津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

福島正則の改易と上月文右衛門(三)

2013-06-21 07:41:09 | 史料

綿考輯録・巻二十六(p352)に上月文右衛門召し出しに関わる一文があるので、付けたしとしてご紹介する。

堀内旦夕覚書ニ、真源院様御代に上月文右衛門五千石ニ而被召可抱候、其後八代ニ而三齋公江村上河内申上候は、此比熊本ニ而大身成ルものを被召抱由申上候得ハ、御意ニ肥後は人数寄ニ而候間左様ニ可有之、何と申候者かと御尋之時、上月文右衛門と申、福嶋左衛門大夫殿にて城代勤居候者之由申上候ヘハ、いかにも御聞及被成候者之由御意被成候、河内申上候は最早年か無御座と承及候由申上候得は、以之外御立腹ニ而、扨々侍ニ年かいる物か、今日被召置、早用ニ立侍越後ノ忠太をしらぬかと御意被成候由、其日之内ニ熊本ニ聞申候得ハ、年寄たる侍中何も八代之方を拝し申由、遠坂関内殿御咄承申候、先年十七人之義士御預之刻此咄仕申候得ハ、何も承被申被奉感候、河内も大坂陳ニ而も能壱万石被為拝領候得共、河内申上候言と御意とハ、扨も/\上下之相違と書付置申候、下略

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