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東京多摩借地借家人組合

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「張り紙で家賃督促は不法行為」大阪簡裁判決

2009年08月28日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 家賃の督促手段として、玄関ドアに退去を迫る文書などを張り付けられて居住権を侵害されたとして、兵庫県宝塚市の借り主が家賃保証会社に慰謝料など計120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪簡裁であった。山本晃與(あきよし)裁判官は張り紙による督促を不法行為と認定し、同社に20万円の支払いを命じた。

 支援団体「全国追い出し屋対策会議」事務局長で、原告代理人の堀泰夫司法書士は「業者に追い出し行為の禁止を迫る判決で、抑止効果が期待できる」と評価している。

 原告は元飲食店アルバイトの女性(28)、被告は「日本セーフティー」(大阪市)。

 判決によると、女性は05年、賃料10万5千円のマンションに入居。その際、同社を連帯保証人とする保証委託契約を結んだ。体調を崩して入院し、08年8~11月分の家賃を滞納。同社が家主側に家賃を立て替えたが、女性は同10月中に完納した。

 だが同社従業員は同11月、滞納していないのに、女性宅の玄関ドアに「あらゆる強制手段を行使してでも、貴殿の債務を全額回収致します。その折には、貴殿の交渉には一切応じられません」と記した催告書などを張り付けた。

 判決は催告書について「原告が心理的圧迫を受け、日々不安な生活を送らざるを得ないのは明らか」と指摘。「文言は決して穏当なものでなく、社会的相当性を著しく逸脱したものだ」と批判した。

 同社は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。 (8月28日 朝日)

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