毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 27日、議会の一般質問。 
 ポスター代水増し問題について、市長の答弁はいつまでたってもらりくらり、しかも後ろ向きな答弁には取材の記者らも、はがゆかったよう。
 その姿勢は、疑惑議員側や他の議員の姿勢にも伝播しているかのよう。

 一箇所にかたまってある約9億円の塩漬け土地の問題の答弁の報道も載せる。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点

印刷用28日新聞 第12報 2ページ PDF版 0.56MB

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
  ● 議員に辞職求めぬ意向 山県市長、水増し請求で  6月27日 岐阜
 2004(平成16)年4月の山県市議選で、公費負担されるポスター代を数人が水増し請求したとされる詐欺容疑事件を受けて、平野元市長は27日、水増しした議員らの責任の取り方について「議員各位の判断」として積極的に辞職などは求めない考えを示した。同日開かれた市議会定例会の一般質問で答えた。
 一般質問で寺町知正議員(無所属)が、同問題を取り上げ、平野市長は水増し請求について「不適切な行為」との認識を示した。一方で寺町議員、中田静枝議員(共産)が、今回の疑惑を受けて政治倫理条例を制定するべきとの質問には「個人のモラルの問題ではあるが、制定が有効であるならば一つの手。議員にも諮りながら検討したい」との答えにとどめ、実施計画や内容についての踏み込んだ発言には至らなかった。


   ● 企画特集
【公費混同 選挙ポスター代疑惑】 山県市長「市側に遺漏なし」
  6月28日 朝日
 市議選のポスター代水増しが発覚した山県市で27日、市議会定例会の一般質問があり、2人が市選挙管理委員会の事務手続きなど市側の責任を問うた。しかし、平野元・市長の答弁は「個人のモラルの問題で、市の執行に遺漏はなかった」とする従来の説明と変わらず、今後の調査は26日に設置した弁護士らによる不正請求問題調査委員会に任される形となった。

 中田静枝氏(共産)は「ポスターの単価に大きな差があったのは明らか。なぜ疑問に思わず、書類を綿密に審査しなかったのか」と市選管の責任を追及した。
 平野市長は「契約内容は候補者と業者間の問題で、高すぎるとか安すぎるというのは不当な介入になる」として、選管に審査権限はないことを強調。「請求内容が適正だったかは、専門家の調査を待ちたい」と調査委員会に判断をゆだねた。

 寺町知正氏(無所属)は、水増しを認めた市議のパンフレットに、平野市長が「推薦者」として名を連ねていたことを指摘し、市長自身の責任について追及した。平野市長は、答弁で「候補者個人のモラルの問題」と繰り返し、言葉を濁した。

 閉会後、調査委員会について、中田氏は「本来は議会の中で解決すべきだ。外部に委ねるのは情けない」。寺町氏は「委員会を設置したのはいいが、問題を丸投げしている印象だ」と、市長を批判した。また寺町氏は、議会として政治倫理条例制定などを積極的に取り上げようとしない他の市議の姿勢を批判した。

 一方、市は本会議後、市議選で公費請求した市議20人を集め、調査委員会の概
要を説明。今後、委員の弁護士が個別の聞き取りを行うことを伝え日程の調整に入った。市議からは、準備しておくべき書類や、調査の手法について質問があったが、調査への協力には反対はなかったという。


● 山県市議選ポスター費水増し疑惑:市長「不正あれば返還を」 /岐阜  6月28日 毎日
 ◇政治倫理条例検討も
 04年の山県市議選で公費負担されたポスター製作費が水増し請求されていた問題で、同市の平野元市長は27日、市議会定例会で「不適切な行為」と述べ、不正があった場合には返還を求めるとした。一方で、水増し請求したとされる市議らの身の処し方については「議員の判断」と述べ、言及を避けた。また平野市長は、政治倫理条例の制定について検討する必要性があるとの考えを示した。

 中田静枝市議(共産)が、市議と印刷業者とのポスター製作の契約額について「厳しくチェックしなかったのではないか」と、市の審査体制の甘さを追及した。平野市長は「選管は請求額の高い安いについては、審査する権限はない」と答弁した。水増し分の返還に関する寺町知正市議(無所属)の質問に対し、「弁護士による調査委員会で不当支出が認められれば、当然請求する」と述べた。

 政治倫理条例を制定すべきだとの両市議の質問については、「有効ならば、議員にも意見を聞いた上で検討していきたい」との見解を述べた。【稲垣衆史】
毎日新聞 2007年6月28日


 ● 塩漬け土地 山県市が活用策 国体馬術会場に整備 議会で意向 
   6月28日 中日

 ● 岐阜国体馬術競技に整備 【塩漬け土地問題】
   6月28日 岐阜


コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 この前の土曜、日曜と溜まった草刈を機械でハイピッチに、10時間以上やった。
 疲れた。
 ・・・月曜日の朝、左足の足の親指付け根あたりが痛い ! !

 その日の夕方は、いつもの信頼している内科で薬をもらうことにしていた日だったので、「痛風の検査して」とお願いした。

 (医師)「忙しいからドックも行かず、検査もしてないでしょう。タンパクや糖尿も、全部調べておきましょう」と採血された。
 「金曜日の夕方4時には全部結果が出ますから電話してください」と。

 (この続きは後半に)

昨日、注射で痛みが消えて帰ったとき
迎えてくれた鉄砲百合の花は30輪以上
足の痛みがなくなって、寄りつけた
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大

      

 


       
 

 (続き)

 肉体的な加重労働やストレスなら、時間で治るけど、足も赤系に腫れていたから「痛風」、もしかして「糖尿による足先の壊死」・・その月曜日からは、3つの可能性が、頭をよぎる。

 月曜日夜、痛みがこうじて、部屋の中も松葉杖をついてあるく、猛烈に痛くて眠れず、深夜はボルタレンの座薬。

 火曜日、湿布や痛み止めなど。
 水曜日の議会本会議は足を引きずっていた。

 午後、主治医の診療所に行こうと電話したら、午後は休診、と。

 木曜日の昨日は、議会休会日。診察開始前に着くように朝早く出かけた。
 
   (私のココロは、痛風や糖尿でなく、「骨のヒビ」と言って欲しいこと)
   (とはいえ、痛風は激しい運動の後などに発症するというから思い当たるし・・) 

 「洞戸村診療所」(今は自治体合併して「関市」の診療所。)
 医師は、20年以上前、無医村回避のため村長の強い要請で岐阜大学病院の整形外科の助教授を辞して、ここに入った安福さん。
 「身体」や「病気」「治すこと」などに対する「考え方」も遠くなくて、気に入って、うちの家族の「主治医」と位置づけている。
      (このユニークな病院のことは別に紹介したい)

  (医師)「オオーッ、どうしたのーー」
  (私) 「足が痛くて」
  (医師)「ハッハッ、そうですか・・・」
       ・・・
     「・・・いろいろ自分で手当てはされているようだし・・」
 
     ・・・

  (医師)「一応、レントゲン、撮ってみましょうかね」
      ・・・

  (医師)「このとおり写真を見ても、ヒビははいってないですねぇ」
  (私) 「(見て)そうですかぁ・・」(と残念な私)

  (医師)「じゃぁね、そこ(ベッド)で足を出してみて」

  間髪をいれず、注射器が看護師から来た。(彼らはもう見込んでいた)
  親指の付け根のところに針を刺す。
  すぐに、注射針や管がこちら患者から見えないように手で覆っているのはさすが。

  (医師)「痛いけどご免なさいね。ごめんなさいね・・」
  (私) 「イタタタッーッ、イタタタッーッ・・(悪いのはボクなんだけどぉ)・・」
  
  (医師)「やっぱり痛風ですよ」 
     「黄色く濁っているでしょ」と注射器を見せてくれた。
     「普通は濁らないんだけど」
  (私) 「痛風の検査薬ですか」
     「骨にヒビが入っていたほうが良かったのに」
  (医師)「えっ、どうして」
  (私) 「だって、ヒビや骨のことなら、ちょっとの時間で治るから」

  (医師)「痛み止めの注射も打ちましょうね」
  
    こちらは、ほぼ同じところだけど痛くはなかった。

  (私) 「痛み止めが切れたらまた痛くなって、痛み止めの薬がいるんでしょうね」 
  (医師)「いえ、たいてい、これで今回の痛みはなくなります」
  (私) 「これだけで・・・」(訊くのを忘れたけどステロイドなのだろう)
      ・・・

  (医師)「また痛くなったときのために、痛み止めの飲み薬を出しておきましょう。湿布はどうしますか」
  (私) 「シップもお願いします。市販品より医療用の方が成分が利くから」
  (医師)「そうかわらないけどね」

  今後のことをいろいろと訊いた。
  (医師)「痛みがあるうちは、尿酸値を下げる薬は絶対使わないこと」
     「お酒は良くない。ビールは駄目・・・・」
      ・・・・・

  (医師)「痛みとか、なにかあったら、いつでも、すぐに電話してください」と笑顔。こちらも、完全に諦めがついた。

      ・・・・あと、席を立ちつつ、雑談して帰った

 火曜日からは、アルコールは飲んでいない。
 動物性のものもほとんど摂っていない。痛いから摂生。

途中の道の駅で買った「ぶなシメジ」と夕方採った畑の野菜
   

ヘルシーメニューに一気に転換。
この日の動物性食品は、明方ハムのみ。ダシも気をつけて。
「気をつけ食」は「私が作るから」との頼れる連れ合いにお任せ。

  
 ビールは、かなり先までなし。酒も当分なし。
 (との「決意」。だって、その方が、またおいしいお酒を飲めるから)


 こういう話は、こっそり留めているよりオープンにした方が、いろんな意味で楽。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点



コメント ( 3 ) | Trackback ( )




 昨日の市議会のポスター問題に関する一般質問に対する市長の答弁は、報道機関の評価が低い。質問したこちらもだけれど。

 質問の組み立てが悪い、質問の仕方が悪いという人もいるだろうが、どう見ても、市長の姿勢の問題だろう。
 それは改めて述べるとして、昨日、本会議後、議会全員協議会室にみな集まっていた。「なに??」と訊いたら、「市の選挙公営の調査の説明だから、対象者の人に集まってもらっています。寺町さんだけは対象じゃないですから、入らないで」って、局長。

 「先日の、全員協議会で、要綱ができたら説明するって行政が言っていたと答えたから、その場で一緒に聞かせて」と言って入った。

 要綱や調査方法の説明などのあと、調査日の2候補日についての予定・希望に関しての調査票もあった。
 要綱は最後に紹介し、印刷用も作っておく。

 なお、この日の朝、「今日、明日はなんかあるやろうか。なんかあったら変わるなぁ」と話しかけてきた議員がいた。その意味は、29日の議会最終日の本会議で議論する辞職勧告決議案についてのことだろうと推察した。
 例えば、警察の書類送検があるとか・・・ということか。

 ところで、毎日は昨日の夕刊で名古屋市のポスター代の請求状況を詳しく載せた。徐々に広がっている。
 私のところにも、県外のからの問い合わせや、原稿の依頼が来始めた。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点


印刷用26日新聞 第11報 3ページ PDF版 1.07MB
印刷用 山県市選挙公営制度・・における不正請求問題調査委員会設置要綱 1ページ PDF版 54KB

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
  
        28日朝刊

 ● ポスター作製費:3割が上限請求 名古屋市議選立候補者  6月27日 毎日
 選挙費用を公費負担する選挙公営制度を巡り、4月に行われた統一地方選の名古屋市議選に立候補した98人のうち約3割の28人が、ポスター作製費を公費負担額の上限いっぱいに請求していたことが27日、分かった。このうち作製費が上限を超え、超過分を自己負担したのは1人だけで、27人は上限に合わせてポスターを発注、作製した形だった。同じ選挙区で同じ枚数を作りながら請求額が最高84万6804円、最低42万6020円とほぼ倍の開きがある例も生じており、市民団体からは疑問の声が上がっている。【式守克史】

 市選挙管理委員会の資料によると、「上限請求」した28人のうち当選者は22人(現職16人、新人6人)で、党派内訳は▽自民13人▽民主7人▽社民1人▽無所属1人。この28人を含め、上限額の90%以上請求した候補者は全候補者の約4割の39人。その他は▽80%台13人▽70%台12人▽60%台11人▽50%台11人--で、50%未満は10人だった。

 市は条例で、ポスター掲示場の設置数に応じて、選挙区ごとにポスターの作製単価と枚数それぞれの上限を定めている。単価に枚数を乗じた負担額の上限は、最高の北区で84万6804円、最低の熱田区で69万1612円。候補者の大半が、上限いっぱいの枚数を作製しており、請求額の差は、受注業者が市に申告した作製単価の違いで生じていた。

 ポスター作製費を巡っては、04年の岐阜県山県市議選で当選した市議5人前後が市に水増し請求したとして同県警から詐欺容疑で事情聴取されている。名古屋市議選と同じ4月の統一地方選で行われた同県議選で上限いっぱいに作製費を請求した候補者は、71人のうち約1割の9人だった。
 ▽名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士の話 市議選のポスターの作製費に大きな違いがあるとは思えず、実際に(上限額いっぱい)使ったか疑われてもやむを得ない。山県市で問題が明らかになっている以上、疑惑払しょくのため、議員はきちんと説明するべきだ。

 ◇”どんぶり勘定”浮き彫り 使いきり発想も
 ある選挙区では、いずれも当選した2市議は同じ476枚のポスターを作製した。しかし、一人は上限の84万6804円を、もう一人は半分の42万6020円を市に請求していた。ポスター1枚当たりの価格に900円近い開きがあった。
 「上限請求」した方の市議は「ポスターの印刷代はそれほど高くないが、デザイン料が高い。自分は10種類くらいのデザインを業者に頼み、その中から選んでポスターを作ったから高くついたのだろう」と釈明。「(デザインに)こだわって作れば、ポスター作製費は高くなる」と強調した。

 また、別の選挙区で上限額を請求した市議は、ポスターのデザインや写真撮影、印刷をすべて同じ業者に発注した。「最初から『上限額で作ってくれ』と頼んだ。今思えば、税金を使う以上、少しでも安くできるところに頼めばよかったろうが、当時は選挙で忙しくてそれどころじゃなかった」と反省する。
 一方、ある市議は、03年の選挙で上限の9割以上、1枚当たり2000円近くを使ってポスターを作製していたが、今年4月の選挙では「1枚当たり1200円程度」と指定して業者に発注。請求額は上限額の約6割で済んだ。この市議は「(公費負担が認められた)作製単価が現実に合っていないのに、国の基準をそのまま持ち込んで、実際にかかる額と程遠い上限額を認めている制度自体が問題」と、上限額の引き下げなど条例改正の必要性を指摘している。

 これに対し、市選挙管理委員会は「公費負担制度は、ほとんどの自治体が国の制度に準じて上限額の基準を決めている。市独自で制度を見直す予定はない」と話している。毎日新聞 2007年6月27日 15時00分


 ● ポスター代水増し、山県市が調査へ 委員会設置  岐阜 2007年06月27日08:23 
 2004(平成16)年4月に行われた山県市議選で、公費負担されるポスター代を、数人の市議らが水増し請求したとされる詐欺容疑事件を受けて、市は26日、当時の事実関係や不正に水増請求された金額などについて独自に調査するため、弁護士3人でつくる調査委員会を設置した、と発表した。

 市によると、調査委員会の設置は、不正請求について客観的かつ公正、公平な外部の第三者の立場から調査、提言をするのが目的。印刷業者にポスター代を請求させた当時の立候補者全員と、各印刷業者を調査対象とし、不正の有無や、不正があった場合の水増し額を、書類や面接で調査する。7月から調査を開始し、同月末をめどに市に結果を報告する。

 市は、報告に基づいて不正に請求された金額の返還を求める方針で、具体的な返還方法などは今後決めるという。



● ポスター代水増し請求、山県市が調査委  読売 6月27日
 2004年の岐阜県山県市議選で当選した市議らが、ポスター製作費を水増し請求したとして、県警から詐欺容疑で事情聴取された問題で、同市は26日、事実関係を調査する第三者委員会「不正請求問題調査委員会」(委員長・森裕之弁護士)を設置した。
 不正請求が確認された場合は、市は水増し請求分の返還方法などについて検討する。調査委は、岐阜市に事務所を持つ弁護士3人で構成。選挙公営条例(今年3月廃止)が適用された03年4月の市長選と04年4月の市議選で、不正請求がなかったかを調査する。(2007年6月27日 読売新聞)

 ● 山県市議選ポスター費水増し疑惑:第三者機関の調査委を設置 /岐阜  6月27日 毎日
 04年の山県市議選で公費で負担されるポスター製作費が水増し請求された問題に絡み、同市は26日、選挙公営制度に関する不正を調べる第三者機関の不正請求問題調査委員会を設置した。委員は、委員長の森裕之氏と飯沼敦朗氏、坂井田吉史氏の弁護士3人。

 調査対象は、03年4月の市長選で無投票当選した現職の平野元市長と、04年4月の市議選の立候補者27人のうち選挙公営制度に基づく請求を出さなかった2人を除く25人。公費負担があるポスター代と選挙カーの費用について、提出されている収支報告書などの書類を確認するほか、必要があればポスター納入業者や立候補者本人からも説明を求めるという。
 市議選では、市議ら5人がポスター代の水増し請求を認めたが、市は5人以外の立候補者を含めて不正の有無を調べることにした。調査結果は、7月中旬をめどに平野市長に提言する。【宮田正和】毎日新聞 2007年6月27日

● 企画特集
【公費混同 選挙ポスター代疑惑】 住民、県監査委員に陳述
  朝日 6月27日
 4月の県議選で公費負担されたポスター代をめぐり、「一部に水増し請求の可能性がある」として、水増し分の県への返還を求めて住民監査請求した住民3人が26日、岐阜市の県庁で県監査委員4人に直接、請求内容についての陳述をした。

 陳述したのは、市民団体「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正・山県市議ら。「請求上限額の50%以上を請求している全員が不正とは言わないが、業者への聞き取りなどで、不法行為がないか調査してほしい」「一般家庭は金の出入りをきちっと把握している。行政は紙に判を押してあれば公金を出すのか」などと訴えた。
 陳述を聞いた帆刈信一代表監査委員は「請求について監査委員で検討した上、結果を速やかに通知したい」と述べた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 山県市選挙公営制度(自動車の使用及びポスターの作成の公営)
における不正請求問題調査委員会設置要綱
(目的)
第1条 平成15年4月1日から平成19年3月5日までに執行された山県市議会議員選挙及び山県市長選挙における候補者の「山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成15年 山県市条例第17号)」に基づく山県市長への請求に関する不正について、客観的かつ公正・公平な外部の第三者の立場からの、調査・提言を目的として、山県市選挙公営制度における不正請求問題調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(役割)
第2条 委員会は、以下の役割を担う。
(1) 選挙公営制度にかかる不正請求について、実態の解明を行うために必要な独自の調査を行う。
(2) 市長に対し、本間題への対処のあり方についての提言を行う。

(組織)
第3条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、法曹界の者のうち、人格、見識に優れ、中立・公正の立場で客観的に調査等の実施が期待できる別記の者を選任する。
3 委員の任期は、当面、平成19年7月31日までとし、必要であれば延長できるものとする。
4 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)
第4条 委員会の運営については、委員長に任せるものとする。
2 委員会は、非公開とする。

(報告)
第5条 委員会の結果報告については、平成19年7月下旬を目途とする。

(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
 
 附則
この要綱は、平成19年6月26日から施行する。

(別記)
 委 員 長  森 裕之  弁譲士(岐阜市神田町1-1-5 森裕之法律事務所)
 副委員長  飯沼 敦朗  弁譲士(岐阜市鹿島町1-30 いちい法律事務所)
 委  員  坂井田 吉史 弁護士(岐阜市若宮町5-12 坂井田法律事務所)



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 石原産業フェロシルトの不法投棄、刑事事件の判決のこと。
 速報は昨日載せた。中日新聞は社説。
 
 新聞やテレビの報道はそれはそれで価値があるけれど、傍ら見た情報もまた、立体的に物事を見るのに不可欠だ。  と、私は思っている。

 ・・・・ やっぱり、 三重県よろずやさん は、すごい。バッチリ3編。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大

  「山本哲一・裁判長の判決一覧」
  「夕刊&速報 いちおう速報順」
  「りあるガクブル 傍聴記録」


 その一部をこちらで勝手に転載させていただきながら、ブログの雰囲気を伝えたい。ぜひ、ご覧あれ。
 なお、写真は転載でなく、直接リンクしての表示。

   なお、私は今日は議会の一般質問 ⇒ 通告文など
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点


●  2007年06月25日 山本哲一・裁判長の判決一覧

▼所属と主な傾向

 ?  名古屋地方裁判所部総括判事
(02.4.1 東京高等裁判所判事:データの都合により判決一覧から除外)
05.4.1 津地方裁判所部総括判事
07.6.25現在 同上

元データは中日新聞データベースを参照のため
バイアスが無いとは言い切れない
(商用判例データベースが無償で利用できる公共施設は三重県内に存在しない!)

経済事犯は執行猶予付きが非常に多いが
これがフツーなのかどうか予備知識がないのでわからない

被害者感情に配慮したこともあり世俗的な一面がある

名高裁管内では初の公判前整理手続きを採用し積極的な面もある
(点数稼ぎ?なのかな)

罰金刑は満額認めることが多い


▼経済事犯
970902名地 鳴海カントリー登記書き換え
 執行猶予
971007名地 東急トレーディング嘱託 小切手1億2300万円横領
 懲役3年(求刑懲役4年)
971118名地 春日井市民病院汚職

     (以下・略。リンク先をどうぞ)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 夕刊&速報 いちおう速報順

この辺のコンビニにおいてある夕刊には
裁判の結果は載っていませんでした

     (途中・略。リンク先をどうぞ)

>会社は控訴しない方針
これは初報ネタですな

そりゃそうだろう
40億円の不当利益を得たと検察は指摘しておきながら
求刑したのは罰金0.5億円、80分の1だもの

裁判長が満額認めたとしても
ヤクザまがいの企業なら
 この程度で済むのなら安い
とソロバンを弾くだろうな

     (以下・略。リンク先をどうぞ)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●   2007年06月26日 りあるガクブル 傍聴記録
▼津地裁の傍聴人新記録

某放送局が
 どんだけ動員してんだよ!
 おいおい独占するつもりか?
って同業者も揶揄するぐらい並ばせてさぁ

またまた恥を知れ
 http://blog.livedoor.jp/mieken1876418/archives/2007-03.html#20070331
って言いたかったんだけど…

133人も並ぶもんだから
傍聴券の抽選に外れてしまった

そしたら彼ら当たり券をたくさん余らせちゃって
 誰か住民の方で傍聴券要りませんかぁ?
てことで有難く頂戴しました

     (途中・略。リンク先をどうぞ)

▼ガクブルな事態発生

彼は有罪を覚悟していたと思うけど
いざ言い渡されると精神的に耐えられなくなり
体が異常をきたして痙攣が止まらなくなった

     (途中・略。リンク先をどうぞ)

14時25分 裁判長
 最後に量刑の理由について述べます
 六価クロム認識しながらリサイクル認定を受けた
 自分らの会社内の保身
 被告人らの個別事情について述べます
 佐藤 弁護人は会社ぐるみと主張
 上司や会社の方針に従ったとしますが佐藤が中心
 汲むべき事情を最大限考慮しても実刑免れない
 宮崎 従属的 進言したこともあった 反省の態度を示している
 弁護人が主張する罰金刑が相当であるとは考えられない
 会社 組織的犯行と評価
 代表取締役らの指示認めるまでの証拠ない
 売買代金を大幅に上回る代金を用意
 正常な売買契約でなく不適切な契約であると認められます
 経済的利益を追求したに過ぎません

14時35分 裁判長
 それでは3者前へ出て下さい
 この判決に不服があれば2週間以内に高等裁判所へ控訴できます
 [閉廷]
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ● 今見たら 6.27 県議会議長のコメント も出ていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●  これに対して、正面から斬る タカマサさん
      「責任忘れ利益追求」 フェロシルト事件判決(読売) 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 【社説】
フェロシルト 「会社ぐるみ」の犯行だ 
  中日新聞社説 2007年6月26日
 有害物質を含む石原産業の土壌埋め戻し材「フェロシルト」を大量に野に埋めた産業廃棄物不法投棄事件で、津地裁は直接関与した元副工場長に実刑、同社にも罰金を科した。当然の判決だ。
 判決はこう述べている。「会社(石原産業)の対応は、会社の社会的責任を忘れ、従業員に法令順守を徹底する責務を放棄し、被告人らに犯行の責任を負担させながら、会社の経済的利益を追求したものと言わざるを得ない」。そして「会社の刑事責任は重い」と断じた。
 そもそも廃棄物処理法は、産業廃棄物の処理責任を事業者に課している。不法投棄と判断されれば、よほどのことがない限り、両罰規定による会社の責任は免れない。
 一連のフェロシルト事件は、産廃不法投棄の責任の所在を論ずる上で、全体的な悪質性が極めて高い。
 三重県のリサイクル認定品だったフェロシルトの材料に、別の工程から出る無届けの廃液を混入して産廃としての処理費を浮かせていたことといい、それを“販売”する際に「用途開発費」などの名目で買値をはるかに上回る金額を売り手に渡していた「逆有償」の実態といい、どう見ても「会社ぐるみ」の犯行だが、経営トップにまで刑事責任が及ばなかったことにはやはり疑問が残る。
 石原産業は一九七二年、四日市公害訴訟の被告企業の一員として、津地裁四日市支部に損害賠償の支払いを命じられるなど、公害の責任を法廷で問われるのはこれで三度目だ。
 かつて、産廃は闇を流れるものだった。臭いものにふたをすることも容易だったに違いない。
 だが、今は時代が違う。環境問題に対する消費者の意識は格段に高くなり、汚染企業に対する住民の監視の目は厳しくなった。
 廃棄物の不法投棄は国際的な問題になり、政府もアジアにおける資源循環システムの構築に意欲を見せている。
 環境問題は、情報の開示と共有により社会全体で解決すべき時代になった。こうした流れを無視する企業は、早晩消えていくしかない。
 石原産業は目先の利益追求に執着するあまり、罰金よりはるかに重い代償を支払った。「社会的信用の失墜」という代償だ。
 企業が利益を追求するのは当然だが、ルールや法令順守はその大前提だ。ところが、北海道の食肉偽装事件のように、嘘(うそ)に嘘を重ねた揚げ句、企業の存立そのものを危うくするような不祥事は、後を絶たない。
 判決は、環境問題だけでなく、企業が本来あるべき姿を問うている。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 きのうは、午前10時からは山県市議会の文教厚生製委員会の傍聴。
 市役所の建物の近くのシャラの花が目立った。

 午後2時からは例の選挙ポスター代問題で、県監査委員に陳述。
 県庁の建物の前のアジサイとエゴノキが目に付いた。

太い枝垂れ花火を思い出した
変わった咲き方の巨大輪のアジサイ
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大


    

白花をびっしり咲かせていたエゴノキも今は実
 

丸い実に混ざって拳のような、ミニミニのバナナのような実も
   

山県市役所のシャラの花
 

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点



コメント ( 3 ) | Trackback ( )




 昨日の津地裁でのフェロシルトの刑事試験の判決。
 佐藤被告は実刑判決を言い渡され、震えて顔色が白くなり一時休廷。
 石原産業について「法令順守を徹底させず、佐藤被告らに犯行の責任を負わせ、会社の利益を追求した」「不法投棄の疑いが強いことを認識しながら、あえて追及しなかった」と会社の対応を批判。

 にもかかわらず、田村藤夫社長は三重県庁で記者会見し、「利益追求のために不法行為をする体質はなかった」と述べ、あらためて会社の関与を否定。

 この会社の再発防止機能には期待できそうもない。

 不思議なのは 株価 の動き
ちなみに、6月28日(木)は 石原産業の株主総会
石原産業から来た招待状
    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点


● 元副工場長に実刑判決 フェロシルト不法投棄で津地裁
    中日 2007年6月25日 夕刊
 石原産業(大阪市)の土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた同社四日市工場の元副工場長、佐藤驍(たけし)被告(69)らの判決公判が二十五日午後、津地裁で始まった。山本哲一裁判長は、フェロシルトの製造、開発を主導した佐藤被告に懲役二年(求刑懲役三年)を言い渡した。
 同工場の元環境保安部長の宮崎俊(たかし)被告(59)は懲役一年四月、執行猶予五年(求刑懲役一年六月)、法人としての同社は求刑通り罰金五千万円とした。

 佐藤被告は実刑判決を言い渡され、席に戻った後、震えて顔色が白くなった。山本裁判長は続行は難しいとして一時休廷とした。佐藤被告が別室で約二十分、地裁の看護師の付き添いで休憩し、午後二時すぎに公判は再開した。
 判決の中で、山本裁判長は「実態は産廃である汚泥を埋め戻し材とごまかして投棄し続けた犯行は、社会的責任を考えない悪質なもの」と指摘。
 同社については「組織的犯行で、両被告に責任を負担させながら利益を追求した」とした。

 起訴状によると、両被告は共謀し、フェロシルトを産業廃棄物と認識しながら、中間業者を通じて不法投棄。二〇〇一年から〇五年にかけ三重県亀山市辺法寺町の山林に計約十三万千四百トン、〇三年に岐阜県土岐市泉町の山林に計約二千七百トンが埋められた。佐藤被告は〇二年、愛知県長久手町の山林にも、フェロシルトの類似商品約九百九十トンを投棄した。
 検察側の冒頭陳述や論告によると、フェロシルトは〇一年から〇五年にかけて、東海三県と京都府に計約七十二万トンが埋められた。産廃であるフェロシルトを不法投棄したことで、同社は約四十億円の利益を得た。

 【フェロシルト事件】 フェロシルトは、石原産業が酸化チタンの製造過程で出る廃硫酸を再利用して製造した土壌埋め戻し材。2001年8月から販売を開始した。三重県のリサイクル製品に認定されたが、05年に廃液の不正混入が発覚。環境基準を上回る六価クロムが含まれ、販売時に売価を上回る運搬、処理費を業者に支払う「逆有償」の実態も判明した。

● 石原産業の元副工場長に実刑 フェロシルト不法投棄事件 
    朝日 2007年06月25日14時00分
 化学メーカー石原産業(大阪市)によるフェロシルト不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた同社四日市工場(三重県四日市市)の元副工場長の佐藤驍(たけし)(69)、元環境保安部長の宮崎俊(たかし)(59)両被告と、法人としての同社に対する判決公判が25日、津地裁であり、山本哲一裁判長は佐藤被告に懲役2年(求刑懲役3年)の実刑、宮崎被告に懲役1年4カ月執行猶予5年(同懲役1年6カ月)、同社に罰金5000万円(同罰金5000万円)を言い渡した。

 これまでの公判で、佐藤被告は起訴事実を全面的に認めたうえ、商品代金の最大約25倍もの金を業者に支払っていた「逆有償」の取引形態について「上司の決裁を得た」と証言。フェロシルトから環境基準を超える六価クロムなどの有害物質が検出されたことも「(当時の)工場長だった田村(藤夫)社長は知っていたと思う」などと主張し、「会社ぐるみ」の犯行だったと強調していた。
 一方、宮崎被告は「佐藤被告の指示に嫌々従ったにすぎない」などと、幇助(ほうじょ)罪にとどまると主張。起訴事実を一部否認していた。検察側は「証拠隠滅などに積極的にかかわった」などと指摘し、佐藤被告の共犯にあたるとしていた。

 〈フェロシルト不法投棄事件〉東証・大証一部上場の化学メーカー石原産業(大阪市)が01年~05年、実質は産業廃棄物である「フェロシルト」や汚泥など計約72万トンを「土壌埋め戻し材」の名目でリサイクル商品として販売し、三重、愛知、岐阜、京都の4府県に埋めたとされる。うち京都府を除く3県3カ所の計約13万5000トン分が起訴された。4府県の埋設地からは、土壌環境基準を超える六価クロムやフッ素などの有害物質が検出された。

● 「フェロシルト」不法投棄、元副工場長に懲役2年の実刑 
     読売 2007年6月25日21時8分
 化学メーカー・石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた同社四日市工場元副工場長、佐藤驍(たけし)(69)、同工場元環境保安部長、宮崎俊(たかし)(59)両被告と、法人としての同社の判決が25日、津地裁であった。

 山本哲一裁判長は「会社の利益のため、産業廃棄物を商品とごまかして投棄し続け、住民らに強い不安を与えた」などとして、佐藤被告に懲役2年(求刑・懲役3年)の実刑判決、宮崎被告には懲役1年4月、執行猶予5年(同・同1年6月)、同社に求刑通り罰金5000万円を言い渡した。

 佐藤被告は同日、名古屋高裁に控訴した。

 判決は、同社の刑事責任について「佐藤被告らに犯行の責任を負担させながら、経済的な利益を追求した。従業員に法令順守を徹底させる責務を放棄した」と言及し、厳しく批判した。しかし、佐藤被告が犯行の発案から部下への指示まで一貫して主導し、「自分で判断して犯行の中核を担った」と結論づけ、「会社ぐるみの犯行」という佐藤被告の主張を「証拠はない」と認めなかった。

 判決によると、佐藤被告らは、2001年12月以降、有害物質を含む産廃のフェロシルトなどを、三重県亀山市や岐阜県土岐市、愛知県長久手町に不法投棄した。

● 石原産業元副工場長に実刑 フェロシルト、会社が放置 
    中日 2007年6月25日 18時09分
 化学メーカー石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、廃棄物処理法違反罪に問われた同社元役員、元四日市工場副工場長の佐藤驍被告(69)に、津地裁の山本哲一裁判長は25日、懲役2年(求刑懲役3年)を、法人としての同社に求刑通り罰金5000万円の判決を言い渡した。
 同工場の元環境保安部長宮崎俊被告(59)は懲役1年4月、執行猶予5年(同懲役1年6月)とした。
 
 山本裁判長は判決理由で、佐藤被告について「不法投棄と(有害物質検出の)隠ぺい行為を主導しており、刑事責任は重大」と述べた。
 同社について「法令順守を徹底させず、佐藤被告らに犯行の責任を負わせ、会社の利益を追求した」と指摘。上層部の指示は認められなかったとしたが「不法投棄の疑いが強いことを認識しながら、あえて追及しなかった」と会社の対応を批判した。(共同)

● 元副工場長に実刑=石原産業は罰金5000万円-フェロシルト不法投棄・津地裁 
     時事 2007/06/25-18:14
 化学メーカー石原産業(大阪市)による産業廃棄物「フェロシルト」の不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた同社四日市工場の元副工場長佐藤驍被告(69)ら2人と同社の判決公判が25日、津地裁で開かれ、山本哲一裁判長は「有害物質が検出されると知りながら、実態をごまかして投棄を続けた。社会的責任を考えず悪質だ」と述べ、佐藤被告に懲役2年(求刑懲役3年)の実刑を言い渡した。
 同工場元環境保安部長宮崎俊被告(59)は懲役1年4月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)、石原産業は求刑通り罰金5000万円とした。

● 会社ぐるみの犯行を否定 会見で石原産業社長 
     中国 6月25日
 元役員で四日市工場の元副工場長佐藤驍被告(69)が実刑、法人としても罰金5000万円の判決を言い渡された石原産業の田村藤夫社長は25日、津市の三重県庁で記者会見。「利益追求のために不法行為をする体質はなかった」と述べ、あらためて会社の関与を否定、佐藤被告の独断的犯行と主張した。
 
冒頭、田村社長は「(判決を)厳粛に受け止め、再発防止に努めたい」と頭を下げた。その後は「会社として当時、尽くすべきことは尽くした」「結果として問題が起きた」などと弁明を繰り返した。
 佐藤被告の実刑判決には「ノーコメント」とし、社長を近く退任する自らの責任については「フェロシルトの回収を通じて十分果たしてきた」と述べた。回収費用はこれまでで、総額500億円を超えているという。

コメント ( 4 ) | Trackback ( )




 選挙公営制度の問題、山県市議会の議長は、経緯を認めて県庁で謝罪会見した県議、市議らへの辞職勧告決議案を29日の本会議最終日に提案することにした。

 他方、羽島市長は、今年の4月の市議選で多くの候補が満額請求したとの報道、しかも3年前の自らの市長選でも満額請求したことを受けて、ポスター製作費の上限額を引き下げ、自動車費も見直すことを明らかにし、一定の割合だけを支払う補助金制度を導入できないかについても総務省と相談することをあらわした。

 ところで、今朝の朝日新聞朝刊を開いて驚いた。
 県内版にドンと、私のインタビュー記事、カラー写真着き。
 なんか、「ちょっとご意見を聞きたい」位だっのに。
 日進市市議の 後藤尚子 さんらの呼びかけで昨年から取り組んだことなども紹介されている。

 そうそう、敦賀市議の 今大地はるみ さんは、朝日の地元版でずっとコラムを連載しているが、今年1月にこの問題を書いていたので、リンクして転載しておく。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点

印刷用22.23.25日新聞 第10報 3ページ PDF版 1.1MB

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 ● 企画特集 【公費混同 選挙ポスター代疑惑】 山県市議会 全員協「捜査見守る」  朝日 06月22日
 04年の市議選のポスター代水増し疑惑が発覚した山県市で21日、市議会定例会が再開した。本会議後には、疑惑を受けて急きょ開催が決まった「全員協議会」が開かれたが、「捜査の推移を見守る」という意見が多数を占め、議会内の調査機関設置や、議員の進退問題には発展しなかった。(上田真由美)

 本会議は、定例会が開会した12日以来。当時は疑惑に答える市議はいなかったが、15日に現職市議4人と県議に転身した1人が、水増しを認め謝罪の記者会見を開いた。さらに20日、寺町知正市議(無所属)と中田静枝市議(共産)が、謝罪した5人に辞職勧告をする決議案を、村橋安治議長に対して提出していた。
 開会する午前10時を前に、全員が議場にそろったところで、村橋議長は辞職勧告決議案について「議会運営委員を選任してから、議運で決議案について審議する」と説明して、この日の提案を見送った。5人いる議会運営委員のうち3人が水増しを認めて委員を辞したことから、残る委員は2人となり、事実上、議運開催は困難な状況だ。
 本会議は、市側から提出されていた6議案への質疑だけで、40分間ほどで終了した。その後、非公開の「全員協議会」が開かれ、市議22人全員が出席した。
 村橋議長らによると、全員協議会開催を求めていた市議らは、市が調査検討委員会の設置を準備していることを受け、議会としての調査機関の設置や、水増しを認めた市議からの説明を求めたが、「現段階では警察当局の聴取中なので、説明を求めるのは難しい」とする意見が多数だった。また、水増しを認めた市議の1人が「議会に対しても市民に対しても申し訳ない」と謝罪したが、村橋議長は「議会としての対応は、捜査の推移を見ながら考えるべきだ」と結論づけたという。

● 水増し請求認めた市議から説明なし 全員協   岐阜 06月22日 
 2004年(平成16)年4月の山県市議選で、公費負担されるポスター代を、市議ら数人が水増し請求したとされる詐欺容疑事件を受けて、山県市議会は21日、事件が発覚して以来初めて全員協議会を開き、事件への対応を協議した。一部の市議が、すでに水増しを認めた市議らに説明を求めたが、「警察の捜査中」を理由に明確な説明はなく、議会としての具体的な対応方針を決めるには至らなかった。

 全員協議会は、寺町知正市議(53)、中田静枝市議(59)の申し入れで、同日の本会議の質疑の後に開かれた。会議には22人の市議全員が出席。寺町市議らが、水増しを認めた市議らに説明を求めたところ、1人が謝罪の言葉を口にした以外に、何ら説明はなかったという。別の市議からは「捜査中だから仕方がない」との意見も出て、強く釈明を求める声はなかったという。

 全員協議会後に会見した村橋安治議長は「警察の処分を待って議会として対応する」と結論付けた。また20日に寺町、中田の2市議が議長あてに提出した辞職勧告決議案については、議会最終日に提出するとした。

 ● 選挙ポスター費  羽島市 上限額下げへ  自動車費も  自治体の対策は初    6月23日 中日
 岐阜県山県市議選で問題となった選挙公営制度でのポスター製作費水増し疑惑などを受け、同県羽島市は、市条例で定めているポスター製作費の上限額を引き下げる方針を固めた。白木義奉市長が二十二日、本紙の取材に「他自治体との比較でも高額という批判を受けてきた。明らかになった矛盾には対処しなければならない」と述べた。一連の問題で、自治体が具体的対応策を打ち出すのは初めて。選挙公営制度でのハイヤーやレンタカーなどの自動車費も見直し、市議会九月定例会での条例改正を目指す。

 今年四月の同市議選では定数一八に二十四人が立候補、全員が同制度でポスターを製作し、十八人が満額の三十五万八千五十円を請求したのをはじめ、二十二人が上限の九割以上の金額を請求した。二〇〇四年十二月に行われた市長選でも白木市長を含めた三候補すべてがポスター費を満額請求している。
 背景には、業者の請求額が上限額内ならば、印刷コストの実態にかかわらず市は支払いを拒めない上、候補者も自分の懐が痛まないため値切ろうとせず、市場競争原理が働きにくい事情がある。
 白木市長は「適正な競争が行われた場合の金額を検討して上限額としたい」との考え方を示した。
 現在の上限額は、公選法の定める国政選挙の場合と同様の計算式で定めていた。白木市長は、請求額を満額支払うのではなく、一定の割合だけを支払う補助金制度を導入できないかについても総務省に相談して検討するという。

【選挙公営制度】選挙運動での候補者のポスター制作費、選挙カーのレンタル料や燃料費などを、一定の上限額を定めて公費負担する制度。金のかからない選挙の実現と、資金力の違いを選挙運動に影響させないためとして1993年に始まった。候補者が法定得票数を得れば、当落に関係なく適用される。


 ● 企画特集【公費混同 選挙ポスター代疑惑】
選挙公営チェック問題 適正額へ制度改正必要
 疑惑追及の寺町知正・山県市議に聞く
    返還なければ 監査・訴訟も視野

   2007年6月25日 朝日新聞
 04年の山県市議選でのポスター代水増し請求疑惑は、議員の政治活動への公費負担のあり方に疑問を投げかけた。貧富に関係なく立候補の機会を保障する選挙公営制度を正しく生かすには、どうすればよいか。同市議会で疑惑を追及してきた寺町知正市議(53)=無所属=に聞いた。(聞き手・岡本洋太郎)

 ――メディアの関心が政務調査費に向かう中、なぜポスター代の追及を始めたのか。
 「政務調査費は領収書が出る自治体すら少ない。使途の中身が見えないので、ひっくり返すには証拠がいる。その点、ポスターはわかりやすい。どんなに高くても相場は上限単価の3分の1から半分。候補のうち半分程度は相場以下で印刷業者と契約しているが、実際の公費請求は、そうなっていない人も多い」
 「そこに着眼した愛知県日進市の後藤尚子市議らが昨年9月、市議会の一般質問で、基準額引き下げを提案した(結果は否決)。私も3年前の合併後初の山県市議選で、合併でお金がないのに公費を使う選挙公営制度に反対し、公費を使わないと公約して実行した。調査は後藤市議らに勧められて、昨年11月に始めた」

 ――市や市議会の反応は。
 「12月に一般質問で取り上げたら、市長の答弁は『現行で問題ない』。そこで、今年1月に選挙公営制度の条例廃止の直接請求に向け、署名運動を始めた」
 「有権者にもわかりやすく、訴えれば大半の人が賛成する問題。1年後に市議選があるため、議員も反対できないだろうという読みがあった。2月に署名を提出したところ、与党会派自らが3月議会の冒頭で廃止を提案し、可決した」

 ――選挙公営制度が抱える問題点とは。
 「制度の趣旨は悪くないが、財政の厳しい自治体はなくてもいい。合併時に制度を設けなかった本巣市のような自治体もある。基準額も高く、水増し請求されても行政のチェックが機能していないことも問題だ」
 「ポスター代だけではない。運転手の手当の公費負担は1日1人分の制限があるが、実際の選挙は交代で運転してもらうケースが多く、全員が手当をもらっているかどうか。燃料代も、選挙運動前後の走行記録とメーターの写真の提出を義務づければいい」

 ――27日の一般質問でも、問題を取り上げるのか。
 「『市長も疑わしき議員に辞職勧告せよ』と迫る。公金の交付権限は市長にあるのだから。市側が『水増し分を返せ』と答弁しなければ、監査、住民訴訟まで持って行く覚悟だ」

 ――03年と今春の県議選についても住民監査請求に踏み切った。
 「知事や県議、国会議員は選挙期間も長く、ポスター代は掲示場の2倍の枚数が認められているが、掲示場あたり1枚とし、単価も実勢価格にあわせて引き下げるべきだ。今年3月に知事に要望書を出している」

 ――問題提起の成果は。
 「山県市での疑惑を見て、もう水増し請求はやれないと考え、自主的に制度を改めようと動く議員や候補は多いだろう。適正な基準額に改正すればいい。その方向性は固まったと思う」


● あしたは晴れ 【敦賀市議の今大地晴美さん】 選挙の公費負担、再考を 
  朝日 2007年01月23日 
今年は選挙の年。敦賀市は県内で唯一、統一地方選で四つの選挙が行われることになる。選挙につきものといえば、まず思い浮かべるのはだれしもお金。今回はそのお金の話である。
 各自治体には、公職選挙法に基づいた「選挙運動の公営に関する条例」があり、公費負担でまかなわれるガソリン代やポスター作製費、車の借り上げ料などが、定められている。ポスター代は印刷会社、ガソリン代は給油所から直接、選挙管理委員会に請求する仕組みになっている。
 03年の敦賀市議選では、37人が立候補し、ポスター代で1243万円、ガソリン代で90万円が公費負担だった。
 昨年の12月議会には、この選挙公営の費用負担の見直しを求める議員提案や一般質問が、東海地方を中心とした市民派・無党派の議員によって数多く出された。わたしも「ポスター代の上限額の引き下げと、ガソリン代を実費請求にする見直し」の一般質問をした一人である。
 市長答弁は「議会から提案してもらいたい。実費請求が当然だと思う」だった。12月議会では、議員提案での条例の見直しには至らなかったが、3月議会にはぜひ実現させたいと思っている。
 今や夕張市を引き合いに出すまでもなく、どこの自治体も財政難にあえいでいるのが現状だ。経費削減が当然の状況のなか、財政のチェックが仕事の一つである議員みずからが、自分たちの選挙費用の公費負担の見直しを図るのは当然のこと。当選すれば、市民の大切な税金から多額の報酬を受ける身でもある。
 ぜひみなさんも、自分が支援する議員に、公費負担の費用の見直しを図るように、求めてはどうだろうか。仲間のひとたちと、議会に「選挙費用の公費負担の見直しを求める請願」を出すという手段もある。
 わたしたちの大切な税金がどんな使われ方をしているのか、わたしたちが選んだ議員がどんな仕事をしているのか、それをチェックするのは、選挙権を持った市民としての責任でもある。
 あなたの一票がまちを変える大きな一票であることを忘れないでほしい。



コメント ( 4 ) | Trackback ( )




 土日は草刈をした。刈り払い機を5時間ずつ使った。手がしびれる。

 途中、あるエリアで雉が1メートルほど飛んで下に落ちた。
 雛の飛ぶ練習??  ヒナにしては、ちょっと大きかったけど・・・

 今度は数メートル飛んだ・・・

 あたりを見回わしたけど、巣らしきものはない。

 そこのエリアを30分ほど刈って、先ほどのところにきたら・・こんもりした草の山がある。よーく見ると、真ん中がドンブリのようになって、白い卵があった。

 草刈はただちに中止した。

表からみたところ
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大

 
 裏から見たところ

 もう、巣を放棄して戻ってこないかと心配した。


 数時間後の土砂降りの中、のぞいてみたら座っていた。
 ジィーッとこっちを見ている。
 表側の周囲は前のまま草が生えているから不安はないだろう。
 裏側は見通しが利かないように、刈った草で覆っておいた。

八重のクチナシ
 

八重花のドクダミ。斑入り葉のドクダミ
 

品種名を忘れたけど、真っ白なアジサイ


夕方、街中で見つけたクチナシの大きな株
  

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点



コメント ( 4 ) | Trackback ( )




 ちょうど1ヶ月前の5月24日のブログで愛知県小牧市の新たな不法投棄のことに触れたけれど、その後、選挙ポスター代水増し請求の問題に集中していてフェロシルトの不法投棄の問題が溜まった。

 春日井市にまたがることも分かり、愛知県の環境調査で基準を超えていたとも発表された。春日井市役所も公表。
 順を追って振り返ります。
 (先日は、京都のゴルフ場でのフェロシルト不法投棄の関連で匿名の投書がありました)

 まず、 またも石原産業体質。小牧の新たな不法投棄地を知りながら隠した。刑事事件の求刑。判決は6月25日

 そうそう、6月25日(月)は石原産業刑事事件の判決でした。

 それとは関係ないけど、福井県の情報公開の訴訟の第2回弁論は6月27日(水)から7月25日(水)に変更になったので、福井県庁の司法記者クラブにお知らせとこちらの準備書面(2)を今日、送っておこうと思います。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点


  (追記 投機場所周辺の人たちは心配=桃花台新聞 ↓ )
 フェロシルトが埋められていた事が判明! とか カテゴリ「地盤沈下と土壌汚染」

● 春日井にフェロシルト8000トン?   5月25日 名古屋タイムス
《新たに発覚不法投棄》
 石原産業(大阪市)が製造した有害物質を含む土壌埋め戻し機「フェロシルト」が春日井市内に埋められていたことが25日、関係者の証言で新たに分かった。愛知県内では14地区中2地区を残して撤去が完了、県は解決の糸口が見えたとしていたが、小牧市で不法投棄が明らかになったばかり。相次ぐ埋設地の発覚で県、石原産業などのこれまでの調査の信頼性が疑われ、フェロシルト問題は再び“底なし”の様相を見せ始めた。
              ◆
■石原産業・県の調査に疑問符
 関係者によるとフェロシルトが埋められていたのは春日井市神屋町、神屋団地周辺の民有地。2004年ごろに大型ダンプ数100台分が運ばれて“投棄”されたという。ダンプ800台分以上、8000トンを超えるフェロシルトが埋設されているとの証言もある。
 現場は国道19号から山側に入った一角。表面はフェロシルトの赤銅色は見えないが、関係者の1人は「当時は路盤を強固にする材料として運ばれた。現場は数メートル以上の深い谷間が埋められた形。フェロシルトは粒子が細かく、風に吹き飛ばされるので表面は普通の土で覆ったはず」と言う。このほか愛知、岐阜県内にまだ公表されていない埋設地が複数あるとの情報もある。
 フェロシルトは1998年に製造が始まり、2001年から販売開始。愛知県をはじめ岐阜、三重県などに埋設。03年、三重県がリサイクル品に認定したが04年に問題化。六価クロムなどによる環境汚染の懸念が広がり05年に生産中止、リサイクル品認定が削除された。

■小牧市での発覚直後
 愛知県内では瀬戸、常滑、尾張旭、豊田市や名古屋市名東区など計14地区に推定計約25万6590トンの埋設が判明し、県などが石原産業に撤去を命令。これまでに周辺土砂を含め計約35万2200トンが撤去され、12地区で撤去が完了。現在は瀬戸市八幡町(推定埋設量13万7000トン)で地元の委員会による計画に基づいて4月に撤去開始。復旧を含めて14年に完了予定。小牧市大草(同400トン)は地権者と石原産業が協議中で県は一部残った分の撤去を指導。問題が最終局面を迎えた22日、小牧市上末東山の残土置き場で新たにフェロシルトが発見。埋設量は不明だが、環境基準の5倍のフッ素が検出された。
 県環境部廃棄物監視指導室は「小牧市の件は現在指導中だが、まだほかに埋設地があるとすればショックだ。石原産業からは出荷量と投棄量が大枠で一致する場所としてこれまでに確認した場所の報告を受けた。さらに投棄場所があるとすれば経緯、事実関係を報告するように指導し、県としても調査しなければならない」としている。

■区切りどころか問題再燃へ
 石原産業はフェロシルト問題で「一応の区切りが付いた」などとして6月の株主総会で社長が交代する人事を発表。22日の津地裁の論告求刑公判で検察側は廃棄物処理法違反の罪に問われた同社四日市工場の元副工場長に懲役3年、同社に罰金5000万円などを求刑した。
 区切りが付くどころか問題再燃も予想され、解決への道が遠のく現状に関係者は「行政が(埋設場所を)知っていて隠していたら論外だが、知らなかったとしたらさらに大きな問題だ。石原産業も早く決着をつけるために(事実公表に)ふたをしたとすれば大きな責任が問われる」と話している。
【写真説明】新たにフェロシルト埋設が発覚した春日井市神屋町の土地。ダンプ800台分以上のフェロシルトが運び込まれたという。 (2007年5月25日更新)

● 春日井民有地にフェロシルト  6月6日 読売
 有害物質が含まれているとして問題となっている土壌埋め戻し材「フェロシルト」が、新たに愛知県春日井市の民有地に埋められていることが5日、分かった。地権者からの依頼で製造元の大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)が調査し、判明した。同社はきょう6日、県に報告する。同県内で埋設が確認されたのは16か所目。
 県廃棄物監視指導室によると、民有地は同市神屋町の約7000平方メートルで、トラックの廃車置き場として利用されている。元々は傾斜地だったが、2002年ごろ、埋め立て整地を行ったという。
 今年5月中旬、整地作業を行った業者から地権者に、「整地の際、フェロシルトを使った可能性がある」と連絡があった。今後、石原産業が、全体の埋設量のほか、六価クロムやフッ素などの有害物質が含まれていないか土壌調査をする。
(2007年6月6日 読売新聞)

● フェロシルト 埋設情報聞き取り 愛知県 きょう7日から 関与の十数業者対象に  6月7日 読売
 大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」の新たな埋設地が愛知県内で相次いで見つかったことなどから、同県は7日、埋設にかかわった県内の十数業者に対し、廃棄物処理法に基づいて、埋設情報を聞き取る「報告徴収」の手続きを開始する。
 県は2005年11月、当時判明していた県内13か所の埋設地のうち、管轄する6市9か所のフェロシルトについて、石原産業に撤去命令を出すとともに、かかわった9業者に報告徴収を実施した。
 この時は新たな情報は得られなかったが、06年に1か所、今年5月に同県小牧市の残土置き場で、5日には同市と同県春日井市にまたがる民有地で、新たな埋設地が確認された。さらに、石原産業や愛知県にも他の埋設地についての匿名情報などが寄せられている。
 このため、同県廃棄物監視指導室は、「ほかに無いとは言いきれない」として、運搬や小売りでかかわった業者に対し、独自に情報を把握していないかを確認する。
 一方、石原産業は6日、春日井市でフェロシルトが新たに確認されたことを同室に正式に報告した。同室は埋設量調査や撤去計画の策定などを指導し、同社は従う意向を示した。(2007年6月7日 読売新聞)

● 小牧市大字大草・春日井市神屋町地内のフェロシルトについて  愛知県 6月6日発表
・・・・
1 埋設場所 小牧市大字大草字年上坂及び春日井市神屋町地内
2 面積 約7,000m2
3 フェロシルト埋設量 不明・・・

● 愛知県内での新たなフェロシルト埋設発見のお知らせ   石原産業 6月6日発表
・・・2. 発見の経緯
 一部報道で新たなフェロシルト埋設に関する情報があり、事実関係を調査しておりましたところ、当該地にフェロシルトが埋設されていることを確認し、愛知県に報告いたしました。今後、取り急ぎ当該地の土壌調査並びに周辺の環境調査を行ってまいります。

3. フェロシルトが埋設された経緯
 当社が上記箇所にフェロシルトを搬入した事実はなく、他の搬入箇所から移動されたものと考えられます・・・

● フェロシルトに関する情報  愛知県の報道発表について  春日井市のWebページ
  ・・・現地の地図の表示・・・

● 新たなフェロシルトの埋設地周辺の環境調査結果等について   愛知県 6月21日発表
 ・・・フェロシルトについては、小牧市大字上末地区ではふっ素が、小
牧市大字大草・春日井市神屋町地区では、六価クロム、ふっ素が土壌環境基準
値を超過していました・・

● フェロシルト問題:土壌から基準超の六価クロムなど 小牧と春日井で環境調査 /愛知
   6月22日 毎日
 ◇県が環境調査
 有害物質が検出された土壌埋め戻し材「フェロシルト」が、小牧市大草と春日井市神屋町にまたがる地区と、小牧市上末地区で新たに見つかった問題で、県は21日、両地区での環境調査結果を公表した。小牧市大草・春日井市神屋町の土壌からは、六価クロムが環境基準(1リットル当たり0・05ミリグラム)の約10倍、フッ素が環境基準(1リットル当たり0・8ミリグラム)の3倍検出された。小牧市上末ではフッ素が約7倍検出された。【武本光政】毎日新聞 2007年6月22日


コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 6月13日に収穫した梅。ここまでは私の仕事。
 現役の農家として消費者の皆さんにいろいろと配達していた頃は、無農薬梅の農家の梅を何十キロ、多いときは150キロ位漬けたこともあります。

 今年も連れ合いや一連の作業、加えて帰省した息子たちが初挑戦でやってくれました。
 私は、横のパソコンで、翌日の県への住民監査請求の書類作りの日のこと。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 6月15日のブログで紹介した
 13日の梅の実の収穫 
 ◆梅の実の収穫 2007-06-15
 その後、完熟してから、順次、梅干や梅酒に加工。 

一個一個に丁寧に塩を絡ませてから漬ける ⇒ 一晩で水があがる
  ⇒ 
詳しい漬け方は連れ合いのブログ ↓
完熟梅の梅干の作り方/梅仕事も世代交代 [梅仕事]

まず古い梅酒を移し替えて、容器を空ける
 

新梅のヘタを一個ずつ丁寧にとってから、
買出ししたアルコール類を・・・・
   「ブランデー」、「黒糖+泡盛」・・・
    

 梅酒作りの詳細は ⇒ 梅酒いろいろ~ブランディ・ウオッカ・ウイスキー・泡盛

この一週間、部屋の中は梅の香りとアルコールのにおい。
身体中が梅酒漬けになりそうなくらい。
理由は、連れ合いが、貯めてあった3年越しの梅酒の実を
部屋の中に置いて
毎日、ジャムに加工しているから。

変わり咲きのクレマチス/リキュール入り梅ジャムつくりました

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点



コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 山県市議会の総務委員会があった。
 ポスター代問題で、辞任届けを出した委員長の後任を決めてから、委員会付託の議案の質疑討論採決。
 それが済んでから、委員会所管事項について聞きたいと申し出て、ポスター代水増し問題で市が作るといっている委員会について訊いた。
 総務部長の答えの要点は、「弁護士の顧問料とともに謝金130万円が予算化されておりそれを使う予定。」「1ヶ月位を目標に結論を出してもらう。弁護士とはそう話している」・・

 元に戻って、岐阜県議分の選挙ポスター代住民監査請求の資料の2回目。
 こちらでは、住民監査請求書の後半と膨大なデータを紹介。

 ちょっと手間かけて作成したPDF版にリンクした「別紙事実証明書目録」を前に置く。

 18日に住民監査請求。20日に県選管から、「今日、一件の返還の申請を受理した」とお知らせがあった。  6月21日ブログ 県はポスター代返還を受理
 選管としては県民に通知する義務はないけど、候補者からの県への請求関連文書を情報公開ですでに取得している私には、「一部が訂正になりますよ」と知らせることに道義的な必要性を認識したのだと思う。ありがたいこと。

 住民監査請求は、希望すれば陳述できる。
 住民(請求者)と行政は同席して、順次説明する。こちらが、行政の説明に対して、質問や反論もできる。第三者や報道機関にも公開。
 確定 ⇒ 6月26日(火)14時から陳述

 資料の1は 岐阜県議に関する住民監査請求の資料の1 
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 別紙事実証明書目録    (「県選管作成」とするもの以外は寺町知正作成)

第1号証 本件住民監査請求における返還請求対象額・候補者別一覧
            印刷用 PDF版 1.16MB
第2号証  2003年2007年のポスター代支出比較表
            印刷用 PDF版55KB
第3号証 2003年、07年の県議選におけるポスターの1枚単価表(県選管作成)
            印刷用 PDF版400KB
第4号証 2003年、07年の県議選における印刷所別の候補者データ比較表
            印刷用 PDF版87KB
第5号証 2003年(平成15年)岐阜県議会議員選挙公営・ポスター代支出一覧
            印刷用 PDF版107KB 
第6号証  同  ポスターの印刷所別の候補者毎の一覧
            印刷用 PDF版80KB
第7号証 2007年(平成19年)岐阜県議会議員選挙公営・ポスター代支出一覧
           印刷用 PDF版103KB
第8号証   同     ポスターの印刷所別の候補者毎の一覧
           印刷用 PDF版87KB
第9号証  2004年山県市の候補者のポスター代の請求一覧
           印刷用 PDF版365KB

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 ← 第10号証 2004年4月の山県市の選挙のポスター掲示板 
 同一覧にかかるポスター掲示板の写真(どれも格別な豪華さもない) 


 第11号証 2007年6月発覚の県内各地のポスター代・水増しに関する報道記事
 (省略=このブログで紹介している 参考→ カテゴリ) 

 第12号証  判例の抜粋  
 印刷用 PDF版1.05MB 
                        以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

岐阜県議会議員の選挙公営におけるポスター作成費用の
水増し請求による過払金の返還に関する住民監査請求書 

 (後半)   印刷用 住民監査請求書 全10ページ PDF版 255KB

第5 社会通念との著しい相反
1. 信義則違反
 本件ポスター代請求手続きが、契約書を提出し、選挙管理委員会等が確認したうえで作成費を交付すると規定していることは、契約書が真実であることを前提にしているのは明白である。
 候補者らが意図的に真実に基づかない契約書を作成し、過剰な請求をしたことは、信義則違反である。

2. 議員の責務についての社会的な認識
 (1) 私生活のことなら「趣味」「嗜好」の選択は自由としても、選挙経費を税金で負担することについて、「贅沢を容認」する姿勢は県民には受け入れがたい。
 組織などに頼らず低額な経費で選挙をする人たちにとって、公費負担の金額は意義が高いとの意見もあるが、総額を切り詰めた選挙なのであるから、ポスターの低額化など従来の公費負担部分や諸費のさらなる経費削減は可能である。潔くあるべきだ。
 仮に、県では選挙経費が高いから必要な制度だとの意見があったとしても、当選すれば、県議は、毎報酬月額85万円(ボーナスを含めれば一ヶ月当120万円以上)が支給される。このような議員らにとって、ポスター代などの経費は相殺できるとも言える。
 さらに、議員には、全国で社会問題になり、返還訴訟もたくさん起こされている「政務調査費」が別に支給されている。これも、希望して申請した議員に対して交付される。岐阜県では、毎月33万円、年間396万円、1期4年分の合計では1584万円になる。

(2) いずれにしても、公費負担があるから贅沢なポスターを作ればよいのか
 議員等になろうとする候補者が、制度があるからと贅沢を求めることは、いまや許されない事態、時代である。税金を贅沢に費消して自省のない政治家は、職員にコストや経済効率の追及を求めることはできないはずである。いまや、「知恵と工夫」が不可欠である。

3. 政治家の倫理に反する
 掲示板の2倍前後の数もしくは多数を請求する候補者らのうちで、当該選挙区内で「室内用ポスター」の掲示を見たことのある県民も少なくない。これらが、本件条例のポスター作成費に「突っ込み」にして印刷されていたら、政治家の倫理としても、本件条例の主旨からしても許されない行為である。

第6 岐阜県の損害と監査委員に求める措置
1. 県民の願い
 2006年、岐阜県庁ぐるみの長年の裏金作りが明らかになった。その裏金作りの主たる方法は、旅費の架空=水増し請求である。水増し部分が裏金であった。
本件もまったく同様であって、県議選候補者による自らの選挙の諸々の費用に充当する目的の裏金作りである。真実のポスター作成費用の交付は条例上正当であるが、他方、真実のポスター作成費用を上回って請求し県に交付をさせたことは、第4の2で述べたとおりの不法行為によって岐阜県庫から、奪取したものというべきである。
 以上からして、「過払い分のすべて」について岐阜県の損害を回復するべく、住民監査請求すべきことは納税者かつ有権者としての県民の願いである。

2. 対象とする支出
 本件請求人の一部は、4月に実施される県議選の前に2003年分を住民監査請求することで、候補者らに警鐘をならすことも目的として去る3月20日に住民監査請求した。ポスター作成上限基準額100%の請求は幾分減少したとはいえ相変わらず100%請求の候補が少なくないこと、細かく見れば10%程度下げただけという意図的な姿勢を感ずる候補者もいる。
 前記山県市の例からして、50%台以上については水増しを疑わざるを得ない。これは、県警の捜査によるものであるから、相当の客観性を有している。よって、請求人は一律に「基準額の50%以上の支払い部分」を過払い分であると考える。
即ち、本件請求人が本件請求において損害とする額 は、第2の3で述べた2003年県議選のポスターの作成経費に係る支出のうち、ポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求した50候補の合計額3584万1477円のうちの50%の額を超える部分の50候補の額の合計である1633万3118円、2007年県議選のポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求した47候補の3075万3090円のうちの50%の額を超える部分の47候補の額の合計である1255万2919円、総合計は2888万6037円である。
 相手方は、上記範囲に存する候補と対応する業者である(第1号証)。

3. 監査委員
 最近の新聞報道など(第11号証)から広く県民にも明らかなように、選挙ポスター代に関して水増しの疑いは相当の確実性の高いことが誰にでも認識される事態であるから、監査委員も十分に本件住民監査請求で指摘する違法性は認識できる。
 監査委員には、地方自治法第242条の定めにしたがって、本件請求の指摘を受けて、独自に、2003年2007年県議選にかかる不正請求の有無とその額を調査・確定することを求める。
 なお、県議選出の監査委員は除斥対象であることは疑いない。

4. 知事の怠る事実が違法であることの勧告
 知事が相手方(各候補者及び連帯する事業者)に対して、各自にかかる交付額のうち「『ポスター1枚作成単価基準額の50%以上の請求の部分』につき返還請求しないこと」は知事の怠る事実として違法であると勧告するよう監査委員に求める。
 3月20日の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、知事の責任は重大である。

5. 職員の賠償責任に関する規定、即ち地方自治法第243条の2「・・これによって生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員・・怠ったことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする・・」とされ、同法第236条により5年の時効とされている。本件において、2003年の請求に対する支払い時にどのような過失があったかはともかく、前記第3の7の岐阜県内の選挙公営の実態からすれば、2007年分は当然であるが、満額請求など高額な請求が多かった2003年分についても、再検査し返還請求などしなければ「怠る事実」として認定すべきである。
 3月20日の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、職員らの責任は重大である。
 よって、監査委員に対し、本件支出に関して前記賠償責任を有する職員らに対して、速やかに「怠る事実」の是正をすることを勧告することを求める。
 なお、「怠る事実」に関する住民監査請求に関しては、「怠る事実」が「時効」になった時点から「1年以内に住民監査請求するべし」との期間制限が適用される(平成17(行ヒ)341事件名 損害賠償履行請求事件平成19年04月24日最高裁判所第三小法廷 判決)から、本件住民監査請求は適法である。

6. 相手方である候補者及び対応する印刷業者に不当利得部分の返還を勧告すること監査委員に求める。
 3月20日の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、相手方の責任は重大である。

7. 返還が実現しない場合、知事及び賠償責任を有する職員が同額を県に返還すべきであると勧告するよう監査委員に求める。

第7 判例から見て 
1. 判例との相違
(1) 「県が候補者等から提出された必要書類を審査し、その内容に特段の疑念を抱かしめる記載がない以上、特にその真偽や相当性について調査することなく、定められた限度内でポスター代金を支払うことを許容しているものと解するのが相当である。」(平成14年1月23日名古屋高裁判決(平成14年7月19日最高裁棄却により確定))との旨の判例がある。
 当該事件は、財務会計行為の適不適を審査すべきことに関するものであり、かつ、上限設定制を許容するという旨のものである。

(2) 本件は、実際の印刷業界の具体的な実勢価格を示し、その額から検討した時に、選挙区毎に算出され限度額の50%以上の額を請求したものは、その50%以上の額部分にき、真実と異なって水増し請求しているから不法行為であり、同行為を起因として生じた県の損害の回復を求めるというものである。よって、請求の対象(=交付額した全額でなく、「交付額のうちの水増し部分」)も請求の原因(不法行為)も前記判決と例を異とする。
 しかも、第3の7の如くの事態が明らかになった以上、前記判例が妥当しないことは明白である。
本件、同行為に起因する過払いは、候補者と印刷業者が談合して県に不正請求したというべき事態である。下記2項に示す最高裁判決は、談合などの場合の損害回復措置を住民監査請求で求めることができることを確定させたものである。当該公共事業の自治体と業者の契約書には「談合しています」とか「○○万円は、水増し、上乗せです」とか記していないのは当然であって、それにもかかわらず、下記2項に示す判決、その後の最高裁判決が同旨の決定をしているのである。
 前記(1)引用判決が「特段の疑念を抱かしめる記載がない以上」と判示している主旨は、明記されていなくても、「客観的な事実として疑う余地があるかないか」を判示したあるいはその場合を含むというべきである。
 そして、本件に関していえば、本件住民監査請求において、談合・水増しの指摘を初めてなされた岐阜県は、知事の怠る事実について速やかに再検討すべき事態なのである。

2. 本件は真正怠る事実である。
候補者と印刷業者が談合して県に不正請求したことによる過払というべき事態を放置すること、つまり不法行為に基づく岐阜県の損害の回復を怠ることは違法であり、その点に関する住民監査請求に「支出から1年に住民監査請求すべき」との期間制限は適用されない。(下記判例の詳細は第11号証)

(1) 「法242条1項は財務会計上の行為については、1年を経過したときは監査請求をすることができないものと規定し、怠る事実についてはこのような期間制限は規定されておらず、住民は怠る事実が現に存する限りいつでも監査請求をすることができる・・・そして、監査請求の対象として何を取り上げるかは、基本的には請求をする住民の選択に係るものであるが、具体的な監査請求の対象は・・・請求書の記載内容、添付書面等に照らして客観的、実質的に判断すべきものである。・・・談合、これに基づく入札及び県との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること、これにより県に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りる」(最高裁判所第3小法廷平成14年7月2日判決)

(2) 「本件監査請求は、県は、被上告会社に対し不法行為により受けた損害を賠償させるべきであるのに、当該請求権の行使を怠っているという事実・・・について監査を遂げるためには、監査委員は、被上告会社9社について上記行為が認められ、それが不法行為法上違法の評価を受けるものであるかどうか、これにより県に損害が発生したといえるかどうかなどを確定しさえすれば足りる。・・・県の被上告会社9社に対する損害賠償請求権は、本件変更契約が違法、無効であるからこそ発生するものではない。・・・そうすると、本件監査請求中、不法行為により代金を余分に支払わせた被上告会社9社に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は、不適法とはいえない。」(最高裁判所第1小法廷判決平成14年10月3日)

(3) 財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である
「《1》窃盗、横領、公有財産の無断使用等、事実的侵害に基づく場合、並びに、《2》これと同視できる場合、例えば、財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である。」(大阪地方裁判所平成11年10月28日判決)。まさに、本件「過払額部分」に関しての評価として妥当する判示である。

3. なお、今年3月20日付けで2003年執行の県議会議員選挙におけるポスター代の「県の過払い分」返還を求める住民監査請求は、現監査委員によって4月末に却下された。「却下」の監査結果を受けた時は、住民は何度でも住民監査請求できることは最高裁判決で確定している。即ち、「監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される」(平成10(行ツ)68最高裁判所第三小法廷平成10年12月18日)。

4. まとめ
 本件住民監査請求は、ポスター作成費のうち「ポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求した候補及び業者に関しての50%以上の額を超える部分の合計額2888万6037円は水増し請求である」という観点での真正怠る事実の違法確認と、それに伴う県の損害の回復を求める主旨である。

第8 請求者  「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」寺町知正  他14名

 以上、法第242条第1項により、事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
                             2007年6月18日
岐阜県監査委員 各位

        別紙事実証明書目録  (冒頭に紹介した)


コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 6月18日(月)午後1時半、岐阜県庁記者クラブで会見。終わって、そのまま、監査委員事務局に住民監査請求書を提出した。

 書類の全部と候補者別、印刷所別のデータもつけた。しかも、2003年4月県議選と20007年4月の県議選の両方の返還を請求した。

 住民監査請求は60日以内に監査委員が結論を出す義務付け。
 通常は、真ん中あたり、つまり1ヵ月後位に監査委員に陳述することができる。
 以前は、住民(請求者)と行政は別々に監査委員に陳述した。

 今は、法や制度が変わって、住民(請求者)と行政は同席して、順次説明する。
こちらが、行政の説明に対して、質問や反論もできる。第三者ゆ報道機関にも公開。

 月曜日に住民監査請求したのだが、なんと2日後の水曜日に、「来週、26日の午後に陳述でどうですか」と調整が来た。
 確定 ⇒ 6月26日(火)14時から陳述 です。

 異例に早いのは、翌日27日から県議会一般質問が始まるからなのか・・・

 ともかく、気になる人たちや、真実を知りたい県民・有権者の皆さんのために、全部載せます。
 ただし、このgooブログは1投稿が「最大1万字」という制限があるので、2回に分けます。
 こちらは、報道する「記事」と住民監査請求書の「本文の前半」の半分(どちらも印刷用あり)。
 続く投稿は、住民監査請求書の「本文の後半」の半分と、「データ、書証」などにもリンクし、全部の資料について印刷用にPDFにします。午前中、議会の総務委員会なので、それが済んでから。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 ← 6月19日 朝日 県議選、選挙区別、候補者別、順位をつけた表を掲載
 県議選も上限近く請求  過大額、会派問わず

 6月19日 読売 県議選、選挙区別の表を掲載→

 制度見直し訴え  多額公費投入、時代錯誤


  印刷用6月19日新聞 第9報 2ページ PDF版 1.43MB




 ● ポスター代水増し問題で2900万円返還求める
 6月19日 岐阜
 山県市議選など公費負担されるポスター代の水増し請求問題に関し、住民グループ代表らが18日、2003(平成15)年と今年4月の県議選で、ポスター1枚あたりの上限額の50%以上を請求した候補者延べ97人が水増し請求したとして、過去2回の選挙の水増し分計約2900万円を候補者に返還させるよう求めて県監査委員に監査請求した。
 請求したのは「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」の事務局・寺町知正山県市議ら15人。03年に公費負担されたポスター代過払い分の返還を求め、今年3月に行った監査請求(結果は却下)の内容を変え、今年分のポスター代水増し分を合わせて返還を求めた。
 県議選は選挙区ごとにポスター代の上限額が設定されている。ポスター製作1枚あたりの上限額は、今年は郡上市選挙区の1167円から羽島郡選挙区の6672円とばらつきがある。

 監査請求書によると、水増しがあったと推測される対象者は、ポスター代1枚あたりの上限額の50%以上を請求した候補者。03年の候補者73人のうち上限額の50%以上の請求者は50人、今年は71人のうち47人が50%以上を請求しており、延べ97人の50%を超えた分の金額を水増し請求額として返還を求めることにした。県議選過去2回で公費負担されたポスター代は全員で計約7500万円。
 県庁で会見した寺町市議は「水増し請求はモラルの問題であり、談合と同様、詐欺にもあたる許されない行為。一刻も早くお金を返してほしい」と話した。結果によっては、監査請求後の住民訴訟や刑事告発も検討するとしている。


  ● 岐阜県議選ポスター費不正疑惑 2800万返還求め監査請求 市民団体  6月19日 読売
 選挙公営制度を巡り、2003年と今春の岐阜県議選で、岐阜県が公費負担したポスター製作費が相場よりも高いとして、同県の市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」(事務局=寺町知正・岐阜県山県市議)のメンバー15人が18日、候補者延べ97人と印刷業者に対し、払い過ぎた約2800万円を県に返還するよう、県監査委員に住民監査請求した。

 県条例では、選挙ポスター製作費など一定額を公費負担すると定めている。選挙区ごとに掲示板の数などを基準にしてポスター1枚当たりの単価を算出しており、上限額は掲示板の枚数などによって異なる。
 今春の岐阜市選挙区(定数9)の場合、上限額は1枚1189円だった。同グループでは、過去の市議選で実際のポスター製作費は、上限額の4分の1程度に収まったとして、「高く見ても上限額の50%程度で製作できるはずだ」と指摘。上限額の50%を上回る部分について払い過ぎだとして、返還を求めている。内訳は、03年選挙が50人で約1600万円、07年選挙が47人で約1200万円。
(2007年6月19日 読売新聞)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

岐阜県議会議員の選挙公営におけるポスター作成費用の
水増し請求による過払金の返還に関する住民監査請求書 

 (前半)   印刷用 住民監査請求書 全10ページ PDF版 255KB
《1 請求の趣旨》
第1 概要
1. 岐阜県の県議や知事の選挙の時のポスター代、選挙カーの賃貸料や燃料費、運転手の日当などについて、候補者側から請求に基づき税金で負担する制度がある。選挙はがきの経費負担は義務的であるし、有権者に候補者の政策を周知するための「選挙公報の作成・頒布」の(経費負担の)意義は高く評価されている。
しかし、ポスターなどの公営には多様な議論がある。
 
2. 一説によれば、「『選挙公営』の趣旨は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として制度化されている」とされる。が、その理屈では、「『町村の選挙』では選挙カーやポスターなどの選挙公営を採用できない法制度である」という事実の説明がつかない。

3. 選挙に出ても、適法かつ適正な政治活動、選挙運動をするなら立候補に必要な総費用は、さほどではない。お金のかからない選挙を実現することは、候補者が努力すべきことであって、税金で負担することは、各候補の選挙費用を減らすことに逆行するだけである。選挙は、意志を持って立候補するのだから、経費は候補者が自分で出すべきで、贅沢なポスター代などを公費で認めようということは筋違いである。

4. 過去に、選挙ポスター代の水増し請求が見つかった自治体もある。実際に、制度の趣旨に厳格に従って請求すれば、請求可能な金額は低いといわれる。現在の法制度で基準とされるポスター印刷単価は世の中の実勢価格と合致しておらず、引き下げる自治体もある。いまや、選挙公営は本来の制度の趣旨を逸脱して、単に候補者個人の高額な選挙費用一部補填制度である。

5. 岐阜県の財政は逼迫している 
 たとえば、岐阜県山県市では、本年1月16日に選挙公営条例の廃止を求める直接請求が開始された。署名が法定数に達し、その手続が粛々と進む中、3月2日の山県市議会定例会開会の初日に議員提案により、同条例の廃止が議決され、速やかに公布された。
 多様性は自治や分権の基本である。財政に余裕のある自治体はともかく、財政の著しく困窮した岐阜県においては、県民の理解を得られない選挙の候補者の費用を税金で負担するという制度は見直す必要がある。速やかに廃止すべき、もしくは、仮に、継続するとしても、ポスター印刷・作成代等について真実の実勢価格を基準とする条例に改正すべきである。
 例えば、ポスターの紙質や印刷技術等も向上しているから、県条例において、「ポスター掲示板の2倍の枚数を上限とする」との本件条例の規定は時代錯誤であり、「ポスター作成・印刷の基準額が高すぎる」ことは本件住民監査請求で例示する事案から明白なことであって、この2点はいずれも不正の余地を生じさせるものであり、不要・過剰な部分である。

第2 岐阜県の選挙公営制度と公費負担としての支出
1. 条例規定 
 岐阜県議会議員及び岐阜県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成6年10月14日 条例第23号。以下「本件条例」という。)の規定は以下である(関連部を抜粋)。

(ポスターの作成の公営)(本件条例第2条)
「・・当該各号に定める金額の範囲内で、無料でポスターを作成することができる。
二 ポスターを作成する場合 候補者一人について、第5条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額」」

(契約締結の届出)(本件条例第3条)
「前条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約を締結し、岐阜県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
二 ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間におけるポスターの作成に関する有償契約」

(公費の支払)(条例第5条)
「岐阜県は、候補者が同号の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの一枚当たりの作成単価に当該ポスターの作成枚数を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
一 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 514円48銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額」
 これら規定によるところのポスター1枚の上限単価は選挙区ごとに異なる(第3号証)。

2. 手続き及び契約等
本件条例にかかる「平成15年岐阜県選挙管理委員会 通知第268号」(以下、「本件通知」という。)は、選挙運動用ポスター作成公費負担に関して、各種の書類の提出を定めている。
   (候補者→地方事務局)
ポスター作成契約届出書   ポスター作成枚数確認申請書
   (地方事務局→候補者等→業者等)
ポスター作成枚数確認書
   (支払請求時 業者等→県知事)
請求書及び請求内訳書  ポスター作成枚数確認書
ポスター作成証明書・・・候補者→業者等→県知事
 ※いずれの提出書類も「選挙の手引き」において基本書式が規定されている。

3. 2003年、2007年県議選のポスターの作成経費に係る支出
2003年(平成15年)4月4日届出岐阜県議会議員選挙に関する選挙運動用ポスター作成に係る公費負担は、各候補者から選挙管理委員会に選挙運動用ポスター作成契約届出書(契約書の写し添付)の提出を受け、その後の諸手続きを経て、同年7月頃までに、県は、各ポスター作成業者にポスター作成費を支払った。
 選挙には、73人が立候補し、本件条例に基づく公営を請求し、いずれかの交付を受けたのは72人、ポスターに関しては71人の立候補者が請求した。
ポスター作成費の交付総額は4060万9225円であり、このうち、50候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、その合計額は3584万1477円であり、50%未満の額を請求した22候補の合計の額は476万7748円である。(第2号証)
なお、選挙カー、運転手日当、燃料費の交付合計は1626万9366円であり、本件条例に基づく公営の県費負担全体合計は、5687万8591円であった。 
2007年県議選のポスターの作成経費に係る支出は、選挙には71人が立候補し、本件条例に基づくポスターに関しては68人の立候補者が請求、ポスター作成費の交付総額は3447万7538円であり、このうち、47候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、その合計額は3075万3090円であり、50%未満の額を請求した21候補の合計の額は372万4448円である。(第2号証)

第3 印刷業界の選挙用ポスター作成の実際の相場
1. 本件選挙の請求額から導かれる印刷費の実勢額
 本件選挙における各地候補者のポスター代の請求額を比較すると、印刷業界の実勢価格が見事に現れてくる。(第4から9号証)

2. 他の自治体の例
栃木市議会では2001年(平成13年)3月議会で議員提案によって条例改正し、ポスター作成費の「企画料」30万1875万円を削った。理由は、ポスター作成費の水増しがばれて、議会全体が謝って、あいまいな「企画費」の部分を0にしたものである。
栃木市議会議員及び栃木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年9月27日 条例第18号)は以下のように規定されている。
「附則 3 当分の間、第8条の規定の適用については、同条中『301.875円』とあるのは、『0円』とする。」
よって、同市のポスター作成費として認定している額は、「501円99銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額」、つまり1枚501円99銭である。

3. 愛知県
愛知県豊明の見積調査例(ポスター掲示場数の135枚を制作する場合)
A社 印刷7万5000円+デザイン料2万5000円=10万円
B社 印刷6万7250円+デザイン料4万円=10万7250円(+撮影代3万円)
選挙用ポスター1枚あたりにすれば、A社740円、B社1016円である。
A社の営業マンは、「リーフレットやはがきの印刷代もポスターといっしょに請求してくれればいいと言われることが多い」とした。
 条例の基準額は、1枚2740円である。

(参考) 豊明市文化会館のコンサートなどのポスター用紙サイズで選挙用の2倍の大きさのA2版につき、紙の種類は、雨に強い紙ではあるがユポ紙ではなく、印刷枚数30枚、写真持ち込みで印刷代+デザイン料、カラーで一枚あたりの印刷代2000円である。

4. 印刷業界は、ポスター作成費で「全部突っ込み」が通常
 三重県内の某自治体の選挙前、ある印刷業者が、「ポスター作成費に、ハガキやリーフレット、名刺など突っ込みで印刷しますから」という主旨を記載したチラシを配って営業活動をした。
 これが、都市部等の選挙グッズ印刷業者の相当な部分の実態である。

5. 水増し部分を候補者にキックバック(現金で返す)する業者もいる。この点は、自動車や運転手でも同様である。ガソリン代については、選挙用自動車(1台に限定されている)以外の車のガソリンを請求する例もある。
 
6. 請求人の例
 本件請求人の一人である寺町知正は、過去の旧高富町の掲示板35枚のポスターを「厚紙にカラーコピー」で1枚100円程度で作った。
前回2004年山県市議員選挙では、135枚の掲示板に「防水紙に全面シールつきカラー写真」で1枚600円程度で作った。(山県市の条例のポスターの上限は、1枚当たり「2746円」である)

7. 今年2007年6月になって、山県市でのポスター代(第9、10号証)水増し容疑で県警が市議や印刷所を捜査、近々5人前後書類送検とされている。議員主導のケース、現金をキックバックした例も報道されている。
 県内他市においても、同様の問題が報道されている。
 県議会議員の選挙においても同様の懸念がなされ、現在、選管に返還の照会をしている議員もいるという。
疑惑の山県市議、同鞍替県議ら5人は、6月15日に県庁で謝罪会見し、基本的に水増しを認めた。その中には、ポスター代上限額の53%で請求した議員もいた。すなわち、上限額の50%台でも不正の余地を疑うべき事情の存在が明らかになった(第11号証)。

8. 以上、実際のポスター作成費は、現在の条例基準額の3割程度で十分に作成できるというデータがそろってきているとえる。ポスター作成費の真実は、条例で基準額と設定される額の1/3程度、どう高く見ても1/2以内に済むとみるべきものである。

第4  本件における違法性もしくは著しい不当性
1. 本件条例違反
 真実でない請求をしたことは、第2で述べたとおり本件条例(第2条、3条)に違背する。

2. 刑法違反
真実と異なる金額や枚数等を記載した契約書、請求書、領収書などが提出されていたら私文書偽造罪および同行使罪(偽造は、詐欺の手段として行われたもので科刑上一罪の余地あり)というべきである。
 各印刷業者に対する債務は、本来候補者が自分で支出すべきものであって、県の吏員を欺いたり、欺罔(ぎもう・人をあざむき、だますこと)の結果、債務を免れた(財産上不法の利益を得た)としたら、「2項詐欺罪」(刑法第246条第2項)である。
 印刷所から候補者への現金のキックバック、寄付行為による事実上の割り戻しなどは論外である。
無論、お金の動きの態様によっては、候補者がポスター代などを水増しして業者に支払って、あとで県から候補者に公営選挙の費用が支払われるという場合についての「1項詐欺罪」(刑法第246条第1項)の余地もある。

3. 地方自治法違反
本件請求手続きが契約書を提出し、選挙管理委員会等が確認したうえで作成費を交付すると規定していることは、契約書が真実であることを前提にしているのは明白である。
 地方自治法第2条、「16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」「17項 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。」とされているところ、本件に妥当する。
真実に基づかない契約書によって生じた「過払い部分」は、県が負担する必要も根拠もない債務であるから違法な支出である。

4. 仮に水増しなどの行為がない請求の場合でも、50%を超える部分については通常相場と比較して著しく高いもので、かかる支出は地方自治法2条14項「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」に違反し、地方財政法第4条1項「必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」に違反している。
 また、地方財政法第3条(予算の編成)「地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない」ところ、実態と著しく乖離した本件条例を放置して、もって漫然と予算計上した行為は同項に違反している。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 今日は10時から市議会の本会議の再開。
 議長は、辞職勧告決議案の本会議提案を29日にするという。

 実は、私も昨日の議案の提出のあと、新聞記者に聞いたのだが、常任委員長2人と議会運営委員会の委員長が辞任を届けたと思っていたら、議会運営委員会の委員を辞職していたというのだ。定数5の議会運営委員会で3人欠けたから議運が開けない。

 そこで、明日から順次行われる常任委員会で委員長を選出、その後に、議会運営委員会のメンバーが確定して、議会運営委員会が構成されるという流れ。
 極めて異例な事態。(何しろ、動きたくない人たちだ)
 その部分はのむことにした

 本会議後全員協議会。
 しかし、「まだ捜査の途中だから」という圧倒的な意見で、実質何も進まず。

 協議会後が、議長がマスコミ陣と会見。
 議会事務局長が、「あとがありますから」と質問を遮った。時計をみたら、始って「たった5分」。傍聴していた私は、「質問に全部答えら」「そんな中途半端なことするから声明責任を果たしていないって言われるんだ」って、大きな声で言った。
 質問は続いたが、それでも「計8分」。
 後ろを向いた局長には困ったもの。

 解散しかけたら、「寺町さんそこに座って」、と記者が言うので、議長のいた席に座って、質問に答えた。約15分。

 なお、県議会議員選挙のポスター代の住民監査請求のデータ、だいぶ準備が出来たので、必ず明日アップしますからお待ちください。

 ところで私は、これから畑に出て、トマトなど夏野菜の誘引などを済ませてくる。明日から当分は雨だというので、今のうちに済ませておきたいから。 
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点


 【辞職勧告決議案の文書】+ 印刷用21日新聞 第8報 2ページ PDF版 588KB
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●                       2007年6月20日

山県市議会議長 村橋安治 様

                     山県市議会議員  寺町知正

                     山県市議会議員  中田静枝

             議員提案にあって

山県市議会議員選挙におけるポスター代請求問題について、何もしない山県市議会への批判も少なくないところです。
私たち両名は、さる6月13日に議長宛、全員協議会の開催を申し入れました。
これに対して、15日夜、議長から、「21日(木)の本会議後に全員協議会を開催することになった」と案内がありました。

ところで、6月15日午後、県庁において、山県市議会議員を辞して今年4月に山県市選挙区選出の県議会議員となった横山善道県議、渡辺政勝市議、武藤孝成市議、村瀬隆彦市議、吉田茂広市議の5人は、基本的な事案を認めて謝罪する会見を行いました。
しかし、説明責任を果たさず、経緯及び身の処し方には答えないと報道されています。

私たち2名は、未だ書類送検はないものの当事者が認めたことから、大きく状況が変わったとの認識に立ち、21日の本会議に辞職勧告決議の議案を議員提案すべくここに議案と理由書を提出いたします。
                             以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●発議第  号
                     2007年6月2 日

山県市議会議長 村橋安治 様


 選挙公営ポスター代水増し関与議員に対する辞職勧告決議について


 上記の議案を別紙のとおり、山県市議会会議規則第14条の規定により発案する。

                     提出者 山県市議会議員 
                         山県市議会議員 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 別紙
 
   選挙公営ポスター代水増し関与議員に対する辞職勧告決議

 横山善道岐阜県議会議員、渡辺政勝山県市議会議員、武藤孝成同、村瀬隆彦同、吉田茂広同は、速やかに自ら議員としての職を辞すことを山県市議会として勧告する。
          決 議 の 理 由
 私たち議員は、高い倫理観と見識、決意のもと、法令遵守を旨として議員活動に努めなければならない。
 去る6月9日以降の新聞やテレビの報道のとおり、2004年4月執行の山県市議会議員選挙にかかる選挙公営ポスター代の水増し詐欺容疑で岐阜県警捜査二課と山県署が印刷業者及び候補者を聴取した。
 山県市議会議員を辞して今年4月に山県市選挙区選出の県議会議員となった横山善道県議、渡辺政勝市議、武藤孝成市議、村瀬隆彦市議、吉田茂広市議の5人は、6月15日に県庁において、基本的な事案を認めて謝罪する会見を行った。しかし、経緯及び身の処し方には答えないと報道されている。
 容疑にかかる行為そのこと自体が許されないことは当然である。
 当事者が容疑を否認するならともかく、当事者が捜査事案を認めた、即ちそれぞれの議員による当該水増し詐欺が事実であったということは、山県市議会の品位を著しく汚すものであり、かつ市民の信頼を大きく裏切るものである。同時に、県議会にもかかわることから県民の声も厳しい。
 一部の者は書類送検されたら辞すと述べたとの報道もある中、当事者の対応の無責任さは、山県市議会の対応が叱責されることに代表されるように一層に議会を侮辱するものである。市民の不信と怒りはなお高まり、山県市の信用までをも失墜している。県議会批判も増えている。
 当事者議員の社会的、同義的責任は極めて重い。
このままでは、市議会運営、市政運営に支障が生ずることは予想に難くない。
多くのものが耐え難い思いをし、憤る事態になったことに鑑み、山県市議会は、今般の事態への速やかな対応として、選挙公営ポスター代水増し関与議員は、速やかに、自ら県議会議員、あるいは市議会議員としての職を辞すことを勧告する。
 以上、決議する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 
● 山県市議ら5人の辞職勧告案提出 水増し請求  6月21日 岐阜 
 2004(平成16)年4月の山県市議選で、公費負担されるポスター代を、市議ら数人が水増し請求したとされる詐欺容疑事件に関し、別の同市議2人が20日、水増しを認めた、当時市議だった県議と市議計5人の辞職勧告決議案を同市議会議長あてに提出した。29日の定例会最終日までに本会議に提案され、審議される。

 提出したのは、寺町知正市議(53)と中田静枝市議(59)。辞職を求めるのは、今年4月の県議選で市議からくら替えした横山善道県議(53)、渡辺政勝(57)、武藤孝成(57)、村瀬隆彦(54)、吉田茂広(42)の4市議。

 寺町市議らは、村橋安治議長、藤根圓六副議長と面談し「5人は自ら水増しを認めており、政治活動から身を引くべきだ。議会への信頼も揺らいでおり、議会の意思を示さねばいけない」と理由を述べ、21日の本会議で同決議案を提案するよう求めた。村橋議長は「議会運営委員会での協議も踏まえ、よく検討したい」と述べた。

● 水増し請求議員に辞職勧告決議案提出 山県市議会   6月21日 読売
 2004年の山県市議選で当選した市議らが、ポスター製作費を水増し請求したとして、県警から詐欺容疑で事情聴取されている問題で、同市議会の寺町知正市議と中田静枝市議は20日、村橋安治議長に、水増し請求を認めた元市議の県議1人と市議4人の5人に対する辞職勧告決議案を提出した。

 寺町市議らは「水増しを認めて謝罪したが、経緯や身の処し方は答えてなく、議会を侮辱している」とし、「速やかに議員を辞めるよう山県市議会として勧告したい」と、提出理由を説明した。

 これに対し、村橋議長は、開会中の市議会に提案し、議会で検討する意向を示した。(2007年6月21日 読売新聞)



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 オーシャンブルー、昨日の朝、まだ6月中旬なのに、早くも一株から20輪も咲いていました。植えて3年目、やっと特性を発揮しつつあります。

 上から見ようと近づいたら、ボリジの花も。

ボリジ 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大


薬用、薬効のある「ボリジ」。
 別名「瑠璃萵苣(るりちしゃ)」 「スターフラワー」 説明
    


オーシャンブルー 
上から見たところ         下から見ると
 

時間ができたら、雑草を抜いて、
この琉球朝顔のツルを石垣に沿って誘引したい。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点



コメント ( 3 ) | Trackback ( )




 今日は午前中、2つの住民訴訟が岐阜地裁であった。
 ひとつは、10時から開廷の、ここ山県市のゴミ処理施設を市単独で建設しようという、贅沢で無駄な話はやめて、という裁判。
 
 こちらは、市長に90分の証人尋問を申請したところ。
 裁判長は、次回、証人を採用するかどうかの決定、次々は証拠調べ(証人尋問)というような方向でどうですか、と切り出した。
 被告山県市にも証人などあれば検討して、とも触れた。
 被告山県市の代理人からは、書面にはあまり答えない旨の陳述なので、こちらは文書提出命令などの手続きをする、とした。裁判長は、先ほどのスケジュールにこだわらずに、そういったことは書面でやっていただいて、(全体がまとまったら)証拠調べにしましょう、と。

 ともかく、市長を証人として認めてくれるようだ。

 もうひとつは、30分後に開廷の、前岐阜県知事の退任後の個人秘書を県費で賄っていたことの住民訴訟。被告からは厚さ10センチほどの書証。被告岐阜県の代理人は、まだ、(私も)よく見ていないので、改めて・・・とのこと。こちらも・・・。双方検討することで次回期日の指定。

 裁判長は、この前もそうだが、気を利かせてくれて2つの訴訟の日程を一緒にしてくれている。次回も、7月18日(水)午前10時に前の事件、10時15分に後の事件と日程を決めてくれた。

 ところで、今日のブログは18日の県議のポスター代の住民監査請求の資料を載せるとしたけれど、またできそうにない。なにしろ、膨大なデータをスキャナで読み込んだりPDF版にしたり、そして一つずつのデータにアドレスをつけてインターネットに送らないと見えるようにならないから。なんとか明日には・・

 今日は、(間もなくの)午後3時に山県市議会の議長にポスター代水増し疑惑の議員への辞職勧告決議の議案を出す。明日21日の本会議で議員提案するために。

 ということで、市役所に出かける前に、昨日と今朝の新聞から。
 ポイントは3つ。
 1つは、「多治見市議選でも不正」「はがき印刷代 2人追加報告」。弁解まがしい業者のツクロイ。
 2つ目は、山県市が「検討委員会」「第三者委員会」を設置して当時の事実関係や返還方法を検討するという。
 でも、時間をかけると、書類送検されても、「まだ返還していない」「辞職していない」じゃ、起訴するしかなくなると私は思うけど。
 一般には「返して」「辞めた」から社会的制裁を受けているので起訴猶予処分、というのが相場。すると、そういう状況になりにくくなると思うけど。
 ま、いいかぁ。

 3つめは、中日新聞が県内市に情報公開請求してできた、この春の各市議選候補のポスター公営費の請求のデータ。高額請求、満額請求が明らか。
 市によるバラツキがあるのも面白い。A4で約2ページの力作。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点

 印刷用20日新聞 第7報 4ページ PDF版 1.3MB


(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 ● 多治見市議選でも不正 印刷業者認める はがき代含め請求  6月19日 読売
 選挙公営制度をめぐるポスター製作費水増し請求問題で、今年4月の岐阜県多治見市議選で当選した男性市議のポスターを製作した印刷業者が、公費助成が認められないはがきの印刷代を含めて市選管に製作費を請求していたことが18日、わかった。印刷業者は、公費負担上限額約40万円を受け取ったことを認めており、市議は「市選管に提出した収支報告書を修正する」としている。
 印刷業者は、市議から上限額の範囲内でポスターとはがきを印刷するよう依頼され、市選管への請求の際は、ポスター計211枚を1枚あたり1942円で製作したように装ってつじつまを合わせたという。印刷業者は「支援者だったため、サービスのつもりだった」としている。一方、市議は「当時のいきさつはよく覚えていない」と話している。 (2007年6月19日 読売新聞)


● 企画特集 【公費混同 選挙ポスター代疑惑】
多治見市議選 はがき印刷代2人追加報告
  6月20日 朝日
 4月の多治見市議選で、ポスター作製費が公費負担の上限額と同じ40万9762円だった候補2人が19日、はがき印刷代を市選挙管理委員会に追加報告した。公費負担が認められないはがき印刷代について、2人が5月に提出した選挙運動費用収支報告書には記載がなかったが、ポスター作製費への算入は当初から一切ないとしている。
 2人のうち落選した候補は、請求漏れに気づいた印刷業者が「すべてこちらのミス。候補に迷惑をかけた」と18日、はがき印刷代6万3千円を請求した。候補は同日、印刷代を支払い、19日に収支を追加報告した。
 もう1人は当選した市議。6月5日に支払ったはがき印刷代7万3500円のほか、選挙事務所の電気代や水道代など1回目の収支報告に間に合わなかった分を、まとめて追加報告したという。

 ● 水増し請求調査へ委員会設置を検討 山県市  6月19日 岐阜
 2007年06月19日19:25 
 2004(平成16)年4月の山県市議選で、市議ら数人が公費負担されるポスター代を水増し請求したとされる詐欺容疑事件が起きたことを受けて、同市は、当時の事実関係や金の返還方法などを調査、研究する検討委員会の設置を検討していることが19日、わかった。
 検討委は専門家で構成し、近く議員らにも説明した上で、正式に立ち上げる予定という。検討委で当時の事実関係を確認した上で、適正な形で返還作業を進めるのが目的とみられる。
 すでに水増しを認めた複数の市議は市に対して、市が印刷業者に支払った金額の全額、もしくは水増しした分について返還を申し出てている。


● 第3者委設置山県市が検討 ポスター製作費水増し  6月20日 読売
 2004年の山県市議選で当選した市議らが、ポスター製作費を水増し請求したとして、県警から詐欺容疑で事情聴取された問題で、同市が事実関係を調査する第3者委員会の設置を検討していることが19日、わかった。
 委員会は「選挙公営問題検討委」(仮称)で、外部の弁護士など専門家3人程度で構成し、事実関係の調査と水増しを認めている市議らから申し出のあった金の返還方法などを検討する。
 ポスター製作費水増し請求問題では、栃木県栃木市が2000年3月に調査検討委員会を設置した例がある。同市の検討委では市議や印刷業者の聞き取り調査を行い、市議が印刷業者と結んだ印刷契約を白紙に戻し、市議会が議員から徴収した公費負担分の全額約1000万円を市に返還している。(2007年6月20日 読売新聞)


 ● 2割近くが上限額請求 羽島は24人中18人 
 金額なし 請求書に判 岐阜市の業者証言 10万円近く受領


●統一選 岐阜県9市議選のポスター費

 岐阜県山県市議選の選挙ポスター制作費水増し疑惑をめぐり、今年4月の統一地方選で同市と同じように選挙公営制度を導入して市議選を実施した岐阜県内9市で、立候補した計258人のうち、選挙ポスター制作費として公費負担の上限額いっぱいを請求したのは2割近い48人だったことが、中日新聞の調べで分かった。半額未満だったのは約3割の80人。候補によって請求額に大きな開きがある構図は山県市議選と同じで、この問題に取り組む市民団体からは「厳しいチェックが必要」との指摘が出ている。

2割近くが上限額請求 羽島は24人中18人

 中日新聞が9市に情報公開請求して判明した。9市では請求に応じてポスタ費の支給がほぼ終わっており総額は役7千8百万円に上っている。
 各市には、ポスター掲示板の数に応じて同じ計算式で決まる公費負担の上限額がある。羽島市では候補者24人中18人が上限額いっぱいで請求。全員が7割以上の請求をした。多治見市でも30人のうち上限額いっぱいが15人いた。逆に土岐市では22人のうち、上限額いっぱいが一人もなく、6割未満が17人もいて総じて請求額が少なかった。
 
多治見市選管の担当者は「ポスターの価値を見るのは難しく、たとえ高額でも説明を受ければ、そうなのかなと思ってしまう。書類が整っていれば、請求通りに支払わざるを得ない」と話す。

 市に水増し請求したとして市議らが県警から事情聴取されている2004年4月の山県市議選では、請求額は上限額ぎりぎりから約3割まで候補者ごとに大きな差があった。中には、認められてないはがきや名刺を印刷した上に約10万円まで手にした疑いが持たれている市議もいる。
 ポスター制作費だけで上限いっぱいかかることは少ないという指摘もあるが、各市選管とも再調査はしないという。
 
チェックが必要 
選挙ポスター問題に取り組む市民団体「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」の寺町知正代表
 全体的に見て高額の請求が目立つ。上限額ありきで請求されているのではないか。山県市の例もあるので、7割以上の人について行政、議会などがチェックする必要を感じる。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金額なし 請求書に判 岐阜市の業者証言 10万円近く受領
 岐阜県警が市議らによる選挙ポスター制作費の詐欺容疑で捜査を進めている山県市の隣、岐阜市でも、印刷業者が選挙公営制度に疑問を投げかける。
 「候補からは、制度の範囲内で市に請求しておく、と言われただけ」と話すのは、4月の統一選で市議からポスター制作を請け負った業者。市議は、請求金額を尋ねることもなく、市長への請求書に「請求者」としてはんこを押すように求めてきた。今月上旬になって市から業者の口座に振り込まれてきたのは、支給額いっぱいの約53万円だった。
 この仕事なら代金は「心苦しいが30万~40万円の間だろう」と業者は明かす。十万円以上を余分に市から受け取ったことになる。

 ポスター制作費の市への請求手続きは、どこの市もほぼ同じ。市が用意した書類に、金額や枚数などを記入して提出するだけ。業者が市長あてに請求することになっているが、市議が代わりに手続きすることは簡単だ。山県市儀も肩代わりの請求の中で、水増しした疑いが持たれている。
 この業者は「上限までならいくらでもいい、という制度である限り、問題は起きる。限度額を低く抑え、余計にかかった分は自腹を切るのが本当だと思う」と指摘した。(2007年6月20日 中日新聞社会面)






 ● ポスター費請求額、各市で“ばらつき” 9市議選で選挙公営制度  6月20日 中日 2007年6月20日
 4月の統一地方選で、県内9市議選で実施された選挙公営制度。ポスター製作費の詐取疑惑に揺れる山県市議選と同様の構図が浮かび上がったが、市によっては高額請求が圧倒的に多い市があったり、請求額が総じて低い市があったり。特徴のある市について事情を探った。
 岐阜、大垣、関の各市では、請求額はばらつきが見られた。山県市と同様の傾向が顕著だった。
 ただ、いずれも高額請求の傾向はあり、三市の全候補者百十四人中、上限額の五割以上で請求したのは八十五人に上った。中でも上限額いっぱいだったのは十人いた。
 また、大垣、高山、関、中津川、美濃の各市にいる請求額ゼロの候補者は、ポスター費を自費で賄ったり、制度を知らなかったりしたという。

◇高額目立つ多治見、羽島
 特に高額請求が目立つのは、羽島市と多治見市だ。
 羽島市は候補者二十四人中、上限いっぱいが十八人、八割以上だと二十二人に上った。多治見市は候補者三十人中、上限いっぱいが十五人。
 上限額いっぱいに請求した羽島市議は「よその自治体で、候補者の間で請求額にばらつきがあることに、逆に驚いている」と、上限いっぱいが“常識”との見方。上限額を約五千円下回って請求した市議も「二カ所の印刷業者に見積もってもらったが、額はどちらも変わらなかった。ちょっと値切ったら、この額になった」と明かした。

 羽島市議選で、多くの候補者からポスター製作を請け負った同市内の業者は「適正利益でやっている。でも、四年に一度のことなんで、もうけないかん」と“本音”ものぞかせた。

 羽島市の加藤恒夫市議長は「選挙公営は、制度の趣旨からして続けた方がいいと思うが、ポスター費は問題点が指摘されている以上、検討の必要性を感じる」と話した。

 上限額いっぱいに申請した多治見市議は「雨にも日光にも強いプラスチック製のポスターを印刷しており、値段相当のもの」と話す。
 だが、同市内の印刷業者は「昔よりもポスターの印刷費は安くなっている。デザイン費などを除けば二十万円程度でも済ませられるはず」とも指摘している。

◇総じて低い土岐、高山
 全体的に請求額の低さが目立ったのは土岐市で、候補者二十二人のうち六割未満が十七人に上った。
 土岐市選管は「三月下旬の候補者説明会で、公正な選挙を強く求めた効果が出た」と考える。説明会では、市民団体が四年前の県議選で高額のポスター代の返還を求める住民監査請求をしたことも触れ、「公費負担について不透明とか税金の無駄遣いとの指摘もある。あとで問題にならないようにしてほしい」と強く呼びかけたという。

 同市議選で、最低の額でポスター製作を請け負った業者は「小さい会社なので十分利益は出る」とし「同業者の間でも話題になるが、公費負担といっても、結局はわれわれの税金という認識だ」と話した。
 同市の西尾隆久市議長は「選管の注意の徹底と、候補者も意識を高めていたのだろう」とした。
 高山市も全体的に低く、候補者四十四人中、上限額の六割未満が三十七人だった。一方で、上限額いっぱいが一人、九割以上も四人おり、額の高低の差が大きかった。



コメント ( 2 ) | Trackback ( )



« 前ページ