賃貸住宅の契約更新の際に支払いが求められる「更新料」を巡り、京都市内のマンションを借りていた熊本県と東京都の女性2人が家主側に支払い済み更新料計34万4000円の返還などを求めた2件の訴訟の判決が25日、京都地裁であった。滝華聡之裁判長は「更新料を定めた契約条項は、消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反して無効」として、いずれも家主側に全額の支払いを命じた。家主側は控訴する方針。
更新料を無効とする司法判断は、7月に同地裁で、8月には大阪高裁で出ており、借り主側の弁護団は「判決の流れは、もはや止められない。家主側は不当条項を速やかに見直すべきだ」と話している。
判決によると、熊本の女性は2003年4月、東京の女性は06年3月に入居。更新料は、いずれも1年ごとに賃料2か月分とする契約で、それぞれ3回分22万8000円、1回分11万6000円を支払った。
家主側は訴訟で「更新料には賃料を補充する性質がある」などと主張したが、判決で、滝華裁判長は「趣旨不明瞭(めいりょう)な部分が大きい」と指摘。そのうえで「更新料条項について、情報や交渉力で格差のある借り主側に誤認状態で契約を結ばせ、不利益を与えた」とした。
この日は、家主が借り主に未払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟の判決も京都地裁であり、佐野義孝裁判官は消費者契約法に基づき、契約条項は無効として請求を棄却した。
(2009年9月26日 読売新聞)
更新料を無効とする司法判断は、7月に同地裁で、8月には大阪高裁で出ており、借り主側の弁護団は「判決の流れは、もはや止められない。家主側は不当条項を速やかに見直すべきだ」と話している。
判決によると、熊本の女性は2003年4月、東京の女性は06年3月に入居。更新料は、いずれも1年ごとに賃料2か月分とする契約で、それぞれ3回分22万8000円、1回分11万6000円を支払った。
家主側は訴訟で「更新料には賃料を補充する性質がある」などと主張したが、判決で、滝華裁判長は「趣旨不明瞭(めいりょう)な部分が大きい」と指摘。そのうえで「更新料条項について、情報や交渉力で格差のある借り主側に誤認状態で契約を結ばせ、不利益を与えた」とした。
この日は、家主が借り主に未払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟の判決も京都地裁であり、佐野義孝裁判官は消費者契約法に基づき、契約条項は無効として請求を棄却した。
(2009年9月26日 読売新聞)