津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■ゴミ掃除

2018-04-16 12:52:08 | 徒然

  一年に一度ほど町内のごみ集積所の掃除当番が回ってくる。今日がその初日、土曜日頃からルール違反ごみが五つほど取り残されていた。
悪い予感がしながら出かけると、「燃やすごみ」「プラスティックごみ」「ペットボトル」がごちゃ混ぜ状態で大袋に入れられていた。
どうも花見跡のごみが、この時期出てきたらしい。
「こん畜生」と思いながら現場で分別、途中で入れる袋が異なることに気づき、我が家に取に帰る。
再度出かけて更なる分別をして、四袋にまとめ上げた。都合50分ほど、こういうことをする人間が近所にいると思うと誠に不愉快になってしまう。
汗びっしょりになり、腰は痛くなり疲れてしまった。
地震から二年目の祈念すべき日、地震難民でお世話になっていることだし、少々地元の為になったろうと言い聞かせているが・・・・



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■鶴崎御茶屋について

2018-04-16 11:42:32 | 書籍・読書

 2013年の日本建築学会計画論文集の内「熊本藩の御茶屋の類型についてー街道集落の御茶屋を中心に」がウェブサイトで紹介されている。
この中に「鶴崎略図」が掲載されており、御茶屋をはじめ「波奈之丸」他沢山の船の係留の為の船着きの位置などが紹介されている。
下にご紹介する「維新前鶴崎町全景図」は鶴崎町史にも掲載されているが、ここでも船着きの位置が書き込まれていて興味深い。

                                                   

さて上記「鶴崎略図」はトレースされたものである。圖15(文献15)という注記があるので後段の「参考文献」をみると「高田風土記」とある。
熊本県立図書館は所蔵していない。大分県立図書館をしらべると、「大分県地方史料叢書 1 〔9〕」のようだ。三冊あり一冊は帯出可とあるから、熊本県立図書館を通じて借りることが出来るかもしれない。

「参考文献」の欄を眺めていると、「絵図に見る近世後期の肥後領鶴崎ー大分市の文化財第19集」とある。残念ながら大分県立図書館でも禁帯出である。
何とか見てみたいと思い日本の古本屋で探してみると・・・「あった」のですぐさま購入の手続きをとる。
「鶴崎町史」も買いたいがこちらは少々値が張る。「国立国会図書館デジタルコレクション」で我慢することにする。

8藩7領が入り混じった「ニ豊」の国は、藩・領が入り混じり「鶴崎」の地も、岡藩(三佐)・臼杵藩・延岡藩領・府内藩・公領に接しているというありさまである。
勉強していると頭がこんがらがってくるが、それゆえに大変興味ふかい。

                      

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■寶暦より天明迄・郡中法令(17)

2018-04-16 06:41:09 | 史料

 四七ニ
一長崎清水扇下と申者依願御國より長崎え渡海之船問屋御
 免被成置候ニ付、於彼地木綿屋庄右衛門と申者名代立置
 候間、勝手宜存候者共は宿業いたし候様、町浦ニ被仰付
 被下候様扇下より願出候、規度達之筋ニては無之町浦之
 者へ寄/\知せ置候様、御郡代より御惣庄屋え被申聞置
 度候ニ付、此段御申段之事
   安永元年五月十八日

 四七三
一御國より他國え牽出候牛馬改方運上銀取立共、玉名・菊
 池・山鹿三郡は南關町甚右衛門え根、其餘之御郡中ハ熊    扌偏に乄=締
 本町惣馬口勞彌左衛門根被仰付候ニ付、夫々改方等仕
 法書相添此間及達候、然處南關町甚右衛門儀、右之根
 断候ニ付如願被成御免、右三郡共都て熊本町彌次(ママ・左)衛門
 え惣根役被仰付段、猶又及達候ニ付、此段御仲間中え御
 通達有之、町在末々迄此間之趣を以早々可有御達候、以上
   安永元年五月二日    御郡方御奉行中

 四七四
一男子無之聟養子被相願候面々、今迄は往々娘と嫁娶仕せ

 度段被相願事候處、右之通ニては間々存違之輩も有之様
 子ニ付、以來ハ聟養子ニ仕度と可被奉願候、此段觸支配
 方へも可及達旨御用番被申聞候間、被得其意、御支配方
 へも可有御達候、以上
   安永元年六月十九日       日隈 杢大夫       杢大夫・永貞  御奉行定役 百五十石外二百四十九石 宝暦八寅六月十一日当役
                   蒲池喜左衛門       喜左衛門・正定 御奉行選挙方中着座 百石、外ニ八百石 宝暦七丑二月十八日当役
 四七五
   覺
一所々御役人之内、間ニは雑穀類為替物御惣庄屋へ相頼、
 在方及迷惑様子相聞候間、以來堅受取申間敷段、御役
 人中へ及達候ニ付、此段御惣庄屋へ承置候様可被達旨御
 郡代へ可有御達候、若此上相對え申談ニて心得違之儀も
 候ハヽ、御惣庄屋も可為越度候條委ク可被申付置段、御
 郡代へ可有御達候
   安永元年六月廿ニ日   御郡方御奉行中

 四七六
一御滞留御鷹野之節、御供之御中小姓已下共御扶持方も餘
 計被渡下事ニ付、於宿々仕夫、夫飯米共夫被渡下筈ニ候
 段及達候間、左様可有御心得候、以上
   安永元年七月八日    御勘定方御奉行

 四七七
   覺
一御家中乗馬飼料大豆之儀、五月以後十二月迄之内ニ新ニ
 馬被求候段被相達候得者、其時々拂方及達ニ候、然處右
 之通ニてハ際限無之在中及迷惑候様子ニ付被改、今年よ
 りハ年々九月廿ク日限達有之候分迄及其達、十月朔日以
 後被相達候分ハ假令九月中ニ馬求被申候共、其年分之大
 豆は夫被渡下、翌夏より被渡下筈ニ被及御達候間、先達
 て割合前之大豆五千石之内追々惣銀所差紙前相拂候、殘
 分之儀は十月十五日迄見合惣銀所差紙著無之候ハヽ其以
 後は相殘候大豆勝手次第致捌方候様可及達旨、御奉行衆
 被申聞候間可有其御達候、右之通大豆拂方有之所々御仲
 間仲えも可有御通達候、以上
   安永元年七月廿一日    御郡間

 四七八
   覺
一御年貢米穀納方之節、是迄在中より致出方候由之分左之
 通
 一熊本御蔵現俵納は、壹俵ニ付米壹合宛預、立拂は三斗
  五升ニ付五厘宛
 一大津御蔵現俵納壹俵ニ付米壹合宛
 一高瀬御蔵入之儀は百姓共直ニ持込候ハヽ、賃米出方無
  之、山積ニ成候分迄仲仕取計候ニ付、壹俵ニ付賃銀貮
  文宛
 一川尻・八代之儀は、御蔵入山積共在方之者受込仲仕共
  致裁判、積方取計候處、賃銭受取不申、尤八代は在方
  より人數少罷出右之取計差支、仲仕へ御蔵入等之相對
  頼いたし候類も有之、其節は相應に禮物遣候由、右之
  通御年貢納之節百姓より仲仕共受取來候由に候得共、
  以來御年貢に付て右米銭共仲仕共受取不申様申付候、
  尤右之通ニては仲仕山越共一向手取之物無之、難相勤
  事ニ付今迄百姓共より受取來候程之米銭は、御出方を
  以被渡下筈ニ付、在方より決て相渡申間敷旨可被申付
  候、萬一此上仲仕共之内心得違之者も有之候ハヽ、其
  段速ニ申出候様ニとの事も可被申付候
   但御蔵前ニおゐて百姓共取扱可申事を相對を以仲仕
   山越へ頼候ハヽ、相應之賃銭遣候儀は勿論、今迄之
   通相心得可申候
 一御年貢扱方夫宜歟、其外申分有之刎俵ニ相成、於御
  蔵前拵直候儀、以前は仲仕共へ相頼仕直賃として屑米
  相渡來候處、右仕直は畢竟在方之不念より事起候儀ニ
  付、都て百姓共仕直候様、去卯秋より改及達置候、彌
  以其通ニ仕候共、又は米拵等不手馴者ハ拵直之儀仲仕
  山越へ相對を以頼候とも、何れニも百姓共勝手宜方可
  致旨可被申付候、勿論相對頼致候分ハ以前之見合を以
  賃米可相渡候
 一米之善悪等見届候為差を入候處、此差米は聊宛之事故
  當時迄缺米之立用ニは致來不申由、然とも聊とハ乍申
  缺を足させ候節は、右さし米五勺ニ立其分缺米減候筈
  ニ候
 右之通當秋新米納より改、御蔵々へも及達候間、在中へ
 も不洩様ニ被相觸米俵拵候、追々及達置候通彌以入念刎
 俵ニ不相成様ニ示方之儀、御郡代中へ可有御達候、以上
   安永元年七月十一日   御郡方御奉行中

 

   

 

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