東京多摩借地借家人組合

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更新料問題学習会が大盛況

2010年10月05日 | 学習会と交流会
 多摩借組は第18回目の定例学習会を9月25日午後1時30分から組合事務所において開催しました。今回のテーマは「更新料問題」で、関心の高いテーマであり12名が参加しました。とくに、初参加の方や若い方の参加が目立ちました。

 はじめに、参加者全員の自己紹介が行なわれました。続いて、細谷事務局長より今年の5月26日に開催された東借連主催の学習会「借地・借家の更新料をめぐる裁判例」のレジメに基づいて報告がされました。その中で、借地の更新料の不払いで契約が解除された最高裁の昭和59年4月20日の判決、更新料の支払の特約が法定更新の場合適用されないとして更新料不払いでも契約解除が認められなかった東京地裁昭和59年6月7日の判決を紹介しながら、二つの正反対になった判例の違いについて解説しました。

 更新料を支払う特約は、裁判では有効になるか無効になるか分からないので、組合員の皆さんは更新料の特約の付いた契約書は締結しない、また特約付契約書であっても直ちに支払に応じるのではなく、まずは交渉で更新料は貸主(不動産業者)の言い成りには払わないことが重要であると強調しました。更新料を支払う特約がない場合には、「更新料の支払義務はない」と堂々と主張し、相手が応じない場合には法定更新にする旨を主張することが重要であることを強調しました。

また、相手方が更新料の不払いを理由に債務不履行で明渡しを求めてきた場合や、借主が明渡しが困難な生活状況にある場合には、更新料だけの問題ではすまないことになるので、リスクをおかして裁判まで争うのかどうか慎重な対応が必要であることが説明されました。

 質疑では、「不動産業者は新しい物件を借りる際には借主に不利な特約を削除してくれない」、「借主にとって新規に物件を借りる時はとても不利な立場にあるので、更新の時に更新料の削除を求めるしかない」、「来年借地の契約更新を迎えるので次の契約書は注意したい」等の意見が交流されました。また、地代減額の調停・裁判を借地人の側で提訴した組合員より、地代を減額させる成果を上げた経験が報告されました。
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