民主主義は「多数決」により成り立っています。一見もっともらしい根本原理ですが、「過半数が賛成」といってもほぼ同数の「約半数が反対」ということがあり得ることをよく承知していなくてはならないと思います。憲法96条には、下記のように書かれています。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
衆参両院の各々で三分の二以上が賛成するとその憲法を変更する議案を発議できるとしています。
三分の二の賛成を得るのが難しいから、ルールを変更して半数の賛成で発議できるようにするという提案があります。憲法を変更したいと考える人達にとっては都合のいい提案です。
たとえば、サッカーにおいて、自分がゴールするのが難しいから、ルールを変更して「ゴールの大きさを50%大きくしよう」という意見を提案することと似ているような気がします。
従来からのサッカーのルールが、存続している背景と歴史とそのルールが使われている必然性を無視した乱暴な議論のように思われます。
三分の二の賛成という高いハードルは、先人の知恵なのではないかとも思います。衆議院と参議院のどちらにおいても、反対数が、各々三分の一以下というのは、国民の意見の大勢が賛成である、ということに近いのではないかと思います。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
衆参両院の各々で三分の二以上が賛成するとその憲法を変更する議案を発議できるとしています。
三分の二の賛成を得るのが難しいから、ルールを変更して半数の賛成で発議できるようにするという提案があります。憲法を変更したいと考える人達にとっては都合のいい提案です。
たとえば、サッカーにおいて、自分がゴールするのが難しいから、ルールを変更して「ゴールの大きさを50%大きくしよう」という意見を提案することと似ているような気がします。
従来からのサッカーのルールが、存続している背景と歴史とそのルールが使われている必然性を無視した乱暴な議論のように思われます。
三分の二の賛成という高いハードルは、先人の知恵なのではないかとも思います。衆議院と参議院のどちらにおいても、反対数が、各々三分の一以下というのは、国民の意見の大勢が賛成である、ということに近いのではないかと思います。