yoshのブログ

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憲法九条

2015-06-26 05:05:33 | 文化
日本国憲法の特長である平和憲法の根拠は第九条です。よくご承知と思いますが、次のように書いてあります。
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これは立派な条文です。戦後70年、日本はこの条文に従って平和を守って来ました。

憲法九条の中には、集団的自衛権に関係のある文言は無く、また、「集団的自衛権の行使」の容認を是とする解釈もできかねると私は思います。多くの学者、識者の意見も類似しているようです。

「従来の(憲法)解釈に固執するのは責任放棄だ」と、ある政治家は言いました。「立憲主義は責任放棄」という立場です。憲法にしばられないと言っている人たちが作ろうとしている法律とは、一体どのような意味があり、どのような拘束力があるのでしょうか。つまり法律に縛られるべきではないという立場の人が、法律で国民を縛るというのは、矛盾しているのではないでしょうか。

責任を懸命に果たそうとする政治家の姿勢には敬意を表しますが、一方、憲法を元とする法治主義を損なうことになりかねない手法には、多分に危険なものを感じるこの頃です。
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