東京多摩借地借家人組合

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賃貸アパートの更新料が1.2か月請求されたが

2009年02月24日 | 契約更新と更新料
(Q) アパートの更新で、入居したときに契約した不動産屋さんと違う不動産屋さんから更新の契約書が届きました。

入居時に、前の不動産屋さんから更新料は1カ月ということを聞いていました。(契約書には明記していませんが、募集のちらしには1ヶ月と書いてあります)

今回、他の不動産屋さんから送られてきた契約更新通知書には1、2カ月および書類代800円と書いてあります。これは、支払わなければならないのでしょうか。



(A) すぐに確認を!
(住宅ねっと相談室カウンセラー 宅地建物取引業 高木 栄一)


 まずは、賃貸人に連絡をして委任先の管理会社(不動産屋)を確認して下さい。
近年、更新時の詐欺事件がある為です。
更新料については、通常契約時の約定で良いはずです。
契約時の契約書及び重要事項説明書をもう一度確認して管理会社と話し合ってみて下さい。
話し合いがつかない場合は、都道府県庁の住宅局に相談してみて下さい。適切な指示をしてくれます。


法律的には
(住宅ねっと相談室カウンセラー 弁護士 日置 雅晴)


 法律的には通常の借家契約は、期限が来た場合、法定更新されます。
契約書に更新料の記載が無い場合には、更新料を支払う義務は生じません。
契約書に記載がある場合は、支払わないと契約違反と主張される場合がありますが、あくまでも記載された金額の範囲で、一方的に金額を増やして請求するようなことはできません。
尚、不動産管理会社が家主の代理人の場合、かかった費用は本来家主に請求すべきです。
ただし、契約書を作成するような場合の印紙代については、借り主が所持するものの印紙代は借り主負担が普通です。


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