津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■寶暦より天明迄・郡中法令(5)

2018-04-04 11:14:14 | 史料

 四〇六
 諸御郡共下方之風儀無禮ニ及見候、就中近在之風儀不宜
 候、惣躰御侍衆ニ乗打不仕、奉公人ニ慮外成仕形無之様
 相心得可申旨、従前々被仰付置たる御定法之事候、近年
 村庄屋初として御定法を忘レ居申所より、村方之押抱不
 宜、自然と御百姓無禮之風儀ニも成行候を相聞候、向後
 熊本内は不及申、在郷道ニても馬引共ハ馬を追かけ不申、
 馬の口ニ付、往還は勿論小道ニても馬ニ乗不間敷候、尤
 遠路歩行難叶不具之もの、病人又は老人・女子共之儀は
 格別之事ニ候、都て往還筋ニても無作法の儀無之様、萬
 端相慎可申候、若此已後無禮之躰於有之は、其者之村所
 名を聞せ、自分支配ハ勿論、他所ハ其所之御郡奉行衆え
 付答、其者ハ不及申、村役人ニ至迄申付様之筋も可有之
 旨、仲間一統申合候條、御惣庄屋より稠敷不洩様可被申
 付候事
一下方衣類之儀も先達て被及御沙汰候通、彌以相守、上方
 染帷子、絹類堅用申間敷候、櫛・髪指・笠之儀ハ御法度
 之品々を用間敷候事
一當春申渡置候通、支配所内ニて御定法を背候者有之候ハ
 ヽ早々可申出候、村庄屋・御惣庄屋へ相達候ても無有之
 沙汰無之候ハヽ、此方へ直ニ可被相達候、依之門内ニ箱
 をも出置候、事ニ寄てハ訴出候ハヽ聞届次第申付様有之
 候、不依何事筋違ニ訴出候ハヽ聞届次第申付様有之候事
   寶暦二年酉五月

 四〇七
 諸御郡野開之儀、先年下方依願請野ニ被仰付候分ハ定候
 地方之儀ニ付、其通之事ニ候、然處ニ其後空地又は御山
 畔・御山剪跡・請薮・上り薮等自然と開明、田畑ニ仕立
 候分多有之、此儀下方心得違ニて右野開、請野ニ事寄作
 取様子候ニ相聞候間、開明有前の畝數委細書出候様可有
 御申付候
一前々洪水ニて田畑荒地ニ成、川筋崩込、田畑川底ニ成候
 所々多有之候處、所ニより村役人共取計ニて代地起置候
 所も有之、又は御赦免開と申掠作り取候様子ニ相聞候
 間、ヶ様之所々急度地方差出候歟、又は一毛畝物出候
 歟、何れ有筋仕出様可有御申付候
一川筋幷海邊旱出之所々七嶋植付候地方多有之様子ニ候         
 間、御定法之通急度坪々相改、七嶋畝物ニ相究差出候様
 可有御申付候、右改方野儀御惣庄屋幷五ヶ村庄屋・頭百
 姓立合、畝隠し・坪替等不仕有躰ニ相改、帳面仕出候様
 可有御申付候、其上ニて御内檢役・御横目とも相添可差
 出候間、其節猶又御惣庄屋立合候様、此節偽を構、少も
 紛敷事於有之は、開主ハ不及申庄屋・頭百姓、且又御惣
 庄屋共越度可被仰付候間、此段急度可有御沙汰候、已上
   寶暦 年五月          堀平太左衛門

 四〇八
   覺
 御家中立山之儀、先祖以来之譲幷近来被求又は開等を立
 山ニ被改候分共ニ、正敷證跡を以持傳可有之儀勿論之事
 ニ候、然處空地或はかしき場所ニ松其外雑木を植立、紛
 敷類も間ニは有之様子相聞不埒之至ニ候、依之今度夫々
 相改候間、銘々所持之立山、先祖以来持傳之趣幷近来之
 立山之様子、畝敷共委細書付可被相達候事
  但、家来/\所持之分は、其主人/\より書附可被相
  達候事
一開之儀は年々相改、其懸り之御惣庄屋/\より開主之印
 形を取相達候ニ付、明白之事候處、是又右改外ニ紛敷開
 も有之様子ニ相聞候間、如何様之趣ニて所務被致來候と
 の儀、委細書附可被相達候事
 右之通候條、有無之書附頭々より取揃、當月中に御奉行
 所へ可被相達候、以上
   寶暦 年五月

 四〇九
   覺
 八代・佐敷詰被仰付、熊本へ引越候面々荷物、河尻・高
 橋・高瀬其外之向寄之所より積廻り被申度由達有之候得
 は、相應之浦船を以積廻候様御郡方より及沙汰、運賃米
 も右之積船石高ニ應し被渡下事ニ候、然處右積船運賃之
 儀此節相改、荷足之不及見合向後百俵積ニ付運賃銀三拾
 五匁宛ニ被仰付、箇數之多少次第、貮百俵積迄は賃銀被
 渡下候、尤貮百俵積ニ積餘り荷物有之候得は、其餘分は
 荷主より出方を以被差越筈ニ候、右之通ニ付河尻御船頭
 荷足改荷被差出候ニも不及候、右荷物積候節、何村何某、
 何百俵積之船を以、荷物何程積廻候との送り證文、其所
 支配御惣庄屋又は別當より向々御惣庄屋・別當え當差越
 可申候、廻着之上相改相違無之候ハヽ、右之者共より書
 附船頭へ相渡、運賃銀受取切手ニ荷物主證文幷右御惣庄
 屋・別當より之書付相添指出候上、賃銀早速/\被渡下
 筈候、右荷物改之節紛敷儀茂有之候ハヽ、有躰ニ可申出
 候、送り仕出候御惣庄屋又は別當とも迷惑可被仰付候事
一大身之面々詰代之時分、荷物積船之儀も右之見合を以其
 節々及沙汰申筈候事
一八代・佐敷より熊本へ引出被申候面々、荷物積船之儀
 も、右之仕法を以相改、荷物積廻送り證文相添申筈候事
 右之通候間、向後右両所詰代有之候節、積船之沙汰筋は
 今迄之通、其時々御郡方より沙汰有之筈候事
   以上
   寶暦 年六月

 四一〇
   堀田相模守様被成御渡候御書付寫
 當秋より於御料所籾圍置候様被仰付候間、萬石以上之面
 々も當秋収納之節より、分限高壹万石ニ付籾千俵宛圍置
 候様ニ被仰出候、壹万石以上江戸表廻米之儀、三年以来
 之石高御勘定所へ可被書出候、右委細之儀御勘定奉行え
 可被承合候、以上
   寶暦三年四月

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■細川忠興の食

2018-04-04 08:07:01 | 史料

 細川家の食に関する史料を集めているが、この様な研究論考があるのを知った。
     「細川家史料にみる近世大名の食に関する一考察」というものである。
参考にされた文献を見ると、成程と思わせるものがある。このような論考がでているとその隙間を縫って一文を立てるのは容易ではない。

「地震の間」や「鷹匠」なども同様だが、いずれも後塵を期してしまった。それぞれの論考を拝見して複雑なおもいである。
間口を広げすぎて一点集中できずにいるとこういうことになってしまう。

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