西新宿で美容室を営業している安藤さんは、昨年家主から再開発を理由に明渡しの調停にかけられた。代理人の弁護士から立退きの補償はいくら位か返事をしてほしいといわれ、内装費用が500万から600万円掛かる旨相手に通告した。代理人はこの費用は補償する用意があるがその他移転に必要な費用等は自己負担するよういわれ、「自己負担してまでも立退き応じることはできない」と断った。
ところが、今年7月に家主が再開発業者に突然売却。新しい家主も同じ代理人弁護士を通じて明渡し請求をしてきた。同時に家賃の受け取り拒否の通知をしてきた。この時点で安藤さんは組合に相談来た。組合では現行通りに家賃の支払いをすること。売却したというけれど、前家主からは何の通知もないので法務局で建物の登記を確認すること、その上で家賃を支払い、受取を拒否したら供託で対抗した上で、立退きの交渉をすることをアドバイスした。
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ところが、今年7月に家主が再開発業者に突然売却。新しい家主も同じ代理人弁護士を通じて明渡し請求をしてきた。同時に家賃の受け取り拒否の通知をしてきた。この時点で安藤さんは組合に相談来た。組合では現行通りに家賃の支払いをすること。売却したというけれど、前家主からは何の通知もないので法務局で建物の登記を確認すること、その上で家賃を支払い、受取を拒否したら供託で対抗した上で、立退きの交渉をすることをアドバイスした。
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