8月号の組合ニュースで紹介したBさんの借地契約書について、地主の代理人は10年後の更新時期に路線価の更地価格の6パーセントの更新料支払特約等、借地人に不利な契約条項を押し付けてきましたが、Bさんは組合と相談し、更新料特約の削除をはじめ、契約書の案文の全面的な訂正を求めるなど冷静に対応しました。
8月に地主の代理人から電話が組合にあり、契約書は合意が成立しないので、契約書の作成は撤回するとの返事がありました。Bさんは、元々契約書はなく、わざわざ借地人に不利益な契約書を作成する必要性はなく、予定した通りの結果になりました。10年後の更新時期に地主側は更新しないと主張してくることも予想されますが、その時は法定更新で頑張る決意です。また、更新料を請求されても応じないつもりです。
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8月に地主の代理人から電話が組合にあり、契約書は合意が成立しないので、契約書の作成は撤回するとの返事がありました。Bさんは、元々契約書はなく、わざわざ借地人に不利益な契約書を作成する必要性はなく、予定した通りの結果になりました。10年後の更新時期に地主側は更新しないと主張してくることも予想されますが、その時は法定更新で頑張る決意です。また、更新料を請求されても応じないつもりです。
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