2月24日、今日は朝から議会の全員協議会。3月定例議会に提案される議題などの概要説明などがあった。その後、先日に続き、議会会議規則大幅改正の協議。先日の私の指摘に対しての議会事務局の回答・説明。今日に至る下相談の中で、行政専門出版社などが昔から出している解説書のうちの「、懲罰」に関する解釈・解説にあきらかに誤りがあることが分かった。他に2つの文献も同様の記述だという。事務局は議長会にも問い合わせているが、まだ回答がきていない、という。
これら解説書はどこの議会事務局にもおかれているであろう、ポピュラーなもの。
私はそんな間違った解説をはじめて読んだ。よくも今日まで、修正されずに発刊し続けられていた、と驚愕。
何が間違いかとう言うと次の点である。
① 地方自治法第135条2項で「懲罰の動議を議題とするに当たっては、議員の定数の8分の1以上の発議によらなければならない」とされている。
② これに対して会議規則準則は
「(議案の提出)第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては○人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。」
「(懲罰動議の提出)第153条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。」 である。
③ このときの「 その他のものについては○人以上の賛成者」でいう「○人以上」とは、通常はごく少人数を規定するものである。その理由は 「その他のもの」については少人数でも提案できるようにするための定めだからである。
また、前段の「所定の賛成者」とは、法第112条第2項で「定数の12分の1」とされている。
④ 問題は、準則第14条の「その他のもの」に何が含まれるか、である。
先の解説書らは、ここに懲罰を含める、と解説している。
懲罰は「議員の定数の8分の1以上の発議」と上位法で決まっているのに、これを少人数で、意見書案や決議案と同様に「懲罰」を出せる、と解説するのである。
他にも時間をかけて検討すべき、との考えの議員も少なくなく、とりあえず、議会運営委員会あずかりに。
私は、会議後、予算の資料のことで、財政の部課長や担当者と話し合った。この報告は改めてする。
夕方帰宅してから、市民の皆さんに新年度予算の速報を特集した 新しい風ニュース を明日印刷するため、その原稿づくりで、キーボードに向かった。
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