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文書は、1960年に韓国と日本が国交正常化交渉をしている当時に日本外務省北東アジア局が極秘文書として作成したものだ。

2020-03-02 | マスコミ報道をそのまま掲載・資料
「韓国には補償でなく経済援助」…
1960年の日本外務省文書を秘密解除

登録:2020-03-01 21:26 修正:2020-03-02 07:30

「無償援助で韓国側請求権を全部放棄させなければ」 
個人請求権の存在は日本も否定できない


          

秘密解除された韓日会談に関連した1960年7月作成の日本外務省文書の一部//ハンギョレ新聞社

 韓国に植民地支配の賠償ではないとの前提で経済協力をする方が良いと明らかにした1960年代の日本政府の極秘文書が秘密解除され公開された。日本政府のこうした考えは、1965年の韓日請求権協定締結当時にある程度反映されたが、韓国最高裁(大法院)の強制動員慰謝料賠償判決の根拠になった個人請求権問題については両国の政府は共に存在を否定できなかった。

 日本の市民団体「日韓会談文書・全面公開を求める会」(現・日韓会談文書等管理委員会)が1日、外務省を通じて入手しホームページに公開した「対韓経済技術協力に関する予算措置について」(1960年7月22日)を見ると、日本政府は韓国に植民地支配の賠償をするつもりはないことが随所に窺える。文書は、1960年に韓国と日本が国交正常化交渉をしている当時に日本外務省北東アジア局が極秘文書として作成したものだ。

 文書には「(両国)財産請求権問題は一種の『棚上げ』とする方が適当である。他方、日韓会談を早急に妥結するためには、韓国側に対して何らかの経済協力援助を行うことが不可避である。またわが国(日本)にとっても、過去の償いということではなしに、韓国の将来の経済及び社会福祉に寄与するという趣旨でならば、かかる経済協力援助を行う意義ありと認められる」と記されている。また、日本が当時行なった賠償と経済支援に関して、ラオス、カンボジアが対日請求権を放棄したので経済支援をしたとし、韓国も類似したものになると思われる、という趣旨が記されている。また、日韓国交が正常化した後に「毎年2000万ドル、5年間にわたり合計1億ドルを経済協力のための援助(無償)として支出することが適当と思われる」と記されている。文書には「無償援助は、韓国側の請求権を凡て確定的に放棄せしめるのでなければ、わが国内において到底支持を得られない」という外務省高官の意見も一緒に記されている。

 韓日国交正常化は、この文書が作成された5年後の1965年韓日基本条約と付属協定である韓日請求権協定の締結で成り立った。しかし、個人請求権の存在有無は、請求権協定締結後にも日本国内で問題になった。1991年、柳井俊二・当時外務省条約局長は国会で「個人請求権を消滅させたものではない」と答えた。国家間の交渉により個人の請求権を否定することが可能なのかという根本的な問題があるだけでなく、日本国民の個人請求権も一緒に否定しなければならない点が、日本政府が個人請求権を否定出来なかった理由と見られる。

 1965年韓日基本条約と付属協定である請求権協定の交渉過程を扱った本『日韓会談1965』を著した吉澤文寿・新潟国際情報大学教授は28日、東京で開かれた集会で秘密解除された文書と関連して「日本政府は韓国最高裁(大法院)判決と関連して、65年請求権協定だけを提示して解釈の問題には全く言及していない。外交文書も韓国では全面公開されているが日本はそうではない。日本が十分に資料を提示せずに韓国に立証責任を負わせようとしている」と指摘した。
東京/チョ・ギウォン特派員 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )


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