東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地・借家の更新料問題学習会~更新料を払いたくない方ぜひご参加下さい~

2010年10月28日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 借地や借家をしている方にとって、契約更新の度に高額な更新料を請求され、頭を悩ましている方が多いのではないでしょうか。借地人や借家人の方の中には、「更新料を支払わないと契約更新ができないのではないか」、「地主さんと大家さんもめると後でしっぺ返しくる」と思っておられる方が意外に多いのです。

ところが、更新料など1円も払わなくても、借地借家法ではなんの問題もなく、借地であれば更新料を支払ってしまった人と同じように20年の契約で更新できるのです。何百万円、何千万円という莫大なお金を支払っても、一円も払わなくても借地人の権利が法律上なんら変わらなく、20年の更新ができるのなら支払わない方がいいに決まっています。

現在、賃貸マンションの更新料を支払う契約は有効か無効か裁判所の判断が分かれて、今年か来年には最高裁で明瞭な判決が下る予定です。いずれにせよ法律上しっかりとした根拠を説明できないお金は支払う必要はありません。なぜ、支払わなくてもいいのか、皆さんに学習会で分かりやすくご説明します。奮ってご参加下さい。その他の相談にも応じます。


■日時 11月19日(金)午後6時半開会、9時まで
■会場 立川市柴崎学習館・会議室 
  (会場の案内)

■講師 東京多摩借地借家人組合
    事務局長 細谷 紫朗
■参加無料 定員30人になり次第締め切ります。
■申込みは組合事務所にお電話下さい。
 〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3-101
 東京多摩借地借家人組合
 電話 042(526)1094
Email:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp
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貧困ビジネス規制条例可決 大阪府、届け出制で罰則つき

2010年10月28日 | 最新情報
 生活保護受給者をアパートなどに住まわせ、保護費を吸い上げる「囲い屋」などの貧困ビジネスを規制する全国初の条例案が27日午後、大阪府議会で可決された。入居時の契約を受給者側から解約できるようにするほか、業者を届け出制とし、違反した場合は罰則を科す。ただ、効果を上げるには受給者の転居や自立に向けた行政の支援が欠かせない、との指摘もある。

 府内では全国最多の保護受給者を抱える大阪市を中心に貧困ビジネス業者が横行。同市から生活保護費を詐取したとして、5月には「囲い屋」とされるNPO幹部や、大手不動産仲介会社の社員らが相次いで府警に逮捕された。

 条例では業者に、事業開始前の知事への届け出や、料金やサービス内容の事前説明と契約書交付を義務づけた。また受給者が食事など生活サービスの契約をいつでも解約できるとし、違反業者には府が勧告、命令できるとした。命令に従わなければ6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金を科す、と定めた。

 府は条例によって、保護費のピンハネや自立を阻む行為を防ぐのを狙う。原案を作成した橋下徹知事は「弁護士や福祉担当者が悪質業者と戦う武器になる」としていた。

 ただ、府議会に参考人として招かれたNPO法人「釜ケ崎支援機構」の尾松郷子さんは「業者に囲われる人は何らかの支援が必要な人が多い。規制だけできちんと支援しなければ、野宿に戻って死亡する危険がある」と指摘。同じ参考人として、大阪弁護士会の小久保哲郎弁護士も「転居費の支出など行政の支援がなければ、安心して解約権を行使できない」と述べた。

 このため府議会は条例の付帯決議で、府が大阪市などの生活保護担当者や医療、介護の関係機関と十分連携を取り、適切な転居支援をすべきだと求めた。

(アサヒコム 関西 10月27日)
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