東京多摩借地借家人組合

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地主提案の契約書案を訂正・削除させる

2010年10月08日 | 賃貸借契約
 八王子市のYさんは、昭和26年から地主と借地契約を結んでいます。契約期間は当時5年契約で旧借地法では20年以下の契約は無効となり、30年の契約で昭和56年以降は法定更新され、ています。

 この程、地主から契約書を作成したいとの提案があり、契約書案が送られてきました。Yさんは組合と相談し、地主の代理人の弁護士が作成した契約書を検討し、9ヵ所ほど指摘しました。例えば、「火災その他天災により別紙記載の建物が滅失したときは、本件賃貸借契約は終了する」とか「乙は、本件土地明渡しに際し、甲に対し移転料その他名目の如何を問わず金銭上の請求をしない」等の削除をしたり、訂正を要求しました。

 地主は、Yさんの提案を認め、契約書を訂正してきたので、契約書の作成に応じることにしました。なお、契約期間は法定更新された期間から平成13年8月1日から平成33年7月31日までとしました。地主の提案する契約書の多くは、弁護士と相談していますので、契約書を提案された場合には書名・捺印する前に、必ず組合か組合の顧問の弁護士さんにご相談下さい。


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