面演壇)の導入】
【定例会閉会中に委員会を開催する】
【委員会において議題に関係ない一般質問ができる】
【時間制限について】
滋賀県は・・このような内容が他の議会と比べてセールスポイントと判断すること自体、議会の制度についての情報交換が不足している・・・

【少しずつ改善される議会】
これまで述べてきた「セールスポイント」は、果たして実際に他の自治体よりも優れているセールスポイントと言って良いか、私たち議会の外にいる市民にとって疑問に思われる事項である。
これらの事項が他の議会にはないすぐれたものであるとすれば、議会の常識は我々とかけ離れたものと言わざるを得ないが、どうであろうか。

もちろん、制度の優秀性を我々にも容易に理解できる回答も寄せられた。議会の審議内容をテレビやインターネットで配信している・・・
西宮市は「会議規則において、質疑・質問の回数を制限していない。」
以上のように、議事の内容を公開し、議論をして、住民参加の方向を模索するという方向に進んできた事例がある。

そして、鳥取県からは「 議場では、事前に根回し無しの活発な議論が展開されている。代表質問では、1 議員が1 日かけて質問を行い、一般質問では人数制限を設けず、毎定例会6 日間で20 数名が行っている。執行部提出議案についても、議論してなお意見の相違が見られれば、議会が責任を持って修正又は附帯意見を付すなど日常的に行われている。また、議員提案の政策条例の成立も多い。最近では、特に現場の声を県政に活かすために、委員会などの現地調査、意見交換、勉強会を積極的に実施している。」という回答があった。
本来の議論を行う議会の姿を表していると評価できる。

5 議会「改革」とは議会、議員活動の透明化につきる
(1)議会制度のわかりにくさ
まとめる過程で第1に実感したのは、地方議会が前提とする制度の複雑さである。・・・このように、言論の府である議会での質疑応答といったもっとも基本的な事項ですら、少なくとも議会の外部の市民には運用が理解できないのである。
また、規則として定められた事項であっても、事前通告や事前調整の制度をはじめとして、現状の議会で果たして合理性があるかどうか疑わしいものも多い。
すなわち、現在の議会の制度の特徴は、私たち市民からみて「理解しにくいもの」「制度維持の合理性が理解できないもの」が多いということである。

(2)議員活動の不透明性
・・議案に対する賛否を公表しない自治体の存在も疑問である。議員の調査活動の内容も、条例案提出以外の仕事も、自分の投票した議員が議案に対してどのような姿勢であったかも知ることができないままで、私たち市民はどのような基準で投票したら良いのか。議員の活動内容以外で投票せざるを得ない状況が、最終的には「議員に頼んでもどうせだめだ」といった議員や議会に対する不信感を助長しているのではないだろうか。

(3)議会改革とは何を改革することか
ところが最近、冒頭で述べたように「自治体議会議員の新たな位置付け」が必要であるとして、地方自治法に地方議員の職務内容を法定化し、従前の報酬や政務調査費といった区別の撤廃を目指した、地方自治法の改正を求める動きが一部の議会で起こっている。議員の活動が市民に理解されないのは議員の職務の内容が法定化されていないからだ、という理由が挙げられている。

しかしこれは問題である。議員の活動が市民に理解されないのは、国が作った法律に仕事が法定化されていないからではない。単に議会の制度や議員の仕事が不透明だからにすぎない。そのことも理解されないまま、報酬や政務調査費の区別を撤廃した場合に予想されるのは、議員に支払われる税金の使途をますます不透明にする結果だけである。

そして、議会外の市民に議員の仕事や議会の制度が理解できない原因は、複雑な議会の制度や議事の運用、合理性に疑いがあるにもかかわらず改正されないままの議会規則、先輩や長老議員がつくったと言われる先例、それに自らの活動を公開しようとしない議員の姿勢そのものにある。

議会改革とは少なくとも、地方自治法を改正することからスタートするべきものではない。まず行うべきことは、議会や議員の活動を透明化することである。議会改革とは議会・議員の活動を可視化することに他ならないことを指摘し、本レポートのまとめとしたい。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 一昨日、岐阜地裁に提訴した選挙カーの燃料費の返還などを求める住民訴訟、今日は、提訴の報道記事と訴状のデータの後半を紹介する。

 なお、昨日は、県庁で情報公開の文書を受け取った後、ロビーに出たら山県市長に会ったので少し話をして、雨の中、当初予定のお米の配達をしつつ、途中で岐阜地裁に書類を追加提出した。
 それは、選定書で(原告らが訴訟の遂行原告のうちの誰かに任せる委任状=弁護士をたてないとき、この方法だと全員が法廷に行く必要はないからグループでもできる)、併せて、すでに岐阜地裁民事2部で進んでいるポスター代の住民訴訟と一緒に審理することを求める上申書を出しておいた。
 場合によっては「訴訟の併合」の申請もする。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 ●選挙カー水増し「返還求めよ」住民訴訟 朝日新聞 2008年08月29日
 03年と07年の県議選で一部の候補者が選挙カーの借り上げ代や燃料費、運転手の日当を水増し請求したとして、市民団体が28日、水増し分の返還などを県に求めさせる住民訴訟を岐阜地裁に起こした。
 提訴したのは、市民団体「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正・山県市議ら6人。2回の県議選の選挙公営制度による選挙カー燃料費の公費負担を集計した結果、のべ50人が上限額の50%以上を請求しており、その分を水増し分として計約94万円と算出した。
 訴訟では、この額や、今後明らかにする不正な運転手日当額などについて、県が水増しした候補者に返還させるよう求めている。
 6人は今年5月に住民監査請求を起こしていたが、県監査委員は7月に「住民監査請求に該当しない」などとして却下。これを受け、住民訴訟に踏み切った。
 寺町市議は「公費の使い道をチェックすべき候補者が、もらえるものはもらってしまおうと水増し請求をするのは不適格。(訴訟を通して)水増し分を整理し、県や日本の選挙をきちんとさせたい」と話した。市民団体は、同じ県議選で公費負担されたポスター代にも水増し請求があったとして、昨年9月に住民訴訟を起こしており、今後、両訴訟の併合を求める。

●燃料費返還請求 求め知事を提訴 県議選選挙カーめぐり市民団体  2008.8.29 岐阜新聞 
 昨年と5年前の県議選で、一部候補者が公費負担の選挙カーの燃料費を水増し請求したとして、山県市の住民グループなど28日、候補者延べ50の過払い分約94万円を返還させるよう古田肇知事に求め、岐阜地裁に提訴した。
 訴たのは「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」事務局の寺町知正山県市議ら6人。
 訴状によると、原告は選挙公営制度で負担する挙カー燃料費のうち、公費負担上限額の50%を水増し請求と判断。2003年の約45万円、07年の約48万円が「真実に反した水増し請求」に該当するとして、約94万円の返還を候補者に請求するよう訴えている。
 この問題をめぐっては、原告が今年5月に県監査委員に住民監査請求をしたが、同委員は却下した。股昨年の選挙で燃料費を受け取った候補者のうち、14人が請求学の訂正や減額を申し出ているという。
 選挙公営制度は、選挙時のポスター代や選挙カーの燃料費などを税金で負担する制度。
 原告らは昨年9月、県議選でポスター代に水増し請求があったとして、同地裁に提訴し、現在は係争中。 

 ●岐阜県議選燃料代の住民監査請求:返還求め住民訴訟 毎日新聞 2008年8月29日
 03年と07年の岐阜県議選に立候補した延べ50人が、県費で負担される選挙カーの燃料代を計約94万円余分に請求したとして、市民グループ「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」(代表=寺町知正・岐阜県山県市議)が28日、古田肇知事を相手取り、水増し分の返還を請求するよう求める住民訴訟を岐阜地裁に起こした。
 県条例では、県議選の運動期間の燃料費公費負担の上限を計6万6150円と定めている。同ネットは「1日12時間走行しても、上限額の半分で十分な燃料が買える」と主張。2回の選挙で延べ50人が請求した計247万円のうち上限の50%を超えた分については過大請求だと指摘している。
 同ネットは今年5月、県監査委員に住民監査請求。県監査委員は「水増し請求の客観的証拠が示されていない」として退けた。

●水増し分の返還 県議選での選挙カー経費 市民団体が提訴  中日新聞 2008年8月29日
 選挙カーの燃料費などを候補者が水増し請求したとして、市民団体が28日、県議選での水増し分を返還させるよう古田肇知事に求める訴訟を、岐阜地裁に起こした。
 訴えたのは「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」(寺町知正代表)。同会は2003年と07年の県議選めぐり選挙ポスター代の水増し分返還を求めた訴訟も起こしている。
 寺町代表は、市議を務める自身の経験などから「一日の燃料費の上限額7300円の50%以上を使用することは困難」と主張。最近二度の県議選で50%以上を請求した延べ50人分の94万円を回収することなどを求めている。
 県民ネットは5月に住民監査請求したが、県監査委員は7月28日に却下していた。

●選挙カー費の返還求め提訴 山県市議ら 読売新聞 2008年8月29日
 選挙カーの燃料費や借り上げ費などの公費負担を巡り、2003年と07年の県議選に立候補した候補者の一部が水増し請求していたとして、市民グループ「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク代表の寺町知正・山県市議ら6人が28日、古田肇知事を相手取り、候補者延べ50人に支出した94万円を返還させることを求めた訴訟を岐阜地裁に起こした。
訴状などによると、候補者の多くが選挙カーの借り上げ費や運転手の日当、燃料費などについて上限額を請求しているのは不自然で、上限額の50%までが妥当と指摘。そのうえで、燃料費は2回の県議選を合わせて、延べ50人に支出した94万円が過払いだったしし、返還を求めた。
 山県市議らは5月、当時の候補者に返還勧告するよう住民監査請求したが、県監査委員は7月、監査機関がすぎていることや、違法性、不当性が客観的に示されていないことなどを理由に請求を却下した。
  同グループは、選挙ポスター費についても上限額の50%を超えた約2900万円の返還を求める住民訴訟を起こしている。

 (転載、転送、転用歓迎)
 資料の前半は、8月29日のブログ ⇒ ◆きのう提訴した事件/訴状・岐阜県議会議員選挙公営費返還請求事件

(訴状の)第7 岐阜県の損害
1. 県民の願い
 2006年、岐阜県庁ぐるみの長年の裏金作りが明らかになった。その裏金作りの主たる方法は、旅費の架空=水増し請求である。水増し部分が裏金であった。
本件もまったく同様であって、県議選候補者による自らの選挙の諸々の費用に充当する目的の裏金作りである。真実の費用の請求・交付は条例上正当であるが、他方、真実に使用した費用を上回って請求し県に交付をさせたことは、不法行為によって岐阜県の金庫から、奪取したものというべきである。
 本件原告らの一部は、2007年4月に実施される県議選の前に2003年分のポスター代の水増し部分について住民監査請求することで、候補者らに警鐘をならすことも目的として2007年3月20日に住民監査請求した。それにもかかわらず、2007年の選挙において水増しや過大請求があったことは、候補者らに悪意があるというしかない。  
 これらの是正は、納税者かつ有権者としての県民の願いである。

2. 燃料費に関しての損害
(1) 燃料費に関して50%以上について一律に「基準額の50%以上の支払い部分」を過払い分であるというしかない。
 即ち、本件請求において損害とする額は、第5の3及び4で述べた・・その合計は94万1567円である。
返還すべき相手方は、上記範囲に存する候補者と対応する業者らである。

(2) 仮に、不正額が「燃料費限度額の50%を超える部分」と一致しなくても、本件において、明らかに不法行為に基づく水増し請求があるととらえることができるのだから、岐阜県は水増し請求に基づく損害回復を達するために、独自の調査をしなければならない。2007年の2件の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、知事のの怠る事実として違法であることにかかる責任は重大である。

3. 選挙カーの燃料費、借上料、一括借上方式、運転手日当にかかる怠る事実について
 (1)  2003年、2007年県議選における選挙カーの燃料費、借上料、一括借上方式、運転手日当の場合の諸費にかかる水増し等に関して、岐阜県選管にかかるポスター代や燃料費の訂正・返還の実例、警察の動きや他の自治体におけるポスター代や燃料費の訂正・返還の例から類推して想定される部分は、違法で岐阜県の損害であることは明らかである。
その詳細は、請求の趣旨の別紙-1及び2のとおりである。

 (2) 怠る事実については、損害を確定させることは知事の職責にかかることであり、それを怠っていることの違法を求めるものであるから、訴状での金額の明示は必ずしも必要とされていないと解されている。もちろん、原告は、情報公開では秘匿された各種情報や候補者と業者との契約にかかる違法、不法行為及びそれの行為に対応する額を訴訟中で明らかにしていく。

第8 不法行為責任と返還義務
1. 返還請求 (請求の趣旨-1) (法第242条の2第1項4号の請求)
(1) 候補者や業者、運転手ら相手方が不当に過大請求していることで県の損害の発生は明らかであり、次項第9で述べるとおりこの損害の回復を怠ることは真正怠る事実として2003年及び2007年分の損害につき住民監査請求期間の制限はない。

(2) 相手方である候補者及び対応する業者は、不法行為責任があり、各候補者及び対応する業者(名目的には業者が代金を県から受け取る)らの取得した額のうちの本件請求の趣旨にかかる分につき損害賠償義務あるいは不当利得返還義務がある。
 相手方である候補者及び対応する業者や運転手に水増しあるいは虚偽請求による不当利得部分の返還をしなければならない。
 2007年の2件の住民監査請求の後において現状がなお継続しているから、相手方の責任は重大である。

(3) よって、原告は請求の趣旨-1につき地方自治法第242条の2第1項4号に基づき、損害賠償請求もしくは不当利得返還請求をする命令を求めるものである。
 本件水増請求した部分の金員の受領には悪意があることは疑いないから、少なくとも民法規定の年5%の遅延損害金をつけて請求すべきである。

2. 怠る事実の違法確認 (請求の趣旨-1) (法第242条の2第1項の3号の請求)
(1) 違法な支出により岐阜県に損害が生じた場合、被告は関係者に損害賠償請求もしくは賠償命令しなければならない。損害賠償請求権は「財産」に当たるところ、被告が請求権を行使していないことは、被告の「財産の管理を怠る事実」として違法である。
 2007年3月20日の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、知事の責任は重大である。
 知事には、職務怠慢あるいは不法行為責任があり、本件請求にかかる分につき損害賠償義務がある。山県市の選挙公営の詐欺の状況から推測すればなお更である。
本件選挙公営の補助金的要素からしても、知事は速やかに調査、対処し「精算」させねばならない。

(2) 岐阜県知事が知事の職責として、2003年4月及び2007年4月実施の岐阜県議選にかかる「選挙カーの燃料費」、「借上料」、「一括借上方式の場合」、「運転手日当」の諸費にかかる水増し等によって岐阜県に生じた損害の回復を怠ることは違法であることの確認の判決を求める。
 燃料費については第6の1ないし4で述べたとおりであるが、全国の事例、過去のポスター代の事例及び本件の状況からして、他の車借上料にかかる不正、運転手日当にかかる不正、一括借上方式の場合においても不正の疑い濃厚に存することが、2007年の全国の事件化の状況によって初めて明らかとなった。
 よって、不法行為としての水増し分を確定させ、その損害の回復をすべきなのに、それを怠ることは違法である。水増しあるいは虚偽請求による不法行為に基づいて法律上の根拠なく候補者サイド(候補者もしくは、燃料業者、自動車運送業者、自動車提供者、運転手サイド)に真実を上回って支出された県費部分は県の損害であるから、知事はその損害を確定した上で相手方に返還請求をする義務があるところ、2003年及び2007年県議選に関して、知事がその損害の回復を怠ることは違法であることの確認を求める。

(3) 以上本件支出に関して知事は財産の管理を怠る事実の違法があるから、原告は請求の趣旨-3につき地方自治法第242条の2第1項3号に基づき、違法確認を求めるものである。

3. 候補者や業者、運転手ら相手方の特定について
 ・・・・ (請求の趣旨/別紙-1及び2)  ・・・・

第9 本件住民監査請求及び住民訴訟の特質(正当理由の存在及び期間制限の無いこと)
1. 財務会計行為としての正当理由の存在
・・・ 水増しという事実は県民が知ることができることではない。原告は、選挙カーに関する経費としての請求額の全額でなく、水増し行為を原因とする損害部分のみについて当該不法行為を原因とする損害と主張して返還を求めているところ、水増しのことは秘密にされてきたわけである。そのことが、山県市の刑事事件の事案等で明らかとなり、同じ事態が本件県議選でも強く疑われる状況になったのである。 

2. 一般論として真正怠る事実に関する請求には期間制限が無い
(1) 本件住民監査請求は、不法行為に基づいて、支出の根拠のない水増し部分についての請求を受けて、被告が当該部分も含めて選挙公営の交付金として支出し、相手方らが「受領」してきたことによる岐阜県の損害の回復を怠ることについての請求である。
 相手方(本件では、候補者や業者)らの不法行為を原因とする怠る事実(「真正怠る事実」という)、つまり候補者と業者や運転手らが談合して県に不正請求したことによる過払というべき事態を放置すること、不法行為に基づく岐阜県の損害の回復を怠ることは違法であり、その点に関する住民監査請求であるから、「当該支出(財務会計行為)から1年に住民監査請求すべき」との期間制限は適用されない。

(2) 「・・・具体的な監査請求の対象は・・・請求書の記載内容、添付書面等に照らして客観的、実質的に判断すべきものである。・・・談合、これに基づく入札及び県との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること、これにより県に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りる」(最高裁判所第3小法廷平成14年7月2日判決平成12年(行ヒ)第51号)

(3) ・・・そうすると、本件監査請求中、不法行為により代金を余分に支払わせた被上告会社9社に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は、不適法とはいえない。」(最高裁判所第1小法廷判決平成14年10月3日平成9年(行ツ)第62号)

(4) 財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である
「《1》窃盗、横領、公有財産の無断使用等、事実的侵害に基づく場合、並びに、《2》これと同視できる場合、例えば、財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である。」(大阪地方裁判所平成11年10月28日判決)。まさに、本件「過払額部分」に関しての評価として妥当する判示である。

 (5) なお、「怠る事実」に関する住民監査請求に関しては、「怠る事実」が「時効」になった時点から「1年以内に住民監査請求するべし」との期間制限が適用される(平成17(行ヒ)341事件名 損害賠償履行請求事件平成19年04月24日最高裁判所第三小法廷 判決)ところ、未だ時効になっていないから、本件住民監査請求は適法である。

3. 本件は真正怠る事実であるから請求には期間制限が無い
(1) 2007年分は・・
(2) 2003年分につき真正怠る事実であるから期間制限の適用はない
 本件は真正怠る事実である。
 候補者と業者が談合して県に不正請求したことによる過払というべき事態を放置すること、つまり不法行為に基づく岐阜県の損害の回復を怠ることは違法であり、その点に関する住民監査請求に「支出から1年に住民監査請求すべき」との期間制限は適用されない。

4. まとめ
 本件住民監査請求及び住民訴訟は、真正怠る事実の違法確認と関連する県の損害の回復を求める主旨である。
 以上、本件住民監査請求及び住民訴訟は適法な請求である。
以上

《添付書類》 別紙 原告目録

《請求の趣旨の別紙の説明》
別紙-1 2007年4月県議選の選挙カーの借上料及び燃料費、運転手等の相手方一覧表
別紙-2 同2003年分

《証拠書類》
甲第1号証 岐阜県監査委員による結果の通知
甲第2号証 本件住民監査請求書と補充書
甲第3号証 (写真では1号証とあるが) 2007年4月県議選の選挙カーの借上料、運転手日当の候補者別比較表


甲第4号証 (写真では3号証とるが) 2007年4月県議選の選挙カーの燃料費の候補者別比較表
  

甲第5号証 (写真では2号証とるが) 2003年4月県議選の選挙カーの借上料、運転手日当の候補者別比較表


甲第6号証 (写真では4号証とあるが) 2003年4月県議選の選挙カーの燃料費の候補者別比較表
  

甲第7号証 各地の水増しや返還等に関する報道記事
                     
 その他、口頭弁論において、必要に応じて提出する。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 昨日は、住民訴訟の提訴だった。
 前日の27日、完成した訴状やデータをその日のうちに記者クラブにメールで送っておいた。 

 「中署・司法記者クラブの皆様
   岐阜県議会議員選挙公営費返還請求事件
   住民訴訟提訴の関係資料の事前提供について

 標記の事件につき、報道の皆様に関係資料を事前提供します。
 ただし、解禁日時厳守で願います。
          「解禁は記者会見終了の1時間後」
  8月28日(木) 午後1時15分 訴状提出のため岐阜地裁の玄関から入る
  午後2時半~3時半 岐阜県弁護士会館3Fホールにて報道関係レクチャー
              
◎ 確定稿ではないこと(基本的に変わることはないが、提出までの間に変更する箇所があるかもしれないこと)。
◎ 訂正変更がある場合、会見時に記者クラブに提供する「訴状など一式」で分かるようにします。
◎ 会見時、訴状及び請求の趣旨の別紙-1と2はこちらでは用意しません。・・」

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 そして、昨日朝から、訴状や関連資料をプリントとアウトし製本して・・と思って作業を始めた。
 ・・・ところが、なんとプリンターが不調・・・いろいろとやってみるとけど、印刷のトナーが文字判別できないほどヒドク流れる・・・紙の湿りも考えたり、プリンターをあちこち点検したり・・・
 最悪の場合を考えてコピー機で一部の作業も進めることにした。

 プリンターのトナー代は、A41枚1円、
 コピー機は1枚(カウント)10円・・・・比較するまでもない

 ・・・最後はプリンターも復活して、どうにか提訴時間に間に合った・・・
 帰り道の生協で 「特大秋刀魚 3尾」 約500円 を買った。

 「そんなことしたらまた痛風になるよ」と言われながら ・・一区切りの宴 

 この夜は、猛烈な雷と雨。
 雷対策は処置済みといいながらも、FAX・コピー機や輪転機もコンセントを抜いて、パンコンも元から切った。

 
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり


(転載、転送、転用歓迎)
選挙カーの燃料費や借上料、運転手の日当などの水増し返還・住民訴訟資料の前半
●2008年8月28日提訴の住民訴訟
  訴状の全文
 住民訴訟の訴状 16ページ 印刷用PDF版 316KB  同テキスト版 42KB
  訴状の請求の趣旨の別紙(各候補別の諸費のデータ)
   = 実際にはA3版のところ、PDF版ではA4版に縮小しているので拡大してください
   ⇒ 超重量級データです ⇒ 別紙ー1 A3版で8ページ 印刷用PDF版 1.62MB
   ⇒  別紙ー2 A3版で8ページ 印刷用PDF版 1.47MB

 なお、岐阜県の選挙公営などのデータにリンク設定しているのは 
   ⇒ ポスター代、燃料費等、水増・過払分の返還のページ

 また、訴訟資料の後半は 30日ブログ ⇒ ◆選挙カー燃料費など返還の住民訴訟のデータの後半と報道記事


岐阜県議会議員選挙公営費第2次返還請求事件
訴訟物の価格 金1.600.000円
貼用印紙額     金13.000円
予納郵券代金    金10.000円
      訴   状
原告 寺町知正 外5名(目録の通り)
被告 岐阜県知事 古田肇 
 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 
                             2008年8月28日
岐阜地方裁判所民事部御中
             請 求 の 趣 旨
1. 被告は、別紙-1「2007年 岐阜県議会議員選挙」及び別紙-2「2003年 岐阜県議会議員選挙」の各表中、各左側「選挙運動用自動車の使用」欄の「燃料の使用」欄の「%」欄のうち、「100%」から「50%以上」までの各欄に「率」の記載のある「候補者名」欄の記載の者及び当該候補者に対応する「燃料の使用」欄中の「契約名義」欄に記載のある者に対し各「返還額」欄記載の各金額及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求せよ。

2. 被告が、別紙-1「2007年 岐阜県議会議員選挙」及び別紙-2「2003年 岐阜県議会議員選挙」の各表中、各左側「選挙運動用自動車の使用」欄の「ハイヤー方式」「自動車の借上」「燃料の使用」「運転手の雇用」欄にかかる選挙公営費に関して、水増しもしくは真実と異なる請求をした「候補者名」欄の記載の者及び各「契約名義」欄に記載のある者に対し当該水増し部分の各金額もしくは真実と異なることで本来請求する権利を有さない部分の各金額及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求することを怠ることは違法であることを確認する。

3. 訴訟費用は、被告の負担とする。
  との判決、ならびに第1項につき仮執行宣言を求める。

           請 求 の 原 因
第1 はじめに
 昨年2007年4月及び2003年4月実施の岐阜県議選・・に関して、ポスター代以外の「選挙カーの燃料費」「選挙カーの借上料」「選挙カーの運転手の日当」についても、疑惑がもたれ、自主返還の例も出ている。
選挙公営に関しては、山県市の詐欺事件に始まり、住民訴訟においても岐阜県内の状況や事件が全国のもっとも先を行き、注目を集め、あるいは事例として各地で使われている。

第2 当事者
1. 原告は、肩書地に居住する住民である。
2. 被告は、岐阜県知事古田肇(以下、「被告」という)である。
3. 原告らが被告に対して不当利得返還請求もしくは損害賠償請求するよう求める相手方は、2003年4月執行もしくは2007年4月執行の岐阜県議選に立候補し選挙公営制度における公費負担(ポスター代を除く)を請求した候補者及びその候補者に対応する業者や運転手らとして届け出た者のうち、水増しもしくは真実と異なる請求をした者である。

第3 住民監査請求前置と本件提訴
1. 本件住民監査請求の結果
原告らは、2008年5月30日、岐阜県監査委員に住民監査請求した。監査委員は同7月28日付けで却下し結果通知し(甲第1号証)、原告らは同29日以降に受け取った。
 その要点は、次のとおりである。

「 本件請求をみると、損害賠償請求権を行使しないことが怠る事実であるか否かを監査するためには、・・・しかしながら、本件請求においては、選挙運動用自動車の燃料費について、請求人が設定した仮定の数値によって1日の走行距離を計算し、これを基に条例で定める基準額の50%を超える部分が水増し請求であると指摘するのみであり、法令に違反していること等を示す上記の具体的かつ客観的な事実が摘示されていない。
以上により、本件請求については、法第242条に定める住民監査請求の対象には該当しないため、請求を却下する。」

2. 本件監査は違法である
 住民監査請求制度は、住民が違法な支出や財産の管理の怠りの存在もしくはその懸念を監査請求によって指摘することで監査委員の職権による調査を発動させる制度であるから、「法令違反等を示す具体的、客観的な事実」がない場合も想定して制度が規定されている。
 しかし、本件において監査委員が「法令に違反していること等を示す具体的かつ客観的な事実」がないとして却下し、何もしなかったということは、法で監査委員に規定している職務を放棄したもので、違法な監査であることは明白である。

3. 岐阜県監査委員の「怠る事実」及び「請求期間」についての判断の誤りの実例
 ・・・岐阜県にかかる同種の事件として・・・しかし、同事件の住民訴訟である岐阜地方裁判所(岐阜地裁平成11年(行ウ)16号県営渡船委託料損害賠償請求事件)の2007年5月31日言渡しの判決は・・・請求額の約9割を認容した。
続く控訴審である名古屋高等裁判所・・・相手方に返還を命じた。海津市と船頭らは、控訴審での返還命令部分につきこれを上告せず確定した。
岐阜県監査委員は、従来より「不法行為に基づく怠る事実」の認定判断及び「請求期間の判断」において、基本的誤りをおかしているのである。

4. 一部に返還者が存在する
すでに岐阜地裁で係争中のポスター製作費(平成19年(行ウ)第15号 岐阜県議会議員選挙公営費返還請求事件 原告寺町知正外9名 被告 岐阜県知事)に関しては、2007年の住民監査請求中、4件の訂正があり、計143万2332円が返還された。
 本件燃料費などに関しては、「(県の)支払い後、6人が金額の訂正を申し出て、県に返還。返還はほかにも3件あり、返還額は最高約4万円で、総額21万6216円に上る。」(2008年5月23日 中日新聞) と、原告らが住民監査請求する前の2007年の12月以降に9件の返還があった。
 さらに本件住民監査請求ののち、「現職11人を含む14人が28日までに請求額の訂正・減額を申し出て、計約41万9000円が返納された。大半が『選挙カーに伴走する車の給油分も請求した』との理由だった 」(2008年7月29日 岐阜新聞) 。
 これを承知している監査委員は、本件監査にはいると「その返還の事実を見なければいけない」から「棄却」でなく「却下」にしたというしかなく、監査委員は、「水増しの客観証拠はない」として職務を放棄したというしかない。

5. 以上、原告らの住民監査請求(甲第2号証の1及び2)に対する上記監査結果には納得できないので、本件提訴に及ぶ。

第4 選挙公営制度の概要
・・・
第5 岐阜県の選挙公営制度と公費支出の状況
1. 条例規定 
・・・・
2. 選挙公営の趣旨・目的と支出に関する手続き
以上の規定に基づき、候補者は、・・・このように、手続きが契約書や確認書の提出を厳格に定めていることからも、選挙公営の趣旨・目的は、真実に基づく請求を前提に候補者の負担を軽減しようとすることにあるのは明白である。第2条の「無料」とは、「上限いっぱいどうぞ」でなく、「上限の範囲で真実に要した費用を請求に基づき負担する」という趣旨であることは明らかだ。

3.2007年の県議選の支出
(1) 2007年4月の岐阜県議会議員選挙に関する公費負担は、次のようである。
71人が立候補し、没収による権利喪失者2名があるほか1候補はどの公営を請求しなかった。

(2) 2007年6月末日時点の県の支払結果集計では、一般運送契約(いわゆる「ハイヤー方式」で、以下、「一括借上」という)料(4候補/232万0200円)、選挙カー借上料(61候補/710万9415円)、運転手日当(53候補/528万1955円) (以上は甲第3号証)、燃料費(57候補/196万3797円) (以上は甲第4号証)の交付合計は1667万5367円であり、ポスターを含めた本件条例に基づく公営の県費負担全体合計は、5088万7815円であった(甲第4号証の2の右下)。
また、選挙カー燃料費について限度額の50%以上の額を請求した27候補の合計額は134万8688円、そのうち50%超える分は48万5063円であり、50%未満の額を請求した30候補の合計の額は61万5109円、未請求(一括借上を除く)は8候補である(甲第4号証)。

(3) なお、既に住民訴訟となっている案件に関して、ポスター作成費の交付総額は約3400万円であり、このうち、47候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、47候補の合計額は約3000万円であり、50%未満の額を請求した21候補の合計の額は約400万円である(甲第4号証の2の下の欄参照)。

4. 2003年の県議選の支出
 2003年4月の岐阜県議会議員選挙に関する公費負担は、次のようである。
(1) 2003年県議選では、73人が立候補し、没収による権利喪失者2名があるほか2候補がどの公営も請求しなかった。

(2) 一括借上料(5候補/290万2500円)、選挙カー借上料(58候補/675万3195円)、運転手日当(50候補/490万2975円)(以上は甲第5号証)、燃料費(54候補/238万0688円)(以上は甲第6号証)、その交付合計は1693万9385円であり、ポスターを含めた本件条例に基づく公営の県費負担全体合計は、5687万8591円であった(甲第6号証の2の右下)。
また、選挙カー燃料費について限度額の50%以上の額を請求した23候補の合計額は112万5354円、そのうち50%超える分は45万6504円であり、50%未満の額を請求した30候補の合計の額は58万5342円、未請求(一括借上を除く)は14候補である(甲第6号証)。

(3) なお、既に住民訴訟となっている案件に関して、ポスター作成費の交付総額は約3900万円であり、このうち、50候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、50候補の合計額は約3400万円であり、50%未満の額を請求した21候補の合計の額は約500万円である(甲第6号証の2の下の欄参照)。

5.  超える部分の合計額
以上、2007年と2003年の燃料費の基準の50%超える部分の合計は、94万1567円である。

第6 本件における違法性もしくは著しい不当性
1. 選挙公営における燃料費等の問題は全国各地で発覚している
選挙公営における燃料費等の問題が全国各地で明らかになっている。問題化する前に自主的に返還し、事後に報道されるという例が後をたたない。候補者らは不法行為の存在を自ら立証している(甲第7号証)。
談合などと同様の不法行為が選挙公営に蔓延しているのである。
 選挙公営制度に関して、2007年6月になって、山県市でのポスター代水増し容疑で県警が市議や印刷所を捜査、候補者7人を含めて業者らが送検された。議員辞職などで起訴猶予となったものの、議員主導のケース、現金をキックバックした例も本人たちが認めている。なお、辞職しない議員については、岐阜検察審査会が不起訴不当を議決した。

2. 本件選挙の場合 (2007年の燃料費)
では、本件について具体的に見る。
(1) 燃料費に関して条例の定める基準額は、1日7350円を上限とし、かつ、9日間の合計6万6150円(無投票の場合は1日分)である。
2007年当時3月当時、財団法人日本エネルギー経済研究所の石油情報センターによる石油製品価格情報の「岐阜県」データでは、レギュラーガソリン1ℓ単価130円、軽油1ℓ110円、ハイオク1ℓ単価141円とされている。
 
(2) 本件の法外な事例の一部を抜き出してみる。
○1日で92.32ℓ(木股米夫)、90ℓ(岩井豊太郎)、88.4ℓ(平岩正光)、79.3ℓ(脇坂洋二)、76.78ℓ(名和勘二)、75.5ℓ(伊藤正博)、71.2ℓ(安田謙三)等を給油したとされるが、通常車両の燃料タンク容量からしてあり得ない。

○小型貨物で、2日目から80、60、60、70、80、60、90、50ℓの8日間合計66150円という額はあり得ない(岩井豊太郎) 。

       (以下、略。ぜひ、本文をみて)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)  原告の特定する「限度額の50%」の合理性は次のようである。
限度額7350円の1/2にガソリン1ℓ単価127円とすると約29ℓのガソリンの消費であるから、リッター10km走行可能な車とすると290kmの1日の走行距離となる。この距離は、選挙においては相当にハイピッチで走る場合でも大変困難である。
よって、「限度額の50%」という基準は、本件住民監査請求及び住民訴訟における違法性もしくは著しい不当性に相当する限度としての妥当性を有する。

(10) 以上、条例に違反して、架空請求あるいは選挙カー以外の燃料代を請求しているというしかない。
 結局、燃料費基準額の50%を超える部分につき、単価設定が真実と異なる場合、走行距離が一日に選挙カーとして可能な距離を越える場合、選挙カー以外の車の燃料費も含んでいるか水増しであるというべきである。

3. 本件選挙の場合 (2003年の燃料費)
  (略)
 その他諸点、前記2007年と同様もしくはもっと悪質である。
 これらについては、訴訟の進行に応じて詳しく述べる。

4. 仮に、燃料費について「基準額の50%超が違法なライン」という線引きが相当でないとしても、理論的にも、一般人の常識からしてもあり得ない量や回数、日変動などで燃料を購入したということは、真実に反した水増し請求、詐欺的請求というべきである。よって、このような不法行為に基づく県の損害の回復を怠ることは許されない県の違法行為であり、かつ相手方である候補者や業者らは、賠償・返還義務がある。

5. 選挙カーの借上料、一括借上方式、運転手日当について(2003年、2007年)
(1) 
(2) 「選挙カー借上料」について
 候補者もしくは家族の自家用等の車の場合は違法である。
あるいは当該借入れ契約の場合の貸し出し(業)者の通常の標準価格を超える場合は水増しというしかない。
 あるいは真実の賃貸料と違って、上乗せして請求されている場合も違法である。
また、いわゆる選挙カー用の氏名を大書きする車上看板あるいはマイクやスピーカー、バッテリーなど音響設備を含んでいる場合は、条例の対象外として過大もしくは水増し請求分である。
 これらの真実を越える部分はずれも条例に違背する水増し請求である(条例第3条第2項イ違反)。

(3) 「一括借上方式」について
 選挙カーが、真実の一括借上でない場合(条例第3条第1項違反)、あるいは当該一般運送業者の標準価格を超える場合の超える部分、または、いわゆる選挙カー用看板枠及び音響設備を含んでいる場合、いずれも条例に違背する水増し請求である。
 無論、自動車業者に最終的に収納されていない場合や、回りまわって候補者の選挙運動費用等にキックバックされる場合は違法である(条例第3条第2項ハ違反)。

(4) 「運転手日当」について
 運転手日当にかかるどの候補の請求も、運転手は一人から数人である。
しかし、選挙運動において選挙カーをたった一人で1日12時間、もしくは1日の大部分を運転することは不可能である。しかも9日間の選挙期間を一人から数人で動かすことも不可能である。
 他方、何人も交替して運転する当番スケジュールを組んで選挙カーを回す場合、そのうちの特定の人物にだけ「日当」を支給するということは、選挙運動の実務上も極めて困難なことである。そのようなことをしたら、候補者や選挙運動中枢部の公平観が問われるからである。
 本件において、真実の運転労働を担った者でない氏名で請求し交付を受けた場合、当然違法である。
 結論として、請求に基づき交付された全額が当該名宛人運転手に全額が最終的に収納されていない場合や、回りまわって候補者の選挙運動費用等にキックバックされる場合も違法である(条例第3条第2項ハ違反)。

 (5) 以上、候補者サイドが真実でない記録を作成し申請をしたことは、本件条例に違背する。

6. 刑法違反
選挙用自動車の真実と異なる燃料費や借上料、運転手日当、一括借上料等を記載した契約書、供給実績等が提出されている場合私文書偽造罪および同行使罪というべきである。
 各業者あるいは候補者サイドが県の吏員を欺いたり、欺罔(ぎもう・人をあざむき、だますこと)は詐欺である。
※(刑法第246条第1項)人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 (同第2項)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

7. 信義則違反
・・・
8. 地方自治法違反
・・・
9. 以上、通常人の常識から判断しても、選挙運動の実務から判断しても、真実を著しく上回って請求されていることは疑いなく、上記諸点の違法がある。


コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 昨日27日、全国市民オンブズマン連絡会議が自治体の「包括外部監査の通信簿」の結果発表を行った。
 最優秀の「オンブズマン大賞」は青森県と岡山県だそう。

 他方で、岐阜県は「15自治体24テーマ」に付与された「改善要望」の対象。
  「岐阜県  指定管理者制度の導入状況を踏まえた公の施設の管理運営について」

 つまり、岡山県は指定管理のテーマで大賞、岐阜県は同じテーマでイエローカード。

 一部は下記に転載する。詳しくはリンク先をどうぞ。
 監査委員の監査への批判が続く中で、外部監査への期待は高まらざるを得ない。
 それをより適正方向に誘導するのは大事なこと。

 その報告書の活用方法は、「包括外部監査評価班」の井上善雄弁護士がまとめているので、ブログ末にリンクしておく。

 ともかく、来る30.31日と千葉で開かれる全国大会で関係資料が販売される。
  大会のことは、8月8日のブログで紹介したけど ◆全国市民オンブズマン千葉大会/8.30(土) ~31(日)  昨日のMLで、まだ参加に余裕があると流れた。
 
 ところで、今日は、岐阜県監査委員が却下した岐阜県議選の選挙公営・選挙カーの燃料代などの住民訴訟を提訴する期限日。
 5月に住民監査請求したら、7月28日、監査委員は「すべて却下」した。
 何もしないなんて「ひどい話」以前の職責放棄。

 昨日、ほぼ作り上げた訴状にもそのことも強く書いた。
 一部を紹介すれば次のよう。
訴 状
・・・・
請 求 の 原 因
第1 はじめに
 選挙公営に関しては、山県市の詐欺事件に始まり、住民訴訟においても岐阜県内の状況や事件が全国のもっとも先を行き、注目を集め、あるいは事例として各地で使われている。
 原告は、当該選挙カー関連費用につき、岐阜県監査委員に監査請求したが、監査委員は何も審査せず「すべて却下する」つまり「全部門前払い」という信じがたい違法をなした。
 原告は、到底納得できないので、裁判所の判断を仰ぐべく住民訴訟を提起する。
・・・
第3 住民監査請求前置と本件提訴
 2. 本件監査は違法である・・・
 3. 岐阜県監査委員の「怠る事実」及び「請求期間」についての判断の誤りの実例 ・・
 4. 一部に返還者が存在する
 ・・さらに本件住民監査請求ののち、「現職11人を含む14人が28日までに請求額の訂正・減額を申し出て、計約41万9000円が返納された。大半が『選挙カーに伴走する車の給油分も請求した』との理由だった 」(2008年7月29日 岐阜新聞) 。
 これを承知している監査委員は、本件監査にはいると「その返還の事実を見なければいけない」から「棄却」でなく「却下」にしたというしかなく、監査委員は、「水増しの客観証拠はない」として職務を放棄したというしかない。

 提訴は、今日午後1時15分、裁判所に入るところ(の撮影)
         2時半から記者会見。
 訴状等は明日にも報告したい。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり

以下 「全国市民オンブズマン連絡会議」 の 新しいWebページから転載


 国、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする市民オンブズマンの情報交換・経験交流や共同研究等を行うため、1994年に結成されました。


       記者会見風景なども/事務局・内田さんのブログ
  ●平成19年度包括外部監査の通信簿
  結果発表
全国市民オンブズマン連絡会議 

包括外部監査評価班
代表 弁護士 井上 善雄

 テキスト版 平成19年度包括外部監査の通信簿 結果発表

 PDF版⇒ 結果発表 データ/ 記事解禁:
 テレビ・ラジオ・ネット8月27日午後3時以降、
新聞8月28日朝刊

1.「通信簿」の目的
 平成11年度の地方自治法改正により、中核市以上の自治体に、弁護士や公認会計士など「外部監査人」による「包括外部監査」が義務づけられた。 この外部監査人が市民のための自治体の「お目付役」となれるのか、それとも従前の監査委員の「屋上屋」や「税の無駄遣い」になってしまうのか、それを見る市民自身の「監査」の力によるものである。全国の自治体の財政をはじめとする行政の刷新と改善にどれだけ役立つのかを注目し、市民オンブズマンによる通信簿を作成した。

2.「包括外部監査評価班」について
 全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する各市民オンブズマンのメンバー有志12名。弁護士・税理士らで構成している。

3.評価対象
 "平成19年度包括外部監査実施全自治体 113自治体(47都道府県、17政令市、35中核市、14条例制定自治体)の全監査報告書 153テーマ"

4.評価の手順と基準
 包括外部監査は地方公共団体の事務の①真実性、②適法性、③有効性、④効率性、⑤経済性の調査と充実度の観点から監査することになっている。それら監査報告書を、相対比較、対象の難易度を含め、批判的に評価し、かつ各監査報告書を複数人が確認し、評価の客観化に努めた。そして、共通の対象テーマごとに相対比較も行った。

 ① 対象の選定は適切で監査結果は活用度があるか
   具体的な目的根拠があって対象が選定されているか。
   監査テーマと結果は首長(自治体)が採用する有効性を持っているか。
   行政の改善の方向が具体化されているか。
   専門用語などは解説・注釈があるか。
   表やデータが判りやすいものか。
 ② 監査が充実し、評価が適切であるか
   新しい問題意識・発見があるか。
   適法性の監査について充実・適切であるか。
   3E監査について具体的な対象への適用とチェックがあるか。
   テーマの数だけでなく質の高さがあるか。
   行政結果の追認に終わっていないか。
 ③ 報告書・意見書は判りやすいか
   市民が読んで判る記述になっているか。
   問題点や意見要点が明確に指摘されているか。
   専門用語などは解説・注釈があるか。

優れた監査報告書を選抜して「優秀賞」を贈ること、逆に「欠点や是非改善してほしい」監査には、「改善要望」を出すことにした。そして、有用性に注目した「活用賞」という評価もした。

5.優秀賞・活用賞・改善要望一覧
 優秀賞7自治体7テーマ、活用賞20自治体21テーマであり、
一方、改善要望15自治体24テーマであった。
青森県の倉成 磨公認会計士、岡山県の河村英紀弁護士 両監査人のものにオンブズマン大賞を贈る。
      
●優秀賞(7自治体7テーマ)
青森県(オンブズマン大賞)
   青森県教育委員会の財務に関する事務の執行について(所管する財団法人青森県育英奨学会の財務に関する事務の執行を含む)

岡山県(オンブズマン大賞)
   指定管理者制度の事務の執行及び対象施設の管理運営について


京都府 指定管理者導入施設の事務執行について

広島県 政務調査費

徳島県 過去の包括外部監査の措置状況の検証

愛媛県 愛媛県の執行した補助金等について

堺 市 堺市における外郭団体のあり方について~団体の経営・事業の視点から~

●活用賞(20自治体21テーマ)
宮城県 教育委員会所管を中心とした公の施設の運営状況について

山梨県 県立中央病院・県立北病院事業の財務に関する事務及び経営に関する管理

京都府 府有資産の管理と有効活用の状況について

大阪府 "大阪府都市整備部が所管する、河川事業及び港湾事業の財務に関する事務の執行
(大阪府の指定出資法人である堺泉北埠頭株式会社及び泉大津港湾都市株式会社の財務に関する事務の執行を含む)"

兵庫県 兵庫県立大学の財務に関する事務の執行及び運営の管理について

和歌山県 過年度の包括外部監査に関する是正措置の状況について

島根県 商工労働部における補助金及び貸付金について

沖縄県 沖縄県土地開発公社の財務に関する事務の執行及び事業の管理について

横浜市 廃棄物処理に関連する事業の管理及び財務事務の執行について

北九州市 北九州市の「保育事業の運営管理」について

富山市 富山市教育委員会及びその関連財団等に関する「財務に関する事務の執行」並びに「経営に係る事業の管理」について

岡 崎 市 公有財産及び備品等の管理に関する事務の執行について

豊 田 市 債権の管理・回収について
施設の管理運営を中心とした旧町村支所の財務に関する事務の執行について

東大阪市 公有財産の管理・運営に関する事務の執行について

鹿児島市 消耗品に関する事務執行等の状況について

東京都目黒区 指定管理者制度の実施状況について

東京都大田区 国民健康保険事業について

東京都町田市 土地の取得処分及び管理等について

香川県 丸亀市 丸亀市の施設経営(市営住宅を中心として)

香川県 善通寺市 「公の施設(主として指定管理者が管理運営を行っている施設)」の管理運営について

●改善要望(15自治体24テーマ)
栃木県 栃木県企業局の財務に関する事務の執行及び事業の管理について
労働及び雇用関連事業に関する事務の執行について

神奈川県 電気事業及び公営企業資金等運用事業の財務に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理について
廃棄物対策事業の財務に関する事務の執行について
(財)かながわ廃棄物処理事業団(財政的援助団体等)
(財)かながわ海岸美化財団(財政的援助団体等)

岐阜県  指定管理者制度の導入状況を踏まえた公の施設の管理運営について

静岡県 県税と県債に関する事務の執行について

滋賀県 滋賀県の病院事業について

鳥取県 教育委員会の財務の執行状況全般

大分県 物品等の購入手続と管理使用状況について

千葉市 市街地整備事業等に係る財務事務の執行について

京都市 水道事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について((財)京都市上下水道サービス協会を含む)

大阪市 港湾局の一般会計及び港営事業会計における財務事務の執行について

神戸市 神戸市住宅供給公社の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理
財団法人神戸市産業振興財団の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理

福岡市 福岡市一般会計の都市計画費のうち,土木局および都市整備局が所管する都市開発費,街路橋りょう費および公園費(うち公園管理費と公園整備費)の財務に関する事務の執行について
伊都土地区画整理事業,香椎駅周辺土地区画整理事業,筥崎土地区画整理事業および市街地再開発事業の各特別会計の財務に関する事務の執行について
都市整備局所管の財団法人福岡市森と緑のまちづくり協会の財務の事務の執行および経営に係る事業の管理について

函館市 生活保護に関する事務の執行等について

福山市 福山市国民健康保険特別会計について
ごみ処理事業の財務事務について

高松市 介護老人保健施設こくぶんじ荘の運営管理について
未利用資産(土地)の活用及び売却について       
 
●普通
    (略/詳しくはリンク先をどうぞ)

●6.オンブズマン功労賞について
平成17年度から平成19年度まで連続活用賞以上を受賞した監査人7名には、オンブズマン功労賞を贈呈することとした。
3年連続同一自治体での活用賞以上受賞者は次の通りであった。

公認会計士・税理士 光田周史 17・18・19年度 京都府  オンブズマン功労賞

弁護士 高階貞男 17・18・19年度 大阪府  オンブズマン功労賞

公認会計士 中谷紀之 17・18・19年度 兵庫県  オンブズマン功労賞

弁護士 松尾敬次 17・18・19年度 徳島県  オンブズマン功労賞

公認会計士 佐伯直輝 17・18・19年度 愛媛県  オンブズマン功労賞

公認会計士 林恭造 17・18・19年度 堺市    オンブズマン功労賞

公認会計士 奥村勝美 17・18・19年度 北九州市 オンブズマン功労賞
●最優秀賞は青森、岡山両県 包括外部監査の「通信簿」  2008/08/27 18:58 【共同通信】
 全国市民オンブズマン連絡会議は27日、都道府県や政令指定都市、中核市に義務付けられている包括外部監査制度が適切に行われているかを評価した2007年度の「通信簿」を発表した。最優秀の「オンブズマン大賞」は青森、岡山両県だった。

 同制度は、自治体の行財政を弁護士や公認会計士らがチェックするもので1999年度に導入。「通信簿」は毎年度分発表し今回が9回目。今回は、任意に条例を定めて監査する自治体も含め、113自治体の監査報告書を評価した。

 青森県の報告書は県教育委員会の財務事務がテーマ。連絡会議は「他事業への予算流用などを指摘し、権限外の(PTA会費など)私費会計にも切り込んでおり、深い監査」と評価した。

 岡山県では指定管理者制度を監査。連絡会議は「(根拠となっている)条例などに、制度の趣旨から欠落している内容があることを指摘した上で、管理運営の問題に取り組んでいる。外部監査のあるべき姿」とした。

●八戸の倉成さん大賞 全国オンブズ会議「通信簿」  河北新聞 2008年08月28日木曜日
 全国市民オンブズマン連絡会議は27日、都道府県や政令市、中核市で行われた包括外部監査を評価する2007年度の「通信簿」を発表した。青森県の監査人を務める八戸市の公認会計士倉成磨(おさむ)さん(42)が最優秀の「オンブズマン大賞」に選出された。

 倉成さんは、財団法人青森県育英奨学会の資産総額が変わったのに、登記が変更されていない点などを指摘したことが評価された。倉成さんは「選ばれたことは光栄。本年度も監査を担当するので、住民の目線で問題点の改善を促していく」と話した。

 通信簿の発表は包括外部監査制度が開始された1999年度分から毎年行われ、今年で9回目。今回は全国113自治体の監査報告を評価した。

 倉成さんが監査をした青森県のほか、岡山県を大賞に選出。宮城県など20自治体は有用性が高いとする活用賞に選ばれた。一方、「報告書の半分が既存の資料で形式的な監査をしただけ」などの理由で、15自治体には改善を求めた。

●「地方公共団体における外部監査制度に関する調査の結果」の概要   総務省自治行政局行政課 平成19年2月2日
 標記調査の結果が別添資料のとおりまとまりましたので発表します。

1  調査対象
 都道府県 47団体
 市町村 1,817団体 【1,821団体】
(うち指定都市15団体【14団体】、中核市37団体)
 特別区 23団体
  計 1,887団体 【1,891団体】
  (注)【 】は平成17年度末における団体数

2  調査時点
 平成18年10月1日
(調査対象期間:平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

3  平成17年度における特徴  【外部監査調査結果】(PDF)

【包括外部監査】(表1~表11)(PDF)
(単位:団体)   平成17年度 前年度比
都道府県等(包括外部監査契約義務付団体) 98 +3
上記以外の条例制定団体 13 ±0
計 111 +3
    
都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)のうち87団体が公認会計士と契約を締結しています。(表2)

予算執行、公営企業及び財政援助団体等に関する事項が主にテーマとして選択されています。(表6及び表7)

都道府県等の評価はおおむね「外部の専門的な知識を有する者として、貴重な指摘・意見がなされ有益であった」という趣旨のものです。(表10)

 【個別外部監査】(表12~表21)(PDF)
(単位:団体) 平成17年度末 前年度比
条例制定団体 141 +4

都道府県等のほか、43の市区町村が条例を制定し、個別外部監査契約に基づく監査を実施する体制を整えています。(表12)

条例制定団体のうち個別外部監査契約を締結しているものは、4団体です。(表13)

長からの監査の要求に関するもの及び長からの財政援助団体等の監査の要求に係るものについて、個別外部監査契約に基づく監査が行われています。(表13)

「2007年度包括外部監査の通信簿」(A4版198ページ)定 価 :5,000円(送料は無料)
オンブズのページ  の 下のほうの「7.包括外部監査の活用方法」から
包括外部監査は「市民の眼」「納税者の眼」から行財政のテーマに深くメスを入れるものである。1自治体当たり488.25万円~3528万円かけて作成した報告書は、必ずや自治体の問題解決に役に立つ。主権者として自治体の問題を追及する市民オンブズマンをはじめ、議員やマスコミらにとって、包括外部監査結果は「宝の山」である。活用方法をまとめてみたのでぜひ一読願う。

 詳しくは⇒ ◆包括外部監査の活用法◆ 包括外部監査評価班  井上 善雄

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 畑をやっている人は、この10日ほどの涼しさに、秋冬野菜の作付けに戸惑いを感じている人も少なくないだろう。
 ずっと以前はこの程度の気温が普通だったはず。

 暑いから遅らせようとしたのに・・・
     先週水曜日8月20日
      ⇒ ◆温暖化の影響はどう出るのか/今年の秋冬野菜の作業は遅らせる

昨年より1週間遅く8月21日に蒔いた
(左)桜島大根や菜っ葉類  (右)ニンジン (8月26日の写真)
虫除け資材や黒寒冷紗で保護
    

抑制のササゲやキュウリ
    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

8月21日の種まきは 遊び的 。
このあとは、9月1日に蒔く予定

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ5位、6位あたり

●主要県産米の「コシヒカリ」や「ハツシモ」の品質低下が深刻化
 朝日新聞県内版 2007年11月14日
 
 県産米、劣化深刻

 左側が高温障害の玄米。
 右側の1等米と比べて白っぽい米が多い

 原因に考えられるのは地球温暖化による夏の異常高温だ。岐阜と中濃、西濃の平野部の水田は、品種や栽培法が現状のままだと将来的に稲作に不向きな土地となる恐れも指摘されている。県は「平野部の米の収穫量と品質のマイナスは避けられない」として、温暖化に対応する新品種を研究している。(保坂知晃)

 「米が細くなった」
 羽島市内で農家を営む西川光弘さん(40)は昨年、ハツシモを届けた得意先の飲食店から指摘された。「自然相手だからどうしようもない」と説明したが、「今年も最悪だった。来年も同じ気候になるだろうな」と不安を隠さない。

 今年のハツシモのうち売り物になるのは6俵半(約390キロ)くらい。例年7、8俵はあった。西川さんは「猛暑が続けば、九州の品種に換えることも考えなければならないだろう」という。
 県によると、ハツシモは成熟する時期が、70年代と比べ約1カ月も早くなった。収穫期の9月に厳しい残暑が長引くため、成熟後の劣化が早く、収穫適時は長くても10日間ほど。農家の「刈り遅れ」によって米が割れるなどの品質低下が後を絶たない。

 一方、主にコシヒカリに顕著な高温障害は、実が養分を蓄える「登熟期」に高温にさらされて起きる。大半は8月にあたり、活動を抑えるはずの夜に高温が続くため、稲の呼吸が荒くなって養分を浪費。人間同様に夏バテを起こす。米の表面が白くなり、パサパサした食感になるという。
 こうした米は、高値で取引される1等米からはじかれる。
2等米では60キロ当たり約千円の差がつく。「大規模農家になるほど影響は大きい」(県農産園芸課)。

 07年産コシヒカリの1等米比率は57・7%(10月15日現在)で、過去5年で最低水準。ハツシモも2年連続で15%台で推移している。
 高温が稲の生育に影響を与え始めたのは94年ごろ。県農業技術課の高橋宏基さん(50)は「そのころまで高温障害という言葉すらなかったが、近年は高温障害が常態化している」と話す。

 岐阜地方気象台によると、00年以降の8~9月の岐阜市内の平均最高気温は70年代と比べて2度近く上昇。飛騨や東濃の中山間地に比べ、岐阜や西濃、中濃の平野部では影響が大きい。
 県などは98年ごろから、コシヒカリの栽培農家に田植え時期を10日前後遅らせ、登熟期が猛暑と重なるのを避けるように呼びかけてきたが、安定した効果は上がっていない。県は10年を目標に温暖化に対応した新品種「新ハツシモ」(仮称)の開発を目指している。

●コメ作りでも温暖化防止 水量調整や堆肥でメタン削減  朝日新聞 2007年11月26日16時02分
 地球温暖化をもたらす温室効果ガスの一つ、メタンが水田から発生する量を減らすため、田んぼの水を枯らしておく期間を長くしたり、堆肥(たいひ)の利用を促したりして発生を抑える農業を広げる取り組みが来年度から始まる。農林水産省が効果と影響をみる試験に乗り出し、農家向けマニュアルをつくる。10年度には二酸化炭素(CO2)換算で年間約18万1000トンの温室効果ガス削減が期待できるという。

 メタンはCO2の21倍の温室効果があり、京都議定書が規制する対象ガスの一つ。水田からの排出量はメタン全体の約4分の1を占める。
 農水省によると、水を張った田んぼでは空気を嫌う細菌が活性化して有機物を分解し、メタンが発生しやすいが、これまでの研究では、水が干上がった状態だと22~51%排出を減らせる。

 また、収穫後の稲わらをそのまま土に混ぜる「すき込み」をするより、稲わらをいったん取り出して牛ふんなどとともに堆肥を作って土に戻した方が、手間はかかるがメタンの排出を25%程度減らせるという。

 そこで農水省は、通常は稲の茎が増えすぎないように6月に1週間ほど水を干しているのを前倒しして2週間ほどに期間を延ばすことや、国内で6割ほどを占める稲わらのすき込みを12年までに4割ほどに減らし、その分を堆肥利用に替えることを目標とする。福島県で実地研究したところ、水干しを1週間程度延ばしても収穫量は変わらなかったという。

 農水省は、これらの施策を進めるために08年度予算に7億7000万円を概算要求。まず全国8カ所ほどで水干し期間の延長を試し、品質や収穫量に影響がないかを調べてデータを収集、その結果に応じて農家向けマニュアルを作る。議定書の約束期間(08~12年度)内に削減への取り組みとしてスタートさせることを目指す。

 堆肥利用では、全国のコメ農家と畜産農家の連携を進め、稲わらと牛ふんなどの交換を促す収集運搬などの態勢を整え、堆肥を作る施設や、まく機械の整備も進める。田んぼだけでなく畑でも肥料の量を抑えることで、温室効果ガスの一つである一酸化二窒素の排出抑制も目指す。

 これらの対策は、京都議定書の目標達成のために見直しが進められている政府計画に、追加対策の一つとして盛り込む方針。政府が必要とする2000万~3400万トン(10年度見通し)の追加削減量の1%未満にとどまるが、農水省は「農業は温暖化の影響を受けやすく、少しでも脱温暖化に貢献したい」としている。

●温室効果ガス:CO2削減「農地は吸収源」検討 「ポスト京都」政府が姿勢転換  毎日新聞 2007年11月27日
 京都議定書後(ポスト京都)の温室効果ガス削減の枠組み交渉へ向け、政府は農地を二酸化炭素(CO2)の吸収源として位置づける検討を始めた。CO2削減の手法が広がることに加え、農業が地球環境に果たす役割が評価されることにも期待している。農林水産省は、30日に開く食料・農業・農村政策審議会の地球環境小委員会などで、土壌や農法ごとのCO2吸収・排出量の試算などを本格化させる。

 農地に堆肥(たいひ)や稲わらなどの有機物を投入すると、一部は微生物に分解されCO2が放出されるが、残りは分解しにくい腐植物質に変わり炭素が土壌に長期間蓄積される。土壌に蓄えられている炭素は大気中の2倍以上に上るという。

 農水省の試算では、日本全国の農地に有機物を与えると、京都議定書の第1約束期間(08~12年)の削減目標の約1割に当たるCO2を吸収できる。メタンなど温室効果ガスを放出するため、放出量を差し引くとどうなるか精査している。
 京都議定書でも各国が農地を吸収源として選択できるが、選択しているのはスペインなど4カ国だけ。日本は吸収量算出のデータが不十分だとして選択しなかった。

●農作物、温暖化の影響じわり コメやリンゴ品質低下、日経調査  日経 2008.08.02
 コメや果物などの農作物に、地球温暖化の影響とみられる被害が広がっている。日本経済新聞が47都道府県を対象に実施した調査では、コメの品質低下が西日本を中心に深刻化。リンゴやミカンなどにも影響が出ていた。一方、関東地方では南国特産果物の栽培研究も始まっており、温暖化が農業地図を変えることになりそうだ。

●【JAひだ】営農情報  2007年12月
(1)現地の現象 
 水稲は夏季の高温・乾燥障害が、西日本を中心に広い地域で発生しています。
深刻なものに、白未熟粒や胴割れ粒・斑点米などでの、収量・品質低下があります。
 中でも白未熟粒など、高温障害の発生は47都道府県中39県で問題となっています。また、斑点米・カメムシ類の分布域も拡大し、被害発生が増加傾向を示しています。
 
(2)適応策
 登熟期の高温を避けるため、普通栽培では遅植えや晩生品種の利用、早期栽培では早植えや極早生品種の導入が有効とされています。

●『サンパチェンス』シリーズの環境浄化能力の研究概要  サカタ種苗
1.研究着手の経緯
 インパチェンス属の種間雑種により当社が開発した『サンパチェンス』シリーズの最大の特長は、生育が画期的に旺盛で、夏の暑さに強いことです。1株で鉢植えの場合約60cmになり、露地植えで秋までに約1mもの大株になります。開花持続性にも優れ、夏の高温期から秋の低温短日期まで長く楽しめます。また、生命力が強く根張りがとてもよいため、強い風などにより倒れても、すぐに回復するなど、厳しい気象環境に非常に強いことも大きな特長です。

●地球温暖化の影響(2)|お役立ち情報|製品情報|   日本農薬株式会社
 水稲以外の農作物に対する温暖化の影響については、2007年2月の農水省の調査によれば、
 ①温州みかんでは生理落果の増加、日焼け果や浮皮症の増加、着色不良、ダニ類の多発、そうか病やかいよう病の多発など。
 ②ぶどうでは凍害の発生、発芽不揃い、着色不良、ダニ類の多発など。
 ③梨では凍害の発生、果肉障害の発生、「新高」のみつ症の発生、ダニ類の多発など。
 ④りんごでは凍害の発生、生理落果の増加、果肉軟化(貯蔵性低下)、ハダニやカメムシ類の多発、輪紋病や斑点落葉病の多発が各地からあげられています。

 野菜でも地球温暖化の影響が指摘されています。
 ①いちごでは花芽分化遅延、生育不良など。
 ②トマトでは夏場の高温による着色不良、昼夜温格差減少による糖度低下など。 ③ほうれんそうでは発芽不良、葉焼症の発生、抽台の発生、寒締め効果の低下など。
  これらの温暖化現象に対する対策については、現在、農水省が中心に鋭意検討中で、今秋、発表があるでしょう。

●農林水産省地球温暖化対策総合戦略  農林水産省  平成19年6月
  ・・・1ページ・・・
 ・・・また、地球温暖化適応策についても、これまでの高温障害等の農作物被害の発生状況、地球温暖化の進行が農林水産業に与える影響に関する予測研究による知見等を踏まえ、今後の取組のあり方について検討を進めてきたところである。 

 ・・・4ページ・・・
 一方、我が国の農林水産業への影響については、全国調査の結果、水稲の高温障害、果実の着色不良、病害虫の多発等が確認されており、この要因については、直接的には短期的な気象変動による高温影響によるものであるが、背景には長期的な気候変動(地球温暖化)が影響している可能性が高いと考えられる。 

  ・・・20ページ・・・
 水稲は近年、北海道で豊作が続く一方で、九州を中心とした西日本では不作が続いていること等により、温暖化による水稲生産への影響に関心が高まっている。

 ・・・21ページ・・・
 気候変動により、農業生産基盤である農地・農業用水・土地改良施設が被る影響については、様々なものが考えられる。海面上昇の影響としては、沿岸農地の排水機場の能力不足等による安全性の低下、水資源への影響等が懸念される。また、暖冬・少雨の影響は春期の融雪水等を用水源とする稲作地帯にとって深刻な問題となるおそれがあり、気温上昇に伴う用水管理への影響や、無降雨日数の増加による土壌の乾燥、生育不良等の畑地への影響も懸念されている。

 他方、豪雨の頻発、降雨強度の増加の影響は、農地土壌の侵食、土地改良施設への被害、農村地域の浸水などの脆弱性の拡大を招くことが懸念される。
 
  ・・・23ページ・・・
<これからの取組>
 ・・地球温暖化の影響、作物別需給見通し、適応策導入コスト等を要素とする作物転換評価システムを開発する。・・・・・(つづく)
 
( なお、2008年7月に一部改定された  一部改定版 )

●温暖化影響に関する説明資料目次  環境省 2007年3月   説明資料 の目次。一部は抜粋
【温暖化の基礎知識】
 1.世界の年平均気温・上昇のグラフ

 10.将来の温暖化予測結果
  【農業・漁業への影響】

 11.コメ:苗の移植日変更栽培方法の変更が必要
 ・コシヒカリの栽培では、温暖化した場合に苗の移植日程を現在のまま続けると、東北地方南部から南の多くの地域で、50年後に約10%の減収が見込まれる。
 ・温暖化が進んでも、苗の移植日を現在より4~10日早めると、東北地方南部から南の多くの地域で、5~20%の増収が見込まれる。

 12.コメ:品質の低下
 栽培方法や品種を変える、害虫の対策技術を確立する、などの対策をとらないと、高温障害や害虫被害が増加する。

 13.コメ:九州の予測(水田の水不足)

 14.果樹:りんごの色づき
 りんごが着色する時期に高温が続くと、着色の進行が遅れてしまう。
(写真提供:(独)農業・生物系特定産業技術研究機構杉浦俊彦)

 15.果樹:りんごの生産適地温暖化が進むと、りんごの栽培に適した気温(年平均7~13℃)の地域分布が変わる。

 16.果樹:うんしゅうみかんの生産適地温暖化が進むと、ウンシュウミカンの栽培に適した気温(年平均15~18℃)の地域分布が変わる。

 17.野菜:トマト、ピーマンなど
 夏や秋の気温が高いと悪影響が生じる
 •トマト:腐る、糖度が下がる、実が軟化する、実がつきにくい
 •ピーマン:実がつきにくい、日焼け、腐る
 •キャベツ:結球しない
 冷涼な気候を好む野菜の多くは、気温が高くなると生産性が低下する。
ハウス栽培では冬に暖房が要らなくなるなどの効果が予想される場合もある。しかし、さまざまな悪影響に対応するには、栽培管理の技術を温暖化に合わせて変更していかなければならない。

 18.お茶:冷涼地域の産物への影響
 出典:農林水産省(2002)
 近年の気候変動の状況と気候変動が農作物の生育等に及ぼす影響に関する資料集秋冬の気温が2℃上がると休眠期が短くなり、一番茶の生育・収量・品質が悪化する。
 •さらに一番茶の時期の気温も高いと、葉が早く硬くなってしまい、お茶の品質に影響する。
 気温が上昇すると、今より北の地域でお茶の栽培が可能になるかもしれない。しかし実際には、お茶の特殊な栽培・製造技術、工場などがあるのは現在のお茶栽培地に限定されており、産地が拡大する可能性は大きくない。
 
 悪影響を防ぐには、作付けする品種や栽培方法の変更、新たな防除技術の開発などが必要になる。

 19.農業全般:病気被害の影響増大
 •コメ:高温で発生しやすい紋枯病、もみ枯細菌病が多発・北上する。高温で抑制されるいもち病は、危険地帯が北上する。
 •野菜:夏の地温が高いと、白絹病やナス科の青枯病が増加する。
     冬の気温が高いと、ネギさび病の病原菌が越冬する量が増える。

 20.農業全般:害虫被害の影響増大
 気温が上昇すると、害虫の個体数や発生回数が増加する。冬の低温で死滅していた個体が生き残る率も増える。
 •コメの害虫:ニカメイガ、ツマグロヨコバイ、ヒメトビウンカ
 •野菜・果樹の害虫:ミナミキイロアザミウマ、ハスモンヨトウ、カメムシ、カイガラムシ、ハダニ
 悪影響を防ぐには、綿密な調査や、新たな防除技術の開発などが必要になる。

 21.コメ:稲の害虫増加予測
 ヒメトビウンカの6月1日時点の世代数。温暖化によって気温が上昇すると、2世代から4世代も発生する地域が増加し、全くいなかった地域にも侵入する可能性がある。

 22.スケトウダラの漁獲量【海面上昇による影響】
 •冬季に沿岸の水温が高いと、漁獲量が減る場合が見られる。
 →産卵に適した水温の深さまで潜るので、浅い海域には群れが来なくなる。温暖化が進行すると、現在のスケトウダラの漁場、特に産卵場が消滅してしまうおそれも懸念される。

 31.日本脳炎のリスク地域拡大
 日本脳炎ウイルスは、水田で発生するコガタアカイエカが媒介する。夏の気温が高い年にウイルスの活動も活発になる。温暖化により、コガタアカイエカの生息域が拡大したり活動が活発になったりすると、日本脳炎のリスク地域も拡大する可能性がある。

 34.熱中症による患者発生
 平均気温30℃、最高気温35℃を超えると患者が急増
 温暖化により気温が上昇すると、これらの健康被害が増加する可能性がある。


コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 DV被害の事件の報道は絶えない。
 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、いわゆるDV防止法は昨年2007年改正、今年1月から施行され、被害者保護と自立支援に向けた市町村の努力義務が明確にされた。
法律や制度が変わって、各地の自治体の取り組みも進んできている。

 デートDVの認知度も少しは高まったかな。

 自治体によっては、男性用DV相談も始まっている。「『ひっかかれた』『首を絞められた』などの身体的被害に加え、『暴言に言い返せない』との悩みもあったという」と報道される。

 何と感想をあらわすべきか・・・「ブタないで」マスコットに込められたメッセージは「わたしをブタないで」

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ5位、6位あたり


●DV被害者サポートを 県都市男女参画会議の講座スタート 玉野   山陽新聞 2008年8月24日
DV被害者のサポーター養成を目的に始まった講座
 配偶者、恋人などからの暴力・ドメスティックバイオレンス(DV)が社会問題化する中、被害者の支援者養成を目的とする講座が23日、玉野市築港の日の出ふれあい会館で開講した。全5日のプログラムで、DVに関する基礎知識習得を目指す。
 岡山県内15市の男女共同参画担当課で構成する県都市男女共同参画推進会議が主催。玉野、倉敷市などから男女46人が受講する。

 開講初日となったこの日は、岡山市などでDV防止教育活動に取り組む「子育て支援隊Kara2」の為清淑子さん、山下明美さんによる公開講座があり、受講生ら約70人が参加した。
 2人は、参加者とやりとりをしながら話を進め、暴力がいかに人の心と身体を傷つけるかを説明。「暴力を受けていい人なんていない。場合によっては逃げたり、誰かに相談することも大切と知って」などと訴えた。

 神戸市看護大学の高田昌代教授が「医療現場から見たDV」と題して話す講義もあった。講座生の高原美知子さん(64)=八浜町大崎=は「身近な人が被害に遭っていると知った時、支えになれるよう必要な知識を学びたい」と話していた。

●20年目のエソール広島 男女共同参画どう深化   中国新聞 08/8/25
 まだ女性が働くことの是非が議論された時代があった。「女性の地位向上と社会への参画を進めたい」。広島県内の女性団体が力を合わせ、一九八九年春に県女性総合センター「エソール広島」を広島市中区に誕生させる原動力になった。それから足かけ二十年、時代の変化に応じた対応も迫られている。

 県が建設し、財団法人県女性会議が運営する公設民営の施設。ゆかりの女性アーティストの絵画や陶芸作品が並ぶ館内では、講演会、悩み事の相談、在宅ワークのあっせんなど多彩な事業がある。中でも成果を挙げてきたのが、女性を政策・方針決定の場に送るという目標を掲げた女性大学だ。

 法律、経済、政治の仕組みやネットワークづくりなど幅広い内容を一年がかりで学ぶ。これまで約八百人が論文を仕上げて修了した。市、町議として活動している修了生が十三人、県や市町の審議会委員は五十人余り。社会福祉協議会などの委員として活躍している人も多い。

 エソール広島を生んだのは、女性の力だ。約五十の団体が建設運動を起こし、財団法人設立のために募金活動まで行った。
 ただ、最近は当初の熱気が薄らいでいるのも事実だ。女性をめぐる状況が、ここ二十年の間に大きく変わった。雇用機会均等法などの施行や改正で、制度的な差別はなくなった。今の五、六十歳代がけん引してきた女性団体の活動も、なかなか若い世代が加わらず、全国的に低迷気味だ。

 こうした中、財政状況の厳しさも相まって、大阪府のように女性センターへの補助金打ち切りを議論する自治体も出ている。エソールでも県の補助金はここ五年で一千万円余り減り、本年度は約四千四百万円になった。
 県内では、パートなどをのぞく労働者の給与が女性は男性の七割弱しかない。県内の自治体の女性議員は増えてきたとはいえ、一割に満たない。制度面にとどまらず、実の伴った社会進出を実現するために、より幅広く男女共同参画を進める必要がある。

 最近、エソールが力を入れているのが男性向けの催しだ。介護講座や編み物講座など、性別による固定的な役割分担の意識を見直したり、ライフスタイルを変えていったりするような内容だ。
 女性大学も二年前から男性に門戸を開き、「エソール大学」と改称した。女性の登用へつなげる上級講座は残しながら、共同参画の視点で活動できる人材を育てる基礎・応用講座を設けた。夫婦で受講するケースもある。幅広い意見に触れ、視野が広がったという意見が男性側に多い。

 制度的な平等を当たり前として受け止めている若い世代を呼び込む工夫も欠かせない。ベテラン世代との交流の場づくりや、子育てに一段落ついた女性の再就職支援など知恵を絞る必要がある。
 男性や若い世代に働きかけを強めるなど、男女共同参画をさらに深化させる一歩へつなげたい。

●デートDV 「自分の意志しっかりと」(高知)  2008年6月27日 読売新聞
 未婚の若年層に広がる交際相手からの暴力「デートDV(ドメスティック・バイオレンス)」の学習会が26日、高知市小津町の県立小津高校で行われ、3年生約280人が、DVを受ける苦しみを訴える詩の朗読や、つらさを相談する様子をグループで演じるなどして理解を深めた。

 県人権擁護委員の吉川葉子さんが講師となり、中高生の恋人同士の間でも増えているデートDVの実態について、「DVは別れ際ではなく、2人の仲が深くなったときに起こる」と説明。いろんな価値観があることを理解し、相手に支配されない、しっかりとした意志を持つよう呼びかけた。

 また、内閣府が2007年9月に実施した16~29歳の男女を対象とした調査で、半数が身体的暴力のほか、精神的、性的暴力を受けていることや、多くの女性が被害後、相手が怖くて別れることができない実情を話した。

 恋人に束縛され、暴力に悩む女性の気持ちを表した詩の朗読では、生徒から「怖いけど、人に知られたくない」「誰かに助けを求めるべき」などの声があがった。吉川さんは「被害者は、真っ暗なトンネルにいるのと同じ。みなさんはそれに気付き、じっくり話を聞いてあげて」と訴えた。
 水田一樹さん(17)は「暴力と思っていなくても、ちょっとした言葉がDVにつながることがわかった」と話していた。

●広島市が男性用DV相談電話   中国新聞 08/8/17
 広島市は、配偶者や恋人からの暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)に悩む男性向けの相談電話を27日から4日間、試行的に開設する。
 1月施行の改正DV防止法で「配偶者暴力相談支援センター」の設置努力が自治体に求められたのを受け、多様化するDVの実情を把握するのが狙い。27―29日午後6―9時、30日午後4―7時、専用電話で受け付ける。電話=082(247)2101。

 市男女共同参画課によると、女性からのDV被害相談を想定して2004年設置した専用電話に男性の相談が目立ってきた。06年度は247件中6件、07年度は273件中19件。「ひっかかれた」「首を絞められた」などの身体的被害に加え、「暴言に言い返せない」との悩みもあったという。無視や電話やメールを細かくチェックして友人との付き合いを制限する「精神的暴力」もDVとされる。

●DV男性も声上げて 27日から電話相談 精神的被害多く  2008年8月23日 読売新聞
 広島市は、配偶者や恋人から暴力(DV)を受けている男性のための電話相談窓口を27~30日に初めて設置する。女性が被害に遭うケースが圧倒的に多いDVだが、男性からの相談も増えているという。市は「男性はDVを受けても相談しづらく、被害が表面化しにくい」とみており、被害実態の把握を兼ねて窓口を開設することにした。

 市へのDVの相談件数は、2004年度の634件が07年度には981件と、年々増えている。このうち、市の相談機関「ひろしまDVホットライン」が受けた男性からの相談は、06年度の6件から、07年度には19件と増加。また、市が06年度に行ったアンケート調査で「男性は、DVを受けても誰にも相談できないでいる」との実態も浮かび上がった。

 男性が女性から受けるDV被害は、殴る、けるなど身体的暴力だけでなく、「無視された」や「大声でどなられた」、「携帯電話にすぐに出ないと怒られた」など、言葉による精神的暴力を受けることが多いとされる。
 ただ、被害実態については十分に把握できていないことから、市は、男性相談員が2人態勢で相談を受け付ける臨時の電話相談窓口を置き、支援強化に乗り出すことにした。

 市男女共同参画課の藤岡信明課長は「声を上げられずにいる男性も、一人で悩まずに相談してほしい」と呼びかけている。
 相談は、27~29日が午後6~9時、30日は午後4~7時。電話番号は(082・247・2101)。

●「ブタないで」マスコット  2008年5月13日 読売新聞

 ブタとハートの手作りマスコット

 DV防止へ 市民グループが販売

 手作りのブタのマスコットを通じて、DV(配偶者や恋人からの暴力)防止を呼びかけるキャンペーンが市民グループによって進められている。

 込められたメッセージは「わたしをブタないで」。

 キャンペーンを始めたのは、DV被害者支援に取り組む「女性ネットSaya―Saya」(東京)。スタッフの一人で草木染作家の森山かをりさんが「わたしをブタないで」のキャッチコピーを考案、ブタをモチーフにしたマスコットをデザインした。ブタ(1000円)のほかハート形(500円)もある。
 昨年秋、同ネットが東京都内で開いた手作り品の展示販売会で売ったところ好評で、その後、DV関連のイベントなどでも販売を続けている。これまでにブタ、ハートそれぞれ100個を販売した。

 マスコットは、マフラーやショールなどに使われるカシミヤやメリノウールなどを手縫いではぎ合わせ綿を詰めた素朴な品。生地はブランド服の輸入卸・小売を手がけるリーミルズエージェンシー(東京)が、サンプル生地など段ボール2箱分を提供した。「被害者の回復と社会復帰につながる。今後も支援したい」と同社。

 森山さんらスタッフの女性たちが週に1度集まり、ボランティアで作成している。手作りのため形やブタの表情、風合いは一つ一つ異なる。森山さんは「このマスコットを身につけることで、DVを無くしたいという思いを共有してもらえれば」と話す。

 マスコットの売り上げは、同ネットが取り組む被害者支援活動に使われる。購入希望者は、住所、氏名、電話番号を明記し、同ネットへファクス(03・5850・5243)で申し込む。制作に協力してくれる人も募集している。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 農薬を松枯れ(山林などの松が枯れること)対策としてヘリコプターで空中散布する事業や、水田の防除としてヘリコプターで空中散布する事業、特に最近は小型のラジコン・ヘリで無人操縦で散布することが進められている。

 他方で、暮らしや環境を著しく害すると反対運動も続いている。
 岐阜県やここの町でも、ずっーと前にそういう運動があった。
 このころに、松枯れについては岐阜県内ではほぼ中止になり、ここの町の水田の空散も中止になった。
      松枯れ・水田農薬空中散布と住民

 松枯れ対策には、農薬の空中散布ではほとんど効果が実証されておらず、被害木を切り倒して外に出す事業にずっと以前から移行している。
 でも、全国をみるとまだやっているらしい。

 水田もしかり。
 病気になりにくい栽培方法にすればいいのに、多肥、無理な栽培をしておいて、効果の定かでない空中散布をするのは愚かだと思う。

 それに、他の目的での学校や公共施設での安易、不用意な農薬の散布は、人的被害を起こし続けている。

 しかも、空中散布時のヘリの墜落事故は以前から絶えなかった。
 散布農薬がヘリの操縦士に作用するのではとも言われた。
 それが、ラジコン・ヘリに代わっても同様で事故が続く。

 最近もそんな事故のニュースは流れ続ける。
 
 以前ここで紹介した植村は今年の出雲市の松枯れ空散の事故語の委員会で、空中散布された「スミパインMC」のメーカー「住友化学」の毒性に関する説明資料の記述に虚偽があることを暴露した。

  2008年5月21日ブログ ⇒ ◆広がる田舎暮らし/植村振作さん/新聞各紙でも 「田舎」 特設ページ

  こちらも ⇒ 反農薬東京グループのホームページ
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ5位、6位あたり

●出雲の農薬散布 動物実験で異常確認 住友化学  自治体には「刺激性なし」  2008年8月21日 読売新聞 
 出雲市で5月、農薬の空中散布後に発生した目の痛みやかゆみなどの健康被害で、農薬を製造した住友化学(本社・東京都)が動物実験で目の異常を確認していたのに、自治体などに配布した冊子で「目や皮膚への刺激性はない」としていたことがわかった。

 農薬は有機リン系の「スミパインMC」。健康被害は、1100人以上の児童・生徒らが目の異常などを訴えた。

 住友化学などによると、同社が1981年に農林水産省に提出した農薬の登録申請の資料では、ウサギの目に成分を点眼する刺激性試験で、「軽度の結膜充血が観察された」としていた。しかし、1999年に同社が作成した、農薬を散布する自治体や事業者への説明資料では、この試験結果を掲載した論文を根拠としながらも、「ウサギを用いた試験結果では、目や皮膚に対する刺激性はない」と記述していた。

 19日夜に出雲市内で開かれた、市の原因調査委員会(委員長=山本広基・島根大副学長)で委員が記述の食い違いを指摘、「安全性の根拠になっていたものが崩れた」とした。住友化学の用貝広幸・アグロ事業部マーケティング部担当部長は取材に対し、「不正確な表現だった」とした。

●空中散布の農薬毒性に誤記述    NHK 2008/8/20
 ことし5月出雲市で、農薬を空中散布したあとに1200人余りの市民が目のかゆみなどを訴えた問題で、この農薬のメーカーが農薬の販売などに使っている毒性に関する説明資料に誤った記述があることがわかりました。

 この問題はことし5月、出雲市が松くい虫を防ぐための農薬を空中散布したあとに、小中学生を中心に1200人余りが目のかゆみや充血などの健康被害を訴えたものです。
 これについて、19日開かれた出雲市の調査委員会で農薬の毒性に詳しい元大阪大学助教授の植村振作委員は、農薬メーカーの「住友化学」から委員会に提出された毒性に関する説明資料の記述に虚偽があると指摘しました。
この資料は、今回空中散布された「スミパインMC」という農薬に関して平成9年に作成されたもので、農薬の成分として「ウサギによる試験で目に対する刺激性はない」と記していました。

 ところが、植村委員がこの資料のもとになった住友化学の実験データを確認したところ、「軽度の結膜の充血を認めた」と記されており、資料の記述と食い違っていました。
 住友化学は、この資料を農薬を販売する際などに使っており、委員会に出席した住友化学の担当者は、不正確な表現であることを認めたうえで、「なぜこういうミスが起こったのか調べたい」と述べました。

●散布農薬の説明資料に誤記  中国新聞 08/8/21
 住友化学(東京)が同社の松くい虫防除に使われる農薬「スミパインMC」の説明資料に「眼に対する刺激性はない」と誤った内容を記載していることが分かった。5月、この農薬が出雲市の空中散布に使われた後、計1200人以上の児童たちが目などの異常を訴えており、同市は農薬との因果関係の有無などを調べている。

 同社によると、説明資料は「技術レポート第三版」で2001年に同社が作製。行政と代理店に1万部弱配っている。この中で「ウサギを用いた試験結果では、眼や皮膚に対する刺激性はない」と書かれている。しかし、説明資料を作るために使った「日本農薬学会誌」の同社の論文には、ウサギへの点眼で「1時間後にごく軽度の結膜の充血を認めた」となっていた。論文は同社の前身の住友化学工業が1988年にまとめた。

 空中散布後に多くの人が異常を訴えた問題を受け、出雲市が19日夜に開いた「健康被害原因調査委員会」で判明した。大阪大大学院元助教授の植村振作委員が技術レポートと学会誌を比較して指摘した。

●出雲の農薬空散:メーカーの説明資料、「刺激性ない」と誤記述 調査委が指摘 /島根 
毎日新聞 2008年8月21日

 今年5月に出雲市内で行われた農薬空中散布後に健康被害を訴えた児童・生徒らが続出した問題で、この散布農薬「スミパインMC」の製造企業「住友化学」(本社・東京都中央区)が農薬を売り込む際に使用している毒性に関する説明資料に、誤った記述があることが分かった。実験結果では軽度の刺激性が確認されていながら、この資料には「刺激性はない」と記していた。【細川貴代】

 19日に同市役所で開かれた「健康被害原因調査委員会」の5回目の会合で、元大阪大大学院助教授の植村振作委員が指摘した。

 住友化学が同委員会へ資料として提出した技術レポートでは、散布農薬の有効成分のスミチオンに関してウサギを用いた毒性実験の結果として、「目や皮膚に対する刺激性はない」と記述していた。

 しかし、植村委員の集めた資料では、同社が81年に行った同様の実験結果として「1時間後に軽度の結膜充血が6例中3例に観察されたが、48時間後までには消失した」などと、軽度ながらも一時は刺激性が確認されたとしている。

 住友化学によると、委員会へ提出された技術レポートは、同社が行政や使用機関へ農薬を売り込む際の資料として使われているという。同社の用具広幸・クロップ営業企画担当部長は「確かに記述が不正確であるのは事実。過去の資料をさかのぼって確認したい」と話している。

●中学生22人病院に搬送 校舎裏で殺虫剤散布  西日本新聞 2008年7月15日
 15日午前11時45分ごろ、北海道旭川市緑が丘三条の市立緑が丘中学校から「1階の教室で授業中だった2年生の生徒が吐き気や頭痛を訴えている」と119番があった。男女合わせて22人の生徒が搬送されたが、いずれも症状は軽いという。

 旭川東署の調べや同校によると、当時、教室に面した校舎裏庭の芝生で校務員がアリを駆除するため有機リン系の殺虫剤をまいていた。

 教室にはクーラーがなく、窓を開けて授業をしていたという。同署は、殺虫剤の成分が教室内に流れ込んだ可能性もあるとみて調べている。

 同校の角地了校長は「(殺虫剤散布は)授業中にやるべきではなかった。生徒や保護者にご心配をかけ、申し訳ない」と話している。

●生徒十数人が体調不良  日刊スポーツ 2008/7/15
 15日午前11時45分ごろ、北海道旭川市緑が丘三条4丁目の緑が丘中学校で、教室内で授業中だった2年生の生徒十数人が体調不良を訴えた。旭川東署によると、当時、同校職員が校内の芝生で殺虫剤をまいていたという。

 同市消防本部によると、男女合わせて約20人を病院に搬送。頭痛や寒けなどを訴えているが、症状の重い生徒はいないという。

 旭川東署の調べでは、職員が散布していたのは有機リン系殺虫剤。同署が生徒の体調不良との関連を調べている。

 無人ヘリコプター利用技術指導指針
平成3 年4 月2 2 日付け3 農蚕第1 9 7 4 号農蚕園芸局長通知
最終改正: 平成2 0 年7 月1 5 日付け2 0 消安第3 5 7 7 号
第1 趣旨
無人ヘリコプターによる空中散布等について、人畜、農作物、周辺環境等に
対する安全性を確保しつつ、その適正な実施に資するため、この指針を定める。
・・・・

 農林水産航空事業実施ガイドライン
平成16年4月20日付け16消安第484号消費・安全局長通知
最終改正:平成20年7月15日付け20消安第3577号
1 趣旨
農林水産航空事業(以下「事業」という。)は、ヘリコプターの病害虫防除や水稲直播への利用により、病害虫防除コストの低減、労働力の軽減、いもち病等地域全体で発生する病害虫の効率的かつ確実な防除等を推進し、農産物の安定供給に寄与する重要な役割を果たしている。
また、無登録農薬問題等を背景に食の安全に対する国民の関心が一層高まる中で、安全な食料を安定的に供給していくため、農薬についても安全かつ適正な使用の確保を図ることが一層重要となっている。
こうしたことから・・・・

●事前連絡を徹底 三川・農薬ヘリ墜落で緊急会議  山形新聞 2008年08月01日
 三川町の横山小のプールに30日夕、近くの水田で農薬を散布していた無人ヘリが墜落した事故を受け、JA庄内たがわ管内の無人ヘリ防除組合の組合長らを集めた緊急代表者会議が31日、鶴岡市の同本所営農生活センターで開かれた。子どもたちや学校周辺の安全を確保するため、防除する際は教育委員会への事前連絡を徹底するなどの再発防止策を申し合わせた。

 会議には18人が出席した。国の通知に基づいた庄内地区の安全防除マニュアルによると、農薬を無人ヘリで散布する際は、飛散による被害などに配慮して道路や建物から7、8メートルほど離れた場所で行うこととしている。

 今回はプールから約7メートル離れた場所で無人ヘリを操縦していたことも報告され、出席者からは「散布していた場所が学校の近く。農薬の飛散を想定すれば、もっと離れた場所で実施すべきだったのではないか」などの意見も出された。

 県エコ農業推進課によると、農薬散布の無人ヘリの操縦には、社団法人農林水産航空協会が発行する産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証が必要。農機メーカーなどが主催する講習の受講で取得できる。操縦する際は必ずナビゲーターを1人以上配置し、無線などを通じた交信を行うこととなっている。

 今回、事故を起こした三川南部無人ヘリ防除組合の男性組合員(49)は操縦歴約3年で、別の組合員1人とペアを組んで交信しながら散布していた。男性は「自分の操縦ミス」と話しているという。

 また、三川南部無人ヘリ防除組合に農薬散布を委託していたJA庄内たがわ三川支所の荒木英夫支所長らは31日、三川町役場を訪れ、阿部誠町長や佐藤伊佐男教育長に謝罪し、再発防止を誓った。

●農薬散布中の無人ヘリ不明 三川・風に流され操作不能  山形新聞 2008年08月24日 09:30
 23日午前6時ごろ、三川町猪子の田んぼで、同町の成田新田生産組合無人ヘリ防除(大滝進代表)のリモコンヘリが農薬を散布中、東風で西に流され操作不能となり、行方が分からなくなった。庄内沖へ飛んで行ったとの目撃情報もある。

 鶴岡署の調べによると、行方不明になったのは、ヤンマー製のリモコンヘリで、全長2メートル、幅1.5メートル。機体は白地で、側面に紫と赤の線が入っている。ヘリには農薬タンク(容量8リットル)が2つ付いており、残量は8リットルほどだった。

 農薬は「スタークル」というカメムシ防除用の殺虫剤。同組合はJA庄内たがわ三川支所の委託を受け、6人態勢で同日午前5時半ごろから農薬をまいていた。ヘリは産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証を持った人が操縦していた。現場はイオン三川ショッピングセンター近くで、庄内空港から1.2キロほど東。同空港に墜落したとの情報はないという。山形地方気象台によると当時、この付近は風速11メートルの東風が吹いていた。

 同町では7月30日、横山小の近くの田んぼで農薬を散布していた無人ヘリが、操作ミスで同校のプールに墜落する事故が起きたばかり。

 大滝代表は山形新聞の取材に対し「風に流された今回は、(操縦ミスの)横山小の事故とは違うもの」と強調。今後の対応については「何も話すことはない」とした。

庄内沖に飛んだ?-釣りの男性が酒田で目撃
 酒田市浜中の砂浜でキス釣りをしていた酒田市内の男性会社員(44)が23日早朝、庄内沖へ飛んでいくヘリを見つけた。当時、東風が吹いていたという。男性がヘリを目撃したのは午前5時半ごろから同6時ごろまでの間。ヘリは50メートルほど上空を東から飛んできた。乾いたプロペラ音と大きさでリモコンヘリだと気付き「誰かが近くで操縦の練習をしている」と思ったという。

 ヘリは海の方に飛んで行ったため、「庄内空港から人が乗って飛び立ったヘリかもしれない」と考えたが、同日夕、三川町でヘリが行方不明になっていると聞き「あのヘリかもしれない」と鶴岡署に届け出た。

08/06/05 パブコメ 農水省 無人ヘリコプターによる空中散布等に関する通知の一部改正案についての意見     新旧対照表。記事t20101。当グループ意見。募集結果について。無人ヘリコプター利用技術指導指針、農林水産航空事業実施ガイドライン

●クミアイ化学工業株式会社・農薬・化学薬品等不法投棄!!   whatsontv 
 東証一部上場のクミアイ化学工業が長年にわたり、農薬及び化学薬品等を不法投棄していた事が発覚、地方自治や監督庁を巻き込み大事件になろうとしているのだが、埋もれている有害物質に勝るとも劣らない、黒く大きな得体の知れない魔物が、形を取繕うべく蠢いている。

  反農薬東京グループ ⇒ クミアイ化学横浜工場跡地の砒素汚染を追う

コメント ( 8 ) | Trackback ( )




 今朝、ネットを開くと読売新聞の
 「ネットカフェ難民に生活費、職業訓練条件に月15万円融資へ」という見出しが目に入った。

 この夏、何回か「ネットカフェ」を利用したので、今まで以上に「ある種、親近感」がある「ネットカフェ難民」。

 行政も苦労しているのだろうけど、なかなかかみ合わない。
 それに、「難民」は若者が多いとされるが、必ずしもそうではないと、背景を分析する人もいる。
 
 このあたり、詳しい「経済アナリスト 森永 卓郎氏」のコラムも紹介する。

 ところで、学生の頃に読んだ小林多喜二の『蟹工船』(新潮文庫)、「これまでも年に約5000部が売れ続けるロングセラーだったが、今年突然売れ始め、4月に7000部を増刷、それでも追いつかず、5万部を増刷した」という。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり


●ネットカフェ難民に生活費、職業訓練条件に月15万円融資へ  2008年8月23日14時54分 読売新聞
 厚生労働省は23日、「ネットカフェ難民」の就労を支援するため、公共職業訓練の受講を条件に、訓練中の住居・生活費として月15万円を融資する制度を2009年度に創設する方針を固めた。

 年収150万円以下の受講者は返済が免除されるため、実質的には給付となる。09年度予算の概算要求に関連予算1億円を盛り込む。
 ネットカフェ難民は住居がなく、定職にも就けずにいることで、低収入で不安定な生活を余儀なくされ、これが、就労を一層難しくするという悪循環に陥りやすい。厚労省の昨年の調査では、全国に約5400人いると推計されている。

 新制度では、雇用・能力開発機構の「技能者育成資金」を活用し、職業訓練受講者に月15万円を貸し付ける。訓練は座学と企業実習を組み合わせた「日本版デュアルシステム」と呼ばれるもので、期間は3~6か月。収入が得にくい訓練期間中に住居・生活費を手当てすることで、受講を促し、訓練に専念してもらう狙いがあり、厚労省では「住居と就労機会の両方を確保できる」と期待している。訓練を修了し、かつ、年収が150万円以下であれば返済は全額免除される。対象は、ネットカフェなどで寝泊まりしながら日雇い派遣などで働く30歳代後半までの「住居喪失不安定就労者」を想定しており、厚労省では年間数百人が利用すると見込んでいる。

 ただ、就労意思がない給付金目当ての受講者を防ぐため、厚労省はハローワークの面接などを活用する方針で、「不適当と判断すれば、希望しても訓練をあっせんしない」としている。
 住居喪失不安定就労者は路上生活のホームレスと異なり、自立支援のための特別措置法の適用外で、対策が求められていた。

早速こんな声も出ているけれど
  頑張って働いてる俺の月給より多いってどうゆうことよ  ネット から 

●「ネットカフェ難民」相談窓口 少ない20代   産経2008年07月29日
都と厚労省が「ネットカフェ難民」を支援するため、相談窓口を設けてから3カ月。相談に訪れるのは30~40代が多く、予想に反して20代が少ないという。

ネットカフェが集中するエリアで、実態調査と啓発活動をする「TOKYOチャレンジネット」職員=東京都新宿区

 インターネットカフェなどで寝泊まりする「ネットカフェ難民」を支援するため、全国に先駆け今年4月下旬に開設された東京都と厚生労働省の相談窓口「TOKYOチャレンジネット」。約3カ月の活動から、生活困窮者の実情を探った。

 住居や生活、就職などについて、電話やメールでの相談件数は1000件を超える。新宿・歌舞伎町の相談窓口に訪れた人は延べ800人以上。相談者のほとんどは男性だ。当初の予想とは異なり20代の相談者が少なく、30~40代が約6割を占めるという。
 就職先から採用通知を受けた相談者は7月半ばで50件近く。着実な成果が表れる一方、6月下旬から実施した都内18カ所での実態調査を兼ねた街頭での啓発活動では、新たな課題も見えてきた。

 ネットカフェ難民であることが派遣先に知られると、日雇い労働が打ち切られるケースもあり「街角で声を掛けても応じない傾向が強い」と話すのは、同窓口の新津伸次所長。20代の相談件数の少なさについて「まだ何とかなるという思いがある。問題を訴えたりコミュニケーションをとったりするのが苦手で、親との関係も希薄」と指摘する。

 福祉関連や警備、ビルメンテナンスなどニーズのある仕事紹介先と、相談者が希望する職種がかみ合わない問題も。「楽に稼ぎたいという若者に、ハードな仕事への意欲をどう持たせていくかが課題」という。
 厚労省の昨年の推計で東京23区に約2000人いるとされるネットカフェ難民。だが、新津所長は「友人宅、深夜営業の飲食店を転々とする若者も含めると、うちの相談対象者はもっと多いはず」と話し、さらに実態調査を進める方針だ。

●ネットカフェ難民が“住居”を失った理由  Business Media 08.5.26
 日雇い労働者が多い大阪あいりん地区に、ネットカフェ難民の若者が増えているという。なぜ彼らは住居を失ったのか? また住居を確保できない理由は何だろうか? NPO釜ケ崎支援機構調べ。[Business Media 誠]

 厚生労働省によると、住居を失いネットカフェやマンガ喫茶などで寝泊まりしながら不安定な仕事を続けている、いわゆる“ネットカフェ難民”は、全国で約5400人に上ると推計される。またここ数年、日雇い労働者向けの簡易宿泊所が密集している大阪のあいりん地区に、日雇い経験のない若者が増加傾向にあり、特にネットカフェを“住居”にしている人が増えているようだ。

 NPO釜ヶ崎支援機構は、ネットカフェなどを寝泊りの場所として利用している100人を対象に聞き取り調査を行った。調査場所はネットカフェまたは漫画喫茶(43人)、自立支援センター(41人)、NPO釜ヶ崎支援機構(11人)、ファストフード店(5人)。調査時期は2007年6月から12月まで。

ネットカフェ難民の実態
 「ネットカフェ難民」と聞くと、年齢は10代後半~20代前半、日雇いの仕事に就き、ネットカフェで寝泊まりしている若者を想像するが、これはマスコミによって流布されたイメージであり、実態とは異なるという。
 調査に協力した65人の内訳を見ると、30~34歳が20人で一番多く、35~39歳が14人、25~29歳が12人。20歳代後半~30歳代が中心であることが分かる。40歳以上も13人おり、このうち7人は50歳以上だ。
 彼らがネットカフェなどを住居にしている原因は何だろうか。最も多かったのは「失職し、住み込み先を出なければならなくなった」で35%、次いで「失職し、家賃を払えなくなった」(29%)、「日雇派遣または非正規で働いていたが家賃を払えなくなった」(20%)ということが、NPO釜ケ崎支援機構の調べで分かった。

 日雇派遣または非正規で働いていたにもかかわらず、なぜ住む場所を失ったのだろうか。「仕事の準備をして出かける前に『今日は(仕事が)なくなりました』と突然言われる」や「少ないときは週2~3回、多いときは週6日と仕事にばらつきがある」といった意見があった。また日給は6000~9000円が多かったが、交通費や作業着代などを天引きされるケースが目立つ。仕事が不安定なために就労日数も少なくなり、働いても1日の収入は数千円。低賃金の上に交通費なども出ないため、野宿などを余儀なくされるケースが多いようだ。

 例えば日雇派遣で働く、ある20代後半男性の場合。彼は現在、家賃3万8000円のワンルームマンションを借りているが、昨年の12月末ごろから家には帰らず、ネットカフェでの生活になったという。彼が仕事で得られる日給は6000~7000円、月に約20日勤務しており、月の収入は約13万円。支出は、家賃が3万8000円、食費が約4万円、ネットカフェの宿泊費が約1万円、携帯電話代が約2万円、その他ゲーム・雑誌代が約1万円。毎月ぎりぎりの生活をしており、貯蓄もほとんどない。彼がネットカフェ生活を始めた理由は、奈良・京都方面の仕事が増えて家まで帰るのがつらいためだという。
(出典:NPO釜ケ崎支援機構)

給料から寮費などが引かれるため、アパートを借りるのが困難
 何らかの理由で仕事を失い、住み込み先を出なければならなくなった人の日給は、8000~1万円(深夜勤務含む)が相場。ただ寮費などが差し引かれるため、自分でアパートを借りることは困難な状況にあるようだ。住込みで新聞配達をしていた人からは「配達、集金、勧誘の仕事をすべて行い、研修期間のうちから誤配率3%未満、集金率も97%達成しないと給料が出ない」といった意見があった。また「(自動車メーカーで)2年11カ月期間工として働いた(最高でこの期間しか働けない)。戻りたくても、辞めてから半年たたないと戻れない」との声もあった。

 寮といっても個室ばかりではなく、3LDKに3人、2LDKに2人といったケースもあった。このため「人間関係の問題も生じ、それが早期に仕事を辞めて派遣会社の寮を出る要因になっている場合もある」(NPO釜ケ崎支援機構)
 大阪市立大学の島和博教員は「1990年代の中頃から社会問題化した『ホームレス問題』は、豊かな社会の“終わりの始まり”であった。10年以上経過した現在、もはやかつての分厚い中間層は存在しておらず、社会の安定も不確かなもにとなるだろう」と見ている。

●ワーキングプアの“連帯感”、小林多喜二「蟹工船」がブーム  産経新聞
1929年に刊行された小林多喜二の『蟹工船』が売れている。これまでもロングセラーの作品だったが、今年になって5万4000部も増刷した。ブームの背景にはワーキングプアからの共感があるようだ。
 (中略)

 「『働いているのに生活できないのはおかしい』『人間扱いされているとは思えない』と気づき、社会に向けて自分たちの状況を発信し、待遇の改善を求める若者も増えつつある。この本を読むことで彼らは、いつの時代も不当な働き方を強いられる労働者がいることに痛みを感じつつ、時代を超えた連帯を実感しているのではないでしょうか」

●第97回 ネットカフェ難民がスラムをつくる日 経済アナリスト 森永 卓郎氏
    2007年9月3日 日経
 厚生労働省は8月28日、いわゆる「ネットカフェ難民」の実態調査の結果を明らかにした。 
    (略)
 厚生労働省の実態調査は、全国のネットカフェ、漫画喫茶3246店舗に対して電話で行われた。それによると、推計されるネットカフェ難民の数は5400人。店舗からの聞き取り調査をもとにしているために、実際はもっと多いはずだという意見もある。
 しかし、数自体はともかくとして、わたしが衝撃を受けたのは、その中身であった。
●ネットカフェ難民の半数近くが中高年だった 2  2007年9月3日 日経
 わたしはこれまで、ネットカフェに寝泊まりしているのは若い男性がほとんどだろうと思い込んでいた。実際に、テレビや新聞で取り上げられるのは、そうした例ばかりだから、それが典型例だと頭に焼き付けられていたのである。
 ところが、年齢別の構成比を聞いて驚いた。
 20代が26.5%と最も多いのは想像できた。しかし、それに次ぐのがなんと50代で、全体の23.1%もいるのである。そして、30代が19.0%、40代が12.8%と続き、60代も8.7%いた。

 つまり、40代以上の中高年が、半数近くを占めていたのである。それだけではない。女性が17.4%いたことにも、わたしには驚きであった。ネットカフェ難民はけっして若い男だけの現象ではなかったのだ。
 一方で、イメージ通りだった結果もあった。それは、アルバイトや派遣などの非正規労働者が約2700人と圧倒的多数を占めていたことである。その他、職を探している失業者が約1300人、職を探していない無業者が約900人、正社員が約300人だった。
 非正社員と失業者が圧倒的に多いという点では、フリーターと完全に層が重なっているといっていい。ただネットカフェ難民の生活スタイルは、従来型のフリーターとは明らかに異なっている。それは、先にも述べたように、彼らはネットカフェに生活基盤を置いているという点である。
 そう考えていくと、ネットカフェ難民は、フリーターよりもむしろ、ある別の存在に近いことに思い当たる。

●日雇い労働者化しているネットカフェ難民 3  2007年9月3日 日経
 自分の家が持てず簡易な宿に寝泊まりし、仕事が見つかったときだけ働きに出る ―― これは、ドヤ街と呼ばれた地域の簡易宿泊所で寝泊まりをしていた、主として日雇い労働者と呼ばれていた人たちのワークスタイル、ライフスタイルと変わらない。
 しかし、わたしはむしろ簡易宿泊所のほうが、はるかにましではないかと思うのだ。なぜなら、簡易宿泊所には横になって休めるベッドやふとんもある。ところが、ネットカフェにはそれがない。せいぜい椅子をリクライニングさせて眠るくらい。最近では簡易なベッドを設けているネットカフェもあるそうだが、それは例外的である。

 人間の健康にとって大切な「きちんと眠る」ことさえできないとは、これほど悲惨な生活があるだろうか。しかも、個室とはいうが、囲いでおおわれているだけで上部は筒抜けなのだ。だが、今や、そうした生活しかできない人が増えているのである。
 ネットカフェ難民という言葉からして、どことなく優雅なイメージを持っていた人がいるかもしれないが、そんなことはけっしてない。ネットカフェ難民は、日雇い労働者の現代的な形であり、しかもさらに悲惨なのである。
 もちろん、ネットカフェや漫画喫茶にもピンからキリまであり、すべてが簡易宿泊所化しているわけではないことはお断りしておきたい。終夜営業を行っていないネットカフェや漫画喫茶もある。

●なぜネットカフェから脱出できないのか 4  2007年9月3日 日経
 では、なぜ彼らはそこから脱出しようとしないのか。「努力が足りない」と簡単に片づける人もいるようだが、そうではない。実際にネットカフェ難民の支援者の話を聞いたことがあるが、ネットカフェ難民のほとんど全員が、現状からの脱出をしたがっているという。だが、それは非常に困難なのである。
 その理由は二つある。

 一つは住所がないことだ。住所がなければ正社員としての就職もままならない。しかし、家を借りようにも現住所がないことには、なかなか貸してもらえない。禅問答のようだが、家がないから家が借りられないのだ。そのために、正社員になって安定した金をかせぐことができないのである。

 もう一つは、まとまった金を持ち合わせていないことである。都会で家を借りようとすると、敷金、礼金、家賃前払いなどで40万~50万円、どんなに安くても10万円はかかる。ネットカフェ難民は、日雇いの仕事によって普段暮らしていく金は稼げても、そうしたまとまった金は用意できない。それがネットカフェから脱出できなくなる最大の理由なのだ。

 いったんこの境遇に落ち込むと、本人がいくら努力しても容易に抜け出せない、いわば「アリ地獄」のような状況がネットカフェ難民なのである。
 先日、自力で難民脱出に成功した人が1人だけいたという話を、ネットカフェ難民の支援者から聞いた。その人は、パチンコをやってたまたま確変(確率変動)を連発して大もうけし、家を借りる資金を得たのだそうだ。
 逆に言えば、ギャンブルにでも当たらない限り、抜け出すのは困難なのである。

●新しい形のスラムが出来ようとしている 5   2007年9月3日 日経
 フリーターやニートが250万人規模で存在するのに比べると、ネットカフェ難民の数はまだまだずっと少ない。しかも、ネットカフェ難民という言葉が連想させる、自由気ままなイメージにごまかされて、これをたいした社会問題ではないと思っている人が多いようだ。

 しかし、それは間違いだ。この問題を放置すると大変なことになるとわたしは考える。というのも、これは形を変えたスラムだとわたしは思うからだ。「いくら努力しても悲惨な境遇から抜け出せない」という人たちが集まることで、現代日本には存在しなかったスラムが、今、出来ようとしている。そしてそれは、従来の形のスラムとは違った、いわば地域横断的な新しい形の「分散型スラム」である。
 スラムには社会不安や犯罪の種がまかれる。早いうちにその芽をつまないと、あとで取り返しのつかないことになるだろう。

 厚生労働省も事態を重くみて、ネットカフェ難民が金をためられるように、資金管理の支援をするという。だが、それよりも大切なことは、彼らが住む場所を得られるようにアパートを借りる資金を融資することではないだろうか。
 ネットカフェ難民はニートやホームレスとは違い、ある程度の仕事の能力を持ち、仕事をしたいと思っている人が多い。いったん家を借りさえすれば、毎日の生活をするだけの金は稼げるのだ。

 彼らは働きたがっている。要は、住所さえ確保すればなんとかなる話なのだ。言ってみれば金で済む話なので、ニートやホームレス対策よりはるかに解決は簡単なのである。
 「再チャレンジ」を標榜する政府ならば、少なくとも働く意欲のある人に対して、できるだけ早く救いの手を差し伸べてほしいと思うのだ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 昨日22日、今日23日は名古屋で講座。
 参加者は東京から九州まで。
 7月22日に、講座の開催をお知らせして「先着15名」で参加者を募った企画。
 ◆「議員としてのスキルアップの連続講座」

 上記の呼びかけには講座の内容・日程が紹介してある。
 事前に参加者から出された懸案に応じて、当初予定の内容を一部修正して組んだ本番の詳細なスケジュールと時間配分を(「一部」を消して)、講座の合間の23日の今朝、紹介しよう。
 
 その前に、まず、参加決定した人にお願いした事前の課題のことに触れる。
 ●「課題1」
 今回は、第一回ということで、参加者の皆さんから「あなたが議会や行政との関係などであなたが抱えている問題」を出して、という課題をお願いした。
 まず、そのことの紹介。
 最初は「A41枚」「8月10日までに提出」という制限だけで、自由に書いてもらったので、結構、散漫な意見もあった。

 ●「課題2」
 課題1が出揃った8月12日、こちらが指定した「フォーマット」に、「課題1」の全文を配置替えしてもらった。
 こちらの求めは、「課題1の原文を加筆や削除、修正することなく、文章を解体してから次の4項目に分類し、順番を入れ替える」
 
  《2,状況説明》  《3,背景説明》
  《4,改善すべき理由》 《5,獲得したいこと》

 突然のこちらかの要求に戸惑った人もいただろう・・・
 ともかく出てきたのは、いろいろ。
 つまり、《2,状況説明》ばっかりだったとか、《4,改善すべき理由》が一つもないとか、《5,獲得したいこと》がさっぱり不明・・・とか。

 ここまで、明らかにされたら悔しさが沸いてくる、たいていの人は。

 そこで意欲のある人のために「課題3もどうぞ」と加えておいた。

 「ここまでくると、いっそ、10日の課題提出前に戻って、中身をいろいろと書き換えたい、文章を書き改めたいと思う人は課題3に挑戦してください。
 その際は、『テーマ』は基本的には替えずに(減らしたり絞り込んだりはともかく)お願いします。
 なぜなら、テーマを替えても『思考や表現のパターン』はすぐには変わらないと経験的に言えるからです。
 もう十分という人は課題3はパスしてください。」


 ●「課題3」
 ほぼ全員が「課題3」にもトライ、1人を除いて期限の20日中に提出されてきた。
 その出来具合は・・もうこの段階で「課題が解決しました」とコメントがついて来たり、こちらから観て「この人のこの課題はもう解決が見えた」、そういうことがいくつかある・・・講座の始まる前に講座の一部をクリアする参加者・・

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり

第1回 「M&T企画/議員としてのスキルアップの連続講座」 
●日時:8月22日(金)13時~23日(土)12時
  ●会場:「ウィルあいち」(名古屋市)  

「議会で働くために、まず各種の基本を身につける&決算審査対策」
  講師ふたりで内容およびタイムスケジュールを相談しました。
カスタムメイドの内容にするために、参加者の皆さんから届いた課題を拝見し、それを加味して、第1回と第2回の内容をじゃっかん組み替えました。
また、第1回の内容も組み替えています。
 講座に初めて参加される方もいらっしゃいますので、課題および当日の内容等について不明な点は、お気軽にお尋ねください。
                       2008.8  寺町みどり&ともまさ 
     ( 寺町知正 Tel/fax 0581-22-4989 tera-t@ktroad.ne.jp )
     ( 寺町みどりTel/fax 0581-22-4989 midori@ccy.ne.jp )

《事前の課題》
(課題1)  あなたが議会や行政との関係などで抱えている問題について、A4用紙 1枚 に具体的に書く (フォーマットなし)。

(課題2及び課題3)  (フォーマットあり) 
 現在、調整中  20日中に返信をお願いします。

オプション講座  23日午後のオプション講座ご希望の方は、相談したいことを「課題3」の要領で 「1テーマ 1枚」 ずつ 作成して、事前に寺町知正まで送信してください。
相談事項を講座初日の22日に初めて提出される方は、18枚プリントしてご持参ください。
今回、「課題1」で複数のテーマを示された方や政策的に多面的な議論をしたい人もオプションで議論しませんか。なお、オプション講座の参加はその場での判断でも結構ですが、事前に意思表示があるとこちらのイメージ作りが進みます。オプション講座参加予定の人はご一報ください。

●今年度は、上記課題や当日資料は講師サイドで全員の分をプリント、製本していきます。

《持ち物》 (※講座でテキストに使うので必携です)
●『地方自治小六法』
●『市民派議員になるための本』
●『議員必携』
※ 他の参加者に配布したいニュースなどはご自由にどうぞ(配備用の机あり)

《スケジュールおよび内容》
8月22日(金)13時~20時
    集合:12時30分(時間厳守) 1Fロビー

13:00~13:20 
○講座の説明      ○自己紹介 1人1分×15人

【第1部 】
《セッション1》 「議会の基本を知らないと議員活動は安易に流れる」
 【Part1】 
   1.議会とはなにか-議会の役割と「長」との関係
   2.議会の権限とはなにか
   3.会議の原則~議会のルールと流れを知ろう
   4.本会議と委員会- 議会の活動能力や守備範囲の理解

 【Part2】
   1.議会における「議案」とはなにか
   2.「審議」・「審査」とはなにか
   3.議会における議員とはなにか~議員の仕事/市民の仕事
   4.議会運営の原則、ルール

--------------------------------------------------------------------------  休憩(20分)

【第2部】
(《セッション1》の続き) 
   個別課題との関連など 

《セッション2》 「原則に基づく的確な発言、議論が効果を生む」
 【Part1】 
   1.議会における「発言」とは
   2.「質疑」とはなにか、「一般質問」とはなにか、その違い 
   3.質疑、質問の原則とルール
   4.その他の発言、問題発言、懲罰との狭間

 【Part2】
   1.質疑・質問には、獲得目標の設定が不可欠
   2.質疑・質問の組み立て方/答弁の引出し方
   3.テーマに関する調査のコツ/事前調査や聴き取り・ヒアリング
   4.「思い」を表わすのではなく、根拠に基づく論理的説得力を身につける
 
 【Part3】 
   個別課題との関連など 

-------------------------------------------------------------------------
  休憩20分

【第3部】
《セッション3》 「公的手続きを使うことで影響と効果は倍増」
 【Part1】
   1.じょうずに使おう! 直接民主主義の制度
   2.請願・陳情
   3.請願の紹介議員になったら
   4.伝家の宝刀といわれる直接請求

 【Part2】
   1.情報公開制度を活用しよう
   2.誰でも都合の悪いことは隠したい=情報公開で真の背景が見える

 【Part3】
   1.民主主義は「ノー」から始まる
   2.行政の処分とは / 意味、意義、効力
   3.納得できない処分に対しての不服申立、異議申立・審査請求等

 【Part4】 
   1.流れの転換やダメ押しには住民監査請求=請求で実力と実績倍増
   2.議会活動、情報公、住民監査請求などの連係で議員のステージアップ

 【Part5】
個別課題との関連など 

--------------------------- (一日目終了) -------------------------------

8月23日(土) 9:00~12:00
【第4部 】

《セッション4》 「9月議会にむけて=決算審査のために」
  1.予算概論-自治体財務・予算のしくみと流れ
  2.決算とはなにか、 決算は政策の事後評価
  3.決算審査とは~決算の意義と考え方/決算審査を予算に生かす
  4.決算審査の着眼点
  5.06年成立の財政健全化法=07年度は指標公表、08年度決算から健全化計画

--------------------------------------------------------------------------   休憩5分

【第5部】
《セッション5》 「議会や行政との関係での具体的問題の解決」
   ・課題に対応して、認識の整理をする

   ・参加者として講座で獲得したこと(1人1分以内)
   ・講師のまとめ
-----------------------------------------------------
~12:00 終了・部屋の片付け、閉室。いったん解散

8月23日午後  昼食の相談もしつつ、希望者とのオプション講座
 個別課題の検討。終わり時間は参加者の希望に応じる流れ。通常は14時か15時ごろになる。講師側はもっと遅くても良い。 


コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 東海地区の議員らで進めている略称「自治ネット」は、正式には「無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク」といいます。

 例会や公開講座、合宿(集中勉強会や交流会)、視察などの活動をしています。
 ちょうど3年前の1月の東京から千葉の視察のこと。

 ユニークな市長で知られた千葉県我孫子市の福嶋浩彦市長は、午後一番の30分ほどの市長との話し合い(その後、担当職員)の予定でしたがど、乗ってきたのか、途中から、「(予算策定中で役所にいることが多いから)いい時に来られましたね」といって、夕方まで視察に応じていろんな話をしてくれました。

 ← その福嶋さんが名古屋に来ます。
 
 きたる 8月24日(日)午後2時~4時30分、名古屋金山駅前の名古屋都市センター14階で公開講座 
  ◆公開講座「市民自治・・・我々はどう考え どう行動するのか」
  福嶋浩彦氏(千葉県我孫子市・前市長)


 前回の視察は海住さんが交渉役。
 今回は 神谷さん (神谷さんのブログ つれづれログ) が交渉。 


 今日は、その自治ネットが新しいWebページを作ったことの紹介と会の案内です。
 
規約 (目的)第2条 この会は、地方自治において住民の視点を基本に、住民が主人公の政治を実現するために、既存の政党とは距離をおくことを明確にして活動し(以下、無党派という)、住民の側に立つことを原点として活動する(以下、市民派という)議員を積極的に増やし、同時に自治体議員の資質や実力の向上、政策実現等のために相互に協力して活動するためのネットワークとする。

 2004年春の設立当初、私がWebページを立ち上げて更新していました。
 当時、ヤフーの無料ページを使っていました。しかし、その後、ヤフーがシステムを変更したとき、管理者の私自身がアクセスできない状態になってしまいました。
 だから、中途半端な状態でインターネットの世界に漂っています。 
早く消したいんだけど、自分でアクセスできないので、スッと消すこともできないという状態。
      古いWebページ ⇒ 自治ネット

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり

 これではいけないと、相談してきて、やっと、代表の海住さん が 知人に依頼して新しいページを作ってくれました。
     ( 海住さんのブログ )

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 この新しいWebページは ⇒ 自治ネット 

 ← トップページ
 もちろん、自治ネットの公費で作成しています。
 まだ、5月からインターネットに載せて、少しずづ組みなおし、7月にできたばかりです。


 8月になって、メンバーがそれぞれが管理者としてのパスワードを与えられていて、それぞれが自由に書き加えられるようになっています。
 これが特徴のひとつ。
 でも、・・・みんな多忙のようで、まだ、特別に更新されていないけれど

 また、トップページ・左バーに会員のブログ(Webページの人も)がリンクされています。


 もっと面白いのは、トップページの一番下のウィンドウ、
「会員のブログ新着記事」 というスペースがあって
それぞれの会員のブログのトップページがそれぞれの更新のたびに、順次一番上に自動更新される設定になっていることです。

 

 ある会員いわく「えっ、なんてページ。更新しないことがすぐバレてしまう!」
 ・・・以来、その人のブログは更新が頻繁になったような雰囲気・・・
 
 (今時点でWebページができて良かったことの感想を先に書いてしまうと、ブログを「ほぼ毎日更新は、数人」だったけど、今は「ほぼ毎日更新は、ほぼみんな」になったことかな)


ということで、会の紹介です。
自治ネットでは、会員を募っています。
下記のリンク先から、入会申込書もダウンロードできます。
  入会案内
入会を希望する方は、申し込み書のうち、あなたに必要な書類に記入して
 〒515-0084 三重県松阪市日野町2-2 ベルタウン3階
            海 住 恒 幸
まで、郵送してください。

別紙様式−1は全員の方、様式−2及び3は、該当する方のみです。
◎市民の方     別紙様式−1(入会申込書)のみ
◎立候補を目指す方 別紙様式−1(入会申込書)及び 別紙様式−2(確認書)

◎現職議員の方   別紙様式−1(入会申込書)及び 別紙様式−3(確認書)


    規約と規則  
  無党派市民派・自治体議員と市民のネットワーク規約
 (名称)第1条 この会は、無党派市民派・自治体議員と市民のネットワークと呼ぶ。

 (目的)第2条 この会は、地方自治において住民の視点を基本に、住民が主人公の政治を実現するために、既存の政党とは距離をおくことを明確にして活動し(以下、無党派という)、住民の側に立つことを原点として活動する(以下、市民派という)議員を積極的に増やし、同時に自治体議員の資質や実力の向上、政策実現等のために相互に協力して活動するためのネットワークとする。

 (事業)第3条 前条の目的を達するため、次の事業を行う。
 1 無党派市民派議員を増やすことを目的とする活動、学習を進める。
 2 立候補を目指す会員らへの選挙講座などを実施し、実践、支援する。
 3 現職議員の資質や実力の向上、政策実現のために、議会改革、事業や施策、法令、議案質疑や一般質問、後援会運営等について相互の情報交換、協力、討論等の研修・交流の活動を行う。
 4 社会的あるいは政治的な不当に対し、第2条に合致する範囲で対処する。
 5 会報を発行、Web、Eメール等の電子媒体の活用を積極的に進める。
 6 政治、経済、文化、環境、教育などの発展のための研修、調査研究、広報活動、各種講演会等を行う。
 7 会員相互の交流をはかるための集会等を行う。
 8 その他必要な事業を行う。

 (事務所の位置)第4条 この会の事務所は、代表の自宅に置く。

 (会員)第5条 この会は、本会の趣旨に賛同する次の者をもって組織する。
  (1) 政党に所属しない市民。
  (2) 自らの自治体に無党派・市民派議員を誕生させようとする前号の市民。
  (3) 自ら無党派・市民派の地方自治体議員になろうとする者。
  (4) 無党派で、政党に所属せずかつ選挙に関して政党の公認や推薦等を得ていない市民派の地方自治体議員。
 2 前項(1)号、(2)号の者は、入会申込書を提出し、会費納入を経て入会とする。
 3 前第1項(3)号、(4)号の者は、入会申込書と確認書を提出し、運営委員会の承認を得て仮入会とする。この場合、運営委員会は申請から1年以内に入会の可否を決定しなければならない。

 (役員及び運営委員)第6条 この会に次の役員を置く。
   代表  1名   副代表 2名   会計 1名 
 2 前項の役員をもって運営委員とし、運営委員会を構成する。   
 3 監査 1名

 (役員の選任及び任期)第7条 新規の運営委員の候補は、運営委員会が提案し、総会において承認する。
 2 前条1項の役員は運営委員の互選とする。
 3 監査は、総会において選任する。
 4 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

 (役員の任務)第8条 代表は、会の運営事務を掌握する。
 2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある時は、これを代行する。
 3 会計は収支の経理を司る。
 4 監査は決算の監査を行う。

 (会議の種類・招集・権限)第9条 会議は、総会及び運営委員会とする。
 2 会議の招集は代表が行う。
 3 総会は次による。
  (1) 総会は、年1回とする。但し、代表が必要と認めた場合若しくは会員の1/3以上の求めのある場合は臨時に開くことができる。
  (2) 総会は、事業計画・報告、予算・決算、役員に関する審議、認定、並びに規約の改廃等を行う。
  (3) 議決は、絶対多数(出席者の過半数)による。
 4 運営委員会は次による。
  (1) 運営委員会は、第2条の目的を達するために、年間の諸事業運営を協議し、効果的かつ効率的な会努の遂行をはかる。
  (2) 決定は、全会一致によることに努める。やむを得ない場合は、特別多数(出席者の2/3以上)による。
  (3) 決定事項及び審議状況についての情報公開に努める。
  (4) 第5条第3項に定める確認書について審査し、仮入会を承認し、入会の可否を決定する。
  (5) 会員が第2条若しくは5条に反するおそれがあると認められる場合、会員適格の有無を判断し、必要な措置をすることができる。

 (会計年度及び経費)第10条 会の会計年度は、暦年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 2 会の経費は、会費、その他をもって充てる。
 3 会費は、会員(含仮入会)毎の額を、別に定める方法で、速やかに納入する。 
 (1) 議員会員の納入すべき年間の総額は、(当該所属自治体条例で規定する報酬月額の0.5%×12)に相当する額とする。
 (2) 非議員の会員は、年額3600円とする。
 (3) 年度の中途の入会の場合は、月割りで計算する。
 4 第6条の者は、職務を行うために要する費用の弁償をうけることができる。
 (附則)
 この規約は、2002年4月8日より施行する。
 本規約に定めのない事項は、規則に定め若しくは運営委員会の決定を経て運用する。
 2002年4月15日一部改正。

無党派市民派・自治体議員と市民のネットワーク規則

第1条 規約第5条第2項の入会申込書は別紙様式-1とする。
 2 規約第5条第3項の確認書は、予定候補者の場合は別紙様式-2、現在議員である場合は別紙様式-3とする。
 3 同2項の承認は代表による口頭で足り、同3項の決定は別紙様式-4の書式によるものとする。

第2条 運営委員会は、規約第9条第4項4号の審査、承認及び決定にあたっては、本会の設立主旨及び目的を最たる判断基準とする。
入会の可否の決定後は、理由を付して、速やかに申請者に通知する。

第3条 規約第10条の会費は、半期毎または一括払いのいずれかを選択できる。但し、滞納の発生した場合は、以後は一括払いとする。

 (附則) この規則は、2002年4月8日より施行する。
 本規則に定めのない事項は、運営委員会の決定を経て運用する。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 情報公開への認識が進んで、自治体の予算の編成家庭や査定の過程を公開する流れがある。
 例えば、鳥取県は9月中旬の定例議会に提案する補正予算案の策定中で、今、課長や部長の査定中。
 9月16日の定例開会、その前日に補正予算公表などと日程を公表している。
 それだけでなく、今8月の中旬のその査定の進行の中身も公開しているのでリンクや図を紹介しよう。

 こういうのを見ると、「議会や議員は何なんだ!」と
 昔の議員(今の多くの議員でもある)は自分たちの特権が侵害されたと感じるのだろう。

 ともかく、情報の自律的な開示が進むのはいいこと。
 これら動きについて、「東京大の大森弥名誉教授(地方自治論)はこうした情報公開の流れを『自治体の財政難が原因』とみる。」(朝日新聞)とするけれど、違うんじゃないの? と私は思う。
 住民も(議員も)含めてみんなで情報を共有し、そこから議論していこうという基本姿勢を持つ自治体の長が出てきて、進めている施策だと思う。

 対して、現状、頑なな首長の方が圧倒的。
 明日あさっての名古屋での講座、 ◆「議員としてのスキルアップの連続講座」 では議員サイドからの視点・論点も深めたい。

 なお、「人件費などトータルコスト予算を全部局に(鳥取県)」という考えも広がっている。

人気ブログランキングに参加中
ワン・クリック10点
→→←←



現在の位置:ホーム 県の組織と仕事 総務部 財政課 財政状況 予算編成過程の公開  鳥取県 Webページ
予算編成過程の公開
鳥取県では、県民の皆様に開かれた予算編成を行うため、編成過程の財政課長査定、総務部長査定、知事査定がそれぞれ終了した段階において、各部局からの要求事業内容及びその査定状況を公開しております。

○ このページは、それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)毎に予算編成過程における各段階(財政課長要求・査定、総務部長要求・査定、知事要求・査定)を査定後に公開しています。                       
<参考>
予算編成の流れ(予算要求から予算案の成立まで)
用語説明

平成20年度
9月補正予算
  平成20年度9月補正予算編成過程  
各段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。



(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

全国知事会 全ての事業についての予算編成過程の公開
施策・事業名称 全ての事業についての予算編成過程の公開
内 容 <概 要>
○15年6月補正から全ての事業の予算査定の状況を事業毎にホームページ上で公開。
○当初予算、補正予算にかかわらず「課長査定後」、「部長査定後」、「知事査定後」の各段階で査定結果内示の翌日に全事業を公開。当初予算においては、要求段階から全事業を公開。

<鳥取県の予算編成過程の公開の特徴>
○全ての事業を事業毎に公開。
○検索機能を利用することによりキーワードで関係する事業を簡単にリストアップ可。
○従来から予算編成過程のペーパーレス化(要求、査定を庁内LANのデータベース上で実施)に取り組んでいたため、公開のための特別な作業が不要であり、最小の労力での実施が可能。

<効 果>
○特徴ある事業が予算編成過程でマスコミにとりあげられることによる予算に対する県民の注目度の高まり。
○予算案として固まる前に公開することによって、各方面からの意見を反映。
○要求側、査定側ともに職員の説明責任の明確化、拡大。


●企画特集
【拝啓、橋下知事 これが行革だ!】  片山善博・前鳥取県知事(中)

  朝日 2008年03月28日
「情報公開 武器に使う」
 ――「情報公開で行財政改革は進む」と言っておられます。どういうことですか。
 鳥取では、職員の給与、特殊勤務手当、(一定年齢になると昇任を伴わなくても昇給させる)「わたり」と言われる制度まで、人件費の情報をすべてホームページで情報公開しました。

 役所の労使交渉は密室でやることが多い。ですから、労働組合からは「信義則に反する」「なんで公開するのか」と強い抵抗がありました。
 でも、公開されて困るものを続ける方がおかしい。正々堂々と「私たちはこれだけの処遇を受けています」と県民に公開できないのはおかしいでしょう。労使交渉もマスコミが入れるように公開しました。

 すると、「こんな非常識な手当や制度がある」とマスコミが報道してくれる。県民は当然怒ります。県議会も「早く改善しろ」と問題にする。労働組合には分が悪いですよね。
 そのうえで徹底的に議論しました。結果、鳥取は都道府県で初めて「わたり」をやめ、特殊勤務手当も合理性のないものはすべて廃止。無駄な人件費を削ることができたんです。情報公開という武器を使わない手はない。

 ――予算編成の過程も公開したと聞きました。これも行革につながりますか。
 予算編成というのは、来年度1年間に役所が何をするか、何をしないかを決めることです。役所の仕事のすべてを決めると言ってもいい。ところが、この予算編成の過程が、全くブラックボックスになっているのが役所の現状です。

 通常は予算案が固まるのは1月末か2月初め。それまでに住民や県議が問い合わせても、「いや、まだ決まっていません」と言われる。やっと予算案が出て「あの大事な予算が落ちている」あるいは「こんな予算は無駄だ」と文句をつけると、「もう決まっているからだめです」。だったら、住民はいつ意見を言えばいいんでしょう。住民参画の機会もない、非民主主義的なことをずっと役所は続けているわけです。

 そこで、ある日突然予算案を発表するのではなく、予算要求の段階から、財政課長査定、総務部長査定、知事査定と、すべての段階でその都度、ホームページで情報を公開するように変えました。例えば、財政課長がこれつけた、これ切った、その理由は何だというのを全部出すわけです。資料は膨大ですが、全部載せる。

 そして、文句があれば言ってもらう。なるほどなと思ったら取り込む。間違っていると思えば断ればいいんです。「それは違いますよ」「お金がありません」と断ればいい。鳥取でやってみて、全く支障はありません。

 ――歳出削減につながりましたか。
 県民が無駄遣いを見つけてくれるんです。例えば、ある商店のおばちゃんが「うちが借りているのより、県庁のコピー機のリース代が高い」と指摘してくれました。
 普通、民間だと3年契約とかにしますが、調べてみると、県庁では1台ずつ1年契約にしていた。それも随意契約で。制度を改めて100台を3年契約で入札に出したら、何と4分の1の予算ですみました。

●都道府県の予算編成、査定も見せる 広がる「鳥取方式」 2008年03月29日 朝日
 予算編成の過程をホームページ(HP)で公開する動きが都道府県で広がっている。これまでは議会に提出された予算案だけが公開されるのが一般的だったが、事業部局の要求額に加え、財政当局や知事がどんな査定をしたのかも公開され始めている。編成過程の公開が進む背景には厳しい財政状況の中、事業の取捨選択の理由を説明せざるを得ない自治体側の事情があるようだ。
     ◇
 「自分の税金が、何でむちゃくちゃに使われているんだという怒りが出馬の動機です」。1月の大阪府知事選で橋下徹知事は語っていた。こうした批判が出るのは納税者に予算編成過程が見えにくいことがある。
 流れが変わってきたのは「鳥取方式」の登場からだ。鳥取県では片山善博前知事時代の03年6月の補正予算から、査定も含めた途中経過を全面的にHPで公開。HPの「予算編成過程の公開」から入り、「当初予算の要求・査定の概要」をクリックすると、財政課長、総務部長、知事の3段階で、それぞれどんな査定をしたのかが分かる仕組みになっている。

 例えば08年度予算。文化芸術活動を始めようとする障害者団体の経費を助成する「障害者文化・芸術振興事業」の場合はこうだ。
 担当の障害福祉課は202万9千円を要求▽財政課長査定で、一部について「既に活動の動機付けの目的は果たしている」として100万円に減額▽総務部長の査定でも同様の査定▽知事査定で「活動の立ち上げには一定の支援が必要」として、削られた102万9千円の予算が復活――。

 いずれも査定翌日をめどに、査定作業の現場で使われた内部資料をそのまま掲載している。財政課の担当者は「要求側も査定側も県民ニーズに合っているかを常に考えるようになり、緊張感や責任感が増した」と話す。

 朝日新聞が都道府県の財政担当者に聞いたところ、こうした途中段階の査定額と理由を公開する方式は04~07年度に北海道、広島県、長野県に広がっている。すでに44都道府県では予算編成方針を公開。22道府県では事業部局の各事業の要求額を公開している。

 東京大の大森弥(わたる)名誉教授(地方自治論)はこうした情報公開の流れを「自治体の財政難が原因」とみる。「今はあれやこれやと住民や各種団体の要求に応えられる時代ではない。不満を抑えるためには、理由を明確に説明しなければならない」と解説する。長野県の担当者も「予算がない中で、『こういう方針で予算を組んでます』ときちんと説明する必要性を感じた」という。

 ただ、多くの自治体では今も、途中段階での査定額や理由の公開に二の足を踏んでいる。予算には各種団体や議員らの利害が絡むからだ。
 「課長や部長の査定を公開すると利害関係者から色んな声が飛んできて収拾がつかなくなる」。そう話すのは福岡県の担当者。編成作業に大きな影響を及ぼす可能性があるとして、途中経過は公開していない。

 東海地方のある県では財政当局が他の都道府県の公開状況を調べ、どういう方法が望ましいか毎年検討するが、議論はいつも立ち消えになるという。担当者は「知事の政治判断を待っている状況だ」と話す。

 一方、3月末に暫定予算が成立した大阪府のHPには、編成方針と最終の予算案を公開しているだけで、査定状況は公開されていない。橋下知事は就任前、「予算を組む時、僕はこれを公開したい。役人との議論を公にしたい」と話しており、6月の通年予算編成時の情報公開ぶりが問われることになる。

●平成20年度当初予算要求におけるトータルコスト予算分析について  トータルコスト予算分析
          
財政課 行政経営推進課
1. 対象部局
全部局 (企業局、病院局を除く)
2. 対象職員
 部次長を含む全職員。
 なお、非常勤・臨職については事業費内に含まれることから、人件費計算上の重複を避けるため、人役は標記することとしますがトータルコストの人件費には含まれないことにします。

3. 事業の単位について
 トータルコスト予算分析の目的の一つに、仕事量を数値化することがあります。
 現在、事務費のみの事業(業務)であっても、トータルコストを示し事業(業務)実施の是非を検討することから、指導監督や許認可なども、いずれかの要求書に入れていただく必要があります。
 要求書の作成にあたっては、補助金等の単位ではなく、ミッションやトータルコストを意識した事業のくくりを検討して、事業の分割や統合を行ってください。

<例> ○○○補助事業 → ○○○補助金、△△△指導調整事業
  □□□推進費  → □□□推進費費、▲▲▲イベント開催費
     △△△補助事業 ┬→ ○○○対策費
     ▲▲▲補助金   ┘

4. 人件費について
 トータルコスト算出に係る人件費については、職階別の平均給与とします。(部次長級については、別の階級で算出すると煩雑であることから、課長級の欄に計上されます。)
 今年度は、いわゆる人役集計表DB(H20当初予算(TotalCost集計表:要求)DB)からデータの自動コピーができるようになりましたので、予算要求DBへの人役記載は不要です。(ただし、別枠手当、事業費内人件費の入力は引き続き必要となります。)

5. 人役の算出方法について ・・・

都道府県研究所: 人件費もコストは当然 2006.10.31 から
人件費もコストは当然
-トータルコスト予算を全部局に(鳥取県)-
 鳥取県は、各事業費にその事業に当たる職員の人件費も計上する「トータルコスト予算分析」の対象を、2007年度当初予算編成から企業局・病院局を除く全部局に拡大する。
 この分析手法は、人件費を含めたトータルコストを明らかにし、事業の適不適を判断する方式。県財政課が予算を、県行政経営推進課が職員定数を査定する。公共事業部門を除く知事部局を対象に06年度当初予算編成から導入した。(中略)
 また、県財政課は、指導監督や許認可をはじめ予算上は経費が計上されない事業についても、人件費だけを入れた要求書を出すよう各課に要請。人件費を掛ける必要があるかどうかで、業務を査定していく方針だ。(2006年10月27日/官庁速報)

 都道府県の場合、予算に占める人件費の比率は大変大きい。一般的には3~4割、政令市を抱える大都市型府県の中には総予算の概ね半分が人件費のところもある。
 だから、事業において人件費がどのくらい使われているのか分からなければ、コストパフォーマンスなど把握できないのである。
 しかし、一般的には人件費は別物扱いされていることが多く、予算査定の場でも人件費の話はほとんど出てこない。なぜか人件費はタダみたいな感覚で捉えられている。

 しかし、例えば企画・計画部門などでプラン策定に10人くらい職員を配置しているケースだと、事業費は計画書の印刷費50万円だけといったこともある。そうすると表向き事業費50万円でやってます、ということになるが、実は人件費は年間1億円くらいかかっている計算になる。1億円もかけてこの程度かと思われるようなものでも、誰もその無駄に気がつかないわけである。
 そういった状況において、この「トータルコスト予算分析」という手法はそれなりに意義あることと思える。それにしても、これからの時期、一番人手を投入しているのが予算編成関係の作業である。まず、このコストを人件費の面から見直してみるのが先決なのかも知れない。
 獲得した予算より、そのための資料作成コストの方が高かったなどという話はあながち冗談ではないのである。


コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 地球温暖化がどう影響するか、いろいろといわれている。
 農業や暮らしについても情報が出てくる。

 今週のいきいきセカンドステージは、全体的な報告を拾い、来週は、農業などについての情報を見たい。
 農業や植物関係は 色塗り しておく。
 報告のリンク先はもっと詳しい説明があるから、興味ある人はそちらをどうぞ。

 今の最近のうちの畑の様子も併せて紹介。
 私の今年の秋冬野菜の作付けは、体感と畑の実感の温暖化を反映させて、1週間から10日遅らせる決心をしている。

 なぜ、「決心」か。
 ついつい心配で、いつものパターンに戻るのが、人の習性だから ここはやはり「決心」しないと。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり


8月11日 種まき
とうもろこし ささげ きゅうり レタス など
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


8月15日
    


この苗たちは、一昨日18日に定植した
ここよりもう少し奥の美山地域特産の 
  桑の木豆 も蒔いた
  


7月20日頃に蒔いて8月に定植した
 ササゲ、きゅうり、とうもろこし の畝
温暖になれば「抑制栽培」の時期も後ろにズレると目論む
  


トマトのうち一番端の ミニトマト 1本 が
枯れたので 抜いてみた。
斜め誘引しているので、 茎の長さは 2.7メートル
  


 珍しい 高級イチジク “バナーネ”
 世界最大級 高級 イチジク 秋果は小果ながら激甘!
大きい実の夏果を全部盗られてしまった
サルの仕業と思うしかない
そこで、100個程度ついている秋果を守るため
初めての 害獣対策のネット張り
他のイチジクも、このネット・トンネルの中に集めよう
  


イチジクの生ハム巻きは絶品


宮崎県の温暖化に関するページ 地球温暖化の影響


●地球温暖化が日本に与える影響について   平成17年1月27日  独立行政法人国立環境研究所  から一部を抜粋
1.日本において検出された地球温暖化と考えられる影響の現状
(1) 気候の変化
[1] 気温の変化
 20世紀の100年間(1901~2000年)で、日本の平均気温は約1 ℃上昇した。特に都市部ではヒートアイランドの影響も追加され、東京では約2.9 ℃上昇した。また、真夏日、熱帯夜の日数も都市部を中心に増加、真冬日の日数は減少した。(※1)
[2] 降水量の変化
 地域によってばらつきがあるが、時間降水量50 mmを超える大雨の発現回数はやや増加傾向にある(※1)。降雪量は一部の地域において減少している(※2)。
[3] 海水位の変化
 1970~2003年において、日本沿岸では年間2 mm程度海面水位が上昇している(※3)。

(2)身近な自然への影響
[1] 高山植物
北海道アポイ岳では、キタゴヨウの生育高度の上昇に伴い、ヒダカソウなどの高山植物が減少し、ハイマツ等が拡大した。(※4)
中部山岳ではハイマツの枝先が枯れる現象が確認され、温暖化による積雪深の減少で、雪の保護効果が小さくなっていることが要因の一つと考えられている。(※5)
[2] 植物の開花時期
ソメイヨシノ(サクラ)の1989~2000年の平均開花日は平年(1971~2000年)より3.2日早くなった(全国89地点)。(※1)
イロハカエデの紅葉日が1953~2000年に約2週間遅くなった。(※1)
[3] 昆虫の生息域
1940年代には九州や四国何部が北限であったナガサキアゲハが1980年代から和歌山県、兵庫県など、2000年以降は関東地方でも確認された。(※6、7)
亜熱帯から熱帯に生息する南方系のクマゼミが、2001年には東日本でも確認された。(※8)
熱帯性のスズミグモは1970年代までは西日本のみで確認されていたが、1980年代には関東地方でも確認されるようになった。(※9)
[4] 動物の生息域
近年、マガンの飛来時期が遅くなり、旅立ち時期が早くなった。越冬地が本州のみならず北海道にも拡大した。個体数も増加傾向にある。(※10)
キツネ、テンなどが白山の標高2000 m以上での生息が確認された。(※11)
[5] 海洋動植物への影響
ウミガメの産卵・ふ化場が北上し、屋久島が北限の種であるアオウミガメは、宮崎県、鹿児島県で産卵・ふ化が確認された。(※11)
南方系のタコ、カニ、魚類などが北上した。(※11)
沖縄県本部町の近海などでサンゴの白化現象が発生した。また、エンタクミドリイシ(テーブルサンゴの一種、熱帯)は生息域を北方へ拡大し、天草で確認された。(※12)

(3)市民生活への影響
[1] 水害被害
局所的に、記録的な豪雨による浸水被害が最近多発している。水害による浸水面積(水害面積)は減少傾向だが、水害密度(浸水面積あたりの一般資産被害額)は増加する傾向にある。(※13)
[2] 都市環境、水環境
熱帯夜が増加した。(※1)
琵琶湖の湖底水温の上昇、溶存酸素濃度が低下傾向にある(※14)。
[3] 産業
気温の上昇により民生・業務部門における冷暖房需要の変化、季節型産業の盛衰に伴う産業部門におけるエネルギー需要に影響を与える。(※15)
[4] 健康
東京の場合、日最高気温が30℃を超すと、熱中症患者が増加しはじめ、35℃を超えると急激に増加する傾向にある。(※16)
気温1℃の上昇により、病原性大腸菌出血性腸炎発症(EHEC,食中毒を引き起こす)の発症リスクが4.6%上昇することが推定された。(※16)

2.日本における地球温暖化影響の予測結果
 国レベル、地方レベルにおける地球温暖化影響将来予測については、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)においても知見が不足しているが、現在、関連の調査研究が精力的に進められている。今回は、最近明らかとなった日本独自の地球温暖化影響の予測結果について、以下のとおり紹介する。

(1) 気候の予測
 地球シミュレータによる最新の地球温暖化予測計算の結果によれば、経済重視で国際化が進むと仮定したシナリオ(2100年の二酸化炭素濃度が720 ppm)の下、1971~2000年と比較した場合の2071年~2100年の平均的な日本の気候について、以下のとおり予測される(沖縄等の南西諸島は計算の対象外)。(※17)

地球の平均気温は4.0 ℃上昇。
日本の夏(6~8月)の日平均気温は4.2 ℃、日最高気温は4.4 ℃上昇、降水量は19 %増加。
真夏日の日数は平均で約70日程度増加。また、100 mm以上の豪雨日数も平均的に増加。

(2) 生態系(動植物)の影響予測
 今後の地球温暖化の進行により、動植物等の生態系の影響の範囲、程度がともに大きくなると予測されている。

北海道アポイ岳のヒダカソウは、ハイマツやキタゴヨウの生息高度の上昇により、早ければ30年後に消滅すると予測。(※4)
3.6 ℃の気温上昇によって、ブナ林の生息域が大幅に減少すると予測。
(※3)

(3) 市民生活への影響予測
 今後の地球温暖化の進行により(一部は都市化の影響も加わり)、熱中症患者の増加、大気汚染や水質汚染等他の環境問題への影響、スキー産業等への影響の拡大、深刻化が予測されている。具体例は以下のとおり。

1 ℃の気温上昇によって、霞ヶ浦ではCOD(化学的酸素要求量)が0.8~2.0 mg/l上昇すると予測されている。(※18)
3 ℃の気温上昇によって、スキー客が30%減少すると予測されている。(※19)
気温上昇により、民生・業務部門における冷暖房需要の変化、季節型産業の盛衰に伴う産業部門におけるエネルギー需要への影響が予測されている。(※11)
・・・・・

●温暖化への不安、科学的に裏づけ IPCC報告書    朝日新聞 2007年02月04日
温暖化する地球
 地球温暖化は確実に進み、その原因は人間活動とみてまず間違いない。今後も気温上昇は続き、実害に直結する――。6年ぶりにまとまった「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第1作業部会」の第4次評価報告書は、多くの人が抱く不安を科学的に裏付ける内容だった。08~12年に温室効果ガス削減を約束している京都議定書だけでは不十分なことが、はっきりした。だが、温室効果ガスの大排出国である米国や中国を含む削減シナリオはない。さらなる対策は待ったなしだ。

 ■米中、なお鈍い反応
 「気候の変動はすでに始まっている。一刻も早く行動を起こすべきだ」
 国連気候変動枠組み条約事務局(UNFCCC)のデブア事務局長は2日、作業部会が開かれたパリで記者会見し、各国に警告。「科学をベースにした結論なので、米国への働きかけに役立つだろう」とも語った。

 京都議定書から離脱したブッシュ政権は、温暖化について「人為的原因か自然現象が原因なのか議論がある」と一貫して主張してきた。報告書は、そうした懐疑論に終止符を打つことになる。
 ブッシュ大統領は1月の一般教書演説で、ガソリン消費の大幅削減を目指す新政策を提案した。ただ、目新しい施策とはいえず、米紙ニューヨーク・タイムズは「これまでと同じゲーム」と社説で一蹴(いっしゅう)。今回の報告書で、ブッシュ政権の環境政策が大きく転換するとの見方もほとんどない。
 議定書は、世界一の温室効果ガス排出国である米国が離脱したのに加え、2位の中国を含めた途上国にも削減義務を課していない。義務のある先進国は世界の排出量の3割程度にしかならず、「30%クラブ」とも呼ばれる。これをいかに広げるかが、13年以降の「ポスト議定書」に向けた最大の課題だ。

 一方の中国。これまでの温暖化交渉では「温暖化は先進国が工業化に伴って排出してきたのが主原因で、先進国の削減が先」として、途上国に削減義務を課す動きに反対してきた。
 今回の報告書とりまとめでも、中国の警戒感を示すこんな一幕があったという。草稿では、温暖化が人為起源であることを示す数値が、太陽放射量の変化による自然由来の影響の数値よりも「少なくとも5倍の大きさ」とする表現があった。しかし、中国などは数値の記載に抵抗、結果的に削除されることになった。
 報告書づくりに参加した日本の科学者ら15人は2日、二酸化炭素(CO2)排出量を大幅に削減した「低炭素社会」の実現に向けて緊急メッセージを発表した。
 呼びかけ人の一人、鈴木基之東大名誉教授は語った。「今が次世代に生きた地球を残せるかどうかの瀬戸際だ」

 ■増える「極端現象」 災害に直結も
 IPCCの報告書によると、もともと雨の多い赤道周辺と高緯度で雨量がますます増える。一方、乾燥している亜熱帯では、夏に乾燥する可能性がある。熱波は世界中で増加する。

 しかも、温暖化の影響は長期間に及ぶ。海水温の上昇に伴う海水の膨張で起こる海面上昇は、千年以上も続くことになる。
 03年の欧州熱波や、05年に米国で1700人以上の犠牲者を出したハリケーン「カトリーナ」のような異常気象は、「予測してきた気候変動の傾向によく合う」と、海洋研究開発機構の松野太郎・特任研究員は話す。
 同機構などの日本チームは、災害に直結する「極端現象」を増やすと予測してきた。

 たとえばインドや中国南部、日本の梅雨で雨量が増える。1日に50ミリ以上の強雨日が現在の2~3倍になる。台風やハリケーンの発生数は約3割減るが、毎秒45メートル以上の風速が強いものが増えるとの結果だ。

 ■農作物・高潮…国内にも影響
 温暖化は、国内でも影響を及ぼすとみられる。
 農林水産省によると、コメは高温による生育障害や害虫被害の懸念があり、トマトやピーマン、キャベツは夏秋に気温が高いと育ちにくく腐りやすくなる。リンゴやミカンは、今の主産地が軒並み栽培に適さなくなる。「果樹は栽培時期をずらしたり、産地を移動させたりするのは難しい。高温に耐えられる品種や栽培技術の開発が必要」と果樹研究所の杉浦俊彦・企画チーム長。

 気温が上がるとブタやニワトリも「夏バテ」を起こして食欲が減退、生産性が低下する。畜産草地研究所の高田良三上席研究員は「温暖化で肉の値段が上がるかもしれない」と指摘する。
 東京都江戸川区の荒川右岸。堤防の幅を100メートルに広げ、洪水時に決壊しない「スーパー堤防」の建設が進む。

 国土交通省は、東京、伊勢、大阪の3大湾内の6河川の総延長約400キロで改修を進めている。だが、進捗(しんちょく)率はまだ5%だ。
 3大湾の標高ゼロメートル地帯には約400万人が暮らす。同省は今年度から、予想を超える高潮や津波に備え、老朽化した海岸の堤防の点検や補修にも力を入れ始めた。

【地球温暖化の日本への影響】
・1度上昇で、病原性大腸菌出血性腸炎の発症リスクが4・6%上昇
・秋冬で2度上がると、一番茶の生育・収量・品質が悪化
・3度上昇で、上水道の需要が1・2~3・2%程度増加
・3度上昇で、スキー客が30%減少する
・3・6度の上昇で、ブナ林は生息域が大幅減少

〈このほか気温上昇で心配されること〉
・コメの苗の移植を、4~10日早めなければならない
・リンゴやウンシュウミカンの主産地が、栽培に適さなくなる

・養殖トラフグが、今の産地で適さなくなる
・サンマやマイワシ、マサバ、マアジなどの漁場が北上
・火力・原子力発電所の冷却水温が上昇し、効率が落ちる
      (環境省や国立環境研究所などの資料による)


コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 高校野球の準決勝や結晶が新聞の社会面で小さくなるほどにオリンピックの報道が続く。
 それでも、社会面、場合によっては一面記事に上がる石原産業の事件。
 昨日も新聞一面に載っていた。

 なお、7月11日ブログ にも載せたけど、四日市工場内にフェロシルトなどを不法投棄していたらしいこと。
   ◆また石原産業の事件が/工場敷地内に不法投棄  。
 このエントリーの最後にも関連記事を引用しておく。

 この手のこと、他にも例があって、刑事事件で、最高裁が自社工場敷地内でも不法投棄と認定して有罪になったとかあった記憶。
 どうも、行政や他の人たちは告発を渋っているようなので告発も検討してはどうかと思う。

 昨日は午前の所要の後、午後1時から7時まで畑仕事。
 今朝も7時から畑。
 これじゃ、来週提訴の訴状作りが進まない。
 22.23日は名古屋で講師を務め講座、24日も別の公開講座・・(汗)

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり


●工事現場責任者を書類送検、石原産業の配管事故で  サンケイ 2008.8.12 20:06
 化学メーカー「石原産業」(大阪市)の三重県四日市工場で5月に起きた燃料タンクの破損事故で、四日市労基署は12日、事故の予防措置を怠ったなどとして「仁田工事」(三重県菰野町)の現場責任者の男性(66)を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検した。

 調べでは、男性は石原産業が発注した重油タンクのガス抜き配管取り換え工事で溶接作業をしていた際、配管内に対流するガスに溶接の火花を引火させて小規模爆発で配管を破損。さらに爆発後、作業員を避難させなかった疑い。男性を含む作業員3人にけがはなかった。

 男性は工事前に、重油ガスと火花を遮る金属製の板を配管に挟み忘れたという。

●石原産業がホスゲン生産量記録 三重県警、週明け立ち入りへ  中日 2008年8月14日 夕刊

 化学メーカー石原産業(大阪市)が有毒ガスのホスゲンを無届けで製造していた化学兵器禁止法違反事件で、三重県警が6月、同社四日市工場(同県四日市市)などの家宅捜索で押収した操業日誌に、日付ごとのホスゲンの生産量が記入されていたことが分かった。県警は違法製造開始時期や生産量を特定する有力な証拠とみている。

 県警は週明けにも工場内の製造プラントの内部に初めて立ち入り、製造過程で生じた化学成分の残存物を押収する。

 県警によると、操業日誌は押収した資料約500点の中にあった。塗料の材料の酸化チタンなどほかの製造物と同じように日付と生産量が併記してあるという。

 同社は2005年2月から06年10月にかけ、農薬の原料となるホスゲンを無届けで計約170トン製造した化学兵器禁止法違反の疑いが持たれている。しかし一部は3年の公訴時効の期間を過ぎているとみられ、製造時期の特定が立件の条件となっていた。

 ホスゲンを年間30トン以上製造する場合は生産量が30トンを超える30日前までに経済産業省に届け出る義務がある。石原産業は5月、届け出を怠っていたことを公表。経産省の告発を受けた県警は関係者からの事情聴取、製造プラントの規模や生産能力を検証する捜査を続けている。

●石原産業工場を家宅捜索 三重県警  2008年8月18日 夕刊
 化学メーカー石原産業(大阪市)が化学兵器に転用可能な有毒ガスのホスゲンを無届けで製造した化学兵器禁止法違反事件で、三重県警は18日午後から、同社四日市工場(三重県四日市市)の家宅捜索を始めた。製造過程で生じる化学成分の残存物がプラント内にないかなどを調べる。

 県警がプラント内部に立ち入るのは初めて。捜索には危険が伴う可能性があるため、科学捜査研究所の捜査員を含む約10人で臨んだ。

 同社は2005年2月から06年10月にかけ、農薬の原料のホスゲンを国に無届けで計170トン製造した疑いが持たれている。県警は6月、同工場などの家宅捜索で日付ごとのホスゲンの生産量が記された操業日誌を押収しており、プラント内の捜索で違法製造の裏付けをさらに進める。

 ホスゲンを年間30トン以上製造する場合は、経済産業省に届け出る義務があるが、怠っていた。

●石原産業:県に改善報告書 放射線量測定外部依頼など /三重  毎日新聞 2008年8月12日
 大手化学メーカー、石原産業(大阪市)は11日、「不祥事ゼロに向けての企業体質の改善報告書」をまとめ、県に提出した。管理基準値を上回る放射線量率の産廃汚泥「アイアンクレー」の工場外への不正搬出問題に関して、放射線量率測定を定期的に外部専門機関に依頼することなどを盛り込んでいる。

 報告書では、「情報公開の実施」「コンプライアンス(法令順守)などに関する研修の実施」「工場の指揮命令系統、責任区分の明確化」「施設・設備の新設、改善でのチェック機能強化」など7項目に分けて改善策を示した。

 その中で、アイアンクレー不正搬出問題では、放射線量率のデータを改ざんしていたことを受け、「測定の定期的な外部委託によって、測定の健全性維持に努める」とした。また、▽環境安全保安体制改善のために外部コンサルタント2人を人選し、近く活動を始める▽土壌、地下水汚染対策のために設けた外部専門家4人による専門委員会の議事録や議事を公開する--などのほか、既に公表している本社機能の一部の四日市工場移転なども記した。

 織田健造社長は「改善策を徹底して生まれ変わり、新生石原産業に向かって一歩一歩進めていきたい」と話した。【田中功一】

●配管からガス漏れ 石原産業四日市工場、摩耗が原因  中日 2008年8月14日 朝刊
 13日午後6時45分ごろ、三重県四日市市石原町の石原産業四日市工場で、酸化チタン工場の塩化炉の配管から、製造工程で発生した塩酸を含む酸性ガスの白煙が約3分間漏れた。

 同社によると、配管が摩耗して穴が開いたのが原因。工場の敷地境界では臭気などは感知されず、周辺への影響はないという。同日、県と市に報告した。

 同社は四日市工場で不祥事が相次ぎ、6月下旬から1カ月間、操業を順次停止して設備の総点検をしたばかり。この配管は不具合の対象には含めていなかった。同工場総務グループは「秋の定期修理までは大丈夫だと判断していた。住民など関係者に心配を掛けたことをおわびしたい」としている。

●再生へ体質改善策 石原産業、情報公開など7本柱  中日 2008年8月12日
 石原産業四日市工場の一連の不正問題で、同社の織田健造社長ら幹部6人が11日、県庁を訪れ、工場に本社機能の一部を移すなど企業体質の改善策を県に報告し「新しい石原産業に向かって着実に進んでいきたい」とあらためて再生を誓った。

 改善策の柱は情報公開、設備の総点検、法令順守・危機管理の研修、指揮命令系統・責任区分の明確化など7項目。6月に工場を現地調査した小山巧・県環境森林部長らの指導で文書にまとめ、織田社長が望月達史副知事に手渡した。

 このうち、情報公開では最低年1回、地域住民らを対象にした工場見学会を行うほか、工場の安全点検結果や廃棄物の処理量などをホームページで公表する。工場の排水や排ガス、放射線量などの測定、分析は外部機関にも依頼し、安全操業や環境保全に努めるとした。

 織田社長は報告後に会見し「不正の根本的な原因はコストダウンや生産を優先する経営体質、ノーと言えない上意下達の企業風土にあった」と説明。「透明性を高めて地域住民の信頼を得たい。2度と不祥事は起こさない」と強調した。

 工場に社長室を新設し、本社の一部の部署を移転させた目的を「工場と本社が一体となって情報を共有し、本社が十分に監督機能を果たすため」とした。織田社長は「週2日は工場に滞在し、直接指揮が執れるようにしたい」と述べた。 (平井一敏)

●埋設産廃はフェロシルトか 石原産業四日市工場に数万トン  中日 2008年8月1日 朝刊
 石原産業が四日市工場(三重県四日市市)敷地内に産業廃棄物を不法投棄していた問題で、埋められた産廃は同社がリサイクル商品と偽って製造した「フェロシルト」である可能性が高いことが分かった。埋設量は数万トンとみられる。

 工場の小林明次長が31日、三重県庁を訪れ、県の指示で行った土壌調査結果を報告。六価クロムが検出された酸化チタン製造工場跡地の埋設物について「検出された有害物質や土の色などからフェロシルトの可能性が高い」と説明した。

 同社は1998年から2005年にかけ、土壌埋め戻し材としてフェロシルト約76万トンを製造、販売したのは約72万トンとしていた。販売量が製造量より約4万トン少ない理由を、同社は「保管中にフェロシルト内の水分が蒸発して製造時より軽くなったため」と県に釈明していた。

 工場内には、航空写真などから2000年9月から03年1月までの間に産廃が埋められたことが分かっている。フェロシルトは当初、中部国際空港の土地造成などへの利用を見込んで大量に生産されたが、ほとんど売れなかった。県は、同社が処理に困った在庫の一部を敷地内に埋めて隠していたとみている。フェロシルトの製造量と販売量の差に関連する可能性もある。

 小林次長は取材に「埋設場所には現在、回収したフェロシルト3万-4万トンが置いてあり、すぐに埋設物をフェロシルトと断定することは難しいが、確認を急ぎたい」としている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 街を車で移動していて、7月の中ごろからの感想。
 「車が少ないなぁ。流れがスムースで走りやすい。」
 そう感じることが多い。
 ガソリン高のせいでの車の乗り控えなら続くし、別な偶然なら元に戻るし・・
 そんなこと考えながら運転している。

 インターネットで新聞など見ると、岐阜だけでなく、全国的のようだ。
 新聞データの基を出しているのは石油情報センター。

石油情報センター
次回公表予定 : 8月20日 14:00
次回公表予定 : 8月25日 11:00

ここは過去の価格データも、月別、地域別で全部公表している。
    石油製品価格情報
 実は、ここのデータは、私は選挙公営における候補者と業者の水増し問題、その燃料費についての標準価格の算出に利用している。
 ちなみにこの件、ポスター代水増しについてはすでに岐阜地裁で住民訴訟として審理に入っているが、燃料費や選挙カーや運転手代などの水増し問題については来週8月28日(木)が住民訴訟の提訴期限日。

 それまでに訴状を作らないといけないので、昨日の夕方から作り始めた。
 明日には訴状の実質を完成させたい。

 元に戻って、街中に車の少ないことは、じつは 高速でも同じらしい。
 無論、お盆休みの特需・混雑ラッシュはともかく。

 といいつつ、これから、所要いくつかを済ますために車で岐阜市内へ・・・ 

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり

セルフスタンドでの給油記録/7月28日
満タンにすると1万円でもオツリはゼロ、が続く
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 ともかく、8月に入ってガソリン最高値を更新。(9月は下がるとの見方あり)
 電気も値上がり・・・

●レギュラー185・1円、ガソリン最高値を更新  2008年8月6日 読売新聞
 石油情報センターが6日発表した全国のレギュラーガソリンの平均店頭価格(4日時点、1リットルあたり)は、前週(7月28日時点)に比べ4・4円高い185・1円となり、最高値を更新した。

 これまでは7月7日時点の181・5円が最高だった。7月上旬の原油価格の高騰を反映して、石油元売り各社が1日から、ガソリンなど石油製品の卸売価格を5・1~6・5円値上げしたためだ。

 レギュラーガソリン価格は、沖縄をのぞくすべての都道府県で前週を上回った。中でも、離島が多く輸送コストがかさむ長崎県は193・5円、大分県は初めて190円となった。170円台は山形、栃木、沖縄の3県だけだった。

 ハイオクガソリンは前週より4・4円高い196円、軽油は4・5円高い167・4円で、いずれも最高値となった。夏の行楽シーズンを迎え、家計に痛手を及ぼす。輸送コストが上昇し、産業界にも影響を与えそうだ。

 ただ、7月中旬以降、原油相場は下落している。石油情報センターは、「9月以降は(7月中旬以降の)相場が店頭価格に反映され、店頭価格は下がるだろう」との見方を示している。

●ガソリン高騰:異変 駐車場埋まらず 事故減 高速道緩和  2008.7.29 毎日
  空車スペースが目立ち、がらんとした駐車場
 =都内で2008年7月27日、町田徳丈撮影
 ガソリンの平均価格が1リットル=180円を超え、史上最高値を記録した影響で、レンタカーや駐車場の利用が落ち込んでいる。一方、ノロノロ運転が日常茶飯事の東京都内では、交通事故の減少や高速道路の渋滞緩和など思わぬ効果も出始めた。【町田徳丈、武内亮】

 「もっと燃費のいい車はないの?」。東京都江東区のレンタカー営業所にワゴン車を返却に来た中野区の男性(68)は、従業員にぼやいた。男性は月に2~3回ワゴン車を借り、首都圏の得意先に絵画を運ぶ。「ガソリン代を浮かすために、走行距離や時間を考えて回らざるをえない」と嘆く。

 レンタカー大手の「ニッポンレンタカーサービス」(渋谷区)によると、燃費がよい軽自動車を選ぶ客が増えており、排気量の小さい1300~1500CCの車種の利用も多い。2日前後だった平均使用日数も短くなってきていることから、6月の売り上げは1.2%減となった。
 台東区のJR御徒町駅近くの立体駐車場では利用率が最も高い正午から夕方の時間帯でも40台分のスペースが埋まることは少ない。管理業者は「売り上げは昨年より1割減。7月はさらに落ち込んだ」とため息をついた。

 駐車場業者約800社が加盟する全日本駐車協会(千代田区)によると、ガソリンが一斉値上げされた6月以降、利用台数は1~2割減った。岡宏樹専務理事は「食料品の高騰で台所事情が苦しいなか、まず交通費を削減する家庭が増えたためではないか」と分析する。

 一方、都内の交通事故は減少し、高速道路の渋滞も大幅に緩和された。警視庁交通部によると、上半期(1~6月)の事故件数(物損除く)は3万75件(前年同期比3990件減)。死者数も戦後最少の96人(同34人減)で、重軽傷者も3万4033人(同4273人減)だった。

 首都高速道路(千代田区)によると、東京線の1~5月の平日午前11時の総渋滞距離は平均39キロで、昨年同期比12キロ短くなった。渋滞が特に激しい4号線(高井戸-三宅坂)は所要時間が約6分短縮された。
 警視庁交通部の園田清管理官は「マイカーの利用を控える人が増えて交通量が減少したのに伴い、事故も減ったとみられる」と話している。

●高速通行:4.9%急減 ガソリン高が直撃  2008.7.26 毎日
 東日本高速道路の6月の1日当たり通行台数が、前年同月比4.9%減の234万台に急減したことが分かった。ガソリン価格の高騰で車の利用が減ったためとみられる。中日本など他の高速道路会社でも6月の通行台数は軒並み前年を下回っており、ガソリン高の影響が全国的に顕在化してきた。

 東日本高速は、関東、東北、北海道などが管内。昨年12月以降はほぼ毎月、前年同月比1%未満の減少が続いていたが、5月に1.2%減となり、6月は減少幅が一気に大きくなった。石油情報センターの調査では、レギュラーガソリンの全国平均小売価格は6月に1リットル173円と急騰しており、同社は「ガソリン高騰の影響があるのでは」とみている。

 東海、北陸などを所管する中日本高速道路は、6月の1日当たり通行台数が前年同月比2.4%減の160万5000台。積雪などの特殊事情を除き、05年の民営化以来初めて前年割れした。中でも休日の普通車が大きく減る傾向があり、同社は「レジャーなどでの利用が減っているのでは」としている。

 首都高速道路と本州四国連絡高速道路も、6月の通行台数がそれぞれ前年同月比で3.0%減、2.7%減。西日本高速道路と阪神高速道路も、年初から5月まで微減が続いている。
 民営化した高速道路各社は、料金収入を高速道路建設による債務の返済に充てていることから、通行量の減少が続けば返済計画に影響を与える可能性もある。【位川一郎】

●ガソリン価格:2週連続で値下がり 節約志向強まり  毎日新聞 2008年7月24日
 石油情報センターが24日発表したガソリンの小売価格調査(22日現在)によると、レギュラーガソリンの全国平均価格は前週の14日と比べて0.4円安の1リットル=180.9円だった。平均価格の下落は2週連続で、34都道府県で値下がりした。価格高騰が続いていたことから消費者の節約志向が強まっており、ガソリンスタンドに値下げの動きが出ているとみられる。

●ガソリン小売価格185.1円 最高値更新  2008年8月6日 朝日
 石油情報センターが6日発表した石油製品週次価格調査によると、4日現在のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格は185.1円で、前週(7月28日)より4.4円値上がりし、最高値を更新した。値上がりは4週ぶり。近畿(2府4県と福井県)、中国、四国の各地区の平均小売価格も最高値だった。

 ニューヨーク市場の原油先物価格は下落基調だが、複数の石油元売り会社が1日にガソリンなどの卸値を5~6円引き上げた分がおおむね転嫁された。

 近畿の平均価格は184.8円で、前週より3.7円の値上がり。中国は4.1円、四国は4.9円値上がりした。

 都道府県別で前週比の伸びが最も大きかったのは高知県。9.6円値上がりし、189円となった。「小売価格への価格転嫁を進めるガソリンスタンドが増えたようだ」(高知県石油商業組合)という。

 関係者によると、消費者の買い控えにあい、だぶついたガソリンを業者間で転売する動きも出ている。そうしたガソリンを安値で仕入れるスタンドも多く、「店頭価格に20円程度の差が出始めている」(大阪府石油商業組合)という。

●東京電力:標準家庭で月800円値上げ 09年1月に  2008.7.29 毎日
 東京電力は28日、9月1日から発電コスト全体を見直して家庭の電気料金に反映させる「本格改定」の実施を経済産業省に届け出た。原油など燃料価格の高騰を料金に転嫁しやすくするのが狙い。東電は年内は料金を据え置くが、現状の1バレル=130ドル(通関統計ベース)程度で原油価格が推移した場合、来年1月以降の料金は、標準家庭(月290キロワット時を使用)で800円高の月7600円程度に上昇する見通しだ。

 電気料金は「燃料費調整制度」によって四半期ごとの燃料価格を半年後の料金に反映させる仕組み。同制度では、原油など燃料がいくら上昇しても基準となる燃料価格の50%しか上乗せできず、標準家庭の電気料金はこれまで月6852円が上限になっていた。

 しかし、原油高騰に伴って東電はすでに4四半期連続で値上げを実施。7月以降の料金は6797円と上限に近づいたため、本格改定により基準燃料価格などを見直すことにした。上限の電気料金は、現状より1125円高い7977円に引き上げられる。
 東電は、新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原子力発電所が運転停止となり、火力発電比率が高まって原油の使用量が増加。この影響もあり、同じく改定する他電力に比べて値上げ幅が大きくなる見通しだ。この日、関西電力も9月からの改定を届け出た。【谷川貴史】

コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 自治ネット主催の公開講座は、前・我孫子(あびこ)市長の福嶋浩彦氏を講師にお招きし、名古屋市の金山駅前の名古屋都市センター14階第3.4会議室で開催します。

 「無党派市民派・自治体議員と市民のネットワーク」 (略称/自治ネット)は、住民主体の議会や自治体に変えていくため、無党派議員と市民でつくる勉強グループです。
Webページ ⇒ 自治ネット


 毎年、1回から2回、参加費無料で公開講座を名古屋で開催しています。
 今回は、8月24日(土)です。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり


 公開講座 「市民自治・・・我々はどう考え どう行動するのか」
   講師 福嶋浩彦氏(千葉県我孫子市・前市長)

日時 8月24日(日)午後2時~4時30分
会場 名古屋都市センター14階
 第3・4会議室 
    名古屋駅から5分の金山総合駅(JR・名鉄)の駅前です。

内容
●分権とは、市民が自治体と国に権限を分けて与えること
●市民 ・ 議会 ・ 市長の関係、行政職員の役割
●議会にこそ市民の参加が必要
●市民自治と直接民主制 ・ 間接民主制
●協働とは何か


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


印刷用 PDF1ページ 374KB

 当日の進行役で、講師の福嶋さんと事前に調整をしてきた「神谷明彦」さんの説明を転載して、紹介させていただきます。
愛知県知多郡 東浦町議会議員 神谷明彦
 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク(略称:自治ネット)では、昨年、議会基本条例で有名な北海道栗山町議会の橋場議長、四日市大学政策学部の岩崎教授をお招きして公開講座を行ってきました。

 今年は、講師として前我孫子市長の福嶋浩彦さんをお招きし、8月24日(日)午後2時から名古屋都市センターにて公開講座を開催する予定です。講師に1時間半ほどお話しいただいた後、参加者の皆さんが存分に意見交換できるよう1時間ほどのフリーディスカッションにしたいと思っています。

 福嶋さんは、市民自治を徹底的に追及された方で、その考え抜かれた論理は明快です。続投を望む署名運動も起こりましたが、これ以上長く続けてはいけないという本人の強い意志で、2007年に3期12年続けた我孫子市長を引退されました。なぜ3期で辞めるのか。この辺についても目からウロコ?のお答えをいただくことができるのではないかと思います。納得のいく説明に「なーるほど~」の頷きが何回出るか楽しみです。

 我孫子市長時代には、常設型住民投票条例、自然環境を守るために市民から資金を集めた「あびこ市民債」、予算編成過程の公表、市の補助金をいったん全廃し再募集、3年ごとに白紙に戻すなど、全国に先駆けてユニークな市民参加施策を展開されてきました。おもちゃ箱の中から泉のように湧いてくる施策のすべてに通じるのは市民自治の追求です。

 福嶋さんは、市長になる前に市議会議員を3期務めていらっしゃいます。どんな議員さんだったのでしょうか。また、福嶋議員から見た市議会はどうだったのでしょうか。「議会への市民参加」についても斬新な提言をうかがえることを期待します。

 福嶋流の地方分権とは、市民自治とは、市民参加とは、協働とは・・・。あなたの中で、勇気とひらめきのわいてくる2時間半にしたいと思います。


海住さんの呼びかけの手紙
 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク (略称・自治ネット)
                代表・海住恒幸(松阪市議会議員)

自治ネット公開講座のご案内

 さて、わたしども、「無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク」(自治ネット)では、この夏も、別紙のように公開講座を計画しました。現職の自治体議員、今後立候補を予定される方、さらには自治体職員や市民の皆さまをまじえ、自治体と議会、首長と議会・議員・住民の関係について、前・我孫子市長の福嶋浩彦氏を講師にお招きしての研修機会をと企画したものです。

 福嶋氏は、市民自治の可能性を追求した自治体として注目度の高い千葉県我孫子市の市長を3期12年つとめられ、大変ユニークな施策を発信してこられた方です。このお話をベースに、参加者の方にも積極的に発言参加(約1時間)をいただくことで、議員も市民も、自治体職員もいっしょに意見を出し合い、これからの自治体づくりを構想していければと思っています。


コメント ( 0 ) | Trackback ( )



« 前ページ