津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■健康を取り戻したい

2018-04-18 19:29:51 | 徒然

 ここ一ト月の私の血圧の平均値は、午前 153・86  午後157・86と上のほうがなかなか下がらない。
今日は朝から病院に出かけ、別の新たな高血圧の薬の処方を受けると共に、先に受けた血液検査の結果の説明を受けた。
血糖値(70-109)が207、LDLコレステロール(70-139)が156、中性脂肪(50-149)が256等々の数字を聞かされ驚いてしまった。
慢性的に体がだるいうえ、三半規管からくる身体の揺れがあって不愉快な気分は相変わらずである。
ここしばらく膝の痛みで全く外出することもなく、家にこもりっきりの日が続いている。
これは運動をする必要がある、歩かねばと思い新たに「膝サポーター」を買い込んだ。
装着してみるとなかなか都合が良い。これなら何とか歩けるかもしれない。明日から朝食後歩き始めようと思っている。

こんな私事をご披露して、強い思いで健康状態をとりもどし、もうしばらくいろいろ行動したいと思うが故である。

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■朝の訪問者

2018-04-18 07:30:33 | 徒然

 もう半月ほど前ベランダの手すりの上に、小鳥を呼ぼうと奥方が押し麦を置いた。
一週間ほど何の変化もない。10日ほどたってから量が減ったように感じ、2日ほど後には無くなってしまった。
どうやら我々が知らぬうちに飛んできて食べてしまったらしい。

前のAPでは数匹のすずめが入れ代わり立ち代わり遣って来ていた。地震の後も奥方が餌を置き続けた。
その餌の押し麦がでてきたのだ。ベランダの反対側の玄関側では、朝とは限らずチュンチュン/\と雀の声がしている。
ならばベランダ側にも飛んできてくれるだろうと考えて餌を置いた。

今朝はその雀の声で目が覚めた。ベッドから頭を持ち上げてみると雀が一匹餌を啄んでいる。
何だかホッコリとした気分・・・
今日は随分気温が上がるらしい。初夏を思わせる陽気である。時折ベランダに目を向けて雀の姿を確認している。
なんとか証拠写真を撮ってご披露したい。

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■寶暦より天明迄・郡中法令(19)

2018-04-18 07:09:07 | 史料

 四八四
   覺
一御國中櫨蝋賣買之惣問屋、細工町齋藤茂左衛門へ申付置
 候處、今度依願惣問屋被指免候、依之右茂左衛門跡改方
 等新二兆目旅人問屋惣會所へ受込申渡候
一櫨蝋津口運上銀之銀、壹俵ニ付貮匁宛之御定法にて候、
 然處近年熊本町ニ惣問屋被立置脇賣被指留候ニ付てハ、
 一軒之買方迄ニて晒蝋入込、無多事自然と高直ニ相成、
 蝋商賣ニ掛り合候者共其外共及難儀候間、津口運上之外
 ニ惣問屋へハ為改料晒蝋七拾五斤入壹俵ニ付貮匁宛相
 納、賣買之儀は相對ニ被仰付被下候様、熊本旅人問屋共
 より願出置候付、如願他所より入込候蝋、旅人問屋共相
 對賣買勝手次第申付置候、依之熊本町ニ入込候分は先惣
 會所へ持込せ改印を用、買主/\へ引渡、為改料代銀惣
 高之貮歩懸惣會所へ相納申筈ニ候、尤津口運上銀を二重
 貮は取立不申、津口ニて御定之運上銀相濟來候、蝋ハ右
 改料貮歩掛之内より津口運上分ハ差引、残分相御納せ津口
 運上不相濟持越候分ハ貮歩通全取立申筈候
一御國より他國へ賣出候蝋も會所改之津口出切手形相渡申
 筈候、依之賣出候俵數夫々惣會所へ相答候得は、口々出
 手形相渡改料之儀は右同断惣會所より取立申筈ニハ右之
 通ニ付、問屋/\直賣買之儀町在共ニ一統ニ被指免、五
 ヶ所町其外押立候所々へは、下會所一ヶ所宛立置、向寄
 /\改之、右下會所より熊本町同様ニ取計申筈候條、追
 て相極候ハヽ前條之趣を以賣買可仕候、以上
   安永元年十月廿ニ日    御郡方御奉行中

 四八五
一諸御郡旅人改方之仕法、區々ニ有之候ニ付、以來之儀一
 統申談御達可申上旨奉得其意候、右旅人宿取計之儀付て
 ハ、元禄年中御郡毎ニ被渡置候御定敷之趣も有之候處、
 自然と忽ニ相成候儀、畢竟私共不念之至ニ奉存候、依之
 以來右御定式之通無間違取計候様一統及達、向後忽之儀
 無之様屹ト可申付候條宜被成御達可被下候、以上
   同年九月         御郡代
 付札
  此儀御奉行へ相達候處、以來御定敷之通無間違取計
  候様、精々御申付可有段可及達候間、左様御心得可
  有其御達候、以上
   安永元年十一月十三日  御郡間

 四八六
   覚
一死刑被仰付候即日、當時迄御刑法方御奉行相慎被來候處
 治教之二ツを以考候得は、御刑法方のみニ不限宜と存候、
 畢竟平常之教道等不行届故死刑之者も有之哉ニ付、此儀
 於拙者共ハ猶又奉恐入候、各ニおゐても支配下教示怠慢
 有之間敷事ニ候とも、不行届所より死刑も有之ニて候
 へは、其分職/\ニ慎可被申事ニ付、以來其通可被相心
 得候
  但拙者共も刑日之御用番相慎事ニ付、各も刑日當番
  之分職/\可被相慎候
一支配下之者死刑被仰付候節は、其役頭/\右之趣を以何
 程化相心得哉と相伺候可有差圖候
   安永元年十一月

 四八七
   覺
一今日御奉行所於口之間、日隈杢大夫方被申聞候は、死刑
 被仰付候節も即日上えも被遊御慎、御用番御家老中御刑
 法方御奉行所は當時迄慎有之來候、此以後死刑被仰付候
 節は御町方、御郡方抔も分職/\ニ懸り候所え相慎候筈
 ニ候、右ニ准支配御郡限右死刑被仰付候者有之節は、御
 郡代は勿論御惣庄屋共何程ニ相心得可申哉と相窺候様、
 畢竟教示届兼候所より之儀ニ付、則御用番被相渡候御書
 付寫相渡日申候て、仲間中申談、御惣庄屋えも及達置候
 様被申聞候、右之通候處、死刑之儀當時迄ハ相濟候上ニ
 て、御郡間へ御達有之、御郡間より仲間月番へ申來いつ
 れも追々承候事と候得は、相伺候儀も延引ニ相成、御惣
 庄屋共も遠在なとハ別て延引相成可申、右之趣猶又申達
 候處左候ハヽ死刑被仰付候所々差當り、御達有之、其外
 ハ只今迄之通相心得申候様被申聞、猶又得斗被申談今明
 日中可被申達由被申聞候事
                 御郡代月番
   安永元年十一月廿一日       井澤 慶助

 四八八
   覺
一在人數之者、寸志等差上被賞、在御家人被仰付候者共、
 従類人畜差放候儀さ之通
    一領一疋地士直觸之者
     自身・親・忰、但二男・三男ニても帯刀仕せ申候
 右之分同居之者家内ニ差加在人數差除申候
      兄弟・伯父・・甥・従弟
 右之分同居たり共在人數ニて差置候事
 右之通以來相心得可被申候、以上
   安永元年辰十二月十九日  御郡代

 四八九
一初犯、再犯之者御刑法被仰付、在所へ被差返候節、今迄
 は直ニ連歸來候、以後は親類・五人組共召連、我等宅へ
 罷出候様得斗教諭之儀申聞候筈候間、左様可被相心得候
 左候て各手前ニても猶又教諭有之候様ニと存候、一度教
 諭被仕候て夫限ニ可有之様も無之候間、不絶村役人へも
 相尋被申、心底直り候との儀承糺被申候様ニと存候、已上
   安永元年十二月廿一日   御郡代

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