岐阜県議会議員 横山善道 解職請求書
現在、「政治とカネ」の問題や「クリーンな政治」が大きな課題となっています。
議員や首長の選挙のときの費用に関して、ポスター代、選挙カーの借り上げ料や燃料費、運転手の日当などを負担する制度があります。候補者から請求があったら税金で負担する「選挙公営」制度です。
2004年4月に行われた山県市議会議員選挙について、2007年6月、選挙公営のポスター代水増し詐欺事件が表面化して大きな社会問題となり、市民の強い批判を浴びました。
この詐欺事件の発覚で、2007年4月の県議選山県選挙区において山県市議から県議に転出した横山善道県議は、同年6月15日に県庁で水増し・不正請求を認めて謝罪会見をしました。他に、市議会議長ら市議6人も水増し等を認めました。県警は同年7月12日に議員らを書類送検、その後、11月までに5人が市議を辞職しました。
他方、横山善道県議と宮田軍作市議は、不正を認めながら、なんら社会的責任をとらず、辞職していません。
私たちは、岐阜地検の判断に期待しましたが、同年12月20日、地検は全員を起訴猶予としました。
これに対し、一般の県民で構成する岐阜検察審査会は、2008年6月、辞職していない二人について、検察に対して「不起訴不当」の議決をしました。しかし、検察は再度の不起訴(09年3月)。さらに同検察審査会は、同年10月、再度、「不起訴不当」の議決をしました。検察はこの議決に対しても2010年1月、不起訴としました。
市民感覚では、選挙費用の水増し詐欺事件・公金の不正取得をした政治家は、刑事責任を問われることは当然ですが、横山善道県議は辞職もせず、いまだに司法によって裁かれてもいません。
私たち市民は、2007年4月の岐阜県議選において、横山善道氏が過去のポスター代の水増し・不正請求を隠して立候補したことを知らずに、当選させてしまいました。
市民の間には事件発覚時から「議員を辞めないならリコールすべき」との声が根強くあります。岐阜県民への責任としても、横山善道県議の有権者に対する背信行為と「県議在任」をとうてい容認することはできません。
よって、横山善道岐阜県議会議員に対し、強く「辞職」を求めるものです。
私たちは、市民の良識と責任として、選挙公営のポスター代水増し詐欺で公金を不正取得しながら辞職しない横山善道岐阜県議会議員のリコールをします。
《請求代表者》
山県市伊佐美156 自営業 長屋正信
山県市西深瀬208-1 自営業 寺町 緑
上記の通り、地方自治法第80条第1項の規定により岐阜県議会議員横山善道の解職
を請求致します。
2010年(平成22年)8月20日
岐阜県選挙管理委員会委員長 大松利幸様 |