不適切な表現に該当する恐れがある内容を一部非表示にしています
毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 今日は、資料作り中に見つけた、他地域の検察審査会の検察の不起訴に対する「起訴相当」とか「不起訴不当」とかの議決の例も紹介する。

 結構、各地で公務員の不正に対する検察の不起訴を批判する「起訴相当」「不起訴不当」が議決されていることにビックリするとともに期待度が高まった。
 政務調査費を流用した現職の兵庫県議とか、補助金関係で大阪市長とか、公安調査庁関係職員のカラ出張とか・・・下記をご覧あれ。

 それから、年末の新聞の特集記事は昨日のブログに紹介した。
      1.8日ブログ ⇒ ◆ポスター代水増し詐欺、年末の新聞の特集記事
 検察審査会に期待する、私たちにも心強い記事。

 裁判員制度の是非はともかく、司法への市民の参加は大事なこと。

 今日は午後申立書を検察審査会に提出、午後2時半から記者会見。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり


 今見つけた面白いページ。たぶん検察審査会の動向についての報道が順次更新されているものと推測される
      ⇒  フレッシュ アイ ニュース 「検察審査会」

 ともかく、下記データは、今日のこちらの申し立てで証拠として使う。

 議員の政務調査費詐欺等に関して、兵庫県警は県議を2006年8月書類送検。地検は2006年11月、不起訴処分。申し立てを受けた神戸検察審査会は2007年3月28日付で不起訴不当とした事例。

● 県議の不起訴「不当」 政務調査費流用で神戸検察審査会  2007年04月18日 朝日新聞
 政務調査費約110万円をマイカーのローン返済に充てながら、兵庫県に「車のリース代」と報告したとして、虚偽公文書作成・同行使と詐欺の疑いで書類送検され、不起訴処分になった門(かど)信雄県議(57)=芦屋市選挙区、自民=について、神戸検察審査会は市民オンブズ尼崎の申し立てを受け、「不起訴不当」の議決をした。 議決は3月28日付。
 神戸地検は昨年11月、「当時は政務調査費の使途基準の解釈に幅があった」として不起訴を決めたが、議決は「車のローン代を調査研究費の『リース代』に充てるのは社会常識から納得できない」と指摘。「県民の血税を自己の利益とした悪質な事案」と結論づけた。
 神戸地検の大野宗(むね)・次席検事は「議決内容を踏まえ、再捜査のうえ適正に処理する」と述べた。
 門県議は8日に投開票された県議選で落選。任期は今年6月まで。朝日新聞の取材に対し「何も聞いてないので現段階ではコメントできない」と話した。

● 兵庫県議の不起訴不当 政務調査費をローンに流用   中国新聞 2007年4月18日  調査研究目的の政務調査費をマイカーのローン返済に流用したとして詐欺容疑などで書類送検された門信雄兵庫県議(57)=八日の県議選で落選=を嫌疑不十分で不起訴とした神戸地検の処分について、神戸検察審査会は十八日までに不起訴不当と議決した。
 審査会は「調査費の使途基準は抽象的だが、ローン代金に充てるのは社会常識で納得できない。血税を自己の利益としており悪質」と指摘した。
 議決などによると、門県議は二〇〇三―〇四年度の政務調査費のうち、約百十万円をローン返済に充て、収支報告書には「車リース代」と名目を記載した。
 県警は昨年八月、書類送検。地検は「調査費の使途基準の解釈には幅がある」などとして不起訴処分にした。昨年十二月、市民団体が検察審査会に審査を申し立てた。
 神戸地検の大野宗次席検事は「議決内容を踏まえ、再捜査の上、適正に処理する」としている。

● 門県議の不起訴不当 政務調査費問題で検察審査会  神戸新聞 2007年4月19日
 元自民党兵庫県議団幹事長の門信雄県議(57)=芦屋市=が、政務調査費の一部を自分の車のローン返済に充てていた問題で、神戸検察審査会は十八日までに、嫌疑不十分で不起訴とした神戸地検の処分について、「不起訴不当」と議決した。
 議決要旨などによると、門県議は二〇〇三-〇四年度に受け取った政務調査費のうち約百十万円を車のローン代に充てながら、収支報告書に「車のリース代」と虚偽の記載をしたとして、「市民オンブズ尼崎」などが兵庫県警に告発した。
 県警は詐欺と虚偽公文書作成、同行使容疑で門県議を書類送検。しかし、地検は昨年十一月、「政務調査費の使途基準に解釈の幅があった」として、不起訴処分にした。
 検察審査会は「門議員は、ローン代が政務調査費の使途基準に該当しないと認識しながら、リース代と記載した。県民の血税を自己の利益としており、悪質」としている。神戸地検の大野宗次席検事は「議決内容を踏まえ、再捜査のうえ、適正に処理する」とコメントしている。
 門県議は一九九一年から四期連続当選。県議会副議長などを歴任したが、八日の県議選で落選した。任期は六月十日まで。


巨額の貸付金や補助金を支出した問題で、背任容疑で告発された関淳一市長と磯村隆文前市長を不起訴とした大阪地検の処分は不当とし、起訴が相当と議決した事例。

● 大阪市長ら「起訴相当」 / 検察審査会が議決   高知新聞 2007年10月24日22時28分
 大阪市が地区医療センターだった旧芦原病院に巨額の貸付金や補助金を支出した問題で、大阪第2検察審査会は24日までに、背任容疑で告発された関淳一市長と磯村隆文前市長を不起訴とした大阪地検の処分は不当とし、起訴が相当と議決した。
 議決理由で審査会は「芦原病院だけを助成し続けることに必要性や公益性は見いだせず、血税を納める一般市民として理解できない。1円も返還されず市に損害を与えた」と指摘した。
 大阪地検は昨年12月、「公的役割を果たしている病院を支援する目的で行われてきた市の財政的支援の一環で、背任罪の意図は認めがたい」として、嫌疑不十分で不起訴とした。
 旧芦原病院は、地区の医療改善のため1963年に開設されたが、市民病院に準じる支援を続けてきた大阪市が補助金などを打ち切り、経営が悪化。2005年12月、大阪地裁に民事再生法の適用を申請し、翌年4月に営業譲渡された。


町議選の現金買収事件で、地検が町内の男性を不起訴処分にしたことについて、検察審査会が同処分を不当と議決した事例。
  ● 現金買収の不起訴「不当」、検察審査会 朝日新聞 2007年12月24日
 雫石町議選の現金買収事件で、盛岡地検が8月に町内の男性を不起訴処分にしたことについて、盛岡検察審査会は23日までに、同処分を不当と議決した。
 同審査会は議決の理由について、男性は「選挙への投票を依頼する目的があって行動し、結果的に1万円が授受された事実は記録上から明白」であり、「受け取った金を使用」しているため「不起訴とすることは納得できない」とした。


 公安調査局職員の「カラ出張」問題で地検が起訴猶予したことについて、検察審査会は2007年12月25日までに、起訴相当とする議決をした事例。
● 検察審査会が起訴相当と議決  新潟日報 2007年12月25日
 関東公安調査局新潟公安調査事務所で2003年度、「カラ出張」で工面された金が懇親会費などに充てられた業務上横領事件で、新潟市民オンブズマン(小淵真史代表)から不起訴処分に対する不服申し立てを受けていた新潟検察審査会は25日までに、起訴相当とする議決をした。これを受け、同オンブズマンは26日、新潟地検に起訴を求めて申し入れる。
 この問題は、同オンブズマンが04年に新潟地検に告発。新潟地検は、当時の男性首席調査官が03年度に旅費として受け取った約23万円を懇親会費などに充てたとしたが、被害金額が弁済されたなどの理由で起訴猶予としていた。
 不服申し立てを受けた同審査会は、起訴相当の理由として「公費を私的に流用しており、税金の無駄遣い」などと指摘した。
 同オンブズマンは「法に携わる公安調査庁職員の不正に対して、厳しく対処してほしい」としている。

●新潟公安調査事務所の架空出張費問題:不起訴処分は不当 検察審が議決 /新潟  2007年12月26日14時 毎日新聞
 新潟公安調査事務所の首席調査官らが「カラ出張」で浮かせた公金約23万円を職員の送別会などに充てた問題で、業務上横領容疑で告発された同調査官と庶務担当者2人を新潟地検が不起訴処分としたことに対し、検察審査会が不当と議決していたことがわかった。
 議決は、調査官を起訴相当とし、庶務担当についても処分の再検討を求める内容。議決要旨によると、2人は白紙の領収書などを利用して出張旅費名目で約25万円を関東公安調査局に請求。03年12月から04年3月ごろまでに6回にわたって、うち約23万円を送別会や職員に配る商品券の購入などに充てた。
 新潟市民オンブズマン(代表・小淵真史弁護士)は04年に2人を業務上横領容疑で新潟地検に告発。地検は「横領は予算を使い切るためで、私利私欲のためではない」などとして不起訴とし、同オンブズマンが検察審査会に審査を申し立てていた。
 検察審査会は「極めて悪質な組織的な犯行で公務員の自覚に欠ける」として処分再考を地検に求めている。
 地検は「議決を踏まえて鋭意捜査中」とコメント。同オンブズマンは26日に同調査官の起訴を求めて地検に申し入れをする予定だ。【岡田英】12月26日朝刊

●検査審査会が「起訴相当」  朝日新聞 2007年12月27日          
 新潟公安調査事務所の職員が03年12月~04年3月にかけて「カラ出張」で裏金約25万円を作り、うち約23万円を商品券購入などに充てていた問題で、業務上横領容疑で刑事告発されていた当時の首席調査官と庶務係主任を新潟地検が不起訴処分とした判断について、新潟検察審査会が「起訴相当」などと議決していたことが26日わかった。
 議決は首席調査官を「起訴相当」、庶務係主任を「不起訴不当」としている。
 職員を刑事告発していた新潟市民オンブズマン(代表・小淵真史弁護士)は同日、「起訴相当」とされた当時の首席調査官について、再捜査して起訴するよう同地検に申し入れた。
 小淵弁護士は「公金横領を指摘した検察審査会の判断を尊重してほしい」と話し、同地検は「議決を踏まえ、鋭意捜査している」とコメントした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・データはここまで・・・・・

 ● 検察審査会法
第1条 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。但し、検察審査会の数は、200を下つてはならず、且つ、各地方裁判所の管轄区域内に少くともその一を置かなければならない。
 
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
2.検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。

第3条 検察審査会は、独立してその職権を行う。
 
第4条 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以てこれを組織する。

第25条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。

検察審査会議の議事は、過半数でこれを決する。但し、起訴を相当とする議決をするには、8人以上の多数によらなければならない。

第31条 審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。
 
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。
 
第41条 検事正は、前条の規定により議決書謄本の送付があつた場合において、その議決を参考にし、公訴を提起すべきものと思料するときは、起訴の手続をしなければならない。

●最高裁のPRページから   検察審査会とは
 刑事裁判は,検察官が犯罪の嫌疑を受けている者(被疑者)を起訴することで始まります。検察官は,被疑者を処罰する必要があると判断したときに起訴をしますが,いろいろな事情から起訴をしないという処分(不起訴処分)をする場合もあります。
 検察審査会は,検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。
     検察審査会とは
検察審査会
 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,一般の国民を代表して,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
 これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに,これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は約50万人にもなり,多くの人たちが国民の代表として活躍しています。

□審査はどういうときに行われるのか
 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。
 また,検察審査会は,被害者などからの申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。

□審査の方法は
 検察審査会は,検察審査員11人全員が出席した上で,検察審査会議を開きます。そこでは,検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり,証人を呼んで事情を聞くなどし,検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
 また,検察審査会議は非公開で行われ,それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

□審査の結果は
 検察審査会で審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか,起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には,検察官は,この議決を参考にして事件を再検討します。その結果,起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは,起訴の手続がとられます。

□これまでに審査した事件は
 これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は14万件に上り,その中には,造船疑獄事件,サリドマイド薬禍事件,水俣病事件,羽田沖日航機墜落事件,日航ジャンボジェット機墜落事件,薬害エイズ事件,脳死臓器移植事件,豊浜トンネル岩盤崩落事件,雪印集団食中毒事件,明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件もあります。
 また,検察審査会が審査した結論に基づいて,検察官が再検討の結果起訴した事件は,1,200件を超え,その中には,懲役10年,懲役8年などといった重い刑に処せられたものもあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    ウィキペディア 
概要
 日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、検察官が独占している。したがって、告訴を行った事件など、犯罪被害者が特定の事件について裁判を行って欲しいと希望しても、検察官の判断により公訴が提起されずに、不起訴・起訴猶予処分等になることがある。
 このような場合に、その事件を不起訴にするという検察官の判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが検察審査会の役割である。検察審査会は、このような求め(不服申立手続き)に応じて審査を行い、「不起訴相当(検察官の判断に誤りはない)」、「不起訴不当(検察官の判断には疑いがある。過半数の票で成立。11人中6人)」、「起訴相当(検察官の不起訴は不当である。起訴すべき事件である。11人中8人の票が必要)」のいずれかの議決を行い、検察に通知する。
そのうち、不起訴不当と起訴相当の議決が成されたものについては、検察は再度捜査を行い起訴するかどうか検討しなければならない。しかし、検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は最終的には検察官に委ねられるため、不起訴不当や起訴相当と議決された事件であっても結局は起訴されない場合も少なくない
・・・・
 ただし、司法制度改革の一環として検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)が2004年5月28日に公布され、今後は「同一の事件について起訴相当と2回議決された場合には必ず起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年5月27日までに施行するよう定められているが、裁判員制度開始に合わせることが予定されており、期日は未定)。


 解説  ・・なお検察審査会法は、「議決があった時は、同一事件について更に審査の申し立てをすることはできない」と定めていますが、静岡の事件で、審査会が「検察が再捜査して不起訴にした事件は、当初の事件とは別とみなされる」と判断し、3度目の捜査で起訴された例がある。・・

● 偶然に審査会委員になった新聞記者のおもしろい報告 はじめての検察審査会



コメント ( 0 ) | Trackback ( )



« ◆検察審査会へ... ◆1月1日の食... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。