津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■幼いころのおぼろげな記憶(2)

2018-04-10 15:38:38 | 徒然

 文化八・九年の「豊後一揆」について勉強している。
その発端は肥後との国境に近い「四つ原(よつばる)地区」で火の手が上がった。
四つ原とは「柏原・恵良原・葎原(むぐらはら)・菅生原」であり、都合4,000石程の地域である。
この地を初発とする一揆は燎原の火となって、二豊の地(八藩七領)の多くに伝播した。

菅生原は通常「菅生(すごう)」とよばれる村だが、昭和27年「菅生事件」という公安警察によるでっち上げ放火事件があった。
交番がダイナマイトで爆破され、共産党員である村人数人が犯人として逮捕されたというものである。
一審は有罪、しかしながら公安警察の警察官が作り上げ自分で放火したことが判明して、二審では無罪となった。
ところがこの警察官はその後警察に復帰し大いに出世していく。現代においては到底考えられない事である。
おぼろげながらというのは、私がまだ10歳の歳の出来事であり直接記憶しているのではない。
中学生になり色々勉強したが、クラスメイトに後東京大学に進んだ学友がおり、この人からいろいろ聞いた話が頭に残っているように思う。

豊後一揆の発端となったこの地域は、いまでも穏やかな農村地帯である。竹田藩の悪政に堪えかねて起こされた一揆は、農民の要求が呑まれた稀有な事件として知られる。
しかし一揆は豊後一国に広がりを見せ、熊本藩領の久住・野津原・鶴崎・佐賀の関等にも大いなる影響を与えた。
「豊後一揆」にしろ「菅生事件」にしろ、これ等生々しい事件は時を経て忘却の彼方にある。

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■寶暦より天明迄・郡中法令(11)

2018-04-10 06:40:32 | 史料

 四三六
   平太左衛門殿被有御渡候書付                平太左衛門 大奉行堀平太左衛門勝名 
津端御蔵/\え相納候御米は、大坂御登米相成候ニ付、      津端御蔵   川尻高瀬八代(永)にあった御蔵、津端三蔵という。
 前々より俵拵等入候念様被仰付置、殊ニ近年三斗貮升俵
 ニ被仰付候得は、俵數も増方ニ成、彼是以熊本・大津御
 蔵入之俵ニ見合候てハ俵拵之手數も相増事ニ付、已來は
 津端/\御蔵納分ハ俵拵為賃米・米・小麥・大豆共ニ壹
 俵米五合宛被下、其分御年貢差継ニ可被仰付事
 右之通ニ付、當小麦納より右賃米加被下候間、右之趣津
 端御蔵納之村々へ可被申渡候、尤此上随分麁略無之様ニ
 よの事も可被申渡旨、津端御蔵納所ニかゝり合有之御郡
 代中へ可被相達候、以上
   明和七年二月

                    
                    
今も残る「川尻御蔵」 サイト肥後国 くまもとの歴史から引用

 

 四四〇
   平太左衛門殿被有御渡候書付
一耕作之儀、在々怠り可申様無之候得共、其内ニ精粗之所
 々有之、所ニ寄候てハ種子卸より時節後レ、或ハ草浚等
 怠候所も有之様子相聞候、無程苗代も時節ニ成候間、其
 所々之遅速ニ應し、時節を失ひ不申様、精々可被相達候
一右之通ニ付、たとへハ何レ之村ハ暦面何レ之時節ニ種子
 卸致來候との儀、前々より之遅速、又は地味之程次第古
 今之違候ハヽ、其程をも相糺置、年々種子卸相濟候儀村
 々より會所へ相達候様被極置、御惣庄屋共前後委ク心を
 用候様可被申付候事
一根付相濟候段相達候儀は、彌以今迄之通相心得、其外右
 同断委ク被申付、若不得止事不手廻候百姓も候ハヽ、早
 相仕廻候者より致加勢をも致、一村一和ニ時節を失ひ不
 申様可被申付候
一種子卸・根付・草さらへ等、其時節/\怠不申様庄屋/\
 より日限を以相觸、且其外之手入共時々庄屋より心を付
 候様可被申付候、右之通夫々可被申付候、尤御惣庄屋共手
 永中不断打廻、用水之所々ハ早春より手を入せ、種子卸し
 ・根付・草浚等之儀も毎々致見分候様可被申付候、當御惣
 庄屋之内幷村庄屋共之内ニも委ク心を用候者も有之、又
 は粗ニ心得居候者も有之様子相聞候間、屹ト被申付、若
 怠り候村々も候ハヽ、其庄屋/\ハ不及申、御惣庄屋迄
 も可為越度旨日申渡候様、御郡代中え可被相達候、已上
   明和七年二月

 四四一
   覺
津端御蔵/\へ相納候所々、近年三斗貮升俵被仰付候處、
 俵拵手數も相増候事ニ付、以来津端御蔵納分ハ俵拵賃米
 として、米・小麥・大豆共壹俵米五合宛被為拝領、其分
 御年貢差継可被仰付旨御達之趣奉得其意候、然處津端拂
 之村々より御扶持方拂幷大豆共、前々之通三斗五升俵ニ
 て相拂候も有之、又は津端御蔵拂之通三斗貮升俵にて相
 拂候も有之、區々ニ相聞申候、御扶持方拂分は、賃米可被
 渡下様も無之候間、津端御蔵納之外ハ御扶持方米其外諸
 差紙渡幷大豆拂共、前々之通三斗五升俵ニて相拂候様、
 此節下方へ及達置申度奉存候、右之趣私共申談候ニ付奉
 伺候、以上
   明暦七年二月廿一日    御郡代
  此儀相達候處、御蔵拂之外ハ都て三斗五升俵御申付候
  様可及達旨、御奉行衆被申聞候間、可有其御達候、以上
                御郡間

 四四二
一御家中寺社支配幷町在醫師共、間ニは在中へ所縁を求、
 村役人抔へ相頼、致入薬、或ハ賣子と名を附、振賣ニ事
 寄せ在々致入薬置、夏・秋諸作出来候迄右之價を受取候
 族も有之様子ニ相聞不埒之至ニ候、賣薬御免之輩も所望
 之者へ相應之價を取遣候儀は可有之候得共、此方より申
 談右躰之儀堅仕間敷候、勿論俗家二て賣薬御免日置候類
 も同前之事ニ候、以来心得違之者も有之候ハヽ、吟味之
 上被仰付筋可有之候間、支配内右之類有之面々ハ不洩様
 可被申付候事
一右之通ニ付、在中ニても入薬堅受合申間敷候、若内々ニ
 て取持候者も有之候ハヽ、屹御咎可被仰付旨ニ候
 右之趣覺御支配内夫々可有御達候、以上
   明和七年八月三日        志 水 才 助        
                   蒲池喜左衛門

                            6、志水才助・清冬(実・五代金右衛門弟 後・次兵衛)
                               (1)御奉行 三百石外四百石 宝暦七丑八月廿五日当役
                               (2)御中老、大御奉行兼帯 千石
                                    宝暦六年十月~宝暦七年八月 奉行副役
                                  ➡ 宝暦七年八月~安永二年五月 奉行
                                   
安永二年五日 江戸奥向にて賜酒、乱酔大不敬にて免職)
                                    安永三年十二月~安永八年六月 奉行(再)
                                    安永八年六月~寛政四年七月 大奉行・中老ヨリ兼
                                    天明四年六月~寛政五年二月 中老
                                    寛政五年二月~寛政五年九月(病死)家老 
三千五百石
                            5、蒲池喜左衛門・正定   
                               (1)御番頭中着座御免之着座三百石、外ニ三百御足 外御留守居御休メ

                               (2)御奉行選挙方中着座 百石、外ニ八百石 宝暦七丑二月十八日当役 村上源氏
                                    * 父死去時十三歳 扶持方・四人扶持 御中小姓
                                    * 元文二年正月   百石
                                    * 元文五年    御小姓役・足高五十石
                                    * 延享五年八月~宝暦四年八月 御次物頭列
                                    * 宝暦四年十一月  奉行命 足高四百石
                                    * 宝暦八年    中老 九百石
                                    * 安永六年    致仕
                                    * 寛政五年十一月   死去、七十一才

                                   宝暦四年十一月~安永六年二月 奉行
                   
 四四三
   覺
一抜米之儀ニ付従前々厳敷被仰付、近年來は在御家人之内
 口々へ差出見候様被仰付、年々委申付候事候、然處數      扌偏に乄=締
 ヶ所ニ御家人差出候付てハ、詰内之諸造用餘計之出方ニ
 て下方及迷惑申儀ニ候、右在御家人見人數減候様有之
 度旨相達候處、達之通被仰付候ニ付、見計差出申ニて可
 有之候間、彌以右注進力を盡、一品切急度上納仕、御年
 貢皆納不仕内心得違不仕様厳敷可被申渡候、若纔之舛賣
 抔ニてもいたし候者於有之ハ、其者之御咎ハ不及申、當秋
 よりハ五人組迄迷惑申付、村庄屋・村横目・頭百姓共ニ
 吟味之上御咎可被仰付候條、相互ニ勘合大切ニ相守候様、
 端々小百姓共不洩様屹ト可被申渡候、畢竟下方出米銀之
 増方を御厭被下候處より右之通被仰付儀候間、其譯をも
 下方心得仕候様重疊被申付、夫々受書仕せ可被相達候、
 以上
   明和七年八月      御郡代中
 

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