東京多摩借地借家人組合

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無理やり結ばせた明渡し合意書は消費者契約法違反

2007年01月27日 | 消費者トラブルと消費者契約法
練馬区大泉にある5階建てのマンションに住む有田さんは、10年以上この同じマンションに住み続けてきた。訳が合って昨年離婚し、前夫が家から出て行った。前後し、前の家主がマンションを売却した。

 新家主が夜の9時頃に来訪し、家賃の支払が滞っていると文句をつけ、「夫がいない貴方に家賃が払えるか不安だ。そこで、部屋を退去するか、連帯保証人を両親にするか、今日、決めてもらいたい。」と強要した。
 会社のオーナーに相談してから返事をするから、取敢えず今日のところはお帰り願いたいと言っても聞き入れて貰えなかった。

 挙句の果てには、2月末に退去する旨の書類にサインしなさいの一点張りになり、書類にサインをしない限り帰ろうとはしない態度である。困り果てて仕方なく立退きの合意書類にサインをしてしまった。その後、心配になって、知人の紹介で組合に相談した。

 組合は、この「立退き合意書」は消費者契約法第4条3項に違反しており、合意事項は取り消すことが出きると説明した。早速、「不退去による困惑で締結した立退き合意書は、消費者契約法第4条3項の規定に違反するので取り消す」という文書を作成し、家主に郵送した。

 有田さんは「組合に相談して助かりまし女だと思って馬鹿にされ、悔しい思いもしましたが、これで安心して寝る事が出来ます」と語った。


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家を建て直したいが、地主から莫大な承諾料を請求され困っている

2007年01月27日 | 借地借家の法律知識
Q 家を建て直したいのですが、地主から莫大な承諾料を請求されて困っています。なにか良い方法はありませんか。

A 1口に「家を建て直す」といいましても新築する家の構造によって法律上の取り扱いが異なっています。
 まず、現在の木造建物(普通建物)と同じ部類の建物を建築する場合を考えてみます。
 もしあなたの借地契約に、増改築する場合は地主の承諾を要する、という特約がなければ(この特約があるかないかは契約書を見れば分かります。契約書を作成したことのない借地契約ではこの特約は原則としてないと考えてかまいません)、地主の承諾は不要ですから承諾も要りません。もしこの特約がある場合には、必ず地主の承諾を得なければなりませんが、地主が莫大な承諾料を要求したり、承諾そのものを拒否したりして、到底話し合いができそうもないときは、借地人は地主の承諾にかかわる許可を裁判所に求めることができます(借地非訟事件といいます)。よほどのことがない限りこの申立ては認められます。そして地主に支払うべき承諾料も裁判所が決定します。この額は更地価格(時価)の3%程度が普通です。
 次に、現在は木造建物だが、これを鉄筋コンクリートや鉄骨造のような堅固な建物に建て直す場合には、①で述べた特約の有無にかかわりなく、常に地主の承諾が必要です。そしてこの場合も地主と話合いができないときには借地人は裁判所に申立てをすることができます(借地非訟事件)。この場合裁判所の決める承諾料は、更地価格の10%が一般的です。


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