霜後桃源記  

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農協法は組合員の権利を守るためのもの

2023-12-27 18:45:14 | 産直
    憲法は権力の横暴から国民の権利を守るためのもの、労働関係法は使用者
の横暴から労働者の権利を守るためのもの、同様に農協法は理事長等の横暴
から組合員の権利を守るために定められたものである。
    それが各条文を解釈する際の大前提であるべきにも関わらず、市は理事長等
の立場で解釈する過ちを犯しているように思えてならない。
  農事組合法人の 設立目的に規定する「組合員の共同の利益」は、株式会社の
ような株式数に応じた配当利益ではなく、組合員が生産物を販売して得られる
利益を指すことは言うまでもない。
   厳美「道の駅」の理事長は、JA米を加工して販売し利益が得られれば「共同
の利益に貢献する」と詭弁を弄するが、JA仕入れによる利益よりも組合員が
不当に販売機会を奪われて被る損失の方が桁違いに大きいのである。
  また、JA仕入れは全額がコストとなるが、組合員から仕入れた場合は売上げ
増と利益増に繋がることも忘れてはならない。
 従って、違法なJA仕入れは個々の組合員のみならず組織にも損害を与えてい
るのである。


  (殆ど収穫出来なかった大豆畑にカラスの大群が押し寄せいた)

  理事長が繰り返し主張する「組合員の米は品質が劣る」は根拠の無い虚偽
主張であるが、たとえ客観的に事実と証明されたとしても違法仕入れを正当化
することは出来ない。
   法は「加工の場合は他からの仕入れも許容するが、全体の5分の1まで」
と限定し、5分の1を超えることは「どんな理由があろうとも許されない」
とするのが規定の趣旨であり農水省の見解でもある。
 にも関わらず、理事長は創業以来今日までレストランで提供する餅料理の
全量をJA仕入れで賄い、農林部長は、それが違法であることを熟知しながら
擁護し続けているのである。
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