津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■忘れていた御祝い

2018-04-09 15:28:49 | 徒然

 あと数日で熊本地震から二年になる。地震の数日前に娘の長女が高校進学し入学式を終えたばかりであった。
新学期は少々遅れて始まったように記憶する。
 今年は娘の長男の高校入学(今日が入学式)、さて御祝いをしなければと考えていたら、長女の方にはお祝いをしていなかったのではないかと気づいた。
娘に聞くと「貰っていない」「(長女の方も)一緒にお願いします」という。
なにせ地震後の数か月は、孫への御祝いを忘れてしまうほどの怒涛の日々であった。
遅ればせながらの御祝いを届けようと思っているが、その長女も来年は大学受験、年金生活爺は財布の中身を心配しながらも、御祝いを届けられる喜びを味わいたいものだと念じている。

 

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■百疋×三

2018-04-09 10:16:20 | 史料

 米田家の記録に残る一條家に送られた品物の図である。(これは細川家の贈り物を記録したものではないかと考えている。)
右上には「新渡皿 十」とあり、左上には「嘉多奈(刀)・和喜さし(脇差)」が入った「箱長サ三尺位」の箱がある。
書き込む文字の位置が細かく指示されている。文化十一年五月十七日「御女子様御誕生之節」の御祝いとある。
下には、二枚重ね三つ折檀子(紙)に百疋包みが三つ並べられている。

疋とは江戸時代の金の貨幣単位で、主に儀礼の際に用いた。
銭10文を1疋と称したから100疋=1,000文=1貫文である。金1両が銭4貫文と公定されたことから、小判(一両)を金400疋、一分判を金100疋(一両10万円とすると25,000円相当)と称して授受した。

                   
                   元文一分判(表・裏)

つまり一分判金を一枚包んであるという事である。三疋で75,000円相当、大名のお付き合いは中々大変ではある。



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■銭壱匁とは

2018-04-09 08:40:07 | 歴史

    

 文化六年の熊本藩札、「銭一匁」とある。Wikipediaで「匁銭」で調べてみると、九州でのみ使われていたようだ。
「一定枚数の銭を通した銭鎈をもって銀1匁として通用させる慣習が生まれた。これが匁銭である。匁銭の銭鎈1束をもって「銭1匁」と表現した。」とある。熊本においては銭60文=銀1匁として流通させたことによる。そしてこれを藩札としたものである。

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■寶暦より天明迄・郡中法令(10)

2018-04-09 07:17:48 | 史料

 四三三
一熊本町居候丹後紺屋吉平へ御國中紺屋根被仰付、右紺     扌偏に乄=締
 屋共運上等被仰付候儀ニ付、別紙書附一通差越候間、御
 支配内紺屋共幷番子共へ不洩様可有御達候、此段御仲間
 中へ可有御通達候、以上
   明和六年正月十八日    御郡方御奉行中

 四三四
   覺      熊本町ニ居候丹後紺屋
                     吉平
 右之者被對先祖之譯今度御國中紺屋被仰付候事
一御國中紺屋共藍瓶一本ニ付一ヶ年銀三匁宛、春秋両度運
 上被仰付候事
  但、右運上銀取立之儀は、在中向寄/\ニ組頭を極
  置、其者手前より取立、右吉平手前ニ差出候上取集致
  上納筈候事
一御國中紺屋共へ此方より職札壹枚宛相渡申筈候條、受取
 置入念可申候、向後紺屋職存立候者候ハヽ相願、職札受
 取可申候事
一紺屋番子供へも右同前、人別ニ札右同断相渡申筈候間、
 受取置入念可申候、向後番子存知立候ものは相願、札を
 受取可申事
一右番子共之儀、我儘成仕方有之様子相聞不届候、雇候紺 
 屋共より相究候通違背不仕候様相心得可申候、若相背候
 者有之候ハヽ、番子職取上可申候事
 右之通當年より被仰付候間、紺屋共幷番子共へ不洩様申
 付有之候様可有御達候、以上

 四三五
   明和七年正月
一在中人數之内御家中社寺等之家来被官ニ致候儀難成趣、
 寶暦年中追々及達候通候、彌以堅可被相心得候、然處御
   本ノママ
 家中弟代次第、於知行所地筒を仕立置可申儀ハ軍役之一
 候ニ處、寶暦年中之達筋ニ右之儀不分明候、依之今度及
 詮議左之通
一給知之儀は人畜共拝領之事ニは候得共、右地筒を仕立候
 迚高地等之障は勿論、於其村少も障有之者ハ難叶候、先
 無高者迄専撰可被申付候、萬一無高無之、又は無高者有
 之候ても、老年歟病氣者ニて地筒ニ難申付、又は無高者有
 候ハヽ高持之内迚も被相達候趣ニ應し可及詮議事
一右之通無據筋を以、高持之者地筒ニ被申付候ハヽ、子弟
 之内ニ高地は不及申、家屋敷・農具ニ至迄引譲、其身ハ
 別家ニ引移可申事
一無高者迚も御郡一統人別之公役は勤候事候ヘハ、高持・
 無高共其村高ニ人數を相糺、其村ニおゐて高過分程之人
 數無之候ハヽ、假令前條通之譯立候共難叶候事
一軍役之節、給人/\知行所之者ハ連候儀、其時ニ臨候て
 も可相濟事ニ候得共、地筒と候得は兼て鐵炮等之手練も
 無之候て難叶事ゆへ、前條之通候、假令ハ外ニ子細ハ無
 之、軍役之用意迄ニ付、地筒ニ限りたる事ニて歩段以上
 ニ抱候儀ハ決て難叶、萬一地筒之内より歩段以上ニ申付
 候節は、其段相達其村を引拂、屋敷へ呼取可有之事
 右之通今度及詮議相極候間、以来地筒願之節々其村々之
 吟味、右之趣を以取計可有之候、萬一吟味行届不申間違
 之筋も候ハヽ、御郡代越度たるへく候間、其旨可被相心得
 候、以上
   明和七年六月

 四三六
一御百姓共火事ニ逢候者へ家造渡之儀、高持は貮間ニ五間、
 無高者は九尺ニ三軒先規より之通造渡申筈ニ候段頃日及
 達候、然處右間數より内之家致焼失候得ハ、其元家之間
 數ニ造渡申筈候段は、享保年中及達置候得共、年隔り候
 儀ニ付不覺之面々も可有之弥、猶又右之趣一統及達候間、
 已來家造渡之節無間違様相しらへ積書可被相達候、以上
   明和七年七月      御郡代中

 四三七
   覺
一御百姓之子弟五ヶ所御町え奉公ニ罷出候者之事
一出家成願出候者之事
一熊本へ罷出、御家中又は寺社等之屋敷借候て致居住候者
 之事
一他郡他手永他村へ山番ニ罷成、居住之者之事
一醫師成願候者之事
 右之通之儀各承届被申、如何様/\ニ被致吟味書附取次
 被相達候哉、其外右ニ准し御百姓業を變候儀も有之、各
 承届之儀承度候間、書附ニて可被差出候事
   明和七年八月       御郡代

 四三八
   覺
一鷲   磯鷲  鷹  八熊  鴻  雉子  山鳥
 野ふく 大鷺  鴨  烏   雁
 右羽尾御天守方御用候間、各御支配御郡獵師共え打せ
 差出候様可有御申付、尤年々被差出候事ニ候、寒中之羽
 ハ随分御用被召上候間、追々差出候様可有御申付候、年
 々拂方少矢羽致拂底候、別て雑矢羽無多事相成候ニ付、
 春鳥ニ也候ても差出候様可及達旨候間、右之趣御申付、
 執次第指出候様可有御申付候、以上
   明和七年十一月七日    御郡間

 

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