大田区新蒲田所在の宅地約175・55㎡を賃借中の東海林さん(仮名)は、20年の契約期間満了を迎え、地主から更新料約300万円を支払うよう請求された。
20年前の前回の更新時には更新料を支払ったが、今は年金生活で支払の資金調達で悩んでいたところ、知人の紹介で組合を尋ねて相談した。
建物が現存しており期間満了に伴い、更新料の支払いに関わりなく法律上契約が更新されることを知る。隣接する地主に更新料の支払義務のないことを伝えるが、分割払いと地代の値上げに条件を変更される。
3度組合事務所を尋ねた東海林さん、地主との対決することを決意して入会する。地主に組合入会を伝えて、地代は受領を拒否され供託することとなった。
隣接する地主とのトラブルを避けたいと思ったが、それもかなわず、「生活を維持するために決断してよかった」と東海林さんの一声。(東京借地借家人新聞より)
20年前の前回の更新時には更新料を支払ったが、今は年金生活で支払の資金調達で悩んでいたところ、知人の紹介で組合を尋ねて相談した。
建物が現存しており期間満了に伴い、更新料の支払いに関わりなく法律上契約が更新されることを知る。隣接する地主に更新料の支払義務のないことを伝えるが、分割払いと地代の値上げに条件を変更される。
3度組合事務所を尋ねた東海林さん、地主との対決することを決意して入会する。地主に組合入会を伝えて、地代は受領を拒否され供託することとなった。
隣接する地主とのトラブルを避けたいと思ったが、それもかなわず、「生活を維持するために決断してよかった」と東海林さんの一声。(東京借地借家人新聞より)