民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会の起訴議決は「検察審査会法に違反し無効」などとして、小沢が15日にも、国を相手取った行政訴訟を東京地裁に起こすことが14日、分かった。小沢の弁護人が明らかにした。検審の議決取り消しを求めた行政訴訟では、過去に「行政訴訟として裁判所に救済を求めることはできない」として却下された判決があるが、小沢の弁護側は、その後検察審査会法や行政事件訴訟法が改正されており、判例は効力を失っていると主張するとみられる。小沢は、元秘書らと共謀して、陸山会が平成16年に購入した土地代金を17年分の政治資金収支報告書に記載したなどとして、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で告発された。
4月の1回目の議決では、告発内容をそのまま「犯罪事実」と認定。しかし9月の起訴議決では、土地代金の原資となった小沢からの4億円を収支報告書に記載しなかったことが犯罪事実に追加された。小沢の弁護人は、「検察審査会法は2度の議決を経て強制起訴を認めている。小沢からの4億円の件は実質1度しか議決されておらず、今回の議決には看過しがたい法的な瑕疵(かし)がある」と主張。訴えは議決の無効確認か、取り消し、差し止めのいずれかになる可能性があるとしている。提訴について、小沢の事務所は「わからない。申し上げることはない」としている。
@よっぽど強制起訴が怖いのか、必死だね。ドンと受けて立てばいいじゃない。
4月の1回目の議決では、告発内容をそのまま「犯罪事実」と認定。しかし9月の起訴議決では、土地代金の原資となった小沢からの4億円を収支報告書に記載しなかったことが犯罪事実に追加された。小沢の弁護人は、「検察審査会法は2度の議決を経て強制起訴を認めている。小沢からの4億円の件は実質1度しか議決されておらず、今回の議決には看過しがたい法的な瑕疵(かし)がある」と主張。訴えは議決の無効確認か、取り消し、差し止めのいずれかになる可能性があるとしている。提訴について、小沢の事務所は「わからない。申し上げることはない」としている。
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