東京多摩借地借家人組合

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賃貸保証会社と契約後、その会社が倒産。また別の保証会社と契約しないといけないの?

2009年02月27日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
(Q)賃貸住宅の契約をする際、連帯保証人を立てたにもかかわらず、不動産屋から「家賃滞納時に家賃を3ヵ月分立替えてくれる保証会社と契約することが賃貸契約の条件です」と言われ、2年間の保証料として3万円を支払いました。ところが、その保証会社は契約して半年後に倒産してしまい、家主から、新たな賃貸保証会社と契約するように言われました。言われたとおり、別の保証会社と契約しなければならないのでしょうか。

(A)最近、賃貸住宅の契約をする際、保証会社との契約を求められることが多くなりました。システムを簡単に説明すると、家主が管理を委託した管理会社が保証会社と賃貸保証契約を結びます。管理会社は、万一賃借人が家賃を滞納した時にも家主に家賃が入ってくるよう、賃借人に保証会社との契約を結ばせます。実際に賃借人が家賃を滞納した場合は、規定した期間内に保証会社から家主に賃料が払われ、その後、保証会社は賃借人に請求します。しかし、今回の件は管理会社が指定した保証会社が倒産しており、相談者には何の落ち度もありません。それなのに、別の保証会社と改めて契約をしなければならないのでしょうか?
 賃貸契約約款に、契約条件として家賃保証会社との契約がうたわれている場合は、その内容に合意したことになるので、法的には別の保証会社との契約をしなければならないと考えられます。しかし、この保証会社については相談者が選んだのではなく、管理会社が指定しています。それに、連帯保証人も立てています。したがって、倒産した保証会社との契約期間まではそのままにしておき、期間が経過した後は別の保証会社と契約するとの内容で、家主と交渉をするようにアドバイスしました。このケースの場合、家主から賃貸契約解除を申し出られる正当事由には該当しないと思われます。
 家賃保証というサービスはまだ新しいのですが、家主側にとっては利用価値のあるシステムですので、今後も大いに利用されると思われます。しかし、いまのところ規定する業法は存在しません。今後何らかのルール作りが必要と思われます。何か疑問を感じたり、困った時は、お近くの消費生活センターなどにご相談ください。(東京くらしネット 相談窓口より)

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