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てらまち・ねっと



 政府の原発の方針が不明確なことは誰しも認識すること。
 基本は廃止を目指すのに、青森県の大間原発の工事再開を認めるという矛盾。

 ともかく、各地で原発の差し止めなどを求める訴訟が相次いでいる。
 最高裁は、従来は門前払いだったけれど、
 今年1月の原発訴訟をめぐる裁判官の研究会では、原発事故の影響もあり、安全性の審査を本格的にしようという担当裁判官の意見が強かったらしい。

 大間原発に近い函館市の市長は、建設再開方針を受けて、差し止め訴訟を提起することを発表。
 行政が正面から訴訟をすると、その成り行きは興味深い。

 ところで、今朝はウォーキングのあと、初めての「採蜜」。
 日本ミツバチの蜂蜜はとてもおいしく、”絶品”だった。
 明日のブログ、その作業の様子を載せたい。

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●最高裁:「原発安全性、本格審査を」 内部研究会で改革論
      毎日 2012年08月31日
 最高裁が今年1月に開いた原発訴訟をめぐる裁判官の研究会で、国の手続きの適否を中心としてきた従来の審理にとどまらず、安全性をより本格的に審査しようという改革論が相次いでいたことが30日、共同通信が情報公開請求で入手した最高裁の内部資料などで分かった。

 裁判所はこれまで原発訴訟のほとんどで「手続き上適法」などとして訴えを退けてきた。
改革論が浮上した背景には、東京電力福島第1原発事故を踏まえ、このままでは司法の信頼が揺らぎかねないとの危機感があるとみられる。
原発訴訟の審理の在り方に変化が起きる可能性がある。(共同)


●大間原発建設再開へ 函館市、差し止め訴訟準備 市民にも反発広がる
          北海道(09/29 06:55、09/29 11:24 更新)
 【函館】電源開発が大間原発の建設工事を年内に再開する方針を固めたことについて、同原発から最短で23キロしか離れていない函館市の工藤寿樹市長は28日、市役所で記者会見した。市長は「市民の安全、安心を無視して前のめりに再開することは許されない」と強く反発し、再開に備え「(差し止め)訴訟の準備を早く進めるよう(担当部に)指示した」と述べた。

 市長は昨年10月にも「市が司法的な手段をとることも考えている」と、法的措置の可能性に言及していたが、さらに踏み込んだ。
 工藤市長は電源開発の工事再開方針について「政権が代わる前に既成事実をつくりたいのだろう。とんでもない話だ」と、不快感を表明。
来月1日に函館市を訪れる同社幹部に抗議すると明言し、会談を報道陣に公開する考えを示した。

 また、同15日に上京し、同社と政府に抗議する意向を明らかにし、渡島管内の他の全10市町の首長からも理解を得たと説明。
訴訟を提起する時期などには触れなかったが、「戦いは長期化するかもしれない。覚悟の上だ」と述べた。


 また、工藤市長は28日、函館地裁で審理中の「大間原発建設差し止め訴訟」の河合弘之弁護団共同代表と初めて会い、市が訴訟の場でどのような主張ができるか、などの検討への協力を要請した。<北海道新聞9月29日朝刊掲載>


●大間原子力発電所(おおまげんしりょくはつでんしょ)は、青森県下北郡大間町に建設中の電源開発の原子力発電所である

大間原子力発電所 ウィキペディアから


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

反対運動と影響 [編集]大間原子力発電所は、1984年の誘致決議から2008年5月に至るまで着工すら行われていなかった。これは、炉心建設予定地付近の土地を所有する地権者が原子力発電所の建設に反対し、最後まで買収に応じなかったためである。このため、電源開発は2003年2月、ついに用地買収を断念し、建設計画の見直しと原子炉設置許可申請の変更を強いられることとなった。反対運動の影響により原子力発電所の原子炉設置許可申請が変更されたのは非常に特異なケースである。

なお、この用地買収をめぐっては、買収金に関する不明朗な噂がいくつか飛び交っていたことが報道されている[3]。

TBSの『報道特集』で、2002年に原発に関わる企業が用意した用地買収のための資金7千万円が狂言強盗によって横領された事件があり、その元実行犯と当時を知る元大間町議員の話によると反社会的勢力が用地買収に関わっていたと証言したが、電源開発は他の民間業者に用地買収を依頼したことはないと証言し関与を否定したと報道された[4]。

政治的影響 [編集]地震後の2011年5月の青森県知事選挙に伴い、県内の原子力施設問題が争点に浮上した[8]。現職で今回も立候補している三村申吾は「福島第1原発事故の収束と、東電が事故収束に向けて示した工程の順守が最優先」と述べた。民主党県連幹事長の山内崇は原子力は基幹電力であるとしながらも、県内での原発新設を凍結し、「安全基準の見直しや防災避難道路の整備など、防災体制の構築が工事再開に向けた議論の第一歩」「安全基準や耐震指針に高いレベルを求める」などと述べた[9]。民主党幹事長の岡田克也は5月12日の記者会見で「福島原発の重大な事故を教訓とし、より安全性の高い原子力発電を実現していかなければいけない」として建設続行方針を表明した。一方、知事選候補で日本共産党青森県委員会書記長の吉俣洋は、県民の安全が第一と訴え、東北電力東通原子力発電所2号機、および東京電力の同発電所2号機の計画を「当然中止」とし、東京電力の1号機の建設に対しても中止を求めた[10]。

民主党総括副幹事長で衆議院議員の逢坂誠二が民主党道8区総支部、北海道議会民主党、道民連合を率い、北海道知事の高橋はるみに「北海道は大間原発建設の永久凍結を求めよ」 との要望書を提出。高橋は民主党総括副幹事長が道庁まで来たついでに「大間原発の安全性に関して、国は明確に説明せよ」他との要望書を逆提出。2012年3月12日 毎日新聞

函館市工藤市長ら経産省などに大間原発無期限凍結を要請[11]。



●原発再稼働:判断めぐり政府と原子力規制委で異なる見解
             毎日新聞 2012年09月29日 20時53分
 原子力発電所の再稼働を認める判断を誰が行うのか、政府と原子力規制委員会の見解が分かれている。政府は「再稼働は、規制委が安全基準に基づいて判断するのがルール」(野田佳彦首相)と、規制委の役割だと主張。
規制委は「安全性は判断するが、再稼働の判断はしない」(田中俊一委員長)との立場だ。

責任の押しつけ合いにも見える状況に、原発が立地する自治体からは戸惑いの声も上がっている。

 枝野幸男経済産業相は28日の記者会見で、「原発の安全性について(規制委の)ゴーサインが出て、自治体の理解が得られれば、重要電源として活用する」と述べた。
安全性を地元自治体に説明するのは「電気事業者だ」という。

 原子力規制委は来春までに原発の新しい安全基準を策定した上で、既存の原発の安全性を判断する。しかし、田中委員長は「私たちが再稼働の是非は判断しない」と説明し、規制委には原発の安全性を専門的に判断する権限しかないことを強調している。
今年7月の関西電力大飯原発3、4号機の再稼働では、政府が関係閣僚会合で安全性や必要性を判断し、地元の了解もとりつけた。枝野氏は28日の会見で「規制委が安全性を判断する以上、内閣の誰かが『この原発は安全だ』と説明することはできない」と述べた。自民党などの「規制委は独立性の高い機関にすべきだ」との主張を受け、規制委が内閣から独立した「3条委員会」として19日に発足した経緯があるためだ。
 北海道電力泊原発が立地する北海道の高橋はるみ知事は26日の記者会見で「規制委と政府が再稼働についてキャッチボールしている」と、戸惑いを隠さなかった。「原発の再稼働をどちらが判断するのか」などを今後、政府に確認していく考えだ。【丸山進】

●安全な原発は再稼働 政府、米に方針伝達 規制委発足前に
        2012/9/30 2:00 日本経済新聞
 日本政府が米政府に対して「安全が確認された原子力発電所は引き続き重要な電源として再稼働させていく」方針を伝えていたことがわかった。
日本側が9月中旬に「2030年代に原発稼働ゼロをめざす」新戦略をまとめたことに米側から懸念が強まり、原発ゼロに直結する政策ではないことを明確にした。
 政府はこうした見解を新戦略の決定に前後して米ホワイトハウス、エネルギー省、国務省の高官のほか知日派の有識者らに説明。再…

●米、原発ゼロ「拡散」を懸念 核燃再処理の放棄迫る
       日経 2012/9/30 2:00
 政府・民主党がまとめた「2030年代に原発稼働ゼロをめざす」方針に対し、米政府が懸念事項を列挙していたことが明らかになった。
近い将来に原発をなくす場合は使用済み燃料を再処理する核燃料サイクル政策を放棄するよう要求。
中東での資源獲得競争の激化や日米の原子力産業が衰退する恐れにも言及した。
エネルギー政策を巡る対話は日米関係の焦点に浮上している。
 米国が日本の核燃料サイクル政策の継続をただすのは、核不…

●大間原発 建設再開へ 「新増設せず」骨抜き
        東京 2012年9月29日
 電源開発(Jパワー)は二十八日、中断している大間原発(青森県)の建設工事を年内にも再開する方針を固めた。
 他社で計画されている十一基の新増設を後押しする可能性が高い。

 政府(経済産業省など)は新増設の判断も原子力規制委員会に丸投げしようとしたが、規制委は「政府の仕事」とボールを返した。
政府は「新増設はしない」と約束した以上、どう計画を中止にするか打ち出す責任がある。 
(清水祐樹)

 Jパワーは十月一日、地元自治体に説明する。
 政府は新エネルギー戦略で、原発の新増設を認めない方針を示したが、着工済みの原発は例外扱い。
 設置許可が出ていない計画中の原発の扱いはあいまいなままだ。

 「何ができるか精査する」。枝野幸男経産相は二十一日の記者会見で、新増設を回避する仕組みを早急につくる考えを示した。
行政指導だけでなく、できれば法的拘束力のある仕組みにしていきたいとの答えだった。
 
会見から一週間。何が検討中なのか、経産省資源エネルギー庁に取材すると、担当者は「電力会社の申請をこちらで止めることはできないのでは」と答えた。
新増設を止めるための検討は始まってもいない様子だった。
 それどころか「枝野氏の発言はそのような(新増設計画を中止させる)趣旨ではない」と、枝野氏の明確な方針を勝手に解釈するかのような答えまで返ってきた。

 さらにおかしいこともある。規制委の田中俊一委員長は、政府が原発ゼロに向けて「新増設はなし」を実現しようとするなら、計画のより分けは政府の仕事だと明言した。
しかし、エネ庁の担当者は「そのことは知らなかった」と答えた。

 規制委は政治的、経済的な事情に左右されず、科学的な事実に照らして判断すべき規制機関。田中氏は当たり前のことを言ったまでだ。
エネ庁担当者の答えからは積極的に新増設を止めようとの意欲は感じられず、何を尋ねても「時間をかけて検討していく」を繰り返すだけだった。

 本紙の調べで、Jパワーのほか中国電力、九州電力、日本原子力発電の四社が計七基の計画を積極的に推進していく考えを示している。
 こうした動きを、政府の「新増設はしない」方針にいかに合致させていくかは、政府自らの責任だ。

●原子力規制庁次長:建設工事再開は「事業者の判断」
       毎日新聞 2012年09月28日 21時38分(最終更新 09月29日 00時37分)
 原子力規制委員会の事務局である原子力規制庁の森本英香次長は28日の記者会見で、Jパワー(電源開発)大間原発(青森県大間町)の建設工事再開について「(建設を)待ちなさいということはない」と事業者判断に委ねる考えを示した。
ただし、規制委は今年度末にも骨格を示す新基準で安全性を審査する方針で、適合しなければ運転は認められないことになる。
 
このため、審査が終わるまで工事を再開しないほうが無駄がない可能性もあるが、森本次長は「それを承知で建設するのは、事業者の判断だ」と述べた。

 大間原発の工事は昨年3月の東日本大震災で中断し、進捗(しんちょく)率は37.6%。原発の新増設をめぐっては、政府の革新的エネルギー・環境戦略で認めない方針を盛り込んでいるが、枝野幸男経済産業相は着工済みの原発については建設継続を容認する姿勢を示していた。【岡田英】

●上関原発、事実上中止へ
             中国 
 原発の新設を認めない政府の新たなエネルギー戦略を受け、中国電力の上関原発(山口県上関町)計画は事実上、中止の方向が決まった。運転開始から38年を経た島根原発(松江市)1号機は、2014年に廃炉となる。中国地方の原発計画は大きく転換することになる。

 政府の新戦略に対し中電は「極めて遺憾」とコメント。「安全対策を徹底し、原子力発電が重要な電源の一つとして信頼いただけるよう務める」とした。地元にも異論があり、最終決定までに、なお曲折も予想される。

 上関原発は、福島第1原発事故を機に準備工事が中断し、本体工事は未着手。今後の着工は、「新増設しない」とする原則に沿わない。政府は上関原発の個別方針は示していないものの、この原則が適用される可能性が高い。

 同原発は1982年、当時の上関町長が誘致を表明。その後、推進と反対派で住民の民意が二分し、これまでに9回計画は延期されてきた。事業費は約9千億円。計画中止となれば、町づくりにも大きく影響する。

 島根1号機は、74年の稼働開始から38年が経過。運転を40年に制限する方針に基づくと、2年後の14年に廃炉の期限を迎える。89年に運転を始めた島根2号機は、同様にあと17年で廃炉の期限を迎える。

 建設工事がほぼ完成している島根3号機は、近く発足する原子力規制委員会の判断に委ねられるが、既設として稼働が認められる可能性がある。

【写真説明】上関原発の建設予定地(山口県上関町)



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 auの携帯の販売店員らが逮捕された。
 顧客の個人情報を外部へ漏らした、として。

 私もauの携帯なので気分はよくない。
 ヤフーもNTTも最近逮捕者があり、どうも、その捜査を進めていく過程で芋づる式に発覚したらしい。
 つまり、これら通信機器の個人情報保護は極めてルーズ、ということか。

 もちろん、探偵屋のネットワークが構築されていることも流されている。
 犯人は、アメリカにも事務所を構えた時もあるという。

 報道では、 
  NHK、
    携帯電話の契約者の個人情報を巡っては、ソフトバンクとNTTドコモでも、販売店の元店長らが不正に漏らしたとして起訴され、今回の事件も一連の捜査の過程で発覚したということです。南里容疑者は、情報1件につきおよそ1万円を報酬として受け取っていたということで、警察は、5年ほど前から西岡容疑者から依頼を受けては、不正を繰り返していたとみて調べています。

  朝日、
    一連の事件では6月以降、岡山や香川のソフトバンク元販売店長らや、東京のドコモコールセンターの元派遣社員が職場の端末で顧客情報の管理システムに接続して漏洩したとして、愛知県警に逮捕されている。

 さらに、朝日は詳しく書いている。
 ドコモ、au、ソフトバンクの大手3社のシェアは95%。3社の契約台数に当たる計約1億2千万台分の顧客情報が漏洩する可能性があったことになり、国民1人1台の「ケータイ社会」の情報管理のもろさが浮き彫りとなった。
 携帯会社から漏れていたのは、契約者の住所や自宅の電話番号。探偵業界関係者によると、浮気やトラブルの相手を調べるのに使われることが多く、ストーカーなどの事件に発展するケースもあるという。
 宣伝チラシなどで各地の探偵向けに営業活動を進め、ネットワークを広げていったという。


 結局、内部規律が保てない、ということか。

 ところで、毎朝のウォーキング。
 最近は5時20分ごろから6時20分ごろまで。
 いつものコースだけど、今朝は、バスや乗用車、運搬車などが多数、近くの広い道を通っていた。
 今日から、ここの奥で国体の馬術競技が開催されるから。

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●お客さま情報の一部流出について    
          au公式Webページ トップ


     ● お客さま情報の一部流出について / 2012年9月27日
当社の販売代理店社員が、2名のお客さまの氏名・住所等情報の一部を不正に外部へ流出させた疑いがあることが判明いたしましたので、お知らせいたします。
お客さま、関係各位にご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

 2012年9月27日に、愛知県警が当該販売代理店社員を不正競争防止法違反の容疑で逮捕したことを発表しています。
当社は、捜査機関に全面的な協力を行い、全容解明に全力を尽くしてまいります。

本件の発生を踏まえ、当社は、販売代理店スタッフのコンプラアンス強化に向けた啓発・教育を再徹底するとともに、
顧客情報の取り扱いの安全性を更に高めるための顧客情報管理システムのモニタリング強化や、
販売代理店に対する監査体制の拡充等の再発防止策を実施してまいります。

当社は、本件を厳粛に受け止め、お客さまよりお預かりした個人情報の重要性・管理徹底について改めて認識を高め、
全力を挙げてお客さまの信頼回復に努めます。


●au店員ら逮捕 契約者の住所など顧客情報漏らす
          テレ朝 (09/28 05:56)
 携帯電話の顧客情報を不正に取得し、外部に漏らしたとして、愛知県警はauの販売店店員の女ら2人を逮捕しました。

 逮捕されたのは、千葉県のauの販売店店員・南里光子容疑者(36)と探偵業・西岡貞人容疑者(49)です。南里容疑者は6月、西岡容疑者の依頼を受け、契約者2人の住所などの個人情報を不正に取得し、それを西岡容疑者が探偵会社に転売していた疑いが持たれています。2人とも容疑を認めているということです。南里容疑者は、西岡容疑者から情報1件あたり約1万円の報酬を受け取っていたとみられ、警察は余罪を調べています。

●au契約者の情報漏えい 2人逮捕
          NHK 9月27日 21時46分
大手通信会社、KDDIの携帯電話、auの契約者の個人情報を不正に漏らしたとして、愛知県警察本部は、千葉県の販売店に勤務する36歳の女ら2人を逮捕しました。

逮捕されたのは、千葉県船橋市にあるauの販売店のアルバイト、南里光子容疑者(36)と千葉県鎌ヶ谷市の探偵業、西岡貞人容疑者(49)の2人です。
警察の調べによりますと、南里容疑者は、ことし6月、販売店の端末から、契約者の名前や住所などの個人情報を不正に引き出し、西岡容疑者に渡した不正競争防止法違反の疑いが持たれていて、調べに対し、いずれも容疑を認めているということです。

携帯電話の契約者の個人情報を巡っては、ソフトバンクとNTTドコモでも、販売店の元店長らが不正に漏らしたとして起訴され、今回の事件も一連の捜査の過程で発覚したということです。
南里容疑者は、情報1件につきおよそ1万円を報酬として受け取っていたということで、警察は、5年ほど前から西岡容疑者から依頼を受けては、不正を繰り返していたとみて調べています。

●顧客情報、au販売店員も漏洩容疑 愛知県警
            朝日 2012年9月27日13時33分
携帯大手3社の顧客情報漏洩の流れ

 携帯電話大手のNTTドコモやソフトバンクから顧客情報が漏れ、探偵業界で売買されていた事件で、KDDI(au)でも販売店員が絡む顧客情報の漏洩(ろうえい)があった疑いがあることが、捜査関係者への取材でわかった。愛知県警は27日、販売店員と探偵業者が漏洩に関わったとして、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)の疑いで逮捕した。

 一連の事件では6月以降、岡山や香川のソフトバンク元販売店長らや、東京のドコモコールセンターの元派遣社員が職場の端末で顧客情報の管理システムに接続して漏洩したとして、愛知県警に逮捕されている。ドコモ、au、ソフトバンクの大手3社のシェアは95%。3社の契約台数に当たる計約1億2千万台分の顧客情報が漏洩する可能性があったことになり、国民1人1台の「ケータイ社会」の情報管理のもろさが浮き彫りとなった。

 携帯会社から漏れていたのは、契約者の住所や自宅の電話番号。探偵業界関係者によると、浮気やトラブルの相手を調べるのに使われることが多く、ストーカーなどの事件に発展するケースもあるという。


●au顧客情報漏えい容疑=携帯販売店員ら2人逮捕-愛知県警
          時事 (2012/09/27-20:15)
 KDDI(au)の携帯電話の顧客情報を漏えいしたとして、愛知県警捜査2課などは27日、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)容疑で、千葉県船橋市古和釜町、パート従業員南里光子(36)、同県鎌ケ谷市東鎌ケ谷、探偵業西岡貞人(49)両容疑者を逮捕した。いずれも容疑を認めているという。

 同課によると、南里容疑者は船橋市内のauの携帯電話販売店に2003年から勤務。西岡容疑者の依頼に基づき、1件当たり1万円で顧客情報を漏らしていたという。
西岡容疑者は名古屋市の調査会社から注文を受け、1件3万2000円で情報を転売していた。07年9月以降の西岡容疑者への注文数は1000件近くに上るという。

●個人情報漏えい:新原容疑者、00年ごろから「情報屋」
          毎日新聞 2012年09月29日 
 愛知県警が摘発を進める個人情報漏えい事件で中心的な役割を果たしたとされる調査会社役員、新原聡(にいはら・あきら)容疑者(38)=戸籍法違反容疑などで逮捕=が、00年ごろから「情報屋」として個人情報ビジネスを本格的に始めたとみられることが捜査関係者の話で分かった。
 宣伝チラシなどで各地の探偵向けに営業活動を進め、ネットワークを広げていったという。

 捜査関係者によると、新原容疑者は95年ごろから2年ほど探偵会社で働き、97年に独立し探偵会社を設立。愛知県瀬戸市の中学で同級生だった久松淳二容疑者(37)=同容疑などで逮捕=を誘った。

 その後、新原容疑者は、尾行調査などの探偵業務より各種個人情報調査の方が利益が見込めるとして00年ごろ、「AJリサーチ」の名称で調査業を始めた。03年8月には米国にも調査会社を構えた。

 事業拡大に伴い、新原容疑者は別の同級生の男ら2人を仲間に勧誘。2人は米国会社と08年6月設立の「オールインパートナーズ」(同県あま市)の責任者となった。一方、同年8月には久松容疑者と「エージェーLP」(名古屋市中区)の共同経営を始めた。新原容疑者は調べに対し、複数の社名を使う理由を「もし取引先とのトラブルで廃業しても別の社名で営業を続けられる」と説明しているという。

 新原容疑者らの会社は、いずれも業界内で「情報屋」と呼ばれ、「探偵のための探偵」として各地の探偵の依頼に応えて個人情報を収集・売買していた。
全国の探偵会社に電話やチラシで「携帯電話番号から契約者住所や氏名がわかる」などとPRし、浮気調査などで個人情報を求める探偵らから注文を集めた。
新原容疑者らの評判は業界内で広がり、07年からの4年間に全体で約8億5000万円の売り上げがあったという。【稲垣衆史】


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 夫婦間の暴力であるDV=ドメスティック・バイオレンスや、ストーカー行為の被害者が被害を避けるためるために身を隠すことがある。
 しかし、加害者が”追いかける”こともまた、よくある。
 居所がばれてしまう一つが「自治体(の窓口)」。
 住民票の閲覧。
 そのため、加害者に転居先を知られるのを防ぐため「閲覧制限をかける」ことができるように改められてきた。
         (・・・・それでも、自治体側の失敗は続いている)
 現在の保護対象者は、なんと4万1千人あまり、という。
 
 しかし、児童虐待や恋人からの暴力=デートDVの被害者については、自治体の対応に委ねられていた。
 だから、住民基本台帳の閲覧などを制限するかどうかの判断が自治体によって異なり、被害者が住所を変えても加害者に知られてしまうことがあった。

 そこで、閲覧制限が強化される。10月1日から。
 きっかけは、長年、義父から性的虐待を受けた岡山県出身の女性(30)の訴え。

 そんなことの報道や国の通知を見た。

 併せて、「住民票ガイド」という面白いページがあっので、ブログ末でリンクし、一部は引用しておく。
 ふむふむ、これは面白い、いずれ、じっくり読んでみたい、と思ったページ。

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●住民基本台帳制度におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための措置の一部改正 / 総務省
         ★ 報道資料 /平成24年9月26日
住民基本台帳制度におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための措置の一部改正
   報道資料
   住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ●住民基本台帳制度におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための措置の一部改正
       ★   平成24年9月26日  
標記については、平成16年7月1日から実施しているところですが、今般、事務
処理要領(局長通知)を一部改正し、平成24年10月1日から実施することとし、本日付で通知しました。

1現在の措置
(1)目的
ドメスティック・バイオレンス(DV)及びストーカー行為等の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る

(2)保護措置の概要
  一.「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令」での措置
DV被害者又はDV被害者と同一世帯の者による住民票の写しの請求の場合にも、請求事由を明らかにさせる(通常の場合は明らかにさせる必要はない)。

  二.「住民基本台帳事務処理要領」での措置
住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付の制限について、具体的な支援措置を規定。
   ○支援措置を受けることができる対象者
    支援措置の申出者及び申出者と同一の住所の者

   ○支援措置の内容
・加害者からの請求→不当な目的があるものとして、閲覧させない、交付しない。
・支援対象者本人からの請求→住民票の写し等の交付のみによる対応とし、加害者の支援対象者本人へのなりすましを防止するため、代理人又は郵送による請求を認めない。
・その他の第三者からの請求→厳格な本人確認、利用目的の厳格な審査を行う。

   三.支援措置の期間1年間

2改正の内容
(1)事務処理要領の主な改正点
現行のDV・ストーカー行為等の被害者(A及びB)の保護のための措置の申

C児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

Dその他AからCまでに掲げるものに準ずるもの


(2)上記「Dその他AからCまでに掲げるものに準ずるもの」についての考え方
現在、既に個別の市町村長の判断により、事務処理要領に掲げる者以外に支援措置を講ずることは差し支えないものとされており、今回、市町村長が適切に支援措置を講じ得るよう、このことを明示するもの。
例えば、交際相手から暴力を受けているケース、事務処理要領第6-10-ア-(ア)-Cに該当する児童が、18歳に達した後も引き続き支援を必要とするケース、18歳に達するまでに児童虐待が顕在化しなかったケース、その他児童ではない者が虐待を受けているケースなどが想定され、いずれの機関にも相談をしていない申出があった場合には、最寄りの相談機関への相談を促すことも考えられる。
しかし、A~Cとは異なり、必ずしも措置の必要性を確認するための相談機関が明確ではない場合もあるので、市町村においては、個別のケースに応じ、相談事業等を行う民間団体等からの意見等の聴取、医師による診断書等により措置の必要性を確認しても差し支えないもの。

添付資料
「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)」(平成24年9月26日付け総行住第88号・法務省民一第2441号総務省自治行政局長及び法務省民事局長から都道府県知事あて通知)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)
            総 行 住 第8 8 号  法務省民一第2441号  平成2 4 年9 月2 6 日
各都道府県知事 殿
               総務省自治行政局長
 ★    住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者を保護するため、住民
基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府
県知事あて通知)の一部を下記のとおり改正することとしましたので、貴職におかれて
は、下記事項に御留意の上、貴都道府県内の市区町村に周知くださるようお願いいたし
ます。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基
づく技術的助言であることを申し添えます。


第1 住民基本台帳事務処理要領の一部改正
住民基本台帳事務処理要領の一部を別添の新旧対照表のように改正する。

第2 実施期日
本通知は、平成24年10月1日から実施する。

別添
・・(略)・・・




●虐待:住民票閲覧制限 被害者の転居先保護…総務省方針
          毎日新聞 2012年08月21日 01時17分
 家庭内で性的虐待や児童虐待を受け、避難した被害者を保護するため、総務省は加害者による住民票の閲覧を制限する方針を決めた。
被害者を支援している民間団体「被害者サポートセンターおかやま(VSCO)」(岡山市)が20日、記者会見して明らかにした。
これまで明確な規定がなかったが、義父から性的虐待を受けた岡山県出身の女性(30)の訴えがきっかけとなり、来月にも住民基本台帳法に基づき都道府県に通達を出す。

 家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)被害者の場合は住民票の閲覧制限が認められてきたが、虐待被害者については明確な判断基準がなく、自治体の判断に委ねられている。
 このため、家族から性的虐待を受けた被害者が家を出ても、加害者が住民票を閲覧すれば転居先を知られる危険性がある。


 通達では、家族による住民票閲覧を拒める対象について、現行の「DV及びストーカー行為等の被害者」に、「児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者」を加え、性的虐待や児童虐待の被害者も閲覧制限の措置を受けられるようにする。
総務省は「被害者が支援を受けやすくなる」と説明。
改善を要望してきたVSCOは「被害者の立場が配慮された成果だ」と評価している。【五十嵐朋子】

●住民票の閲覧や写しの交付 児童・性的虐待も制限へ
          イザ 2012/09/06 18:08更新
 総務省は、児童虐待や性的虐待の被害者が家族を含めた加害者に転居先を知られるのを防ぐため、住民票の閲覧や写しの交付を制限する方針を決めた。
被害者保護のための制限は、ドメスティックバイオレンス(DV)とストーカーに限られていたが、拡大。10月1日付で地方自治体向けの通知を改正する。
住民票をめぐっては、転居した被害者を追跡する目的で加害者が閲覧、交付申請するケースが相次いでいる。

 同省は平成16年にDVとストーカー加害者による申請を拒否できると通知していた。

●住民基本台帳の閲覧制限拡大へ
              NHK 9月27日
総務省は、児童虐待や恋人からの暴力=デートDVの被害者について、加害者に転居先を知られるのを防ぐため、新たに自治体が住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付を制限できる対象に加えることを決めました。

自治体の窓口では、夫婦間の暴力であるDV=ドメスティック・バイオレンスや、ストーカー行為の被害者について、加害者に転居先を知られるのを防ぐため、住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付を制限しており、総務省によりますと、こうした保護を受けている人は、現在、全国で4万1000人余りに上っています。

しかし、児童虐待や恋人からの暴力=デートDVの被害者については、自治体の対応に委ねられていることから、住民基本台帳の閲覧などを制限するかどうかの判断が自治体によって異なり、被害者が住所を変えても加害者に知られてしまうおそれがあるという指摘が出ていました。

このため総務省は、児童虐待やデートDVの被害者についても保護を徹底する必要があるとして、新たに住民基本台帳の閲覧などを制限できる保護の対象に加えることを決め、26日、全国の自治体に通知しました。
今回の通知は、来月1日から適用されます。

●住民票閲覧制限を虐待被害者にも拡大 10月から
              産経 2012.9.26 20:40
 総務省は26日、犯罪行為の加害者に被害者の転居先を知られるのを防ぐため住民票の閲覧や交付を制限できる範囲を、10月から拡大すると発表した。これまでドメスティックバイオレンス(DV)とストーカーに限っていたが、児童虐待や性的虐待なども加える。

 加害者が被害者を追跡しようと住民票を悪用する問題が深刻化。住民票を移さず避難する人も多く、転居先で子供の就学や運転免許の更新などの行政サービスを受けるのが難しくなる事態も起きている。
 制限できるのは氏名、住所、性別、生年月日を地区単位などで一覧にした「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧や、転居先を記した「住民票の除票」と「戸籍の附票」の写しの交付。
 自治体は医師の診断書や被害者支援団体の聞き取りなどで被害を確認する。


 総務省によると、昨年12月時点で全国約4万2千人が保護対象となっている。

●【ニュース】住民票閲覧交付制限、性的虐待児童虐待にも適用へ(DVストーカーに加え)
            ★  住民票ガイド/ 住民票閲覧交付制限、性的虐待児童虐待にも適用へ
 (1)Q.DV・ストーカー被害者の住民票や戸籍を閲覧交付制限する方法を教えて下さい。
 (2)Q.住民基本台帳(他人の住民票)の閲覧方法、理由、制限、禁止などを教えて下さい。


住民票ガイド
概要
DVとストーカーの被害者のみに認められていた、加害者の住民票の閲覧制限等(親や夫が住民票を閲覧できないようにする)が、児童虐待・性的虐待にも2012年10月より拡大されることになりました。
2012年9月現在までは、
(1)ドメスティックバイオレンス(DV、配偶者や恋人からの暴力)
(2)ストーカー
の被害者保護に関しては、2004年の省令改正から裁判所や警察など公的機関による被害証明書を添えての申請を条件に、自治体が加害者に対し、家族を含めた加害者に転居後の住所を知られるのを防ぐための、住民票の閲覧制限や住民票写しの交付を拒否できるようになっていました。

総務省は、2012年10月1日付で地方自治体向けの通達を改正し、家族による住民票閲覧を拒める対象について、
(3)家庭内の児童虐待
(4)家庭内の性的虐待
にも市町村が住民基本台帳の閲覧を拒否できるように制度を拡大し、
「被害者側の申し出を受け」、「支援団体や児童相談所などのヒアリングで問題がない」場合は、加害者の申請を拒否する方針を固めました。

現状の問題点
(1)虐待の加害者は、被害者の住民票を閲覧可能な家族であるケースが多かった。
(2)虐待の加害者は、転居した被害者を追跡する目的で、住民票を閲覧・交付申請し、被害者の引越し先を探し出そうとするケース(閲覧制度の悪用)が相次いでいた。
(3)被害者は、転居後も追跡される不安にさらされてきた。
(4)被害者は、転居先を知られるのを恐れ、住民票を移せないために、行政サービス・福祉サービスを受けられない人も少なくなかった。
(5)家庭内の性的虐待は省令に明示されておらず、通達の適用対象かどうかの判断は自治体に任されていた。
(6)性的虐待の被害者は警察への相談をためらう場合が多く、申請をあきらめざるを得ない状況も多かった。
(7)虐待被害者については、総務省通達で、DVやストーカー以外でも「危害を受ける恐れがある」人が、公的証明書を添えて申請すれば、加害者側からの閲覧を拒否できることとなっていましたが、明確な判断基準が明示されておらず、自治体の判断に委ねられ、自治体が被害の確認をするのは難しい現状もあり、基準を「通知で明確にしてほしい」との意見が出ていました。そのため、虐待にも閲覧制限対象を広げている自治体は一部にとどまっていた。
(8)虐待の被害者は未成年が多い上、警察に届け出るケースは少ない。

(9)DVをめぐる自治体の職員の対応ミスで、加害者である夫に被害者の転居先が知られ、被害者が危険にさらされるケースが相次いだ。

制度改正のきっかけ
以下の性的虐待を受けてきた女性の事例が本件の制度改正のきっかけとなっております。
(1)岡山県内で約15年にわたって義父から性的虐待を受けてきた30歳の女性が養父から逃げて転居。
(2)2010年3月、転居先の関係自治体に義父の閲覧制限を求めたが「例がない」と拒否された。
(3)約1カ月かかったが、公的な被害証明書はなかったものの、自治体の聞き取りや民間団体の支援で希望が認められた。
(4)これを受け2012年4月、女性を支援した民間団体「被害者サポートセンターおかやま(VSCO、専務理事:森陽子)が、制度改正を求める要望書を総務省に提出した。
(5)総務省が、2012年10月1日付で地方自治体向けの通達を改正(予定)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住民票に関する裏技 Q.戸籍から離婚歴を消す方法を教えてください。
Q.住民票で離婚歴がわからないようにする方法はありますか。
Q.戸籍から離婚した前妻の名前を消す方法を教えてください。
Q.住民票を移動させて、住民税を課税されないようにできますか。
Q.住民票を移動させずに、運転免許証の住所を新住所にする方法は?
Q.住民票の移動が遅れた場合の罰金(過料)を受けずに済む方法は?
Q.住民票の移動した後(引越し後)、いつ選挙権が復活しますか。

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●Q.DV・ストーカー被害者の住民票や戸籍を閲覧交付制限する方法を教えて下さい。

    ★ 住民票ガイド/ Q.DV・ストーカー被害者の住民票や戸籍を閲覧交付制限する方法を教えて下さい。
 
DV(ドメスティック・バイオレンス:配偶者からの暴力・家庭内暴力)・ストーカー行為などの被害者の方を保護するため、住民基本台帳の閲覧・住民票等の請求等は制限することが可能です。
本項では、その方法を解説いたします。

かんたんな手続きの流れ
(1)警察でDV相談、「住民票の閲覧制限が必要」という内容の書類をもらう
(2)警察からもらった書類を役所に提出⇒手続き完了

詳細な「支援措置」の申出の流れ
支援措置を受けるための手続きの流れは、以下のようになりますが、詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
(1)警察署や配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)、福祉総合センターなどの地域の役所で指定されている公的機関にDV・ストーカーなどの被害を相談する。
  ※ 被害届は提出不要
(2)(1)の結果、住民登録の閲覧制限が必要と判断された場合は、相談先の意見が記載された「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(申出書)などを受領する。
(3)役所に相談先の意見が記載された申出書などの資料(「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」などを添付)を提出し「支援措置」の申出を行う。
(4)手続きに問題が無ければ、役所から、DV被害者に対して支援開始の連絡、関係市区町村への申出書転送が行われます。
(5)加害者である配偶者等による住民基本台帳の一部の写しの閲覧や「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」といった被害者の現住所が記載される証明書の交付等について、制限がかかり、転出先の住所等を加害者である配偶者等が知ることが出来なくなります。



※ 戸籍謄抄本は交付制限の対象外となります。(戸籍謄抄本には本籍は記載されますが、加害者が住所を知ることが出来ないように、現住所は記載されなくなります。)
※ この制度は、住民票、戸籍の附票に関する請求があった場合、申出者以外からの請求を【全て】拒否する制度ではありません。そのため、利害関係人等(裁判関係等)からの第三者請求や弁護士等からの職権請求等、正当な理由による請求については住民票や戸籍の附票の交付については制限は行われません。
※ 警察への相談は、引越し前が望まれます。引越し後の場合、手続きで時間が掛かるため、その間に加害者に引越し後の住所を調べられてしまう可能性があるためです。
※ DV等の被害者(親子間などの被害者は除く)で、本件の措置を受けている方については、離婚届などの戸籍の届書の記載事項証明書等の請求が加害者等からあった場合に、あらかじめ申入書を提出することにより届書に記載してある住所や電話番号などを知られないようにすることが可能です。

「支援措置」の効果
支援措置決定し、支援が実施されると、以下ような取扱いが行われます。
(1)加害者からの交付請求を制限
  ・住民基本台帳の一部の写しの閲覧(支援対象者の記載の消除)
  ・住民票の写し等 (現住所地/前住所地)
  ・戸籍の附票の写し(現本籍地/前本籍地)
(2)代理人や郵送での請求は受付られなくなります
(3)被害者本人が住民票などの交付を受ける場合は、限定された書類(写真が貼付された公的機関発行の身分証明書)を持参して頂くことになり、本人確認が厳しくなります。






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 学校で「すいへいりーべ・・・・」と覚えた周期表。
 その周期表に一つ増えるかも、という。
 理化学研究所が「113番目となる新元素の発見が確実になった」と発表したという。

 へぇーっと思って記事などを拾ってみた。

 ところで、今日は10時10分から岐阜地裁で住民訴訟の法廷。
 事件は、候補者の選挙費用を税金で払うという「選挙公営制度』の問題で、
 岐阜県議選の候補者らの選挙カーや燃料代などの水増しの有無を争う訴訟。
 長く、ラウンドテーブルで進んできたが、やっと、今日、結審予定に。
 一区切りになるか。

    (なお、ポスター代の住民訴訟は別の裁判長のとろろで進行している)

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●理化学研究所 
       理化学研究所|日本語トップページ


周期表・・・下記、ウィキペディアから ・・・




●113番元素、発見確定=「ジャポニウム」周期表に?-アジア初、理研が3回合成
             時事 (2012/09/27-00:27)
 理化学研究所は26日、加速器実験で113番目の元素の合成に3回成功し、新元素の発見が確定したと発表した。

 113番元素はロシアと米国の共同研究チームも発見したと主張し、国際学会がどちらに命名権を認めるか審議している。日本に認められればアジア初で、「ジャポニウム」が有力候補。論文は日本物理学会の英文誌電子版に掲載された。

 113番元素は、周期表ではホウ素やアルミニウムなどと同じ13族に位置付けられる。理研の森田浩介准主任研究員(55)らは2003年9月、亜鉛(原子番号30)の粒子を光速の1割まで加速し、ビスマス(同83)の標的に衝突させ、両元素の原子核が完全に融合した113番元素を合成する実験を始めた。

 04年7月と05年4月に1個ずつ、合成に成功。しかし、両方ともヘリウム原子核を放出するアルファ崩壊を4回繰り返してドブニウム(同105)になった後、二つの原子核に自発核分裂するパターンだったことなどから、国際純正・応用化学連合と国際純粋・応用物理連合の合同作業部会は発見と認めなかった。

 今年8月12日に合成した3個目は、ドブニウムまで崩壊後、さらにローレンシウム(同103)、メンデレビウム(同101)まで2回崩壊する別パターンだったため、発見は科学的に揺るぎないものとなった。

●新元素113番、日本の発見確実に 合成に3回成功 理研、命名権獲得へ前進
          日経  2012/9/27

 理化学研究所は26日、元素の周期表で113番となる新元素の発見が確実になったと発表した。合成に3回成功し、新元素の認定に重要な証拠となる、別の元素に変化していく様子を詳しく観察した。国際学会から認定されれば元素の命名権が得られ、日本発の元素が初めて周期表に載ることになる。

 成果は日本物理学会の英文誌(電子版)に27日掲載される。

 新元素は2004年に理研の森田浩介准主任研究員らが人工的に作り出した。05年に再び合成したが、データ数が少ないなどの理由で、国際学会は「発見」とまだ認めていない。

 研究チームは加速器で原子番号30の亜鉛原子を同83のビスマス原子に衝突させて作った新元素が、放射線を出しながら瞬時に別の元素に「崩壊」する現象を詳しく捉えた。崩壊を6回繰り返し、既知の元素に変わった。

 従来は4回までしか崩壊を観察できなかった。今回の成果は、新元素発見の十分なデータとなるという。日本に命名権が与えられれば初めてで、記者会見した理研の野依良治理事長は「科学技術立国として、日本発の名がついた元素を世界中の人が知っている周期表に載せたい」と話した。

 ただ113番の元素については、理研とほぼ同じ時期に米国とロシアの共同研究チームも別の手法で発見したと主張している。国際学会の部会はどちらに命名権を認定するか話し合いを始めており、早ければ年内にも結論が出る見通し

 これまで周期表に載っている元素はすべて欧米の研究機関が発見、命名している。国や研究者にちなんだ名がつけられている例が多い。森田准主任研究員は「ジャポニウムや日本を代表する物理学者の仁科芳雄博士にちなんだニシナニウムなどを検討している」と話した。

● 理研、113番元素の合成に成功-日本発の新元素誕生か
           朝日 2012年9月27日5時1分
 理化学研究所の森田浩介准主任研究員らの研究チームは、まだ元素として認定されていない113番元素の合成に成功した。同元素の合成に成功したのは3回目。

 原子番号が大きい重元素は不安定で合成後に原子核が崩壊するが、今回は崩壊の様子が前2回とは異なることから、新元素として認定される可能性が高まるという。来年にも日本発の新元素が周期表に刻まれる可能性がある。
 原子番号30の亜鉛を光速の1割の速度まで加速して、原子番号83のビスマスに衝突させると核融合反応が起こり、ごくまれに113番元素が合成される。

 今回合成した113番元素は、合成後にアルファ崩壊という核崩壊が6回起きた。2004年と05年にも113番元素を合成できたが、アルファ崩壊の回数はいずれも4回で、その後に二つの原子核に分裂した。

 また、新元素として認定されるには、核崩壊した後に既知の元素になることが重視される。今回合成した元素は、6回のアルファ崩壊を経て既知の元素になった。

 新元素を認定する国際機関に申請済みで、現在審議中。半年から1年で結論が出るという。米・ロの研究チームも申請している。理研の研究チームは06年と07年にも申請したが、データ数が少ないことなどの理由で認定に至っていない。

 ●周期表
           周期表 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
周期表(しゅうきひょう、英: periodic table)は、物質を構成する基本単位である元素を、それぞれが持つ物理的または化学的性質が似たもの同士が並ぶように決められた規則(周期律)に従って配列した表である。これは原則的に、左上から原子番号の順に並ぶよう作成されている[1]。周期表上で元素はその原子の電子配置に従って並べられ、似た性質の元素が規則的に出現する[2]。



ドミトリ・メンデレーエフ
同様の主旨を元に作成された先駆的な表も存在するが、一般に周期表は1869年にロシアの化学者ドミトリ・メンデレーエフによって提案された[3]、原子量順に並べた元素がある周回で傾向が近似した性質を示す周期的な特徴を例証した表に始まると見なされている。この表の形式は、新元素の発見や理論構築など元素に対する知見が積み重なるとともに改良され、現在では各元素のふるまいを説明する洗練された表となっている[4]。

周期表は、錬金術師、化学者、物理学者、その他の科学者など、無数の人たちによる知の集大成である。元素の性質を簡潔かつ完成度が高く示した周期表は「化学のバイブル」とも呼ばれる[5]。

現在、周期表は化学のあらゆる分野にて、反応の分類や体系化および比較を行うための枠組みを与えるものとして、汎用的に用いられている。
そして、化学だけでなく物理学、生物学、化学工学を中心に工学全体に、多くの法則を示す表として用いられる。2011年現在の周期表では、発見報告がなされている118番目までの元素を含むものが一般的であるが、未発見元素を含めた172番目までの元素を含む周期表も発表されている[6]。

立体周期表 [編集]


平面的な周期表では1族と18族が大きく断絶しているように見えるが、本来この2つの族は原子番号が隣り合っている通り、連続して示されるべきものである。一般的な周期表は、いわばらせん状に連なるべきものを無理に平面で表示している。京都大学教授の前野悦輝は円筒の上に示すエレメンタッチを考案し、立体的な周期表を示した[36]。

欄外に置かれたランタノイドとアクチノイドを取り込んだ立体周期表を、化学者ポール・ジゲールが提案した。平面状の周期表を立てた棒に貼り付け、ランタノイドとアクチノイドの部分を直角に差し込んだもので、将来119番目以降の元素が発見された際に設ける必要が生じる欄外も取り込むことができる[36]。

カナダの化学者フェルナンド・デュフォーは、柱に取り付けた複数の透明なプレート上に各原子を配列し、プレートで同一の周期を示しながら、族を上から見下ろした際に元素の表示が重なって見えることで周期律を表す立体周期表を提案した。これは、柱を中心にそれぞれの方向に近似する性質を持つ元素の集団が見通せ、それが規則的に増加する周期それぞれの性質を把握しやすい形となっている[36]。



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 生協には時々でかける。
 「これは、生協で」と決めている品物がいくつかあるから。・
 たとえば、粉石けんとかトレぺとか。
 
 ところで、生協の全国連合会がある。 全国のおよそ360の生協が加入するという。
 その「日本生活協同組合連合会」が、昨日、公正取引委員会の勧告を受けた。

 公取のWebページには詳しい書類が出ている。
 (同ページ中の「解説図」を下記に、同勧告の内容は今日のブログ末でリンクし、一部を転記しておく)

 内容を見ると、結構、あくどいことをやってきたようだ。
   「経営戦略」というWebページには簡潔にまとめてあった。例えば、

日本生協連は、食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者に責任がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
 減額した金額は、下請事業者449人に対し総額25億6331万7863円だった。
 下請事業者の給付を受領した後、2010年9月から2011年10月までの間に、下請事業者に責任がないのに、会員による販売期間が終了した際の在庫商品を下請事業者に引き取らせていた。
 日本生協連は、返品した商品について、原則、次の販売期間の開始時に再納品させることを条件としていた。返品分の下請代金相当額は、下請事業者6人に対し総額484万4920円だった。


 今までも、いろいろな流通業界で問題になってきたことと同じ構図に見える。
 生協だからと言って、清潔ではないということか。

 なお、「下請法は物品を受領してから60日以内の代金支払いを義務付けている」ということがあるらしい。

 ところで、一昨日、議会が閉会し、今日は、滞った畑の仕事を片づける日。

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ブログ末でリンクし抜粋した公取の勧告の中の解説図


●日本生協連に勧告=下請法違反、最高の38億円-公取委
           時事 (2012/09/25-16:48)
 全国の生協が加入する「日本生活協同組合連合会」(東京都渋谷区)が、下請け業者に支払う代金を不当に減額していたなどとして、公正取引委員会は25日、日本生協連に対し、下請法違反で再発防止を勧告した。
不当減額や代金の支払い遅延利息など、違反と認定された総額は453社に対する約38億9400万円で過去最高。
いずれも既に返還されるなどしているという。

 公取委によると、生協連は食品や化粧品など「CO・OP」マークのついたプライベートブランド商品の製造委託をしている下請け業者に対し、2010年9月~今年6月、値引き販売の一部負担など約25億6300万円を不当に減額したほか、売れ残り商品の不当返品(約480万円)や商品開発段階の試食などテスト費用(約260万円)を負担させていた

 下請法は物品を受領してから60日以内の代金支払いを義務付けているが、生協連が遅れて支払っていたケースがあったとして、約13億2300万円の支払い遅延利息が認定された。

 ホームページによると、生協連は1951年の設立で、全国357(12年3月現在)の生協が加入。組合員総数約2600万人で「日本最大の消費者組織」としている。

 日本生協連の話 今後、社会的責任をいっそう自覚し、下請法をはじめとする公正取引にかかわる法令順守体制の抜本的強化を進める。

●日本生協連 下請法違反で勧告・指導
     NHK 9月25日
 日本生活協同組合連合会が、下請け業者およそ520社に支払う代金を不当に減らすなど、合わせて39億円に上る違反行為を行ったとして、公正取引委員会は下請法に基づき、再発防止策を講じるよう勧告と指導を行いました。
下請法違反の額としては、過去最高だということです。

勧告と指導を受けたのは、全国のおよそ360の生協が加入する東京・渋谷区の日本生活協同組合連合会です。

公正取引委員会によりますと、日本生協連はことし6月までの1年10か月の間に、「コープ商品」と呼ばれる独自のブランドの食品や日用品の製造を委託していた下請け業者、およそ520社に対し、商品の値引き分を肩代わりさせるなどの方法でおよそ26億円を不当に支払っていなかったほか、支払いの遅れによる利息分が13億2000万円余りに上ったということです。

公正取引委員会は、合わせて39億円に上る悪質な違反行為があったとして、下請法に基づき再発防止策を講じるよう、勧告と指導を行いました。
公正取引委員会によりますと、下請法違反の額としては過去最高だということです。
日本生協連は、すでに代金を支払ったということで、「下請法の理解が不足していたことを深く反省し、再発防止に努めたい」とコメントしています。

●公取委/日本生協連に勧告
         経営戦略/2012年09月25日
公正取引委員会は9月25日、日本生活協同組合連合会に対して下請法違反の事実が認めらたとして、勧告を行った。

日本生協連は、食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者に責任がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は、下請事業者449人に対し総額25億6331万7863円だった。

下請事業者の給付を受領した後、2010年9月から2011年10月までの間に、下請事業者に責任がないのに、会員による販売期間が終了した際の在庫商品を下請事業者に引き取らせていた。

日本生協連は、返品した商品について、原則、次の販売期間の開始時に再納品させることを条件としていた。返品分の下請代金相当額は、下請事業者6人に対し総額484万4920円だった。


自らの商品開発のために実施するテストの費用を確保するため、下請事業者に対し、「商品の組合員テスト費用」として、一定額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、2010年9月から2012年4月までの間に、該当金額を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は、下請事業者24人に対し総額262万1889円だった。

日本生協連は9月18日、下請事業者に対し減額した金額を返還した。下請事業者に返品した物について、2011年2月から2012年8月までの間に、再び引き取ることができる物を再び引き取り、再び引き取った物や再び引き取ることができない物の下請代金相当額を支払った。また、下請事業者に対し、提供させた金額を返還した。

公取委は、日本生協連に対し、今後、減額を行わない旨、返品を行わない旨、不当な経済上の利益の提供要請を行わない旨を理事会の決議で確認すること、下請法の遵守体制を整備することなどを勧告した。

●生協連が代金不当減額39億円 製造委託業者に、公取委勧告
           12/09/25 17:03 【共同通信】
 日本生活協同組合連合会(日本生協連、東京)が、商品製造を委託する業者500社以上に支払う代金を不当に減額するなど、総額約39億円の下請法違反の行為をしたとして、公正取引委員会は25日、再発防止策を講じるよう勧告や指導をした。

 公取委によると、下請法違反の額としては過去最多。勧告対象となった不当減額などは約25億7千万円、指導対象となった代金支払い遅れに伴う遅延利息は約13億2千万円に上った。

 日本生協連は、プライベートブランド(PB)である「コープ」マークの付いた商品を開発。組合員に直接販売をする全国の生協に卸している。

●生協連:下請法違反、支払い減額など39億円…公取委勧告
       毎日新聞 2012年09月25日
 全国の生協が加盟する「日本生活協同組合連合会」(東京都渋谷区)が下請け業者に支払う代金を不当に減額するなど総額約39億円の違反をしたとして、公正取引委員会は25日、下請法(下請代金の減額の禁止など)違反で再発防止を命じる勧告や指導をした。下請法違反の額としては過去最高で、既に全額を下請け業者に返還しているという。

 公取委によると、日本生協連は「コープ」のブランドで食品や化粧品などを販売。その製造委託をしている下請け業者453社に対し、10年9月から今年6月までの間、商品の値引き販売をする際に「エリアバイイング」と称して値引き分の一部を負担させるなど、約25億6000万円分の違反をした。

 負担させた中には、店舗間の売り上げコンテストの賞品代、店舗に置いてある販売促進用の料理のレシピのチラシ作製費、ファクスの送信料なども含まれているという。

 また公取委は下請け代金約1340億円の支払いが期限(商品受領から60日以内)より遅れたとして、約13億2000万円の利息を支払うよう指導した。

 日本生協連広報部は「下請け業者の同意を得てやっていたが、下請法の認識が不足していた」とコメントしている。【古関俊樹】

●生協連、下請け業者に不当減額25億円 公取委が勧告
            朝日 2012年9月25日20時24分
日本生活協同組合連合会(日本生協連)が下請け業者に支払う代金を不当に減額するなどしたとして、公正取引委員会は25日、下請法(減額の禁止など)違反で再発防止を勧告した。商品を不当に返品した分などを含めると、下請けが被った不利益は約25億7千万円に上り、勧告対象としては過去最高額という。

 総額1340億円の支払い遅れについても同法違反で指導した。遅延利息は13億2千万円に上った。

 公取委によると、日本生協連は2010年9月~今年6月、コープ商品の製造を委託していた食品業者らに代金を払う際、値下げ販売した分を転嫁して差し引いたほか、販促グッズの製作費名目などで不当に減額。在庫を返品したり、商品開発のテスト費用を負担させたりもしていた。

●日本生協連、総額25億6,300万円を下請け業者に不当に負担させる
        FNN 09/25 18:23
 日本生活協同組合連合会が、商品の値引きや販売促進などの費用の一部、総額およそ26億円を、下請け業者に不当に負担させていたことが明らかになった。

 公正取引委員会によると、日本生協連は少なくとも2年前から、値引き販売や在庫商品の処分などで発生した費用の一部、総額25億6,300万円を、全国の下請け業者449社に負担させていたという。

公正取引委員会は、下請法違反にあたるとして、再発防止を求める勧告を行った。
日本生協連は、「社会的責任をいっそう自覚し、再発防止に最大限努力していく」などとしている。

●日本生活協同組合連合会に対する勧告等について 平成24年9月25日 公正取引委員会

            日本生活協同組合連合会に対する勧告等について  平成24年9月25日公正取引委員会

公正取引委員会は,日本生活協同組合連合会(以下「日本生協連」という。)
に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」
という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止),同項第4号(返品の
禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定
に違反する事実が認められたので,本日,下請法第7条第2項及び同条第3項
の規定に基づき,日本生協連に対し勧告を行った。
また,下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)の規定に違
反する事実が認められたので,本日,後記3のとおり,日本生協連に対し指導
を行った。

2 勧告の概要等



(1)違反事実の概要
ア 日本生協連は,食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ,
次の(ア)から(キ)までのいずれかにより,下請事業者に責任がないのに,当
該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,
下請事業者449名に対し総額25億6331万7863円である。

 (ア) 会員たる消費生活協同組合等(以下「会員」という。)がそれぞれ商
品の値下げ販売を行う際,当該会員に対し一時的に納入価格を引き下
げることに伴い,下請事業者に対し,「エリアバイイング」として,当
該会員に対する納入数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請
し,この要請に応じた下請事業者について,平成22年9月から平成
24年6月までの間,当該金額を,下請代金の額から差し引き又は別
途支払わせていた。

 (イ) 日本生協連の提案により全国的に会員が商品の値下げ販売を行う際,
当該会員に対し一時的に納入価格を引き下げることに伴い,下請事業者
に対し,「全国条件販促企画条件」として,当該下請事業者からの仕入
数量に一定額を乗じて得た額又は当該会員に対する納入数量に一定額
を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者に
ついて,平成22年9月から平成24年5月までの間,当該金額を,下
請代金の額から差し引き又は別途支払わせていた。

 (ウ) 下請事業者に対し,「仕入割戻し」として,当該下請事業者からの仕
入数量に一定額を乗じて得た額又は下請代金の額に一定率を乗じて得
た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,
平成22年9月から平成24年5月までの間,当該金額を,下請代金
の額から差し引き又は別途支払わせていた。

 (エ) 会員が新規の商品又は仕様を変更した商品の値下げ販売を行う際,
当該会員に対し一時的に納入価格を引き下げることに伴い,下請事業
者に対し,「新発売・リニューアル・追加供促企画条件」として,当該
下請事業者からの仕入数量に一定額を乗じて得た額又は当該会員に対
する納入数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要
請に応じた下請事業者について,平成22年9月から平成24年2月
までの間,当該金額を,下請代金の額から差し引き又は別途支払わせ
ていた。

 (オ) 個々の会員からの発注数量を事前に下請事業者に連絡する場合があ
るところ,下請事業者に対し,「生産支援情報」として,会員に対する
納入数量を記載した書面のファクシミリによる送信枚数に一定額を乗
じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者につい
て,平成22年9月から平成24年4月までの間,当該金額を,下請代
金の額から差し引き又は別途支払わせていた。

 (カ) 自らが作成する販促物の作成費用を確保するため,下請事業者に対
し,「販促ツール作成費用」として,一定額を負担するよう要請し,こ
の要請に応じた下請事業者について,平成22年9月から平成24年4
月までの間,当該金額を,下請代金の額から差し引き又は別途支払わせ
ていた。

 (キ) 会員が実施する店舗間の売上高を競うコンテストの賞品費用を確保
するため,下請事業者に対し,「販促コンテスト協賛費用」として,一
定額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,
平成22年9月から平成23年11月までの間に,下請代金の額から
当該金額を差し引いていた。

イ 日本生協連は,下請事業者の給付を受領した後,平成22年9月から
平成23年10月までの間に,下請事業者に責任がないのに,会員によ
る販売期間が終了した際の在庫商品を下請事業者に引き取らせていた。
なお,日本生協連は,返品した商品について,原則,次の販売期間の
開始時に再納品させることを条件としていた。
返品分の下請代金相当額は,下請事業者6名に対し総額484万
4920円である。

ウ 日本生協連は,自らの商品開発のために実施するテストの費用を確保
するため,下請事業者に対し,「商品の組合員テスト費用」として,一定
額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者について,平成
22年9月から平成24年4月までの間に,当該金額を提供させること
により,当該下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は,
下請事業者24名に対し総額262万1889円である。

エ 本件について,日本生協連は,次の対応を採っている。
(ア) 下請事業者に対し,平成24年9月18日,減額した金額を返還した。

(イ) 下請事業者に返品した物について,平成23年2月から平成24年8
月までの間に,再び引き取ることができる物を再び引き取り,並びに当
該再び引き取った物及び再び引き取ることができない物の下請代金相
当額を支払った。

(ウ) 下請事業者に対し,平成24年9月18日,提供させた金額を返還し
た。



⑵ 勧告の概要
ア 日本生協連は,次の事項を理事会の決議により確認すること。
・・・(略)・・・

3 指導の概要等

⑴ 違反事実の概要
日本生協連は,食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ,一
部の商品を除き,毎月20日納品締切,締切後40日から120日後にそれ
ぞれ下請代金を支払う支払制度を採っていたため,下請事業者に対し,平成
22年9月から平成24年7月までの間において,当該下請事業者の給付を
受領してから60日以内に下請代金を支払っておらず,支払遅延が生じてい
た。
当該行為による下請法第4条の2の規定に基づく遅延利息の額は,下請
事業者452名に対し総額13億2334万9755円である。
なお,日本生協連は,平成24年7月までに支払遅延を解消し,下請事
業者に対し,平成24年9月18日,遅延利息を支払っている。

⑵ 指導の概要
今後,前記⑴と同様の行為を行わないこと。



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 ジオ○○構想とか、ずっと以前から聞いたことがある。
 岐阜県の東濃あたりは、原発の「高レベル放射性廃棄物」を地下に処分する研究や調査が進められていて、
 その関係の資料に出てきたり、たしか、神岡の鉱山と宇宙研究関係の資料でも見た記憶がある。

 ジオパークということも聞く。
 今朝のネットのニュースに日本ジオパーク委員会が国内で何か所かを認定した旨がでていた。
 それで少し調べてみた。
 不穏な研究との関連は・・・・

 ともかく、情報を見ておいた。

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●日本ジオパーク委員会

日本ジオパーク委員会

日本ジオパーク委員会は、日本におけるジオパークの公式認定機関です。


● 日本ジオパークネットワーク
            日本ジオパークネットワーク


 2012年9月現在、日本には25地域の日本ジオパークが日本ジオパーク委員会によって認定されています。


 2009年8月中国泰安・世界ジオパークネットワーク(GGN)事務局会議において[洞爺湖有珠山、糸魚川、島原半島]の3地域が、
2010年10月にギリシャ・レスヴォス島・GGN事務局会議において[山陰海岸]が、
2011年9月にノルウェーのランゲスン・欧州ジオパークネットワーク会議において[室戸]が、世界ジオパークに加盟認定されました。

ジオパークとは
ジオ(地球)に親しみ、ジオを学ぶ旅、ジオツーリズムを楽しむ場所がジオパークです。
山や川をよく見て、その成り立ち としくみに気付き、生態系や人間生活との関わりを考える場所です。
足元の地面の下にある岩石から宇宙まで、数十億年の過去から未来まで、山と川と海と大気とそこに住む生物について考える、
つまり地球を丸ごと考える場所、それがジオパークです。




●箱根ジオパーク認定、大涌谷など見どころ評価/神奈川
          カナコロ 2012年9月25日
 日本ジオパーク委員会は24日、貴重な地形や地質が楽しめる日本ジオパークに、箱根火山一帯の「箱根ジオパーク」など5地域を新たに認定した。箱根のほか、ゆざわ、八峰白神(以上秋田県)、銚子(千葉県)、伊豆半島(静岡県)の4地域が加わり、計25地域になった。

 ジオパークは、貴重な自然遺産を保護するとともに観光や教育に役立てている地域を認定する制度。箱根ジオパークは、大涌谷や芦ノ湖、箱根・湯河原温泉など、41の特徴的な見どころが含まれている。箱根町など1市3町などでつくる「箱根ジオパーク推進協議会」は、4月に認定を申請し、8月には現地審査が行われた。

 認定の連絡を受けた同協議会会長の山口昇士箱根町長は「正式にジオパークを名乗れて光栄だ。住む人々が地域を再発見でき、観光客が何度来ても発見のある場所にしていきたい」と喜びを語った。

 県庁のテレビ電話回線で認定の瞬間を見守った黒岩祐治知事は「よかった。箱根が選ばれたことで、認知度が低いジオパークの新たな歴史が始まる。世界ジオパークに向けてやっていきたい」と話した。温泉と火山をテーマにしたPRキャンペーンを都内で実施する意欲も示し、地域活性化の起爆剤にしたい考えを強調した。

●秋田・八峰と湯沢認定 日本ジオパーク 東北新たに2地域
           河北 2012年09月25日
火山活動が荒涼とした風景を生み出した湯沢市の川原毛地獄

 日本ジオパーク委員会は24日、特色ある地形をたたえた「日本ジオパーク(大地の公園)」に八峰白神(秋田県八峰町)と秋田県湯沢市など計5地域を認定した。東北では昨年認定された男鹿半島・大潟(秋田県)、磐梯山(福島県)と合わせて4地域となった。

 八峰町は、日本海の波に削られた海岸に、白神山地と同じ2000万~9000万年前の地層が露出しているのが特徴。世界遺産に登録され、調査が難しい白神山地の貴重な地質を観察できる。

 湯沢市のテーマは「大地が創り育てた美の郷(さと)ゆざわ」。かつて日本有数の産出量を誇った院内銀山跡、酒造業などを支える湧き水、蒸気が噴き出す川原毛地獄など16のジオサイト候補地が市全域に広がる。

 八峰町は2010年5月、湯沢市では11年3月に官民の団体で組織するジオパーク推進協議会がそれぞれ発足。モデルツアーやガイドの養成に力を入れてきた。

 加藤和夫八峰町長は「町民と喜びを分かち合いたい。今後、近隣市町村と連携して世界ジオパーク認定を視野に活動していく」と話した。

 湯沢市ジオパーク協議会会長の斉藤光喜市長は「(同じくジオパーク認定を推進する)宮城県栗原市など栗駒国定公園周辺の自治体と連携したい。滞在型の観光にも結び付けたい」と語った。

●ゆざわ、八峰白神 ジオパーク認定
         (2012年9月25日 読売新聞)
 地質学の専門家らでつくる「日本ジオパーク委員会」は24日、大地の成り立ちの観察に適した自然公園「日本ジオパーク」として、秋田県の「ゆざわ」と「八峰白神」を認定した。県内では昨年認定された「男鹿半島・大潟」と合わせて3地域となった。今回申請があったゆざわなど5地域は全て認定され、国内での認定は計25地域になった。秋田県の3地域は、北海道と並び、都道府県で最多となった。

◇環境整備で「世界」目指す湯沢市
 湯沢市は、日本三大霊地の一つの川原毛地獄を含む「高松(三途川・川原毛)」など16か所を、地形や地質などの見所「ジオサイト」の候補地として申請していた。

 同市では2009年秋、大雪の被害で破損した院内地区の神社の修復に関する講演会で、地域の歴史や地質を生かした町づくりの方法としてジオパークが紹介されたのがきっかけで、認定に向けた動きが始まった。

 同市は10年度、秋田大学の旧鉱山学部OBらでつくる任意組織に、市内の地質学的な見所の学術調査を委託。11年には市内の観光協会や高校、JRなど35団体(現在は36団体)からなる「市ジオパーク推進協議会」(会長・斉藤光喜市長)を設立した。

 「ガイド」「観光」「教育」などの5部会が、観光ルートの策定やガイドの育成、市民向け学習講座の開講など、認定に向けた準備を進めてきた。

 24日午後5時20分頃、斉藤市長が市長室で、日本ジオパーク委から認定を告げる電話を受けた。待っていた同協議会メンバーら約10人が拍手をして喜び合った。

 斉藤市長は記者会見し、「市町村合併して8年目、自分たちの地域の宝を勉強し、磨いたことが認められた」と喜びを語った。今後4、5年かけ、環境の整備や周知を図り、世界ジオパークの認定を目指す。斉藤市長は「近くには栗駒山もあるので、(日本ジオパーク申請を目指している)宮城県栗原市などと連携し、『世界のジオパーク』を目指したい」と抱負を語った。

 川原毛地獄の麓にある泥湯温泉郷の「小椋旅館」従業員小椋一弘さん(47)は「東日本大震災後に減った利用客が、認定を機に戻ってくれれば」と期待した。

 一方、近くの「どろゆ食堂」店長小椋康子さん(54)は「観光客が増えることは期待するが、(ジオサイト以外の地域の)観光地の整備などを優遇しないと、置いていかれる気もする」と話した。

◇「白神山地とアピールを」八峰町
岩石の「柱状節理」が観察できる椿海岸(24日、八峰町で) 八峰町は「八峰白神」として、椿海岸の柱状節理や、岩館海岸で露出したマグマの痕跡など、ほぼ日本海沿いに連なる19か所を「ジオサイト」候補地として申請していた。

 同町は、世界自然遺産の白神山地から日本海まで、変化に富んだ町内の地形、地質に注目。2010年に町教委、秋田大学など8団体で「八峰白神ジオパーク推進協議会」を組織し、認定に向けた取り組みを進めてきた。

 ジオサイト候補地を解説するパンフレットを作り、案内板の設置や散策路の整備、地元小・中学校での出前授業などを展開。約60人のボランティアが集った「町白神ガイドの会」も勉強を重ね、日本ジオパーク委員会が8月に現地審査した際は案内役を務めた。

 同協議会の工藤英美会長(75)は吉報を受け、「秋田大の協力を得て、行政と町民一人ひとりの力を結集したことが大きい。ありのままの自然に触れた人たちが、『面白い』と認識してくれれば、活動のエネルギーになる」と話した。

 町内の道の駅「はちもり」などを管理、運営する「ハタハタの里観光事業」の岡本龍総務係長(44)は「ジオパークは専門的な印象で、一般客の認知がどれくらいあるか不安もあるが、白神山地と合わせた町の自然の素晴らしさを、改めて内外にアピールする機会になれば」と期待した。

 加藤和夫町長は「今まで眠っていた資源を掘り起こし、有効に生かしていくことで、観光面など町の活性化にもつなげたい」と喜び、「先行する男鹿半島・大潟とも提携し、グリーンツーリズムと並ぶ、新たなジオツーリズムを目指したい」と構想を語った。


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 政権党の民主党の代表、再選で野田氏に。
 2日後には、「『近いうち解散』先送りも」と観測され、報道されている。

 一番の理由は、これ以上の離党者を出さないため、そこにあるらしい。
 つまり、民主党は、衆院で10人前後が離党すれば、民主と国民新党は「少数与党」に落ちて、実質的に政権運営ができなくなるから。
   ・・・・なんと後ろ向きなことか。

 今、逆転の好機とみる野党は、「近いうち解散」の先送りをさせたくないのは当然。
 でも、当面は、先送りか・・

 今日は、ここの議会の定例会の最終日。
 委員長報告の後、議案の討論、採決が行われる。
 先立って、9時からは議会運営委員会。

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●野田首相が再選=民主代表選、3候補に大差-輿石幹事長続投へ・融和に配慮
       時事(2012/09/21-23:39)
 民主党は21日午後、都内のホテルで臨時党大会を開き、代表選を行った。
国会議員による投票と、事前に郵便投票された党員・サポーター票などと合わせ、野田佳彦首相(55)が1回目の投票で計1231ポイントの3分の2に迫る818ポイントを獲得、他の3候補に大差をつけて再選された。首相は内閣改造・党役員人事を断行する意向を表明。同日夕、首相公邸で輿石東幹事長と会い、続投を要請した。輿石氏も受け入れる意向だ。

 首相は党の亀裂修復に向け、融和路線の輿石氏が引き続き党運営に当たるのが望ましいと判断した。23日に輿石氏と改めて会談し、続投を確認する。輿石氏は早期の衆院解散には慎重な姿勢を示しており、解散のタイミングにも影響しそうだ。

 代表選で、首相の対立候補となった原口一博元総務相(53)、赤松広隆元農林水産相(64)、鹿野道彦前農水相(70)は、党分裂を招いた首相の責任を追及したが、批判票は広がりを欠いた。
 首相は再選を受けた決意表明で、党執行部人事について「国連総会への出発前に党の重たい役職は選任させていただく」と述べ、米国へ出発する24日までに骨格を固める意向を表明した。

 首相は26日の自民党総裁選の結果を見極めた上で、帰国後の28日以降に内閣改造も断行する方針。臨時党大会後の記者会見で、首相は「ベテランも若い議員も政権運営、党運営に何らかの形で役割を果たすことを考えたい」と語り、代表選を争った3候補の陣営にも配慮する意向を示した。
 
 人事に先立ち、社会保障と税の一体改革に関する自民、公明両党との合意を確認するための3党党首会談を行うことを検討しており、改造は10月上旬にずれ込む可能性もある。

 首相は消費増税の前提となる景気回復や衆院議員定数削減、徹底した行政改革に全力を挙げる。
首相は21日午後、国民新党の自見庄三郎代表と電話で会談し、連立維持を確認した。

これに対し、自公両党は速やかな衆院解散を要求し、対決姿勢を強める構え。民主党内でも、次期衆院選への危機感から離党を検討する動きが依然続いており、首相が厳しい政権運営を強いられるのは確実だ。

首相以外の3候補の獲得ポイントは、原口氏154ポイント、赤松氏123ポイント、鹿野氏113ポイントだった。
投票した331人の国会議員のうち、211人が首相を支持。約32万人の党員・サポーター投票でも、43都道府県で首相がトップを占め、409ポイント中296ポイントを獲得した。

◇野田佳彦氏略歴
 野田 佳彦氏(のだ・よしひこ)早大政経卒。党国対委員長、財務相、首相。衆院千葉4区、当選5回。55歳


◇民主党代表選各候補の獲得ポイント
             野田  赤松  原口  鹿野
党員・サポーター    296  24  72  17
地方議員         93  18  20  10
国会議員・公認予定者  429  81  62  86
合計          818 123 154 113


●輿石幹事長の続投決まる 「近いうち解散」先送りも
         テレ朝 (09/24 01:14)
 野田総理大臣は、政権運営の要となる幹事長ポストについて輿石氏の続投を決めました。24日中に民主党の主要人事も内定する方針です。

 輿石幹事長:「いたずらに時間をかけることは許されないでしょう。私の方から『総理に任せましょう』と申し上げました」
 2人の会談は1時間にわたって行われ、輿石幹事長は先週末の野田総理の続投要請を受け入れる考えを伝えました。

そのうえで、政調会長や国対委員長などの主要ポストについて、野田総理が国連総会に出発する24日の夕方までに決める方針を確認しました。
輿石幹事長は、早期の解散・総選挙には否定的な考えで、民主・自民・公明の3党で合意した「近いうち解散」が先送りされる可能性もあります。

●輿石幹事長、続投受諾へ 解散先送り論さらに勢い 民主
              朝日  2012年9月23日7時1分
 野田佳彦首相(民主党代表)から続投を要請されていた輿石東幹事長が受け入れる意向を固めた。23日に首相と会談して伝える。
首相は政調会長や国会対策委員長など主要役員について、輿石氏と協議したうえで、早ければ23日中に骨格人事を固める方針だ。

 輿石氏は、野田政権で70人を超える離党者が出たことで「責任の大きさを痛感している」と繰り返しており、21日に首相に要請された際には、態度を留保していた。
ただ、党内は早期の衆院解散への慎重論が大勢で「党をまとめられるのは輿石氏しかいない。断られても説得すべきだ」(幹部)として、解散に慎重な輿石氏の続投論が広がった。

 首相は、輿石氏ら党執行部の動きが細野豪志環境相の代表選への立候補見送りにつながったことを評価。
内閣不信任決議案の可決ラインが迫る中、これ以上の離党者を出さないためにも党内融和を重視する輿石氏続投が望ましいと判断。

参院議員会長でもある輿石氏の手腕で、野党多数の参院の運営ににらみを利かせる狙いもある。輿石氏も最終的には首相の要請を受けざるを得ないと判断した。

●輿石幹事長続投 融和路線でまた先送りか
         産経 2012.9.24 03:05
 野田佳彦首相は「決められる政治」の実現をみずから遠のかせるつもりなのか。

 民主党代表再選後の党人事で、首相は要となる幹事長に輿石東氏の続投を決めた。耳を疑う判断である。

 輿石氏は、社会保障・税一体改革などの主要政策について与党内の一本化を図ることよりも党分裂回避を優先させ、衆院の早期解散にも抵抗してきた。

 野田首相はこれから、社会保障の給付抑制や環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉参加など内外の懸案に取り組まなければならないというのに、今回の人事は問題を先送りし、何もしないと宣言したに等しい。
これで国家や国民の利益は守れるのか。政権や与党としての延命ばかり考える無責任さを露呈しているといえる。

 首相は近く、自民党の新総裁や山口那津男公明党代表との3党首会談を行う意向だが、この布陣で与野党協調の枠組みをどう構築しようというのか。

 首相は21日の代表選の直後に輿石氏と会って続投を要請した。

 党内には衆院選を控え、参院議員の輿石氏は交代が望ましいとの声もあった。だが、さらに離党者が出て与党過半数割れなどの事態は避けたい。
それには党内融和を最重視する輿石氏の続投が望ましいと首相は判断したのだろう。

 早期解散による大幅議席減を恐れる党内には、輿石氏なら解散を阻止してくれるだろうという期待もある。

 首相自身も「近いうち」の解散という自民、公明両党との合意の見直しを示唆している。輿石氏の続投で、首相の本音は解散先送りなのかと受け止められ、野党はさらに反発するだろう。


 さきの通常国会は首相問責決議が参院で可決された状態で閉幕し、臨時国会を開いても正常に審議が行えるかは不透明だ。


 特例公債法案や衆院の「0増5減」の格差是正など、首相が国民の信を問う前に処理すべき必要最小限の課題はある。
だが、成立の見込みがないのに与党案審議を強行する手法をとってきた輿石氏に自公両党は強い不信感を示してきた。混迷は深まらないか。

 融和路線では政権の行き詰まりは打開できない。首相は、早期解散を決断することでしか、当面の課題の処理すらできないという状況を認識すべきである。

●輿石幹事長再任 「近いうち」の真意が問われる(9月24日付・読売社説)
            (2012年9月24日01時20分 読売新聞)
 あまりに「内向き」な人事ではないか。

 民主党代表に再選された野田首相が、輿石東幹事長に再任を要請し、輿石氏も受け入れた。

 幹事長人事は、首相の政権運営の新たな方向性を示すメッセージだ。

 輿石氏には、党分裂を招いた責任が問われ、交代説が出ていた。幹事長は国政選や国会運営を仕切る要職なのに、首相との路線の違いが目立ったこともある。


 だが、代表選で「反野田」票を投じた国会議員の中に離党の動きがあることから、昨秋、「党内融和」の象徴として幹事長に起用した輿石氏の再任が望ましい、と首相は判断したのだろう。

 衆院で10人前後が離党すれば、民主、国民新両党は「少数与党」に転落し、政権運営が立ち行かなくなるからだ。

 しかし、これでは、代表選でも指摘された「責任を取る文化」とは程遠い。

 さらに見過ごせないのは、輿石氏が先の通常国会で、党の分裂回避を優先するあまり、社会保障と税の一体改革や衆院選の「1票の格差」是正に一貫して後ろ向きだったことだ。

 輿石氏は、民自公3党首が合意した「近いうち」の衆院解散・総選挙についても、「『近いうち』にこだわる必要はない」などと公然と軽視する発言を行い、自公両党の強い批判を招いた。

 輿石氏は、衆院選の時期について、来年夏の衆参同日選を持論としている。民主党内では、苦戦が予想される衆院選の先送り論が大勢の中、「近いうち」が、ないがしろにされないか。

 輿石氏の再任について、自民党幹部は「怒りを通り越してあきれた」などと反発を強めている。公明党の山口代表も、「解散回避が目に余るようなら、かえって墓穴を掘る」と指摘している。

 衆参ねじれ国会とはいえ、民主党は、政権党として、政治を前に動かす一義的な責任を負っていることを自覚すべきだ。

 「党内融和」の名の下に、3党の協調路線を軽んじるようでは、野党の協力が得られず、「決められない」政治が今後も続く。

 秋の臨時国会では、赤字国債発行を可能にする特例公債法案の成立や「違憲状態」を解消する衆院選挙制度改革が待ったなしだ。

 野田首相は、26日に選出される自民党の新総裁との党首会談で、一体改革をめぐる3党合意の再確認に加え、重要政策の基本的な方向づけを行う必要がある。

●民主・輿石幹事長の続投決定 自民・大島氏、解散先送りをけん制
        FNN (09/24 06:09)
 野田首相は23日夜、民主党の輿石幹事長と会談し、輿石氏の続投が決まった。
輿石氏は「(首相は)あす(24日)午後には国連へ出られるわけですから、いたずらに(人事に)時間をかけることは許されないでしょう。わたしの方から、総理に『任せましょう』と、そう申し上げました」と述べた。

会談で輿石氏は、野田首相からの続投要請を受諾することを伝え、輿石氏の再任が決まった。
輿石氏の続投は、党内融和を優先し、さらなる離党者を避ける狙いがあるものとみられる。

野田首相は、24日中に政調会長や国対委員長などの人事も固める方針。

自民党の大島副総裁は、衆議院の早期解散に否定的な輿石氏の続投について、「輿石さんをまた幹事長に留任するそうです。『近いうち解散、民意を問う』と言いながら、谷垣さんが代わったから、今度はあの約束はもうほごだ。ずるずるずるずるずるずる、選挙が怖いからといって、延ばしてしまったら、私はあの政党(民主党)は、もっとひどい国民の強烈なる批判を受けることになるだろうと思います」と述べて、解散の先送りをけん制した。

●民主 政調会長ら交代の方向で調整
         NHK 9月24日 4時12分
野田総理大臣は、民主党の役員人事で、輿石幹事長の再任が決まったことを受けて、24日夕方までに主要な人事を固めることにしており、前原政策調査会長や城島国会対策委員長らは、基本的に交代させる方向で調整を進めています。

野田総理大臣は、民主党の代表選挙で再選された今月21日に輿石幹事長と会談し、党運営の要となる幹事長を続投するよう要請したのに続いて、23日夜、改めて総理大臣公邸で会談しました。
この中で輿石氏は、野田総理大臣の要請を受け入れる意向を伝え、幹事長再任が決まりました。

会談のあと、輿石氏は記者団に対し「野田総理大臣は、国連総会に出発しなければならないから、いたずらに時間をかけることは許されない。私からは、『野田総理大臣にお任せします』と申し上げた」と述べました。

野田総理大臣は、国連総会に出席するため、アメリカに向けて出発する24日夕方までに、党役員の主要な人事を固めることにしており、先のNHKのインタビューに対し、今回の党役員人事や来月初めに行う内閣改造にあたっては、次の衆議院選挙もにらみ、党運営や内閣の機能を強化するという視点で取り組む考えを示しています。

そして、野田総理大臣は、党内融和を重視して輿石氏に幹事長の続投を求めたものの、前原政策調査会長や城島国会対策委員長らは基本的に交代させ、閣僚からの登用も含め、新たな人材を起用する方向で調整を進めています。


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 原発事故でストロンチウムが拡散したと指摘されている。
 国は7月に、
   「10都県で ストロンチウム90を検出」と公表した。
   「健康への影響はほとんど考慮しなくていい」ともされて。

 当然ながら、違う指摘もある。
 この夏のあたりの情報を記録しておく。

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●放射線モニタリング情報
 平成24年9月19日の原子力規制委員会の発足に伴い、東京電力や福島県等のモニタリング結果を集約して公表する機能は、文部科学省から原子力規制委員会に移管されることになりました。
 これにより、平成24年9月19日以降の◆印を付したモニタリング結果の全部及び▲印を付したモニタリング結果の一部は、原子力規制委員会のHPに掲載されることになりました(詳細はプレス発表をご覧下さい。)。
        原子力規制委員会発足に伴う放射線モニタリングに係る役割分担の変更について(平成24年9月18日文部科学省)
 平成24年9月18日以前のモニタリング結果は、引き続き本サイトで閲覧できます。
 なお、平成24年3月23日以前の情報はこちらで閲覧できます。 .



●ストロンチウム、462兆ベクレルが海に流出
           朝日  2011年12月18日3時2分
東京電力福島第一原発から事故後、海洋に放出された放射性ストロンチウムの総量は、少なくとも約462兆ベクレルになることが朝日新聞の試算でわかった。水産庁は魚介類への蓄積を調べるサンプリング調査の強化を検討している。

 試算は東電などが発表した資料をもとに行った。4月に2号機、5月に3号機から流出した放射能汚染水については、流出源である両号機の建屋内のたまり水に含まれる放射性ストロンチウムの濃度を、流出した水の体積にかけて算出。これらに、今月4日に流出が確認された処理水に含まれていたと見られるストロンチウムの量を足し合わせた。大気から海への降下量は含まれていない。

 東電は4~5月に海に流出した汚染水中の放射性ヨウ素とセシウムの総量を推定約4720兆ベクレルと発表した。ストロンチウムの量はその約1割に相当する。


●10都県で ストロンチウム90を検出、原発事故から1年4ヶ月後の発表

      ズーム アイ





●原発事故のストロンチウムか…10都県で確認
          (2012年7月24日19時44分 読売新聞)
 文部科学省は24日、各都道府県で実施する大気中からの降下物に含まれる放射性物質の測定結果を公表した。

 東京電力福島第一原子力発電所事故のあった昨年3~12月までの試料を分析した結果、岩手県から神奈川県にかけた10都県で、2000年以降の水準(1平方メートル当たり0・3ベクレル)に比べて高い値の放射性ストロンチウムが検出された。同省によると、同事故で広がった可能性が高いという。

 各都道府県では雨や風で降下したちりなどを集めて、それに含まれる放射性物質を測定している。00年以降の水準を超える値のストロンチウム90が検出されたのは岩手、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川の計10都県。福島、宮城両県では土壌を採取した別の調査で既に放射性ストロンチウムが確認されている。

 今回の調査での最大値は、茨城県ひたちなか市で昨年3月1か月間に採取された1平方メートル当たり6ベクレル。
大気圏内核実験が盛んだった1960年代前半に観測された最大値の60分の1程度で、同省は「健康への影響はほとんど考慮しなくていい」としている。

● 10都県で過去11年の最大値=ストロンチウム90の降下量-測定結果公表・文科省
           時事  2012/07/24-16:52 
 文部科学省は24日、東京電力福島第1原発事故で放出されたとみられる放射性ストロンチウム90が、大気中から地上に降った量(降下量)の都道府県別測定結果を公表した。津波や事故の影響で測定できない宮城、福島両県を除くと、茨城県など10都県で、事故前11年間の最大値を上回る値を記録。最も多かったのは昨年3月の茨城県で、1平方キロ当たり600万ベクレルだった。

 文科省によると、測定は直径2メートルの水盤を1カ月間屋外に置き、たまったちりなどを採取して放射性物質の量を調べた。
 2000年以降、事故前までの最大値は06年2月に北海道で測定された同30万ベクレルで、1960年代の大気圏内核実験の影響。事故後は、茨城のほか、岩手、秋田、山形、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川の各都県でこの値を超えた。原発事故の影響とみられる。

●福島原発事故由来のストロンチウム、10都県で初確認
     朝日 2012年7月24日21時49分
 東京電力福島第一原発の事故後、大気中に放出された放射性ストロンチウム90が福島、宮城両県以外の10都県で確認された。
 文部科学省が24日発表した。
茨城県では、2000年から事故前までの国内の最大値を20倍上回る1平方メートルあたり6ベクレルが検出された。これは大気圏内核実験が盛んだった1960年代に国内で観測された最大値の60分の1程度になる。

 原発事故が原因と確認されたのは岩手、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川の10都県。いずれも昨年3~4月に観測された。

事故で放射性セシウムが広範囲に拡散したことから、ストロンチウム90についても拡散が予想されていたが、国の調査で、宮城、福島両県以外で原発事故によるストロンチウム90が確認されたのは初めて。

 文科省が発表したのは、1カ月間に屋外の容器に降下してたまったちりに含まれるストロンチウム90の量。2010年4月から11年12月にかけ、47都道府県の測定所で月ごとに調べた。

 1平方メートルあたりの降下量が最も多かったのは茨城県(測定所・ひたちなか市)で6.0ベクレル。群馬県(前橋市)の1.9ベクレル、山形県(山形市)の1.6ベクレルと続いた。10都県で原発から最も遠い神奈川県(茅ケ崎市)は0.47ベクレルだった。

 00年から原発事故までの最大値は06年2月に北海道で観測された0.30ベクレルで、茨城県の観測値はその20倍。10都県の値はいずれも0.30ベクレルを上回り、事故直後に観測されたため、原発から放出されたものと判断した。

 過去のストロンチウム90の観測値は、1963年の仙台市での358ベクレルが最高。核実験の実施回数が減り、その後は減少を続けたが、86年、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故の影響で一時上昇し、秋田県で6.1ベクレルを観測した。今回の茨城県もほぼ同じ値で、健康への影響はほぼないと専門家はみている。

 文科省によると、宮城県は津波の影響で測定施設のデータが修復できず、福島県は施設が警戒区域内にあって分析環境が整わず、いずれも公表できなかった。ただ、福島県分は今後集計する。両県では、昨年6月の文科省の土壌調査で原発から放出されたストロンチウムが確認されている。

 文科省はこれまで、ストロンチウム90の降下量をほぼ1年遅れで発表しており、昨年3月の観測値は今年1~3月ごろに公表されるはずだった。公表が遅れた理由について、文科省の担当者は「事故の影響でセシウムやヨウ素など主要な核種の検査を優先したため、ストロンチウムの分析が遅れた」と説明している。(石塚広志)


●ストロンチウム土壌汚染、10都県で原発事故の影響なし
    朝日 2012年9月12日19時33分   

 東京電力福島第一原発の事故で放出されたストロンチウムについて調査していた文部科学省は12日、土壌の汚染マップを公表した。調査した10都県の60カ所で原発事故による汚染と判断された場所はなく、過去の大気圏核実験によるものとしている。

 調査は、大気中の放射線量が毎時0.2マイクロシーベルト以上の地域がある10都県(岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、山梨)の50カ所と、昨年6月の調査で放射性セシウムに対するストロンチウムの割合が比較的高かった福島県相馬市の10カ所の土壌を調べた。

 ストロンチウム90の最大値は福島県西郷村の1平方メートルあたり130ベクレル。19カ所では検出されなかった。最近11年間(1999~2009年)で国内で観測された最大値950ベクレル(04年、茨城県)をいずれも下回った。

●川崎市の阿部孝夫市長が「教育的側面からセシウム食品を給食で使う」
            税金と保険の情報サイト  2012年9月13日 23:00
放射性物質を含む食品については、特に子どもへの影響が心配される。そんな中、セシウムが検出された冷凍ミカン、リンゴ缶詰について、川崎市の阿部孝夫市長は「教育的側面」から給食に使う、と語った。

道路では車にぶつかる危険性がある
川崎市では給食用に仕入れた神奈川県産の冷凍ミカン、山形県産のリンゴ缶詰から、放射性セシウムが検出された。冷凍ミカン9.1ベクレル/kg、リンゴ缶詰1.6ベクレル/kgと、いずれも国の定めた安全基準値である100ベクレル/kgを大きく下回る。

ただ、子どもについては内部被曝の危険性を指摘する専門家も多い。また、セシウムについては検査がされているが、より内部被曝の危険性が高いとされるストロンチウムやプルトニウムについては検査さえされていない。セシウムが含まれる状況であれば、その含有が疑われる。

こういった状況から、セシウムが検出された食材を給食に使用することを心配する声が保護者などから上がっているが、阿部市長は記者会見の席で「危険の中で生活していることを子どもたちが知ることが大事」と回答。さらに

「このレベルでビクビクする教育をすることが間違い」とし、「道路では車にぶつかる危険性があり、すれ違ったあかの他人に刺される可能性もある。だから人とすれ違うな、と教育しますか?」

などと語って、物議を醸した。

危険を教えるために毎日道路に飛び出すか?
ネット上では、この発言をめぐって、厳しい意見が飛びかっている。「車が危ないことを教えるために、毎日道路に飛び出させる教育しないでしょ!愛がないよ」とするTweetなどもみられる。

たしかに同市長の論理に従えば、すれ違ったあかの他人に刺される可能性を学ぶために、治安の悪い夜道を1人で歩かせるなどの教育も必要ということになる。

同市長は福島県福島市の出身。常識から逸脱した論理に頼ってでも放射性物質を含む食材を利用したいのは、そういった出自によるもの、とする見方もある。


●都道府県別環境放射能水準調査(月間降下物)におけるストロンチウム90 の分析結果について
   文科省 平成24年7月24日

2.今回のストロンチウム90 の分析結果について
○ 今回、平成22年4 月から平成23 年12 月まで都道府県が採取した月間降下物について、
ストロンチウム90 の分析を行った結果、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、
47 都道府県中10 都県※2で採取された月間降下物のストロンチウム90 の分析結果におい
て、事故前の11 年間に全国で観測されたストロンチウム90 の最大値(0.30MBq/km2)を
超える値が確認されました。(詳細は別紙参照)
※2:秋田県、岩手県、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、東京都、栃木県、千葉県、山形県


3.今回のストロンチウム90 の分析結果に関する考察
○ 事故前の11 年間で観測されたストロンチウム90 の放射能濃度※3は、不検出~
0.30MBq/km2 でしたが、今回、分析を行った月間降下物のうち、主に平成23 年3 月もし
くは4 月に10 都県で採取された月間降下物においては、事故前の11 年間に全国で観測
されたストロンチウム90 の最大値を超える値が検出されました。これらの試料について
は、福島第一原子力発電所の事故直後に観測されたこともあり、福島第一原子力発電所
の事故由来のストロンチウム90 が含まれている可能性が高いと考えられます。なお、こ
れらの福島第一原子力発電所の事故由来と考えられる10 都県のストロンチウム90 の分
析結果を比較したところ、原子力発電所から距離が離れるほど、放射能濃度が低下する
傾向が確認されました。



●文部科学省による、①ガンマ線放出核種の分析結果、及び②ストロンチウム89、90 の分析結果(第2 次分布状況調査)について
        文科省 平成24年9月12日
昨年12 月6 日から、東京電力㈱福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の第2次分布状況等調査として実施してきました、
ガンマ線放出核種の分析、及びストロンチウム89、90 の核種分析の結果がまとまったので、お知らせします。



 ●ストロンチウム汚染水12トン海へ流出「毎日毎日漏れている これから海が汚れてきます ストロンチウムがセシウムより問題になる可能性ある」 小出裕章4/5(2)

  ざまあみやがれい! 
小出「でも、放出されてきた量が、圧倒的に少ないですので。私たち、の、被曝という意味で言えば、何よりもやはりセシウムに注意をしておかなければいけないと、私も思い、ます。え…プルトニウムもそうです。え…猛毒な放射性物質ですけれども。放出された量が、セシウムよりもはるかに少ないので。今は、とにかくセシウムに気をつけなければいけないと、いうことだと私は思います。え…でももちろん、測定はやったほうがいい、し、これから海洋が、海が汚れてきますので、その時にはストロンチウムが、むしろセシウムより問題になる可能性があると思います。え…しっかりと分析体制を作るべきだ、と思います」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●ストロンチウム汚染「これから海産物の汚染を気にするときにはセシウムだけではダメ。ストロンチウムの測定を、これまで以上にやらなければいけない」 小出裕章8/2(2)
  ざまあみやがれい! 

小出「ただし、ですけれども、ストロンチウムという放射能は、水に溶けやすいという性質を持っていますので。え…大気中に出て来なかったとしても、海へは流れて行っています。」

千葉「ええ」

小出「ですからこれから海産物の汚染ということを気にするときには、セシウムだけではダメです。ストロンチウム90というものの汚染も充分に気をつけなければいけませんし。ちゃんと測定を、これまで以上にやらなければいけないと思います」



 ●時事寸評 ストロンチウムの検出と反社会的報道
  武田邦彦 (平成24年7月26日)
 昨年3月、4月に測定されたストロンチウムの汚染がそれから1年3ヶ月ほどたった2012年7月に発表された。
発表された値について、長く「被曝の危険性」を報道していた朝日新聞は一転して「大気圏核実験より少なく、チェルノブイリなみだから大丈夫」という記事を出した(2012年7月14日朝日新聞デジタル)。

この記事には科学的に3つの錯誤がある。
第一の錯誤は、「大気圏核実験より低い」ということが「安全だ」という結論になっているが、大気圏核実験による被曝が健康に問題がなかったという証明はない。
当時の発がんの大半が大気圏核実験である可能性を残している.だから「核実験の時より低いから安全」という結論はまったく科学ではない。

第二の錯誤は、「ストロンチウム90の危険から国民を守る法規」について言及していないことだ.これは原発事故以来、政府が終始一貫、とっている政策だが、マスコミが政府に唯々諾々と従っているわけではないと思う.ストロンチウムの規制値は厳然として存在する.

政府は放射性物質について法規とその精神によって国民を保護しなければならないし、マスコミは法治国家として報道するべきである.法規を無視した発表や報道は反社会的である.暴力団などの反社会的団体がなぜ「反社会的」であるかというと、国民が合意した法規と法規の精神に反した行動を取るからだ。

第三の錯誤は、測定点が少ないときに、それが日本の全体の汚染を示してもいないし、もっと高い測定値がある可能性が高いことに言及しておかなければならない。
とくにもっとも汚染されていると考えられる福島の測定値がないのだから、新聞として言及しないのは故意と勘ぐられても仕方が無く、この記事によって被曝する人がでる可能性もあることから、報道としてはやや犯罪的とも言える.

第二に、測定結果が1年以上も遅れたこと、もっとも数値が必要な福島県の数値がないことについて、文科省は「福島県の測定器が壊れている.ストロンチウムよりセシウム、ヨウ素の測定を優先した」とコメントしている.

このことも2つの科学的ではなく、反社会的な内容を含んでいる.まず第一に「土壌の汚染度を測定するのは、福島にある測定器出なくても良い」ということだ。測定するものを運搬してしかるべきところで測定するのは当然である.最も汚染された福島のものを最優先で測定するのは当然である.たとえばインフルエンザが流行したときに、流行していないところを測定しても意味が無い。

第二に、ストロンチウムの測定は核分裂してできるイットリウムと平衡になるのに2週間、さらに操作が必要で、全体で1ヶ月半程度かかるが、1年も時間を要するものではない。またセシウムとともに原子炉中に6%も存在するストロンチウムであるから、多くの地点を測定しなければならない。

いずれにしても「国民を被曝の危険に晒す」、「自ら法規の精神に反する反社会的な報道を続ける」という点で、誠実ではない。

(平成24年7月26日)(ストロンチウム90の分析に要する日数を読者の方のご指摘で修正しています)武田邦彦


●原子力資料情報室(CNIC) - ストロンチウム-90  
         7.ストロンチウム-90(90Sr)半減期 29. 1年
7.ストロンチウム-90(90Sr)
・・・・・・・・(略)・・・



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 議会議員の第2の報酬といわれる政務調査費の不適正な支出、違法な支出が指摘されて久しい。
 全国市民オンブズマン連絡会議の調べで、
 これまでに住民監査請求や住民訴訟で不適当支出とされ返還を命じられた額が、延べ約11億円に上ることが分かった。

 すごい額だ。
 ところが、全国議長会などの求めで地方自治法がスピード改正された。
 使い道を広範にするための改正。いわば、使い放題方向へ改正した。

 使い道を厳格にする改正ならわかるけど、裁判所でも負けないように「法律自体を改正する」という発想はおごった議員の考え。

 8月に持ち上がった話だけど、改正後の最近の情報を記録しておく。
 
 ブログ末には、全国市民オンブズマン連絡会議の反対表明のページにリンクし、再掲しておく。

 ところで、昨日の名古屋高裁の住民訴訟・控訴審。
 始まって1年以上経過してから、裁判所から和解が双方に求められたことで、協議が続いていた。
 相手方のひとりの「前知事」が、昨日、最終的に「和解をしない。判決を求める」旨を回答をしてきた。

 だから、弁論に戻ることになった。
 この件、高裁にかかってもう2年になる。

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●本当に研究!?議員さん 政調費で江戸の拷問術、気功入門書…
       =2012/09/21付 西日本新聞朝刊=2012年9月21日
 政調費で購入された児童書などの書籍 子グマが主人公の児童書に気功・瞑想(めいそう)の入門書、江戸時代の処刑法、三色ボールペン活用術…。

九州の県議や政令市議の2011年度の政務調査費の使途を調べたところ、一部議員が、議員の仕事と関わりの見えにくい書籍を購入していた。
政策の調査研究のために議員報酬とは別に支給されるのが政務調査費。
議員らは「幅広く勉強している」などと口をそろえるが、識者は「公金で買うべき本と有権者にきちんと説明できるのか」と疑問を投げかける。

 「くまの子ウーフ」「いやいやえん」。当選8回の北九州市議は、児童書や中学生向けの文学書を計39冊、5万1590円分購入した。子グマの物語が何の調査に必要なのか。自宅前で取材に応じた市議は「教育委員会がどんな本を児童に推薦したかを調べるため」と説明した。

 しかし、調査結果を市議会の質問などに生かしたかと問うと、「同僚が質問したと思うが…」と途端に歯切れが悪くなった。本の所在も「どこにあるか思い出せない。孫に渡したかどうかも分からない」と曖昧。結局どこに保管しているのか1冊も確認できなかった。

 当選1回の福岡県議は1月、江戸時代の処刑法や拷問をイラスト付きで紹介した「江戸残酷物語」(500円)を購入。収支報告書には書名とともに「政治制度調査資料」と記していた。県議は「死刑制度を学ぶために買った」としつつ「不適切とは思わないが、百パーセント正しいとも言えない」と話した。

 この県議は、これとは別に収支報告書に記載した書籍名と異なる書籍のレシートを添付したり、まだ出版前の本を購入したと記載したりしていた。県議は「事務員の記載の誤り」と釈明した。

 当選5回の宮崎県議は「病気が治る気功入門」(1575円)や複数の瞑想入門書、「三色ボールペン情報活用術」(800円)などの自己啓発本に計約6万円を使った。県議は「政治家として幅広く関心を持って勉強している。問題があるとは思わない」と述べた。

 「これだけは知っておきたい肩・腰・ひざの痛み」(千円)を買った当選4回の鹿児島県議も「住民から健康相談があるので勉強のために買った」と答えた。

 各議会は政調費での資料購入について「調査研究活動との関連性が十分に説明できるもの」(佐賀県議会)などと一定の基準を定めている。しかし、議会事務局が全ての本の内容を確認しないため、議員の判断次第で趣味や娯楽性の高い本も購入できるのが実態だ。

 市民オンブズマン福岡の児嶋研二代表幹事は「政調費の原資は税金。議員の資質向上のためなら、どんな本でも買ってもいいという理屈は通らない。厳格なチェックが必要だ」と指摘する。

●政務調査費:不適当支出で11億円「返還」
        毎日新聞 2012年09月20日 10時56分
 地方議員に支給される政務調査費を巡り、これまでに住民監査請求や住民訴訟で不適当支出とされ返還を命じられた額が、延べ約11億円に上ることが全国市民オンブズマン連絡会議(事務局・名古屋市)の調べでわかった。
政務調査費の使途はこれまで「調査研究」だったが、今月施行された改正地方自治法で「その他の活動」まで拡大。「
法の改悪」との指摘も上がる。

 連絡会議によると、政務調査費は00年の地方自治法改正で制度化されて以降、各地で「議員の調査研究と無関係なことに使われている」との指摘が噴出。
住民監査請求は延べ84件、計9億5000万円が不適当支出とされ返還された。
また住民訴訟は少なくとも70件起こされ、このうち47件で違法判決が下り、返還を命じられた額は計1億5000万円に上るという。

改正地方自治法は8月に民主、自民などの議員立法で成立。「その他の活動」の具体的な範囲は、全国都道府県議会議長会などの作るモデルを参考に各地方議会が条例で定める。ただ、会派の会議経費▽人件費▽事務所家賃▽交通費▽後援会広報誌▽名刺代−−などは線引きが難しく、これまで一部に限って認められたものが、条例で範囲を広げて適法化される可能性がある。

 都道府県議長会などから要望を受け、法改正を検討した礒崎陽輔参院議員(自民)は「これまでが政務調査費の範囲を狭く解しすぎた」、逢坂誠二衆院議員(民主)は「条例制定時に住民監視すれば不正は防げる」と話している。一方、「オンブズ栃木」代表の宮沢昭夫さんは「地方自治体の財政が厳しい中、使途をあいまいにするのはおかしい」と批判している。

 新藤宗幸・千葉大名誉教授兼東京都市研究所常務理事(行政学)の話 現状も「政務調査」に使っていないことが多いのに、法の改悪だ。現状を正当化する条例ができれば住民監査請求や住民訴訟で違法支出を監視するのが難しくなる。まず政策や事業・行政の調査にかかる計画を提出し、その後精算する方式が望ましい。【青島顕】

【ことば】政務調査費
議会の審議能力を強化し、調査研究活動の充実を図るため、地方自治体が議会の会派や議員に調査研究費用として支出している。
東京都議は1人当たり月額60万円。今回の地方自治法改正で「政務活動費」と改称された。


●政務調査費の使途緩和 住民の理解得られるか
       中国 '12/9/6
 地方議員の受け取る政務調査費の使い道が緩和されることになった。「調査研究」だけに限ってきた地方自治法の改正で、「調査研究その他の活動」に資するためと間口が広がり、呼び方も政務活動費と改まった。

 詰まるところ、血税である。広島や山口の県議なら1人当たり年間420万円、広島市議は360万円を、議員報酬とは別に支給されている。

 2001年度に制度化した政務調査費は「第二の議員報酬」ともいわれ、使途の乱脈ぶりが全国で批判を浴びてきた。広島市議会でも先日、会派控室や個人事務所で使うテレビや冷蔵庫などに費やしている実態が本紙取材で明るみに出た。

 監視を続ける全国市民オンブズマン連絡会議によると、違法な支出として提訴された住民訴訟は全国で70件を超す。今回の法改正を例えるなら、時にはスピード違反もするドライバーに速度の出やすい車を与えるようなものだ。財政難の折、納税者は納得するだろうか。

 改正案はもともと政府の提案で、首長にしかなかった会議の招集権を議長にも認めるなど議会の権限を高める内容だった。
鹿児島県阿久根市で市長が議決の不要な専決処分を連発し、混乱した問題を受けてのものだ。それ自体は妥当といえる。

 ところが、政務調査費の緩和については民主、自民、公明、生活の与野党共同の修正案として急きょ盛り込まれた。

 その日の朝に衆院提案し、3時間後には委員会採決で可決。参院では法案の一括審議で、まともな議論もなしに通してしまった。

首相の問責決議で騒然としていたさなかでもあろう。

 自治法の改正は本来、実態調査を踏まえ、地方制度調査会の答申を得てもたらされるのが筋である。その手続きを踏んでいない政務調査費の問題は、より慎重な検討が不可欠だった。

 音頭を取ったのは全国の都道府県議会議長会だが、市議会議長会の足並みはそろわなかった。

調査費が年間数万円という所さえある市議に比べ、都道府県議は100万円単位を手にする。金額の差が姿勢の違いに表れているようにも映る。

 法改正では使い道を広げた代わり、その範囲は条例で定めることを義務付けた。
衆人環視の中で議論するのだから、無駄な支出は食い止められる―というのが提案者の言い分だ。本当にその通り、進むだろうか。

 広島県議会が公開している昨年度の収支報告書をみると、事務所の家賃や光熱費、人件費などを案分して計上した領収書が目立つ。本業や後援会の事務所と兼用しているからだ。

 それほどに、議員としての政務と所属政党の党務、私用の線引きは難しい。衆院の委員会審議でも、新式の「政務活動費」が政党や議員個人の政治団体に入ってしまえば、使途の限定など無意味になりかねないとの指摘も出ている。

 そもそも一律支給の、いわば「つかみ金」が要るのかどうか。必要経費ならチェックを経て精算する方式もあっていい。何より透明性の確保は欠かせまい。今後、それぞれの議会の動向を注視する必要がある。

 もとより「議員活動の活性化」の本旨に異存はない。金の動き以前に議員の言動にも評価、点検を行き届かせたい。

●改正地方自治法 政調費の使い道に厳格な枠を
         愛媛 2012年09月06日(木)
 地方議会の会派や議員に支給される政務調査費の使い道を広げる改正地方自治法が成立した。

 改悪である。政調費はそれでなくても使途基準があいまいで、飲食代に充てられる例もあるなど、とかく「無駄遣い」との批判が強い。それをさらに調査研究と無関係な使い道にまで法のお墨付きを与えかねないものだ。
 改正法は政務調査費の名称を「政務活動費」に改め、調査研究に限定していた使い道に「その他の活動」を加えた。選挙や政党・後援会活動、私的な支出を除いて幅広く使えるようにする。その範囲については、自治体が条例で定めるとした。

 政府の改正案では、民意反映のための住民投票法制化や直接請求の対象拡大規定の盛り込みが見送られ、柱は首長解職や議会の解散請求(リコール)に必要な署名数の緩和だけにとどまった。
 さらに採決前になって民主、自民両党などが議員修正し、使途拡大の項目を追加した。政調費の在り方について、十分論議が尽くされたとは言い難い。与野党国会議員は自らの支持基盤である地方議員にいい顔をしたと言われても仕方あるまい。

 政調費は政策研究や調査、会議、資料購入に必要な経費として支給される。全国では1人当たり最高月額60万円。議長への収支報告書の提出義務はあるが、領収書添付の対象金額やその公開範囲などは自治体でばらばらだ。

 これまでもスナックの飲食代や観光目的の旅費など政調費の不明朗な支出は全国で表面化している。返還を求める住民訴訟も提起され、支出の一部が違法と認定される事例も相次いでいるのが実態だ。

 愛媛県議会の場合は、県議1人に月額33万円が支給される。2011年度は、所属政党の国会議員パーティーへの参加費など疑念の残る使用例も報告された。透明性については、ほとんどの都道府県議会が1円以上の領収書添付を義務づける中、愛媛は1万円以上にとどめている。

 確かに、民意をくみ取り政策に反映させるための議員活動は幅広い。経費もいる。とはいえ、政調費を何に使ってもいいものでもあるまい。おのずと公私や選挙活動との峻別(しゅんべつ)が求められよう。使途には、厳格な枠をはめるべく十分検討してもらいたい。

 判断に迷えば、政調費には一切手をつけないぐらいの廉潔性が議員にあってしかるべきだ。税金が財源であり、住民には使い道を知る権利があることを忘れては困る。一層の透明性確保にも努めたい。
 現下の厳しい財政事情をわきまえ、地方議員の力量アップのための必要経費として住民が納得できる使い方を心がけなければならない。

●政調費:県議長、使途拡大を評価 /滋賀
         毎日新聞 2012年09月15日
 県議会の佐野高典議長は14日、8月29日に国会で成立した政務調査費20+件の使途を広げる改正地方自治法を「議員活動の範囲がかなり広くなる」と評価し、11月定例会に関連条例の改正案が提出されるとの見通しを示した。また、県議会定数の削減に向け、検討委員会を前倒しで設置する考えも表明した。

 改正地方自治法では政務調査費20+件を「政務活動費」に改称し、使途を広げる内容。
具体的な使い道は地方議会の条例で定めるが、9月定例会を前に記者会見した佐野議長は「全国議長会事務局が出すひな型を受け、条例や会議規則の変更をやらないといけない」と、全国と足並みをそろえる意向を示した。

 また、自民が昨年4月の県議選で2割減を掲げた定数削減への着手は「例年は定数について改選1年前から議論するが、今回は2年ぐらい前から議論しないと間に合わない。検討委を早く設置すべきだと思う」と述べた。【姜弘修】

●名古屋市の呆れた市議「調査費でコミック」「公費旅行に女性」「当て逃げ」
          j-cast 2012/9/12 13:24
こいつは珍しい。きのう11日(2012年9月)の名古屋市議会で、1人の市議に対する「辞職勧告決議」が全会一致で通った。
その理由というのが、政務調査費12 件でコミックを買ったとか、公費の旅行に女性を連れて行ったとか、あげくにポルシェで当て逃げというのだからあきれる。

名古屋市議会が「本人のぞく全会一致」で辞職勧告決議
辞職勧告決議を受けたのは元「減税日本ナゴヤ」の河合優市議。で、昨年2月に初当選して河村たかし市長と肩を組んだ写真があった。
当時はカメラに向かって軽トラックを指して「かっこいいでしょ。オレのフェラーリ」と言ったりする好青年の印象だった。

それがいまや、髪も刈上げて地方の政治ゴロみたいな風だ。旅行に女性を同伴した件では謝罪会見をドタキャンし、記者に「反省しとるが、ものすご反省しとるが」と言いながら、「(議員の)資質はありますよ。オレほど資質がある人いないんじゃない」「オレがやらなかったらどうなるん。エラいことになる。まあ見とけや。これから固定資産税減税やるから」などとスゴむまでに増長していた。

これで党員資格停止になっていたところへ、7月末に当て逃げを起こした。
運転していたのは軽トラではなくポルシェだった。ぶつけておいて「当たっとらん」といって走り去ったが、ナンバーから河合とわかり書類送検、党からは除名された。

ところが、「議員辞職する必要はない。さらに頑張っていく」と言い張り、きのうはポルシェではなく、軽自動車で登庁していた。さすがに決議のあとは、「重く受け止めている」と話したが辞職については「ゆっくり考えていきたい」

経歴不明朗の河村市長チルドレン
辞職決議に法的拘束力はない。居座りは可能だが、市民団体がアンケートをとったところ、99%が「辞職すべき」だったという。本人が居座るようならリコールも検討するという。

小松靖アナ「あんまり聞いたことがないですね」

東ちづる(タレント)「仕事っぷりはどうだったんですかね」

大西洋平アナ「今回はそれ以前の問題のようですよ」

この議員は経歴もよくわからない。愛知学院大卒後はコンサルタントというのだが、かつて河村市長が繰り広げた市議会との闘いのなかで、減税運動に入り込んだものらしい。
つまり、河村が見つけ出した人材というわけだ。チルドレンだかなんだか知らないが、やったことを見ると、どうやら議員の身分と権限を勘違いしていたようだ。
これは名古屋に限るまい。維新の会でもおかしな府議の話があった。劇場型の政治にはつきもの。

●政務調査費使途拡大
        宮崎 2012年09月20日
不正な支出許さない条例を

 ずさんな支出に対する住民監査請求や支出金の返還訴訟が全国各地で相次いでいる政務調査費について、調査研究以外にも使途を拡大する規定が加えられた改正地方自治法が通常国会で成立した。名称も「政務活動費」に変更された。

 野田内閣が当初提出した地方自治法改正案には入っていなかったが民主、自民、生活、公明各党の修正合意で急きょ議員提案された。衆院総務委員会は数時間審議し、賛成多数でスピード可決した。

 国民や地域の感情を逆なでするような議員提案には、近づく衆院選をにらみ、地方議員の歓心を買いたいという思惑が垣間見える。政党のこうした身勝手な行動が、政治不信を増長させることに思いが至らないのだろうか。

■宮崎市議会でも発覚■
 従来の規定は「調査研究に資するため」だったが、「調査研究その他の活動に資するため」と改定された。つまり、行政監視などの調査研究に限られていたのが、地方議員としての活動なら幅広く支出できることになった。

 一方で政党活動や選挙、後援会活動、プライベートな費用は支出の対象にできないことが示された。これは当然だ。

 しかし補助金をもらう陳情の際の旅費、地域での住民相談や意見交換会への支出は可能とされた。会派単位の会議出席には、名目を問わず旅費が支出できる。今までの制約から解放され、さらにグレーゾーンの支出にお墨付きを与えそうだ。

 県内では宮崎市議会で2010年に不正支出問題が発覚。調査特別委員会によって7件の空視察が判明し、不自然な領収書や現金の流れも指摘され、市民からの厳しい批判を浴びた。

■審議を監視すべきだ■
 訴訟などが続出している全国の実態から、国会はまず学識経験者らを参考人に招いて意見を聞き、政務調査費の在り方を検討すべきだった。

 首長と地方議員を住民が直接選挙で選ぶ二元代表制の下で議会は、行政に対する監視機能に加えて、条例制定といった政策立案機能の役割も重くなっている。

 そうした役割は議会全体あるいは議会常任委員会としての活動への期待であり、費用は当然公費となる。また第三者機関に検討や意見を求めることも可能だ。議員個人が調査研究に支出する必要性は、むしろ薄れてきているのではないか。

 突然の法改正は、議会基本条例に政務調査費の支出基準を規定したり、全議員の議論で詳細な支出指針を作成したりして、透明性や説明責任の確保に努めてきた志のある議会を戸惑わせるだろう。

 改正地方自治法では、政務活動費を充てられる支出の範囲を条例で定めることも規定した。おかしな支出を許さないため、各議会の条例案審議を徹底的に監視しなくてはならない。


全国市民オンブズマン連絡会議 公式ページ 
    全国市民オンブズマン 政務調査費 特設ページ

●地方自治法の政務調査費条項の改正に反対する

1 平成24年8月10日、地方自治法100条14項・16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)の改正案が衆議院で可決された。

改正案は「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、交付の目的について14項に「その他の活動」の6文字を付加して「議員の調査研究その他の活動に資するため」としている。

この改正案は平成24年8月7日になって民主党・自民党・公明党・「生活」に所属する6名の議員が突如地方自治法の改正案に対する修正案として協同提出したものであり、国民的な議論が全くなされないまま、即日衆議院総務委員会において、共産党と社民党を除く賛成多数でこの修正案が可決され、衆議院本会議で可決されるに至った。

2 しかし、地方議会の会派、議員による政務調査費の乱脈ぶりは数え切れないほど報告されている。
提訴された住民訴訟は全国で70件を超え、そのうち47件の判決で支出の一部が違法と認定されている。
そして、それらの訴訟の争点は、いずれも、当該支出が地方自治法が定める「議員の調査研究に資する」支出にあたるか否かを厳しく問うものである。

議員や会派の調査研究に資するものではないことを理由に、多くの政務調査費が自治体に返還されている。うち6件では、違法とされた支出金額が1000万円を超えてすらいる。

3 ところが修正条項は「政務調査費」という名称を「政務活動費」と変更し、交付の目的に「その他の活動」を加えることで、これまで裁判所で違法とされてきた、およそ議員の調査研究と関係のない使い方をも合法化できる余地を広範に与えるものであって、市民から強く批判されてきた地方議会の政務調査費支出の乱脈ぶりに免罪符を与えようとするものに他ならない。

4 今日、わが国の財政は、国家においても自治体においても危機的な状況にあり、国民生活に不可欠な分野の財源すら削られている状況にある。
そのような財政状況にもかかわらず、地方議員に対する公金支出の規律をゆるめることは、財政秩序のうえからも国民に対する信義のうえからも許されるべきではない。
少なくともこのような例外扱いを地方議員に認めるのであれば、法改正の必要性をささえる合理的な理由を十分に国民に説明する責任があることはあらためて述べるまでもないことである。

5 私たちは、こうした説明責任も果たさず、議論らしい議論もないまま、お手盛りの改正案を可決したことを強く批判するとともに、これを廃案とするためにあらゆる努力を払うことをここに宣言する。

平成24年8月18日
             全国市民オンブズマン連絡会議
                       代表幹事   土橋 実
                              井上博夫
                              児嶋研二


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 今朝、ネットのニュースを見たら、神奈川県警が「シートベルト取り締まりで150人超を誤って検挙」というものがあった。
 今日は夕方4時半から名古屋高裁で住民訴訟のラウンドテーブル・和解協議がある。
 だから、高速道を使うし、ちよっと気になって事情を調べてみた。

 私自身は、今年の免許の更新でゴールドをもらったので自らのことを心配しているわけではないけれど、
 一般論として、どんな場合が誤検挙なか、つまり、シートベルトをしなくてもよい場合なのかを知ろうと。

 そもそも、この誤検挙は、今年春の栃木とか岡山でも話題になっていたらしい。
 全国、あちこちでもあったことなのか・・・そんな懸念も。
 つまり、誤検挙者は全国でたくさんいるのかも・・・・・

 ニュースでは、
      車の後部座席のシートベルトの着用は、道路交通法が一部改正された平成20年に義務づけられましたが、背もたれを折り畳んで、床などに収納できる一部の貨物自動車については、着用が義務づけられていません。

  県警によると、後部座席を折り畳んで荷物を積める貨物車は、道路運送車両法の保安基準により、後部座席のベルト取り付け義務が免除される。

などとされている。
 後部座席が倒れて荷物が積めるようになるタイプは不要、という旨の記述もあり、
  「おっ、うちの車もか」
  「でも、そんなはずはないだろなぁ」
と思いつつ、

 どうも、ワゴン型のバンで後部座席が完全に倒れて、荷台となるタイプらしい。
 警察関係のページにも、わかりやすく明確な説明が見当たらないので、
 未だ想像の範囲の「規制の例外」

 以下に関連情報を記録しておいた。

 ところで、昨日のここ山県市議会の一般質問。
 道路の舗装工事の問題については、今朝の岐阜新聞の社会面にも記事にされている。
 土地開発基金の廃止の質問については、市長は、今年度中に廃止提案すると答えた。これは、岐阜と中日新聞に出ている。
 それらの質問と答弁の報告は改めてしよう。

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●シートベルト取り締まりで150人超を誤って検挙
      テレ朝 (09/21 01:29)
 神奈川県警が、本来は違反ではないのに後部座席のシートベルトの着用義務に違反したとして、150人以上を誤って検挙していたことが分かりました。

 神奈川県警によりますと、2008年から先月までに、本来は違反ではないのに車で高速道路を走行中に後部座席でシートベルトをしていなかったとして、誤って154人を検挙していました。
道路交通法では、後部座席のシートベルト着用が義務づけられていますが、後部座席が折りたためる貨物自動車など一部の車は対象から除外されています。

誤って検挙された154人は、除外対象の車に乗っていました。
県警は、全員に謝罪したうえで違反点数を取り消しました。県警は、「法令の理解が不十分だった。再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

●シートベルト未着用で誤検挙
           NHK 9月21日 0時58分
神奈川県警が、後部座席のシートベルトの着用が義務づけられていない一部の貨物自動車に、シートベルトを着用させずに乗せていたとして、運転していた154人に、誤って反則切符を発行し、中には、免許の停止処分を受けた人もいたことが分かりました。

車の後部座席のシートベルトの着用は、道路交通法が一部改正された平成20年に義務づけられましたが、背もたれを折り畳んで、床などに収納できる一部の貨物自動車については、着用が義務づけられていません。

神奈川県警によりますと、先月までのおよそ4年間に、高速道路などで、このタイプの車の後部座席に、シートベルトを着用させずに乗せていたとして、運転していた154人に、誤って反則切符を発行したということです。

外部からの問い合わせで調べたところ、2人が、違反点数の累積によって、免許停止の処分を受けたほか、5人が、免許の更新の際に、受ける必要のない講習を受けて、1万3000円から9400円の受講料を支払っていたということです。

警察は、違反をすべて取り消し、連絡のついた144人に謝罪するとともに、今後、受講料などを返還することにしています。

神奈川県警察本部の岩田義雄・交通指導課長は、「関係者の皆様におわびするとともに、チェック機能の強化と再発防止に努めていきたい」と話しています。
.

●シートベルト取り締まり、神奈川県警も誤摘発
   (2012年9月20日20時16分 読売新聞)
 神奈川県警は20日、高速道路などで実施した後部座席のシートベルト着用の取り締まりで、2008年10月~12年8月、本来は着用義務のない車両の運転手154人に対し、誤って交通違反切符(白切符)を交付していたと発表した。

 県警は謝罪するとともに、違反点数を取り消すなどの対応を取っている。

 高速道路での後部座席のシートベルト着用は、荷物を置くために後部座席を折り畳めるワンボックスなどは対象外で、154人はこうしたタイプの車を運転していた。

●県警が154人に違反の誤告知、後席シートベルト免除車/神奈川
                カナコロ 2012年9月20日
県警は20日、県内の高速道路などで後部座席のシートベルトの装着義務がない貨物車のドライバー154人に誤って違反告知し、違反点数1点を科していたと発表した。県警は対象者に謝罪するとともに、誤告知で生じた違反点数の抹消や行政処分の是正手続き、免許証の交換手続きなどを進めている。

 県警によると、誤告知は2008年10月から今年8月末にかけて、県内の高速道路や自動車専用道路などであった。
 内訳は高速隊102人、第2交通機動隊50人、浦賀、茅ケ崎署が各1人。

 ミスに伴い、免許証の有効期限が短くなったり、優良運転者に与えられる「ゴールド免許」の対象外になったりするなどした人が31人に上ったほか、免停期間が長くなったり、違反者講習を受けたりするなど16人が行政処分の対象となった。

 県警によると、道路運送車両法の保安基準で、後部座席にシートベルト装着義務のある車両が定められているが、一部の貨物車は対象外となっている。
県警は「法令に対する理解が不十分だった」としている。

 県警は09年、警察庁から注意連絡を受けて誤告知を調べたが、当時は発見できなかった。外部からの指摘で再び調査した結果、判明したという。
交通指導課は「チェック機能を強化し、現場警察官に指導教養を徹底する」としている。

●後部ベルト対象外に違反点数=154人が被害-神奈川県警
          (2012/09/20-20:35)
 神奈川県警は20日、後部座席のシートベルトの着用が義務付けられていないワゴン車などの運転者154人に、誤って違反点数を科したと発表した。
この結果、31人に本来渡すべきものとは違う免許証を交付。11人に重い行政処分をしたという。県警は、点数の抹消や免許証の交換を進める。


●法律も知らないバカな栃木県警w シートベルト装着違反で誤摘発30件
             2ch.net   2012/05/18(金) 15:47:14.04
栃木県警は18日、2008年12月~今年4月に後部座席のシートベルト装着義務違反として、規制対象外の
車両など30件に誤って交通違反切符を交付したと明らかにした。
 
道路交通法などでは、高速道路上で後部座席に乗車する際、ベルトを装着するよう規定。
荷物を置くために後部座席を折りたためるライトバンなどの貨物車は、後部座席のベルト取り付けを免除している。
 
県警によると、誤って摘発した30件のうち27件は免除車両だった。
残る3件はベルトの装着を「努力義務」としている一般道でのケースだった。

http://www.kahoku.co.jp/news/2012/05/2012051801001628.htm

●交通違反、栃木県警に続き岡山県警も告知ミス 後部席シートベルト免除の車に
          産経 2012.6.27 12:40
 岡山県警は27日、県内の高速道路などで平成21年1月から今年5月、後部座席のシートベルト取り付け義務が免除されている車両56台に対して誤って違反告知し、違反点数1点を科していたと発表した。

 県警によると、後部座席を折り畳んで荷物を積める貨物車は、道路運送車両法の保安基準により、後部座席のベルト取り付け義務が免除される。
栃木県警で先月、同様の誤処理が判明、警察庁からの指示を受けて岡山県警が県内の取締状況を調査したところ明らかになった。

 県警は対象者に謝罪し、違反点数1点を抹消。誤処理で免許証停止となった男性も1人いた。また、運転免許証の書き換え時にゴールド免許証ではなく、青色帯の免許証を交付された男性1人を含む計4人には正しい点数を反映した免許を再発行した。

●後部座席シートベルトで誤検挙 / 宮城県警
             NEWS FILE 2012 年 09 月 06 日 19:00
 2008年から2012年4月にかけ、宮城県警の高速隊が、後部座席のシートベルト着用が免除されている車の運転手42人を、誤って道路交通法違反で検挙していたことがわかりました。
 誤って検挙したのは、20代から80代までの男女合わせて42人です。

 後部座席のシートベルトについては、2008年6月から着用が義務付けられましたが、後部座席を折りたたみ荷台にすることができるワゴン車などは、着用が免除されています。
 県警によりますと、この保安基準を知らないまま取締りを行い、運転手42人に誤って違反点数1点を科したということです。


 ●   後席シートベルト着用推進運動 | 改正道路交通法について
改正道路交通法は平成19年6月20日に公布され、平成20年6月1日より施行されました。
その概要は「後部座席ベルトの装着義務付け」が中心ですが、近年問題化している自転車利用者対策や75歳以上の高齢者対策、聴覚障害者の保護に関する規定なども盛り込まれています。
いずれにしても乗り物と人を守るための法律なので、皆様も面倒がらずに法の遵守を徹底していただきたいと願います。



運転者は自動車を運転するとき、座席に構造上座席ベルトが備えられてない場合を除いては、同乗者全員に座席ベルトを装着させなければなりません。
(道路交通法第71条の3第2項)
すべての座席のシートベルト着用が義務化ととなります。
罰則等   罰則・反則金 なし   違反点 1点

装着が免除される場合
・乗車定員制限内において座席数を超える者を乗車させる場合で、座席ベルトの数が不足する場合 (12歳未満は3人で大人2人に換算することができる)
・負傷、障害、妊娠中などで座席ベルトを装着させることが療養上または健康保持上適当で、座席ベルトが装着できない場合
・その他法律で定めた緊急業務や集配業務などに従事している場合


違反行為に対する行政処分
運転免許に係る点数1点(高速道路等に限る)。

レッカー移動・保管された違法駐車車両の所有権が、告知(公示)後3か月(これまでは6か月)で都道府県に移転されます。


● 一般道での後部座席のシートベルト着用率、33.2%に留まる(2011年版)
   Garbagenews.com(2011年12月5日)
 .JAF(社団法人日本自動車連盟)と警察庁は2011年11月29日、自家用乗用車などの利用者を対象に同年10月1日から10日に実施した「シートベルト着用状況全国調査」の結果を発表した。それによると一般道での運転者の着用率は前年比プラス0.2ポイントの97.5%、高速道路などでは前年比プラス0.1ポイントの99.3%と高い割合だったのに対し、後部座席はそれぞれ33.2%(プラス0.1ポイント)・63.5%(マイナス0.2ポイント)という結果だったことが分かった。JAFなどでは運転者はもちろんのこと後部座席をはじめとした同乗者にも自発的・積極的にシートベルトを着用するよう注意喚起している(【発表リリース】)。

シートベルト着用状況全国調査(2011年)によるシートベルト着用率



以前【戦後の交通事故・負傷者・死亡者をグラフ化してみる(2011年1月更新版)】や【シートベルトとエアバッグのデータをグラフ化してみる~「戦後の交通事故・負傷者・死亡者をグラフ化してみる」後日談】でも触れたように、着用することで「確実に」交通事故による犠牲者が減ることが証明されている。関係者・団体による啓蒙活動などが功を奏し、少しずつ着用率は上昇しているが、いまだ100%には至っていない。

また2008年の改正道路交通法施行(後部座席も含めた全席シートベルト着用義務化)に伴い、後部座席においても着用率は2008年から急激に上昇を見せている。それでも高速道等で6割強・一般道では3割強と、前部座席と比べてまだ低く、さらなる啓蒙が必要とされる。

一般道におけるシートベルト着用率推移
高速道等におけるシートベルト着用率推移


さらに上記グラフを見れば分かるのだが、全般的に高速道などにおける着用率の方が、一般道と比べて高い。これは高速道の方が運転速度が速く、その分事故の際のリスクが大きい(と認識されている)ため、運転者なども身構え、気をつける割合が高い結果によるもの。しかしながら一般道での走行速度でも、万一の際におけるシートベルトの着用の有無による「リスク」の差は非常に大きい。

「普通の道路の速度なら、シートベルトをしなくても問題ないだろう」「面倒くさい」「きゅうくつだから」「目的地まで近くだから」「エアバッグがあるから」「事故など起こさない」「後ろの座席は安全だから」との油断は禁物。「自動車に乗ったらまずは全員がシートベルト」を習慣とするよう、運転手も同乗者も皆、心がけてほしい。


■関連記事:
【後部座席のシートベルトがいかに大切かが分かる広告】
【シートベルトとエアバッグのデータをグラフ化してみる~「戦後の交通事故・負傷者・死亡者をグラフ化してみる」後日談】



● 解決済みのQ&A
      後部座席搭乗者にもシートベルトをしないと、運転者は道路交通法違反/ 質問日時:2012/2/18 21:06:06.

.後部座席搭乗者にもシートベルトをしないと、運転者は道路交通法違反になります。rosy51108さん

後部座席搭乗者にもシートベルトをしないと、運転者は道路交通法違反になります。

ところで10年も前の軽貨物の後部座席にはシートベルト装置がありません。
ここに人が座った場合どうすればいいのでしょうか。

質問日時:2012/2/18 21:06:06.   解決日時:2012/2/19 08:15:37.   回答数:4.  閲覧数:262
ソーシャルブックマークへ投稿:Yahoo!ブックマークへ投稿はてなブックマークへ投稿(ソーシャルブックマークとは)..ベストアンサーに選ばれた回答sugar011011さん

早い話、元々シートベルトの取付けられていない座席では後部座席であろうが運転席であろうが着用義務は免除されます。
http://www.pref.aichi.jp/police/soudan/qa/koutu/ihan.html#Q1-11
http://car.mag2.com/glicense/060425.html

貨物車の後部座席にシートベルトがない理由は、関連規定
http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/04/Shinsajimukitei_04_034.pdf
http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/04/Shinsajimukitei_04_036.pdf
からの抜粋によれば、シートベルトの取付が必要な座席は
a.「専ら座席の用に供する床面以外の床面(荷台を除く。)に設けられる」
座席を除いた座席でかつ
b.「座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。」
ということなので、1boxの貨物車あたりで一般的な『背もたれだけでなく座面も折りたたんで前方に倒すことで荷室の一部として使える荷室にある後部座席』はaには該当してもbには該当しないのでシートベルトの取付は必要でないのでしょう。
が、取付を禁止している訳ではないので、現行のエブリィやキャラバンには標準で付き、ハイエースはオプションで付けられます。
一方、現行アルトバンなどにシートベルトがついているのはbにも該当するためでしょう。

不安でしたらメーカーの相談窓口などに問い合わせるのがよいでしょう。



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 昨年から停止中の浜岡原発の再稼働を巡って、静岡県で「県民投票」の条例制定の運動が進められていた。
 同様の請求は、東京都や大阪市でも行われたが、どちらも知事、市長が「反対」の意見を付けた。結果、否決された。

 今回は、知事が「賛成」意見を付けた。
 とはいえ、静岡県議会の多数派の自民系議員団は慎重もしくは否定的らしい。
 議会の議論が注目される。

 ところで、住民が請求で示した条例案は、法令上の問題が多いという。
 知事の指摘は次。
   
 川勝平太知事は同日の定例会見で、「今回の条例案は29条あるうち、修正しなくてすむのはわずか6条だけ。
      百点満点中、20点のできで、条例としての体をなさない。
      請求者(市民団体)は18万人の署名者に対し、修正案について説明と釈明をすべきだ」と語った。
 (産経)

 大事なところだ。もちろん、最終的には議会で修正案として採決すればいいわけだけど。
 直接請求を何度も進めてきた経験からも、今回の事例は大事な記録。

 なお、今日は、ここ山県市議会の一般質問。

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●浜岡再稼働 県民投票条例案提出
        東京 2012年9月19日

 静岡県の川勝平太知事は十九日開会した県議会九月定例会に、中部電力浜岡原発(御前崎市)の再稼働の是非を問う住民投票条例案に賛成する意見を付けて提出した。
知事は「再稼働に県民一人一人が自らの意思を表明する機会を逸するのは妥当ではない」と述べ、投票実施に明確な賛意を表明した。
 東京電力福島第一原発事故後、再稼働をめぐる直接請求は原発立地自治体では初。東京都と大阪市では首長が条例案に反対意見を付して提案し、否決された。

 市民団体「原発県民投票静岡」が県に提出した条例案は「投票有資格者は満十八歳以上」「投開票は施行日から六カ月を超えない」と定めたが、県は新たなシステム構築などに時間がかかり、実務的に実施不可能と指摘。
団体は指摘を受け、投票有資格者を満十八歳以上から満二十歳以上に変更するなどした修正案を県議会に提示した。

 川勝知事は賛成意見の中で「問題点を修正し、投票を適正、円滑に実施できる方向で議論してもらいたい」と、原案を唯一修正できる県議会に要請した。県議会各会派は知事の意見を踏まえ、対応を決める。
 市民団体の意見陳述もあり、鈴木望共同代表は「浜岡原発の安全性の最終的な判断は私たち民がすべきではないか」と訴えた。

 市民団体は八月二十七日、請求に必要な有権者の五十分の一(約六万二千人)を大幅に上回る十六万五千百二十七人分の署名を県に提出、条例制定を直接請求した。川勝知事は当初、住民投票に否定的だったが、その後賛意を表明した。
 議員は二十四~二十八日の代表、一般質問で知事の方針を問う見通し。条例案は総務委員会で十月二~四日に審議する。
 最終日の同十一日の本会議で採決する予定。出席議員の過半数が賛成すれば成立する。

●浜岡原発県民投票条例案を提出 静岡知事が賛意、再稼働で
       西日本 2012年9月19日 11:48
 川勝平太静岡県知事は19日に開会した9月定例県議会に、中部電力浜岡原発(御前崎市)の再稼働の是非を問う県民投票条例案を提出した。

 川勝知事は、条例案提出に当たり「県民一人一人が自らの意思を表明する機会を逸してしまうことは妥当ではない」と述べ、賛意を示した。
市民団体が提出した条例案は投票資格者を18歳以上としており、川勝知事は現行制度との整合性が取れていないなどとして、議会で修正した上で可決を求めた。
 再稼働の判断に県民の意思を反映させるため市民団体「原発県民投票静岡 」が8月、16万5127人分の署名を提出、条例制定を請求した。

●浜岡原発:静岡県議会に住民投票条例案提出
           毎日新聞 2012年09月19日 
 政府の要請で運転停止中の中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)の再稼働の是非を問う住民投票条例案が19日、同県議会に提出された。市民団体「原発県民投票静岡」(鈴木望代表)が約16万5000人の署名を集めて直接請求していたもので、川勝平太知事は提案にあたり「多くの県民の思いの表れであり、重く受け止めている」と投票実施に賛成の意見を述べた。

 東京電力福島第1原発事故以降、原発再稼働の是非を問う住民投票条例案の提出は、既に議会で否決された大阪市と東京都に続き3例目だが、条例案に賛成を表明した首長は川勝知事が初めて。
来月11日に採決される見通しだが、県議会(定数69、欠員3)で過半数を占める「自民改革会議」(37議席)内では投票実施に慎重な意見が根強い。

 条例案は、再稼働の是非を問う県民投票を実施し、知事と県議会は結果を尊重するよう求めている。川勝知事は県議会本会議で提案説明し、条例案について「県民が自らの意見を表明する機会を逸してしまうことは妥当ではない。県民投票を円滑に実施できる方向で議論してほしい」と述べた。

 条例の成否は、自民改革会議の動向が鍵を握るが、議員からは「既に浜岡の運転は停止されている。10億円以上の費用をかけてまでやる必要があるのか」「民意を住民投票に委ねれば、議会の存在理由がなくなる」など否定的な意見が多い。知事与党の「民主党・ふじのくに県議団」(20議席)でも賛否が分かれている。  樋口淳也

●原発住民投票、静岡知事が条例案 県議会に提案
             朝日 0919
 静岡県の川勝平太知事は19日、中部電力浜岡原発(同県御前崎市)の再稼働の是非を問う住民投票の条例案を静岡県議会に提案した。川勝知事は住民投票の実施に賛意を表明する一方で、条例案が投票資格者を18歳以上などとした10点について「適切に修正し、条例案を磨いてほしい」と議会側に求めた。

 条例案は約16万5千人分の署名を携えて条例制定を直接請求した市民団体が作った。川勝知事は19日の議会で「意思を県政に直接反映させたいという県民の思いの表れで重く受け止めている」と述べた上で、条例案が「県条例で市町の選挙管理委員会に事務を義務づける」とした点についても「地方自治法の趣旨に反する」と指摘した。

 条例案は「県民投票の期日は条例施行後6カ月以内」「有効投票総数の過半数が投票資格者の100分の25を超えた場合、知事、県議会は結果を尊重し、県民意思が反映されるよう努めなければならない」などとしている。

●県民投票条例案を提出 浜岡再稼働の是非問う 静岡
           産経 2012.9.20 02:02
 川勝平太知事は19日開会した9月定例県議会に、中部電力浜岡原発(御前崎市)の再稼働の是非を問う県民投票条例案を提出した。川勝知事は「再稼働に関して県民一人一人が自らの意思を表明する機会を逸するのは妥当ではない」との意見を付記し、賛意を表明した。東京電力福島第1原発事故後、再稼働をめぐる直接請求は原発立地自治体では初めて。
 条例案は市民団体「原発県民投票静岡」(鈴木望代表)が8月、16万5127人の署名を添えて直接請求した。しかし、条例案には「投票資格を18歳以上」など実施困難な内容があると県が指摘し、大幅な修正が必要となっている。
 川勝知事は同条例案に付記した意見の中で、条例案の問題点に触れた上で、「直接請求は間接民主請求を補完し、住民自治を図るための重要な手段」として賛意を示している。

 請求代表者の意見陳述で鈴木代表ら5人は「浜岡原発の再稼働は私たちの命に関わり、世代を超えて考えていく重要な問題」と訴えた。

 本会議終了後、同条例案を審議する県議会総務委員会が開かれ、審議日程を来月2日から5日までの4日間としたうえ、同条例案を4、5日に集中審議し、参考人を招致することなどを決めた。
参考人は条例制定請求代表者1人、市町の関係者、住民投票の法制度や原発の安全性評価に詳しい学識経験者で、人選は正副委員長に一任された。
 県民投票条例案は来月11日の採決で過半数の賛成により可決される。


●原発県民投票、実施時期で意見割れる
        朝日 2012年09月16日
 中部電力浜岡原発(御前崎市)の再稼働の是非を問う住民投票条例が県議会へ提案されるのを前に、条例の提案を直接請求した「原発県民投票静岡」は15日、静岡市内で「県議と語り合う集い」を開いた。
集まった県議は民主党・ふじのくに県議団と公明党県議団の計4人。現状で住民投票を実施するかどうかについて、意見が割れた。

 主催したのは同団体で署名集めをした受任者ら。参加したのは小長井由雄氏、鈴木智氏、高田好浩氏、前林孝一良氏の4県議。県議会で過半数を占める自民改革会議の県議は同会派で参加しないよう指示が出たため、出席しなかった。

 参加者とのやりとりで4県議は「住民の意見を聞くことは重要」との認識では一致。一方、鈴木議員が「津波対策や県の被害想定が定まっていない中での判断は時期尚早」などと指摘すると「今やらなければ、なし崩しで再稼働されてしまう」との反論があった。

 また、小長井県議は「現状では再稼働は難しい。実際に再稼働するという段階で、住民投票するのがベストなタイミングだと思う」と話す一方、高田県議は「何とかしたいというみなさんの思いを大事にしたい」と述べ、投票の早期実施の立場を表明した。前林県議は「県民の意思を明確にするため、再稼働の判断は是か非しかない」と話した。
 今後、同市清水区でも同様の懇談会を開く予定だ。

 ■署名16万人の意見 どうなる
 条例案は、川勝平太知事が意見を付して19日開会の県議会9月定例会に提案される。

 これに先立ち、県は「原発県民投票静岡」が作った条例案について、投票できる対象を「18歳以上」とした点など複数の箇所で、不備を指摘。川勝平太知事は「反省すべきだ」と同団体を批判し、同団体の鈴木望共同代表は「条例案に自信はある」と反論。泥仕合の様相を呈した。

 一方で、同団体は「住民投票をすることが大事」として県の指摘を受け入れた修正案を作成し、県に文書で提出。川勝知事や民主党・ふじのくに県議団も条例案の修正も含めて、対応を検討している。
 同団体が条例案提案の直接請求のため集めた署名は必要数の2・6倍にのぼる約16万5千人分。参加者からは「条例案の中身の細かいことではない。県民は浜岡原発再稼働に賛成なのか、反対なのかを表明したい。大きく判断してほしい」との声も聞かれた。

●市民団体が修正案 県民投票めぐり 静岡
          産経 2012.9.11 02:09
 全面停止中の中部電力浜岡原子力発電所(御前崎市)の再稼働の是非を問う県民投票条例案をめぐり、県から法制度上の問題が指摘されていた件で、同条例案請求者の市民団体「原発県民投票静岡」(鈴木望代表)は10日、9項目の修正案を県議会各会派と県に提出した。
 主な修正内容は、県選挙管理委員会への委任について、市町への事務委託が可能となるよう修正▽投票資格者の年齢「満18年以上」を「満20年以上」に修正-など。
 川勝平太知事は同日の定例会見で、「今回の条例案は29条あるうち、修正しなくてすむのはわずか6条だけ。百点満点中、20点のできで、条例としての体をなさない。請求者(市民団体)は18万人の署名者に対し、修正案について説明と釈明をすべきだ」と語った。

●浜岡投票条例案を修正
           中日 2012年9月11日
◆市民団体、指摘に対応
 静岡県が、中部電力浜岡原発(御前崎市)の再稼働の是非を問う住民投票条例案の不備を指摘している問題で、条例案を作った市民団体「原発県民投票静岡」は十日、修正案を県議会と県に提示した。十八歳以上としていた有資格者を二十歳以上に変え、現行の有権者名簿を活用できるようにした。

 「知事が県選管に委任する」としていた投開票事務に関する項目も、県が市町に事務を委託するよう定めた地方自治法に従い「(知事が)委任することができる」と表現を弱め、市町への事務委託が可能となるようにした。
 「投開票は施行日から六カ月を超えない」との項目は変更していないが、修正を容認する考えを示した。

 県庁で会見した市民団体の鈴木望共同代表は「直すべきものを直し、実効性が高まった。修正案を県議会の審議の一助としてもらいたい」と述べた。

 川勝平太知事は十日の記者会見で「原発の再稼働は全国的な大問題。国民の意見を聞く方法として投票を実現させてあげたい」と賛意をあらためて表明。「不備を修正しないと条例の体をなさない。修正するなら公開で釈明し、十六万人超の署名者に説明する責任がある」と指摘した。

 県議会の過半数を占める自民改革会議の宮沢正美県議は「条例案の不備は枝葉の問題。住民投票が必要なのか、原発再稼働の判断にふさわしいのかを見極めたい」と話した。
 第二会派の民主党・ふじのくに県議団によると、同日開いた議員総会では「条例案を修正して進めるべきだ」とする意見とともに、条例案の再提出を念頭に「否決すべきだ」という声も出た。九月定例会が開会する十九日までに意見集約する。

●原発県民投票、知事と団体で食い違い
           朝日 2012年09月11日
 中部電力浜岡原発(御前崎市)の再稼働の是非を問う県民投票条例案の不備を県が指摘した問題で、川勝平太知事は10日、「請求者(市民団体『原発県民投票静岡』)は公開の場で県民への釈明が必要だ」との見解を示した。一方、同日夕に会見した同団体は「いわば標準的な条例案を作成した。発案に意味があり、現時点で、県民への釈明は必要ない」と反論した。条例案の可否を握る県議会の対応はまだ決まっていない。

 川勝知事はこの日の定例会見で、「この条例案は20点。約16万5千人の署名した方に、なぜ不備のある条例案になったのか釈明しなければならない。指摘を謙虚に受け止めてほしい」と強調。ただ一方で、「不備があって議会を通らないとなれば、原発の再稼働を問うという趣旨を生かすことができない」と述べ、改めて住民投票実施への賛意を示した。
 
これに対し、同団体の鈴木望共同代表は会見で、「いい加減な条例案を出したのではない。説明責任がどうこうという段階ではない」と主張。「県議会で修正された時には、県民に説明しなければならない」との考えを述べた。
 今後、条例案の修正や可否は県議会にゆだねられる。同団体はこの日、投票資格者を18歳以上から20歳以上にするなどとした修正案を参考として提案。鈴木氏は「住民投票を実現することが一番の目標。県議会での審議の一助にしてほしい」と話した。

 ◆民主党県議団 対応まとまらず
 県議会側ではこの日、知事与党の「民主党・ふじのくに県議団」が対応を協議した。しかし、野沢義雄会長によると、「この条例案で実施できるのか」という声が多く、まとまらなかったという。「条例案を修正して再び署名を集めてはどうか」「国のエネルギー政策の議論が煮詰まっていない状況で、再稼働の是非を問う意味があるのか」との意見もあったとする。
 野沢会長は「最後は見解をまとめたい」としており、協議を重ねる方針だ。

●浜岡住民投票 県「条例案に不備」
             中日 2012年9月1日
◆県議会で修正必要に
 静岡県は三十一日、市民団体「原発県民投票静岡」が作った中部電力浜岡原発(御前崎市)再稼働の是非を問う住民投票条例案に、法制度上の問題点があると発表した。
 
会見した山崎章二総務局長らによると、条例案には「知事が投票事務を県選管に委任する」との項目がある。
しかし、地方自治法の規定では、住民投票の投開票事務は県が市町に委託する必要があり、山崎局長は「市町に効果が及ばない県の条例では、知事が市町に委託することはできない」と指摘した。

 「施行日から六カ月を超えない範囲で投票を実施」としている点も問題視。市町が県から委託を受けるには、議会の議決が必要となる。条例案が投票有資格者としている「満十八歳以上」の住民を抽出する名簿を作るにも、新たなシステムを構築する必要がある。いずれも時間がかかり、山崎局長は「六カ月を超えずに執行するのは非現実的。条例案のままでは住民投票はできない」と述べた。

 他にも「知事と議会は投票結果を尊重する義務がある」としながら、条例の効力を「(投票から)三カ月」と定めていて実効性が疑問視されるなど、不適切な表現や問題点があるという。
 県は、知事が条例案を提案する県議会九月定例会で円滑な審議を図るため、条例案の不備をあらかじめ公表した。県当局は条例案を修正できず、原案のまま提案せざるをえない。審議する県議会は条例案を修正して可決することもできる。

 条例案への賛意を示している川勝平太知事は「極めて困惑している。大変大事な条例案に、これほど多くの問題点が散見されるのはいかがなものか」とのコメントを発表したが、賛意は変わっていないという。

◆市民団体 投票実現なら修正構わない
 県から住民投票条例案の不備を指摘されたことに、原発県民投票静岡の鈴木望共同代表は「あくまで住民投票の実現が目的だ。十八歳以上の投票資格者名簿の作成などが事務的に困難なら、条例案を修正しても構わない」と条例案の修正を容認する意向を示した。
 鈴木共同代表は「ボールは県と県議会にある。十分に議論してより良い条例案を作り、住民投票を実現してほしい」と述べた。

◆県議会派 知事賛成浅はか、慎重に議論
 条例案を審議する県議会で過半数を占める最大会派、自民改革会議の杉山盛雄・自民党県連幹事長は「条例案の不備について詳しくは聞いていないが、不備の問題も含めて、知事が最終的にどんな意見を付けてくるかを見極めた上で判断したい」とコメント。「不備があることすら知らないで、知事が記者会見で賛成を表明していたとしたら、何とも浅はか」と付け加えた。
 一方、第二会派の民主党・ふじのくに県議団の野沢義雄会長は「県単位の住民投票は法的なハードルが高いが、原発問題に意見を表明したいという県民の声は高まっている」と指摘。「実務的な問題を慎重に議論していく」と話した。

●浜岡再稼働の県民投票条例案 法的問題点多く 静岡
          産経 2012.9.1 02:02
 全面停止中の中部電力浜岡原子力発電所(御前崎市)の再稼働の是非を問う県民投票条例案で県は31日、法制度上の問題点が多数判明したとして、同条例の制定請求者と県議会9月定例会で審議を予定している県議会各会派に説明した。

 同条例は8月27日に市民団体「原発県民投票静岡」(鈴木望代表)が約16万5千人の署名を添えて直接請求を行った。県側は翌28日から同条例案について県議会の審議を前に法制度上の問題点を精査していた。
 その結果、県民投票は県選挙管理委員会単独ではできず、各市町の協力が必要▽投票期日が「条例施行から6カ月」となっているのは非現実的▽投票資格者を18歳以上としているが、現行の公選法や国民投票法と整合性がとれず、県で投票資格者の把握ができない-などの問題点が見つかった。また、表記の不統一や規定すべき内容の不足なども指摘された。

 県から説明を受けた市民団体側は「中身を検討する」と話したという。地方自治法では条例案の取り下げはできないが、県議会での修正は可能。しかし、条例制定までには大幅な修正が必要とみられ、今後の対応が注目される。

●浜岡原発:県が公開協議拒否 住民投票条例案「議会が判断するもの」 /静岡
            毎日新聞 2012年09月06日
 中部電力浜岡原発(御前崎市)の再稼働の是非を問う住民投票実施を求める市民団体「原発県民投票静岡(鈴木望代表)が提出した条例案の公開協議を県に求めている問題で、県は5日、「条例案は県議会が判断するもの」として応じない考えを示した。

 条例案を巡っては、県が8月31日に一部に法律上の不備があると報道機関に公表し、3日に同団体が記者会見を開いて「不備はない」と反論して県に公開協議を求めるなど異例の展開となっている。
 県は5日、同団体の反論に対して改めて報道機関に対し「市町に違法に県の投票業務を義務づけている」などと指摘。
さらに、「あくまで条例案は県議会で判断してもらうもの。県や請求者側の見解を示し、それらを踏まえて県議会に審議してもらえればいい」と公開協議に否定的な見解を述べた。

 また同団体が「3月から条例案を含む署名簿のあり方について議論していたのに、なぜ今ごろ不備を指摘するのか」と不快感を表明したことに対し、県は「手続きなどに関する相談はうけたものの、条例案の内容について相談を受けたことはない」とした。

 公開協議を県が拒否したことについて鈴木代表は「完成度の高い条例を作るために、公開の場でなくても法令実務の担当者と協議をしたい」と話した。【山本佳孝】



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 先日、政府が「原発ゼロ」方針を打ち出した。
 閣議決定されるものとみられていた。
 閣議決定の意味は、新聞報道にもある通り、

      国民の多くが原発に不安を抱き、脱原発を支持する以上、「(政権として最も重みのある意思決定手段となる)閣議決定をされてしまうと、
      自民党政権がその後誕生したところで簡単にはひっくり返せない」(財界幹部)。米倉会長の戦略会議欠席は閣議決定前に「財界としてできる最後の抵抗手段」


 という位の重みがある。

 しかし、政府は、19日の閣議で今後の対応方針のみ決定し、新戦略自体は参考文書とする方向で最終調整に入ったという。

 結局、政府が縛られる度合いが薄まり、総選挙で政権が代わった場合も見直しが容易になる。
 脱原発方針が後退した。
 その理由は、報道では、

         経済界だけでなく、民主党の支持母体である連合からも異論が出ており、軌道修正する余地を残した。
        近く予定されている衆院選にも影響が出かねないと判断したとみられる。


 私は、世論調査で民主党代表選の行方につき、圧倒的に野田有利と出たことも少なからず影響していると思う。
 

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●エネルギー・環境戦略:原発ゼロ方針 政府・財界、深まる溝 米倉氏、戦略会議欠席で危機感訴え
          毎日 2012年09月19日
 経団連の米倉弘昌会長が18日、国家戦略会議への出席をボイコットしたのは、政府が30年代の原発ゼロ方針を閣議決定した場合、「国内産業の空洞化が加速し雇用の維持が困難になる」との危機感を内外に訴えるためだ。米倉会長は戦略会議にぶつける形で経済同友会の長谷川閑史代表幹事、日本商工会議所の岡村正会頭と緊急記者会見を開き、財界の総意として政府に再考を迫ったが、政府は19日にも原発ゼロを閣議決定する方針で、両者の溝は深まるばかりだ。

 「(原発政策は)本来なら国家戦略会議で議論すべき問題。(戦略会議には)報告するだけというのではとてもじゃないが納得できない」。米倉会長は18日の会見で、戦略会議欠席の理由を語気を強めて語った。

 財界3団体は電気料金の大幅上昇や電力供給不足への懸念から、原発ゼロに反対してきた。米倉会長は過去の戦略会議で原発ゼロへの異論を表明。
しかし政府は、エネルギー政策論議の場を政治家と官僚で構成するエネルギー・環境会議に設定。戦略会議を議論の場とせず、財界の意見を受け入れなかった。

 経団連関係者が「民主党は目先の選挙で頭がいっぱい。エネルギーという国家の根幹すら人気取りの材料としている」と語るように、財界における政権への信頼は失墜。
民主党政権に比較的近いとされる同友会の長谷川代表幹事も会見で「(原発ゼロは)早急に見直すべきだ」と訴えた。

 最近では自民党総裁選に立候補した町村信孝衆院議員が経団連幹部を秘密裏に訪ねるなど、自民党の経団連詣でが活発化している。
「我々を敵視する民主党に義理立てするより政権交代に備えた方が生産的」(総合電機幹部)との声は財界内でも強まりつつある。

 しかし、国民の多くが原発に不安を抱き、脱原発を支持する以上、「(政権として最も重みのある意思決定手段となる)閣議決定をされてしまうと、自民党政権がその後誕生したところで簡単にはひっくり返せない」(財界幹部)。米倉会長の戦略会議欠席は閣議決定前に「財界としてできる最後の抵抗手段」(金融機関首脳)だったともいえる。【宮島寛、和田憲二】

==============
 ■Keyword
 ◇国家戦略会議
 中長期的な経済財政運営の政策課題を議論する政府の会議。野田政権の重要政策の「司令塔」として、民主党政権で乱立していた政府の会議を統合して昨年10月に発足した。
メンバーは議長の野田佳彦首相と関係閣僚、日銀総裁のほか、米倉弘昌経団連会長や長谷川閑史経済同友会代表幹事ら民間議員も加わる。
7月には20年度までの成長戦略を盛り込んだ「日本再生戦略」をまとめた。「革新的エネルギー・環境戦略」を決定したエネルギー・環境会議は、戦略会議の下に位置付けられている。
戦略会議は閣議決定に基づく会議だが法的な裏付けがなく、法的権限があった自民党政権の経済財政諮問会議と異なり、政策決定過程で存在感を示せていないのが実情だ。


●新エネ戦略 原発ゼロ事実上見直し 閣議決定を見送りへ
         産経 2012.9.19 00:11
 「2030(平成42)年代の原発稼働ゼロ」を柱にした革新的エネルギー・環境戦略に関し、政府は19日の閣議では今後の大まかな対応方針のみを決め、戦略本体は参考文書にとどめる方針を固めた。通常、重要政策は文書全体を閣議決定するが、脱原発に対する経済界や労働界、立地自治体の強い反発に配慮した。新戦略の閣議決定見送りで、「原発ゼロ」目標は事実上見直されることになった。

 閣議では、14日にまとまった政府の新戦略について、「関係自治体や国際社会などと議論し、不断の検証や見直しを行う」とする対応方針のみを決定する。

 戦略決定をめぐっては、米倉弘昌経団連会長が、新戦略が報告された18日の国家戦略会議を欠席し、会議の場でも民間議員から反対論が噴出した。長谷川閑史経済同友会代表幹事は「戦略全体の中で1カ所だけ違和感がある。『30年代に原発ゼロ』の部分だ」と述べ、ゼロ目標の削除を強く求めた。古賀伸明連合会長も、同様に反発した。

 古川元久国家戦略担当相は会議後、記者団に、「19日に(新戦略を)閣議決定したい」と述べたが、政府は経済界や労働界の反発を受け入れた格好だ。

 新戦略に基づき、エネルギー基本計画を策定する経産省総合資源エネルギー調査会基本問題委員会の三村明夫委員長(新日鉄会長)は18日夜、「ゼロなのかどうなのか政府が明確に提示しないと、具体策の取りまとめが非常に難しい」と批判した。



丸政府、エネ新戦略は参考文書で調整 対応方針のみ閣議決定
           産経ビズi2012.9.19
 政府は18日、原発ゼロ目標を盛り込んだ「革新的エネルギー・環境戦略」に関して、19日の閣議で今後の対応方針のみ決定し、新戦略自体は参考文書とする方向で最終調整に入った。
重要政策は文書全体を閣議決定するのが通例だが、原発ゼロ目標に懸念を示す関係自治体や米国などに配慮し、あいまいな決着を図る方向となった。

 新戦略の「30年代の原発稼働ゼロ」との目標に政府が縛られる度合いが薄まり、総選挙で政権が代わった場合も見直しが容易になるとみられる。脱原発方針が後退したとの指摘も出そうだ。

 19日の閣議では、今後のエネルギー・環境政策は、新戦略を踏まえて関係自治体や国際社会などと議論し「不断の検証と見直しを行いながら遂行する」との大まかな対応方針のみを決め、具体策を明記した新戦略の文書自体は参考扱いとする方向だ。

●原発2030年代にゼロ閣議決定へ 経済界は猛反発
         テレ朝 (09/19 00:10)
 政府は19日、2030年代の原発稼働ゼロを目指すとした新たなエネルギー戦略を閣議決定します。
しかし、経済界は反発を強めています。

 野田総理大臣:「検証を行い、不断に見直ししながら、国民が安心できるエネルギー政策を一歩ずつ着実に実現していきたい」
 新たな戦略では、2030年代の原発稼働ゼロを目指し、原発の40年廃炉や増設を認めない原則などが盛り込まれています。
 政府は19日の閣議でエネルギー戦略を正式に決定する方針ですが、18日の国家戦略会議では経済界から反発の声が上がりました。

また、日本経団連の米倉会長は欠席し、メンバーの辞任も示唆しています。
 日本経団連・米倉会長:「経済界はこのような戦略を受け入れることはできない」

●新エネルギー戦略 具体的な基本計画の決定は当面見送り
     FNN (09/19 06:40)
2030年代の原発稼働ゼロを目指す新たなエネルギー戦略を受け、政府は、具体的な基本計画の決定を急ぐ予定だったが、当面見送られる見通しとなった。

経済産業省は、総合エネルギー調査会・基本問題委員会で、より具体的な数字や年次などを盛り込んだエネルギー基本計画を速やかに決定する予定だったが、18日の会議では、原発ゼロ派・維持派の双方から異論が相次いだ。
新日鉄・三村会長は「政策目標を明確にして、実現した場合の課題整理したうえで、あらためてわれわれや国民に示していただきたい」と述べた。

三村委員長は「2030年代に原発ゼロとするのか、努力目標に過ぎないのかがはっきりしないと具体策は決められない」と述べ、基本計画の決定を当面見送る考えを示した。

●原発ゼロ事実上見直し 選挙に影響、軌道修正に余地
           産経ビズ 2012.9.19 00:15
2030年代の原発ゼロを目指したエネルギー・環境戦略について、政府が戦略自体の閣議決定を見送るのは、「原発ゼロ」目標が与える国民生活や経済の影響に懸念が広がってきたためだ。
経済界だけでなく、民主党の支持母体である連合からも異論が出ており、軌道修正する余地を残した。近く予定されている衆院選にも影響が出かねないと判断したとみられる。

 「政府には責任あるエネルギー戦略をゼロからつくり直すよう強く求めたい」。経団連の米倉弘昌会長は18日の経済3団体の会見で、エネルギー政策の見直しを強く訴えた。

 米倉氏は国家戦略会議の民間議員を辞任する考えを表明。そこまでして強く反対するのは、政府のエネルギー戦略があまりにも国民生活への影響を無視しているからだ。

 議論の過程では、実現不可能なレベルでの太陽光などの再生可能エネルギーの拡大が必要な点や、電気料金が現行の2倍に上昇することなどが示されていた。

 しかし、14日にまとまった戦略は、「30年代の原発ゼロを可能にするよう、あらゆる政策資源を投入する」とするにとどまり、原発ゼロで起こり得る悪影響に対し、具体的な表現を避けた。

 使用済み核燃料の再処理を続けるなど矛盾点も多く、政府内部には、「そもそも閣議決定に値しない」(経済官庁幹部)との見方もあった。

 経済が落ち込めば、雇用に跳ね返るのは避けられず、国家戦略会議では、連合の古賀伸明会長も、経済同友会の長谷川閑史代表幹事の意見に賛同した。政府内ですら、川端達夫総務相が「(目標が)どこまで具体的なものか、きちんと説明すべきだ」とするなど、反対の声があった。

 政府は、このまま閣議決定すれば、支持母体の反発だけでなく、党内の分裂を招く事態になりかねないと判断したもようだ。

 このため、19日の閣議では、新戦略本体は決定せず、戦略の対応方針にとどめる異例といえる対応になった。

 野田佳彦首相は18日の国家戦略会議で、「基本はぶれず、かつ将来を過度に縛ることなく、柔軟な戦略が必要だ」と指摘した。だが、内容だけでなく、政府としての決定方法もあいまいで、エネルギー政策は早くも崩壊し始めている。


●「原発ゼロ」新戦略、参考文書扱いに格下げ 政府方針
         日経 2012/9/19 2:06
 政府は18日、「2030年代の原発稼働ゼロ」を目指す新しいエネルギー・環境戦略の文書を19日の閣議決定で参考文書として扱う方針を決めた。事実上、戦略の扱いを下げ、原発ゼロ方針を曖昧にする。新戦略を今後の政府の政策として踏まえ柔軟に見直すとした基本方針を加えることで政策に見直し余地をつくり、原発ゼロに反対する経済界や米国などの声に配慮する。

 政府は14日に開いたエネルギー・環境会議(議長・古川元久…

●原発ゼロ 空手形に終わらせるな
     信濃毎日 09月18日(火)
 政府が原発の将来の姿などを示した新エネルギー戦略を決定した。
「2030年代に原発稼働ゼロを可能とする」との目標を盛り込んでいる。

 「原発ゼロ」を掲げた点は評価できるが、はっきりしない表現や矛盾した内容が目につく。
経済界などが反発しており、努力目標に終わる恐れがある。実現には、法律に裏付けられた目標と具体的な工程表が欠かせない。

 次期総選挙の争点でもある。各党が曖昧さを排した明確な理念と政策を打ち出し、さらに論議を深める必要がある。

   <法律の裏付けが要る>
 新戦略の特徴の一つは、原発ゼロ目標を打ち出したことだ。

 (1)40年運転制限を厳格に適用(2)原子力規制委員会の安全確認を得たもののみ再稼働(3)原発の新設・増設はしない―の3原則を掲げ、「30年代に原発稼働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入する」と宣言した。

 政府は、30年の総発電量に占める原発の比率について、「0%」「15%」「20~25%」の三つの選択肢を掲げ、全国11都市で意見聴取会を開いたり、意見公募をしたり、かつてない規模の「国民的な議論」を試みた。

 新エネルギー戦略は、脱原発を望む強い世論に後押しされ、ようやくまとまったといえる。

 だが、「30年代」「可能とするよう」の表現は玉虫色だ。脱原発に向けた具体策も先送りされた。
22年末までに全原発を閉鎖する法律を成立させたドイツのメルケル政権と比べ、野田佳彦政権の方針の危うさは一目瞭然だろう。


   <核サイクルを棚上げ>
 このままだと、政権が代われば方針が反故になりかねない。まして民主党には「公約破り」の前例がある。本気で原発ゼロを目指すというのであれば、首相は根拠となる法律の成立に「政治生命を懸ける」べきだ。脱原発を掲げる他の政党とともに、国会で成立にこぎつけてもらいたい。

 新エネルギー戦略の特徴の二つ目は、核燃料サイクルの維持を盛り込んだことだ。

 青森県六ケ所村の使用済み核燃料の再処理工場を継続し、同県を廃棄物の最終処分地にしないとの約束を明記している。一方、福井県の高速増殖炉「もんじゅ」は、廃棄物を減らす研究施設にするとした。存廃について不透明となった印象は拭えない。

 原発で使用されたウランやプルトニウムを再処理し、利用するのが、核燃料サイクルである。このサイクルを担う主な施設が、青森県の再処理工場だ。「もんじゅ」は使った以上のプルトニウムを生産する「夢の原子炉」と位置付けられてきた。

 だが、再処理工場は高レベルの放射性廃液をガラス固化体にする過程に問題が生じ、本格操業に入れないままだ。「もんじゅ」も、ナトリウム漏れ事故をはじめトラブルが絶えず、再稼働にめどが立っていない。

 再処理工場は着工から19年、「もんじゅ」は27年である。巨額の投資を続けても、技術的な壁を越えられない現状に、核燃料サイクルは破綻しているとの声が高まり、見直しが求められていた。

 青森県は核燃料サイクル路線からの撤退によって、使用済み核燃料や高レベルの放射性廃棄物の最終処分地になることに強い警戒感を抱いている。再処理事業の継続には、国策に協力してきた同県への配慮がある。

 核燃料の再処理など原発の技術は、米、英やフランスとの連携で進められてきた。関係国とのこれまでの経緯も、サイクル路線維持の背景とみていいだろう。

 だが、「30年代にゼロ」というのであれば、その時点で核燃料は不要になる。燃料確保の観点からは、核燃料サイクルにこだわる理由はなくなる。

   <曖昧さ排した論議を>
 原発ゼロを宣言しておきながら再処理を続ければ、核兵器の原材料となるプルトニウムの生産と受け取られる懸念がある。原子力の平和利用という点でも、国際社会に対して説得力を欠く。

 中途半端な姿勢をあらため、政府・民主党は路線転換に向けた姿勢を示すときである。踏みこんだ決断を求めたい。

 福島第1原発の事故から1年半。大事故を起こしながら、原因や責任の所在も明確になっていない。再稼働や核燃料サイクルの是非、将来のエネルギー計画などをめぐる国会の議論も、国民の目から見て不十分だ。

 「曖昧な日本」という言葉が思い浮かぶ。作家の大江健三郎さんがノーベル文学賞を受賞した際の講演「あいまいな日本の私」からの連想である。あれだけの事故を起こしながら、多くのことが曖昧なまま時が過ぎてきた。

 野党の責任も大きい。原発停止を求めて、かつてない規模のデモが起きている。国会は、国民の声を正面から受け止めているのだろうか。事故を踏まえた新たな制度の構築は、国会の責務である。



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 敬老の日の昨日の新聞の一面などに出ていた
 「65歳以上3千万人突破」「団塊世代が仲間入り 敬老の日」等の記事。
 4人に1人が「高齢者」となることは、ずっと以前から指摘されていたこと。
 いよいよ現実となった。
    今50代の私もいずれは仲間入りする「分類」。

 総務省統計局の発表によるもの。その公表データはネットにあった。
 多面的かつ興味深くまとめてあったので、消えないうちに記録しておく。

 ところで、今日は議会の厚生文教委員会。
 所属の常任委員会ではないので傍聴。

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●総務省統計局 /統計トピックスNo.63  統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)-「敬老の日」にちなんで-
      総務省統計局 / 統計からみた我が国の高齢者のすがた

● 高齢者の人口     高齢者の人口
 ★ 高齢者の総人口に占める割合は24.1%で過去最高
 いわゆる「団塊の世代」が65歳に達し始め、65歳以上人口は3000万人超


 65歳以上の高齢者人口(平成24年9月15日現在推計)は3074万人で、総人口に占める割合は24.1%となり、人口、割合共に過去最高となりました。
これを前年(2972万人、23.3%)と比べると、102万人、0.8ポイント増と大きく増加しており、
これは、いわゆる「団塊の世代」と呼ばれる方々のうち昭和22年生まれの方々が、新たに65歳に達したことによるものと考えられます。

 男女別にみると、男性は1315万人(男性人口の21.2%)、女性は1759万人(女性人口の26.9%)と、女性が男性より444万人多くなっています。

 年齢階級別にみると、70歳以上人口は2256万人(総人口の17.7%)で、前年に比べ70万人、0.6ポイント増、
75歳以上人口は1517万人(同11.9%)で、48万人、0.4ポイント増、80歳以上人口は893万人(同7.0%)で、38万人、0.3ポイント増、
85歳以上人口は430万人(同3.4%)で、24万人、0.2ポイント増となっています。

 65歳以上人口は、昭和54年に1031万人と1000万人を超え、19年後の平成10年に2051万人と2000万人を超え、
その14年後の24年に3074万人となり、初めて3000万人を超えました。
うち75歳以上人口は、昭和62年に523万人と500万人を超え、15年後の平成14年に1004万人と1000万人を超え、
その10年後の24年に1517万人となり、初めて1500万人を超えました。(表1、図1、表2)


(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


● 高齢者の人口移動  高齢者の人口移動
 ★ 東京都や大阪府などで高齢者は転出超過
 平成23年の高齢者の転出超過数を都道府県別にみると、東京都が4,362人と最も多く、
次いで福島県(1,585人)、宮城県(1,036人)など23都府県で転出超過となっています。
このうち、福島県は1,568人、岩手県は336人と、前年に比べ転出超過数は増加となり、宮城県は転入超過から転出超過に転じています。
一方、大阪府は前年に比べ転出超過数は850人の減少となっています。

 転入超過数をみると、埼玉県が2,075人と最も多く、次いで千葉県(1,650人)、神奈川県(1,553人)など24道県で転入超過となり、
前年に比べ5道県の増加となっています。(図2、表3)




●III 高齢者の就業     高齢者の就業
 ★ 高齢者のうち65~69歳の就業率は、男性が46.2%、女性が26.9%
 平成23年の高齢者の就業者数は544万人となり、男性が333万人、女性が211万人となっています。
 平成23年の高齢者の就業率(高齢者人口に占める就業者の割合)は、男性が27.6%、女性が13.1%となっています。
これを年齢階級別にみると、65~69歳の就業率は、男性が46.2%、女性が26.9%などとなっています。(図3)



 ★ 高齢者の就業者は、「農業,林業」、「卸売業,小売業」が多い
 平成23年の高齢者の就業者を産業別にみると、「農業,林業」が93万人と最も多く、次いで「卸売業,小売業」が92万人などとなっています。
これを男女別にみると、男性は「農業,林業」が54万人と最も多く、次いで「卸売業,小売業」が51万人、「製造業」が42万人などとなっています。
女性は「卸売業,小売業」が42万人と最も多く、次いで「農業,林業」が38万人、「宿泊業,飲食サービス業」が23万人などとなっています。(図4)



 ★ 高齢雇用者に占める「非正規の職員・従業員」の割合は約5割
 平成23年の高齢者の就業者のうち雇用されている者(以下「高齢雇用者」といいます。)は317万人となっており、
役員を除く高齢雇用者は234万人となっています。

高齢雇用者の「非正規の職員・従業員」は163万人となっており、高齢雇用者の51.4%(役員を除く高齢雇用者の69.7%)を占めています。

なお、役員を除く高齢雇用者(234万人)について男女別に雇用形態別の内訳をみると、
男性(136万人)は、パート・アルバイトが34.3%、正規の職員・従業員が31.4%、契約社員・嘱託が22.6%などとなっています。
女性(98万人)は、パート・アルバイトが55.7%、正規の職員・従業員が28.9%などとなっています。(図5)




●IV 高齢者の家計     高齢者の家計 
 ★ 高齢無職世帯の1か月当たりの家計収支は3万6千円の赤字で前年に比べ赤字額が2千円減少
 二人以上の世帯と単身世帯を合わせた総世帯でみると、世帯主が高齢者の世帯のうち、
その大半を占める無職世帯(以下「高齢無職世帯」といいます。)の平成23年の1世帯当たり1か月間の家計収支をみると、
いわゆる税込収入である実収入は、前年に比べ3千円減少し、18万5千円となりました。

 一方、生活費などの消費支出と税金などの非消費支出を合わせた実支出は、東日本大震災の影響や、
エコカー補助金制度、家電エコポイント制度の反動による自動車やテレビなどへの支出が減少したことから、
前年に比べ6千円減少し、22万1千円となりました。

 その結果、家計収支は3万6千円の赤字となり、不足分は金融資産の取崩しなどで賄われています。

 なお、実収入の構成をみると、世帯主が65歳未満の勤労者世帯では約8割が世帯主の勤め先収入であるのに対し、
高齢無職世帯では約9割が公的年金などの社会保障給付となっています。(図6、図7)



 ★ 世帯主が高齢者の世帯の貯蓄現在高は1世帯当たり2257万円で、平成20年以降減少
 二人以上の世帯のうち世帯主が高齢者の世帯の貯蓄現在高をみると、平成23年は1世帯当たり2257万円となり、4年連続の減少となりました。

また、貯蓄現在高の低い世帯から高い世帯へ順番に並べた際にちょうど中央に当たる中央値は1464万円となり、同様に4年連続の減少となりました。

 なお、貯蓄現在高の構成比をみると、世帯主が65歳未満の世帯に比べ、世帯主が高齢者の世帯では「定期性預貯金」や「有価証券」の占める割合が高くなっています。(図8、図9)




●V 高齢者の暮らし      高齢者の暮らし
 ★ 高齢者の有配偶の割合は、男性は81.8%、女性は49.6%
 高齢者の有配偶の割合の推移を男女別にみると、男女共におおむね上昇しており、平成22年は、男性は81.8%、女性は49.6%となっています。(図10)

 平成22年の高齢者の有配偶の割合を年齢5歳階級別にみると、男性は、65~69歳の83.9%から、年齢が上がるにつれておおむね低下しており、85歳以上で65.2%となっています。
女性は、65~69歳で71.8%、85歳以上では11.9%と、男性に比べ年齢が上がるにつれて低下幅が大きく、85歳以上では、死別の割合が8割を超えています。(図11)



 ★ 男女共に、「単身世帯」の高齢者及び老人ホームなどに入居している高齢者の割合は上昇
 高齢者の割合を世帯の種類別にみると、「単身世帯」は、平成7年の12.1%から22年の16.4%に、
老人ホームなど(「施設等の世帯」)に入居している高齢者は7年の4.2%から22年の5.7%と上昇を続けています。

 平成22年の高齢者の割合を世帯の種類、男女別にみると、男性は、「単身世帯」が11.1%、「施設等の世帯」が3.7%、
女性は、「単身世帯」が20.3%、「施設等の世帯」が7.2%となっており、男女共に上昇を続けています。(図12、表4)



 ★  5年前と比べると「パソコンなどの情報処理」を学ぶ高齢者の割合が最も上昇
 平成23年(平成22年10月20日~23年10月19日。以下同じ。)に何らかの「学習・自己啓発・訓練」を行った高齢者は718万1千人で、
高齢者人口に占める割合(行動者率という。以下同じ。)は26.0%となっています。

これを平成18年と比べると、特に70~74歳では8.0ポイント上昇しています。(図13)

 「学習・自己啓発・訓練」の種類別行動者率を平成18年と比べると、「人文・社会・自然科学」「介護関係」を除く全ての項目で上昇しており、
「パソコンなどの情報処理」が3.3ポイント上昇と最も上昇しています。(図14)



●5年前と比べると「ウォーキング・軽い体操」をしている高齢者の割合が最も上昇
 平成23年に何らかの「スポーツ」を行った高齢者は1419万9千人で、行動者率は51.4%となっています。
これを平成18年と比べると、4.8ポイント上昇しており、特に70~74歳では7.9ポイント上昇しています。(図15)

 「スポーツ」の種類別行動者率を平成18年と比べると、「ウォーキング・軽い体操」が4.4ポイント上昇と最も上昇しているのに対し、その他の項目では横ばいとなっています。(図16)
 「ウォーキング・軽い体操」については、元気な高齢者が健康維持のため良く散歩するほかに、
そうでない高齢者もデイサービスで機能訓練として体操などを行っていることなどが影響していると考えられます。



5年前と比べると「映画鑑賞」をする高齢者の割合が最も上昇
 平成23年に何らかの「趣味・娯楽」を行った高齢者は1991万2千人で、行動者率は72.1%となっています。これを平成18年と比べると、
3.4ポイント上昇しており、特に75歳以上では5.0ポイント上昇しています。(図17)
 「趣味・娯楽」の種類別行動者率を平成18年と比べると、「映画鑑賞」が1.6ポイント上昇と最も上昇しています。(図18)

 「映画鑑賞」については、平成16年に始まり、現在では全国の多くの劇場で恒常的なサービスとして実施されている
「夫婦50割引」サービス(夫婦のどちらかが50才以上であれば鑑賞料金が割引されるサービス)により
映画館に足を運んで「映画鑑賞」を行う習慣を持つ人が増えた影響が高齢者層にも及んだことなどが考えられます。





●【65歳以上3千万人突破】団塊世代が仲間入り 敬老の日、総務省推計
            共同 2012/09/17 12:35
 65歳以上の人口は3074万人で、初めて3千万人を突破したことが16日分かった。「敬老の日」を前にした総務省の推計によると、前年から102万人増え、総人口に占める割合は0・8ポイント多い24・1%と過去最高を更新した。
「団塊の世代」の先頭グループである1947年生まれの人が今年65歳となって「高齢者」の仲間入りをしたため、対前年の増加数と割合はいずれも過去最大となった。
 49年ごろにかけての第1次ベビーブームに生まれた団塊世代は今後も続々と65歳に達する。少子化は歯止めのかからない状況が続いており、社会保障費の増加を中心に対策が急がれる。

 推計は、2010年の国勢調査を基に、その後の出生や死亡数を今月15日時点で反映させた。65歳以上のうち、男性は1315万人で男性人口の21・2%、女性は1759万人で女性人口の26・9%を占めた。

 年齢層でみると、70歳以上の男女は2256万人(総人口の17・7%)、75歳以上は1517万人(同11・9%)、80歳以上は893万人(同7・0%)だった。75歳以上の人が1500万人を超えたのも初めてだ。

 一方、労働力調査によると、11年に仕事に就いていた65歳以上の人は544万人。仕事の有無を示す就業率は65歳以上の男性が27・6%女性は13・1%で、65~69歳に限ると男性は46・2%、女性は26・9%の人が働いていた。

 65歳以上の就業者を産業別にみると、農業と林業が合計で93万人と最も多く、次いで卸売業・小売業が92万人となっている。

●65歳以上が初の3千万人突破…24・1%
     (2012年9月17日11時52分 読売新聞)
 総務省は、17日の「敬老の日」に合わせて日本の高齢者人口の推計(9月15日現在)を発表した。

 「団塊の世代」のうち1947年生まれが65歳を迎えたことで、65歳以上の高齢者は前年比102万人増の3074万人と、初めて3000万人を突破した。総人口に占める割合も0・8ポイント増の24・1%で、過去最高を更新した。

 65歳以上の男女別人口は、男性1315万人、女性1759万人で、女性の方が444万人多い。総人口に占める男女別の割合は、男性21・2%、女性26・9%となった。年代別では、70歳以上が前年比70万人増の2256万人。75歳以上は同48万人増の1517万人で、初めて1500万人を突破した。80歳以上は、同38万人増の893万人だった。


●4人に1人が「高齢者」…総人口に占める65歳以上の割合過去最高に
               レスポンス  2012年9月17日(月)
総務省統計局は16日、9月17日の「敬老の日」を迎えるに当たり、65歳以上の「高齢者」について統計を取りまとめて発表。それによると、いわゆる「団塊の世代」が65歳に達し始め、65歳以上人口は3000万人を超え、高齢者の総人口に占める割合は24.1%で過去最高となった。ほぼ4人に1人が高齢者ということになる。

高齢者のうち65~69歳の就業率は、男性が46.2%、女性が26.9%、高齢者の就業者は「農業,林業」「卸売業,小売業」が多く、高齢雇用者に占める「非正規の職員・従業員」の割合は約5割となっている。

高齢者の家計に関しては、高齢無職世帯の1か月当たり家計収支は3万6000円の赤字で前年に比べ赤字額が2000円減少、世帯主が高齢者の世帯の貯蓄現在高は2257万円で、2008年以降減少している。

高齢者の暮らしについては、高齢者の有配偶の割合は、男性は81.8%、女性は49.6%で、男女共に「単身世帯」の高齢者であったり老人ホームなどに入居している高齢者の割合は上昇した。

高齢者の自由時間における主な活動は、「学習・自己啓発・訓練」では「パソコンなどの情報処理」、「スポーツ」では「ウォーキング・軽い体操」、「趣味・娯楽」では「映画鑑賞」の割合がそれぞれ最も上昇している。

また、高齢者の人口移動では、高齢者の転出超過数は東京都が最も多いという。

《椿山和雄》


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 昨日のブログでは、来る9月20日(木)の山県市議会・一般質問の私の通告文(2問目)を載せた。
 今日は1問目と3問目を載せておく。
 ここの議会は、一人、3問まで、時間は45分以内と制限されている。
 この制限は、議会が活発でない証拠。

 今日、載せる一つは、市の広報の配布方法のこと。
 現在は自治会に依頼している。
 しかし、自治会加入者は減少傾向であり、すでに約2割が未加入。
 広報を届けずして「市民参加」は困難。
 そこで配布方法を替えたら、という提案。

 もう一つは、土地開発基金のこと。
 基金の目的は公共用地を速やかに取得したいなど。
     山県市土地開発基金条例  (設置)第1条
     「公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、
      事業の円滑な執行を図るため、山県市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。」

 しかし、10年.20年前に取得した塩漬け土地ばかり。
 土地が公共に利用されていない、代替地として処分されていないという事実は、
 よく指摘されるように、、取得目的が不純だったからだろう。
 基金を廃止して3億6千万円余を一般会計に入れたらどうか、という提案。
 
 こんなところを関連資料とともに載せておく。

 一般質問は9月20日(木)。たぶん午後2時半から3時あたりからか。

  なお、もう一つの問いは、昨日のブログ
   ⇒ ◆一般質問通告文/「道路舗装の厚み不足問題」/(岐阜新聞)「ずさん舗装、深まる亀裂 警察沙汰」

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9月6日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者 ↓

質問番号1番  答弁者 市長
 「市の広報などの全戸配布に方向転換を」


質問番号2番  答弁者 
 「道路舗装の厚み不足問題について」 


質問番号3番  答弁者 
 「土地開発基金は廃止を」 






ホーム > 市政 > 山県市議会 > 定例会日程 第3回定例会日程
2012年9月 ↓



 ●質問番号1番  答弁者 市長   質問事項  「市の広報などの全戸配布に方向転換を」
 ● 印刷用 通告文 PDFファイル 266KB

 市から市民に対する住民サービスや市政の情報を速やか、かつ、詳細に伝える手段が「市の広報」であり、個別案件についての、例えば救急医療等の案内や各種のお知らせである。
これは、基本的に、毎月一回、自治会を通じて、自治会加入世帯に届けられている。

ところで、山県市に暮らす世帯の自治会加入率は81%。つまり、19%の世帯が自治会に未加入である。結局、総数1万世帯のうち約2千世帯に市の広報など、市と市民にとって極めて重要な印刷物が配られていないという現実がある。
(コンビニでの頒布は一部の印刷物が陳列されるが、どこの人に届いているかの確たるデータはない)。
市の納税者への平等や市民参加の促進などの観点から、広報など配布物は全戸配布すべきことを問う。

1.  配布物の現状
現在の配布物の全容について、年間で見ると、「広報やまがた」は「1種類で延べ12部」だが、その他も合計するとおおよそ「何種」で「延べ何部」なのか(例えば、H23年度実績の概数)。
相当な数に上ると思うが、それら多大な情報が約2割の世帯に届いていないことについて、市長はどう考えるか。

2.  市民参加(参画)の理念に反する
市総合計画、基本構想、基本計画の趣旨にいう「市民参加(参画)」の観点からすれば、市政の情報やメッセージが等しく届かなければ、「市民参加(参画)」が達しえないことは、明らかである。
市長の事務事業選択の結果として、市民の約20%に対して、市の基本情報が届けられていないという現状は、「周知」の手段としてきわめて不備というしかなく、私は市民参加を阻害すると考えるが市長はどう考えるか。

3.  住民サービスの不公平
「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として・・」(地方自治法1条の2)とされ、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」 (同法10条2項)とされている(※)。
 法令に関して、「広報」の法律的意義は、例えば、山県市財政事情の作成及び公表に関する条例では、地方自治法第243条の3第1項の規定による「財政事情」の作成及び公表について、「第4条 『財政事情』の公表は、広報により行う。」としているとおりである(「山県市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」も同旨)。
サービスが等しく提供されていないことは不公平と私は考えるが、市長は不公平とは考えないのか。

4.  一律に納税を求めているのに受益は欠如している問題
当然ながら、市は自治会加入・未加入に関係なく市民税を賦課・徴収している。
以前、「市民税の実質的な減税」をという山県市議会での私の一般質問に対して副市長は次の主旨を答弁した。
「市民税は、市民の日常生活に密接な関わりをもつ市の仕事のための費用を、市民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、いわば、市内で暮らしていくための会費といえる。」
市民は、能力に応じて 「会費」を納めているのに、市の情報が届かないというのは、不公正、不平等だと私は考えるが、市長は「会費」を納めた市民に「会のお知らせや報告」を等しく届けていないことを不公正、不平等だと考えないのか。

5.  経費的な状況
市の自治会連合会には「自治会活動費」として約920万円が市から交付され、その一定額が単位自治会に配分されるほか、単位自治会側に報償費として約580万円が市から交付されている。これらのうちのある部分が広報の配布に関するものと認識される。
次に、広報等が市役所から自治会まで届く諸費について考えると、現在、職員の平均給与の「時給」(諸手当含)が約3000円ほどに計算されるところ、そういう「市職員」が、毎月、およそ延べ38時間ほどかけ自治会の班単位まで仕分けし、それをおよそ延べ40時間ほどかけて各自治会までお届けしている。この経費は、時給積算すれば概算で年間280万円ほどとなる(仮に臨時職員が行うとしても議論の本質に影響しない)。
つまり、自治会未加入の人たちには、これら市の「公金の支出」としての役務等が提供されていないという事実があることがここでも分かり、結果として、各種配布物を受けるという恩恵がない。

ところで、市は、選挙公報については、シルバー人材センターに委託する事業として、1回の市内全戸配布10500世帯分につき34万2360円で委託している。
すると、12回とすれば約400万円。もちろん、「選挙公報」より配布物が増えるが、回数が増えれば割安になるというのは経済原則である。
単純にみれば、毎月、市内のどこか民間団体に外部委託しても、今と同程度の経費で、市民のすべてに等しく配布することができると想定できる。
しかも、市民に「市の仕事を分配する」という、「市が市民の有償労働の場を創出する」という効果もある。

広報等は市民に情報を伝えようと、職員が思いを込めて作成しているもので、年間470万円ほどの印刷費が予算化されている。これら作成エネルギーや印刷経費をより有効に使う観点でも、来年度からは、市の広報などの全戸配布施策へ転換すべきではないか。
                                  以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 山県市民の自治会加入状況 (H23.4.1現在) (総務課提供のデータを編集)
  高富  美山 伊自良 合計
住基世帯数 6365 2653 1170 10188
自治会加入世帯数 5046 2332 834 8212
加入率 79% 88% 71% 81%
自治会・未加入世帯数 1319 321 336 1976
未加入率 21% 12% 29% 19%



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 地方自治法10条2項の解釈について
(『逐条地方自治法第一次改訂版』/学陽書房/松本英昭著/108及び109頁)から

「以前は『この法律の定めるところにより』と規定されていたが、昭和38年の改正で、『法律の定めるところにより』と改められた。『この法律』とあった以前の規定では、普通地方公共団体の機能及び任務と住民との関係についての基本的事項を定める『この法律』の意であったが、改正によっても、その点に変更があるものではないが、他の個別の法律における同様の関係を包含するように規定したものである。・・・普通地方公共団体の事務として認められている範囲のものについては、個別の法律をまたないでも、『この法律』によるものであることはいうまでもない。・・・住民として、その団体の役務の提供を受ける権利と当該団体の公課を分任する義務とは、住民たる地位から本質的に導かれるものであり、・・・」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 「市民税の実質的な減税」をという山県市議会での私の一般質問(2010年12月15日)に対して副市長は次のように答弁した。

「市民税は、市民の日常生活に密接な関わりをもつ市の仕事のための費用を、市民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、いわば、市内で暮らしていくための会費といえる。
本市としては・・全ての市民が豊かで健康な暮らしができるよう身近な行政サービスを行う必要があり、そのための財源として、市民税を含む税収の確保は必要不可欠である。
一方で、その税収も・・厳しい状況となっており、『助成金』等としてお返しする施策は、結果的にはある特定の納税者のみが恩恵を受け、市民の皆さんの間で不公平感が生じるし、また、さらに恒久的に実施すれば、かなりの財源確保が必要であり、適切ではない。」




 ●質問番号3番  答弁者 市長    質問事項 土地開発基金は廃止を
       ● 印刷用 通告文 PDFファイル 118KB

 土地開発基金は、もはや必要性のないものとして廃止すべきである。

山県市の土地開発基金総額は5億0600万円であり、内訳は、現金として3億6409万4160円、土地として8筆1万3259.54平米、1億4190万5840円相当である。わざわざ基金を使わなくても可能であった2年前のふれあいバザールの土地取得を除けば、取得した年代は、古い土地で「約20年前のH5年8月19日」、新しい土地でも「H15年3月12日と約10年前」である。

従来から批判の多い「土地開発公社」であれば5年以上の放置は「塩漬け土地」と批判されることにならえば、いずれも、取得時の目的にかなわず、使徒のない土地というしかない(一部には、不合理なことに、「貸し付け」している土地もあるらしい)

この基金条例は公共用地を先行取得しておくことで事業を円滑に進めるのが目的とされるが、事業化されて一般会計に盛り込まれてから初めて議会や市民が計画を知るケースも多いことから「きわめて不透明」「行政の裁量が多過ぎる」などの批判が出ている。
 
結局、一定規模を超えるものを除いては、議会の承認を受けずに用地を取得できる制度であるため、長期に有効利用されない用地取得が行われてきたなど、弊害を生んでいるというしかない。山県市の基金の土地も、10年から20年間の固定状態であることがこれを如実に示している。

もはや、この基金は、現在の情勢では基金を活用してまで行う緊急の土地取得は発生しえず、何かの時には、当初予算、補正予算、場合によっては専決で十分対応可能である。
よって、基金は、当初の役割を終えたものとして廃止すべきである。

ちなみに、基金の土地の所有権、登記の表示は「山県市」である。よって、基金の廃止は、お金の「書類上の動き」と、基金条例廃止の議決だけでできる。
つまり、市の一般会計で「1億4190万5840円」を用意して基金にいれ、「山県市」名義のこれら土地を基金から移管し、かつ、条例を廃止する手続きだけすれば、基金のすべてである「現金5億0600万円」を市の一般会計に移すことができる。

結局、差し引き、3億6409万4160円が生きた財源として有効活用できる。
今年度の市の一般会計は、昨年を8億円も上回る「基金取り崩し」をして予算を組んだが、不要不急の土地開発基金を廃止して財源確保することが優先順位というものだ。

基金廃止は、市長の決断ひとつでできることだ。
                                  以上

山県市の土地開発基金の管理している土地の状況 ↓
(下段のH23年1月取得分は、同年6月に市の一般会計予算で移管ずみ)


廃止した群馬県の例 ↓
● 土地開発公社の解散、土地開発基金の廃止について
        ●  4.土地開発公社の解散、土地開発基金の廃止について 群馬県の公式Webページから

 バブル崩壊後、土地開発公社で塩漬けとなっている土地の含み損問題が話題となっているが、県の土地開発公社は、塩漬け土地等の問題はなく、目的を終了したものとしてすでに解散している。
また、土地開発基金で保有してきた長期未利用土地の有効活用の課題に取り組むべく、当該土地を一般会計で買い戻し、当該土地の有効活用について県有地利用検討委員会において検討している。
なお、土地開発基金はすでに廃止されている。
各々の概況は次のとおりである。

(1)土地開発公社の解散について
群馬県土地開発公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、昭和48 年11 月、群馬県の行政施策の遂行上必要な公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的に設立された。

国や県などから委託され、土地取得の斡旋及び取得した翌年度以降4 年以内に買い戻される土地の先行取得しか行っていないため、いわゆる「塩漬け土地」はなく、不良債権も存在しない。
しかしながら、近年の地価の継続的な下落傾向や高速道路等の大規模な用地取得がほぼ終了し、平成15 年度以降公社経営における土地の先行取得の意義が薄れてきたこと、並びに、知事の進める県政運営の改革方針を一層推進するために解散することとなり、平成21 年8 月に解散している。

今後の公共用地の先行取得は「群馬県用地先行取得特別会計」により行うこととしている。

(2)土地開発基金の廃止について
土地開発基金は、社会経済の著しい発展に伴う公共用地の取得難に対応するため昭和44 年に当時の自治省通達を受けて設置された。
しかしながら、上記と同様の社会背景により、県有施設用地の需要そのものが減少してきており、議会の承認を受けずに用地を取得できる制度であるため、長期に有効利用されない用地取得が行われるなど、弊害を生んだのも事実であり、当初の役割を終えたものとして平成21 年度末に廃止された。

廃止に伴い、8,607,468 千円の予算で全18 件の土地を一般会計で買い戻し、買い戻した土地の管理は、原則として廃止時点で管理していた部局が行うこととされ、また管財課、関係課を中心に全庁をあげて早急に検討を進め、有効活用・処分を図ることとしている。

2-4-2
当該土地の状況については、
第4.9.(1)土地開発基金から買い戻した土地についてに記載した。
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 山県市議会の9月定例会は5日に開会。
 6日が一般質問の通告。 私は9番目だった。
 一般質問は9月20日(木)。たぶん午後2時半から3時あたりからか。
 質問の内容や関連データは、今日のブログから順次載せよう。

 今日は、新聞でも大きく取り上げられた「道路舗装問題」。

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9月6日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番  答弁者 市長
「市の広報などの全戸配布に方向転換を」


質問番号2番  答弁者 市長
「道路舗装の厚み不足問題について」 


質問番号3番  答弁者 市長 
「土地開発基金は廃止を」 




 ●ホーム > 市政 > 山県市議会 > 定例会日程 第3回定例会日程
2012年9月 ↓

 


  ● 印刷用 通告文 PDFファイル 153KB
 ● 質問番号2番  答弁者 市長  質問事項 道路舗装の厚み不足問題について

 昨年2011(H23)年度の市道の舗装工事に関して、舗装の厚みが不足していたことが問題になった。
最近、新聞で大きく採りあげられ、記事を読んだ市民からは、市政への不信や不満の声、HPでも市の経過説明・状況説明がないことへの疑問など、いろいろな声が私のところにも寄せられている。
 議会(議員)にはある程度説明がされているので、市民の疑問等に応えるべく質問する。

まず、事案の概要は次のようだ。
現場は山県市西深瀬地区で、下水管を埋設した市道にアスファルト舗装をする下水舗装復旧工事。舗装面積は2万6120平方メートルで、契約額は5851万円。工事は昨年6月中旬から始まり、市は11月初旬に完了検査を済ませた。
市民の疑義を受け、市が今年3月に再検査したところ、複数地点で舗装の厚さが基準を満たしていないことが判明。市の道路建設基準では市道のアスファルトの厚さは42ミリ以上と定めており、50ミリ前後が一般的とされるが、施工現場では厚さ三十数ミリの地点が複数箇所で見つかった、という。

1.  流れについて
工事中の昨年夏ごろから舗装の厚みが足らないのではないか、との声が出始めた。
11月8日の市政座談会で舗装厚に対する疑義の意見が出された。
工事の様子を不審に思っていた地元自治会(十王自治会)は、昨年12月2日に市に説明を求め、12月11日、公民館に市の部長らが来て、見解を説明。要点は、「薄いことはあり得ない、問題はない」の一点張り。市側は、完了検査のサンプル採取には立ち会わなかったと答えた。
市長は、この12月ごろには、「厚さが足らないのではないか」との心象をいだいたと聞くが、その認識でよいか、また、そのような心象をいだいたポイントは何か。

2.  修復責任について
1月28日午後1時過ぎ、市民が道路厚みを確認するため、道路端の一部を切断した。
1月30日、副市長らが現地で、道路横面の厚みを計測した。
2月1日、東浦地区の3つの自治会の連合は、市に再検査を求めた。
3月13日、市が18ブロックに分けた136個所を再検査した結果は、5ブロックが合格、13ブロックが不合格だった。3月26日に「修補改造指示書」で業者にやりなおしを指示、4月5日付で業者が「確約書」を提出した。
ところで、市には顧問弁護士がいるところ、この種の案件は当然に相談に行く。顧問弁護士は、路面の無断切断とそもそもの工事の不完全との関係を前提に、最終的に道路の修復義務はどこにあるとの意見か。
厚み不足の路面の復旧の今後の予定はどのようか。

3.  処分について 
厚みが足らなかったことにつき、業者に対する処分は行ったのか、あるいはどうするのか。
市の発注業務の担当者の処分や、市長ら上司の監督責任にかかる処分はどうしたのか。

4.  被害の有無について
4月8日から5月6日にかけて3自治会に対して再度の説明会を開催、状況説明をした。
5月18日、建設課が道路切断につき「被害届」を警察に提出した。
ところで、道路を切断した市民は、「薄くては道路の安全として不安」、「薄くすることで工事費を抑えようとしたのではないか」などの懸念や疑義をいだき、所定の厚みがないことの確認のために、市の許可を得ないままに、舗装済み道路の何か所かを専門業者に切ってしまったことを認めている。
本件の特殊な事案の経緯、修復の責任と見込などからも、今となっては、被害届は取り下げるのが相当ではないか。

5.  他の工事は大丈夫か
過去の道路工事、同業者の他の施工部について大丈夫かと寄せられる市民からの疑問は当然だ。
しかし、市は、「過去の道路工事」及び「同業者の他の施工部」に関しては、調査しないとの方針を決めているようだ。
「厚み」が足りていることの合理的な保証はなんなのか。
また、調査しなくて良いとする合理的な根拠をどう説明するのか。

6.  今後について
これらの経験から、今後、同種の事案が起きないようにするための行政の業務の仕方の方針はどのようか。
また、市民から、公共事業の実施にかかっての疑義などが出された時の対応方針はどうするのか。

                                   以上


2012年8月23日 岐阜新聞 ↓
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



● ずさん舗装、深まる亀裂  山県市、再三の指摘に当初動かず  住民側、無断で道路切断し警察沙汰
     2012年8月23日 岐阜新聞

 舗装の厚さに問題があるとして、一部住民が特殊なカッターで切断した市道=山県市西深瀬

 山県市が今年3月、同市西深瀬の市道舗装工事の再検査を行い、舗装の厚さが基準を満たしていないとして受注業者に工事のやり直しを命じた問題。工事に不備がある可能性は、地元住民が昨夏から市に伝えていたが、市の対応が遅れたため、一部住民が無断で路面を切断して“証拠”として断面を市に示す事態にまで発展した。受注業者に責任があるのはもちろんだが、市にも、一部住民にも反省すべき点があると言えそうだ。

 問題となったのは、市道に厚さ50ミリのアスファルト舗装を施す工事。市内の建設会社が受注して昨年6月に着工、市は11月の工事完了検査で合格としたが、問題視した地元自治会の要望を受け市が今年3月に再検査。舗装の厚さが三十数ミリの地点が広範囲に確認された。

 地元住民は昨夏から、市に何度も苦情や要望を寄せていたが、市は工事完了検査を合格に。これに不満を募らせた一部の住民が今年1月下旬、特殊なカッターを使って無断で道路を切断して独自に調査した。

 市の被害届を受け、山県署は道路法違反の疑いで、住民の男性3人から事情を聴いている。本紙の取材に対し、男性の一人は「工事完了検査が合格したと聞き、何もしなければこのままにされてしまうと思った」と市への不信感を語り「不備を指摘したのにまさか警察沙汰になるとは」と肩を落とした。

 再検査、刑事問題に発展する前に、市と住民の間で穏便に折り合うような方法は果たしてなかったのか。朝日大学法学部の大野正博教授(刑訴法)は「受注業者が悪いが、市も悪い。だからといって一部住民の行為も許されるものではない」と断じる。

 「市は検査のチェック義務を負う以上、住民の声に耳を傾けてしっかり検査するべきだった。一方、住民にとって、舗装の不備が生命や財産を脅かす差し迫った危機であるとは言えない。法的手段を講じるなどの適切な対応はあったはず」と指摘し、「舗装の厚さが足りないせいで、また、道路を無断で切断したために重大な事故が起きたら一体誰が責任を持つのかを考えてほしい」と付け加えた。
(瀬見井芳信)


 ●  ◆山県の市道、舗装工事ずさん 基準以下、市がやり直し命令/住民、昨夏から不備指摘、市側も認める
先日の8月11日の岐阜新聞の社会面に大きく出た記事。
 見出しは、
    「山県の市道、舗装工事ずさん 基準以下、市がやり直し命令」
 その共同通信の見出しは、
    「山県市の市道舗装基準以下 工事ずさんでやり直し命令」

 今朝15日の岐阜新聞の社会面にも追い記事が出ていた。
 見出しは、
    「住民、昨夏から不備指摘 山県の道路工事、市側も認める」

 この見出しだけ見ても、道路の舗装工事でずさんな工事があり、市民が指摘していたにもかかわらず、そのまま工事が終わり、
 その後、市が業者にやり直したを命じた、ということがわかる。

 これは、実は、私の住んでいる地区の道路工事のこと。
 だから、経過はよく知っている。
 舗装工事なので、アスファルトの「厚み」が所定の発注の要件を満たしているか否か、これが争点。

 その概要は、
   市が、工事完了の際の厚みのサンプル採取にも立ち会わないまま、業者の示した厚みの数値を信じ、
   市民の厚み不足の指摘に対して、工事後も「問題ない」と答え続けたこと。
   納得できない市民が、道路を切って、所定の厚みが無いことを実証した。
   この行為は、勇み足であった。

   とはいえ、市が再検査したところ、
   検査のために設定した区間数で見ると約6割、面積では約5割の舗装部分が「厚みが基準以下」だった。
   そこで、業者に、厚みが足らないところについて、自費での再工事を命じた、というもの。
   工事費が5800万円ほどだから、業者負担は重い。

   ともかく、なぜ、今になって新聞記事になったのかは不明だが、
   確かなのは、警察が動いているからだろう、ということ。
   それは、市が道路を勝手に切られたことにつき、警察署に被害届を提出し、市民らが道交法違反の疑いで任意で事情を聴かれているというもの。

 私から見ると、
   工事発注での所定の厚みを確保しない工事をした業者、検査にも立ち会わずに問題ないとした市に問題の発端と原点がある。
   市が再検査をしたこと、ずさんを認めて再工事を命じたことは、通常はあまりないケースという意味で”画期的”。
   とはいえ、他の工事個所や過去分については、そのままにする決定。
   このようなな経過にもかかわらず、市民を告発するとは・・・・

 ということで、「緊急避難」という法律上の考え方をブログ末に紹介しておく。



(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)>
●山県市の市道舗装基準以下 工事ずさんでやり直し命令
        共同 /2012/08/11 10:07 【岐阜新聞】
 山県市が昨年6月に発注した市道のアスファルト舗装工事で、同市内の建設会社が市の基準よりも薄くアスファルトを敷設したため、今年3月に市から工事のやり直しを命じられていたことが10日、分かった。市の完了検査で一度は合格とされていたが、地元自治会が市に再検査を依頼し、ずさんな工事が判明した。  同市の道路建設基準では市道のアスファルトの厚さは42ミリ以上と定めており、50ミリ前後が一般的とされる。だ… [記事全文]

●山県の市道、舗装工事ずさん 基準以下、市がやり直し命令
            岐阜 2012年08月11日10:07
 山県市が昨年6月に発注した市道のアスファルト舗装工事で、同市内の建設会社が市の基準よりも薄くアスファルトを敷設したため、今年3月に市から工事のやり直しを命じられていたことが10日、分かった。市の完了検査で一度は合格とされていたが、地元自治会が市に再検査を依頼し、ずさんな工事が判明した。

 同市の道路建設基準では市道のアスファルトの厚さは42ミリ以上と定めており、50ミリ前後が一般的とされる。だが、同社の施工現場では厚さ三十数ミリの地点が複数箇所で見つかったという。住民の中には「薄くすることで工事費を抑えようとしたのではないか」と批判の声もある。

 現場は山県市西深瀬地区で、下水管を埋設した市道にアスファルト舗装をする下水舗装復旧工事。舗装面積は2万6120平方メートルで、契約額は5851万円。

 工事は昨年6月中旬から始まり、市は11月初旬に完了検査を済ませた。その後、工事の様子を不審に思っていた地元自治会が市に再検査を依頼、今年3月中旬に複数地点で舗装の厚さが基準を満たしていないことが判明した。

 同社は「故意にしたことではないが、アスファルトに薄い所があり、工事のやり直しをしたことは事実であり責任を感じている。再工事は一部を除き、8月上旬までに誠実に対応させていただいた」と陳謝している。

 一方、住民の中には市の再検査を待たずに独自にアスファルトの厚さを調べる者もいた。特殊なカッターを用いて許可を得ず路面を切断したことから、市は器物損壊容疑で関係者を山県署に告発する事態に発展している。

●住民、昨夏から不備指摘 山県の道路工事、市側も認める
     岐阜 2012年08月15日10:39
 山県市が発注した市道舗装工事で、舗装の厚さが市の道路建設基準を満たしていないことが工事完了検査後の再検査で判明し、今年3月に市が受注業者に工事のやり直しを命じた問題で、複数の住民が昨夏から市に対し、工事に不備がある可能性を指摘していたことが14日、分かった。

 やり直しになったのは、西深瀬地区の下水管を埋設した市道2万6120平方メートルに、市が指定した厚さ50ミリのアスファルト舗装を施す工事。

 市内の建設会社が受注して昨年6月に着工、契約額は5851万円。市は同年11月の工事完了検査で合格としたが、地元自治会の要望を受けて今年3月に再検査した結果、舗装の厚さが三十数ミリの地点が複数箇所あることを見つけ、受注業者に工事のやり直しを命じた。

 複数の住民は「工事に不備がある可能性を昨夏から市に何度も伝えていた」と言っており、市も認めている。住民らが工事を不審に思ったのは、受注業者が高さ40ミリの道路型枠を使用していたためで、市や住民によると、受注業者は「舗装型枠が40ミリでも厚さを50ミリにできる」と説明していたという。

 工事完了検査は、市が指定する地点の路面を円柱状にくり抜いたコアを受注業者が市に提出して行われるが、くり抜き作業に市職員の立ち合いはなかった。市は「立ち合いしなかったのは業者を信頼していたため。検査体制の見直しを検討する」と話している。

 工事に不備がある可能性を指摘し続けていた住民の中には、今年1月下旬、許可を得ずに路面の一部を特殊なカッターで切断し、断面を市に示した男性が3人いる。
市が山県署に被害届を提出し、男性らは道交法違反の疑いで任意で事情を聴かれている。



 ● 緊急避難
 緊急避難 / ウィキペディア から

 ・・・(略)・・・



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